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2020-05-07 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
令和二年五月七日(木曜日) 午後一時開会 ─────────────
委員
の
異動
四月七日
辞任
補欠選任
島村
大君
末松
信介
君
梅村みずほ
君
室井
邦彦
君 四月十三日
辞任
補欠選任
岩本
剛人君
山崎
正昭君 四月十四日
辞任
補欠選任
山崎
正昭君
岩本
剛人君
四月十五日
辞任
補欠選任
清水
真人
君
石井
準一
君 四月十六日
辞任
補欠選任
石井
準一
君
清水
真人
君 四月二十二日
辞任
補欠選任
舟山
康江
君
増子
輝彦
君 五月一日
辞任
補欠選任
金子原二郎
君
三浦
靖君
末松
信介
君
宮崎
雅夫
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
田名部匡代
君 理 事
朝日健太郎
君 酒井
庸行
君
増子
輝彦
君 伊藤 孝江君 武田 良介君 委 員 足立 敏之君
青木
一彦
君
岩本
剛人君
清水
真人
君
鶴保
庸介君 豊田 俊郎君
三浦
靖君
宮崎
雅夫
君
和田
政宗
君 小沢
雅仁
君 長浜 博行君 野田 国義君 浜口 誠君 森屋 隆君 里見 隆治君
宮崎
勝君
室井
邦彦
君 木村 英子君 上田 清司君
国務大臣
国土交通大臣
赤羽
一嘉
君 副
大臣
国土交通
副
大臣
青木
一彦
君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官
和田
政宗
君
事務局側
常任委員会専門
員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
高齢者
、
障害者等
の
移動等
の
円滑化
の
促進
に関 する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
田名部匡代
1
○
委員長
(
田名部匡代
君) ただいまから
国土交通委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る一日までに、
梅村みずほ
さん、
島村大
さん、
舟山康江
さん及び
金子原二郎
さんが
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
室井邦彦
さん、
増子輝彦
さん、
三浦靖
さん及び
宮崎雅夫
さんが
選任
されました。 ─────────────
田名部匡代
2
○
委員長
(
田名部匡代
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田名部匡代
3
○
委員長
(
田名部匡代
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
増子輝彦
さんを指名いたします。 ─────────────
田名部匡代
4
○
委員長
(
田名部匡代
君)
高齢者
、
障害者等
の
移動等
の
円滑化
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
赤羽国土交通大臣
。
赤羽一嘉
5
○
国務大臣
(
赤羽一嘉
君) ただいま
議題
となりました
高齢者
、
障害者等
の
移動等
の
円滑化
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
につきまして御説明申し上げます。
平成
十二年の旧
交通バリアフリー法
の制定から二十年が経過し、
我が国
の
バリアフリー
の
ハード面
の
整備
は着実に進展してきましたが、
ハード面
の
整備
を引き続き進める一方で、
整備
された
施設等
の
使用方法
など
ソフト面
の対策を強化することが必要となっております。 また、
平成
三十年に
ユニバーサル社会
の
実現
に向けた諸
施策
の総合的かつ一体的な
推進
に関する
法律
が制定され、全ての
国民
が
障害
の有無、
年齢等
によって分け隔てられることなく共生する
社会
、すなわち
共生社会
の
実現
に向けて、
ハード
、
ソフト両面
の諸
施策
の一層の
推進
が求められております。 こうした中、
東京オリンピック競技大会
・
東京パラリンピック競技大会
は、
共生社会
の
実現
に向けた機運を醸成する絶好の機会であり、パラリンピアンの受入れを契機に、
共生社会ホストタウン
として、
ユニバーサルデザイン
の
まちづくり
と心の
バリアフリー
に取り組む
地方公共団体
が全国に拡大してきております。この取組を
東京大会
のレガシーとして
我が国
にしっかりと根付かせるため、
地方公共団体
、
学校
その他の
関係者
と連携しつつ、
ハード
、
ソフト両面
の
バリアフリー
を
推進
するための仕組みを構築することが必要となっております。 このような
趣旨
から、この度この
法律案
を提案することとした次第です。 次に、この
法律案
の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、
本法
の目的に、
バリアフリー
に関する
国民
の
理解
の
増進
及び
協力
の
確保
を図るための措置を講ずる旨を追加することとしております。 第二に、
公共交通事業者等
に対して、
バリアフリー化
された
旅客施設等
を使用した役務の提供の
方法
に関する
ソフト基準
の遵守を義務付けるとともに、
高齢者
、
障害者等
である
旅客
の乗り継ぎを円滑に行うための
協力
について、
事業者
間の協議への応諾を義務付けることとしております。 第三に、
高齢者
、
障害者等
が
バリアフリー化
された設備を円滑に利用することができるよう、
国等
及び
施設設置管理者
は
利用者
の適正な配慮についての
広報活動
、
啓発活動等
を行うよう努めることとしております。 第四に、
主務大臣
が定める
基本方針
や
市町村
が作成する
移動等円滑化促進方針
の
記載事項
に
国民
の
理解
の
増進
及び
協力
の
確保
に関する
事項
を追加するとともに、
市町村
が作成する
移動等円滑化基本構想
に係る
事業
の類型として、
学校
と連携して実施する
教育活動
や
住民等
への
啓発活動
の実施に関する
事業
を追加することとしております。また、
本法
の
主務大臣
に
文部科学大臣
を追加することとしております。 第五に、
公立小中学校
及び
バス等
の
旅客
の乗降のための
道路施設
について
ハード面
の
バリアフリー化
を更に進めるため、これらを
バリアフリー基準
の
適合義務
の対象とするための
規定
の
整備
を行うこととしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の
規定
の
整備
を行うこととしております。 以上がこの
法律案
を提案する
理由
です。 この
法律案
が速やかに成立いたしますよう、何とぞ御審議をよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。
田名部匡代
6
○
委員長
(
田名部匡代
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時五分散会