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2020-04-13 第201回国会 参議院 行政監視委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年四月十三日(月曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  二月十七日     辞任         補欠選任      三木  亨君     猪口 邦子君      塩田 博昭君     高橋 光男君      高良 鉄美君     伊波 洋一君  三月二日     辞任         補欠選任      西田 実仁君     高瀬 弘美君      梅村  聡君     石井 苗子君  三月三日     辞任         補欠選任      高瀬 弘美君     西田 実仁君      石井 苗子君     梅村  聡君  三月四日     辞任         補欠選任      横沢 高徳君     矢田わか子君  三月五日     辞任         補欠選任      矢田わか子君     横沢 高徳君      吉良よし子君     井上 哲士君  三月六日     辞任         補欠選任      吉川 沙織君     有田 芳生君      井上 哲士君     吉良よし子君  三月九日     辞任         補欠選任      有田 芳生君     吉川 沙織君  三月十日     辞任         補欠選任      島村  大君     山田  宏君      羽生田 俊君     中西  哲君  三月十一日     辞任         補欠選任      中西  哲君     羽生田 俊君      山田  宏君     島村  大君  三月十三日     辞任         補欠選任      猪口 邦子君     石井 正弘君      杉  久武君     伊藤 孝江君      高橋 光男君     高瀬 弘美君  三月十六日     辞任         補欠選任      石井 正弘君     猪口 邦子君      伊藤 孝江君     杉  久武君      高瀬 弘美君     高橋 光男君      竹内 真二君     里見 隆治君  三月十七日     辞任         補欠選任      里見 隆治君     竹内 真二君  三月二十四日     辞任         補欠選任      吉良よし子君     田村 智子君  三月二十五日     辞任         補欠選任      横沢 高徳君     徳永 エリ君      田村 智子君     吉良よし子君  三月二十六日     辞任         補欠選任      徳永 エリ君     横沢 高徳君  三月二十七日     辞任         補欠選任      吉良よし子君     井上 哲士君  三月三十日     辞任         補欠選任      井上 哲士君     吉良よし子君  三月三十一日     辞任         補欠選任      竹内 真二君     山本 博司君  四月一日     辞任         補欠選任      横沢 高徳君     芳賀 道也君      山本 博司君     竹内 真二君  四月二日     辞任         補欠選任      芳賀 道也君     横沢 高徳君  四月三日     辞任         補欠選任      矢倉 克夫君     宮崎  勝君      音喜多 駿君     柳ヶ瀬裕文君  四月六日     辞任         補欠選任      宮崎  勝君     矢倉 克夫君      柳ヶ瀬裕文君     音喜多 駿君  四月七日     辞任         補欠選任      吉良よし子君     大門実紀史君  四月八日     辞任         補欠選任      大門実紀史君     吉良よし子君  四月十日     辞任         補欠選任      吉良よし子君     倉林 明子君      渡辺 喜美君     浜田  聡君  四月十三日     辞任         補欠選任      倉林 明子君     山添  拓君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         川田 龍平君     理 事                 島村  大君                 野村 哲郎君                 牧野たかお君                 吉川 沙織君                 西田 実仁君                 梅村  聡君     委 員                 阿達 雅志君                 有村 治子君                 猪口 邦子君                 宇都 隆史君                 そのだ修光君                 滝波 宏文君                 柘植 芳文君                 堂故  茂君                 徳茂 雅之君                 中西 健治君                 羽生田 俊君                 藤末 健三君                 松下 新平君                 江崎  孝君                 小沢 雅仁君                 小林 正夫君                 田名部匡代君                 羽田雄一郎君                 森屋  隆君                 横沢 高徳君                 杉  久武君                 高橋 光男君                 竹内 真二君                 矢倉 克夫君                 音喜多 駿君                 倉林 明子君                 山添  拓君                 伊波 洋一君                 浜田  聡君    国務大臣        総務大臣     高市 早苗君    副大臣        経済産業大臣  牧原 秀樹君    事務局側        常任委員会専門        員        清水  賢君    政府参考人        内閣大臣官房        審議官      海老原 諭君        総務省大臣官房        総括審議官    前田 一浩君        総務省行政評価        局長       白岩  俊君        総務省情報流通        行政局長     吉田 眞人君        厚生労働省大臣        官房審議官    吉永 和生君        中小企業庁事業        環境部長     奈須野 太君        国土交通省航空        局次長      飯嶋 康弘君     ─────────────   本日の会議に付した案件理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○行政監視行政評価及び行政に対する苦情に関  する調査  (行政評価等プログラムに関する件)  (政策評価現状等に関する件)  (行政評価監視活動実績概要に関する件) ○小委員会設置に関する件     ─────────────
  2. 川田龍平

    委員長川田龍平君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る十日までに、塩田博昭君、高良鉄美君、三木亨君、渡辺喜美君及び吉良よし子君が委員辞任され、その補欠として伊波洋一君、高橋光男君、猪口邦子君、浜田聡君及び倉林明子君が選任されました。     ─────────────
  3. 川田龍平

    委員長川田龍平君) 理事補欠選任を行います。  委員異動に伴い現在理事が五名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 川田龍平

    委員長川田龍平君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事島村大君、吉川沙織君、西田実仁君及び梅村聡君を指名いたします。  なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。     ─────────────
  5. 川田龍平

    委員長川田龍平君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  行政監視行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣大臣官房審議官海老原諭君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 川田龍平

    委員長川田龍平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 川田龍平

    委員長川田龍平君) 行政監視行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。  まず、行政評価等プログラムに関する件及び行政評価監視活動実績概要に関する件について、総務省から説明を聴取いたします。高市総務大臣
  8. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 本年二月十七日の委員会における御報告以降に総務省から公表した案件につきまして御説明申し上げます。  初めに、行政評価等プログラムにつきましては、令和二年度以降の調査テーマを含め、行政評価局の当面の業務運営方針を定めたものであり、本年三月に決定の上、公表しました。  令和二年度は、特に、生活者視点も含め客観的な観点から行政実態課題を把握し、行政自らの改善につなげていくことを重視し、遮断機警報機がない第四種踏切道安全確保など、問題意識を絞った短期集中調査を含む計十一のテーマについて調査を実施します。また、政策評価推進行政相談委員との協働に取り組んでまいります。  次に、「災害時の住まい確保等に関する行政評価監視」につきましては、今後の被災者支援が一層推進されるよう関係行政機関調査結果の活用を依頼するとともに、内閣府に対しては必要な措置を講ずるよう勧告を行いました。  また、「遺品整理サービスをめぐる現状に関する調査」につきましては、近年広がりを見せている遺品整理サービスについて、国の行政機関として初めて実態調査を行い、その結果を関係行政機関に通知しました。  以上が最近の公表案件概要です。  委員長理事委員先生方におかれましては、よろしく御指導を賜りますようお願い申し上げます。  続いて、詳細について行政評価局長から説明をさせます。
  9. 川田龍平

    委員長川田龍平君) 次に、補足説明を聴取いたします。白岩行政評価局長
  10. 白岩俊

    政府参考人白岩俊君) それでは、行政評価等プログラムなどについて詳細を御説明いたします。  初めに、行政評価等プログラムについて御説明いたします。  お手元の資料の一ページから二ページを御覧ください。  行政評価局が行う調査につきましては、生活者視点も含め客観的な観点から行政実態課題を把握し、行政自らの改善につなげることを重視し、遮断機警報機がない第四種踏切道安全確保在留外国人増加等を背景とした渉外戸籍など、問題意識を絞った短期集中型の調査を含む十一のテーマについて調査を実施してまいります。また、調査により得られた情報について、迅速かつ積極的な提供観点から、随時レポートなどの方法により公表する取組を行ってまいります。  政策評価推進につきましては、各府省が行う政策評価について重点的な点検を行うことにより、効率的に政策評価客観性確保に取り組んでまいります。また、政策効果の把握、分析手法について、関係府省学識経験者と共同して実証研究を実施し、各行政機関における証拠に基づく政策立案、EBPMの実践、政策改善支援してまいります。  行政相談につきましては、行政相談委員との協働市町村等との連携、災害などの際の国民からの問合せや相談対応して、速やかな情報提供に努めるとともに、各国の相談機関との国際協力推進などに取り組んでまいります。また、在留する外国人増加に伴い、受付窓口の多言語対応の充実などに取り組んでまいります。  次に、行政評価局が行った調査につきまして、前回の御報告後に行いました二件の勧告等について御説明いたします。  資料の三ページから四ページを御覧ください。  本年三月に公表した「災害時の住まい確保等に関する行政評価監視」につきましては、東日本大震災から平成三十年七月豪雨までの災害対象に、特に避難所外避難者支援を含めて、指定避難所の外にいる被災者住まい確保実態について焦点を当てて調査を行ったものです。調査の結果明らかになった制度上の課題について内閣府に対応を求めております。  具体的には、住宅応急修理発災から一か月以内に修理完了とされているところ、修理に想定以上の長期間を要しているのが実態であるため、この救助期間を見直すこと、現状では住宅応急修理応急仮設住宅供与の併給が認められていないことから、応急仮設住宅供与を可能とすることについて勧告を行いました。また、各地における工夫した被災者支援取組例事例集として取りまとめ、関係行政機関の閲覧に供しております。  そのほか、資料十三ページの「遺品整理サービスをめぐる現状に関する調査」につきましては、昨今広がりを見せている遺品整理サービスは業法がなく情報が限られており、既存の行政の枠組みにとらわれないものであることから、行政との関わりを把握する意図から行ったものです。その際、消費者とのトラブルや廃棄物の扱いに関する実態を中心に把握し、その結果を取りまとめ、関係行政機関に通知しております。  総務省といたしましては、今後とも、国民や社会、地域が抱える諸課題について、生活者視点などから把握した上で、関係行政機関と連携し、課題の解決に向けて行政評価機能を適切に発揮してまいる所存です。  御説明は以上でございます。本委員会の御審議行政評価機能が一層資するよう今後とも取り組んでまいりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
  11. 川田龍平

    委員長川田龍平君) 以上で説明の聴取は終わりました。  次に、行政評価等プログラムに関する件、政策評価現状等に関する件及び行政評価監視活動実績概要に関する件について質疑を行います。  質疑のある方は順次発言を願います。
  12. 江崎孝

    江崎孝君 ちょっと息苦しいので、マスク外させていただきます。  経産省の副大臣……(発言する者あり)
  13. 川田龍平

    委員長川田龍平君) 速記止めてください。    〔速記中止
  14. 川田龍平

    委員長川田龍平君) 速記を起こしてください。
  15. 江崎孝

    江崎孝君 牧原経済産業大臣の方に御質問させていただきます。  まず、原発の新増設について、世耕当時の大臣は、令和元年の六月十九日の衆議院の経産委員会議事録を見ますと、現時点においては原発の新増設リプレースということは想定していないというふうに答えておられますけれども、これは間違いございませんか。
  16. 牧原秀樹

    ○副大臣牧原秀樹君) 世耕大臣のときと変わらず、現時点において政府としては原発の新増設リプレースは想定しておりません。
  17. 江崎孝

    江崎孝君 この経産大臣の新増設リプレースは、まあ現時点という頭が付いていますけれども、想定していないという考え方はいつ明確されたのか、御存じでしょうか。
  18. 牧原秀樹

    ○副大臣牧原秀樹君) いつというのは、その世耕大臣の答弁のときと、それから今というのは分かっていますけれども、済みません、私見でございます。
  19. 江崎孝

    江崎孝君 これは、経産大臣のお考えということは、政府の、安倍政権の、現政権考え方ということで間違いないですね。
  20. 牧原秀樹

    ○副大臣牧原秀樹君) 安倍政権の今の時点での考え方でございます。
  21. 江崎孝

    江崎孝君 それでは、これも同じように、これは当時、村瀬政府参考人がおっしゃっているんでしょうか、これ山口県の上関中国電力が予定をしているんですけれども、現在中止になっていまして、中止というか止まっていますけれども、この上関原子力発電所については、仮に造る場合においては、新増設新設に当たるという考え方で間違いございませんか。
  22. 牧原秀樹

    ○副大臣牧原秀樹君) はい。設置許可が下りておりませんので、新設に当たると考えております。
  23. 江崎孝

    江崎孝君 これも安倍政権の、現政権考え方ということで間違いないですね。
  24. 牧原秀樹

    ○副大臣牧原秀樹君) はい。現政権考え方で間違いございません。
  25. 江崎孝

    江崎孝君 それでは、副大臣御存じだと思いますけれども、安倍政権ができてから、この上関原発については新増設に当たる、そして、なおかつ新増設リプレースは、現時点ではということですけれども、考えていないということでこの間ずっと来ているわけなんですけれども、あえてこの行政監視委員会で質問させていただきますのは、この上関に対して交付金がこの間もずっと下りているわけでございますけれども、副大臣御存じですか。
  26. 牧原秀樹

    ○副大臣牧原秀樹君) はい。認識しております。
  27. 江崎孝

    江崎孝君 これ毎年幾ら下りているか御存じでしょうか。
  28. 牧原秀樹

    ○副大臣牧原秀樹君) おおむね八千万程度だというふうに認識しています。
  29. 江崎孝

    江崎孝君 なぜ、これは新増設に、上関原発は新増設に当たるわけで、政府考え方としては新増設を行わないということなんですね。上関原発を造るということはこれ新増設に当たるということですから、政府の一貫した考え方、つまり新増設は行わない、この考え方に対してこの交付金の支給というのは非常に矛盾するんじゃないかと思うんですが、お考えをお聞きします。
  30. 牧原秀樹

    ○副大臣牧原秀樹君) この電源立地対策交付金趣旨というのは、発電用施設設置や運転による果実が必ずしも立地する地元経済発展地元住民福祉向上に結び付かないという問題を解消するため、地元自治体に対して交付を行うものでございます。  発電用施設設置については、事業者において具体的な計画がある以上、地元においては様々な議論や対応が生じ得る一方、その計画等が必ずしも地元への恩恵に結び付くわけではございません。こうした問題を解消するため、立地自治体に対して交付金交付するものであって、現行制度を変更すべき事情が今のところあるとは考えておりません。
  31. 江崎孝

    江崎孝君 よく分からないんですけれども、新増設なんですね。で、新増設はやらないと言っているわけですよ。上関原発は新増設に当たるわけですよ。で、今止まっているわけですよ。それにこの立地交付金を支給するという考え方について、もう少し説明を、納得できる説明をいただけますか。
  32. 牧原秀樹

    ○副大臣牧原秀樹君) この電源立地地域対策交付金というのは、発電用施設立地可能性調査段階から交付されるということになります。現時点におきまして、中国電力の方でこの計画を取り下げているわけではなくて、休止されているんですけど、ボーリング調査等をやっているという状況にございます。  こうした計画が一応ある以上、この上関の町の方ですね、こちらの方に交付金というものが要するに交付されているという状況が、中国電力が有する計画や、あるいは地元自治体が置かれた状況変化がないということでございますので、交付金を継続しているということです。
  33. 江崎孝

    江崎孝君 ますます分からないです。  安倍政権は、先ほど質問したとおり、安倍政権は新増設を認めないわけですよ、認めないんですね。この上関原発というのは新増設に当たるわけですね、もし造る、着手したら。ということは、造っちゃいけないんですよ、ですね。現時点という頭が入って、枕言葉が付いていますけど、現時点では造っちゃいけない原発なんでしょう。
  34. 牧原秀樹

    ○副大臣牧原秀樹君) どう言ったらいいんでしょうか、いわゆる政府として今、新増設とかリプレースを認めるという状況ではございませんけど、他方で、事業者の方がそういう計画を従前から持っていて、その計画を自ら取り下げたりしていない以上は、例えば、それによってお支払自治体にしていたものを取り下げたりするわけではないということでございます。
  35. 江崎孝

    江崎孝君 すごく矛盾しますけど、国は、現時点って、じゃ、いつまで続けるつもりですか、現時点を。
  36. 牧原秀樹

    ○副大臣牧原秀樹君) ちょっと先のことはなかなか申し上げにくいんですけれども、今の時点交付金を払っている考え方というのは、今の時点で、その中国電力等が自らの判断として建設計画を進め、立地自治体である上関町が制度に基づいて交付金申請を行っていますので、こういう状況に基づいてお支払をしているということです。
  37. 江崎孝

    江崎孝君 私が言っているのは、現時点ではという現時点というのは原発増設を認めないということなんですよ。つまり、この現時点が期限がない限りは、これから五年、十年、二十年、認めないということであれば、一民間企業が勝手に計画をしていることを理由にして、この九千万円、約一億円近い税金をずうっと支払い続けるおつもりですか。これ、行政の在り方として適切だと思いますか。それを国民にどう説明するんですか。
  38. 牧原秀樹

    ○副大臣牧原秀樹君) 委員が御指摘の点というのも大変よく分かることではございますけれども、今の時点で、制度趣旨に沿ってということでいうと、今のところ、この中国電力が有する計画地元自治体の置かれた状況変化がない中、交付を終了する事情がないというふうに考えているというところです。
  39. 江崎孝

    江崎孝君 ちゃんと理屈を説明してください。もう一回聞きます。  民間会社が、私は造ります、計画は残します、計画はし続けていますと。しかし、政府は新増設は認めないわけですよ。つまり、造っちゃいけないんですよね。国としては、安倍政権としては上関原発は造らないんですよ、今おっしゃったとおり。はっきりおっしゃったじゃないですか。だったら、民間企業計画をしている段階で、九千万、一億円近いお金、税金をずうっと投入し続けるおつもりですかと聞いています。  的確にお答えください。どういう理由なんですか、それは。
  40. 牧原秀樹

    ○副大臣牧原秀樹君) この制度趣旨が、どう言ったらいいんでしょう、この交付金というのはもう計画段階からお支払をすると。一応その計画はあって、そして自治体もそうしたことで交付金を行っているということで、この関係法令交付規則に基づいて交付しているということでございまして、この後、電力会社がどう判断するかとか自治体がどう判断するかということによりますけど、この時点では、そうした手続に基づいた交付金申請があるということによって交付を終了する事情がないというふうに考えているということです。
  41. 江崎孝

    江崎孝君 時間が来ましたからやめます。  そしたら、もうこれだけは端的に。電力会社中国電力がやるかやらないか、計画を取り下げるか取り下げないか、これに懸かっているということでいいですね。
  42. 牧原秀樹

    ○副大臣牧原秀樹君) 過去の事例からいいますと、自ら事業者がそうした計画はもうやめたという場合には、例えば、重要電源開発地点地域指定を解除したようなこともございます。これはちょっと仮定の事情でございますので、そうした場合ということについて具体的に検討しているわけじゃありませんが、過去にはその指定を解除したということはございます。
  43. 江崎孝

    江崎孝君 時間が来ました。  大変な大きな問題だと思います。継続して質問させていただきます。
  44. 倉林明子

    倉林明子君 日本共産党倉林です。  新型コロナ緊急事態宣言と同時に発表されました緊急経済対策について質問したいと思います。  個人給付では、収入減少世帯に三十万円給付ということが盛り込まれました。そこで、確認をさせていただきたいんですけれども、次に挙げます一から四のうちで対象になる世帯はどれなのか、お答えいただきたいと思うんです。  一番目に、給与所得月額十七万円の単身のサラリーマン、これが九万円に減った、これ住民税でいいますと東京二十三区の場合の事例でお願いしたい。二つ目、夫婦とも非正規で、世帯主ではない妻の収入がゼロになったと。三番目、世帯主が年金収入のみの親子世帯、この場合、同居している子供の収入がゼロになった場合、受けられるのか。四つ目、DV被害から逃れて生活している親子世帯。  これらについて、この三十万円給付が受けられる対象になるのかどうかということでお答えいただきたいのと、いつ頃までに受け取れるのか、これ国民の大きな関心事になっております。明確にお答えいただきたい。
  45. 海老原諭

    政府参考人海老原諭君) お答えいたします。  今般閣議決定いたしました緊急経済対策においては、世帯主の月間収入に着目して給付を行うこととされております。今委員から事例ございました。これを当てはめますと、まず夫婦共に非正規で、世帯主ではない妻の収入がゼロになった場合、御指摘の②であります。それから、世帯主が年金収入のみの親子世帯でありまして、同居の子供の収入がゼロになった場合、これが③でありますが、これをその経済対策の文言からそのまま当てはめるとするならば、給付対象外になるものと考えられるところでございます。  しかしながら、その世帯主の収入のみに着目をいたしますと、多様な暮らし方の実態に即した支援とはならないとの指摘もございますので、迅速な支援のための簡便な手続とする必要性とのバランスも考慮しながら、制度の詳細設計につきましては、総務省始め関係省庁において検討が行われるものというふうに承知をしております。  また、単身サラリーマンの場合、これは閣議決定を踏まえまして、四月九日付けの総務大臣通知におきまして、申請、審査の簡便化のため、月収十万以下であれば住民税非課税水準とみなすという取扱いを示していただいたところであります。これを、御指摘いただいた単身サラリーマンのケース、①、一個目でありますが、にそのまま当てはめるとするならば給付対象にはなると考えられますが、いずれにしても、個々の事案における対応については、市町村とも相談しつつ、総務省始め関係省庁において更に検討が行われるものと承知をしているところでございます。
  46. 前田一浩

    政府参考人(前田一浩君) 事例の中の一つでございますDV被害から逃れて生活していらっしゃる、住民票上では同じ世帯となっておりますDV被害の方についてどういった配慮、対応が可能なのか、定額給付金や直近のプレミアム付き商品券の事例も踏まえ、今後、市区町村の意見も考えてまいりたいというふうに考えております。  それから、いつ頃までに受け取れるのかということでございますけれども、本給付金は市区町村に対します十分の十の国庫補助事業でありまして、国の補正予算案が成立し、これを受けた各市区町村の補正予算にも計上していただくことが必要でございます。各市区町村の補正予算の成立後できるだけ早く本事業を実施できますよう、引き続き具体の実施方法について早急に検討してまいりたいと考えているところでございます。
  47. 倉林明子

    倉林明子君 市町村での予算決定が必要になります。国で補正が成立した後、六月議会になるところもあろうかと思うんですね。そうすると夏頃になるんじゃないかという指摘も起こっておりまして、今々の支援としてこの三十万円の給付金が間に合わないという声が出ております。  そのことを強く申し上げたいというのと、一から四までのところは、一は、私が質問通告したの金曜日でしたから、その後に十万円というラインが出てきて、それ自身は否定するものではもちろんないんだけれども、この十万円のラインが出てくるまでは、一から四、挙げた事例全て対象外になるものなんですね。  DVについては、これまでのやり方も踏まえて対象になるように、市町村が支給した場合については支給できるように、給付できるようにしていくという方向だと思うので、これは是非、世帯主でないからといって排除するのではなくて、本当に困窮している世帯に、本当に、迅速に、手厚く、思い切った支援の手というのがこれ経済対策で掲げている個人給付説明なんですよね、これに見合った対応となるように強く求めたいと思う。  一律の十万円、一人十万円って一律給付を野党が足並みそろえて求めているところでもあります。大臣、やっぱり決意示していただきたいと思う。どうです。
  48. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 今回の給付金については、いかに迅速な手続で給付を行うかということ、それから、感染拡大につながらない形の申請方法を考えるかということも含めて、今、給付の方法について検討をしているところでございます。市区町村の御意見もしっかり聞いてまいりたいと存じます。  また、市区町村議会が開かれる時期が六月だという御指摘でございましたけれども、これも各市区町村の御判断で臨時議会を開いていただく、若しくは、場合によっては首長さんによる専決処分ということもございます。様々、市区町村で御判断をいただきたいと思います。
  49. 倉林明子

    倉林明子君 一人一律で十万円ということが、やっぱり迅速に進めていく上でも、今のコロナに団結して国民が向かっていくという上でも、これ、もらえるところ、もらえないところというような、分断するようなやり方というのは早急にやっぱり見直すべきだということは強く申し上げておきたいと思います。  さらに、経済対策に盛り込まれました中小・小規模事業者に対する新たな持続化給付金についても伺いたいと思います。  事業収入の限度額、これ中小・小規模の法人の場合二百万、そして個人事業主は百万と、この根拠を説明いただきたい。そして、実際に給付受け取れる、これもいつになるのか。急がれています。どうですか。
  50. 奈須野太

    政府参考人(奈須野太君) お答え申し上げます。  まず、上限の二百万円、百万円の根拠でございますけれども、中堅・中小企業等の法人の九五%を占める五十人以下の事業所について、固定費のうち、地代、家賃、広告宣伝費などを合計した費用の平均が年間四百万円程度ございます。また、個人事業主についてはこれが年間二百万円程度ございます。こういった推計を念頭に置きながら、売上高が半減、少なくとも半減する事業者に対して年間のこうした支払負担の半額程度に相当する額を給付するという考え方でございます。  給付考え方でございますけれども、補正予算が連休前に成立すれば、早ければゴールデンウイーク明けにはというふうに考えております。
  51. 倉林明子

    倉林明子君 テレビの報道でも再々伝えられております個人事業主、廃業に追い込まれるところも本当に増えてきています。一刻も早くこの給付については届けていただきたいと思うし、当座の資金繰りの見通しが立たない、明日の日銭を今日稼いでいるという実態があるんですよね。なので、この点でも強く求めたい。  これ、一回きりの給付では間に合わないと。平均で、固定費の分、半分取ったという話なんだけれども、場所によってこの固定費の掛かり方は全然違いますよね。そういう分では、実態に見合って本当に営業継続できるような当てになる給付、補償を求めておりますけれども、当てにできる給付として額の大幅な引上げの検討も必要だということを申し上げておきます。  そこで、緊急事態宣言が発令、三密回避、接触八割減、どれだけ迅速に実行できるか、これが感染拡大防止の決め手、繰り返し指摘されているところです。  そこで、八日に全国知事会新型コロナウイルス緊急対策本部、これ、政府に対しまして緊急提言を発表されております。十一日に総理大臣は、全国の接客を伴う飲食店への外出自粛を要請しております。七府県では出勤七割減と、こういう新たな要請もかぶされております。  これ、知事会でも出されておりました、イベント等の自粛、事業活動の休止に伴う営業損失についての補償、これ求めているんですね。この要求は、感染防止を速やかに進めるという点でも決め手になると思います。大臣、いかがですか。
  52. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 全国知事会において取りまとめられた、緊急事態宣言を受けての緊急提言における委員御指摘の点につきましては、四月七日の衆議院及び参議院議院運営委員会において既に議論されたと承知をしております。  総務省としましては、七日に閣議決定された緊急経済対策に沿って適切に対応してまいります。
  53. 倉林明子

    倉林明子君 本当に、休業補償、自粛要請するなら補償とセットでと、こういう声がどんどん広がっています。正面から受け止めて、感染防止拡大、一刻も早く取り組んでいただくように、効を上げるように強く求めて、終わります。
  54. 伊波洋一

    伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。  コロナ対策では、国民の命と暮らしを守るために、国と地方の役割分担の実効性が問われています。  沖縄でも、四月十二日現在で六十五名の感染が確認されています。沖縄県内の指定医療機関の感染症病床数は二十四床、協力医療機関と合わせて四十五床程度です。既に患者数が病床数を上回る危機的状況です。急速に感染が広がる東京都も病床数より感染者が増えており、政府が緊急事態を発令した七都府県だけでなく、全国的に病床対策が求められています。  四月二日に厚労省は、軽症や無症状の患者に自宅や都道府県が用意する宿泊施設での療養を可能とする通知を出しました。これを受けて、沖縄県でも宿泊施設での軽症者患者受入れに向けてホテル業界と調整を進めています。  このような自宅療養や宿泊療養の体制整備に向けて、国としてどのように支援をしていくのでしょうか。
  55. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。  三月二十八日に基本的対処方針を決定してございますけれども、その中で、患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障を来すおそれがある場合には、入院治療が必要のない軽症者等は自宅療養とし、その際、家族構成等から高齢者や基礎疾患を有する方等への感染のおそれがある場合には、宿泊施設等での療養を行うなど家族内感染のリスクを下げるための取組を講じることとしているところでございます。  これを受けまして、四月二日に、入院治療が必要ない軽症者等の療養体制につきまして、自宅療養、宿泊療養の対象者や解除への考え方、宿泊療養マニュアル、自宅療養患者へのフォローアップの仕組み等につきまして、都道府県に対しまして周知をしたところでございます。  宿泊施設につきましては、宿泊療養のマニュアルにおきまして、都道府県におきまして自治体の研修施設、国の研修施設等の公共施設、これらを確保困難な場合にはホテル等の民間宿泊施設等の借り上げにより実施することとしているところでございます。  今般の緊急経済対策の中で新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を創設をお願いしているところでございますけれども、この中におきまして、各都道府県の状況に応じまして、軽症者の療養体制の確保や自宅療養者の情報通信によるフォローアップ等の実施というものを実施していただければと考えているところでございます。
  56. 伊波洋一

    伊波洋一君 急がれております。さらにまた、都道府県に負担が来ないように是非していただきたいと思います。  沖縄での感染拡大の要因の一つが、無症状者患者の入域ではないかと言われており、これに対し、沖縄県は、入域客の体温測定のため、四月九日から那覇空港の到着口にサーモグラフィーを設置して、今後、宮古、石垣、下地島、久米島の各空港にも整備をするとしています。また、離島への感染拡大防止策として、本島や離島の港湾でも船の旅客に対して検温を実施することとしています。  十日の会見で赤羽国交大臣は、羽田空港にサーモグラフィー設置を検討すると明らかにしましたが、そうした都道府県の取組に対して国交省としてどのように支援をしていきますか。
  57. 飯嶋康弘

    政府参考人(飯嶋康弘君) お答えを申し上げます。  新型コロナウイルスの感染が拡大しており、国土交通省としましては、緊急事態宣言対象である七都府県から地方への不要不急の移動はお控えいただくとともに、特に発熱などの症状がある方については航空便の利用をお控えいただくよう国民の皆様に呼びかけをしているところでございます。  また、感染拡大防止のために、那覇空港などの一部の空港におきまして、自治体が中心となって、到着した旅客の体温を測定する取組が開始されているものと承知しております。自治体が行いますこうした取組につきまして、地方自治体や厚生労働省等の関係省庁とも連携し、必要な支援の在り方について検討してまいります。  また、特に感染者の多い地域にある出発空港におきまして、出発する搭乗客の体温が確認できるような取組を実施することとしており、羽田空港にできるだけ早くサーモグラフィーを設置するよう調整を進めてまいります。
  58. 伊波洋一

    伊波洋一君 是非早急にやっていただきたいと思います。  それから、国としては搭乗を止めることはできませんけれども、各航空会社はそれぞれの基準に沿って搭乗を止めることができるので、これがやはり拡大を広げないものだと思います。  今回のコロナによる休業要請や自粛を受けて、生活に困っている世帯に対して新たな給付金が補正予算で盛り込まれました。しかし、給付が個人単位ではなく世帯単位であり、一律ではなく複雑な所得要件があり、体制整備のために支給まで時間を要するなど、全く不十分なものです。  全国一斉休校や外出の自粛など、国民に広く負担を求めているのですから、全国に一律の補償をすべきです。具体的には、個人に対し、減収要件にかかわらず一定の所得以下の個人に対しては一律十万円を支給し、課税対象とするなど、シンプルな制度に改めるべきだと考えます。  新たな給付金はなぜこのような制度設計になったのでしょうか。また、どのような人がいつ受給できるのか、分かりやすくお答えください。
  59. 海老原諭

    政府参考人海老原諭君) お答えいたします。  今回の給付金でありますが、新型コロナ感染症の影響を受けまして急激に収入が減少し、生活に困っている世帯に対しまして、生活維持のために迅速かつ重点的に資金を交付するものでございます。  そのため、今回は生活の単位であります世帯に着目をいたしまして、急激に収入が減少して足下の生活に困難を抱えておられる方々の生活維持のために世帯単位で支援することにしたものであります。また、迅速に支援をするという観点からも、個人ではなくて世帯主お一人について手続すればよいということにしております。  支援のためのその収入の基準、これが分かりにくいというふうな報道等もありましたけれども、分かりやすい簡便な基準を先般お示しをしたところであります。  できるだけ早く支給をできますように、関係省庁において早急に市町村との調整を進め、協力を得つつ、一刻も早い支給ができるよう全力で取り組んでいかれるものというふうに考えております。
  60. 伊波洋一

    伊波洋一君 いかれるものというよりは、国が率先して取り組まなきゃいけない課題だと思います。  総務省は、四月十日に全国で統一した支給基準を発表し、大きく報道されました。要件を簡素化しようという意欲は感じられますが、依然として二つのパターンの間に不公平感が残るなど、要件が複雑なために分かりにくい制度になっています。  給付金の支給事務は市町村が行いますが、このような複雑な制度では、総務省のコールセンターが機能したとしても、自分の世帯が支給対象かどうかという問合せが直接役所の窓口に殺到することも予想されます。役所がクラスターにもなりかねません。  総務省としてどのように市町村を支援していくのでしょうか。
  61. 前田一浩

    政府参考人(前田一浩君) 生活支援臨時給付金につきましては、感染症拡大を防ぐことに配慮しつつ迅速にお届けするため、国としてできるだけ申請のための手続を簡便なものとすることが重要であると考えております。  委員御指摘のとおり、先週の九日、市町村の事務負担の軽減にも資するよう、大臣名で都道府県を通じ各市区町村に通知を行いました。給付対象世帯の判断に当たって必要となる住民税非課税水準について、同水準であるとみなす具体的な月間収入の基準額をお示ししたところでございます。  申請書の受付に当たりましては、感染症拡大防止にも留意しつつ、御自宅からの郵送やオンライン申請など窓口申請以外の方法が基本となるよう検討を進めますとともに、窓口で申請を受け付ける場合であっても、臨時職員の雇用や民間委託の活用なども全額国費で措置したいと考えております。そのほか、相談窓口である自治体、コールセンターも含め、これらの給付事業の実施に必要な事務に要する経費についても全額国費で措置することとしております。  いずれにいたしましても、市区町村の負担軽減の観点を十分踏まえ、市区町村の御意見も伺いながら、できる限り事務負担の少ない簡便な仕組みを検討してまいりたいと考えているところでございます。
  62. 伊波洋一

    伊波洋一君 いずれにせよ、国は実際はその対応機関ではないわけで、県や自治体がそれを実際に対応することになります。本当に、七都府県の緊急事態宣言後の対応にしても、国がブレーキを掛けているのではないかというような印象がとても強いです。是非、これらの課題についても補正をしなければできませんし、是非、皆様方の取組が足を引っ張ることがないようにしていただきたいと思います。  西村大臣は家庭への現金給付について何回もする必要があるかもしれないと言ったことがございますが、そういう考えも一応想定しているということで理解していいんでしょうか。
  63. 海老原諭

    政府参考人海老原諭君) 今まさに経済対策に基づきまして、この三十万円をできるだけ早く必要な世帯にお届けするということを取り組んでおりますので、まずはこの三十万円の支給についてしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  64. 伊波洋一

    伊波洋一君 病床の不足も含めて、現場は大変、もう今、いつも目の前が、次がどうなるかというのが見えてこない状況なんですね。今、二つのことが一緒になっちゃっているんだけど、つまり給付とこの現場の感染拡大をどう阻止するかということがごちゃごちゃになっていまして、やはりそこはめり張りを付けないと、皆さんがもっとすっきりと、給付してくれるんだということが明らかになれば、おのずからこの感染拡大を阻止するのをどうするかということに行きますので、是非、政府として、一致して一つの方針を示しながら、やはり地方自治体に混乱が起きないように取り組んでいただくことを要請して、終わりたいと思います。     ─────────────
  65. 川田龍平

    委員長川田龍平君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、倉林明子君が委員辞任され、その補欠として山添拓君が選任されました。     ─────────────
  66. 浜田聡

    浜田聡君 浜田聡です。所属政党はNHKから国民を守る党、参議院会派はみんなの党です。昨年十月より繰上げ当選という形で参議院の方に来ました。よろしくお願いいたします。  委員の皆様には、少数会派にも御配慮いただき、会派人数配分以上の質問時間いただきましたことを大変感謝しております。  この委員会では、高市早苗総務大臣に質問させていただく予定でございます。この新型コロナウイルス感染症対策で皆様お忙しい中、特に大臣がお忙しいということは重々承知しておりまして、その大臣への質問ということで大変恐縮しております。ただ、我々NHKから国民を守る党は、NHK問題を最重要課題として取り組むことを公約として参議院選挙当選させていただきました。今回の委員会総務大臣に質問できる数少ない機会でございまして、その機会を利用しないわけにはいかないという我々の立場を御配慮いただきたく思います。  ここで、NHKから国民を守る党のこれまでの軌跡を簡潔に紹介させていただきます。  我が党は、二〇一三年に元NHK職員である立花孝志が立ち上げた政党でございます。様々なNHK問題の解決を目指し、地方選挙から地道に活動を重ねて少しずつ勢力が拡大してまいりました。昨年の統一地方選挙では首都圏を中心に全国二十六人の当選者を出し、そして参議院選挙では比例代表で一議席、全国で二%以上の得票率を達成したことで政党要件を満たし、国政政党となりました。  ここで、高市早苗総務大臣に質問です。  このように、NHKに対する不満がある中で、その不満に応える形で我々NHKから国民を守る党が躍進して国会で議席を獲得するまでに至りました。NHKから国民を守る党が躍進したことについて、NHKを管理、統括する立場である総務大臣としての見解をお聞かせいただきたいと思います。
  67. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 今、浜田委員御指摘の選挙結果については私も承知をいたしておりますが、総務省として選挙結果についてコメントをすることは差し控えさせてください。
  68. 浜田聡

    浜田聡君 難しい立場の中、了解しました。  今から二年四か月前の二〇一七年十二月六日に、NHKの受信料をめぐる裁判において重要な判決が下されました。最高裁大法廷がNHKの受信料制度を合憲とする初の判断でございます。この判例についてはいろいろと重要なポイントがあるので、それら全てに言及していくことはややこしくなるので、今回、焦点を絞ります。  今回のポイントとして挙げさせてもらいたいことは、受信料をいつの分から払わなければいけないとということになります。この判決では、テレビ設置日に遡って受信料の支払義務が生じると判断されております。一方、NHKの訪問員は、各家庭訪問時に、受信機設置日に遡らず、今回、今月からの受信料支払で結構ですと言って契約を迫る声が我々に多数寄せられております。  こういったNHK訪問員の行動というのは、放送法第六十四条第二項、つまり、契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならないとする条文に違反するように思いますが、総務大臣としての見解をお聞かせいただきたく思います。
  69. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) NHKやその委託先が受信契約の勧奨などに際してどのような説明を行っているのかということを現時点では承知をいたしておりません。NHKにおいてはもう是非とも、委託先を含め、受信料の支払などについて国民・視聴者の皆様から誤解を受けないように丁寧に御説明をいただきたいと存じます。
  70. 浜田聡

    浜田聡君 ありがとうございます。  現状の受信料制度では、受信料を払わなくてもNHKを見ることができるために、正直に受信料を支払っている者がばかを見る状況であると言えます。我が党はその問題を解決するためにNHKスクランブル放送の導入を目標として、公約として掲げております。我々の公約にもいろいろと意見はあるとは思いますが、とにかく一つ言えることとしては、現在の受信料制度は時代に合っていないと。だからこそ問題がどんどん噴出してきており、これを時代に合った形に変えていくべきだと思います。  高市早苗総務大臣に最後の質問になりますが、受信料制度改革に向けて総務大臣としての決意をお聞かせください。
  71. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 通信・放送融合の時代が進んでおります。また、視聴環境も大きく変化しておりますので、受信料制度につきましては未来への責任として真剣に検討を始めなければならない課題だと考えました。  このために、総務省の有識者会議で受信料制度を含む公共放送の在り方について御議論をしていただくこととしました。有識者会議にはこれから御検討いただく段階でございますけれども、諸外国の公共放送における受信料制度というものも参考にしながら、また、国民・視聴者の皆様から十分な理解が得られるかどうかという観点も踏まえながら検討を進めていただきたいと考えております。
  72. 浜田聡

    浜田聡君 ありがとうございます。  受信料制度改革については、我々だけでなく、もちろん政府の方も、NHKも一体となって、ほかの政党の方も一緒に協力していただいて、受信料制度改革進めていければと思います。  というわけで、質問の方を終わります。
  73. 川田龍平

    委員長川田龍平君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────
  74. 川田龍平

    委員長川田龍平君) 小委員会設置に関する件を議題といたします。  国と地方の行政の役割分担の在り方等について調査検討するため、小委員十七名から成る国と地方の行政の役割分担に関する小委員会設置することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  75. 川田龍平

    委員長川田龍平君) 御異議ないと認めます。  つきましては、小委員及び小委員長選任は、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  76. 川田龍平

    委員長川田龍平君) 御異議ないと認めます。  それでは、小委員に阿達雅志君、島村大君、滝波宏文君、堂故茂君、徳茂雅之君、野村哲郎君、牧野たかお君、小沢雅仁君、小林正夫君、田名部匡代君、吉川沙織君、竹内真二君、西田実仁君梅村聡君、山添拓君、伊波洋一君及び浜田聡君を指名いたします。  また、小委員長西田実仁君を指名いたします。  なお、小委員及び小委員長辞任の許可及びその補欠選任、並びに小委員会から政府参考人及び参考人の出席要求がありました場合の取扱いにつきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  77. 川田龍平

    委員長川田龍平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時四十八分散会