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2020-08-20 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年八月二十日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  七月二日     辞任         補欠選任      石井 苗子君     梅村  聡君      小池  晃君     倉林 明子君  七月二十一日     辞任         補欠選任      下野 六太君    佐々木さやか君  七月二十二日     辞任         補欠選任     佐々木さやか君     下野 六太君  八月十九日     辞任         補欠選任      福島みずほ君     石川 大我君  八月二十日     辞任         補欠選任      石川 大我君     福島みずほ君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         そのだ修光君     理 事                 石田 昌宏君                 小川 克巳君                 足立 信也君                 石橋 通宏君                 山本 香苗君     委 員                 片山さつき君                 自見はなこ君                 島村  大君                 高階恵美子君                 羽生田 俊君                 馬場 成志君                 藤井 基之君                 古川 俊治君                 本田 顕子君                 石川 大我君                 川田 龍平君                 田島麻衣子君                 田村 まみ君                 芳賀 道也君                 福島みずほ君                 下野 六太君                 平木 大作君                 東   徹君                 梅村  聡君                 倉林 明子君    国務大臣        厚生労働大臣   加藤 勝信君    副大臣        厚生労働大臣  橋本  岳君    大臣政務官        厚生労働大臣政        務官       小島 敏文君        厚生労働大臣政        務官       自見はなこ君    事務局側        常任委員会専門        員        吉岡 成子君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       梶尾 雅宏君        総務省大臣官房        審議官      阿部 知明君        厚生労働省大臣        官房総括審議官  井内 雅明君        厚生労働省大臣        官房生活衛生・        食品安全審議官  浅沼 一成君        厚生労働省大臣        官房高齢・障害        者雇用開発審議        官        達谷窟庸野君        厚生労働省医政        局長       迫井 正深君        厚生労働省健康        局長       正林 督章君        厚生労働省医薬        ・生活衛生局長  鎌田 光明君        厚生労働省職業        安定局長     田中 誠二君        厚生労働省雇用        環境均等局長  坂口  卓君        厚生労働省社会        ・援護局長    橋本 泰宏君        厚生労働省老健        局長       土生 栄二君        厚生労働省保険        局長       浜谷 浩樹君        厚生労働省人材        開発統括官    小林 洋司君        防衛省地方協力        局次長      青木 健至君     ─────────────   本日の会議に付した案件政府参考人出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査  (新型コロナウイルス感染症に係る治療薬・ワ  クチンの開発状況等に関する件)  (新型コロナウイルス感染症影響下における  雇用対策に関する件)  (新型コロナウイルス感染症に係る検査体制の  拡充に関する件)  (新型コロナウイルス感染症関連施策期限延  長に関する件)  (季節性インフルエンザ流行に備えた対応策  に関する件)  (新型コロナウイルス接触確認アプリ活用促  進策に関する件)  (新型コロナウイルス感染症感染症法上の類  型見直しに関する件)  (在日米軍における新型コロナウイルス感染拡  大防止策に関する件)     ─────────────
  2. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、石井苗子君、小池晃君及び福島みずほ君が委員辞任され、その補欠として梅村聡君、倉林明子君及び石川大我君が選任されました。     ─────────────
  3. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房総括審議官井内雅明君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題として質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言をお願いいたします。
  6. 本田顕子

    本田顕子君 自由民主党・国民の声を代表しまして発言させていただく本田顕子です。どうぞよろしくお願いいたします。  新型コロナウイルス感染症豪雨災害で御逝去された皆様へ哀悼の意を表します。そして、医療、復旧に御尽力なさっている皆様に心からの感謝を申し上げ、質問をさせていただきます。  まず、対症療法しかなかったインフルエンザ治療の歴史を振り返りますと、二〇〇〇年リレンザ、二〇〇一年にタミフル、二〇一〇年にイナビル、これらの薬が発売されました。新型インフルエンザパンデミックのときには、ワクチン輸入から国内で生産できるようになったことや検査キットの発売などにより早期診断早期治療ができるようになり、治療は大きく進歩しました。  では、コロナ禍の今、なぜ国民皆様の不安が続いているのか、それは、今述べたような薬やワクチンが確立されていないからでございます。  一日も早くと国民皆様が切望している薬とワクチンについて質問をさせていただきます。承認前の話もあります。回答には企業秘密守秘義務など触れる部分があることは承知をしております。可能な範囲でお答えいただきたく、よろしくお願いいたします。  日本で五月に特例承認を受けたレムデシビル製品名ベクルリーは、当面の間、供給量が限定されているため、厚生労働省から医療機関に配分されていると存じます。使用状況効果等厚労省把握状況をお伺いいたします。
  7. 正林督章

    政府参考人正林督章君) お答えします。  レムデシビルについては、日本患者を含む臨床試験データ等を踏まえ、現在配付されている対象患者において有効性があること及び安全性が許容可能であることを評価、確認し、本年五月七日に特例承認を行ったところでございます。医療機関から厚生労働省に提供された投与対象者数に関する情報等に基づき、製造販売業者であるギリアド社から卸を通じて供給される仕組みとなっております。  なお、使用状況については、全世界における当面の供給量が限定的な中で数量に関して具体的なコメントをすることは日本を含む世界各国へのレムデシビルの円滑な供給に差し障りがあると考えておりまして、具体的なコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
  8. 本田顕子

    本田顕子君 ありがとうございました。  今のお話で、治験なしに、特例承認ですから、許可をしたものなので、本剤を用いた国内での治療データが蓄積されることで効き目や副作用が改めて評価されると思いますので、その辺もしっかり厚労省の方でフォローをしていただきたく、よろしくお願いいたします。  次に、アビガンについてお尋ねいたします。  富士フイルム富山化学で進めているファビピラビル、製品名アビガンですけれども、国内臨床試験のフェーズ3において治験に参加する患者が減ったことなどの理由で治験患者の登録に時間が掛かっているため、すぐにでも承認という雰囲気ではないようでございます。  今回の新型コロナウイルス感染症使用に際しての効果副作用発現状況など、どの辺りまで観察されているのでしょうか。今後の見通しについてもお伺いいたします。
  9. 鎌田光明

    政府参考人鎌田光明君) 御指摘アビガンを含めまして新型コロナ用治療薬研究開発、これは政府としても一日でも早く国民皆様の不安を解消できますよう、日本のみならず、世界中の企業やあるいは研究者の英知を結集して今開発を進めております。承認につきましても優先かつ迅速にということで、新型コロナ関連ウイルス医薬品については取り組んでいるところでございます。  アビガンについてでございますが、今先生から御指摘ございますが、企業の公表によれば、国内治験につきましては八月の十六日をもちまして患者の組入れが終了いたしました。一定の観察期間等必要でございますが、企業によれば、全てのデータがそろうのはそれから約一か月後というところでございますが、それ以外につきましてはやはり企業秘密ということで、申し訳ございませんが、お答えを差し控えさせていただきます。  今後のことでございますが、こうした企業治験データを整理し、そして解析する、それを踏まえまして申請資料を作成されます。企業によって承認申請がなされれば迅速に審査を行ってまいりますし、それで有効性などが確認されれば承認という手はずになると思います。  以上でございます。
  10. 本田顕子

    本田顕子君 ありがとうございました。  何よりも早くという気持ちはありますが、今、鎌田局長様がおっしゃっていただいたように、有効性確認が取れてから、そして安全性ですね、ここを十分に確認していただきながら審査を進めていただきますよう、よろしくお願いいたします。  次に、COVID―19ワクチンについて質問をいたします。  まず、確保量についてお伺いいたします。  WHOの七月三十一日時点の報告、まとめによりますと、現在、臨床試験段階に入っているCOVID―19ワクチンの候補は二十六種類、前臨床段階にあるものは百三十九種類ということでございます。ファイザー社アストラゼネカ社日本ワクチン供給に係る基本合意を行ったと聞いております。両社製品開発状況我が国における確保量、この見通しについてお伺いいたします。
  11. 正林督章

    政府参考人正林督章君) お答えします。  新型コロナウイルス感染症に係るワクチンについては各国でその開発が進められており、仮に海外開発に成功した暁には日本国民にも供給できるよう海外メーカーとも協議を行い、ワクチン確保に努めているところでございます。  このうち、米国ファイザー社においては、海外で本年七月から第二相、第三相の臨床試験を開始していると承知しており、ワクチン開発に成功した場合、我が国には来年六月末までに一億二千万回分、六千万人分の供給を受けることについて基本合意をしているところでございます。  また、英国アストラゼネカ社においては、海外で本年五月から第二相、第三相の臨床試験を開始しており、また、国内でも八月から第一相、第二相の臨床試験開始予定と承知しております。こちらも、ワクチン開発に成功した場合、我が国は来年初頭より一億二千万回分、うち来年三月までに三千万回分の供給を受けることについて基本合意をしております。  有効性安全性確認されたワクチンをできるだけ早期に実用化し国民供給することができるよう引き続き各メーカーとの協議を進めるなど、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。  また、先ほどの最初答弁で、レムデシビルについてですが、有効性安全性についてですけれど、本年五月の承認後に、薬機法に基づく再審査制度副作用情報収集制度の下で、企業において承認後の使用における有効性安全性データ収集に取り組んでいるところであります。現時点では、有効性安全性に疑義が生じる新たな知見があるとの情報は得られておりません。
  12. 本田顕子

    本田顕子君 ありがとうございます。レムデシビル中間報告内容の方もいただきました。ありがとうございます。  今のワクチンのところですが、ちょっともう一回確認なんですが、今ほどファイザーが一億二千万回分ということでございましたけれども、七月三十一日のプレスリリースを見ますと、六月までに六千万人分のワクチンというふうなちょっと記載があったかと思うんですが、もう一度その辺を伺っていいでしょうか。
  13. 正林督章

    政府参考人正林督章君) 一億二千万回分、すなわち六千万人分ということでございます。
  14. 本田顕子

    本田顕子君 じゃ、二回投与ということを前提にということなんでしょうか。
  15. 正林督章

    政府参考人正林督章君) そのとおりでございます。
  16. 本田顕子

    本田顕子君 どうもありがとうございます。  では、次に、ワクチン国際枠組みについて伺います。  こちらも開発に成功した後の話と存じますが、政府ではワクチン確保国際共同購入のための国際枠組みへの対応検討しているとのことでございますが、詳細について教えてください。
  17. 井内雅明

    政府参考人井内雅明君) お答えいたします。  お尋ねのワクチン国際共同購入COVAXファシリティーは、新型コロナウイルス感染症ワクチン複数国で共同購入する国際的な仕組みでございまして、高中所得国は自ら資金を拠出しワクチン自国用に購入し、低所得国ドナー国からGaviワクチンアライアンスへの拠出金によりワクチンを入手するものでございます。現在、Gaviワクチンアライアンス感染症流行対策イノベーション連合、CEPI及びWHOが中心となってその枠組み検討がなされているところでございまして、我が国も関心を表明して議論に加わっております。  検討状況につきましては、交渉中の案件でございまして詳細は差し控えますが、国内開発の進捗や海外企業との交渉状況も見極めつつ、どのように対応するか検討してまいります。
  18. 本田顕子

    本田顕子君 ありがとうございました。枠組みの狙いを理解させていただきました。ありがとうございます。  何よりも国内ワクチン確保するということが大事ですけれども、やはり今巨額のお金が投入されて確保が急がれている中で途上国が遅れがちでございますので、人道支援観点からもこうしたことを前向きに検討していただくことを併せてよろしくお願いいたします。  次に、ワクチン損失補償契約規定について質問をさせていただきますと先に通告を出しておりましたけれども、今朝の一般紙、日経新聞でございますけれども、政府として次期国会に新法を出す予定と掲載がございましたので、改めてこれからの方針を伺うこととして質問をさせていただきます。  時計の針を平成二十三年に戻します。二〇一一年、新型インフルエンザ感染症発生時、世界規模ワクチンの需給が逼迫をし、早急に国内ワクチン確保することが求められ、薬事法上の特例承認を受けた輸入ワクチンを二社から九千九百万回分確保しました。その際、予防接種健康被害に係る賠償により生ずる海外メーカー損失等を国が補償する規定予防接種法改正を行い、五年間の時限立法としました。平成二十三年七月二十二日に施行され、予防接種法改正による規定期限延長はしておりませんので、この期限平成二十八年七月二十一日で切れております。  仮にワクチン海外から輸入することとなった場合、前回同様の補償を認められるということは製薬会社にとって大変心強いものになると思います。こうしたことの方針についてお伺いさせていただきます。
  19. 正林督章

    政府参考人正林督章君) お答えします。  平成二十一年、二〇〇九年の新型インフルエンザ発生時には、海外からのワクチン輸入に際して、メーカーからの求めにより、健康危機管理観点から緊急かつ例外的な対応として、特例承認を受けた製造販売業者に生じた損失政府補償するための契約を締結できるよう、法律上の措置を行ったところでございます。  新型コロナウイルス感染症ワクチン確保については、現在様々なメーカー協議中であり、その具体的な内容については申し上げることは差し控えますが、御指摘損失補償契約規定については、協議の中で必要性が生じれば検討することになるかと考えております。
  20. 本田顕子

    本田顕子君 ありがとうございます。  方針を伺うことができ、製薬産業の方も本当に励みになったと思います。何よりも、政府がこうした準備を進めていただいているということは国民皆さんにも希望が持てるものと思いますので、是非進めていただくことをよろしくお願いいたします。  そして、ワクチン事前買上げについて質問させていただきます。  米国では政府事前に買い上げる計画を公表することが多く、製薬会社生産数量の調整を考えずに治験に注入できるとのことでございます。国産ワクチンは、開発の際、買取り制度がないため、民間による量産投資にはリスクがあるようでございますが、これらの課題についてどう取り組んでいく予定かを教えてください。
  21. 正林督章

    政府参考人正林督章君) お答えします。  早期日本国民向け新型コロナワクチン確保するとともに、将来の感染症流行にも即応できるよう、国内における研究開発体制構築ワクチン生産体制を整備することは重要であり、第二次補正予算などを通じてワクチン製造者に対し全面的に支援をしつつあります。  こうした支援により、研究機関企業リスクを軽減しつつ供給体制確保を図っているところであり、現時点ではワクチン事前買上げ制度を設けることとはしていないところでございます。  いずれにせよ、国内でのワクチン開発を加速化させることは重要であり、引き続きしっかりと支援してまいりたいと思っています。
  22. 本田顕子

    本田顕子君 ありがとうございます。  今回の補正と第二次補正予算で計二千四百九十一億円という、政府としても大きなお金を付けていただいて後押しをしていただいておりますけれども、この中には、研究とか開発にはお金が付いておりますけれども、買上げについては針とかシリンジの買上げしか予算計上にはなかったと思いますので、実際その予算はどこにあるのかなというところは疑問が残りますので、今後こういったことも含んで考えていただくようになればと思います。  ちょっと順番を変えさせていただきまして、八に質問予定コロナ禍医療提供体制構築についてお尋ねいたします。  まず、第二次補正予算から感染拡大防止のための支援対象薬局を含んでいただけるようになりました。このことに対しましては、加藤厚生大臣を始め厚労省、そして関係者皆様に深く感謝をいたします。  これからの備えようとしている医療機関薬局についても、骨太の二〇二〇に、医療機関薬局経営状況も把握し、必要な対応検討し、実施するとあります。薬局についてどのような対応を考えておられるのでしょうか、教えてください。
  23. 鎌田光明

    政府参考人鎌田光明君) 薬剤師の皆様におかれましては、医療従事者として、新型コロナ感染症リスクがある中、国民皆様の命と健康を守るために御対応いただいており、改めて感謝を申し上げます。  また、薬局につきましても、調剤など医療に不可欠な役割を担う医療提供施設として、新型コロナウイルス感染症流行している状況下におきましても開局して業務を継続する必要がございます。したがいまして、医療機関と同様に、今お話もございましたように、第二次補正予算におきまして施設内における感染防止の取組を支援するということといたしました。  これにつきましては、厳しいスケジュールでございますが、各都道府県にも最大限の御努力を、御協力をいただいているところでございまして、準備ができた都道府県から、七月下旬から医療機関薬局からの申請受付を開始しており、八月下旬から順次給付が行われると承知しているところでございます。まずはこの第二次補正予算の執行を速やかに行うことによりまして、これらの支援医療現場にお届けしたいと考えております。  その上で、今後も関係団体皆様から丁寧にお話をお伺いして薬局経営状況を適切に把握し、必要な対応検討してまいりたいと考えております。
  24. 本田顕子

    本田顕子君 ありがとうございました。是非よろしくお願いいたします。  最後に、コロナ禍情報リテラシーについて質問をさせていただきます。  もう時間がないので速くなりますけれども、新型コロナウイルス感染症では、科学的根拠不足発言民間報道、それによる買占め転売が続いております。最初はマスク、消毒液、トイレットペーパーがありました。医薬品として承認されていないお茶に新型コロナウイルス予防効果があると宣伝したとして薬機法違反容疑薬局関係者が書類送検された例もあります。  今月には、ある首長が報道機関を媒体として第三種医薬品を並べる報道があり、その直後から買占めが起こり、薬局医療機関販売店、もう本当に医薬卸会社対応に奔走され、本来の手術製品にまで出荷制限が掛かるという事態になりました。幸い、転売については医薬生活衛生局で直ちに都道府県に通知を出していただきましたが、現場皆さんが悲鳴を上げて、もう本田さん、何とかしてほしいということがありましたので、八月四日、私のツイッターに出したところ、その日のうちに百七十二万回のインプレッション、ツイッターを、私のを見た回数、いいねが一万七千回、リツイートが一万五千回ありました。この数字が明確に現場の声を示しているわけであります。  今回は、発言者が責任ある立場で、政治に携わる方が発言したと。情報には発言者報道という二つの要素が絡むので非常に難しいところとは思いますが、この新型コロナウイルス感染症において何らかの情報リテラシーをしていかなくちゃいけないんじゃないかということが感じられていると思います。  時間が過ぎましたので、情報リテラシーについて今後もっと対応厚労省の方でもしていただきたいということを要望にとどめまして、質問を終わらせていただきます。
  25. 田村まみ

    田村まみ君 立憲・国民.新緑風会・社民、国民民主党田村まみです。おはようございます。  まず初めに、やっと閉会中審査厚生労働委員会二回目が開かれました。気温が上がれば、紫外線が増えれば、湿度が上がればと、自然環境頼みでも、もしかしたら多少好転するかというふうな淡い期待国民の多くの皆さんも持っていましたが、しかし、その期待とは裏腹に、感染拡大が広がっているということは現実です。特に、暮らしや経済など活動を動かせば、もちろん感染者が増えていくということは当然予想できたということだと思います。  昨日、加藤大臣は衆議院の予算委員会での答弁で、新規感染者を増やしていかない、重症者を減らす、経済ダメージを最小限に抑える、そのために状況が変わる中で必要な対策を打っていくと。もっともだというふうに思いますけれども、ただ、これを私が昨日同時ぐらいに、あした厚生労働委員会質問をするというふうに自分のSNSに出したときに、だから私たち何すればいいの、どうしたらいいのというふうな声がたくさん聞こえてきました。新型コロナウイルスの影響で多くの課題が山積している中で、どこに焦点を絞って解決策を議論すればいいのか、そして何に向かって国民皆さんが行動していけばいいのか、それが分からないんです。それが皆さんからの声でした。  例えば、経済活動を動かすということで、自分の会社は新型コロナの感染拡大以前と同じ状況経済活動を始めるということで、ただ、通勤、出社をできれば避けたいという、同居家族に重症化が、可能性が考えられる家族がいるという人から、テレワークを続けたいんだけどという声があると。その労働者の人からは、自分だけ特別扱いしてもらうのは心苦しいとか、そもそも、言えたとしても会社がそれを認めるかどうかという課題にぶつかっている人たちもいます。一方で、経営者も、そういう従業員に対して自分がどう判断したらいいのかが分からない。  そしてまた、公共交通機関を運営している人たちからは、経済活動を通常に戻していくためにはダイヤをそのままにして、電車やバスの時間の本数減らすことができない、同じように労働者の人たちには働いてもらっているけれども、実際には利用者数は減っている、経営がどうなっていくのか、でも、少しでも経済活動を元に戻すためには自分たちが踏ん張らなきゃいけないんじゃないか、本当にどうしていいのか分からない、これが今の国民皆さんの、多くの皆さんの正直な気持ちじゃないでしょうか。  そこに向けて、今ここにいらっしゃる厚生労働委員の先生の皆様、そして厚生労働省皆様も精いっぱい頑張っていることは誰もうそだというふうに思っていません。しかし、方向性が分からなければ、どこに向かっていいか分からない、何をすればいいか分からない。そこがなければ一丸となって闘えないんじゃないでしょうか。  是非、私は、休業要請と休業補償をセットにした内容、そのようなことを検討する特措法の改正感染症法新型コロナウイルスの分類の位置付けなどを早急に議論して、改正すべきことは改正する、変えるべきことは変える、これをしなければ、今日も何を本当に焦点絞って議論していいのか、そこがないんじゃないかというふうに思いながら、それを前提に今日は質問を作りました。是非、皆さんとともになるべく早く国会を開いて国民皆様のために大きな方向性をつくっていきたい、それを切にお願いして、質問に入らせていただきます。  まず、今、現場で、じゃ、経済活動を動かしていかなきゃいけない、そういう心配があるという中で、済みません、質問の順番を変えます、PCR検査の充実は相当数の声が上がってきている、そして、それに対応しているという答弁もたくさんありました。  現状、今、保健所に相談して検査が必要だというふうに判断されて検査が受けられるまでの日数、これは現在どうなっているか、状況を教えてください。
  26. 正林督章

    政府参考人正林督章君) 新型コロナウイルス感染症検査体制については、迅速な診断が可能な抗原簡易キット、抗原定量検査の導入や検体採取の際のリスクが低い唾液を用いた検査の導入、検体採取のための機関としてPCR検査センターの設置の推進や検査分析能力の拡充のための大学、民間検査機関の活用促進などに取り組んできたところでございます。  こうした取組により、現在、一日当たり、PCR検査については五万四千件、抗原簡易キットについては二万六千件、抗原定量検査については八千件の検査能力が確保されていることが確認できております。一週間当たりの検査数としても、四月上旬には四万九千だったものが八月上旬には十七万件を超えており、特に八月六日には一日当たり三万二千件となっております。発症から診断までに要する日数についても、四月中旬には七・六日であったものが七月中旬には五・二日に短縮しており、全体として検査体制が向上していると認識しております。  また、自治体においては、検査需要の見通しを作成するとともに、相談から検体採取、検査分析といった一連の検査プロセスの点検を行い、検査体制の強化を図っているところであります。その点検結果によれば、相談から検体採取までの目安となる日数はおおむね半日から二日程度となっております。都道府県等に対しては、現下の感染状況等を踏まえ、検査需要の見直しを行い、更なる検査体制の強化に取り組んでいただくよう要請しております。  また、厚生労働省としては、更なる体制の強化に向けて、検査能力の強化、検査のアクセスの向上、地域の感染状況を踏まえた幅広い検査、院内、施設感染対策の強化、新技術の積極的な導入という五つの戦略の柱を立てて対策を講じていくこととしております。
  27. 田村まみ

    田村まみ君 済みません、ずばり、もう一度聞きます。保健所に相談して検査が必要だと言われてから検査を受けるまで、発症が分かるまでが何日かというところだけをもう一回言ってください。
  28. 正林督章

    政府参考人正林督章君) そのような調査を行っておりませんので、先ほどの都道府県の点検で、都道府県の点検結果では、相談から検体採取までの目安となる日数はおおむね半日から二日程度というふうになっております。
  29. 田村まみ

    田村まみ君 ありがとうございます。おおむねですし、調査が行われていないというような数字ですので。  実際に、なぜ今日この質問をしたか。それ以外に、陽性者が判明した後にどのような措置をしていくかという様々な問題がある中で、今回、この経済活動を進めていこうとしている人たちの中で、エッセンシャルワーカーと呼ばれる人や日常生活に必要なものを販売しているようなところで働いているテレワークが不可能な人たちから多くの声をいただいています。感染の可能性があるというふうに言われて検査を受けようと待っているんだけれども、実際に現場はいつもいつも働く人たちが潤沢にそろっているわけではない、逼迫した状態で働いているような業種が残念ながら多いわけです。  そんな中で、疑いがある、そこから受診できるまで、そして判明するまでの時間が長いということは、本当に御本人にとっても、そしてサービスを受ける人たちにとっても、そして、その疑いがあるということでどうしていいか分からない、周りの人たちもどうなのかという不安の中働き続けなければいけないという、そういう苦しみがある中でやっているわけなんです。  是非、数が増えるということは目標の数字として捉えなければいけないことなんですが、現実には、必要だというふうに言われた後にすぐに受診をして検査がされて分かるということではないと対策が打てません。是非、検査数をただ増やすというところの数の問題だけではなくて、実態、なぜ増やしてほしいか、そこに焦点を当てて是非調査を進めていただきたいというふうにお願いします。  そして、あわせて、できれば行政検査というところでのその範囲を広げていただきたいということはそうなんですけれども、それを望んでいては待っていられないという声を受けて、労働者とそして事業主話し合って、行政検査では間に合わない部分は企業の独自で判断をしながら基準を設けて、濃厚接触者ではないけれども、疑いがあるということは、本人とサービスを受ける人たちに対してもきちっと安全を確保するという意味で自費で検査をやろうというふうな動きも出ています。  しかし、身近な医療機関で自費でPCR検査を受診できるかどうかというのは、残念ながら、私もそれを、これを言われてインターネットで検索したんですけれども、どこでPCR検査を受けられるかが分からない。そこが今、一つの壁になっているということです。保健所に電話して聞いても実際には分からないという答えが多いということ、そして、唯一、海外渡航者向けのトラベルクリニック一覧は経産省のホームページには掲載されていますが、そのほかに検査機関の情報管理や発信などというのがまとまったものが見付かりませんでした。  行政検査を広げられないという中で、実際に自費で検査をしたいという人たちのニーズ、そして、本当にきちっとした検査がされているかどうかというところの確認もできるという意味でいけば、その希望の声に応えて厚生労働省がこのPCR検査受けられる場所ということを公開していくというのはいかがでしょうか。
  30. 正林督章

    政府参考人正林督章君) これまで行政検査の対象については順次拡大をしてまいりました。検査能力が拡充される中で、行政検査に支障のない範囲において希望に応じて社会経済活動のための検査を実施していただくことも考えられますが、まずは検査が必要な方が適切に検査が受けられるようにすることが重要と考えておりますので、現時点では社会経済活動のための検査を実施している機関のリストを作成することは考えておりません。  厚生労働省としては、必要な方が適切に検査を受けられるよう、引き続き検査体制の強化に取り組んでまいりたいと思っております。
  31. 田村まみ

    田村まみ君 何とか自費で、経済活動を回すために、自社の従業員を守るために、そしてサービスを受ける人たちを守るために何とかしたいと、そこまで、国に頼らなくてもそこまでやりたいと思っているのに、それがかなわないという声を今申し上げました。  是非それを法的に変えていくためにも、今、行政検査ということを優先するということが答弁の主になっていたと思います。ガイドラインについては、業界の、そして現場状況対応するためにそれぞれの業界団体に作ってもらって守ってもらっているという話がありました。この検査の必要なところ、安心して安全に経済活動を行うというところも、もちろん保健所、その厚生労働省の、そして医学的に検査が必要だという判断はあるかもしれませんが、業界ごとにまた状況が違うということも認識いただきたいです。  是非、事業所が契約する産業医などの医師の指示があれば、できれば行政検査として公費で、若しくは最低でもPCR検査につながるような仕組み、それをつくれるようにこの法改正ということをしていく。また、あわせて、PCR検査の数を本気で増やしていこうと思えば、そのPCR検査の価格の廉価、これについても法的に併せて考えながら是非取り組んでいただきたいというふうに思っています。  まずは必要な方が検査を受ける、そのことは誰も否定しません。しかし、まずは必要な方ということが誰なのか、それはそれぞれの現場によって違う、そこを是非認識して検討を進めていただきたいというふうにお願いしたいと思います。  次に、雇用調整助成金について質問させていただきます。  今日は、資料の一番として、もう本当に多くの人たちが目にされています新型コロナウイルス感染症に関わる雇用調整助成金の特例措置の拡大についての一覧表、これを資料として付けさせていただきました。これの終了期限、これが九月の三十日になっております。  一方で、企業が、それぞれ今本当に苦しい中、雇用を含めて経営戦略を練りながら対応していっている。最悪の事態を想定すれば解雇ということも経営戦略としてはあり得ます。予告期間は三十日と定められています。企業にとってもそれをきちっと守ろうと思えば、そして、労働者もその期限を守ってもっと早くきちっと聞くと次の生活に向けての準備ということが始められます。この延長いかんについての検討、一体いつ結論を出すのか、お答えください。
  32. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) その前に、特にビジネスユースとしてのPCR検査のお話がありました。  言わば、我々の世界でいえば自由診療ということになりますので、そこにどこまで厚労省としてそれを、ここはやっています、やっていませんということが言えるかどうかということに対して、正直、我々、やや慎重にならざるを得ない点はあります。  ただ、政府全体として今こうして経済を再開していこうとするときに、特に海外に行かれるような方の場合に他国政府から事前のPCR検査が求められてきているわけでありますから、そういったことも含めてどういうふうに情報を発信していくのかについてはしっかり、経産省のホームページにも一部出ているというふうには承知をしておりますけれども、経産省のホームページでいくのか含めて、中でよく検討をさせていただきたいというふうに思います。  それから、雇用調整助成金、まさにおっしゃるとおり、それぞれの企業において、雇用、労務管理というんでしょうか、そういった視点から、一定程度前広に今後の状況が分からなければその後の対応が立てることができない、御指摘はそのとおりだというふうに思っております。そんなこともしっかり踏まえながら、他方で、これ、延長すれば当然財源も必要になってきます。どういう形で調達するのか、それからどういう条件でこれからやっていくのか、様々な議論もありますので、そういったことも含めて早急に答えを出すべく更に検討を進めていきたいというふうに思います。
  33. 田村まみ

    田村まみ君 ありがとうございます。  様々なことを考えて検討しなければいけない、財源の問題がある、それはもう前から分かっていました。私が言った、今、三十日という話をすれば、九月三十日からの期限でいけば九月一日です。今日が八月の二十日です。あと十日で三十日前です。私は、少なくとも今週いっぱいにそれを表明しなければ、企業、労働者とも、いきなり九月の一日に言われて、あと三十日ですは遅いと思います。そこまでに、九月一日に判断をしようと思えば、今週中が私はリミットだと思います。少なくとも、いつまでにというところ、それを出してもらえませんか。
  34. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) 今政府内でも鋭意議論をさせていただいているところでもございますので、今の段階でいつまでにということを、具体的な日にちを申し上げる状況にはなっておりませんけれども、今委員と我々、認識は一致しているところでありますので、企業におけるそうした労務面の対応、またそれに必要な、何といいますか、時間というんでしょうか、そういったことをしっかり踏まえながら結論を出したいというふうに思います。
  35. 田村まみ

    田村まみ君 これで納得いったというふうに引き下がるわけにはいかないぐらい、たくさん声をいただいています。  実は、ちょっと今日、今日じゃないですね、昨日の委員会でもそうでしたけれども、与党の議員の先生がどなたかこの質問をして、いつまでにやりますと返事があるかなというふうに期待していたんです、あの記者会見を見て。なので、私は、近くないとは思っていません。ただ、その企業皆さん、そして労働者の皆さんの思いを是非酌み取っていただいて、その早急にということが今週中にだというふうに願って、お願いして、一旦ここの期限についての質問は引き下がりたいというふうに思っています。  その中で、様々な状況を考えなきゃいけないということで、単に期間だけではないという声もいただいています。大企業への特例対応、これが必要になってくるんじゃないかというふうに思っています。  私は、議論の中では、例えば一律に期間を全業種や全企業に伸ばすのではなくて、必要なところに必要な対応をするということでの考え方の中で、大企業への対応も必要なんじゃないかというふうに考えております。  今日は、資料には、資料の三、「レナウンが民事再生 コロナで上場企業初」というセンセーショナルな新聞の記事を付けております。この先にも、次のページには、アパレル全体の世界同時崩壊、このような記事、そして最後、アシックスの赤字の記事出させていただいております。全て大企業の名前が出ているというふうに思っています。  外出の制限がされることで外出着を買い換えることが減り、アパレル業界や百貨店などファッション、衣類を扱う業界、また、あわせて、今日は多くの記事付けていませんが、外食産業の大企業でも大きな影響が出ているということは事実です。直接雇用をしている労働者だけでなく、取引先の中小企業への影響を加味すると、大企業という枠組みだけで全て大企業同じ対応で雇用を維持するということを求めるのは困難な状況になってきているんではないでしょうか。  この特例の助成率、中小企業と同じ対応にする、これを求めたいと思いますが、今回の延長、期間延長を含めて、同時に検討していただいている項目に入っているでしょうか。
  36. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) そもそも特例措置において、中小企業、大企業ともそれぞれ上限は一万五千円にしているところでございます。助成率が中小企業と比べて大企業は、要するに中小企業十分の十に対して大企業は十の十になっていないということでありますけれども、これはやはり中小企業が資力が乏しいということ、また限られた財源をどこに集中していくのかという、こういった観点から、中小企業等が解雇等を行わずに雇用を維持した場合の助成率を一律十分の十として、大企業はそういう措置にはしていないと、こういうことであります。  この間、手続の簡素化、体制の強化等も図ってまいりました。今お話しの件、経済界からもそうしたお話も聞かせていただいておりますが、例えば同じ上場企業のアパレルを中心とした衣服類販売を手掛ける上場企業の七月の売上げを見ると、四分の三ぐらいは下がっていても、四分の一は前年を大きく上回っているというところもあります。まさにそれぞれの企業戦略、元々の企業戦略だと思いますが、それが反映した数字なんだろうと思いますので、まさにその企業、大企業の場合にはもう個々それぞれいろんな事情があるということでありますから、むしろ雇用調整助成金ということではなくて、必要に応じて様々な融資制度等を活用して、必要があれば経営支援等が行われていく、こういうことなんだろうというふうに思います。
  37. 田村まみ

    田村まみ君 もちろん様々な助成をということもそうなんですけれども、現状、既にこの秋冬のアパレルの製造の企業の方には発注が上がってきていないという状況ができています。そこに働いている労働者の人たちを解雇するのか、それとも次の夏春のための製造のために一時的にでも助成金使って雇用を確保していくのか、そのような対応がまたこの次の段階で必要となってくるという業種もあるということを是非御認識いただいて、もちろん様々な助成金ということのうちの一つとして雇用調整助成金もまだ検討の余地があるというふうに認識ください。  そして、あわせて、今回、雇用調整助成金特例措置をコロナウイルスの中でやってきましたけれども、実はこの特例措置の中でも、休業、短時間一斉の休業ですね、一ページ目の方に戻っていただいて、短時間一斉休業のみというところを緩和したという項目があります。  これ、次のページにどのような内容なのかということを詳細に書かれています。特にQアンドAなんかのところを見ていただくと、どんな業種の人たちが対象になっているかが想像付きやすいというふうに思っています。いわゆるシフトで働くということで、外食産業などの方です。  実はこれ、読めば読むほど、本当にコロナウイルス、新型コロナウイルスが発生したから必要な特例対応だったんでしょうか。元々、この制度の成り立ちは、製造産業を基につくられた制度だというふうに私も読み解きました。今、日本の中での業種、その産業構造が変わっていく中で、今回、この制度の不備が露呈したというふうに思っております。是非、これは特例措置ではなくて通常の変更が必要だという認識を持って検討していただきたいんですが、いかがでしょうか。
  38. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) もうこの短時間休業の特例については、もう先生が資料で示しておりますから中身については省略をさせていただきますけれども、これ一応、特例措置ということでもあります。  今後どうするかという御指摘でありますけれども、そもそも雇用調整助成金に対して、企業構造が変わる中において本当にこの助成金が適当なのかという議論もこれまでいただいているわけでありますから、そうした包括的なことを議論しながら、当然、まさにウイズコロナ、アフターコロナという中で構造変換がなされていくことを、どう我々としてその中で円滑に労働の移動を行いながら雇用をどう守っていくのか、そういう観点は当然必要になってくるんだろうというふうに思いますので、今の段階でこれが恒常的な段階として必要かどうかということに対してイエスとかノーとかと申し上げる状況ではありませんけれども、そういったロジックの中で今後幅広く検討をしていく必要はあるんだろうというふうには思います。
  39. 田村まみ

    田村まみ君 いつまでもずるずると使っていく制度ではないということは私も認識していますが、この瞬間だけでも使おうと思ったときに、使えない業種、使えない働き方、働かされ方をしている労働者の人たちがいるという状態を考えれば、是非これは検討に値する内容だというふうに思いますので、通常の雇用調整助成金の中での検討をお願いしたいと思います。  次に、順番を変えて、黒い雨の訴訟についてお伺いします。  原告全員、被爆者認定として、是非、被爆者健康手帳の交付を命じる判決を言い渡したという広島地裁の判決に従っていただきたいというふうに思うんですけれども、これ、控訴されました。何よりも、今回も八月六日の、特に私は広島出身ですので、その広島の中での記念式典の中で、御家族や、そしてその周りにいらっしゃる、支えていらっしゃる方たちの高齢化、これが一番私は気になります。本当に国に強く抗議したいですし、改めて、国は、被告である広島市や広島県が強く断念を求めたことも含めて、判決に沿っての原告の方々に一日も早く手帳を交付すべきであったと指摘させていただきたいと思います。  その上で、原告の皆さんの高齢化と、特にまた既に亡くなられた方もおられるということを考えれば、国の控訴によって問題解決までに時間が延びていく、このことが一番つらいです。このなぜ延ばさなければいけないかということについては、裁判とは別に、もっと丁寧に説明が必要だと思います。  再検証するときの、なぜ延ばさなければいけないのかという判断した理由、そこを教えてください。
  40. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) ちょっと、延ばさなきゃいけないという理由は、ある意味では我々、一つ今回控訴させていただいたというのは、この被爆者援護対策を適切に実施するには放射線に起因する健康被害に関する科学的知見に基づいて対応していく必要があるというふうに考え、また、これまでそうやってきたわけであります。  ただ、今回の判決内容は、関係省庁とも精査した上で、放射線や健康被害に関して十分な科学的な知見に基づいたものとは私どもとして評価し難いこと、本件訴訟と同様に被爆地の拡大を求めていた長崎の最高裁判決とも整合的ではないと考えられること、この結果として上訴審の判断を仰ぐべきとの結論に国としてなり、これを踏まえて広島県、広島市とも協議を進めた結果、被告である広島県及び広島市とともに控訴をすることになったところであります。  他方で、このいわゆる黒い雨地域、いわゆる第一種健康診断特例区域の設定は、平成二十四年に科学的な検証を実施しているわけでありますけれども、被爆から七十五年を迎える今年、高齢者も高齢化をして、なかなか更なる科学的知見の調査のための記憶も薄れつつある状況にあると思っております。  また、今回、広島県、広島市、あるいは関係国会議員の方々からも、区域設定に係る検証を行い、黒い雨地域の拡大を図るべきとの強い要請を踏まえまして、黒い雨地域の拡大も視野に入れた再検討を行うため、これまで蓄積されてきたデータの最大限の活用等により、最新の科学的技術を用いて可能な限りの検証を行うということを私どもの方から申し上げたところであります。  現時点では、今その中身を固めているところでありますけれども、検証の内容や進め方について、先ほど委員からもお話がありました、関係者皆さん方がかなり高齢化しているということも踏まえて、早急に検討し、スピード感がある対応を図っていきたいというふうに考えております。
  41. 田村まみ

    田村まみ君 もう引き延ばすためにやっているというふうに思って発言されていないということは承知していますが、原告の御本人たちからするとそのように今受け止められているという心情だけはお伝えして、是非早急にその検証、そしてその結果を、結論を出していただきたいというふうに思います。  最後に一つだけ、時間がないので一問質問させていただきます。  八月十一日の加藤厚生労働大臣の記者会見の中で触れた、ガイドラインに基づく対応をしていく飲食店のステッカーの対応について伺いたいというふうに思います。  あの会見で指されたガイドラインというのは、日本フードサービス協会と全国生活衛生協同組合中央会が共同で出されている外食産業事業継続のためのガイドラインだというふうに私は承知しております。そのガイドライン、実は残念ながら、五月の十四日に発出されて、それ以降一切改正もなく、そのままの状態になっております。五月の十四日から現在までに、一番分かりやすいところでいけば熱中症の対応するためにマスクの着け方など、この新型コロナウイルス対策に対しての考え方だったり行動にしても、変わったことは幾つかあるはずです。しかし、このガイドライン、残念ながら五月の十四日で止まっています。  もちろん、このガイドラインは業界団体が独自で作ったものですが、これを基にチェックをしながら巡回をし、ステッカーを配付するというところの予算事業は厚生労働省予算です。この本当に検証されたかどうか分からないガイドラインを基にチェックをしていくということ、それに対しては何も指導されないんでしょうか。
  42. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  各業界団体が策定した感染拡大予防ガイドラインにつきましては、感染拡大の動向や専門家の知見等を踏まえ、必要に応じて適宜改定を行うものとされております。生活衛生関係営業の業種別ガイドラインにつきましても、策定以降、必要に応じ、一部の業種では改定を行っているところでございます。  今後、国内新型コロナウイルス感染症患者状況や新たな科学的な知見なども状況変化に応じた必要な情報提供を行いつつ、適宜専門家に意見を求めることなど、関係団体等によるガイドラインの改定のサポートをしてまいりたいと考えているところでございます。
  43. 田村まみ

    田村まみ君 ガイドラインの改定は分かったんですけれども、それを基にチェックを行っていく、巡回を行っていくという予算事業は厚生労働省予算です。是非早急にこの飲食店が使っているガイドラインだけでも見直す、誰が監修したか分からないこのガイドライン、きちっと誰がどう監修したか分かるものにしていく、それはしてからの対応になっていくと思いますので、そこを最後にお願いして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。     ─────────────
  44. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、石川大我君が委員辞任され、その補欠として福島みずほ君が選任されました。     ─────────────
  45. 足立信也

    ○足立信也君 足立信也です。よろしくお願いします。  今までは、私、エビデンス、科学ですね、基づいたいろんな見方を提示してきました、中国のデータ、韓国のデータ、CDC、ジョンズ・ホプキンス、イギリス等々。で、できるだけえんきょく的に取るべき方向性を言ってきたつもりなんですが、初発例からもう七か月もたって、私はちょっと、医療崩壊の危険性をおっしゃる方が多いですが、もう行政崩壊じゃないかなという感じが私はしているんです。政府も右往左往して何か方針が定まらない。  今回、人事で、福島さんと正林さんの福島・正林ラインでやると思います。新型インフルエンザのときの担当のコンビですから是非期待したいと、そのように思いますが。あるいは逆に、妙にここの部分に固執しているとか、そういうことが多い。分科会も都道府県も一致した方向性を示せないでいるという感じが物すごく受けます。  今日は、私、ある意味直言したいと思います。こうやるべきだということを申し上げたいと思っています。  今の緊急事態、緊急状況というのは、先ほど本田さんもおっしゃいましたが、国民の不安の限界なんですね。治療薬ワクチンができるまではしようがないという見方ではなくて、今の段階でも不安を払拭する手だてはいっぱいあると私は思っているんですよ。そのことが大事なんじゃないでしょうかね。不安を払拭するということだと思います。  にもかかわらず、日本モデルと称して、クラスターという、新語ですけれども、いわゆるクラスター潰しという表現をする。これは犯罪者扱いですよ。そして、個別報道による誹謗中傷、匿名のSNSによる集中攻撃です。これなんか、まるで容疑者扱いですよ。こんなことをやっていたら、発覚を恐れて検査も受けないし、検査もしたがらないですよ。結果、感染は蔓延します。  やめるには、誹謗中傷やめましょうとかそういう表現じゃなくて、これもうある意味検診的な一斉検査か、ハイリスク者あるいはエッセンシャルワーカーの定期検査しかないですよ。これを打ち出すべきですよ。だから、それがないから不安なんですよ。その点について一つ一つやっていきます。  もう七か月たったと言いました。当初は、当然これ、検査の正確性の問題、PCRのね、正確性の問題はありました。CDCはそれで失敗したと私はこの前言いましたが。それと、マンパワーの問題、それから検査機器の問題、いろいろいろいろ改善されて、先ほど正林さんおっしゃったように、かなり速くなりました、数も増えました。だったら、この七か月の変化で増えた部分をいかに利用するかですよ。そして、不安の払拭につなげるかですよ。それをやらなきゃ駄目だと思いますよ。  資料を御覧ください。  今、これだけ鼻咽頭や唾液でPCR検査、あるいは抗原の定量検査、もうかなりの部分ができますね。十日目以降は唾液の部分はできませんけれども、これだけできている。PCR検査は非常に速くなって四時間程度、時短PCRはもう一、二時間ですよね、抗原検査は約三十分という状況ですよね。  それに対して、資料の二番目を御覧ください。日本は、ここ書いていますが、行政検査と、先ほど田村さんからありました自費検査、これしかないんですよ。これしかないというのは私はちょっと誤っていると思います。  日本のPCR検査は費用負担だけ見ても物すごく複雑で、保険者や行政の何か思惑が絡んでいる、これ抑制しようとしているんじゃないかとか、そこにまた懸念が生じる。保険料も税金も国民のものなのだ、それをいかに使うかという感覚がちょっと薄れているような気がしてならないですね。一つの政策の費用負担を気にする、そんなびほう策、あるいはいつもの資源の逐次投入という形になっていて、これはこういう方針で一気に取り組むぞという、そういう心強さが足りないんですね。国民皆さんから受ける政府の心強さ、そこが必要だと思います。  例えば奈良県では、発熱外来認定医療機関医療機関を認定して、帰国者・接触者外来とかではなくて、むしろそこの検査件数が七割以上、八割近くをそこで検査している、こういう取組もあります。  そこで、質問を一つなんですが、行政検査、これ今、日本は行政検査と自費検査しかやっていないと言いましたが、行政検査としての保険適用、上から三番目のものと、保険診療としての保険適用、その費用負担というのは違いはどこなんですか、それをまず教えてください。
  46. 正林督章

    政府参考人正林督章君) お答えします。  新型コロナウイルス感染症に係る行政検査については、医師が必要と判断した方や濃厚接触者の方に加え、地域の感染状況を踏まえ、迅速かつスムーズに検査を受けられるようにすることが重要と考えております。  感染症法に基づく行政検査については、疫学調査及び感染症の蔓延防止の観点から行われるため、全額公費負担となっております。  医療機関において保険適用で行われている検査についても、感染症法に基づく行政検査と同様の観点を有することから、検査に係る自己負担を公費負担とすることとしており、その際には都道府県等と医療機関との間で行政検査の委託契約を締結していただく仕組みとしています。  したがって、患者の自己負担について両者に違いはないと考えております。
  47. 足立信也

    ○足立信也君 そうなんですね。違いがないとは言いましたが、保険診療による保険適用というのは自己負担が生じるという話だと思います。今、日本はありませんけどね。日本にはない話ですけど。  ウイズコロナと言う限りは、私はこれは新たな感染症感染疾患だという話をずっとしてきたけれども、これは新たなものじゃない、新感染症じゃないとずっと言われ続けているので。しかし、ウイズコロナと言う限りは、これは一つの病気なんだという観点も大事ですよ。そういう観点から、もう私はフェーズ、ステージは変わっていると、そういうふうに思うんですね。その観点も、批判をされるかもしれないけど、私は必要だと思います。  一点目の直言なんですが、例えば七月、先月ですね、アメリカCDC内で韓国の疫学発表があって、これ、三月末までの新型コロナ陽性の方五千七百人、接触者五万九千人で、感染はどこからしたかというデータなんですが、家族以外との接触による感染は二%に対して、家族との接触による感染が一〇%という五倍のデータが出ています。それを見て、ステイホームと言っていますが、私は、物理的な三密を言うよりも、以前、古川さんが言っていたように、話さなきゃ全然違う、唾液が飛び交うような環境をつくらなきゃいいということなんですよ、物理的な三密だけではなくてですね。  そうした場合に、ステイホームというのが、この日本の住宅事情で、個室をみんなが持っているところなんかほとんどないでしょう。で、食事は一緒にするでしょう。そういうこのステイホームという感覚が、あるいはそれを推奨するということが、この日本の住宅事情で本当に正しいのでしょうか、今の韓国のデータを見ても。是非そのことについて、感想でも結構ですが、お伺いしたいと思います。
  48. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) 委員も御指摘のように、様々なデータに基づいて政策判断をしていくことは非常に大事だと思います。  ただ、このデータを見ると、感染率はそうですけれども、じゃ、ここでおっしゃっているステイホームにいたときに一体何人と会うのか。例えばステイホームでなければ、外に出ていくということになれば、どこか別なところに隔離すれば別ですけれども、外に出ていくとすれば、当然会う人の人数は増えていくんだろうというふうに思います。したがって、感染率が違ったとしても、感染する可能性のある数がどうなっていくのか。また、家族内であれば一定程度相手が、対象が分かるわけでありますけれども、外でいろんな方と会えばどなたと会っているか分からない、そういった課題もあって、各国においても、日本だけではなくて、外に出ないようなこういった対応を取られているというふうに認識をしているところであります。
  49. 足立信也

    ○足立信也君 一つ目の直言です。要するに検査結果が出るまでの隔離施設と無症状者の居場所、これがまず一番最初に必要なことだと私は思いますね。そこの確保が必要である。  次に、ドイツは六月に法定医療保険による特定検査というのを決めて始めました。PCR検査あるいは抗体検査は誰でも、無症状者でも希望者は受けることができるという法改正で、規則も変えました。ドイツの保健大臣は、少ない検査は多過ぎる検査よりも高く付くと。そのとおりだと思います。  そこで、二番目の直言は、新保険検査といいますか、その提案です。  私は、先ほど保険適用での保険診療と言いましたが、これだけ感染経路不明で無症状の方が多いと、有症状の方で受診する方とそうではない方というのはやっぱり違うんだろうと思うんです、費用の面でもですね。  そこで、今は行政検査と自費検査です、日本がやっているのは。行政検査としての保険適用と保険診療としての保険適用、そして自費検査、この三種類が私は必要なんだろうと思うんですが、その点についていかがでしょう。
  50. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) 元々スタートしたときは全額公費負担というところで、そして、国会でも保険診療を認めるべしという御意見もあって保険診療をスタートしたわけでありますから、当然、狭い意味でいえば、要するに疫学調査的なもの、これについては公費負担でやっていると、そして、一方で診療上必要と思われるもの、これについてはベースはまず保険診療でやっていくというふうに二本立てになったわけです。  その上で自己負担分をどうするかという議論の中で、先ほど局長から答弁をしたように、診療上の必要性があったそうした検査であったとしても、行政検査と同様の趣旨も入っているので自己負担分は公費で負担をしましょうというのが今の整理でありますから、ぎりぎり制度的に説明をすれば、全額公費負担と保険診療というのが中にあって、自己負担分をどうするかという議論の中で今申し上げたような対応をしてきたと、これが今の制度だというふうに認識をしているわけであります。
  51. 足立信也

    ○足立信也君 当初の議論のときは、先ほど言いましたPCR検査の正確性の問題、キャパシティーの問題、マンパワーの問題、時間の問題。それで、保険診療でやるということは、ちょっと今大臣答弁は割と、割とって失礼ですけど、正確だったと思うんですが、でも、自己負担部分は公費で見るべきだというふうに変わったのは確かなんですね。でも、これが七か月たって、七か月たってですよ、有症状者よりも無症状者の方がはるかに多い状況で、私はさっき言った三種類、行政検査と保険診療による保険適用とそれから自費のものがあっていいんだと、そのように思っているんです。  で、先ほど言いましたが、これ、希望者全員の、ドイツがやっているような希望者全員の検査、可能な検査と集団検査というものが、実は私は、第二波がいずれ訪れるだろうと思っていたときに、第二波はこれで対処すべきだなと実は思っていたんです。秋から冬を想定していましたが、こんなに早いとは思わなかったので。そういう対応が大事なんだろうと私は実は思っていたところなんです。  そこで、先ほど言いましたドイツに倣いながらの検診、大体の内容を言います。費用の負担は、自己負担なし、国民医療費の私は負担割合で基金にそれぞれが拠出すればいいと思っています。公費負担医療が今ありますが、その自己負担部分は国費で見る。ハイリスク施設やエッセンシャルワーカーは定期的に検査する。で、陽性者発生施設は全員検査する。有症状者、有症状者は保険診療でいいと思います。自己負担ありです。で、それは抗原検査でいいんではないかと。二日目から九日目までは同等というふうになっていますから、私はそれでいいんじゃないかと思います。ちなみに、ドイツはPCR検査も抗体検査とも約六千円です。三分の一以下ですね。こういうことが私は必要だと思っているんです。  これは、今はもうできないのかという議論になるんですが、実は、インフルエンザ特措法の二十四条、必要な検査の協力要請、これ可能だと思うんです。それから、四十五条に、必要な措置としてPCR検査というのは可能です。これは、でも緊急事態というふうに分かれている。三十一条では医療の提供のために必要と判断される場合の保険診療ということも可能なんですが、今申し上げたように、通常の場合と緊急事態の場合で分かれてしまうので、私はこれは新しい法律の方がいいんではないかと、実はそう思っています。  この部分、大事なことは、希望者全員が受けられる形と集団的な定期検診、定期的に繰り返すこと、これを、否定されるかもしれませんけれども、運用でもあるいは可能、あるいは新法を作る必要もあるという見方について、大臣、どう思われますか。
  52. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) まず、今委員からお話がありました、例えば高齢者施設等においては、陽性者が発生していれば、当然その中におられる濃厚接触者、有症、無症、また濃厚接触者以外の方についてもこれは行政検査として実施をしてほしいということは申し上げているわけであります。  さらに、そうした施設の中で陽性者が発生していなくても、当該地域等において感染状況等を踏まえて、必要があればそうした入所者、働く方に対して行政検査はやっていただいて構いませんということで、現行においてもそれはできると。まあ、できるという話と、制度的にできるという話と実際にできるという話はちょっとこれは別ですけど、制度的にはできるということになっています。  じゃ、どういう検査をするかについては、それは現場現場で御判断いただければいいのであって、この委員の資料の一ページ目にありますように、全てがPCRでいく必要はなくて、特に症状がある方に対しては簡易の抗原検査キットを活用したり、場合によっては抗原と定量検査を活用していただいて必要な検査をしていただければいいんだろうというふうに思っておりますので、現状の中で今委員指摘のことに対してはそれなりな対応ができると。  ただ、問題は、じゃ、不安、そういった例えば感染症が全くないんだけど不安だという声に対してどう応えていくのかという議論というのは確かにあるんだろうというふうには思います。一つの事例として申し上げれば、これは妊婦の方に対するPCR検査については、これは別途国費十分の十でこれはPCR検査を実施するという、そういうスキームは実は用意はしているというのが今の実態ではあります。
  53. 足立信也

    ○足立信也君 できるということは十分私も理解しているつもりです。  これ、規制緩和のときに、私の経験なんですが、地方の方はできないと思い込んでいて、実はできるということが相当多いんです。これは、国の方としてそこを言ってあげないと多分分からないところがあるんです。  私、大分ですから、今回のあの集中豪雨の災害は非常なものがあります。ボランティアは県内に限定されていて、あの有名なスーパーボランティアの尾畠さんも熊本に行けなかったという。これは、でも今若い人が、ボランティアというのは地域を限定したら集まりませんよ。そんな若い人がいっぱいいるところではないし、若い方々も雇い止めに遭ったり、あるいはバイトができなかったり。  私は、危険手当という意味でも有償ボランティアの形でいいんではないかと。これは、予算で決めました臨時交付金、地方自治体へのですね、これで活用できるんだろうという質問をしたらできると言うんですが、都道府県の方はなかなかしてくれない。これは、さっき大臣がおっしゃったように、できることとそれをやるかどうかというのは、もう一押しがないとやっぱりできないことが多いんです、地方は。是非その点で、こういうことがやれますということ、あるいはやってもらいたいということが、先ほど言いましたように政府の方からやっぱり出してほしいし、それが必要な時期に来ているんじゃないかと私は思うんです。  そこで、様々な業種、GDPの速報、あるいは確定もありました。大変な経済的な状況を受ける中で、医療関連の施設についても収入減で、何とか昨年並みの収入があるようにというような議論もありますが、私はそうではないと思っていて、例えば健保連の報告で、これサンプルからそれを割り戻した全体ので見ますと、平均標準月額が四%減で、保険料収入は四・八%、約三千九百九十二億円の減少です。  これ、先ほど行政検査も保険適用でやっていますと言うけど、それは、自己負担部分の公費以外は保険、特に組合健保は全額保険料です。ここで相当な収入減があって、保険料収入も減っている。これを単年度収支を均衡させるためには、保険料率、これ一〇%を超えますよ。一〇%を超える組合がどれぐらいあるかというと、約半分になります。そうなると、やっぱり協会けんぽに流れていくんじゃないですかね。ここはかなり危機的な状況になっている。これは、医療費、受診抑制があるから医療費が余るんじゃないかという乱暴な議論をされる方がいらっしゃるけど、原資となる保険料収入がまず上がらないということですよ。  そこで、これずっともう議論としてあるんです、組合健保の保険料率が協会けんぽの保険料率を上回ったら誰が組合健保にとどまるかと。その危機感をどのように考えておりますか、この経済危機の状況で。
  54. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) まずその前に、PCR含めて、なかなか、今お話があったように、制度ができるという話と現場でやれるという認識とずれが、いろんなところで私どもも認識をさせていただいておりますので、今回の件についても、いろんなやつを逐次改正してきたという経緯もあるので、もう一度きちんと整理をして、また各地区によっては実際やっている事例もありますから、そういった事例も含めて、それぞれの各実施自治体に対してしっかり周知を図っていきたいというふうに思っております。  その上で、今、健康保険組合の経営でありますけれども、直近の公表データでは、平均保険料率はこれは平成三十年度の決算見込みで九・二一%であり、協会けんぽの保険料率である一〇%は下回っている状況でありますけれども、従前からも健康保険組合の特に財政動向、これについては留意が必要だと考えております。  特に新型コロナウイルス感染症の発生に伴って、四月以降、確かに医療費が減少していることによる支出減というのはありますけれども、一方で、社会保険料の納付猶予、これもう実際行われておりまして、それに伴う保険料収入、これは一時的な減少でありますが、加えて毎月の報酬や賞与の低下による保険料収入の減少に伴う収入減も見込まれているところでありまして、まさに例年にない変動が予測をされております。  保険料納付猶予の実態については逐次私どもも調査をしておりますけれども、引き続き健康保険組合の財政状況をよく把握をして、今言われるような事態、そうしたことにならない、今言った事態というのは、打って皆さんが協会けんぽに移行するというような事態にならないように我々としても対応検討していかなければならないというふうに考えております。
  55. 足立信也

    ○足立信也君 今、だから、受診抑制の話をしましたけど、それ以上に保険料収入の減少ということも大きいとまとめておきます。  その受診抑制の中でやっぱり心配になるのは超過死亡ですね。厚生労働省の班研究で超過死亡がこの前出ました。これ、上限どれぐらいかというのだけ教えてほしいんですが、なぜこれを聞くかというと、今、世界新型コロナウイルス二千百六十三万人ですか、日本は五万六千人、死亡は千百十五、八月十七日時点ですけどね。でも、がんの死亡は三十八万人ですからね、年間。イギリスからの論文によると、手術が三か月遅れると四千七百五十五人の死亡増加、六か月遅れると一万七百六十人の死亡増加というふうになっています。  まず端的に、厚生労働省の班研究の超過死亡、これは上限としてどれぐらい、多分二つ比較していると思いますが、まず教えてください。
  56. 正林督章

    政府参考人正林督章君) 国立感染症研究所に加えて、疫学、それから統計学、保健政策の専門家を含めた研究班を立ち上げて、本年四月までの我が国の超過死亡の推定を行い、七月三十一日に公表しております。  研究班の報告によると、二〇二〇年の第一週から第十七週、すなわち一月一日から四月の二十六日の人口動態統計のデータを用いて、米国及び欧州で採用されている手法により都道府県別の週ごとの推定を行ったところ、米国の手法では一県、千葉県ですけれども、それから欧州の手法では五都県、東京、千葉、栃木、埼玉、徳島で超過死亡が検出されたということでございます。今回の手法により分析して検出された超過死亡は、欧米で検出されたような大きな超過死亡はなかったと承知しています。  引き続き、本年五月以降の超過死亡について推定を行うとともに、死因を考慮した超過死亡の推定等についても検討を進めてまいりたいと考えております。
  57. 足立信也

    ○足立信也君 私もそれデータを持っていますが、もう少し全国レベルで見ると二千七百人とか三千七百人とかありますが、今の正林さんの答弁だと余り超過死亡がないと。  ということは、今の受診抑制というのが誤りではないのかもしれないということになってくるわけで、これ、私は厚生科学研究で是非来年、再来年やっていただきたいのは、この受診抑制の中起きている、これは明らかです。これはもう、四月は一〇%、五月は一五から二〇%ぐらいだと思います。そんな中で、これが死亡率あるいは罹患率にどう影響しているのか、これはしっかり分析すべきですよ。  これ、減っているから大変だ、じゃ、やっぱりデータとして本当にその減っているのが、表現は悪いかもしれないけど、無駄な受診は省かれているのかもしれない。でも、悪影響もありますよ。行かないことによって定期健診も予防接種もやらないというような状況だったりあります。  ですから、これは、今まで調査というのはもう決められた形でしかできないけれども、これ、厚生科学研究の特研でもいいですから、それが死亡率や罹患率にどう影響しているのか、あるいは変わらないのか。これは、これから先の日本医療費の考え方に物すごく大事ですよ。是非それを約束してください、そういう調査研究やりますと。是非お願いします。
  58. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) 今おっしゃるように、今回の受診抑制、どういうことで起きているのか。確かに、高齢者の方々が、やはり病院に行くと感染するということで、本来行くべき方が行かれていない、あるいは行っていただくべき予防接種が行われていない、健診が行われていない、こういう面も一方であります。他方で、典型的なのは、いわゆる感染症に対して今回の手指消毒とか様々な対応をしていただいた結果として、例えば昨年から今年にかけてのインフルエンザの発生状況がかなり抑え込まれていると、こういったこともあるんだろうと思います。  まさに、今回のことがどう死亡率あるいは様々な重症化等々、あるいは罹患の発生につながっていくのか、また、これが一時的なことなのか構造的なことなのか、それによって当然今後の医療経営というものをどう捉えるかも変わってくるんだろうと思いますので、そういった視点いろいろ含めて、ちょっとどの段階でどういうふうにするかについて今言及することはちょっと難しいわけでありますけれども、委員と同じ問題意識を持って当たっていきたいというふうに考えています。
  59. 足立信也

    ○足立信也君 次は、オンライン診療のことです。  これは自民党の方も、片山さんも熱心に勧められておりましたが、私もこれはこの次の時代を見据えてやるべきだと思うんですが、ここで気になったアンケートが一つありまして、オンライン診療、いろいろ欠点もあるかとは思いますが、ある患者さんが、初めて先生の顔を見ましたと言うんですね。今まではマスクばっかりで分からなかった、こういう顔だったんですねと。これ、表情が分かるというのはお互いに物すごく大事なことなんですね。  そこで、この前、ちょっと省きますね、八月六日の検討会で、次期診療報酬改定で対象の追加とか、こういう方向性を決めましたね。是非そこでお願いしたいのは、オンライン、広がっていきますよ。広がっていく中で、やっぱり聴覚障害の方、この方々に対しては何らかの手話機能、これを補助をするというか、補助をするということはそれに対しては報酬が付くとか、こういうことも広めようと思ったら是非必要なことだと思います。  参議院の選挙制度で、やっぱり千五百万人の聴覚に問題のある人に対して手話も字幕もないというのは、これは差別だということで変えました。是非、オンラインを広げるんであったら、その手話の機能がつながるように是非検討してもらいたいと思いますが、いかがですか。
  60. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) オンラインの診療のみならず、聴覚障害の方々に、そのコミュニケーション手段として手話通訳、あるいはそういった対応をどうするか、これは従前から様々な議論があるんだろうというふうに思っております。  それをちょっと、こちらにちょっと置かせていただいて、まず、そのオンライン診療の中において、実は第三者がオンライン診療に参加できないという、こういう形になっていたものですから、手話通訳の方といえども参加できないというのは今の取扱いであります。これに対して様々な御要望も特に聴覚障害者の皆さんからいただいたところでございまして、八月六日に開催したオンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会において、聴覚障害者がオンライン診療を受診するに当たり、手話通訳者等を第三者としてオンライン診療に参加させることについて、具体的な運用や留意すべき事項等を含めて御議論いただきました。  結果においては、一つ、手話通訳を本人確認するとか様々な手続はもちろん定めるとした上で、手話通訳者がその診療に立ち会うことは問題がないということが確認されたところでございますので、今、手話通訳の本人確認等々をどうすればいいのか、あるいは具体的な手続はどうなのかというのも鋭意詰めさせていただいておりまして、ちょっと遅れておりますが、来週早々にはその中身を通知をさせていただいて、オンライン診療においても手話通訳者の方々が立ち会って、そのまさにコミュニケーションがしっかり図って、医師とのコミュニケーションが図っていただけるようにしていきたいというふうに考えています。
  61. 足立信也

    ○足立信也君 石橋先生ごめんなさい、一問だけ。  いろんな、新型コロナウイルス感染症が蔓延する中で、心肺蘇生に対してはガイドラインが出ています、こういうところに気を付けましょうねということでですね。今、世の中にAEDは相当普及しましたね。心肺停止あるいはそれに近いような状況の方を御覧になったら皆さんやられる。  これに対して、新型コロナウイルスの今の感染状況に対して何か注意喚起はされたんですか。あるいは、こういうふうに使ってくれとか、それはやられたんでしょうか。僕は見た記憶がないんですが。
  62. 迫井正深

    政府参考人迫井正深君) 御答弁申し上げます。  新型コロナウイルス感染症流行を踏まえた心肺蘇生の手順につきましては、国際的な専門家の組織からの御提言がございましたので、それを踏まえまして、新型コロナウイルス感染症流行している状況においては、全ての心停止傷病者に感染の疑いがあるものとして対応すること、それから、成人の心停止に関しましては人工呼吸を行わずに胸骨圧迫とAEDによる電気ショックを実施することなど、厚生労働省で公表しております心肺蘇生のガイドラインの見直しを行いまして、五月二十一日付けでホームページへの掲載と関係機関等への周知の依頼を行ったところでございます。  厚生労働省といたしましては、新型コロナウイルス感染症流行している状況におきましても国民皆様が安全かつ適切に心肺蘇生を実施できるよう、引き続き必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
  63. 足立信也

    ○足立信也君 終わります。
  64. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 立憲・国民.新緑風会・社民共同会派、立憲民主党の石橋通宏です。  我が会派の二人の委員に続きまして質問させていただきますが、まずは、前回、七月二日に閉中審査やらせていただいて、閉会してから二回目ということになります。  田村委員からも指摘がありました、残念ながらコロナの感染拡大が続いております。そういう中で、厚生労働大臣先頭に厚生労働省を挙げて、本当に日夜、そしてまた夏休みもなく対応いただいていることにまず敬意を表したいというふうに思います。これからも長い残念ながら闘いになりつつありますので、引き続きの大臣先頭の御奮闘をまずお願いしておきたいと思います。  ただ、その中で、まず大変残念な週刊誌報道がありました。厚生労働省挙げての取組にも影響する今後の対応の話だと思いますので、まず事実関係を確認させてください。  橋本大臣、御出席をいただいておりますが、確認です。週刊文春八月六日で伝えられた自見政務官との関係についての内容、事実関係、そして週刊誌報道、記事の指摘、これは事実なんでしょうか。
  65. 橋本岳

    ○副大臣橋本岳君) 御指摘の週刊誌の報道はございましたけれども、その中身につきましてもう逐一、様々な内容含まれておりますけれども、お答えをすることは差し控えたいと存じます。  ただ一方で、新型コロナウイルス関連対策につきまして、今お話しいただきましたように政府を挙げて全力で取り組んでいる状況を踏まえ、十分注意して行動し、引き続き全力で職務に当たるよう大臣から注意をいただいたところでございます。  改めまして、新型コロナウイルス対策を始め厚生労働大臣の職務に全力で取り組んでまいりたいと考えております。
  66. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 いや、副大臣、それじゃ通らないですね。後段のところが本当にそうなのかを前段のところでちゃんと積極的に、あの週刊誌報道は違うんだと、いや、これ言っていただかないと、今の後段は口だけの話ではないかという疑念を抱かれているわけです。ですから、前段のような答弁をされたら後段は信頼されませんよ。  だから、積極的に、週刊誌報道が違うのであれば違う反証をしていただいて違うことを証明し、この間も継続的にずっと、後段のところが実績、言ってやられていたんだと、それ証明してくださいよ。  昨日の厚生労働委員会、衆議院でも、我が党の小川淳也理事からの御指摘答弁がありました。特に、我々も、七月十七日金曜日の夜、参議院の麹町宿舎、カードキーを使って入場された、これ副大臣認めておられます。ただ、他人の、同僚議員のカードだった。  これ、誰のカードなんですか。誰のカードであって、朝四時まで一体何をされていたのか、これ積極的に説明してください。副大臣、いかがですか。
  67. 橋本岳

    ○副大臣橋本岳君) その件につきましては、先ほど、先ほどじゃない、昨日も御質問いただきました。ほかの議員の方のお部屋に伺っておりましたということを、それは週刊文春の記事でも申し上げているとおりでございます。  なお、週刊誌の報道につきまして弁護士を通じて抗議をしているところでございまして、ただ、その内容につきましては、今後の展開にも障りますので控えさせていただきたいと思いますし、また、今御質問のどなたのところに行かれたのかということにつきましても、もうこれは私的事項でございますので、また相手のある話でございますので、お答えを差し控えます。
  68. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 いや、これは参議院の宿舎の利用規則、規約、合意事項等々にも関わる話で、過去にも実はこういう事例があって問題になっているんです。なので、積極的に一体どなたの、あなたはあそこの住人ではありませんから、カードキーを使って入られたのか、いつも持っておられるのか、こういうことも含めてちゃんと我々参議院に対して責任持って報告していただかないと、違うなら違うと言っていただかないといけません。逃げられませんよ、それは。責任持ってやってください。  七月十七日、自見政務官、あなた、麹町宿舎に夜もおられましたか。
  69. 自見はなこ

    大臣政務官(自見はなこ君) おりました。
  70. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 なぜこれ大事かというと、七月十七日、政務官はよく御存じのとおり、在京当番ですね、自見政務官。夜中だろうが明け方だろうが、何かあったらすぐに役所に駆け付けなければならない在京当番です。なので、あの週刊誌報道が事実であれば、在京当番のときに一緒に過ごしていたのではないかみたいな指摘があるから、副大臣、責任持ってそうではないことをやはり証明していただかないと。だから聞いているんです。公務に影響があったのではないか、そこが疑われているわけですよ。  副大臣、積極的にきちんと、そうではなかった事実を同僚議員の了解を得てちゃんと公表すべきではないですか、重ねて聞きます。
  71. 橋本岳

    ○副大臣橋本岳君) 先ほど来お答えしておりますように、どなたの部屋に行っていたかということにつきまして、相手のあることでございますし、また私的事項でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
  72. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 公務にも関わる話だから聞いているんです、副大臣。  もう一つ。今回、お二人の公用車の利用記録等々を資料として出していただきました。一つちょっと確認なんですが、三月に自主隔離から復帰をされて以降、橋本大臣は五回、自見政務官は四回、公務で出張に行っておられます、現場視察等ですね。うち三回、お二人が一緒に公務出張に行っておられます。いや、私は一般論で言って、副大臣と政務官が一緒に視察に行く、よっぽどのことがないと過去ないことなのではないかと思いますが、これなぜ、このコロナ禍で幅広い業種、業態で影響があって、副大臣、政務官、四人が手分けをして現場の実態を視察をいただいて、問題把握していただいて対応いただかなきゃいけないのに、いや、お二人がそろって行かれ、検疫所、助成金センター、防衛省、何で二人一緒に行っているのかが分からないんです。  これ、副大臣、正当化できるんですか、これ。
  73. 橋本岳

    ○副大臣橋本岳君) まず、二人で出張したということでございますが、まず、御指摘のあった以前に、私たち、自見政務官と私は、ダイヤモンド・プリンセスにおきまして三週間にわたり、もちろんほかの、さっきここにいた正林当時の審議官局長ほか厚生労働省のスタッフ、あるいはほかの支援チームの方々とともにその船内での対応に当たってまいりました。当然ながら、様々な状況の中でそれぞれ協力をしながら、あるいは分担をしながら共に任務に当たってまいりました。  そうした中で、三月に公務に、公務じゃない、それまでもテレワークしておりましたけれども、本省に復帰をいたしまして、そして、これからまさにダイヤモンド・プリンセスのような状況日本国内にも起き得る、そうした危機感を共有する者としてそれぞれの対策協力をしながら、また手分けをしながら当たってまいりました。  三か所出張に政務官に御同行をいただいております。例えば検疫所。これは、ダイヤモンド・プリンセスの船内の中、船内から海外の方々をチャーター便で送り出す、そうしたことがございました。そしてまた、その対応の中で、今後、海外の中から帰ってこられる方々に対してきちんと検疫を行う、またその現場でPCR検査を行う、これはふだんとは違うことでありますから、それを混乱なく行うことについてやっぱり困難があるのではないか、しっかり現場を見ていく必要がある、こうしたことについて共通の理解をしておりました。  そして、別々にわざわざ検疫所に行くとそれはそれぞれ現場の負担にもなりますので、また、共に行くことで、私たちが検疫で、現場で見たものをきちんと周りのスタッフに伝えていく、そして、それを実現をして、気が付いたことを実現をしていく、そうしたためにきちんと手分けをして、様々な人に協議をし、指示をし、そしてそれを実現をしていく、そうしたことのために二人で参った次第であります。  また、それは、先ほど御指摘をいただきました助成金センターの視察でありますとか、あるいは防衛省、これは、ダイヤモンド・プリンセスの中で共に仕事をさせていただきました。その中で、やはり防衛省の危機対応の様々な取組というものは私たち厚生労働省にはないノウハウをたくさん持っておられるということをそれぞれに感じたところでございまして、やはりこれからの厚生労働省の、今回の感染症対策等々、今後も起こり得る、それを更にブラッシュアップするためには、そうしたことをしっかり学んで、そしてそれを厚生労働省の中でしっかり実現をしていく、そうした必要性を持って共にそれぞれ防衛省に行き、そして話を聞き、そしてそれぞれの担務の中あるいはコロナ対策全体としてそうしたことを生かしていく、そのために取り組むと、そうした思いを持って参ったものでございます。
  74. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 済みません、答弁聞きながら、失礼ながら失笑してしまいましたが、二人で一緒に行く理由には全くなりません。それぞれの場所に目的、理由を持って公務として行かれる、それは否定しません。二人でなぜ一緒に行かれたのかが分からないと申し上げております。  ダイヤモンド・プリンセスどうのこうの言われましたが、調べてみたら、去年も福島県に一緒に行かれていますね、視察にね。いや、今年、ダイヤモンド・プリンセスで始まった話じゃないですね。コロナだけの話じゃありませんね。これも実は指摘されているんです。そこで国民から疑念、疑惑を持たれているんです。だから、積極的にちゃんと、なぜそうだったのか、なぜそれが必要だったのか。  重ねて言います。我々は、それぞれが手分けをしてきちんと幅広く様々な対応をいただいて、それをコロナ対応加藤大臣の下でしっかりやってほしいと思います。どこにも合理性があるとは思えません。これ以上やりませんが、重ねて、これは二人責任持って、これからも引き続き、大臣先頭に皆さんが政務としてちゃんとやっていただかなきゃいけないわけです。それは積極的に、疑惑、疑念があればそれは否定する、反証していただく。これは引き続き我々説明を求めていきたいと思いますので、大臣、一応注意はされたということですので、そういった責任も果たしていただくことを大臣からもお二人には重ねて指示をいただければと思いますので、そこだけよろしくお願い申し上げます。  橋本大臣、公務がおありでしょうから、退席いただいて結構です。自見政務官も、必要であれば自席に戻っていただいて。委員長
  75. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) じゃ、副大臣、政務官、退席を許します。
  76. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 その上で、通告の質問に入りたいと思いますが、先ほど申し上げたように、我々、ずっと閉中審査の、もっと厚生労働委員会、先頭に立って閉中審査をやるべきだということで指摘をしました。今回、今日の質問、私ざっと質問事項を考えたら、二十五項目百問、あっという間にできちゃいました。それぐらい課題山積です。いや、みんなそうだと思います。こんな質問時間では到底多くの国民皆さんの心配、懸念を払拭できない、そういう思いでいっぱいです。  是非、政府・与党の皆さん、我々の臨時国会開会要求、即刻認めて臨時国会開会いただきたいと思いますし、それまでの間は毎週でもこの厚生労働委員会、閉中審査やっていただきたい。理事懇、理事会でもお願いをしておりますが、重ねて、委員長、そのことは引き続き我々として積極的な議論、対応、お願いしておきたいと思います。  その上で、加藤大臣、いろいろ質問したいことがある中で、私、一貫して、コロナによる働く者、失業、休業、そして様々な本当に困窮状態に陥ってしまった方々、何としても支えていかなければいけないという観点で幾つか質問していきたいと思いますが、大臣、まず、今直近のトレンドを含めてこのコロナの労働者への影響について大臣としてどのように傾向を分析、ちゃんと客観的なデータ、指標、現場からの声、影響を受けておられる方々の声、こういったこともしっかり踏まえた上で分析し、把握をされ、そして的確な指示を行っておられるんでしょうか。  私が分析しておりますと、やはり総務省の家計調査などを見ても、低所得世帯の方々、特に年収三百万以下の所得層、世帯の方々が、対前年比の収入で一〇%、二〇%以上のマイナスが出ています。明らかに低所得の世帯の方々に影響が大きい。それは、やはり非正規雇用の方々だったり様々な困難を抱えておられる方々だったり、社会的にやっぱり弱い立場にある方々に最もこのコロナの影響が及んでいることが統計上も出ている。だからこそ、そこにきちんとした対応をしていかなければいけないと考えますが、大臣の認識をお伺いします。
  77. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) まず、雇用という意味におきましては、もう一個一個説明いたしませんけど、総務省の労働力調査、また私どもの毎月勤労統計等々から現在の状況を分析をさせていただいております。  失業率については、六月は前月よりも〇・一ポイント低下をして二・八%という水準ではありますけれども、勤め先や事業の都合によって離職者が五か月連続で増加になっているということでもあります。  また、私どもが労働局を通じて集めております解雇等見込み労働者数も月々一万件、一万名を超える数が出てきております。必ずしも増加幅が拡大をしているわけではありませんけれども、留意をしていく必要があると思います。  雇用者数については、正規については六月はマイナスがプラスに転じておりますが、非正規の方については、六月は更に前年同月でいえば百四万人の減少ということで、減少幅が拡大をしております。  休業者については、四月、五月と減少し、前年同月差では六月は九十万人の増加と、縮小はしております。また、二か月連続で見れば、約半分の方が休業を継続し、約半分の方が従業員としてまた元の仕事に戻り、失業になった方は約二%にとどまっているという傾向は引き続き続いているというふうに思います。  また、賃金については、現金給与総額そのものはマイナスとなっておりますけれども、特に所定外給与が大きく減少しているということであります。  こうした今の現下の情勢、そして今おっしゃった家計調査については、雇用者だけじゃなくて社会全体の状況が反映されているというふうに思いますけれども、雇用面から申し上げれば、更に雇用は経済全体の動きから比べると遅行的に起きてくるということ、これは前も申し上げさせていただきました。  したがって、そうした状況をしっかり踏まえて、また、新型コロナ感染症がここに来てまた新規の感染も増えてきております。そうしたことが雇用に与える影響、これを一層留意をしていく必要があるというふうに思いますし、また、特に非正規の関係でいえば、六月、九月と一つの契約更改の時期でもございますから、この九月の契約更改ということにおいて解雇等が、あるいは契約更改がしっかり行われていけると、そういったことに対する対応も重ねて行っていかなければならないというふうに考えております。
  78. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 かねてから、なかなか、厚生労働省、これ総務省もそうなんですが、統計が実態を反映できていないのではないか、すごく遅れて物事が出てくる、的確な施策をタイムリーに打てないのではないか、そういう指摘をさせていただいてきました。今のコロナ禍でも、残念ながらそれが見えてしまっているのではないかと思えてなりません。  特に派遣労働者の問題について、ちょっと確認方、取り上げさせていただきます。  先日、大臣、ありがとうございました、私が当事者の方々と継続的に取り組んでいる派遣かふぇ、大臣約束を守っていただいて出席をいただいて、派遣の当事者の方々の切実な訴え、生の声を聞いていただきました。いろいろ思いを共有していただいた、現実を共有していただいたと思います。  そこで、大臣、六月に大臣、直接また派遣事業者に要請を出された、そして派遣事業者からも報告という形で回答もあったわけですが、ここに来て大手の派遣事業者が露骨にあからさまに大臣の要請を無視しています。知らない、聞いていない、関係ないと。大臣、その報告は届いているんでしょうか。  特に、最大手の一つ、スタッフサービス、露骨に派遣切りをやっています。補償もしないと言っているようです。今の現下の医療体制の中で大変重要な医師、薬剤師派遣の最大手エムスリーキャリア、露骨に派遣切りをやっておられるようです。報告を受けています。大臣、こういった具体的な大臣要請の無視の事例、お聞きになっていますか。
  79. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) 今、石橋委員からもお話をいただきましたように、先般、実際派遣で働いている方々から直接話を聞く機会を頂戴いたしましたこと、改めて感謝申し上げたいというふうに思います。  その上で、現在、先ほどもちょっと派遣の話を申し上げさせていただきましたけれども、そうした切替えの時期ということも念頭に置きながら、派遣団体のトップに対して、あるいは個別の派遣会社に対しては都道府県の労働局から電話や訪問等について、状況の把握、そして必要な指導、又は雇用調整金を活用した雇用維持、こうしたことを求めてきているところであります。  業界団体から聴取した中での話としては、契約、派遣契約の継続や新たな派遣先の確保により、現時点ではおおむね雇用契約の維持ができているとの報告はいただいてはおります。また、総務省の労働力調査によると、六月の派遣社員数は百四十二万人ということで、前月比でマクロで見ればプラマイゼロ%となっているところであります。  一方で、今委員指摘のような派遣労働者の言わば雇い止め等が生じているとの情報には我々も接しをしているところであります。個々について一言ずつ申し上げるわけにはまいりませんけれども、そうした情報については、都道府県労働局において、派遣会社に対して雇用安定措置の適切な履行、雇用調整助成金の活用による雇用維持など、必要な指導等の実施を行っていきたいと考えております。特に、製造業の動向、そしてそこから絡んでくる製造系の派遣の状況というのは非常に我々も危惧をしているところであります。集中的な指導監督を実施するよう、各都道府県労働局にも指示をさせていただきました。  先ほど申し上げましたが、次回の派遣契約の更新が九月末に集中するということでございますので、そういったことも踏まえながら、業界団体あるいは個別の派遣会社に対して雇用維持等について改めて徹底をお願いし、可能な限りの雇用維持を求めていきたいというふうに考えております。
  80. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 大臣はそう言われますが、実態として、残念ながら先ほど申し上げたように、例えばスタッフサービス、雇い止めを行った、それに対する労働者側からの、何とか雇用をつないで休業手当払ってくれないか、そういう要請に対して、国や派遣協会からこうしなさいという指示は下りてきていない、雇調金の受給の基準は満たさない、コロナによる雇い止めに対して助成金を利用して休業補償なんて考えていない、堂々と言っているそうです。  先ほど引用したエムスリーキャリア、これも雇い止め、これは登録型の派遣労働者の方です。派遣契約が更新されず期間満了により終了する場合には原則としてこれを前提とする派遣解約も更新されずに終了するとの考えが一般的なんだ、登録型派遣における雇い止めの正当性を主張する一方で、コロナ理由の派遣切りに対する救済についても、雇い止めは正当なんだから対応なんかしないんだ、厚労大臣からの要請は受け入れられないんだと堂々と代理人弁護士が言っているそうです。  大臣、もし大臣が本気で、本気で派遣労働者、何としても雇い止めを防ぐ、雇用をつなぐ、生活をつなぐ、今回新たに創設された休業者給付支援金、これの支給に道を開くんだと、であれば、こうやって堂々と派遣切りを正当化して、雇調金も使わない、手当も払わない、雇用もつながないと言っている大手、断固取り締まるべきじゃないですか。それによって大臣の本気度が分かるわけです、どこまで本気に雇用をつなごうとされているのか。  大臣、是非、具体的な事例、また後ほど担当の厚労省皆さんとやらせていただきますので、大臣の指示で、もしちゃんとした要請に従っていただかなければ、企業名公表、さらには様々な対応を含めて断固とした対応を取ると、大臣、約束していただけませんか。
  81. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) 私のところにも個々の事案についても必要に応じた報告もございます。今のはその一つの働く方々、働く側のお話だというふうに思いますが、いずれにしても、個々の中身について言及するつもりはありませんけれども、そうした事案があれば、先ほど申し上げましたように、必要な指導等をしっかりと実施をし、そうしたそこに違法があればそれを是正をしていく、あるいは、これまでお願いをしていくというベースであればしっかりと要請をしていく、そういった対応を取っていきたいと思っておりますので、もし個別の情報があれば頂戴できればと思います。
  82. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 大臣、そう言っていただきましたので、また具体的な事案、事例、共有させていただきながら厚労省の積極的な対応を促していきたいと思いますので、対応よろしくお願いします。  その上で、こういった状況現場である中で、先ほど田村委員からも、雇調金の九月三十日までと言っている、これ延長が必要だと。大臣も、認識は一致している、ただ、いつの時点でそれを公表するか云々。聞いているところによると、大臣は思い持っていただいているようですが、財務省が反発をしているという、もう漏れ伝わってきておりますが、何としても奮闘いただいて、早急に、田村委員指摘されたとおりです、早く予見可能な形でどうするのか言っていただかないといけないと思います。  資料の二で今回出していただきました。改めて、厚労省がコロナ関係で様々な施策、対策を打っていただいているわけですが、その多くが、雇調金も含めて九月末が一旦の区切りになっています。ということは、同様に、これ早急に、九月末期限、期間、これどうするのかということを方針出していただかないと、これは双方に対して、これは事業主側もそうだし、労働者側は最もそうです、どうするのかということについて今後の準備ができません。  なので、先ほど雇調金の関係は答弁いただいていますが、大臣、全体として、コロナの状況がこういう状況で今なおあるわけですから、早急に、九月末、我々は是非一旦年末まで延長すべきだというふうに思いますが、大臣、早急に検討し、公表し、そして皆さんに、今後どうすればいいのか、そういったことを安心も含めて提供していただく、お願いできませんか。
  83. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) 石橋委員がまとめていただきました資料二において、特に九月末の年限になっている等々のものについて、これは雇用に係るもの、あるいは小口の、小口資金等もあります。それぞれ性格、事情も違いますので一律ということにはならないんだろうと思いますけれども、それぞれの状況をよく把握をして、適切なタイミングにしっかりとした判断を出していきたいというふうに思っております。
  84. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 これも引き続き我々もフォローしていきますので、早急に、それぞれ個々どうするのか、改善する若しくは必要に応じた対応をする、それはあると思います。そこも含めてまた議論させていただければと思います。  残りの時間がなくなってきましたので、雇用保険特別会計のこともやろうと思いましたが、資料で、雇用保険特別会計、とりわけ二事業が大変会計上逼迫をしてきています。今回、借入れをして何とかつないでいただいておりますが、今後の対策、今のような様々な施策、今後の継続も考えれば、これやっぱり足りなくなるのではないか、国庫からの更なる追加の支給も含めて、ここもしっかりと安心を確保していただきたい、そのことだけお願いをしておきたいと思います。大臣、よろしくお願いします。  休業者支援金についてだけ、残りの時間聞きたいと思います。  今回、一か月たちました。ようやく無給の休業者、何とか自らの申請によってということですが、これも資料で、五のところでこれまでの申請状況、約一か月で出しておりますが、我々からしてみれば大変低調に残念ながらとどまっているとしか思えません。資料の五を見ていただくと分かるとおり、懸念するのは労働者一月一人当たりの平均支給決定額が大変低い。平均でこれですから、それ以下の方が多数、過半数おられるということなんだと思います。  そうすると、これで期待された休業者手当、大丈夫なのかということも含めて懸念せざるを得ませんが、大臣質問は、事業主の今回確認書に協力を得ないといけない、得られない方々が多数おられる、だから申請できない、こういった事情がたくさん我々のところにも聞こえてきておりますが、厚労省、把握されているんですか。これまでの申請の中でどれだけ、事業主の協力が得られないままに申請をされている件数がどうなのか、それに対して労働局がどう対応し、どう改善させたのか、報告できますか。
  85. 田中誠二

    政府参考人(田中誠二君) 現在、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金、新しい制度でございますけれども、一つ一つ丁寧に、かつ迅速に、迅速、的確に給付するように労働局とともに努力しているところでございます。  その中で、御指摘のような様々な情報について、スピードを重視するために少し取れていないという部分もございますので、そういう点、是非御容赦いただきたいと思いますけれども、この事業主の協力が得られていない休業者の実態やそれに対する厚生労働省、労働局を含みますけれども、この対応実績については、現在まとまった形で把握をしておりません。申請の処理に当たって、必要に応じまして都道府県労働局から申請者や事業主に逐次調査確認をしながら事務を執り行っているところでございます。  一定割合で、やはり休業の証明ができないということで、ない形で申請される方がいらっしゃいます。今、なくても申請できますということをまず周知し、それから、そのような形で申請が出てきたときにはしっかりと事業主の方に確認をして手続を取りながら、少し遅れますけれども、可能な限り迅速に支給手続を行っているところでございます。
  86. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 いや、今説明あったように、把握していないんですよ、厚生労働省が。これ把握しないと、どこにこの制度の問題があるのか、我々は法案審議のときにもそれに問題があると指摘をしたわけですから、であれば、実態としてどうなのか把握してもらわないと改善策が打てません。  残念ながら時間が来たので、今日のところは済みません、残り、総務省も今日来ていただいておりましたが、資料としてまた皆さんにも是非共有したい。いろんな制度、施策が、残念ながら当初の想定からすれば申請も支給も低位にとどまってしまっています。つまりは、本当に必要とされている方々のところに施策が届いていない。この実態を是非改めて認識をして、じゃ、どうするのかという議論をまさにこの厚生労働委員会でしっかり与野党を挙げてしていきたいと思いますので、そのことも要請させていただいて、今日の質問は終わりにさせていただきます。  ありがとうございました。
  87. 平木大作

    ○平木大作君 公明党の平木大作でございます。  今、石橋委員の方からも新型コロナ感染症関連施策の申請期限ということについてありました。私からも、まず冒頭、この点についてお伺いをしておきたいと思います。  緊急小口資金、それから総合支援資金の特例貸付けにつきまして、九月三十日までの申請期限が、受付の期限の終了というのが近づいてきております。  この件に関しましては、ちょうど一昨日もGDP四―六の数字が出まして、戦後最大の落ち込みという中にありまして、これ、七月以降も経済の停滞状況というのが続いている今さなかであります。  七月以降のこの特例貸付け、申請数見ていきましても、週次で数万件単位、毎週百五十億から二百億円のペースで今貸付けというのが実際に行われているさなかでありまして、これ政府の方は、この状況も見ていただいて、今月七日には予備費の方から財源をしっかり充当するという措置も閣議決定していただいてとっていただいているところでありますけれども、まずはこの申請期限、九月三十日から延長するというところ、しっかりと御決断をいただく必要があるというふうに思っております。大臣、いかがでしょうか。
  88. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) まず、緊急小口資金、総合支援資金に関しては、今回のコロナ禍において当面の生活費が必要な方に対して、従来の低所得世帯の要件等を緩和した特例を設けた貸付けを行っております。現在でも、緊急小口と総合を合わせると約八十八万件、二千五百五十四億円の貸付決定が行われております。また、緊急小口についてだけ見ても、現在でも申請が一定程度の水準で行われているというふうに認識をしております。  この総合支援資金の貸付期間については、原則三か月以内としたものを、貸付けを受けている方の状況等を踏まえ、先般、貸付期間を特例的に三か月延長する措置は講じたところでありますが、その際に、貸付けを受けている方に対しては、生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関が自立に向けた支援を提供することとしております。この制度を進めるに当たっては、もちろん貸付けをしっかり行うことと同時に、やはり併せて自立を図っていける、サポートをしていくことが必要だというふうに考えております。  そうした中で、申請期間が九月末と、申請に係る受付期間が九月末となっております。先般、公明党からも延長の要請を頂戴したところでございますが、十月以降の対応につきましては、感染症状況、また特例貸付けの動向、あるいは経済状況等をしっかり留意して検討を行っていきたいというふうに考えているところでございますので、今、特にこうした貸付けの動向、これをしっかり見ていきたいと思っております。
  89. 平木大作

    ○平木大作君 是非よろしくお願いいたしたいと思います。  そして、あわせて、これは答弁求めませんが、特に緊急小口については、スタートする時点から、私としても、当委員会でも、ローカルルールをとにかく作らないでくださいということを重ねて申し上げてまいりました。大分御努力いただいて、そして、これまでのスタッフではとても対応できないということで、人数も都道府県の社協の方で随分拡充していただいて、スピードアップも含めて対応していただいているんですが、ただし、まだ運用面で明らかにこれはローカルルールなんではないかというものが残っております。  もう報道でも出ておりますけれども、この緊急小口については、特に上限額を貸す例というのが基本的に多いんですけれども、特に愛知県、それから新潟県、ここの両県については一件当たりの貸付額が全国平均を十万円近く下回っているという、こういう指摘もございます。これ、やはり明らかにおかしな運用。社協の側から言わせると、いわゆる過大な債務を負わせないためにいろいろ勘案して金額を決めているということらしいんですけれども、これ当然、こういう先行きが見通しが付かないときというのは本当に幾ら必要なのかというのは分からないわけです。  こういう中にあって、当然これ、利息の負担が重いとかいうことであれば金額も含めてよくよく検討しなければいけないわけですけれども、これ、基本的に金利が掛からないわけでありますから、こういう時期というのはいかにして手元の資金をしっかり厚くして安心をお届けするかということが何よりも大事だということでございますので、改めて国としてもこのローカルルールというものをなくしていただく、徹底していただきたいということをお願いしたいと思います。    〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕  ちょっと質問がたくさんありますので、次に移らせていただきたいと思います。  今月末から、医療、介護、障害福祉施設で職務に従事される方たちへの慰労金の支払が本格化をいたします。八月の三十一日が中心に各都道府県で行われるというふうに認識をしておりますけれども、これ改めて、制度としては、特に対象者、職種にかかわらず、また雇用形態にかかわらず支給の対象とするということがこれは明確に決められております。  職種にかかわらずということでありますから、これ例えば施設の中でも、あるいは医療機関の中でも、どっちかというとバックオフィスの会計に従事されている方も当然対象であるということもQアンドA等でも示していただいていますし、清掃スタッフのような方、こういった方も対象となっています。あるいは、雇用形態にかかわらずということでありますから、先ほどもありましたけれども、例えば派遣で入られている方、業務委託で入られている方、パート、アルバイト、こういった方たちも対象ですよということが書いてあるんですけれども、先日、私、ある介護施設で、これ、清掃などの業務で週四日間その介護施設に入られて働かれている方から御相談いただいたんですけれども、どうも自分は支給の対象にしていただけないようであるという御相談をいただきました。  結局、これ、慰労金自体はあくまでもそこで働く個人の方を対象にして支給されることになっているんですが、申請をこの勤務する医療機関とか施設を通じて行うということがあるために、その介護施設の方ではどうも、自分たちの正社員は対象にするんだけれども、そこにパートとかアルバイトとか業務委託で入っている方は対象外ですという線引きをしているというふうにお話をお伺いしました。  これ、同じように、正社員の方、施設職員の方と同じように感染リスクを抱えながら働いている方たちが雇用形態にかかわらず広く支給の対象となるように配慮していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  90. 土生栄二

    政府参考人(土生栄二君) 先生御指摘いただきました慰労金でございますけれども、医療機関、介護、障害福祉サービス事業所に勤務し、患者、利用者と接する方を対象としているものでございます。御質問ございましたとおり、例えば清掃などの業務委託を受けて働いておられる従業員の方々を含めまして、職種や雇用形態を問わず、利用者との接触を伴い、かつ継続して提供が必要な業務を行う場合は慰労金の対象としているということでございます。  厚生労働省といたしましては、御指摘の介護施設等からの業務委託を受けて働く従業員の方々を含めまして、対象となる方々に慰労金を確実にお届けすることが大変重要だというふうに考えております。パンフレットの作成、配布、あるいはコールセンターによる相談対応など既に行っているところでございますけれども、引き続き、介護事業所等、それから従業員の皆様方の御理解いただけるように、しっかりと周知を図るなど対応してまいりたいと考えております。
  91. 平木大作

    ○平木大作君 もう一つ、これも地元からお伺いした話を聞きたいと思うんですけれども、先般、厚生労働省の方から医療用物資に関する対策変更の通知というのが行われました。これ、内容が、これまで医療機関に配布をされておりましたサージカルマスクの配布を休止するというものでありまして、私もこれ、まずは厚労省から各都道府県に行って、都道府県から医療機関に、これ八月十三日付けで千葉県から県内の医療機関に発出されたものを私も見せていただきました。  ある意味、医療機関でのクラスター発生というものがまだしっかり収まり切っていないというような状況の中での休止ということで、現場からちょっと大変戸惑いの声というのが上がっております。加えまして、今医療機関の経営が大変厳しいという中にあって、これ、恐らく決定の背景には、ある程度このサージカルマスクが供給が行き渡り始めた、入手ができるようになったということが前提にあるんだと思うんですけれども、価格が高いんですね。  赤字で大変な状況の中で、今度はこれ全部自分で調達するのかというところの受け止めも含めて、これ是非配布の継続というのを検討していただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。
  92. 迫井正深

    政府参考人迫井正深君) 御答弁申し上げます。  医療用物資につきましては、現場需給の逼迫した状況に鑑みまして、安定した医療提供体制を継続できるよう、これまで国が調達して無償配布する緊急の対応を、これは委員指摘のとおり行ってまいりました。  一方で、需給が回復してきております現在では、むしろ次の需給逼迫のケースに備えまして必要な備蓄を計画的に確保していく対応に移行していくことが必要なのではないかというふうに認識をいたしております。  このため、サージカルマスクにつきましては、医療機関の在庫あるいは流通状況等を総合的に勘案させていただきまして、定期的な配布、これは優先配布でございますけれども、については、御指摘のとおり四月をもって休止をすることとし、必要な備蓄を進めることといたしました。  その上ででございますけれども、新型コロナウイルス感染症対応していただいている医療機関支援する観点から、サージカルマスクにつきましては、都道府県医療機関等の現場備蓄用といたしまして、今後感染が再燃した場合に即応できるように一か月分に相当する約八千百万枚を無償で特別配布することといたしておりまして、今月、順次送付をいたしております。  また、個別に発生をいたします医療機関の緊急需要、これにつきまして迅速に対応いたしますために、G―MISというシステムを使いまして緊急要請の仕組みを引き続きこれは稼働させていただきます。  さらに、今後の状況の変化によりまして需給が再度逼迫するような場合につきましては、無償配布を再開することといたしております。  加えまして、第一次、第二次補正予算におきまして創設をいたしました新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金、これにおきまして、新型コロナウイルス感染症患者等の入院医療機関あるいは帰国者・接触者外来に対しまして個人防護具、これ、マスク、ゴーグル、ガウン、グローブなどでございますけれども、の支援も、これは全額国費で行っているところでございます。  今後とも、新型コロナウイルス感染症状況に応じまして必要な支援に全力で取り組んでまいりたいと考えております。
  93. 平木大作

    ○平木大作君 是非、この需給というところ、当然価格も含めてしっかり見ていただきたいということと、今、先ほど申し上げましたように、病院経営が大変厳しいという中でのこれ政策変更でございます。しっかりそこを対処していただきたいということをお願いしたいと思います。  あわせて、ちょっとこれ県の通知の仕方が悪いのかもしれませんけれども、この今回のサージカルマスクというのは第一段階で、これから今おっしゃったような防護具、PPEについて、順次、需給を見て広げるというようなちょっと書きぶりになっておりました。そういう意味でいくと、ますますこれから大変になるというような、ちょっとそんな予告にも読み取れますので、しっかりとそこを含めて対応していただきたいと思います。    〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕  病院経営に関してもう一つ。この新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関の指定に時間が掛かっております。  これ、病院経営が厳しい、特にこの新型コロナウイルス感染症患者の方を積極的に受け入れているところほどある意味赤字幅がちょっと大きくなってきている、大変経営が苦しいと言われている中にあって、この指定を受けるかどうかというのは、一つ、病院のそもそもその存続に直結をする問題だというふうに思っております。  当初は、これ七月末までに都道府県による指定が完了するというふうに言われていたわけですけれども、一体これいつまでに完了するのか。あわせて、これ、当然指定されますと緊急包括支援交付金の交付という話になるかと思うんですけれども、ここの見通しも含めてお示しいただけたらと思います。
  94. 正林督章

    政府参考人正林督章君) お答えします。  専門性の高い医療従事者の集約による効率的な治療の実施や院内感染対策等の観点から、医療機関又は病棟単位で新型コロナウイルス感染症患者を重点的に受け入れる重点医療機関の指定を都道府県に依頼しております。現状、医療機関関係団体と調整中の都道府県も一部にはありますが、多くの都道府県において指定を進めていただいている状況にあると承知しております。  また、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金については八月五日に厚生労働省から都道府県宛てに交付決定を行ったところであり、重点医療機関に対する補助金の交付は各都道府県において順次開始される予定と承知しております。
  95. 平木大作

    ○平木大作君 一応確認のためにお伺いしておきたいんですけれども、これ、施設要件等はこれしっかりもう明示されているわけですけれども、改めて、これ、何というんでしょうか、施設要件は自分たちのところが当然満たすかどうか分かるわけです。そして、申請の手を挙げていただくわけですけれども、何か、一部この指定を待っているところに関して言うと、何か総量規制みたいなものの中で運用されているのかと、総量の中で、ある意味ちゃんと基準を満たすのに自分たちのところは指定されないのかというようなちょっと疑心暗鬼もあるように聞いております。この点に関してちょっと明確にしていただきたいんですが、いかがでしょう。
  96. 正林督章

    政府参考人正林督章君) 重点医療機関の空床確保に関する補助金については、交付要綱等において各県における指定箇所数の上限は設けておりません。
  97. 平木大作

    ○平木大作君 総量規制はしていないということで御答弁いただきました。ありがとうございます。  もう一つ、関連してなんですけれども、ちょっと基本的なことを確認させていただきたいと思います。これもちょっと現場で御確認いただきたいということで声をいただきました。  現在、これ新型コロナウイルス感染症の中等また重度の感染症患者皆さんを受け入れる場合には、医療機関の負担を考慮して、診療報酬を三倍に算定できるように措置していただいているわけですが、この感染が疑われる患者のケース、いわゆる疑似症例の場合ですね、これ、当然受け入れる医療機関の方では陽性であることを前提にして動線を確保したり隔離など様々措置を講じるわけですが、今、どうしてもこのPCR検査の機器が手元にない場合というのは、往復の時間も含めてちょっと日数が掛かる。こういう中にあって、結果的にPCR検査が陰性だったときに、医療機関として診療報酬上これ評価されていないので病院経営を圧迫しているんだというちょっと御指摘をいただきました。これは本当なのかなというふうにちょっと思っております。御確認いただきたいんですが、いかがでしょうか。
  98. 浜谷浩樹

    政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。  御指摘のとおり、コロナ対応を行う医療機関に対しましては、診療報酬におきまして、重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する一定の診療への評価を三倍に引き上げるなど、特例的な評価を行っております。他方で、感染症法におきまして、臨床的特徴から新型コロナウイルス感染症を疑う患者につきましては、当該患者新型コロナウイルス感染症の疑似症として診断した場合に新型コロナウイルス感染症患者とみなすとされております。  このような感染症における取扱いも踏まえまして、診療報酬におきましては、新型コロナウイルス感染症の疑似症患者として入院措置がなされている期間につきましても新型コロナウイルス感染症患者と同様の取扱いといたしておりまして、結果といたしましては、結論といたしましては、特例的な評価の対象といたしております。
  99. 平木大作

    ○平木大作君 ありがとうございます。  これ、感染症法上の基本的な事項なんだと思うんですけれども、ただ、現場医療機関の方でいまだにこういった認識がきちっと行き渡っていないということかというふうに思っておりますので、改めてこれ、周知徹底も含めてお願いしたいと思います。  もう一点、秋以降、これから徐々にでありますけれども、やはりインフルエンザへの備えというのは欠かすことができないというふうに思っております。特にこの新型コロナウイルス感染症とそしてインフルエンザ、初期症状が似ているということもありまして、万が一流行をしてしまいますと、これは、今足りているのか足りていないのかという議論はありますけれども、このまさにPCR検査のニーズをそもそも底上げしてしまう、増やしてしまう、あるいは診療所での密集を生み出してしまう、そういうきっかけにもなるわけでありまして、これ、とにかく前倒しで、今特に病院に行くのが大変怖いというふうにおっしゃっている高齢者の皆様を中心に、いかにして早い段階から、なるべく時期を分散してこのインフルエンザのワクチン接種をしっかりやっていただくかということが鍵になるかというふうに思っております。  せめて高齢者の方だけでも、私はワクチン接種、これ無料化ということも含めて万全の体制を取っていただきたいというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
  100. 正林督章

    政府参考人正林督章君) お答えします。  例年の季節性インフルエンザ流行期においては多数の発熱患者の発生が想定されるとともに、季節性インフルエンザ新型コロナウイルス感染症を臨床的に鑑別することは困難であることから、次のインフルエンザ流行に備え、地域における外来医療検査体制を整備する必要があります。このため、地域の実情に応じて多くの医療機関で発熱患者を診療できるようにするとともに、検査需要に応じた検査分析能力を確保することが重要であります。  また、インフルエンザワクチンについては、厚生労働省として可能な限り多くの供給量確保できるようメーカーに働きかけを行い、昨シーズン以上の供給量を目指して生産していただいているところであります。  また、高齢者の重症化予防の観点から、接種の必要性が高い方々を中心に接種の機会を確保することが重要であります。  これらの点を踏まえ、厚生労働省としては、インフルエンザの流行に備えた総合的な体制整備を行う必要があると考えており、専門家の意見を聞きつつ、具体的な対応方針について検討を進めてまいりたいと考えています。  また、インフルエンザの予防対策新型コロナウイルスの予防対策と共通する部分が多いことから、新しい生活様式を始めとする感染防止対策の普及を図るとともに、この冬のインフルエンザ対策について現在検査体制も含めて検討しているところであり、その結果も踏まえて総合的に感染症流行阻止を図ってまいりたいと考えております。
  101. 平木大作

    ○平木大作君 是非よろしくお願いいたします。  時間が参りましたので、終わります。
  102. 東徹

    ○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。  今日は閉会中審査ということでありますが、前回が七月二日ということで、この間、コロナの感染状況も大きくやっぱり変わってまいりました。ですから、是非やっぱりこういった閉会中審査、やっぱりもう少し頻度を上げていかないと、いろんな課題、見えてきたことに対して我々もしっかりとやっぱり対応をしていきたいと思いますし、そしてまた、そういったことを厚生労働省の方にもやっぱりしっかりと対応をお願いしていきたいというふうに思いますので、是非閉会中審査の頻度を増やしていただきたいというふうに思います。  そしてまた、特措法の改正案につきましても、我々としても今改正検討をさせていただいておりまして、是非臨時国会を、もう本当にそのためだけの臨時国会でいいと思いますので、早急にやっぱり開催していただいて、改正に向けて努力していただきたいというふうに思います。  では、ほかの委員の先生方とも重なるところはありますが、質問させていただきたいと思います。  非常に経済状況が大変深刻な状況になってきました。四月から六月のGDPの速報値が出まして、年率換算にすると二七・八%減ということであります。大変経済の厳しい状況が分かるわけでありますが、その中でも、これから雇用をやっぱり守っていくということは我々政治にとって一番大事な問題であります。  雇用調整助成金についてでありますけれども、これが九月末までということになっておりまして、これいつまで、当然延長するものだというふうに思っておりますが、いつまで延長するのか、確認をさせていただきたいと思います。
  103. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) 先ほどからも御答弁させていただいていますが、雇用調整助成金の特例措置の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症状況、雇用、経済情勢の動向を踏まえながら、他方で、企業が今後の雇用を含めた経営戦略を立てられるために適切な時期に方針を示していきたいというふうに考えております。  当然、一定期間の幅を持ちながら考えていく必要があるんだろうと思っていますけれども、現時点でいつまでの、いつまで延長するかどうかということを含めて中で検討させていただいているということでございます。
  104. 東徹

    ○東徹君 一定期間の幅を持ちながらというのはどういうことですか、済みません。
  105. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) いや、ですから、二週間とか一か月とか小出しに延長できる代物ではないということは認識して議論をさせていただいているということでございます。
  106. 東徹

    ○東徹君 延長することは間違いないということでよろしいですか。
  107. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) いや、ですから、それがまずベースになっておりますから、延長するかどうか、延長するときに期間はどうするのか、あるいは具体的な今の条件をどうするのか、これらを含めて今議論をさせていただいて、政府内で議論をさせていただいているということであります。
  108. 東徹

    ○東徹君 いや、延長するかどうかもまだ決めていないというのはちょっと厚生労働省としては問題だと思いませんか。  これ、今こんな経済状況で、九月末までとなっていて、これは企業側もそれから働いている人たちもみんなこれ不安になっていて、延長するかどうかもまだ決めていないというのはちょっと今の時点では遅過ぎませんか。
  109. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) 当然、私ども、現下の状況はまだ雇用情勢厳しい状況にあるという認識は持っているところでありますが、私どもが延長しようとすれば、当然その間の財源的な確保もしっかりした上でこれは発言しなければ、これは無責任だということになると思います。  したがって、今そういった財源措置も含めて議論させていただいている状況下でありますから先ほどのような答弁になっているということは是非御理解いただきたいと思います。
  110. 東徹

    ○東徹君 財源はもちろん大事なことではありますけれども、ただ、財源だって十兆円の予備費も積んでいるわけでありますし、九月末までというのはやっぱり一か月でも二か月でも延長はしますよと、まあ延長する幅は分かりませんが、今この時点では是非延長しますよということをやっぱり言うべきだというふうに思いますし、そしてまた、もう余り時間がありませんので、どこかのタイミングで是非、どういうふうに延長するのか明らかにしていただきたいと思います。  次に、新型インフルエンザの特措法について質問させていただきたいと思います。  これ、もう非常に今東京も大阪も感染が増えてきておりまして、分かってきたことは、非常に、ある一定の業種であったり、そしてまたある一定のエリアであったり、そういったところでの感染拡大というものがやっぱり広がってきているということが大変分かってまいりました。  そういうピンポイントで対策を打てる、しかも法的に根拠を持って対策を打てる、そして、要請とかいうお願いではなくてやはり命令して、そして何らかの、やっぱりきちっと守ってくれない場合には何らかの罰則をやっぱり掛けていく、そういったことをやっぱりやっていくべきだというふうに思います。  そのためには特措法の改正が必要です。我々も、当初はこういうことになるとはなかなか想定していなかったことも今となってはやっぱり起こってくるわけでありますから、当然特措法の改正もこれやっていくべきだというふうに考えますが、加藤大臣、どのようにお考えなのか、お聞きしたいと思います。
  111. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) 新型インフルエンザ対策特別措置法そのものは、まさにこの新型インフルエンザのためにあった法律をほぼそのまま適用して現在やらせていただいているということでございます。  運用に当たって、様々な御意見、あるいは我々としても課題を感じているところでありますので、特措法をいじるのか運用の仕方をいじるのか、いろんなことはあるんだと思いますけれども、それについてはしっかりと必要な見直しをしながら、最終的には事態が一定収束した後において、どういう仕組みがいいのか、どういう制度がいいのか、これを政府全体として検討していきたいということは前から申し上げてきたとおりでございます。
  112. 東徹

    ○東徹君 ただ、やっぱり急ぐわけですよね。やっぱり早いこと収束を図っていきたいというふうに考えておるわけでありまして、やはりこれを改正しようと思ったらやっぱり早急に臨時国会を開催しないといけないというふうに思うわけですが、これ、加藤大臣、是非臨時国会開催に向けて努力していただきたいと思いますけれども。
  113. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) 臨時国会開催については、野党からも御要望が国会の中においていただいているというふうに承知をしております。それらも踏まえて、政府全体として適切に判断をしていくべきものだというふうに考えております。
  114. 東徹

    ○東徹君 是非お願いしたいと思います。  条例だけでできない部分というのはやっぱりあるんですね。例えば、罰則を掛けようと思ってもこの法律では罰則を掛けられません。これはもう内閣府の方にも聞きましたら、やっぱりそれはできない法律になっているというふうなことを言われました。だから、都道府県では条例もやっぱりできないわけなんです。だから、法律を改正していくしかできないわけでありまして、是非、我々としても今検討しておりますので、法改正検討しておりますので、是非とも早く臨時国会を開催していただいて、法改正に向けて努力していただきたいと思います。  次、PCR検査についてお伺いをさせていただきたいと思います。  全国のクラスターの発生状況を見ておりましても、やっぱり医療機関、それから介護施設、こういったところでのクラスターの発生というのはやっぱり多いです。やはり働いている人たちにももう少し安心して働いてもらうということも大変大事だというふうに思います。ですから、やっぱりそういう医療機関、介護施設、そういったところで働いている人たちはやっぱり定期的にこれは公費負担でPCR検査を受けることができるというふうにすべきというふうに考えますが、いかがでしょうか。
  115. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) 医療機関や高齢者施設はどうしても重症化リスクあるいは死亡リスクの高い高齢者や基礎疾患を持っている方々が多くおられるわけでありますから、いかにそこにおいて新規感染を発生しないか、あるいは発生した場合にはいかに早くにその拡大を抑えるかと、これは非常に大事なポイントだというふうに思っております。やはり、第一波のときと比べて今回は、一つはやはりそうした高齢者施設等で大きなクラスターは今回、今のところ起きていないということもあると、これは皆さんの本当に努力なんだろうと思います。  したがって、それに対して、これまでは感染者が出ればその濃厚接触者、当初は有症だけだったものを無症に広げ、さらに濃厚ではない、疑いがある者も広げ、さらに今の時点では、その施設において発生していなくても、当該地域において感染状況を踏まえて、必要があれば、もちろん従業員の方も含めて、入所者の方も含めて必要な検査はしてほしいということは申し上げているところでございます。  そういった観点から、どういう形でそうした感染を抑え込むことができるのか、そういった観点から、今定期的なというお話もありました。じゃ、定期的なといったらどういう定期的にすればそれができるのかということも当然問われてくるんだろうと思います。また、定期的がいいのか、あるいはそうじゃなくランダムの方がいいのか、そういったことを含めて、今申し上げたように、いかに高齢者施設、病院等において感染を抑えていくためにどうすればいいのか、こういった視点で対応していくことが、ひいてはやはりそこで働いている方の安心にもつながっていくんじゃないかなというふうに思っています。
  116. 東徹

    ○東徹君 大臣の認識はそのとおりだというふうに思います。確かに、定期的がいいのか、やはり自分がちょっと心配だと思ったら、症状がなくても、そんなに症状がなくてもPCR検査をやっぱり受けることができるということの方がもちろん安心にはやっぱりつながっていくというふうに思います。  もう大臣も御存じのとおり、やはり医療機関、介護施設、そういったところでクラスターが発生してしまうとこれもう大変なことになってしまうわけでありまして、何十人という単位で一気にこれ広がっていくわけでありますね。ですから、やっぱり早め早めにPCR検査が受けられるという体制というのは非常に大事だというふうに思いますので、是非御検討をやっぱりいただきたいというふうに思います。  続きまして、接触確認のアプリについてお伺いをさせていただきます。  これ、議運の理事会でも取り上げられておりましたけれども、八月十九日の時点でありますけれども、この接触確認アプリですが、ダウンロードの数は一千三百九十万件。スマホの利用者というのは大体八百万人弱でありますから、それを考えてもちょっと少ないのかなというふうには思います。私ももちろんダウンロードしておりますけれども、ここにおられる皆さんはそうだと思いますが。あっ、ごめんなさい、八千万人ですね、八千万人。スマホの利用者は八千万人おられると思うんですけれども、そう考えると、ダウンロードしている人というのは非常に少ないと思います。  もっと問題なのは、陽性と登録された件数なんですけれども、これがたった三百十一件しかないわけなんですね。これ、八月の新規感染の陽性者数だけ見ても二万一千二百七十八人もおるわけです。それがいまだにこれ三百十一件というのは、これもうこのアプリの意味がないわけですね、ダウンロードしている。これではそれは感染の予防にはやっぱりならないわけでありまして、是非これ改善すべきと思いますが、どのように改善していくのか、お聞かせいただきたいと思います。
  117. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) この接触確認アプリCOCOA、これ、本人の同意を前提としたスマートフォンの近接通信機能、いわゆるブルートゥースを利用して、プライバシーを確保しながら、感染症の陽性者と接触した可能性のある方に通知を発信をし、そして、それによって感染防止を図っていこうと、こういう仕組みであります。  ダウンロード数は、今御指摘ありましたように、昨日の十七時時点で一千三百九十万件、日々日々増加はしているところでありますけれども。また、陽性登録は三百十一名ということで、陽性者に比べれば少ないという御指摘ではありますが、しかし、御本人が陽性になったときに登録をいただいているというのは本当に有り難いことだというふうに感謝を申し上げたいと思います。  私どもも、こうしたダウンロードを幅広く行っていただけるように、様々な機会を通じて広報等に当たっているところでございます。また、特にスマホのユーザーに対してどういう形で働きかけをしていけばより有効、有用なのか、そういったことをよく考えながら、更に周知徹底あるいは啓発を図っていきたいと思っております。  それから、やはりもう一つは、これはいろいろ御指摘をいただいているんですけれども、陽性者と接触した可能性がある方が通知をいただいた、その通知を受けた方がしっかり検査に結び付いていくんだという形を取らなきゃいけない。今の段階、実はちょっと有症者というか、ちょっとかなり細かく分けているのが今の実態なんで、これではということで、今それぞれの市町村と協議をして、受けた方は確実に検査に行けるような仕組み、ただ、都道府県ごとに若干事情が違うんで、仕組みは幾つか用意をしなければならないと思っていますが、いずれにしても、その方はしっかりPCR検査に行けるんだというその道筋もしっかりお見せすることが結果的にこの登録を増加することにもつながっていくんではないかということで、今一生懸命そうした作業を進めているところでございまして、近々にそういったことも公表できるんではないかというふうに思っているところでございます。  いずれにしても、そういった取組を通じてより多くの方に入っていただく、また、陽性者になった方に対しても積極的に登録をしていただけるような働きかけをしていきたいというふうに思います。
  118. 東徹

    ○東徹君 陽性者の登録が三百十一件ですから、これでは恐らくPCRにつながるどころか、陽性したかどうかの発信すらないんだと思うんですね。是非、陽性したらこの登録をするということに是非やっていただきたいと思います。  時間になりましたので、これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
  119. 梅村聡

    梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。  今日は十五分と少し時間が短いので二問目の大臣への答弁から質問させていただきたいと思いますが、新型コロナウイルス感染症、六月十二日の当委員会でも私質問させていただきましたけれども、これぐらい市中感染症の性格をより強くしてきているという中で、感染症法上の指定感染症、これをいつまで続けるのかということが、これがやっぱり考えていかないといけないことだと思います。  といいますのは、指定感染症というのは、一例残らず行政が把握する、それに対して対応しなければなりませんから、医療資源も非常に多く食われていくものでもあります。それだけしっかり国民を守るという意味もありますけれども。  だけど、手続的に言えば指定感染症は一年間の指定が原則、暫定ではもう一年行けるんですけれども、そうすると、あと五か月ぐらいの間にこの指定感染症をどうしていくかという結論を出さないといけないんですが、六月十二日の厚労省答弁は、指定感染症を解除して感染症法上のどの類型に位置付けるかということも含めて、その時期も含めて、今後、この感染力と罹患した場合の重症度等に関して集められた知見を基に、専門家の意見も踏まえて判断していくというような流れになろうかと思っていると、こういう答弁になっているんですが、もう一度、この八月二十日時点でお聞きしたいと思いますけど、現実にこれをどうしていくかということは専門家の方に、皆さんの方に既に諮問をされているのか、あるいは検討が始まっているのか、教えていただきたいと思います。
  120. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) 今回の感染症法上の指定感染症に位置付けることによって、感染症に対する入院措置、あるいは医療費の公費負担と、こうした措置ができるということでありまして、施行が二月一日でありまして政令で一年となっていますから、来年の一月末までが今の期間ということになります。  六月のときの局長答弁もありましたけれど、現状の中における感染症状況からすると、引き続き感染症法に基づく今の感染防止対策、措置を講ずる必要があると私どもは考えておりますので、直ちに今の指定感染症における対応策、様々なものがありますけれども、それを縮減する必要性があるという認識は持ってはおりません。  しかし、いずれにしても来年の一月末には一つの区切りを迎えるわけでありますから、必要なタイミングにおいて、専門家の皆さんの御意見を踏まえながら、今申し上げたこれをどうしていくのかについての判断を行っていきたいと思っておりますが、今、現下において、足下において今そうした検討を行っているわけではございません。
  121. 梅村聡

    梅村聡君 疾患の性質でこれ決めていくという面もあるかと思いますけれども、同時に、現状もこれ見ていかないといけないと思うんですね。  というのは、これ、一つは、全部が行政が把握する、一例残らず把握しようと思えば、まず一つは保健所のマンパワーはこれ以上もうもたないんじゃないかと、感染が広がればですね。それは当然出てくると思いますし、それから、先ほどから質問が続いているPCR検査、これも行政検査が基本ということですけれども、これもなかなかこの仕組み以上に広げていくことというのは、指定感染症であればやっぱり難しいと私は思っています。  それから、最大の問題点は、もうあと一か月か二か月すれば季節性インフルエンザが入ってくると。そうすると、インフルエンザの検査をして陰性の方というのは、これ、ある意味疑似症例になるんですよね、新型コロナウイルスと症状似ているわけですから。これ、全部疑似症例になっていったらとんでもない話になってくると。  だから、私は、これ誤解があるのは、指定感染症を外すということは新型コロナを軽く見ているという、そういう印象があるんですけれども、実は、本当にたくさんの人を助けるためには、本当に指定感染症のまま、このまま秋に突っ込んでいっていいのかどうかと、僕はここのところを実は真剣に考えないと大パニックが起きるんじゃないかなと、僕はそう思っているんです。  それで、SNSにもいろいろ、私にも書き込みをいただきました。逆に、じゃ、解除することのデメリットってあるんじゃないですかと、こういう議論もあるわけなんですね。これも、六月十二日にこの委員会で私質問をしています。この指定感染症を続けることのメリットは何ですかということで、一つ目は今大臣がお答えになった入院措置ですね。これをある程度権力を使ってすることができると。それから、もう一つは法的根拠を持って汚染された場所の消毒等の措置ができると。  この二つがメリットとして出てきているんですけれども、これ、一つ目の入院、隔離ということについては、もう現時点で全例入院、隔離はしていないわけですよ。重症であるとか、あるいは症状があってこの人は将来重症化されるのではないかという重症対応の入院にどちらかといったらなってきて、それ以外の方は自宅療養してくれということですから、現実に全例入院というのは、もうこれなくなってきているわけですね。  それから、消毒ということに関しても、じゃ、全例消毒しているのかというと、実際はクラスターとか院内感染、こういうものはしていきますけれども、全例消毒というのは正直できていませんし、また現実に消毒は絶対嫌だという方がいて、いや、それを法的効力で消毒するんだと、こういう事案もないわけですから、今まで言われていた指定感染症のメリットというのは現実問題としてはなくなってきているんじゃないかなと考えるんですけれども、この辺りについてはいかがでしょうか。
  122. 正林督章

    政府参考人正林督章君) お答えします。  この新型コロナウイルス感染症については、感染症法の指定感染症に位置付けているからこそ、感染症に対する入院措置とか、それから医療費の公費負担、そういった措置がとれることになっております。先ほど大臣が御答弁いただきましたが、今の感染状況から考えると、直ちに指定感染症を取りやめるという状況にはないかなと思っています。  今の御指摘の点についても、四月二日に発出した事務連絡、これ、入院、宿泊療養を基本とした療養環境の提供についての基本的な考え方ですけれど、重症化リスクのある方は入院の対象であるとしておりますし、それから宿泊施設が十分確保できているときは宿泊療養が優先である、また、宿泊施設の受入れ可能状況などを踏まえ自宅療養とせざるを得ない場合でも、重症化リスク医療・介護従事者と同居しているような方は宿泊療養が優先であると。それから、八月七日に発出した事務連絡においても、自宅療養の対象については新たに独居で自立生活が可能な方を最優先することをお示しして、感染拡大の防止と重症化リスクに応じた適切な医療の提供との両立を図るというふうにしています。  そうしたことがありますので、今直ちに指定感染症の指定を取りやめるということにはならないかなと。ただ、感染症法上どの類型にするかということについては、今後の感染症の発生の状況とか、それから専門家の御意見も踏まえながら適切に判断していきたいと思っています。
  123. 梅村聡

    梅村聡君 まだ専門家を交えた検討がこれからだということなので、だから今の話を専門家の方にすぐ聞いていただきたいなと、議論も早くスタートしていただきたいなと思います。  私、現場の、医療現場の方はこれ外さないとやっていけないよと。それはそうですよね。これから、前もお話ししましたけど、指定感染症の新型コロナの患者さんと五類感染症季節性インフルエンザの方がやってくるわけですよ。それに対応しようと思って、どうしないといけないかというと、上に合わせて対応するしかないんですよね。  そうしたら、例えばインフルエンザの検査を鼻ほじってやりますと、ちょっとほじってという言い方はあれですけど、やりますと。陽性であったらインフルエンザの治療しますと。陰性だったら、これ、厚労省としてどう次、対応していくのが正しいやり方になるんですか。これ、全部疑似症例だから保健所に相談せにゃいけないのか、いやいや、陰性だ、インフルエンザじゃないからもう家へ帰って寝ておいてくれと言って構わないのか。これ、指定感染症と五類感染症が交じったときに、じゃ、実際の対応としてお薦めメニューは厚労省としてどうすることなのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
  124. 正林督章

    政府参考人正林督章君) この冬に例年どおりインフルエンザがはやると思うんですけれど、そういった流行期、インフルエンザの流行期において多数の発熱の患者さんが想定されますし、特に臨床症状からはなかなか鑑別が難しいと。したがって、今から次のインフルエンザ流行に備えて外来とか検査体制準備しておく、あるいはワクチン準備しておく、そういうことが重要だと考えています。  そういったことも含めて、今、アドバイザリーボードで御議論をいただいているところです。
  125. 梅村聡

    梅村聡君 苦しいということは分かるんですけど、全国の医療現場の方は、多分それを聞いてしまったら絶望的になると思うんですね。  私は、個人的には、前からずっと言っていますけれども、指定感染症を外すから国民を守らないという意味じゃなくて、外して同じ五類に並べた方が対応のしようがやりやすいんじゃないですかと。あるいは、患者さんが埋もれてしまって、ちょっとこの後もう一個だけ聞きますけど、行政検査でずっと後回しにされて、結局は助けなければいけない新型コロナの方が見付かりにくくなってしまうから、たくさん助けるんだったら五類に合わせた方がいいんじゃないかということを再三申し上げているんですね。  もう一個ちょっと質問しますけど、先ほどからPCR検査の行政検査という話がありますけど、これは、現時点では、医療機関都道府県や自治体と委託契約を結べば保険診療の中でのPCR検査が新型コロナウイルスでできる、自己負担に関しては、委託契約を自治体と結んでいれば、自治体がその分の費用を支払基金に払って医療機関に入ってくると、こういう仕組みでやっておられますけれども、私は、もうこの委託契約というやり方ではなくて、自治体が検査を医師が必要だと思ってやったその件数掛ける自己負担分を委託契約によらずにもう直接支払うという形を取った方がより検査は広がるしスムーズにやれるんじゃないかと、こう考えますけど、このやり方は何が問題だとお考えですか。
  126. 正林督章

    政府参考人正林督章君) お答えします。  感染症法に基づく行政検査については、疫学調査及び感染症の蔓延防止の観点から行われるため、全額公費負担となっています。医療機関において保険適用で行われている検査についても、感染症法に基づく行政検査と同様の観点を有することから、検査に係る自己負担を公費負担とすることとしており、その際には都道府県等と医療機関との間で行政検査の委託契約を締結していただく、そういった仕組みとなっています。  また、医師の判断で実施する検査については、都道府県等と医療機関が委託契約を締結する前に先んじて実施することも可能でありますが、契約締結前に実施された検査についても、後に適切に検査されれば遡って行政検査として取り扱うこととしており、厚生労働省としては保険適用の行政検査として把握しております。  行政検査の委託契約をせずに検査に係る自己負担を公費負担とすることについては、感染症法に基づかない検査を公費負担と整理することが可能であることから、慎重な検討が必要かと考えております。  いずれにしても、検査を受けていただきやすい環境をいかに整備していくかという観点から、関係者の意見を踏まえつつ検討してまいりたいと思います。
  127. 梅村聡

    梅村聡君 冬が近いので、早く検討していただきたいと思います。  今の話でいくと、委託契約していなくても医師が必要で検査したら後日契約ができるという話ですけれども、現実には患者さんと医者の間でそんな話できないんですよ。先生のところ行って、先生、検査してくれますかと言ったら、うちは委託契約してへんからできませんと、いやいや、先生、そんなことないんですよ、先生が必要でやってくれたら後で契約できるんですよと、そんなマニアックなことを言う患者さんはいないと思うんですね。いますか。そんなマニアックな患者さんがいるわけがないので、だから、今の仕組みだったらどうしても目詰まりが起きてしまうんじゃないかなと、私はそう思います。  それから、今のややこしいというかその委託契約の話も、疫学調査云々という話が出ましたけど、結局それって、一番上流に戻っていったら、指定感染症であることからその理屈というのができてきているわけですよ。そうしたら、一人の患者さん診て、感染症学会は、じゃ、両方の検査したらどうだと、インフルエンザと新型コロナと両方やったらどうだと言うけれども、季節性インフルエンザは保険で、誰も委託も関係ないし、先生がやりましょうか言ったらその場でやって結果出るわけですよね。こっちの新型コロナについては、いや、これ指定感染症だからね、ちょっと委託契約も要るし、やれるかどうかというのは問合せせなあかんわと。同時にやりなさいと言って、同じ土俵ではできないわけですよ。  だから、繰り返しになりますけど、これは新型コロナを軽んじているから五類で合わせたらどうかと言っているのではなくて、実際の医療現場が目詰まりを起こさずに突破していく、その力になるのは、私は、指定感染症を外して五類感染症に位置付けて、それで一人でも多くの重症の方あるいは亡くなる方を減らしていくという作戦に日本が切り替えた方が私は医療現場患者さんとの関係からいえば合理的なんじゃないかと、こういう観点で申し上げていますので、ちょっととっぴに聞こえるかもしれませんが、是非御検討をいただければと思います。  私からは以上です。ありがとうございました。
  128. 倉林明子

    倉林明子君 日本共産党の倉林です。  まず最初に、介護報酬のデイサービス、ショートステイのみなし上乗せ特例、これ通常国会最後の委員会でも取り上げた問題ではあるんですけれども、これ、利用者が同意すれば使っていない時間まで使ったこととして利用料を請求されるということになるということで、もうあちこちでいろんな声が上がってきております、事業所、利用者からですね。大臣は、感染症対策について利用者が恩恵を受けるものという説明があったわけですけれども、関係者から出ているのは、国が架空請求を推奨するのかと、こんな声さえ出ているんですね。  そこで、確認したいんですけれども、利用実態のない介護報酬が請求できる、この法的根拠はどこにあるんでしょうか。
  129. 土生栄二

    政府参考人(土生栄二君) 御説明させていただきます。  通所サービス事業所等につきましては、現在の状況の中でより感染症対策を徹底してサービス提供を行う必要がございまして、三密の回避の取組あるいは施設や送迎車の設備の消毒等、通常生じない感染症対策のための様々な手間が生じているという実態にあるわけでございます。  先生御指摘特例でございますけれども、こうした事業所における感染症対策で要する時間を評価するために、あくまで臨時的な措置として、一定のルールの下に、提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分の二区分上位の報酬区分を算定する等の取扱いを可能とするということを事務連絡によりお示ししたものでございます。  したがいまして、法的根拠という御質問でございますけれども、現行の介護保険法、それに基づく介護報酬を定める告示の解釈運用といたしまして今回の事態の下での臨時的な取扱いを示したものというふうに整理をいたしております。
  130. 倉林明子

    倉林明子君 いや、そもそも感染症対策というのは安全なサービス提供の前提だと、利用者の自己負担に帰すべきものではないと思うんですね。利用実態のないサービスの報酬、これ請求を可能にするということになりますと、やっぱり制度の根幹に関わってくる問題にもなると。今回の特例というのは期限の定めがないわけで、懸念の声が出ておりますのは、報酬改定を前にして、この報酬改定で固定化するということになったらえらいことだという危惧の念さえ出ているわけです。  感染症対策は介護報酬とは切り離すべきであって、こういう特例についてはやっぱり撤回して、政府の責任で、コロナの特例支援ということであれば介護事業者に減収補填、これを行うべきだと思うんですよ。これ、大臣、どうでしょう。
  131. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) 今、法的な話については局長から御答弁をさせていただきました。  したがって、こうした対応を求めることによって利用者の安全、健康が守られる、利用者にもメリットがあるということで負担のお願いをさせていただいている。もちろん同意を受けての話であります。したがって、今般の特例適用に当たっては、引き続き、利用者あるいはケアマネの方々の御理解いただけるよう、必要な周知に努めていきたいと思っております。  なお、これが恒久的な措置になるんじゃないかというお話がありましたが、これはあくまでも特例的な措置であるということは当然であります。
  132. 倉林明子

    倉林明子君 やっぱり、本当にこういうことを固定化されたらどうなるんだということで、非常に制度の根幹問題だという声は真摯に受け止めるべきだと思います。特例については一旦撤回を早期検討、重ねて求めておきたいと思います。  次に、私の地元でもあります京都の京丹後市で起こっている問題について、コロナの感染拡大について伺いたいと思うんです。  近畿で唯一の米軍基地でもあります京都府京丹後市の経ケ岬通信所、ここで軍属一名、新型コロナが感染した、七月二十六日でありました。それ以降、八月十八日までに、関係者二名を含めまして十五名の感染者確認されております。米軍基地の感染が発覚するまでは京丹後市での感染者はゼロという地域でもありました。  経ケ岬通信所の軍人軍属、これは他の地域と違いまして基地内に居住していない、市内に点在して、つまり住民と生活圏共にしているという特徴があるわけです。医療提供体制も、京都府北部、脆弱だと言っていいと思うんですね。実効ある感染拡大防止、これ待ったなしになっております。  そこで、防衛省に確認をさせてください。  八月四日、近畿中部防衛局長が京丹後市長に対して、軍人軍属の感染経路は全て把握していると、こう説明されております。また、八月七日に開催されました地元の住民に対して開かれております安全・安心連絡会議、ここで近畿中部防衛局は、米軍は軍人に関してはPCR検査を完了していると、こういう説明でありました。この説明の根拠は端的に何か、そして、陽性者に対して隔離保護、どのように具体的にやられているか、つかんでいるところ。
  133. 青木健至

    政府参考人(青木健至君) お答え申し上げます。  御指摘の在日米陸軍における新型コロナ感染症については、感染者の行動履歴、濃厚接触者等に係る情報を始め公衆衛生の確保に必要な情報について、日米の保健当局間で情報共有を図っているものと承知しています。また、防衛省といたしましても丹後広域振興局に職員を数名連絡員として派遣をしておりまして、丹後保健所と在日米軍との間のコミュニケーションが円滑に行われるよう、通訳支援を含む各種調整業務の支援を行っております。このような取組を含め、在日米軍や京都府等から得た情報を総合して、御指摘のありました安全・安心対策連絡会などの場で御説明を行っております。  また、陽性者に対する隔離保護の措置でございますけれども、本件につきましては、米側は陽性が確認された者及び濃厚接触者に対し十四日間以上の自宅における隔離措置をとり、二回の新型コロナウイルス検査により陰性が確認されない限り隔離を解除しないなどの日本の一般的な基準と比べても厳しい基準により感染拡大の封じ込めに取り組んでいると承知しております。  感染が判明した米軍関係者は現在自宅等にて隔離されており、その容体はおおむね軽症というふうに承知をしております。
  134. 倉林明子

    倉林明子君 今の説明でいいますと、今の説明にあったとおりで、四日、七日、それぞれ情報提供しているんですね。  ところが、八月七日、ここでは軍属の感染確認されております。十三日には軍人軍属、それぞれ感染も判明しております。つまり、全部把握しているという説明された後、さらに軍人に関してPCR完了したと言うた後からこれ発覚がありまして、こういうやり取りを踏まえると非常に、情報提供の在り方についてもなんですけれど、感染症対策が米軍でしっかり取られているのかということに対する懸念がこれ住民の間ですごく広がっているんです。  どんなことが起こっているかというと、軍人軍属と生活圏共にしていますから、マスクをしないで買物をしているとか、集団で海水浴に軍人軍属と思われる人たちが来ている、一体どうなっているんだという声なんですよ。  私、これ、更なる感染拡大防止というのは絶対必要だと思うんですが、軍人軍属、そしてその家族や、工事今やっていますので、工事関係者など日本人の関係者全員、これらのPCR検査というのを速やかに実施すべきだと思います。トータル含めて報告いただきたい。  さらに、感染者数にとどまらず、情報が共有されていないということも明らかになってきていまして、来日時期、感染経路、行動履歴、隔離保護の実施状況、こういう必要な情報が保健所、関係自治体に共有される必要があるんですよ。ところが、そこでそごも起こっているんですね。  こういう情報共有がないと私は新たな感染拡大につながりかねないというふうに思っているんですけれども、大臣、認識いかがでしょうか。まずは防衛省から。
  135. 青木健至

    政府参考人(青木健至君) お答え申し上げます。  米軍人につきましては、八月七日までに全員の検査を終了していると承知しております。また、米軍属につきましては、これまでに感染確認された軍属と同じ勤務地や居住地に属する者については全員の検査が完了したと承知しております。米軍属は全員を対象に検査を実施しているところであり、軍属側と検査機関側のスケジュールが付いた者から順次実施をしている状況でございます。また、日本人従業員につきましては、全員の検査を行っております。また、地域住民につきましては、さらに丹後保健所では地域住民に対して順次PCR検査を行っており、在日米軍施設・区域に勤務する方や工事関係者などの検査を進めていると承知しております。  防衛省としては、引き続き日米の保健当局間の緊密な協力、連携の下に更なる感染拡大防止に向けて必要な措置をとっていく、講じていく考えです。  いずれにいたしましても、防衛省といたしましては、引き続き、地方公共団体を始め地元の皆様の御不安を払拭するために迅速な情報提供が図られるよう米軍にも働きかけていくとともに、防衛省としても各種調整業務の支援に当たってまいりたいと思っております。
  136. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) 在日米軍関係者における新型コロナウイルス感染症感染状況については、詳細な情報の公表は我が国の安全保障、米軍の運用にも影響が与えるおそれがあるとされておりますけれども、そうした中で、在日米軍においては、米軍の運用上の安全は確保しつつも可能な限り透明性を高めるという観点から、在日米軍において新たな新型コロナウイルス感染症感染者が発生した場合、当該事案における感染者数の公表、また、各施設・区域ごとの現存感染者数等、定期的に公表をしているところでありまして、これは透明性と運用上の安全のバランスを保つとの米国国防省の指針の下、より一層の透明性を求めてきた地元の意向にも沿っているものではないかと考えております。加えて、在日米軍においては、事案の性質に応じて、感染者数だけでなく感染者の行動歴などを含めた情報を公表している例もあるというふうに承知をしております。  御指摘の経ケ岬の通信所含めて、必ずしも十分な情報提供ができていないんではないかという指摘もあるように聞いてはおります。政府としても、これは主としては防衛省、外務省を経由してということになりますけれども、引き続き適切に情報が共有されるよう、今後とも米側に対して働きかけていかなければならないと考えております。
  137. 倉林明子

    倉林明子君 京都府も、情報共有についてはやっぱり不十分なところがあるということを認めているようです。  私、渉外知事会ということで、米軍がある都道府県の知事たちが連続して要望も出されております。それは、やっぱり情報共有しっかりしてほしいということなんですね。情報をしっかり提供してほしいということなんです。  ところが、日米合同委員会の合意というのは、元々あります二〇一三年に作られたもの、このときには情報共有を行うというふうに明記されている、それでも不十分なんだけど、されている。ところが、米国防総省は、個別事例の詳細を公表しない、こういう統一指針を新たに出している、これがまた障害になっていると。私は、感染拡大防止という観点から大臣に求めたいのは、こういう情報提供の障害にもこの指針なっているという知事会の指摘もあるので、統一指針の撤回というのを感染拡大防止という観点からやるべきだということが一つ。  そして、もう一つ求めたいのは、日米地位協定が根っこにあるんですよね。そういう意味でいいますと、全国知事会が既に平成三十年七月の提言の中で国内法を原則として米軍にも適用させること、これ求めているんですね。感染症こそやっぱり米軍に対する適用、ここまで踏み込むべきではないかと思っているんですけれども、どうか。  時間ありませんので、まとめて聞きます。  私は今住民の不安の紹介しましたけれども、ここは観光業盛んなんですね。漁業もあります。こういう地域経済にも今回の感染が重大な影響を及ぼし始めています。そういう点でいいますと、検査の拡充については再々議論もありました。必要な地域、そして接触の不安を抱える住民に対しては積極的に調査を掛けていくと、そこで国の実施責任を果たしてほしいという要望も承っておりますので、答弁を求めたいと思います。
  138. 加藤勝信

    ○国務大臣加藤勝信君) かなり幅広いお話でもありましたので、御質問でもありますけれども、いずれにしても、新型コロナ感染症感染拡大を図るためには、クラスターを早期に把握をし、積極的疫学調査を行い、感染源、濃厚接触者などを同定をして感染拡大を防止するための施策を実施するということが重要で、これは米軍も含めて同じことなんだろうと思います。  在日米軍における新型コロナウイルス感染症については、公衆衛生上の観点から、日米合同委員会合意、先ほどお話がありました、に基づき、米軍施設・区域の医療機関と地元の保健所との間で、感染者の行動履歴の追跡等を含めて必要な情報共有を行うこととなっております。  また、日本政府としても、国内における在日米軍関係者感染者数や感染者の出た施設・区域などの必要な情報について、外務省を窓口としてその時々の状況について緊密に米国側から提供を受け、これを自治体とも共有をすべく努力をしております。  七月二十九日には政府在日米軍は共同プレスリリースを発出し、その中で、地方自治体や保健当局間を含め、日米間で緊密かつ迅速に情報共有を図ることの重要性を改めて確認をいたしました。これに加えて、在日米軍では、先ほど御説明がありましたけれども、十四日間の移動制限措置の義務付け等々の実施の対策を講じているものと承知をしております。  厚労省としては、引き続き、自治体はもとより、関係者在日米軍とも連携をしながら、新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組んでいきたいというふうに考えております。
  139. 倉林明子

    倉林明子君 統一指針で情報提供にやっぱり後退している部分が出ているということでの撤回を求めました。  京丹後市で起こっている事案というのは、米軍人軍属が震源地となって地域にこれ感染広げているという事案になっているということが深刻だと思っておりますので、周辺住民にまで検査対象を拡大して積極的な支援で不安も取り除く、感染拡大防止に取り組んでいただきたい、強く申し上げて、終わります。
  140. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後一時八分散会