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国務大臣(
西村康稔君) 御案内のとおり、このインフルエンザ特措法は非常に緩やかな法体系でございまして、知事に
要請、指示あるいは公表の権限はありますけれども、それを裏付ける罰則などの強制力がないわけでございます。
今まさに、
国民のお一人お一人が大変不便を感じながらも、このウイルス
感染症終息のために御努力をいただいている、
国民みんなで連帯して
対応しているときに、こうした知事の
要請や指示に応じない
事業者がいて、そしてそこに人が集まって感染リスクが高まっている、これはもうあってはならないことだというふうに
思います。
国民の命を守るため必要とあらば、私は、こういう罰則を付加すること、掛けることを含めて、これは、私は
検討せざるを得ないというふうに思っております。憲法十二条においては、自由及び権利の濫用をしてはならないと、そして、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとされておりますので、こうした罰則についても私は
一つの考え方ではないかと
思います。
他方、ロックダウンのような、外出規制に対して罰則を掛けたり、まさにこれは
かなりの程度自由を拘束する、私権を制約することになりますので、こういった議論については、私は、憲法上の議論が必要になってくる、その整理が必要になってくるというふうに考えております。