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山田宏君 麻生副
総理も、
財政金融委員会で三月十日に、今回は
武漢発の
ウイルスの話で、何となく
新型とか付いていますけれども、
武漢ウイルスというのが正確な名前なんだと思いますけれどもと、こういうふうに
言及をされておられます。
やはり、あえてそこまで言う必要はないのかと思うけれども、こうなってくると、やっぱりはっきりしておいた方がいいんじゃないかと、こういうふうには思うんですね。今も
外務大臣、まあこれ以上はお聞きしませんが、
外務大臣の方からも、
武漢で発生したことは間違いないんだというお話がございました。やはり、そういったことはこの中ではしっかりしておいた方がいいなと、こう思っております。
オブライエン特別補佐官は、三月十一日、ヘリテージ財団の講演で、
中国政府の
初動対応は隠蔽だというふうに断じ、そのせいで世界各国の
対応が二か月遅れたと、こう非難をいたしております。
私は、三月三日の
予算委員会で同趣旨の質問をしておりまして、十二月の上旬に発生したとされているのに、正式に認めて
武漢を封鎖したのが一月の二十日と、こういった
状況なので、かなり世界のいろんな
対応が後手後手に回ってしまったというのは否めないんじゃないかと、こう考えております。
WHOの憲章二十一条では、保健総会は、次の事項に関する規則を採択する権限を有すると。その一つ、疾病の国際的蔓延を防止することを目的とする衛生上及び検疫上の要件及びその他の手続を定めると、こうあるんですが、それに基づいて国際保健規則というのが定められております。
この中で、第五条に通告という項目がありまして、自国領内で発生した事象を評価しなければならないと、ちょっと飛ばしていますけれども、公衆の保健上の
情報をその発生国が評価した後、二十四時間以内に法定手続に従い、自国領内で発生した国際的に懸念される公衆の保健上の緊急
事態を構成するおそれのある全ての事象及びそれらの事象に対して実施される一切の保健上の措置を、利用できる最も効率的な伝達手段により、世界保健
機関に通告しなきゃいけないと。
つまり、自国内で発生した疾病を、意味不明の疾病を、又は原因不明の疾病を、その国が評価して、評価した後、二十四時間以内にWHOに
報告しなさいと、こう来ているわけですけれども、これ、何でこんな
規定があるかというと、なるべく早く世界中でこの蔓延を防ぎたいというのがこの国際保健規則の趣旨なんですよ。
ところが、
中国がいつWHOにこれを
報告したかというと、十二月三十一日という
答弁が
予算委員会でありました。随分発生からは遅れているなという感じがしておりますけれども。
そこで、今日厚労省に来ていただいたんですが、これ、十二月三十一日にWHOに
中国が通告したと。そして、それを今度は
日本がWHOから受け取った、こういう通告があったよということを受け取ったのはいつか、又は、その
内容はどんな
内容がWHOから通報されたのか、この点についてお聞きをしておきます。