○馬淵
委員 基本方針は、これは赤羽
大臣の方でおつくりになられるわけですから、そこと平仄を合わせてというお話だと思うのですが、今、私は、拙速な基本方針の策定ということはできる
状況ではないと思っています。しかしながら、今のお話ですと、この基本方針とほぼ同じ時期を
意味されているんだろうと。今の御
答弁の中にはそういったニュアンスが入っていると思います。
その上で、このカジノのルール、基本方針というところと、それから今度は申請を受けるというところにかかっていくわけですが、カジノのルールについての中身のところ、これについても私は前回の
質疑で質問させていただきました。
もう時間がなかったので、
大臣には非常に端的な御
答弁をということでお願いをしたところでありました。大変申しわけございませんでしたが、その中で、私は、カジノの先ほど申し上げたGGR、これはどういうものかということの御
説明をさせていただいた上で、いわゆる控除率、胴元ですね、ちょっと下世話な言葉で恐縮ですが、親の総取りにならないようにということで、この胴元の取り分はどれぐらいなのかということで、お手元の資料3、これも前回もお配りをしましたが、例えばネバダのストリップ地区、これはラスベガスですね、このラスベガスのストリップ地区では、およそGGRというのは六千九百億で、一〇%の控除率だ、このように御
指摘をさせていただいた。
大臣には、これはどれぐらいなのかということについてお尋ねをしたところ、
大臣の御
答弁としては、これは、カジノの種類、そして方法等についても、管理
委員会の方で決定がなされるものと承知している、こういう御
答弁をいただいています。
これは、私も理解します。なぜならば、ゲームの種類や、スロットマシン含め、さまざまなマシンの台数を含めて、これはトータルで控除率というものが出てくるわけです。このトータルの控除率というのは、このネバダの例もそうです、シンガポールの例もそうですが、全て実績の公開でありますから、現
時点で、実績がない中で、それが数値が出ないということは承知をします、理解はします。
ただ、一方で、これを規制するのは、規制当局は、武田
大臣が所管をしている立場なんです、このカジノ管理
委員会なわけですね。このカジノ管理
委員会が、具体的にこの数値をしっかりと管理して、時には、射幸心をあおるような
状況じゃないのかとか、あるいは、お客さん、利用者側がこのようなことで不満に思わないのかということを事細かく見ていくということになるわけですね。
これについては、平成三十年の五月三十日の
内閣委員会で、中川
政府参考人がこのように述べられています。シンガポールやネバダにおきましてもということで、カジノの中で行われるゲーミングにつきましては、どういうゲーミングの種類をどういうルールで行うかということについても当局で厳しく管理をされております、将来、
日本でも、
日本のカジノ管理
委員会が同様の規則をしくことを想定しております、このように
政府参考人も述べられています。
つまり、今は想定はできない、そのように言われるんでしょうけれども、カジノ管理
委員会が具体的に控除率等々を厳しく管理監督して規制していくわけですよね。その場合には、一定程度落ちついた数字になると私は見ております。
前回もお尋ねしたのは、
大臣には、この控除率だけの話ではありません、赤羽
大臣にもお尋ねをして、海外の事例も含めた先進事例をしっかりと受けとめていく必要があるのではないかということで、赤羽
大臣も、そうだというふうにお答えいただいた。そして、武田
大臣も、当然のことだろうと思っていますと御
答弁いただきました。
つまり、こうした海外の事例を深掘りをして学んでいただければ、おのずと、事業者が当然ながら競争をしていくわけですが、一定の水準に収束していくというのは当たり前のことなんですよ。一事業者が、Aという事業者が三〇%、四〇%の控除率で賭場を開く、カジノを開く。片や一〇%で開く。お客さんは、それは自分の還元率の高い方に流れるに決まっていますから、そんなばかなことは起きないんですね。
したがって、海外の事例も、当然のことのように、武田
大臣、しっかりとこれを受けとめて考えていくというふうにおっしゃっているわけです。そう考えますと、このラスベガス・ストリップ地区、一〇%、私は数字を申せと言っていることではないんですが、こうした先進的な事例の中でこのような数値に収束しているという現状を鑑みれば、これらの数値、つまり、一割程度なのかわかりませんが、一定程度収束をしていくということについては、
大臣はそのことを理解されているということでよろしいんですよね。