○
佐藤(茂)
委員 地方公共団体、自治体との
連携というのをぜひやっていただきたいと思うんです。
私の大阪府も、今、
加藤大臣からありました、既に設置しているところで、二月四日には、先ほどありました帰国者・接触者相談センター十八カ所、さらには、帰国者・接触者外来も二次
医療圏、一カ所以上設置したという報告をいただいております。
その上で、一住民、患者の立場になりましたときに、自分が例えば体調を崩したときにどういうように動くのか、そういうことを想定しましたときに、いきなり各保健所ごとに設置されている相談センターの方に電話される方も若干はいらっしゃるでしょうけれども、しかし、ふだんの、やはり一番親しい、かかりつけの
医療機関にまず伺われるんだろうというように思うんですね。そこのかかりつけの
医療機関が、御本人は、患者は風邪だと思って、熱があるので行った。そこから先がどういう
対応をされるのかということが非常に大事になってくるんではないかと。
要するに、一般の外来に行かれました、かかりつけ
医療機関に。診察されるその医師は、まだその段階では、今、精力的に行われているPCR検査もされておりませんから、その患者を診た段階で、果たして、普通の風邪なのか、あるいは
新型コロナウイルスの
感染者なのか、あるいは
インフルエンザなのか、そういうこと等について、しっかりとやはり見きわめる、そういうガイドラインが必要なんじゃないのか。今、厚労省の方で用意されているのは、臨床条件の発熱かつ肺炎を疑わせる呼吸器症状、そういう基準で出されているんですけれども、それだけではやはりなかなか、実際、難しい部分もある。
さらに、どういう判断でその医者がこの人は
感染症の
疑い例なんだというように診断されるのかということについて、やはり明確にしておくことが
一つ問題点としてある。
これは、きょう、時間が限られておりますので、何点か提起をしておきたいと思うんですが、二点目には、その際、疑似症の範囲で、
厚生労働省の新指針の
一つである疫学条件で、いわゆる今の現段階までは湖北省縛りというのがあるんですね。要するに、発症十四日以内に湖北省渡航歴がある者又は発症十四日以内に湖北省滞在歴のある者と濃厚接触をした者、そういう狭い基準に、これからの、
地域の医者が診ていく、診断のときにもこだわっていかれるのかどうか。
きょう、
対策本部で、更に浙江省というものも入国拒否ということで加えられましたけれども、これを疑似症の範囲で更に
地域を加えられるという程度の、そういう
対応でいいのかどうかということが二点目としてあります。
三点目に、さらに、この人はやはり次の段階に移っていってもらった方がいい、そう判断したときに、要するに、
感染症の
疑い例だと判断したときに、このかかりつけの医者は、又は
医療機関は、その方を、先ほどの帰国者・接触者相談センターにつなぐのか、あるいは帰国者・接触者外来につなぐのか、こういうことも、三つ目として、やはり、どういうスキームでしっかりと次の段階に持っていくのかということもはっきりさせなければいけません。
更に大きいのは、万が一、その
疑い例の患者さんが受診されて、次の段階に行ったときに、その患者さんは、かかりつけの
医療機関で、受付も通り、一般のほかの患者さんにも接し、そして看護師や、又は診ていただくお医者さんにも接している。濃厚接触者になっているわけですね、ドクターも含めて。こういう
方々の院内
感染を防ぐためのその後の
対応、どうしていくのかということについても、やはり明確なガイドラインが必要なんだろう、そういうふうに思うわけですが、
医療現場の不安や混乱を、今のような点も含めて、招かないように、ガイドラインを細かく示しておく必要があるのではないかと思いますけれども、
厚生労働大臣の見解を伺いたいと思います。