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2020-04-17 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
令和二年四月十七日(金曜日) 午後一時十分
開議
出席委員
委員長
松本
文明君
理事
井上 信治君
理事
関 芳弘君
理事
長坂 康正君
理事
牧島かれん
君
理事
宮内
秀樹
君
理事
今井 雅人君
理事
大島 敦君
理事
太田 昌孝君 安藤 裕君 池田 佳隆君 泉田 裕彦君 大西 宏幸君
岡下
昌平君 金子 俊平君
神田
憲次
君 小寺 裕雄君 杉田 水脈君 高木 啓君 出畑 実君 長尾 敬君 丹羽
秀樹
君 西田 昭二君 平井 卓也君
藤原
崇君 本田 太郎君 三谷 英弘君
大河原雅子
君
源馬謙太郎
君 中島 克仁君 中谷 一馬君 森田 俊和君 柚木 道義君 吉田
統彦君
早稲田夕季君 江田 康幸君 佐藤 茂樹君 塩川 鉄也君 浦野 靖人君 …………………………………
国務大臣
(
国家公務員制度担当
)
武田
良太君
内閣
府
大臣政務官
神田
憲次
君
内閣
府
大臣政務官
藤原
崇君
内閣委員会専門員
笠井 真一君 ――
―――――――――――
委員
の異動 四月十七日
辞任
補欠選任
村井
英樹
君 出畑 実君 同日
辞任
補欠選任
出畑 実君
村井
英樹
君 ――
―――――――――――
四月十六日
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第五二号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第五二号) ――――◇―――――
松本文明
1
○
松本委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
武田国務大臣
。 ――
―――――――――――
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 ――
―――――――――――
武田良太
2
○
武田国務大臣
国家公務員法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
少子高齢化
が進み、
生産年齢人口
が減少する我が国において、人生百年時代を迎える中、
社会
全体として、働く
意欲
のある
高齢者
にその
能力
を十分に発揮して活躍していただき、
社会
を支えていただくことが重要であります。そうした中、
国家公務員
については、今後二十年程度の間にこれまで
行政
を支えてきた
職員
が大量に六十歳を迎えることを踏まえると、
能力
と
意欲
のある
高齢期
の
職員
を最大限活用しつつ、次の世代にその知識、技術、
経験等
を継承していくことが、複雑高度化する
行政課題
への的確な対応の観点から、必要であります。 そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、
国家公務員
の
定年
を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や
高齢期
における多様な
職業生活設計
の
支援等
を図るため、
管理監督職勤務上限年齢
による
降任
及び転任並びに
定年
前
再任用
短時間
勤務
の
制度
を設けるほか、六十歳を超える
職員
に係る給与及び
退職手当
に関する
特例
を設ける等の
措置
を講ずるため、
国家公務員法等
について改正を行うものであります。 次に、本
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
職員
の
定年
を現行の六十歳から段階的に六十五歳に引き上げる等の
措置
を講ずることとしております。 第二に、
管理監督職
を占める
職員
については、
管理監督職勤務上限年齢
である六十歳に達した日の翌日から同日以後の
最初
の四月一日までの間に、
管理監督職
以外の
官職
に
降任
をする等の
制度
を設けるとともに、この
制度
による
降任等
を行うことにより公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き
管理監督職
として
勤務
させることができる
特例
を設ける等の
措置
を講ずることとしております。 第三に、六十歳に達した日以後に退職した者を短時間
勤務
の
官職
に採用することができるよう、
定年
前
再任用
短時間
勤務
の
制度
を設けることとしております。 第四に、当分の間、
職員
の
俸給月額
については、六十歳に達した日後における
最初
の四月一日以降、その者に適用される
俸給表
の
級号俸
に応じた額に百分の七十を乗じて得た額とする等の
措置
を講ずることとしております。 第五に、六十歳に達した日以後にその者の非違によることなく退職した者については、当分の間、
退職事由
を
定年退職
として
退職手当
を算定する等の
措置
を講ずることとしております。 このほか、検察官、
防衛省
の
事務官等
の
定年
を段階的に六十五歳に引き上げる等の
措置
を講ずるとともに、
施行期日
、この
法律
の
施行
に関し必要な
措置等
について規定しております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
松本文明
3
○
松本委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時十四分散会