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菅国務大臣 ただいま
議題となりました
日本国憲法第八条の
規定による
議決案につきまして、その提案の
理由を御
説明申し上げます。
皇室が財産を賜与するには、
日本国憲法第八条の
規定により
国会の
議決に基づかなければならないことになっておりますが、
皇室経済法及び
皇室経済法施行法の
規定によりまして、通常の
私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額の合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、その
たびごとに
国会の
議決を要しないこととなっております。
御承知のように、昨年五月の天皇陛下の御
即位から間もなく一年を迎えますが、さきに申し上げました場合のほか、
皇室が、御
即位を機に、本年四月三十日までの間において、
社会福祉事業の資に充てるため、一億円以内を賜与することができるようにする必要があります。
以上が
本案を提案する
理由であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御
賛成の
議決あらんことをお願いをいたします。