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2020-05-21 第201回国会 衆議院 総務委員会 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年五月二十一日(木曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 大口 善徳君    理事 大西 英男君 理事 古賀  篤君    理事 坂井  学君 理事 冨樫 博之君    理事 中根 一幸君 理事 重徳 和彦君    理事 吉川  元君 理事 國重  徹君       井林 辰憲君    池田 道孝君       石田 真敏君    小倉 將信君       金子万寿夫君    木村 次郎君       木村 弥生君    小林 史明君       佐藤 明男君    斎藤 洋明君       鳩山 二郎君    穂坂  泰君       松野 博一君    務台 俊介君       宗清 皇一君    山口 俊一君       山口 泰明君    岡島 一正君       奥野総一郎君    佐藤 公治君       高木錬太郎君    長尾 秀樹君       西岡 秀子君    緑川 貴士君       山花 郁夫君    太田 昌孝君       本村 伸子君    足立 康史君       井上 一徳君    初鹿 明博君     …………………………………    総務大臣         高市 早苗君    総務大臣        寺田  稔君    法務副大臣        義家 弘介君    内閣大臣政務官     藤原  崇君    総務大臣政務官      木村 弥生君    総務大臣政務官      斎藤 洋明君    財務大臣政務官      井上 貴博君    厚生労働大臣政務官    自見はなこ君    政府参考人    (内閣官房内閣審議官)  向井 治紀君    政府参考人    (内閣官房内閣審議官)  武田 博之君    政府参考人    (人事院事務総局職員福祉局長)          合田 秀樹君    政府参考人    (国家公務員倫理審査会事務局長)         佐々木雅之君    政府参考人    (内閣大臣官房審議官) 伊藤  信君    政府参考人    (内閣大臣官房審議官) 黒田 岳士君    政府参考人    (内閣地方創生推進室次長)           長谷川周夫君    政府参考人    (内閣子ども子育て本部審議官)        藤原 朋子君    政府参考人    (総務省大臣官房長)   横田 真二君    政府参考人    (総務省大臣官房総括審議官)           前田 一浩君    政府参考人    (総務省大臣官房総括審議官)           奈良 俊哉君    政府参考人    (総務省大臣官房地域力創造審議官)        境   勉君    政府参考人    (総務省自治行政局長)  高原  剛君    政府参考人    (総務省自治行政局公務員部長)          大村 慎一君    政府参考人    (総務省自治財政局長)  内藤 尚志君    政府参考人    (総務省総合通信基盤局長事務取扱)        谷脇 康彦君    政府参考人    (法務省大臣官房政策立案総括審議官)       西山 卓爾君    政府参考人    (法務省大臣官房審議官) 保坂 和人君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房高齢障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房審議官)           岸本 武史君    政府参考人    (厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長)           依田  泰君    政府参考人    (中小企業庁長官官房中小企業政策統括調整官)   木村  聡君    参考人    (日本郵政株式会社常務執行役)          諫山  親君    総務委員会専門員     近藤 博人君     ――――――――――――― 五月十八日  聴覚障害者等による電話利用円滑化に関する法律案内閣提出第二七号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  参考人出頭要求に関する件  聴覚障害者等による電話利用円滑化に関する法律案内閣提出第二七号)  行政基本的制度及び運営並びに恩給地方自治及び地方税財政情報通信及び電波郵政事業並びに消防に関する件      ――――◇―――――
  2. 大口善徳

    大口委員長 これより会議を開きます。  行政基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  各件調査のため、本日、参考人として日本郵政株式会社常務執行役諫山親君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 大口善徳

    大口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  引き続き、お諮りいたします。  各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣審議官武田博之君、人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹君、国家公務員倫理審査会事務局長佐々木雅之君、内閣大臣官房審議官伊藤信君、内閣大臣官房審議官黒田岳士君、内閣地方創生推進室次長長谷川周夫君、内閣子ども子育て本部審議官藤原朋子君、総務省大臣官房長横田真二君、大臣官房総括審議官前田一浩君、大臣官房総括審議官奈良俊哉君、大臣官房地域力創造審議官境勉君、自治行政局長高原剛君、自治行政局公務員部長大村慎一君、自治財政局長内藤尚志君、総合通信基盤局長事務取扱谷脇康彦君、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾君、法務省大臣官房審議官保坂和人君、厚生労働省大臣官房高齢障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、厚生労働省大臣官房審議官岸本武史君、厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長依田泰君及び中小企業庁長官官房中小企業政策統括調整官木村聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 大口善徳

    大口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
  5. 大口善徳

    大口委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。金子万寿夫君
  6. 金子万寿夫

    金子(万)委員 皆さん、おはようございます。自由民主党の金子でございます。  質問させていただきたいと思います。三点です。  郵政についてでございますが、民営化が進められて、もう十三年が経過をしてまいりました。国民的には随分、定着、受け入れられてきたかなと思っておりますが、私は、あの民営化のときには反対の県民会議議長をいたしておりまして、そういう思いもあるわけでございますが。  この間、自民党内におきましても、新たな郵便局利活用を推進する議員連盟でありますとか、あるいは郵政事業に関する特命委員会などが設置されて、数度にわたり議論を重ねて提言をまとめて、提言をさせていただきました。  三十年の十二月には、民営化法に基づく郵政民営化進捗状況についての総合的な検証として取りまとめ、さらには、三十一年の四月には、ユニバーサルサービス提供の安定的な確保のための交付金拠出金制度等も創設が実現をしたわけであります。地方人口減少に歯どめをかけながら、高齢化対策でありますとか含めて、郵便局ネットワーク重要性活用というのは非常に重要であります。私は、今回は、この改革、大きな制度改正評価をいたしております。  奄美群島が私の出身地でもありますが、私の町には、加計呂麻島とか請島、与路島と、離島の中の離島があるわけでございますけれども、地域郵便局というのがなくなることになると、これはもう限界集落消滅集落になっていくなと。そしてまた、この郵便局方々地域一体となって地方創生取組リーダーシップを発揮して、いろいろな取組をしてくださっていることなども大きいと私は思っております。若い人材が少なくなる中で、こういう方々が、お勤めになっている方々地域課題に積極的に取り組みながらリーダーシップを発揮している、このことも非常に高い評価をいたしております。  そういう意味合いにおきまして、この三事業、まだまだいろいろな課題があるのではないか。いろいろな議論が今までもありました。もう総務省には届いて、郵政の方には届いているテーマでありますけれども、それらの課題、そして、今後どのような取組を具体的に積極的にしていくことが必要だ、そのことについて、総括的な部分等を含めて、具体的な今後の課題取組等について、総務大臣からお話をお聞かせいただければと思います。
  7. 高市早苗

    高市国務大臣 今、金子委員が御紹介いただきましたように、郵政民営化委員会は、郵政民営化法に基づいて、平成十九年の民営化以降、三年ごとに、郵政民営化進捗に関する総合的な検証を行い、内閣総理大臣に対して意見を述べることとなっております。直近では、平成三十年十二月に意見書が取りまとめられました。  この意見書においては、平成二十七年に行った株式上場不動産事業の展開、他の金融機関との連携といった状況について評価をした上で、人口減を始めとする環境変化に対する日本郵政グループ課題として、収益源多様化、新たな成長分野の構築、郵便局ネットワークの一層の活用などを指摘しています。  特に、郵便局ネットワーク国民生活を支える重要な財産でございます。この水準の維持には経営基盤確保が必要でありますので、経営の不断の努力が求められる旨、指摘されております。  ちなみに、私の地元奈良県でも、地方銀行が支店を廃止するというに当たって、地元郵便局でその事務を引き継いでいただいておりまして、大きな役割を果たしていただいています。  政府は、委員会検証結果などを踏まえまして、引き続き、郵政民営化を着実に推進するとともに、ネットワーク維持に努めてまいります。
  8. 金子万寿夫

    金子(万)委員 大臣から御答弁をいただきましたが、まさに共通認識だと思っております。  これを進めていくには、今後もいろいろな制度改正を重ねていかなければならない。そしてまた、郵便局のある地域皆さん一体となって、これを活用しながら、地方創生の具体的な取組にも一生懸命頑張っていく。そしてまた、見守りで、一人家庭高齢者の見守りとかも提携をしてやっております。これらのことを、やはり大きな社会基盤生活基盤としてしっかりと活用していく。  そういう、ただ守るということではなくて、この郵便局ネットワーク日本という国の生活基盤社会基盤としてどういうふうに発展的に活用していくかということに視点を置きながら今後の取組をしていかなければならないのではないか、こう思っておりますので、ひとつよろしくお願いをします。  次に、コロナの発生以来、十四日に三十九県で緊急事態宣言が解除されました。また、きょうですか、関西の三府県がそのような状況になるというふうにお聞きをいたしているわけでございますが、これまで、国民皆さん外出自粛でありますとか、あるいは、企業個人事業者等々、本当にいろいろな取組政府各種施策取組、そして、それに対する都道府県市町村独自の協力金支援金でありますとか、さまざまな取組をそれぞれの自治体自治体でやってまいりました。功を奏してきたと思っております。  まだ二次感染に対しては緊張感を持ってコロナ問題には向き合っていかなければならないと思いますが、一方で、この自粛によって、全国の経済というのは大変疲弊しております。戦後最大だというふうにも言われております。  これらを回復基調に乗せていくというのは、やはり二次の補正予算の大きな課題だ、こういうふうに思っております。それらを具体的に取り組んでいく、日本経済回復基調に乗せていくには、地方取組というのがやはり非常に重要な部分だ、こう思っております。  そういう意味合いにおきましては、もう地方創生取組なんてと、何か鎮静化しているような状況が今あるわけでありますが、これを、エネルギッシュに、力強く、また再生の取組地方がしていくというには、やはり財源支援というのがどうしても重要な部分だ、こう思っております。  この今回の二次補正についても、一兆円とか、二兆円とか、五兆円なんというお話もあるようでございますが、総務大臣、ここは思い切って、地方の声はもう十分、知事会からも届いておられるわけでございます。これをしっかりと、閣議の中においても声を大きくしていくということを私は本当に期待をいたしております。地方もそういう期待の目を今持っているわけでありますので、そこをしっかり頑張っていただきたいと思います。  地方公共団体に対する財源措置についての、総務省がどう二次補正に向き合っていくか、具体的な考え方というものをお示しいただければと思います。
  9. 内藤尚志

    内藤政府参考人 お答え申し上げます。  先般の緊急経済対策では、ほとんどの事業国費対応といたしました上で、内閣府所管地方創生臨時交付金について一兆円の予算確保したところでございまして、この交付金は、それぞれの自治体の判断によって自由度が高く使うことができる仕組みとされておりますので、まずは、各地方団体には、それぞれの地域実情を踏まえながら、この臨時交付金を効果的に御活用いただきたいと考えております。  その上で、現在、総理指示を受けまして、政府といたしまして、第二次補正予算編成作業を進めているところでございます。総務省といたしましても、地方団体実情を丁寧にお伺いをしながら、国と地方が一丸となってこの難局を乗り越えていく取組が推進できますよう、関係省庁としっかりと連携して取り組んでまいりたいと考えております。
  10. 金子万寿夫

    金子(万)委員 この議論は、この委員会でも多く、いろいろな提言がそれぞれからなされております。しっかりと受けとめて、これは本当に勝負どころだと思いますので、しっかりと頑張っていただきたいということを申し上げさせていただきたいと思います。  次に、地方議会についてお尋ねをさせていただきたいと思います。  私が言うまでもなく、住民代表機関として、地域の多様な意見、民意を集約して意思決定物事を決めるのは、二元代表制の中で議会でしかあり得ません。私は、この議会が求められている役割を十分果たしていくためには、多様な人材議会で活躍できるような体制整備をしていかなければならないと思います。  今、投票率の低下、無投票当選増加が顕著にあらわれております。この無投票当選の割合は、昭和初頭ごろは町村議会で一二%ぐらいだったんですが、今、二四%ぐらいの数に上がっているんですよね。都道府県議会議員選挙は、当時は三%ぐらいです。今、二七%ですから、三分の一は無投票選挙区というようなことになっているわけでありますが、本当に過去最高になっているんです。多様な人材を活躍させ得る整備議会においてなされているとは言いがたいんです。  このようななり手不足の深刻な状況を受けて、総務省は昨年六月、地方議会議員あり方に関する研究会を立ち上げました。  さらに、ことしの三月には、都道府県議長会都道府県議会研究会報告書を提出させていただきました。これは、議会みずからの取組、そして法整備によって取り組まなければならない、兼業の緩和でありますとかいろいろ、私は具体的な項目を申し上げませんが、地方議会提言したのが、五十七項目提言がなされているわけであります。  三十二次の地制調は、研究会議論もとに、その対応について協議がなされておりまして、十九日に専門小委員会答申案が示されたようでございます。その内容についてちょっと説明をしていただきたいと思いますし、このような状況において、地方制度調査会議論をされている議員なり手不足対策について、総務省は具体的にどういうことをメッセージを発してこれに取り組んでいこうという、そのスケジュール感も含めてちょっとお尋ねをさせていただきたいと思います。
  11. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  現在、地方制度調査会では、人口減少が深刻化し高齢者人口がピークを迎える二〇四〇年ごろから逆算し顕在化する諸課題とその対応について審議を行っております。  先日開催された専門小委員会において、地方行政デジタル化公共私の連携地方公共団体広域連携地方議会への多様な住民の参画を推進するために必要な取組について議論が行われております。  このうち、地方議会につきましては、委員指摘の、昨年六月に総務省で立ち上げました地方議会議員あり方に関する研究会議論もとに、地方制度調査会においては、請負禁止緩和立候補環境整備などの項目について検討を深めていただいているところでございます。  総務省としても、地制調で有意義な議論が行われるよう、しっかりと取り組みますとともに、答申が取りまとめられた後には、答申の趣旨を踏まえて、適切に対応してまいります。  以上でございます。
  12. 金子万寿夫

    金子(万)委員 時間が来たようでございますけれども、一言だけ、済みません。  私は、やはり、二元代表制地方議会が主役だと思っているんですよ。多様な住民意見を集約しながら、声を集約しながら物事を決めていく。しかし、住民皆さんは、首長さんに目が行く、議会に行く前に。私は、自分たち意思決定をした議会にまずは住民皆さんの目が行くべきだ、御批判の声も、称賛や賛同の声も、議会に集約される、まずは行くべきだ、こう思っているので、町長さんや市長さんにすぐ目が向いているというところは、私は議会人として、地方議会を経験した私としては非常に寂しいものがある。  ですから、みずから住民との立ち位置関係をしっかりつくり上げていくという努力も必要なんだ、そのためには、また制度で後押ししていくことも、多様な人材が参加できるようにやるということも大事なことだと思っております。どうぞそういうことを、共通認識を持ってともに頑張ってまいりたい。  どうもありがとうございました。
  13. 大口善徳

    大口委員長 次に、太田昌孝君。
  14. 太田昌孝

    太田(昌)委員 おはようございます。公明党の太田昌孝でございます。  質問の機会をいただき、ありがとうございました。  昨日、私の地元長野市で、定額給付金の郵送の通知がある意味ようやく届いた。ただ、これまで大変に動きが早いところはありますけれども、リーマンのときには予算決定から三カ月かかったことを考えますと、大変なスピードアップであるというふうに思っております。  今回、急な変更もあったりなんかしましたけれども、そういう意味では、主導していただき、そして各市町村を指導していただいた総務省の担当の皆様方の御苦労に、本当に心から感謝を申し上げたいというふうに思いますし、今度は、一刻も早く皆様方にこうした思いを届け切るということについてどうか注力をしていただきたいというふうに念願をするものであります。  ただ、今回、そうした中で、もう既報のとおりでございますけれども、残念ながら、オンライン申請について大変に混乱が現場で生じてしまったということも報道されたとおりでございます。  地方公共団体情報システム機構、J―LISによれば、再設定の申請が一日で十三・五万件にも上ったというようなことで、その内容というのはもう既に皆様共有されていると思いますが、さまざまな対応不足、あるいはサーバー処理能力の問題もあったやに伺っております。  今後、更にもしかしたら給付が生じる可能性もありますし、あるいはまた、これからは、九月からはマイナポイントも、あるいは来年の三月からは保険証機能も付与されるなど、処理量増加も見込まれる状況でもございます。  早期に、今回の検証と、さらに、例えば、端末アプリの改修であったり、あるいは将来を見越してのサーバー性能向上増設等対応が望まれるところでございますけれども、今後の対策について伺いたいと思います。
  15. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  特別定額給付金オンライン申請に関連いたしまして、市町村窓口で、マイナンバーカード関係手続関係住民の方が窓口集中されまして、連休明けの四日間程度、J―LIS地方公共団体情報システム機構電子証明書関係システムアクセス集中をいたしまして、システム上の遅延が発生したということでございます。  しかしながら、先週半ば以降、アクセス集中は比較的落ちついておりまして、システム上の遅延についてはほぼ解消しているというふうに認識をしております。  委員指摘のとおり、今回の事象を踏まえまして、マイナンバーカード活用による今後のオンライン申請増加も見込んだ上で、引き続き、J―LISにおいて電子証明書関係手続に係るシステム処理能力向上に取り組む必要があるものというふうに考えております。  以上でございます。
  16. 太田昌孝

    太田(昌)委員 今回、おさまってはおりますけれども、今後の処理能力、ある意味ではいい検証にもなったと思いますので、サーバー性能向上増設等々、これからも引き続き行っていただきたいというふうに思います。  その上で、特に自民党さんにおいて、検証もされて、法案なども準備されているなんというのも報道では私も承知しておりますけれども、オンライン申請住民基本台帳データとの連携を図るなど、円滑な支給と同時に、市町村事務処理負担軽減が図られる仕組みも構築する必要があります。  また、今回の給付金等受取口座に対する、金融機関預金口座マイナンバーとのひもづけや、その届出を実現すること、これも必要であろうというふうに思います。  そうした対応をするためにもマイナンバー法改正に向けての検討も必要だと思いますけれども、大臣からも既に指示は出ているというふうにもちょっと聞いておりますけれども、この辺の検討状況についてもこの場でお聞かせいただきたいと思います。
  17. 高市早苗

    高市国務大臣 自民党においては、政務調査会もとプロジェクトチームが設置されて、新藤義孝大臣を座長にして、マイナンバー制度活用について検討を進めていただいていると承知をいたしております。  現段階ではまだ意見書を頂戴はしていないのですが、仮に全てのマイナンバー給付のための口座情報というものがひもづいておりましたら、今回の特別定額給付金においても、給付を更に迅速に行うことも、また、世帯員別給付を行うということも可能だったと考えられます。  今後、同様の給付を行う場合において、現状のままでは、国民皆様にはもう一度口座情報を記入していただいたり、自治体職員皆様にはもう一度照合、チェックをしていただいたりと、再度同じお手数をおかけすることになってしまいます。よって、緊急時における給付福祉目的給付、また景気対策給付、年金の給付、税の還付など、給付目的とする口座というものを一つ、マイナンバーとともに登録していただくということは非常に有意義であると考えております。  今後、国民皆様の御理解が何より大切ではございますが、マイナンバー制度をより効果的なものとするために法整備に取り組みたいと考えており、既に内閣官房番号制度推進室検討指示をいたしました。  今後、議員立法でより多くの会派の御賛同を得て実現していただくということも、とてもありがたいことでございますし、必要があれば、閣法でも対応できるように準備は進めてまいります。  既に、自民党だけではなくて、各党各会派先生方にも大変な関心を持っていただき、さまざまな御提案、御提言を頂戴しておりますので、真摯に受けとめながら、必要な検討を進めてまいります。
  18. 太田昌孝

    太田(昌)委員 ありがとうございます。  今、大変に国民関心も高く、理解も得やすい時期ではあろうと思いますが、であればこそ、しっかりと丁寧な説明対応をよろしくお願いをしたいというふうに思います。しっかり応援をしてまいりたいというふうに思います。  次に、自治体におけるテレワークの推進ということで、ちょっと伺ってまいりたいと思います。  今、コロナ感染症の拡大によりまして、新しい生活様式を確立することが求められておりますが、そんな中で、自治体におけるテレワーク、今、民間においては一気に浸透しつつあるように伺っております。東京都の調査でございましたけれども、民間企業でテレワークの導入状況、三月期で二四%であったものが、本年四月の調査では六三%と大変に拡大をしている。  民間が先行している中で、しかし、地域にあって、地方にあって新しい生活様式を定着させるためにも、とりわけ自治体のテレワークの導入推進は不可欠と思いますが、現状までの導入実績について、まず伺いたいと思います。
  19. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  地方公共団体におけるテレワークにつきましては、民間企業と同様に、多様な人材確保、業務の効率化を通じた生産性向上に加えて、今回の新型コロナウイルスのような重大な感染症などの発生時における業務継続などに資するものと考えております。  導入の状況につきましては、令和元年度末に総務省において調査を行ったところでございますが、この段階では、都道府県、政令市では八六・六%が導入している一方で、市区町村においては三・〇%にとどまっているところでございます。
  20. 太田昌孝

    太田(昌)委員 県においては随分と進んでいるんですが、市町村においてはわずかに三%というような状況でございます。  自治体におけるテレワークの導入推進のために、必要なネットワークシステム等の環境整備あるいはセキュリティー対策、そんなものについて、国の支援策、更に拡充あるいは創設が必要であろうというふうに思っています。  現在は、テレワーク導入については、特別交付税措置が措置率〇・五で、あるわけでございますけれども、小規模自治体においては、まだまだハードルが高いという状況であろうというふうに思います。  小規模自治体が取り残されることがないような取組について、制度設計あるいは支援を求めるものですけれども、まずは御所見を伺いたいと思います。
  21. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  これまでの総務省調査によりますと、未導入の団体におきましては、御指摘の導入コストに加えまして、情報セキュリティーの確保に対する懸念、労務管理のルールの整備の困難さといった課題が挙げられますとともに、特に市区町村におきましては、テレワークの導入の効果自体が必ずしも明確に認識をされていなかったという傾向が見られたところでございます。  このため、総務省では、これまでも先進的な導入事例の紹介などを通じて推進をしてまいりましたが、さらなる促進のため、委員指摘の特別交付税措置を本年度より講じますとともに、専門家がテレワーク導入方法やセキュリティー対策に関して相談に応じるテレワークマネージャー事業の体制の拡充、さらに、ルール整備に悩む地方公共団体に向けた、導入済み団体の実施要領などの情報提供の充実、こういった支援の強化を図りますとともに、四月七日付で通知を発出いたしまして、新型コロナウイルスの感染拡大を未然に防止し行政機能の維持を図る、こういった意義など、小規模団体にも共通する効果を強調した上で、これらを活用したテレワークの積極的な導入を要請をしたところでございます。
  22. 太田昌孝

    太田(昌)委員 ありがとうございます。  それのみならず、ちょっとこれはあくまでも提案にとどめておきたいと思いますが、例えば都道府県との連携であったりとか、あるいは、今は例えば定住自立圏であったり広域行政組合であったり、さまざまな自治体連携の中でさまざまな事業が実際とすれば行われているわけで、そういう意味では、ほかの市町村など複数の自治体による共同調達による取組みたいなものも推進することによって、スケールメリットや導入推進にもつながっていくものかなというふうに思います。  今後、ぜひこれを御検討の中に入れていただきますよう、これは要望にとどめておきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、5Gを始めとしました情報通信基盤の促進についてちょっと伺っておきたいと思います。  三月から5G商用サービスが開始されております。本年は5G元年とも言われておりますけれども、現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けまして、ある意味、テレワークやオンライン授業の活用など、対面での活動や人の移動を伴わず、さまざまな経済活動、社会活動を行うことを容易にするこうしたICTの活用が改めて注目がされているところでもございます。また、さまざまな分野での人手不足も深刻となる中で、ICTを活用した生産性の向上重要性についても認識されたところであるというふうに思います。  人口の減少、働き手不足、そういったことに悩む地方にとっては、こうしたICTを活用して都会との地理的な距離を埋めるだけでなく、IoT、AI等も活用したさまざまな産業の活性化、生産性向上も通じて、こうした地域の活性化につなげていくことも求められております。そういう意味で、5Gは、都会のみならず、全国津々浦々に速やかに展開されるべきと考えております。  また、現在の状況も通じたときに、先日、LINEを活用した会議みたいなことをやったという方から話を聞いたんですが、WiFi環境にあった方は通信料がかからなかったんですが、WiFi環境にないところの方が4Gでやったら、一時間やったら一ギガ通信料がかかったという話もございました。  知らないで使ったら大変なことになるなと思いますが、そうしたこれから政府が求めている新しい生活様式定着のためには、今申し上げましたとおり、5Gの整備の前倒しの推進も必要。情報通信基盤整備の推進について見解を伺いたいと思います。  また、今申し上げましたとおり、通信費のさらなる低廉化に向けての取組も必要と思います。現状の推進方針及び低廉化に向けての御所見についてお伺いをしたいと思います。
  23. 高市早苗

    高市国務大臣 遠隔授業やオンライン会議などの新しい生活様式が定着してきております。高速大容量のデータ通信を支える情報通信基盤の整備が急務となっております。  5Gの整備の前倒しにつきましては、令和二年度当初予算において、携帯電話事業者などが条件不利地域において5G基地局やこれらを支える光ファイバーなどを設置する場合の経費の一部を盛り込んだほか、このたび創設する5G投資促進税制により、全国5G基地局の前倒し整備やローカル5Gの整備を促進することとしております。  また、遠隔授業の拡大などを見据えました光ファイバーの整備につきましては、令和二年度補正予算におきまして三十・三億円を計上し、GIGAスクール構想の実現に向けて、条件不利地域でなくても、光ファイバーが未整備の学校のある地域に特例的に支援対象地域を拡大することとしており、来月上旬から公募を開始する予定でございます。  また、携帯電話料金の低廉化につきましては、昨年、先生方にもお世話になり施行されました改正電気通信事業法により、かなり公正な競争環境の整備が進みましたので、需要が拡大している大容量プランの料金で、値下げの動きが見られます。5Gサービスにつきましても、公正競争の促進を通じて、利用者にとってわかりやすく低廉な料金とサービスが実現するように努めてまいります。
  24. 太田昌孝

    太田(昌)委員 新しい生活様式が国民の中に定着することを願って、質問を終わります。  ありがとうございました。
  25. 大口善徳

    大口委員長 次に、奥野総一郎君。
  26. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 立国社の奥野総一郎でございます。  後ほど、郵政の話とマイナンバー、特定給付金の話をしますが、まずきょうは、義家大臣にお見えいただいています。黒川かけマージャン問題について伺いたいと思います。  きのう通告したときとでは大分状況が変わりまして、官邸に辞意を伝えたとか、きょうじゅうにも辞任か、こういう報道が流れ出しています。ということで、そういうことを踏まえながら、率直にお答えいただきたいと思います。  まず、簡単に事実関係だけ申し上げておきますが、これは掲げちゃいけないのかな、週刊文春で、きょう付の週刊文春なんですけれども、その特だねで出ています。  それによれば、黒川氏が、五月一日、これは緊急事態の真っただ中ですよね、連休の谷間、緊急事態の真っただ中に、午後七時半ごろから翌日未明まで、二時半とか書いてありましたけれども、未明まで、社名も挙がっていますが、産経新聞記者宅で、同社の記者と、それからもう一人、朝日新聞の男性社員の四人でかけマージャンをしていた疑いがあるという記事なんですね。さらに、十三日、これもまだ東京、全国も解除になっていませんね、十三日ですから、緊急事態のさなかに、更にまた同じ場所で産経新聞記者とマージャンをしていたと伝えられているということなんですよ。  きのうの段階、通告した段階ではこんな感じだったんですが、だんだん事実が出てきまして、朝日新聞の広報部が、この社員の方が黒川氏とマージャンをしていたというのを認めたと。かけていたかどうかは調査すると言っていますが、不要不急の外出を控えるよう呼びかけられている状況下で極めて不適切な行為だった、おわびします、こういうコメントを出されています。さらに、法務省幹部が、事実関係調査している、これは日経新聞にも報道されていますね。菅長官も、法務省が適切に対応する、こうおっしゃっています。さらにさらに、これは朝日新聞ですが、法務省の聞き取り調査に対して、かけマージャンをしたことを認めた、こういう報道も上がってきているんですね。  これを受けて、けさ通告させていただきましたが、これは、調査はもちろんしているんでしょうが、今どこまで把握しているんですかね。ちゃんと、かけマージャン、これは認めたということですよね。ここまで辞任の報道が出ているということは、認められたということでよろしいんでしょうか。
  27. 義家弘介

    義家大臣 現在進行形で事実関係についての確認を行っている、事情を聞いている段階であるため、お答えを差し控えさせていただきます。
  28. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 まあ、そうだと思ったんですが、ただ、法務省の責任者ですから、しっかり調査をして、今、かけたかどうかというのは非常に重要な話なんですよ。ないならないと、はっきりおっしゃったらどうですか。ないと言えば、今のところないと言えば、これは疑いが晴れるわけですよ。  これは結構重要な問題ですよ。現職の高検長が、しかも緊急事態、もちろんふだんもだめなんだけれども、緊急事態下で、しかも本人が定年延長問題で渦中のさなかにある中でかけマージャンをやっていたって、極めて自覚に乏しいし、重要な問題だと思うんですよ。  ないならないということをここではっきり言っていただければいいと思うんですね。どうですか。
  29. 義家弘介

    義家大臣 委員の報道等を受けての御指摘はまさにわかるところでございますけれども、マージャンというのは一人でするものではありませんので、関係各位との聞き取りを正確に行って判断しなければならないということでありまして、お答えを差し控えさせていただきますが、可及的速やかに判断したいというふうに思っております。
  30. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 これは、じゃ、今、御本人も含めて聞き取りをしたということですね。それから、ほかの三人も含めて聞き取りをしたということでよろしいですね。
  31. 義家弘介

    義家大臣 報道にあるとおりの、民間の記者等については法務省からの聞き取りという形では行っていませんが、現在確認作業を行っているということであります。
  32. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 もう一回、答えていないんですが、黒川さんからは話を聞いたんですね。
  33. 義家弘介

    義家大臣 もちろん聴取しております。
  34. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 まあ、言えないとおっしゃっていますが、じゃ、その上で、はっきり、今、ないならないとおっしゃっていただいた方がいいと思うんですよ。こういう報道が流れている中で、かけマージャンをしていなかったという、はっきりそういう証拠があったんでしょうか。
  35. 義家弘介

    義家大臣 大変恐縮でありますが、まさに現在進行形で調査中でありまして、マージャンは、個人、一人で行うものではございませんので、関係各位との聞き取りを、整合性を合わせながら、可及的速やかに判断してまいりたいと思っております。
  36. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 今のは非常に矛盾していて、だったら記者の皆さんと、一人一人聞かないとわからないわけじゃないですか。記者の皆さんには聞いていませんということは、本人がもう認めているから、聞く必要がないからじゃないですか。
  37. 義家弘介

    義家大臣 大変恐縮ですが、まさに現在進行形で聞き取りの最中でございまして、お答えを差し控えさせていただきます。
  38. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 これはいずれ、報道のとおりだとすれば明らかになるわけですよね。これは、辞任ということになれば大問題ですよ。今言っておいた方がいいと思うんですけれどもね。  四人でやるから、相手のあることだとおっしゃっていますが、かけマージャンは単純賭博罪となっている判例は幾らもありますよね。地方公務員なんかだと、停職とか、それから懲戒免職なんという厳しい例もあるんですよ。犯罪ですからね、これは。  もちろん、まだここでお認めになっていませんけれども、ただ、そういう報道がなされている、本人が認めたという報道がなされている、これは重要なことだと思うんですよ。しっかり、でも、もうとっくに調べたということですよね。確認は終わったんでしょう。
  39. 義家弘介

    義家大臣 繰り返しで大変恐縮ですが、現在進行形で確認作業を行っているところでございます。
  40. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 それはいつ終わるんですか。
  41. 義家弘介

    義家大臣 国会並びに国民への説明もありますので、可及的速やかに行いたいと思っております。
  42. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 そうすると、終わると説明があると。法務大臣ないし、私は御本人が出てこられてきちんと釈明すべきだと思うんですね。コメントを出すということが報道されています。本人は辞意を固めて、辞任の後にコメントを出すということが報道されていますが、そうじゃなくて、きちんと本人が出てきて、私は国民説明すべきだと思いますよ。  これだけ大騒ぎになったんですよ。黒川さんの定年延長問題でこれだけ大騒ぎになって、国会が本当にとまるかとまらないかという話だったわけですよ。その本人が、かけマージャンを緊急事態のさなかにやっていました、これじゃ済まないんですよ。犯罪行為のことだってあり得るわけですよね。極めて自覚に乏しい。検察の信頼にもかかわると思うんですね。  だから、速やかに調査を終えて、法務大臣がきちんと説明をし、本人がコメントを出すべきだと思いますが、それはきょうじゅうにできるんですか。
  43. 義家弘介

    義家大臣 可及的速やかに法務省として対応したいと思っております。
  44. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 可及的速やかにというのはきょうの午前中ぐらいだというふうに理解をしたいと思います。  犯罪かもしれない、犯罪として立件された例も幾らもありますと申し上げたんですが、もう一つ、これは倫理規程というのがあって、利害関係者とは、利害関係者の供応接待、それから遊技又はゴルフをしちゃいかぬと利害関係者についてはあるわけですよ。この遊技というのは何ですかというと、わかりやすいんですけれども、こういう非常にきれいなパンフレットができていて、遊技の例としてちゃんと、マージャンなどと書いてある。これは決して、かけマージャンじゃないんですよ。かけマージャンじゃなくて、普通のマージャン、ジャン卓を囲むことすら利害関係者とはやっちゃいかぬ、こういうことが定められているわけですよ。  これは人事院かな、きのう来たときは利害関係者には当たらないんだと言っていましたけれども、朝日新聞社、記者の方は少なくとも利害関係者ではない、あるいは利害関係者等にも当たらないという話だったんだけれども、会社の方ですよね、記者じゃなくて、会社の業務としてこういう接待をしたりマージャンをするということは、まず利害関係者に当たるんじゃないですか。どうですか。
  45. 佐々木雅之

    ○佐々木政府参考人 お答えいたします。  利害関係者につきましては、倫理規程におきまして定義を置いておりまして、例えば、許認可の申請をしようとしている者とその事務を行う者との関係、あるいは、補助金の交付、検査、監察、不利益処分、行政指導等々を挙げておりまして、そういった者との関係が利害関係があるということになっております。  他方、今回の報道につきましては、事実関係を承知しておりませんので、個別につきましてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、同じく国家公務員倫理規程の第五条第一項というものがございまして、利害関係者以外の事業者等との行為につきましても一定の規制をしております。  内容といたしましては、事業者等から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けることが禁止されているところでございます。
  46. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 これは、一般の公務員だったら、ジャン卓を囲むことも、利害関係者とは、もちろんかけはだめですけれども、マージャンを一緒にすることすらだめだと言われているわけですよ。それが、今の話だと利害関係者に当たらないとおっしゃるのかもしれないけれども、検事長、高検長ともあろう方が頻繁に特定の方とマージャンをしている、しかも、記事によればハイヤーの送り迎えつきでやっていると。  本人が認めたという記事がありますが、場合によっては、かけマージャン、かけて、レートも何か、わかりませんけれども、どういうレートでやっているかわかりませんけれども、かけマージャンをやっていたという可能性があるわけですよ。極めて自覚がないんじゃないですかね。検察官としての自覚に乏しい。検察のトップを目指そうかという人のやることじゃないんじゃないですか。  これは、もちろん単純賭博だったら懲戒でしょうし、倫理規程違反でもこれは懲戒の対象になるということでよろしいんですよね。
  47. 佐々木雅之

    ○佐々木政府参考人 お答えいたします。  職員が国家公務員倫理規程に違反する行為を行った場合、任命権者は、倫理審査会の承認を得た上で、当該職員に対して懲戒処分をすることができるということになっております。
  48. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 最初に申し上げましたけれども、単純賭博だと、地方公務員の例だと、停職とか、非常に厳しい例としては懲戒免職なんという例も、調べたら出てきましたよ。それほどの話なんですよ。なぜか。やはり公務員だからですよ。公務員はしっかり、公正中立にやらなきゃいけない。  何で食事をごちそうしてくれるのか、何で一緒にマージャンをやるのか、車を差し向けてくれるのかというと、何か下心があるからに決まっているじゃないですか。こういう場合だと、捜査状況を聞き出そうとか、あるに決まっているじゃないですか。ただでそんなことをやってくれる人は世の中にはいませんよ。だからこういう倫理規程があり、身を正すという話になっているわけです。  非常に自覚がない、しかもこの時期にということでありまして、これは辞任じゃ済まない、更迭ですよね。事実だとすれば更迭しなきゃいけない話だと思うんですよ。  公明党の石田政調会長は、事実であれば職務を続けられる話ではないと、もうきのうの段階で素早くおっしゃっていますよね。それから、辞任の話はもう出てきています。官邸に伝えたという話もあるし、官邸との話合いが辞任の方向で進んでいる、タイミングは、後任人事などとも絡むために政府内で検討している、きょうじゅうという話もあるわけですよ。  ここで、義家大臣、単に本人がやめましたじゃ済まないと思うんですよ、もし事実だとすれば。ちゃんと更迭だと、任命権者として、任命権者は内閣かな、でも、まあいいですよね。きょう、内閣も代表して来られているんでしょう。更迭すべきじゃないですか、もし事実だとすれば。どうですか。
  49. 義家弘介

    義家大臣 繰り返しになりますが、現在、事実関係について確認しているところでございますが、その結果を踏まえ、厳正に対処したいと思っております。
  50. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 厳正にということは、もし事実だとすれば、本人がやめました、はいというんじゃなくて、きちんと更迭と言ってほしいんですよ。国民の検察に対する信頼にかかわる話ですよね。  どうですか、もう一度。
  51. 義家弘介

    義家大臣 事実関係の結果を踏まえて、厳正に対処してまいります。
  52. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 それで、厳正に対処というのは更迭だということに受けとめておきますが、そうすると、これは任命責任の問題も出てくるわけですよ。  これだけすったもんだをして、解釈変更で定年延長までして、しかもそれを、皆さんは違うとおっしゃるかもしれないけれども、後づけのために国家公務員法、検察庁法の改正までやろうとして、しかもそれを取り下げ、取り下げというか、今国会の成立を諦める、国会がとまるような話も繰り広げられてきたわけですよ。これはひとえに黒川さんのためですよね。皆さんが黒川さんを検事総長にしようとする、内閣がしようとする、あるいはそれを守ろうとする中で起きた話と私は受けとめていますよ。  これまでの騒動というのは、これは一体何だったんですかね、こんな話。ここであっさりやめて、しかも、こんな自覚のない、この大変なときに、国民が苦しんでいる、国民は本当に苦しんでいるんですよ、今。給付金とか、十万円とかを一生懸命やられていますけれども、一方で、幾らかけたかは知りませんよ、身分が保障されていて、何万円もかけていたかもしれない、お金をかけてマージャンをやっているなんて、悠長なものじゃないですか。本当に許しがたいと思うんですよ。  そういう方を、わざわざ定年延長までして任命した責任というのは問われるんじゃないですか。どうですか。
  53. 義家弘介

    義家大臣 まず、現時点では、事実関係をしっかりと確認した上で対処を行ってまいりたいと思っております。
  54. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 いや、ここははっきり、厳正に対処ということなんですけれども、国民の気持ちを考えてくださいよ。せっかく、ここをみんな見ていますよ。本当にひどい話ですよ、これは、事実だとすれば。ほぼ事実なんですよ、今もうここまで報道が出ている以上。  だから、もう一度言いますけれども、きちんと更迭をして、本人が会見をして、検察の信頼回復を図る、国民におわびをするということをやっていただきたいし、森法務大臣におかれては、しっかり任命責任も認めていただきたいと思います。  重ねて申し上げますが、どうですか。
  55. 義家弘介

    義家大臣 委員の御意見も踏まえながら、法務省としてしっかりと対応してまいります。
  56. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 ちょっとサービス、サービスというか、あれですけれども、ぜひお願いしますよ。  高市大臣にいきなり振って恐縮なんですが、高市大臣は口頭決裁の話を、ありましたよね。解釈を変更したときに、口頭決裁は、総務省ではそんなことはやらない。当たり前ですよね、口頭決裁というのは後に残らないわけですから。僕も役人ですけれども、そんなものはあり得ないわけですよ。跡が残らない決裁なんて、跡づけできないですからね。口頭決裁なんて、そもそもあり得ないんです。大臣がそれをおっしゃったのは、本当によくおっしゃったと思います。  そうすると、そもそも、もし、本当に決裁が行われていない、口頭決裁だなんというんだったら、これは違法ですよね。きちんと決裁を行わずに解釈を変えるなんて違法でしょう。そんなことまでして、こうした方を定年延長して、このままだと検察庁長官になっていたかもしれないということなんですよ。  内閣の一員として、高市大臣に伺いたいんですが、内閣の任命責任についてどう思われますか。
  57. 高市早苗

    高市国務大臣 個別の案件については、今調査中ということでございますので、黒川さんのことについて私は何とも申し上げられませんが、ただ、内閣というのは、憲法上、国会に対して連帯をして責任を負います。法務省から、法務大臣から閣議請議のあった事柄であっても、私自身も署名を閣議でしているわけでございますから、一定の責任はあるものだと考えております。  これが仮に犯罪であった場合でございますけれども、今は調査中ということですから、一般論として申し上げました。
  58. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 率直なお話でしたね。  義家大臣、よく森法務大臣に伝えてください。きちんと事実関係を明らかにして、そして国民に釈明をしていただきたいというふうに思います。  義家大臣は結構です。
  59. 大口善徳

    大口委員長 義家大臣、御退席ください。
  60. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 あと十分ですが、まず、郵政の話ですね。  郵政の話、きょうは諫山さん、諫山副社長かな、お見えですが、郵便局もエッセンシャルワーカーなんですよね。ユニバーサルサービス義務があって、手紙を毎日届けなきゃいけない、配達しなきゃいけないという義務を負っているわけですよ。ポストに入れるだけじゃなくて、書留とかだと判をもらわなきゃいけないから、接触が生じるわけです。  郵便局は、感染状況が結構あるんですよね。何人ぐらい感染があって、あるいは、感染しちゃうと配達がとまるんですよね。郵便外務だと、その課全体が出勤停止になりますから、とまるんですけれども、どのぐらい配達に支障が出ているでしょうか。
  61. 諫山親

    諫山参考人 お答え申し上げます。  今般の新型コロナウイルス感染症につきましては、日本郵便ではこれまで、全国で三十六名の社員の感染者が発生しておりまして、十六の郵便局におきまして一時的に業務の休止を実施したところでございます。五月六日以降は、新たな感染者は発生しておりません。  入居するビルの閉鎖等によりましてやむを得ず閉じているものを除きまして、現状では全ての郵便局において業務を実施しておりますけれども、この間、感染者が発生しました郵便局におきましては、窓口業務を休止したり、また、配達の遅延が生じたりということでございまして、地域のお客様に大変御不便をおかけしたものと認識しております。  社員は、不安を抱えながら、大変よく頑張ってきてくれているわけでございますけれども、国民生活経済への影響が最小限となりますように、今後も引き続き、社員そしてお客様の安全を確保しつつ、事業の継続に取り組みまして、インフラとして地域のお客様の信頼に応えてまいりたいと考えております。
  62. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 郵便法で土曜休配とかって、結局できていないんですけれども、この時期、本当に毎日配達する必要があるのか。少し緩めてもいいんじゃないか。あるいは、全国翌々日配達なんといっていますけれども、少し緩めて、人を減らして、僕も郵便局のあの外務のところに行ったことがありますけれども、密なんですよね、非常に。人を減らして、空気を入れかえる、配達も一日置きにするとか、いろんな工夫が必要だと思うんですが、そうしたことはやられていますか。
  63. 諫山親

    諫山参考人 お答え申し上げます。  日本郵便は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の指定公共機関でございまして、物流・運送サービス及び金融サービスを提供する者としてその事業の継続が求められていることから、お客様の安全はもちろんでございますけれども、社員の安全の確保が非常に重要であるということを考えております。  このため、マスクや消毒液、こういったものの配付に努めてきているところでございますけれども、このほか、先ほど委員から御指摘もございました配達に関しましては、ゆうパックや書留郵便物といった、本来であれば直接対面でお渡しするサービスにつきましても、配達の際に、お客様から御了解をいただきまして、郵便受け箱への配達あるいは玄関前等に置き配という形でお届けする、こういう接触機会の低減を図っているところでございます。  また、郵便局の社員の健康維持、それから感染リスクを低減させることを目的といたしまして、郵便局の作業スペースでございますけれども、三密状態を回避するということで、時差出勤やレイアウトの見直しにも取り組んでおりますし、取扱物数の動向等も勘案しながらでございますけれども、郵便、物流業務に従事する社員の出勤を極力減らす取組も行っているところでございます。  また、感染拡大を防止する観点から、一部の郵便局で営業時間を短縮しておりますし、郵便局窓口におきまして、ここでも三密を回避するということで、換気の実施、混雑状況に応じた入場制限、あるいは、不要不急の御用件につきましては御来局の時期の変更をお願いするということ、それから、窓口カウンターにビニールシートを設置するなど、さまざまな感染防止策を講じてきているところでございます。  今後も引き続き、社員そしてお客様の安全を確保しつつ、事業の継続に取り組んでまいります。
  64. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 そこは柔軟に、何が何でも毎日配達だとか、何が何でも翌々配だとか言わず、柔軟にやっていただきたいと思うんですよね。配達しないというわけにはもちろんいかないんですけれども。  さらに、私からのお願いなんですが、やはり手当ですよね、一生懸命頑張っていますから。今、業績も悪くて、なかなか賃金も上がらないんですが、介護なんかは危険手当、あるいは医療なんかは診療報酬とかと手当があるんですけれども、気持ちだと思うんですね。  非常に厳しい経営状況、今から伺いますけれども、ということとは理解していますが、ちょっとした、会社として、職員を思っているよということで、これは私からのお願いですけれども、経営厳しい折からということでありますが、ぜひ手当を出してあげてほしいんですよ。本当に皆さん頑張って郵便局はやっておられますから、特に郵便外務の皆さんには、頑張っておられますので、お願いしたいというふうに思います。  最後、経営状況ですけれども、二〇二一年三月期の決算見通しというのが掲げられていますが、この間私がもらった資料ですけれども、経常利益が三千五百億円余り、三千四百四十四億円もことしから比べて減る。郵便に至っては千二百億も減って、経常利益が四百億、純利益はゼロということですよ。これは大変なことだと思うんですよ。  今後の見通し、これは今、仮置きだと思うんですけれども、例えばトールだって、オーストラリア、鉱山会社ですから、景気に左右されるでしょうし、それから、国内の物流も、ダイレクトメールとか減っているんでしょうから、これはもっと下がる可能性があるんですか。
  65. 諫山親

    諫山参考人 お答え申し上げます。  委員指摘のとおり、先般、五月十五日でございますけれども、二〇二一年三月期の通期業績予想を発表しているところでございますけれども、日本郵便の今年度の当期純利益につきましては、郵便物数の減少、あるいは、かんぽ生命からの手数料の減少等によりまして、前期比八百七十一億円減のゼロ億円と想定しております。大変厳しい状況になるものと考えているところでございます。  さらに、新型コロナウイルスの感染拡大につきましては、ゆうパックやゆうパケットなどの荷物の取扱個数が増加するなどの増収要因もあるわけでございますけれども、国際郵便物の引受け停止あるいは広告郵便物の大幅な減少が見られるなど、既に損益に対して悪影響を与える事象が顕在化しております。また、今後、行政手続の電子化などによります郵便物のさらなる減少も想定されるところでございます。  また、金融窓口事業におきましては、お急ぎでない御用件につきましては御来局をお控えいただくようお願いする、あるいは、弊社からも能動的な顧客訪問を行わないことにするといった対応をしておりますけれども、営業活動に大きな影響が出てくるものと考えております。  加えて、委員から御指摘もございましたトール社でございますけれども、国際物流事業におきましても、豪州国内を含めまして、世界的な取扱量の減少等の影響が出てきているところでございます。  現時点では、新型コロナによります具体的な影響額の算定が困難であるという状況でございますけれども、もともと厳しい経営状況を想定していたところ、更に経営の厳しさが増すことも考えられることから、引き続き、その動向を注視しつつ、適切な対応策を講じてまいりたいというふうに考えております。
  66. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 もともと、かんぽの営業自粛とかあって、来期は厳しいんですよ。低金利下だし、外債の運用も、益出しにも限界がありますから、厳しい。トールも厳しいという中で、まさにこのコロナの問題が出てきたということで、私が心配しているのは、赤字になるんじゃないかと思って、すごく心配しているんですよね。  ちょっと通告はしていないんですけれども、大臣、どうですかね。やはり、郵政の、手数料ビジネスになっていますが、そういうのも含めて、抜本的な見直しが私は必要だと思うんですよね。持続可能な会社にするために、抜本的な見直しが必要だと思いますが、ちょっと通告していませんが、どうですか。
  67. 高市早苗

    高市国務大臣 令和二年度の通期業績予測で大きく減益になる見通しと聞いておりますし、特にトール社の状況が非常に悪いということも心配をしております。  ただ、ユニバーサルサービスをしっかり確保しなければいけませんから、健全な経営維持していただけるように、引き続き、適切な監督を行ってまいります。また、社会のニーズ、変化しつつある社会のさまざまなニーズに対応して、新たな収益源を見出していただけるような応援もしてまいりたいと思っております。
  68. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 新たな収益源を、私もずっと応援してきたんですけれども、いろんな案が出てくるんですけれども、なかなか柱にはならないんですよね。細かい収益は上がるんだけれども。巨大企業ですから、やはりこれは、私は、どこかでもう一度あり方を見直さなきゃいけないというふうに思っています。  それから、最後、ちょっと時間が来てしまいますが、特別定額給付金の話ですが、高松市がオンライン申請を中止したという報道も出てきているわけですよ。私も、オンライン申請をやってみたんですね。あれはセッティングが結構大変で、私は、確定申告をやるので、去年セッティングをやったんですけれども、カードとか、ドライバーをダウンロードしたり、なかなか大変で、時間がかかりました。一旦設定しちゃうと割と簡単なんですけれども。  それだけ苦労して申請しても、あれは実は本人確認のためだけにカードが使われていて、申請は、直ちに住民基本台帳と結びついていないんですね。個人番号が結びつきがないので、それぞれ送ったやつを打ち出して、住民票と突合しているようなことも報道されているわけですよ。  問題は、私、やはり個人番号の利用方法だと思うんですが、一つはね。もっと住民基本台帳と個人番号を結びつけて、こういう場合にきちんと世帯確認が自動的にできるような仕組みをつくるべきだと思います。  なぜ今回法律改正をしなかったのか、個人番号の使用方法についてしなかったのかということと、それから、先ほども申されていましたけれども、口座のひもづけですよね。これもやった方がいいと思うんですよ。確定申告のときは口座申請してやるんですけれども、一々しなくても、ひもづけておけばすぐ入ってくるわけですから、そういう仕組みはつくるべきだと思います。  場合によっては、うちの玉木代表も議員立法と言っていますし、自民党さんもやっていますから、せっかくいいものをつくって、これは民主党政権、三党合意でつくったものですから、せっかくインフラとしていいものがつくってあるわけだから、もっと有効に使うべきだと思います。  いかがですか、最後。
  69. 高市早苗

    高市国務大臣 今、奥野委員からも非常に力強いお言葉をいただき、うれしく思っております。  番号法は、民主党政権下で閣議決定をされ、その後解散で一旦廃案になりましたけれども、その後、自民、公明、民主三党で十分に練った上で可決、成立し、この番号制度を、もっともっと、多くの方々の利便性、そしてまた行政を効率化するために活用していかなきゃいけないと思っております。  ちなみに、オンライン申請でございますが、今、オンライン申請によって給付が困難な事例ばかりが報道されているのですが、一般的には郵送申請よりは給付が早くなっております。本日までに、オンライン申請については九百九十九団体が給付を開始しておりまして、郵送申請給付開始四百九十五団体の約二倍となっております。  これは、電子署名をちゃんとしていただきますと、シリアル番号がございますので、これを給付対象者リストと迅速に照合することは可能なのですが、市区町村によってはそのようなシステムを導入していなかったという場合がございますので、これから、そういったことも含めてしっかりと改善をするために頑張ってまいります。  ありがとうございます。
  70. 奥野総一郎

    ○奥野(総)委員 以上で終わりたいと思います。
  71. 大口善徳

    大口委員長 次に、佐藤公治君。
  72. 佐藤公治

    佐藤(公)委員 立国社・無所属会派を代表して質問させていただきます佐藤公治でございます。  最初に、所管は内閣委員会、法務委員会ではありますが、検察庁法改正に関しての森大臣の御発言、御答弁について、あえて高市大臣の御所見をお聞きいたしたく、質問させていただきます。先ほど奥野委員からも質問がございました口頭決裁、この件に関してでございます。  高市大臣も、内閣の一人としていろいろな閣議決定にかかわっていることから、全く関係がないとは言えないとも思います、この検察庁法改正に関してということでございますけれども。  私が特に気になっていることは、今から約二カ月半前、高市大臣の二月二十八日のNHKの報道でした。その一部を読ませていただきます。  省内での決裁のあり方をめぐっては、森法務大臣が、東京高等検察庁の検事長の定年延長に関する法務省の文書を口頭で決裁して国会に提出したなどと説明して、野党側は、役所で口頭による決裁があるとは聞いたことがないなどと批判しています。これに関連して、高市総務大臣は、記者団から、総務省では口頭による決裁は正式なものと位置づけられているのかと問われて、総務省では、原則電子決裁することが規則で定められて、私も電子決裁をしていると述べました。そして、会議への出席などは口頭で了解を得る場合もあるが、これは決裁ではなく口頭了解と呼んでいると述べ、総務省では口頭による決裁は正式なものと位置づけられていないという認識を示しました。  これは、大臣、事実でしょうか。
  73. 高市早苗

    高市国務大臣 たしか、記者会見のときに、記者から総務省における決裁についての御質問があった、それに対する回答であったと記憶しております。  そもそも、決裁というのは、「行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容行政機関の意思として決定し、又は確認する行為をいう。」とされております。これは、平成二十三年四月に内閣総理大臣決定行政文書の管理に関するガイドラインにおいてしっかりと示されている定義でございます。  総務省で決裁を行う場合は、総務省行政文書取扱規則に基づいて、文書管理システムの起案様式を用いて起案することとなっております。  ちなみに、先月を見ましても、電子決裁処理は一〇〇%、三月、前の月も九九・七%。人事案件などにおいては紙決裁を用いることもあるというのが総務省のルールです。  会議への出欠など、口頭で了解を行うような場合もありますが、このような口頭了解については、特段明文の定めはございません。  決裁は、各府省の実情に応じて、各府省がみずから適宜定めると先ほど申し上げたガイドラインに書かれております。
  74. 佐藤公治

    佐藤(公)委員 事実かどうかだけを聞いたので、ちょっと長い御説明、丁寧な御説明、ありがとうございます。  この後の私の聞きたいことも、ある程度そこには含まれているかと思いますけれども、あえて、ちょっとお聞きさせていただきます。  また、三月九日の参議院予算委員会において、吉川委員が少しこの件に触れられているのを覚えていらっしゃいますでしょうか。  しかし、吉川議員、残念なことに、高市大臣に、総務省では口頭の決裁を行うことはありますでしょうかとだけの質問でした。その質問の答弁は、今お話しされたようなことを話をしていたわけでございますけれども、「決裁の方法は各役所において定められていると思いますが、総務省文書取扱規則によりますと、決裁は、起案はデジタルで行い、そして電子決裁を行っております。人事案件のみ、花押、署名という形で行っております。」こうお答えになられております。  私がここで言いたいことは、高市大臣はきちんとしたことをおっしゃられているということを言いたいんですね。  それに比べて森大臣の答弁は、この三月九日の参議院予算委員会において、大臣もお聞きになられたと思いますが、口頭の決裁も口頭の了解とすりかえる答弁だったと思ったら、議事録を読んでいると、口頭決裁も口頭の了解も同じ意味でございますと答弁されておりました。  了解と決裁の意味、定義等はここにも用意しておりますが、読むまでのことはないと思いますが、そのようなことを法務大臣がおっしゃったことに大変驚いた次第でございます。  私が心配していることは、先ほどもガイドラインというお話もございましたけれども、公文書管理だの、歴史的検証のできる文書を残すとかいう議論以前の問題かと思いますが、大変失礼ですが、まともな高市大臣、いかがお感じになり、お思いになっているか、率直なお考えをお話し願えますでしょうか。この森法務大臣の発言、そして、してきたこと、この口頭決裁、口頭了解、すりかえる、しかも同じ意味だということまでおっしゃった。こういったことに高市大臣の率直なお考えや意見をお聞かせください。
  75. 高市早苗

    高市国務大臣 まず、先ほど、決裁が定義されているという行政文書の管理に関するガイドライン、平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定の中には、「文書の決裁、進達及び施行については、各行政機関の実情に応じ、適宜定めるものとする」と書いてありますので、また総務省と法務省においては、中でのルールが違うのかと思っております。だから、法務省における取扱いは法務省において定められているものだと思っておりますので、森大臣の御発言に対する答弁は差し控えさせていただきます。
  76. 佐藤公治

    佐藤(公)委員 この問題は、今もお話ししたように、公文書管理だの、歴史的検証ができる文書を残すとか、ガイドライン以前のお話ですよ。森大臣が答弁されたことは、あきれ返るようなお話だと思います。  まさに、口頭決裁、口頭了解、問題なのは、この方法論もさることながら、その内容が大変に重たいものだと思うのですが、この決裁の内容を、高市大臣、覚えていらっしゃいますか。
  77. 高市早苗

    高市国務大臣 参議院の予算委員会で三月九日にあった議論の話でございましょうか。法務省の決裁の具体的な内容は、ちょっと、今突然聞かれても私はわかりません。申しわけありません。
  78. 佐藤公治

    佐藤(公)委員 これは一言で言えば解釈変更ですよね。これは解釈変更、大変なことだと思います。  そこでお聞きしますが、総務省でも、今までに解釈変更といったことがありましたでしょうか。
  79. 高市早苗

    高市国務大臣 総務省において、法令の解釈変更ということは過去にございません。
  80. 佐藤公治

    佐藤(公)委員 でしたら、もし法令における解釈変更をされる場合の手続はどのようにされるのか、特に大臣決裁に関してはどのような形で行われるのか、いかがでしょうか。
  81. 高市早苗

    高市国務大臣 総務省行政文書取扱規則の規定では、仮に総務省で法令解釈の変更をする場合には、内容重要性に応じて、大臣事務次官又は局長の決裁を得ることになります。ただ、文書施行の名義人は大臣ということになります。
  82. 佐藤公治

    佐藤(公)委員 それは段階的なお話だと思いますけれども、それはまさに、私もきのう資料をいただきましたけれども、特に重要なもの、重要なもの、軽微なもの、いろいろと種別があるかと思います。  私がここでもう一回確認をしたいことは、口頭決裁や口頭了解などはしない、先ほどからの、きちっとした手続にのっとってされているというお話でしたので、そういったことはない、あり得ない。つまり、口頭決裁であるならば、それは決裁していないということになりますよね、もしもしていたのであれば。ということは、その決裁をしたことは無効ということに総務省の場合ではなるということになるんでしょうか。大臣、いかがですか。
  83. 高市早苗

    高市国務大臣 総務省ではそもそも口頭で決裁をいたしませんので、それは有効ではございません。
  84. 佐藤公治

    佐藤(公)委員 もし口頭決裁や口頭了解などの不備があったら、解釈変更を正当化するために、もしもそういうことがあったとしたらば、不備ということで、もう一度必要な決裁をやり直すということになるんでしょうか、大臣
  85. 高市早苗

    高市国務大臣 前回の三年弱の間も、今回の総務大臣再任後も、決裁は全て電子決裁か署名で行っておりますので、口頭で何かを決裁するということはそもそも総務省ではあり得ません。仮に何か口頭で私が了解したことについて決裁が必要な事項であれば、改めて決裁をしなければなりません。
  86. 佐藤公治

    佐藤(公)委員 私の言いたいことは、大臣、大体おわかりになってくださったと思います。  法務省は、その後、解釈変更を口頭決裁で行ったことを正当化して、きちんとしたやり直しもせず、そのままにしている。後づけと言われるようなお話もございます。そして、先般も内閣委員会では、きちんとした基準も示せない等々のいろいろな問題がある中、そもそもこの検察庁法改正の組立て、土台がおかしい、壊れているというか崩れているように思えるんですけれども、論理的に考えて、高市大臣、どう思われますか。
  87. 高市早苗

    高市国務大臣 国家公務員法改正案のお取扱いについては国会でお決めになることでございましょうし、検察庁法の改正ということになると、やはり主管大臣は法務大臣でございますので、ちょっと、この総務委員会の場で私からその法律の内容云々について答弁をするということはできないということを御理解ください。
  88. 佐藤公治

    佐藤(公)委員 高市大臣の本当にはっきりしたお話がここで聞けるのかなと思ったんですけれども、それは今、いたし方がないお立場なのかもしれませんが。  ただ、一つ、この法案に関しては束ね法案として継続審議というようになるようですけれども、私は検察庁法改正は切離しを考えてやるべきだと思いますけれども、大臣、どう思われますか。
  89. 高市早苗

    高市国務大臣 これも、束ねでやるのか切り離してやるのかということは国会において御了解をいただいたりした上での議論なんだろうと思っておりますので、私から、他省の所管の法案について、束ねでやるべきとか切り離すべきといったことを申し上げる立場にはございません。
  90. 佐藤公治

    佐藤(公)委員 いや、立場にいらっしゃるんですよと私は思います。  それは、決めるのは、例えば国会の中で決めること、与党の皆さん方が国会運営において決めることかもしれませんけれども、大臣として、これは単独でやる、こっちは分けてくれ、これは意思として、法案を提出するときに話としてあってもおかしくないと思いますけれども、大臣、いかがですか。
  91. 高市早苗

    高市国務大臣 例えば総務省所管の法律案でございましたら、これは束ねで、非常に内容関係性が深いものですから、束ねで両方一緒に審議しなきゃ仕方がないねとか、これは分けてもいいんじゃないか、そういった話合いを大臣室ですることはございます。それは適切に判断をされていると思いますし、参議院の方の総務委員会でも、なぜこれを束ねたのかとか、そういった御質問というのはいただいており、適切に説明ができていると考えております。
  92. 佐藤公治

    佐藤(公)委員 この法案を含めて、定年関係のことに関しては、この総務委員会でも総務省でも大変関係のあることなので、私は、大臣もきちんとしたお話、主張をすべきだというふうに思い、お聞きしている部分がありますが、改めて、この検察庁法改正は問題であること、また、束ねて法案審議を行うことの問題を強く指摘し、この件に関しては終わりたいと思います。  さて、続きまして、新型コロナ対策における質問に移りたいと思います。  まず、地方を所管している総務省として、現状の地方においての問題点をどのように整理し、認識しているのか、わかりやすく、優先順位をあらわしながら、簡潔に御説明願いたいと思います。
  93. 高市早苗

    高市国務大臣 以前にも佐藤委員から御質問いただいて、そこまでの経緯は御承知いただいていると思いますが、前回にも紹介しました都道府県、指定都市の幹部と総務省職員との一対一の連絡体制、まだ続いております。これは、地方公共団体に最新の情報を提供するということとともに、地方団体の御要望を伺って関係省庁にフィードバックを続けてまいりました。  これらを受けて、四月三十日に成立した補正予算では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の創設や、雇用調整助成金の特例措置の拡大といった、地方団体から特に強い御要望のあったさまざまな施策について具体化されております。  現在は、総務省としては、市町村における特別定額給付金の支給に向けた支援、これは地方の自治事務としてやっていただいておりますので、できる限りの支援をさせていただいているのと、又は在宅学習、在宅勤務、オンライン診療などを後押しする情報通信ネットワーク整備などに取り組んでおります。  それから、四十七都道府県に設けられた総務省行政相談センターがございますが、関係機関の相談窓口や各種支援策の情報を整理して発信するということとともに、センターに寄せられた相談内容について、関係府省への情報提供を行っております。  この優先順位づけというのは非常に難しゅうございますが、今、特にやはり定額給付金関係支援、それから、先ほど来もお話が出ていますけれども、いかに光ファイバーを早く整備していくか、そしてまた、消防資機材などについても不足のないように、救急隊員の方々に昼夜を分かたず働いていただいていますから、こういったことに取り組んでおります。
  94. 佐藤公治

    佐藤(公)委員 お話をまとめると、給付金の問題、そして情報インフラの問題、そして消防の問題、この三つが、今、総務省として、大臣として、問題が起きている大きな三つだというふうに御説明をされたんでしょうか。
  95. 高市早苗

    高市国務大臣 それにとどまらないと思いますが、今総務省として特に力を入れて取り組んでいること、また、今回、先般お認めいただいた補正の執行において取り組んでいることということで挙げさせていただきました。  ただ、総務省は、地方公共団体からいただいたお声を毎日のように関係各省にお伝えをし、そしてまた、それを毎日毎日チェックしています、実現したこと、実現していないこと。そういう役割を果たすということが今は重要だと考えております。
  96. 佐藤公治

    佐藤(公)委員 もう余り時間がないので、この話は一時間、二時間かかってしまいます。  きょう、ここに、私は今地方に起きている問題点を全部、ある程度調べて書き出しました。なぜこういう問題が起きているのかということを、きちっと大臣お話をしたかったんですよ。  大臣は、前回の三月十七日の私の質問に対しても、一対一の対応をしている、情報をきちっと提供している、立派なことをおっしゃっていたから、私はそれをある程度信じて安心していました。でも、実際、これだけの、私がきょう持ってきている地方での問題点、山のようにありますよ。何でこういう問題が、こういう体制で、大臣があれほど強くおっしゃられたことがあるにもかかわらず起きているのかということを、今後のまさにこのコロナ対策、二次補正、そして第二波のことを考えたときに、きちっと検証、総括をしていかなければ同じ問題が起きてしまう。  大臣、じゃ、情報提供、そして情報の吸い上げ、一対一の体制は、今機能しているんでしょうか。
  97. 高市早苗

    高市国務大臣 機能いたしております。日々、私のもとに各都道府県から、都道府県下の市区町村から来た声も含めて、どういう要望があったか、それをどこの省のどの部局にお願いをしたか、そして、それらの総務省からお伝えした地方の要望についてどのように相手が対処したか、その報告が来ますので、かなり分厚いものになっております。  仮に、委員がお手元に、総務省の所管の事業地方公共団体で今お困りのこと、たくさん持っていていただけるんでしたら、どうか総務省にお伝えください。精いっぱい取り組ませていただきます。
  98. 佐藤公治

    佐藤(公)委員 今大臣がおっしゃられていることというのは、地方でやること、権限、総務省がやるべきこと、ある程度分けた段階で全部一緒になっちゃっているんじゃないんですかという指摘にも聞こえるんですけれども、じゃ、これを全部まとめて、たった一点、僕、大臣とそこは同じ思いだと思います。  地方で、きのうも知事会がございましたけれども、まさに交付金が、お金がない。一次補正のときに一兆円でした。しかも大体三千億、三千五百億、三千五百億、もうこの使い方は大臣大体おわかりになっていると思いますけれども、これでは全く足りないというのは、一次補正の前から私たち野党は言っておりました。そして、その金額は、五兆円ぐらい地方にまず上げるべきだ、その上で、地方に権限があるのであれば、そのお金を使って、権限だけを与えてもお金がなかったら何もできないという声は当時から上がっていました。それなのに一兆円になってしまった。  じゃ、大臣、この交付金をもっとふやしていく、二次補正へ向けての大臣の意気込み、そしてこの決意を少しお聞かせください。
  99. 高市早苗

    高市国務大臣 今般の新型コロナウイルスに関して国が行うさまざまな事業、また地方でやっていただくことに関しては、ほぼ全額国費負担となっております。  その上で、地方創生臨時交付金については一兆円、使途は、地方が自由に使っていただけるように自由度を高めるということで、北村大臣のところで御判断をいただきました。  地方行政を所管する大臣としては、あのように自由度の高い交付金というものが更にふえていけば、今地方でお困りのさまざまな事柄、これは地方で感染者の数などによっても随分違ってくると思いますから、そういったことにもお使いいただけるものだと思っておりますので、ふえるように期待をいたしておりますし、また、そうなっていくんじゃないかなと思っております。  しっかりとそれは、政府の中で意見交換をさせていただきます。
  100. 佐藤公治

    佐藤(公)委員 期待をしているんじゃなくて、それをかち得てくるというか、とるぐらいの思いで臨んでいただけたらありがたいと思います。  確かに、一兆円お金を用意をした。足りない。でも、大臣は今、自由に使えるお金と言いましたけれども、今までよりも自由度は高いかもしれませんが、もっと自由度を上げたお金の渡し方が今必要なのではないか。  それはまさに、危機管理体制のときには想像力が最も大事と言われております。今、総務省の方でどれだけの想像力があるのか、それだけの話をする時間もございませんけれども、地方でも一生懸命想像して、想像力の中で、あれもしたい、これもしたい、でも、お金がないから、お金がないから、もうそこに尽きちゃう話ばかりなんです。  先に手を打つ上では、ある程度一括したお金を、しかも自由度の高いお金を与えていっていただけることをお願いを申し上げたいと思います。  話したいことはまだまだあるんですけれども、大臣、この二次補正、今うわさになっている、私がマスコミで聞いているのは、二十七日閣議決定というようなお話を聞いております。  これは質問通告しておりません。この補正予算、二十七日がもしも閣議決定だとするのであれば、これからの数日間の間のスケジュールというのはどういうスケジュールになって、この一つの締切りというか、それはいつぐらいになるんでしょうか。  これは質問通告していません。わかる範囲で結構です。
  101. 高市早苗

    高市国務大臣 私の把握している限りでは、二十七日は概算決定の見込みというように聞いております。  先ほど先生がおっしゃった地方創生臨時交付金も、これは、実は、総務省の所管ではなくて、内閣府の北村大臣のところになりますけれども、そちらから財務省と協議をして詰めていっている。また、総務省からも、必要な予算について検討し、今、各党などにも御説明をしたり、また財務省などとの協議もしている。そういう段階だと思います。  二十七日は、まだ概算決定だと思います。
  102. 佐藤公治

    佐藤(公)委員 済みません、時間がもうないので……
  103. 大口善徳

    大口委員長 時間がもう来ています。
  104. 佐藤公治

    佐藤(公)委員 申しわけございません。  一次補正のときも、あれも、これも、もっとふやすべきだ、これを入れるべきだ、でも、もう締切りが来ているからもうこれ以上は無理だという、何かスケジュール的な押し問答があったようにも思いますが、地方では、特に私は西の方の選挙区でございますが、複合災害、災害がもう目の前にあるんです。今やらなきゃいけないこと、そして、地方の基金もほとんどかつかつの状態になってきた。もう、このお金が頼りです。  どうか、多くの自由度の高い地方へのお金を配っていただく。そして、縦割りじゃないんです。僕は三月の十七日の日の委員会の質問のときでも言いましたけれども、総務省が本当に地方は頼りなんです。どうか力をかしてください。お願いします。  終わります。
  105. 大口善徳

    大口委員長 次に、西岡秀子君。
  106. 西岡秀子

    ○西岡委員 会派立国社、国民民主党、西岡秀子でございます。  本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  早速質問に入らせていただきます。  現在、大部分都道府県におきまして緊急事態宣言が解除される中で、第二波を見据えた感染拡大防止と経済活動の再開の両立を図るという、大変難しい、大事な局面であると認識をいたしております。  我が党におきましても、それぞれの議員地元事業者の皆様に、電話であったり、往復はがきで要望や意見をお聞きをいたしました。  その中で、持続化給付金、雇用調整助成金、各種融資などについて、政府のさまざまな施策について、やはりスピード感が足りない、また制度が複雑過ぎて大変わかりにくい、また給付の要件が厳し過ぎて該当しない、そして、やはり、厳しい状況の中で融資を受けるということは大変ハードルが高いので申し込むことができないという、さまざまな皆様の悲痛な声が届いております。  その中で、全国民に一律十万円を給付する特別定額給付金申請給付が始まりました。この短期間での準備等、御関係方々皆様の御努力、御尽力、大変なものがあったというふうに、まず感謝を申し上げた上で、この特別定額給付金につきまして質問をさせていただきます。  自治体の規模によって進捗状況も大変異なると思いますけれども、現在総務省で把握されている全国の自治体進捗状況と今後の見通しについて御説明お願いいたします。
  107. 前田一浩

    前田政府参考人 お答え申し上げます。  特別定額給付金につきましては、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うというこの給付金の趣旨に鑑みまして、早い地方団体におかれましては、五月中のできるだけ早い時期を目標に給付を開始していただくよう、準備を進めてまいったところでございます。  各団体からいただいた報告によりますと、全国千七百四十一市区町村のうち、本日五月二十一日までに、申請書の郵送を開始する団体は千三百九十八団体、全体の八〇・三%でございます。そのうち、給付を開始する団体が四百九十五団体でございます。また、マイナンバーカード活用したオンライン申請の受け付けを開始する団体が千六百九十六団体、割合にしまして九七・四%でございまして、そのうち、給付を開始する団体が九百九十九団体と伺っております。  総務省といたしましては、一日でも早い給付の実現に向けまして、これからも市区町村が迅速かつ円滑に事務を遂行できますよう、その進捗状況を把握し、各団体の状況を踏まえつつ、全力で支援してまいりたいと考えております。
  108. 西岡秀子

    ○西岡委員 ありがとうございます。  申請書も、都道府県によってはもう届いているところも出てきているというふうに思いますけれども、今回の制度につきまして、主に受給権者と受給対象者というものをどのように位置づけるかということについて、いろいろな事例について個別にお尋ねをさせていただきたいと思います。  今回の制度における給付対象者は、令和二年四月二十七日に住民基本台帳に登録されている方であるとされております。この給付金につきましては、当初、国民全てにという表記でございましたけれども、現在、日本にお住まいの全ての方へ、お一人につき十万円という表記に変わっております。  本来はお一人お一人に給付すべきものであると考えますけれども、先ほど御説明のあったような、できるだけ簡単に迅速にということであるのか、受給権者が世帯主ということになっておりまして、世帯主名義の口座に振り込まれることになっております。  これは、世帯主がまとめて受け取って、それぞれの受給対象者に渡すというような理解なのか、本来、この給付金はどのような性質のものであるか、また受給対象者との関係につきましてどのように整理をするのかにつきまして、お尋ねをさせていただきたいと思います。
  109. 前田一浩

    前田政府参考人 お答え申し上げます。  特別定額給付金につきましては、御指摘ありましたように、給付対象者につきましては、本年四月二十七日の基準日におきまして住民基本台帳に記録されている方としておりまして、一方、受給権者につきましては、当該世帯の世帯主としております。  これは、当該給付金が、家計への支援、これをその趣旨としていることを踏まえまして、居住と生計をともにする社会生活上の単位であります住民基本台帳上の世帯、これを単位として給付を行うこととし、また、申請及び受給は、その世帯を主宰する者であるところの世帯主が行うとしたものでございます。
  110. 西岡秀子

    ○西岡委員 ありがとうございます。  家計への支援ということで世帯を単位にするという、今御説明がございましたけれども、例えば、子供の年齢にもよると思いますけれども、子供に支給された給付金を、世帯主である、これは親とは限りませんけれども、その方が使うことができるのか。  例えば、進学のために実家を離れ別の場所に居住をしている学生、住民票はそのまま実家に置いている学生など、世帯主から自分の給付金を受け取れない場合というものも発生をするのではないかと予測をされますけれども、子供から世帯主への、この場合、給付金の請求権というものは認められるのでしょうか。お尋ねをさせていただきます。
  111. 前田一浩

    前田政府参考人 お答え申し上げます。  この特別定額給付金につきましては、先ほども申し上げましたが、その給付につきましては、住民基本台帳に記録されております情報に基づきまして、世帯単位で給付することとしておりまして、受給権者は世帯主ということになっております。  これは、法律論で申し上げますと、この受給権者の方が市区町村に申出をしていただくことによって成立するいわゆる贈与契約というふうになるわけでございまして、市区町村とその受給権者の間で、給付対象者の数も含めた額というものが確定するというふうな形のものとなります。  それで、その世帯の中におかれますお金の分け方につきましては、まさにこの世帯の中でどういうふうにお話をしていただくのか、いわば民民の契約関係というふうになるわけでございまして、そこのベースで決まってくるというふうになります。  したがいまして、お話にありましたような、下宿等により世帯主と別に住んでいらっしゃる方、こういった方につきましても、住民基本台帳上同じ世帯に属しているという場合には、原則として当該世帯の世帯主が受給されるというふうになるものでございます。
  112. 西岡秀子

    ○西岡委員 今の御説明に関連いたしまして、例えば配偶者や家族からDVを受けている方や、また虐待を受けている児童、障害者の方や高齢者の方、その方々が施設に入所されている場合などにつきましては、特例としていろいろな対応が周知をされているところでございまして、これも大変対象を広げていただいて、いろいろな方が、性暴力であるとか、貧困であるとかその他の理由が複合的に重なることにより避難している方というふうに大変拡大をされたことは評価をさせていただきたいというふうに思いますけれども、先ほどの学生も含めて、こういう事情ではないけれども別居をしているような方がおられるというふうに思います。  今の御説明によると、世帯主に配られた後のことについては世帯の中で決めるということでございますけれども、お一人お一人に給付をするという法的なことを考えたときに、やはりその給付金を手にできない方がおられるということは私は大変問題ではないかということを指摘をさせていただきたいと思います。  あと一点でございますけれども、基準日の二十七日以降に亡くなった方というものも給付の対象となっておりまして、その亡くなった方が世帯主である場合、また、この場合も、この方が単身者である場合、その給付金についてはどのような扱いになるのか。また、給付金を受け取られる前に亡くなった場合と後に亡くなった場合というものはまたその状況が違ってくるのか、このことについてお尋ねをいたします。
  113. 前田一浩

    前田政府参考人 お答え申し上げます。  この特別定額給付金につきましては、基準日におきまして住民基本台帳に記録されている方を給付対象者とすることとしておりまして、基準日後に死亡した方につきましても給付対象となります。したがいまして、世帯主以外の世帯員が死亡された場合には、死亡された方の分も含めて世帯主に給付金が給付されることとなります。  一方、お話にございました、亡くなられた方が世帯主であった場合、その方が基準日以降に申請を行うことなく死亡された場合につきましては、まず、その世帯に当該世帯主以外の世帯員がいらっしゃる場合には、原則として、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けるということとなります。ただ、亡くなられた方が単身世帯であった場合には、他の世帯員がいらっしゃらないということになりますので、申請ができず、給付が行われないということになります。  なお、世帯主が申請後お亡くなりになり、既にその方に受給権が発生している場合には、他の相続財産とともに、相続の対象になります。また、給付された場合におきましても、もう既にそれは財産として給付された方に帰属しておりますので、同じように相続の対象になるということでございます。
  114. 西岡秀子

    ○西岡委員 まだいろいろな場合があるというふうに思いますけれども、制度のたてつけが家計への支援ということの中で、ただ、やはり受給できない方がおられるということ、大変この給付金を待ち望んでいる方は多くいらっしゃると思いますけれども、給付されない方がおられる。これは世帯主が受給権者であるということに起因をしているというふうに思いますけれども、これにつきましてはやはり問題があるということを指摘をさせていただきたいと思います。  次に、内閣府にお尋ねをいたします。  このたびの給付金については、マイナンバー利用したマイナポータルでのオンライン申請が五月一日より開始をされております。現時点で各自治体での利用状況申請状況についてお尋ねをいたしたいというふうに思いますけれども、ちょっと時間の関係もありますので、まとめて御質問をさせていただきます。  オンライン申請の当日に、申請集中したためにデータ入力が一時できなかったことが発生したということを聞いております。また、データの誤入力や、一人の方が複数回申請をするという二重登録が発生をして、大変現場が混乱をいたしております。  もともとマイナンバーを持っている方しかオンライン申請はできないわけですけれども、カード交付時にみずから設定したパスワードを忘れてしまったために、パスワードの確認のためには市役所の窓口に出向かなければならず、窓口住民が殺到する事態となっております。  もともとオンライン申請といいましても、住民基本台帳のデータは自治体システムで管理をしているために、オンラインで申請されたデータと住民基本台帳を突き合わせるという事務作業が必要であったり、また、先ほど申し上げた誤入力や二重登録も相まって、市区町村の事務の負担が大変増大をしている現実がございます。  同じ方が何度も申請をできるというシステム上の問題もあるというふうに思いますけれども、多くの方が給付を待っておられる中で、この改善や対策について、どのようにこのことに取り組んでおられるのかということをお伺いをしたいと思います。  自治体によっては、書面による申請の方が早いので書面で申し込むようにということを呼びかけたり、オンライン申請自体を中止した自治体も出てきております。短時間でのシステム構築であって、大変だということも理解しますけれども、この状況というものについて今どのようにお取組をされているのかについて御説明お願いいたします。
  115. 向井治紀

    向井政府参考人 お答え申し上げます。  まず、特別定額給付金オンライン申請につきまして、本日までに受け付けを開始した市区町村は千六百九十六団体、オンライン申請の件数は昨日のゼロ時時点で百八十一万六千四百三十件となっております。  それから、オンライン申請につきましていろいろ御指摘がございました。  まず、申請開始日に混み合ったことにつきましては、受け付け開始日の午後におきましてアクセスできない事態が発生し、これについては厚くおわび申し上げたいと思います。  この原因につきましては、マイナポータルの能力不足、いわゆる太さの問題でございますけれども、これではなくてほかにあったところでございますが、いずれにいたしましても、これにつきましては四時間ほどで解消いたしまして、今はスムーズに動いてございます。  それから、申請者の誤記入につきましては、誤記入対策といたしまして、受け付け開始に向けて、一度入力した事項の自動転記機能、わかりやすい記載事項説明など対応に努めたところでございますけれども、申請受け付け開始後も、国民や市区町村、コールセンターとか、あるいはウエブ上のいろんな御批判、あるいは御助言等をできるだけきめ細かく拾い上げまして、それで優先順位をつけまして、ゴールデンウイーク、土日かかわらず、日夜改修に努めております。申請を続けながら改修をするという作業に取り組んでございます。  その結果としまして、継続的に、適切な箇所にわかりやすい注意喚起をきめ細かく追加する、あるいは口座情報の入力の必須化及び入力内容のチェック機能追加などを実施していったところでございます。引き続き、継続的に申請者の誤記入を減らすための取組を進めてまいりたいと考えてございます。  それから、二重申請のことについても御指摘がございました。  二重申請に関しましては、同一人からの申請をできないこととすることが、マイナポータルで一度に入力可能な世帯員の数、十人と限られてございますので、それ以上の数がある世帯もございます。したがいまして、それをシステム上取り組むのはちょっと困難でございますけれども、一方で、入力画面の適切な箇所におきまして、給付は一回であり、重ねて申請を行わない旨の依頼を記載したり、御提案のように、制度申請方法の説明動画などにおいてその旨を追加するなど、鋭意対応を行ってまいりたいと思っております。  それから、事前の事務負担の軽減についても御指摘がございました。  内閣府、総務省では、これまでも、申請受け付けデータの一覧表作成、添付書類一括印刷ツールの配付、市区町村に対しまして簡易な確認手順の提示など、市区町村が迅速かつ円滑に事務を遂行できるよう積極的な支援を行ってきたところでございます。  市区町村におきましても、一部で非常におくれているというような報道もございますが、実際に、私ども、できるだけ現場と密接に連絡をとるようにしておりまして、かなりの市区町村で、相当数、八割とか九割のもう給付を行ったところもございます。そういう好事例を展開していくことによりまして、できるだけそういうふうな市区町村の事務負担の軽減に努めてまいりたいと思っております。  今後とも、誤記入を防止するための入力画面の改修や市区町村に対する技術的助言を引き続き丁寧に行い、市区町村の事務負担の軽減と給付金の円滑、迅速な交付に尽力してまいりたいと考えてございます。
  116. 西岡秀子

    ○西岡委員 ありがとうございます。  引き続き、きめ細やかな対応を取り組んでいただきたいと思います。  ちょっと時間が迫っておりまして、自治体窓口混雑についての解消につきましては、またプラスして問題提起をさせていただいて、質問にかえさせていただきたいと思います。  三密状態を避けるためのオンライン申請であったわけなんですけれども、パスワードのことも含めて、一時、大変密な状態が各自治体で起こったということでございます。申請用紙の郵送が始まって、届き始めておりまして、特に高齢者の方を含めて、記入の仕方がわからないということで、窓口に直接お越しになっている方が大変多くおられるということ、私の地元の市役所でそういう事態が起きてきておりますので、このことも含めて、やはり自治体の負担の軽減ということについては引き続きぜひ支援お願いをしたいというふうに思います。  一部ちょっと順番を変えさせていただいて、給付金の第二弾の支給と、あと地方創生臨時交付金のさらなる増額について、まとめて質問をさせていただきたいというふうに思います。  この給付金については、今後、長期的に感染防止対策に努めながらの経済活動ということになるので、引き続き大変厳しい状況が長く続いていくというふうに思いますけれども、この第二弾の支給について考えておられるのかということと、先ほど、佐藤委員からも言及がございました。知事会においても三兆円は必要だということで、既に自治体によっては、国に先行して、自治体独自の支援策で、もう既に交付金を使い切っている自治体が多くございます。  さきの補正予算の組み替えとして、私たち野党として、総額五兆円を求めていたところでございます。やはり、この一兆円を決めるときに、もっと先を見通した中で総額を決めていたら、自治体の方が自由に使える交付金が既に手元にあるという状況だったというふうに思いますけれども、この二点についてお尋ねをまとめてさせていただきます。
  117. 大口善徳

    大口委員長 持ち時間が来ておりますので、簡潔に黒田大臣官房審議官からお答えください。
  118. 黒田岳士

    黒田政府参考人 まずは、定額給付金の第二弾に関してお答え申し上げます。  まずは、既に千を超える自治体給付が開始されているこの定額給付金をできるだけ早く、かつ多くの方々にお届けする必要があると認識しております。  今後とも、事態がどの程度長引くのか、どのように状況が変わっていくのか、しっかりと注視しつつ、臨機応変に対応を考えていく必要があると認識しております。
  119. 西岡秀子

    ○西岡委員 済みません、それでは、時間となりましたので、今の臨時交付金についてもぜひ増額をという方向で進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  これで質問を終わらせていただきます。
  120. 大口善徳

    大口委員長 次に、本村伸子君。
  121. 本村伸子

    ○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。  どうぞよろしくお願い申し上げます。  きょう、まず最初に、一人十万円の特別定額給付金について質問をさせていただきたいというふうに思います。  総務大臣は、先日の質疑の中で、DVや虐待の被害者の方が逃げたら給付金を給付するという、まずは逃げてくださいという御答弁をされました。  私は、国会秘書をしておりました。八田ひろ子参議院議員の秘書をしておりまして、そのときに、参議院の共生社会調査会のDV法をつくるプロジェクトチーム、そこで八田議員が活動しておりまして、その秘書をしておりました。  DV防止法をつくるときに、被害者の方や支援団体の方々からよく言われた言葉がございます。DVというのは、本来、加害者が責めを負うべき問題でございます。それなのに、なぜ被害者が仕事も人間関係も失って逃げなければいけないのかというお言葉が常に言われていた言葉でございます。そういうことはしっかりと前提として議論をしなければいけないというふうに思っております。  この特別定額給付金、被害者の方が受け取ることに高いハードルを課している制度になっているというふうに思います。  資料を出させていただきましたけれども、これは岐阜県のDV防止の啓発冊子で、「ひとりで悩まないで」というものの抜粋でございます。二ページ目を見ていただきたいんですけれども、逃げ出せないのはなぜというふうにございます。  内閣府の方でもこうした啓発をされているというふうに思いますけれども、被害者の方はさまざまな要因で身動きがとれない状態にあるというふうに思います。その点、内閣府さんにお示しをいただきたいと思います。
  122. 伊藤信

    伊藤政府参考人 お答え申し上げます。  内閣府が平成二十九年度、二十歳以上の男女五千人を対象に実施いたしました男女間における暴力に関する調査によりますと、配偶者から被害を受けたときの行動として、女性の場合、相手と別れたが一割程度、別れたいあるいは別れようと思ったが、別れなかったというのは四割半程度というふうになってございます。  配偶者と別れなかった理由といたしましては、女性では、子供がいるあるいは妊娠したから、子供のことを考えたからが約七割、経済的な不安があったからが約五割、相手が変わってくれるかもしれないと思ったから、それから、世間体が悪いと思ったからというのがそれぞれ二割程度というふうになってございます。  また、そのほか、暴力を受けた場合、DVを受けた場合、逃げたら殺されるかもしれないというふうに強い恐怖を感じたり、あるいは、暴力を振るわれ続けることによりまして、助けてくれる人は誰もいないといった無気力状態に陥ったりというふうなこともございます。  また、夫から逃げる場合に、仕事をやめなければならなかったり、あるいはこれまで築いてきた地域社会での人間関係を失ってしまうというふうなことで、失うものが大きいといったようなこともあるというふうに承知をしてございます。
  123. 本村伸子

    ○本村委員 法務省の方にもお伺いをしたいんですけれども、性的虐待の被害者に対して、逃げることができなかったのに、逃げなかった被害者が悪いかのような言葉が司法の場でもありまして、被害者の方々を傷つけるという事態がございます。  そうならないためにも、被害を受けた方々の、当事者の方の声を受けて、被害者心理について研究をされているというふうに思いますけれども、お示しをいただきたいと思います。
  124. 西山卓爾

    西山政府参考人 委員お尋ねからいきますと、家庭内の性的虐待に関してというふうに存じますので、それに関してでございますけれども、もとより、家庭内で、例えば親が子から虐待を受ける場合におきまして、子が逃げられない事情というものも、当事者間の関係性も含めまして、個々の事案によって異なり得るため、一概にお答えすることは困難ではございます。  その上で、法務省が本年三月まで行ってきました性犯罪に関する実態調査ワーキンググループ、このヒアリングを行っておりますけれども、委員お尋ねの点に関係しましては、被害者心理学の専門家等から、例えば、抵抗を試みても行為がとまらないと、そのうちに無力感や諦めを感じるようになる、あるいは、支配服従関係が形成されている場合には、言うことを聞かなければ更によくないことが起きると被害者は学習しているため、反抗せずに加害者に従うといった、被害者が抵抗あるいは他者に相談することができない心理状態について指摘があったところでございます。  また、加害者のもとから離れられないという場合に関しまして、例えば、加害者に学費や生活費を負担してもらうなど、経済的に支配されているといった、経済的な要因についても指摘があったところでございます。
  125. 本村伸子

    ○本村委員 ありがとうございます。  DV被害当事者、あるいは性的虐待を始め被害当事者に対し、そんなにまでされてなぜ逃げなかったのかというふうに言われることがありますけれども、被害当事者は、逃げなかったのではなく、逃げられなかったという現実がございます。  なぜ逃げなかったのかという言葉は、逃げられなかったあなたが悪いというような意味を含むことになり、被害者を責める言葉になってしまうために、決して発してはならない言葉だと。これは、今、日本助産学会の理事長をされている研究者の方の言葉でございます。  逃げたら給付金を個人に渡すという制度は、こういうことを踏まえた制度になっていないというふうに思います。  もう一度、この岐阜県のDV防止啓発冊子を見ていただきたいんですけれども、一ページのところにも暴力の種類が書かれておりまして、精神的暴力、性的暴力、身体的暴力、経済的暴力が書かれておりまして、緑の線を引かせていただいたんですけれども、暴力や言葉により傷つけられ、加害者に心理的にコントロールされた被害者は、逃げることもできなくなりますという記述もございます。  また、三ページのところを見ていただきたいんですけれども、相談を受けたときの注意として、家を出るべきなどと指示、強制しないというふうに書かれております。  また、四ページのところを見ていただきたいんですけれども、経済力の格差や社会的地位の差など、社会構造、夫が妻に暴力を振るうことについて寛容な考え方、お互いを対等なパートナーと見ない女性差別や男性差別の意識など、ドメスティック・バイオレンスの背景にある問題は、社会全体で取り組み、解決しなければなりませんというふうに記述をされております。  こういうことも踏まえた制度にしなければいけないというふうに思います。  東京の品川区のパンフレットも御紹介をしたいというふうに思うんです。  あなたが相談を受けたらというところで、どうして暴力をとめなかったのか、逃げなかったのなどと言わないでください、離れることが難しいのがDVであり、デートDVなのです、あなたは悪くないと何度も言ってください、その人が自分で考えて自分の行動を決めることができるまで支えてください、その人が自分で決めたことでない限りうまくいきません、相談先を伝えてくださいということも書いてあります。これは、その人が自分で考えて自分の行動を決めるまで支えてくださいと書いてありますのは、結局、逃げても戻ってしまったり、あるいは連絡をとってしまったりということで、また暴力を受ける場所に戻ってしまうということもあるものですから、こういうふうに書かれているというふうに思うんです。  こうやって、被害当事者の方々に寄り添って、自治体も啓発に頑張っているわけでございます。  今の総務省特別定額給付金は、世帯単位の支給だ、受給権は世帯主にあると。DVや虐待被害当事者に、逃げたケースしか個人に給付しないという制度は、被害者に寄り添った制度ととても言えないと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
  126. 高市早苗

    高市国務大臣 今回の特別定額給付金は、これは緊急経済対策に明記をされておりますが、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うという趣旨でございましたので、住民基本台帳法の世帯を単位として給付を行うことといたしました。例外的に、家庭内暴力や虐待で住所を実態どおりに登録できていない方、つまり、委員がおっしゃる避難をしている方に当たるんですが、こういった方々については、一定の手続を経て給付金が受け取れるようにいたしました。そこはよく御承知いただいていると思います。  特に、このような例外的な措置を行うに当たって、支援されている団体の方々の御意見もお伺いをいたしましたし、被害を受けておられる方の実態も踏まえて、対象者に対しては、支援団体から情報提供を行っていただくほか、支援団体の御協力もいただいた上で、家庭内暴力、虐待を理由に避難していることの確認書の発行や、また代理申請も行えることにいたしました。  ですから、避難していただいている方には給付金が個人単位で受け取れる、また、お子さんと一緒であれば、お子さんの分も受け取れるようになるんですが、ただ、家庭内暴力と虐待を受けていて、命に危険が及ぶ場合もございますので、これは、単に特別定額給付金の受給の問題ではなくて、まずは、暴力を受けていらっしゃる方々には、相談窓口支援団体などに相談して、避難していただくということが先決だと考えております。  また、その上で、将来、家計単位じゃなくて、個別の給付というものをもっと前向きに考えるべきだということであれば、迅速な給付を実現しようと思うと、けさからいろいろ御意見も出ておりますけれども、マイナンバー給付口座のひもづけといった番号法の改正といったことが視野に入ってくると思いますので、ぜひ、そういった提案が出てきたときには、御賛同賜りますようにお願いを申し上げます。
  127. 本村伸子

    ○本村委員 家庭内で同居をしていて個人給付を求める場合に、窓口に行ったり、電話をしたりするわけですけれども、それは勇気ある第一歩として、しっかりと見て、個人に給付するということを考えていただきたいというふうに思います。  暴力を振るわれて、そして給付金も加害者にとられる、それを仕方がないということで認めるような制度にしないでいただきたいんです。同居であっても、被害者の方がもらう可能性を否定しないでいただきたいというふうに思います。基本的には、もらえる制度にするべきだというふうに思います。  国から、やはり、虐待やDVに苦しんでいる方々、個人に受け取れるという被害者の立場に立ったメッセージを発することは、被害者の皆さんにとって、エンパワーメントにつながるかもしれないわけでございます。力を与えるかもしれない。新しい生活に踏み出していく、そういう力になるかもしれない。  そういうこととして、ぜひ、考え方として、逃げることができないとしても、被害当事者の方に給付するんだ、被害当事者に寄り添った考え方をするんだというふうに考え方を変えていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
  128. 高市早苗

    高市国務大臣 今回の特別定額給付金につきましては、もう世帯単位で既に給付を始めていただいている市区町村も多くございますので、今から制度を見直して世帯の構成員単位にするという形をとるのは実務的に無理でございます。  その場合に、虐待を受けていらっしゃる方、その方に絞り込んで個人に行くようにするというのも、これも、なかなか市区町村として、それらの情報を全て把握できるかといったら、そういうことではないでしょうし、個人単位ということになりますと、何歳以下のお子さん、何歳以上のお子さん、いろいろなことを考えながら、例えば零歳児、乳幼児で口座がないといったときにどうするんだとか、さまざまな議論が出て、今回の給付に大きなおくれが出てしまうので、的確かつ迅速に家計への支援を行うという趣旨に鑑み、今回は世帯単位でこの事業をなし遂げさせていただきたいと存じます。
  129. 本村伸子

    ○本村委員 今回、柔軟に、民間支援団体の方も確認書を出して、そして代理申請できるというようにしていただいたということは、私もその点は非常に評価をしておりますけれども、例えば、同居であっても、民間団体の方に相談をかけた、確認書を出した、そういう場合には給付するというふうな制度検討していただきたいんですけれども、大臣
  130. 高市早苗

    高市国務大臣 同居されているという場合に、民間支援団体の方が、虐待を受けているという確認書を出したとしたら、これはもう事件性が出てくると思います。早急にこれは避難し、保護されるべき立場の方であると思います。  これは、同居をずっと続けることに命の危険が生じると思いますので、やはり避難していただくということが先決だと私は思います。
  131. 本村伸子

    ○本村委員 だから、先ほど来、逃げることができない状況を、内閣府さん、法務省などともやりとりさせていただいたものですから、ぜひ検討をしていただきたいと思うんです。  若い方、学生さんからも、同居をしていても親に食事も学費も出してもらえない、食事も学費も自分で出している、一人十万円は、でも受けとれない、親に入ってしまう、アルバイトが減って本当に困っている、受け取れるようにしてほしいという声が出ております。  そもそも、世帯主に受給権があるという制度設計がおかしかったということはお認めになりますか、大臣
  132. 高市早苗

    高市国務大臣 別に、制度設計が間違っていると思っておりません。これは、緊急経済対策、閣議決定されたものの趣旨に従って制度を設計したものでございます。  迅速かつ的確に家計への支援を行うということがその趣旨でございましたので、世帯を単位にさせていただきました。
  133. 本村伸子

    ○本村委員 迅速にとかいろいろ言われるんですけれども、被害当事者にとってはいつまでも受け取れないということになりまして、全く迅速ではないわけです。  被害当事者に寄り添った対応ができるように、もう一度検討していただきたいと思いますけれども、大臣お願いしたいと思います。
  134. 高市早苗

    高市国務大臣 ですから、このたびの特別定額給付金につきましては、もう事務的に動き出しております。申請書の発送、オンライン申請の受け付けも始まり、さらには給付も随分進んでおりますので、これをまた一から制度設計として見直すということについては困難でございます。  少なくとも、避難をされている特別な事情があって、今、住民票がある住所と住まいの場所が違うという方々には支援団体の支援も受けて受け取っていただけるようにしましたし、また、いわゆるホームレスであったり、またネットカフェで生活をしているといったことで、今すぐに、住民票がないんだとか住民票の所在地と違う地域にいるんだという方々についても、支援団体の支援を受けて受け取っていただけるようにいたしました。  これは精いっぱいの対応でございますので、今システム全部を見直すということについてはお受けできないということで、御了解ください。
  135. 本村伸子

    ○本村委員 了解はとてもできないというふうに思いますので、被害当事者の立場に寄り添った対応ができるような制度設計、ぜひ改善をしていただきたいというふうに思います。  次に、確認なんですけれども、虐待を受けた未成年の子は個人給付の対象ではないというような誤解もございます。個人給付されますねという確認。  そして、ネグレクトや虐待など、被害を受けた子で、困難を抱えた子が一時保護されているんですけれども、一時保護の方も、施設とか、受け取れないんじゃないかという誤解が現場でさまざまございまして、総務省がわかりやすく、いろいろやりとりをさせていただきまして、支援団体の皆さんも声を寄せてくださいまして、そして事務連絡が変わったわけですけれども、そういう現場の混乱がございます。  今、新型コロナウイルス感染症の影響で、家にいられない若年者からの相談が、例えば一般財団法人Colaboさんなどには、本当に相談が急増しているということで、そういう中で、十代、二十代の若い方のために本当に頑張っておられる方々が声を上げられて、そして事務連絡やQアンドAを何度も何度も総務省も変えていただいているんですけれども、しかし、まだまだ現場に届いていないという実態がございます。  厚生労働省の自見先生にも来ていただいたんですけれども、こういう事務連絡やQアンドAが出されても、児童相談所とかそういった福祉の現場で共有されていない問題がございます。ぜひ徹底をしていただきたいというのが一点目。  また、二点目ですけれども、児童相談所などに子供たちが相談するケースがあるわけです。あるいは、役所の子供家庭関係を担当する部署、そういったところに相談するケースがあるわけです。そこでワンストップで確認書を出せるようにするべきだというふうに思いますけれども、その点。  三点目。虐待を受けた子供さんの方に支給できるはずなのに、まず親の方に意向を聞いてからという対応も現場では出ております。制度自体、そういう制度じゃないと思いますけれども、被害当事者の意向を大事にする対応をするべきだというふうに思いますけれども、その点、お答えいただきたいと思います。
  136. 自見はなこ

    ○自見大臣政務官 お答えいたします。  特別給付金の支給における親族からの暴力等から避難している事例への対応につきましては、五月十五日に総務省から自治体に対して事務連絡が発出をされまして、未成年が対象として含まれること及び子供から児童相談所に申出があった場合、児童相談所が確認書の発行主体となり得ることが明確に示されたところであると承知をいたしております。  これを踏まえまして、厚生労働省におきましても、当日、こうした取扱いにつきまして、自治体の児童福祉主管課に事務連絡を発出したところであり、引き続き周知徹底に努めてまいりたく存じます。  また、続きましてでございますが、これら、五月一日に総務省から未成年の取扱いが明示されていなかったところ、五月十五日に総務省から自治体に対しまして未成年の取扱いや児童相談所の対応も示されたことを受けまして、五月二十日に再度事務連絡を出しましたが、御存じのように、未成年には非行なども含めてさまざまなケースが考えられることから、児童相談所における特別定額給付金に係る申出への対応や、子供への支援の実態をよくフォローし、子供の最善の利益のために現場で適切な対応が行われるように取り組んでまいりたいと思います。  また、最後、保護者の意向を確認する必要があるのかという御質問でございましたけれども、まず、五月の十五日に総務省事務連絡により、申出を行うことができる者に未成年が含まれるということが周知され、また加えて、繰り返しですけれども、厚労省より五月二十日には、自治体に対して、支給においては未成年が申請を行う際に保護者の同意は不要であるという総務省の見解を周知したところでございます。  こうした未成年が申出を行う場合の対応につきましては保護者の同意は認めないこととしておりますが、非行などを含めてさまざまなケースがあることから、福祉的な観点から、児童相談所等の現場において、個々のケースにおいて支援に適切につながるかどうかということが非常に重要であるというふうに考えてございます。  その上で、給付金を受け取ることの意義を丁寧に子供に説明し、その後の支援も行っていくことなど、子供の最善の利益のために、子供に寄り添った支援が児童相談所等の現場で適切に行われるよう、引き続き周知徹底に努めてまいります。
  137. 本村伸子

    ○本村委員 ありがとうございます。  時間が足りなくて、答弁をお願いしたんですけれども答弁していただけない方がみえて申しわけないというふうに思っております。  最後に、私も、地方創生交付金、この増額を強く求めたいというふうに思います。  今、静岡市では、財政調整基金あと一億円足らずということで、本当に地方財政は大変になっております。ぜひ、安定した運営ができるように財政措置をとるべきだというふうに思いますけれども、御答弁お願いしたいと思います。
  138. 大口善徳

    大口委員長 持ち時間が来ておりますので、これで終わってください。  では、藤原内閣大臣政務官、簡潔に。
  139. 藤原崇

    藤原大臣政務官 臨時交付金につきましては、現在、実施計画の策定に取り組んでいるところでございますけれども、地方からも金額を更にふやしてほしいという声をいただいているところであります。  臨時交付金につきましては、今後、地方の声や実情をしっかり見きわめながらその扱いを検討してまいりたいと思っております。
  140. 本村伸子

    ○本村委員 ありがとうございました。
  141. 大口善徳

    大口委員長 次に、足立康史君。
  142. 足立康史

    ○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。  共産党、しっかり時間を守りましょうね。最近は、共産党の委員の方は、時間が終わってからもう一問というのがデフォルトになってきていますが、委員長の差配のもとで御許可をいただきながらやっていただきたい、こう思います。  さて、今、共産党の委員の方の質疑を聞いていましたが、世帯じゃなくて個人だと。いろいろと、確かに現場には難しい問題があるので、その一つ一つを取り上げながら解決していく、これは国会でも指摘していったらいいと思うんです。でも、そのために必要なインフラ、例えばマイナンバー制度、これには共産党は赤旗でもう猛反対をずっとしてきています。  ちょっときょう御用意しましたが、これはマイナンバーについて国会で質問した回数です。まず、志位委員長マイナンバーという言葉に触れたくない。小池さんは、これは一回だけありますが、これはマイナンバー反対の議論です。だから、そういういろんな、国が考えている制度に猛反対しておきながら、何かその果実だけは欲しい、そういうのはやはり僕は、共産党のふだん訴えていらっしゃる、共産党の活動の多くがそういう側面があると思いますね。だから、ぜひその辺は厳しく指摘をしていきたいと思います。  むしろ我々国会議員が国会で議論すべきは、果実ばっかり政府に求めるんじゃなくて、果実は国民が受け取ればいいんだから、そのためにどういう制度インフラが必要かということを徹底的に議論していく。日本維新の会はそういうスタンスで国会論戦に臨んできたし、これからもしていきたい、こう思います。  ここにあるように、マイナンバー政府は、自公政権は、高市大臣筆頭にそれなりに頑張ってきていただいていると思いますが、とにかく野党の中では維新の会が、ここにお示しをしているように、片山虎之助共同代表も含めてやってきています。あと最近、突然、玉木代表とかが、いや、マイナンバーだとかと言い出していますが、彼らは盛り上がってきたら乗るというのがビジネスモデルですから、その辺も国民皆様にはしっかりと見きわめていただきたいと思います。何かツイッターで玉木さんが、いや、マイナンバーやるべきだとかいって動画を上げて何百リツイートとっていますが。  実は、今回、マイナンバー法の見直しについては、きょう小倉將信議員もいらっしゃいますが、自民党が一生懸命やってくれています。相当早い段階から、私も新型コロナにマイナンバー対応させるべきだということで、これも予算委員会でもお示しをしましたが、釈迦に説法でありますが、三分野に限定されている。その中で、新型コロナを始めとする感染症はこの災害に含まれないので、あるいは関連の法律がマイナンバー法に規定されていないので使えないという問題が当初からあって、私もこの委員会でも何度か指摘をしてきた。  日本維新の会としては、第四弾の政策提言で、その一丁目一番地にマイナンバー法改正を位置づけ、そして第五弾でも、二次補正予算の審査と並行してマイナンバー法改正すべきだという提言を安倍総理に、私も含めて、片山代表と一緒にお届けをしているところでございます。  それは経緯でありますが、高市大臣マイナンバーについては、いろいろ関係者が多い中で、これまでも御尽力をいただいてきていることはよく承知をしていますが、今申し上げた、維新の会が提言をし、そして自民党も、新藤座長、木原誠二幹事長、そして小倉將信事務局長で体制を組んで、PTの報告書が取りまとまり、ほぼ取りまとまった、公表していただいたと承知をしています。  この維新の会、自民党提言を受けての高市大臣の所感というか、受けとめをちょっとお答えいただきたいと思います。
  143. 高市早苗

    高市国務大臣 このマイナンバー活用につきましては、日本維新の会で早期から御提言もいただき、また、多分きょう正式決定なんだろうと思うんですが、自民党の新藤座長のもとでも活用の方策について具体的な御議論をいただいていると聞いております。  やはり今回の定額給付金、やってみまして、今回せっかく皆さんが書いてくださった口座情報、これも各市区町村の個人情報保護条例というものがありますので、その一定の役割を終えたら廃棄しなきゃなりません。後に残りません。ああ、もったいないことだなと思いました。  今後のことを考えますと、やはり、景気対策をやるとか、それから福祉的な意味での給付金を出すとか、何か給付専門の口座マイナンバーにきっちりとひもづいていれば、先ほど来、共産党から御提案がありましたような個人単位への給付というものも迅速にできましょうし、そういったことを検討していただく流れが大きく出てきたということを大変歓迎いたしております。  これは議員立法になるのか閣法になるのか、また皆様方の御活躍に大いに期待をしたいんですけれども、何としても法改正にこぎつけたいと思っております。
  144. 足立康史

    ○足立委員 ありがとうございます。  今、閣法、議員立法という話が出ました。小倉先生とは、野党である、一弱小野党の私が余り小倉さんといろいろやっているとかいうと角が立つ面もあるので、水面下でやっていますが、玉木さんはツイッターで言うばっかりで全くやりません、やるやる詐欺でありますが、小倉さん、木原さんは、やると一回なれば必ずやってくださるということで大変感謝をしております。  大臣、せっかく今、議員立法、閣法という話がありました。自民党、小倉さんのチームと私たちのチームは、これはもう絶対この国会でやるぞということで、目と目で語り合っているところでありますが、閣法という議論もあるのかどうか、その辺、いかがでしょう。
  145. 高市早苗

    高市国務大臣 恐らく、マイナンバーというものをフル活用しようと思うと、二段階の法改正になっていくんじゃないかなと思います。今、自民党プロジェクトチームや、また御党で御議論いただいている内容というのを仮に議員立法で出していただいたら、それで一つ、給付用の口座とのひもづけということができます。  これは党によってルールが違うと思うんですが、少なくとも自民党の場合は、議員立法を出そうと思うと、理事会派全部の賛同をとらないとなかなか国会への提出というのは認められませんので、そういう意味でも、より広く会派の御賛同を得て、国民皆様の代表の御賛同を得て出てくる法律案というのは、とても心強い、多くの国民の後押しがあるものだ、こう考えられると思います。  第二弾、更にマイナンバーというものをフル活用していこうと思いますと、せっかくマイナンバーカードという一つのインフラ基盤があるわけでございますから、マイナンバー活用、そしてマイナンバーカードのフル活用でより便利にしていく、次の段階の改革というものも今視野に入っておりますので、そちらはかなり大きな話になります。閣法で考えたいと思っております。ただ、今国会は間に合いません。次期通常国会には絶対に間に合わせたいと考えております。
  146. 足立康史

    ○足立委員 大変心強い御答弁をいただきました。  まさにこの国会では、足元でできることを小倉さんと私でしっかり、あ、公明党も、ありがとうございます、國重先生も一緒にやりますか。きょうは、午後打合せするので、よかったら入ってください。  今大臣おっしゃったように、この議員立法は、全会一致でやるぐらいの気持ちでぜひお願いしたいと思います。共産党はもしかしたら難しいかもしれませんが、先日も野田元総理が財金で質問されました。野田総理が、いや、私がこれをやり出したんだということで、俺の玉だ、こうおっしゃっていましたが、麻生元総理も、いやいや、これは俺が総務大臣のときに導入したんだということで、最近はマイナンバーに着目され始めたものですから、みんな俺がやったんだと言い始めていますので、ぜひ立国社の皆様にも乗っていただいて、いいものをつくっていきたい、こう思います。  そして、今大臣おっしゃったように、閣法、第二弾ロケットの、来年の通常国会になるのかどうかわかりませんが、閣法で、やはりマイナンバーのフル活用に向けて議論を国会でもしていきたいし、閣法で出されるということであれば、それを国会でも全面的に御支援をしていきたい、こう思っています。  マイナンバーマイナンバーカードについては、まだまだ国民理解が十分でないところもあります。きょうはその点で、雇用調整助成金を例にちょっと議論をしておきたいと思います。きょうは、厚労省から自見さん、ありがとうございます。  きのうかな、雇用調整助成金をオンラインでやると言って華々しく立ち上がったら即日ダウンしたということで、ひっくり返っています。僕はあんなことやらなくていいと思うんですよ。  要するに、私が常々申し上げていることは、マイナンバーカードもそうです、マイナンバーカードは使ったらいいんだけれども、でも、パスワードを忘れた方に、早くできるから仕方ないんだけれども、役所にパスワードをもう一回再設定しに行くということが起こってしまいましたが、マイナンバーの本質は、むしろ、マイナンバーカードというのは本人認証のためにあるだけですから、だから、別に書類でやってもいいんです。ただ、本当にマイナンバーが役に立つのは、バックヤード、バックオフィスでのマイナンバー連携です。  例えば、先ほど申し上げたこれ、ここを見たら、ちょっと字が小さいですけれども、雇用保険と書いてあります、雇用保険。今でも、雇用保険は、あるいは雇用調整助成金はマイナンバー法の対象です。新型コロナは対象になっていないんだけれども、雇用調整助成金を含む雇用保険の制度は対象になっているんです。だから、法改正しなくても、雇用調整助成金はマイナンバー活用したらいいんです。  自見政務官、なぜ今まで、法律ではできるのに、雇用調整助成金の運用においてマイナンバー活用してこなかったんですか。
  147. 自見はなこ

    ○自見大臣政務官 お答えいたします。  まず、御指摘のございました雇用調整助成金等オンライン受け付けシステムにつきましては、昨日運用を開始したところ、他人の個人名やメールアドレスなどが閲覧可能になるといったふぐあいが発生したことから、現在、運用を停止しているところであります。  御承知かと思いますが、このオンライン受け付けシステムは、今まで事業主が申請書類を窓口に持参又は郵送する必要があったものを、申請書類の電子ファイルを申請受け付けウエブサイト上にアップロードすることにより申請できるようにしたものでございました。  その原因といたしましては、今回の初回登録時に、登録者に対してシステム上で利用者を判別するためのIDが付与されますが、複数の者が全く同じ時刻に登録作業をした場合に、複数の者に同一のIDが付与されるというふぐあいが生じたところでございます。この結果、後から登録をする者の入力画面に先に登録をした者の個人名やメールアドレスなどが表示される状態となったものでございます。  このような事態を招いたことに心からおわびを申し上げるとともに、今後は、早急に、他にも閲覧が可能であった情報がなかったかなどの確認を進め、必要な対応を行っていく所存でございます。その上で、ふぐあいを解消するとともに、十分な再発防止策を講じ、システムを再開することとさせていただいております。  また、お尋ねございましたが、一方で、雇用調整助成金というものは、事業主向けの助成金でございます。助成額の算定基礎となる賃金や休業手当の額につきましては、個々の労働者に支払われた額ではなく、事業所における総額を用いてございます。また、休業手当の支払い率や休業の実態などは事業所からのみ得られる情報であることから、他の行政機関が保有する個人の情報を活用することとはしていないところでございます。
  148. 足立康史

    ○足立委員 じゃ、自見さん、何で今、マイナンバー法に雇用保険の話を、あれか、雇調金は特別だということか。ちょっと、きょうはそれがメーンじゃないからやめておくけれども。  僕は、雇用調整助成金だって、例えば、関連の書類をマイナンバーにひもづけておいて、法人番号でもいいですよ、いろんな申請者の便宜を図ることは幾らでもできる。問題は、厚労省にそういうセンスがなかったということです。  だから、これからぜひ、高市大臣の御指導を仰ぎながら厚労省もちゃんとやってほしいけれども、ただ、私が申し上げたいことは、何でもそうですよ。工場で新製品をつくるときに、ラインをつくりますね、工場で。新製品をつくるときのライン、製造ラインですよ。ばっとラインをつくって、すぐに新製品を出荷できますか。できません。調整をして、いろんなふぐあいが出る、ふぐあいが出たらそれを直す、そうやって初めてその製造プロセスというのが完成するんですよ。  こういうオンライン申請もそうです。突然、新型コロナで何か上からやれと言われてやったけれども、何かふぐあいが出ました。ふぐあいは出るんです。当たり前です。だから、たびたび申し上げているけれども、平時からやっておいてねということを申し上げているわけです。  だから、今急に、ユーザー、消費者、国民国民接点のところの複雑なオペレーションをオンラインにするということを、そういう一番難しいところをチャレンジするのではなくて、むしろバックヤード、バックオフィス、こっち、政府、ガバメントサイドだけでできる情報連携、これは今でも法律上できるんだから、それをやってねということをずっと言っているわけですね。  自見さん、もういいですよ。いいんだけれども、よろしくお願いしますね、本当に。
  149. 大口善徳

    大口委員長 では、自見政務官、御退席ください。
  150. 足立康史

    ○足立委員 自由にしてください。  あとは、残る時間、向井内閣審議官、お越しをいただいています。議員立法マイナンバーはやりますので、その議員立法のたてつけを若干議論しておきたい、こう思います。  これにあるように、ここに書いてある、マイナンバー法は三分野しか対象にしていないというのは、これは分野です。分野というのはどういうことかというと、三分野と言っているけれども、三分野が三行ぱんぱんぱんと書いてあるんじゃなくて、この三分野にかかわるさまざまな法律、これがマイナンバー法の別表でざっと並んでいるわけですね。  だから、もし今回、特別定額給付金マイナンバーを使おうとか持続化給付金にマイナンバーを使おうとすると、それぞれの給付制度を法律に書いて、いや、私は政令以下でもいいと思うんですよ、思うんだけれども、憲法違反だとかいう、共産党が騒ぐので、政府も慎重になります。だから、法律で書くというのがマイナンバー法のたてつけだから、新型コロナに係るさまざまな給付制度を法律上位置づけるという作業がまずあるのかなと私は思います。それが分野論ですね。  それに対して、例えば所得情報を使いましょうとか口座番号を登録しましょうとか、いろいろアイテムがあるわけです。それが縦軸。分野が横軸。縦軸には、今申し上げたようないろんなアイテムがあるわけです。  そうしたときに、今、自民党が小倉さんのところで検討いただいているのは、口座情報。どうせ口座情報自治体に登録しているんだから、それをマイナンバーとひもづけてやったらいい、それから住民基本台帳とひもづけたらいい。それから私は、さらに言うと、自治体にはさまざまな所得情報がある、所得情報だってひもづけたらいい。  そういう縦軸と横軸をうまく組み合わせて議員立法を構成すれば、法律論として、今のマイナンバー法の法のたてつけに合う形で改正ができると私は考えているんですが、向井さん、大体こんな感じですか。
  151. 向井治紀

    向井政府参考人 お答え申し上げます。  まず、マイナンバー制度自体は、税、社会保障というところでございますけれども、災害が入った経緯というのは、実は東日本震災がちょうど検討中に起こりまして、それで、災害があった方が便利ではないかということで災害が入った。ただ、その趣旨というのは緊急時というぐらいの趣旨でございますので、必ずしも今回のコロナがもともと除外されているという趣旨では決してないというふうに考えておりますので、そこのところは、法律に書くというのは別にそれほどの障害があるとは思っておりません。  一方で、法律に書かれた給付というのは、先生御指摘のとおり、全ての事務につきまして、何々法の何条に規定するこういう事務というふうに書いてある。  したがいまして、今回、そういうふうな臨時的な給付金にマイナンバーをひもづけるという場合であるならば、それはやはり給付金というものを何らかの形で、広くでもいいですが、給付金法的なもの、それは給付されなくても、そういう場合にはこういう、例えば名簿をつくる、名簿といいますか、そういうふうなものでも可能だと思いますけれども、何らかの形で、そういう緊急時に給付金を出す場合にはこんな名簿をつくれとか、災害基本法はそういうつくりになっていますけれども、それで、マイナンバー法でそこに、新たに議員立法される新法の何条に規定する給付金についてはマイナンバーが使える、そういうふうなたてつけになると思います。  その上で、どういう情報項目かというのは、先生がおっしゃったように、こういう情報項目、こういう情報項目というのを書いていく、そういうスタイルになるかと思います。
  152. 足立康史

    ○足立委員 ありがとうございます。ここでちょっと法令審査をやっていただいています。ありがとうございます。  横軸の話は今おっしゃったとおりですね。縦軸は、例えば、口座番号は、今自治体に集まっていますから、この口座番号も自治体で管理できるようにしたらいいと思いますし、あと、住民基本台帳は今でも自治体がもちろん持っているわけですから、住民基本台帳とマイナンバーのひもづけは、特段の法律的な措置なくても、市町村住民基本台帳を管理しているんだから、今でも、関連の給付制度を法律論として位置づければ、それとマイナンバー住民基本台帳が市町村でひもづくということは法律的には問題ない。  住民基本台帳については問題ないということでいいですか。
  153. 向井治紀

    向井政府参考人 住基法は総務省の所管でございますけれども、これまでのマイナンバー法改正する場合には、必ず住基法も同様に改正して、その事務に住基が使えるというふうな、住基の別表がございますので、そういうふうな改正をしていると思います。
  154. 足立康史

    ○足立委員 それだけの話だということですね。  実は、先ほど、私が大好きな玉木代表が、動画で、もうとにかく今回の十万円、ひどいんだ、住基とつながっていないんだとかと、わあっと言っていますけれども、つなげているところもありますね、大臣、多分。だから、つなげているところもあるんですよ。玉木さんの地元はサボっているだけで、私の、大阪は頑張っていますからね。  だから、これからの時代は、市町村が、いわゆる二千個問題といいますけれども、日本には二千個のガバメントがあるわけです。だから、自治体によって、その取組のよしあしで差がついてくるということがあります。それはできるだけ引っ張り上げてあげないといけないんだけれども、今みたいな議論をしっかりと認識をして、首長にも御認識をいただいてやっていただく必要がある、また、総務省にもリーダーシップをとっていただく必要がある、こう思います。  今議論した口座番号。  向井さん、口座番号は誰に管理させたらいいですか。市町村でいいですか。それか国が一括でやるんですか。どっちがいいですか。
  155. 大口善徳

    大口委員長 足立君、もう持ち時間が来ております。
  156. 足立康史

    ○足立委員 僕はあと五分あると思っていた。済みません、じゃ、この続きはまた別室でやりたいと思います。  いずれにせよ、あと、所得情報の話も含めて、しっかりとこの今国会で、自民党、公明党、維新の会がリードする形で議員立法を仕上げて、ぜひ立国社にも賛同いただいて、共産党にも御検討はいただきたい、こう思います。  ありがとうございます。
  157. 大口善徳

    大口委員長 次に、井上一徳君。
  158. 井上一徳

    井上(一)委員 井上一徳です。  よろしくお願いいたします。  今回の新型コロナウイルスの影響で本当に経済はますます深刻度を増して、この間も速報値の発表がございました。一月から三月期の実質国内総生産の速報値、前期比の年率換算で三・四%減だったということであります。  それで、民間の方はいろいろ予測しておりまして、恐らく、四から六月のGDPは更に落ち込んで、年率換算で二〇%超の減を予測しているということで、本当に、金融危機、リーマン・ショック以上の深刻度ですし、今では、一九二〇年代から三〇年代の世界恐慌、それに匹敵する、それ以上ではないかと言う人もいます。  こういう状況の中で、この危機を何としても乗り越えていかないといけないということだと思うんです。  それで、まず、経済政策で、私、十万円の一律給付、これについては評価をしております。速やかに個人の方々に行き渡って、何とか生活がしのげるようにということでやっていただきたいと思いますが、やはり十万円では絶対足りないと思うんです、本当に困っている方は。だから、さらなる支給、これもぜひ検討していただきたいと思います。  それから、やはり消費税なんです。これについて、本年度は二十七・五兆円の見込みです。これは単純計算で一人幾らかというと、割ってみますと二十二万円になるわけですね。そうしたら、個人給付で幾ら十万円もらっても、結局は消費税で二十二万円払わないといけない、こういうことになるわけです。  今、経済が落ち込んでおりますけれども、一番重要なのは、GDPの五割以上を占める個人消費なわけです。この個人消費を盛り返さないと、経済は絶対にうまくいかないわけです。やはり、消費税というのは消費を回復させるための足かせになっていると思うんですね。  一九二〇年代から三〇年代に、当時の高橋是清が、本当に大胆な金融支払い措置、モラトリアム、そして積極財政を講じて、世界の中で先駆けて回復したわけです。私は、今こそやはり大胆な発想で経済政策をやっていかないと、この国の未来はないと思っているんです。  ぜひ、消費税のゼロ、これを真剣に考える時期に来ているんじゃないかと思いますが、どうでしょうか、財務省。
  159. 井上貴博

    井上大臣政務官 御質問ありがとうございます。  このたびの景気対策に関しましては、まず、成立させていただきました一次補正予算、そして、今、政府、与野党で御議論いただいております二次補正予算を、まず補正予算を、成立させていただいた予算を確実に執行して、そして国民皆様方にお届けをするということが第一義だと現在では思っております。  そういう中で、今御質問がありました消費税は、昨日、西村大臣にも御質問をいただいておりますし、その中で、この消費税自体が社会保障費全体に使われている、また、今こういう状況下だからこそ、国民皆保険を含めて社会保障費自体を堅持しなければいけないというような状況も片方であるというふうに思っております。  そういう中で、今、消費税をゼロにするというのは、高齢化社会が進む状況、そして今の状況も踏まえて、財源としては消費税を堅持させていただいて、広く全世代型の社会保障制度というものを堅持しておく必要はあるのではないかという御議論も片方ではございます。  そういう中から、昨日も西村大臣が回答させていただいたとおり、現段階で消費税を下げるという状況ではないというふうに財務省では考えております。  以上です。
  160. 井上一徳

    井上(一)委員 私は、本当にそういう議論ではだめだと思うんですよ。  他方で、総理は、リーマン・ショック級の事態が起こらない限り引き上げていきたいということで、もしリーマン・ショックがあれば、八%から一〇%にはならなかったわけですよね。これはリーマン・ショック以上なわけです。やはり、少なくとも、リーマン・ショック級以上のものが起きているわけですから、今、こういう事態で八%から一〇%に上げますか。
  161. 井上貴博

    井上大臣政務官 確かに、リーマン・ショック級の状況が起こったときには消費税を上げないということをあの当時御議論いただいて、上げなかった経過もございますし、そういう状況下の中で、これから全世代型社会保障を構築していくための財源、そして、今、大学生とか、そういう無償化をしていく財源にも使わせていただいて、今、学生の皆さん方も困窮している状況下の中で、そういう財源にも充てているわけでございます。  そういう中から、一〇%に引上げをさせていただいて、広く国民皆様方財源をいただいて、何としてもこの社会保障制度というものを堅持していく必要は、片方であろうかというふうに思っております。  そういう中で、ゼロにするという議論は、政府の方では今のところは考えておりません。
  162. 井上一徳

    井上(一)委員 ずっとこういう議論になってしまうんですけれども、本当に、消費税のゼロ、減税、これはやはり真剣に考えてほしいと思います。  もう一つ、やはり大胆な発想でということで、東京一極集中の是正。  今回の新型コロナウイルスの感染で、やはり東京一極集中のもろさというんですかね、危うさというのか、もうそれが露呈した、明らかになったと思います。この東京一極集中を是正して、地方にもっとやはり分散する、国土全体を均衡して発展させる、こういうことを今こそやるべきだと思うんです。  そのためには、東京に集中している本社、これを地方に移す。そのためには、例えば法人税、地方に移したら、今のような小粒な税制ではなくて、思い切って半分にしてみるとか、それぐらいの大胆な発想の政策が必要だと思うんですけれども、大臣、どうですか。  アインシュタインがこう言っているんですね、困難の中にチャンスがある。私、今こそ、逆に言うと、この地方創生のそういう意味ではチャンスなんじゃないかと思うんです。大臣、この点について、地方創生、どうでしょうか。
  163. 高市早苗

    高市国務大臣 委員がおっしゃるとおり、今回のような感染症の問題、それからまた災害ということを考えましても、一局集中というのはリスクが非常に大きい、このリスクを分散していくという意味では、地方創生を更に進めていくということが大事だ、この考えは全く一致いたしております。  本当に、コロナウイルスでお亡くなりになった方もいらっしゃる中で、不謹慎な言い方になってしまっては困るのですが、ただ、地方に多くの方の目が向いているというのも確かだと思います。  特に、総務省で今すぐできる対策としては、できるだけ、テレワーク、また、遠隔でもさまざまな医療や教育が受けられて、またお仕事もできるという環境を地方につくっていく。だからこそ、第一次補正でも、光ファイバー、これも、条件不利地域以外も含めて、できるだけ整備をスピードアップしようということでお認めをいただいたところでございます。  税の話でございますが、委員がおっしゃるのも、一つの起爆剤、インセンティブになるということでの御提案かと思うのですが、逆に今度、地方交付税ということを考えた場合に、法人税、所得税、酒税、また消費税、いずれも法定率を設定して地方交付税の原資となっておりますので、それらが更に減ってしまうということはかなりつらいことであるなと感じさせていただきました。
  164. 井上一徳

    井上(一)委員 困難の中にチャンスがあるということで、ぜひ大胆な発想で取り組んでいただければということをお願いしたいと思います。  次は、家賃支援制度です。これは、与野党からも家賃支援策についてはいろいろな案が出て、今まさに政府の中で検討中ということだと思いますけれども、四点まとめてお尋ねしますので、お答えください。  実際に支援できるのはいつぐらいになるのか。できるだけ速やかにということではなくて、大体いつぐらいから支給することを考えているのか。それから、これはいろいろな課題があると思うんです。どんな課題が今は見えているのか。それから、与党の提案では新たな国の支援策と、それからまた、自治体についても、支援しましょうと。両立しているわけですけれども、これは両方とも受け取ることができるのか。そして、全体の家賃支援としてどのぐらいの予算規模を考えているのか。この四点についてお答えください。
  165. 木村聡

    木村政府参考人 お答え申し上げます。  自粛要請等によりまして休業を余儀なくされておられる飲食店等のテナント事業者の方々などにとりまして、家賃の支払いが大きな負担になっているということは十分認識をさせていただいているところでございます。  経済産業省といたしましては、これまで、家賃の支払いにも充てていただける、使途の制限のない持続化給付金を創設いたしますとともに、実質無利子無担保かつ最大五年間元本返済据置きの融資などの強力な資金繰り支援を行わせていただいているところでございます。  これらによりまして、中小企業皆様の家賃負担をさまざまな面から軽減することとさせていただいているところでございますので、まずはこれらの支援を迅速に行わせていただくことが大変重要であるというふうに考えてございます。  その上で、家賃支援につきましては、先日の総理指示に基づきまして、現在、多様な事業者の方々のお声も伺いながら、委員から御指摘いただいた点も含めまして、支援策の具体化に向けた検討を進めさせていただいているところでございます。  与野党での御議論をいただいている状況も踏まえながら、必要な対策を着実に実施できますよう、二次補正予算の編成に当たってもしっかりと対応していきたい、このように考えてございます。  以上でございます。
  166. 井上一徳

    井上(一)委員 全然答えがなかったんですけれども。  もう一度、じゃ、聞きますけれども、支援できるのはいつぐらいを考えているのか。できるだけ早くということではなくて、どのぐらいの時期を考えていますか。
  167. 木村聡

    木村政府参考人 お答え申し上げます。  二次補正予算の編成のスケジュールにもかかわってまいると思いますけれども、御議決をいただけるということになりますれば、できるだけ速やかにということで考えてございます。  以上でございます。
  168. 井上一徳

    井上(一)委員 二次補正が成立次第すぐにと、そんなイメージで考えていていいんですか。
  169. 木村聡

    木村政府参考人 できるだけ速やかに対応させていただきたいと考えてございます。
  170. 井上一徳

    井上(一)委員 ぜひ速やかに。  それから、どういう課題が今ありますか。
  171. 木村聡

    木村政府参考人 課題でございますけれども、例えば、委員からも御指摘ございましたけれども、自治体の方でもそれぞれ家賃支援をやっておられる実態がございますものですから、そういったものとの関係をどうするのかといった点なども含めて調整をさせていただいているところでございます。
  172. 井上一徳

    井上(一)委員 これは本当にいろいろ課題があって大変だとは思うんですけれども、ぜひ速やかに家賃支援ができるように取り組んでいただきたいと思います。  あと、持続化給付金。これはオンラインだけで今やっていて、高齢者方々とか、なかなか機械になれていない方もおられて、やはりそういう人は普通に紙で申請したいという方もおられますので、いろいろな方が使いやすいように、利便性をよく考えていただきたいということをお願いしたいと思います。  次は、地方創生臨時交付金。これはもういろいろな方々が言われていますけれども、本当に一兆円では絶対足りませんので、全国知事会が言っている額、少なくともあと三兆円、これをプラスしていただくように、これはぜひお願いしておきたいと思います。  次、雇用調整助成金。これはシステムがダウンしているということでありますけれども、厚労省としても、いろいろ、手続の簡素化、書類の煩雑さをなくすとかいう工夫はしているとは思うんですけれども、今どういう工夫をして頑張っておられるのか、ちょっと説明してください。
  173. 達谷窟庸野

    ○達谷窟政府参考人 まず、私どもの雇用調整助成金のオンラインシステムが、昨日ふぐあいが生じたことにつきまして、改めておわびを申し上げるところでございます。  その上で、雇用調整助成金の手続の簡素化についてでございますが、申請書類等の記載事項を半減するとともに、記載事項を大幅に簡略化するということに努めたほか、今般、小規模の事業主の方を対象に、助成額の算定に実際の休業手当を用いるなど、助成額の算定方法を簡略化し、申請手続のさらなる簡素化を図っているところでございます。  また、労働局、ハローワークの体制につきましても、雇用調整助成金専門の相談員を追加で二千四百人配置するなど、人員体制の大幅な拡充を図っております。  また、社会保険労務士の皆様の御協力をいただきまして、きめ細かな相談体制の構築にも努めているところでございます。  このような取組を通じまして、事業主の皆様が雇用調整助成金を積極的に御活用いただけるように努めてまいりたいというふうに考えてございます。
  174. 井上一徳

    井上(一)委員 引き続き頑張ってください。  もう一つは、失業手当です。二〇〇九年のリーマン・ショックのときには、四十五歳未満の職業の経験が少ない者など、解雇、倒産等により離職した場合については、通常の所定給付日数に加えて、更に六十日間延長する対応がされておりました。  でも、この措置は二〇一七年に廃止をされておるということで、私は、このリーマン・ショックをはるかに上回る今の経済危機ですから、失業手当の延長、六十日間の延長、これを復活させるべきだと思うんですけれども、この点について、今どういうお考えか聞かせていただいて、終わりにしたいと思います。
  175. 岸本武史

    岸本政府参考人 お答え申し上げます。  現在、政府としましては、雇用調整助成金の特例を始め、政府を挙げて全力で雇用維持対策に取り組んでいるところでございます。  一方で、それでもなお離職を余儀なくされる方につきましては、要件を満たせば雇用保険の基本手当を受給することができるということで、まずはこれにより離職者に対して支援をしっかりと行ってまいりたいと考えております。  御指摘の点でございますが、今後、新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえながら、雇用情勢の動向を注視いたしまして検討してまいりたいと考えております。
  176. 井上一徳

    井上(一)委員 終わりますけれども、雇用情勢はもう悪化するのは目に見えているわけですから、この六十日間の延長、これはぜひ実現していただきたいということを強く要望して、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。      ――――◇―――――
  177. 大口善徳

    大口委員長 次に、内閣提出聴覚障害者等による電話利用円滑化に関する法律案を議題といたします。  これより趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。     ―――――――――――――  聴覚障害者等による電話利用円滑化に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
  178. 高市早苗

    高市国務大臣 聴覚障害者等による電話利用円滑化に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  電話は、国民の日常生活及び社会生活において、即時性を有する意思疎通を遠隔地にいながら可能とする基幹的な手段であり、特に、緊急通報を利用することができる手段として国民の生命財産を保護する等、重要な役割を担っております。  しかしながら、聴覚障害者等は、自立した日常生活及び社会生活を送る上で、電話利用した意思疎通に困難を伴うといった課題がございます。  このような背景を踏まえ、聴覚障害者等による電話利用円滑化を図るため、聴覚障害者等電話による意思疎通を手話等により仲介をする電話リレーサービスの適正かつ確実な提供を確保するなどの措置を講ずる必要があることから、本法律案を提案することとした次第でございます。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、総務大臣は、聴覚障害者等による電話利用円滑化に関する基本的な方針を定めることとしております。  第二に、総務大臣は、電話リレーサービスの提供の業務を適正かつ確実に実施できる者を、その申請により、電話リレーサービス提供機関として指定することができることとし、業務規律及び監督規律に関する規定を整備することとしております。  第三に、電話リレーサービスの提供の業務に要する費用に充てるための交付金を、電話リレーサービス提供機関に対し交付することとし、当該交付金に係る負担金について、電話提供事業者に納付を義務づけることとしております。  以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
  179. 大口善徳

    大口委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る二十六日火曜日午前八時三十五分理事会、午前八時四十五分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時九分散会