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2020-03-05 第201回国会 衆議院 総務委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年三月五日(木曜日)     午前八時五十分開議  出席委員    委員長 大口 善徳君    理事 大西 英男君 理事 古賀  篤君    理事 坂井  学君 理事 冨樫 博之君    理事 中根 一幸君 理事 高井 崇志君    理事 吉川  元君 理事 國重  徹君       井林 辰憲君    池田 道孝君       石田 真敏君    小倉 將信君       金子万寿夫君    木村 次郎君       木村 弥生君    小林 史明君       佐藤 明男君    斎藤 洋明君       鳩山 二郎君    穂坂  泰君       松野 博一君    務台 俊介君       宗清 皇一君    山口 俊一君       山口 泰明君    岡島 一正君       奥野総一郎君    佐藤 公治君       重徳 和彦君    長尾 秀樹君       西岡 秀子君    緑川 貴士君       山花 郁夫君    太田 昌孝君       本村 伸子君    足立 康史君       井上 一徳君    初鹿 明博君     …………………………………    総務大臣         高市 早苗君    総務大臣        長谷川 岳君    総務大臣政務官      木村 弥生君    総務大臣政務官      斎藤 洋明君    外務大臣政務官      中谷 真一君    厚生労働大臣政務官    小島 敏文君    政府参考人    (内閣官房内閣審議官)  安居  徹君    政府参考人    (内閣大臣官房審議官) 村手  聡君    政府参考人    (内閣大臣官房政府広報室長)          田中愛智朗君    政府参考人    (金融庁総合政策局参事官)            石田 晋也君    政府参考人    (総務省大臣官房地域力創造審議官)        境   勉君    政府参考人    (総務省自治行政局公務員部長)          大村 慎一君    政府参考人    (総務省自治財政局長)  内藤 尚志君    政府参考人    (総務省自治税務局長)  開出 英之君    政府参考人    (総務省情報流通行政局長)            吉田 眞人君    政府参考人    (総務省統計局長)    佐伯 修司君    政府参考人    (法務省大臣官房審議官) 竹内  努君    政府参考人    (外務省大臣官房外務報道官)           大鷹 正人君    政府参考人    (外務省大臣官房審議官) 高杉 優弘君    政府参考人    (外務省大臣官房参事官) 山中  修君    政府参考人    (文部科学省大臣官房審議官)           矢野 和彦君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房総括審議官)         佐原 康之君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官)     山田 雅彦君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房生活衛生食品安全審議官)  浅沼 一成君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房審議官)           吉永 和生君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房審議官)           本多 則惠君    政府参考人    (厚生労働省労働基準局安全衛生部長)       村山  誠君    政府参考人    (厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長)    橋本 泰宏君    政府参考人    (経済産業省大臣官房審議官)           渡邉 洋一君    政府参考人    (中小企業庁事業環境部長)            奈須野 太君    政府参考人    (国土交通省大臣官房審議官)           小林  靖君    政府参考人    (国土交通省土地建設産業局次長)        松原 明紀君    政府参考人    (防衛省大臣官房衛生監) 椎葉 茂樹君    参考人    (日本放送協会経営委員会委員長)         森下 俊三君    参考人    (日本放送協会専務理事) 木田 幸紀君    総務委員会専門員     近藤 博人君     ――――――――――――― 三月四日  市町村合併特例に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出第八号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  参考人出頭要求に関する件  市町村合併特例に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出第八号)  行政基本的制度及び運営並びに恩給地方自治及び地方税財政情報通信及び電波郵政事業並びに消防に関する件      ――――◇―――――
  2. 大口善徳

    大口委員長 これより会議を開きます。  行政基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会経営委員会委員長森下俊三君及び日本放送協会専務理事木田幸紀君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 大口善徳

    大口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  引き続き、お諮りいたします。  各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官安居徹君、内閣大臣官房審議官村手聡君、内閣大臣官房政府広報室長田中愛智朗君、金融庁総合政策局参事官石田晋也君総務省大臣官房地域力創造審議官境勉君、自治行政局公務員部長大村慎一君、自治財政局長内藤尚志君、自治税務局長開出英之君、情報流通行政局長吉田眞人君、統計局長佐伯修司君、法務省大臣官房審議官竹内努君、外務省大臣官房外務報道官大鷹正人君、外務省大臣官房審議官高杉優弘君、外務省大臣官房参事官山中修君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、厚生労働省大臣官房総括審議官佐原康之君、厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官山田雅彦君、厚生労働省大臣官房生活衛生食品安全審議官浅沼一成君、厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君、厚生労働省大臣官房審議官本多則惠君、厚生労働省労働基準局安全衛生部長村山誠君、厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長橋本泰宏君、経済産業省大臣官房審議官渡邉洋一君、中小企業庁事業環境部長奈須野太君、国土交通省大臣官房審議官小林靖君、国土交通省土地建設産業局次長松原明紀君及び防衛省大臣官房衛生監椎葉茂樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 大口善徳

    大口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
  5. 大口善徳

    大口委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。長尾秀樹君。
  6. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 立憲民主国民・社保・無所属フォーラム長尾秀樹でございます。  どうぞよろしくお願いいたします。  新型コロナウイルスの問題については後ほど吉川委員の方から質疑があると思いますので、私は違う課題についてお聞きをしたいと思います。  まず、NHKのかんぽ報道厳重注意問題についてお聞きをいたします。  この間、再三にわたりまして、当委員会でも高井委員を始め質疑をしてまいりました。私も、昨年、臨時国会では質疑をさせていただきました。当時の経営委員長代行、現経営委員長森下さんからは、一貫して、二〇一八年十月二十三日の経営委員会議事録公表できないというお答えが続いております。大変遺憾に思います。即刻公表すべきと思います。  先般の委員会の場でも、高井委員の方から、なぜそこまでこだわるのかという点について指摘をさせていただきました。厳重注意処分というのが極めて重い処分であるということと、その議論内容経営委員会の役割の範囲を超えている可能性があるのではないか、番組内容にまで踏み込んでいる可能性があるということを、わざわざ、再度指摘をしていたところでございます。  さて、そこで、三月二日に毎日新聞報道がございました。報道によれば、当時委員長代行森下委員長が、石原進委員長とともに、郵政グループ意向を代弁するかのように、放送法で禁じられる番組介入の疑いが強い主張を展開、上田氏や一部委員の抵抗を押し切り、厳重注意を強行した、こういうふうに報じられております。  同じことですが、委員長代行だった森下委員長が、番組のつくり方に問題があったと、執行部トップ番組編集最高責任者である上田氏を委員の面前で批判していたことが判明した、郵政側抗議の狙いを本当は取材内容だとも発言していた、こういうことも報じられております。  この報道について、森下委員長、どういう御見解ですか。
  7. 森下俊三

    森下参考人 ただいまの質問お答えをいたします。  二〇一八年の十月二十三日の経営委員会は、郵政三社から来ました同年の十月五日付の申入れ文書の扱いについて議論をいたしました。この申入れには、NHK公式ツイッターで掲載した七月七日と十日の動画について削除を申し入れた経緯、その段階でのチーフプロデューサー番組制作会長は関与しないという説明会長から二カ月近く返答がないことが記載されておりました。  この検討をする際に、チーフプロデューサーがどうしてそのような趣旨発言をするに至ったのか、また、取材でのトラブルから申入れに記載されているSNSでの映像削除まで至ったのか、一回目の放送のときには取材協力には応じられていたわけでありますが、二回目のときにはそういった意味取材トラブル発生しておりました。そういったことで、その申入れに至った経緯を把握する必要がありました。そのため、十月二十三日の経営委員会で、非公式を前提に、その状況経緯確認するため、会長にも出席していただき、自由な意見交換を行ったものであります。  問題の発端となったのが、「クローズアップ現代+」のSNS動画掲載についてでありましたので、既に放送された四月の番組や七月七日と十日のSNS動画について意見を述べ合いました。  その際、番組に関する意見感想も出ましたが、放送法第三十二条の規定のとおり、経営委員会番組編集に関与できないことは十分認識しており、具体的な制作手法等について指示したものではなく、自主自律番組編集の自由を損なう事実はございません。自由な意見交換の後、経営委員会対応について議論をいたしました。  本件は、あくまでもガバナンスの問題として検討対応したものであります。  以上、お答えいたしました。
  8. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 今、非公式を前提とおっしゃったけれども非公開の間違いですかね。(森下参考人「非公表です」と呼ぶ)非公表ね、非公表前提ね。(森下参考人「はい。失礼しました」と呼ぶ)それで、その非公表前提というのもおかしいけれども、それは後で言います。  今、そういうお答えなので、具体的に確認をさせていただきます。  新聞報道では、森下さんの発言として、一つは、今回の番組取材は稚拙というか、取材行為がない、インターネットを使う情報は偏っており、つくり方の問題だ、だから続編もやらなくなった、郵政側抗議への対応視聴者目線に立っていないと発言したとなっております。そして、もう一つ郵政側が納得していないのは本当は取材内容だ、本質はそこにあるから経営委員会に言ってきた。  以上二点、これは事実ですか、発言されたというのは。
  9. 森下俊三

    森下参考人 お答えいたします。  先ほどお話ししましたように、もともとの申入れが、SNSでの取材映像削除議論でありました。そういったことで、どうして取材トラブルになったのか、どうして削除まで至ったのかということの議論で、先ほどお話ししましたように、会長とも状況経緯確認するためにお話をさせていただいたわけであります。  その中で、一つ一つ、いろいろ質問したり、意見を交換したという、番組に対する意見感想、そういったことも含めてお話をさせていただきましたが、あくまでもそれは、七月七日、十日の動画について、それが、そこでどうしてトラブルに至ったのかということについて意見交換をしたということであります。  なお、私の発言につきましても、基本的には、これは非公表前提にした意見交換でありますので、個別の発言については、自由な意見交換支障が出るということで、公表しないということを経営委員会で申し合わせておりますので、個別のコメントについては差し控えさせていただきたいと思います。  以上です。
  10. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 よくわからないんですけれども。事実かどうかを聞いているんですが、それは答えられないということですか。これは間違った報道であるとも断定しないということですか。どうなんですか。
  11. 森下俊三

    森下参考人 御指摘報道は、先ほどから御説明しておりますように、十月二十三日の経営委員会内容とされるものと理解しておりますが、これまで再三御説明しておりますが、これは、郵政三社からの申入れについて、非公表前提に自由な意見交換を行ったということでありまして、先ほどお話ししましたように、七月七日、七月十日のSNS動画ということが原点でありましたので、それについていろいろな意見交換をした内容であります。  そういった意味で、自由な意見交換支障を来すということがありますので、基本的には個々の意見にはコメントを差し控えさせていただきたいということであります。  あくまでも、当日は、その自由な意見交換をもとに、ガバナンスについてどうするかということを議論したということであります。  以上です。
  12. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 だから、そのガバナンス云々は、もう明らかでしょう、それは後から取ってつけた理由なんですよ。本当は番組内容が問題なんだと郵政は思っているとおっしゃっているじゃないですか。もうそのとおりだと思いますよ。事実そうなんだから、郵政意向は。それに対して毅然とした対応をとるのがNHKじゃないんですか、経営委員会といえども執行部管理監督する立場にあるとしても、それはおかしいでしょう。  今おっしゃった非公開前提議論というのも、あらかじめ非公開前提というのはおかしくないですか。単なる情報共有なら、それはあり得ると思いますよ。だから、それは委員の懇談の場でしょう。経営委員会議論経営委員会議事は全て公開するのが、法の趣旨経営委員会規程趣旨でしょう。  結果として、それが、個別に、プライバシーの問題とか、非公表にする部分は出てくるかもしれないけれども委員会議論委員会議事である限りは、絶対公開しないといけないじゃないですか。その点、どうですか。
  13. 森下俊三

    森下参考人 お答えいたします。  基本的に議事録を公開するということはありますが、私どもは、内規で、種々、必要な場合は非公開ということを定めております。  一番最初にお話ししましたように、これは、どうしてそういう取材トラブルに至ったのか、そういったところから、状況を把握するという必要がございましたので、会長にも出席していただいて、自由な意見交換をして、どうしてそのSNS、七月七日、七月十日の動画について、相手が削除するように申し入れてきたのか、それは一体どういう原因だったのか、どうしてチーフプロデューサーがそういう発言をすることに至ったのか、それを私どもとしてはぜひ解明するためにいろいろ意見交換した中身でございます。  そういった意味で、自由な意見交換をするということでありますので、非公表とさせていただいているということであります。  以上です。
  14. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 全く納得できません。  この新聞報道どおりだとすれば、こういう、まあ、おかしなというか、でたらめなというか、そういう厳重注意処分は撤回すべきですよ。そして、議事録公表すべきです。  その点、もう一回お答えください。
  15. 森下俊三

    森下参考人 お答えさせていただきます。  番組制作経営は分離しているため、番組制作について会長は関与しないというチーフプロデューサー説明は、編集権についての考え方が組織にきちんと共有されていないという見逃してはいけないガバナンスの問題が含まれていると考えておりました。  また、郵政三社からの書状は、二〇一八年八月に会長宛て質問文書を送ったのが、二カ月たっても回答がなかったために経営委員会文書を出したとの趣旨でございましたので、協会側業務執行視聴者目線に立っていないとも考えました。  以上の観点から注意を申し入れたものであります。  二〇一八年の郵政三社からの申入れに関するやりとりにつきましては、あくまでも非公表前提とした意見交換の場で行ったものでございまして、従来、非公表前提とした意見交換での内容につきましては、自由な意見交換支障が出るので公表はしないということを経営委員会で申し合わせておりますので、公表は差し控えさせていただいております。  以上です。
  16. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 全く納得がいきません。  委員長にお願いしたいと思います。  総務委員会として、この二〇一八年十月二十三日の議事録提出を求めるよう、お願いしたいと思います。
  17. 大口善徳

    大口委員長 理事会で協議いたします。
  18. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 ありがとうございます。  木田専務理事にも来ていただいておりますので、ちょっと一言。  どうですか、こういう状況なんですけれども執行部の今のお考えはどうなっていますか。厳重注意処分はなかったのと一緒じゃないですか、どうですか。
  19. 木田幸紀

    木田参考人 お答えします。  上田会長は、会長の職務の執行を監督する立場である経営委員会からの厳重注意を重く受けとめたものというふうに認識しております。  今回の一連の経緯につきましては、「クローズアップ現代+」を所管する大型企画開発センター番組のホームページで説明しているとおり、放送自主自律番組編集の自由が損なわれた事実はないというふうに考えております。  番組現場においては、一貫して取材を尽くすべく努力を続けていたものと認識しており、ことし一月にも番組放送しました。  これからも、自主自律を堅持し、取材によって事実を積み重ね、事実で語る番組づくりに力を入れていきたいというふうに考えております。
  20. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 現場がぜひ萎縮することのないように、よろしくお願いしたいと思います。  そういうことで、高市総務大臣、これまでもお答えいただいておりますが、果たして、見守るだけでいいんでしょうかね、こういう状況なんですけれども。ぜひコメントをお願いします。
  21. 高市早苗

    高市国務大臣 毎日新聞報道がございまして、すぐ事務方に、NHK経営委員会事務局確認をさせました。  当該経営委員会は、非公開前提にした自由な意見交換の場を設けたことや、今後の番組の具体的な制作手法などを指示した事実はないという回答でございました。  また、上田会長を始め、この場でも、役員の方々執行部方々答弁をされているんですが、今日に至るまで一貫して、放送自主自律が損なわれた事実はないという答弁をいただいていると承知をしております。  ただ、今までの経営委員長の御答弁を伺っていても、私自身がまだ十分に理解していない、理解できない面もございますので、やはり、国民視聴者の皆様の受信料で成り立つ公共放送ですので、透明性の確保というのは重要なことでございます。ぜひとも、NHKにおかれまして、説明責任をより的確に果たしていただきたいと考えました。
  22. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。  時間がなくなりますので、この問題、私の質問はこれで終わらせていただきますけれども、まだ解明されていないということで、引き続き議論になるというふうに思います。  それでは次に、所有者不明土地等に係る固定資産税課題ということで、空き家対策を含む問題に移らせていただきたいと思いますが、ちょっと通告の順と変わりますけれども、その問題に関連をいたしまして、今国会土地基本法等改正案提出をされております。国交委員会で審議されることとなると思いますけれども、関連いたしますので、ちょっと基本的なことだけお聞きをしたいと思います。  土地基本法、そもそも一九八九年、平成元年に成立をした法律です。その中で、土地についての基本理念ということで、四つですかね、挙げられているということで、その中の土地についての公共福祉優先という項目の中には、現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源である、その利用が他の土地利用と密接な関係を有するというようなことも書かれております。  この理念国民共通理念として、もう三十年たっておりますので確立されてきているはずですけれども、だとすれば、なぜ、現在問題となっている所有者不明の土地管理不全土地発生が抑止できていないのか、この点、お聞きをしたいと思います。
  23. 松原明紀

    松原政府参考人 お答え申し上げます。  現行土地基本法は、委員指摘のとおり、平成元年に制定されたものでありますが、当時の地価高騰による住宅取得困難化等の社会問題への対応を背景に、地価対策を図ることを主眼に、投機的取引の抑制を始め、土地対策方向性を総合的に示すことを目的として制定されたものでございます。  しかしながら、現在直面している所有者不明土地問題や管理不全土地問題を始めとする諸課題、これらは土地基本法の制定当時には必ずしも想定されていなかったものであります。それらの課題への対応観点からは、土地の適正な管理など、現行法で掲げる基本理念以外にも国民の間で確立すべき共通認識が必要となったものと認識しております。  そのため、今般、現行法で掲げる基本理念前提として、更に必要となる要素を追加する見直しをすることとしたものであります。  今後は、所有者不明土地管理不全土地発生の抑止の観点も含めまして、新たな基本理念について国民の間における浸透を一層図るとともに、その基本理念に基づいた具体的施策についても、関係省庁と連携しながら着実に展開してまいりたいと思っております。
  24. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 今回の改正では国土調査法改正ということで、地籍調査についてもお聞きをいたします。  地籍調査固定資産税不動産登記行政基礎データとなるものだと思います。順次地籍調査を進められているということだと思いますけれども、その目標と現在の進捗率、まずお答えください。
  25. 松原明紀

    松原政府参考人 お答え申し上げます。  平成二十二年に閣議決定されました現在の第六次国土調査事業十カ年計画におきましては、地籍調査事業量二万一千キロ平米を実施することで進捗率を四九%から五七%とすることが目標として掲げられておりました。  第六次十カ年計画の九年目となる平成三十年度末時点におきましては、地籍調査事業量の実績は八千八百四十四キロ平米でございまして、進捗率は五二%となっております。
  26. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 進捗率五二%ということで、目標の五七%に達していないということであります。  その目標どおり推進できていない理由についてはどのように考えておられますか。
  27. 松原明紀

    松原政府参考人 お答え申し上げます。  地籍調査でございますが、個人の土地と密接に関係する調査として、所有者の立会いを得て調査を進める必要があることから、所有者探索境界確認に多くの時間が必要になります。  現在の六次計画目標どおり進捗していない主な理由といたしましては、人口の減少、高齢化の進展や、所有者不明土地問題の顕在化によりまして、所有者探索境界確認がこれまで以上に困難になっているためと考えております。  今回の土地基本法等改正に当たりましては、これらの課題を克服するため、地籍調査のボトルネックにつきまして地方公共団体等の皆様方によく意見をお伺いした上で、所有者探索を容易にして所有者不明等の場合でも調査を進められるような調査手法の見直し、都市部における官民境界の先行的な調査、山村部における航空写真等のリモートセンシングデータの活用といった、地域の特性に応じた効率的手法の導入を行うこととしており、これらの措置によりまして調査の円滑化、迅速化を図ってまいりたいと考えております。
  28. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 今お答えありましたように、普通の宅地や農地は進捗しているけれども、都市部あるいは山村部において進捗がおくれているということかと思います。引き続き、目標が達成できますように、地籍調査を進めていただきたいと思います。  その際、この主な実施主体である市町村に対して国、都道府県がその経費を負担するということによって軽減が図られておりますが、昨年十二月ですかね、総務省の地籍調査の推進に関する政策評価の中では、地籍調査の実施について、予算上の制約ということを挙げている市町村が多いと思っております。国庫負担金の交付額が要望額を下回っている意見が最も多かったということであります。  そこで、市町村の取組を促進する、早期に地籍調査を完了するための予算の確保の必要性をどう考えておられるか、お聞きします。
  29. 松原明紀

    松原政府参考人 お答え申し上げます。  地籍調査計画的に推進していくため、予算の確保は重要であると認識しております。  令和元年度でございますが、補正予算も含めまして、年度予算としては過去最高となる約百五十億円を確保することができました。  昨今の災害発生状況等を背景といたしまして、地方公共団体からの地籍調査の予算に関する要望も増加しているところであります。  引き続き、必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております。
  30. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 予算は限られている中で地籍調査の迅速化を図る、全ての調査を早期に完了するというためには、地籍調査に意欲ある市町村地方公共団体に対して適切に予算措置を講じていく必要があると思います。ぜひ、引き続きその努力をお願いしたいというふうに思います。  それでは、所有者不明土地等に係る固定資産税課題、既に、地方税法改正案、当委員会審議は終わっております、今参議院で審議中でありますが、それらの点、空き家対策も含めてお聞きをしたいと思います。  我が国の空き家は増加の一途をたどっております。背景には、人口減少、高齢化、あるいは新築中心の市場における需給のミスマッチングなどがあるかとは思います。さらに、今後の問題として、都市部においては戸建てよりもマンションの空き家の問題がより深刻になってくるという状況もあるかと思います。  そこで、まず総務省にお聞きをいたします。  五年ごとに住宅・土地統計調査を行っておられると思いますが、直近の数字について教えていただきたいと思います。
  31. 佐伯修司

    佐伯政府参考人 お答えいたします。  平成三十年実施の住宅・土地統計調査の結果によると、全国の空き家は八百四十八万九千戸、総住宅数に占める空き家の割合は一三・六%となっています。前回の調査、これは平成二十五年でございますけれども、これに比べまして、二十九万三千戸の増加、空き家率は〇・一ポイントの上昇となっております。  また、空き家の内訳を見ますと、賃貸用の住宅が四百三十二万七千戸、売却用の住宅が二十九万三千戸、別荘などの二次的住宅が三十八万一千戸、その他の住宅が三百四十八万七千戸となっております。
  32. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 空き家率一三・六%ということで、過去最高の水準ということでございます。  今、そして、空き家を四つの類型で分けておっしゃいました。売却用、賃貸用、別荘など二次的住宅、その他と四つに分けられるということで、そのうち特に問題となるのは、空き家になったにもかかわらず、売却用でもなく賃貸用でもなくそのまま放置される、いわゆるその他の空き家ということで、三百四十八万七千戸あるということであります。  そのように、今後、いわゆるその他の空き家もふえていく可能性が高いと思います。総務省としては、空き家の増加、この背景について、どう考えておられますか。
  33. 佐伯修司

    佐伯政府参考人 お答えいたします。  空き家のうち、その他の住宅、先ほどお話のあったとおり三百四十八万七千戸でございますけれども、これは前回から比べまして三十万四千戸の増加となっております。空き家の増加は、これが主として要因になっております。  また、平成三十年からは、世帯が所有するその他の住宅の空き家の取得方法についても調査をしておりまして、相続、贈与が五二・二%と五割以上を占めております。  こういったことから、近年の空き家の増加の背景事情の一つとして、人口の高齢化に伴い、相続、贈与による空き家の取得がふえているということがあるのではないかと考えております。
  34. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 相続、贈与による割合が五割以上、それが空き家がふえる原因ではないかというお答えであります。  そこで、次に、この空き家の対策についてお伺いをしたいと思います。  倒壊など保安上危険な空き家、衛生上有害な空き家、景観を損なっている空き家等が問題化をしているということで、二〇一四年、平成二十六年に議員立法でいわゆる空き家法が成立をいたしました。二〇一五年五月から施行。市町村は、空家等対策計画の策定、倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある特定空き家に対する措置として、所有者等に対する除去等の助言指導、行政執行などができることとされました。  自治体がこの法に基づいて実施をしている空き家対策について、その取組を後押しするという観点で、総務行政評価局が昨年一月、空き家対策に関する自治体の各種取組の実施状況調査して、結果報告書を取りまとめて関係省に通知をしておられます。  その中で、空き家法施行から二〇一六年、平成二十八年末までの約二年間を経た空き家対策状況として、空き家法に基づく助言指導の実施は三百十四自治体、代執行は四十自治体であるとされております。また、空き家対策現場においては、数名の体制ということで、空き家所有者の特定、代執行の実施などにおいて多大な業務負担が生じていたり、具体的な手法がわからないなど、苦慮している状況であるというふうに結果報告されております。  そこで、もうこの結果報告書から更に一年を経過いたしました。空き家対策を進める市町村の取組状況、国、都道府県の市町村の支援状況は今どうなっているのか、お聞きをいたします。
  35. 小林靖

    小林政府参考人 お答えをいたします。  今、先生から総務行政評価局が行った空き家対策に対する実態調査の中身を紹介いただいたところでございますが、この調査結果につきまして、国土交通省といたしましては、空き家対策の参考としていただくように、総務省と連名で全国の市区町村に情報提供を行っているところでございます。  また、特定空き家などに対しまして空き家対策特別措置法に基づいて助言指導、勧告、命令、代執行を行う市区町村へのノウハウの提供を行っているほか、社会資本整備総合交付金や補助事業を通じまして、空き家の利活用や除却に取り組む市町村への財政的支援を行っているところでございます。  なお、空き家対策特別措置法につきましては、ことし五月に施行後五年を迎え、同法の附則に基づいて、法律の施行の状況を勘案し、必要があるときは、法律の規定について検討を行うこととされていることから、今後とも、市区町村を通じ、地域の課題をよく把握しつつ、検討してまいりたいと考えております。  以上です。
  36. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 空き家対策の取組について、新たな仕組みづくりといいますか、提案は後ほど申し上げたいと思いますが、この空き家対策で、空き家法で可能となった固定資産税情報の活用が大きな効果を上げている実態があるというふうに聞いております。  一方、今回の地方税法改正案では、所有者不明土地等について、使用者を所有者とみなす制度の拡大や、現に所有している者の申告の制度化が盛り込まれております。このことによって、今後、固定資産税情報の充実が図られるということが期待されているんだと思いますが、地方公共団体において、所有者不明土地に関して、固定資産税を課税するに当たり、所有者情報の把握のため、多大な負担が生じております。  例えば、登記簿上の所有者の死亡後、相続登記がされていない場合には、現に所有している者を課税庁が調査し、納税義務者として認定し、課税することとなるわけですが、現に所有している者を把握、探索する作業は、場合によっては大きな負担となっている。  今回、改正案では、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、相続人等に対し、住所、氏名など必要な事項の申告を義務づけることとしております。これにより、今後、所有者情報の把握の円滑化が推進をされる、所有者不明土地が減少していくということが期待されていると思いますけれども、既に所有者が不明となってしまっている土地については、相続人等からの申請は期待ができません。  そこで、既に所有者が不明となっている土地について、その所有者の特定をどのように進めていくのか、お考えをお聞きします。
  37. 開出英之

    開出政府参考人 お答えいたします。  地方税法改正案において措置することとしております所有者不明土地に係るみなし所有者課税は、課税庁における調査を尽くしてもなお所有者の存在が不明である場合に適用できることとするものであります。  この場合の所有者特定のための調査につきましては、登記簿上の所有者やその相続人等について、住民票や戸籍などの公簿上の調査を行うことに加え、実際に当該資産を使用している方やその関係者への質問などの実地調査を想定しております。  具体的な内容につきましては、各市町村における実務でありますとか所有者不明土地特措法等の類似の制度における探索方法の規定等を参考に、政省令において定めることを予定しております。
  38. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 また、こういう所有者不明土地等に関して、固定資産税を課すことができないケースが生じております。  土地の不動産登記簿上の所有者は死亡し、法定相続人全員が相続放棄しているにもかかわらず、実態として放棄した相続人が土地を使用している場合、あるいは、土地の使用者が存在するのに不動産登記の表題部の所有者氏名、住所が古い記録となっているなど、真実の所有者を特定することが困難な場合などがあるというふうに聞いております。  このような状況対応する観点から、今回の改正案では、課税庁が調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が明らかとならない場合は、使用者に対して通知をした上で、使用者を所有者とみなして固定資産税を課すことができることとしておりますけれども、当該固定資産の使用者への通知によって使用者が固定資産の使用を取りやめた場合や、使用者が頻繁に入れかわる場合は、現実として使用者に固定資産税を課すことは困難と思われます。  こういうケースについては、どのように対策を考えておられますでしょうか。
  39. 開出英之

    開出政府参考人 今回の措置につきましては、所有者全員が不明の場合に、現に使用収益している方に応分の負担を求めることで課税の公平性を確保する必要があると課税庁が判断した場合に、使用者に負担を求めることを可能とするものであります。  この場合の所有者とみなす使用者につきましては、毎年度の賦課期日である一月一日時点におきまして各課税庁が認定していくことになるわけでございますが、単に臨時的、一時的な使用ではなく、相当期間にわたり継続して居住の実態があるでありますとか事業を行っているなどの事実が確認できること等により判断するものになると考えております。
  40. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 いずれにしても、今回の法改正でそういうことが進むように期待をしておきたいと思います。  空き家対策の新たな仕組みづくりであります。  国土交通省や総務省を始めとする国の施策、そして地方自治体の取組によって空き家対策は進みつつあるかとは思いますが、空き家の解体費用は所有者にとっても地方自治体にとっても高額であります。場合によっては回収困難なケースも多いのではないかというふうに心配をしております。  所有者が空き家に対する責任を果たすということは当然原則でありますけれども、倒壊等の危険が迫る場合には、公費負担覚悟で代執行に踏み切らざるを得ないことになると思います。あるいは、それ以前の段階で自主的な対応を促すため、除去費用補助の仕組みを設けている自治体もあるというふうに思います。  また、一方、所有者にとっては、空き家の引継ぎ手がなく、売却も困難な場合は持ち続けざるを得ず、固定資産税管理負担から逃れられないという状況もございます。いわゆるその他の空き家の今後のさらなる増加が予想される中、こういう問題について対策を講じていく必要があるというふうに思います。  そこで、提案の一つ目ですが、住宅を購入、建築した人に対して除去費用の積立てを義務づけるのも一案ではないかと思います。必要な除去費用が確保されれば、所有者が不明になってもその心配はなくなります。自治体にとって代執行除去が負担になるのは必然でございます。除去費用を確保する何らかの仕組みが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
  41. 小林靖

    小林政府参考人 お答えをいたします。  空き家の処分につきましては、一義的には住宅などの所有者に責任があると考えておりまして、所有者の方がみずから適切に行うべきものと考えております。  一方で、周辺に悪影響を及ぼす空き家などに対します空き家対策特別措置法に基づく代執行の場合には、所有者に費用負担の義務があるわけでございますが、所有者が不明である場合など、市区町村が費用負担をせざるを得ないケースがあると認識をしております。  このため、国土交通省では、これまでも、所有者の自主的な除却を促す助成制度を行う市区町村への補助のほか、所有者不明の場合の市区町村の代執行の円滑化のため、代執行費用への補助や費用回収に関する財産管理制度に関する情報提供を行ってきております。  また、令和二年度予算案では、所有者の自主的対応が困難な場合の代執行費用への補助や、代執行プロセスにおける法務的手続の費用への補助といった補助事業の拡充を盛り込んでおります。  今先生が御指摘をいただいたような住宅の取得、建設時にあらかじめ所有者に除却費用を負担させる仕組みというのは、建設あるいは取得の初期の国民の負担増、それから支払っていただいた除却費用の管理主体や手間といった問題がございまして、慎重な議論が必要なものと考えております。  国土交通省といたしましては、今後とも総務省と連携し、空き家対策に取り組む市区町村の財政負担も考慮しながら、それらの市町村への支援の充実に努めてまいりたいと考えております。  以上です。
  42. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 引き続き検討をお願いしたいと思います。  提案の二点目は、所有権放棄の問題です。  現状では、所有権の放棄は、したくとも手段がなくてできません。今後、空き家のほか目ぼしい遺産がないというようなケースがふえれば、相続放棄され、管理責任も果たされず、最終的には公費解体になる事例が増加していく可能性もあると思います。逆に、所有者においても所有権放棄ができるルールづくりも必要ではないかと思いますが、この点についてお聞きをいたします。
  43. 竹内努

    竹内政府参考人 お答えいたします。  民法では、「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」とされておりますが、現行法上、不動産の所有者がその所有権を放棄して不動産を所有者のないものとすることができるか否かについては、必ずしも明らかではございません。もっとも、不動産が適切に利用され、又は管理されるようにすることは非常に重要な課題であると認識をしております。  民法を所管する法務省では、現在、法制審議会民法・不動産登記法部会において、土地の所有権の放棄を可能として、国でこれを管理すること等について検討を行っております。この部会におきましては、昨年十二月、民法・不動産登記法等の改正に関する中間試案が取りまとめられ、本年一月十日から二カ月間、パブリックコメントの手続が行われております。  中間試案では、土地の所有権の放棄については、限定された要件のもとでこれを可能とし、土地を国庫に帰属させる制度を創設することが提案されております。  他方で、建物の所有権の放棄につきましては、土地に比べて管理コストがかかることが多く、所有権の放棄がされた建物を国が管理することとなりますと、その財政的な負担が重くなるおそれがあることから、規律を設けないこととすることが提案されているところでございます。  中間試案についてのパブリックコメントの手続は本月十日まで行われておりますが、法務省といたしましては、その結果を踏まえながら、法制審議会において充実した審議が行われるよう更に努めてまいりたいと考えております。
  44. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 なるべく前向きにこの問題についても御検討いただきたいと思います。  以上、今回の法改正に関連して、空き家対策を中心にお聞きをいたしました。  冒頭申し上げましたように、今後は戸建てに加えてマンションの空き家の問題も深刻になってくるというふうに思います。先日の報道でも、滋賀県野洲市のマンションの事例が報道をされておりました。総務大臣から総括的に、この法改正並びに空き家対策について見解をお聞きしたいと思います。
  45. 高市早苗

    高市国務大臣 空き家が増加することは、倒壊による保安上の問題、衛生上の問題、また景観上の問題、また治安上の問題などが生じ得ることから、重要な課題だと認識をしております。  総務省では、危険な空き家の除却や空き家の利活用を始めとした自治体の空き家対策の取組に対して、特別交付税による措置を講じております。  また、空き家特措法に基づいて、除却などの勧告を受けた特定空き家などの敷地の固定資産税について、住宅用地特例の対象から除外する措置を講じております。  また、最近、地域におきましては、空き家を地域おこし協力隊の活動拠点やシェアハウスとして整備するなど、創意工夫によって利活用している事例もございます。  各自治体が地域の実情を踏まえた空き家対策ができますように、関係省庁と連携して取り組んでまいります。
  46. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 ありがとうございました。  以上で質問を終わらせていただきます。
  47. 大口善徳

    大口委員長 次に、吉川元君。
  48. 吉川元

    吉川(元)委員 立国社共同会派、社民党の吉川です。  きょうは、一般質疑ということで、コロナウイルス、新型コロナについてお聞きをしたいというふうに思っておりますが、まず冒頭、先ほど同僚の長尾委員からも質問がありましたが、NHKの例の毎日新聞報道について、そして、先ほどの答弁にも関連して、何点か森下経営委員長にお伺いしたいというふうに思います。  先ほど長尾委員とのやりとりを聞いておりまして、今回、いわゆる一昨年の十月二十三日の経営委員会での議題ということだったんですが、その中で、先ほどの答弁の中で、二カ月間、協会の方が、会長の方が放置をしたから手紙が来たんだという発言がありましたけれども、これでよろしいんでしょうか。まず事実関係、先ほどの答弁の事実関係
  49. 森下俊三

    森下参考人 お答えいたします。  郵政三社から会長宛てに、八月二日に、チーフプロデューサー発言番組制作会長は関与していない、そういう発言について、NHK会長に対して質問文書が出されました。それに対して返事がなかったということが、十月五日付の経営委員会に申し入れられました文書に書かれていた。だから、そういった意味で、私が先ほど申し上げたのは、十月五日付の文書に、八月二日に出したのに二カ月返事がないと書いてありましたので、それについてお話ししたということであります。
  50. 吉川元

    吉川(元)委員 ちょっとそれについても、実際にはその間にセンター長が郵政側説明をしているはずなので、返事がなかったということについては私は異論がありますが、それはまた別の機会にお話ししたいと思います。  今経営委員長がおっしゃられたのは、二カ月間NHK側から返事がなかったから手紙が来たんだというふうにおっしゃっておられますが、これは以前、野党の合同ヒアリングでもたしか、当時は委員長代行という立場発言がございましたし、また、毎日新聞にも同じようなことが書かれておりますが、手紙が来たのは、二カ月間放置したのではなくて、委員長代行が、当時の鈴木上級副社長と面会をした上で、それなら経営委員会文書を出してほしいというふうにおっしゃっていますよね。それによって来たんじゃないんですか。
  51. 森下俊三

    森下参考人 お答えいたします。  九月二十五日だったと思いますが、鈴木副社長が私の会社にいらっしゃったときに、こういうお話がありました。まさに、トラブっているんだ、問題が起こって、それで、ツイッターの動画削除を申し入れて、それで、チーフプロデューサーのそういう発言があったんだけれども、その後、そのチーフプロデューサー発言について会長に八月二日に文書を出したんだけれども返事が来ない、だから経営委員会で、ガバナンス上、経営委員会対応すべきじゃないかというお話がありました。  ですから、私は、立場上そういった話は私は個人的には受けられないので、正式に経営委員会に言ってくださいと言ったわけでありまして、手続的には十月五日ということでございます。
  52. 吉川元

    吉川(元)委員 私が言っているのは、先ほど経営委員長は、二カ月間放置したから手紙が来たんだというふうにおっしゃったけれども、違うでしょう。九月の二十五日の段階で、手紙を出せと、郵政側に。手紙を出したら、つまり、手紙を出せば経営委員会の場でこれを議題にして議論をするから、手紙を出せというふうに誘導されたんじゃないですか。
  53. 森下俊三

    森下参考人 当時、日本郵政の鈴木氏が来訪されることは、前の週に阪神高速道路の私の秘書に電話がありました。用件は知らされておりませんでしたので、会社の関係の仕事の話か、あるいは挨拶程度の内容だろうということでお会いをしたわけでありますが、そういったことで、九月二十五日の午前中、東京の事務所でお会いをいたしました。  それで、鈴木様からは、NHKガバナンスがきいていないことと、いまだに回答がないということについて対応してほしい、そういうお話があったわけであります。ですから、私は、個人では対応できませんので、経営委員会に伝えてほしい、そういうことを言ったわけであります。私が要請したわけではありません。要請というよりも、そういうことをおっしゃったので、それは個人的に私に言う話ではなくて経営委員会に言ってくださいということであります。  以上、お答えしました。
  54. 吉川元

    吉川(元)委員 毎日新聞に書かれているとおり、私もこの耳で聞きましたけれども、手紙を出してほしい、文書を出してほしいというふうに言われたのは森下さんの方、当時の委員長代行がそうやっておっしゃったから、郵政側経営委員会の側にそういう手紙を出された、これは客観的な事実だというふうに思います。  次に、まさに十月二十三日の経営委員会の議題というものは、これはつまり、チーフディレクターが説明をした際に、会長番組に一切関与しないというふうな発言をしたことについて郵政側は問題視をして、そして、そうではないでしょうということで、NHK側、そして経営委員会側にも、これはガバナンスの問題だということで手紙が来たと。それについて、いわゆるガバナンスがきちんときいているのかきいていないのか、これが議題の中心であったという理解でよろしいですか。
  55. 森下俊三

    森下参考人 お答えいたします。  そのガバナンスという内容は、十月五日の文書に書かれておりますのは、チーフプロデューサー番組制作会長は関与しないという発言、これはおかしいのではないかということと、会長から返事が来ていないということがありまして、それについてNHKガバナンスがきいていないんじゃないかということでありました。  ですから、私どもは、それを議論するために、まず、そこに書かれております、どうしてそういうようなことが起こったのか、それは、その文書に書かれていましたSNSでの動画、十月七日、十月十日の動画配信、これについて郵政三社とNHKトラブルになっていた、それで、郵政側から削除申入れをした、そういったことがありまして、その際にいろいろとそういうことがあって、チーフプロデューサー発言されたということでありますので、それについて申入れがあったわけでありますので、私どもはその環境状況、どうしてそういう申入れに至ったかを、状況を把握する必要があろうということで、非公表前提に自由な意見交換をして、なぜそういうトラブルに至ったのか、それを私どもが自由な意見交換をしたということであります。  ですから、それはあくまでもガバナンス議論をする前段の議論として、まず環境状況を私どもが理解するためにそういう意見交換をしたということであります。  以上です。
  56. 吉川元

    吉川(元)委員 経営委員会議論になった、それはまさに、郵政側から手紙が来た、森下経営委員長代行文書を出してくれと言われたから郵政側から文書が来た、その中には、いわゆる放送法の理解、これが、チーフディレクターの発言というのはおかしいんじゃないのかということと、返事が来なかった、この二点だったと。  放送法の理解について、これが果たして、また、ディレクターも含めてきちんと理解をされているのかどうか、これがガバナンスの問題であるというふうになって、そこで議論がされたということであって、その前段のSNSがどうしたこうしたという話は、放送法の理解とは関係ないんじゃないですか。
  57. 森下俊三

    森下参考人 先ほどから御説明しておりますように、どうしてチーフプロデューサーがそういう発言をしたのか、なぜ、せっかくNHKのつくった公式ツイッター、七月七日、十日、これを相手側が削除を申し入れるようになったのか、そこで取材トラブルが起こって、その中でチーフプロデューサー番組制作会長は関与しないという発言をしたということが問題になったわけであります。  ですから、私どもとしては、どうしてそういう発言になったのかという環境状況を理解する必要があるということで、そういった意味で、そのSNS動画というのは一体どういうものなのか、それから、一回目、四月に放送されたものもありまして、そういったものについて経営委員で述べ合って、先ほど言いましたとおり、とにかく、どうしてそういうトラブルになってしまったのか、相手側とトラブルになってしまって、結果的にチーフプロデューサーがそういう発言をすることに至ったのか、それを理解するために自由な意見交換をしたということでございまして、単純にその発言があったことだけを議論するというわけにいかなかった。  だから、環境状況を、できるだけ私どもが、十二名の委員情報共有して、お互いに意見を交換して、状況を把握した上でガバナンスについての議論をするということで行ったものでございます。  以上です。
  58. 吉川元

    吉川(元)委員 その前段の話じゃなくて、放送法の理解が末端まで行き届いていないということで厳重注意したんじゃないんですか。その問題でしょう、議論すべきことは。  それは、その中でいろんな議論はあったかもわかりませんけれども、前段のそのSNSがどうしたこうしたという話というのは、今回の郵政の中に書かれていたんですか。書かれていたか書かれていないかだけをお答えください。
  59. 森下俊三

    森下参考人 お答えいたします。  十月五日の郵政省の文書からは、はっきりと書かれております。「クローズアップ現代+」のSNS動画について削除を申し入れた、そういったことでいろいろ問題があったんだということが明確に書かれておりまして、その段階でチーフプロデューサーがこういう発言をしたので、これは問題じゃないか、それは経営委員会として指導すべきじゃないか、そういう文書をいただいたということであります。ですから、なぜそういう発言になったのかというのを経営委員会としては解明したかったということであります。  以上です。
  60. 吉川元

    吉川(元)委員 十月二十三日、先ほど長尾委員も紹介されておりましたが、この森下さん、経営委員長代行発言というのは、明らかに放送法に抵触をする中身であって、個別の放送内容編集権に介入するような中身であります。取材の方法も含めて、これはおかしいというようなことを言っておられて、先ほども紹介がありましたけれども番組取材は稚拙というか取材行為がない、ネットの情報が偏っている、つくり方の問題だ、だから続編もやらなくなった、こういう発言をされているわけですよ。  これは明らかに私は放送法に違反する中身だというふうに思いますし、この毎日新聞で報じられた中身について、これが本当なのかうそなのか、これは明らかにしなきゃいけないと思いますし、少なくともこの発言というのは、森下経営委員長、当時の委員長代行として、この経営委員会の中で発言されているわけです。  自由闊達な議論をするために非公表にしたと。だけれども、場合によっては、これがいわゆる放送法に抵触をする中身の可能性がある、しかもその本人であるということを考えれば、この場で、この発言を自分はしたのかしていないのか。先ほど、いいですよ、そのSNS、前段の発言、前段の、情報を共有するために議論したんだと言うんだったらそれはそれで結構ですが、しかし、この発言をしたのかしていないのか、この点についてこの場で明らかにしてもらえませんか。
  61. 森下俊三

    森下参考人 お答えいたします。  先ほど私が発言した中で、郵政三社と言うべきところを郵政省と言ったようでありますので、そこは訂正をさせていただきたいと思います。失礼いたしました。  先ほど議論がありましたが、私どもは、この新聞報道は、先ほどの十月二十三日の議論の、自由な議論の中に関するものだろうというように思いますが、あくまでも、それは、環境はどういう状況だったのかという議論をするために、七月七日、十日のSNS動画について、それを相手がどうして削除しろと言うようになったのか、なぜそういうようなことになったのかという中で、いろいろ意見交換をいたしました。情報交換をいたしました。  そういう中で、これはこういうことではなかったのか、ああいうことではなかったのかという意見交換をしたということでありまして、あくまでも、それは七月七日、十日の番組についての感想意見でありまして、私どもは、放送法第三十二条の規定のとおり、経営委員会番組編集に関与できないことは十分承知しておりますので、具体的な制作手法に指示したものではありません。  それと、私の発言につきましても、本件、これは、経営委員会としては、そういう自由な意見交換の部分については非公表とするということで決めておりますので、私の発言でありますが、それについて個別にコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにしましても、それは先ほどの、なぜ七日、十日のSNS動画削除するに至ったのか、そのためにどういうことがあったのかをいろいろと意見交換する中での言葉だというように思います。  いずれにしても、そういった全体的な中の話ということで御理解いただきたいと思います。
  62. 吉川元

    吉川(元)委員 この発言の中身というのは、放送法三十二条の一項、二項、ありますけれども、「個別の放送番組編集その他の協会の業務を執行することができない。」あるいは、第二項でよりはっきり書いていますが、「個別の放送番組編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。」第三条は何と書いてあるかといったら、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」このように書かれている。この三十二条に違反しているのではないかというふうな疑念が出されているわけですよ。これは森下さんの名誉にもかかわることでもありますし、そしてNHK経営委員会、そしてNHK全体にもかかわる問題なんですよ。  ですから、こうした発言をしたのかしていないのか。ほかの経営委員の方については、それはもちろん、この場で言うことはできないかもわかりませんけれども、御自身が発言をしたというふうに、このように報じられている以上、この発言が本当にあったのかなかったのか、これははっきりしてくださいよ。
  63. 大口善徳

    大口委員長 この際、一言申し上げます。  森下参考人におかれましては、質問趣旨に対して簡潔明瞭な御答弁をお願いいたしたいと思います。
  64. 森下俊三

    森下参考人 先ほど来お話ししておりますが、これはあくまでも、七月七日、十日のSNS動画に関する意見感想を述べた段階で言っておりますので、私どもとしては、単なる意見感想の中の範囲。七月七日、十日の動画に関することでありますので、放送法三十二条の規定のとおり、経営委員会番組編集に関与していないということは十分認識しております。  そういった意味では、具体的な制作手法等について指示したものではありませんので、あくまでも、先ほどの、状況を把握するために自由な意見交換をした中の意見だということで御理解いただきたいと思います。(吉川(元)委員「ちょっと、ちゃんと答えてください」と呼ぶ)
  65. 大口善徳

    大口委員長 吉川君。(発言する者あり)  では、森下経営委員会委員長
  66. 森下俊三

    森下参考人 お答えをいたします。  従来から非公表前提としてやっておりますので、新聞報道について一つ一つコメントをすることは控えさせていただきたいというように思います。  特に、経営委員会は十二名の委員での合議体であります。たとえ私自身の発言でありましても、非公表前提とした経営委員会での発言でありますので、そういった意味では、経営委員会で決めた内容に従いまして、コメントすることは差し控えさせていただきたいということでございます。
  67. 吉川元

    吉川(元)委員 事は、放送法の第三条、場合によっては、これはNHKのみならずということになりますけれども公共放送NHKが何人からか干渉された、又は規律されたというふうに疑われる、そういう記事の中身なんですよ。これは、経営委員会の中で非公表にしましょうと言ったから言えないとかそういう話ではなくて、疑われているんですよ。その疑念を晴らす責任はあるでしょう。  時間がないので、もうこれで終わりますけれども、非公表にしているから言えないというのであれば、公表してください。これは前々から他の委員も含めて要求をしていることでありますし、先ほど長尾委員からも指摘がありましたけれども経営委員会議事録というのは公表が原則ですから、そして、なおかつ、このような疑いが持たれている以上、それを晴らすためにも、この議事録の公開、経営委員長、どうですか、この点は。
  68. 森下俊三

    森下参考人 まことに申しわけございませんが、経営委員会は十二名の合議体でございますので、十二名で非公表と決めておりますので、ここで勝手に説明することはできることではありませんので、よろしく御理解いただきたいと思います。  いずれにしましても、これは、既に放送された四月の番組、あるいは、七月七日、十日のSNS動画について意見を述べ合った、要するに、過去の番組について、先ほど言いました、どこに取材トラブルの問題があったのかということを議論するためにいろいろ意見を出し合ったという部分でございますので、私どもは、そういった意味では、番組編集に関与できないことは十分認識しておりますので、そういった意味で、過去の問題について分析をした、その中の意見交換ということでありますので、第三十二条の規定で、具体的な制作手法等について指示したものではありません。  そういったものでは、自主自律番組編集の自由を損なうという事実はなかったものと思っております。
  69. 吉川元

    吉川(元)委員 もう、ちょっと話にならないですよ。  今発言されたのをもう一回速記録を見て調べますけれども、今後の分析、つまり、今後の取材のあり方等々について経営委員会が今回のトラブルをめぐって分析をした、そして、今後こういうことがないようにするためにどうこうと、まさにこれは編集権の侵害じゃないですか。きょうの今の答弁だっておかしいんですよ。  だとすれば、ちょっともう、ほかにコロナをやりたいので、ぜひ、先ほど言ったとおり、議事録を公開する気はないと言いますけれども、もう一回、じゃ、十二人で集まって、こういうふうにNHKが疑惑の目で見られているんだ、経営委員会が疑惑の目で見られているんだから、きちんとそれを晴らすためにも議事録を公開しようということをもう一回提起してくださいよ、経営委員会の中で。どうですか。
  70. 森下俊三

    森下参考人 お答えいたします。  経営委員会は自由な意見交換が必要なところがありますので、内規に従って、必要な部分についてはやはり非公開で行わないといけないということであります。  今回、これにつきましては、重要なところは、あくまでも非公表ということで議論をしておりますので、今回、会長注意したということに対して、非常に重要なので、それに関しては議事経過を公表いたしましたが、そういった意味では、議事録を公開するということについては御理解をいただきたいというふうに思います。
  71. 吉川元

    吉川(元)委員 十二人で決めたというんだったら、十二人でもう一回話し合って、こういう報道も出たことだから、疑惑を晴らすためにも、放送法に違反していないというのであれば、議事録を公開すればいいじゃないですか。何でそれをしないんですか。  委員長、ぜひ、本当に、この後、三月になればNHK予算を審議しなきゃいけないんですよ。そのためにも必要な事項だというふうに思いますし、ぜひ、議事録の公開、これを求めていただきたいというふうに思います。
  72. 大口善徳

    大口委員長 理事会で協議いたします。
  73. 吉川元

    吉川(元)委員 もう、ちょっと時間がないので、コロナの方に移らせていただきたいというふうに思います。  まず、総理が記者会見、二十八日の会見で述べられた点について尋ねたいというふうに思います。  感染病床を五千以上確保する、こういうふうに総理は答弁されておりますが、これは二十日の委員会で私、公的病院の再編統合のときに質問したと記憶をしているんですけれども、つまり、この五千床以上を確保したというのは、特定感染症指定医療機関、第一種、そして結核病床を持つ第二種感染症指定医療機関、これの、結核病床も含む総計だというふうに理解してよろしいでしょうか。
  74. 吉永和生

    吉永政府参考人 お答え申し上げます。  総理が感染症病床の確保につきまして御発言していただいておりますけれども、この御発言につきましては、全国の感染症指定医療機関の感染症病床の空床利用、空きベッドの利用に加えまして、緊急時には当該感染症指定医療機関における一般病床の空床、空きベッドも活用することで、現時点で把握しているだけでも五千床以上の活用が可能という説明をいただいたものでございます。  したがいまして、結核病床については含んでいない数字でございます。
  75. 吉川元

    吉川(元)委員 これは含んでいないということでいいんですか。結核病床は入っていないんですね。きのうのレクだと入っているというようなお話をいただいたんですけれども、それは違うんですね。
  76. 吉永和生

    吉永政府参考人 具体的に申し上げますと、感染症指定医療機関の感染症の空きベッド千三百と、二月二十二日の時点で報告のあった感染症医療機関の十六府県の一般病床の空きベッド四千以上と合わせ、五千以上という御発言をいただいたものでございまして、繰り返しになりますが、結核病床については含んでいない数字でございます。
  77. 吉川元

    吉川(元)委員 わかりました。  そうしましたら、次に、当然、いわゆる一般病床ということであれば、私は結核病床が入っているというふうに、きのうレクのときにそういうふうに認識をしたんですけれども、そうじゃない場合には、つまり、減圧等々もされていない一般病床という理解でよろしいんですね。
  78. 吉永和生

    吉永政府参考人 御指摘のとおりでございます。
  79. 吉川元

    吉川(元)委員 そうしますと、つまり、感染症に対応できる、あるいは、いわゆる隔離等々を含めてできるような形の病床ではない病床も含めた五千床を確保したと。  その場合、じゃ、例えば、院内で更に感染が広がるための対策というのは、それは当然、この五千床についてはできるということの理解でいいんですか。
  80. 吉永和生

    吉永政府参考人 お答え申し上げます。  医療機関としては感染症の指定を受けておりますので、技術的には可能でございますし、特に重症患者につきましては感染症の病床に入れるということにはなりますけれども、軽症者については、必要があれば一般病床に移っていただいて対応するということで対応することが可能であるというふうに考えているところでございます。
  81. 吉川元

    吉川(元)委員 いや、感染された方への対応ということは、もちろん一般病床でもそれはできるというふうに思いますけれども、聞いているのは、今回の新型コロナ、軽症であったとしても感染を広げていく、あるいは自覚症状がなくても感染が広がるのではないか、感染が広がる可能性がある、こういうことも言われているわけです。  そうしますと、例えば結核病床等々のいわゆる感染症に特化した病床というものは、周りよりも気圧を下げる、つまり、そこからその病床の中にある空気が外に漏れないような、そういう設備があるというふうに聞いておりますけれども、一般病床というのはそういうものがつまりされていないとなった場合に、院内で、たとえ軽症であったとしても、それがそこから広がっていく可能性が否定できないのではないか。その点についての対策、対応はどうなっているのかというのを聞いているんです。
  82. 吉永和生

    吉永政府参考人 お答え申し上げます。  一般病床につきましては、先生御指摘のとおり、減圧等の措置がない病床もございますけれども、いずれにいたしましても、医療機関といたしまして、感染症に対する知見のある医療機関でございますので、その他の措置を講じまして、適切に対応できるものというふうに考えてございます。
  83. 吉川元

    吉川(元)委員 もう時間がないので、もうちょっと聞きたいんですけれども、次にちょっと移らせていただきたいと思います。  次に、新型肺炎の休暇の取扱いについて、人事院そして総務省が文書を発出しておりますので、その関連でお聞きしたいと思います。  人事院と総務省、それぞれ三月一日に、休暇の取扱いについて通知を出しております。総務省の通知では、人事院の通知を参考に適切に対応してほしいという技術的助言ということになっておりますが、人事院の通知に基づいて解釈をすると、正社員の場合は特別休暇、非常勤については有給の年次休暇以外の休暇を付与されるということで、対象については、職員に感染のおそれがある場合、又はその家族に症状が見られる場合、一斉休校で子供の世話をしなければならない、この三通りなんですけれども、自治体の場合、とりわけ臨時、非常勤の方については、イベントの自粛要請や一斉休校等々によって業務が縮小されることにより、休業を余儀なくされるケースが生じている。先ほど言った三つのケース以外の形での休業が余儀なくされるケースが生じているというふうに聞いております。  この場合、このケースも有給の休暇の対象となるのかどうか、総務省の見解を教えてください。
  84. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、いわゆる出勤困難休暇について、災害等の特別事情により、本来勤務すべき時間に勤務しないことを認めるものでございますが、今般、新型コロナウイルス対策等に伴う小学校の臨時休業に伴う子の世話を行う必要がある場合についてこの対象とすることを、人事院の通知を踏まえて、地方公務員についても同様の対応を通知したところでございます。  御指摘のイベント自粛や学校の一斉休校に伴う業務の縮小による場合については、できるだけ働く場の確保に努めていただきたいと考えておりますが、仮に休業とする場合には、職員の勤務すべき時間が生じないものでございまして、そこにこの休暇制度を適用することは想定されないものでございます。
  85. 吉川元

    吉川(元)委員 三つのケースに当てはまらないということなんですけれども、ただ、これはどう考えてもそこで働いている方々の責を負うべきものではないということも含めて、これはしっかりと対応をしていただきたいというふうに思います。  あと、もう一つですけれども、関連して聞くんですが、人事院通知では、正社員は特別休暇、非常勤職員は有給の年次休暇以外の休暇が付与されることになりますが、自治体段階になりますと、臨時、非常勤職員については、年次有給休暇以外に有給の休暇制度を条例で設けていないケースが少なからず存在しているというふうに聞いております。  本来、地方自治観点からすると、国からの技術的助言というものは最小限にとどめるのが原則だというふうに思いますが、今回の新型コロナウイルス対策という特殊な条件のもとで、条例による規定がないからという理由で無給扱いになり、臨時、非常勤職員だけが不利をこうむることは避けてほしいというふうに考えますが、総務省としてはいかがお考えでしょう。
  86. 高市早苗

    高市国務大臣 地方公共団体の非常勤職員の勤務条件につきましては、常勤職員と同様に国家公務員に準拠して定める必要がある旨、地方公務員法第二十四条第四項に定められております。  いわゆる出勤困難休暇についても、国家公務員に準拠した制度を規則などで設けることを含め、同様の対応地方公共団体にとっていただきたいということで通知を発出いたしましたが、今、吉川委員から御指摘のようなケースが具体的にあるのであれば、これは、一度通知は発出しているんですが、ちょうど地方議会も開かれている時期でもございますし、更に適切な対応をしていただきますよう、地方公共団体に対して速やかに通知を発出し、助言をいたします。
  87. 吉川元

    吉川(元)委員 よろしくお願いしたいというふうに思います。  条例主義ということで、今大臣お話ございましたけれども、いわゆる臨時、非常勤については条例を設けていないケースが少なからずあるという話でありますので、しかも、これは、きょう、あすといいますか、もう既に始まっているわけですから、その点でいいますと、早急な対応をお願いをしたいというふうに思います。  それから、あと、学校用務の関係、あるいは給食調理員、そして図書館の臨時、非常勤についてもぜひ対応をお願いしたいというふうに思いますが、学校では、非常勤講師については、これは授業がないからということで無給にするということではなくて、いろいろなその他の用務を含めてあるということで、有給といいますか、職場に来ていただいて働いてもらうというようなこともされているという話も聞いておりますが、ぜひ、この学校用務、給食調理員、そして図書館の臨時、非常勤職員についても同様の扱い、学校における非常勤講師と同様の扱いにすべきと考えますが、この点についてはいかがでしょうか。
  88. 高市早苗

    高市国務大臣 確かに、学校休業に伴って業務が停止となる、又は施設が一時閉鎖されるといったことも考えられます。  感染症の拡大防止のための新たな業務が広範に生じることも想定されますので、地方公共団体では、組織全体として、必要な業務体制を構築していただくことが重要だと考えております。  例えば、停止された業務に係る職員を他の業務に臨時に充てるといった措置を講じることで、全体としての業務体制を強化していただき、非常勤職員を含む職員全体の働く場の確保を図っていただくことが望ましいと考えておりますので、地方公共団体に対して速やかに通知を発出し、助言を行ってまいります。
  89. 吉川元

    吉川(元)委員 よろしくお願いしたいと思います。  それに関連して、新たな助成金、上限八千三百三十円というふうに言われておりますが、これについて一点お聞きしたいんですけれども、公立病院等、公営企業の職員が臨時休業によって子供の面倒を見るために休業し、有給の休暇を取得した場合、この新たな助成金の支給対象となるのかどうか、この点、いかがでしょうか。
  90. 本多則惠

    本多政府参考人 お答え申し上げます。  二月二十九日に総理から示された方針を踏まえまして、新型コロナウイルス感染症拡大防止策といたしまして臨時休業した小学校等に通う子や風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子の世話を行うために、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、保護者が取得した休暇について、非正規雇用労働者も含めて、賃金を支払った企業に対しまして助成金を創設することとしたところでございます。  この助成金の支給対象の詳細につきましては、現在検討中でございますため、御指摘の点も含めまして検討いたしまして、決定し次第お示ししてまいりたいと考えております。
  91. 吉川元

    吉川(元)委員 本当にこれも急いでやっていただきたいということをお願いしておきたいというふうに思います。  次に、公営競技場の従業員の休業補償等々についてお伺いしたいと思います。  厚労省のホームページ、企業向けのQアンドAでは、新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいでしょうか、こういうQアンドAが設けられておりまして、その答えで、賃金の支払いについては、労基法第二十六条の使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当、百分の六十以上を支払わなければならないとされています、こういうふうなホームページでのQアンドAがありました。  これは紹介をされているというだけなんですが、例えば、地方の競艇、競輪、地方競馬、オートレース、こういった公営企業でも、レース自体は行うけれども、プロ野球なんかの今のオープン戦でも同じようなことをやられておりますし、どうやら春の甲子園も同様のものが行われるということでありますが、いわゆる無観客という措置がとられている。そうしますと、例えば今言った、これはほかもそうだと思いますが、公営競技場で働く従業員について、観客がいないがゆえに仕事がないということで出勤停止のケースが出てくる、あるいは実際に出ているというふうにも聞いております。  今回、こうしたいわゆる無観客でやった場合に、これはイベントのいわゆる自粛要請に基づくものだというふうに思いますが、それに基づく休業が使用者の責に帰すべき事案かどうか、これについては、このホームページのQアンドAを見てもよくわからないというか書いていない、解釈がされていないということであります。  今回、このイベントの自粛要請がされ、最終的に無観客レースという判断、無観客で行うというふうに公営競技においてなった場合に、これは、公営競技の施行者であることを考えれば、使用者の責に帰すべき事案、つまり、レースそのものはやるけれども、お客さんを入れるか入れないかは、判断は公営競技をやる施行者の判断だというふうに考えれば、これは使用者の責に帰すべき事案というふうにも考えられますが、この点、どのように解釈されておられますか。
  92. 村山誠

    村山政府参考人 お答え申し上げます。  労働基準法二十六条では、ただいま委員から御指摘ございましたように、使用者の責めに帰すべき事由による休業であれば、使用者は、休業手当を支払わなければならないこととされております。  労働基準法に言います使用者の責に帰すべき事由による休業とは、民法上の過失責任原則よりも広く、経営上の障害も不可抗力に該当しない限り含まれるものであるという解釈、これは定着しているところかというふうに存じます。  その上で、ただいま御指摘のございました、政府等の要請を受けて公営競技が無観客レースとなった結果、労働者に行わせる業務がなくなり、その労働者の方を休業させた場合に、これが使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するか否かにつきましては、要請もさまざまなものがあるかというふうに思いますし、さらに、それに加えまして、他の代替手段の可能性でございますとか、あるいはそうした無観客レースとする方針決定からの期間でございますとか、他の業務につかせるなど使用者としての休業回避のための具体的な努力でございますとか、そうしたものを総合的に勘案して個別に判断する必要があるものというふうに考えております。  こうしたことから、厚生労働省といたしましては、先ほど委員から御指摘のありましたようなQアンドAを掲載し、基本的な考え方をお示ししているところでございますが、今後、更にその実情を把握して、更にわかりやすい周知の仕方について検討してまいりたい、このように考えております。  よろしくお願いします。
  93. 吉川元

    吉川(元)委員 何でこういうことを言うかというと、例えば公営企業の従業員、極めてこれは特殊な雇用形態になっております。労働条件は条例で定めておりますけれども、雇用責任は自治体に属するというふうに思います。実際、公営競技というのは、毎日、年間ずっと続けられているわけではなくて、いわゆるそういう競技を行う日に限って雇用されるわけでありますし、開催日、例えば三日連続行われたとすれば、三日ごとに源泉徴収と賃金が一緒に渡される、勤務については、おおむね半年後のレースまで勤務日程が組まれている、こういうふうに聞いております。  そのことを考えると、今回、仮に、こうした無観客でのレースが行われた場合に、仕事がないので来なくていいですよということになってしまいますと、ただでさえ不安定な従業者の所得にこれは大きな打撃を与えるんだというふうに思います。そのことを考慮すれば、私は、百分の六十というのは最低のラインだというふうに思いますし、本来は、何とかほかの仕事も含めて対応しながら、一〇〇%の賃金保障が筋だというふうにも考えますけれども、この点についてはどうお考えですか。
  94. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  労働基準法に定めます休業手当制度は、地方公務員の公営競技従事職員でありましても、労働基準法上の労働者でありますれば適用されるものでございまして、使用者の責に帰すべき事由による休業につきましては平均賃金の百分の六十以上の休業手当を支給する必要があるところは、先ほど厚労省からお話があったところでございます。  今般の新型コロナウイルス感染症対策に伴いまして、厚生労働省におきましては、今後とも、休業手当の支払い義務の性格に照らして、更にわかりやすい周知の内容検討されるものというふうに承知をいたしております。  また、事業の縮小等に伴う影響につきまして、その対応については、休業手当に関する検討のみならず、開催はしておりますので、業務内容やその場所、方法の変更を工夫して、業務研修の実施などによりまして、引き続き公営競技従事者が働く場を確保できるよう検討するなど、組織全体として必要な業務体制を構築していくことが重要であると考えております。  総務省としては、地方公共団体に対しまして、先ほど大臣から答弁いたしましたとおり、この趣旨を踏まえた通知を発出して、対応を求めていきたいと考えております。
  95. 吉川元

    吉川(元)委員 時間が参りましたので、終わります。
  96. 大口善徳

    大口委員長 次に、本村伸子君。
  97. 本村伸子

    ○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。  どうぞよろしくお願いを申し上げます。  きょうは、新型コロナウイルス感染症の問題について質問をさせていただきたいというふうに思います。  亡くなられた方々に、心からの哀悼の意を申し上げたいというふうに思います。また、罹患をされた方々に、心からお見舞いを申し上げたいと思います。また、日々この問題で奮闘されている方々に、心からの敬意と感謝を申し上げたいというふうに思います。  きょうは、障害を持った子供たちが通う放課後等デイサービスの問題についてまず御質問をさせていただきたいんですけれども、放課後等デイサービス、これは非常に重要な役割を果たしていただいているというふうに思っております。  その重要性について御答弁をいただきたいのと、この重要な放課後等デイサービスが、この新型コロナウイルスの問題で倒産やあるいは廃業に追い込まれてはならないということで、まずそのことを御答弁いただきたいというふうに思います。
  98. 橋本泰宏

    橋本政府参考人 放課後等デイサービスでございますが、これは、障害のある子供たちの健全な育成を図り、また、発達の保障をする観点からも、大変重要なサービスでございます。  放課後等デイサービスガイドラインというのがございますが、この中で、放課後等デイサービスの基本的な役割として、子供の最善の利益の保障、それから、専門的な知識経験に基づき支援するなど共生社会の実現に向けた後方支援、そして、三つ目といたしまして、子育ての悩み等に対する相談などの保護者支援、こういったことが盛り込まれているところでございます。  このたびの学校の一斉臨時休業に当たりまして、子供の居場所の確保のために、放課後等デイサービスの事業所には長時間の開所ということをお願いしているところでございます。  私どもとしても、厚労省としても、人員、施設設備、運営基準等について柔軟な取扱いを可能とするという取扱いをしているところでございまして、いろいろ厳しい状況の中で御苦労をおかけしているわけでございますけれども関係者の方々には、何とぞ御理解をいただきながら、子供たちのために御努力をいただきたいというふうに考えております。
  99. 本村伸子

    ○本村委員 非常に重要な役割を果たしていただいている放課後等デイサービスなんですけれども、私は、愛知県内のある自治体の、医療的なケアが必要な重症心身障害児のデイサービスをやってみえる方からお話を伺いました。  新型コロナウイルス感染症の問題で突然の休校要請、この影響でキャンセルが相次いでいる。重度の子供たちですから、親御さんが心配をされて、万が一何かあってはいけないということでキャンセルが相次いでいるということでございます。しかし、キャンセルが相次ぎますと、事業所としては収入が激減をして、これが続けば事業所を閉めなければならないのではないかということで、大変心配をされておられました。  医療的ケアが必要な子供さんの支援ですので、看護師さんや理学療法士の有資格の方々がいらっしゃるということで、そのために人件費がかかる事業所ということになってまいります。今回の新型コロナウイルス対策でキャンセルが相次いだ場合でも、厚労省の方から、訪問事業を行った場合は通常どおりの報酬の対象になるというようなことなんですけれども、そもそも、重度、重症心身障害児の子たちは、児童デイとは別に、別の事業所で訪問看護ですとか訪問入浴サービスですとか、こういうものを受けております。ですから、訪問事業はニーズがないということで事業所としては判断をされております。  この自治体の中では、重症の心身障害児のデイサービスの中でも本当に中心的な役割を果たしていただいている事業所で、そこがなくなってしまえば、本当に子供たちも親御さんも困ってしまうということになってしまいます。新型コロナウイルス対応で突然の休校要請、キャンセル、急遽の段取りということで、本当に寝る暇もなく奮闘されている方々でございます。地域で果たしてきた役割が果たせなくなることがないようにしなければいけないというふうに思っております。  訪問事業はできない場合でも、電話とか、電話はいいんだというふうに聞いているんですけれども、メールとかLINEとか、こういうもので支援をした場合でも報酬の対象にするなど、ぜひしていただきたいというふうに思います。  医療的ケアが必要な重症心身障害児のデイサービスが維持できるように、潰れることがないように支援をするべきだというふうに思いますけれども答弁お願いしたいと思います。
  100. 橋本泰宏

    橋本政府参考人 今委員指摘の点につきましては、二月二十日に出しました事務連絡の中で明示しているところでございますが、都道府県等からの休業要請を受けて休業した場合ですとか、あるいは職員、児童が新型コロナウイルスに感染するおそれがあるため、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないというふうに市町村が判断する場合ですとか、あるいは、これは二月二十八日の事務連絡により更に明確化した点でございますが、児童が新型コロナウイルスに感染することを恐れて事業所を欠席した場合、こういった場合等におきましては、児童の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして報酬を算定する、こういった特例的な取扱いを認めたところでございます。  この取扱いでございますが、必ずしも訪問と電話連絡の両方を要件とするものではございませんで、居宅への訪問あるいは音声通話、スカイプ等によりまして、児童の特性に合わせて提供されることが望ましいというふうに考えております。  なお、通常サービスと同等のサービスを提供するという観点からのものでございますので、保護者や本人への支援として、音声通話やスカイプにより、保護者や本人の声とか表情とか、そういったものから思いを酌み取りながら、必要な助言などを行うということを想定しております。  したがいまして、聴覚障害者のように日ごろからメールでコミュニケーションをとっているようなケースについてはメールの対応もあり得るかというふうには考えておりますが、原則として、メールのみでのサービス提供というものは想定しておりません。
  101. 本村伸子

    ○本村委員 ぜひ検討をしていただきたいんですけれども、電話、メール、LINE、さまざまなやり方でコミュニケーションをとったという場合にも報酬の対象とするという検討をしていただきたいんですけれども、御答弁お願いしたいと思います。
  102. 橋本泰宏

    橋本政府参考人 先ほど、現時点での私どもの考え方を申し上げたわけでございますが、いろいろ今後も現場からさまざまな問合せをいただくと思いますので、そういったものを受けまして、逐次また検討させていただければと考えております。
  103. 本村伸子

    ○本村委員 絶対に潰すことがないように、この新型コロナウイルス対策で困難になって潰れることがないように支援を講じていただきたいというふうに思います。  次に、名古屋市内の事業所のお話なんですけれども、重複の障害や発達障害の子供さんを含め、障害児のデイサービスをやっている事業所にお話を伺ってまいりました。  私が伺ったのは、ちょうど名古屋市が休校になった日でございまして、その日も定員いっぱい子供さんが来てみえました。さまざまな障害がある子供さんがみえますので、マンツーマンで支援をする子供さん、あるいは子供さん二人に対して職員さん一人という支援をしておりまして、本当に元気な子供たちの声が飛び交っている。  支援員の方々の御苦労も物すごく痛感をしてきたわけですけれども、厚生労働省からは、休校に伴って、先ほども言われましたように長時間開所、衛生管理、こういう連絡が来たそうですけれども、学校よりも密集したところで、感染は本当に大丈夫だろうかという心配が絶えない状況でございました。それは事業者さんがおっしゃっていることでございます。  放課後等デイサービスの独自の新型コロナウイルスの感染防止マニュアルというものはない中で、自分たちで大学の衛生管理のマニュアルなどを探して、換気に気を配ったり、アルコールで定期的にあちこち消毒をしたり、体温をはかったり、本当に御努力をされておりました。  そういう中で、消毒液もなかなか、もう高騰してしまって入手が難しい、マスクも入手が難しいということで、このことについても対策をとっていただきたいんですけれども、まず、新型コロナウイルス感染防止のためのマニュアルを事業所にわかるように配布することやあるいはホームページに掲載する、早急にやるべきだというふうに思いますけれども答弁お願いしたいと思います。
  104. 橋本泰宏

    橋本政府参考人 今般の新型コロナウイルスへの対応に当たりまして、放課後等デイサービスを含め、障害福祉サービスの事業所の皆様方に対しましては、基本的な感染症対策としまして、正しい手洗いですとかあるいは消毒の方法などをお示しした、保育所における感染症対策ガイドラインあるいは高齢者介護施設における感染対策マニュアルを御参照いただきたい、そういう旨を関係団体や地方自治体に対して繰り返し周知をさせていただきました。すなわち、こういった基本的な感染症対策というものは、保育所であれ、高齢者施設であれ、障害者施設であれ同じということでございます。  放課後等デイサービス事業所におきまして、ガイドラインを参考に、感染症に対する正しい知識に基づいて適切に対応いただくということは大変重要でございますので、これらのガイドラインやマニュアルにつきまして、引き続き事業所への周知をしてまいりたいというふうに考えております。  私ども厚労省のホームページも、今、コロナウイルス関係のものが非常にたくさん掲載されておりまして、なかなかどこを見ていいのかわからないというふうな声も聞きます。  そういったことも踏まえまして、厚労省のホームページの中で、障害福祉サービスの関係者がどこを見ればいいのかということをもう少しわかりやすくなるように、ホームページの工夫を、今作業している最中でございますので、これをできるだけ早くそのような形でお示しできるようにしたいと考えております。
  105. 本村伸子

    ○本村委員 それで、先ほども少し御答弁があったんですけれども、もし感染者が出てしまった場合、事業所をしばらく閉鎖しなければならなくなってしまいます。そうしたときに休業補償が出るのか、どうなるのかということで、大変心配をされておられました。  障害のある子供たちの放課後等デイサービスを潰してはいけませんから、当然休業補償というものがあるべきだというふうに思いますけれども答弁をお願いしたいと思います。
  106. 橋本泰宏

    橋本政府参考人 先ほど申し上げましたように、二月二十日にお示ししました事務連絡の中で、都道府県からの要請を受けて休業する場合とか、あるいは、職員、児童が新型コロナウイルスに感染するおそれがあるために事業所での支援を避けることがやむを得ないというふうに市町村が認める場合などにおきまして、そこの事業所のところに集まるということではなくて、利用者の居宅や電話などで健康管理や相談支援を行えば通常の報酬の対象とするという特例的な取扱いをしております。  この取扱いにつきましては、主に重症心身障害児などを受け入れるような、そういった重度障害児を対象とする事業所であれ、それ以外の事業所であれ、障害福祉の事業所につきましては同様に適用されるものでございます。
  107. 本村伸子

    ○本村委員 厚生労働省が、三月三日付で「放課後等デイサービスQ&A」を出されているんですけれども、その六ページのところに、「健康管理や相談支援等、市町村が認めた同等のサービスを提供した場合には、通常どおりの利用者負担が発生する」というふうに書かれております。デイサービスの事業所が、通えない利用者さんに電話などで対応した場合も、通っていない利用者さんが負担をしなければならないというのは、なかなか納得のいくものではないというふうに思うわけでございます。  キャンセルをした場合ですとか、休業しなければいけないときですとか、そうした場合は、利用者さんの負担がないように、その分は公費で負担をするということが必要だと思いますけれども答弁をお願いしたいと思います。
  108. 橋本泰宏

    橋本政府参考人 先ほど申し上げましたような都道府県からの休業の要請などのケースにおきまして、利用者の居宅や電話などでの健康管理、相談支援ということが通常の報酬の対象となるということでございます。通常の報酬の対象になるということは、すなわちそれは必要なサービスを提供しているということが前提であり、したがってまた、利用者の立場から見れば必要なサービスを受けているということが前提になるわけでございます。  したがいまして、このような場合における利用者負担について、これを公費で補填するということは考えておりませんが、既に放課後等デイサービスを利用する際の利用者負担につきましては、所得に応じて一月当たりの負担限度額というものを設定しておりまして、例えば、市町村民税非課税世帯のような低所得世帯であれば無料でございます。こういったように、所得に応じて経済的負担の軽減を図っているところでございます。  電話等で健康管理や相談支援を行うことにより利用者負担が発生するという点につきましては、ぜひ保護者の方々に丁寧に御説明いただくとともに、放課後等デイサービスを使わないことで自宅で問題が生じていないか、そういったことにつきまして保護者や本人からのお話を丁寧に聞いていただいて、必要に応じて助言するような、そういった対応を行っていただきたいと考えております。
  109. 本村伸子

    ○本村委員 利用者負担をなくすということで、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。  根本的なところなんですけれども、放課後等デイサービス、そもそも長期休暇は赤字になるそうでございます。ですから、今回の原則開所の措置では赤字は必至だというふうにおっしゃられておりました。  休業補償もそうなんですけれども、そもそも長期休暇も黒字でやっていけるように報酬上するべきじゃないかというふうに思いますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。
  110. 橋本泰宏

    橋本政府参考人 放課後等デイサービスにつきましての基本的な状況でございますが、障害児や障害者への福祉サービス全体の中で見ましたときに、放課後等デイサービスにおきましては大幅に利用者数や給付費が増加しております。また、その一方で、質の低い事業所も存在しているということもかねてから指摘されておりました。  また、平成二十九年経営実態調査の中で見ますと、障害福祉サービス全体の平均収支差率がプラスの五・九%というものに比べまして、放課後等デイサービスで見ますと一〇・九%と、全体よりも高い状況でございました。  こういった状況などを総合的に踏まえまして、平成三十年度の障害福祉サービス等報酬改定の中では、支援内容の適正化ということと質の向上ということを目的といたしまして、一つは、障害児の状態像を勘案した指標を設けまして、各事業所の利用者のうち基準に該当する子供たちが占める割合に応じて報酬区分を設定する仕組みを導入する、これが一つでございます。二つ目といたしまして、あわせて、児童指導員等を基準よりも多く配置した場合の加算の拡充など、手厚い支援を行っている事業所を評価することといたしました。  令和三年四月に予定されております次の報酬改定に向けた議論が今後本格化してくるわけでございますけれども、この三十年の報酬改定の中でも、サービスの質を踏まえた報酬単価の設定ということが今後の課題として挙げられております。  令和三年に予定している報酬改定に当たりましては、こういったことに係ります調査研究事業の成果ですとか、あるいは各団体からのヒアリングですとか、あるいは令和二年度に実施する経営実態調査の結果ですとか、さらには報酬改定検討チームでの議論、こういったものなどを踏まえまして、適切な報酬体系について今後十分議論してまいりたいと考えております。
  111. 本村伸子

    ○本村委員 私が伺ったデイサービスは、お迎えに行って、もちろん特別支援学校にもお迎えに行ったりもするんですけれども、御家庭にもお迎え、長期休暇のときも御自宅にお迎えに行って、そして重複の障害を持った方にはマンツーマンで支援をしなければならないなど、人的配置が配慮をされているというふうに私は思いました。  やはりそういったところが長期休暇は赤字になるというようなことは絶対にあってはならないというふうに思いますので、次期改定で検討するというふうにおっしゃられているんですけれども、ぜひ早急に改善していただきたいというふうに思っております。適切な人員配置ができるような報酬にしてほしいということを切に願っておられました。  今、そういう手厚い支援をしているデイサービスですけれども、毎年赤字か黒字か本当にぎりぎりというところで、こういう手厚い支援をやっている事業者さんなどが集まっている団体の皆さんがいるんですけれども、障害のある子どもの放課後保障全国連絡会の皆様の調査では、この間の報酬改定で八割の事業所が減収となり、人件費の節約をするという事態になっております。人件費を節約するというふうになれば人が集まらないということになって、また悪循環になっていくわけでございます。  厚生労働省で、先ほども調査の結果を述べられたんですけれども、ぜひともこの全国放課後連の皆様の声も聞いていただきたいというふうに思うんです。厚生労働省の調査も来るんだけれども、大きくない事業所というのは子供たちの支援で手いっぱいで、人手がなくて調査に答えることもなかなか難しいというふうに聞いております。  そういう中で、八割の事業者の方が減収だというふうになったり、あるいは事業所をもうやめるという事業所もあるそうでございます。  こういう事態では、子供たちあるいは保護者の皆さんが安心できなくなってしまうわけですから、ぜひとも、こうした、大きいところではない、経営基盤が十分とは言えない、それでも手厚い支援をしているというところについてもしっかりと声を聞いていただきたいというふうに思います。  報酬を引き下げるのはやめてほしいという声や、報酬は少なくとも改定前程度に引き上げてほしいというお声を上げておられます。こうした声もちゃんと聞いていただけますねということを確認させていただきたいと思います。
  112. 橋本泰宏

    橋本政府参考人 先ほど、平成二十九年経営実態調査の結果の数字を申し上げたわけでございますが、その後、平成三十年改定を挟んだ形で、令和元年障害福祉サービス等経営概況調査というのを行っております。  この中で見ますと、放課後等デイサービスについて見ると、平成二十九年度決算ではプラス九・一%という状況でございましたが、平成三十年度決算におきましてはプラス一一・〇%ということになってございまして、平成二十九年度の決算よりも高い結果が出てございます。また、これは、障害福祉サービス事業所全体の平均がプラス三・九%であることと比べますと、大変大きく上回る結果というふうになってございます。  もちろん、この結果に対する見方もさまざまでございましょうし、また、この結果をもって何かを決めるというふうなことではございませんけれども経営概況調査の結果としてこのような数字が出ているということは、事実として申し上げさせていただきたいと思います。  その上で、令和三年の次期の改定に向けましては、現在パブリックコメント中である令和三年度からの障害福祉計画や障害児福祉計画のための基本指針というのがございますが、この中でさまざまな今後の課題というものが示されております。そういったものも踏まえながら、客観的、具体的なエビデンスに基づき、また、有識者や関係団体などの意見もお伺いしなければいけないと思いますし、障害者のニーズを把握していかなければなりません。  また、前回報酬改定の効果や影響などについての分析を踏まえて、令和二年度に行う経営実態調査により事業所の実態等をしっかりと把握した上で、持続可能で質の高いサービスが提供されるように、今後の検討を進めてまいりたいと考えております。
  113. 本村伸子

    ○本村委員 今申し上げましたように、厚労省の調査と少し乖離があるというふうに思いますけれども、八割の事業所が減収という実態の調査があるわけでございまして、やはりきめ細かく声を聞いていただいて、小規模な事業所であってもしっかりと経営できるように報酬を改善していただきたいというふうに思います。  障害のある子供たち、保護者の方々の支援の強化につながるように、国がしっかりと役割を果たすよう強く求め、次の質問に移らせていただきます。  次に、病院のコロナウイルス感染症の対応についてお伺いをしたいというふうに思います。  名古屋市内の大きな民間病院で、入院患者の方に新型コロナウイルス感染が発覚をいたしました。そうしますと、病院機能としましては、外来の診療の休止、救急車の受入れも休止、入院患者の方々への面会も当面禁止というふうに病院機能が低下、麻痺をしてしまうという現状に、その病院、結構大きな病院ですけれども、なってしまっております。  そういう意味では、地域でバックアップ体制、医療の面でもバックアップ体制が本当に必要だということを痛感しております。今、政府は公立・公的病院のリストラを進めているわけですけれども、こういう施策はもってのほかだということを痛感しております。  名古屋市内の感染症の指定病床は十二床しかありません。既にもう満床になっております。ほかの自治体の病院や、あるいは陰圧がある民間病院にも頼んでいますけれども、大変な状況となっております。  愛知県内は、藤田医科大学岡崎医療センターの方々で、症状がないということで受け入れたんですけれども、症状が出ておられる方々が二桁以上になっております。感染症対応のベッドの確保というのが物すごく課題になっております。  厚生労働省の支援も重要だというふうに思いますけれども総務省も特別交付税で、公立・公的病院の感染症病床を増床するために財政支援をしているというふうに思いますけれども、その点、御答弁いただきたいと思います。
  114. 内藤尚志

    内藤政府参考人 お答えを申し上げます。  二月十三日の新型コロナウイルス感染症対策本部において決定いたしました緊急対応策のうち、一部事業につきましては地方負担が見込まれることから、総務省としても、地方団体の財政運営支障が生じることのないよう、手厚い地方交付税措置を講じることとしているところでございます。  委員指摘の病床確保でございますけれども、有症患者が入院することができる病床整備に係る備品購入につきまして、災害並みの、国庫補助に係る地方負担額の八割を特別交付税により措置することとしているところでございます。
  115. 本村伸子

    ○本村委員 その特別交付税措置の拡充も求めたいというふうに思います。  今後、新型コロナウイルス感染症患者の方々の増加が、検査をすればふえますから、増加するということが見込まれるわけでございます。既に、一般外来ですとかあるいは入院の受入れの縮小とか休止が病院の一部で出ている状況もございます。  例えば、愛知では、発熱があるということで相談をしたんですけれども、PCR検査は必要ないというふうに言われ、そして、病院からは発熱があるからということを理由に入院を断られるという事例が発生をしております。先ほども、名古屋市内の病院で新型コロナウイルス感染症が発覚したんだということを申し上げて、病院の機能が麻痺してしまったということを申し上げたんですけれども、そういうことを懸念して、発熱を理由に入院を断る、それは、新型コロナウイルスかどうかは別として、発熱で入院を断られるという事態になっております。  医療を受けられない方が出ないように、入院が必要な方はしっかりと入院ができるように、対策を国としてとるべきだというふうに思います。例えば、愛知では、国立の病院機構の病院で、現在、許可はされているけれども稼働はしていないベッド、病棟がございます。これを活用することを求めたいというふうに思います。また、人員については、ナースセンターの活用やほかの医療機関からの派遣など、あらゆる手段を講じていく必要があるというふうに思っております。  新型コロナウイルス感染症対策や、高熱などの方で入院先がないというようなことがないように、入院が必要な方が入院できるような体制を構築するべきだというふうに思いますけれども、これは厚生労働省、お願いしたいと思います。
  116. 吉永和生

    吉永政府参考人 お答え申し上げます。  委員指摘のとおり、必要な方が必要な医療を受けられるということが大変重要だと思ってございます。  このため、厚生労働省といたしましては、医師が必要と判断された方が着実に検査及び適切な診療が受けられますように、国民の皆様に対しまして、わかりやすい相談、受診の目安を取りまとめて公表いたしたり、あるいは、PCR検査が必要に応じ着実に実施されるように、どのような方が対象であるのか、わかりやすい通知を発出しております。  また、全ての都道府県での帰国者・接触者相談センターの二十四時間対応、また帰国者・接触者外来につきましては八百以上の設置といった措置を講じているところでございます。  また、先ほど委員から名古屋の状況につきまして御説明ございましたけれども、二月二十五日時点でございますが、日本全国で感染症指定医療機関は五百五十一存在してございまして、二千を超える病床数を有してございます。この二千のベッドの中で、空床、空きベッドにつきましては千三百ぐらいあるところでございますけれども、こういったものの利用のほかに、緊急時には、当該指定医療機関におきます一般病床の空きベッドが四千以上ございますので、こういったものも活用することで、現時点で把握しているだけでも五千以上の活用が可能になっているものでございます。  この中には、もちろん、御指摘のございました愛知におけます国立病院機構における病院も含まれているものでございます。  引き続き、国民の皆様に御理解、御協力をいただきながら、必要な人が検査を受けられるような体制及び医療提供体制の確保につきまして、人的な面も含めまして取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。
  117. 本村伸子

    ○本村委員 国立病院の活用についてはいかがでしょうか。
  118. 吉永和生

    吉永政府参考人 国立病院機構における病院の医療体制の確保につきましても取り組んでまいりたいと考えてございます。
  119. 本村伸子

    ○本村委員 これからまだ患者さんがふえる可能性があるわけでございます。また、高熱だということで入院が拒否されている現実がありまして、そういうことがないように、やはりベッドを確保しなければならないというふうに思います。  感染症の指定医療機関の一般病床、感染症指定医療機関ではない病院についても、感染症対応ベッドをふやすこと、あるいは、体制の強化、機能の強化など、ハード面の対策が必要だというふうに思います。整備を行った場合は、その費用を一〇〇%国費で措置していくべきだというふうに思います。とりわけ、厚生労働省からの要請でダイヤモンド・プリンセス号などの患者さんを受け入れた自治体に対しては、一〇〇%国費で感染症ベッドを増床できるようにすることを強く求めたいと思いますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。
  120. 吉永和生

    吉永政府参考人 お答え申し上げます。  感染症指定医療機関につきましては、必要な支援が行われているところでございますが、具体的には、感染症指定医療機関の運営費といたしまして、空床、空きベッドを活用するための費用でございますとか、施設の新設、増設に要する費用の一部を補助しているところでございます。  補助率につきましては、国二分の一、都道府県二分の一ということで、十分の十の体制でやっているのが通例でございます。  加えまして、二月十八日にクルーズ船において発生いたしました新型コロナウイルス感染症患者などにつきましては、感染症指定医療機関における感染症病床以外の病床、あるいは、感染症指定医療機関以外の医療機関の病床を厚生労働省の要請を受けて確保した場合につきまして、当該病床を確保した費用につきましては国が全額補助することといたしております。  引き続き、我が国におきます新型コロナウイルス感染症の患者数の変化に速やかに対応できますよう必要な検討を行ってまいりたいと考えてございます。
  121. 本村伸子

    ○本村委員 名古屋市、愛知県の事例ですね、連日、感染症の患者さんが出ておりますし、ダイヤモンド・プリンセス号の患者さんを受け入れたということで、ベッドも逼迫した状況があるというふうに思います。新型コロナウイルスの患者さんの命、あるいは、新型コロナウイルスかどうかわからないけれども、熱が出ているからということで病院に拒否されてしまう、入院拒否されてしまうということであれば、新型コロナウイルス関係ない方も命を失う危険性もございます。厚生労働省と連携をしながら、総務省も、感染症対応ベッドの確保に早急に努めていただきたいというふうに思います。  そして、公立病院改革ガイドラインについても質問をさせていただきたいのです。  この間、自治体病院リストラに総務省もやはり動いてきたというふうに思うんですね。そういう中で、公立病院の数というのは九十六病院マイナス、ベッドの数は二万三千五百九十五ベッドマイナスというふうになっております。  夏までにこのガイドラインを新たにつくるんだ、見直しをするんだというふうに言っておりますけれども、この新公立病院改革ガイドラインの見直しは、一層の病院、病床削減を強要するものであっては絶対にならないというふうに思います。また、災害時や感染症の対策などもしっかりとつくるということを、ぜひ大臣に、最後に御答弁をお願いしたいと思います。
  122. 大口善徳

    大口委員長 時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
  123. 高市早苗

    高市国務大臣 改革プランの策定に当たりましては、地域における持続可能な医療提供体制の確保のための取組であるということを議会や住民の皆様にも十分説明をして、地域の理解を得ながら必要な改革に取り組むべきであると考えております。  また、災害や感染症対策上も重要な拠点であるということは、たびたび申し上げております。
  124. 本村伸子

    ○本村委員 ありがとうございました。
  125. 大口善徳

    大口委員長 次に、足立康史君。
  126. 足立康史

    ○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。  きょうは、総務委員会でございますが、地方公共団体、自治体の現場が大変な思い、大変御苦労されながら、国がつくった法令の枠組みの中で踏ん張っていただいていますので、この総務委員会でしっかり新型コロナの話をしていきたいと思います。  ただ、一言、苦言でもないんだけれども、今、国会の各委員会で、予算委員会もそうですが、急に野党の皆さんが、与党もそうですが、新型コロナに群がっています。きのうの予算委員会はまだ桜をやっていたようでありますが、新型コロナの話は、今、国会議論すべきテーマとしては、もう終盤です、終盤。  我々日本維新の会は、一月からずっと議論をして、二月三日に、一カ月前の二月三日に緊急提言の第一弾を取りまとめ、加藤大臣に手交しました。そして、きのうの党首会談に合わせて、緊急提言第二弾ということで、三月四日ですね、公表をさせていただいています。  だから、私は、きょう、この新型コロナの質疑、三十分いただいていますが、取りまとめというか、どうやってこの国会としての責任を果たしていくかということでいうと、もう最終盤の議論だ、こういう思いで質問をさせていただきます。  高市大臣には後ほど一問だけ御質問させていただきますが、きょうは、外務省から中谷政務官、ありがとうございます、また、厚生労働省から小島政務官においでいただいています。いろいろ御苦労をおかけしておりますが、よろしくお願いします。  質問に入る前に、NHK木田専務にお越しをいただいています。  先日、私がこの総務委員会で、QRコードぐらいちゃんとつけてねと申し上げたら、即刻QRコードが画面に映るようになっていまして、感謝を申し上げたいと思いますが、もう一つ、今、子供たちが一斉の臨時休校ということで、時間の使い方にお父様、お母様は御苦労されています。いろんな民間の企業、団体が、今、子供たち向けのコンテンツを無料で提供するということで、一生懸命取り組まれています。LINE社もそうだし、ヤフーもそうですね、いろいろ頑張っています。そういう中で、NHKは何しているんだという声が私のところに届きます。  一応、これ、ちょっと配っていませんが、三月三日付で、学校休校に伴うNHKの特別編成についてというものが出ています。御存じですか、皆さん、NHKとしてこういうことをやっているのを。井上先生、隣でさっき、こんなのやっているんですねと言って。  NHKオンラインのサイトの下の方に小さく、誰も見つけられないように張ってあるんです、この書類は。多分、また余り頑張ってやると民放が何かわあわあ言うから、隠れてやっているんですか、隠れて。  きょうは、多分、私がわあっと質問すると、木田専務はこれの説明をすると思うんですけれども、もうわかっていますから、これの説明はいいです。特別編成、若干の特別編成、あるいは、Eテレのサブチャンネルを活用しと、いろいろ書いてあります。もっとアピールして、使ってもらいましょうよ、NHKを。見てもらいましょうよ、公共放送なんだからね、井上先生。  何でこれをアピールしないのということと、それから、どうせだったら、民間のコンテンツからいっぱい提供されているんだけれども、なかなかわからないですよ、みんな、どこに何があるか。NHK番組で、サブチャンネルも使って民間のコンテンツも紹介したり、もっといろいろできることはあると思うんだけれども、もうちょっと頑張っていただけませんか。
  127. 木田幸紀

    木田参考人 お答えいたします。  今御紹介のあったように、今週、特別編成を行っております。Eテレを中心に、サブチャンネルを活用した番組編成、あるいはそのほかのチャンネルでも、中学生、高校生向けの番組を編成しております。  そのほかにも、NHK・フォー・スクールというウエブサイトがございます。これはもう既に学校現場で今までも使われてきていたものですが、これは、およそ二千本の番組とそれに関する七千本のクリップをいつでもどこでも見ることができるというサイトです。こういったものを自宅で児童生徒の皆さんが自分で使えるように、レイアウトも今変更しております。  こういったことを、一分スポットであるとかSNSであるとか、いろいろな形で今周知に努めているところです。  NHK受信料制作してきた豊かで多様な公共コンテンツを、公共放送として培ってきたノウハウとか、全国各地の先生や専門家とのネットワーク、こういったものを生かして、安心して活用していただくことがまず重要だと考えております。  引き続き、視聴者の皆様や関係者の皆様の声に耳を傾けながら、サービスの充実を図っていきたいというふうに考えています。
  128. 足立康史

    ○足立委員 専務、もうちょっと、民間コンテンツもいろいろ使わせてあげるというか、まあ、電波という意味では使わせてあげるだけれども、編成という意味では使ってあげるだけれども、もうちょっと何か、いろいろできないのかなとか。まあ、できないよね。できないというか、できるんだけれどもやらないんだけれども。  あと、じゃ、余りゼロ回答をもらっても僕も残念なので、一つ、ちょっと思いつきで提案すると、今おっしゃった、例えば二千本のプログラムを見てもらえるようになっていると。子供たち向けに、それもQRコードで。今、QRコードでコロナのニュースとかがばあっと並んでいるNHKの特設サイトに飛んでいるわけですよ。ちゃんとこういう、せっかくこういうのがあるんだから。  わかった。もうきょうは、次、NHK予算のときにちゃんとやりますから、きょうはQRコードだけでいいから。QRコードをもう一つつけて、子供たち向けのサイトに飛ぶように、ちょっと検討してください。
  129. 木田幸紀

    木田参考人 文部科学省のホームページとかに、民間の方々のいろいろなサイトの紹介とかが載っています。例えばそういうところとかの連携をいかにスムーズにしていくかとか、いろいろな周知の方法があると思いますので、そこはしっかりと検討させていただきたいと思います。
  130. 足立康史

    ○足立委員 じゃ、NHKのコンテンツでいいから。NHKのコンテンツは、さっきおっしゃった、一分とかなんとかで一応アピールしているわけでしょう、アピールしているようには僕には思えないけれども。何か小さくなって、民業圧迫と言われないように隠れてやっているようにしか見えないけれども。QRコードに、NHKのコンテンツぐらい飛べるようにしようよ。
  131. 木田幸紀

    木田参考人 既に使っております特設サイトへの誘導、もう特設サイトの中に既にNHK・フォー・スクールとかの紹介はされておりますので、更にそれを周知徹底するような方法を考えてまいりたいと思います。
  132. 足立康史

    ○足立委員 QRコードぐらい、三つぐらい、じゃ、もう十個ぐらい並べたら、十個ぐらい。官邸と厚生労働省とNHKのサイトと子供向けと。それぐらい、ブルーのをやって。まあ、いいけれども検討してください。  ありがとうございます。もうNHKはいいですよ。木田専務、ありがとうございました。  さて、外務省中谷政務官、ありがとうございます。  WHOが日本を名指ししていますね、中谷さん。これは正しいんですか。  要すれば、日本は、イタリアとか、あとイランかな、あるいは中国と並んで大変な状況にあって、世界から日本人が締め出されるに値する状況になっている、僕はなっていないと思います、なっていないと思います、そういう中で、過度に日本が名指しされている。  今、もしこれが、結局、感染症というのは戦争みたいなものですよ。世界大戦が起こっている。武器のかわりに、いや、もちろんアナロジーはちょっと雑に過ぎるかもしれませんが、日本の社会、日本の国民の生命と財産を守っていくという意味では一緒ですよ。僕は、そのときに、中国は、WHOに手を突っ込んで、情報戦、世界の中での情報戦に勝利しつつあるように見えます。その中で、日本だけが最悪の敗北を喫しつつある、世界の情報戦の中で。そう思いませんか。
  133. 中谷真一

    ○中谷大臣政務官 先生の御質問お答えいたします。  新型コロナウイルスにつきましては、クルーズ船の対応も含め、我が国の状況や取組に関する正確な情報を、国内外、適時適切に発信していくことは極めて重要であります。  このため、具体的には、厚生労働省と協力いたしまして、在京外交団へのブリーフを五回、在外プレスへのブリーフを七回実施をしているほか、二月二十五日からは、厚生労働省において、厚生労働大臣の会見に海外プレスも参加を可能にしたところであります。  また、海外の在外公館を通じて、適時適切な説明も発信をしてきているところであります。
  134. 足立康史

    ○足立委員 いや、政務官、済みません。質問は、そういう情報戦、感染症をめぐる世界の大戦争ですよ、日本はこれを優位に進めているようには僕には見えない。中国に負けていると思います。政務官はどう思われますか。勝っていると思いますか、負けていると思いますか。そういう問題の設定自体が間違っていると思いますか。ちょっと、何か言ってください。
  135. 中谷真一

    ○中谷大臣政務官 これは、ウイルスへの対応でありますから、勝っている負けているというのは少々違うのかなというふうに考えております。
  136. 足立康史

    ○足立委員 一〇〇%いいアナロジーだとは思いませんが、少なくとも、国連の事務局長を取り合いながら、外交戦をやっているんでしょう。中谷さんって外務省でしょう。外務省って外交戦をやっているんじゃないの。戦争でしょう。国益をかけた戦いをしているんでしょう。  今回の感染症は、平べったい、のっぺらとした感染症をめぐる仕事をやっているんですか。情報戦をやっているんでしょう。情報戦をやっているという自覚が外務省にはないの、あるの。ないんですか。  いや、せっかくきょうは政治家に来ていただいた。だから、もうその紙を置いて、一人の政治家として、だって、何か、国を守るとかいって、ふだん胸張っているんでしょう。ちょっと、ちゃんとやってくださいよ、ちゃんと。
  137. 中谷真一

    ○中谷大臣政務官 先生の御下問は、WHOに対しての日本の対応というところであるというふうに思っております。  WHOに対して、我が国の国内の感染状況や拡大感染防止のための取組について、密に意思疎通、連携を進めてきているところであります。  三月二日、先生御下問の、テドロスWHO事務局長による日本の感染拡大に関する発言について、日本政府からWHOに強く申入れをしたところであります。その後、三月三日、同事務局長の発言では、我が国について言及されておりません。これは、我が国の状況を御理解いただけた証左だというふうに私ども理解をしているところであります。  引き続き、WHOに対し、我が国における感染状況や感染拡大防止の取組についてしっかりと説明して、連携をしていくというところであります。国際社会に対する正確かつタイムリーな対外発信にこれからも努めてまいりたいと思います。
  138. 足立康史

    ○足立委員 さきの戦争で日本が敗戦、負けた、そのときと同じですよね。中谷さんが当時いたら、同じ、もっと悪い状況になっていると思いますよ、そんな答弁していたら。  だって、今、いや、事務局長が態度を変えたって、変えたって世界の情報戦に勝っていますか。じゃ、世界が日本人を今遮断しようとしている、その世界の中での日本人の扱いを、中国に対して押し返していますか。  いや、まあ、政務官に言っても仕方ないけれども。自民党の皆さんも、もうちょっとこういうところで訓練を受けないと、小泉大臣みたいになっちゃうよ。しっかりとよく考えて、ちゃんと答弁してください、答弁。もういいけれども。  それで、そうやって日本人がいろんな国、地域から来るなと言われている。その中で、いまだに中国からは、まあ、数は減りましたよ、数は。毎日二万人以上入ってきていた中国人が、中国の方々が、今は千人以下だと聞いています。韓国が二千人以下ぐらいですね。それは減ってきていますよ、減ってきていますけれども、世界が日本人をシャットアウトし出しているときに、日本は、これだけ国内で、一斉休校だ、大規模イベント自粛だといって国民が頑張っているときに、何で中国と韓国の入り口を、いや、イタリアもそうだ、イランもそうだ、あけておくんですか。  よく、閉めたら、僕はこういうことをきのう我が党の提言にも、我が党の、左右でいうと一番右の藤田文武代議士というのがいて、彼が、いや、もう入国禁止を入れるんだと言うから、入れました。それに対して批判も来ています。批判というのは、大阪はインバウンドで経済がもっているんだから、シャットアウトなんてひどいことを言うなと言われるんだけれども、もう千人以下、二千人以下だから、経済に関係ないですよ、経済に影響ありません。だって、二万人が二十分の一以下になっているんだから、もう既に。でも、何であけているんですか。  それは、私が中谷政務官に今申し上げている、これは世界の政治的な外交戦に負けているんですよ。今からでも閉めた方がいいんじゃないですか、外交戦という意味で。僕は、日本の国内の感染症対策上は意味ないと思いますよ、もう。意味ないと思うけれども、外交戦の観点からは閉めた方がいいと思うんですけれども、どうですか。
  139. 中谷真一

    ○中谷大臣政務官 これまで、新型コロナウイルスの感染症が蔓延している地域から来訪する外国人や、感染症が発生しているおそれのある旅客船に乗船する外国人について、入管法に基づき入国拒否の措置を講じるなど、徹底した水際対策を実施をしてきております。中国の武漢市含む湖北省、浙江省、韓国の大邱広域市等を対象にしたところであります。  感染症拡大の状況は刻一刻と変化をしている中、どこの地域を入国拒否の対象地域とするかについては、政府として、今後も感染者数また移動制限の措置の動向等をしっかり分析をして、これは外交的な配慮ではなく、あくまでも国民の健康、暮らし、命を守ることに最優先に、機動的に措置をちゅうちょなく講じていく、そのことが重要だというふうに考えているところであります。
  140. 足立康史

    ○足立委員 僕は、政府・与党は頑張っていると思いますが、やはり人材不足ですね。もう少ししっかりと訓練を自民党本部の中でやってあげて、それから政府の中に入れる、そういうふうにした方がいいと、その方が……(発言する者あり)何を言っているんだよ。じゃあしっかりやれよ、ちゃんと。(発言する者あり)いやいや……
  141. 大口善徳

    大口委員長 静粛にしてください。(発言する者あり)静粛にしてください。
  142. 足立康史

    ○足立委員 また、そんな、大西先生、無礼、無礼っていきがってさ……
  143. 大口善徳

    大口委員長 質問を継続してください。
  144. 足立康史

    ○足立委員 僕が今言っているのは、国民の気持ちを代弁しているんですよ、国民がそう思っていますよと。  だから、僕は今、僕が言ったんじゃない、僕が自民党に対して、自民党本部どうしているんだと言っているのは、僕が言っているんじゃないんですよ。山尾さんがブログを紹介したのと同じように、僕は国民の声を代弁しているんですよ。  無礼ですか、無礼ですか。(発言する者あり)大西先生、無礼ですか。
  145. 大口善徳

    大口委員長 静粛にしてください。不規則発言はやめてください。
  146. 足立康史

    ○足立委員 ちょっと、これは問題、野党筆頭、ちょっと立ってくださいよ。無礼だって、どういうことですか、無礼だって。  ちょっと、立て、立て。立って、ちょっと、大戦争だ、これは。
  147. 大口善徳

    大口委員長 足立君、質問を継続してください。  冷静に、そしてまた、不規則発言は控えてください。  では、足立君。
  148. 足立康史

    ○足立委員 いやいや、大西先生が謝らないとだめだよ、これは。大西先生が謝らないとだめ。  ちょっと、座りますよ。時間をとめてください。
  149. 大口善徳

    大口委員長 いや、足立君、質問してください。(足立委員「だって、無礼だと言ったんですよ、国民の声を伝えたら無礼だと言うんですよ。ちょっと、時間をとめてください」と呼ぶ)  足立君、理事会で協議します。(足立委員委員長、時間をとめてください」と呼ぶ)足立君、質問してください。(発言する者あり)  もう不規則発言はやめてください。  足立君、質問を続けてください。(足立委員「時間をとめて、時間」と呼ぶ)  では、時間をとめてください。速記をとめてください。     〔速記中止〕
  150. 大口善徳

    大口委員長 速記を起こしてください。
  151. 足立康史

    ○足立委員 自民党の皆さんね、これだけ数いるんだからさ、これだけ数いるんだから、しっかり、だって、じゃあ今、国会議員の中で、本当に安倍政権の感染症対策がうまくいっていると思っている人、どれだけいるんですか。  そして、中谷さん、私がきょう問題提起しているのは、外交戦に負けているんじゃないですかと言っているんです。日本じゅうの心ある人はみんな、中国はうまくやっているよなと。中国はうまくやっているよな、何で日本だけこんなふうにひどい、名指しをされないといけないんだと思っていますよ。  それが、客観的に人口規模との関係で、人口規模との関係で適正な、だって、WHOがそう言ったから、世界じゅうの国が日本人を今締め出そうとしているんですよ、大西先生。そういう状況になっている。すなわち、これが本当に武力で、中国と日本が武力で戦争をしていたら、私は負けると言っているんですよ。それを無礼だって、何ですか。  だって、我々国会議員は、政府・与党に対して、二度と国民を悲惨な目に遭わせてはならないといって仕事をしているんじゃないんですか。それを、役人を呼んでも仕方がないから、政治家を呼んでやっているわけですよ。それを無礼というのは、僕はないと思いますよ。  きょうは、本当は小島政務官を、小島政務官にはもう百問ぐらい用意していたんですけれどもね。  例えば、入国制限の話もそうだけれども、医療用のマスク、ガウン防護服が足りない。これは、きょうもWHOから発表がありましたが、世界じゅうで足りない。世界じゅうで医療者が危機にさらされている問題とか。  それから、休業補償。みんな、わかっていますか、休業補償。これは、共産党もたまにはいいことを言う。会社の従業員とフリーランス、要は個人事業主で差がついている。何で従業員は助成金で、何でそうでない人は貸付けなんだと。おかしいと思わないの、自民党の皆さんは。それを何でほったらかしにしているの。戦わないんだ、なぜ。(発言する者あり)ねえ、小林先生、やろうよ、ちゃんと。  私は、きょう小島さんを呼んでいるのは、なぜそういうことになったかといったら、適当に今ある制度、すなわち、雇調金の延長で、雇用調整助成金の延長で雇均局が適当な制度をつくったからですよ。だから、そっちだけ走って、フリーランスの人たち、個人事業主の人たちが置いてきぼりになっている。ほったらかしにしているんですよ、みんな、ここに座っている自民党の一人一人が。  それから、何よりも、大規模イベントですよ。我々は、きのうの提言で、大規模イベントを中止させるのであれば、要請ではなくて命令をすべきだ、今、規定がありません、それを設けようと。命令をするのであれば、補償せなあかん。補償規定がないんです。  国家のために、国の、日本の社会防衛のために国民にお願いをしているのに、国は補償の一つもしないんですよ。それは、みんな、世界じゅうがそうだと思っているんでしょう。違いますよ。  例えば、欧米の先進国は、例えば戦争、先ほど、中谷さんと戦争の話をした、戦争被害があったら、戦争が起こって国民が被害をこうむったら、普通の先進国は、戦争被害を補償する補償法制があるんです。予算委員会で僕もやりました、一回。ところが、自民党はぼうっとしているから……(発言する者あり)ぼうっとしているじゃない。だって、今ある福祉政策でカバーしますと言っているわけですよ。障害を負ったら、それは今の障害福祉に乗っかってくださいと言っているだけで、戦争被害補償法制が、アメリカにもある、イギリスにもある、ドイツにもある、フランスにもある。なぜ日本だけが戦争被害補償法制がないんですか。  それと一緒で、感染症で、国の要請でコンサートを中止しているのに、補償しない。おかしくないですか。  これは、総理がきのう、我が党の代表、幹事長に持ってこられたので、私たちから、まあ、今の政府・与党に我々の提案を受け入れる能力はないと思いますよ。僕は信用していません、それは。だから、私は、最後、まあいいよ、今後につながるような政府・与党と野党との協議をこの週末から来週にかけてやろうと思っています。  それから、きょう経産省に来ていただいていますが、ごめんなさい、ちょっと時間がないので、割愛していいですか。あした経済産業委員会があるので、ゆっくりやりたいと思います。  大臣、済みません。  きょうは、僕はいつも、こういう空気を壊すので有名で、昔はよくそれで懲罰動議が出ていたんですけれども、空気はどうでもいいんですよ、国会の中の空気は。だって、国会の中で、僕が経済産業省に勤務していたときは、課長と補佐が、ネクタイをつかみ合いながら、けんかしながら政策論議をしていた。予定調和的な、こんなのんびり議論をしても仕方ないですよ。そうじゃなくて、取っ組み合いのけんかをしてでも国民を守る、国会の中が殺伐としても日本社会が守られるようにするのが国会議員の責任じゃないですか。  だから、総務委員の皆様にはぜひお願いしたい。我々がきのう提案した維新の会の提言、読んでください。読んでいますか、一人一人が。一人一人が読んでいますか。読んでいないよ。大西先生、読んでいる、うちの提言。ちょっと答えてください、大西先生。
  152. 大口善徳

    大口委員長 いや、答弁者に対してやってください。
  153. 足立康史

    ○足立委員 読んでいないんだよ。だから、自民党なんて、大体、仕事しているのは三十人ぐらいですよ。あとは皆、ぽうっとしている、ぽうっと、と国民に言われますよ。  大臣、せっかくだから、一問。  今、やはりそうやって苦しんでいるのは自治体です。国会はぼうっとしているけれども、自治体は頑張っていますよ。我々も、大阪で吉村知事が、クラスターができるということで、必死で今、夜も寝ずに、防衛をするために頑張っています。  ぜひ、総務省、総務大臣として、自治体との連携、一言いただきたいと思います。
  154. 高市早苗

    高市国務大臣 二月二十六日に、全都道府県と政令市に対して、向こうにも副知事や総務部長クラス一名、総務省からもそれぞれの都道府県を担当する一名を決めまして、一対一の情報共有体制をつくりました。  たくさんのお困りのお声、そして政府に対する要望が集まってきております。これを日々ジャンル別に分けまして、それぞれの担当省庁にお伝えをし、また、速やかに対応していただくようお願いをしております。しっかりと連携をしております。
  155. 足立康史

    ○足立委員 ありがとうございました。  高市大臣総務大臣としてのお取組には敬意と感謝を持っております。  いずれにせよ、皆さん、きのうの党首会談、単なる茶番劇の一幕にしたらだめですよ。
  156. 大口善徳

    大口委員長 足立君、時間が来ています。
  157. 足立康史

    ○足立委員 しっかりと成果を、政府、与党、野党が一緒になって、よりいい制度をつくる。御協力をお願いして、質問を終わります。  ありがとうございます。
  158. 大口善徳

    大口委員長 次に、井上一徳君。
  159. 井上一徳

    ○井上(一)委員 希望の党の井上一徳です。  私も、前回に続いて、新型コロナウイルス対策について質問したいと思います。  本当に日々、新型コロナウイルスの感染、これの影響が広がっていまして、地元でも、心配する人が本当にふえています。特に、皆さんもそうでしょうけれども、回っておられて、中小の事業者の方とか飲食店の方、これから年度末を控えて資金繰りが本当にできるんだろうかということで、本当に心配されています。  それで、私はきのう、中小企業庁それから金融庁に資金繰りについて話を聞きました。いろんな取組をされているのは、これは事実だと思います。  まず、中小企業庁、金融庁、それぞれどういう取組をされているか、御説明いただきたいと思います。
  160. 奈須野太

    奈須野政府参考人 お答え申し上げます。  新型コロナウイルスの影響ということでは、御指摘のように、特に資金繰りに関する相談が寄せられております。  先日、緊急対策を取りまとめておりまして、こうした事業者からの相談状況を踏まえて、当面の緊急的措置として、セーフティーネット貸付け、それからセーフティーネット保証の需要を最大限見積もった結果として、約五千億円の枠を確保しております。  まずは、私どもとしては、この執行の加速化に全力を挙げていくということが重要と考えております。  このため、三月の二日には、早速、全ての都道府県を対象としてセーフティーネット保証四号を発動して、三月三日には、セーフティーネット五号の対象とする業種も公表しております。
  161. 石田晋也

    石田政府参考人 金融庁におきましては、新型コロナウイルス感染症に関しまして、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることがないよう、全国の金融機関に対しまして、事業者を訪問するなどの丁寧な経営相談を行うこと、経営の継続に必要な資金の供給及び既存融資の条件変更など適切な対応に努めるよう、二月七日付で要請を行っているところでございます。  金融機関におきましては、こうした要請を踏まえまして、例えば、緊急相談窓口の設置ですとかあるいは緊急融資制度の取扱いを開始するなど、積極的な事業者支援に取り組んでいるものと承知しております。  金融庁といたしましては、当該要請に加えまして、新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤルを設置し、資金繰り等に関する金融機関との取引に係る相談の受け付けを実施しているところでございます。  今後も、引き続き、全国の金融機関において適切な事業者支援がなされるよう、金融庁としてしっかりフォローしていきたいというふうに考えております。  以上でございます。
  162. 井上一徳

    ○井上(一)委員 今は、平時ではなくて緊急時ですので、やはり緊急時に応じた、最大限融通をきかせた金融、これをやっていただきたいと思っています。  それで、こういった、いろいろ政府としても取り組んでいるわけですけれども、まさに、相談がかなりこれからもふえてくると思いますし、相談体制をしっかり確保してほしい。それから、こういった取組をしていることをぜひ全国の事業者の方々に周知徹底して、少しでも不安感を解消するようにしてほしいんです。  政府として、政府広報、これをテレビそれから新聞を通じて、こういった特別な金融措置をとっているんだということを広報していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
  163. 田中愛智朗

    ○田中政府参考人 お答えいたします。  新型コロナウイルス感染症に関しましては、政府において、これまでも首相官邸等のホームページ、災害ツイッターなどのSNSを用いまして迅速な情報発信を行うとともに、政府広報でも、インターネット広告などで周知を図ってきたところでございます。  今後、今月十日を目途に第二弾となる緊急対策が取りまとめられるものと承知しているところでございまして、今後とも、そうした状況に応じまして、さまざまな手段を用いて情報の発信と周知に取り組んでまいりたいと考えております。
  164. 井上一徳

    ○井上(一)委員 政府を挙げて周知を徹底していただきたいと思います。  NHKも同じように、こういった政府の取組、特に事業者の方々の不安を解消するということは、NHKとしても非常に大事な役割じゃないかと思うんです。NHKとしても取り組んでいただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
  165. 木田幸紀

    木田参考人 お答えします。  新型コロナウイルスにつきましては、テレビ、ラジオ、インターネットとあらゆる伝送路を使って、今、情報発信を強化しております。  政府や自治体などが行うさまざまな対策や取組については、例えば、新型コロナウイルスの特設サイトというのがあるんですが、そこへ行っていただくと、中小企業の経営相談窓口の一覧を掲載するなど今しております。  引き続き、放送やインターネットでの、視聴者国民の皆様にとって必要な情報を、事実に基づいてきちんと丁寧に伝えてまいりたいと考えております。
  166. 井上一徳

    ○井上(一)委員 しっかり取り組んでいただくことをよろしくお願いします。  それでは、次は、ちょっと資料を用意しているんですけれども一つ目が、災害対策基本法の資料です。もう一つが、新型インフルエンザ等対策特別措置法の資料です。  私は、いずれにしても、政府としては、私はどっちでもいいんです、どっちでもいいので、そういう法律に基づいた迅速な措置をとっていただきたいというのがもともと私の考え方なんですけれども、新型インフルエンザ等対策特別措置法が使えないのであれば、私は災害対策基本法、これに基づいて対応をとるべきだという主張をしております。  まず、この新型インフルエンザ等対策特別措置法、これはいろいろな方々から言われていますけれども、なぜこの法律が使えないのか、簡潔に御説明いただきたいと思います。
  167. 吉永和生

    吉永政府参考人 お答え申し上げます。  新型インフルエンザにつきましては、委員からも資料をお配りいただいてございますけれども、新型インフルエンザ等対策特別措置法におきまして、第二条第一号におきまして、新型インフルエンザか新感染症であって、全国的かつ急速な蔓延のおそれがあるものに限るというものが対象となるものでございます。  このうち、新型コロナウイルスは新型インフルエンザではございませんので、適用するとすると、新感染症に該当するかどうかという形になりますけれども、この点につきましては、感染症法第六条第九項におきまして、人から人に伝染すると認められる疾病であること、また、既に知られている感染症の疾病とその病状又は治療の結果の明らかに異なるもの等、このいずれにも該当するものと規定されているところでございます。  新型コロナウイルスにつきましては、未知の感染症ではございませんで、今回の新型コロナウイルス感染症となる病原体が特定されていることから、御指摘のように、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対応は困難であるというふうに考えてございます。  政府といたしましては、あらゆる可能性を想定いたしまして、国民生活への影響を最小化するために、新型インフルエンザ等対策特別措置法と同等の措置を講ずることとなるよう、立法措置を早急に進めているところでございます。
  168. 井上一徳

    ○井上(一)委員 私は、本当に、しゃくし定規ではなくて、こういうときこそやはり柔軟な解釈があってもいいんではないかというふうに思っております。  それで、いずれにしても、これは議論していても時間がありませんので。  そういう状況であれば、私は、災害対策基本法、これを使ったらいいんじゃないかと思っているんです。  この災害対策基本法、資料を用意しておりますけれども、災害の定義で、基本的にはこれは自然災害なんです。自然災害なんですけれども、「政令で定める原因により生ずる被害をいう。」ということで、これは政令で定めればこの災害対策基本法が使えるわけです。政令で定めるということは法律よりも早く、これは迅速に適用できますので、私はこの災害対策基本法を使ったらいいんじゃないかというふうに思っているわけです。  ちなみに、きょう防衛省・自衛隊にも来てもらっていますけれども、防衛省・自衛隊では、これは災害派遣として対応しているわけですね。だからこそ、これはもう災害の定義の部分、この「政令で定める原因」、これにつけ加えればいいんじゃないかと思っていますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
  169. 村手聡

    村手政府参考人 お答え申し上げます。  災害対策基本法におきましては、対象となる災害について、資料にもございますけれども、異常な自然現象により生ずる被害に加えまして、大規模な火事又は爆発による被害を具体的に規定してございます。その上で、さらに、これらの具体的に規定された原因事象により生ずる被害に類する程度の被害をもたらす原因事象を政令で定めることとし、その原因事象により生ずる被害を対象災害に加えるという仕組みになってございます。政令で規定する範囲については法律的に制約があるものと考えてございます。  また、感染症の分野につきましては、感染症予防法や新型インフルエンザ等対策特別措置法などによって別途法体系が整備されてございます。  こうしたことから、政令改正によって新型コロナウイルスを災対法の対象災害の原因事象に加えることには困難があるのではないかと考えてございます。  以上でございます。
  170. 井上一徳

    ○井上(一)委員 こうやって、新型インフルエンザ等対策特別法も使えない、災害対策基本法も使えない、で、総理から言わせると、新たな法律をつくるしかない、こういうふうになってしまうわけです。法律をつくるとなると、当然、時間はかかる、時間がかかる間に社会不安は広がる、こういうような流れをぜひ早くとめないといけないと思うんですよね。  総理はきのう各党の党首に要請をされて、法的措置をとるということですけれども、この法律について、どんな内容になるのか、それからスケジュール感、これについて教えていただきたいと思います。
  171. 安居徹

    安居政府参考人 お答え申し上げます。  危機にあっては、常に最悪の事態を想定しまして、あらかじめ備えることが重要でございます。今後、一定の地域において急激な感染の拡大などが見られた場合に講ずべき措置の具体化は、まさに待ったなしの状況であると認識しております。  政府としましては、あらゆる可能性を想定し、国民生活への影響を最小化するため、緊急事態宣言の実施も含め、新型インフルエンザ等対策特別措置法と同等の措置を講ずることが可能となるよう、立法措置を早急に進めることとしております。  なお、資料にございますように、現在の新型インフルエンザ等対策特別措置法におきましては、緊急事態宣言が行われた場合においては、例えば施設の利用制限の要請等、措置を講ずることが可能となると承知しております。
  172. 井上一徳

    ○井上(一)委員 私は、法律をつくるのであれば、ぜひ実効性のある法律をつくっていただきたいと思っていまして、一つ要望なんですけれども、資料に、災害対策基本法、次のページをちょっと見ていただきたいんですけれども、災害緊急事態への対処というのがあります。こういった特別な、大規模な災害の場合には緊急措置がとれるということで、災害緊急事態の布告をして対応する。その場合に、緊急政令の制定というところを見ていただきたいんですけれども、災害緊急事態に際して、国会が閉会等により召集等を待つ時間がない場合には、以下の規制を政令により行うことができるということで、緊急政令でできる。国会が開かれていない場合は内閣はもう政令でやっていいんだという措置の中に四つあります。生活必需物資の配給、譲渡、引渡しの制限、禁止、これが政令でできる。国民生活の安定のため必要な物資又は役務等の給付の対価の最高額の決定、これもできる。それから、金銭債務の支払い延期及び権利の保存期間の延長、これもできる。海外からの支援の受入れについて必要な措置。こういうのが閉会中であれば政令でできるということになっているわけです。だけれども国会開会中は、これは法律で措置しなさいということなんです。  例えば、金銭債務の支払い延期、これは今まで二回行われました。大正十二年の関東大震災のとき、このときには支払い猶予措置として三十日間。それから、昭和二年の金融恐慌、これは高橋是清が収束させたということで教科書にも出てきますけれども、この昭和二年の金融恐慌のときは二十一日間の支払い猶予をしてこの金融危機をおさめた、こういうような内容のものなんです。  今こそ、最悪の事態に備えるということであれば、法律をつくるのであればこういう規定も、まあ今すぐということではないんですけれども、必要に応じて内閣がこういう措置も発動できるように法律で規定しておくべきだと私は考えておりますけれども、その点について政府はどのようなお考えでしょう。
  173. 安居徹

    安居政府参考人 先ほど申し上げましたけれども、いずれにいたしましても、インフルエンザ特措法と同等の措置を講ずることが可能となるよう、立法措置を早急に進めたいというふうに考えております。
  174. 井上一徳

    ○井上(一)委員 こういった最悪の事態に備えた法律、これをぜひ整備してほしいと思います。  最後、防衛省に来てもらっていますけれども、防衛省、これは災害派遣で対応しているということです。一月三十一日に自衛隊の行動命令が発出されて災害派遣活動が開始され、特にダイヤモンド・プリンセス号への対応ということで、医官二十名、それから看護官二十八名、部隊からも約六十名、こういった体制で災害派遣活動を行ったというふうに承知しております。  こういった自衛隊の皆さんが対応されて、やはり自衛隊が感染して、これから、最後のとりでですから、更に活動してもらわないといけない場面が想定されるわけですけれども、自衛隊の中に感染者が出ることは絶対避けないといけないと思いますが、その点について、防衛省・自衛隊としてはどういう配慮で、どういう取組をされているか、お答えいただきたいと思います。これで最後にしたいと思います。
  175. 椎葉茂樹

    ○椎葉政府参考人 お答えさせていただきます。  今回の災害派遣におきましては、内閣官房新型インフルエンザ対策室等から示されております対応策を踏まえつつ、その基準よりも更に安全幅をとりました感染防護基準を定めまして、隊員の感染防護に万全を期しているところでございます。現時点では、災害派遣に従事した隊員から感染者は出ていないところでございます。  一方、国内の複数地域におきまして散発的に感染が報告されていることから、今後、自衛隊員への感染が生ずる可能性も念頭に置く必要があると考えているところでございます。  防衛省・自衛隊といたしましては、個々の患者発生がクラスターとならないよう、手洗い、せきエチケット等の一般感染対策を徹底するほか、テレワークや時差出勤の推進、また発熱等の風邪症状が見られる場合等の特別休暇の利用など、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
  176. 井上一徳

    ○井上(一)委員 以上で質問を終わります。ありがとうございました。      ――――◇―――――
  177. 大口善徳

    大口委員長 次に、内閣提出市町村合併特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  これより趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣。     ―――――――――――――  市町村合併特例に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
  178. 高市早苗

    高市国務大臣 市町村合併特例に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、自主的な市町村合併が引き続き円滑に行われるよう、市町村合併特例に関する法律の期限を十年間延長しようとするものであります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  市町村合併特例に関する法律の有効期限を令和十二年三月三十一日まで延長するとともに、関係法律について所要の改正を行うこととしております。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
  179. 大口善徳

    大口委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時五十六分散会