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2020-05-15 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
令和二年五月十五日(金曜日) 午後一時四十七分
開議
出席委員
委員長
土屋
品子君
理事
穴見 陽一君
理事
勝俣 孝明君
理事
武村
展英
君
理事
冨岡 勉君
理事
永岡 桂子君
理事
青山 大人君
理事
尾辻かな子
君
理事
古屋 範子君
畦元
将吾君 安藤 裕君
伊藤信太郎
君 小倉 將信君 門山
宏哲
君 小泉 龍司君 佐藤 明男君 鈴木 隼人君 西田 昭二君 百武
公親
君 藤丸 敏君 船田 元君 堀内 詔子君 宮路 拓馬君
務台
俊介
君 吉川 赳君 石川 香織君
大河原雅子
君 下条 みつ君 西岡 秀子君 堀越
啓仁君
宮川 伸君
山本和嘉子
君 浮島 智子君 畑野 君枝君 串田 誠一君 …………………………………
国務大臣
(
消費者
及び
食品安全担当
)
衛藤
晟一君
内閣
府副
大臣
大塚 拓君
内閣
府
大臣政務官
藤原 崇君
衆議院調査局
第一
特別調査室長
大野雄一郎
君 ――
―――――――――――
委員
の異動 五月十五日
辞任
補欠選任
山際
大
志郎
君
務台
俊介
君 同日
辞任
補欠選任
務台
俊介
君
山際
大
志郎
君 ――
―――――――――――
五月十五日
公益通報者保護法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第四一号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
公益通報者保護法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第四一号) ――――◇―――――
土屋品子
1
○
土屋委員長
これより
会議
を開きます。 ただいま付託になりました
内閣提出
、
公益通報者保護法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
衛藤国務大臣
。 ――
―――――――――――
公益通報者保護法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 ――
―――――――――――
衛藤晟一
2
○
衛藤国務大臣
ただいま
議題
となりました
公益通報者保護法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
申し上げます。
公益通報者保護法
の制定後においても、
消費者
の安全、安心を損なう社会問題化する
事業者
の不祥事が明らかになっています。こうした国民の生命、身体、
財産
その他の利益の
保護
にかかわる
法令違反
の
発生状況等
に鑑み、これらの
法令
の
規定
の遵守を図る必要があります。 こうした
状況
を踏まえ、
事業者
に対して
公益通報
に適正に対応するために必要な
体制
の
整備
を義務づけるとともに、
公益通報者
及び
通報対象
事実の
範囲
の
拡大
並びに
公益通報者
の
保護
の強化を行うなどの必要があるため、この
法律案
を提出した次第です。 次に、この
法律案
の内容につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
通報者
に対する不利益な取扱いを未然に防止するとともに
内部通報
に適切に対応できるようにするため、
事業者
に対して必要な
体制
の
整備等
を義務づけ、その
違反
に対して
行政措置
を導入することとしています。また、
通報者
を特定させる情報の守秘を義務づけ、その
違反
に対して
刑事罰
を導入することとしています。 第二に、
行政機関等
への
通報
を行いやすくするため、
権限
を有する
行政機関
に対する
通報
の
保護要件
について、
氏名等
を記載した書面を提出する場合を追加するとともに、被害の
拡大
の
防止等
に必要と認められる者に対する
通報
の
保護要件
について、
財産
に対する
損害
のある場合等を追加することとしています。また、
公益通報
に適切に対応できるようにするため、
権限
を有する
行政機関
に対して必要な
体制
の
整備等
を義務づけることとしています。 第三に、
退職者
や役員を
保護者
の
対象
となる者に追加するとともに、
行政罰
の
対象
となる不正を
保護
の
対象
となる
通報
に追加することとしています。また、
公益通報
をした
通報者
に対して
損害賠償
を請求することができないこととしています。 また、一部の
附則規定
を除き、公布の日から起算して二年を超えない
範囲
内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
概要
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
土屋品子
3
○
土屋委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十一分散会