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2020-04-02 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年四月二日(木曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 土屋 品子君    理事 穴見 陽一君 理事 勝俣 孝明君    理事 武村 展英君 理事 冨岡  勉君    理事 永岡 桂子君 理事 青山 大人君    理事 尾辻かな子君 理事 古屋 範子君       畦元 将吾君    安藤 高夫君       安藤  裕君    伊藤信太郎君       小倉 將信君    大串 正樹君       門山 宏哲君    木村 哲也君       小泉 龍司君    佐藤 明男君       鈴木 隼人君    出畑  実君       西田 昭二君    百武 公親君       藤丸  敏君    船田  元君       堀内 詔子君    三谷 英弘君       宮路 拓馬君    山際志郎君       吉川  赳君    石川 香織君       大河原雅子君    下条 みつ君       西岡 秀子君    堀越 啓仁君       宮川  伸君    山本和嘉子君       浮島 智子君    畑野 君枝君       青山 雅幸君    串田 誠一君     …………………………………    国務大臣    (消費者及び食品安全担当)            衛藤 晟一君    財務大臣政務官      井上 貴博君    政府参考人    (内閣官房内閣審議官)  勝野 美江君    政府参考人    (内閣官房内閣審議官)  奈尾 基弘君    政府参考人    (金融庁総合政策局参事官)            齋藤  馨君    政府参考人    (消費者庁次長)     高田  潔君    政府参考人    (消費者庁政策立案総括審議官)          橋本 次郎君    政府参考人    (消費者庁審議官)    小林  渉君    政府参考人    (消費者庁審議官)    高島 竜祐君    政府参考人    (消費者庁審議官)    坂田  進君    政府参考人    (国税庁課税部長)    重藤 哲郎君    政府参考人    (文部科学省大臣官房審議官)           矢野 和彦君    政府参考人    (スポーツ庁審議官)   藤江 陽子君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)         椿  泰文君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房審議官)           山本  史君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房審議官)           吉永 和生君    政府参考人    (厚生労働省健康局長)  宮嵜 雅則君    政府参考人    (厚生労働省労働基準局安全衛生部長)       村山  誠君    政府参考人    (農林水産省大臣官房危機管理政策立案総括審議官)            岩濱 洋海君    政府参考人    (農林水産省大臣官房輸出促進審議官)       池山 成俊君    政府参考人    (農林水産省大臣官房審議官)           永山 裕二君    政府参考人    (農林水産省大臣官房審議官)           伏見 啓二君    政府参考人    (農林水産省生産局農産部長)           平形 雄策君    政府参考人    (国土交通省大臣官房審議官)           小林  靖君    参考人    (独立行政法人都市再生機構理事)         里見  晋君    衆議院調査局第一特別調査室長           大野雄一郎君     ――――――――――――― 委員の異動 四月二日  辞任         補欠選任   門山 宏哲君     木村 哲也君   百武 公親君     出畑  実君   山際志郎君     安藤 高夫君   串田 誠一君     青山 雅幸君 同日  辞任         補欠選任   安藤 高夫君     三谷 英弘君   木村 哲也君     門山 宏哲君   出畑  実君     百武 公親君   青山 雅幸君     串田 誠一君 同日  辞任         補欠選任   三谷 英弘君     大串 正樹君 同日  辞任         補欠選任   大串 正樹君     山際志郎君     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  参考人出頭要求に関する件  消費者利益擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件      ――――◇―――――
  2. 土屋品子

    土屋委員長 これより会議を開きます。  消費者利益擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事里見晋君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官奈尾基弘君、内閣官房内閣審議官勝野美江君、金融庁総合政策局参事官齋藤馨君、消費者庁次長高田潔君、消費者庁政策立案総括審議官橋本次郎君、消費者庁審議官小林渉君、消費者庁審議官高島竜祐君、消費者庁審議官坂田進君、国税庁課税部長重藤哲郎君、文部科学省大臣官房審議官矢野和彦君、スポーツ庁審議官藤江陽子君、厚生労働省健康局長宮嵜雅則君、厚生労働省労働基準局安全衛生部長村山誠君、厚生労働省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官椿泰文君、厚生労働省大臣官房審議官山本史君、厚生労働省大臣官房審議官吉永和生君、農林水産省大臣官房危機管理政策立案総括審議官岩濱洋海君、農林水産省大臣官房輸出促進審議官池山成俊君、農林水産省大臣官房審議官永山裕二君、農林水産省大臣官房審議官伏見啓二君、農林水産省生産局農産部長平形雄策君、国土交通省大臣官房審議官小林靖君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 土屋品子

    土屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
  4. 土屋品子

    土屋委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。吉川赳君。
  5. 吉川赳

    吉川(赳)委員 おはようございます。  本委員会開口一番の質疑の時間をいただきまして、感謝にたえません。自民党吉川でございます。  そういったことで、早速質疑に入らせていただきたいと思います。  今般のコロナウイルスであります。江戸の昔からこういったはやり病というものがあったようでございまして、「はやり風邪十七屋から引き始め」、こんな川柳が残っているようでございます。十七屋というのは、当時、今の日本橋、瀬戸物町にあった飛脚問屋ということでございまして、この飛脚といいますと、今で言う情報伝達物流、これを担っていたということであります。全国津々浦々にこの飛脚さんというのは飛んでいくわけでございまして、そういったことでございますから、そういった方からまずこのはやり病というものを引き始めた、こんな文献が残っているようであります。  当時は風邪というふうに表現をされていたようでございますが、文献から察するに、今考えればこれはインフルエンザであっただろうということも、大変多く江戸時代文献では残っているようでありまして、当時、唯一開かれていた長崎の出島から大体菌が入ってきて、そして、上方、東海道、そして江戸へとはやり病というものがはやっていった、そして、その媒介として飛脚さんというものがなってしまったということも文献として残っている。  こういった点を考えますと、今般、最近の消費者心理買いだめ、さらには買占め、こういったことが起こっているわけでありますが、その中の一環として、物流というものが規制をされるのではないかというような不安が広がっているわけであります。  そこで、早速お伺いしたいわけでありますが、新型インフルエンザ特措法、この改正案ということでございまして、緊急事態宣言というものが一つ注目をされているわけであります。この緊急事態宣言が発出された際に、その範囲内で物流制限するといったことはあり得るのかということをまずお伺いしたいと思います。
  6. 奈尾基弘

    ○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。  仮に緊急事態宣言が出され、新型インフルエンザ等特措法に基づく外出自粛要請が出された場合であっても、出勤や食料買い出し等生活の維持のために必要なものについては自粛対象になりません。  また、同法に基づく施設使用制限等要請についても、食品工場等食品、医薬品の売場は対象にならないところでございます。  なお、緊急事態宣言後におきまして、食料品等物資が不足するなどの影響が出ている場合には、特措法の規定によりまして、都道府県知事等が、国民の生命と健康を確保するため、物資売渡し要請等措置を講ずることも可能でございます。
  7. 吉川赳

    吉川(赳)委員 先ほど御答弁いただいたように、今、非常にこの緊急事態宣言という言葉ひとり歩きをしている感がありまして、その中で消費者行動にも大変影響を及ぼしているということであります。  先ほど答弁いただいたように、物流等制限をされることはないということでありますが、あとはもう一点、これは東京中心大都市圏ロックダウンという言葉が今非常に私はひとり歩きをしているのじゃないかと思います。  諸外国の法令を見てみますと、都市を封鎖するというような権限を持っている、こういった国もあるようでありますが、我が国におけるこの一部の知事が発言をしているロックダウンという言葉に関して、法的根拠があるのかどうかというのをまずお伺いしたいと思います。
  8. 奈尾基弘

    ○奈尾政府参考人 仮に、ロックダウンでございますけれども、諸外国で行われているような都市封鎖を指すのであれば、これは我が国経済にも甚大な影響を与えるものと認識しております。  新型インフルエンザ等特措法におきましては、緊急事態宣言後に、外出自粛要請、それから施設使用制限等については要請指示といった強い措置が規定されてございますけれども、これは諸外国で行われているような強制力を持つものではございません。  なお、今般、感染症法都市封鎖ができるのではないかという議論がされてございますが、感染症法は、あくまで必要最小限度の建物の立入り制限交通制限ができるというものでございます。この考え方は、一人一人の感染者感染症対応するという基本的考え方でございまして、地域全体を封鎖するようなことは想定されてございません。  いずれにいたしましても、感染症法上の対応と社会全体にわたる総合的な対策を行うというインフルエンザ特措法の全体が相まって、補完し合いながら感染拡大防止していくという法体系でございますので、この法体系のもとで感染拡大防止に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
  9. 吉川赳

    吉川(赳)委員 確かに、不要不急外出というものは今控えるべきところにあるかと思いますが、一方で、答弁をいただいたように、例えばこの緊急事態宣言であるとか、ロックダウンということを誰か知事宣言をしたとしても、物流等がとまるだとか道路を封鎖する、こういったことはないということでありますので、ぜひ、こういった点において十分な周知徹底を図っていただき、例えばこういったものが起きるんじゃないかということを思い込んでしまうと、今の消費者生活影響を及ぼす買いだめ買占め、こういったことが過度に起こるわけでありますので、ぜひ、この点においては周知徹底を図っていただきたいと思います。  その中で、消費者庁でも内閣府でもいいんですが、今のこういった買いだめ買占め等に関して何か控えていただくような対策をしているのであれば、お答えいただきたいと思います。
  10. 高島竜祐

    高島政府参考人 お答えを申し上げます。  先日、東京都知事会見をなさいました後から、一部の店舗では食料品買いだめと思われる状況が見られました。  それを受けまして、三月の二十六日付で農林水産省及び経済産業省と私ども消費者庁連名消費者向け啓発チラシを作成いたしまして、消費者庁ホームページでも公表をしたところでございます。また、消費者庁のツイッターを利用いたしまして、消費者に冷静な購買行動の呼びかけを行ったところでございます。  また、食料品につきましては十分な供給量を確保しているものと承知をしておりますので、消費者の皆様におかれては、引き続き、正しい情報に基づき、冷静な購買活動をお願いしたいと考えているところでございます。
  11. 吉川赳

    吉川(赳)委員 マスクですとかそういったものの品薄というものは、これはしようがないし、起こっているわけでありますが、とかく食料品ということに関して農林水産省にお伺いしたいんですが、現状、先ほど内閣府からも答弁をいただきましたが、今後、この買占めだとか買いだめ、これが加速をしてしまうと足りなくなってしまうのではないかと思われる食品等があれば、お答えいただきたいと思います。
  12. 岩濱洋海

    岩濱政府参考人 お答えいたします。  三月二十五日に、委員指摘のとおり、東京都から出された外出自粛要請を受けまして、都内の一部のスーパーマーケットなどで消費者による米や食品の買い増しが発生しております。米やパスタ等の一部保存がきくような商品については、欠品が生じておりました。  これに伴いまして、我々の方で、自粛要請の当日から、米の卸売業者チェーンストア協会などの団体に対して円滑な供給要請をしたところでございます。また、同日から、農林水産省の職員が現場に赴きまして、流通状況の把握をさせていただいております。  先ほど消費者庁からございましたように、ホームページやSNSを通じても、消費者に対する冷静な行動を呼びかけております。  我が国は、現在、主食で、米については政府備蓄が約百万トン、民間在庫が二百七十万トンございます。また、食糧用の小麦についても、約二・三カ月分の九十三万トンの政府在庫がございます。  そういう意味では、いわゆる十分な供給量を確保しておりますので、このような備蓄国内生産、そしてあと輸入を適切に組み合わせながら、引き続き円滑な食料安定供給に努めてまいりますので、今現在で不足するような食品はないというふうに考えております。
  13. 吉川赳

    吉川(赳)委員 つまり、緊急事態宣言であれ、物流というものも制限もされないし、現状主食であるお米を中心に十分な備蓄量があるということでありますので、ぜひ消費者庁としてはそれを十分にPRをしていただきまして、消費者生活の安定というものを図っていただきたく思います。  次の質問に移らせていただきますが、これも一つ、この緊急事態宣言にかかわることなんですが、緊急事態宣言の中で発出できることとして、国民生活安定緊急措置法、さらには、生活関連物資等買占め及び売惜しみに対する法律という二つがあるわけであります。これをちょっと今簡単に御説明いただきたく思います。
  14. 高島竜祐

    高島政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のうち、まず生活関連物資等買占め及び売惜しみに関する緊急措置に関する法律でございますけれども、これは、第一次石油危機前後に、一部の大企業による買占め、売惜しみを契機に成立した法律でございます。買占め、売惜しみにより物資を多量に保有する販売事業者などに対しまして、売渡し指示などを行うという法律内容になってございます。  また、もう一つ国民生活安定緊急措置法につきましては、これは、買占め、売惜しみなどを通じて物価全体が高騰する場合に、生活関連物資を指定いたしまして、それを標準価格以下での販売指示する、その他さまざまな措置を行うことを内容としている法律でございます。
  15. 吉川赳

    吉川(赳)委員 つまり、円滑に必要なものが国民の手に行き届くように政府介入をするというようなことの理解でよろしいのかと思いますが、やはりどうしても、この字面からすると、何となく、政府がそういったものに介入をすることによって物が足りなくなるのではないかと逆説的に捉えている方もいるわけでありますので、ぜひ、この法律に関しましても、そういったことではなくて、あくまで安定供給を図っていくために発出することがあるんだということ、これをまた広くこれにおいても周知徹底をしていただきたいと思います。  ですので、先ほどの説明ですと、この二法案が発出された際でも、これは消費者生活影響を及ぼすことはないということでよろしいでしょうか。むしろ改善をするということですよね。
  16. 高島竜祐

    高島政府参考人 お答えを申し上げます。  今委員指摘のとおり、国民生活の安定を図るということが法の趣旨でございますので、今委員おっしゃられたとおりかと思います。
  17. 吉川赳

    吉川(赳)委員 ありがとうございます。  ですので、総じて、総論としまして、緊急事態宣言がなされた場合でも消費者生活に大きな影響を及ぼすことはないということでありますので、本日それを確認できて大変よろしかったのかなと思います。  そして、もう一つ、この買占めの問題に関して、三月の末ぐらいから、風説ですとかデマ、こういったものが大変広くネット上を中心に出回ったようであります。  私も友人からいただいたメールがあるんですが、ちょっと今簡単に読ませていただきますと、ちょっと長いので中略しますが、多分これは本当です、参考にしてください、東京から千葉、神奈川、埼玉などに広がります、最低限の水、食料品、米、みそなどはそろえておいてください、いよいよロックダウン、三週間出られなくなります。この後にいろいろ、三月中に発動をすると株価に影響を与えるから財務省が抵抗をしているだとか、四月二日の夜に発動をするだとか、そういったことがこれは書かれているんですね、三月三十一日に日切れ法案を処理して、その後だとか。  発動されれば二十一日間ロックダウンとなります、ただ、経済が売りだった安倍政権日経平均を暴落させる原因をみずからつくりはしないだろう、だから、三月三十一日の場が閉じるまで発表はないと思うよと、ここで急になぜか優しい言葉になるという。きょうは、十八時総理会見、十九時政府対策本部の予定、内密にとのことですと。内密にといってすごく流れてしまうという、この時点でよくわからないわけでありますが、こういったデマによって、やはり買占めというものが起こるということもあるわけです。  そして、例えば、デマなんですけれども、これは有価証券であれば風説流布というような罪があったり、さらには、特定業者ですとか店舗、こういったものを指定して流す場合は、威力業務妨害罪というような罪状もあるわけでありますが、単純にデマを流すということに関して、現在、取り締まるような法律はあるのかないのかという点をちょっとお伺いしたいと思います。
  18. 高島竜祐

    高島政府参考人 お答えを申し上げます。  虚偽の情報流布に関して取り締まる法律につきましては、承知をしておりません。
  19. 吉川赳

    吉川(赳)委員 これは、一説によると、表現の自由で許されるのではないかという学説があるようでありますが、表現の自由というと確かにそのとおりなのかもしれませんが、ただ、先ほど例を挙げたように、有価証券であったり特定店舗被害をこうむる場合は、これは罪になるわけなんですね。  ただ、今回のこういう事態におけるこういう風説流布ということに関しては、更に大きく国民生活に甚大な影響被害を及ぼす可能性というものがあるわけであります。  やはり、今後、こういう事態においては、これがどういうつもりでやっているのかわからないですよ、私が読んだメール以外にもいろいろなパターンのメールが出回っているようでありますし、最初やり始めた人が愉快犯なのか、それとも本当にいろいろな情報を間違ってしまって流布をしてしまったのか、それらは少しわからない部分があるものの、これは明らかに愉快犯だろう、そういった場合において、例えば、買占めとかが大量に起こって国民生活影響を及ぼす場合、スーパーに並ぶことができる家庭もあれば、なかなかそういったことができない、高齢者のみの家庭等もあるわけであります。  そうなったときに、本当に、消費者生活の観点から、非常に困るという方が出てくるわけであって、現状ではこれを取り締まる法律がないということでありましたが、これに関しまして、例えば、今後、明らかに愉快犯の場合は、何か店舗特定だとか有価証券にかかわることでなくても、ある程度罰則を設けていくということも私は必要だと思うんですが、それに関してお答えをいただければと思います。
  20. 衛藤晟一

    衛藤国務大臣 仰せのとおりでございまして、新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、誤った風説などにより合理的でない消費行動が起きて、結果的に市場が混乱する事態が生まれていることは、まさに憂慮すべきことであります。  そういう中で、不確かな情報発信あるいは拡散、それから、最初の発信者のころには、中にはやはり悪意のこもっている方もおられるような様子があります。そういうことについて、やはり、我々としては、まず関係省庁とも連絡をとって、冷静な行動を呼びかけたいというふうに思っておりますが、今、私どもとしても、プラットフォーマーに対して、ちゃんと検討しなきゃいけないということで、これを検討中でございますので、有識者の意見をぜひ伺いたいというぐあいに思っております。  今の状況としては、やはり非常時においても消費者情報の真偽を判断して適切な対応を行うことを可能とするために、消費者教育についても検討を始めたところでございます。
  21. 吉川赳

    吉川(赳)委員 ゆゆしき事態という認識は政府も持っていただいているようでありますので、これらに関して、極めてこれを、罰則をつくるというのは、もともとの発信者特定から、本当に悪意なのか、さらにはどういった影響があったのか、あるのかということを見きわめるということは極めて難しいこととは私も存じますが、これからはさらに、政府もそういったお考えをお持ちだということでありますから、私も自民党所属でございますので、党の方でもぜひこういったことを検討していって、政府にぶつけていく、こういったことも必要なのかなと思っております。  その他、やはりこういうことが起きますと、最近では、インターネット上の取引、こういったものも非常に活発になってきて、マスクということに関しては転売禁止ということがなされたわけでありますが、今後も、何か過度に、本当はあるのに、マスクの場合は実際ないわけでございますけれども、トイレットペーパーなんというような事例もありましたが、本当は足りているのに足りないという誤認識によって過度に値段がつり上がったりですとか、結果として、消費者生活、本当に必要な人のところに必要なものが届かない、こういったものが起こり得るということが予想をできるわけであります。  ですから、今後、このコロナ対策、終息をするまでは、消費者庁、さらには大臣に当たっては、本当に多角的に目配りをしていただいて、消費者生活の安定に努めていっていただきたく思います。  そこにつきまして、大臣の方から何か、このコロナウイルスに関連する消費者生活の安定という点に関して一言あればいただきたいと思います。
  22. 衛藤晟一

    衛藤国務大臣 消費者庁としても、国民生活を守るという立場から、できるだけの取組をしているところでございます。  マスク転売禁止を始めとした必要な方々に物資が届くための取組、あるいは不当表示悪質商法による消費者被害防止、あるいは新型コロナウイルス感染症対策に伴う未利用食品有効利用、あるいは中国産の輸入原材料品供給不足を踏まえた食品表示基準弾力的運用等、幅広く取り組んでいるところでございます。  今後とも、できるだけの私どもが取り組めることについて頑張ってまいりたいと思っております。
  23. 吉川赳

    吉川(赳)委員 図らずも、総理もこれは長期化をする可能性があるというようなことを発言されている中で、その中で、こういったときの消費者生活というのは、本当に命にかかわることであったり、国民の皆様方にとって最も重要なことになるわけであります。  これに関して、今大臣の御決意もいただいたわけでありますが、大変緊急な事態ではありますが、ぜひ、消費者生活の安定に向けて、今後、大臣の一層の御奮闘を心から願いまして、私の質問とさせていただきます。  ありがとうございました。
  24. 土屋品子

    土屋委員長 次に、畦元将吾君。
  25. 畦元将吾

    畦元委員 自由民主党・無所属の会、畦元将吾です。  本日は、大臣所信に対する質疑の時間をいただきましたこと、ありがとうございます。  初めに、新型コロナウイルス感染に関して、大臣政府におかれまして、連日連夜対策をしていただき、まことにありがとうございます。  四月一日の厚生労働情報によりますと、新型コロナウイルスに関連した感染症の国内感染者数は二千百七十八例であり、内訳は、患者千六百二十三例、無症状の病原体保有者二百四十四例、陽性確定者で、症状有無は確認中とのことですが、三百十一例となっております。国内の退院者数は四百七十二名で、お亡くなりになった方が五十七名と報告されておりました。  今なお日本国内で猛威を振るっている状況であり、世界的にも大きな問題になっていると思われます。政府の緊急事態発令の瀬戸際である状況、また医療崩壊の危機である状況など、現在、国内においては大変な状況であります。  WHOは、この新型コロナウイルスによる感染症のことをCOVID―19と名づけています。以下、新型コロナウイルスによる感染症のことをCOVID―19と言わせていただきます。  このCOVID―19は、人命、医療、日本経済、世界経済に多大なる影響を与えております。そのため、国民消費者に多大なる影響があります。しかも、これからもしばらく継続されると予想されます。先日、都知事からも都内封鎖の可能性の話もあり、消費者である国民は不安で仕方のない状況に置かれていることは事実でございます。  医療機関が正常に機能しなくなった場合、COVID―19の患者さんはもちろんなんですけれども、それ以外で治療中の患者さんにも多大な影響を与えかねません。  一つの例なんですが、日本は、台湾に次いで世界第二位の透析大国と言われております。二〇一七年度の日本透析医学会統計調査報告によりますと、国内で三十三万人以上の患者さんがいらっしゃいます。医療崩壊をした場合、透析ができなくなれば、生死に直面いたします。そのため、透析患者さんはもちろん、透析センターの院長、医師、スタッフ、御家族も強く心配されており、私の方にも連絡が来ております。  先日、広島の透析センターも、もし透析患者の中に一人でもコロナウイルス感染、COVID―19の方がいらしたら、透析の患者さんはどこですればいいのか、二日しなかったら死んでしまう、大変な問題だけれども、そのあたりは論議されているんでしょうかという心配の連絡もありました。  三十一日に某企業が、国内でも、治療薬であるアビガンなど、臨床試験の開始の情報がありました。一日も早くワクチンの開発、治療薬開発を完成し、医療現場に行き渡り、早く国内、世界が落ちつくことを強く願っております。  このような正常とは言えない環境の中で、消費者問題も多発する可能性もあるのではないかと危惧をしております。  では、質問に入ります。  最初に、公益通報者保護法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。  二〇〇六年四月に施行されて、問題点の改善を目的とした公益通報者保護法の一部の改正は、事業者に対し必要な体制の整備などを義務づけ、具体的内容は指針を策定や、行政措置や、内部調査室に従事する者に対し通報者を特定させる情報の守秘を義務づけることは、事業者に対しても、法律違反の大きな抑制になると予測されます。また、他の改正部分も、二〇〇六年四月からの実際の問題点を大きく改善した改正案であると思われます。  事業者の違法が明確である場合はこれらに強く対応する必要があると考えますが、そこで一つ危惧している部分なんですけれども、告発する従業員本人やグループ自体が、利益目的でとか逆恨みなどの告発もないとは言えません。その場合は、違法ではない会社の正常化の阻害や会社の利益の落ち込み、場合によっては倒産もあり得ます。今のような状況なので、その辺を特に危惧しております。日本経済の活性化のためにも、内部告発に関しては慎重に調査をしていただきたいと思います。  正当な告発者である従業員の保護は大変に重要と理解しておりますし、もっともだと思っております。しかし、中には正当でない告発者もいるので、事業者意見や主張などもあわせて十分に吟味して対応をお願いしたいと思っております。何とぞ公平な、平等な調査をすることをお願いいたします。  大臣にお考えや御意見をお伺いいたしたいと思います。
  26. 衛藤晟一

    衛藤国務大臣 消費者の安全、安心を損なう不祥事が多数見られる中で、行政機関を含めた事業者の自浄作用を促進するということにより、法令の遵守を確保する観点から、今回、公益通報者保護法の一部を改正する法律案を提出したところでございます。その議論の中で、今御指摘のあることも大分議論をされて今回の法提出に至ったというぐあいに我々も聞き及んでおります。  ですから、御指摘のとおり、従業員本人やグループの利益目的、逆恨みなどの濫用的通報は、事業者の信用や名誉を傷つけるだけでなく、正当な公益通報への事業者等の対応を阻害するおそれもあります。  そのため、公益通報者保護法においては、不正の目的の通報、すなわち金品を得ることや他人に損害を加えることを目的とした通報や、事実が存在しないことを知りながらした通報、すなわち虚偽であることを知りながらの通報は、公益通報に該当しない、保護されないというぐあいになっております。  ですから、本法は誠実に行われる通報者を保護の対象とするものでありまして、消費者庁としては、法改正の成立後、こうした趣旨を十分周知し、実際の運用状況も十分踏まえながら、濫用的通報の防止に努めてまいりたいと思います。
  27. 畦元将吾

    畦元委員 大臣、ありがとうございました。ぜひとも、今後もまた、中小企業の発展とか促進のため、その辺もよろしくお願いいたします。  次の質問に移ります。  食品ロスの削減の推進に関する法律についてお伺いいたします。  大臣所信のお話で、昨年十月に施行された食品ロスを削減する目的の法律に基づき、基本的な方針を作成して、食品ロスの削減に向けて、国、地方公共団体、消費者、事業者が連携し、国民運動として取組を進めていくとのことでした。私も率先して活動をしたいと思います。  COVID―19のために、旅館、ホテル、結婚式、パーティーなどに行くはずの魚、肉、野菜などが行く場所がなくなり、ビジネス的に大きな影響を受けていると現状は認識しております。屠殺されるはずの牛が行き場がなく、待機状態になっているという報道も先日あったように思います。  各業者が知恵を出し合いまして無駄にならないような対策をしていることなど、報道で見る機会があります。例えば、先日あったことは、黒毛和牛の最高肉を無料提供して消費者に自宅でおいしく食してもらい、牛肉を好きになってもらうキャンペーンなどをするようなことも考えたようです。いろいろと業者も工夫しているようです。  これらの対策も、政府が昨年十月に施行された食品ロス削減の推進に関する法律影響も少なからずあったと思います。食品を無駄にしてはいけないという意識が国民に根づいてきたからだと言えます。国民、企業が食品を無駄にしないとの認識を高く持ち始めたことはすばらしい結果だと思っております。  さて、お聞きしたいことがあります。食品表示法の期限表示に関することです。  お配りした資料に基づきますが、現在、賞味期限と消費期限の表記が食品にはあります。消費期限は、その期限が過ぎたら食するのは一般の方はやめるとは思います。賞味期限に関しては、消費者の考えはまちまちであり、その日が過ぎたらおいしく食べられないだけで、過ぎて食しても大丈夫という声もありますが、場合によっては、賞味期限が過ぎたら廃棄する方もいらっしゃいます。実際に何日まで大丈夫と聞かれたり考えたりすると、なかなかはっきり答えられない現実があります。そのため、先ほど言いましたが、賞味期限も消費期限と同じく、賞味期限が過ぎたら廃棄した方が安全ではないかという消費者が多いのも現実です。  そこで、消費者が食する賞味期限の場合の消費期限をわかりやすくするため、製造業者に消費期限を加えてもらうような対策などは御検討はいただけないでしょうか。少し食べて、これはだめだとか、まだいけるとか、おばあちゃんが昔よく言ったように、まだいけるよ、だめだよというような、現実、今の時代は違うと思います。また、自己判断でやったはいいけれども、食中毒になった場合、責任問題にも発展しかねません。保存状態の注釈つきでもいいので、消費期限を載せてほしいと思う消費者は多いと思います。  消費表示について、2、お配りした資料ですが、期限表示の資料の品質を見ても、賞味期限はいつまで食べていいのか、消費者はわかりません。これを予測できるのは製造業者、提供業者だけだと思います。  なぜ製造業者は消費期限を設定しないのか、賞味期限があって消費期限、二つを載せられないのか、また、消費者庁もなぜこれでいいと認めているのか、教えてください。また、既に何か具体的な検討がなされているなら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
  28. 橋本次郎

    橋本政府参考人 お答えいたします。  消費期限は、製造業者が、食品期限表示の設定のためのガイドラインを参考に、保存試験等を実施して設定しているものでございます。賞味期限が設定されている劣化が比較的遅いもの、例えば、一年間日もちする食品に超過すると食べられなくなることを意味する消費期限を設定する場合、長期間の保存試験等が必要になりまして、それを製造業者に強いることは、コストや実行可能性の観点から現実的ではないと考えております。  また、食品の表示に関する国際基準でありますコーデックス規格におきましても、消費期限と賞味期限に当たる二つの期限が採用されており、我が国の期限表示の考え方は国際的な整合性も図られているところでございます。  このように、事業者の実行可能性及び国際整合性を踏まえて、現行の制度としているところでございます。  他方、食品ロスの削減の推進の観点からは、一昨日に閣議決定されました食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針におきましても、食品ロス削減の取組の推進のための普及啓発といたしまして、消費者に対して、賞味期限と消費期限の違い等、期限表示の正しい理解を促進すると記載されているところでございます。  具体的には、メディアや消費者向けセミナー等、さまざまな機会を通じ、消費者に対し、消費期限と賞味期限の違い等、期限表示の正しい理解のための積極的な普及啓発を行い、食品の不必要な廃棄の削減につなげてまいりたいと考えております。  例えば、先般、初めての試みといたしまして、食品ロス削減の普及啓発の一つといたしまして、全国の子供を対象としました、消費期限及び賞味期限の違いをわかりやすく説明した記事を新聞に掲載したところでございます。  今後も積極的な普及啓発に努めてまいりたいと考えているところでございます。
  29. 畦元将吾

    畦元委員 ありがとうございました。できるだけ消費者の立場になって、わかりやすくよろしくお願いいたします。  次の質問に移ります。  高齢者や障害者などの消費者被害防止のため、地域における見守りネットワークを全国で構築する取組を推進するとともに、消費者ホットライン一八八(いやや)を積極的に周知し、認知度を広げます、これらにより、消費者がどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられ、誰一人取り残されることがない体制の構築を図りますとの話がありました。  電話が主たる相談の対応となりますが、遠隔医療では既に始まっている遠隔テレビやメール、チャットなどの現状もあると思いますが、そのようなことはどのように考えているか、お伺いしたいと思っております。  メールやチャットは、写真や画像も相手に送ることができます。言葉では難しくても、写真や画像を見ればすぐにわかることもあります。一目瞭然です。結果も効率も上がり、内容が正確に伝わります。人にもよりますが、最近の高齢者メールやチャットを使う方もふえてきました。障害者の障害の内容や程度にもよりますけれども、デジタル機器の扱いはなれている方も多いように感じております。短期間に普及させるには、電話と同じくらいの感覚になるインターフェース、操作性が必要です。  私も以前、ソフトウエアの操作性の部分を担当した経験がありますが、操作性が面倒であると消費者には使ってもらえません。例えば、基本ですが、ボタンは大きくわかりやすく、そして感覚的にわかる操作性にしなければ使ってもらえません。以前経験したことなんですが、誰にも理解ができる操作性として、次に押すボタンを点滅させまして、点滅したボタンを押して操作をするという形をつくったことがあるんですが、それは、若い方も高齢の方も、説明書を読まなくても、点滅したところを押せばいいということで理解しやすいなどの評価をいただきました。ちょっとした工夫で使い勝手がよくなることも事実です。  話は戻しますが、電話とメールのあわせも一つだと思いますが、加えて、普及しているメールやテレビ電話機能を使った無料通話アプリケーションなどと組み合わせると、費用の軽減にもつながる可能性もあります。相談窓口も同じように、消費者問題専用アプリケーションソフトの開発の中で、回線が塞がっているときには時間予約ができるようなシステムになると、消費者は待ち時間がなくなります。ちなみに、医療対応の遠隔医療相談は、日時の時間予約や変更は簡単にできるシステムになっています。  このような開発もあわせれば、消費者問題の対応も迅速かつ正確になるのではないでしょうか。私は、消費者目線になると思います。また、履歴も残ります。マイナンバーカードなどとのリンクをすることも可能だと思います。これから5Gの世界になりますが、そのときにネット通信は大きく変わります。このようなシステムは、今後の必要なアイテムになると考えております。現実的な問題である、電話がなかなかつながらないというような不満などの解決もできるのではないでしょうか。  このような取組は既に具体的になっているのでしょうか。なっているなら教えていただけますか。また、具体化していなければ、ぜひ、使い勝手のよいソフトウエアの開発などシステムの構築と検討をしていただけないでしょうか。これらのことを教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
  30. 高島竜祐

    高島政府参考人 お答えを申し上げます。  これまで消費生活相談は、主に電話を用いた消費者との双方向のやりとりを通じて御相談に応じ、解決を図るということを基本にしておりましたけれども、今委員から御指摘がありましたように、時代の変化に応じて消費者が相談しやすい環境を整備することも重要なことだというふうに考えております。実際、現時点でも、メールによる相談というのを導入している自治体もかなりの数ございます。  消費者庁といたしましては、このような問題意識のもとで、例えばSNSでの消費生活相談に関して、徳島県に置いております消費者行政新未来創造オフィスにおいて研究会を開催いたしますとともに、昨年十二月からの約一カ月間、徳島県内でLINEを活用した消費生活相談の実証実験を行ったところでございます。  こうした実験などをもとにいたしまして、メールやSNSなどオンラインでの消費生活相談の実現可能性、課題、そしてその対応策などについて検討してまいりたいと思っておりますし、また、地方消費者行政強化交付金などを通じまして、地方公共団体の取組も支援をしてまいりたいと考えております。
  31. 畦元将吾

    畦元委員 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。私も、LINEはすごくいいアイデアだと思っております。  最後の質問に移ります。  デジタル化する消費者社会に対応するため、消費者取引におけるデジタルプラットフォームの企業の役割と、これを利用する消費者の向き合い方の両面について検討を進めていくという所信表明がありましたが、これは具体的にどのような方向性で進めていくのか、そして、消費者におけるメリットとデメリットはどのように考えているのか、見解をお伺いしたいと思います。衛藤大臣、お伺いしてよろしいでしょうか。
  32. 衛藤晟一

    衛藤国務大臣 消費者の利便性の向上等に資する一方で、さまざまな新しい消費者トラブルが出現していることは今御指摘のとおりでございます。  そのような中で、消費者庁では、デジタル市場における消費者利益の確保の観点から、取引の場の提供者としての役割、そして消費者に対する情報提供のあり方など、デジタルプラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討、そして、いま一つは、デジタルプラットフォームを始めとするさまざまなデジタルサービスについて消費者が注意すべき事項や知っておくべき事項などについて、消費者のデジタル化への対応に関する検討の二つの検討を同時並行で進めているところでございます。  今検討中でございまして、方向性を明確に申し上げることはできませんけれども、利用者である消費者にデジタル時代特有の知恵が必要となる一方、デジタルプラットフォーム企業に取引の場の提供者としての役割をもっと積極的に果たしてもらうべきではないかといった点を検討していく必要があるというように考えております。来年の夏を目途に結論を得たいというぐあいに考えている次第でございます。
  33. 畦元将吾

    畦元委員 ありがとうございました。来年の夏を楽しみにしております。今後ともよろしくお願いいたします。  これで私の質疑は終わります。ありがとうございました。
  34. 土屋品子

    土屋委員長 次に、古屋範子君。
  35. 古屋範子

    ○古屋(範)委員 公明党の古屋範子でございます。  きょうは大臣所信質疑ということでございますが、私も新型コロナ関連の質疑をしてまいりますので、よろしくお願いをいたします。  新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中で、消費者の不安な心理状態につけ込むような詐欺、また悪徳商法が相次いでおります。新たな消費者被害が発生をしております。  これはメールや電話を使った手段が多いと聞いております。例えば、スマホに、不足するマスクの提供を申し出る内容のショートメール、メッセージが届く、文末にURLのアドレスが記載をされているとか、また、水道業者を名乗る人物から、コロナウイルスが水道管に付着している、除去に数万円かかるなど、金銭を要求する不審な電話がかかってくる、このような案件がございます。  ことしに入って受け付けた新型コロナウイルス感染症に関する消費者生活相談件数、また、深刻な消費者被害につながりかねない主な相談内容、その対応についてまずお伺いをしたいと思っております。  消費者庁は、三月十日、例示を挙げられて、例えば、新型コロナウイルス対策にビタミンDが効くとか、納豆に含まれるペプチドは肺炎の起因菌を破壊するとか、予防にはタンポポ茶など、こうした新型ウイルスの予防効果を標榜する商品には根拠がないということで、具体的な注意喚起をしていらっしゃいます。  その後の状況、また予防効果をうたう新たな商品が次々と出てきております。この注意喚起の結果、これが一定程度鎮静化したのかどうか、その効果についてお伺いをしたいと思います。
  36. 坂田進

    坂田政府参考人 お答え申し上げます。  ことしに入ってから受け付けた新型コロナウイルス感染症に関する消費生活相談として、三月三十一日までにPIO―NETに登録された件数は八千六百十七件となっております。  主な相談内容としては、旅行やイベント等のキャンセルに伴う返金に関するものや、マスク等の品不足に関するものなどでございますけれども、中には、フィッシング詐欺、送りつけ商法、新型コロナウイルスへの効果を標榜する商品に関するものなど、深刻な消費者被害につながりかねないものも見られます。  お尋ねの新型コロナウイルスの予防に効果があるかのような広告表示を行っている商品に対する注意喚起等につきましては、景品表示法及び健康増進法の観点から行った緊急監視の結果を踏まえたものでございます。  具体的には、インターネット広告において、健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌剤、アロマオイル、光触媒スプレー等を販売している事業者に対し改善要請等を行うとともに、消費者に対して注意喚起を行いました。その結果、六十四事業者による八十七商品の表示について、既に全ての表示が改善されております。  このような緊急監視は、迅速な表示の改善に結びつき、一定の成果を得たものと考えております。  本件を含め、新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、消費者の心理につけ込む悪質商法等による消費者被害防止は急務と認識しております。  去る三月三十一日に閣議決定いたしました新たな消費者基本計画においても、感染症拡大時等の緊急時における正確な情報発信悪質商法への厳正な対処を盛り込んだところでございます。  引き続き、関係省庁や関係機関とも連携し、消費者や市場の状況を注視しつつ、必要な施策に機動的に取り組んでまいりたいと思います。
  37. 古屋範子

    ○古屋(範)委員 既に、六十四事業者、八十七商品、対応してくださったということでございます。  今、国民は、新型コロナウイルスそのものの不安、また経済的な不安、生活不安、そういう中にいます。その上にこうした、更に悪徳商法に遭う、こういうことがないように万全を期していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、買いだめ等についてお伺いをしてまいりたいと思います。  昨日の専門家会議でも、東京など首都圏における感染拡大の危機感が示されたところでございます。東京都の小池知事は、先週、週末の外出自粛を住民に要請いたしまして、首都圏の各知事も同調したところでございます。  こうした週末の自粛を呼びかけた二十五日の夜から、都内のスーパーでは、米、パン、卵、乳製品、冷凍食品など食料品を購入する客が目立ち始めました。一部のスーパーでは、水など飲物が不足をするというような事態にもなっております。また、開店前から長蛇の列ができる、入場制限をかけたスーパーもあると聞いております。  こうした、不安を感じた消費者買いだめに走ったために、更に社会不安を引き起こしてしまう。棚に商品がないと、より買わなければというような意識に駆られてしまう。今、消費者に冷静さが求められている、重大な局面だと思っております。  業界の方でも、在庫は十分にあるんですということを呼びかけていまして、まとめ買いを控えるよう、ふだんどおりの買物をしてくださいということを呼びかけております。  三月二十六日、農水省、経済産業省消費者庁連名によります「食料品についてのお願い」というものをホームページに掲載されています。食料品は必要な分だけ買うようにしましょう、過度な買いだめや買い急ぎはしないでください、また、転売目的の購入はしないでくださいということを呼びかけられております。  こうした消費者がかつてない不安に陥っているような日々の中で、こうしたときこそ正確な情報と冷静な思慮が大事であると思います。  消費者庁は、ホームページには掲載をされているんですけれども、やはりこういうときこそ、消費者を守らなければいけない、そういう使命感に立って、大臣、いち早く、国民に向けてあらゆる場で冷静な行動を呼びかけていただきたい、このように思いますけれども、いかがでございましょうか。
  38. 衛藤晟一

    衛藤国務大臣 東京都知事会見後、一部店舗でそのような買いだめと思われるような状況が見られたことから、今お話しいただきましたように、翌二十六日付で、農林水産省及び経済産業省と連名で消費者向け啓発チラシを作成をいたしまして、消費者庁ホームページで公表するとともに、消費者庁のツイッターにおいて冷静な購買行動の呼びかけを行ったところでございます。できるだけ正確な情報国民の皆様方に発信してまいりたいと思っております。  食料につきましては十分な供給量が確保されているものと承知しておりますので、このような正確な情報発信し、冷静な購買活動をお願いしたいというぐあいに考えている次第でございます。
  39. 古屋範子

    ○古屋(範)委員 更に危機的な状況が増していきますと、パニックを起こすということが最もよくないというふうに思います。どうか大臣、先頭に立って、消費者への冷静な行動を呼びかけていただきたいと思います。  次に、マスクについて、私からもお伺いをしてまいりたいと思います。  マスク不足、この品薄状況が続いております。私も、手持ちのものをもたせながら今使っているような状況です。私もかねてから消費者庁に、マスクの高額の転売禁止は何とか現行の制度の中でできないのかというやりとりをしておりました。  政府は、国民生活安定緊急措置法の政令を改正して、三月十五日からマスク転売禁止に乗り出してくださいました。購入したマスクを取得価格以上で不特定多数に転売すると違法になる。違反者は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金。罰則を盛り込んだことで一定の転売抑制効果があると思っております。この効果について、まずお伺いをしたいと思っております。  しかし、マスク供給、やはり中国からの輸入に多く頼っていたという面もあり、この転売禁止したというだけでは需要に供給が全く追いついていない現状であります。品不足から価格が上昇していくという兆しもあります。  国内メーカーは二十四時間体制で通常の三倍のマスクを今生産をされております。安倍総理も、三月は六億枚のマスク供給するということをおっしゃっています。更に増産するとも伺っております。しかし、なかなか、一枚もマスクが手に入らない、こういう方が大半です。  また、休校ですけれども、今開いている保育所、学童、医療機関、高齢者施設、こういうところに優先をしていくということも当然であります。高齢者、持病のある家族がいる一般家庭など、必要なところに必要な枚数が行き渡るようにしていかなければならないと思っております。  現実にマスクがいつ出回るのか、いつ手に入るのか、このめどを示していくということが、国民にとって安心な情報となります。  御存じのように、台湾では、販売している薬局、在庫状況を示すマスクマップ、アプリなどを活用して混乱の回避を行っております。また、医療現場でも、N95のマスクを始め普通のマスクも不足をしております。いつになったら消費者が朝から並ばずにマスクを買えるのか、このめどについて、厚労省、消費者庁、両省にお伺いをいたします。
  40. 椿泰文

    ○椿政府参考人 お答えいたします。  マスクについては、三月中にはマスクの生産にかかわる企業への設備導入補助を行うとともに、諸外国の輸入の回復に官民連携して取り組み、委員指摘のとおり、月間六億枚のマスクを確保したところでございます。  このように供給量を増加させてはいるものの、一般用マスクについては、現時点では供給が追いつかず、店頭には十分な量が並んでいない状況でございます。十分な量のマスクが店頭に並ぶまでには、なお一定の時間を要するものと考えておりますが、さらなる生産の増強や、マスクの適正販売、購入の働きかけを行うとともに、感染拡大防止の観点から、必要性の高い施設にしっかりと供給を確保してまいりたいと考えております。  具体的には、四月以降も、月六億枚にとどまらず、さらなる供給量の確保に取り組むとともに、マスクの高額転売禁止を継続し、マスクの効能や代用品の活用の周知といった需要面での働きかけを行うなど、需給両面から、関係省庁と連携し、取組を進めてまいります。
  41. 高島竜祐

    高島政府参考人 消費者庁からもお答えを申し上げます。  必要な方が必要な物資を確保できることが重要だというふうに考えておりますので、マスクにつきましては、消費者庁といたしましても、転売目的の購入は望ましくない旨の呼びかけや、デジタルプラットフォーマー各社への呼びかけを累次行ってきたところでございます。  また、今も厚生労働省からもお話がございましたように、マスク転売禁止する政令も三月十五日に施行されておりますし、また、そのほか、食料品や生活必需品が必要な方に届くように、消費者に向けまして、正しい情報を見きわめ、デマに惑わされず、冷静な購買活動をお願いしますという呼びかけを行っているところでございます。  引き続き、関係省庁や各機関と連携をいたしまして、国民が安心するような情報発信など、迅速な取組を行っていきたいと考えております。
  42. 古屋範子

    ○古屋(範)委員 昨日、総理の方からも、国民にガーゼのマスクを届けるというような発表がございました。しっかり、国民が安心できるように、マスク供給体制確保に全力を尽くしていただきたいと思います。  次に、医療体制についてお伺いをしてまいります。  昨日の専門家会議で、五都府県におきまして、感染者がふえて医療崩壊のおそれがある懸念を表明いたしました。病院の役割に応じて総力戦で医療を担う必要があるということを指摘をしております。死亡事例の発生をまずは最小限に食いとめていく、このために、地域ごとに病院の役割分担を明確化をして、重症者を優先的に治療していく医療体制の構築が急がれております。  また、医療現場では、軽症状の人も入院対象のために、人工呼吸器また人工心肺装置など、必要な重症患者のケアに支障が出てしまうという事態もございます。  私の地元神奈川では、クルーズ船の感染症患者を早くから一般病院で受け入れなければならなかったということもあり、こうした体制整備を急いでおります。神奈川では、神奈川モデルというのを発表しました。この経験を踏まえまして、増加が懸念される中等症の患者を集約する県独自の重点医療機関というものをしていく、そして、軽症、無症候の患者は、自宅、宿泊施設で経過観察をしていくということを立て分けて、体制整備を既に行っております。  政府の方も、今後は、感染動向により、軽症、無症候の人を自宅療養に切りかえていく方針を表明をしております。  十九日には、症状の軽重に応じて患者の受入れの検討をする調整本部の設置を都道府県に要請をして、コロナ患者を重点的に受け入れる医療機関の設置なども促しております。専門医を集約して治療に当たる体制整備を急いでおります。  また、三月二十六日には、更に事務連絡を発出をされて、都道府県の体制整備とか、また広域連携などもこの中で促していらっしゃいます。  特に、私も、相模原の医療関係者とも連携をとりながら、早くから、消毒液がない、防護服が不足をしている、マスクも不足している、このようなことを厚生労働省にも求めてまいりました。看護師も、なかなか、家族にまで風評被害が及ぶような状況の中で対応を行っていらっしゃいました。  その中で、呼吸器の専門医もいない、感染症病棟もない普通の病院で、重症の患者、人工呼吸器をつけた方も、数種類の薬をカクテルにして投与をして、その人工呼吸器を無事取り外せたというような事例も伺っておりまして、医療関係者に敬意を表する次第でございます。  爆発的な患者の急増、いわゆるオーバーシュートが起きないよう、流行をおくらせる対策と並行して、首都圏一円など、患者の搬送、受入れについて、県境を越えた連携のあり方を早急に構築していく必要があると思っております。また、軽症者が滞在できる施設も確保していかなければならないと思います。  この件について、厚生労働省にお伺いをいたします。
  43. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  今、もう委員がかなり御指摘されたとおりでございますが、我が国で、感染症指定医療機関における空き病床数については、三月三十一日時点で、各都道府県から御報告いただいておりますが、感染症病床約二千床のうち一千床がまだあいているという状況、それから、そこの一般病床も十五万床ありますが、そのうち空き病床が二万四千床ということで、合計二万五千床を確保しているという状況でございます。これが直ちにすぐ全部というわけではないですけれども、そういう状況ですし、更に引き続き、必要な病床の確保に努めてまいりたいと考えております。  この病床の確保の関係で、幾つかいろいろ通知とかを示させていただいておりますが、三月一日の通知におきましては、地域での感染拡大により、入院を要する患者が増大し、重症者や重症化するおそれが高い者に対する入院医療の提供に支障を来すと判断される場合には、更に一般の医療機関においても必要な病床を確保するとともに、高齢者や基礎疾患を有する方等のハイリスク者以外の方で、症状がない又は医学的に症状が軽い方には、検査の結果が陽性であっても、自宅で安静、療養を原則とするようにお示ししておりまして、なお、体制の移行に当たっては厚生労働省ともよく相談してくださいということとしております。  また、委員からも御紹介がありましたが、三月十九日の専門家会議での提言の中でも、引き続き同じような指摘をいただいておりまして、入院治療の必要のない軽症者や無症状者の陽性者は自宅療養とし健康状態を把握すること、これらの自宅療養をする方が高齢者や基礎疾患がある方と同居していて家族内感染のおそれが高い場合は、症状が軽い陽性者等が宿泊施設等での療養を行うなど、接触の機会を減らす方策を検討することということが示されております。  また、広域調整の関係でも委員から御指摘がございましたが、三月二十六日に事務連絡を出させていただいておりまして、都道府県域を超えた患者受入れの調整を行うために、各都道府県の調整本部に広域調整担当者を配置して、その方が中心となって隣県との広域搬送の調整をしてくださいということとか、あるいは、都道府県域を超えて広域調整を行うに当たっては、厚生労働省としても、各都道府県の調整本部への職員の派遣も含めて必要に応じた支援を行う予定である旨もお示しさせていただいております。  これらの取組によりまして、引き続き、各都道府県や関係団体とも協力、連携して、適切な医療体制の整備に努めてまいりたいと考えております。
  44. 古屋範子

    ○古屋(範)委員 時間が参りましたので、医療体制の構築を求めまして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  45. 土屋品子

    土屋委員長 この際、衛藤国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。衛藤国務大臣
  46. 衛藤晟一

    衛藤国務大臣 先ほど、畦元委員質疑の際に、デジタルプラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備に関する検討及び消費者のデジタル化への対応に関する検討について、来年夏ごろを目途に結論を得たいと申し上げましたけれども、本年夏でございます。おわび申し上げて訂正させていただきたいと思います。
  47. 土屋品子

    土屋委員長 次に、青山大人君。
  48. 青山大人

    青山(大)委員 先ほど、古屋委員の方からもマスクについていろいろ御質問がございました。  先ほど、消費者庁の方で、答弁の中でマスク転売規制についても触れられていましたけれども、実際、三月十五日から、消費者庁の方で、国民生活安定緊急措置法に基づくマスク転売規制が施行されてから二週間以上経過しましたが、この政令の施行前に比べて、マスク転売行為は実際どのぐらい減少したのか、転売行為の抑制にどの程度効果を発揮されたのか、まずはお伺いいたします。
  49. 高島竜祐

    高島政府参考人 お答えを申し上げます。  三月十五日に、マスク転売禁止する国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令が施行されました。これによりましてマスク転売行為が禁止となりました。これは事業者のみならず個人も対象でございまして、購入価格を超える価格でマスク転売を行った場合、処罰の対象となり得るものでございます。これを受けまして、既に、現在、一部のサイトではマスクの出品が禁止をされたところでございます。  消費者庁といたしましては、マスク転売禁止されるということにつきまして、大臣メッセージを発信をいたしまして注意喚起を行いましたし、関係省庁と協力のもと作成したQアンドAもホームページに掲載をしております。また、全国の消費生活センターに協力依頼文書を出しまして、消費生活相談に対して適切に対応ができるようにしているところでございます。  それから、転売規制を逃れるような悪質な手口のものがございまして、これは非常に問題であるという認識をしております。ホチキス針などと偽ってマスク販売する、いわゆる替え玉販売のようなものにつきましても、今回の規制の対象となり得るものでございます。  そういうわけで、不特定の相手方に対して販売をする者からマスクを購入し、仕入れ価格を超える価格で不特定又は多数の者に対して転売する行為に該当する場合には規制の対象となるというものでございます。
  50. 青山大人

    青山(大)委員 そして、まさに医療や介護の現場におけるマスクの不足は、より一層深刻な状況にございます。医療現場の中には、マスクを一週間に一枚のペースでしか使用できないという極めて厳しい状況に至っているところもございます。  政府も、現時点において医療、介護の現場へ十分な量のマスク供給されていないとの認識だと思っております。十分な供給量の確保に向けて、今後どのような措置をいつまでに講じていくのか、そして、十分な量が供給される時期的なめどはいつなのか、お伺いさせていただきます。
  51. 高島竜祐

    高島政府参考人 お答えを申し上げます。  新型コロナウイルス感染者の拡大に伴いまして、マスクの需要が急増し、現在も品薄状態が続いているというふうに認識をいたしております。  そのような状況におきまして、厚生労働省の方におかれまして、マスクの在庫が不足する医療機関や介護施設に対しまして各都道府県の備蓄を放出することをお願いをしてきたところと承知をしております。  また、それに加えまして、在庫の不足する医療機関、介護施設などにマスクを優先的に配布すべく、各省庁の保有するマスク二百五十万枚を放出し、三月十八日を目途として医療機関に配布済みと伺っております。  また、メーカーへの増産のお願いも累次しておりますし、輸入の拡大も図っておりまして、一千五百万枚のマスクを確保いたしまして、三月の二十三日以降、順次、医療機関に配布をしているところでございます。  また、何度でも再利用可能な布製のマスクを二千万枚以上、国が一括して購入をいたしまして、三月二十一日から順次、介護施設などに対しまして、少なくとも一人一枚は行き渡るように配布をするといった対策を講じているところであるというふうに承知をしております。  消費者庁といたしましても、関係省庁や機関と連携をいたしまして、必要な取組を迅速に行ってまいりたいと考えております。
  52. 青山大人

    青山(大)委員 ぜひ、消費者庁としましても、関係機関と連携しながら取組を行っていただきたいというふうに思っております。  そういったマスク不足の状況の中で、今、小売店、ドラッグストアですとかスーパーマーケットでは、マスクの購入を求める消費者からの迷惑行為、悪質クレーム、いわゆるカスタマーハラスメントも問題化をしております。  小売店の従業員の皆様たちは、日々仕事をしていて、当然、仕事が終わって帰るころにはマスク販売をしているお店なんてあるはずもなく、そして、休みの休日は疲れ果てて、自分自身がマスクを購入したいと思っても、マスクのために店頭に並ぶ気力も残っていないから手元にない。また、当然、店内で販売しているものは、お客様に買っているところを見られたくない気持ちもあり、仮にお店で販売していたとしても、とても買いづらい。それぐらい小売店で働く従業員の皆様たちはお客様のために頑張っているのにクレームが来る。マスク販売の売場従業員は、当然ほかにもやらなければいけない仕事が山ほどあるのに、日々お客様からの問合せに追われ、通常の日常業務もままにならない。マスクや消毒液以外を求めて来るお客様に逆に迷惑をかけてしまう、声が大きいお客様だけに対応している、そんな現場の声も聞かれます。  先日、国民民主党の田村まみ参議院議員が、国会で、この悪質クレーム、カスタマーハラスメント問題を取り上げていただきました。  三月十六日の参議院予算委員会では、田村議員の質疑に対し、安倍総理が、奮闘していただいている小売店の従業員の皆様や流通、製造関係者の皆様方に感謝の意を示され、また、三月十九日の参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会では、衛藤大臣が、消費者意見を伝える際の注意点についての啓発を消費者教育の中でも発信できるよう今から指示をしていく旨を御答弁されております。  このように、安倍総理衛藤大臣から感謝の意や前向きな回答をいただいたことで、小売店の販売現場に立つ皆様たちが強く励まされたのも事実でございます。  しかしながら、現状はいまだ大変な状況が続いていることには変わりありません。今回のような、ある意味非常時においてこそ消費者教育の真価が問われるときだとも思います。実効性のある対策を求めたいと思います。  改めて、大臣の御見解を伺います。
  53. 衛藤晟一

    衛藤国務大臣 今御指摘いただきましたように、総理も大変このことを憂慮されて、小売の売場に立っている方々に対して感謝の意を申し上げました。私どもも、そのことをまた本当に心配している次第でございます。  そういう中で、指示をさせていただきました。効果が見られないということについて、非常に残念でございますけれども、やはり、こういうことは、大変厳しい状態もあることはもう事実でございますので、私どもも、小売店の従業員の方々、流通、製造関係者の皆様に、大臣として改めて感謝の意を述べさせていただきたいというふうに思います。  一部で厳しい接待対応を強いられている例があることも承知をいたしておりますので、消費者の皆様に更に御理解をいただけるように頑張ってまいりたいと思います。  政府としては、マスクにつきましては、やはり、国内生産体制の強化、それから、マスク転売行為の禁止などの取組を行っているところでございます。販売店の業務の妨げにならないよう、冷静な消費者の皆さんの購買活動をお願いしたいというぐあいに思っております。  さらに、この消費者の皆様方に対するお願いについて強化をしてまいりたいというぐあいに思っている次第でございます。消費者として、これから更にこれにつきましての発信を強化してまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
  54. 青山大人

    青山(大)委員 大臣、まさに、ちょっと今、本当に具体的なアクションをする時期だと思います。  先ほどは再三、答弁の方で、例えばマスク転売規制について、実際に政令を発して、そして例えば細かいQアンドAとかを作成して発信したことで、実際、抑制効果があったのは事実でもございます。  当然、マスクを買い求めているお客様、その気持ちもわかりますけれども、例えば、こういうことを言ったら場合によっては威力業務妨害で捕まることがありますよとか、現場の売場の皆さんたちも困っていますよとか、消費者庁として、ある程度、一定の事例とかをまとめてQアンドA方式にするとか、そういったことをぜひ早急につくって発信していく。  そうすることによって、例えば、今実際、売場、働いている皆さんもそうですけれども、現場の店長さん。当然、パートさんたちだって、お子さんが学校が今閉まってしまって、自分たちも子育てをしながら、そしてパートに出ていく、自分たちも本当はマスクがない、そういう中で、パートさんたち自身も大変な状況で頑張っているわけでございます。企業任せではなく、現場の店長さんたちも、消費者庁からそういうQアンドAとかをつくってもらって、そういう張り紙をお店に出すだけでも、悪質クレーム、カスタマーハラスメントを防ぐような抑制的な効果はある、私はそのように思います。  具体的なアクションを、改めて、大臣含め消費者庁に求めますが、いかがでしょうか。
  55. 衛藤晟一

    衛藤国務大臣 実際に、威力業務妨害で検挙の例も報道されているところでございますので、そういう意味で、もっと店頭に、わかりやすい形での、そういうものを示したものを消費者に向けて発していきたいというふうに思っております。  いずれにいたしましても、消費者とそれから売る方の側の信頼関係がやはり築かれていかなきゃいけないというように思っておりますので、そのことに更に強めてまいりたいと思います。具体的に発信してまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
  56. 青山大人

    青山(大)委員 大臣、非常に前向きな御答弁ありがとうございます。  消費者教育は長い年月の積み重ねでございますけれども、今回は本当に、まさに非常事態ですので、取り急ぎ、当面、現場ですぐ使えるような、そういった対策発信をお願いいたします。  先ほどもほかの委員からもあったように、まさしくロックダウンども想定される状況でございまして、もし仮にこれがなった場合は、また本当にスーパーとかドラッグストアにお客様たちが押し寄せる、そういった事態も想定されるわけでございます。  企業努力や現場の頑張りに任せるだけでなく、そういった、消費者庁として、ぜひ具体的な発信取組を行うことを重ねてお願い申し上げ、私からの質問を終了させていただきます。  あと、済みません、もう一点だけ。  一昨日、三月三十一日に消費者基本計画が閣議決定されました。この中に「賢い消費行動」という言葉がございますけれども、これは聞きますと、エシカル、すなわち倫理的消費の普及啓発を図るとのことでございますが、今後は、その賢い消費行動の中には、悪質クレームや犯罪行為という手段をとらずに自分の意見を言える消費者を育てる、そういった観点も今後は含めることをぜひ検討をお願いし、私の質問を終了させていただきます。  ありがとうございました。
  57. 土屋品子

    土屋委員長 次に、尾辻かな子君。
  58. 尾辻かな子

    ○尾辻委員 おはようございます。立国社の尾辻かな子です。  きょうは、大臣所信に対する質疑ということでありますけれども、この間、新型コロナウイルス感染症、拡大をしております。ですので、まずはこのことについてお聞きをしていきたいと思います。  まず、この間、新型コロナウイルス感染症対策、皆さんいろいろな現場で対応をしていただいております。省庁を始め病院、そして、今も保育園とかでもしっかり保育士さんたち、仕事をしていただいております。また、販売をしていらっしゃる方、たくさんの方がこの新型コロナウイルス感染症対策に力を尽くしていただいていることを、まずもって感謝を申し上げたいというふうに思います。  その上で、今、本当に感染者がふえてきております。感染者千人を超えたのが三月の二十日です。二千人を超えたのが三月の三十一日。十一日間で千人拡大をしております。その上で、きのうは一日当たりの感染者数、感染確認数が二百六十六人増加をしていますから、二日連続二百人をオーバーしています。ということは、十一日を待たずに、このままのペースでいくと三千人を超えるということが予測をされるわけで、一刻も早い対処、感染拡大防止に向けて取り組まなければいけません。  きょうは、消費者ということですので、消費者の生活を守る観点から、まず大臣と議論をさせていただければと思います。  ほかの委員からもありましたとおり、今、スーパーの買占めのこと、やはり課題になっております。アメリカ、ヨーロッパは、もう都市封鎖ということをしております。これで外出制限をかけて感染の機会を減少させて、感染拡大防止して流行を終息させていこうという方法です。  他方、日本では、議論もされていますとおり、新型インフルエンザ対策特別措置法による緊急事態宣言を出したとしても、強制的な外出制限はできないということになっておりますが、先週、小池都知事は記者会見ロックダウンという強い言葉を使われて、それで、都民の皆さんを始め、海外と同じようなことが起こるのではないかということで、スーパーの方に食料品買占めに走るという防衛行動になった。  皆さん本当に不安を感じていらっしゃるということですし、ここで一つ申し上げておきたいのは、やはりマスク供給のときに、政府としてコミュニケーションが本当にこれはよかったのか。  特に、最初に菅官房長官が、二月に、一億枚の供給を更にふやすから、来週には品薄はちょっとおさまるんじゃないか、解消される、緩和されるんじゃないかと言ったことが、皆さんの中で、大丈夫なんだ、マスクを買わなくて大丈夫だと思ったら、いつまでたってもマスクがない。ということは、政府の言っていることをやはり私たちは信じていたら危ないんじゃないか、こういうことを私は起こしたんじゃないかというふうに思いますので、これからやはり、しっかりと事実を伝えること、頑張っているけれどもこれぐらいが限界でとかいうことはしっかり伝えていくことが、これからの例えばスーパーにおける買占め対策でも私は大事だと思うんですね。  その上で、今、じゃ、いわゆる都市封鎖をしているような海外で何が起こっているかというと、スーパーに物がなくなる、買えない人たちが出ているわけですね。看護師さんとか保育士さんとかもそうですし、障害のある方や病気のある方、こういう方が、結局並べないしということで買う機会が減少しているということで、実は、例えばアメリカ、カナダ、イギリス、私も調べたら、アイルランド、フランス、オーストラリア、シンガポール、フィンランド、こういうところでは、優先的に販売をする時間を設けて買っていただくということをやっております。  まだ日本では、今これをする時期ではないとは思いますけれども、今後、こういうこともそろそろ検討を始めた方がいいというふうに思うんですけれども衛藤大臣の御所見をお聞かせいただきたいと思います。
  59. 衛藤晟一

    衛藤国務大臣 日本の場合は、今の法律で幾らやりましても都市封鎖まではできないということは、もう総理からも再三申し上げているところでございます。  そういう中で、国民生活安定緊急措置法によって措置がとられますが、今、それらのことについての実質的な措置は相当前々に出しているのが実情でございますので、今あったようなことが起こらないように、今努力しているところでございます。  そしてまた、現在のところ、販売店においても、品出し時間を何回に分けたり、あるいは販売個数の制限などというようなことも、さまざまな工夫もしているものというぐあいに見受けておりますので、これは、さらに、どういう事態になるかということについて、私ども検討をさせていただきたいというぐあいに思っております。
  60. 尾辻かな子

    ○尾辻委員 やはり、いろいろなプランを考えておくことが大事だと思いますので、こういった、何というか、危機の状況になって、一番弱い立場に置かれてしまう方々が、消費者としても商品にたどり着けないということになりますので、ぜひ御検討をいただきたいというふうに思います。  次に、今、ドラッグストアなどをのぞくと、除菌とか抗菌と言われる製品がもうなくなったりして、売り切れたりしております。では、これは本当に効果があるものが販売されているんだろうかという観点からお聞きをしていきたいというふうに思います。  まず、確認ですけれども新型コロナウイルスに対して、ウイルスを不活性化するとか消毒効果が認められているもの、有効であるもの、これは一体、今、何になるのかということについて、これは厚労省になると思いますが、お答えください。
  61. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  物品の消毒方法等につきまして、委員も御案内のことと思いますが、厚生労働省のホームページにおけるQアンドAでお示ししておりまして、次亜塩素酸ナトリウム、それからアルコールによる清拭、拭くということを推奨しているところでございます。
  62. 尾辻かな子

    ○尾辻委員 確認ですけれども、次亜塩素酸ナトリウムとアルコールのみが、新型コロナウイルスについては消毒として有効であるということでしょうか。
  63. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  今申し上げましたが、一般の方が普通に手に入るということで申し上げれば、まさに今御指摘のとおり、次亜塩素酸ナトリウムとアルコール、消毒用アルコールでございます。
  64. 尾辻かな子

    ○尾辻委員 実は、厚労省の、先ほどQアンドAとおっしゃられましたけれども、それはどこに書いてあるかというと、コロナウイルスの、たしか、感染した方のふん便の処理か何かのところじゃなかったですか、下痢になった方のふん便の処理か、何か、そのあたりのところの答えに書いてあるのと、感染者の方がおうちにいらっしゃるときに注意をすることということで書いてあるだけで、普通の方がぱあっと読んだときに、新型コロナウイルス対策として有効な消毒はこれだというふうなQAになっていないんです。これでは伝わらない。ですので、しっかりと厚生労働省のQアンドAの中で、消毒方法は何かということはやはり書くべきだと思います。  皆さんの今お手元に配付資料を配っておりますけれども、その中で二枚目を見ていただきたいんですが、これは厚労省と経済産業省で実は出しているものなんですね。新型コロナウイルス対策として何が有効かということが書いてあるわけです。  そこには、まず、左の方の上を見ていただくと、石けんやハンドソープを使った丁寧な手洗いを行ってください、手洗いなしだと残存ウイルスは約百万個ありますよ、でも、石けんやハンドソープで十秒もみ洗い後に流水で十五秒すすぐのを一回やるだけで、実は、残存ウイルスは約〇・〇〇一%、数十個になるし、二回繰り返したら約〇・〇〇〇一%、数個になると言うているわけです。  そして、ここには、手洗いの絵の下には何と書いてあるかというと、「手洗いを丁寧に行うことで、十分にウイルスを除去できます。さらにアルコール消毒液を使用する必要はありません。」ここまでしっかり書いてあるわけです。じゃ、これがちゃんと皆さんに伝わっているのか。  そして、その下も見てください。「食器・手すり・ドアノブなど身近な物の消毒には、アルコールよりも、熱水や塩素系漂白剤が有効」だというふうにしっかり書いてあるわけですね。熱水だと八十度の熱水で十分間さらしてください、そして塩素系漂白剤、これは濃度〇・〇五%に薄めた上で、拭くと消毒ができますということで、裏面を右に書いてありますけれども、わざわざ、水何リットルに対してキャップ何杯で、いわゆるハイターとかブリーチと呼ばれるような商品でできますということがしっかり書いてある。  でも、これがなかなか一般の方には知られていなくて、皆さん、除菌シートがいいんじゃないか、除菌スプレーが役に立つんじゃないかということをされているわけです。  ちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、私もきょう持ってきましたけれども、これも実は除菌スプレーと言われるものなんですね。これは、緊急ウイルス対策、まあ新型コロナと書いていないから大丈夫なんです、ウイルス、菌を除去、除菌。多分、皆さんの中で、殺菌と除菌と抗菌、これは全部菌ですから細菌の話で、ウイルスの話じゃないわけですよね。ウイルスの場合は、ウイルス除去になると思いますから。  だから、殺菌、除菌、抗菌、またウイルス除去、この辺の言葉の違いについて御説明いただけるでしょうか。
  65. 山本史

    山本政府参考人 お答え申し上げます。  一般的に、殺菌とは、細菌等の病原体を死滅させることでございます。一方で、抗菌とは、一般的に、細菌の増殖を抑制させること。そして、除菌とは、増殖可能な細菌の数を減少させることでございます。
  66. 尾辻かな子

    ○尾辻委員 ということは、除菌は細菌を抑制、抗菌が菌を減少させるということですから、逆でしたか。逆ですね。  確認したいのは、ウイルスに有効なのか。除菌、抗菌というものは、ウイルスに対して有効かどうかということについて確認します。
  67. 山本史

    山本政府参考人 お答え申し上げます。  一般的には、先生今御指摘のあった除菌や抗菌というのは、細菌を対象にして使われるものと考えております。
  68. 尾辻かな子

    ○尾辻委員 ですので、細菌とウイルスは違いますよね、大きさも全然違いますし。ですから、抗菌だ、除菌だといって、まるでコロナウイルスに効くかのように売っていますけれども、実はこれはウイルス対策ではないということなんです。これは本当に消費者の方に伝わっているんだろうか。  個別にいきます。例えば、銀イオンが入った抗菌スプレー、ウエットティッシュがあります。これは新型コロナウイルスに有効なんでしょうか。
  69. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  委員からお尋ねのございました銀イオンにつきましては、現時点においては明確な有効性は示されておりませんので、厚生労働省としては、新型コロナウイルス感染症に関しましては推奨してございません。
  70. 尾辻かな子

    ○尾辻委員 それでは次に、二酸化塩素です。  実は、この除菌スプレーも、二酸化塩素プラス銀イオンでウイルス、菌を除去、除菌するというふうに言っているわけです。二酸化塩素を使った除菌スプレーや除菌をうたった据置きタイプがありますけれども、これも新型コロナウイルスに有効なのでしょうか。
  71. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  今御指摘のありました二酸化塩素につきましても、現時点では明確な有効性は示されていないということで、厚生労働省としては、新型コロナウイルス感染症に関しては推奨してございません。
  72. 尾辻かな子

    ○尾辻委員 ちょっと同じ質問になって恐縮ですが、あと、亜塩素酸ナトリウム除菌スプレーというのもよくあるんですね。これも同様でしょうか。同様であれば、同様であるという答えで結構です。
  73. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  同様でございます。
  74. 尾辻かな子

    ○尾辻委員 たびたび済みません。  次に、次亜塩素酸水というのがありまして、次亜塩素酸水は、結構これも除菌スプレーで使われていますし、加湿器にも使われております。あと、今ニュースなどを見ていると、市役所が次亜塩素酸水を市民の皆さんに配布したりしている。これは有用なんでしょうか。新型コロナウイルスに対して有用なのかどうか。
  75. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  先ほどのお答えと同様になりますが、現時点では明確な有効性は示されていないということで、厚生労働省としては、新型コロナウイルス感染症に関しては推奨してございません。
  76. 尾辻かな子

    ○尾辻委員 そうすると、今市役所などで配られている次亜塩素酸水は本当に有効なのかという疑問とともに、ただ、塩素が入っているので、もしかしたら一定の効果はあるのかもしれません。こういった情報をしっかりとやはり発出していただく必要があると思うんですね。  これは厚労省も消費者庁もそうでして、消費者庁も実は言っていることは言っているんですね。  皆さんのお手元の資料の中でプレスリリースが一枚目にありますけれども、このプレスリリースの中で、例えば、ビタミンCとビタミンDが新コロナウイルス感染予防サプリメント、これはだめですよとかちゃんと言っていますし、裏面を見ていただいて、マイナスイオン発生器なんかでも、「新型コロナウイルスはマイナスイオンで死滅します!」、これはだめだよとか、空間除菌剤、「身に付けるだけで空間のウイルス除去・除菌」はだめだよとか言っております。  実は一番大事なのは、右側の別紙二のところで書いてあるんですけれども、現時点で、健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌剤の商品については、当該ウイルスに対する効果を裏づける証拠は認められていませんので御注意ください、そして、手洗いなど、正しい予防を心がけましょう。これを一番言わなければいけないというふうに思うんですね。  だから、今、やはり不安に駆られて、消費者の方は少しでも何か効果があるんじゃないかと思ってこういうのを買っているわけですが、効果のないものを買わされているという現実を見て、もう少しやはりしっかり発信をしていかなきゃいけないと私は思うんですね。  ちょっともう一つだけ、これも本当に有効性があるのかどうか確認をしたいと思うんですが、低濃度オゾン発生装置の有効性です。これに本当に新型コロナウイルスの除去の効果があるのか。  例えば、今、救急車の中に〇・一ppmの濃度でオゾンを発生させることでウイルスが除去できますとか、プロ野球球団の中でも、こういった低濃度オゾンを発生する装置を導入することで、私たちはちゃんと対策をやっていますよということをおっしゃっているところがあるんですね。  ただ、例えば、先日厚労省のホームページに掲載をいただいた米国FDA、食品医薬品局の見解によると、オゾンというのは、殺菌剤として有効であるためには、人や動物が安全に許容できる濃度よりもはるかに高い濃度のオゾンが必要であることというふうに書いてありますので、〇・一ppmというのが本当に新型コロナウイルス除去に効果があるのかということ、これを厚労省として今どう判断しておられるのかということをお聞きしたいと思います。
  77. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  先ほどと同じようなお答えになりますが、お尋ねがございましたオゾンにつきましても、現時点においては明確な有効性は示されていないということで、厚生労働省としては、新型コロナウイルス感染症に関しまして推奨はしていないところでございます。
  78. 尾辻かな子

    ○尾辻委員 ということで、もとに戻りますけれども、やはり、手洗いをちゃんとしてくださいね、そして、消毒は熱水か塩素系漂白剤をしてくださいということをもっとしっかりと発信しなきゃいけない。  そして、ぜひ消費者庁も、こういう製品がだめですよということも一緒に、こういうやり方が有効なんだということもあわせてちょっと発信していただけたらと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
  79. 衛藤晟一

    衛藤国務大臣 消費者庁としては、今お話ございましたように、そのような効果のない健康食品だとか、あるいはマイナスイオン発生器だとか空間除菌剤とか、いろいろなものにつきましては、六十四事業者、八十七商品について、インターネット等に広告が出ていましたので、それについて是正要請を行いました。  今、これは全て一応是正がされましたが、具体的にどうすればいいのかということについて、もっとわかりやすくということにつきまして、最後に一行しか加えられていませんので、これをもっとわかりやすく、厚生労働省とも一緒に発信をしてまいりたいというように思っております。
  80. 尾辻かな子

    ○尾辻委員 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。  次に参ります。  会計年度任用職員のことです。消費生活相談員の会計年度任用職員、四月一日から始まりました。この新型コロナウイルス流行の中でも、ほかの委員からもありましたとおり、不安や孤独につけ込んだ商法とかも出てきている中で、やはり最前線で対応いただくのは消費生活相談員の皆さんなんです。  日本消費経済新聞が報道したところによると、会計年度任用職員化に伴って、給与が悪くなるなど待遇が悪くなった、それでベテラン相談員が退職した、求人が発生しているという報道をされています。二人いる相談員が二人ともやめた、相談員が半数以上やめた、あわせて、人が少なくなって相談事業を土日取りやめるところが出てきている、民間委託を選択した。  まさに今、消費者庁一丸となって頑張らなきゃいけないときに、四月一日からのこういう制度変更によってベテランの本当に力強い相談員さんたちがいなくなっている、こういう状況は私は非常に問題だと思います。まず、緊急に、今、自治体がどうなっているのかということを把握した方がいいと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
  81. 衛藤晟一

    衛藤国務大臣 今までに相談員の方々は大変な苦労をされてこられました。そして、去年は相談員の方々が若干減ったことは事実でございますので、それだけに、逆に何とか身分の安定を、処遇の改善をやりたいということで今回踏み切ったところでございますので、できるだけ早く地方消費者行政の現状調査を行いたい。四月からでございますので、六月ぐらいから調査を開始して十月ぐらいの公表というスケジュールで今やっているところでございます。  もともとのこの改正の目的は、先ほどの繰り返しになりますが、最前線で重要な業務を担っているということを認識いたしておりますので、その処遇改善についてやっているところでございます。逆に、この重要性について我々も一層の理解を深めてまいりたいと思っております。  そういう中で、期末手当等の支給が可能になったというぐあいに承知しております。これは、しかし、各県の方で、あるいは市の方での雇用でありますから、今仰せのようなことがあったらこれは大変でございますので、必ず調査をしてまいりたいと思っております。
  82. 尾辻かな子

    ○尾辻委員 現況調査大臣がおっしゃったやつでやると、これは四月一日時点のものを五月か六月ぐらいから調査を開始して、先ほど大臣がおっしゃったように九月、十月に公表なんですね。そうすると、半年タイムラグがあいてしまって、今、新型コロナウイルス対策で大事なときに、この半年間どうなっているかということがつかめないと思うんです。  ぜひ、ちょっと緊急でやっていただけないでしょうか。
  83. 衛藤晟一

    衛藤国務大臣 正式な調査は六月からでございますが、その前に各地方公共団体にヒアリングをしまして、実態把握に努めてまいります。
  84. 尾辻かな子

    ○尾辻委員 よろしくお願いします。  やはり、しっかりと国が財政措置とかをしていかないと地方消費者行政は成り立ちませんので、大臣、しっかり取り組んでいただくことをお願い申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。
  85. 土屋品子

    土屋委員長 次に、堀越啓仁君
  86. 堀越啓仁

    ○堀越委員 立憲民主党・国民・社保・無所属フォーラムの堀越啓仁でございます。  本日も、貴重なお時間をいただきまして、質問に立たせていただくことになりました。私、引き続き環境委員会所属でございまして、自然系国会議員として消費者問題にも取り組んでまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  先ほど各委員の方からもお話ありましたように、マスク不足、それから消毒用のエタノールの不足、本当に深刻な状況になっているというふうに思います。私の居住地であります地域でも感染者が確認をされ、本当に地域は混乱、不安の中にあります。  そんな中で、私、作業療法士として十二年間リハビリテーションの現場で働いておりましたので、この本当に必要な部分に必要なものが足りていないという実情は、何としても、政府にはお願いをして、早く供給できるように対応をお願いしたいというところであります。  それに加えて、今、現場では、マスク、消毒用エタノール、これも足りないというのはもちろんなんですが、使い捨ての手袋ですね、ディスポグローブ、これが本当に品薄の状況になっています。マスクは手縫いで布製のマスクをつくることはできても、このディスポグローブは手づくりすることができませんので、これがなくなってしまったら本当に大変な状況になります。汚物の処理であるとかあらゆるところで、気切の処置ですとか喀たん吸引、こういったところでも必ず使う、こうしたものが、もう既に、現状、品薄の状況になっておりますので、これも安定供給に向けてぜひ対応していただきたいというふうに思っております。  今、私が危惧しているのは、天然ゴムの原産地であるマレーシアが、大多数のシェアを持っているわけですけれども外出制限になっているというところを受けて、この供給が不安定になってくるのではないかと。もう既にそういう状況、国々もあるというふうに承知していますので、ぜひこのあたりは先手を打って、足りなくなった、なくなってからでは遅いので、ぜひ注視をお願いしたいということをあわせて私の方からもお願いを申し上げさせていただきたいと思います。  新型コロナウイルスに関しての質疑、いろいろとさせていただきたいところもありますが、先輩の議員の皆さん、質問していただきましたので、私はちょっと別の観点からお話をさせていただきたいというふうに思っております。  まず最初に、さまざまな繊維や雑貨工業品について表示が義務づけられている家庭用品品質表示法について、消費者庁に伺いたいと思います。  この家庭用品品質表示法に基づく表示規程には、革又は合成皮革、もちろん毛、ウールも指定されているんですが、なぜか毛皮だけが見当たらないんですね。革、合成皮革、ウール、こういうのは表示指定されているんですけれども、毛皮というのが見当たらないんですね。  毛皮は、確かに、これまでは高級品で嗜好性が高いものだということで指定の対象外になっていたということや、事業者団体等に対するアンケート調査意見交換では必要であるとする意見が出なかったため検討されていない、平成二十八年の委員会消費者庁答弁されております。結局、その後も指定がされることなく今に至っているわけですね。  しかし、これまで、確かに毛皮というのは嗜好品ではありました。いわゆるミンクのコートというような、どこからどう見ても嗜好品のような、そういったものであったのは、もう随分昔の話になってきているんじゃないかと思っております。ふだん私たちが身につけるものの中に、全体に毛皮が使われているというものは逆に少なくて、一部毛皮が使われているもの、こういったものが割ともう当たり前のようになってきている。例えば、フードの一部分であるとか、それこそアクセサリーでも毛皮が使われていたり、靴などにも一部添えられていたり、今こういった使い方にどんどんどんどんなっているわけです。  しかしながら、それと同時に、やはり毛皮がどういう形で調達されてきているのかということについて、消費者の皆さん、関心がかなり高まっています。  消費者庁、頑張っていただいて、エシカル消費、倫理的消費、先ほど青山委員の方からもお話が最後ありましたが、こうした消費動向に対して、やはり倫理的なものを持って消費をしていこうという動きの中で、この毛皮に対しても、どんな調達をされているのかということに関心が高まっているし、今、インターネットがこれだけ普及していますから、どんどんどんどん、可視化することができるようになってきている。  この状況の中で、いわゆる残虐な方法によって調達をされた毛皮等々は避けたいという方々も、やはりこれはだんだん高まってきています。実際、毛皮製品の輸入量そのものが、ピーク時と比べて実に八九%も減少しているということからも明らかなのではないかというふうに思っています。  そこで、消費者にとって今何が求められているのかというと、やはり、動物の毛皮、リアルファーを避けるために、商品表示が私は必要であるというふうに思っています。  今、エシカル消費それからSDGsの高まりの中で、ファッション業界の方からもこの動きというのは既に起こっておりまして、やはりエシカルファッションであるとかアニマルフリーファッションなども広がりを見せている中で、この品質表示義務、私は必要になっているのであろうというふうに思っています。  下手をすれば猫の毛皮なんかも、今、中国では一般的に売られているものもありますので、日本にも輸入される可能性もなきにしもあらずでありますので、それがキツネやミンクでも、ウサギやタヌキでも、同じように消費者は購入したくない、そういう選択をしたい、そういう方々もふえておりますので、ぜひ、毛皮の部分だけが表示されていないという状況は、私は是正しなければいけないんだろうというふうに思っております。  さらに、今、エコファーと呼ばれる化学繊維や植物からつくられるフェイクファーというのが、かなり精巧につくられるようになってきているんですね。この見きわめがなかなか難しいようになっています。  かつては、明らかにこれはもう人工物だなというのが、リアルファーと比較するとわかったんですが、今、大分精巧になってきている。この精巧になってきている、これは日本の技術だからできるわけで、この高い日本の技術をむしろ世界に広げていくということにもやはり私はつながるというふうに思っておりますので、リアルファーなのかどうかという商品の表示の義務化、私は必要だというふうに思っています。  そこで、伺いたいんですが、この家庭用品品質表示法において、消費者の選択機会の確保を考えていくと、諸外国と同様に、何の動物なのか、原産地はどこなのかまで含めて、リアルファーの表示を早急に義務化するべきだというふうに思っております。この件につきまして衛藤大臣の御見解を伺いたいのがまず一点。  そして、この家庭用品品質表示法において、業界、事業者団体にアンケートをとるのではなくて、やはり商品を選ぶ側の消費者意見や動向こそ重要であるというふうに思っておりますので、消費者調査意見聴取によって、これも当然検討しているというふうに思いますが、現在どのような過程を経て品質表示義務の追加対象検討しているのか、お答えいただきたいと思います。
  87. 衛藤晟一

    衛藤国務大臣 家庭用品の品質表示法は、通常生活の用に供する家庭用品のうち、品質に関する表示が十分でないために、消費者利益が害されることが予想される商品ということになっております。消費者の保護を図る必要の強い一定の商品の表示をする義務というぐあいに対象をいたしております。  一般論として言えば、毛皮製品のような高級品、嗜好的な製品については、一般消費者が通常生活の用に供するものではないため、家庭用品の品質表示法の家庭用品には該当しないというところで、現在では、今お話ありましたとおり、表示法の適用対象になっておりません。  しかし、毛皮がどこからということはまた別にしまして、逆に言えば、最近の、お話がありましたように、フェイクファーが極めて似てきているということの中においては、やはり消費者に正確なものがどこかでちゃんと届くようにしなきゃいけないということもありますので、今後、必要に応じ、消費者の声と業界の声をお聞きさせていただいて、できるだけ適正な対応に努めてまいりたいというように思っております。
  88. 小林渉

    小林(渉)政府参考人 あわせまして、家庭用品品質表示法の表示義務の対象検討方法についてお尋ねがありましたので、お答えいたします。  家庭用品品質表示法は消費者利益を保護することを目的としておりますので、同法の対象になる新たな商品の検討に当たりましては、一般消費者が通常生活の用に供する商品であるかどうか、品質識別を誤ると危険なものかどうか、品質に応じた使用方法をとらないと効用を発揮しないものかどうかなどについて、専門的、技術的観点から検討を行うこととしております。  いずれにいたしましても、消費者庁といたしましては、品質表示に係る一般消費者のニーズや表示の実態の把握に努めるとともに、必要に応じて業界の取組やその効果についても注視等をしつつ、家庭用品の品質表示の適正化に向けて適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
  89. 堀越啓仁

    ○堀越委員 衛藤大臣、いつも本当に前向きな御答弁をいただいて、ありがとうございます。  この毛皮については、かつては嗜好品であったというところから一般の消費者向けではなかったんじゃないかという観点から、これが表示されておりませんでしたが、先ほど大臣からもお話があったように、もう日ごろ手にとれるようになってきている、一般の消費者の本当に身の回りにあるということからすれば、やはり私は、表示を適正にしていただいて、消費者の権利である選択する、その権利が守られるようにぜひしていただきたいというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。  ファッション業界は、本当に、ファストファッションという言葉があって、どんどんどんどん新しいファッションというのがつくられていくんですね。その流れの中で、やはり、実は、私たちが得ているそのファッションというのが、いわゆる第三世界と言われるところで搾取をしながら得ているんだろう、そういういわゆる闇の部分というのが徐々に明るみに出てきているんですね。  皆さんも御記憶に新しいと思いますが、バングラデシュの首都ダッカで、縫製工場が崩落をして一千人もの命が奪われたというような事件もありました。これは、大量生産、大量消費のファッション業界が生み出した闇として知られて、そして、そういったところから自分たちが享受しているその豊かさは誰かの犠牲の上に成り立っているのではないかというところの観点が、非常に強く国民の皆さんでも持っていらっしゃる方はふえてきているというふうに思います。  消費者庁としても、そのエシカル消費というのをどんどんどんどん国民の皆さんに知っていただこうという動きになっていると思います。その成果だとももちろんとれますが、こうした高まりの中で、適正に判断して消費者が選択をすることができる、そうした表示義務に、ぜひ進めていただきたいというふうに思っております。  これは何も、いわゆるファッション業界だけではもちろんないわけですが、フェアトレードであるとかオーガニックであるとかアニマルウエルフェア、そういったものを選択したいという人たちは非常にふえているんだというふうに思いますので、ぜひこれを進めていただきたいというふうに思っております。  次に、消費者教育ということを考えていったときに、先ほどからお話しさせていただいているエシカル消費というのはやはり進めていただきたいという観点であります。  その点から、一点ちょっと御質問させていただきたいんですが、私はもともと、議員になる前から、動物福祉、アニマルウエルフェアを活動としてやってまいりました。その観点から、動物福祉に配慮したエシカル消費の重要性というのは、まさに今こそ消費者にとって身近な課題になっているというふうに思っています。  東京オリンピック、今回、延期という形になりましたが、この東京オリンピックを契機としてでもアニマルウエルフェアというのは高まりを見せていたと私は思っていますし、一年後に先送りになってしまいましたので、それはそれとして、この一年間でしっかりとアニマルウエルフェアを推進していきたいというふうに思っておりますが、選手村で扱う食材はアニマルウエルフェアに配慮した飼養管理指針のもと調達がされるべしということがありました。これについても、かなり健康面、選手、アスリートの方からも申入れがあるぐらい、このアニマルウエルフェアに配慮した食品を提供してくださいということで高まりができているわけですが、消費者教育としてもこれをやはり訴えていくということが必要になるというふうに思っております。  昨年の臨時国会で、当委員会でアニマルウエルフェアについて、日本のおくれと投資や経済への影響衛藤大臣の方にお話をさせていただいた上で、ぜひ、消費者の認知を含めて、やはり推進していかなければいけないんだということで、大臣の方から前向きな、もっと努力をしていかなければいけないという御答弁をいただきました。本当に心強い御答弁だったと思っております。  今後、このエシカル消費、それにかかわるSDGsの理念や具体的な行動を更に浸透させるために、エシカル・ラボやエシカル甲子園など、地方消費者行政に任せたイベントを開催するというふうに承知をしております。しかし、それだけにとどまらず、やはり本質的なエシカル消費の教育を私はもっとやるべきなんだろうというふうに思っております。  これは何も動物福祉のことだけではなくて、障害者雇用ですとかそうした優先調達、こういったものもエシカル消費に含まれますので、こういったところからもぜひ進めていっていただきたいというふうに思っております。  若い世代、今、本当に興味が高まっているというふうに思います。さきの大臣所信でも、衛藤大臣から、「若年者の発達段階や特性に配慮した消費者教育を体系的に推進します。」というふうに述べられております。また、先日閣議決定されました今年度から二四年度の消費者政策の柱となる第四期消費者基本計画にも、若年層への消費者教育を充実させる旨が明記されています。  そこで、現在、消費者庁は、若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムを進めておりますが、この中にエシカル消費とまたアニマルウエルフェアが含まれているのか、お答えいただきたいと思います。また、今後、政府は、エシカル消費に資する消費者教育を強化していくものと理解しておりますが、新年度のエシカル消費についてどのように強化されるのか、お伺いしたいと思います。
  90. 高島竜祐

    高島政府参考人 お答えを申し上げます。  今委員からお話の出ましたアニマルウエルフェア等につきましては、エシカル消費を推進しております中で概念的には入り得るものだと思いますけれども、今、教材その他に非常に明示的な形で入っているという状況ではないところでございます。  消費者庁では、若年者向けのエシカル消費の普及啓発として、今委員からもお話をいただきましたけれども、体験型のワークショップの実施でありますとか、今委員からお話しいただいたような各種イベントへの積極的な参画など、努力をしてきたところでございます。  将来を担う若年者にエシカル消費の考え方行動をより一層浸透させたいというふうに考えておりますので、今後は、学校でも活用いただける教材の作成を進めるなど、いろいろな工夫を凝らしながら、更にエシカル消費の普及啓発に努めてまいりたいと考えております。
  91. 堀越啓仁

    ○堀越委員 消費者教育の中にエシカル消費が入っていないというのは非常に残念なので、ぜひ入れていただきたいんですね。  エシカル消費、消費者庁、多分御存じというか、連携をされているのではないかと思いますけれども、落語家の立川平林さん、御存じですよね。うなずかれておりますので御存じだと思いますが、立川平林さん、怒りますよ、これは絶対。エシカル消費が入っていない。特にアニマルウエルフェアは一生懸命やっていますから、ぜひ意見を聞いていただいて、取り組んでいただきたいというふうに思っております。  若年層は、この「社会への扉」等々の冊子で訴えられておりますけれども、契約にかかわるトラブルというのは、やはりターゲットにされやすい部分がありますから、自立した消費者になり得るためには、やはり消費者教育、こういったところの、主に消費者トラブルを事前に回避するというところに関しては非常に重要だとは思いますが、やはり一人一人の消費者、新たに、持続可能な開発目標であるSDGsを我が国も推進していくんだ、目標達成に向けて頑張っていくんだというところに関して言えば、消費が変わらない限りは生産の現場も変わらないので、消費者が動かないと変わらない部分というのもありますから、このエシカル消費の部分についても消費者教育の中でぜひ進めていただきたいというふうに思っております。  時間が余りなくなってきましたので次の質問に入らせていただきますが、次に、ゲノム編集の農作物について伺いたいと思います。  平成二十九年、第百九十三回国会において、種子法廃止法案が、わずか数時間の審議の後、与党などの賛成多数で可決、成立をしております。廃止によって、米、大豆、麦などの主要な農作物に係る優良な種子の安定供給を都道府県が行うべきという法的根拠が、これでなくなってしまったわけです。  また、同じく、農業競争力強化支援法、これが成立して、都道府県が長い時間とコストをかけて培ってきた農作物の、米、大豆、麦の種子開発のノウハウを事実上無償で民間事業者に提供することとされています。  また、種子法の廃止によって我が国の公的な種子事業をなくして、農業競争力強化支援法で国民の共有財産である品種情報を企業に渡せることとして、そして、このたび、今国会で種苗法の一部を改正する法律案を政府は提出しています。  この種苗法改正、背景としては、私は理解しているんですが、品種改良してつくり上げた国産ブランドの果物などが海外に持ち込まれて流通しているという問題を挙げて、開発者の特許を守るために、これまで原則として自由になされていた農家の自家採種ですとか自家増殖を許諾制とすることになっている。許諾制となれば、各農家は毎回、種、苗を買わなくてはいけないということになります。  また、農業競争力強化支援法によって都道府県が持つ品種情報を民間企業に提供しなければならないわけですから、今まで都道府県や農家が長い年月をかけて開発してきた種子の情報が、簡単に外国籍の大規模な種子会社に奪われて品種登録されてしまうのではないかと私は危惧をしているところであります。  また、各農家が特許を得るにしても登録料が必要になりますし、特許を持つ大企業から自家採種の許諾を得るとしても、やはりここでも高額な手数料が発生し、そして、日本の農家の経営、特に家族的経営が圧迫されることは、私は明確であるというふうに思っております。  その一方で、種苗業界を牽引しているのはモンサントとかデュポンという多国籍の大企業になりますから、こうした欧米のバイオメジャーに、種子法の廃止や、農業競争力強化支援法の制定や、そして種苗法の改正によって、どんどんどんどん日本の脆弱な種子市場が支配される可能性があるのではないかということが、私は非常に危惧をしているところであります。  そこで、伺いたいんですけれども、こうなってくると、やはり、ゲノム編集をされた種子を知らない間に、あるいは、知っていてももうそれしかないというような形で、使わざるを得ないような状況になっていくのではないか、この先ですね。この結果として、我々末端の消費者というのは、やはり食料を選択する自由というもの自体が奪われ、購入できる農作物の選択の余地がなくなってしまうのではないかというふうに考えているんですが、やはり、ゲノム編集された作物について不安を感じる消費者がいる現状がありますので、第一義的に、農林水産省として、消費者食料選択の自由を狭めることについてどのように認識しているのか、そのあたりを伺わせていただきたいと思います。
  92. 池山成俊

    池山政府参考人 お答え申し上げます。  平成三十年に廃止されました主要農作物種子法は、先生御指摘のとおり、都道府県に稲、麦類及び大豆の種子の供給を一律に義務づけていた法律であり、ゲノム編集作物の栽培に関係するものではございません。  また、種苗法は、これも先生御指摘のとおり、新たに開発された品種を知的財産権として保護することを目的とする法律でありまして、今後更に優良品種の海外流出防止や新たな品種開発を進めるため、種苗法の改正法案を今国会に提出しておりますが、これもゲノム編集の規制とは全く関係がない制度でございまして、御懸念には当たらないかと考えております。
  93. 堀越啓仁

    ○堀越委員 ゲノム編集については、確かに、その影響自体が、どういう影響が出るのかということがまだまだ研究段階で、未知のものであるというふうには思いますが、やはり、それらは避けたいという消費者もいらっしゃるのも事実でありますので、これも先ほどの毛皮と同様に、自分が消費者としてこういうものを購入したいんだという選択の幅が狭められてしまっているという可能性があるということは認識をしていただいた上で、やはり、ゲノム編集なのか遺伝子組み換えなのか、そういったところも含めて、消費者が適切に判断できるような形にしていただきたいというふうに思いますので、これは引き続きちょっとお訴えさせていただきたいと思います。  ゲノム編集された種子の、いわゆる食物の届出と表示というのは、農水省への届出は任意だというふうに承知していますので、任意なので届出をなされないということも十分可能だと思いますので、その辺、ちょっと最後、一点、これは義務化する必要があると思うんですが、ここら辺について聞かせてください。
  94. 永山裕二

    永山政府参考人 ゲノム編集技術につきましては、生物多様性への影響の観点で、カルタヘナ法を所管する環境省の中央環境審議会のもとで、平成三十年七月から議論されたところでございます。  その結果、いわゆる広義のゲノム編集技術のうち外来DNAを導入していた生物等につきましては、カルタヘナ法の対象とすること、一方、DNAを導入しない、いわゆる狭義のゲノム編集技術によって得られた生物等につきましては、その輸入、栽培等に先立ちまして、所管省庁が事業者等に情報提供を求めて、把握した情報を公表するなど一定の管理を行うという方針が、昨年の二月に示されました。  農林水産省では、この方針に基づきまして、カルタヘナ法を所管する省庁の一つとして、いわゆる狭義のゲノム編集技術で得られた農林水産物につきまして、その利用に先立って、技術の内容、また生物多様性への影響などにつきまして関係者から情報提供を求め、専門家の意見を伺いながら、生物多様性への影響がないことを確認した上で、ホームページで公開することとしております。  農林水産省では、このような手続につきまして、関係者、事業者向けの説明会を通じまして丁寧な説明に努めるとともに、ゲノム編集に係る開発状況などを把握しつつ、関係者に徹底を図るなど、厚生労働省など関係省庁と連携して、確実な届出、情報提供がなされるように徹底していきたいと考えております。
  95. 堀越啓仁

    ○堀越委員 時間が来たので終わります。ありがとうございました。
  96. 土屋品子

    土屋委員長 次に、宮川伸君。
  97. 宮川伸

    ○宮川委員 立国社の宮川伸でございます。よろしくお願いいたします。  まず、新型コロナウイルス感染症の件ですけれども、今拡大をしており、そして国民生活に大変大きな影響が出ております。先ほどから御議論があったように、例えば、マスクやアルコールに関しては不足をしている。そういった中で、高額転売だとか買占め、あるいは抱き合わせの販売、そういったことが行われて問題になっていたわけでありますけれども、ほかの商品も含めて、やはり、消費者国民にしっかりと物資が届くように取り組んでいかなければいけないと思います。  消費者庁の担っている役割は大きいと思いますが、大臣、この問題について御意見をいただけますでしょうか。
  98. 衛藤晟一

    衛藤国務大臣 消費者庁としては、マスクの問題、この転売等は、二月の終わりぐらいから経産省とも話をして、そして、転売禁止の方向で、自粛方向でプラットフォーマーに話をするとかいうことでやってきまして、そういう中で、私どもとしてやっと、国民生活安定緊急措置法の適用を受けて、十五日からは法的にこれが転売禁止できるというぐあいになって、その規制等を強めるということについて努力してきたところでございます。  そういうような形として努力を今後とももっと強く進めていかなければいけないというぐあいに思っております。  そういう意味で、必要な物資が皆さんに届くための取組、あるいは不当表示悪質商法による消費者被害防止、そして新型コロナウイルス感染症対策に伴う未利用食品の有効活用とか、あるいは中国産輸入原材料食品供給不足を踏まえた食品表示基準の弾力的運用などに取り組んできたところでございますので、さらに、私ども、この取組関係省庁とも連携をとりまして、消費者や市場の状況を注視しながら、必要となる施策に機動的に取り組んでまいりたいというぐあいに思っております。
  99. 宮川伸

    ○宮川委員 国民生活にできる限り大きな影響が出ないように、政府、与野党一丸となって取り組んでいければというように思います。  さて、このコロナウイルス影響で、確定申告が行われていましたが、この期限が延長されていたりしております。今こういった税務処理が行われていることもありますので、少しこの軽減税率の制度に関して議論ができればというように思っています。  今いろいろ声が聞こえてきますが、やはり、事業者さんの方ですが、事務作業が非常にふえてしまった、書類が物すごいふえてしまった、その割には税の最後の額が余り変わらないというような声も聞いております。  きょう、財務省の方から井上政務官にいらしていただいておりますが、依然、事業者等から、この軽減税率、本当にやめてほしいという声が根強く聞こえてきているわけでありますが、実際に今動いている中で、どのように、政務官、お考えでいらっしゃいますでしょうか。
  100. 井上貴博

    ○井上大臣政務官 御質問ありがとうございます。  軽減税率制度については、消費税引上げに伴いまして低所得者対策として設けられたものであると、まず御理解いただければというふうに思います。ほぼ全ての国民が毎日購入している飲食品等の税率を八%に据え置いている、もう皆さん方御存じのとおりだというふうに思います。これ自体が買物の都度の痛税感の緩和を実感できるとともに、低所得者ほど収入に占める消費負担の割合が高いという、いわゆる消費税の逆進性が緩和できるという利点で設けられた制度であります。  軽減税率制度については、引き続き、今の状況もありますけれども状況を注視しつつ、制度が十分に理解できるように周知、広報に努めていきたいというふうに思っています。
  101. 宮川伸

    ○宮川委員 改めて、今、事業者さん、税理士さん、本当に作業量がふえたということで御苦労されているということを御認識いただければと思います。  きょうは消費者特なので、この軽減税率を消費者側の立場から見ていきたいなというふうに思います。  消費者にとってみましても、何が八%で何が一〇%なのか、どういう場合八%なのか、本当にわかりにくい制度だというように、制度が始まってからもつくづく思います。御承知のとおり、今キャッシュレス・ポイント還元制度もあるので、三%、五%、六%、八%、一〇%、実質的に税率が五段階にも分かれていて、本当にわからないという声をさんざん私も選挙区内から聞いているところであります。  私は、やはり税というのは、シンプルで、納税する人がちゃんと理解できるような制度になっているべきだというように思いますが、きょうちょっとお配りした資料がありますけれども、一枚めくっていただいて、二枚目に、いろいろなもの、八パーか一〇パーか、これは商品はどうかというような紙をつけています。  これはよくマスコミで言われているので、簡単なものなので、衛藤大臣、見ればほとんどわかるんじゃないかというように思いますが、私は自分の選挙区で、いろいろな方にクイズみたいな形で、これは何%だと思いますかと聞いたりしています。だけれども、やはりいまだに必ずしも全員が正確に答えられる状況ではないという、そのぐらいなかなかわからない状況だということだというふうに思います。  そういった中で、例えば、お店が八%と一〇%と税率を間違えて売ってしまう、若しくは故意にこの税率を変えて売ってしまう、そういったようなことが起こった場合に、消費者が自分で気がつかない、自分で気がつくということ以外に何らか消費者を守るようなシステム等があるんでしょうか。消費者庁お答えいただけますか。
  102. 高島竜祐

    高島政府参考人 お答えを申し上げます。  消費者庁では、消費税の円滑かつ適正な転嫁に資するために、便乗値上げの情報相談窓口を設置いたしております。この窓口におきまして、軽減税率に関する相談や情報提供も受け付けているところでございます。  昨年七月からことしの三月までの間に、軽減税率に関係するものといたしましては二十件ほどの相談が寄せられております。それに対して適切に御案内するなどの対応をしているところでございます。  御相談の中には、今委員おっしゃられましたように、軽減税率適用の対象への問合せでありますとか、イートインやテークアウトの税率適用に関する御相談も含まれているところでございます。  引き続き、制度の定着に向けまして、必要な周知などに取り組んでまいりたいと考えております。
  103. 宮川伸

    ○宮川委員 やはり、消費者が気がつかないと、消費者がわかっていないと、なかなか守られない状況になっているんじゃないかというように思います。  そういった中で、では、まず最初、消費者が買う段階で、商品を買うときに、その商品が八%のものなのか一〇%のものなのかということが消費者が理解できるかということでありますが、今、総額表示、税込みの表示が基本となっていて、今、移行期間で、まだこうなっていないものもありますが、これから買うときに、一〇%か八%か、買う消費者がわからなくなってしまうんじゃないかというように思いますが、その辺も、消費者庁として、消費者の立場でどのようにこういうことは考えていらっしゃいますでしょうか。消費者庁お答えをお願いします。
  104. 小林渉

    小林(渉)政府参考人 お答えいたします。  消費税法上、消費税につきましては、現在、価格を誤認のないように表示するようにしておりますけれども、適用税率の表示までは義務づけられていないということでございます。  どのような税率が適用されるかにつきましてはわかりにくい面があるという御指摘はあるところでございますけれども、支払う総額、実際に支払い額というのが表示されているところで、価格、支払い額について誤認のないようにされているものと承知しております。
  105. 宮川伸

    ○宮川委員 買う人がこれが何%の消費税なのかわからないというのは、やはり私は消費者の立場としてはいかがなものかなと思うんですが、もともと単一税率で一個の税率であれば、総額表示、わかりやすいと思うんですね。だけれども、複数税率、軽減税率をとったからこういうような問題が起こってくるわけで、やはりこの軽減税率の問題がこういう消費者側にものしかかってきているんじゃないかというように思います。  では、買った後、レシートを見て、八パー、一〇パー、消費者がちゃんと判断できるような感じになっているのか。大丈夫かどうか。消費者庁お答えいただけますでしょうか。
  106. 高島竜祐

    高島政府参考人 お答えを申し上げます。  まず、軽減税率対応のレジが多くの小売店でございますけれども、それであれば、レシートの中に対象税率が記載してある場合が多いと思います。  また、複数税率に対応していないレジ、あるいはレジそのものがないといったような事業者の方におかれましては、必要に応じて、例えば、軽減税率の対象品目である旨などの記載をすることができるような手書きの様式を活用したりというようなことで、事業者の方、さまざまな方法により消費者にお知らせするように対応いただいていると承知しております。
  107. 宮川伸

    ○宮川委員 ですから、今、全部ではない、買うときに八パー、一〇パーわからなくて、買った後も、ちゃんとしたレシートじゃないと八パーか一〇パーかわからない可能性も出てくるかもしれないと。しっかり買ったときにはわかるようにこの区分記載をしていただけるようにお願いをしていっていただければと思います。  でも、依然、レシートを見て八、一〇というふうに区分されていたとしても、自分でどれが八%でどれが一〇%かを理解していなければ、それが正しいかどうか判断ができないというように思います。これをしっかりと消費者保護という点で御認識いただければと思います。  もう一つ、一体資産という、例えばお菓子とおもちゃの一体になったようなものが売られておりますが、これは、消費者は消費税が何%かというのを認識することができるんでしょうか。消費者庁さん、どうやって消費者は認知しているか、教えてください。
  108. 高島竜祐

    高島政府参考人 お答えを申し上げます。  今お話のございました一体資産についてでございますけれども、原則は、標準税率の一〇%が適用されるということになっております。  二つ条件がございまして、税抜き価格が一万円以下であり、商品の価額に占める割合が、食品がその全体の価額の中に占める割合が三分の二以上、この二つの要件をいずれも満たす場合には、飲食料品の譲渡に当たるということで、全体に軽減税率の八%が適用されるものということになってございます。  商品の適用税率につきましても、個々の事業者でさまざまな工夫がなされているものと承知をしておりまして、例えば、軽減税率の適用がある旨をプライスカードといったような形で記載をしていただいたり、あるいは、適用される税率ごとに商品の陳列を分けるとか、いろいろな工夫をしていただいているというふうに承知をしておりまして、引き続き、制度の定着に向けて周知などに取り組んでまいりたいと思っております。
  109. 宮川伸

    ○宮川委員 今、この紙で、3と右上に書いてあるものをお配りしておりますが、一番左、お菓子と怪獣ですけれども、お菓子が多い場合は八%とわかる、怪獣が大きい場合は一〇%とわかる、だけれども、お菓子と怪獣が同じような状況だったら、消費者は買うときに、これは八パーか一〇パーか自分では判断ができないということだというふうに思います。  セットの商品に関しては、私は、消費者は見ても自分では正しいかどうかわからないんじゃないかと思いますが、本当は、今、もう一つ消費者のイートインの問題もお話ししたかったんですが、ちょっと時間がないので飛ばします。  今、衛藤大臣、お話ししてきたように、消費者が、複雑過ぎて、自分が正しく税金を払う形になっているのかどうか、八パーか一〇パーかよくわからない。実際に、商品自体も、それが何パーの商品か消費者がわからないというようなことになっているわけですけれども、本当に、この軽減税率、消費者にとっていい制度だというふうに大臣は思われますでしょうか。
  110. 衛藤晟一

    衛藤国務大臣 大変お答えしづらい提起でございます。  軽減税率は、できるだけ、やはり、ふだんみんなが使う食品に対して、それを軽減しようという形でやっております。そこに使いやすさ、わかりにくさという問題がありますので、消費者庁としては、ガイドラインの整備だとか、あるいは相談対応とか、やってきたところでございます。  これは、やはり軽減税率は、消費者の痛税感の緩和とか、あるいは直接、税負担を軽減するということによって、ふだんの食品についての税率をできるだけ低くしていく、そして消費が落ちないようにしていくということを目的としてやっておりますので、私どもとしては、こういう中で、関係省庁とも連携をとりながら周知、広報に努めていくという以外に返答のしようはございません。
  111. 宮川伸

    ○宮川委員 今、きょう、軽減税率、消費者の立場でちょっと議論をしたわけですが、もう一度、事業者側にとってみれば、書類が物すごいふえて大変な作業になってしまっているということ。  もう一つ、以前から議論されていますが、逆進性の問題に関しても、この軽減税率というのは、高所得者の人も利するわけだから、逆進性対策も弱いというふうに言われているわけであります。我々も含めて、給付つきの税額控除、直接低所得者に給付する若しくは税金を戻すというやり方の方がいいじゃないかということがずっと言われていたわけでありますが、時間も来ています。  井上政務官、改めて、今制度が始まって、今こういう消費者の議論もしました。本当に、この給付つき税額控除の方式よりも軽減税率の方がいいと今でも思われますでしょうか。
  112. 井上貴博

    ○井上大臣政務官 御質問ありがとうございます。  給付つき税額控除についての御質問と、軽減税率についてですけれども、我々は、先ほどお答えさせていただきましたとおり、軽減税率制度をそもそも設けたことには二つあります。それは、一つは消費税の逆進性の緩和、それと、買物の都度の痛税感の緩和、これが大きな目的だったというふうに思っています。  そういう中で、今お話がありましたように、給付つき税額控除の方がいいのではないかという御指摘がありましたけれども、これは、確かに、所得が低い方に焦点を絞った政策としては利点はあるというふうに思っています。ですけれども、その反面、消費税そのものの負担を直接軽減されるものではないですし、それから、消費税を払うときの直接の痛税感を緩和するという感覚にはならないということと、所得や資産の把握が難しい、ここの部分が一番大きな問題だというふうに思っています。  消費税引上げに伴って低所得者の人たちに対して軽減税率を選ばせていただいたのも、こういう痛税感の問題、それから逆進性の問題を考慮して、この制度をとらせていただいたということであります。     〔委員長退席、冨岡委員長代理着席〕
  113. 宮川伸

    ○宮川委員 今、新型コロナウイルスの問題で、自民党の議員さんの中からも消費税の見直しのような意見も上がっています。改めて、消費者の立場に、消費者特なので、消費者の立場にも立ってこの税のあり方を考えていただければということをお願いして、私の質問といたします。  ありがとうございました。
  114. 冨岡勉

    ○冨岡委員長代理 次に、畑野君枝君。
  115. 畑野君枝

    ○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。  新型コロナウイルス感染症対策中心に伺います。  まず、衛藤晟一大臣に伺います。  新型コロナウイルス感染症対策で、消費者庁取組をされておられます。マスク不足への対応などをやっていらっしゃる。また、国民生活センターや消費生活センターなども尽力をされておられます。先日、海外旅行が入国規制でキャンセルになってしまったが、その相手が海外の旅行会社なので、代理店と交渉しているけれどもなかなか旅費の返還のめどが立たない、こんなことも相談をされているというふうに伺っております。  一方、四月から会計年度任用職員制度が始まりまして、期末手当などの支給が可能とされるわけですけれども、総枠がふえませんと、月額の報酬が減って年収は変わらないという状況になるわけです。また、相談員のなり手もいないとか、こういった方が減っていくという実態も生まれるやに聞いております。  そういう点で、国家資格にふさわしく、こうした相談員への処遇改善を急いで行う必要がある。私は、この間も議論しているんですけれども、やはり国が相談員の人件費への支援をもっと広げていく、こういうコロナの対策で頑張っていらっしゃるんですから、そういうことを求めているわけですが、大臣、いかがでしょうか。
  116. 衛藤晟一

    衛藤国務大臣 私どもも、地方の相談員、センターの相談員の方々に対しましては、去年は、やはりちょっと、御年齢の問題とかベテランの方がやめたりというようなことがございましたので、やはりどうしても充実していかなければいけないということで、このような改正をしたところでございます。  総額はそのままということじゃなくて、期末手当分をやはりちゃんと見ようということで交付税の中に計上をしているということでございますが、そういう意味で、大変各地において苦労されている相談員の方々に対して、これらを、待遇改善、処遇改善ができるようにやっているところでございます。  それで、地方の方で、今お話しのように、総額が変わらないとか、そういうことのないように地方公共団体への通知を行っているところでございまして、そういう処遇改善についてぜひ御理解をいただきたいということで通知を行っておりますので、その徹底をまた更に図ってまいりたいというように思っております。
  117. 畑野君枝

    ○畑野委員 期末手当等への支給が可能とされるとおっしゃるんですけれども、やはりこの支援を全体的に広げていかないといけない。いろいろな研修だとかそういうものも減っていくということが現場はあるわけですから、ぜひ、つかんで、今後の対応を強く求めておきたいと思います。  消費者庁の役割は本当に大きいと思っているんです。また、国民生活センターや消費生活センターも取り組む中で、本当に大事だと思っていることが、つい先日起きました株式会社MJG接骨院・整体院グループの問題なんです。  昨年十一月ごろから、全国百七十店舗を超えるところでの受付職員の雇用形態を一方的に不利益変更し、事実上の退職に追い込んだり、今、全国で千人規模に及ぶんじゃないかと言われる賃金未払いが起きていたり。それから、きのう四月一日に予定されていた入社式を、コロナウイルス感染の拡大を理由に、前日、電話一本で一方的に取りやめる。新入社員百二十人だそうですが、こういった内定が取消しになるという、次々に事態が起きているんです。  その出発点は何かということなんですが、まず消費者庁に伺います。  大臣にも後に御所見を伺いたいんですけれども、労働問題にとどまらず、このMJGの事件というのは、痩せプログラムを受けるだけで食事指導などもなしに痩せられるなどと銘打って消費者に提供していたことが、昨年十一月、埼玉県から景品表示法違反として措置命令を受けた。また、無料体験会やワンコインキャンペーンに参加した方々に高額な回数券を売りつけて、キャンセルや払戻しをしないということが消費生活センターに寄せられているというふうに伺っております。  消費者庁として、こういった事実を把握していらっしゃいますでしょうか。適切な指導を求めます。
  118. 小林渉

    小林(渉)政府参考人 お答えいたします。  ただいま御指摘いただきました株式会社MJGが行いましたその不当な広告表示につきましては、同社に対して埼玉県が昨年十一月十八日に景品表示法に基づく措置命令を行ったことについては承知をしております。  個別の事案についてお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論としましては、景品表示法などの所管法令に違反するおそれがある事案に接した場合には、必要に応じて適切な対応をとってまいりたいと考えております。
  119. 畑野君枝

    ○畑野委員 大臣にも、ぜひ、この問題にも注視をしていただいて、必要な手だてを打っていただきたいと思いますが、一言お願いいたします。
  120. 衛藤晟一

    衛藤国務大臣 MJG等の問題は、一応お聞きをさせていただいておりましたけれども、詳しいことは余り存じ上げておりませんでした。  私どもも、こういうことのないように、消費者庁の立場でもっとしっかりと指導ができるように、埼玉県、各県ともこれを詰めてまいりたいというように思っております。
  121. 畑野君枝

    ○畑野委員 多分、全国に及ぶ問題だと思いますので、よろしくお願いいたします。  そして、この未払い賃金などを含めて団体交渉をしている最中、今、社長や会社役員とメールも電話も通じない状況が生まれております。退職届を出したくても本社と連絡がとれないという点で、事実上の倒産としての未払い賃金の立てかえ払いや、コロナ対策の緊急小口貸付金、あるいは生活保護などの支援が欲しいなどの声が、きのう厚生労働省への申入れでも訴えられました。  厚生労働省としてどうされるのか、伺います。  また、雇用保険法の確認請求に基づいて、しっかりと労基署としても離職票を発行して、速やかに再就職活動ができるようにするなど、いろいろな問題があるんですけれども、ぜひ進めていただきたいと思うんです。そして、本社のある新宿労基署を始め各地の労基署やハローワークと連絡をとって早急に救済していただきたいと思いますが、いかがですか。     〔冨岡委員長代理退席、委員長着席〕
  122. 村山誠

    村山政府参考人 お答え申し上げます。  個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、まず、御指摘の賃金未払いにつきましては、各労働基準監督署におきまして、こうした事案を把握した場合には、監督指導を行い、賃金の支払い状況を確認した上で、法違反が認められる場合には、使用者に対して是正、すなわち賃金の適切な支払いを指導いたしますとともに、また、中小事業主であって、事業場の事業活動が停止し、事業を再開する見込みがなく、かつ、賃金支払い能力がないと認められる事案につきましては、未払い賃金立てかえ払い制度を活用することにより、賃金が未払いとなっている方々の救済を図っているところでございます。  また、こうした状況が同一企業の複数の事業場で認められる場合には、関係する労働局で連携を図った上で、本社を管轄する監督署におきまして、全社的に是正が図られるよう斉一的に対応しているところでございます。  あわせまして、御指摘のございました雇用保険の手続でございます。雇用保険の手続におきまして、労働者が失業し、事業主から届出が行われれば、ハローワークから労働者に対して離職票を交付してございますけれども、事業主と連絡がとれない等、届出が行われていないような場合には、労働者が提出する書類の確認やハローワークによる調査を行うこと等により、離職票を交付し、失業等給付の基本手当を支給することが可能でございます。委員の御指摘にもございましたように、その際には、労働基準監督署ともしっかりと連携を図ってまいりたいというふうに考えております。  あわせて、御指摘のございました緊急小口資金の関係でございますけれども、収入の減少等により当面の生活費が必要な方につきましては、生活福祉資金貸付制度に特例を設けてございまして、従来の低所得者世帯の要件を緩和してございまして、償還時に所得の減少が続く非課税世帯の償還を免除することができることとしております。  個別の事案について立ち入った答弁は差し控えたいと思いますけれども、法令の適切な執行、また、しっかりとした対応に努めてまいりたい、このように考えているところでございます。  以上でございます。
  123. 畑野君枝

    ○畑野委員 きょうからどうやって生きていったらいいのかと、そういう緊急事態ですので、全国に波及しますので、対応していただきたいと思います。インターネットなどでそういう救済措置も知らせてほしいという声がありますので、申し上げておきます。  次に、政府要請した一斉休校が続いております。学校給食にかかわる関係者から、深刻な影響が出ているという訴えが寄せられました。  千葉県のある牛乳メーカーから伺った話です。約百校の学校給食に約五万五千本、十一トンを出荷している、給食の中止により千五百万円ほどの売上げが減少した、しかし、メーカーへの補償があるのかわからない、何とか補償してもらいたいということでした。  また、そこにかかわる協力会社ですが、配送業者の社長さんからは、学校給食の牛乳の配送なので、荷台を鏡のようにぴかぴかに磨いて、土足では給食室には決して入らず、細心の注意を払って、誇りを持って届けているけれども、ドライバーを確保していても待機状況になっているという訴えがございました。  酪農家など生産者の収入減に対しては農水省の事業で支援がされていますが、こうした牛乳メーカーや配送といった事業者の損失というのは文科省の事業での対象となるのでしょうか。  そして、キャンセル分以外にも、既に発注をして出荷を予定していたもの、例えば米などですと、この四月からの年間の作付を含めて、もう既に準備をしているわけなんです。保存できるからといって出せませんということではなく、三月の損失についてきちっと文科省として対応していただきたいと思うんです。例えば、三月の給食、ひな祭りでかんぴょうを準備していた、やはり季節物、行事食ですから、そういったものは次に回せないという話もございます。  どのようになるのか、まず伺います。
  124. 矢野和彦

    矢野政府参考人 お答え申し上げます。  政府による一斉臨時休業要請に伴う学校給食の休止により関係者に生じる負担については、三月十日に決定された新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策におきまして、新たに学校臨時休業対策費補助金を創設し、政府として対応することといたしております。  本事業におきましては業者への違約金等の支払いも補助の対象としており、委員の御指摘のような例えば保存可能な食品であっても、保管に係る経費や他用途への転売の可否などを考慮し、学校設置者と事業者で協議の上、学校設置者が違約金等を払う場合には補助の対象となります。  なお、学校給食用の牛乳につきましては、農林水産省所管の学校給食用牛乳の供給停止に伴う需給緩和対策事業におきまして、乳業者に対してもキャンセル前に製造した牛乳をやむを得ず廃棄物として処理するために必要な経費の補助が可能と承知しておりまして、他事業の補助対象となる場合については本事業の補助対象外となりますが、いずれの場合におきましても、補助金の適切な執行に留意しつつ、学校設置者と事業者で契約実態を踏まえて十分協議いただきたいと考えております。
  125. 畑野君枝

    ○畑野委員 そういったことが現場に届かないものですから、もうこれは泣き寝入りなのか、しかし、もうやっていけないと。つまり、こういう牛乳も含めてなんですけれども、地域の零細は、大手はできないような利益の上がらないところを本当に食育のために頑張っていただいているんですけれども、なかなか小さい会社だから言いづらいというのもあるんですね。  ぜひ、文科省としてこの徹底をしていただきたいと思うんです。申請を諦めないように、通知を出して、そして、もう四月、年度を越えていますから、その延期、猶予もしていただきませんとなりません。  また、三月十日付の学校臨時休業対策費補助金交付要綱に詳細が記されているんですけれども、これも丁寧に徹底して対応していただきたいんですが、いかがでしょうか。
  126. 矢野和彦

    矢野政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のとおり、本事業の補助対象には、学校設置者がキャンセルせずに事業者から購入した食材に係る経費及びその処分に要した経費等、事業者に対して既に発注していた食材に係る違約金等が含まれます。  文部科学省として、学校設置者に対して補助対象経費について必要な情報提供を行うとともに、関係事業者との十分な協議についても改めて周知する予定でございます。新規の予算でございますので、なかなかまだ知れ渡っていないというのも事実でございますので、そこは丁寧にやりたいと思っております。  学校給食の休止や再開に係る学校設置者や関係事業者にはさまざまな御対応をいただいているところ、本事業の申請に係る事務についても一定の時間は要するだろうということで、学校給食の安定的な実施の観点からも、学校設置者や事業者の置かれている状況に十分配慮してまいりたいと考えております。
  127. 畑野君枝

    ○畑野委員 わかりやすい通知を徹底していただきたいと求めておきたいと思います。  次に、URの家賃減免について伺います。  先月の三月、千葉県船橋市内で、千葉・茨城公団自治協の皆さんと懇談をいたしました。高根台団地や前原団地など市内六団地の皆さんが参加され、高齢化で年金収入だけでは家賃負担が重い、家賃減免してほしいという訴えがございました。  このURの賃貸住宅の家賃減免について、独立行政法人都市再生機構法ではどのように規定しているのか、また、附帯決議ではどのような内容になっていますか。国交省に伺います。
  128. 小林靖

    小林(靖)政府参考人 お答えをします。  都市再生機構の賃貸住宅の家賃に関しましては、独立行政法人都市再生機構法第二十五条に規定がございます。その第一項において、家賃の額については近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定めなければならない旨を規定した上で、その第四項において、高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で家賃を支払うことが困難であると認められるものである場合などにおいては家賃を減免することができる旨、規定をされております。  また、附帯決議でございますが、平成十五年五月十四日の国土交通委員会における独立行政法人都市再生機構法案に対する附帯決議に項目の四がございます。読み上げさせていただきます。   機構は、賃貸住宅の家賃の設定及び変更に当たっては、居住者にとって過大な負担とならないよう家賃制度や家賃改定ルールに対する十分な配慮に努めること。特に、低所得の高齢者等に対する家賃の減免や建替えに伴う急激な家賃の上昇の抑制については、居住者が安心して住み続けることができるよう十分に配慮すること。 以上でございます。
  129. 畑野君枝

    ○畑野委員 きょうはURに来ていただきました。  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済活動の自粛や、あるいは年金、社会保障の削減で、入居者の生活がかつてなく困窮しています。昨年十二月、東京のUR賃貸住宅では、七十二歳と六十六歳の兄弟が餓死した状態で発見されたと報道もされております。この四月から、一部の食品の値上がりあるいは銀行手数料の値上がり、そして、一方で、年金は減り、医療の負担は上がるという状況で、今お話があったように、安心して住み続けられるように家賃減免を実施するべきだと思いますが、どう対応されますか。
  130. 里見晋

    里見参考人 お答えいたします。  私どもは、従来から、家賃のお支払いが困難となったような方につきましては、個別の事情に応じまして、行政の福祉窓口の紹介、家賃を分割してのお支払いの提案など、必要な配慮を行いながら丁寧に対応するよう努めているところでございまして、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に当たっても、これまで以上に丁寧に対応するように私どもの機構内で指示をしているところでございます。  なお、現在お住まいのお客様の家賃の減免等の御要望があることは承知しておりますけれども、UR、都市再生機構としましては、家賃が近傍同種家賃という機構法の趣旨、あるいは低額所得の方を入居対象として低廉な家賃で住宅を供給する公営住宅との役割の違い、あるいはほかの民間賃貸住宅の居住者等との公平性、さらには当機構の健全な経営の確保等を踏まえますと、家賃の減免につきましては、一部やっておりますけれども、現時点ではなかなかこれ以上は困難かなというふうに考えるところでございます。
  131. 畑野君枝

    ○畑野委員 時間が参りましたので、一言、今のことで。  この間やってこられているのは、家賃改定実施後とかいって、その従前支払い家賃が限度とかいって、実際下がっていないんですよ。しかし、そういういろいろな制度を見ますと、国からの補助金もあるわけですね。ですから、修繕などでURもこの間改善をしてきたと思うんですけれども、経営努力もしていただく、努力もしていただくんです。だけれども、国も含めて、コロナの対策、あるいはこれから高齢者が住み続けたいと言っているときにどういうことをしていくのかという、これを考えないとだめだと思いますよ。  国交省、いかがですか。国として補助金をちゃんと出していく、そういう考えはありますか。
  132. 土屋品子

    土屋委員長 時間でございますので、簡潔にお願いいたします。
  133. 小林靖

    小林(靖)政府参考人 先ほどURから御答弁をさせていただいたとおりでございますけれども、これまで家賃の減額をしてきている措置につきましては、今後も続くように、私どもとしても支援をしてまいりたいと考えております。  以上です。
  134. 畑野君枝

    ○畑野委員 終わります。
  135. 土屋品子

    土屋委員長 次に、串田誠一君。
  136. 串田誠一

    串田委員 日本維新の会の串田誠一です。  まず最初に、新型コロナ対策についてお聞きをしたいと思いますが、ウイルスと細菌との違いというのは、先ほど尾辻委員から大変詳しく質問していただいて、大変勉強になりました。  先日、吉野博士のノーベル賞の功績をたたえる会が議長室でありましたが、私も科技特の委員として参加させていただいたときに、吉野先生が、ウイルスは非生物だから細菌と違って手から落ちにくいんだよ、だから一生懸命洗うんだよという話をされていまして、ウイルスは非生物なんだということで、改めていろいろ調べたりなんかをしたわけでございますけれども、こういう、手を洗うとか消毒というのはいろいろと告知されておりますけれども、きょうは、そのタイミングについてお聞きをしていきたいと思うんです。  最近非常に感染者がふえまして、クラスターの追跡だけではもう難しい、市中感染という形で行われているという、もう経路が不明であるというようなことがありましたが、実は、私は二月から、ほかの委員会もずっと含めまして、レストランのメニューについてお聞きをさせていただいています。メニューが大変コロナウイルスを感染させるのではないかというふうに思っているんですが、これについて、厚労省からメニューについての危険性を説明していただきたいと思います。
  137. 吉永和生

    吉永政府参考人 お答え申し上げます。  新型コロナウイルス感染症につきましては、現時点では確定的なことはわかっておりませんけれども、専門家からは、これまで判明している感染経路は、せきやくしゃみなどの飛沫感染と接触感染が主体であるといった見解が示されているところでございます。  こうした状況の中で、接触感染を予防することが極めて重要でございまして、メニュー表も含めまして、ドアノブ、スイッチ、手すり等、手がよく触れるものにつきまして、消毒用アルコールや界面活性剤を含む住居用洗剤等で定期的に清拭することが有効である。また、特に、小さなお子さんが来店するような機会が多い施設につきましては小まめに清拭を行うことが重要であると考えてございまして、この旨につきましては、厚生労働省のホームページの事業者向けのQアンドAに掲載するなどしておりまして、事業者向けに周知啓発を行っているところでございます。
  138. 串田誠一

    串田委員 つり革だとか手すりだとかは、恐らく皆さん、さわった後、すぐにパンをちぎって食べるということはないと思うんですが、レストランに入る前に手を洗うんですけれども、何を注文するかということでメニューを手にとり、そしてそのメニューに向かって注文をすると、たくさんの人たちの飛沫がメニューにべたべたべたべたついているわけです。  例えばこの委員会で、グレーのプラスチックの板状を時計回りに回して、手にとってしゃべって、そのケースをずっと回したまま、その手ですぐにパンをちぎって食べるかといったら、恐らく食べないんじゃないかなと思うんですけれども、レストランのメニューは、多数の人たちが毎日のように手にとり、そしてその手のままでパンをちぎって食べているというのが日常行われているわけです。  夜、外出を避けるというようなことがありますが、日ごろ会社員は、昼間、大体外で外食をする。人と話さないというようなことがあっても、メニューをとって、パンをちぎって食べる。例えば議員会館でも、カレーのときにライスとナンを選ぶときには、ナンを選んだ人はメニューを持った手でナンをちぎって食べるという、接触感染をする可能性が非常に高いわけですね。  どなたかがコロナウイルスをそのメニューにつけた場合には、そのメニューを全員が手にとり、その手にとったものでパンをちぎって食べるわけですから、経路不明になるのは当然のことであります。  そういう意味で、私は、やはり、手を洗ったり消毒をするというタイミングをもう少し緊張感を持って知らせていくということが必要なのではないだろうかというふうに思って、メニューを、これまで財金、法務、安保、何でそんなことを聞いているんだというふうに言われるんですが、いろいろほかの質問もしているんですけれども、そういうことは皆さん全然言っていただけないんですけれども串田さん、メニューはよかったよということで、メニューだけ質問しているような印象を持たれているんですが。  これは、感染が拡大していくと委員会全てに影響があるということでありますので、そういう、食べるものを手にとる直前の行為というものに対して、もう少し緊張感を持って手を洗いに行くというようなことが必要なんであろうと思います。  中国で、江蘇省の南京市ですか、何日も感染者が出ていないというようなことがありますけれども、あそこでは、マクドナルドも、一切店員と話もしない、インターホン越し、そして料金もQRコードで払い、品物も手渡しはしないという、もう徹底しているわけでございます。そういう国から見ると、メニューをたらい回しにした後、パンをちぎって手で食べている状況を見たときには、余りにも無防備ではないかというふうに私は言われるのではないかなと思いますので、できるところはやはりみずから守っていかなければならないのではないかと思います。  次に、クロスドミナンスという言葉がありますが、これについて説明をしていただきたいと思います。
  139. 吉永和生

    吉永政府参考人 お答え申し上げます。  クロスドミナントと申しますと、普通の用語といたしましては、右ききの人があえて左で鉛筆を持つとかそういうような形になりますが、感染症の関係で申しますと、例えば、エレベーターのボタンを押すときに、きき手でない、右ききの方であれば、左手の関節でボタンを押すというようなことを行いましてボタンからの感染を防ぐというようなこと、あるいは、ドアをあける際も左手の甲の部分でさわってドアをあけるということで、手のひらになるべくウイルスをつけない、かつ、きき手を避けるということによりまして、通常、先ほどパンのお話がございましたけれども、口に物を運ぶ場合、きき手を使う場合が多うございますので、そういう関係で感染を防ぐという考え方であろうというふうに考えてございます。
  140. 串田誠一

    串田委員 自衛隊のことがよく書いてある「マモル」という雑誌の五月号に書かれておりまして、いつも私も読んでいるんですが、そこで、感染症に関する対策としてクロスドミナンスというのが載っておりました。  エレベーターのボタンを押すときに、つい右手の人さし指の手のひらの方で押すということになりがちなんですけれども、最近私も、これを読んだ後、左手の第二関節の外側を突き出して押しているんですけれども、これはなれると意外とそんなに苦にならないということで、思わず顔を手でさわってしまうようなことがあるわけですから、なるべく右手の手のひらを使わないようなことを日常使っていくというようなことも一つ参考にして、日本全体が守れるものは守っていくということは一つ大事なことなんじゃないかなと思って、御紹介をさせていただきました。  次に、オリンピック、パラリンピックとアニマルウエルフェアについてお聞きをしたいと思います。  先ほど堀越委員から御質問もありましたが、これまでの、東京オリパラの前のリオ、そしてその前のロンドンにおけるアニマルウエルフェアの実践状態を説明していただきたいと思います。
  141. 藤江陽子

    藤江政府参考人 お答え申し上げます。  ロンドン大会、リオデジャネイロ大会ともに、それぞれの組織委員会において、大会における食品調達の基準が定められていたものと承知しております。  ロンドン大会におきましては、義務的基準として、乳製品や牛肉、羊の肉に関しては、英国の農業者団体が運営する認証制度、レッドトラクター認証というものの遵守、そして卵に関してはライオンマークつきというものを求めておりまして、これらにつきましてはアニマルウエルフェアに配慮したものであるというふうに承知しております。  また、リオデジャネイロ大会におきましては、義務的基準である環境に配慮した持続可能な生産工程管理の中におきまして、アニマルウエルフェアへの配慮というものを求めているものと承知しております。
  142. 串田誠一

    串田委員 オリパラを一つの機会として将来の消費をリードするということに、一つのシンボルとしてオリパラの機会を参考にしていきたいというふうに思っております。四月一日から受動喫煙もありますが、これもやはり、オリパラとの関連の中で、健康を守るということではないかなと思うんです。  今、ロンドンとリオがありましたが、東京オリパラに関してはどのようなアニマルウエルフェアの実践というものを考えているんでしょうか。
  143. 勝野美江

    勝野政府参考人 お答え申し上げます。  東京大会では、組織委員会が策定をいたしました持続可能性に配慮した畜産物の調達基準というのが設けられておりまして、これに沿って畜産物が調達されることになっております。  この要件といたしましては、食品安全、環境保全、そして労働安全とあわせまして、アニマルウエルフェアの考え方対応した飼養管理指針、これに照らしまして適切な措置が講じられていることを求めております。  東京大会では、これらの要件を満たしたJGAP、グローバルGAP、GAP取得チャレンジシステム、こういった認証などを満たした食材が調達されるということになっております。  以上です。
  144. 串田誠一

    串田委員 ぜひ、衛生面というだけではなくて、アニマルウエルフェアでありますので、動物に苦痛を与えないという形での運用の仕方というものを強調していくような形で東京オリパラを迎えていきたいな、一年の延期ということもありますので、その機会を十分に使いながら、アニマルウエルフェアというものを実践して、そしてまた、それを国民へアピールしていただきたいというふうに思っております。  これとの関連という部分もあるのかもしれませんが、中国の広東省のシンセン市で犬や猫の肉の食用禁止ということが出てまいりました。これに関して現在どのような把握をされているのか、お聞きしたいと思います。  一応、通告上は農水とレクをしているんですが。
  145. 伏見啓二

    伏見政府参考人 お答え申し上げます。  農水省に通告ということで受けておるんですけれども、農水省の方では、その実態について正しく把握しておりませんので、この場ではお答えすることはできません。
  146. 串田誠一

    串田委員 レクの段階で、答えられないという答えでいいですよという話をしたんです。  アニマルウエルフェア議連というのができまして、隣の堀越議員とも一緒にやっているんですけれども、アメリカも犬肉を禁止になって、世界的にも今そういう流れになって、アニマルウエルフェア議連でもぜひともこれを進めたいねという話になったんですが、それでは、所管はどこなのかという話になったときに、まず環境省に、私、小泉大臣にも聞きました。環境省ではないんだと。次に、厚労に聞くと、熱を通すと大丈夫だという答えだったんですね。そういうことじゃないんだという話をしたんですが。今の農水の場合にも、生きている動物しか農水は扱わないという、レク段階ではそうだったんですね。要するに所管がないんですよ、この犬肉、猫肉禁止に関して。  なぜ中国がこういう禁止になっていったのかという話なんですが、一つは、野生動物ということで、新型コロナの一つの契機の中で入ったというのは事実であります。コウモリを中心として、ほとんどのウイルスはコウモリが最後にたどり着くところになるんですけれども、それを食べたハクビシンが、SARS、MERSとかそういったところに影響があって、今回はそういう部分でまた問題になってきているわけであります。  日本も、犬肉というのは日本国内で生産できなくて、海外から輸入しているわけです。その輸入している犬がどういう状況で肉になっていくのかという過程を一切審査しないんですね。  そういう意味での問題もさることながら、やはり、日本の国内で動物の虐待を禁止しているのに、国外でどういう状況で屠殺されているのかわからないものを国内で食べるということはいかがなものだろうかというような部分が取り上げられていかなければならないし、東京オリパラを契機として、日本も、ペットとして、家族として一緒にいるそういう動物たちに対して、非常に少ない商品の中で、あるわけですから、禁止をすることも、やはり、諸外国の方が日本に来たときに食べたいという気持ちはあるのかもしれないけれども、日本としては食文化としてこれを禁止していくんだということを議連としてやはりつくっていくしかないのかもしれませんが、ここの委員会の方々、ぜひそういう議連での法律検討されているときには御賛同いただきたいということをお願いをいたしまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  147. 土屋品子

    土屋委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時十分散会