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2020-03-06 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年三月六日(金曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 盛山 正仁君    理事 後藤 茂之君 理事 新谷 正義君    理事 冨岡  勉君 理事 長尾  敬君    理事 平口  洋君 理事 小川 淳也君    理事 岡本 充功君 理事 高木美智代君       あべ 俊子君    安藤 高夫君       上野 宏史君    大岡 敏孝君       大串 正樹君    大隈 和英君       木村 哲也君    国光あやの君       小島 敏文君    小林 鷹之君       後藤田正純君    佐藤 明男君       塩崎 恭久君    繁本  護君       白須賀貴樹君    田村 憲久君       高橋ひなこ君    谷川 とむ君       船橋 利実君    堀内 詔子君       三ッ林裕巳君    山田 美樹君       阿部 知子君    稲富 修二君       尾辻かな子君    岡本あき子君       下条 みつ君    白石 洋一君       中島 克仁君    西村智奈美君       山井 和則君    柚木 道義君       伊佐 進一君    桝屋 敬悟君       宮本  徹君    藤田 文武君     …………………………………    厚生労働大臣       加藤 勝信君    内閣官房長官      西村 明宏君    厚生労働大臣      稲津  久君    文部科学大臣政務官   佐々木さやか君    厚生労働大臣政務官    小島 敏文君    政府参考人    (内閣官房内閣審議官)  奈尾 基弘君    政府参考人    (内閣子ども子育て本部審議官)        藤原 朋子君    政府参考人    (出入国在留管理庁出入国管理部長)        石岡 邦章君    政府参考人    (文部科学省大臣官房審議官)           矢野 和彦君    政府参考人    (スポーツ庁審議官)   藤江 陽子君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房総括審議官)         田中 誠二君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房公文書監理官)        小林 洋子君    政府参考人    (厚生労働省医政局長)  吉田  学君    政府参考人    (厚生労働省健康局長)  宮嵜 雅則君    政府参考人    (厚生労働省労働基準局長)            坂口  卓君    政府参考人    (厚生労働省職業安定局長)            小林 洋司君    政府参考人    (厚生労働省雇用環境均等局長)         藤澤 勝博君    政府参考人    (厚生労働省子ども家庭局長)           渡辺由美子君    政府参考人    (厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長)    橋本 泰宏君    政府参考人    (厚生労働省老健局長)  大島 一博君    政府参考人    (厚生労働省保険局長)  浜谷 浩樹君    政府参考人    (厚生労働省人材開発統括官)           定塚由美子君    政府参考人    (中小企業庁次長)    鎌田  篤君    政府参考人    (国土交通省大臣官房審議官)           堀内丈太郎君    厚生労働委員会専門員   吉川美由紀君     ――――――――――――― 三月五日  労働基準法の一部を改正する法律案内閣提出第一一号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  労働基準法の一部を改正する法律案内閣提出第一一号)  厚生労働関係基本施策に関する件      ――――◇―――――
  2. 盛山正仁

  3. 盛山正仁

    ○盛山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
  4. 盛山正仁

    ○盛山委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。柚木道義君。
  5. 柚木道義

    柚木委員 立国社会派柚木道義でございます。  きょうは、貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  冒頭、新型インフルエンザ等特措法関係してお尋ねをする予定でおりますけれども、その前段、あるいはかかわることでもあるので、昨日、中国韓国への、いわば入国制限強化策安倍総理政府の方から発表されて、それに関係して、当然これはコロナウイルス対策であり、副本部長でもある加藤大臣に幾つかちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。  まず、ちょっと事実関係を教えてほしいんですけれども、今回、この中韓からの入国規制について、けさのさまざまな報道で、例えば専門家会議のメンバーの方は、何も聞いていない、今はそうしたことをする段階なのだろうかと。既に中韓から来られる方も非常に減っている、あるいは国内感染対応が今メーンになっている中で、いわば唐突に、これまでも、対策は遅過ぎる、決断は突然にという中で、また思いつきでこういうことをされて、非常に現場も対応が困難になるということになりかねないと思われますが、これに反対ということではなくて、手続として、加藤大臣は、今回の中韓からの入国規制については御存じでしたか。あるいは、御存じだったとすれば、いつ聞いておりましたか。
  6. 加藤勝信

    加藤国務大臣 これまでも国会で御議論、御質問をいただいたわけでありますけれども中国であれば湖北省浙江省韓国であれば大邱広域圏といいましたかね、等々の地域に限定をしていたわけでありますけれども、それを拡大しないのかという質問を常にいただいておりまして、それについては、我々、それぞれの情勢を見きわめながら判断するということを申し上げてきたわけであります。したがって、常にそういった意味での検討というんでしょうか、それはずっとなされてきたものと承知をしております。  ただ、今回の具体的な措置については、きのうの段階で、これは私ども検疫だけではなくて、入管、ビザ、それから国交省の、到着する空港及び、たしか港湾も入っていたと思いますけれども、全体として水際対策強化を図るということで、検疫については私どものところで具体的な議論を詰めたところであります。
  7. 柚木道義

    柚木委員 議論の経過はもちろんそういうことなんでしょうけれども、実際に昨日総理表明をするということについてはいつ聞かれましたか。それはきのうですか。お答えください。
  8. 加藤勝信

    加藤国務大臣 むしろ順番としては、検討、決まったことから総理表明をしたということでありますから、きのうの段階で今回の具体的な中身を詰めて、そして総理発表するところまでで、概要といいますか大枠については詰められたということで、総理発表されたというふうに承知をしています。
  9. 柚木道義

    柚木委員 その発表をするということを、ですから、検討発表まで正式に、厚生労働大臣対策の副本部長ですね、確認をしたのはきのうということでよろしいですか、それより前なんですか。
  10. 加藤勝信

    加藤国務大臣 発表といっても、きのうの、最終的には対策本部においてなされたということでありますので、対策本部の日時がどの段階設定されたかというのはちょっと私は承知をしておりませんけれども、並行して、我々としてはまず具体的な中身を詰めさせていただいたということであります。
  11. 柚木道義

    柚木委員 対策本部でその表明がなされることを、加藤大臣対策本部長として確認をしたのは、では、きのうということでよろしいですか。
  12. 加藤勝信

    加藤国務大臣 まず、対策本部長総理でありますので、私はあくまでも副本部長という立場であります。  対策本部で個々何を取り上げるかというのは、直近まで、いろいろなものがありますので、それにおいて、その段階で取りまとめられたものが議論されているというのが基本的な対策本部であります。きのうの段階では、先ほど申し上げたように、これまでるる議論をしてきた中において、具体的に水際強化をする、各省でこれこれこういうことをするという議論をそれぞれ詰めて、それが詰まったということで総理発表されたというふうに承知をしております。  当然、その段階においては、きのうの何時でしたかね、ちょっと時間は忘れましたけれども、夕方に対策本部がありますから、その対策本部があることも念頭に置いて作業は進められたものというふうに思います。
  13. 柚木道義

    柚木委員 これはちょっと濁されるんですけれども、ひょっとしたら、きのう夕方、直前に、設定をされるという段階で知ったのか、まさに総理本部長として表明をされるときに知ったのか、非常に心配なんです。  何でそれを聞くかといいますと、まさに一斉休校表明される、この突然の、このプロセスにおいても、加藤大臣菅官房長官、あるいは所管萩生田文科大臣、何も聞かされていないままに突然、政治判断官邸主導官邸の中でも一部の総理側近皆さんがそういう流れをつくって、大混乱も起こっているわけですね。ですから、そのプロセスが非常に重要だと思うのと、これは本当に直前まで御存じなかったのかというふうに、今の答弁を聞くと思うわけです。  これはぜひ伺いたいんですが、今回、新インフルエンザ等特措法、これが仮に、十日の閣議決定法案提出後に十三日の成立を目指すということをおっしゃっているようですが、成立をするその先に、緊急事態宣言、これをする、しないというのは、非常に国民生活に、場合によっては、せんだっての一斉休校とは比にならないぐらいの影響国民の自由、権利制限がかかりかねません。現段階として、加藤大臣対策本部長でもある中で、緊急事態宣言を出す要件一、二、今、事前にお配りいただいていますが、これを満たしている、あるいは満たし得る状況にあるという御認識でしょうか。
  14. 加藤勝信

    加藤国務大臣 政府の中においてまだ最終的な法案が確定されていませんので、それを私は承知しておりませんから、新たな措置に関する法律について、その適用がどうなのかということについて、ちょっと私は申し上げるものは持っておりません。
  15. 柚木道義

    柚木委員 これは非常に、まさに直前野党ヒアリングでも今論点になっていて、与党の中にも非常に懸念があると承知しています。新型インフルエンザ等緊急事態宣言要件、これは非常に幅広に読めるんですよね。  新型インフルエンザ等国民の生命及び健康に著しく重大な被害。著しくとは、重大なとは。あるいは要件二、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす。これは、全国的とは何をもって全国的なのか、あるいは、急速なとは何をもって急速なとなるのかなどですね。  これは非常に、場合によっては、前回の特措法の、民主党政権時に議論になって、恣意的な緊急事態宣言は行わないという附帯決議を、ある意味では、この間の安倍総理の一斉休校の経緯やあるいは中韓への入国制限強化などのプロセスを見ていると、疫学的な専門家有識者による知見に基づくというよりは政治判断で、対策後手後手だけれども決断は突然になされる懸念が高いから聞いているんです。  大臣、この要件一、二、今お手元に持っていただいている、要件一の著しく重大なとか、あるいは要件二の全国的あるいは急速な、こういったものは、もう少し、例えば定量化できるような客観的な要件というものを政令要件の中に明記するというようなことがなければ、恣意的に政治判断がなされる懸念があると思いますが、いかがですか。
  16. 西村明宏

    西村内閣官房長官 今委員から御指摘ありましたように、緊急事態要件につきましては、この特措法第三十二条及び特措法施行令第六条におきまして、第一の要件として、新型インフルエンザ等肺炎等の重篤である症例の発症頻度がいわゆる季節性インフルエンザに比して相当程度高いものが国内で発生して、第二の要件として、感染経路が特定できない患者等確認される等、全国的かつ急速な蔓延により国民生活に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある事態である、こういう二つの要件に該当する場合に新型インフルエンザ等緊急事態宣言が実施されることとなります。  議員指摘のように、要件のもうちょっと詳細化というか具体化につきましては、今後発生し得るさまざまな感染症に適切に対応していかなければならない点に留意していく必要がございますが、感染症に関する専門家の最新の知見を踏まえて、恣意的な運用が行われないように適切な運用を図ってまいりたいというふうに感じております。
  17. 柚木道義

    柚木委員 もちろん適切な運用を図っていただかなければいけないんですが、そのためには、この法案の中に、そういった具体的な政令要件であったり、あるいは法律の条文の中で、例えば我々野党提案をしている、事前あるいは事後、もっと言うと事中ですね、例えば、実際に万が一宣言が出されても、一、二週間の中で国会報告があって、まさに事前、事中、事後国会、つまりは国民関与が担保されなければいけないと思うんですね。  加藤大臣所管はわかるんですが、副本部長という立場もありますから、法案の細かいことは別として伺いたいんですけれども、実は、先ほどの朝の野党合同ヒアリングでは、この要件一、二については現段階では満たしているという認識ではないし、そういうことを言える立場ではないというふうに所管内閣官房ですら答えるんです。そんな中で、この法案成立後に緊急事態宣言が出される、出されないというような議論が既になされていること自体、国民からしてみれば、一斉休校でも大混乱、今回の中韓入国制限も、これは非常に、経済的なことも含めて影響が出ますよね。  そんな中でこの緊急事態宣言を出す要件というのは、対策本部長として、今、要件説明はありましたよ、慎重な運営をするということはありましたよ、まさに緊急事態宣言を出すことについては現段階では副本部長としてどういう認識か、お答えいただけますか。
  18. 加藤勝信

    加藤国務大臣 いや、だから、委員新型インフルエンザ特措法前提にされているんですけれども、今、内閣において新たな立法検討されておられる、その中身について私はまだ承知をする立場じゃないので、それを前提にした議論というのは、ちょっと私として難しいことはぜひ御理解いただきたいと思います。  それから、新型インフルエンザ緊急特措法においては、たしか法文上は、本部長判断するというふうになっていたというふうに承知をしております。
  19. 柚木道義

    柚木委員 まさに本部長である総理判断するから心配をしているんです。  実は、その十八条、基本的な対処方針という中に、どういう状況でこの緊急事態宣言がなされるかについて詳細な記述がございます。ここにはこうあるんですね。政府対策本部長は、つまり総理大臣安倍総理ですね、まず、基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者意見を聞かなければならない。そして、この後が問題なんですね。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめその意見を聞くいとまがないときは、この限りではない。  法案成立後、そういういとまがなかったとして、まさに一斉休校同様に、専門家あるいは周りの関係閣僚意見すら聞くことなく、独断専行でこの緊急事態宣言がなされ得るのではないか、法律上もそういうたてりになっているじゃないかという懸念があるから聞いているんです。  そこで、そうならないための歯どめについて、具体的に伺います。  これは副長官だと思うんですけれども、仮に法案成立しても、事前、事中、事後国会関与、つまり国民皆さんがこの宣言関与することなくして国民の自由、権利が侵害されないことが担保されないわけでありまして、ぜひ、法案が提出されるまでの間、あるいはその審議過程において、国会事前、事中、事後関与を、例えば、事前科学的根拠というものを、宣言を仮にするとしたならば、そのプロセスで必ず科学的根拠国会へ、有識者じゃないですよ、国会へきっちりと御報告をいただき、国会事前承認を得ていただく。そして、例えば、仮に宣言を出しても、まさに附帯事項にあるように、恣意的な事態宣言であったということが仮に認められるような事態が生じたときには、解除規定解除要件はあるわけですから、中断規定というか中断条項というか、それは一時的、部分的でも結構ですよ、エリア、時間を含めて、そういったものを事中においても設定をいただく。  そういったことを、事前、事中、事後はもとより、事前、事中の国会、つまり国民関与規定いただくような、そういった法案を、出すまで、あるいは出しているプロセスの中でもぜひ検討いただきたいと思いますが、いかがですか。
  20. 西村明宏

    西村内閣官房長官 まず、この新型コロナウイルスの件に関しましては、新型インフルエンザ特措法改正という中では、ともかく早急に対応しなければいけないということで、今回は新型コロナウイルス感染症に限定した、追加した改正ということにすることにまず御理解をいただきたいと思います。  そうした中で、新型インフルエンザ等緊急事態につきましては、緊急事態宣言、そして緊急事態解除宣言、こうした事前事後の際に加えて、緊急事態期間延長や区域を変更するといった事中の際にも、その当該事項国会報告するものというふうにされております。  また、事中の際に、新型インフルエンザ等対策政府行動計画におきましても、感染症に関する専門家意見を聞くこととしておりまして、恣意的な運用が行われないように政府として適切な運用を図ってまいりたいと思っております。
  21. 柚木道義

    柚木委員 とすれば、これは確認ですけれども、まさに事前、事中含めて、国会、つまり国民皆さんを我々が代弁させていただいている国会において、総理緊急事態宣言が例えば必要だと思ったとしても、国会関与によってそれを事前にある意味では発動させない、あるいは発動を宣言されても事中に部分的、一時的も含めて中断をされ得るという認識でよろしいですか。
  22. 西村明宏

    西村内閣官房長官 最終的には総理判断されることだと思いますけれども委員の御指摘については真摯に受けとめてまいりたいというふうに思っております。
  23. 柚木道義

    柚木委員 いや、そうじゃなくて、法律の今説明いただいたたてりとして、例えば国民の、今回、宣言がもしされれば、いろいろなイベント集会等を含めてそれができなくなる、いろいろな制約が課されるわけです。これは経済的にもそうですし、例えば、わかりやすい例でいうと、この緊急事態宣言に反対するような集会が開かれる可能性が当然ありますよね。よく国会前、官邸前でもあります。仮に、緊急事態宣言が出されました、いや、しかし、そういった緊急事態宣言、これはおかしいじゃないか、恣意的じゃないか、そういった集会デモがあったときに、法律上、そういったデモ集会規制されちゃうんですか。
  24. 西村明宏

    西村内閣官房長官 そういった恣意的な運用にならないように政府としては当然心がけていかなければならないと思っておりますが、今ここで、どこまで制限されるということについては言及を控えさせていただきたいと思います。
  25. 柚木道義

    柚木委員 今、重大な答弁ですよ、副長官。  何のために、国民の自由、権利を侵害しないことということがわざわざ法律に明記されているんですか。国民の自由、権利への過度の制限を防ぐ、これは法律上も規定されているんです。その中で、もちろんいろいろな、それこそイベントに行ったりライブに行ったりとか、この間問題になっていましたけれども、そういうことだけじゃなくて、まさに思想、信念、あるいは場合によっては報道言論表現の自由にもかかわるような、そういった集会イベントについても、今の答弁だと規制がかかっちゃうということになりかねませんよ。いかがですか。
  26. 西村明宏

    西村内閣官房長官 今ここで、その判断について具体的にどこまでということは申し上げづらい状況ではありますが、今委員指摘のような、そういった恣意的な状況については、政府としてして適切に、しっかりと対応してまいります。
  27. 柚木道義

    柚木委員 非常に心配ですね。  けさヒアリングでも、本当にそういう科学的根拠が明確に示された上で要件が満たされて宣言が発動するかどうかもわからない、そして、総理が、まさに緊急を要する場合は専門家等意見も聞かずに発動できるような対処方針、十八条の規定もある中で、一斉休校中韓入国制限強化、同じようなことが起きかねないと本当に心配をすれば、そして、今のように、法案の中に具体的に、もちろん今の事前、事中の中断国会関与、重要なのでそれはいいんです、当然です。しかし、国民の自由、権利を侵害しかねない、言論表現の自由を制約しかねないようなことが起こるのであれば、審議には協力しますよ、もちろん。しかし、法改正中身、賛同できませんよ、今のような御答弁だと。  ぜひ、実際の法案中身も、加藤大臣は先ほど、あるいは副長官も、早くやるためにということを言われるんですが、では、一体、この一カ月、例えば法改正だったら、何で早く出さなかったんですか。我々は一カ月も前から、現行法で適用できる、こういうふうに提案もして、そして、せんだっての、おとといの党首会談でもその旨を総理に申し上げているわけですよ。  法改正したって、また一週間議論にかかりますよ、今のようなことも当然大事なことですから。だったら現行法で、指定感染症を取り消して新感染症に、当時の担当の大臣が、コロナのようなことも想定して新感染症にできるように法律をつくったという立法趣旨まできのう述べられていますよ。あるいは、当時大臣レクをされた国立感染研におられた方が、新感染症指定、今からでもできるとおっしゃっていますよ。それを何で、できないと大臣は何度も国会答弁をするか。  さっき、民主党のときという話がありましたよ。加藤大臣民主党政権のときに成立した法律だからできないんですか、現行法では。いかがですか。
  28. 加藤勝信

    加藤国務大臣 いや、どこの政権でつくった法律であろうと、法律法律でありますから、法律に則して解釈をするのが大事であります。  それから、この感染症、新感染症の話は、新型インフルエンザ特措法ではなくて、感染症法解釈なんですよ。だから、そこをるる解説しろと言われれば解説しますけれども、それを私は申し上げてきた。  それから、やはり今、私はある意味では柚木議員と一緒だと思うんですけれども、この新型インフルエンザ特措法というのは非常にさまざまな権限を規定する法律でありますから、これを新感染症でどんどんどんどん読み込むというのが、新感染症にならないものまで含めて読み込むという姿勢が本当に正しいのかどうか。こういう思いもあって、新感染症感染症法上こういうふうに規定されているんですから、それにのっとって対応する方が筋があるということを私は従前から申し上げてきたところであります。
  29. 柚木道義

    柚木委員 法案中身、ちょうどお渡ししている裏にも、カテゴリーが、今回三つ目新型コロナウイルス感染症を追加と書いていますけれども、我々はこの点についても、本来は現行法で新感染症に、指定感染症からし直してやれば、現行法でもできると。しかも、二月十八日、わざわざ厚生労働省は、迅速な対応ができるために、要綱改定までしている、そういうことも含めて対応できると。  しかし、どうしても三つ目のカテゴリーをつくるのであれば、だって、また将来、同じような未知のウイルスが出てきたらどうするんですか。また法改正して追加するんですか。そんなことをやっているいとまは、それこそありませんよ。  ですから、仮に法改正するのであれば、新型コロナウイルス感染症を追加という、特定のウイルスを追加カテゴリーするのではなくて、まさにこの新感染症というカテゴリーを設定したときに、その他の未知なるウイルスが生じたときに対応できるような形でこのカテゴリーをつくったわけですから、第三カテゴリーをつくるのであれば、新型コロナウイルスだけではなくて、その他の新たな未知なるウイルスの発生にも対応できるような○○感染症、何らかのカテゴリーをつくって対応した方が、今回、一発で済むじゃないですか。  これから、まさにどんどんどんどん同じようなことが起こってきたときに改正をするんですか。新しい……(発言する者あり)ちょっと大臣答弁席からのやじはやめていただけませんか。加藤大臣答弁席からのやじはやめていただけますか。  副長官、新たなカテゴリーを、第三カテゴリー、新型コロナウイルスだけじゃなくて設定をするということを検討いただけませんか。
  30. 西村明宏

    西村内閣官房長官 先ほども申し上げましたように、今回は、国民生活への影響を最小化するために立法措置を早急に進めるという趣旨でございます。  そのため、委員が御指摘することは大変理解できますけれども、一日も早く法案成立させて、そして、新型コロナウイルス感染症に対しまして新型インフルエンザ等対策特別措置法を適用させる必要があることから、緊急的な措置として、今回、新型コロナウイルス感染症に限定した改正とすることに御理解をいただきたいと思います。  また、あわせて、今回は新型コロナウイルスを追加するだけでございますので、事前事後、そして事中に関する御質問がございましたけれども、これは現法案のあるままでございますので、非常によくできた法案だと思っております。
  31. 柚木道義

    柚木委員 ぜひこれは、実際に、十日の法案提出後に、今の議論、法的な中身が担保されなければ、もちろん国民皆さんは、だって、今回の一斉休校要請で、九九%の学校が対応しているんですよ。事実上、緊急事態宣言と同じ効果を、実際のそういう意味での予防的な対応をなされている中で、わざわざ宣言を出すための法改正が必要なのかという議論もあるので、そこは丁寧にやっていかなきゃいけませんよ。  ちょっと、これはまた法案審議のときに譲りますが、加藤大臣、一斉休校についても非常に疑念が出てきていますね。これは資料の一枚目に、休校しないという自治体が広がると出ていますし、けさ、私も驚きました。足立区で、保育園児さんや小学校の児童さんに何とおばあちゃんから感染されて、しかも、一斉休校になっている中で陽性の判定が出て感染をして、こういう事態が発生をしています。  私の個人の見解で言えば、もちろん地域限定で、そういったことが自治体の判断の中でなされることの方が納得感も実効性も上がると思っているんですが、でも、一斉休校をやりました、しかし今回、保育園、小学生。子供と子供間の感染というのは実はまだ確認されていないので、やはり大人から、家庭内にいる時間がふえれば、当然、濃厚接触の時間もふえるわけです。とするならば、場合によっては、一斉休校していることによって感染リスクが高まる、今回の事例でいえば、その可能性はあるわけです。  詳細をぜひ、今後ふえてくる可能性はありますよ。その場合には一斉休校を見直すことも考えておかないと、防止のための一斉休校が、むしろ家庭で濃厚接触がふえる機会があって大人から子供に感染をする、こういう事態になったら本末転倒だと思いますが、これは見直す可能性検討されることは必要じゃないですか、大臣
  32. 加藤勝信

    加藤国務大臣 済みません、ちょっと私の理解不足もあるかもしれませんが、まさにそうした事例で、そのお子さんが小学校に行ったら拡散しちゃうんじゃないですか。だから、そこを防ぐために今回そういう措置をとっている。  保育園の場合には一斉でやっておりませんけれども、もちろんそうした事態があった場合には休園等の措置をお願いをするということでありますから、大事なことは、拡散しない、拡大しないこと、どうとどめていくのかということなんだろうと思います。  ただ、ある意味で今回の措置はとりあえず春休みというふうになっていたというように認識をしておりますけれども、いずれにしても、こうした拡大防止策というのは、一定の効果を見きわめながら、その時々の状況を踏まえて弾力的に運用していく、これは当然のことだと思います。
  33. 柚木道義

    柚木委員 これは事実上、今後例えばお子さんへの感染が家庭内で、今、夜一緒にいるじゃないと、当たり前じゃないですか。私だって、おじいちゃん、おばあちゃんに見てもらっていますよ、子供を。学童にもお世話になっていますよ。時間が、絶対的な物理数がふえるという意味を言っているんですよ。実態がわかっていないんじゃないですか、今やじを飛ばした方は。  大臣、今、事実上、今後の推移によっては見直す可能性があるという御答弁だと思いますので、これはぜひ、この足立区のような状況が今後起こってきたときの推移をよく見きわめて、出口戦略、一斉休校についても、いつまで続くんですかとみんな思っているわけですよ。現場は一生懸命対応していますよ。私も学校、学童に行きましたよ。本当に、シフトも含めて、学童の皆さんに頭が下がりますよ。しかし、結果的に家にいることで、一斉休校の中で学童に来ない人もいっぱいいます、そういう子供さんが感染するようなリスクはぜひ改めていただきたい。今の答弁はその可能性を示唆いただいたものと思いますので、よろしくお願いします。  時間がありませんので、これはぜひ、緊急事態宣言については、官房長官も、不必要に人権を制約することのないようにする必要があると。法律にも、国民の自由と権利制限は必要最小限でなければならないと。この不必要にとか必要最小限にとか、これは自民党改憲草案の緊急事態条項とリンクをして懸念をされている国民もたくさんいるわけですから、本当に不必要な人権制限にならないための法案の内容をちゃんと出していただくようにお願いをして、次以降の質問、ちょっと急いでいきたいと思います。  休業補償について、これは事前に通告していますので、ちょっとまとめて伺います。  資料にもおつけしておりますが、例えばこういう事態が対象外になっています。この間の対応で、非正規や自営業の方々には休業補償が、対応ということが今出てきていますが、例えばフリーランスの方、十日に第二弾パッケージも出されるやに聞いていますが、安倍総理も、そういう方々も含めてちゃんと対象になるようにしたい、声を聞きたいとおっしゃっています。あるいは、一斉休校影響で自主的に休むケース、これが休業補償の対象外なんですね。あるいは、感染症法上に基づく休み、これも対象外。  そして、私が懸念をするのは、中高生は対象から外されているとする中で、しかし、中高生の年齢であっても、例えば障害のあるお子さんあるいは中高生、こういった方々が、例えば学校だったり福祉施設が休業になると、親御さんが休んでお世話をされなきゃいけないケースというのも当然ある中で、そういった方々もぜひ対象にしていただきたい。  そういったことを、三点今具体的に例示をしましたので、十日の第二弾パッケージの中にも含めていただくことも含めて、ぜひ対象にしていただくようにお願いをしたいんですが、事前通告をしていますので、お願いします。
  34. 加藤勝信

    加藤国務大臣 済みません、ちょっと、三つと言ったんですけれども、二つしかまず捉えていないので。  まず、フリーランスに関してでありますけれども、これについては、長官も会見で言っておりますように、総理が自分で決断した以上、万全の対応をとる決意である、こうした話をしております。可能な限りの対応というのはしっかりやっていきたいということを長官は申し上げておりますし、我々もそういった思いで考えていかなければいけないというふうに思っております。ただ、それが具体的にどういう形になるかというのは、今のやったものがそのままはまるのか、そうでないのか、これはいろいろな検討をさせていただかなければいけないと思っております。  それから、障害のある方ということであります。特別支援学校に行っておられる方は高校まで明らかに対象ということは明確にさせていただいております。ただ、今おっしゃるように、例えば通級しているとか、あるいは、障害があるけれども普通の学級というんですか、そういうところに通っている方もいらっしゃるという……(柚木委員「福祉施設」と呼ぶ)いやいや、まず学校に行っている方もいらっしゃると思います。  それから一方で、福祉施設ということで、まず、そちらがどこまでやるかという議論、それから福祉施設もどこまで対象になるのかというあたり、この辺については今鋭意詰めさせていただいているところであります。
  35. 柚木道義

    柚木委員 ぜひ、それぞれよろしくお願いします。  それから、マスクについても伺います。  医療機関あるいは介護施設、もう既に、日本クラフトユニオンの調査によれば、介護施設、高齢者の方の感染リスク、致死率も高い、そういう中で、高齢者の方に対して感染させないためのマスクを職員の方がつけるだけじゃなくて、職員さんも感染すると、これはどんどんどんどんほかの高齢者さんにも行ってしまいます。三割がもうない、あるいは今後一週間以内になくなる施設も大変多い。  そういう中で、今回、国民生活安定緊急措置法でさまざまな対応がなされていますが、これは、例えば省庁に七百四十三万枚あるというお話も含めて、省庁にも残していただかなきゃいけませんが、後で補充していただくとして、ぜひ、医療機関に加えて、高齢者施設、介護施設などへも優先的なマスクの支給をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
  36. 加藤勝信

    加藤国務大臣 高齢者施設等向けマスク等、あるいは衛生用品については、都道府県や市町村の衛生部局と介護、保健部局が連携して、各自治体で不足しているマスク等のニーズを把握した上で、自治体内で保有しているマスク等を不足している施設や介護事業所に放出するよう、二月二十一日付で依頼を行ったところであります。  また、医療用マスクについては、マスクの需給状況も踏まえて、在庫の不足する医療機関に対して優先的に供給するスキームを既につくっているんですけれども、介護施設等についても、そういったスキームの構築に向けて、今、関係者との調整を図っているところであります。  それから、昨日総理からも発言がありましたが、何度でも再利用可能な布製マスク、これは二千万枚を今お願いをしておりますので、これを国が一括して購入し、介護施設や障害者施設、保育所、今般の学校休業に伴う学童保育などの現場に、自治体等の協力も得ながら、十分な量を配付していきたいというふうに思っております。
  37. 柚木道義

    柚木委員 終わりますが、最後に、委員長に一つお願いです。  きょう、実は、朝出していただくはずだった資料が出てこなかったんです。それは、実は、新型コロナウイルスを新感染症ではなくて指定感染症指定をすることになった経緯を、これは二月一日に決めて、その前段、二十八日ですか、政令公布というふうな話がきょうあったんですが、その前段に、当然、内閣法制局、場合によっては特措法所管である内閣官房などと、これは黒川検事長のときもそうだったんですけれども事前にちゃんと、法律解釈変更がどういう経緯でなされたかというのが非常に不透明で、実は違法な定年制延長決定だったのではないか、国民もそう思っているわけです。  今回の指定感染症指定をした経緯、これがどういう形で、ちゃんとプロセスにのっとってなされたのかどうなのか、これについて、書類を文書で出していただくように、これをぜひ理事会で協議をお願いいたします。
  38. 盛山正仁

    ○盛山委員長 後刻、理事会で協議いたします。
  39. 柚木道義

    柚木委員 以上で終わります。ありがとうございます。
  40. 盛山正仁

    ○盛山委員長 次に、白石洋一君。
  41. 白石洋一

    ○白石委員 立国社の白石洋一です。  まず第一の質問は、新型コロナウイルス対策として、少なくとも二週間又は三月中の中国からの全面入国禁止をするべきじゃないかと。これは二日前に通告して、昨晩進展があったようですけれども確認したい事実や数字がありますので、そのまま質問させていただきます。  お手元の配付資料で、中国と日本との往来の状況確認をしたいということで、国交省の方が持っているデータというのは便数だけですということでした。これは、三月に入ってから一週間で、往復ベースで日本と中国との往来というのは二百三十六・五ある。ですから、我々が普通に知っている便数ということでいえば、これの倍になるわけですね。四百七十便ぐらい中国との往来があった。さらには、香港やマカオでも、あるいは台湾でもあるということです。  お願いしているのは、人数ベースでの直近の往来、特に中国から日本にどれだけ入ってきているのか、教えてください。
  42. 石岡邦章

    石岡政府参考人 お答え申し上げます。  中国人の入国者数ということでお答えさせていただきます。  令和二年一月における中国人の入国者数は、速報値で八十八万八千五百五十八人でございます。令和二年二月の入国者数、これは概数でございますが、約十一万人程度となっております。そして、令和二年三月一日から三月四日までの四日間でございますが、この入国者数につきまして、これも概数ではございますが、四千人を下回る程度となっております。
  43. 白石洋一

    ○白石委員 一月、八十八万人、そして二月が十一万人、この四日間で四千人と、相当な数の中国の方が入ってきている。その中には、入国禁止をしている武漢市のある湖北省や、あるいは浙江省が、この二月以降は入っていないということですが、それでも相当入ってきていると思うんですね。  それで、この次の、配付資料二ページ目ですけれども、WHOの毎日発表している状況報告、簡単にこれは見られるんですけれども、相当な方が累積、そして、現在、一日当たりの罹患者がおられるということ。そして、その次のページですけれども、これはバイドゥという中国の検索機関のホームページのところですけれども、下の地図は、累積、つまり、治った方や死亡者も含むと。これは、色があれですけれども、真っ赤なんですね。そして、直近の罹患者の数でいっても、この上の地図、四川や広東、山東、そして北京、こういったところは色が濃くなっているわけです。  そういったことを考えてみると、非常に日本は危険にさらされている、あるいはいたなというふうに思うんですけれども、そこで、厚労省に質問です。感染経路調査をされているということなんですけれども、現在、湖北省浙江省以外の中国地域から新型コロナウイルスがもたらされたと考えられるケースというのはどれぐらいあるのでしょうか。
  44. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  三月三日の十八時時点で整理したものでございますが、PCR検査で陽性だった者が二百六十九名いるのでございますが、今先生御指摘がありましたように、湖北省それから浙江省以外の者ということは、ちょっと、めくって調べた結果では確認できていないという状況でございます。  しかしながら、中国及び韓国で感染者が引き続き増加しているという状況でございますので、しっかり水際対策をやっていかなければならないというふうに考えております。
  45. 白石洋一

    ○白石委員 短期的には非常にインパクトがあるかもしれませんけれども、長い目で見れば、全面入国禁止をして水際対策をしっかりする、遅きにとか、早いとか、今は言いませんので、とにかくそれをやって、その方が感染を抑えることができる、国民の生命、健康を守る。そして、事業、ビジネスについても長い目で見ればその方が得策であると考えます。  それで、厚労大臣、昨晩政府対策本部で決定された入国禁止の措置の背景、そして今後について御所見をいただけますでしょうか。
  46. 加藤勝信

    加藤国務大臣 きょうの閣議で、政府として、中国又は韓国から来航する航空機又は船舶に搭乗し、乗船した者であって、隔離や停留をされない者については、検疫所長が指定する場所において十四日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないこと、これは要請ということでありますけれども、しないということにさせていただきました。  具体的には、先ほど申し上げましたように、現在でも中国韓国においては感染者が増加をしている、そして、国民皆さんもこうした状況に対するいろいろな不安を持っておられることも確かにあります。そして、国内においては、この一、二週間が非常に大事ということで、イベントの自粛、あるいは学校の休業等々、いろいろなこともお願いをしている。そういったことを総合的に勘案して、政府全体として水際対策強化するということで、私どもだけではなくて、入管の対応、外務省のビザの対応国交省における入港、要するに着陸できる空港の制限、こういったことを一連のパッケージとして水際対策強化をとらせていただいた、こういうことであります。
  47. 白石洋一

    ○白石委員 ただ、二週間の隔離施設での待機というのがどういう意味を持つのかとか、疑問はあるんですけれども、引き続きこれはフォローさせていただきます。  次の質問ですけれども、これだけ、学校、小中高の全国での休業ということになりました。その後、どこまでこれが続くのかということを考えるわけですね。今、当面ということなんですけれども、春休みの期間が過ぎて、その後どうなるのか。春休みを過ぎても終息していない、おさまっていないということであれば、いわゆる始業期を過ぎても休業、休校を続けるということもあると思うんです。  ですから、私は、これを機に、日本の学校の入学や新学期の月を、受験期の、新型コロナウイルス、あるいは、いつもある風邪だとかインフルエンザの発生、あるいは、雪の激しい地域だとか、たまたま雪が降って受験地に行けないというような不公平があると思うんですけれども、そういったことを減らして、国際標準の九月の入学にすることを検討したらいいんじゃないかなというふうに思うんです。  まず、厚労省に、過去十年の月別のインフルエンザ罹患者の十代の状況というのはどうなっていますでしょうか。
  48. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  我々は感染症発生動向調査というのを行っておりますが、全国約五千カ所の定点医療機関からの報告のインフルエンザの状況でございます。  十代につきましては、直近の二〇一九年では年間で三十八万件というふうになってございますが、そのうち、週でとっておりますので、第一週から第十三週が一月から三月になりますが、この時期が三十八万件のうち二十六万件というふうになっております。  また、例年の傾向といたしまして、十代の患者というのは全体の患者の約二割を占めるということと、先ほどと重なりますが、患者の発生のピークというのは一月の下旬から二月上旬になっているというような状況でございます。
  49. 白石洋一

    ○白石委員 二十六万人が一月、二月に集中しているということで。  受験を迎えない学年もありますけれども、大学受験、高校受験はこれからあります。そして、人によっては中学受験。こういったことを考えれば、九月に移行する、これが国際標準でもあり、大学の方では、あるいは大学院では九月入学というのは多くなっていますけれども、何せ高校卒業が三月であるということで、ほとんどの大学の入学というのは四月になっているということだと思います。  それで、文科省にお伺いするんですけれども、九月入学制度に移行することについての問題点、何が障害になるとお考えになりますでしょうか。
  50. 佐々木さやか

    ○佐々木(さ)大臣政務官 先生から御質問いただきました日本の初等中等教育段階の学校の入学時期につきましては、学校教育法施行規則第五十九条に定めがございまして、「小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」このようにございます。そして、これが中学校、高等学校等に準用されているところであります。  そして、入学時期の見直しにつきましては、先生御指摘の国際標準という観点も含めてさまざまな御意見があるということを承知しておりますけれども、現在の制度は我が国に社会的、文化的に深く根づいているという点、また、民間企業の活動ですとか地方行政、こういった国民生活全体に与える影響の大きさ、このことを考えますと、さまざまな観点からの慎重な検討をしていくということが重要ではないかというふうに認識をしております。  いずれにいたしましても、まず、新型コロナウイルス感染拡大の防止対策につきましては、休校の実施等を通じまして全力を尽くしていくということが重要であるというふうに思っております。
  51. 白石洋一

    ○白石委員 社会的に与える影響ということなんですけれども、実は、明治三十三年までは九月だったらしいんですね。つまり、それまではそれでやっていた。その後、四月からになっているということですから、日本でやってやれないことはないというふうに思うんです。これから新型コロナがどうなるかわかりませんけれども休校をずっと続けるということであれば、これを機に、九月入学というふうに制度を変える一つの転機として考えればいいんじゃないかということを提案させていただきます。  次の質問ですけれども、新型コロナに関連してですけれども、先日政府が、新型コロナじゃなくて、インフルエンザの治療薬であるアビガン、ファビピラビルというものが効くんじゃないかということで、これの臨床研究を始めますという発表がされて、かなり、これは中国でも効くというようなことも伝えられていて、期待されているんですけれども、今このアビガンの状況というのはどうなっていますでしょうか。
  52. 吉田学

    吉田政府参考人 お答えいたします。  御指摘いただきましたアビガンにつきましては、現在、厚生労働科学研究班におきまして、この二月下旬より、いわゆる観察研究として行っております。  この研究は、重篤化を防止するという観点から、対象の患者さんについては、おおむね五十歳以上、また、基礎疾患のある患者さんであって、低酸素血症を呈し、酸素投与が必要になった方ということで、薬剤を投与して行っているところでございます。
  53. 白石洋一

    ○白石委員 中間報告でどういうふうになりましたというような、見通しを教えてください。
  54. 吉田学

    吉田政府参考人 お答えいたします。  現在、研究を始めさせていただいておりますけれども、見通しということで申し上げれば、研究の結果を判断するには、一定数の患者さんに抗インフル薬を投与して、その効果を評価するということが必要でございます。  具体的には、学会において示されておりますCOVID―19に対する抗インフル薬による治療の考え方ということに基づきますと、十日から十四日程度抗ウイルス薬を投与するということがまず必要であるでありますとか、あるいは、この観察研究の性格上、投与対象となります症例がある程度一定数蓄積した上でそれを評価することが必要ということでございますので、この研究班には非常に精力的に進めていただいておりますけれども、現時点で、今後の見通し、あるいは結果について申し上げるのは少し困難な状況でございます。
  55. 白石洋一

    ○白石委員 一つのトラックのことについて教えていただきました。  もう一つのトラックは、藤田医科大学が研究を始めるというようなことも伝えられていますけれども、こちらの状況はどうでしょうか。
  56. 吉田学

    吉田政府参考人 お答えいたします。  藤田医科大学病院におきましては、国立研究開発法人の日本医療研究開発機構、いわゆるAMEDでございますが、この委託研究班として、軽症あるいは無症状の患者さんを対象としたアビガンの有効性の検証を目的とした臨床研究法に基づく特定臨床研究という位置づけを持って、この三月二日から研究を始めていただいているというふうな状態でございます。
  57. 白石洋一

    ○白石委員 これは非常に、これだけ関心が高まっておりますので、通常の薬の扱い以上に、今どうなっていると、中間報告でいいですから、発信の方をよろしくお願いしたいと思います。  次の質問です。夜間勤務について。  物づくり、ラインを持って、そして、例えばボイラーをたいているところなんかは二十四時間ラインが動いていて、ですから、交代勤務、それは、三交代だったり二交代だったりがあって、その場合、夜間勤務がローテーションで入ってくるというものがあります。あるいは、医療とか介護、コンビニ、そして飲食料、こういったところは夜間勤務が多いんだけれども、この分野で非常に担い手不足、人手不足が激しいです。この分野をもうちょっとしっかりと見ていかないといけないんじゃないかな。昨年、働き方改革で、時間についてどうするかということを主に議論しましたけれども、これからは、その質、働くきつさというところも焦点を当てていかないといけないんじゃないかなというふうに思うわけですね。  それで、この夜間勤務についての実態というのは、政府としてどのような把握をされていますでしょうか。
  58. 坂口卓

    坂口政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねの夜間勤務の実態でございますが、一つのデータとしまして、深夜に労働している方の割合のデータというものがございますが、平成二十四年の労働者健康状況調査というものでございます。これによりますと、過去六カ月間を平均いたしまして、一月当たり四回以上、午後十時から午前五時までの時間帯に一部でも業務に従事したと回答された労働者の割合が二一・八%であったというデータがございます。
  59. 白石洋一

    ○白石委員 二割の方が夜間勤務。その中でも、やはり集中しているところもあると思うんですね。例えば物づくりのところであるとか、あるいは医療、介護のところもあると思うんですけれども、これは、違反している状況とか、そういった把握の仕方もあると思いますけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
  60. 坂口卓

    坂口政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど委員の方から御指摘ございましたように、労働者の割合が多いというのは、先ほどもありましたような製造業であったり、あるいは運輸業であったり医療関係ということでございますが、深夜労働に限った割増し賃金の関係についての集計はございません。  平成三十年におきまして、労働基準監督署の監督指導の結果、全産業において時間外又は休日労働、深夜労働に対する割増し賃金の支払いに関する違反が認められた件数が二万九百八十七件ということでございます。
  61. 白石洋一

    ○白石委員 相当な件数、二万九百ということである。  先ほどおっしゃった労働者健康状況調査というのは平成二十四年ということで、相当古いと思います。ですから、最近どうなっているんだ、最近特に人手不足、夜間勤務をする担い手がいないということでありますし、もう一つは、割増し賃金の実態がどうなっているのかという数字も知りたいわけですね。この数字は今まで調査したことはありますでしょうか。
  62. 坂口卓

    坂口政府参考人 お答え申し上げます。  夜間勤務の今申し上げましたような健康の関係についてということでございまして、その関係につきましては、海外の研究において、その可能性を肯定するものと否定するものが見られるという状況でございます。  現在、厚生労働省におきまして、交代制勤務、夜勤と発がん性について、関連する文献の収集、あるいは国際がん研究機関の評価結果を踏まえました海外の対応状況について情報収集を行っているところでございます。現時点で明確な知見があるわけではございませんけれども、引き続き、情報収集ということをしっかり継続してまいりたいと思います。  それから、過労死等の防止のための対策に関する大綱というものの中で、過労死等の実態の解明のために深夜労働等の関連性を分析していく必要があるというものが記載されてございます。私どもとしましては、この大綱を踏まえて調査研究をしっかり実施してまいりたいと思います。  それから、割増し賃金の違反件数の実態については、先ほど申し上げたとおりでございます。
  63. 白石洋一

    ○白石委員 国際がん研究機関によるものがあるということなんですけれども、ぜひ、過労死の原因、がんというよりも、体がきついということが一番訴えられているので、その関係、体がきついということの極端な例が過労死ということだと思います。健康に対するどのような影響があるのかというのを、大綱にもあるということなんですけれども、鋭意進めていただきたいなというふうに思います。  そして、次の質問は、夜間勤務の割増し率は二五%ということなんですけれども、これは私は低いんじゃないかなとも思うんですけれども、制定時の根拠というのはどういうものでしょうか。
  64. 坂口卓

    坂口政府参考人 今委員の方から御指摘ございましたとおり、現行、深夜労働に対する割増し賃金率は、労働基準法の三十七条の第四項におきまして、「通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」としてございます。  この割増し賃金の規定につきましては、制定時におきましては、三十七条で、いわゆる時間外の労働、休日の労働、それから今の深夜業もひっくるめて、そういうものをまとめた条文構造で、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増し賃金を支払わなければならないという条文構造になってございました。  そういう全体をまとめてという形で、制定時の当時のILO条約におきまして、工業における全ての労働者の労働時間は、一日八時間、一週四十八時間を超えてはならないとした上で、超過時間について支払われる賃金率は普通の賃金率の一・二五倍を下回ってはならないとされていること等を踏まえて定められたということで承知してございます。
  65. 白石洋一

    ○白石委員 時間外と休日勤務が二五%だから深夜も二五%にしたということなんですけれども、もう一度考え直してみる必要もあると思うんですね。そのために、海外の事例というのはどんなものかということも調べてみる必要もあると思うんですけれども、私もちょっと調べてみてもなかなか見つからないんですけれども、厚労省としてはどのように見ていらっしゃいますでしょうか。
  66. 坂口卓

    坂口政府参考人 お答え申し上げます。  委員指摘のように、深夜労働の割増し賃金の状況ということについて、詳細な形の一覧のようなものがなかなか難しゅうございますけれども、制度の有無も含めまして国によってさまざまであるというようなことでございます。  私ども、二〇一八年に海外情勢報告というものを出しておりますけれども、その中では、例えばという形で、フランスにおきましては、一定の条件を満たす深夜労働を行った労働者に対して割増し賃金と健康面でのフォローアップを受ける権利を付与ということであったり、あるいは、韓国においては、深夜労働の割増し賃金については通常の賃金の五〇%以上の加算、それから、フィリピンにおいては、深夜労働は一〇%以上の割増し加算というような形で私どもとしては把握しているということでございます。
  67. 白石洋一

    ○白石委員 ぜひ厚労省としても、ほかのところに委託ということでもいいですから調べていただいて、私は、今、この二五%というのはちょっと海外からの比較では低くなっているんじゃないかなと思うわけです。  それで、大臣、深夜勤務の実態であるとか、あるいは健康への影響、海外の動向、これを省として調べた上で、働き方改革の続きとして、働く質、特にきつさにフォーカスした改革をする、特に、その一環として深夜勤務の割増し賃金等の見直しというのも考えたらいいかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
  68. 加藤勝信

    加藤国務大臣 たしか、委員とは、昨年の予算委員会でこういった話題について話をさせていただいたことを、今思い出しながら聞かせていただきました。  働く方々の処遇というんでしょうか、働く環境をどうしていくのか、今委員指摘のほかにもいろいろなポイントがあるというふうに思っております。  そういったことについては、最終的には労政審の場でお決めをいただく、あるいは、その手前においてはいろいろなところで勉強していただいて、それを労政審に上げていただくというプロセスでこれまでもやってきているところでありますので、これはやらないとか、これはやるとかという思いを持っているわけではありません。  今御指摘の点については、制度についてはお話がありましたけれども、実際、それぞれの事例としては、法律で決めた以上にお支払いをされているところ、あるいは、夜働く人に対しては特別に深夜に夜食等、さまざまなサービスというんでしょうか、それを提供している事例もあるというふうには承知をしております。  そういった事例も含めて、より良好な勤務制度が確保されるように努めさせていただきたいというふうに思いますし、その前提として、先ほど、海外のことを調べたらどうか、国内のことについて調べたらどうかというお話もありました。どういう形でやるのか、特に、国内の場合、統計が今非常にかちっとした仕組みになっているものですから簡単に足せないということもありますけれども、そういったことも踏まえながら、まず実態を把握するということが非常に大事だと思いますので、それに向けて中で検討させたいというふうに思います。
  69. 白石洋一

    ○白石委員 ぜひ実態を把握していただいて、労政審も、実態把握、データがないと検討もできないと思うので、よろしくお願いします。  最後の質問になりますけれども、保育ですけれども、保育園の入園条件というのは保育の必要性があるということで、この保育の必要性というのは、あらあら、共働きだったり、あるいは一人親で世話をする人がいないということなんですけれども、ただ、この条件を地域によっては緩和してもいいんじゃないかな。  保育園が見つからないということも、それは地域によってはあるでしょう。それは都会を中心にありますが、田舎の方では、そんなにえり好みさえしなければ保育園の定員は確保されている。その中で保育の必要性というのをがちがちやっていたら、むしろ弊害が起きるという部分があると思うんです。  例えば、一旦入園しました、でも、お母さんが失職しました、三カ月たっても職が見つかりません、では子供は退園しないといけないんでしょうかという声もあります。こうなると本当に子供の育ちに悪影響が起きると思うんですけれども、この点、厚労省というよりも内閣府さんの担当だと思いますので、お願いします。
  70. 藤原朋子

    藤原政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の求職活動による保育の必要性の認定に関しましては、雇用保険制度に基づく失業等給付の給付日数が九十日を基礎としているということを踏まえまして、認定の有効期間は三カ月程度というふうに通知において規定をしているところでございます。  しかしながら、今御指摘ございましたように、有効期間の経過後も引き続き求職活動をされていて、保育が必要な状況にあると認められる場合には、再度認定することも可能というふうになってございます。  保育の必要性の認定につきましては、各市町村において個々に状況を把握していただいて認定するという仕組みになっておりますけれども、国としては、約三カ月の有効期間経過後も引き続き求職をされているということなど、保育の必要性が認められる場合には、再度認定をしていただき、必要な保育がきちんと受けられるように、今後とも周知を図っていきたいというふうに考えております。
  71. 白石洋一

    ○白石委員 これは自治事務ということで、地方によって相当違いますので、裁量を認めていく方向でお願いしたいと思います。  質問を終わります。
  72. 盛山正仁

    ○盛山委員長 次に、藤田文武君。
  73. 藤田文武

    ○藤田委員 日本維新の会の藤田文武でございます。よろしくお願いを申し上げます。  きょうは大臣所信に対してということですが、ちょっと短い時間ですので、新型コロナについて集中的に、絞ってお話をしたいと思います。  冒頭、昨日、コロナウイルス対策本部が開催されまして、中韓への入国制限強化という方針が打ち出されたことに関しましては、私もずっと以前からこれを強化すべきだという立場でしたから、この決断をぜひ支持したいと思います。少し遅くなったなという印象はありますが、これはぜひとも進めていただきたいというふうに思います。  一昨日、与野党党首会談がありまして、その際には六つの項目にわたる維新からの提言もお出しさせていただきまして、その中で、一つ目には、入国制限強化をぜひやってほしいということも盛り込ませていただきましたし、また、二つ目には、医療崩壊の阻止のために、具体的に医療用マスク等の供給についてもお願いを申し上げました。  その点、きょう通告させていただいている点とも重なってくるんですが、これも、具体的に方針を示していただいたことにまずは感謝を申し上げたいと思います。  入国制限については、これからステージがさまざま変わる中で、中国が都市封鎖を徐々に解除して、経済的な活動を再開させるステージに入ってきつつある、これがどのような状況になってくるかわからないという中で、通常時は二万人ぐらい来ていた中国人の入国者が今は千人以下になっておりますが、よくよく見てみると、直近の情報で、今私も把握しているところでいいますと、日本からの入国等を禁止又は制限している国が二十二カ国、日本からの入国後に行動制限をしている国が五十三カ国、日本への渡航制限発表している国は三十七カ国。これは、ここ数日の公式情報でございます。  WHOからの名指しで、危険地域である、憂慮があるというような名指しの国に入りましたことから、非常に、世界各国で日本が危機的状況にあるんじゃないかという行き過ぎたミスリードも起こっておりますから、外国的観点からも、入国制限をこの時期にやるというのは、私は、少し遅いけれども、ぜひ支持したいというふうに思います。  それでは、質問に入りたいと思います。  まず一点目は、先ほどありました、特にマスクにかかわる、医療崩壊を防ぐ施策についてお聞きしたいと思います。  大規模病院等の防護服や医療用マスクの不足が現実化してきております。実際に私の地元の大阪でも国立病院で医療用マスクが足りないという声が実際に上がっておりまして、これは非常に厳しい問題です。自治体レベルでも一般用のマスクも備蓄量がさまざまですから、多くあるところと、もう枯渇しつつあるというところが、自治体のそもそもの備蓄量の対応によってさまざまありまして、医療施設、介護施設に先行して放出してくださっている自治体も出てきております。  ここで質問させていただきたいのは、現状、特に国立病院なんかは直営ですから、実際に、現場で不足したものがどのようにしてアラートが上がり、どのように把握しているのかというのがまず一つ。それから、昨夜発表されましたマスクの対策、具体的にこの不足に対してどのように手を打っていくのか。お聞かせいただけたらと思います。
  74. 吉田学

    吉田政府参考人 お答えいたします。  まず、御質問の前段、現状把握ということでございます。  これにつきましても、今御質問ございましたように、一つには、各都道府県に対してその備蓄量を、医療用、あるいは一般用という形、その他防護服という形で御報告をいただいて、そして全国の状況を把握する、また、それぞれ医療機関において逼迫した場合につきましては、その都道府県を通じて全体として、その備蓄量を全国で調整し、特に優先する医療機関、都道府県に対して供給するというスキームを先週から始めましたので、その御要請を通じて、医療機関からの御報告をもって、現状についての把握をさせていただいているところでございます。  そういう取組をもちまして、今、国立病院、国立病院機構病院などの話につきましても御報告をいただくと同時に、特に感染症指定医療機関などにつきましては注視をしながら、今その調整をさせていただいております。  一方で、昨日の対策本部を踏まえた今後の取組といたしましては、これまでも、医療用マスクにつきましてはメーカーに対する増産要請をしております。加えて、今申しました、都道府県あるいは医療機関等の要請に基づく形での、医療用マスクの優先供給という仕組みを動かしてまいりました。さらに、国として、国産メーカー増産要請、海外輸入の拡大も図りまして、千五百万枚の確保をし、自治体などを経由して必要な医療機関に優先配付できるよう、今調整を進めているところでございます。
  75. 藤田文武

    ○藤田委員 ありがとうございます。  きのうの総理からの発表で、かなり具体的なところまで踏み込んで、政府の方で海外からの調達も含めてやっていただけるという方針を出されましたので、これは支持したいと思います。  ただ、現場でいいますと、在庫の量を見ながら、もうこれは三日もたないんじゃないか、あとは、事務員さんなんかも使い始めるとかというようなことが起こって、かなり不安があったわけです。ですから、やはり先手先手で安心を提供するということをぜひやっていただきたいというふうに思います。  それから、休業補償についてお聞きしたいと思います。  今、学校が休校になりましたが、保育園、学童又は放課後デイといったところはそのまま開いておりまして、ここがいわゆる受皿になって、かなり負担がかかっているというのがございます。  例えば、これは大阪でも出たんですが、保育園の保育士が感染すると、保育士の同僚、それから、お子さんはもちろんですけれども、その保護者という関係者まで行動制限がかかってしまう、そうなると経済活動にも支障を来すし、家計にも支障を来すということがあります。加えて、雇われている人、雇用されている人は雇調金でカバーされるというところが先行して進んでおりますが、フリーランス、自営業等は非常に厳しいということの中で、例えば、これの範囲を少し広げるということを検討していただきたいなというのがあります。  例えば、今ちょっと直近がどうなっているのか確認していないですが、保育園、幼稚園で、実際に感染者が出たわけでもなく、いわゆる自主休園、自主休校した場合の保護者等も休業範囲に含めるべきだというふうに考えますが、これはどうなっておりますでしょうか。
  76. 藤澤勝博

    藤澤政府参考人 お答え申し上げます。  今おっしゃいました、今回創設をすることとしております助成措置でございますけれども新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために、総理が全国の全ての小学校等について臨時休業の要請を行ったことを踏まえて行うものでございます。  御指摘の保育園等の休園の場合ですが、これは、市区町村と御相談の上で判断していただくものと考えておりますけれども、一方で、おっしゃいましたような場合であっても、保護者が休業する必要があるという状況は同様であると考えられますので、助成の対象とする方向で考えていきたいと存じます。
  77. 藤田文武

    ○藤田委員 考えていきたいということで、今現時点では対象外という認識でよろしいですか。
  78. 藤澤勝博

    藤澤政府参考人 全体の詳細な要件を、どういう対象にするかも含めて現在検討中でございますので、おっしゃったような点は助成の対象とする方向で考えてまいりたいと存じます。
  79. 藤田文武

    ○藤田委員 大臣、いかがですか。
  80. 加藤勝信

    加藤国務大臣 基本的な枠組みをお示しをしておりまして、個々の適用がどうなるかということは、今一つ一つ詰めさせていただいているというのは局長から答弁をさせていただいたところでありますが、その中において、局長からもありましたけれども、今言われた保育園とか、そういったものを対象にするということで検討しているところであります。
  81. 藤田文武

    ○藤田委員 休校要請もいわゆる任意でやるわけで、それぞれの自治体の判断になるわけです。  例えば、そこで実際に発生したらわかりやすいですけれども、例えば大阪ではかなり早い時期に、二つの学校で出たら全部休みにするという方針を出していました。例えば、そのように、近隣で出たという場合、その隣の学校や保育園だけじゃなくて、では一円やりましょうといった場合、補償がないとなると、なかなか二の足を踏みますよ。ですから、そのあたりまで含めたステージに来ているということを認識いただいて、ぜひ対象に含めていただきたいというふうに思います。  それから、ちょっと時間がなくなりまして、ちょっと幾つか飛ばしますが、放課後デイについて少しお聞きしたいと思います。  かなり早い段階で、予算委員会で、放課後デイについては、いわゆるさまざまな要件に柔軟に対応して、それについての補償なり、やり方も考えていくということを総理も、加藤大臣からもお言葉をいただきましたが、放課後デイの現場は、学校が休みになりまして、今までは平日だったら夕方だけだったのが朝から来てくださいとか、朝は通常よりも早く来てくださいとか、夜も遅くまで見てくださいとかというように、働いている親御さんからのニーズというのが非常に多い。その中で、実際に小さなお子さんを持っている従業員を抱えている事業所なんかは、逆に、職員を休ませないといけないかもしれないとかという不安に駆られながら、実際には報酬がちゃんと入るんだろうかというような不安も抱えているわけであります。  この中で、幾つか、その方々にも安心していただけるように事実確認をさせていただきたいと思いますが、見解の確認をさせていただきます。ざっと言いますので、それについて答弁いただけたらと思います。  まず、そもそも、今回の臨時休校、平日であっても学休日扱いの高い報酬単価で算定できるのか。それから、営業時間を超えて、朝とか夜とかに対応した場合、その場合はどうなるのか。それから、人的確保に係る経費、これは、急遽人がふえたら、やはり安全確保のために人を急遽入れないといけないですから、そのあたりの負担。それから、職員の配置基準、定員超過の受入れ、緊急的な、柔軟な対応が認められる。こういうふうになっておるんですけれども、それは期限をいつぐらいまでと設定されているのか。このあたりについて御答弁をいただけたらと思います。
  82. 橋本泰宏

    橋本政府参考人 このたびの学校の一斉臨時休業に当たりまして、特別支援学校等に在籍する障害のある子供たちの中には、保護者が仕事を休めない等の理由によりまして、自宅等で一人で過ごすことができない子供たちもいることが考えられます。このため、放課後等デイサービスにつきましては、特別支援学校等が休業したとしても、感染の予防に留意した上で、原則として可能な限り長時間開所していただくように自治体に依頼しております。  それで、具体的な取扱いでございますけれども、開所していただくに当たりまして、一つは、報酬請求に当たりましては平日単価よりも高い学校休業日の単価を適用するということ、定員を超過して児童を受け入れた場合であっても減算を適用しないということ、人員基準を満たせないような場合であっても減算を適用しないということ、それから、長時間開所に対応しまして、延長支援加算等、算定に当たって事前の届出が必要な加算につきましても届出を事後的に行うことを認める、こういった柔軟な取扱いを認めております。  さらに、放課後デイサービス事業所で感染症が発生して、都道府県等からの休業の要請を受けて休業した場合ですとか、あるいは、事業所は休業しておりませんが、子供が感染を恐れて欠席した場合ですとか、そういった場合に、利用者の居宅への訪問や電話やスカイプ等を利用して健康管理や相談支援を行えば通常の報酬の対象とするといった取扱いも認めているところでございます。  今、委員から期限というふうなお尋ねがございました。ちょっと、今の時点でどのくらいまでこういった取扱いを続けるかということにつきましては、感染の終息状況等も見ながら今後判断してまいりたいと考えております。
  83. 藤田文武

    ○藤田委員 具体的な答弁をありがとうございます。非常にいい対応だと私は評価したいと思います。  期限については、このような考えをちょっと入れていただきたいなと思うのは、例えば放課後デイであれば、翌月の予約とか利用を前月に決めるわけです。早ければ前月の上旬や中旬ぐらいには決めるわけです。その際に、学校の状況が、一斉休校がどうなるか、四月以降も延長されるのか、これは方針が出ていないわけですね。そうすると、親御さんたちは、預けておかないとといって、予約をたくさん入れて、定員超過になるわけですよ。でも、三月末でこの措置はやめますよと言われたら、事業所は全部返戻するんですかという話になりますから、これは、ちょっと余裕を見て、そういう現場の状況をぜひとも考えた上で制度設計をしていただきたいと思います。  最後にちょっと一問やりたかったんですが、コロナの封じ込め、終息をぜひ全力でやっていくと同時に、ノウハウをやはりためていかないといけないと思うんです。同じような感染症が今後入ってきて、また国民皆さんに、事後対応とか、遅いとかいうふうに言われないように、やはり、このステージになったらこの選択肢がある、このステージになったらこれがあるというようなことを明示できるように今回のことを検証するという、事後検証を必ず行うという準備を、心持ちも踏まえて、そしてデータを隠さずに全て出し切って、それをやるという意識の中で、今回、ぜひとも、終息に向けて日夜対応いただいている皆さんに考えていただきたいと思います。  本当にありがとうございます。
  84. 盛山正仁

    ○盛山委員長 次に、中島克仁君。
  85. 中島克仁

    ○中島委員 立国社の中島克仁です。  時間をいただきましたので、質問させていただきます。  まず、新型コロナウイルス感染症についてでございますが、加藤大臣も、対策本部長という立場でさまざま取り組まれてきておることは承知しておりますが、残念ながら感染は拡大傾向と、事態は目まぐるしく変化しております。  私からは、これまで、また今現在も気になる点について御質問していきたいわけですが、やはり、これまで未知なるウイルスということで対応を、流動化していく状況の中で、今まで確認されておることを反映させなければいけない、そういう観点で質問してまいりたいと思います。  先ほども言ったように、新型コロナウイルス、まだその組成が明確になっていない。  一点目、気になるのが、中国でも医療従事者が約三千人感染をしておる。我が国においても、医療従事者、検疫官、さらに、北海道では一般の開業医の医師に感染が確認された。接触するわけですから、感染のリスクは当然高いわけでありますが、やはり、防護体制が一定程度とられていたり、知識の違いはあるかもしれませんが、持っている方に感染が認められていること、これは大変気になります。私も実際、今も外来をやっておりまして、どういう状況で医療従事者が、検疫官もそうですけれども、感染してしまったのか。感染力がやはり強いのか、それとも感染経路がやはり特異的なのか。  まず、医療従事者始め一定程度防護ができている方々に感染が認められている実態についてどのように分析されておるのか、お尋ねをしたいと思います。
  86. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  防護をされている方ということですが、一般的に、現時点でこの新コロナウイルスについてわかっているというか言われている知見について整理して御答弁させていただきますが、三月二日に公表されました新コロナウイルス感染症対策専門家会議の見解におきましては、新型コロナウイルスの感染力について、症状の軽い人も気がつかないうちに感染拡大に重要な役割を果たしてしまっているということが明らかになっているとか、あるいは、このほか、症状の軽い人から感染が拡大して、中でも若年層は重症化する割合が非常に低く、感染拡大の状況が見えないため、結果として多くの中高年層に感染が及んでいるとか、あるいは、国内で感染が確認された方の約八〇%の方は他の人に感染させていないとか、一方では、屋内の閉鎖的な空間で人と人とが至近距離で一定時間以上交わることによって患者集団が発生する可能性があるとか、患者集団が次の集団を生むことが感染の拡大を招くことがあること、それから、感染が確認された症状のある人の約八〇%が軽症、一四%が重症、六%が重篤となっておりまして、重篤化した人も約半数は回復しているというような特徴を持つというようなことが言われているというふうに承知しております。
  87. 中島克仁

    ○中島委員 いや、私が聞いたのは、医療従事者始め、そういうことを聞いたので。そんなことを聞いていないので。まあ、いいです、時間がないので。要するに、一定程度防護しているはずの方が感染しているということが大変気になる、中国でも三千人の医療者が感染をしておるということで。  次の質問に入ります。  中国の当局は、まだ明確にはなっていないけれども、防護品の不足や、また疲労ですね。我が国でも、この状況が一カ月半以上たち、また今後も長引く可能性が否定できないということ、そのようなことを指摘しているわけです。  先日、野党共同会派の新型コロナウイルス合同対策会議で厚労省からのヒアリングがあって、二月三日から三月一日までの間に、政府職員以外の医療関係者は、DMAT、JMAT等であると思いますが、約六百九十人がダイヤモンド・プリンセス号に乗船し活動したと報告がありました。この医療関係者においては、PCR検査は、厚生労働省の説明だと、個別にそれぞれが対応し、検査を受けた人数は厚労省は把握していないと説明をされました。  確認したいんですけれども、この約六百九十人の医療関係者はそれぞれ個別でPCR検査をしているということなのか、ダイヤモンド・プリンセス号に乗られた医療者で検査していない人がいる可能性があるのか、それとも、全員がいわゆるフルPPE、フル装備ですね、フルスペックの防護体制であったため、検査の必要がないと判断しているのか、お答えをいただきたいと思います。
  88. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  感染防護措置につきましては重なりますので省略させていただきますが、そういう体制をとっていたということで、PCR検査につきましては、呼吸器症状とか発熱といった新型コロナウイルス感染症の症状があるとか、あるいは患者との濃厚接触歴の有無等を勘案しまして検査の対象とするということになっておりまして、個別に対応されているということでございますので、今申し上げたような方が該当するということで、全てというような形にはなっていないということでございます。
  89. 中島克仁

    ○中島委員 では、六百九十人のダイヤモンドクルーズ号に乗られた医療従事者、検査をしていない人もいるということですね。いる可能性があるということですね。派遣した例えばDMATとかJMATの判断で検査をしているということでよろしいんですか。  二月の二十五日、DPAT、災害派遣精神医療チームとしてクルーズ船に派遣された千葉県の医師の感染が確認をされた。一昨日の報道では、日本精神科病院協会が、派遣された全員のPCR検査実施と人件費を厚労省に求めた、今回のDPAT派遣について適切な補償がなされない場合、今後の活動について協力をしない可能性があるというふうに報道されています。  先ほどの医療関係者六百九十人がそれぞれの派遣元で対応しておるということと、このDPATの声明、この事実関係を御説明いただきたいと思います。
  90. 吉田学

    吉田政府参考人 まず冒頭、DPAT、災害派遣精神医療チームの皆さん方は、今回のこの一連の新型コロナ対応の中で、チャーター便で御帰国になった方々の宿泊施設、クルーズ船の中ですとか、クルーズ船から下船された宿泊施設、現地に足を運んでいただいて心のケアなどの御支援をいただきました。本当にありがとうございました。私どもとして、お願いをした者として感謝させていただきます。  その上で、今御指摘をいただきました、日本精神科病院協会の会長から三月三日付で厚生労働大臣に対して、DPAT活動を行った隊員に対するPCR検査の実施、あるいはDPAT隊員や派遣医療機関に対する補償について、要望書が提出されてございます。  私どもとしましては、この御要望に対しまして、派遣されたDPAT隊員へのPCR検査につきましては、希望者の方、非常にリスクの高いところでやられた希望者全員の方に対して保健所や検疫所において実施をする、また、人件費など、DPAT活動に伴う経費などについては災害救助法に基づく派遣要請に準じた支出を行うということにしてございまして、その支払いに関する詳細については今精査をさせていただいているところでございます。
  91. 中島克仁

    ○中島委員 まず、DPATに対しては、これはJMATもDMATもそうですが、こういう状況の中で危険を顧みず来ていただいている方には丁寧に対応していただきたいということと、先ほどの答弁で、濃厚接触者、また症状がある方は検査をしている、それ以外の方は個々それぞれの団体に任せているということで、私、検査していない人が一定程度いるんだ、そう言わざるを得ない状況だと思うんです。  この件も非常に問題で、時間がないのでまた後ほど聞きたいと思いますけれども、私が気になるのは、例えば今回DPATで入って感染が確認された千葉県の医師はいわゆるフルPPEではなかったということなんですか。  私、先ほど外来もやっていると言いましたが、医師として、今も外来には発熱の方が来たり、さまざまな患者さんが来るわけですが、どういう状況で、どういう防護体制で感染をされたのか。もし、フルPPEの状況、フルスペックの防護体制でも感染をしたということであれば、そういった詳細を明確に示す必要があると思うわけですが、いかがですか。
  92. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  済みません、今御質問の点につきましてはちょっとにわかに確認できる状況ではございませんが、まさに御指摘のとおり、しっかり防護していて感染したのか、あるいは流れの中でエラーがあって感染する機会があったのかとか、いろいろそういう状況につきましてはしっかり確認した上で、今後の活動に反映されるようにしっかり取り組んでいかなければならないというふうに考えております。
  93. 中島克仁

    ○中島委員 今、これは大事なところだと思うんです。医療従事者が、医療関係者の中で蔓延をしてしまったり、今はダイヤモンドクルーズ船の件でございますが、今後も含めて、後で保険適用の話もしますけれども、どういう状況で感染が確認されておるのか。  そして、先ほど、言うと、六百九十人全員、検査もしていない状況かもしれない。そのとき、検査しているのが濃厚接触か症状だけというのは、ちょっと私はあり得ないと思います。その六百九十人の防護体制等々についての詳細等、理事会に提出をしていただきたいと思いますが、委員長、どうでしょうか。
  94. 盛山正仁

    ○盛山委員長 後刻、理事会で協議いたします。
  95. 中島克仁

    ○中島委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。  先ほども言ったように、中国においては防護の不足とか疲労ということですが、先ほども言ったように、感染防護のあり方も大事でありますが、今後更に長期化することが否定できない、医師始め医療関係者の身体的また精神的疲労も危惧されます。感染症対策にかかわる方々の安全を守るのが大前提ということで、そういう観点でまた質問していきたいと思います。  医療崩壊を招かないように十分注意はされて対応していると思うんですが、医療従事者の安全を守る観点、今も言ったように、医療従事者に蔓延してしまったらもうどうにもならないという状況の中から、二月十八日に厚労省が受診・相談の目安を示しました。発熱や風邪症状がある方、また、学校、仕事を休んで自宅待機四日以上、又は強いだるさ、息苦しさがある場合を目安にしておるということですが、今の時期は幸いインフルエンザはそれほど流行しておりませんが、風邪症候群等々が一定程度流行するこの時期、新型コロナウイルス感染症の不安が拡大している状況で、四日間自宅で我慢はやはり無理がある。  厚生労働省は、オンライン診療について、かかりつけ医から一定程度同じお薬を出されている方については条件を緩和しておるようですが、そういった自宅で待機している方、いわゆる熱がある方、こういう状況の中で、適切な対症療法薬の処方も私は可能にしていくべきだと。時限的でも構わないので、四日間、三十七度五分以下でありますが熱がある方に適切な対症療法薬が処方できるような、オンライン診療の適用の拡大を検討するべきだと考えますが、大臣の見解をいただきたいと思います。
  96. 加藤勝信

    加藤国務大臣 まず、目安のことでありますけれども新型コロナウイルスに関しては、風邪症状や三十七・五度以上の発熱が四日以上続く方等々ということでありますが、なお現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザ等の心配があるときは通常と同様にかかりつけ医に相談をしてくださいということで、別にそちらをこれによって封じ込めているわけではないということをまず御理解いただきたいというふうに思います。  その中において、現在拡大をさせていただいているのは、高齢者、基礎疾患を有する者については、極力医療機関に足を運んで受診しなくてよい継続的な診療、服薬については、通常のオンライン診療では必要な診療計画が作成されていない場合であっても、医師の判断で電話等による診療、処方箋の発行等ができるということにしているところであります。  また、これは保険診療の外ではありますけれども、いろいろな医療相談あるいは経過観察、受診の勧奨についてオンラインにおいて実施をするということは、これは今でも可能とされているところであります。  さらに、委員の御指摘は、例えば初診であってもどうなのかという趣旨なんだと思います。  これについては、なかなか、初診でやったときのリスクというのが高いことは、もう委員も御承知のとおりだと思います。したがって、その辺をどう判断をしていくのか。原則としては今、初診や急病急変患者については原則として直接の対面診療を行う、これが今の原則になっているところでありますけれども、これは原則でありますから、そういった意味で、それにのっとらないケースとしてどういったものが考えられるのか、これはちょっと専門家とも相談をしながら、一方で、やはり、対面でないことによるリスクと、それから、今回、そうした、例えば診療所の待合所に行って感染が拡大するリスクと、その辺もよく均衡を考えながら判断していくべき課題だとは思っています。
  97. 中島克仁

    ○中島委員 ぜひ検討していただきたいんですが、要するに、これは、先ほど来言っているように、医療従事者の危険も防止する、また一方で、病院に来ず、四日間待機しろといっても、例えばセルフメディケーションで、市販薬でサイトカインストームの問題があったりする中で、正確にやる方は来てくださいという対応をいわゆるオンラインでする、ただただ我慢してくださいというのは大変無理があるということの意味でございますので、ぜひ検討を加えていただきたいと思います。  そして、今、かかりつけ医と言いましたが、もちろん、かかりつけ医がいる方はその方に対応をお願い、要するに指示をしていただければいいんですが、この我が国に、本当にそうやって責任を持って、かかりつけ医を持っている方が一体どのくらいいるのか。この医療体制については、やはり我が国は、諸外国に比べてすぐれている点も今回のことでわかりますが、一方では諸外国に比べてプライマリーケアをふだんから重視している状況にはないということも、今回、かかりつけ医とたびたび出てきますが、そのかかりつけ医が対応するケースがどのくらいあるのか、そういうことから、今、オンラインで、初診も暫定的かもしれないけれども拡大していくべきだというふうに理解をしていただきたいと思います。  続けて、本日から新型コロナウイルス検査が保険適用となりましたと言ったらいいんでしょうか。私は、前提として、ウイルス検査の保険適用には慎重な立場でございます。  その上で質問したいと思いますが、端的にお尋ねをいたします。今回、ウイルス検査が保険適用となることで患者さんの行動、医師の対応など、具体的に何が変わるのか、どういった対応を具体的に求めていくのか、お示しいただきたいと思います。
  98. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  このPCR検査につきましては、本人の御希望の有無ということではなくて、医師が必要と判断した方が確実に検査を受けられるようにすることが重要だというふうに考えております。  これまで、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる方につきましては、まず、帰国者・接触者センターに御相談いただいて受診を勧められた際に、勧められた帰国者・接触者外来を受診していただくこととしておりまして、PCR検査の要否は帰国者・接触者外来の医師が判断し、保健所と相談の上、行政検査として実施していたところでございますが、今般、医療保険を適用することによりまして、帰国者・接触者外来から、保健所を経由することなく、民間の検査機関に直接検査の依頼を行うことが可能になるということでございまして、こういう仕組みをつくることで、一方では民間検査機関の検査能力も大幅に増強されるものというふうに考えております。
  99. 中島克仁

    ○中島委員 検査体制が大幅にされることを期待するということだと思うんです。  きのうの参議院の予算委員会でも、総理が、いわゆる希望する方、医師が総合的に判断した人は全てが受けられる体制という状況を生み出すことから、加藤大臣は、そういう体制を進めていくためにというような趣旨で、やはり、総理大臣の、今回の保険適用について、現実問題と理想問題というのが私はちょっとかけ離れているんじゃないかと。  私は、先ほど外来もやっていると言いましたが、一月、二月、三月と外来をやっていて、これも多くの、これは地域差があると思います、北海道、東京、神奈川と比較して山梨県は、私は地元が山梨ですが、まだ一人の感染者も出ておりません。患者さんは、この時期ですと、感冒症状、発熱で受診する方、恐らく私の感覚以上に、三割から四割少ないと思います。それぐらい患者さんは冷静に受けとめていて、受診行動をとっています。  でも、きょうから保険適用になると、多くの国民皆さんは、これは近くの病院でも診療所でも検査してもらえるんじゃないかと。そして、医療従事者の方も、一体、きょうから保険適用になったけれども、きのうの通知で保健所から来ておりますが、大きく何が変わるんだと。こういう状況なんです。  今現在、患者さん方は冷静に行動していると私は感じています。地域によってはさまざまだと思いますが。それを今回保険適用にすることで、しっかりとしたインフォメーションをしないと、逆に混乱を招く可能性がある。ぜひ、このインフォメーションは明確に、総理が言うことと大臣が言うことが全く意味合いが違うように捉えられるようなことでは、患者さん側も医療従事者の方も混乱します。  ぜひ、大臣、きょうから保険適用ですから、大事なのは、検査が必要な方が受けられる体制です。保険適用にすることではないんです。そのことを十分理解をしておられると思いますが、ぜひ明確なインフォメーションをお願いしたいと思いますが、大臣。     〔委員長退席、冨岡委員長代理着席〕
  100. 加藤勝信

    加藤国務大臣 委員の御指摘は大変大事な点だというふうに思います。  今回のPCR検査を保険適用にするからといって、これまでの新型コロナウイルスの疑いのある人の流れが変わるわけではなく、あるいは体制を変えるわけではなく、現時点、これは現時点でと言わせていただきます、これが相当ふえればまたちょっとフェーズが変わりますけれども、現時点においては、基本的には、まず、疑いがある方は外出を控えていただく、これは大前提。その上で、四日、二日の話はありますけれども。そして、その地域の帰国者・接触者相談支援センターに電話をしていただいて、そこから帰国者・接触者外来を紹介をいただき、そこで診断を受け、そして、そこの医師の判断によってPCR検査が必要であればPCRに回していただくということになります。  したがって、その先において、これまでその医師の方が判断、必要だと言っていても、保健所を介さなきゃいけなかったので、保健所でどうも違うんじゃないかということがあった。いわば一種のボトルネックがあったので、それを外すということにおいて、国会でも保険適用にすべきじゃないかという御議論があり、我々もいろいろ調整させていただく中で、直接民間の検査機関等へ流すことができる、こういうこと、まさにそこの、これまでやや滞りがあったところがスムーズになっていくということであって、それ以前の段階というのが変わるものではありません。  それから、外来の中においても、医師である中島先生御承知のとおり、拭うというのは非常にリスクの高い作業でありますから、どこでも誰でもやれるわけではありません。先ほどあった、医師みずからが感染するリスク、場合によっては、そこの場所に違う患者さんが入って逆に感染を拡大するリスクというのもありますから、その辺がしっかり対応できる、そうした施設においてやられることを当然前提としております。  また、よく、かかりつけ医に行ってもと言われますけれども、我々は、かかりつけ医の方々であっても、そういった施設をちゃんとつくって、まさに帰国者・接触者外来としてやっていただけるのであれば、それは別に積極的に、それをむしろ促しているわけで、むしろ外来をふやしていきたいと我々は思っていますから、そこの道をまた閉ざしているわけでもないということをこの機会に申し上げたいと思います。     〔冨岡委員長代理退席、委員長着席〕
  101. 中島克仁

    ○中島委員 私は、今の段階でということで、今、治療薬もまだ見つかっていません。保険適用にすることで、患者さん方にちゃんとインフォメーションができていなければ、いわゆる指定感染病院等に、中国・武漢のように、検査させてくれと、そういう方々が殺到する可能性がある。今、せっかく冷静に判断していただいている国民皆さんを逆に混乱させる時期とも言えるということを御指摘をさせていただきたいと思います。  次に、これも気になるところを指摘をしたいと思いますが、大阪府の四十代の女性が、一月二十九日に感染が確認をされ、一旦回復し、PCRで陰性が確認されたが、二月下旬、喉の痛みと胸の痛みを訴え、再度PCRを受けたところ、陽性と結果が出た。  これも今後の対応に非常に重要になってくると思うんですが、今回の新型コロナウイルス感染症、いわゆる再感染のリスクがあるのか、それとも免疫がもともと獲得できないタイプなのか、免疫が獲得できても持続をしないものなのか。これによってワクチンの効果も限定的になる可能性がありますし、中国当局ともぜひ症例を検討して、今回、大阪の四十代の方が再感染なのか再発なのかも含めて早急に調査する必要があると思いますが、いかがでしょうか。
  102. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  まさに今先生御指摘がありましたところはこのウイルスの特徴を考える上で大変重要な点だというふうに考えておりまして、専門家も含めて、大阪府と一緒に調査を進めていこうというところでございます。
  103. 中島克仁

    ○中島委員 時間がないのであれなんですが、いいですか、これは大変重要なところだと思うんですよ。もし再発なら、人の封じ込めを安全に解除する時期の見きわめも変わってきます。そして、免疫が獲得できないということならワクチンは意味がありません、持続がどのくらいなのかも含めて。  これは今後の対応で一番大事になってくるところだと思いますから、ちょっと今の答弁では真剣味が感じられない。大臣、いかがですか。
  104. 加藤勝信

    加藤国務大臣 当初、たしか四川省の成都でそういう事案があって、それからもう一個中国でそういう報告があり、我が国でも。ただ、大阪の方は、ちょうど基準がちょっと変わったときなものですから、ちょっとそこがどうかという判定がありますけれども、いわゆる一度陰性で退院された方がまた陽性になったという事例がいろいろ指摘をされております。  そうなると、今委員指摘のさまざまな課題、それから、場合によっては、なかなか抗体がつかなければ、ある意味では感染症というのは抗体を持つ人がふえていくことによってどこかでとまって減少していくわけですけれども、それが効かなくなるか、あるいは効きが弱くなるということになるとまたさらなる課題もありますので、これは私は非常に重要なポイントだと思っております。  国内において、大阪の事例を今勉強させていただいております。それ以外に、日本で既に退院された方もおられるので、ちょっとその方もフォローアップさせていただきながら、少なくとも今の状況がどうなのかということで、日本における知見を深めながら、さらに海外におけるそういった分析、データも集めて、その辺もしっかり見きわめていきたいと思っています。
  105. 中島克仁

    ○中島委員 繰り返しませんが、これは早急に調査して、今後の対応、一番重要な点になってくる可能性がありますので、よろしくお願いしたいと思います。  次に、時間がありませんが、重度化のリスクの高い高齢者の方についてですが、もう影響が一定程度出てきています。特にデイサービスとか通所系が休止をする、この理由は入所系と共用部分が多いということで、入所者の方々への影響を避けるために通所系が休止をしておるという事例が北海道の深川市等でも出ております。  学校の休校に対しては休業補償というのが出ていますが、通所系に行けなくなると、やはり、介護離職ゼロではないですが、介護しなければいけなくて仕事を休まなきゃいけない方が出てくると思います。介護を理由に、今回の新型コロナウイルス感染症影響で、ふだん通所系の施設に行っている方々が行けなくなり、そして休業しなければならない方、この休業補償を政府として検討されておりますでしょうか。
  106. 藤澤勝博

    藤澤政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねのような点でございますが、家族の介護を行われる労働者の方が仕事と介護を両立できるように、育児・介護休業法で介護休業制度が設けられております。  これは、対象家族お一人当たり九十三日までの休業を三回まで分割して取得をすることが可能となっておりますし、また、一定の要件を満たした場合には介護休業給付金が支給される、そういう仕組みがございます。  さらに、育児・介護休業法では、介護休業のほかにも、所定外労働の免除であったり、あるいは所定労働時間の短縮措置等の制度もございますので、そういったものを組み合わせながら働き続けられるようにしていただければと考えております。
  107. 中島克仁

    ○中島委員 もう時間がないので、また次回質問しますが、介護施設は今ぎりぎりなんですよ。特に入所系の方。ふだんでさえ、例えば百人入所の、入所系ですよ、数人は熱発しています。そういう状況の中で一たび発生をしてしまったらという綱渡りの状況、それでやむなく通所系を休止するということは、今後も私は対応としてふえてくると思います。先ほど雇用保険の話をしましたが、今回の新型コロナウイルス影響で休業する方については休校の保護者と同様の対応を求めたいというふうに思います。  時間がありませんので、最後に、新型コロナウイルス感染症も非常に重要なんですが、私の地元で、サービスつき高齢者向け住宅、いわゆるサ高住、これは国土交通省、国交省共管で二〇一一年に制度化されたものでありますが、国交省が住宅建設補助、融資をやっておりますが、資料の一枚目にございますように、安倍政権の一億総活躍社会実現のための新三本の矢、介護離職ゼロを達成するため、サ高住については、当時の一億総活躍担当初代大臣加藤大臣ですから、サ高住をふやしていくという政策をとられた、その結果、二枚目の資料にもあるとおり、爆発的に増大しておるということです。  資料の三枚目をおめくりいただきたいと思うんですが、これは私の地元山梨の地元紙で報道されたものです。「新日本通産七施設の廃業届」というふうになっておりますが、具体的には、昨年の七月から十二月、数カ月の間に、同じ運営会社、新日本通産という会社が運営する、新日本通産はサブリース業者ですが、十二施設が廃業届を出した。これだけでも大変異例な状況なんですが、もう時間がありませんので、結論から言います。  これは、私、おやっと思って、資料の四枚目、時系列別に、この新日本通産が運営していた施設、そして青で塗ってあるところが昨年廃業届を出した施設です。端的に言います。スマートデイズのかぼちゃの馬車事件、スルガ銀行の不正融資という問題がありましたが、これは端的に、サ高住版のかぼちゃの馬車と言える状況です。  きょうはもう時間がありませんので、指摘だけして、また後日質問したいと思いますが、オーナーさんたちはどういう勧誘のされ方をしておるかというと、国策であるサ高住増設、更には社会貢献。被害に遭っているのは全て御高齢の方です。御自身も介護が必要になったら入れますよ、こういう状況で、今現在、十数人の方が何億円もの負債を抱えて立ち行かなくなっています。  これは、今現在厚生労働大臣でもあり、当時の一億総活躍初代の担当大臣として、これは国交委員会で赤羽大臣にも御指摘をして、調査をすると言っておられますので、ぜひ、また詳細については御質問いたしますが、大臣には受けとめていただいて、対応していただきたいと思います。  質問を終わります。ありがとうございました。     ―――――――――――――
  108. 盛山正仁

    ○盛山委員長 この際、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、政府参考人として厚生労働省大臣官房公文書監理官小林洋子君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  109. 盛山正仁

    ○盛山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
  110. 盛山正仁

    ○盛山委員長 次に、岡本あき子君。
  111. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 立国社の岡本あき子でございます。  質問の機会をいただきまして、委員長並びに理事皆さん、ありがとうございます。  加藤大臣の所信表明では、国民の安全、安心の確保に万全を期す、新型コロナウイルス対策についてを一番にうたわれ、あらゆる事態を想定して万全を期していくと強い決意を述べられました。  私たち立国社では、予算案の組み替えの動議も提出させていただきました。しかし、その強い決意とは裏腹に、予算説明には一言もございませんでした。非常に残念でなりません。  そして、安倍総理による突然の一斉休校の要請。さきの参議院の予算委員会では、一方で、不規則発言として、安倍総理は、前から一斉休校について言っていないとやじを飛ばされたように画面上では見受けられました。  また、PCR検査のニーズに応えると言っておきながら、応えるかのような期待を持たせておきながら、現実は体制を整えるだけ。社会経済を大混乱に巻き込んでおいて、視点をそらせるかのような今さらの入国の条件づけなど、後手後手対応と、ごまかすための突然の発表の連続になっているのではないでしょうか。副本部長である加藤大臣には、根拠ある判断と冷静な決断の補佐をしていただきたいということを冒頭申し上げたいと思います。  まず、コロナウイルス対策について伺います。  改めて亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、罹患されている方々の一日も早い回復を願っております。  まず、一斉休校ですが、安倍総理は一斉休校と言っていないとやじを飛ばされたようなんですが、一斉休校を求めてはいないということでよろしいんでしょうか。これは副本部長としてお答えいただけるのか、もし文科の方でいらっしゃっているようだったらお答えいただけるか、お願いします。
  112. 矢野和彦

    矢野政府参考人 お答え申し上げます。  今回の一斉臨時休業の要請は、今がまさに新型コロナウイルスの感染の流行を早期に終息させるために極めて重要な時期であることを踏まえ、多くの子供たちや教職員が日常的に長時間集まることによる感染リスクをあらかじめ抑える観点から、全ての国公私立の小中高等学校、特別支援学校、高等専修学校の設置者に臨時休業の実施を要請したものでございます。  なお、臨時休業の期間や形態については、地域や学校の実情を踏まえ、各学校の設置者において判断していただくことを妨げるものではございません。
  113. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 今の答弁、重要だと思います。  安倍総理は、ここ一、二週間が大事なんだと再三おっしゃっております。発言をした時点から、休校をお願いしている時点からいきますと、二週間といえば三月十四日になります。そこの後をどうするかというのは、地方自治体により、あるいは教育委員会によって、一つの判断があってしかるべきなんだと思います。決してそこを強制するようなことがないようにということを申し上げさせていただきます。  子供にとっての混乱についても伺わせていただきます。  学年末、また人生の節目でもある卒業や入学も、もしかしたらという、この大事な時期に突然の幕切れを強いられております。特に、東北、被災地の中学校三年生の卒業生、この子たちは、九年前の三・一一のときに、まさに幼稚園、保育所の卒園、それから小学校の入学を迎える時期の年齢でございました。卒業の機会をこのときも失ったり、また、入学式すらまともな状況で迎えることができなかった子もいます。そして、義務教育の終わりを混乱の中で今過ごさざるを得ないこの不運について、思いが至らないわけがありません。  学習の未達の不安や、友との別れや、先生との時間を失った子たちへ、改めてケアというのを重点的にするべきではないでしょうか。お答えください。
  114. 矢野和彦

    矢野政府参考人 お答え申し上げます。  今回の臨時休業に当たりましては、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのやむを得ない措置であるという趣旨を児童生徒に理解させるとともに、人の集まる場所等への外出を避け、基本的に自宅で過ごすよう指導することを、現在、各教育委員会に通知しているところでございます。  また、これに伴い、今委員指摘のとおり、さまざまな課題が出てまいります。児童生徒の学習におくれが生じることのないよう、各委員会等に対して、学校及び児童生徒の実態等を踏まえ、可能な限り家庭学習を適切に課すなどの必要な措置を講じるよう依頼するとともに、文部科学省としても、臨時休業期間中における児童生徒の学習の支援方策の一つとして、児童生徒及び保護者が自宅等で活用できる教材や動画等を紹介する学習支援コンテンツポータルサイト、通称子供の学び応援サイトを三月二日に開設したところでございます。  また、加えて、これは生徒指導の観点でございますが、ICTを活用した健康観察や、警察と連携した見守り体制の強化、各自治体や学校等においてさまざまな工夫、もちろん卒業式等においてもさまざまな工夫がなされたものと承知しており、そうした取組をわかりやすく紹介するための事例をまとめた資料を本日中に公表したいというふうに考えておりまして、引き続き、政府方針、全体方針のもと、関係自治体と連携し、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、円滑な臨時休業の実施に努めてまいりたいと考えております。
  115. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 今、動画の配信やアプリの紹介もございました。これは、自宅で見られる環境がなければ、そもそもそういう学習支援ソフトを活用することもできません。本来、情報化は格差を是正する効果があるべきだと思うんですが、今々の時点では、学習ソフトを見られる、見られない、それで格差を広げる懸念はありませんでしょうか。  あわせて、補正予算でGIGAスクール構想の予算がついております。WiFi、LTEを今後選んでいくという話もございますが、同じように家庭に通信環境がない場合、格差につながることも心配です。格差をなくすための配慮というのはあるのか、もう一度お答えください。
  116. 矢野和彦

    矢野政府参考人 お答えを申し上げます。  家庭におけるICTの整備状況について、文部科学省として網羅的に行っている調査はございませんが、二〇一八年に十五歳の高校生を対象に抽出で行われましたOECD生徒の学習到達度調査によると、これはノートパソコンでございますが、自宅にある生徒の割合は、OECD平均の八三・八%に対して、日本は六七・七%、約七〇%となっております。これは、総務省の平成三十年度の調査でも家庭におけるパソコンの割合が大体七〇%ぐらいですので、大体これぐらいの水準であろうかと思います。  我々としましては、先ほど先生から御指摘がありましたとおり、やはり格差を拡大しないという観点は非常に重要だと考えておりまして、児童生徒の学習におくれが生じることのないよう、各教育委員会等に対しまして、学校及び児童生徒の実態等を踏まえ、可能な限り家庭学習を適切に課す等の必要な措置を講じるよう依頼しているところでございまして、学校及び児童生徒の実態を踏まえた適切な教材が紙とかで提供されているところでございます。  その上で、先ほども答弁申し上げましたけれども、自宅等で活用できる教材等を紹介したポータルサイト、これはもちろんICTだけではなくて、テレビとか紙媒体、そういったもので活用できるような中身を含んでおりますが、臨時休業期間等に対応した教育番組を特別に編成しているNHKと連携して、テレビで放送されている教育番組表を紹介するなど、ICT環境によらない場合においても自宅等の学習活動が充実するよう促してまいりたいと考えております。
  117. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 よろしくお願いします。  先ほど、一律休校をずっと続けるとも限らない御答弁もいただきました。必要があれば、学習の進捗状況を見るために登校を促すこともあり得るかもしれません。それぞれの自治体に、あるいは学校の状況に応じて、もちろんでございます。あるいは、もう一回きちんと卒業式とか、みんなで集まってしっかりお祝いをし合う、短時間であればいいよというものを認めるところも出てくる可能性もありますので、ぜひ柔軟な、しかし安全に配慮した学校の運営というところに取り組んでいただきたいと思います。  休校措置で、お母さんが大変なことになっているという報道が連日行われております。私からすると、お父さんが休むことを全然想定されていないことをとても残念に感じているところでございます。女性の方ばかりがインタビューを受けているというのは、非常に、ちょっと意図があるんじゃないか、あるいはお父さんは休まなくてもいいよという前提に経済界としてなっていないかという懸念を持っております。  資料の最後のところに、休業に対する制度、取得支援というのがございました。今までもほかの委員の方々が質問されていますので、私からは一点だけ。  日額全額を支給している事業者に対して払うというところで、今経営が困難な中小零細企業、日額全額は払えないけれども九千円だったら払えるよとか、一万円だったらとりあえずつけるよ、そういう企業も努力として認めるべきだと思いますので、ぜひ拡大を、先ほどいろいろな方面で考えるような御答弁をいただきましたので、この点もぜひ御検討いただきたいと思います。済みません、御答弁は割愛させていただきます。  そして、休校に伴って、学校と取引をしている事業者にも打撃が起きています。給食の牛乳や食材はもちろん、卒業式のためのお花屋さん、あるいは写真屋さん、大学が卒業式を中止することで、レンタルのはかま、着物屋さんもダメージを受けています。  学校と取引があることは、今メニューにある中小企業、小規模事業者に対する官公需における配慮という対象になるんでしょうか。ここはまだメニューにはないですが、損失救済のメニューも用意することはできないでしょうか。お答えください。
  118. 鎌田篤

    鎌田政府参考人 お答えいたします。  二点御質問をいただいたと認識しております。  まず、今回の新型コロナウイルス感染症の拡大によりまして、インバウンドの減少やサプライチェーンへの影響に加えまして、学校等の臨時休業などにより、さまざまな分野の中小企業、小規模事業者に影響が及ぶ可能性があるというふうに認識をしております。  このような状況を踏まえまして、総務省などとも連携をして、国の機関や各自治体に対しまして、公共調達に係る契約を結ぶ全ての中小企業、小規模事業者との契約におきまして、契約の着実な履行はもとより、年度末の納期、工期の変更や予定価格の見直しなど、実情に応じて柔軟な対応を行うように三月三日付で要請したところでございます。  また、小規模事業者の方の収入減少の関係でございますけれども、経済産業省といたしましては、小規模事業者の皆様の経済活動に非常に大きな影響が発生し、収入が得られないこともあるということを認識しております関係でさまざまな措置を講じているところでございますけれども、具体的には、中小企業の資金繰りの確保が何よりも重要だと認識しておりまして、二月七日及び二月二十八日には、財務省、金融庁などの関係省庁と連携して、官民の金融機関に対し、個別の企業の実情に応じた十分な対応に努めるよう配慮要請を実施したところでございます。  加えまして、二月十三日に取りまとめた緊急対応策に基づきまして、重大な影響が生じている地域に対するセーフティーネット保証四号、業種に対するセーフティーネット保証五号、この組合せ、さらに、今後の影響懸念される事業者にまで対象を拡大するセーフティーネット貸付けの要件緩和などの経済停滞を踏まえた対策によりまして、フリーランスも含めた個人事業主が収入減少の影響を補いつつ、次回の業務機会までの資金繰りを確保できるように万全を期することとしているところでございます。  まずは、第一弾の緊急対応策で措置された資金繰り支援を活用し、こうした個人事業主の皆様にしっかりと、柔軟に、できるだけの支援を差し上げていくことが重要と考えておりますが、同時に、引き続き実態を丁寧に把握をしつつ、どのような措置が必要かについても検討を行っていくということとしております。  以上でございます。
  119. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 今現在あるのは、やはり新たな借金をする際の有利な条件を示すメニューしかございません。学校が発注する業務として官公需という配慮がないのか、そのことを求めさせていただきたいと思いますし、学校が発注するはずだったという、発注者の責任というところもぜひ御配慮いただきたいと思います。これは要望とさせていただきます。  続きまして、PCR検査の件数をふやしていくということについてお聞きをしたいと思います。  私たちは、PCR検査の促進のための法案も既に提出をしております。ぜひ審議に入っていただくよう求めたいと思います。  必要なPCR検査が進んでいないと言われて、加藤大臣はずっと、ボトルネックがどこにあるのか、目詰まりがどこにあるのか調査をするとおっしゃっておりました。  私、ちょっと資料一に、自分の、私自身がつくった流れだったのでちょっと見えにくいと思いますが、行政のところを見ていただくと、患者さんが帰国者・接触者相談センターに電話をする、私はここで保健所の判断の有無があるんじゃないかと思っているんですが、必要があれば接触者外来で診察をする、そのときに、検査が必要であれば、保健所の検査の要否判断があって、地方衛生研究所で検査をする、それで陽性、陰性を判断する。  今までの答弁を聞いておりますと、接触者外来で診察をした後、保健所の検査の要否の判断、ここで保健所が、とまっているんじゃないかと思われるような答弁を何回かお聞きをしております。保健所がネックになっているとすれば、ここの点を指しているのかというのが一つ。  それから、もう一つ一緒にお答えください。資料三の二の検査の流れのところで、医師が総合的に判断した結果。安倍総理も、医師が求めているにもかかわらずとおっしゃっております。この医師というのはどなたを指しているのか。接触者外来の医師を指しているのか、かかりつけ医を指しているのか、全て指しているのか、その点も一緒にお答えいただきたいと思います。
  120. 加藤勝信

    加藤国務大臣 幾つか、どこにネックがあるのかという中で、お示しをいただいた図からすると、この帰国者・接触者相談センターから外来につないでもらえないというものもありました。これに対しては、これはちゃんとつないでくれということの周知を図っているところであります。  それから、今御指摘の、保健所の検査の要否の判断でひっかかっているということで、これは医師会に調べていただいたら、まだ一部でありましたけれども、たしか三十ぐらいですか、を超えるそうした事例が出てきているということで、これも個別に、医師の判断ということで、それを尊重するようにということを申し上げております。  医師は誰かということについては、まさにここにあります帰国者・接触者外来で診察をされた医師が総合的に判断をしていただくということでありまして、別の形で、かかりつけ医の方が、日ごろから来られている話があって、もし何かあれば、それはまた外来の方につないでいただく。  結果的に、先ほど申し上げた咽頭液の拭いをしなければ検査に回りませんので、それができるところにどうしてもそこは集約をしていくというふうに思いますけれども、ただ、いずれにしても、しっかり、医師の判断において検査が必要だといったものに検査がなされる、そういう状況はつくっていきたいと思っています。
  121. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 接触者外来の医師が求めたにもかかわらずという御答弁だったと思います。  ちょっときょう資料を配付できなかったんですが、立国社、私たちの会派で、独自に電話で都道府県別に調査を行っております。接触者外来に受診をした件数に対して実際に検査を行われた件数といいますと、ほとんど接触者外来に来ていれば検査を受ける、数同士ですので、確かにイレギュラーなケースはあると思いますが、接触者外来につながれば、ほぼ検査の対象になっていると思われます。都道府県によっては、四十七都道府県のうち四カ所だけが、接触者外来に来た数よりも検査の件数が少ない。これの精度もありますので、更に実態を見ていただきたいと思います。  私は、一番問題なのは、相談センターに電話をしても、あなたは対象外ですと断られる、それが多いのではないかと。一応、通知では、この相談センターを保健所に設置しなさい、保健所が直でやるかどうかは別として、保健所で設置をすることになっていたかと思うんですが、これは間違いございませんか。
  122. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  委員からお話がありましたが、帰国者・接触者相談センターというのは主に保健所に設置されているということでございますが、その保健所に設置されているこのセンターというものと、それから、今の検査の流れの中で、接触者外来から問い合わせて、PCR検査の流れの中でできるかどうか聞くという、保健所とは違う意味合いで、場所は同じですけれども、違う意味合いで使われているというふうに理解しております。
  123. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 相談センターで、これもちょっと私たちの調査ですので確実かどうかあれですが、調査をした状況でいくと、相談センターに電話をしたのに対して、実際に外来につながれているのが二%程度になっています。もちろん問合せとかそういうものもありますので、このうち本当に自分の症状を有して相談している人がどのぐらいあるのかというのは今後しっかり精度を高めなきゃいけないと思いますが、一番の不安は、ここの相談センターで、あなたは対象外ですと言われることなんだと思います。  先ほどの資料三の二をごらんください。医師が総合的に判断した結果、これは接触者外来までたどり着いて初めてです。それ以前の情報ですと、電話をすると、地域縛りはなくなりました、ただ一方で、熱が続いて、呼吸器症状があって、かつ入院を要する肺炎が疑われた人が検査につながります。入院を要する肺炎の状態になって初めて検査になっています。私、ここが一番問題なのではないかと思っています。  もともとでいくと、注の一を見ていただけばわかるとおり、従前は集中治療を要する状態であれば検査につないでいたんです。もうそんなのは検査しなきゃいけないのが当たり前ぐらいの状態にまでなっていなければ検査できなかったのを緩和していただいて、それでも、入院を要する肺炎が疑われる状態になって初めて検査なんです。  三の一のところに、更に緩和をして積極的にということを周知はしてくださっておりますが、ここでも入院を要する肺炎というものがあるんですね。基礎疾患とか高齢者は加味されましたが、私は、四日以上、呼吸器が苦しくなっているということをもって、ここから先に入院が必要かどうかのワンステージのハードルがあると思うんですね。  三十九度、四十度出したら、それこそインフルエンザを疑って、こっちに来るよりもまずかかりつけ医に相談をした方がいいと思うんですが、一つは、入院を要する肺炎が疑われるというこのハードルが高いのか、いやいや、やはり有症者をしっかり、中重症者を診るためにはこのハードルは下げられないんだと思われているのか、この点をお答えください。
  124. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  先生の今御指摘がありましたところは、まさに接触者外来とか現場のお医者さんが判断して行政検査を頼もうというときの基準というふうに理解しておりまして、ここもすごく重症でなければいけないということではなくて、普通に入院を要する肺炎、また、それ以外に、三ポツ目にありますが、総合的に判断した結果、検査を受けるようにしてくださいと。資料三の二も、改めて出した通知も、同じような考え方の流れでございます。  それとは別に、一般の国民の方がセンターの方に問い合わせて、そこから外来に行くかという流れのところは、まさに受診の目安ということでお示しさせていただきまして、要するに、すごくアバウトに言いますと、普通の風邪よりもすごく長引いて、あるいはすごく倦怠感が強くてというようなときには、普通の風邪ということではなくて、ちょっと心配してセンターに相談してくださいと。  その前段階として、普通、今の時期ですとインフルエンザとかの方がはやっていますから、そういうようなときにはまずインフルエンザでかかりつけ医にかかることもありますということも受診の目安で書かせていただいておりますので、そういう流れの中でセンターに相談して、国民の方は外来の方につながるということで、ここのお示しいただいた資料とちょっと観点が違うところがあるのかなというふうに受けとめさせていただきましたが、そういう状況でございます。
  125. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 私、この相談センターの相談を受けた方の目安も、同じような目安でまだ見ていると思います。相談センターのところにも保健所がありますので、コールセンターで電話に出ている方だけじゃなく、スーパーバイザーでドクターの診断を、そこでジャッジしてもらうこともあると思いますが、検査の受診につなげるところにも、やはりかなりの重症度がないとつながっていないという事実があるのではないか。これが、私たち会派で見た上で、コールセンターのうちの二%しか外来につながっていない、こういうことにもなり得ているんじゃないかと思います。  相談センターで、やはりリスクコミュニケーションというのも大変重要だと思います。私からすると、肺炎までいかないその手前のところで、呼吸器がずっと異常が続いていて苦しいんだということであれば積極的に外来につなげてほしいですし、四十度の熱がきのう、きょうと続いているのであれば、まずはインフルエンザという可能性も探ったらどうだということも案内していただきたいです。  一方で、きのう熱が出て今苦しいんだと言われても、きのうのきょうでは、多分、このPCR検査、今検査しても反応が出ない可能性もあります。余りに熱があれば、あるいは本当に耐えられないぐらい苦しければ別ですよ。耐えられはするけれども、いや、きのうから調子が悪いんだという御相談については、やはり潜伏期間があるんだということと、まず安静にして見ていただくこと、放置をするのじゃなくて安静にして見ていただくことが重要なんだという説明をしっかり相手に納得してもらうリスクコミュニケーションというのは非常に重要なんだと思います。ちょっとここが、残念ながら、あなたは対象外ですという言葉に振り回されている感がいたしますので、ぜひそこは徹底をしていただきたいと思います。  今回、保険の適用になります。残念ながら、安倍総理は、必要だと思った国民のニーズに応えていくかのようなコメントを出されました。加藤大臣、是正をされていますけれども、今回、保険適用になって、必要な人が検査を受けられるということの目的というのはどこにあるのかを改めて御説明ください。
  126. 加藤勝信

    加藤国務大臣 これは当然、保険適用ですから、診療のために必要な検査ということになります。その判断は、先ほど申し上げた、医師が総合的に判断をして、これはほかの検査もみんなそうですけれども、していただくということであります。ただ、本件の場合には、先ほど委員からお話がありましたけれども、基本的な流れの中で、帰国者・接触者外来の先生がそれに対応していただくということになります。  それから、先ほども申し上げたんですが、かかりつけ医を排除しているわけではなくて、かかりつけ医の中でも、そうした施設を整備していただいて、体制をつくっていただいて対応したいということがあれば、ぜひ、帰国者・接触者外来として、その機能を私どもも果たしていただきたいと思っていますし、この帰国者・接触者外来をふやしていくということは、これまで、とりあえず八百というのは一つのめどで申し上げたので、八百に抑えるという意味じゃなくて、まず八百までふやしましょう、更にふやしていきましょう、そのことは基本的方針の中にも書かせていただいているところであります。
  127. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 接触者外来、登録でいくと八百四十四、今既にあると思います。ただ、これが全部動いているわけではないと思います。一日十件受けて、全部一斉に開くべきかどうかというのはそれぞれの判断だと思いますけれども、容量としてはあるんだと思います。それに、かかりつけ医も今後ふえていくということもあるんですが、もう一つハードルがあります。  資料五をごらんください。資料五の二重丸をつけた点があります。医療機関では、感染対策について標準予防策を講じた上で、N95のマスク、それからゴーグル又はフェースシールド、長袖のガウン、手袋を装着するという通知がなされております。いわゆるダイヤモンド・プリンセス号に乗っていた検疫官と同じような対策を講じて診療に当たって、要は検体をとりなさいということだと思うんですが、これがまた非常にハードルが高いです。  私も地元で、医療機関、保健所、それから衛生研究所と伺わせていただきましたが、陽性の人が来るかもしれないという前提なので、一人患者さんを診たら全部着がえて、新しいものに取りかえて、この防護服で対応していますという話です。全国でこういう体制の形で診療をお願いしているものなんでしょうか。確認をさせてください。
  128. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  まさに今のような体制をとれるところを帰国者・接触者外来ということでお願いさせていただいているというところでございます。
  129. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 この基準を変えないということであれば、一つの診療所での診察は、十件やったら大したものだと私は思います。件数が伸びない伸びないではなくて、一つはもうちょっと診察の対象者をふやしていいんじゃないかと思いつつ、でも、ここの診療のキャパをしっかり支援していかなければならないと思っています。  もう一つ、都道府県によって違うような実態も聞いております。もうちょっと簡易な、要は、マスクと手袋とゴーグルでいいよとやっているところもあるやに聞いているので、もしそうであれば、ちゃんとした防護策をとるようにという指導を改めてしていただきたいと思います。  そして、検査をやってくださっているのが今現在は地衛研です。これは法的な位置づけがないと伺いました。これはなぜでしょうか。
  130. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 御指摘のありました地方衛生研究所につきましては、地域保健法に基づきまして、地域保健対策の推進に関する基本的な指針というものを大臣告示で定めさせていただいておりまして、その中でこの機関を位置づけているところでございます。  この機関は、御案内のように、今般の新型コロナウイルスでも大変重要な役割を担っていただいておりますが、御指摘のこの組織そのものを法的に位置づけることにつきましては、今地方分権が進む中で、法律で定めて地方衛生研究所の設置を一律に求めるべきかどうかといった課題が指摘されていること、また、法的根拠を与えることによって検査の体制の充実が、必ずしも一致しないと考えられるということで、例えば、そういう根拠がなくても予算措置でできるということ、あと、いずれにしても今この地方衛生研究所は全ての都道府県と指定都市で設置されているというような状況からでございます。
  131. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 大臣、ぜひこれは法的に位置づけるべきだと思います。機能強化も求めておきながら、そして今回、こんなに二十四時間働いてもらっているにもかかわらず、法的位置づけがなくて、設置しなくてもいい、そういうような扱いになっているということについてはぜひ御検討をお願いしたいと思います。一言いただいて終わりたいと思います。
  132. 加藤勝信

    加藤国務大臣 基本的に、地方衛生研究所はまさに地方がそれぞれつくっておられるということなので、これはなかなか国だけで一方的にこうするああするということはできないというふうに思っております。  また地方の声もよく聞かせていただきながら、また、地衛研、今、私どももPCR能力を上げるために、現在PCR検査をやっている地衛研の約半分ぐらいは更に新たに機器を購入して、それに我々は補助を出していますけれども、そういった連携もとっていかなければなりません。  したがって、今回、なかなか、地衛研含めて我が国の特に公的部分の検査能力が余り上がってこなかったということも含めて、いろいろな意味において考えていかなければいけないことは私はあると思いますが、ただ、一概に国がこうだと決めつけるのは、やはり国と地方との関係があるので、そこはしっかり留意をしながら考えていかなければいけないと思います。
  133. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 済みません、時間は終わりになりますが、一方で機能を強化しろという通知を出しておきながら求められないということは非常に本末転倒だと思いますので、ぜひ今後もここは注視していきたいと思います。  以上で終わります。
  134. 盛山正仁

    ○盛山委員長 次に、宮本徹君。
  135. 宮本徹

    ○宮本委員 日本共産党の宮本徹です。  新型コロナウイルス対策についてお伺いします。  予算委員会で、保険証が手元にない方について短期保険証を届けてくれというお話をしました。資格証明書をもって短期保険証とみなすという通知は出していただきましたけれども、資格証明書を発行していない自治体もあるわけですね。短期保険証を窓口にとめ置いたままにしているという話もございますので、そういう自治体に対して改めて、短期保険証を保険証が手元にない方に届けていただくという措置をちゃんと通知として出していただきたいんですが、いかがでしょうか。
  136. 加藤勝信

    加藤国務大臣 お尋ねの短期保険証は、保険料を滞納している方に対して、通常よりも有効期間の短い被保険者証を交付することによって、市町村において納付相談等の機会を確保することを目的としております。  したがって、この趣旨を踏まえて、市町村に対して、長期のとめ置きは望ましくないこと、交付においては、市町村から電話連絡等を実施することで、速やかに被保険者の手元に届くようにすることをお示しをさせていただいているところであります。  これまで、二十一年に通知を発しただけではなく、昨年夏にも全都道府県に説明会で周知したところでもありますので、引き続き、必要に応じ、適切な運用に向けての周知を図っていきたいというふうに思っております。
  137. 宮本徹

    ○宮本委員 資格証明書をもって短期保険証とみなすという通知の趣旨は、窓口に納付相談に来たら、そこで感染拡大が起きる可能性があるということでやられたわけですよね。だけれども、短期保険証を長期においてとめ置くなという通知は確かに政府は出していますけれども、実際はとめ置いている自治体があるわけですよ。今回の通知を受けて、出さなきゃいけないと、短期保険証を全部郵送で届けた自治体ももちろんありますけれども、まだとめ置いている自治体もあるわけですよ。  感染拡大防止という観点からすれば、一般的な通知じゃなくて、今届けるということが必要なんじゃないですか。
  138. 加藤勝信

    加藤国務大臣 資格証明書の話をされましたけれども、これは要するに、資格証明書の方が、当面全額負担しなきゃならないということで、新型コロナウイルスの疑いがあるにもかかわらず受診を抑制してしまうのではないかということでこうした措置をとらせていただいているということであります。
  139. 宮本徹

    ○宮本委員 それと同時に、厚労省の出している通知には、納付の相談で窓口に来たら、そこが感染拡大をもたらすことになるということを書いているわけですよ。短期保険証についても同じことじゃないですか。短期保険証が手元になければ受診を控えるという点でも同じことなわけですよ、受診できないわけですから。だから、届けるというのを再度この段階でやらないと筋が通らないじゃないですか。
  140. 加藤勝信

    加藤国務大臣 ですから、既に郵送でやることもこれまで周知もさせていただいておりますし、昨年も申し上げておりますので、もしそういうところがあれば、私どもから個別に対応させていただきたいと思います。
  141. 宮本徹

    ○宮本委員 じゃ、全部個別に対応していただくということでやってもらってもいいですけれども、だったら厚労省から通知を出した方が早いと思いますよ。私たちが全部調べてやれというんだったらやりますけれども。それを私たちにやれということですね。我々がつかんでいるものは厚労省にやっていただきますけれども、その方がよほど厚労省の手間も大変になるということを申し上げておきたいというふうに思います。  それから、これも予算委員会でお話しさせていただいたんですけれども、風邪等の症状があったら休んでほしいという要請をしているわけですよね。病気休暇制度を緊急に導入してほしいというので、経済団体にも働きかけというのをやっていただきました。しかし、この間の感染のケース、報道されているものを見ますと、残念ながら、感染している自覚がないまま感染者の方が働き続けているというケースが少なくないわけですよね。感染拡大防止ということを考えると、もっと踏み込んだ対応策が必要ではないかというふうに思っています。  感染の例を見ますと、ダブルワークされている方の例もあったわけですよね。マクドナルドでアルバイトしながら派遣社員としても働いているという方。あるいは、報道なんかでも、私たちのところに寄せられる話でも、休業補償では六割しか出ない、それではとても生活できないという声も上がっています。  ですから、風邪とかの症状があって、そのときに本当にちゅうちょなく休めるようにするためには、やはり、とりわけ非正規など収入が少ない方に対しては、しっかりと全額が補償されるような制度を今設ける必要があるんじゃないかというふうに思いますが、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
  142. 加藤勝信

    加藤国務大臣 今御指摘のように、労基法の中では、休業手当、これは使用者の責に帰すべき事由という条件がついていますけれども、の支給が義務づけられているわけであります。また、療養により労務に服することができない方については、被用者保険に加入されている方であれば、各保険者から傷病手当金が支給されるということであります。  特に、新型コロナウイルスに関しては、発熱などの症状があるために自宅療養を行った期間についても労務に服することができなかった期間に該当すること、やむを得ず医療機関を受診できなかった場合は、医師の意見書がなくても、事業主の証明書により保険者が労務不能と認め、支給することがあること、こういった措置をとっておりますし、それについても、本日にでも更にその周知を徹底していきたいというふうに思っているところであります。
  143. 宮本徹

    ○宮本委員 ですけれども、国保の場合、特に市町村の国保の場合は傷病手当の制度そのものがないわけですよね。ないわけですよ。それは大臣御存じですよね、市町村の国保の傷病手当の制度。どうするんですか。しかも、傷病手当にしても全額が補償されるわけじゃないわけじゃないですか。  私は、学校の一斉休校に伴って、それは政府がお願いしたからその分は八千三百三十円までは賃金助成しますよと一方でつくりながら、感染がもっと疑われる方に休んでもらうということに対してちゃんと補償がされない、だから休めないという現状は、即刻、政治の責任で打開しなきゃいけないと思いますよ。そうしないと、本当に感染拡大防止にならないと思いますよ。
  144. 浜谷浩樹

    浜谷政府参考人 国保についてお答え申し上げます。  国保につきましては、市町村が条例で定めることによりまして傷病手当金を支給できる、いわば任意給付となっております。今回のコロナ感染症に関しましては、自治体の状況もよく確認した上で、どのような対応が可能か検討してまいりたいというふうに考えております。
  145. 宮本徹

    ○宮本委員 自治体で傷病手当を国保で出しているところは、残念ながら一つもないわけですよ。法律上はできる規定はあるかもわからないですけれども、実際はどこも持っていないですよ、横並びで。今のお話では、至急市町村につくれというんですか。市町村で今から条例を改正しないといけないんですが、とても間に合わないじゃないですか。  だから、私は、国の責任で学校の一斉休校でこれだけの措置をとるんだったら、感染拡大防止でもっと重視しなきゃいけないところにちゃんと手当てしなきゃいけないと思いますよ。どうぞ、大臣
  146. 加藤勝信

    加藤国務大臣 今の仕組みの中では、確かに委員指摘のように、国保は任意で、そうした事例を持っているところはないというふうに承知をしております。  ただ、そこは任意という仕組みでありますから、そういったところを活用しながら、今、傷病手当の対象になっていない方について対象にしていくということを含めて、どんな措置が可能なのか、これは私どもだけで決められる話ではありません、もちろん市町村とか地方公共団体の声もしっかりと承りながら考えていかなきゃいけないと思っています。
  147. 宮本徹

    ○宮本委員 ですから、そういうことをやっていると時間がかかっていくわけです。当然それは今後の問題としては大いに考えていただけたらと思うんですけれども、しかも、傷病手当では満額じゃないわけですから、学校を休校して、それに伴って仕事を休んだ方には八千三百三十円までは満額だと言っているんだから、同じように、これはもしかしたらコロナかもわからないと思って休んでもらう人に対して同じ満額のものが出せないということが私は理解ができないんですよね。  こちらの方がある意味優先してやらなきゃいけない話だったと私は思いますよ、全国の一斉休校なんかよりも。そうしないと本当に感染拡大防止にならないと思いますので、そこは国保の問題以外も含めてちょっと検討してくださいよ、大臣
  148. 加藤勝信

    加藤国務大臣 まず、一斉休校は、国から要請をして、それにのっとっているということで、総理からも、しっかりと対応ということで、基本的な考え方は既にお示しをし、今詳細を詰めさせていただいているということであります。  それから、今子供を学校に通わせている親御さんの話はそういうことでありますけれども、一方で、新型コロナウイルス等々について疑いがある、我々の方からも、できる限り外出は控えていただきたい、家で療養していただきたいということは申し上げているところであります。  こうした措置については、先ほど申し上げた、一般の方については傷病手当という仕組み等々があるわけであります。それが国保に加入されている方には今のところ任意であるということは先ほど説明させていただいたとおりでありますので、こういった国保における制度をどう活用していけるのか、いけないのかも含めて、それぞれの地方公共団体ともよく相談をしながら進めていきたいと思っています。
  149. 宮本徹

    ○宮本委員 国保の傷病手当の話だけじゃないと思いますので、いずれにしても、傷病手当の制度そのものが一日から三日目までは一円も出ない制度なわけですよ。そうすると、感染拡大防止という点でいえば、収入がなきゃ困る人は体調が悪くても働き続けるということになってしまうわけですよ。そこは真剣に考えていただきたいということを申し上げます。  次に行きますけれども、四月から就職が内定していた高校生が内定を取り消されたという事態が起きております。私は、今回、そういう事態がもっとどんどん広がりかねないなという心配を受けるような経済状況だと思っています。  高校生たちが高校を卒業して就職するというのは、まさに生活費を稼がなきゃいけないから就職される人たちなわけですから、そういうことがないようにしっかりと事業主に対しても働きかけるし、大変な事業主は支えていくしということだとかを含めて政府として対応が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
  150. 定塚由美子

    ○定塚政府参考人 お答え申し上げます。  新卒者に対する採用内定の取消しの問題でございますが、対象となった方へ大きな失望を与えるものであり、新型コロナウイルスの経済への影響による採用内定の取消しはできる限り防止をするということが必要と考えております。  そのために、厚生労働省といたしましては、主要経済団体等に対しまして、新卒者の採用内定の取扱いを含め、新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等への配慮に関する要請を行う、これは既に着手をいたしております。それとともに、事業主の皆様の雇用維持の努力を一層強力に支援するために、雇用調整助成金の特例措置を講じて、各種支援の御案内に係るリーフレットを労働局等を通じて周知をしているところでございます。  それでもなお採用内定の取消しを受けるという場合の新卒者の方に対しては、ハローワークにおいて、学校とも連携しながら、新たな就職先の確保など、丁寧な就職支援に努めてまいりたい、このように考えてございます。
  151. 宮本徹

    ○宮本委員 経済団体に呼びかけているという話ですけれども、それぞれの事業主のところまでしっかり届くやり方でやらないと、これは町工場の話なんですね、私が聞いている話は。経済団体のトップに言ったから、それですっと伝わるような話じゃないんですよ。そこはしっかりやっていただきたいというふうに思います。  それから、一律休校に伴う収入減少に対しては、雇用関係にある人は賃金助成、あと、フリーランスについても官房長官は何か考えると言っているというお話なんですけれども、同じ政府の要請でも、イベントの自粛要請だとか塾の自粛要請だとか、こういう要請もやっているわけですよね。そこでの深刻な影響が出ているわけですよね。音楽家、声楽家、スタジオミュージシャン、落語家、舞台スタッフ、スタイリスト、カメラマン、講演会の講師、あるいはスポーツクラブのインストラクター、塾講師、こういう方々への所得補償というのも別個、真剣に考えなきゃいけないんじゃないですか。
  152. 田中誠二

    田中政府参考人 今回の新型コロナウイルスの感染拡大によりまして休業を余儀なくされる労働者への支援につきましては、総理から示された方針を踏まえまして、厚生労働省として、雇用調整助成金の特例措置の対象の拡大や要件緩和に加え、小学校等の休校等に伴い職場を休まざるを得なくなった方々に対して、正規、非正規を問わず、休暇中に支払った賃金相当額の全額を支給する新たな助成金の創設等に取り組んできております。  また、収入の減少等により当面の生活費が必要な方については、社会福祉協議会が実施主体となる生活福祉資金貸付制度において、低所得世帯等であって、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯に対して、当面の生活費として、無利子で十万円以内の貸付けを、低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対して、生活再建までの間に必要な費用として、保証人がいる場合は無利子で原則月額二十万円以内を三月間まで受けられる貸付けを行っているところでございます。  フリーランスや個人事業主の方の状況はさまざまであると考えられますが、収入が減少して暮らしが厳しい状況にある方については、今般の状況に鑑みますと、何らかの支援が必要と考えております。収入が減少するフリーランスや個人事業主の方に対する支援についても対応検討しているところでございますが、早急に結論を得たいと考えております。  なお、先月十三日に取りまとめました新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策において、自営業者等も含めた中小企業、小規模事業所に対する資金繰り支援として、各関係機関における経営相談窓口の設置や、日本政策金融公庫等による緊急貸付、保証枠としての五千億円の確保等の措置も講じており、今後とも、政府全体としてしっかりと連携を図りながら必要な対策を講じてまいりたいと考えております。
  153. 宮本徹

    ○宮本委員 ですから、貸付けのメニュー以外に支援が必要じゃないかと思うんですが、大臣、いかがですか。
  154. 加藤勝信

    加藤国務大臣 最後に申し上げさせていただいたように、個人事業主の方に対する支援、どういったことがあるのか、これは雇用者とはまた違う部分があるわけでありますから、その辺も踏まえてしっかりと検討させていただきたいと思います。
  155. 宮本徹

    ○宮本委員 次に、介護についてお伺いしますが、小規模の介護事業所で感染リスクを恐れる等のキャンセルが結構出ておりまして、事業所の方からも収入減を大変懸念される声を伺っております。こういうところも支援が必要だと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
  156. 大島一博

    大島政府参考人 今般の新型コロナウイルスによる介護事業所への影響をできる限り小さくしていくことが必要と考えております。  まず、福祉医療機構の方で、こういった感染症影響による事業規模が縮小するといった場合における融資につきまして、償還期間それから貸付利率の優遇措置を行っております。また、これに加えまして、事業を縮小する、事業主が雇用調整のために労働者を休業させたい場合は、雇用調整金の活用ということになります。  加えまして、都道府県等から休業要請を受けて休業している介護事業者、あるいは感染拡大防止の観点から自主的に休業した介護事業者に対しましては、介護報酬算定の特例を設けておりまして、具体的には、居宅で生活している利用者の方に対しまして、居宅を訪問して個別サービス計画の内容を踏まえてサービスを提供した場合に、相応の介護報酬の算定ができることとしております。加えて、現在、介護現場あるいは事業者団体の方の要望を踏まえまして、この取扱いにつきましてさらなる柔軟な取扱いを可能とすることを検討しているところでございます。
  157. 宮本徹

    ○宮本委員 介護事業者は、昨年も倒産件数が物すごく多かったわけですね。とりわけデイサービスなんかはどんどん大変なことになっているわけですから、もし今回の事態でもっと倒産が広がったら、その後、社会にとっての介護崩壊にもつながっていくわけですよ。ですから、そこはそうならないように、柔軟にいろいろ考えているという話でありますけれども、思い切った支援をやっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。  それから、学童についてもお伺いします。  保護者立の学童では、夏は、長期休みは人件費加算で利用料をプラス五千円にしているところなんかもあるわけですよね。今回、一日当たり一万二百円の補助を行うという通知が出ましたが、人件費はこれで足りるのか。さらに、光熱水費などを考えると足りないという声が上がっています。実際に、これでいけば五万円は赤字になるという話だとか、いろいろな試算を出しているところもあるわけですよね。では、赤字にならないように保護者の負担をふやすのか。これはまた本末転倒な話であります。  この一万二百円では足りないという声に対して、どう対応されるんですか。
  158. 渡辺由美子

    ○渡辺政府参考人 御指摘のございました今回の運営費の加算でございますが、考え方だけ申し上げますと、これにつきましては、今、保護者負担が生じないようにということで、かかり増しのところにつきましては国庫負担割合を十分の十とするという措置をとっているところでございます。  ただ、一方で、議員指摘のように、今回の小学校の臨時休業という特殊性に鑑みて、いろいろかかり増しが生じているというお声も聞いておりますので、ここにつきましては、必要に応じて追加の措置検討していきたいと考えております。
  159. 宮本徹

    ○宮本委員 これで赤字になるところが出ないように、しっかり対応していただきたいというふうに思います。  もう一つ学童保育にかかわって、全国を見ますと、外遊びはもうやらないとか、そういうところも出ていたり、あるいは、報道でびっくりしたんですけれども、ラインで二メートルの線を引いて、そこから出ないようにしろという、こんなことまでやっているという話も聞いて、いやいや驚きました。  私は、専門家知見も踏まえて外遊びを伸び伸びやれるようにした方がいいと思いますし、あとは、児童館併設の学童なんかもあるんですけれども、児童館の方が閉館になっていて、児童館のホールが使えない、図書館が使えないということで、それこそ日常的な学童の保育が制約されているところも出ているんですよね。そういうのは改めなきゃいけないと思うんですが、大臣、いかがですか。
  160. 加藤勝信

    加藤国務大臣 学童だけではありませんで、専門家の話を聞きますと、いわゆる屋外では、我々大人であろうと子供さんであろうと、感染のリスクは決して高くはないということはもう言われているわけであります。そういったことも踏まえて、放課後児童クラブの運営に対してそうした専門家知見等もしっかり提供していくことがまず必要だと思います。  また、御指摘のホール、図書館、これもスペースはできれば狭いより広い方がいいわけでありますから、そういった活用をしていただくためにも、全体としてオープンするかは別として、例えば放課後児童クラブには、その部分を貸していただくとか、そういった対応もとっていただければというふうに思っております。
  161. 宮本徹

    ○宮本委員 そういう中身の徹底を至急していただきたいんですけれども
  162. 渡辺由美子

    ○渡辺政府参考人 今大臣から御答弁申し上げたようなことは、必要に応じて、例えばQアンドAなどで周知を図っていきたいと思っております。
  163. 宮本徹

    ○宮本委員 必要に応じてじゃなくて、必要なのでやっていただきたいと思います。  放課後デイについてもお伺いします。  二〇一八年度の報酬改定で導入された仕組みで、政府の指標に基づいて、手がかかる、かからないみたいな指標、あの指標自体、私は間違っていると思っていますけれども、その指標判定の導入がなされました。該当児の判定を受けた子が五〇%を超えるかどうかで単価が違うわけですよね。これは前年度実績で決めるわけです。  今聞いている不安の声は、この三月に、該当の子供は余り来なくなって、非該当の子供をたくさん受け入れる、こういう事態もあり得るわけですよ。そのことによって来年度の報酬が減ってしまうんじゃないか、そうしたら、非該当の子が来たいと言っても受け付けないというわけにもいかないしと、こういう悩みの話を聞いているわけですよね。  十一カ月までは該当が五〇%を超えるだろうと思っていた、ところが、今回の事態の中で、十二カ月目で非該当が五〇%を超えてしまったということで収入が減ったら大変不合理だと思いますので、対応していただきたいと思います。いかがでしょうか。大臣、どうぞ。
  164. 橋本泰宏

    橋本政府参考人 御指摘いただきましたように、平成三十年度の報酬改定におきまして、障害の程度を勘案した報酬単価の設定、こういう観点から、障害児の状態像をはかる指標というものを設けまして、この指標に該当する子供が五〇%を超えるかどうかということで報酬区分を設定する仕組みを導入いたしました。  現在の報酬区分の設定につきましては、委員指摘のとおり、前年度、すなわち四月から三月という実績に基づいて翌年度一年間の区分を決定する、そういう取扱いになってございます。  今般の学校の一斉休業に伴いまして、各事業所の利用実績にどのような影響が生じるかというのは現時点では明らかではございませんが、御指摘ございましたように、ふだんは利用していないような障害の軽いお子さんが臨時的に利用するというふうなケースも考えられますので、そういったことで、指標に該当する障害の重い子供さんの割合が五〇%を下回って来年度の報酬区分の設定について不利になる事業所が出てきた場合におきましては、事業所の安定的な運営を支援するために、特例としまして、今年度の四月から二月までの実績におきまして来年度の報酬区分を設定することを認める方向で現在検討しておりまして、準備が整い次第、都道府県等に周知をしたいと考えております。
  165. 宮本徹

    ○宮本委員 対応をよろしくお願いいたします。  それから、マスクの話はきのうの本部会議で大分具体化されたそうですが、マスクと同時に消毒液も足りないという声が上がっています。学童や放課後デイは安全管理のためにいろいろなところを拭いて拭いて拭いてということをやっているわけですけれども、マスクと同時に消毒液についてもしっかり政府、自治体から支援する必要があると思いますが、いかがですか。
  166. 吉田学

    吉田政府参考人 お答えいたします。  消毒液につきましても、マスクと同様に、二月の十二日に厚生労働省から関係業界団体への増産要請を行って、これを受けて、今、国内主要メーカーはできる限りの増産に取り組んでいただいておりまして、二月の実績としましては、細かい数字はあれですけれども、昨年の月平均の一・八倍程度までの生産を確保していただいていて、今後も増産体制を継続するというふうに伺っております。  そういう意味では、増産をしたものが必要なところに届くようにというところがこれから課題になると思いますので、私ども、丁寧に実態を把握させていただきながら、必要に応じて、マスクのような、同様の施策が要るのかどうか検討し、対応させていただきたいと思います。
  167. 宮本徹

    ○宮本委員 手に入らなくて困っているという話を現にあちらこちらから私も聞いていますので、ネットで買おうと思ってもびっくりするような値段だということでありますので、しっかり対応をお願いしたいというふうに思います。  最後ですけれども、やはり、私は、総理のこの間の判断というのは、専門家意見も聞かずにころころころころ、新しいことがつけ加わって、大変問題だと思っています。これが社会混乱をもたらしていると思うんですよね。そういう点でいえば、私は、加藤大臣の責任は重大だと思うんですよ。  確かに、国会対応だとかいろいろ忙しくて、加藤大臣のいない間にいろいろなことが決められているのかもわからないですけれども専門家皆さん知見を一番よくわかっているのは厚労省であり、いつも接している加藤厚生労働大臣なわけですから、総理の場当たり的な対応をいさめる責任が加藤大臣にはあるんですよ。ちゃんと専門家意見を踏まえていろいろな対策をとる、その点で総理にしっかり進言していただきたいと思うんですが、いかがですか。
  168. 盛山正仁

    ○盛山委員長 時間となっておりますので、手短にお願いします。
  169. 加藤勝信

    加藤国務大臣 これまでも、総理も、専門家の御意見も踏まえながら判断をしているということは申し上げておられるところでありますけれども、一つ一つの判断においてどこまで専門家の方に諮るかというのは、ある意味では総理判断というのもあるんだろうと思いますけれども、ただ、特にこうした感染症ということに対して考えるに当たっては、専門的なあるいは科学的な知見というのは当然必要とされています。そういった意味で本部のもとにも専門家会合というのを設けさせていただいているわけでありますから、しっかり専門家会合の皆さん知見も活用しながら引き続き判断をしていき、決めるべき政策は決めていきたいというふうに思います。
  170. 宮本徹

    ○宮本委員 実際には専門家会議の話も聞かずに学校の一斉休校だって決めちゃって、日本じゅうが振り回されているわけですよ、はっきり言って。ちゃんとそこは、加藤大臣、責任を果たしてください。よろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。  ありがとうございました。      ――――◇―――――
  171. 盛山正仁

    ○盛山委員長 次に、内閣提出労働基準法の一部を改正する法律案を議題といたします。  趣旨の説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。     ―――――――――――――  労働基準法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
  172. 加藤勝信

    加藤国務大臣 ただいま議題となりました労働基準法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明させていただきます。  賃金請求権の消滅時効については、民法では使用人の給料に係る一年の短期消滅時効期間を定めていることを踏まえ、その特別法である労働基準法において二年の消滅時効期間を定めています。今般、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、使用人の給料等に係る短期消滅時効が廃止され、民法における契約に基づく債権の消滅時効期間が原則五年とされること等を踏まえ、労働基準法における賃金請求権の消滅時効期間等についても見直しを行うため、この法律案を提出いたしました。  以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。  第一に、賃金請求権の消滅時効期間を五年に延長するとともに、消滅時効の起算点について、客観的起算点である請求権を行使することができるときであることを明確化することとしています。  第二に、賃金請求権の消滅時効期間に合わせて、労働者名簿や賃金台帳等の書類の保存期間及び付加金の請求を行うことができる期間について、五年に延長することとしています。  第三に、賃金請求権の消滅時効が権利関係の安定や企業の労務管理の実務に与える影響等を考慮し、当分の間、賃金請求権の消滅時効期間、労働者名簿等の書類の保存期間及び付加金の請求を行うことができる期間について、三年とする経過措置を講ずることとしています。また、労働者間の公平を図る観点から、新たな消滅時効期間については、この法律案の施行期日以後に賃金の支払い日が到来する賃金請求権に適用することとしています。  また、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしています。  最後に、この法律案の施行期日は、民法の一部を改正する法律の施行の日である令和二年四月一日としております。  以上が、この法律案提案の理由及びその内容の概要であります。  御審議の上、速やかに可決していただきますことをお願いいたします。
  173. 盛山正仁

    ○盛山委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時八分散会