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遠藤(敬)
委員 総理に四点、時間がありませんので、恐縮ではございますけれども、続けてお
伺いをしたいと思います。
不要不急の定義についてお
伺いをいたします。
どこまでが
不要不急なのかわからないという声が多く寄せられております。
大阪府の吉村知事は、今後、
不要不急の言葉を余り使わずに、入院や
食料品等の購入、通勤等、
生活維持に必要な
外出以外はやめてくださいと話しています。
不要不急の線引き、受けとめは人や業種によって異なりますが、
不要不急の意味を
国民にわかりやすく
総理から御説明をいただきたいと思います。
そして、もう続けていきます。
次に、この期に及んで、五月には、全国に司法試験の本試験及び予備試験が予定されています。また、一会場数千人規模の、複数日にわたり密集する。クラスター阻止のための延期は不可欠と
考えますが、いかがでしょうか。
また、一世帯三十万円支給や
中小事業者融資などを申請する際においても、窓口に申請者が殺到し、クラスターを招くおそれもある。
政府はオンライン申請の整備等を検討している、そのようにお聞きしておりますが、現実的に間に合うのかどうか、お
伺いしたいと思います。
次に、命令によらず、
国民の自主性、自発性を土台に
緊急事態を対処する、それが戦後日本が歩んできた民主主義の国家としてのあるべき姿だということは確かであります。しかし、現行
憲法、今の未知のウイルスとの闘いは、このウイルスのような国難を想定していませんでした。一方的に私権を制限するのは全くもって反対でありますが、
国民の生命財産を守るために、早期収拾とV字回復のためには強制的なリモートワークをさせることも重要であると
考えております。
緊急事態に陥った際、国が
国民の
生活を規制するに当たってある
程度の強制力を持つことを担保するにも、憲
法改正による
緊急事態条項の創設が不可欠だとも
考えております。
なぜなら、このコロナウイルスの
感染が始まって、愛知県の
感染者がコロナ菌をまき散らすと公言をされて、結果、
感染者が出てしまったという事例もございます。そういったことを含めてお
考えをお聞きしたいと思います。
最後に、
緊急事態宣言の指定
地域と隣県、例えば、
大阪と京都、奈良、和歌山の往来にどのような規制がかけられるか、お答えを
お願いしたいと思います。