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2019-12-03 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
令和元年
十二月三日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
十一月二十八日
辞任
補欠選任
長峯
誠君
世耕
弘成君
石川
大我
君
福山
哲郎
君 十一月二十九日
辞任
補欠選任
福山
哲郎
君
石川
大我
君 十二月二日
辞任
補欠選任
世耕
弘成君
山田
太郎
君 蓮 舫君
斎藤
嘉隆
君 十二月三日
辞任
補欠選任
衛藤 晟一君
小川
克巳
君
佐藤
啓君
岩本
剛人君
山田
太郎
君
宮崎
雅夫
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
吉川ゆうみ
君 理 事
赤池
誠章
君 石井
浩郎
君 こやり隆史君 水岡 俊一君 委 員
岩本
剛人君
上野 通子君
小川
克巳
君
佐藤
啓君
三原じゅん子
君
宮崎
雅夫
君
山田
太郎
君
伊藤
孝恵
君
石川
大我
君
斎藤
嘉隆
君 横沢
高徳
君
佐々木さやか
君 高瀬 弘美君
梅村みずほ
君 松沢 成文君
吉良よし子
君 舩後 靖彦君
国務大臣
文部科学大臣
萩生田光一
君 副
大臣
文部科学
副
大臣
亀岡 偉民君
事務局側
常任委員会専門
員 戸田 浩史君
政府参考人
総務省自治行政
局公務員部長
大村
慎一
君
文部科学省総合
教育政策局長
浅田 和伸君
文部科学省初等
中等教育局長
丸山 洋司君
文部科学省高等
教育局長
伯井
美徳君
スポーツ庁次長
瀧本
寛君
厚生労働省大臣
官房審議官
吉永 和生君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に 関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出、
衆議院送付
) ─────────────
吉川ゆうみ
1
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) ただいまから
文教科学委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御
報告
をいたします。 昨日までに、
長峯誠
さん及び
蓮舫
さんが
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
斎藤嘉隆
さん及び
山田太郎
さんが選任されました。 ─────────────
吉川ゆうみ
2
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りをいたします。
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
の審査のため、本日の
委員会
に、
理事会協議
のとおり、
総務省自治行政局公務員部長大村慎一
さん外五名を
政府参考人
として
出席
を求め、その
説明
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川ゆうみ
3
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
吉川ゆうみ
4
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君)
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を議題とし、
質疑
を行います。
質疑
のある方は順次御発言願います。
赤池誠章
5
○
赤池誠章
君 自由民主党の
赤池誠章
でございます。
公立
の
義務教育
諸
学校
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
、いわゆる
給特法
につきまして、今
国会
で一連の
審議
を通じまして感じたこと、そしてお願いをしたいことを、以下三点につきまして
意見表明
をまずさせていただきたいと存じます。 第一は
推進体制
の
強化
、第二は
要因分析
に基づく具体的な
解決策
の
策定
、第三は
改革
の全体像と
工程表
を示すことであり、そして
進捗管理
をしっかりするということであります。 第一の
推進体制
の
管理
についてでありますけれども、
学校
での働き方
改革
の
推進
は、従来、
学校
で当然とされていたことを
一つ
一つ
変えようとすることであり、非常に困難が伴う作業であります。そして、
推進体制
が何よりも重要ではないかと感じております。それは、今回の
法改正
に至るまで、少なくとも約五年間にわたりまして
経緯
を見れば明らかではないかと思っております。 五年前、
平成
二十六年にOECDのいわゆる
TALIS調査報告
が出て、既にそのときから国際的に
我が国
の
教師
の
勤務
時間が最長であるということが明らかにされたわけであります。その後、
文部科学省
でも独自の
調査
を行って、
平成
二十七年、四年前には独自の
調査
を踏まえた
業務改善ガイドライン
、そして、それは
子供
と向き合う時間を確保することだということを、既に四年前から
ガイドライン
で
目的
とそして具体的な手法につきまして
先進事例
を含めた紹介をし、各
地域
で働き方
改革
を促すということを始めたところでございます。そして、
平成
二十八年は十年
ぶり
に、
平成
十八年以来十年
ぶり
に
教員
の
勤務実態調査
を
全面実施
をするということになるわけであります。 そして、
平成
二十九年、これは
一つ
の大きな節目だと思うわけでありますけれども、新しい
学習指導要領
が改訂をされると同時に、
政府
全体として働く
方々
の全体の働き方
改革
を進めていこうという機運の中で、
文部科学省
におかれましても前年の
調査
の
速報値
が
公表
されまして、
過労死レベル
の、言われる月八十時間超を超える
教員
の
方々
が
小学校
で約三割、
中学校
で約六割ということが、改めて
TALIS調査
以上の
実態
が明らかになり、そういった中での
文部科学大臣
から
中央教育審議会
に諮問がなされると。そして、それを受けた
中教審
の
特別部会
、
参考人
の
質疑
でもお越しをいただいた
委員
の
方々
が、すぐさま
勤務実態
を意識した、
タイムカード
を始めとした
勤務実態
を意識した
緊急提言
を出されたわけであります。そして、その年の年末には
中教審
から
中間まとめ
として、
学校業務
の
役割分担
、
適正化
、つまり
学校
が担わなくてもいい
登下校
の問題や
教師
が
中心
とならなくてもいいような
業務
、また、
教師
の
業務
であったとしても
負担軽減
ができるというものが具体的に出されたわけであります。 そして、昨年、
平成
三十年には、
スポーツ庁
、文化庁からそれぞれ
部活動
の
ガイドライン
が出されたわけであります。御承知のとおり、一日二時間、平日一日、休日一日の
休養日
の
設定等
が推奨をされて、引き続き、
中教審
では計二十一回にわたって精力的な
議論
が進められて、今年に入りまして、一月に
答申案
が取りまとめられて
公表
され、
文部科学省
として
全国各地
に
通知
を発出され、そして月四十五時間という
上限ガイドライン
が
公表
をなされたというところでございます。 さらに、
令和
の御代になっても、夏休み前の六月には、いわゆる
学校閉庁日
を
夏季休暇
につくってほしいというような
通知
も出されたわけでございます。 そして、本
臨時国会
におきまして、今回の
提案
であります
上限ガイドライン
を
指針化
をすること、それから一年
単位
の
変形労働制
を
導入
するという
給特法
の
改正案
が出されて、今日まで我々は衆参と
議論
を続けてきたわけであります。 以上、
文部科学省
の動きを
中心
にして
説明
をさせていただいたわけでありますけれども、私
ども自民党
においても、
教育再生実行本部
や
文部科学部会
を
中心
として
関係者
から聞き取りを行って、その都度、
文部科学省
に
提言
をしているわけであります。そして、今回の
法改正
の
作成
に至ったというわけであります。 以上、改めてこの五年間の
経緯
を振り返ったときに、
教師
の
皆様方
の長時間
勤務
問題がいかに
解決
に向けて困難であるかということが分かるのではないかと思います。繰り返し繰り返し
文部科学省
として
通知
を出し、
各地
で促してきていても、
課題山積
という
状況
であるのには変わりはございません。 今回の
法改正
を
契機
に、どう
実効性
を担保していくのか。国、
地方
、
教育委員会
、
学校
、
家庭
、
地域社会
、
総掛かり
となって
推進体制
をどうつくっていくかということが改めて
喫緊
の
課題
だということを痛感をしているところでございます。残念ながら、今までどおりの
体制
や
方法
だと
学校
での働き方
改革
は遅々として進まないということが明々白々ではないかということも感じているわけであります。三年後、改めて
勤務実態調査
を行うわけでありますが、
成果
を得るためには、
関係者
はもちろんでありますが、改めて
社会総掛かり
の
推進体制
を構築すべきだと考えている次第でございます。
文部科学省
におかれましては、
各地
に
通知
を出したり、
予算
を付けたり、
先進事例
を周知するためにフォーラムを開催をしたりということで
各種施策
を展開しているわけではありますけれども、まだまだ
実効性
という面では担保、確保ができていないというふうに言わざるを得ないわけであります。 改めて、
文部科学大臣
自ら先頭に立っていただきまして、
地方団体
、
知事会
、
市長会
、
町村会
、協力要請すると同時に、
都道府県
、
政令市
の
教育長
を一堂に集めていただいて、
学校
での働き方
改革
を改めて直接
依頼
をすべきではないかということも感じているところであります。 そして、その上で、四十七
都道府県
、二十
政令市
、
人事権者
でありますけれども、それぞれ、
市町村教育長
や全
公立学校
、
私学
も含めていいと思うんですけれども、
校長
を集めていただきまして、
文科省
の幹部自らが
出席
をして、働き方
改革
の
推進
のための
業務改善プロセス
を具体的に
検討
する
会議体
を設定すべきだと考えるわけであります。 特に年度中にやっていただきたいことは、本
国会
の
審議
の場でも明らかにされております、約四割にとどまっているという
タイムカード
や
ICT機器導入
による
学校
での客観的な
勤務
時間の
把握
ということであります。
勤務
時間が
把握
できなければ、やはり長時間
勤務
の
是正
の効果も確認することができないということであります。 二番目といたしましては、
教師
の長時間
労働
の
要因分析
に基づく具体的な
解決策
をということであります。 既に、
勤務実態調査
、そして
中教審
の
答申
によっても、長時間
労働
の主要な
要因
として三点、
若手教員
の
増加
、二番目としては総
授業
時間数の
増加
、
三つ目
としては
部活動
の
増加
が挙げられているわけであります。
若手
の
増加
に関しましては、
大量退職
、
大量採用
という、これ必然的なところがあります。改めて、
初任者研修
が現行でいいのか、
見直し
も
検討
すべきだと思います。また、
教員免許研修
、それから十年
研修
の重なりも含めて、福井県においては
共通化
、
効率化
が取り組まれているわけでありますから、そういった具体的な
視点
にとって
研修
の
見直し
も考えていただきたいと思いますし、
教員
の
養成段階
においても働き方
改革
の
視点
を入れた講義の
導入
も必要だと思われます。 また、総時間数の
増加
に関しては、これは
時代
の要請の中で
学校
で教えることが増えていくという不可避の中で、
学校
の
情報化
、
ICT化
による対応ということが重要だと思っております。現在、我が
自民党
におきましては、
補正予算
を
契機
として、
学校
の
ネットワーク環境
の
整備
、計画的に
小学校高学年
から中学生に対して一人一台のパソコンを普及させようとしているわけであります。それを
契機
として、
先生
の
皆様方
の
授業
の変革、準備、試験、補習、
成績管理
、また公務の
効率化等
につなげていただければと思います。 そして
三つ目
として、
部活動
であります。この
部活動
というのは大変難しい問題ではありますけれども、その
解決
に向けて、
地域ごと
で、また
学校
、
中学校
、
高校ごと
で
スポーツ関係者
や
地域
の
関係者
を入れた
協議
の場で、規模や数や種類や
共通化
などの具体的な
議論
の場を、
是非
、
スポーツ庁
、また
文部科学省
として設定いただきたいというふうに思っているところであります。 今回聞いている中で、その背景として
給特法そのもの
の
存在
があるという指摘がございます。いわゆる
教師
の
特殊性
や
自発性
が定額で働かせ放題になっているという、そういった批判があるわけであります。 しかしながら、改めて
教師
を通常の
労働者
として位置付けるのは、やはりそれはそれで
実態
にそぐわないのではないかということも感じているわけであります。
教師
には、
学校
において
子供たち
と向き合い、
教科教育
や
学校生活
を通じて人格の完成を目指して国家、
社会
の
形成者
として育成すべし、極めて複雑、困難、高度な問題を取り扱って専門的な知識、技能を必要とされるなど、職務の
特殊性
があるわけであります。また、
教育
の
実施
に当たっては、専門的な職業としての
教師
一人一人の
自発性
、
創造性
が大いに期待されていることは何年たっても変わらないのではないかということを感じております。 だからといって、
家庭
や
地域社会
、放課後に過度に
教師
に依存することは、これは大いに
是正
すべきであることは言うまでもありません。改めて、
文部科学省
に対しては、
教師
のいわゆる
特殊性
や
自発性
、
創造性
を踏まえた形での
着地点
を考えていただきたいというふうに思います。 最後に、第三点であります。今回の
法改正
というのは、改めて考えると
解決策
の一部であり、これをもって全てを
解決
するということではないわけでありますから、
改革
の全体像、そして
工程表
、時間軸を明確にした上で、
関係者
の
理解
をしっかり得ていただきたいというふうに思います。これも
教師
の
学校
での
議論
と同時に、
保護者
の
方々
、
地域社会
を入れた形での具体的な
議論
の場をつくっていただきたいというふうに思います。全体像にかけましては
中教審
の
答申
にあるとおりでもございます。引き続き、
是非議論
を進めていただきたいというふうに思っているところでございます。 以上、本
法案
は
公立学校
を対象としているわけですが、
私学
に関しても
是非
具体的な
指導
、助言も行ってほしいと思います。 以上、
国会
での
審議
を踏まえまして三点、第一番目、
推進体制
の
強化
、二番目、
要因分析
に基づく具体的な
解決策
の
策定
、
三つ目
として、
改革
の全体像と
工程表
を示して
進捗管理
をしていただきたいことについて
意見表明
をさせていただきました。改めて、
萩生田文部大臣
から、
学校
での働き方
改革実現
に向けて、特に
推進体制
の
強化
について見解を伺えればと存じます。
萩生田光一
6
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 今
先生
から、今回の
学校
における働き方
改革
の、言うならば
留意点
について全て触れていただいたというふうに思っておりまして、感謝を申し上げたいと思います。
学校教育
では、何といっても
教師
の
存在
、これが一番重要です。
子供
にとって
教師
が最大の
教育環境
であり、
学校
の質は
教師そのもの
の質に左右されると言っても過言ではないと思います。
教育
に生きがいを感じ、
教育
に携わることを天職と考えるような
教師
が自信と誇りを持って生き生きと教壇に立てるように、
勤務環境
を確立していくことが私の
責任
だというふうに思っております。今ここで
学校
における働き方
改革
を断行しなければ、志ある優秀な若者が
教育界
に進まなくなるという深い
危機感
を持ち、
喫緊
の
課題
である
教員
の長時間
労働
の
是正
はもとより、
給特法
を含む
教師
の
勤務
に関する
法制度
の
見直し等
について、できることは何でもやるという
決意
を持って臨んでまいりたいと思います。
学校
における働き方
改革
は特効薬のない総
力戦
であり、
文部科学大臣
である私の
責任
において、あらゆる手だてを尽くして総合的に取り組む
決意
であります。 まず、
業務改善
の基礎となる客観的な
方法
による
在校等
時間の
把握
については、本年
実施
した
教育委員会
における
学校
の働き方
改革
のための
取組状況調査
において、
勤務
時間
管理
の
状況
を
調査
し、今後、客観的な
方法
により
在校等
時間の
把握
をしていない
教育委員会
の名前の
公表
、また、
ICT環境
の
整備
はもちろんのこと、来年度の
教職員
の加配の配分や
外部人材
の
補助金交付
に際して、
設置校
における客観的な
方法
による
在校等
時間の
把握
が
前提条件
であることを明確化することによって、
文部科学省
としては、来年度当初から
全国
全ての
学校
において客観的な
方法
による
勤務
時間
把握
が行われるように、
政策
を総動員して取り組んでまいりたいと思っております。 そして、本
法律案
の
実効性
を高めるためには、各
地方公共団体
と思いを共有し、
条例
や
規則
などが本
法律案
の
趣旨
や
目的
に沿ったものとなることが必要不可欠であると考えており、私
たち文科省
としては、
全国
の
都道府県
、
政令市
の
教育長
に向けて、今回の
法改正
の
趣旨
や働き方
改革
の
推進
について私自らが直接
説明
する
機会
を設けることを
検討
するとともに、
全国
の
知事会
、
全国市長会
、
全国町村会
、また
全国議長会
や
市町村
の
議長会
の
皆さん
にも、これは
条例
や
規則
を作ってもらわなくてはなりませんので、しっかりと
協力依頼
をしていきたいと思っています。 各
都道府県
の
校長
に対する
文科省職員
の
説明
の
機会
も、今御
提案
のとおり、
ブロックごと
にやらせていただきたいと思っておりますし、今回の
法改正案
の
趣旨
を分かりやすく解説した動画の
作成
などにより、今回の
改正
の
趣旨
や意義の
周知徹底
を図ってまいりたいと考えております。 このような
情報発信等
をてことしながら、
平成
二十九年
義務標準法改正
による
教職員定数
の
改善
や
外部人材
の
活用
などの
学校
の
指導
、
事務体制
の効率的な
強化充実
、現在
中教審
で
検討
している
小学校高学年
における
教科担任制
の
導入
などの
制度改善
、
学校
や
教育委員会
における
業務
の
見直し改善
など、各
学校
、
教育委員会
、国における総
力戦
を徹底して行い、その組合せで
成果
を出し、それぞれの
学校
や
教育委員会
における積極的な
取組
が着実に進むよう、
勤務実態調査
を行うまでの間、集中的に働き方
改革
を
推進
してまいりたいと思います。
先生
がおっしゃっていただいた
社会総掛かり
でこの
改革
を前に進めていく、その
決意
でございます。
赤池誠章
7
○
赤池誠章
君 終わります。
伊藤孝恵
8
○
伊藤孝恵
君 本日は
質問
の
機会
をいただき、ありがとうございます。 まず冒頭、
大臣
に改めてお伺いをいたします。
大臣
、
我が国
の
教職員
の働き方で今何が一番問題になっていると思われますか。
萩生田光一
9
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 何よりも、長時間
勤務
が続いていることだと思います。
伊藤孝恵
10
○
伊藤孝恵
君 では、その長時間
勤務
、それはどうして起こっているのか、そのボトルネックは何だと思われますか。
萩生田光一
11
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 一言ではなかなか言い尽くせないと思うんですけれど、やっぱり
社会
の
変化
の中で
学校
の
先生方
というものがある
意味
特殊な
勤務体系
で仕事をしておりまして、それが結果として
学校
がいろんなことを背負い込む、しょい込むことになってしまったということにもつながると思います。 一方、
先生方
からも御指摘いただいていますが、
給特法
の施行からもう五十年たつんですけれど、この間、
公立小中学校
では、
学習指導要領
やあるいは
社会
の
変化
に合わせて様々な
課題
が出てきているわけです。
先生方
にはその都度そういった新たな
要求
をしてきていますけれども、一方で、そのスクラップが行われてこなかった、こういったことも
一つ
大きな
要因
になっているのではないかと思います。
伊藤孝恵
12
○
伊藤孝恵
君 おっしゃるとおりです。 今回、この長時間
勤務
、そしてこの
業務過多
、何でもしょい込んでいるというふうに、しょい込んでいる状態というふうに、
大臣
、くしくもおっしゃいましたけれども、だとしたら、今回の一年
単位
の
変形労働
時間制を入れること、それ全く本質ではありません。
アプローチ
は
二つ
しかないと思います。まずは、
業務量自体
を減らすこと、
大臣
も
答弁
の中で触れられた
学習指導要領
というのを見直すこと。それからもう
一つ
、
業務量
が減らないのであれば、それを分担して担えるように人を増やすしかない。この
二つ
の
アプローチ
しかないと思うんですが、
大臣
、いかがでしょうか。
萩生田光一
13
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 先ほども申し上げましたけれども、
社会総掛かり
でもうあらゆること、できることを全て行っていかないと、今の
学校
の働き方の
改革
は前に進まないと思います。 そういう
意味
では、今回の
法案
はある
意味
ではその
一つ
のツールでありまして、これをもって直ちに
業務量
が削減できるということではないということは
答弁
の中でも繰り返し申し上げてきたところでございます。しかし、今こういった形で手を着けていかないと、やっぱり
教員
の
皆さん
の
環境
というのは変わらないと思います。 後ほど
質問
もあるかもしれませんけれども、
ICT
の
活用
などにより
事務量
を減らしていくことですとか、あるいは
部活動
の
外部指導員
の増強をしていくことですとか、あるいは
小学校
における具体的な単科の専任を増やしていくこと。 私は、
子供たち
が減っているから
教員
を減らせという、そういう理論は全くむちゃなことだと思っておりまして、必要な
人材
はちゅうちょなく
教育現場
に入れていく、
総掛かり
でこの
改革
を進めて
先生方
の働き方を変えていきたいと思いますので、そういう
意味
では、この
法律
は
一つ
の大きな第一歩だというふうに思っておりまして、
是非
御
理解
をいただきたいと思います。
伊藤孝恵
14
○
伊藤孝恵
君 今の御
答弁
、本当にそのとおりだと思うので、なぜそこから手を着けるのか、ちゃんと
業務量自体
を見直すというところになぜ最初に取り組んでくださらないのか、そういうような疑問がございます。 まず、確認させてください。
大臣
は、
学習指導要領
、もう当然、
文科大臣
ですのでお読みになっていると思いますけれども、あの分厚い冊子、今後どうしていかれる
おつもり
か。シャープにしていく、そういう
おつもり
があるのかという文脈でお伺いしております。
萩生田光一
15
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 次代を担う
子供たち
に必要な資質、能力を育成する上で、
令和
二年度から順次
全面実施
される新
学習指導要領
に基づく
指導
を着実に行うことは大変重要であると認識しています。一方、
教師
の
業務縮減
は
喫緊
の
課題
であり、現在、
中央教育審議会
において、
学校
における働き方
改革
の観点も踏まえつつ、
小学校高学年
における本格的な
教科担任制
の
導入
など、新しい
時代
を見据えた
学校教育
の
実現
に向けて、
教育課程
、
教員免許
、
教職員配置
の
一体的検討
が行われています。 これらの
検討
については、今年度中に
方向性
を、来年度には
答申
をいただいた上で、
令和
四年度以降に必要な
制度改正
を
実施
できるよう、
文部科学省
としても
検討
してまいりたいと思います。
伊藤孝恵
16
○
伊藤孝恵
君 そうやって必要だ必要だといって、どんどんどんどん大きく、そして厚くなっているのが
学習指導要領
なんです。それらを見直す
おつもり
があるのかどうかというふうにお伺いしております。
萩生田光一
17
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
指導要領
は不断の
見直し
をしています。ただ、それを削減することが
子供たち
のためになるのでしたら
一つ
の選択肢ですけれども、
指導要領
が厚くなったとしても、それを
授業
の中ではそれぞれバランスを取りながら
先生方
は教えていただいているので、言うなら
指針
であります。それを全て、
指導要領
に書いてあることを全て
教育
時間の中に押し込めということではありませんので、そこはしっかり
中央教育審議会
とも連携を取りながら中身の
充実
を図っていきたいと思います。
伊藤孝恵
18
○
伊藤孝恵
君 今
大臣
おっしゃいました
指針
ですか、これは。では、
法的拘束力
はないという御認識ですか。
萩生田光一
19
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 大綱的な
基準
ですね、大綱的な
基準
です。
伊藤孝恵
20
○
伊藤孝恵
君
拘束力
は有すということですね。
萩生田光一
21
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
学習指導要領
は、
学校教育
法及び同法施行
規則
の規定の委任に基づき
教育課程
の
基準
として
文部科学大臣
が告示しているものです。
学習指導要領
は、このように
学校教育
法の法令の規定に基づいて定められているものであり、いずれの
学校
においてもこれに基づき
教育課程
を編成しなければならないという
法的拘束力
を有するものです。
伊藤孝恵
22
○
伊藤孝恵
君 これは、
法的拘束力
を有すけれども自由に変えていいというふうに先ほど
大臣
おっしゃいましたけれども、ここの整合性、どういうふうに
把握
すればよろしいですか。
萩生田光一
23
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 自由に変えていいというんではなくて、
学習指導要領
は、
全国
的に一定の
教育
水準を確保する観点から、
学校
が編成する
教育課程
の大綱的な
基準
として全ての
子供たち
に
指導
すべき内容を示したものであり、具体的な
指導
方法
を規定しているものではありません。 各
学校
においては、
学習指導要領
を踏まえ、児童生徒の心身の発達の段階や特性及び
学校
や
地域
の
実態
も十分考慮し、創意工夫しながら
教育課程
を編成するものとされています。
伊藤孝恵
24
○
伊藤孝恵
君 そういうふうにおっしゃっている方がおります。 この
学習指導要領
については、これは国が定める
教育課程
の大綱的な
基準
にすぎない、
子供
の
状況
に合わせて変えたり工夫したりは幾らでもできるはずだといって、例えばやらされ感いっぱいの宿題をやめたり、一夜漬け勝負で試験が終わればすっかり知識が抜けてしまう、そういった中間試験とか期末試験というのをやめてしまったり、それからクラス担任については、どうしても偏りが出ますので、こういった固定担任制というのはやめて、全員担当制で中学一年生百五十人を八人の
教員
がチームで担当しているという
公立学校
がございます。 「
学校
の「当たり前」をやめた。」という本がベストセラーになっておりますので、
大臣
も御存じかと思いますけれども、麹町
中学校
の工藤
校長
は、
教育現場
においては、大人が手を掛けて手を掛けて
子供
が自分でやる意思や気持ちを搾取してしまったら、奪われた
子供
は失敗したら必ず人のせいにするようになる、教え方が悪かった、そんなの習っていないと。大人が転ばないように気を付ければ気を付けるほど、その
子供
はだんだん自分で歩くことをやめてしまうというふうにおっしゃっていました。 これ、
学習指導要領
にも同じことが言えるんじゃないかと思うんですよね。どんどんどんどんやることが加えられていって、スクラップ・ビルドというふうに
大臣
おっしゃいますけれども、ビルド、ビルド、ビルドで、スクラップの機能、非常に弱いと思います。どんどん分厚くなって、
学校
現場は、しかしながら愚直に、これは
法的拘束力
を有すんだ、最高裁の判例を引けば全体としては
法的拘束力
を有すると判断する
学校
現場は多いですので、そういうことを一生懸命やっていった結果、この分厚い冊子に追いかけられて
学校
現場の長時間
労働
が生まれてくる、そういうようなスパイラル生まれていると、現場に生まれていると、
大臣
、思いませんか。
萩生田光一
25
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 多くの
公立小中学校
等で、
学習指導要領
で示している各教科等の内容を
指導
するのに要する時数を基礎とする標準
授業
時数を大きく上回って
授業
を
実施
していることが明らかになっており、
指導
体制
を整えないまま標準
授業
時数を大きく上回った
授業
時数を
実施
することは
教師
の負担
増加
にも直結することから、
教育課程
の編成、
実施
に当たっても
学校
における働き方
改革
に十分配慮することを
依頼
する
通知
を本年三月に各
教育委員会
に発出したところであります。
伊藤孝恵
26
○
伊藤孝恵
君 ただ、そういう学テとかそういった物差しを
文科省
が当てるので、我が町がそういった成績を出せなければもっとやっぱりやらなきゃいけない、もっと積まなきゃいけない、そういうような状態が実際起きているんですね。 私は、学テをやめた愛知県犬山市というところで育ちましたので、この試験には甚だ懐疑的な気持ちを持っておりますけれども、
学校
はそもそも何のためにあるかといえば、ひとえに
子供たち
が
社会
の中でより良く生きていくため。そういったところで実
社会
で使える学びのスタイルを体得する場所なわけですから、
時代
によって、また
地域
によってそういったものは変えていいと思うんですね。
大臣
は、この現場の裁量権というものについてどういうふうに思われますか。
萩生田光一
27
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 各
学校
においては、
学習指導要領
を踏まえ、児童生徒の心身の発達の段階や特性及び
学校
の
地域
の
実態
を十分考慮し、創意工夫しながら
教育課程
を編成するものとされております。 裁量権、一定程度は認めますけど、今たまたま学テの話をされましたんで、これは
全国
悉皆でやらせていただいておりまして、確かに現場に負担を強いている一面も承知しています。
ICT
の
整備
を急いで
教員
の
皆さん
の負担を軽減できるような
環境
もつくりたいと思いますし、そもそも、これ、
都道府県
対抗の試験じゃなくて、本来、習熟度の確認や、あるいは
授業
の内容について外部からの客観的な評価を入れれるような、そういうツールとしてやっているんですけれど、残念ながら、過去問などを一生懸命やられる
学校
や、あるいは終わって直ちに答え合わせをするという
学校
の
皆さん
の一面も見られますので、この辺についてはその本来の
趣旨
をまた徹底してまいりたいと思います。
伊藤孝恵
28
○
伊藤孝恵
君 さて、先ほど
アプローチ
は
二つ
しかないと言った後者についてもお伺いしたいというふうに思います。
業務量自体
を減らせないというのであれば、それを分担できるように人を増やす、そのことについては、先ほど
大臣
が、それは必要である、ちゅうちょなくやると、そういった肯定的な御
答弁
いただきました。
大臣
の今の御
答弁
って、正規の
教職員
を増やすことと、そういった
教職員
以外のスタッフを増やすこと、
学校
現場には
喫緊
どちらが必要だと思われますか。
萩生田光一
29
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 両方必要だと思います。
伊藤孝恵
30
○
伊藤孝恵
君 私も両方必要だと思います。 しかしながら、財務省の意見とはこれ違うわけですね。財務省のホームページを見ると、
教職員
数と多忙の関係というレポートが上がっております。その中では、義務標準法により担任の
教員
は既に配置されている、
外部人材
の
活用
などほかの代替策によって今いる
教員
がより
授業
に専念できる
環境
を
整備
していくことこそがまずは求められる
政策
なのではないか、
教員
の多忙化に対し、
授業
の専門家である
教員
を増やすことが本当に効率的、効果的な
解決策
なのかについては疑問を禁じ得ないと結論付けられています。 今日お配りした資料一を御覧ください。
学校
には、この一覧にあるような専門スタッフがおります。全
公立小中学校
二万七千五百校に常駐しているわけではありませんので、幾つかの担当校を巡回している形態が多いので、これ必ずしも機能しているものばかりではありません。現に、
教職員
の長時間
労働
環境
というのは、例えば地財措置、それから
予算
補助とここに、一番右に書いてございますけれども、そういったものでは
改善
をしておりません。
大臣
、この一覧を御覧になってみて、特に、全部が必要ですとおっしゃいましたけれども、どの機能を
強化
するのが一番必要なんじゃないかというふうに御認識されていますか。
萩生田光一
31
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) それぞれの自治体の事情や
学校
の実情も異なると思いますので、私が一概にこれが一番大事だというのはこの場で申し上げるのはかえって間違ったメッセージになると思うんですが、いずれにしても、
先生方
は
先生
としての本来の仕事、
子供たち
と向き合って
授業
の
充実
をすることに力を注いでいただくためにも
事務量
を圧縮をする、このことはどの
学校
にも共通して必要なことではないかと思っております。
伊藤孝恵
32
○
伊藤孝恵
君 しかしながら、
大臣
、そういうふうな、間違ったメッセージを送るからとか、これ全部必要だからとか、ずっと言っているから、全然、私、イメージに落ちてきていないというふうに思うんですね。 資料の二の一及び二を御覧ください。 先週木曜日の
参考人
質疑
で連合の相原事務局長が、こういった
答申
には珍しく今回踏み込んで
工程表
も記載されていますとおっしゃっていた、その
工程表
です。この
中教審
の資料と、それから新聞記事も添付しております。 この
答申
の中で特筆すべきは、第四章というところに、
学校
及び
教師
が担う
業務
の明確化・
適正化
という章の中で
業務
を三つに分けています。まず、基本的には
学校
以外が担うべき
業務
、それから
学校
の
業務
だが必ずしも
教師
が担う必要のない
業務
、
教師
の
業務
だが
負担軽減
が可能な
業務
の十四カテゴリーに分けて、この仕分案を基に
文科省
がモデル案を作り、各
市町村
の
教育委員会
に示すことになっていた点です。 資料二の二、向かって左上に十四カテゴリーを御覧いただけますし、資料二の一の
工程表
でいえば、
業務
分担・
業務改善
という真ん中下の箱の行の一番上ですね、
管理
規則
標準職務モデル案提示と書かれている青の矢印の部分がそれです。これ見ていただくと、これらが四月までに提示されて、その後、
学校
管理
規則
の
検討
、
規則
の
改正
、それから
役割分担
の
見直し
が、今ちょうど十二月ですので、今それが行われているはずだということになります。
管理
規則
標準職務モデル案とかというと分かりにくいんですけれども、つまりはそれ、
学校
や
教師
、事務職員等の標準職務とは何ぞやというのを明確化するという作業になります。この
教職員
の長時間
労働
是正
のための肝とも言える、これ大事な工程であります。
大臣
、このモデルは今年四月に提示となっていますが、いまだに示されていないのはなぜなんでしょう。
萩生田光一
33
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 本年一月の
中央教育審議会
の
答申
においては、
文部科学省
が取り組むべき方策の
一つ
として、
学校
、
教師
が担うべき
業務
の範囲について、
学校
現場や
地域
、
保護者
等の間における共有のため、
学校
管理
規則
のモデルを周知することとされており、
答申
の
工程表
においては、
先生
御指摘のとおり、本年四月までに提示することとされているところです。 一方で、
教師
でなければできない
業務
とは何かという点については、
学校
、
教師
が担うべき
業務
の範囲として、既に本年三月に、各
教育委員会
等宛て事務次官
通知
において、
学校
、
教師
が担ってきた
業務
の在り方の考え方を示しているところであり、代表的な十四の
業務
の
役割分担
、
適正化
のために必要な
取組
など、
業務
削減に向けた
取組
を着実に
実施
するよう周知、
依頼
しているところです。 御指摘の
学校
管理
規則
のモデルについては、
工程表
どおりには進んでおりませんが、現在、先進的な
取組
をしている自治体の例なども参考にしながら
文部科学省
内で
検討
を行っているところであり、年度内目途を視野に、可能な限り速やかに各
教育委員会
等に
通知
をしたいと考えております。
伊藤孝恵
34
○
伊藤孝恵
君
文科省
これ出してくれないと、自治体の方でいろいろな、これから
法律
が例えば通ったとしたら、どんどんどんどん落ちていくわけですよね、自治体の方に。
法律
、
指針
、
条例
、
規則
というふうに落ちていく中で、この一番肝とも言えるこの
業務
の棚卸し、そしてそれらを誰が担うかというのの
指針
、作れないじゃないですか。これ、一番ベースになって、これを下敷きにして
議論
を施す、そういった役割を担っているものじゃないんでしょうか。
萩生田光一
35
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) そういった面、多分にございますので、年度内までにしっかり発出をしてまいりたいと思います。
伊藤孝恵
36
○
伊藤孝恵
君 それ、今回、この
役割分担
の
見直し
というのは非常に肝です。これがちゃんと可視化されないと、このターゲットが分からないとシューティングしていけないじゃないですか、長時間
労働
是正
していけないじゃないですか、どこをどうやって
改善
していくのか、具体的な策に落ちないじゃないですか。にもかかわらず、これは出していない、棚卸しもできていない、だけど
法案
は通せ、そういうことですか。
萩生田光一
37
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
規則
のモデルが示されていないのは御指摘のとおりなんですけど、既に対応については
通知
を各
教育委員会
にしておりますので、繰り返しになりますけど、年度内にしっかり発表したいと思います。
伊藤孝恵
38
○
伊藤孝恵
君 その
通知
拝見しましたけれども、そんなの
中教審
の十四カテゴリー、コピペしただけじゃないですか。具体的な
文科省
はどういうような意思を持って、どういうような
業務
を外にアウトソースするなり、そして、これが本来、
大臣
はいつも
先生
本来の仕事、
先生
本来の仕事と言いますけれども、
先生
本来の仕事とは何たるかというのをその
通知
でちゃんと示していらっしゃる御認識ですか。
萩生田光一
39
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 代表的な十四項目につきまして、
役割分担
、
適正化
のために必要な
取組
、また
業務
削減に向けた
取組
を着実に
実施
できるように周知
依頼
をしているところであります。
伊藤孝恵
40
○
伊藤孝恵
君
中教審
の
答申
、もう一回読んでいただきたいですね。
学校
、
教師
が担ってきた
業務
のうち、
役割分担
等について特に
議論
すべき代表的な
業務
については、法令上の位置付けや従事している割合、負担感、
地方公共団体
での実際の事例を踏まえつつ、これらの
業務
について、服務監督権者である
教育委員会
や設置者が、基本的には
学校
以外が担うべき
業務
については他の主体に対応を要請し、
学校
の
業務
だが必ずしも
教師
が担う必要のない
業務
については
教師
以外の担い手を確保し、
教師
の
業務
だが
負担軽減
が可能な
業務
についてはスクラップ・アンド・ビルドを原則とすることで
学校
や
教師
に課せられている過度な負担を軽減すべき、ここまで書いています。ここに取り組まずして長時間
労働
の
是正
なんて不可能です。
大臣
、いかがですか。
萩生田光一
41
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 御指摘の部分は十分承知をしておりまして、今回の
法案
に合わせてしっかり
学校
現場の
業務
の
見直し
を進めてまいりたいと思います。
伊藤孝恵
42
○
伊藤孝恵
君 その御
答弁
じゃ、
教師
の働き方を今
議論
しているわけですね。長時間
労働
に苦しむ
先生方
のその情熱や健康を守りたいから、だから
法改正
をするわけですね。だけど、
大臣
の
答弁
からは、もちろん、
法改正
を目指している
文科省
からもモデル案が出てきていないんですけれども、
大臣
がイメージする
教師
の一日、
教師
の一年、
教師
の十年後、そういったものが全く見えてこないんです。適切に対応します、
是正
します。どこをですか。
中教審
から出ている
学校
における働き方
改革
の諸施策の
実施
による
在校等
時間の縮減の目安を参考に、では、個別具体的に伺おうと思います。 例えば、
大臣
、
教員
は生徒が
学校
に来る前に出勤し、おはようと
子供たち
を校門で迎えなければいけませんか。
萩生田光一
43
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) いや、それは義務ではございません。
伊藤孝恵
44
○
伊藤孝恵
君 義務かどうかを聞いているんじゃないんです。
大臣
はどう思われますかと聞いています。
萩生田光一
45
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) それぞれの
先生方
の御判断で、そういう活動をされている
先生
もいらっしゃると思います。
伊藤孝恵
46
○
伊藤孝恵
君
教員
は生徒が行う校内清掃等には一緒に参加しなければなりませんか。
萩生田光一
47
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) それぞれの
学校
での判断によると思います。
伊藤孝恵
48
○
伊藤孝恵
君
教員
は
部活動
の顧問等はしなければなりませんか。
萩生田光一
49
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) これもそれぞれの
学校
の判断に委ねたいと思います。
伊藤孝恵
50
○
伊藤孝恵
君 それぞれの
学校
の御判断にというのは、それぞれの人たちの働き方に
責任
を負わないと
大臣
が言っていることとイコールです。
大臣
、特に衆参両院の
議論
の中で、部活についての
議論
、大変あったと思います。ここがその
教員
についても切り出しやすいというようなイメージを持っているからかもしれませんけれども、この
部活動
についていま一度、これは
文科省
見解は所定
労働
時間内に限り職務命令できるというふうになっておりますけれども、
大臣
の御所見、お聞かせください。
萩生田光一
51
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
部活動
については、
教師
の
負担軽減
や生徒への
指導
の
充実
を図る観点から、
学校教育
への
理解
を持ち、生徒の発達段階に応じた科学的な
指導
を行うことができる
地域
のスポーツ
指導
者に積極的に参画していただくことが効果的であると考えております。 このため、
教師
に代わって
部活動
の
指導
を行う
部活動
指導
員の配置を支援するための
予算
を順次拡充しているところです。また、
地域
のスポーツ
指導
者と
学校
とのマッチングを円滑に行うことができるよう、日本スポーツ協会の公認スポーツ
指導
者マッチングサイトについて
教育委員会
等への周知を図っているところです。 あわせて、一部の
教育委員会
から、
部活動
指導
員の
導入
の参考とするため、
全国各地
における
部活動
指導
員の
活用
事例について国からの情報提供も求められていることを踏まえ、
文部科学省
としては、現在、事例
調査
を行っているところです。 今後、
調査
結果の周知を図りながら、
部活動
指導
員の更なる配置の促進を図ってまいりたいと考えております。
伊藤孝恵
52
○
伊藤孝恵
君
大臣
は、
部活動
指導
員とか
外部人材
の
活用
というふうに再三おっしゃっています。将来的には
部活動
を
学校
単位
から
地域
単位
の
取組
に変え、
学校
以外が担うことを積極的に進めるべきであるとの
中教審
の
答申
も支持していらっしゃるというふうに承知しております。 ならば、教えてください。
大臣
は、オリンピックやパラリンピック、国際大会で活躍した選手に対し、引退後に一定の
研修
を受けるなどすれば
教員
として働ける新制度の
導入
を
検討
していると御発言されております。これはアスリートに十年の特別免許状を付与するといった内容ではないかというふうに推察するところではありますけれども、この
方々
を登用して体育
教師
として御活躍いただくというイメージですか。部活はいかがですか。
萩生田光一
53
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) アスリートのセカンドキャリアにつきまして、今省内で様々な
検討
を始めました。来年のオリンピック・パラリンピックの開催後のレガシーとして、
一つ
の
視点
として、アスリートの
皆さん
に、例えば、教職課程を取っていない方であっても、世界レベルまで競技を究めた人たちに、一定の
学校
でのルールや
研修
期間を経て、特別免許で体育の
先生
や今御指摘があったような
部活動
などに従事していただけることも
一つ
の選択肢としてはよろしいんじゃないかと思って、まだ
検討
を始めたばかりですから具体的な出口までは考えておりませんけれども、そういう
議論
を始めたというところでございます。
伊藤孝恵
54
○
伊藤孝恵
君 アスリートのセカンドキャリアに対してのこういったアイデア、私も賛同しております。 一流のアスリートに
指導
されるその技術や経験、人脈、考え方に触れるということは、
子供たち
にとって何にも得難いえにしというか、縁というか、体験だと思いますので、だからこそ、
大臣
の方針と今
中教審
等というふうにすり合わせている部活についての未来予想図のずれがどうにもこうにも腹落ちしないんですね。 これ、外にアウトソースするというふうに言っていることと、アスリートのセカンドキャリアというのを
学校
の内部に入れて、その
方々
に体育
教師
であり、かつ部活もやってもらうという、この整合性というか、
大臣
の中でどういうふうに整理されているのか、教えてください。
萩生田光一
55
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 今申し上げましたとおり、今までアスリートの
皆さん
というのは、その道を究めるんですけれども、しかし、残念ながら引退後にその分野で働いていらっしゃる方というのは本当に一握りで、畑違いといいますか、全く違う分野で、今までの経験とは違う分野で働かざるを得ない
環境
にあるというこの
状況
は少しもったいないと思いました。 がゆえに、何らかの
方法
で、例えば年齢がある程度キャリーオーバーをしていても、
地方
自治体の職員として例えばスポーツ行政に携わってもらうことですとか、あるいは、今申し上げたように、特別な免許を付して
学校
現場に入ってきていただくことで
学校
の体育の
授業
などを更に活性化することにも寄与するんではないかということでスタートを、
議論
をスタートしたばかりでございます。 他方、それは、アスリートの
皆さん
はそれを必ずしも望んでいらっしゃるわけじゃないわけですから、こういう
検討
を走らせながら、今申し上げたような
外部指導員
などでやっぱり現場はしっかりと補充をしていかなきゃならない、両面やっていかなきゃならないと思っておりますので、ずれではなくて、言うなら、複線化をして
学校
現場のサポート
体制
を
強化
していきたい、こう思っております。
伊藤孝恵
56
○
伊藤孝恵
君
議論
を
是非
整理をしながら進めていただきたいなというふうに思います。 このアスリートの
方々
を
学校
の中に入っていただくというの、非常にいいことだと思いますけれども、一方で、体育の
授業
の
目的
というのを考えなければなりません。言わずもがなですけれども、学習とは、分からないことが分かるように、できないことができるようになるということですから、体育の
授業
では、
教師
は
子供たち
のどこが分からないのか、できないのかというところを
把握
して、分かるように、できるようになるために、一人一人に特性に合わせて適切なサポートをすることが仕事だというふうに体育の
先生
に教わりました。プロを養成するわけではありませんと。 部活においてそのプロフェッショナル性を投じて集団を率いていただきたい、もらいたい、そこに期待するというのであれば、これ、まさに今、
学校
の外に求めるというような
議論
をしておりますので、それを引き受けていただく仕組みというのを考えなければならないというふうに思いますし、その整合性、整理をしながら
検討
を続けていただきたいというふうに思います。 また、こちらの整合性についてもお伺いしたいというふうに思います。 障害者基本法では、公共的施設の計画的な
整備
等を義務付けております。しかしながら、
学校
現場においては、車椅子利用のある
教職員
がバリアフリーの不
整備
で体育館に入れない等の事案が実際にございます。また、
教員
採用選考試験等の募集要項に書かれている自力通勤や介助者なしで
業務
遂行との欠格条項の撤廃も必要になってくる。横沢さん、パラリンピアン、私の隣におりますけれども、そういったようなことも必要になってくるというふうに思いますが、
大臣
、いかがでしょうか。
萩生田光一
57
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) いずれも重要だと思います。そのとおりだと思います。
伊藤孝恵
58
○
伊藤孝恵
君 では、そこも併せて御
検討
をお願いいたします。 もう
一つ
大臣
にお聞きしたいのが、先週の金曜日の会見でしたか、
大臣
が、
全国
の小
中学校
の児童生徒にパソコン、タブレットを一人一台配備する方針で
補正予算
に計上できるよう準備と調整を進めているとおっしゃった件についてお伺いしたいと思います。 大賛成です。WiFiの
環境
整備
とともにお願いします。でも、そのとき必要となってくるコンテンツ、ITリテラシーの高い専門性を持つ人と、
子供
の
教育
、育成というのを両方担える
人材
って、本当にこれ難しいというか、本当にプロフェッショナルだと思います。また、
子供たち
、うれしくて触りまくるでしょうから、修理費等の心配もありますけれども、一番心配なのは、これらの周辺
業務
のイメージを
大臣
が持っていらっしゃるかどうかという点です。
管理
は誰がやるの問題になりますけれども、何せこれ、
学校
の備品になりますから、精密機械の備品ですから、これ、事務職員が
管理
するのか、
教職員
が
管理
するのか、誰が
管理
するんでしょうか。
大臣
、イメージおありになりますか。
萩生田光一
59
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
教育現場
に配置をされる教材ということであれば
先生方
に
管理
をお願いをしたいと思いますが、
先生
の問題意識はそうではなくて、専門性の高い人たち、例えばプログラミングを入れておくとか、そういう作業も、できればこれ、
ICT
支援員などをもう既に先進市では
取組
を行っておりますので、そこにも私、マンパワーを投入していきたいなと思っているんです。 年齢によって、やっぱりこれ得意不得意な世代というのはあると思いますので、現在教職課程学んでいる
皆さん
はこの
ICT
を
活用
した
学校
現場での
教育
の
指導
を受けていますけれど、途中からこういう世の中になってきて、なかなか慣れない
先生
もいらっしゃって、これがまた負担になったんでは逆行してしまうと思いますので、
是非
、その辺は丁寧な対応ができるようにしっかりしていきたいと思っています。
伊藤孝恵
60
○
伊藤孝恵
君
ICT
支援員の拡充も
是非
お願いしたくて、私の問題意識はこの
管理
の問題です。備品の
管理
は誰がやるの。今さらっと、これ
学校
の備品なのであれば
先生方
にというふうにさらっとおっしゃいましたけれども、またこれ
先生方
に
業務
を積むということですか。
丸山洋司
61
○
政府参考人
(丸山洋司君) お答え申し上げます。 それぞれの自治体、
学校
において様々その事務分掌ございますので、そこの中で整理がされていくものだと思いますが、
学校
で
活用
する教材、教具ということでございますので
教員
が
管理
をしたり、あるいは事務職員が
管理
をしたりということは、備品の
管理
という面ではそういったことになっているんではないかなというふうに
理解
をしているところでございます。
伊藤孝恵
62
○
伊藤孝恵
君 今、
小学校
の
先生
をやっていた
斎藤
先生
が隣で、大変なんだよというふうにため息混じりにおっしゃいましたけれども、こういう後は現場にというような御
答弁
、本当にやめていただきたいと思うんですよね。そういうふうに現場に現場にと投げられて、新しいことを始めるたびに、その周辺
業務
というところに深く考えずに
導入
をして、そして
学習指導要領
もどんどん増やしてきた結果が今日の
教員
の長時間
労働
、
業務
の多種多様化、
業務過多
じゃないですか。
大臣
、この
質問
の私が始める冒頭で、その長時間
労働
が、
業務
の多様化が
先生
に積んできたのが今日のこの諸悪の根源だとおっしゃったじゃないですか。これ、ITが、じゃ
導入
されたら、また
先生
に
業務
が積まれるというのが現実的ですかね。
萩生田光一
63
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 教材として使っていくという上では、一定期間の
研修
などが発生することは、これはやむを得ないと思いますけれど、
管理
などで
先生方
が、言うならば重荷に感じるようなことのないように、実は今、今までのように地財措置ではなくて、国が
責任
を持って
子供たち
の端末一人一台、また、端末だけあっても
環境
が良くなければ、通信
環境
が良くなければ何の
意味
もないんで、高速大容量のきちんとしたインフラが使える
環境
を一気に国の
責任
で
整備
をさせていただこうということで、今
取組
を頑張っているところでございます。 その中で、必ずしも買取りとかではなくて、例えばリースなどで運用することも考えておりますので、もちろん大事な備品でありますから丁寧に
管理
することはもちろんですけれども、その
責任
がぎゅうぎゅうと
教員
の
皆さん
に押し付けられることのないような、そういう
環境
はしっかりつくっていきたいと思っています。
伊藤孝恵
64
○
伊藤孝恵
君 そういう
環境
をつくっていきたい、
是非
お願いいたします。 さて、
大臣
とは
教師
にしかできない仕事の内容についても
議論
させていただきたいと思います。 この
教員
による
指導
対象というのは、もちろん障害の有無、それから国籍の、どこをルーツとしているか等は関係ないですよね。
萩生田光一
65
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) もちろんです。
伊藤孝恵
66
○
伊藤孝恵
君 本
委員会
には、横沢
委員
や舩後
委員
など、まさにインクルーシブ
教育
について深い思い入れがある議員が集っております。
子供たち
に、障害とともに生きる人や、国籍やルーツが違う人、その人たちと同じ教室の中で学び育つことの心震える体験や戸惑いも、また楽しさも感じてほしい、まさにこれが
社会
であり、これは何てすばらしいんだというふうに教えてもらえるのが
学校
であってほしいと私も一人の親として思いますけれども、しかし、資料三を御覧ください。
我が国
では、二〇一三年の
学校教育
法施行令の一部
改正
によって、特別支援
学校
、特別支援学級、通級による
指導
、通常学級、又はその逆、通常学級、通級による
指導
、特別支援学級、特別支援
学校
、そういった双方の流れが法的にも
整備
されたにもかかわらず、特に特別支援学級は、
平成
二十九年からの一年で二千八百九十一校、三十年からの一年で、これ速報ですけれども、三千二百十二校増えております。通級による
指導
を受けている児童生徒数も、
平成
五年比だと
小学校
で七・三倍、
中学校
は三十五・一倍になっております。この現状を
大臣
はどういうふうに御覧になっておられますか。
萩生田光一
67
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
一つ
には、かつては障害だというような認定がなされないで埋もれていた、そういったお子さんたちが表面化をしてきたという一面もあると思いますけれども、いずれにしても、様々な困難を抱えている
子供たち
が増えていることは
実態
として事実だと思います。
伊藤孝恵
68
○
伊藤孝恵
君 かつてはそういうふうに分からなかったという子が分かったので、今は、じゃ、分離別学
体制
がしかれているというような、今の御
答弁
の
意味
でしょうか。
萩生田光一
69
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) いや、そうではありません。
増加
の
要因
としては、特別支援学級を含め、特別支援
学校
、通級による
指導
といった一人一人の
教育
的ニーズに対応した多様な学びの場の
整備
が進んできたことや、早期からの
教育
相談や就学相談が
充実
してきたことにより特別支援
教育
への
理解
が進んできたことなどが考えられると思います。
伊藤孝恵
70
○
伊藤孝恵
君 よく聞くいつもの
答弁
ですね。 ここで疑問なんですけれども、資料四を御覧ください。 特別支援
学校
教諭免許状については、特別支援
学校
は保有、特別支援学級は保有が望ましい、通級と通常学級については規定なし、今年度から教職課程で発達障害の内容など一こま必修化しているのみ。つまり、新任の
先生
に対しては若干の基礎知識は持ってもらえるけれども、そのほかについては、現状、手当てはない状態であります。 特別支援
学校
から普通学級への行き来が法的に
整備
されたのだから、どこへ行ってもその知識を持った
教員
に出会えるような制度にしておくべきだというふうに思いますが、
大臣
、いかがですか。
丸山洋司
71
○
政府参考人
(丸山洋司君)
委員
御案内のとおりだと思いますが、
平成
二十五年の八月に学教法の施行令を
改正
をいたしまして、障害のある
子供
の就学先については、本人や
保護者
の意見を可能な限り尊重しながら、
市町村
教育委員会
において総合的な観点から決定をしていくということとしたところでございます。 先ほど
委員
の方からも御指摘がありましたが、就学時に決定をした学びの場というのが決して固定をするということではなくて、それぞれの
子供たち
の発達の程度、障害の状態等を勘案しながら柔軟に転学等ができること、そういった考え方を
関係者
の中で共通
理解
を持つということが重要であるというふうに考えておりまして、各
教育委員会
に対してもその周知を行っているところでございます。
伊藤孝恵
72
○
伊藤孝恵
君 今お触れになった特別支援
学校
教諭免許状というのも、相当免許状主義の例外として、
教育職員
免許法附則第十六項において当分の間所持しなくてもいいこととされているそうです。専門性の高い
教育
を
実施
する
学校
でこの専門性の担保がない、なぜそのようなことになっているんでしょうか。
丸山洋司
73
○
政府参考人
(丸山洋司君)
委員
御指摘のなぜということについては、まず
実態
について少しお話をしますと、特別支援
学校
の
教師
の特別支援
教育
に関する専門性の向上、これはもう非常に重要なことであるというふうに考えております。 それで、現状として、免許状の保有率、これ年々上昇しておるんですが、直近の数字で、
平成
三十年の五月一日で全体として約八割ということでございます。 また、
平成
二十七年の十二月の
中教審
の
答申
におきまして、
令和
二年度までの間に、おおむね全ての特別支援
学校
の
教師
が免許状を所持することを目指し、国が必要な支援を行うことが適当であるとされたところでありまして、これ具体には、免許状の保有率の向上に向けて
都道府県
、政令指定都市、また大学等が
実施
をする特別支援
学校
の
教員免許
状の取得に必要な
単位
となる講習会開催費用の支援でありますとか、また、自治体との意見交換等を通じて免許状の保有率向上に向けた
取組
の要請、さらには、横須賀にあります独立行政法人の国立特別支援
教育
総合研究所における免許法認定の通信
教育
の開設等を行っておりまして、こういった
取組
を進めていく中で
教師
の専門性を、更にその向上を目指していくということをしっかり取り組んでいきたいと考えております。
伊藤孝恵
74
○
伊藤孝恵
君 私は、なぜですかというふうに聞いたんですけど、なぜと言われても回答はないわけですね。 私の友人の息子さんは、名古屋市千種区の
小学校
の特別支援学級に情緒障害児として入級しました。知的障害はなく、診断名は自閉症スペクトラムです。一年生のときは問題なく通学できていたんですが、二年生になって担任が替わりまして、一年任用で採用されているというその
先生
のあらゆる心ない言葉等によって今は
学校
を休んでいるそうです。聞けば、その
先生
は、特別支援
学校
教諭免許の所持はもちろんない、
研修
等も受けないままに、毎年
学校
で問題を起こして転校を繰り返している
先生
なんだそうです。
大臣
、この特別な支援を必要とする
子供
への
理解
、その絶対に必要なもの、こういったものが自治体間で
取組
にむらがある現状というのを
文科省
としてどういうふうに思われますか。
萩生田光一
75
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 先ほどその全体像の認識を申し上げましたけれども、まだまだ障害を持つ
子供たち
との接し方などをきちんと身に付けていない
教員
が大勢いることの
実態
は正直なところだと思います。 他方、今、教職課程ではきちんと一
単位
を取ることになっていますから、将来的に
先生
になっていただく人たちはこういう予備知識を持って現場に出てくることになると思うんですけれど、
教員
不足の中で、なかなか、きちんとした障害者に対しての免許を持っていない人たちを現場に立たせているという
実態
は一部やむを得ない部分もあると思うんですけど、しかし、特別な支援が必要な
学校
に
教師
として教壇に立つわけですから、それなりのきちんとした予備知識、
研修
というものは各自治体と連携をしながら深めていきたいと思っております。
伊藤孝恵
76
○
伊藤孝恵
君 自治体間でむらがあって、隣の県だったらきちっとした療育がなされるけれども、ここのこの
先生
に当たってしまったから
学校
に行けなくなってしまったなんて、こんな悲しいことはありません。
是非
、これは自治体の問題ではなくて、国の問題として捉えていただきたく思います。 また、これ
大臣
、先ほど
教員
養成カリキュラムについても触れていただきましたけれども、これら特別な支援を必要とする
子供
への
理解
は、普通学級にいる障害を持つ
子供
への支援なのか、それから通級や特別支援学級への対応を求める、そういった内容なのか。これ、もし後者だけなら、これ、インクルーシブの
推進
に全然なっていない。行き来できるわけですから、いわゆる特別支援
教育
に限定されているということはおやめいただきたいというふうに思います。 それから、先ほどからインクルーシブ
教育
システムとか特別支援
教育
というふうに御
答弁
なさっておりますけれども、これ、障害者権利条約で言うところのインクルーシブ
教育
とは違うものなんですか、同じものですか。
萩生田光一
77
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 同じものです。
伊藤孝恵
78
○
伊藤孝恵
君 日本は来年の夏、国連障害者権利
委員会
から審査を受けます。現在の二列併記制度、いわゆる特別支援
学校
と小
中学校
などの分離別学
体制
である場合、二〇一六年にスペインが受けたのと同様の指摘を受ける可能性があります。障害者権利条約を批准している日本は今後どのようにインクルーシブ
教育
を進めると御
説明
なさるのか、
大臣
に伺います。
萩生田光一
79
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 障害のある
子供
の学びの場については、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ
教育
システムの理念の
実現
に向けて取り組むことが大切であると認識しています。 このため、
文部科学省
においては、障害のある
子供
と障害のない
子供
が可能な限り共に
教育
を受けられるように条件
整備
を行うとともに、障害のある
子供
の自立と
社会
参加を見据え、一人一人の
教育
的ニーズに最も的確に応える
指導
を提供できるよう、通常の学級、通級による
指導
、特別支援学級、特別支援
学校
といった連続性のある多様な学びの場の
整備
を行うことが必要であると考えております。 具体的には、
平成
二十五年に
学校教育
法施行令を
改正
し、障害のある
子供
の就学先については、本人や
保護者
の意見を可能な限り尊重しながら、
市町村
教育委員会
において総合的な観点から決定する仕組みとしたほか、
子供
の学習活動上のサポートなどを行う特別支援
教育
支援員や看護師等の外部専門家の配置に係る財政的な支援、特別支援
教育
に関する
教職員
の資質向上などに取り組んでいるところです。 引き続き、こうした
取組
を通じ、障害のある
子供
の多様な学びの場の更なる
充実
を図ってまいりたいと思います。
伊藤孝恵
80
○
伊藤孝恵
君 今日は、
大臣
にこの「すずちゃんののうみそ」というのを御紹介しようと思って持ってまいりました。(資料提示)これは、言葉を話せない自閉症スペクトラムのすずちゃんという女の子のママが書いた保育園のお友達と
先生
へのお礼のお手紙というのを書籍化したものです。 絵本の最後にはこうあります。すずちゃんは、みんなと同じ
小学校
には行けないけど、運動や言葉の練習がゆっくりできる特別支援
学校
という
学校
に行くよ、みんなが三輪車をこいでくれたことも、うまくできないことがあってもたもたしていても待っていてくれたことも、ひっかいちゃっても我慢して仲よくしてくれたこと、忘れないよ、ごめんね、そしてありがとうというようなページに私いつも胸が詰まってしまうんですけれども、みんなが同じ
学校
で、
大臣
が可能な限りといつも付けるんですけど、私、可能な限りと付けていただきたくない、みんなが同じ
学校
で学べるインクルーシブ
教育
は必要。だけど、今の
体制
では
実現
するのは本当にまだ難しいんだというふうに思います。まだまだ、まだまだ政治の努力が足りないというふうに思います。 でも、逆に普通学級がいいとも限らないというのを教えてくれたのが、私、地元に寝たきり社長と名のる重度身体障害の
佐藤
仙務さんという方に聞いたんですけれども、自分が希望して、両親も含めて、普通学級に行ったんだと、最初はみんな自分に話しかけてくれた、大事にしてくれたけれども、年齢が上がるにつれてみんな自分に飽きてしまって、みんなの中にいるんだけどすごく自分は孤独だったと、だから特別支援
学校
の方に行ったというふうにおっしゃっていました。 この一人の児童生徒の普通学級から通級、それから特別支援学級、特別支援
学校
の転校
状況
というの、学年が上がるにつれて
変化
すると思うんですけれども、そういったものは
文科省
は
把握
していらっしゃるんでしょうか。
萩生田光一
81
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
文部科学省
では、障害のある
子供
の就学先の変更
状況
についての
把握
は行っておりませんが、
平成
二十五年八月に
学校教育
法施行令を
改正
し、障害のある
子供
の就学先については、本人や
保護者
の意見を可能な限り尊重しながら、
市町村
教育委員会
において総合的な観点から決定することとしたことです。 また、就学時に決定した学びの場は固定したものではなく、それぞれの児童生徒の発達の程度などを勘案しながら、柔軟に転学などができることを
関係者
の共通
理解
としていることが重要であり、各
教育委員会
に対しても周知を行っているところです。 さらに、新
学習指導要領
において、
子供たち
の学びの連続性を確保する観点から、知的障害のある児童生徒のための各教科の目標、内容の考え方について、小中
学校等
の各教科の目標、内容との連続性に留意して整理を行ったところです。 小
中学校
において通常の学級に在籍しながら通級による
指導
を受ける児童生徒数は、
文部科学省
の
調査
によれば、
平成
二十九年五月時点で約十万九千人、十年間で約二・四倍になっております。
伊藤孝恵
82
○
伊藤孝恵
君 こういった就学先決定の最終判断というのは、もちろん本人、それから
保護者
というところの意思決定が保障されるべきですが、今御
答弁
にあったように、結局は自治体の各
教育委員会
になっているというのが現状であります。 就学相談でどのような情報が提供され、どのような合意形成を行って最終的な就学先を決めたのか。また、転校した数、その理由、インクルーシブ
教育
というのが普通級で
実現
しない理由、そういったものは何なのか、訳はどこにあるのか。
一つ
一つ
エビデンスを集めていただいて、
一つ
一つ
消していっていただいて、そしてインクルーシブ
教育
というのを進めていただきたいというふうに思いますけれども、
大臣
に
質問
します。 新
学習指導要領
というのの中に、インクルーシブ
教育
に関する記載ってありましたっけ。
丸山洋司
83
○
政府参考人
(丸山洋司君) 各
学校
種において交流及び共同学習というのがございますけれども、そこの規定の中で、いわゆるそのインクルーシブ
教育
、健常児とそれから障害がある
子供
が共に学ぶといったことをしっかりと
推進
していこうといったことが明示をされているというふうに思っております。
伊藤孝恵
84
○
伊藤孝恵
君
中教審
による最終
答申
では明記されています。 インクルーシブ
教育
やそれを
実現
される合理的配慮への言及がない、その理由を教えてください。
丸山洋司
85
○
政府参考人
(丸山洋司君) 今、
小学校
の
学習指導要領
、手元にありましたので少し読み上げさせていただきますと、総則の中で、小
学校等
において、特別支援
学校
などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習の
機会
を設け、共に尊重し合いながら協働して生活していくよう態度を育むようにすることということが各
学習指導要領
の総則の中で明示をされているというふうに
理解
しております。
伊藤孝恵
86
○
伊藤孝恵
君 交流じゃないんです、共に生きるんです。御
検討
ください。 終わります。
斎藤嘉隆
87
○
斎藤嘉隆
君 立憲民主党、新会派の
斎藤嘉隆
です。 いよいよこの
給特法
の
審議
も大詰めになってきまして、多分、今日成立するんでしょう、これ。私、去年の働き方
改革
特別部会
の最終
答申
のプランが出てきて以降、もうおおむね一年になりますけれども、
文科省
の
皆さん
ともこの
法案
についてはかなり細かい
議論
もさせていただいてきました。その私も今の段階でやっぱり賛成できない、この
法案
には。 なぜかというと、一年後とか二年後の今頃に
学校
の
先生方
の働き方がどうなっているのかというのが想像できないんですよ。本当にこの
法案
が働き方
改革
に資するのか、そういう自信がないんですね。だから、今日は、そんな、本当に広がっている現場のいろんな不安がありますけれども、一個でも二個でもいいので払拭をした上で、これはまだ
法案
が施行されても、その後、
文科省
の
皆さん
にはその
状況
を見ながら随時必要な対応をしていっていただきたいと思うので、そんな思いで少し、細かい点になるかもしれませんが、
質問
させていただきたいというふうに思います。 まず一点目は、持ち帰り仕事について。 これ、私、実は自分の身内に
小学校
の
教員
がいまして、五年生の担任で四十人学級なんですね。もう聞くところによりますと、毎日本当にこんなでかいかばんにいろんな教材とか評価に類するものとか必要書類を持って帰宅をして、食事をした後にその仕事をしていると、こういうことです。恐らくそれは、今日は
教員
の方も大勢いらっしゃると思いますが、当然、当然のことです。普通の日常のことなんですけれども、幾ら働く時間に上限を設けても、逆にこの持ち帰り仕事が増えたら何の
意味
もないんです、何の
意味
もありません。恐らくそうなるんじゃないでしょうか。こういう懸念がどうしても拭い切れない。 この持ち帰り仕事を減らしていく、増やさない、そのための具体的な方策はありますか。
萩生田光一
88
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) いわゆる持ち帰りの時間につきましては、外形的な
把握
が困難と考えられることから、
上限ガイドライン
における在宅等時間には含まれないこととしております。ただし、自宅等で行う
業務
であっても、各
地方公共団体
で定める
方法
によるテレワーク等によるものについては
在校等
時間に含まれます。
教育委員会
と校務をつかさどる
校長
は、
教師
が上限の目安時間を守るためだけに自宅等に持ち帰って
業務
を行う時間が
増加
することのないように、児童生徒等の資質、能力を育む上で、限られた時間の中でどの
教育
活動を優先するかを見定め、それを踏まえた適切な
業務量
の設定と校務分掌の分担を図るとともに、このような
ガイドライン
の
趣旨
や
学校
における働き方
改革
の考え方を校内において十分に共有するといった
管理
運営に係る
責任
を果たすことが求められているところです。 したがって、
上限ガイドライン
の留意事項において、上限の目安時間を守るためだけに自宅等に持ち帰って
業務
を行う時間が
増加
してしまうことは本
ガイドライン
そのものの
趣旨
に反するものと明記しており、こうした考え方は、今回の
改正案
により定める
指針
でも同様の内容を示してまいりたいと思っております。
斎藤嘉隆
89
○
斎藤嘉隆
君 これ、
実態
把握
を来年度以降していく、そういう計画はありますか。
萩生田光一
90
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 二十八年度に行った教務
実態
調査
や
教職員
団体が
実施
した
調査
においても
教師
が持ち帰り
業務
を行っている
実態
は明らかになっており、承知をしております。 このため、
文科省
としても、
業務改善
取組状況調査
や三年後の
教員
勤務実態調査
において
教師
の持ち帰り
業務
の
実態
把握
に努めた上で、その
業務
を確実に縮減し、服務監督権者である
教育委員会
や
校長
の
管理
運営上の
責任
が果たされるよう
指導
してまいりたいと考えております。
斎藤嘉隆
91
○
斎藤嘉隆
君
実態
の
把握
をしていただけるということでしたので、これは毎年のこととして
是非
お願いをしたいというふうに思います。
実態
も
把握
することなく持ち帰り仕事の現状を
改善
していこうということは、これは不可能だというふうに思いますので、この点を改めてお願いをさせていただきたいと思います。 次に、
指針
に基づいて
在校等
時間の上限などを定める
条例
をこれは各
都道府県
で定めていくということになろうかと思いますが、これは全ての
都道府県
で
整備
がされていくと、こういうことでよろしいですか。
萩生田光一
92
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 本年一月に
策定
した
公立学校
の
教師
の
勤務
時間の上限に関する
ガイドライン
は、あくまで
指導
、助言として各
教育委員会
に対して
通知
をしているものにすぎないため、その
実効性
を高める観点から今回
指針
に格上げし、その根拠を法令上位置付けることとしております。 今回の
改正案
では、
教育職員
の健康及び福祉の確保を図るために服務監督権者たる
教育委員会
は一定の措置を講じる責務を有することを前提に、その責務を果たすために必要な事項を
指針
として定める
文部科学大臣
の役割が明確に定められております。 このような服務監督権者である
教育委員会
としての責務を果たす観点から、本
指針
を参考にして各
地方公共団体
において所管の
公立学校
の
教師
の
勤務
時間の上限に関する方針等を
教育委員会
規則
等として
作成
することが必要となりますが、まず、
都道府県
や
政令市
においてはその方針等の根拠を
条例
等で位置付けることになると考えております。
斎藤嘉隆
93
○
斎藤嘉隆
君 もう一回聞きますね。
条例
等に位置付けられない
都道府県
はないということでいいですか。
萩生田光一
94
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) これ
地方
の仕事でありますので義務付けはないですから、中にはもしかしたらということは考えられますけれど、せっかくこの
法案
を作って、先ほども
説明
しましたように、
全国
の
教育長
会、あるいは
知事会
、また議会の
皆さん
にもきっちり
説明
をしてまいりますので、思いを共有してもらうことをしなければなかなか成就しないと思っておりますので、その努力は全力で行いたいと思います。
斎藤嘉隆
95
○
斎藤嘉隆
君
条例
が
整備
されない
都道府県
があっては困るんですよ。全ての前提ですから、このことを
是非
、これ
文科省
の
責任
として、もちろん議会で定めることですから強要はできない、これはよく分かりますが、必要な対応をしてくださいね。これ、
条例
なかったらその後の方針も何もかももう機能しないことになってしまいますので、これだけの
審議
をしてきたのに何
一つ
意味
がない、そういうことになってしまいます。この点を
是非
お願いをしたいというふうに思います。
都道府県
の
条例
を受けて、市区町村ではいわゆる方針を定めていくということになるというふうに思いますが、その上で、例えば
条例
が遵守されないような場合、すなわち、
在校等
時間の上限である月四十五時間、年三百六十時間が守れない、こういう
状況
が継続的にあって、また著しく上限を超えるような
勤務
が見られると、こういう場合は、
校長
は懲戒の対象になりますか。
萩生田光一
96
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 今回
文部科学大臣
が
策定
することになる
指針
を踏まえ、各
地方公共団体
において、所管の
公立学校
の
教師
の
勤務
時間の上限に関する方針やその根拠としての
条例
、
規則
等を制定することとなります。
教職員
の働き過ぎを防ぐことも含めて、
学校
の
管理
運営一切の
責任
を有する
校長
や
教育委員会
には、これら
指針
や
条例
等に適合する形で
教職員
の
業務
や
勤務
時間を
管理
する必要があります。
指針
を踏まえ、
在校等
時間が上限の目安時間を超えている場合には、
学校
の
管理
運営に係る
責任
を有する
校長
や
教育委員会
は、
業務
削減等の
取組
を積極的に果たす必要があり、
業務
削減等に向けた努力を行わないまま、引き続き
在校等
時間が上限の目安を大幅に超えるような場合には、
校長
、
教育委員会
はこうした
学校
の
管理
運営に関する
責任
を果たしているとは言えないと考えられます。 さらに、あってはならないことですが、万が一
校長
や
管理
職等が虚偽の記録を残させるようなことがあった場合などには、求められている
責任
を果たしているとは言えない上、
状況
によっては信用失墜行為としての懲戒処分等の対象となり得るものと考えております。
斎藤嘉隆
97
○
斎藤嘉隆
君 よく分かりました。 じゃ、もう一点だけ確認ですが、省令や
指針
などに基づいて、それに沿った運用をしていない
教育委員会
は、これ、
地方
自治法二百四十五条に基づいて
是正
の対象になる、こういう考えでよろしいでしょうか。
萩生田光一
98
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 著しい法令違反などがあれば当然
是正
の対象となりますけれど、まずはその自治体名の
公表
ということを今
指針
の中には示させていただいております。
斎藤嘉隆
99
○
斎藤嘉隆
君
是正
することがどうかという、これは
議論
はあろうかというふうに思いますけど、
是正
の対象になることがどうかという
議論
はあろうかと思いますが、今
大臣
おっしゃったように、これは自治体名の
公表
等も含めて、これはきちんとやっていただきたいというふうに思います。 それから、こういう
是正
のためには、これも代表
質問
でも申し上げましたけれども、外形的、客観的な
方法
で
勤務
時間の
管理
をしていくことがもう何よりも必要です。
タイムカード
などの配備については、その必要性について先般も
質問
させていただきましたけれども、現状は到底客観的な時間
把握
ができるような
状況
ではないというふうに認識をしています。 これまでの
答弁
では、地財措置を行ってきているので、それは自治体ですべきことだと、こういうようなお答えが多かったんですけれども、そこで
大臣
、でも、そういう
状況
の中で、
タイムカード
一つ
取ったって四割程度しか今配備をされていないので、これ、どうですか、今回の十兆円と言われている真水で、
補正予算
がありますから、
大臣
、この
補正予算
で対応してください。全体からすれば大した額ではないと思います、
タイムカード
なんて。なんてと言うと失礼ですけど。
大臣
ならできるでしょう。どうですか、
大臣
にそのことを
是非
お願いをしたい。補正で対応するお考えはありませんか。
萩生田光一
100
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 補正でこの
環境
整備
というのは項目を挙げてはいないんですけれど、
ICT
を、これ思い切って
整備
をしますので、それを有効
活用
してもらいたいのが
一つ
。 〔
委員長
退席、理事
赤池誠章
君着席〕 それから、この
法案
を御
審議
していただく中で
先生方
から様々な指摘をいただいて、客観的な
勤務体系
の
把握
ができていない自治体はそもそも
法律
の
導入
ができない、あるいは来年以降の加配
教員
の配置をしないなど、
政策
的な面も含めてきちんとその明示をさせていただきましたので、これはもう一〇〇%客観的な
把握
ができるような仕組みというのを、これ年度末に向けて全力を挙げて
取組
をさせていただきたいと思います。 地財措置でやっていますけれど、その分を国が急遽負担をするから
タイムカード
を買えというのはちょっと小さな話なので、いずれにしても、
タイムカード
なのか、パソコンのログイン、ログアウトなのか、客観的な
勤務体系
管理
ができるような仕組みをつくっていただくことに全力を挙げたいと思います。
斎藤嘉隆
101
○
斎藤嘉隆
君
大臣
、
是非
、一〇〇%の
学校
できちんとした客観的な時間
管理
ができる
環境
があってこの
法律
の初めて施行がなされるという、こういう認識をしています。 ちょっともう一個聞いていいですか。今のお話で、
ICT
の
充実
。これは、
子供たち
一人一台のタブレットの配備や、それからWiFi
環境
の
整備
とかに併せて、いわゆる校務支援システムというか、
教員
の働き方
改革
に資するようなものも含む、そしてもう一個、今
大臣
がおっしゃいましたけれども、
教員
がそのシステムを使って出退勤の、
都道府県
によってはやっていますけれども、その
管理
ができるようなシステムも含んでこれ
整備
することが可能だと、今回の
補正予算
で、もしこれが通ればですよ。そういうような認識をされているということでよろしいですか。
萩生田光一
102
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 今
先生
から御指摘のあった統合型校務支援システムの
導入
など、校務の
効率化
も含めて
ICT
を十分
活用
できることのできるハードウエア、ネットワーク等の
環境
整備
の達成をすべく、その
整備
促進を図ってまいりたいと思います。
斎藤嘉隆
103
○
斎藤嘉隆
君
是非
お願いをいたします。 本当は補正でちゃんと全てやると言っていただきたかったんですけれども、今の話で、それも関連をした
予算
の中で対応をしていくということだと思います。 ただ、今ちょっと
大臣
の御
答弁
の中にもありましたけれども、客観的な時間
管理
をしないと加配を削るとか、それは私はどうかなというふうに思います。そういうやり方は
学校教育
の場でも余りやらないんですよ。
子供たち
に、おまえ、給食食べなきゃ宿題増やすぞと言っているようなもので、そこはちょっと考え方を改めていただければなというふうに思います。そうではない
方法
できちんとこのような時間
管理
が一〇〇%の
学校
でできると、そういうことをお願いをしたいというふうに思います。 もう
一つ
だけ、細かいこと。これは
教員
の時間
管理
ですから、今回の法の上限規制には、
校長
や教頭も、副
校長
もこれは対象になりますね。
萩生田光一
104
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) そのとおりです。
斎藤嘉隆
105
○
斎藤嘉隆
君 分かりました。 職員の時間
管理
をする
校長
がその対象になるということは、具体的に言えば
校長
が目視で職員の退勤時間とか出勤時間を見てそれを確認するなんということはもう不可能なわけですね。不可能なわけですから、改めて、先ほどから申し上げている
方法
での時間
管理
の
推進
をお願いをしたいというふうに思います。 二十六日の
委員会
の議事録を読ませていただいて、
大臣
、御
答弁
の中で、一年
単位
の
変形労働
を
活用
することに当たっては、
指針
の上限時間を遵守することを規定することとしておりますと、このようにおっしゃいました。二〇二一年度からの年間の
変形労働
時間制適用に当たっては、二〇二〇年度の上限
指針
の遵守、これが
前提条件
であって、
導入
された二〇二一年度以降も上限時間が守られないケースが生じているような場合には、これ、年間の
変形労働
時間の適用を取りやめる、こういうことでよろしいでしょうか。
萩生田光一
106
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
法改正
が成立した場合に新たに制定することとなる
指針
において、一年
単位
の
変形労働
時間制を
活用
するに当たっては、
指針
の上限時間を遵守すること等を規定することとしております。 このため、年度途中等に
指針
に示す要件が明らかに遵守できない
状況
が生じた場合には、まずは各
教育委員会
等において遵守に向けて
是正
されるべきであると考えておりますが、それでもなお要件が遵守できないとなった場合には、服務監督権者である
教育委員会
において、休日のまとめ取りのための一年
単位
の
変形労働
時間制の
活用
の指定を取りやめることとなると考えております。 ただし、例えば、一学期に所定の
勤務
時間を延長していた場合であって一学期中に要件の遵守が困難であることが明らかになったときには、既に所定の
勤務
時間を延長した分については夏休み等の長期休業期間中に休日のまとめ取りを確実に
実施
した上で、一年
単位
の
変形労働
時間制の
活用
の指定を取りやめるようにしてもらいたいと考えております。
斎藤嘉隆
107
○
斎藤嘉隆
君
大臣
、二〇二〇年度の上限規制の働き方の
状況
が、どういう
方法
で
把握
するかはともかくとして、
文科省
として、そこが多くの
都道府県
で、あるいは多くの自治体で遵守をされていないという
状況
が来年度明らかになった場合は、二一年度からのこの年間の
変形労働
時間制の
導入
は当面見合わせるようなこともあり得るんですか。
萩生田光一
108
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) そこは遵守していただくことを前提にこの制度の
導入
を図りますので、
是非
守ってもらいたいと思います。 しかしながら、どうしてもその
是正
ができないということであれば、各自治体、また
学校
単位
での様々な判断は尊重せざるを得ないと思います。
斎藤嘉隆
109
○
斎藤嘉隆
君 来年度の
状況
を踏まえて、各自治体あるいは
学校
の判断で
導入
を見合わせることもあり得ると、そういう今御
答弁
だったというふうに思います。 これ、もう一点、使用者側の立場からというよりも
労働者
側の立場からなんですが、
変形労働
時間制って元々
労働者
に不
規則
な
労働
を強いるというものなんです。
労働者
にとってはマイナスなんですね、本来は。
労働者
の
勤務
条件を本来
改善
する類いのものではないんです。この認識をまず持っていただきたいと思いますし、
労働者
の
理解
なくしてこの
導入
はあり得ない、このようにも思っています。だからこそ、あらかじめ就労日ごとの
勤務
時間をカレンダーなどに定めて事前に
労働者
にそのことを
周知徹底
をする、こういうことが義務付けられていると、このように私自身は認識をしています。 カレンダーで特定された
勤務
の
勤務
割ですけれども、これは、使用者側は恣意的に変更することはできないんです、できない、許されない。この
法案
に基づく一年
単位
の
変形労働
時間制も同様であるということでよろしいでしょうか。
萩生田光一
110
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 一年
単位
の
変形労働
時間制については、一度決めた
労働
時間を使用者が
業務
の都合によって任意に変更することができないことを前提とした制度であり、民間企業で
実施
する場合であっても、対象期間中に随時
変形労働
時間制を変更することはできないものとされております。 今回、
公立学校
の
教師
について休日のまとめ取りのために一年
単位
の
変形労働
時間制を
活用
する場合であってもこの考え方は同様であり、一度決めた所定の
勤務
時間を
校長
や
教育委員会
が
業務
の都合によって恣意的に変更することはできないものと考えております。
斎藤嘉隆
111
○
斎藤嘉隆
君 分かりました。
学校
管理
規則
などにおいて、
勤務
時間の割り振りについて
校長
に権限が与えられているような場合、これ、
学校
単位
での話になりますが、職員団体から申出があれば、
校長
は、何というか、交渉に応じる、そのような義務があると、こういうことでよろしいでしょうか。
萩生田光一
112
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
地方
公務員の
勤務
条件は、住民自治の原則に基づき住民の同意が必要であり、議会が団体意思として制定する
条例
によって決定することとされています。
公立学校
の
教師
も
地方
公務員であり、休日のまとめ取りの
推進
のための一年
単位
の
変形労働
時間制は
勤務
条件に関する制度であることから、
勤務
条件
条例
主義にのっとり、労使協定ではなく
条例
により
導入
することが必要であると考えております。
地方
公務員法においては、職員の
勤務
条件に関する事項は職員団体との交渉事項であり、法令等に抵触しない限りにおいて、書面による協定を結ぶことができる旨が規定されております。本制度の
導入
についてもこの
勤務
条件に該当することから、
導入
に当たっては、各
地方公共団体
において、職員団体との交渉を踏まえつつ
検討
されるものと考えております。 この職員団体の交渉の相手方は、
地方
公務員法において、交渉事項について適法に
管理
し、又は決定することをできる
地方公共団体
の当局とされております。今回の一年
単位
の
変形労働
時間制の
活用
については、
条例
や
規則
等によって
導入
されるものであり、
校長
に
導入
の決定権限があることは想定しづらいですが、例えば、
校長
は、一年
単位
の
変形労働
時間制の
活用
に当たって、
学校
の年間スケジュールや各
教職員
の
状況
を
市町村
教育委員会
に対して適切に共有することが必要となるため、こうした
校長
の権限の範囲に属することであれば、交渉の当事者となることもあり得ないわけではないと考えております。
斎藤嘉隆
113
○
斎藤嘉隆
君 非常に微妙ですけれども、これ、正当な理由がない限り拒否はできませんよね。いかがですか。
萩生田光一
114
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 五十五条の交渉であればそのとおりでございます。 〔理事
赤池誠章
君退席、
委員長
着席〕
斎藤嘉隆
115
○
斎藤嘉隆
君 これは重要なことなので、何も
学校
ごとに交渉を義務付けろみたいなことを言っているわけではないんですね。 先ほど来ありましたように、
勤務
時間の割り振りについて
校長
に権限が委任されていて、一年
単位
の
変形労働
時間を行うときにも、例えばまとめ取り休日が五日間としても、実際は
学校
行事などは各
学校
によって期日も違えば時期も違うわけです。規模も違うんですね。具体的にどの日の
勤務
をどのぐらい延長するかなどは、
学校
ごとにこれ決めなきゃ
意味
がないんですよ、
意味
がないんです。 こうしたことについては、やっぱり
校長
と、職員団体なのか職員の代表なのか分かりませんけれども、こういった
方々
が何らかのやり取りを、僕は交渉であるべきだというふうに思いますけれども、こういうケースが生じると、こういう
理解
をしておるんですが、これは間違いですか。
萩生田光一
116
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 一年
単位
の
変形労働
時間制の
活用
については、
勤務
条件に該当することから、
地方
公務員法における職員団体との交渉を踏まえつつ
検討
されるものと先ほど
答弁
させていただきました。 今回の一年
単位
の
変形労働
時間制の
活用
については、
校長
に
導入
の決定権限があることは想定しづらいですが、
校長
の権限の範囲に属することであれば交渉の当事者となることもあり得ないわけではないと考えております。また、
地方
公務員法第五十五条の交渉は登録を受けた職員団体から申し入れるものとされており、現状では
学校
単位
の団体で職員団体として登録しているものも余りないと思われますが、登録を受けた団体との間であれば、
地方
公務員法上の交渉が行われることもあり得ると考えております。 このように、各
学校
において
地方
公務員法上の交渉が行われることもあり得ますが、
地方
公務員法上の交渉とはならない場合であっても、具体的に今回の制度を
活用
する対象者を決めるに当たっては、
校長
がそれぞれの
教師
と対話し、その事情などをよく酌み取ることが求められており、それを文書などの形で記録に残すことが望ましいと考えております。各
地方公共団体
において
条例
等の制定に取り組んでいただく際には、このようなプロセスを通じて働く
教師
の意思が反映されなければ、職場の
環境
は変わりません。 したがって、当然のことながら、これまで申し上げてきた形でしっかり話合いをしていただき、
教育委員会
、
校長
と現場の
教師
とが共通認識を持って制度を
活用
していただく必要があると考えており、施行
通知
等でその旨を周知するとともに、各
地方公共団体
で同じ思いを共有していただいて取り組んでいただけるよう、
全国
の様々な
会議
に直接出て、今回の
法改正
の
趣旨
や意義の
周知徹底
を図ってまいりたいと考えております。
斎藤嘉隆
117
○
斎藤嘉隆
君 現場レベルでの
校長
と職員とのやり取りを
是非
排除しないでいただきたいというふうに思います。
地方
公務員の
勤務
条件は、今おっしゃったように、住民自治の原則から議会が定める
条例
に基づく、これ当然です、当然です。いわゆる
勤務
条件
条例
主義というやつですけれども、一年
単位
の
変形労働
時間制も、その
実施
を可能にする大本は
条例
で定められる、これは当然だと思います。 ただ同時に、職員の
勤務
条件に関する事項は職員団体との交渉事項でありますし、
地方
公務員法の五十五条や三六協定なども踏まえた上で、考えた上で、やっぱり
学校
ごとに労使協定を結んでいくと、こういうことがやっぱり大前提だというように思いますので、排除はされなかったというふうに今認識をしますから、この点を
是非
これから省令、
指針
等に落とし込んで、あるいは様々な形で地教委ともやり取りをされるというふうに思いますけれども、
是非
お願いしたいと思います。 でないと、使用者側の
業務
の都合によって、本当に恣意的に
労働
時間を変更するような事態が生まれかねないんですよ。
教員
の同意の下で運用されるのは当たり前だと思いますが、いろんな
教育委員会
もありまして、なかなかそんなわけにいかないようなケースが出てくると混乱すると思います、逆の
意味
で。その点を
是非
お願いをしたいというふうに思います。 もう時間もちょっとなくなってまいりましたけれども、この
給特法
上の矛盾、
労働
と時間外
勤務
、本来
教員
は原則認められていない時間外
勤務
をどう考えるかとか、それから超勤四項目との兼ね合いはどうなのかとか、それから時間外
勤務
手当との整合はどうなのかとか、五十年たっても解消されないこの
法律
のこの大きな大きな矛盾点、私は、抜本的な
見直し
が必要だとの思いに変わりはありません。徹底的に
業務
削減を行えば、時間外
勤務
手当も財政的にも可能になるんじゃないでしょうか。
大臣
、御
答弁
の中で、
給特法
の抜本的
見直し
について、確かなデータと国民的な
議論
が必要というふうにおっしゃっています。確かなデータと国民的な
議論
というのは具体的に何を指していらっしゃるのか、お答えをいただきたいと思います。
萩生田光一
118
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 現在の
給特法
の仕組みは、
教師
がどこまで職務であるのか切り分け難いという
教師
の職務を踏まえたものであります。一方、
給特法
制定から半世紀を経た現在、
保護者
や
地域
の意識の
変化
の中で
業務
が大きく積み上がっている
状況
です。また、働き方
改革
の
推進
の観点から
労働
法制も大きく転換しており、
給特法
の在り方について
検討
する必要があると考えておりますが、
見直し
に当たっては確かなデータと国民的な
議論
が必要です。 要するに、三年後の
勤務実態調査
やると言っていますけど、三年後まで待たずに毎年
状況
についてはきちんと
把握
をさせていただいて、データ化をしていきたいと思います。 それから、例えば
給特法
を廃止するだけでは、これなかなか
先生方
の働き方もあるいは給与体系も直ちに変わるとは思えません。全体的な大きな枠の中で、人確法で保障されている
教員
のあるべき姿、また今の
勤務
状況
の
実態
、こういったものも含めて、しっかりとした
議論
の上で大きな
改正
に臨んでいきたいと思っています。 そのため、今回の
法改正
を踏まえて、まずは
教師
でなければできないことに集中できるよう、働き方
改革
の強力な
推進
により
業務
の縮減をして、その
成果
を
社会
に示しつつ、三年後に
教師
勤務実態調査
を
実施
し、その結果などを踏まえながら、
教師
に関する
勤務環境
について
給特法
などの法制的な枠組みを含め
検討
を行う必要があり、これは
大臣
として
責任
を持って必ず行ってまいりたいと思います。
給特法
の
見直し
は大変な仕事ですが、そのため、
検討
に当たっては、
文科省
内に内外の英知を集めて
議論
を深めるべく、省内で職務にかかわらず知見のあるメンバーで
検討
チームを編成して幅広い観点から
議論
をする必要があり、
文部科学大臣
としても先頭に立って進めてまいりたいと思います。
斎藤嘉隆
119
○
斎藤嘉隆
君 今重要な御
答弁
がありまして、毎年この
勤務実態
をきちんと
把握
をしていく、そのことで確かなデータを積み上げていくと、三年後の
実態
調査
を待たずですね。そうやって御
答弁
いただきましたので、これも大変な作業になると思いますが、
是非
この点をお願いをしたいというふうに思いますし、国民的なコンセンサスは随分得られているというふうに私は思いますので、
状況
を見ながら、
是非
この抜本的な
改革
、
見直し
について、ちゅうちょされないということを今
大臣
はおっしゃったんだというふうに認識をしましたので、本当は三年後と言わず必要な
状況
が生まれたら直ちにそういった
見直し
の作業に入っていただきたい。三年たって、
状況
が分かりました、
見直し
の作業をするために
調査
をしましょう、
検討
を一年掛けてしましょう、じゃ、
法律
の
整備
を一年掛けてしましょうみたいなことだといつになるか分かりませんので、
是非
、毎年の
調査
と、それから三年後、直ちに必要に応じて法制的な枠組みの
検討
を行っていく、このことを約束をしていただきたいと思います。 この間、OECDの「図表でみる
教育
」の本年度版が出まして、多分見られたと思います。公的
教育
支出、GDP比、また最下位でした。もっと衝撃的であったのは
教員
給与、二〇〇五年比で九〇・八一%、二〇〇五年を一〇〇として、水準が低下をしています。日本よりも顕著に
教員
給与の水準が低下したのはギリシャだけですよ、ギリシャだけ。もう財政危機が言われている国です。公務員給与がもう物すごく下がった国ですよね。 世界的に、
教員
の給与を上げて
人材
確保を図っているというのが世界の潮流です、今。日本が一部の国と一緒に逆行している。それで、OECD、何て言っているかというと、日本の場合、持続性に懸念がある、
教員
給与を見ると
教員
が魅力的な職業になっていない、優秀な人を誘致できるか疑問であると、こういう忠告まで御丁寧にOECDから日本
政府
に対してされているということです。 採用倍率も下がっていますし、これは、この間ある
校長
先生
に聞いたら、いや、
文科省
はそうは思っていないんだと。採用倍率下がっているのは、これまでも下がっていることは何度もあって、今たまたま民間の採用がいいし、それから全体として枠がでかいので倍率が下がっているだけなんで、これは関係ありませんみたいなことをおっしゃっているみたいです、対外的に。そんな認識ではもう話にならないと思いますよ。 やっぱり今本当に現場が厳しいので、そのことを十分に、十分に認識をした上で、この
法案
、何度も申し上げますが、今日通るでしょう、恐らく。通った後、私たちは本当の
皆さん
とのやり取りが始まって、現場レベルでどうやってこの
法案
を働き方
改革
に資するように機能させていくかということが我々の大きな、そして
文科省
さんにとっても大きな仕事になりますので、このことだけお願いをして、最後に
大臣
の所感だけお聞きをして、
質問
を終わりたいと思います。
萩生田光一
120
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
学校
の
先生
って尊い仕事だと思います。その人との出会いが
子供たち
の価値観を変えるぐらい大きな影響を持った、
先生
との出会いが人生を変えるぐらい大切な仕事だと私思っています。 志ある若い人たちが教職課程で学んでいただいても、
教員
になるのはやめようという判断をするような、こういう世の中ではいかぬと思っています。やっぱり誇りも憧れも持っていただいて、そして給与体系も、これ何十年も変えていないわけですから、私はやっぱり処遇も含めて抜本的な
見直し
をして、
教員
の
皆さん
が誇りを持って仕事ができる
環境
をしっかりつくっていきたいと思います。 三年後の
勤務体系
実態
調査
ではなくて、三年間をこの
改革
の
推進
期間として捉えて、できることを
一つ
ずつ前に進めていきたいと思いますので、御協力をお願いしたいと思います。
斎藤嘉隆
121
○
斎藤嘉隆
君 終わります。
水岡俊一
122
○水岡俊一君 立憲・国民.新緑風会・社民の水岡俊一でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 前回の
委員会
で私が
質問
をした際、御
答弁
に私自身が少々戸惑いまして、丸山局長に対し失礼な言い
ぶり
をいたしました。申し訳ないことであります。失礼をお許しください。 さて、前回のその
委員会
の積み残し部分について
文部科学省
から御
説明
をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
丸山洋司
123
○
政府参考人
(丸山洋司君) お答え申し上げます。 去る十一月二十六日の本
委員会
における水岡
委員
の
公立学校
の
教員
の
勤務
時間の割り振りに関するお尋ねにつきましては、その
趣旨
を十分踏まえたお答えにならず、恐縮でございました。 それぞれの
学校
につきましては、各
都道府県
、
政令市
の
条例
に基づき
勤務
時間の割り振りが運用されているものと承知をいたしておりますので、この点、改めてお答えを申し上げます。
水岡俊一
124
○水岡俊一君 ありがとうございました。 一週間、
学校
においては三十八時間四十五分の割り振り、また四週間を
単位
とする
変形労働制
ということは、今、実際には各
都道府県
の
条例
に落とし込まれていて、実際、その
都道府県
ごとに運用されているという、そういったことは今回の
法改正
によって変わるものではないと、こういうふうに考えていいですよね。
大臣
、どうでしょう。
萩生田光一
125
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) そのとおりでございます。
水岡俊一
126
○水岡俊一君
大臣
にお尋ねをしたいと思います。 この
改正
法が施行されることによって何がどう変わるかということをこれまで各
委員
から様々な
質問
がされて、そのことについての御
答弁
をいただいてきたわけですが、少し見方を変えて、この
法律
が施行された場合、一人の
教員
にとって何が変わるんでしょうか。
大臣
、どういうふうにお考えでしょう。一人の
教員
にとって何が変わるんでしょう。
萩生田光一
127
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 難しい
質問
ですけれど、私、やっぱりこれを
機会
に、
学校
の
先生方
の仕事の在り方というのを
社会
全体で共に
見直し
てもらう
機会
にしたいと思います。 この
法律
一つ
で何かが変わるということはなかなか難しいと思います。確かに、夏休みにまとめ取りができるとか、あるいは日々の仕事の中で縮減をするということをみんなが意識をし始めるということを期待をしています。もちろん、それは
地方
自治体と連携取りながら頑張りたいと思いますけれど、何よりもやっぱり
先生方
のいわゆる
先生
像というものを少し変えていかないと、今の過重な期待や負担に全て応えていただいている
先生方
がこの
勤務
状況
のまま定年まで頑張れるという、そういう職業ではなくなってしまっていると思っていますので、そういった点を一人一人変えていってもらいたいなと思っています。
水岡俊一
128
○水岡俊一君
大臣
、
大臣
が今そうおっしゃったことについて、私も同感の部分もあるんですね。 しかし、私が一人の
教員
にとって何が変わるかということを考えなきゃいけないと思うのは、
変形労働制
を入れて、例えば四月に十時間の上乗せをする、
勤務
時間の上乗せをするということになったとしたときに、その一人の
教員
にとっては四月の
労働
時間は減るのか増えるのか。恐らく変わらないんではないか、働く時間は、
業務
が減らない限りは。じゃ、変わらないとしたら、見かけの超過
勤務
の時間が減るだけでしょう。十時間
勤務
が増えるから、時間外
労働
が十時間減ったことになるじゃないですか。でも、働いている時間は一緒なんですよ、
業務
が減らない限りは。 そして、今、夏休みであるかどうか分かりませんが、今八月にというような例の中で、そこでまとめ取りができるとしますよね。でも、まとめ取りができて何がメリットなんでしょう。そもそも、休みをつくるという
意味
では年休を行使してもできるわけです。ということになってきたら、自分の好きなときに年休が行使できなければ本当の休みでないかもしれない。
勤務
ができない日ができているだけであって、何も変わらない。むしろ、年休を行使することができなくなるという
意味
で、マイナスの部分が私はあるように思います。 そういったことを考えていかないと、この
法律
で
学校
現場がどう変わっていくかということについてきちっと見ていないということになりはしないのかということを私は考えるんですが、
大臣
、いかがでしょうか。
萩生田光一
129
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
公立学校
の
教師
について、休日のまとめ取りのための本制度を
活用
することとしており、一年
単位
の
変形労働
時間制を
導入
することによって年次有給休暇の取得日数が減少することはあってはならないものと考えております。 現在でも、実際に休日の確保のために週休日の振替や年次有給休暇の取得によって長期間の
学校閉庁日
を
実施
している自治体の例もあります。しかし、週休日の振替は、一般的には一日
単位
又は半日
単位
で行われ、一時間
単位
での割り振りができません。また、年次有給休暇は、特に初任者や臨時的任用の
教師
には日数も限られており、取得に当たっては
教師
の側から意思表示をしなくてはなりません。 こうした
状況
も踏まえて、今回の
改正
により有給休暇に加えて休日のまとめ取りを行うことが可能となるため、一年
単位
の
変形労働
時間制を
活用
して一時間
単位
で
勤務
時間を積み上げ、休日のまとめ取りを行い得る選択肢を増やすことは
意味
のあることだと考えております。
水岡俊一
130
○水岡俊一君 今
大臣
は、年休を行使する日数が減ることはあってはならないというか、望ましい方向ではないということをきっちりお述べになりましたけれども、これ、はっきりすると思いますよ、これから。年休を行使することが私は減ってくると思います。そういった
実態
を捉える中で
改善
策を考えていかなきゃいけなくなると、そういうふうに思っています。 そもそも、長時間
労働
を削減をしていく、縮減をしていくということにおいてはこの
法律
が決定的な
意味
を持たない、そのことはお互いに共有できていると思いますけれども、じゃ、どうしたら削減できるのか。それは、
業務
削減あるいは定数の
改善
、そういったことはもう周知のことじゃないですか。
業務
削減をする、
大臣
はこれまでも何度もそれについてお述べになったし、恐らく今も
答弁
資料がそこにあるでしょう。でも、私は、そういったことでは多分、恐らく縮減できないですよ。だから、もうこれまでにおっしゃっている中でスクラップ・アンド・ビルドをしなきゃいけない、だからスクラップをしなきゃいけないんですよ。スクラップは、いろいろと
検討
して考えていきますじゃできないんです。
大臣
がもうこれはやめようと、私はそういう考えを持っているということで、何かを具体的に削らないとできないですよ。 ですから、それを何を削るのか。例えば、学力・学習
状況
調査
を削る、抽出にするとか、あるいは免許更新制度を抜本的に変えてしまうとか、研究指定校、そういった指定校研究を激減させるとか、今、萩生田
大臣
だからできることは何かということが私は問われていると思います。 今までの
大臣
が、
文科省
が答えてきた内容では、
業務
は減っていないんです、
業務
は増えているんですよ。増え続けているという現時点において、萩生田
大臣
が考えることは、考えられることはどんなことですか、
大臣
。
萩生田光一
131
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) きちんとした手元に答えはないんですけれど、今
先生
御指摘になられた例えば
学校
単位
へのアンケート
調査
などは、私、今省内でこれ
見直し
の指示をさせていただきました。国や
都道府県
や
市町村
が同じようなことを現場に何回も問合せをして、紙ベースでそれをまた戻せという、こういう作業はやめるべきだということで、まず取りかかりをさせていただきました。 また、十年
研修
も、
研修
の在り方そのものも含めて
是非
中身をしっかり見ていきたいなと思っていますし、日々の毎年の
研修
も、
都道府県
、
市町村
、いろんなか
ぶり
がありますので、こういった点も
改善
をしていきたいと思っています。 それから、
ICT
の
環境
整備
というのは、これは今までも何度も申し上げてきましたけれど、なかなか
整備
が進みませんでした。私の
責任
で、これ本当に期限を切って、一〇〇%
学校
の
環境
を整えていきたいと思います。 その中で
ICT
を
活用
して
事務量
の削減を努力をさせていただきたいと思っていまして、今の段階で萩生田おまえ何を減らすのかと言われて明確な答えを持っておりませんけど、しかし、この
法案
と併せて全体像をしっかり見ていかないと、
先生
おっしゃるように、
法律
は通ったけれど
学校
現場は全然変わっていないじゃないかと、もっと言えば仕事が増えているじゃないかなんてことになっては本末転倒だと思いますので、そこは
法案
を御
理解
いただいた上で、年度末に向けてもう急ピッチでできることをきちんとリスティングをしていきたい、こう思っております。
水岡俊一
132
○水岡俊一君
大臣
、
是非
、萩生田
大臣
だからできたことということをやってほしいですね。お願いをしたいと思います。 今、長時間
労働
を減らしていく方策として、
業務
の削減だというふうに申し上げました。もう
一つ
は定数
改善
ですね。定数の
改善
については、この
法案
審議
の中でも様々な
質問
がなされて、
答弁
をされています。 例えば、
令和元年
に
部活動
指導
員を九千人、あるいはスクールサポートスタッフを三千六百人、これは前年度より六百人増やしたとか、こういうような御
説明
をされてきたんですが、私は、こういう
説明
、こういう定数
改善
の
方向性
というのは私は変えるべきだと思っています。 それはどういうことかというと、例えば、スクールサポートスタッフ三千六百人配置の
予算
をしました、前年度より六百人増えたんです、こういう話を聞くと、ああ、六百人も増えたのかと思うけど、
全国
に
小学校
二万校、
中学校
一万校、そのほかにも特別支援
学校
もあります。全く
意味
がないと言って過言ではないと思います。ですから、そんな数値を並べていくという定数
改善
は、私は萩生田
大臣
のときに大きく転換をしてほしいなというふうに思うわけです。 じゃ、どうすればいいのか。例えばどういうことを言っているかというと、
一つ
の
学校
、一人の
教員
にとって定数
改善
が大きく
業務
削減につながるようにしなきゃいけないとすれば、その目安は何か。
小学校
で、私は、普通に
授業
時数というのは、週の中に二日間五時間があって、あとの日は六時間だったとすると、二十八こまありますね。二十八こまの
授業
をしていくのにみんな大変なんですよ。恐らく、
一つ
か
二つ
かは空きがあるかもしれません。でも、二十五、六こま持っているのが普通じゃないでしょうか。
大臣
、これ全然通告も何にもしていないですけど、もし
大臣
が
教員
だったら、一時間の
授業
をするのにどれだけの準備時間を御自分としては必要だとお思いになりますか。四十五分の
授業
をするのにどれぐらいの時間の準備時間が必要だと思われますか。
萩生田光一
133
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) なかなか一概には数字で表すのは難しいと思います。多分若いうちは、いろんな準備作業でかなり努力をしないといい
授業
ができない、こういう不安に駆られると思いますし、ある程度、中堅、ベテランになると、慣れも生じて、過去の資料などを上手に使いながら運用もできるのかなというように思いますけど、いずれにしても、
教師
の
皆さん
が一こま一こま真剣に取り組んでいただいていることは、我々は敬意を表したいと思います。
水岡俊一
134
○水岡俊一君 たらればの話をしても仕方がないんですが、私はやはり
教員
をやっていた頃は、
大臣
おっしゃるように、初任の頃は大変でした。やっぱり一時間の
授業
を組み立てるのに、ああでもないこうでもない、私は理科の
教員
でしたので、理科の実験の準備もしなきゃいけない、あるいは予備実験もしてみなきゃいけない。そんなことをやっていると、とても
一つ
の
授業
、一時間の
授業
に一時間で足るわけがないんですよ。ベテランになったからといって、一時間の
授業
の準備十五分でできたりしません。やっぱりそうやって考えてみると、少なくとも一時間の
授業
に一時間の準備時間が欲しいなと思うのが
教員
の偽らざるところじゃないでしょうか。 そうやって考えてみると、二十八こまあって、その半分を考える、一時間を準備に充てるとしたら十四です。でも、ほかの、今五時間で二日間ありますから、二こま空いていますよね。そういったことも考えると、まあ週十八こまぐらいが何とか
実現
したいなと思うところが
教員
の多くの共通したところかなと思うんですが、そういったことが
実現
できるような定数
改善
をするというのがこれからの日本に求められている定数
改善
の
方向性
じゃないでしょうかね。 やっぱり大きな
学校
、小さな
学校
、いろいろ様々あるけれども、
一つ
の
学校
あるいは一人の
教員
の
業務
がそういった形で行われることを考えていくという、そういう
方向性
は、
大臣
、どうでしょう、取れませんかね。
萩生田光一
135
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
先生
の大局を見たお話は私も同意できます。ただ、具体的にここで何こまがふさわしいかということはちょっと発言は控えたいと思うんですけれど、いずれにしましても、
教職員定数
の
改善
については、これまでも、本年度
予算
であれば千四百五十六人増と、
全国
に配置できる加配
教員
等の総数をお示しをしてきました。 しかしながら、御指摘のとおり、
教職員定数
の
改善
により
学校
や
教師
にとってどの程度
業務
負担が軽減されているのかということを具体的にお示しいただく
視点
も重要であると考えております。
平成
三十年度から措置しております
小学校
の英語の専科
指導
加配については、
小学校
三年生から六年生の各学年において、新
学習指導要領
の
実施
により
増加
する週一こま分について学級担任の
授業
時間が
増加
しないよう定数
改善
を進めているところです。 あわせて、定数
改善
ではありませんが、総合的な学習の時間の学習活動を
充実
するため、各
学校
の判断により、休業日等に
学校
の外部において総合的な学習の時間の年間
授業
時数の四分の一程度まで
教師
の立会いや引率を伴わずに
実施
できるよう、その配慮事項を
通知
しました。
令和
二年度概算
要求
において、チームティーチングの加配を専科
指導
の加配に見直すことにより
小学校
における持ち
授業
時数の軽減を図ることを求めており、今後、
学校
や
教師
にとってどの程度の
負担軽減
になるのかについても具体的にお示ししていきたいと考えているところです。
水岡俊一
136
○水岡俊一君 優秀なるスタッフをお持ちの
文科省
ですから、いろいろとお考えになっていただいていると思います。 でも、私、最もよく分かるのは
学校
現場に行くことですよ。一年間
学校
で
勤務
をしてみる。
文科省
の中にもたくさん
教員免許
状お持ちの方があるはずですね。既にもう多くの人間を
学校
に送ってそういった情報も収集されていると思いますが、そういった
方々
の実体験を本当に吸収されているんでしょうか。私はそうとは思えない。なかなか
予算
の壁もあります、いろんな縛りがあります。しかしながら、
学校
現場に根差した
教育
改革
をやらないと、もう日本の
教育
は大変なことになっていると言って過言ではないんですね。ですから、そこを私は見てほしいと思います。
大臣
も、一週間とは言いません、せめて三日、あるいは二日間、
学校
の中にじっと職員室に座ってみられたらどうですか、あるいは教室にずっと座ってみられたらどうですか。本当の
教育
改革
が何か、何が必要なのか、私は見えてくると思いますが、
大臣
、どうでしょう。
萩生田光一
137
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
環境
が許すんだったらそういう体験をしてみたいと思います。
水岡俊一
138
○水岡俊一君
大臣
、
環境
を変えるのは
大臣
ですよ。
大臣
のほかに誰が権限を持っています。
大臣
がやると言えばできますよ。
是非
お願いをしたいというふうに思っております。 さて、余り時間もありませんので、次の問題にいきたいと思います。
大臣
、私はかねがね仲間といろんなことを話し合っておりますが、非常につらいお話が後を絶ちません。そんな中で、例えばこういうことを考えてみたいと思います。
教員
が、ある
教員
が度重なる長時間
労働
によって一月の時間外
労働
が八十時間を超えた、こういった月が数か月続いた、これによって過労死をしたということが間々あるわけですね。これは過労死だということが診断、認定されるのではないかということが
議論
される中で、私は考えていかなきゃいけないのは、こういうケース、過労死をした、過労な状態にあった、じゃ、この過労な状態をなぜ見過ごしたんだという問題を私たちはちゃんと捉えなきゃいけないと思うんですね。 そういう中でいうと、
労働
基準
監督機能の職権はどこにあるかということが私は重要なことだと思っています。これどなたでも結構ですから、こういうケースの
労働
基準
監督機能の職権はどこがお持ちでしょうか。
丸山洋司
139
○
政府参考人
(丸山洋司君) 各自治体におきます人事
委員会
にそういった機能はあるというふうに思っております。
水岡俊一
140
○水岡俊一君 ありがとうございます。 人事
委員会
ですね。人事
委員会
は、私が
教員
だった頃も、人事
委員会
というのは給与勧告をしてくれるところだというふうにしか
理解
がなかった自分があります。ですから、人事
委員会
が
労働
基準
監督機能を持っているということを改めて認識しなきゃいけないと思います。 そこでお尋ねをしたいのは、総務省から今日は出てきていただいておりますので、人事
委員会
の
労働
基準
監督機能というのは一体どういうことをいうんでしょうか。
大村慎一
141
○
政府参考人
(
大村
慎一
君) お答えいたします。
地方公共団体
の職員に関しましては、一定の職員を除いて
勤務
条件に関する
労働
基準
監督は、
労働
基準
監督署ではなく人事
委員会
又は
地方公共団体
の長が行うこととされております。 総務省としては、人事
委員会
等が有するこうした
労働
基準
監督機関としての役割の重要性を踏まえて、様々な
機会
を捉えて過重
労働
に対する監督
指導
の徹底などについて助言をしているところでございます。 さらに、人事
委員会
は、
勤務
条件に関する勧告、
報告
や苦情処理、措置
要求
に基づく必要な措置の勧告などの権限も有しております。 人事
委員会
においてこれらの権限が適切に行使をされて、
教員
の過重
労働
を始めとする
地方公共団体
の職員の
勤務
条件に関する
課題
が
改善
されることとなるよう、引き続き必要な助言を行ってまいりたいと考えております。
水岡俊一
142
○水岡俊一君 この人事
委員会
の機能というのは、私たちの想像を超えるほど大きなものがあるというふうに思います。例えば、事業所に立ち入る、つまり
学校
ですね、
学校
に立ち入る、関係書類の提出を求める、あるいは
質問
をしたり、そういったことができるわけですよね。そういった機能を持っている、もっと言えば
労働
基準
監督機能の大きな職権を持っている人事
委員会
が、これまで、
学校
現場で働いている
教員
あるいは
教職員
のその
労働
環境
について、その人事
委員会
の機能を果たしてきたと総務省はお考えでしょうか、どうでしょう。
大村慎一
143
○
政府参考人
(
大村
慎一
君) お答えいたします。
全国
の総体の
状況
について今統計的に取っているわけでございませんが、例えば東京都におきましては、定期監督等といたしまして、人事
委員会
が
勤務
条件に関する法令違反を防止するとともに、職員の利益保護を図ることを
目的
として定期監督、安全
調査
及び有害物
調査
、こういったものを
実施
しておりますし、秋田県におきましても、こういった
調査
の名前はいろいろ千差万別でございますが、
労働
基準
及び
労働
安全衛生関係事業所
実態
調査
ということでこういった遵守
状況
の
調査
をしておりますので、各県においてそれぞれ異なると思いますが、そういった
取組
は行われているというふうに思っております。
水岡俊一
144
○水岡俊一君 各
都道府県
のことだということですので、なかなか総務省として及ばないということがあるかもしれません。 しかし、
学校
現場で過労死あるいはもう
学校
に出勤することができない、そういった
状況
に陥る
教職員
が後を絶たないという現状を見る限り、私は、
労働
基準
監督機能を発揮していただいているとはなかなか思えないんですね。 今日は厚労省にも御参加をいただいているんですが、御
出席
をいただいているんですが、
労働者
の権利を守る、
労働者
の健康に非常に関心を持っていただける、そういった厚生
労働
省としては、今の
学校
現場のこの
状況
、この
状況
というのは、長時間
労働
が常態化していて、過労死を生むような長時間
勤務
がそこここにある、そして、
給特法
によって本来は命ずることのできない時間外
勤務
が実際は山のように現実的に起きている、そして、それは突き詰めれば
校長
は命令をしていないと
責任
逃れをする。 でも、
労働
的に、
労働
基準
法という観点から見ると、黙示をしているという
意味
でこれは
勤務
だというふうに見る向きが私は厚生
労働
省にちゃんとあるんだと思いますが、そういったことの今の現状を厚生
労働
省としてはどういうふうにお感じになっているか。苦々しく思っていらっしゃるのか、あるいはそれは
文科省
のことだから知らないというのか、それともそれは総務省のお仕事ですとおっしゃるのか、厚生
労働
省としてはどういうお考えをお持ちなのか、私はちょっとお聞きをしたいと思いますが、いかがでしょうか。
吉永和生
145
○
政府参考人
(吉永和生君) お答え申し上げます。 厚生
労働
省といたしましては、これはあらゆる働く
方々
をということになるかと思いますけれども、働き過ぎによります健康障害、あるいはましてや過労死ということはあってはならないものというふうに考えてございます。その前提といたしましては、働きやすい
環境
をつくっていくということが重要でございますし、長時間
労働
の
是正
を図っていくことが何よりも必要であると考えてございます。 こうした観点から、厚生
労働
省といたしましては、
労働
時間の適正な
把握
のために使用者が講ずべき措置に関する
ガイドライン
というものを
策定
いたしまして、使用者に原則として客観的な
方法
により
労働
時間を適正に
把握
する責務があることを示してございます。
文部科学省
においても客観的な
勤務
時間
管理
を徹底するように各
教育委員会
に
指導
されているものと承知してございますし、引き続き、適正な
労働
時間、長時間
労働
の
是正
に係る措置を講じていただけるものと考えているところでございます。
水岡俊一
146
○水岡俊一君 再び総務省にお聞きをします。 総務省自体がそのお仕事をされているわけでありませんが、公務災害のときにその認定をする機関がございますね。そんな中で、非常に今、過労死をした遺族の方が御苦労されています。どういう
意味
で苦労しているかというと、認定がなかなかなされない。そんな中で、その理由としては、
勤務
時間
管理
が明確でないから公務起因性が認められないとか、公務遂行性が認められないとかということで、公務災害にはならないんじゃないかというようなことの中でその認定作業が行われているという
状況
が今あります。 今この
法案
審議
の中で明らかになってきたことは、時間外
労働
は公務であるということがはっきりしておりますし、またそれは、
責任
は、
校長
を含め服務監督権者の
責任
はありますと、そして、万が一の場合に公務災害の認定に深く関わる時間であると、そういうふうな認識が示されたところなんですね。 そうすると、私たちは、この公務災害認定において、今、
文科省
がこの度、
在校等
時間というカテゴリーをつくりました。この
在校等
時間を公務災害認定の中にきっちりと位置付けるのかどうかというのは物すごく大きな問題ですよね。これらについて今総務省の中で実際には
検討
されているところなんでしょうか。そこをちょっとお聞きしたいんですが、いかがでしょう。
大村慎一
147
○
政府参考人
(
大村
慎一
君) お答えいたします。 まず、一般論といたしまして、御指摘のとおり、
地方公共団体
の職員が災害を受けた際に、それが公務災害として認められるためには、
一つ
は任命権者の支配
管理
下にある
状況
で災害が発生したかどうかの公務遂行性、そして公務と災害との間に相当因果関係があるかどうかの公務起因性の両方を満たす必要がございます。 今般、
教員
の
勤務
時間
管理
に関しまして、
公立学校
の
教師
の
勤務
時間の上限に関する
ガイドライン
において、いわゆる超勤四項目以外の時間外の
勤務
を含めて御指摘の
在校等
時間として外形的に
把握
することとされたことについては承知をいたしております。 そこで、この
学校教育
に必要な
業務
に従事している時間であるという
在校等
時間につきまして、一般論としてはこの公務遂行性が認められるものと考えておりますが、実際に個別具体的な事案について、公務災害に当たるかどうか、認定上考慮すべきかどうか、この点は
実施
機関である
地方
公務員災害補償基金において個別に判断されるものと考えております。
水岡俊一
148
○水岡俊一君 ありがとうございました。 最後に、
大臣
にお聞きをしたいと思います。 今次のこの
改正
によって、
学校
における長時間
労働
、過重な時間外
勤務
、そういったことにストップが掛けられるかどうか、そして、働きがい、やりがいを持って
学校
の
教職員
がその仕事に従事できるか、大きく今問われているところだと思いますが、
大臣
、御就任後、非常に御苦労されていると思いますが、今、
全国
の
教職員
に呼びかける
意味
でも、
大臣
の所信をお聞きをしたいと思います。
萩生田光一
149
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 行
政府
は
国会
で制定された
法律
を執行することが大きな役割であります。そのため、これまでも
説明
を重ねてまいりましたとおり、時間外
勤務
命令を出すことができる事項を四項目に限定し、教職調整額を支給することとともに時間外
勤務
手当は支払わないという
給特法
の下では、
教師
にとっては同じように所定の
勤務
時間外に
学校
の仕事として行っている
学校
行事や職員
会議
、あるいは採点や生徒への進路
指導
、
部活動
指導
では、前者は時間外
勤務
命令が出ているなら
勤務
時間、後者は
勤務
時間ではないが校務に従事しているという時間という整理をせざるを得ません。そして、これらの構造を前提に、
勤務
時間の内外を包括的に評価して教職調整額を支給するための時間外
勤務
は支払われておりません。 この
給特法
の仕組みが、
中央教育審議会
で指摘されたとおり、
学校
において
勤務
時間
管理
の必要性の認識を希薄化させ、
学校
における長時間
勤務
の歯止めにもならなかったのは事実だと思います。また、客観的に見て使用者の黙示的な指示により
労働者
が
業務
を行っていると認められれば
労働
時間に該当するという
労働
基準
法の考え方と比較した場合、
校長
の時間外
勤務
命令は超過四項目以外の
業務
については出せない仕組みになっているため、所定の
勤務
時間後に採点や生徒への進路
指導
などを行った時間が
勤務
時間に該当しないという
給特法
の仕組みは、
労働
基準
法の考え方とはずれがあると認識されていることも御指摘のとおりだと思います。 したがって、
中央教育審議会
答申
で指摘されているように、
給特法
などの
教師
の処遇を定める法制的な枠組みについては
見直し
を行わなければなりませんが、看過できない現在の
学校
の厳しい長時間
勤務
を踏まえると、その
是正
も同時並行で強力に進めなくてはなりません。そのため、今回の
法改正案
においては、言わば応急処置として
勤務
時間かどうかを超え校務に従事している時間を
在校等
時間として位置付け、まずはこれを月四十五時間、年三百六十時間という上限をターゲットに縮減する仕組みを御
提案
させていただいております。 もちろん、月四十五時間、年三百六十時間まで
勤務
することを奨励するものでは毛頭ありません。
文部科学省
、
教育委員会
、
管理
職、
教師
、そして
保護者
といった
関係者
の認識を共有し、それぞれの権限と
責任
を十二分に果たすことにより、客観的な
勤務
時間
管理
を徹底し、長時間
勤務
の
是正
を図り、時間外
勤務
が極力ない働き方の
実現
のために、
業務
の縮減を行ってその
成果
を出すことが必要であると考えております。 しかし、当然のことですが、今回の
法改正
で働き方
改革
は終わりではなく、むしろ始まりであります。この応急処置の
実効性
を高めつつ、これから省内でも
検討
チームを設けて、しっかり
教師
にふさわしい処遇の在り方の
検討
を重ね、三年後に
実施
される
教師
の
勤務実態
状況
調査
を踏まえて、
給特法
などの法制的な枠組みについて根本から
見直し
をします。その際、現在の
給特法
が昭和四十六年の制定当初に想定されたとおりには機能していないことや、
労働
基準
法の考え方とのずれがあるとの認識は
見直し
の基本となる
課題
であると受け止めており、これらの
課題
を整理できる
見直し
をしてまいりますので、むしろ水岡
先生
には、各般にわたりまたお知恵を賜りたいと思っております。
水岡俊一
150
○水岡俊一君
大臣
、ありがとうございます。
大臣
の今のお言葉を信じたい、私はそういうふうに思っております。 今次の
改正案
については、問題がまだまだ多いということで、大変残念ですが賛成はできませんけれども、
大臣
の言葉を信じて、これからも頑張って
学校
の
子供たち
のためにいろいろと
議論
をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。
吉川ゆうみ
151
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) 午後一時十五分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時十八分休憩 ─────・───── 午後一時十五分開会
吉川ゆうみ
152
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) ただいまから
文教科学委員会
を再開いたします。
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 本日、
山田太郎
さん及び
佐藤
啓さんが
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
宮崎
雅夫
さん及び
岩本
剛人さんが選任されました。 ─────────────
吉川ゆうみ
153
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) 休憩前に引き続き、
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を議題とし、
質疑
を行います。
質疑
のある方は順次御発言願います。
梅村みずほ
154
○
梅村みずほ
君 日本維新の会の
梅村みずほ
です。どうぞよろしくお願いいたします。 先月になりますが、この
文教科学委員会
のメンバーの
皆さん
とともに、新国立競技場とオリンピックミュージアムの視察に行かせていただきました。新国立競技場は東京五輪のメーンの施設でもありまして、着工前に綿密に計算されて描かれたと思われます完成予定図であるとか、あとはパースなどもスライドで見させていただきました。 今回、
給特法
は、やはり
皆さん
不安に思われているのは、先ほど
赤池
委員
から
改革
の全体像というワードがありましたけれども、全体像が見えていない、言うなれば、完成予定図やパースのないまま一部の図面だけ見ている状態、その状態で
改革
をしますということに不安を持っていらっしゃるからなのではないかと思っております。 なので、まずは先日本
会議
で
質問
させていただいたときの
答弁
から確認をさせていただきたいのですけれども、先月の本
会議
において私は、
変形労働
時間制について、既に国立大学の附属校など一部の
学校
で
実施
されていることから、有効だったという事例やエビデンスはあったのでしょうかというふうにお尋ねをいたしました。その際に、
大臣
からは、めり張りを付けた働き方が可能になったという回答があったとお伺いしております。 可能になったという言葉は、あくまで可能性ということであり、実際になったということとは
意味
が違うのではないかと解釈しておりますが、いかがでしょうか。
萩生田光一
155
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 先日の本
会議
において、既に一年
単位
の
変形労働
時間制を
導入
している国立大学附属
学校
の
状況
をヒアリングしたところ、めり張りを付けた働き方が可能になったという所感を伺った旨を
答弁
いたしましたが、より詳細に申し上げますと、長期休業期間を設けて、めり張りを付けてゆっくり休むことが実際にできているということをお伺いをしているところです。
梅村みずほ
156
○
梅村みずほ
君 ありがとうございます。 今回は一部の限られた
学校
だったかと思いますけれども、今回の給特
法改正案
が通過いたしましたら、より多くの
学校
で
実施
されることになります。きめ細やかに見ていくことが何よりも大切だと思っております。 さて、この
改正案
、採決を目前に控えまして、いまだに反対の立場を表明している団体、個人の方が多くいらっしゃいますが、そういった
方々
に向けて現在どのような
説明
をなさっているか、お答えください。
丸山洋司
157
○
政府参考人
(丸山洋司君) お答え申し上げます。 夏休み等における休日のまとめ取りのための一年
単位
の
変形労働
時間制の
活用
については、その
提言
を取りまとめた
中央教育審議会
においていわゆるパブリックコメントを
実施
をし、本年一月の
答申
については、
文部科学省
においても各団体などに送付をしたり、
説明
をしたりするなどの
取組
を行ってまいりました。 また、今回、
国会
に提出をした給特
法改正案
についても、職員団体などの御要望に応じ個別に
説明
を重ねているほか、西村祐二氏、工藤祥子氏等から御要望をいただいた際には、事務次官がお会いをし、御意見をいただきつつ、御
説明
をさせていただいたところでございます。 もとより、内閣として提出をしている
法案
ですので、この
国会
審議
が最も重要な
政府
としての
説明
の場であると考えており、引き続き、丁寧に今回の
改正案
の
趣旨
を
説明
してまいりたいと考えております。
梅村みずほ
158
○
梅村みずほ
君 ありがとうございます。 パブリックコメントなど、適宜必要な
説明
をなされているという御認識でいらっしゃることと思います。 にもかかわらず、やはり現場の
教員
の
皆さん
が
変形労働
時間制の
導入
にここまで反対をされている、これは、やはり現場レベルで
説明
や問題の掘り下げが不足しているのではないかというふうに考えております。 この
給特法
の
審議
をめぐっては、今日もたくさんの見学の方がいらしていますが、
皆さん
は
教育
関係の現場に携わっている方なんでしょうか。こういう、勝手に
質問
をしてはいけないのかもしれませんけれども、うんうんと小刻みにうなずいてくださった方、ありがとうございます。大変
皆さん
関心を持っていただいて、これ、恐らく賛成であればいらっしゃっていないのではないかというふうに私は、あっ、大きくうなずいていただきましてありがとうございます。 このように現場の
教員
の
皆さん
が随分と反対をされているということは
説明
が足りていないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
丸山洋司
159
○
政府参考人
(丸山洋司君) お答え申し上げます。 夏休み等における休日のまとめ取りのための一年
単位
の
変形労働
時間の
活用
については、この今回の
国会
審議
においても、
導入
によりかえって
勤務
時間が
増加
するのではないか、また、夏休みにも
業務
が多くあるため休めないのではないか、
教師
側の意見が反映されないまま
導入
されるのではないかといった不安や懸念の御指摘をいただきました。 そのため、
文部科学省
として、これらの不安や懸念を払拭し、夏休み等における休日のまとめ取りという今回の
改正案
の
趣旨
を踏まえた運用が
学校
において確実に行われるような制度や枠組みを御
説明
してきたところであります。 同時に、これらの不安や懸念の背景には、現在の
教師
の長時間
勤務
の厳しい
実態
があると考えております。これらについては、この休日のまとめ取りとは別に、
在校等
時間の上限の設定、客観的な
勤務
時間
管理
の徹底、
業務
の縮減、
教育
条件の
整備
、各
地方公共団体
の
取組
状況
の可視化による
改革
サイクルの展開など、
教師
が
教師
でなければできないことに全力投球できるための
環境
の
整備
を徹底して行ってまいりたいと考えております。
梅村みずほ
160
○
梅村みずほ
君 ありがとうございます。 この
審議
が始まりましてから、ほかの施策と併せて
一つ
の選択肢となり得るということを、
変形労働
時間制の先行事例のエビデンスなどを伺ったところ、お伺いしておりますし、もう再三にわたって
大臣
から、この
給特法
の
改正案
と違うプランも併せて
改革
を進めていくのだというふうにお言葉を頂戴しております。 けれども、今私たちの目の前に出されているのは、巨大な建物の一部の図面でしかないというふうに思っております。やはり
改革
の全体像を見せていただいてからでないと、なかなか現場の方はうんと首を縦に振れない
実態
があると思います。 ですので、
是非
この段階で
大臣
が描いていらっしゃる未来予想図、この給特
法改正案
以外にもこんなところにはこう手を入れて、こんなところにはこう手を入れていきたいんだというプランをお聞かせいただきたく存じます。
萩生田光一
161
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 一年
単位
の
変形労働
時間制の
活用
による休日のまとめ取りについては、これを単に
導入
すること自体が日々の
教師
の
業務
や
勤務
時間を縮減するものではありません。あくまでも一年
単位
の
勤務
時間を積み上げて休日のまとめ取りができるという選択肢を広げることが
目的
であり、
学校
の働き方
改革
は
政策
を総動員して行い、結果を出していくことが必要であると考えています。
学校
の
指導
、
事務体制
の効果的な
強化充実
を図るため、
令和元年
度
予算
においては、
小学校
の英語
教育
のための専科
教員
千人を増やすのと同時に、始めとする定数
改善
に係る経費等を計上しているところであり、
令和
二年度概算
要求
においても更なる
充実
を盛り込んでいるところです。 また、
学校
における働き方
改革
の観点も踏まえつつ、本年四月から
中央教育審議会
において、
小学校高学年
における本格的な
教科担任制
の
導入
など新しい
時代
を見据えた
学校教育
の
実現
に向けて、
教育課程
、
教員免許
、
教職員配置
の
一体的検討
が行われています。 これらの
検討
については、今年度中に
方向性
を、来年度には
答申
をいただいた上で、
令和
四年度以降に必要な
制度改正
が
実施
できるように、
文部科学省
として
検討
を進めてまいります。 加えて、チームとしての
学校
を
実現
するため、
令和元年
度
予算
において、
部活動
指導
員は前年度倍増の九千人、スクールサポートスタッフは前年度六百人増の三千六百人、スクールカウンセラーは全
公立小中学校
へ配置を可能とする二万七千五百人、スクールソーシャルワーカーは全
中学校
区への配置を可能とする一万人などの専門スタッフ、
外部人材
の配置拡充に係る経費等を計上しているところであり、引き続き、
令和
二年度概算
要求
においても更なる
充実
を盛り込んでいるところです。 さらに、
学校
の
環境
整備
を
充実
していくため、
令和
二年度からの新
学習指導要領
に対応した教材
整備
指針
において、
授業
準備の
負担軽減
にも資する複合コピー機を新たに明記し、その設置を促進していくこととしています。 また、
教師
はもとより、児童生徒も
ICT
を十分
活用
することのできるハードウエア、ネットワークなどの
環境
整備
を着実に達成するため、統合型校務支援システムの
導入
や一人一台を視野に入れた
整備
にしっかりと取り組んでまいります。
梅村みずほ
162
○
梅村みずほ
君 ありがとうございます。
部活動
という言葉もたくさん考えていらっしゃるプランの中から出てまいりましたけれども、先日の
参考人
質疑
の際、ある
参考人
の方がおっしゃっていた言葉がとても印象的でした。自分もずっと演劇をやっていたので演劇部の顧問をしていたときはすごく楽しかった、家に帰ってもシナリオのことを考えたりしているうちに、本来の
教師
として費やすべき時間を部活に変えていってしまう、本来やるべきことを見失ってしまう、自分は一番やりたい演劇部の顧問だけはやってはいけないと思った、守らなければならないのは
教育課程
内だからだ、そのようなことをおっしゃっていました。 私も実は演劇部、演劇と放送がくっついた部活だったんですけれども、やっておりまして、その
先生
のお気持ちが大変よく分かるような気がいたします。私も、
教師
という立場ではございませんが、放送の審査に携わる者として
地方
大会で
一つ
役割を長年、十年以上にわたっていただいていたからです。若い方たちの熱意に触れると、何時でもいいから連絡をしておいでと言ってしまいたくなる、その気持ちでおりましたので、先日の
参考人
のお話も我が事のように聞いておりました。
部活動
の顧問は、ある
先生方
にとってはやりがいもひとしおの仕事です。かわいい我が子を大きな目標へ導いていくのはこの上ない喜びだと思います。その反面、際限なく
部活動
に自分の時間をささげることにもつながるだけでなく、本来の職務に支障を来すケースもある。また、本人が望まないにもかかわらず
部活動
の顧問を任じられた
先生
にとっては、残業であると認められることもないままに多くの時間を投じなければならないため、苦痛と負担が大きくのしかかっていると思います。 これまで育まれてきた日本の
部活動
、すばらしいと私も思っているんですね。でも、
教員
の過労がこのように大きな
社会
問題となっております今、
部活動
と
先生方
を完全に切り離す覚悟も要るのではないかと、
参考人
質疑
を経て考えた次第です。 今のプランは、あくまで
学校
と
部活動
を完全に切り離すというプランではないと思います。直ちに
学校
や
先生
と部活を切り離さずに、
外部指導員
や
地域
の合同チーム、
部活動
の大会日程を調整するといったような策をお考えいただいていると存じますけれども、中長期的に考えますと、やはり
公立
中学、高校から
部活動
を完全に切り離すという大型のスクラップというものにも目を向けていく必要性があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
亀岡偉民
163
○副
大臣
(亀岡偉民君) 今、
部活動
のお話がありました。
部活動
は、生徒の体力や技能の向上だけでなく、向上心や規範意識など人間力の向上にも資するものであり、
教育
的意義を有する活動であります。 一方で、
中学校
教師
の休日
勤務
の大半を占めているとともに、運動
部活動
を担当する
教師
の約半数が競技経験を有していないという
状況
にあり、
部活動
における
教師
の
負担軽減
を図ることは
喫緊
の
課題
であると考えております。
文部科学省
としては、昨年
策定
した
部活動
の
ガイドライン
において
部活動
の活動時間について
基準
を示すとともに、その
実現
に向けて競技団体と連携をして、短時間で効果的な
指導
のための手引
作成
、
活用
や
部活動
指導
員の配置の促進を
実施
しております。
部活動
の大会の
見直し
については、主催者である中体連や高体連に対し、主体的な
検討
を
依頼
しております。両団体からは来年度中に結論を得る見込みであると伺っており、
文部科学省
としても、関係団体と連携をしながら大会の
見直し
を
推進
してまいります。 また、
部活動
の
地域
移行については、
学校
の
部活動
の活動日程を縮減し、その代わりに
地域
スポーツクラブの活動として
実施
している事例があり、
文部科学省
としても、このような
取組
を広く広めながら、
部活動
の
地域
連携を段階的に進めていきたいというふうに考えております。
部活動
改革
については以上の
取組
を総合的に
推進
することが重要であると考えており、
文部科学省
としては、
教師
の働き方
改革
と生徒への
教育
的意義を有する
部活動
が両立できるよう、
部活動
改革
の
実現
を図ってまいります。 やはり、
子供たち
の
教育
の場である
中学校
も含めて完全に切り離していいかどうかというのも含めて、
地域
のスポーツ連携を取りながら、しっかりと移行できるような
環境
づくりに邁進してまいりたいと考えております。
梅村みずほ
164
○
梅村みずほ
君 ありがとうございます。 ペーパーを離れて後の亀岡副
大臣
のお言葉が本当にそのお気持ちそのものなんだなというふうに受け取っております。 やはり、
部活動
の問題というのは五年、十年で
解決
できるものではないと思っております。これだけ多岐にわたるジャンルがある
部活動
で、また高校生のスポーツ、文化芸術活動という枠を超えて、
部活動
というのは、私たち大人にとっても、そしてまだ高校生に至っていない小さな
子供たち
にとっても夢や希望を与えるものでありまして、それを取り除いたときに、やっぱりデメリットもたくさん出てくると思います。そのメリット、デメリットをしっかりと精査していただいて、
先生方
に御負担のないように、どういった姿が日本の
部活動
のあるべき形なのかというのを、必死に私も探ってまいりますし、皆様にもお願いしたいと思っているところでございます。 また、
部活動
でいいますと、先月二十七日に衆議院の
文部科学
委員会
にて日本維新の会の足立康史議員も、
子供たち
の野球を
学校
ごとではなく共同チームで運営する選択肢に触れさせていただいたところでございます。 その際、夏の高校野球甲子園大会について、足立議員から二点
大臣
にお願いをしておりました。
一つ
は、ピッチャーの球数の制限を一週間五百球に制限するという高野連の決定が出されるということに関連しまして、ピッチャーが一人しかいないような
公立
高校が球数を気にしながら日程の中できゅうきゅうとしながらプレーしなければならないのではないか、その辺りの配慮をお願いしたいというもの。 もう一点は、朝日新聞や毎日新聞の商業的制約が生じないよう、十一月二十九日、この
質疑
の二日後に当たっておりましたが、こちらの理事会で御
指導
いただきたいというものでした。 理事会では、球数一週間に五百球に制限するということと、あともう一点、三連戦の日程回避も決まったとのことで前者の懸念は少し薄らいだかもしれませんし、後者については
文科省
が高野連に直接
指導
はできないが問題意識は共有したいとの御回答ではございましたが、改めて、二十七日の足立議員の
質疑
から二十九日の理事会までで何かアクションを起こしていただけたようでしたら、お聞かせくださいませ。
萩生田光一
165
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 甲子園の夏の大会について、開催自体を否定する意図はないですが、高校生の健康
管理
のための対策を十分に取らなければ無理であると、私の考えにつきましては事務方から高野連にお伝えをしており、高野連からは、大会の在り方について引き続き
検討
していきたいとの発言があったと承知をしております。 高野連の有識者
会議
の
答申
については、十一月二十九日の高野連の理事会に諮られ、自らが主催する大会に参加チームにおける球数制限について、来年度からの
実施
を決定したと伺っております。 大会の在り方については、主催者である高野連が主体的に
検討
いただくものではありますが、高校野球はプロ野球選手の養成の場ではないと考えており、プロ野球のためではなく高校生の健康
管理
のための対策が十分取られた大会となるよう、必要に応じて
指導
、助言をさせていただきたいと考えております。 足立
先生
から御
提案
のあった商業主義に関する点は、今回の
会議
の中では話題になっておりませんでした。
梅村みずほ
166
○
梅村みずほ
君 ありがとうございます。 働きかけをしていただける範囲で御対応いただいたと認識しております。ありがとうございます。
部活動
の問題も
課題
が多くございますが、次に話題を移しまして、
勤務実態
状況
調査
についてお伺いしたいと思っております。 三年後を目途に
勤務実態
状況
調査
を御
検討
くださっているとのことですが、
勤務実態
状況
調査
という形以外でしたら、三年後を待たずにいろいろと検証、促進の
方法
もあるのではないかと思います。 先ほど
斎藤
委員
からも、三年ではなくて、それまでにいろいろとできることがあるというふうに
質疑
がございましたけれども、現在、
文科省
として何か働きかけの
推進
プランをお持ちなのかどうか。
質問
要旨八番にあります三年後の
勤務実態
状況
調査
からは小中に加えて
公立
高校の
調査
を含むのか否かも併せてお答えくださいませ。
丸山洋司
167
○
政府参考人
(丸山洋司君) お答えを申し上げます。 三年後を目途に
勤務実態調査
を行うこととしておりますが、それまでの間、集中的に働き方
改革
を
推進
する必要があるというふうに考えております。 まず、何よりも、
業務改善
を進めていく基礎として客観的な
勤務
時間
管理
が不可欠であり、本年
実施
をしました
教育委員会
における
学校
の働き方
改革
のための
取組状況調査
において、
勤務
時間
管理
の
状況
を
調査
をし、客観的な
方法
によって
勤務
時間
管理
を行っていない自治体名を
公表
したいと考えております。また、来年度の同
調査
においては、全ての自治体における年間の
在校等
時間の
状況
を
把握
の上、
公表
をする予定としております。 また、さらに、このような情報発信をてことしながら、
平成
二十九年度義務標準法の
改正
による
教職員定数
の
改善
や、
外部人材
の
活用
などの
学校
の
指導
、
事務体制
の効果的な
強化充実
、現在
中教審
で
検討
を行っております
小学校高学年
における
教科担任制
の
導入
などの
制度改善
、
学校
や
教育委員会
における
業務
の
見直し改善
など、
政策
を総動員をして行い、その組合せで
成果
を出し、それぞれの
学校
や
教育委員会
における積極的な
取組
が着実に進むよう、しっかりと
各種施策
を進めていきたいというふうに考えております。 また、梅村
委員
の方から御
提案
いただきました
公立
高校も
勤務実態調査
の対象に含めるべきではないかといった御
提案
でございますが、御指摘も踏まえて
検討
を行ってまいりたいと考えております。
梅村みずほ
168
○
梅村みずほ
君 ありがとうございます。 時間
管理
ができていない自治体は、言ってみれば名前がオープンになってしまうということを考えますと、大分自治体に対しては背中が冷たくなるといいますか、背筋が伸びることにもなるかと思いますけれども、それがあるからやはり虚偽の
報告
が出てきたというのでは本末転倒になってしまいますので、
実態
と合わせたところで
状況
把握
を進めていただきたいと思います。 さて、先ほども申し上げました部活の問題は特に中高の問題になりますが、
小学校
の
先生方
にとってもいろいろと
解決
が難しい問題が横たわっていると思います。 例えば、私も今回の問題に当たるに関しまして、身近なところから数十名の
教員
から話を聞きました。全て自分のつてをたどったところなので偏りはあるかもしれませんけれども、
小学校
の
教員
の
方々
から聞こえてくるには、
地域
のボランティアがとても負担だという意見もございましたし、度重なる
会議
、そして
実態
調査
を含めたいろんなところからのアンケートも負担になっているという声を聞いております。また、給食費の徴収も本来
教師
が行わずともできる
業務
であり、こうして積み重なる細かい雑務を
一つ
一つ
減らしていくことも大切だと考えております。 そこでお伺いしたいのですが、給食費の徴収について、効率の良い
方法
、今、現段階でもいろんなところでいろんな
方法
が取られているとは思いますが、効率の良い
方法
で、
全国
で足並みをそろえて行うのがふさわしいような
方法
というのはございませんでしょうか。
丸山洋司
169
○
政府参考人
(丸山洋司君) お答えを申し上げます。 本年一月の
中教審
答申
におきまして、
学校
現場の
負担軽減
の観点から、
学校
給食費については公会計及び
地方公共団体
による徴収を基本とすべきとされたところであります。これを受けて、
文部科学省
では本年七月に
学校
給食費徴収・
管理
に関する
ガイドライン
を
公表
し、
学校
給食費の公会計化を促進をするとともに、
学校
給食費の徴収、
管理
業務
を
地方公共団体
が自らの
業務
として行うことを促進をしているところでございます。 本
ガイドライン
では、
地方公共団体
による徴収
方法
の工夫として、口座振替、クレジットカード等を利用した納入、コンビニエンスストア等での納入など、実務上参考となる事柄や事例を幅広に取りまとめて記載をしております。 今後とも、本
ガイドライン
の周知や公会計化の
導入
状況
についての
把握
に努め、
学校
給食費の徴収、
管理
に係る
学校
現場の
負担軽減
に向けた
取組
を促進してまいります。
梅村みずほ
170
○
梅村みずほ
君 ありがとうございます。 何事も、制度に
変化
を加えるに当たっては、産みの苦しみと申しますが、多少の現場の混乱等はあるかと思います。給食費の徴収に関しましても、公会計化によって様々な
質問
が
保護者
から
学校
の方に寄せられることと思いますので、そういった御対応なども
是非
こちらの方から、まあマニュアルではないですけれども、理想的な形というのをお示しいただいたら現場の混乱が少ないのではないかと思います。 また、先ほどから、午前中の
質疑
からも、
ICT
というお話が出ております。
ICT
、これも随分
課題
が大きい問題だなと思っているのですが、これちょっと余談になりますけれども、先日の私の
質疑
で、この場でパソコンを使えるようにしてほしいと、私も議員として働き方
改革
がしたいですと、メモを一生懸命取ってそれを打ち直すという作業がありますというふうに言ったところ、早速理事会で取り上げていただきまして、本当に有り難いなと心から感謝しております。 しかし、そのときの話合いの様子をお伺いしまして、ああ、なるほど、これが失われた二十年の
実態
の一端かなと思ったことがございます。それはやはり、この
委員会
だけで決めることはできない、参議院は足並みそろえてほかの
委員会
でも全部許可をできるような
状況
になってからパソコンを
導入
するべきだと。それに関しては、セキュリティーの問題であるとか、じゃ、関係のない作業もできてしまうのではないかという問題がいろいろあって、なかなか進まないと。 この
委員会
や本
会議
場にパソコンを持ち込むという
課題
は何年も前から
存在
すると聞いておりますが、一向に進んでいない。これはやはり、国のよく言うスピード感を持ってという言葉とは逆行することではないかと思っております。
学校
現場の
ICT
促進に関しましても、やはりスピード感を持ってやらなくてはいけないと思っているので、本当に主体性が必要だと思っております。
ICT
で考えますと、教具化、
学校
の
先生
が主導して行う
ICT
教具化と、あとは受講者主導型の
ICT
の文具型でしたっけ、教具化、文具化というものがあるかと思いますが、どちらを採用するのかということも含めて、細やかな
議論
が必要だと思っております。 そして、
伊藤
委員
が先ほど御指摘になっていましたけれども、やはりどんな
方法
を取るにしても、
管理
面、
指導
面の問題が出ております。これもやはり産みの苦しみのようなもので、新しいものを
導入
しようとすると担当の
先生方
に丸投げになってしまうところがあるというのは先ほどの
質疑
からも明らかになったところでございます。
伊藤
委員
に引き続いての
質問
になりますけれども、
全国
の小
中学校
でパソコンかタブレットの端末を児童生徒が一台ずつ使えるよう無償で配置する方針を固めたとの報道がありましたが、このことによって、
指導
面や
管理
面などと絡み、
教員
の働き方にどのような影響があると考えられるか、お答えください。
丸山洋司
171
○
政府参考人
(丸山洋司君) お答え申し上げます。
教員
の働き方
改革
を
実現
するに当たって、
ICT
を
活用
した
教員
の
業務
負担軽減
は必要不可欠であると考えております。 児童生徒の端末の
整備
については様々今
検討
中でございますが、端末を
整備
することで、例えば、
教員
が
子供たち
の端末に学習
課題
を提示、
説明
したり、その記録を
教員
がそれぞれの端末から一元的に
管理
をしたりすることにより、
授業
準備も含めて
授業
における
教員
の
負担軽減
が図られると考えております。
文部科学省
としては、
教員
の働き方
改革
の観点からも、最終的に児童生徒一人一人がそれぞれ端末を持ち、
ICT
を十分
活用
することのできるハードウエア、ネットワーク等の
環境
整備
を達成するため、あらゆる
機会
を捉えてその
整備
促進を図ってまいりたいと考えております。
梅村みずほ
172
○
梅村みずほ
君 ありがとうございます。 先ほど
ICT
教具論か文具論かについてということもありましたけれども、より
時代
をキャッチアップするために、詳細に
議論
を詰めていただきたく存じます。 続いてなのですが、
給特法
以外のところで進められる
政策
もどんどんと進めていかなくてはいけません。 先ほど
大臣
からもいろんなプランをお聞かせいただきましたけれども、私の地元大阪市では
学校
協議
会というものが設置されておりまして、
保護者
も盛んに
議論
に参加していただこうという
取組
が出ております。大阪市でもまだ試験段階でございまして、
改善
の余地が多分にあるのですが、このような
地方
での良い
取組
の好例などございましたらお聞かせいただきたいのですが、いかがでしょうか。
浅田和伸
173
○
政府参考人
(浅田和伸君)
文部科学省
では、
子供たち
がこれからの
時代
を生き抜く力を育成し、
社会総掛かり
で質の高い
教育
の
実現
を図ることを目指して、
地方
教育
行政の組織及び運営に関する
法律
という
法律
に基づいて、
保護者
や
地域
住民が一定の権限を持って組織的、継続的に
学校
運営に参画できる仕組み、
学校
運営
協議
会という制度、通称コミュニティ・スクールと言っておりますけれども、このコミュニティ・スクールを
推進
しているところであります。
令和元年
の五月一日現在の
調査
では、
学校
運営
協議
会の
設置校
は
全国
の
公立学校
約三万六千校のうちで七千六百一校、率にして二一・三%となっております。
平成
二十九年に
法改正
をして
教育委員会
で
学校
運営
協議
会の設置が努力義務化されて、近年、この
導入
校数が非常に
増加
をしているところであります。例えば、
平成
二十九年の四月には約三千六百校であったのが、
令和元年
の五月、二年間で二倍以上の七千六百一校に増えているという
状況
であります。
全国各地
のコミュニティ・スクールでは、
学校
、
家庭
、
地域
で、例えば育てたい
子供
の姿あるいは
子供
を取り巻く
課題
について共有した上でいろんな活動がなされております。一例ですけれども、
学校
の様々な
業務
の棚卸しやそれぞれの
役割分担
を見直すことで、
教員
の
業務
時間の削減を
実現
して働き方
改革
に寄与したという事例も
把握
しているところでございます。このほか、例えばふるさと
教育
とか防災
教育
とか、いろんなところでこの仕組みが生かされています。 今おっしゃいました大阪市の
学校
協議
会についても存じておりますが、これは厳密に言いますと、現時点では
地方
教育
行政の組織及び運営に関する
法律
に基づく
学校
運営
協議
会ではございませんが、近年中にそれに移行する方針と伺っておりますけれども、このコミュニティ・スクールに非常に類似した仕組みであることには違いないと思います。したがって、
学校
と
地域
の信頼関係の土台になる重要な
取組
だと私どもも認識しておりますし、そうした仕組みを更に発展、
充実
させることで、
学校
と
地域
の組織的、継続的な連携
体制
を確立するということにつながるものではないかと思っています。
文部科学省
としても、引き続きこういった活動を更に広げていきたいと思っております。
梅村みずほ
174
○
梅村みずほ
君 ありがとうございます。 大阪市も今手探り状態で、どの形が
地域
によって好ましいのかというのを探っております。各自治体も、自分の
地域
に合う
方法
はどうなのか、よりクリーンで、より風通しの良い
教育
行政になるためにはというふうにアンテナを張っていると思いますので、
是非
国の方ではいろんな好例等、まあ好例のみならず失敗例もたくさん取りそろえて閲覧できるように、見やすいように整えていただければと思っております。よろしくお願いいたします。 さて、先ほど
参考人
質疑
の際のお話が少しありましたけれども、ここで相原
参考人
、連合の相原
参考人
からのお言葉を受けて、幾つか
質問
させていただきたいと思っております。 相原
参考人
は、今回の給特
法改正案
に対しては
導入
の価値はあるというようなお立場から発言をなさっていたかと記憶しておりますけれども、それには七つの条件があるというふうにおっしゃっていました。そこで、そのうちの幾つかについて
質問
させていただこうと思っております。 まず、全ての
学校
で在校時間を
把握
することについてお伺いいたします。 やはり、先ほどから
皆さん
、
委員
の皆様も御指摘のとおり、在校時間を
把握
することは大変重要だと思っております。
タイムカード
という言葉がよく出てまいりますけれども、一部の
学校
なんかでは
導入
されておりますが、ICで校門をくぐるとぴっと記録が付けられる、退出したときにも記録が自動的に付くというようなシステムもございます。 もちろんこのシステムですと、実際に職務に当たる時間との相違が出てくると思います。やはり民間企業でも、朝はコーヒーを一杯飲んでから仕事をしたいという社員は早くに出勤をしてから
勤務
時間を待つというような
体制
を取りますし、仕事を終えてから少し一息をついてから退出するという民間の
労働者
の方もいらっしゃいますが、
実態
を本当に
把握
するのであれば、そういった形も
検討
されてもいいかと思います。いろんな時間の計り方があるかと思いますが、いかがでしょうか。
丸山洋司
175
○
政府参考人
(丸山洋司君) お答えを申し上げます。
勤務
時間
管理
は、従来より、
労働
法制上、
教育委員会
や
学校
の責務とされていましたが、働き方
改革
推進
法による
労働
安全衛生法等の
改正
により、
タイムカード
などの客観的な
方法
などによる
勤務
時間の
状況
の
把握
が
公立学校
を含む事業者の義務として法令上明確化されました。
文部科学省
としても、従来より
勤務
時間
管理
の徹底を呼びかけてきたところですが、本年一月に
策定
をした
公立学校
の
教師
の
勤務
時間の上限に関する
ガイドライン
においても、在校時間は
ICT
の
活用
や
タイムカード
などにより客観的に計測し、校外の時間も本人の
報告
等を踏まえてできる限り客観的な
方法
により計測することとしており、今回の
改正
により
策定
することとしている
指針
においても同様の内容を示すことを想定をいたしております。 本年
実施
をしました
教育委員会
における
学校
の働き方
改革
のための
取組状況調査
においても、
勤務
時間
管理
の
状況
を
調査
し、今後、客観的な
方法
により
在校等
時間の
把握
をしていない
教育委員会
名を
公表
するなど、
取組
状況
を
都道府県
、
市町村
別に
公表
することとしております。 また、今後、
教師
はもとより、児童生徒も
ICT
を十分
活用
することのできるハードウエア、ネットワーク等の
環境
整備
を達成するため、統合型校務支援システムの
導入
や一人一台を視野に入れた
整備
にしっかりと取り組んでまいります。 この
ICT環境
の
整備
はもちろんですが、来年度の
教職員
加配の配分やスクールサポートスタッフ等の
外部人材
の
補助金交付
に際しては、配置校における客観的な
方法
による
在校等
時間の
把握
が
前提条件
であることを明確化することにより、
文部科学省
としては、来年度当初から
全国
全ての
学校
において客観的な
方法
により
勤務
時間
把握
が行われるよう、
政策
を総動員して取り組んでまいりたいと考えております。
梅村みずほ
176
○
梅村みずほ
君 ありがとうございます。
是非
、
タイムカード
とICの校門でのチェックとというふうになりますと、
予算
的にも厳しいと思いますし、難しい面はあるかと思いますが、
タイムカード
の数字と
実態
が違うということだけないように、
是非
重ねてお願いしたいと思います。 次に、
文科省
が夏季休業中の
実態
調査
を行ってほしいということも相原
参考人
の七つの条件に入っておりましたが、夏季休業中の
実態
調査
に関してはどのようにお考えでしょうか。
丸山洋司
177
○
政府参考人
(丸山洋司君) お答え申し上げます。 夏季休業中の
実態
については、毎年度の
文部科学省
の
教育委員会
における
学校
の働き方
改革
のための
取組状況調査
において、来年度以降、夏季休業中を含めた年間の
在校等
時間の
状況
等についても
調査
を行うこととしております。 また、
令和
四年度に
実施
予定の
教員
勤務実態調査
についても、今後その
調査
手法等について
検討
してまいりますが、夏季休業中の
教員
の
勤務実態
についても
調査
を行う必要があるというふうに考えております。
梅村みずほ
178
○
梅村みずほ
君 ありがとうございます。 では、相原
参考人
の七つの条件からは離れまして、もう一点お伺いしたいことがございます。
公立学校
管理
職選考試験などの
教員
のキャリアアップ促進についてです。 現場の
皆さん
からお話を聞いておりますと、やはり教頭にはなりたくないという意見がたくさん聞こえてまいりました。この試験を受けることによって自分の
労働
環境
が悪くなる、そういうふうに思っている方がたくさんいらっしゃるのだと思います。けれども、やはり魅力的な
校長
先生
や教頭
先生
が
存在
してくださるからこそ、普通の
先生方
、役職に就いていらっしゃらない
先生方
も働きがいが出てくるというものだと思っております。
管理
職にどんどんと進んでいただくためにどういうふうに後押しができるか、プランをお聞かせください。
丸山洋司
179
○
政府参考人
(丸山洋司君) お答えを申し上げます。
公立学校
の
管理
職選考試験は各任命権者の判断により
実施
されているところですが、
文部科学省
としては
管理
職志望者が減少しているという指摘があることは承知をしておりまして、
管理
職を志望しない理由としては、担任を持って
子供
と接していきたい、現在の仕事に満足しているなどのほか、
労働
時間が長いといったことも挙げられると認識をしております。
文部科学省
の
勤務実態調査
におきましても、副
校長
、教頭が最も
勤務
時間が長い職となっていることは、
学校
組織の要である副
校長
、教頭がそのマネジメントの役割を果たす上で大きな
課題
だと認識をしているところでございます。中でも、
調査
の回答、
学校
納付金の処理といった事務に関する
業務
が一日四時間と大きな負担となっており、この
学校
事務の削減、
効率化
を進めることが
喫緊
の
課題
であります。 したがいまして、
業務
の明確化、
適正化
の徹底を図った上で、
文部科学省
や
教育委員会
から発出をされる
調査
等の精選、校務支援システム等
ICT
の効果的な
活用
、
学校
徴収金の公会計化、スクールサポートスタッフの配置などを一体的に図り、
学校
全体の事務作業の
効率化
に向けた
取組
を
推進
してまいります。 働き方
改革
を進めながら
教育
の質の向上を図るためには、
学校
における人、物、金、時間、情報といった資源を柔軟に再配置する
学校
マネジメントがますます重要になってまいります。副
校長
、教頭が
学校
マネジメントに真正面から取り組めるように、職場
環境
を
改善
してまいりたいと考えております。
梅村みずほ
180
○
梅村みずほ
君 ありがとうございます。 時間が迫ってまいりましたので、最後にお伺いしたいのですが、最後のお願いは、萩生田
文部科学大臣
と亀岡副
大臣
と、そして丸山局長に一言ずつお伺いしたく思います。それは、
教員
の働き方
改革
に対する皆様の御覚悟です。
子供
は親や
教育
者の背中を見て育つものなのですが、
社会
はどうかと考えましたときに、やはりその国の元首であるとか
政府
であるとか、そういった国の姿勢を見ていると思います。私は一年生議員でございまして、この
臨時国会
が本格的な仕事の場となりましたけれども、やはり、ごめんなさいをしなくてはいけないときにごめんなさいをしたりだとか、あとは約束を守ったりだとか、弱い者いじめをしないだとか、そういった
子供
に言い聞かせるようなことを国のこの上の方に立つ
方々
がちゃんとできないことには、私たち国民も付いていけないというのが正直なところでございます。 このような発言は大変に本当に上から目線で失礼な一言だとは思うんですけれども、やはり
皆さん
の一挙手一投足を見ていらっしゃると思うのです。特にナンバーワンとナンバーツーのタッグは大切なもので、今日は、萩生田
大臣
が一生懸命御
答弁
される、横に座っていらっしゃる亀岡副
大臣
のお姿も午前中からじっと私拝見していたわけなんですけれども、ちょっとお疲れがたまっていらっしゃるのかなというふうにお見受けいたしました。 ですので、本当に
全国
の
皆さん
に見られて大丈夫だ、付いていこうと思っていただけるような覚悟の言葉をお一方ずつに頂戴したく思います。
吉川ゆうみ
181
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) 萩生田
大臣
、大変恐縮ですけれども、時間が迫っておりますので。
萩生田光一
182
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) はい。
学校教育
では何といっても
教師
が大切です。繰り返し申し上げていますけど、その
先生
との出会いが
子供たち
の人生観をも変えるぐらい大切な職業であります。しかし、現実は、今その
教師
を志す人たちが減ってきてしまっている。この
状況
を何としても変えていきたいと思います。
教員
という仕事が
子供たち
にとっても憧れの職業であり続け、
社会
から尊敬される、そういう職業であり続けるためにも、ここは働き方
改革
をしっかり進めて、
教員
の
皆さん
が本来の仕事で力が発揮できるような、そういう
環境
整備
に、これはこの
法律
だけじゃなくて、もう全てを俯瞰をして、総合力でしっかり闘ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
吉川ゆうみ
183
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) 亀岡副
大臣
、一言ずつお願いいたします。
亀岡偉民
184
○副
大臣
(亀岡偉民君) はい。 まさに、私も職業の中で一番すばらしいのは
学校
の
先生
だと思っておりますので、
子供たち
に直接しっかりといろんな影響力を与えられる
先生方
が余裕を持ってしっかりと
子供たち
を見られるような時間はしっかり大切でありますし、そのためにできることはしっかりとこれから取り組んでまいりたいと思います。
吉川ゆうみ
185
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) 丸山局長、一言お願いいたします。
丸山洋司
186
○
政府参考人
(丸山洋司君)
全国
の
教員
のために、できることはもう最大限、力の限り尽くしてこれから取り組んでまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
梅村みずほ
187
○
梅村みずほ
君 ありがとうございます。
吉良よし子
188
○
吉良よし子
君 日本共産党の
吉良よし子
です。 では、もう早速ですけれども、今日は、
勤務
の割り振りのところから伺いたいと思います。 先ほど水岡議員からもお話があったわけですけれども、現在、職員
会議
又は突発的な事故対応などで
勤務
時間が延びた場合には、別の日の
勤務
時間を時間
単位
で縮減するという
勤務
の割り振りというのが行われている例があるということは私も聞いておりますし、午前中の
答弁
の中でも、局長もそういう自治体もあるという御
答弁
でした。 じゃ、今回、この一年
単位
の
変形労働
時間制が
導入
されるわけです。それが
導入
された現場において、このいわゆる
勤務
の割り振りというのは今と同じようにできるのか、年
単位
の
変形労働
時間制
導入
時にあらかじめ決めた
労働
時間を月の途中で変更することができるのかどうか、お答えください。
大臣
、お願いします。
丸山洋司
189
○
政府参考人
(丸山洋司君) お答えを申し上げます。
地方公共団体
の
条例
に基づき、いわゆる
勤務
時間の割り振りが運用されているものと承知をいたしておりますが、今般の
法改正
により、
勤務
時間の割り振りができなくなるものではありません。 既に行われている
勤務
時間の割り振りに加えて、休日のまとめ取りのための一年
単位
の
変形労働
時間制を
活用
することも可能ですが、その場合は、一年
単位
の
変形労働
時間制の要件である、例えば少なくとも三十日前までに
勤務
日や
勤務
日ごとの
勤務
時間を決定することなどを遵守することが必要であります。 このため、
勤務
時間の割り振りと一年
単位
の
変形労働
時間制の
活用
を併用するに当たっては、
勤務
時間の割り振りを
実施
する必要がある期間については、一年
単位
の
変形労働
時間制の対象期間から除いていただくといった工夫が必要となります。 具体的には、例えば六月の修学旅行の
実施
のために
勤務
時間の割り振りを行う必要がある場合、休日のまとめ取りのための一年
単位
の
変形労働
時間制の
活用
は、この期間を除き、七月から年度末までとすることなどが考えられるところであります。 また、一年
単位
の
変形労働
時間制の
活用
に当たっては、一度決定した
勤務
時間等を
校長
等により恣意的に変更することはあってはなりませんが、この前提の下で、本制度を
活用
している期間であっても、例えば児童生徒の安全に関わる緊急の職員
会議
等を行う必要が生じた場合など、
勤務
日等を決定した時点で想定されなかった事情により、やむを得ず
勤務
時間の割り振りを行うこともあり得るものと考えております。 いずれにしても、一年
単位
の
変形労働
時間制は全ての
学校
、
教師
に一律に
活用
するものではありませんので、各
学校
、
教師
の実情に応じて、各
教育委員会
、
学校
において
活用
するか否かを御判断いただければというふうに考えております。
吉良よし子
190
○
吉良よし子
君 もう一度確認させていただきたいんですけれども、いろいろ長々と
説明
があったので。一年
単位
の
変形労働
時間制と
勤務
の割り振り、併用できるという御
答弁
だったようには聞こえるんですけれども、ただ、あらかじめ年
単位
、また三十日前ごとに
勤務
時間を割り振っているわけですよね。その割り振りを途中で変更することは基本的にはできないということですよね。
丸山洋司
191
○
政府参考人
(丸山洋司君) お答え申し上げます。 繰り返しになるかもしれませんが、
学校
において、一年
単位
の
変形労働
時間制を
活用
している時期であっても……(発言する者あり)可能でございます。
吉良よし子
192
○
吉良よし子
君 できると。最初に聞いていた話と私違うんですけれども、年
単位
の
変形労働
時間制で決めているんですよ、割り振りが。決められているものを、途中で
勤務
の割り振りとして年
単位
の
変形労働
時間制を外さずに併用することはできるということですね。
丸山洋司
193
○
政府参考人
(丸山洋司君) 繰り返しになりますけれども、休日のまとめ取りのための一年
単位
の
変形労働
時間制については、少なくとも、先ほど申し上げました三十日前までに
勤務
日や
勤務
日ごとの
勤務
時間を決定することが必要であります。 また、一度決めた
労働
時間を使用者が
業務
の都合によって任意に変更することがないことを前提とした制度であり、対象期間中に随時
変形労働
時間制を変更することはできないものとされております。 このように、
勤務
日や
勤務
時間の特定時には予期しない事情が生じ、やむを得ず
勤務
日や
勤務
時間の変更を行わなければならなくなることも考えられますが、一年
単位
の
変形労働
時間制はそのような変更までも認めない
趣旨
でないものというふうに承知をしております。
文科省
として、適切な運用についてしっかりと
周知徹底
を図っていきたいと考えております。
吉良よし子
194
○
吉良よし子
君 随時変更はできないのが基本だけど、突発的なことには対応し得るよというお話だったと。本当にそれができるのかどうかというのが疑問なところではありますが、できるということですので、では、そういうふうに運用していただきたいと思うんです。 ところで、今回の
法案
は休日のまとめ取りが
目的
だと、この間
大臣
はしきりにおっしゃっているわけですけど、ただ、
変形労働
時間制でなければ休日のまとめ取りができないのかどうかという疑問が湧いてくるわけです。
中教審
答申
でも、現在でも休日確保のために週休日の振替や年次有給休暇によって長期間の
学校閉庁日
を
実施
している
地方公共団体
もあるとしているわけですけれども、つまり、年
単位
の
変形労働
時間制
活用
しなくても、代休や年休など他の手段によって夏休みに休日まとめ取りを行うことも奨励されると、そういうことでよろしいですか、
大臣
、いかがでしょう。
萩生田光一
195
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
教師
の自己研さんやリフレッシュの時間を確保することで
子供たち
に対して効果的な
教育
が行うことができることに資するとともに、教職の魅力向上につながることにより、意欲と能力のある
人材
が
教師
を目指すことを後押しすることになるものと考えており、一定期間のまとまった休日の確保の
取組
は重要です。 現在でも、実際に休日の確保のために週休日の振替や年次有給休暇の取得によって長時間の
学校閉庁日
を
実施
している自治体の例もあり、これらも重要な
方法
であると考えております。 しかし、現行制度上、週休日の振替は一般的には一日
単位
又は半日
単位
で行われ、一時間
単位
での割り振りはできません。また、年次有給休暇は特に初任者や臨時的任用の
教師
では日数も限られており、取得に当たって
教師
の側から意思表示をしなくてはなりません。このため、一時間
単位
で
勤務
時間を積み上げ休日のまとめ取りを行い得る選択肢を増やすために、
地方
公務員のうち
教師
については
条例
等に基づき一年
単位
の
変形労働
時間制を
活用
できるよう、
法制度
上措置すべきと考えております。 今回の
法改正
は、一定期間のまとまった休日の確保を更に後押しするためのものでありますが、一年
単位
の
変形労働
時間制の
活用
による休日のまとめ取りについては、あくまでも選択肢を広げることが
目的
であり、これ以外の
方法
も含めて各自治体の判断と選択により、休日のまとめ取りを
推進
していただきたいと考えております。
吉良よし子
196
○
吉良よし子
君 つまり、
変形労働
時間制取らなくても休日まとめ取りをする手段はあるということなんですよ。休日のまとめ取りを
目的
とするなら、無理やり
変形労働
時間制を
導入
する必要がないということだと思うんです。問題は、休日をまとめ取りしようにもそれができないほどの
業務
があるということなんですよ。 この間、さいたま市では、今年七月にこの
変形労働
時間制のモデル校試行
実施
というのが行われているわけですが、そこの意見でも、夏休みは振替が多くて
変形労働
時間制で更に一日休みを取るのがきついんだと、そういう声があったわけです。とりわけ夏休みに大きな負担となっているのが、先ほど来話も出ています
研修
なわけですね。
初任者研修
とか中堅
研修
などの法定
研修
だけでなく、免許更新
研修
に
都道府県
単位
、市区町村
単位
の、また
学校
単位
の
研修
など各種の
研修
でもう夏休み期間中の予定がほぼ埋まっていると聞いているわけです。
大臣
は先日の
質疑
で、
教職員
研修
については、夏休みの真ん中にどんとあれば長期の休暇が取りづらくなりますので、その間は一切
研修
をしないということで来年の準備をしておりますと
答弁
されました。 夏休みの真ん中では一切
研修
しないということですが、じゃ、この間、夏休みに行われていた
研修
というのはどうなるのか。今後、もうそういう
研修
は一切やらなくてよくなるよと、そういうことでよろしいんですか、
大臣
。
萩生田光一
197
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
教育
は人なりと言われるように、
学校教育
の成否は
教師
の資質、能力に懸かっており、
教師
が教職生涯を通じて研さんすることができる
環境
づくりは重要であると考えております。 一方、
研修
が
教師
の多忙化に拍車を掛けるようなことがないよう、また、長期休業期間に
教師
が確実に休日を確保できるようにするため、本年六月の
通知
において、
都道府県
と
市町村
の
教育委員会
間等で重複した内容の
研修
の整理、夏季休業中の
業務
としての
研修
の精選、
研修
報告
書等について過度な負担とならないよう簡素化すること、
実施
時期の調整や
ICT
を
活用
したオンライン
研修
を
実施
することなど、工夫を各自治体に促しているところです。 先日申し上げたのは、独立行政法人
教職員
支援機構の夏季休業中の
研修
日程の
見直し
を図り、来年度は八月八日から十六日の九日間は
研修
を
実施
しない予定でございます。
吉良よし子
198
○
吉良よし子
君 いや、ですから、その八月八日から十六日間
実施
しなくなった
研修
というのは一体どこでやるんですかと聞いているんですけれども、やらなくてよくなるんですか。
萩生田光一
199
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
教師
は絶えず研究と修養に努めなければならないという
教育
公務員特例法第二十一条の規定にもあるとおり、
教師
の専門性を高める
研修
は非常に重要なものです。
研修
の
実施
権者は各自治体であり、具体的な
研修
の日程の設定は各自治体において行われるものではありますが、
文部科学省
としては、各自治体において効果的で質の高い
研修
を
学校
現場の
状況
を踏まえた適切な時期に
実施
いただけるように、引き続き
指導
、助言に努めてまいります。
吉良よし子
200
○
吉良よし子
君 つまり、やらなくていいわけじゃないわけですよね。どこかでやらなきゃいけないわけですよ。そのどこかというのはどこなのかと。例えば学期中の平日に行うこともあり得るということでしょうか。
萩生田光一
201
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) それは、日々の
業務
の中で更に時間外で
研修
を加えていくというのは、各自治体に裁量権がありますけれども、余り望ましいと思っておりません。 それで、先ほど申し上げたように、
研修
の中身も
見直し
ましょう、また、
報告
書を簡素化しましょう、あるいは
ICT
を
活用
したオンラインの
研修
の
実施
もやりましょうということで、その
研修
の中身は圧縮をしていきたいと思っております。
吉良よし子
202
○
吉良よし子
君 圧縮するのは当然なんですけれども、それは別にこの
変形労働
時間制を入れようと入れまいが、こういう
研修
というのが重い負担になっているわけですから、圧縮するというのはもう再三言ってきていることで、やるとおっしゃっていることなので当然なんですけれども、結局、じゃ、夏休みにどんとやっていたものをやらなくなった分はどこへ行くのか。平日にやることもあり得るということですか。望ましくないとおっしゃいましたけど、禁止するわけではないですね。あり得るということですか。
萩生田光一
203
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) それは各自治体に裁量権がありますから、国が平日の
研修
はまかりならぬというような、そういう
指導
はなかなかしづらいと思います。 ただ、夏休みのせっかく真ん中に休日つくりましたので、その前後で上手に時間を使ってもらいたいと思っています。
吉良よし子
204
○
吉良よし子
君 結局、夏休みのど真ん中で
研修
はしないよと言うけれども、なくすわけじゃなくて、それを寄せるということなわけですよ。多少圧縮は掛けるとしてもやめるとは言わない、それじゃ
業務
削減にはならない。むしろ、平日の
勤務
が延びる可能性、平日の
業務
が増える可能性もある。
意味
ないじゃないかと。
研修
というのは絶えずやらなければならないと先ほど来
大臣
おっしゃっていますけれども、これは二十一条第一項によって、「その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。」、つまり、本来は自らの問題意識に基づいて自主的に行うのが
教員
の
研修
の本来の在り方なんです。だから、むしろそういう自主的な
研修
を進めるためにも、法定
研修
なんというのは極力少なくするべきじゃないかということはこの間も
議論
しているわけで、長時間
労働
をなくすために
業務
削減をやるというのであれば、もうこうした行政主導の
研修
はどんどんやめていく、最低限にしていくと、そういう決断することこそが必要だということを申し上げておきたいと思います。 問題は、
教員
一人一人の長時間
労働
や
業務
が、負担がもう増え続けているだけではなくて、今度の制度
導入
で
管理
職の負担も増えるんじゃないかということなんです。 実際の
変形労働
時間制を運用することになったらどうなるか。先ほど来、個々の事情を勘案して云々というお話がありますから、ということは、
校長
若しくは副
校長
らが一人一人の
教員
から個々の事情を聞き取って、対象となる
教員
を決めて、年間スケジュールに合わせて月ごとの
労働
日、
労働
時間を定めて、毎月三十日前までに次の一か月分の
勤務
スケジュールを一日ずつ決めていくと、そういう作業が発生していくわけですよね。対象になる
教員
と対象にならない
教員
がまずいますと。さらには、学年ごとに年間スケジュール変わってきますから、修学旅行とか林間
学校
とか様々日程違いますから、つまりは学年ごとの年間スケジュールが変わってくると。そういうことでいえば、少なくとも
小学校
でいえば六から七パターンとか、
中学校
でいえば三パターン、四パターン、時間配分作っていかなきゃいけなくなってくると思うわけですけど、資料を見ていただきたいと思うんです。 これ、既に年
単位
の
変形労働
時間制が
実施
されている国立大学附属の
学校
で
作成
されたスケジュール表なわけです。
労働
日と総
労働
時間が各
教員
によってそれぞれ違っていて、数えたところ、年間で見れば九パターンに分かれています。これを毎月
作成
したのが二枚目、三枚目の資料になるわけで、この四月の場合は四パターンにしかなっていないわけですけれども、年間でいえば九パターン分これ作る。 〔
委員長
退席、理事
赤池誠章
君着席〕 こうやって一人一人の
教員
の時間配分していく、これだけでも
学校
管理
職の負担、かなりのものになると考えられるわけです。実際、
参考人
質疑
の中でも、今まで全くやっていなかったものをするわけですから、それは
業務
が増えるに決まっているとの声もありましたし、先ほどのさいたま市の結果でも、服務
管理
担当する教頭、事務担当の負担が増えるのが心配と声が上がっていると聞いておりますが、つまり、この
変形労働
時間制
導入
すると、確実に
校長
、副
校長
、教頭、
管理
職の事務負担、増えるということでよろしいでしょうか。
丸山洋司
205
○
政府参考人
(丸山洋司君) お答えを申し上げます。 休日のまとめ取りのためにその一年
単位
の
変形労働
時間制を
活用
するということに当たっては、具体には、その年度が来る前年度末に、
委員
がおっしゃいましたように、
学校
の年間計画を踏まえて一年間を見通して各職員の日々の
勤務
時間を考え、
改正
後の
給特法
や
文部科学省
令、
指針
に適合するように
勤務
時間を割り振る
業務
が一時的に生じると。また、年度を通して各職員ごとに異なる
勤務
時間を日々
管理
する
業務
が生じるということが考えられます。 ただ、このような
業務
については、先ほど来御
説明
をさせていただいていますが、例えば、統合型校務支援システム等を
活用
して
勤務
時間を割り振る
業務
と日々の
勤務
時間
管理
を一体的に行うことが
効率化
につながるものというふうに考えており、
管理
職や例えば事務職員の負担等も軽減する、そういった観点から、今後、
教師
はもとより、児童生徒も
ICT
を十分
活用
することのできるハードウエア、ネットワーク等の
環境
整備
を達成するため、統合型校務支援システムの
導入
や一人一台を視野に入れた
整備
にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 こういった
取組
に加えて、
業務
の明確化、
適正化
の徹底を図った上で、
文部科学省
や
教育委員会
から発出をされる
調査
等の精選、
学校
徴収金の公会計化、スクールサポートスタッフの配置などを一体的に図り、
学校
全体の事務作業の
効率化
に向けた
取組
を
推進
し、本制度の
導入
に向けて
管理
職等の負担が増大をしないよう、しっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。
吉良よし子
206
○
吉良よし子
君 いや、
業務
は増えるんですよね。最初にお答えになりましたよね。様々な
業務
負担が増えるわけです。長時間
労働
縮減のために
業務
削減すると言いながら、
変形労働
時間制によって
管理
職、若しくは事務職の
業務
負担増やしていると。言語道断だと思うんです。 とりわけ
教員
の
勤務実態調査
において、特に副
校長
や教頭の
勤務
時間というのは長いんですよ。ほかの
教員
に比べても、週
単位
でいえば十時間、週で六十三時間になっている、副
校長
、教頭は十時間多いんです。一日も十二時間超えているんです。その
管理
職の
業務
を更に増やすというのは話にならない。働き方
改革
なんて言っていただきたくないと思うんです。 事務職員等々、負担分担するとか言いますけど、事務職だって非正規化が進んで
学校
現場に事務職いないような
学校
もいるわけで、そういう中で、共同
学校
事務で複数校の事務を担当する、余計にもう
業務
負担増え続けている中で、事務職が過労で倒れたという
実態
も聞いているわけです。
ICT化
と言いますけれども、結局、最終的には個々の
教員
の
実態
を聞き取るのは面談じゃないとできないんです。
ICT
でできることなんて限りがあるんですよ。そういう
意味
では、こういう
業務
負担を増やす
変形労働
時間制の
導入
というのは、やっぱり私はあり得ないと言いたいと思います。 もうこういうことを
一つ
一つ
挙げていくと、やっぱりこの
法案
通ったとしても、うちの
学校
では
変形労働
時間制はふさわしくないんだと、
導入
したくないんだと、そういう
学校
現場の声が上がってくるのは想像に難くないわけです。 ここで制度
導入
プロセスに関わって確認したいんですけど、たとえ
条例
で年
単位
の
変形労働
時間制
導入
決まったとしても、その後でも、各
学校
で
検討
の結果、この
変形労働
時間制をうちの
学校
では
導入
しないと決めたと、反対だとした場合には、その
学校
には制度
導入
を強要しないということでよろしいですか。イエスかノーかで端的にお答えください。
萩生田光一
207
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 本制度の
活用
に当たっての手続や段取りとしては、
公立小中学校
の場合、まず各
学校
で
検討
の上、
市町村
教育委員会
と相談し、
市町村
教育委員会
の意向を踏まえた
都道府県
教育委員会
が
改正
後の
給特法
や
文部科学省
令、
指針
などを踏まえて
条例
案を
作成
し、
都道府県
議会で成立の上、この
条例
に従って、
学校
の意向を踏まえ、
市町村
教育委員会
が
導入
する
学校
や具体的な
導入
の仕方を決定することとなると考えております。 したがって、今のようなことは当然生じることもあり得ると思います。
吉良よし子
208
○
吉良よし子
君 つまり、
学校
単位
で制度を
導入
しないという判断はできるし、強要はされないということだったと思います。 あわせて、もう一点聞きます。 一回、
変形労働
時間制、
条例
が成立して、この
学校
でも
導入
するということを決めたんだと、一回、一年やってみた、けれども来年度は取りやめるという判断もでき得ると、毎年度ごとに各
学校
において
導入
するかどうかを決めると、そういうことでよろしいですか。
大臣
お願いします。一言でお願いします。
丸山洋司
209
○
政府参考人
(丸山洋司君)
委員
御指摘のとおりであります。
吉良よし子
210
○
吉良よし子
君 つまり、全ての
学校
に一律にこの
変形労働制
を
条例
で決めたからといって
導入
するということはあってはならないということだと思うんです。 例えば、
条例
で全ての
学校
に一律に
導入
するなんてことは書いてはならないということだと思うんですけれども、それ、はっきりと省令や
指針
で示すべきと思いますが、いかがでしょうか、
大臣
。
萩生田光一
211
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 改めて省令や
指針
にそれを書く予定はないんですけれど、繰り返し
答弁
していますように、各
学校
の事情によって採用する、採用しないの選択肢が広がるというふうに思っておりますので、そこは裁量権は
学校
現場に委ねたいと思います。
吉良よし子
212
○
吉良よし子
君 これ基本的なことなんで、多分きっと運用で何とかなるはずとかではなくて、やっぱりきちんと明記していただくというのは大事だと思うんですよ。一律にやってはならない、強制してはならないって、そういうことを担保していかなければ
法律
が
法律
たり得ないと思うんです。
法律
じゃなく省令に書けということを私言っていますけどね。 もう
一つ
確認をしたいことがあります。職員団体との交渉です。 この間の
答弁
で、この
変形労働
時間制についても
勤務
条件だと、だから、各
地方公共団体
において各職員団体との交渉事項に当たるんだという
答弁
もあります。先ほどのプロセスが、
公立小中学校
での
検討
があって、
市町村
教育委員会
と相談して、また
都道府県
委員会
でもその意向
調査
をして、そして
条例
案を
作成
して、また各現場に下ろしていくという、そういうプロセスがあるわけですけど、つまり、この各
学校
の意向を最初に聞く段階、
検討
を始める段階、それから
市町村
教委、
都道府県
教委などの意見集約の段階、
条例
制定の前後、そして具体的に
学校
で運用の具体化、どうしていくかという段階、様々プロセスありますが、それぞれ全ての段階で職員団体との交渉が行われると、そういうことでよろしいですか。イエスかノーかでお答えください。
萩生田光一
213
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
地方
公務員の
勤務
条件は、住民自治の原則で、団体意思として
条例
によって決めることは
先生
も御披露いただいたとおりでございます。
地方
公務員法第五十五条の交渉は、登録を受けた職員団体から申し入れるものとされており、現状では
学校
単位
の団体で職員団体として登録しているものは余りないと思われますが、登録を受けた団体との間であれば、
地方
公務員法上の交渉が行われることもあり得ると考えております。 このように、各
学校
において
地方
公務員法上の交渉が行われることもあり得ますが、
地方
公務員法上の交渉とはならない場合であっても、具体的に今回の制度を
活用
する対象者を決めるに当たっては、
校長
がそれぞれの
教師
と対話し、その事情などをよく酌み取ることが求められており、それを文書などの形で記録を残すことが望ましいと考えております。
吉良よし子
214
○
吉良よし子
君
校長
等と交渉、話合いを行うことができるという御
答弁
だったと思うんですけど、私が今聞いているのは、各段階で、全ての段階で交渉、つまり交渉は一回限りで終わりじゃないですよねと。 〔理事
赤池誠章
君退席、
委員長
着席〕 各
学校
現場で
導入
するかどうか
検討
を始めた段階、
市町村
教委で意向を聞いている段階、
都道府県
教委が意向を聞いている段階、
条例
を作る段階、またそれを
条例
を作った後に各
学校
現場に下ろしていく段階と、様々な段階がこの制度
導入
のプロセスに当たってあるわけですけど、
検討
している段階、
条例
を決めている段階、そして
条例
が決まった後に
導入
する段階、全ての段階で交渉が可能だということでよろしいですか。
萩生田光一
215
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 五十五条の交渉は、その登録を受けた職員団体からの申入れをするものでありまして、例えば
都道府県
で交渉団体との話合い、
市町村
での話合い、こういったものは担保されると思います。
吉良よし子
216
○
吉良よし子
君 担保されるとおっしゃっていますけれども、結局、本来だったら、労基法上は、これは労使協定で労使交渉は必須なんですよ。ただし、今回、
条例
で読み替えられている以上、この交渉というのが必須事項じゃなくなっているからそれが問題で、もうこれ、だから何度も確認しているんですけれども、本当にこの不利益な条件になってしまう、契約になってしまう
変形労働
時間制を団体との交渉を必須としないまま
導入
してしまうということはやっぱり問題だということを強く申し上げて、私の
質問
を終わります。
舩後靖彦
217
○舩後靖彦君 れいわ新選組の舩後靖彦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 本日も
給特法
に関する
審議
でございますが、冒頭に少しだけお時間をいただきたく存じます。 十一月二十六日の
文教科学委員会
におきまして、高校受験における定員内不合格に関する
質問
をさせていただきましたが、時間が足らずに再
質問
できませんでした。このため、この件につきまして意見のみ申し上げたいと存じます。 人は、自らの幸せの追求のために生きています。しかし、いまだ世界には飢餓や内紛などで幸せの追求ができずに苦しんでいる人たちがいます。現在、国内で紛争状態などはありませんが、幸せを感じられない
子供たち
がいます。貧困や障害で高校から排除されている
子供たち
もそうではないでしょうか。 二十六日の
答弁
によれば、
文部科学省
としては、
全国
でどのくらい定員内不合格者が出ているか
把握
していないとのことでした。しかし、一億総活躍
社会
、すなわち誰も排除しないインクルーシブ
社会
を目指すためにも、高等
学校
などに進学できなかった一%の
存在
に目を向けることこそ国の役割です。国として
実態
をつかむことは不可欠ではないでしょうか。 定員内不合格者数に関する
調査
を早急にお願いしたく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 代読いたします。 ありがとうございました。 それでは、ここから給特
法改正案
について
質疑
を行っていきたいと存じます。 まず、
一つ
目の
質問
でございますが、
変形労働
時間制
導入
に関する
質問
です。 先ほどほかの議員からも御指摘がありましたが、今月二十六日に行った私の
質問
において萩生田
大臣
は、既に
導入
している複数の国立大学附属
学校
を担当者が訪問し、
状況
をヒアリングしたところとおっしゃいました。 そこでお尋ねします。このヒアリングは、いつ、どこで、どのような方が、どのような方に対し、どのくらいの人数に行ったのでしょうか。
大臣
は、十月四日の記者会見におきまして
変形労働
時間制を
導入
することによる影響や根拠について
質問
を受け、それはないですねとお答えになっています。ヒアリングはこうした根拠となるものだという
理解
をされているのでしょうか。御
説明
お願い申し上げます。
萩生田光一
218
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 国立大学附属
学校
のうち既に一年
単位
の
変形労働
時間制を
導入
している
学校
に対し、本制度の運用
状況
等について
文部科学省
としてヒアリングを行ったところです。 具体的には、本年の五月から六月にかけ、今回提出させていただいている
改正
法案
の省内担当者などが複数の
学校
を訪問し、その
学校
や国立大学内において各
学校
の
校長
を含む
管理
職の
先生方
や当該
学校
を設置する国立大学法人の人事担当者など、数名ずつからお話を伺わせていただきました。 また、その後も断続的に複数の
学校
に対し電話にて省内担当者が本制度の運用
状況
等について聞き取りを行わせていただいているところです。
舩後靖彦
219
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 関連して次の
質問
をいたします。
大臣
は、先日の国立大学附属
学校
のヒアリングを通じて
変形労働
時間制を
導入
した効果について御紹介くださいました。しかし、国立
学校
で好例があったからといって、
公立学校
でそうなるとは限らないと考えます。 例えば
部活動
です。
平成
二十九年度厚生
労働
省、
文部科学省
委託の過労死等に関する
実態
把握
のための
労働
・
社会
面の
調査
研究事業
報告
書によりますと、行わなければならない量が多いと考える
業務
のうち
部活動
の項目を見ますと、国立
学校
が〇・一五ポイントなのに対し、
公立
は〇・三三ポイントに上ります。つまり、
部活動
の
業務量
が多いと考える割合は二倍に上ります。夏休みに
部活動
を盛んに行うのは、その部門での強豪高校を目指す生徒も多くあり、彼ら、彼女らのためにも自明の理です。たとえ国立
学校
では実行できた、夏季休業中に休みのまとめ取りができたとしても、
公立学校
では難しいであろうことが容易に類推できます。 さらに、
文部科学省
の
学校
教員
統計
調査
から見ても、
中学校
の平均週教科等担任
授業
時数、いわゆる持ちこま数についても、国立
学校
が十三・三
単位
時間なのに対し、
公立学校
は十四・九
単位
時間と上回っています。
大臣
はヒアリングによって良い影響を御紹介してくださいました。たとえそのとおりだとしても、
公立学校
で良い影響が出るとは思えません。加えて、
導入
前に比べて
勤務実態
に余り
変化
ないという声すら聞こえます。これを踏まえますと、平均持ちこま数がより少ない国立での
変形労働
でもうまくいっていないのに、より多くのこま数を担当する
公立
において
変形労働
を
実施
するのは困難ではないかとすら思います。
大臣
、いかがでしょうか。御見解をお聞かせください。
萩生田光一
220
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 学区内の全ての児童生徒を受け入れ、
義務教育
の
機会
均等のための重要な役割を果たしている
公立学校
に対し、選抜により児童生徒が入学し、ある
意味
では実験的な
教育
を行う国立大学附属
学校
は性格を異にしており、附属
学校
を設置している約九割の国立大学法人において
導入
されている一年
単位
の
変形労働
時間制についても様々な形で
導入
されております。 しかし、今回、
公立学校
の
教師
について
活用
するに当たっては、
文部科学省
において、本制度の
趣旨
が長期休業期間等における休日のまとめ取りであり、それに限って運用されるべき旨を明確にした上で、
指針
において
在校等
時間の上限を遵守することや
勤務
時間の短縮ではなく休日のまとめ取りを行うことと規定することで、休日のまとめ取りという
趣旨
に沿った運用がなされることを担保することとしております。 また、夏休みの期間における
教師
の
業務
については、今回の休日のまとめ取りを
学校
現場に
導入
する前提として夏季休業期間中の
業務
の縮減が必要であると考えており、
文部科学省
としては、
学校閉庁日
の制定などを促すとともに、
研修
の整理、精選、
部活動
の
適正化
、高温時のプール
指導
などの
見直し
など、長期休業期間中の
業務
の
見直し
を求める
通知
を本年六月に発出したところであります。
部活動
の大会の日程を含めた在り方の
見直し
に関する関係団体への働きかけや、独立行政法人
教職員
支援機構の夏季休業期間中の
研修
日程の
見直し
を図ること等により、長期休業期間中の
業務
の縮減と、それによる
教師
の休日のまとめ取りを後押ししてまいりたいと思います。 実際に、夏季休業期間中における
学校閉庁日
の
取組
は広がりつつあるとともに、一部の
地方公共団体
においては
部活動
の大会の
見直し
も進められております。また、
教職員
支援機構においても、来年は八月八日から十六日の九日間は
研修
を
実施
しない予定としておるところです。
舩後靖彦
221
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 次に、
教員
の皆様の働き方を考える上で重要な、
学校
の組織風土についてお尋ねいたします。 二十六日の
質問
でも触れさせていただきましたが、
学校
組織の多層化、
管理
強化
の構造が長時間
労働
を招いているのではないかという懸念を持っており、実際にそうした現場の声もあります。 私は、
校長
、副
校長
、以下、
管理
体制
の
強化
が多忙化を引き起こしていると危惧しております。
管理
強化
が、私の仕事が役に立っている、私がここで働く
意味
、価値があるという承認欲求を満たせない
環境
につながっているのではないでしょうか。今の組織の構造的問題を
大臣
はどう捉えているのか、
課題
があるならどう
改善
すべきでしょうか。御見解をお聞かせください。
萩生田光一
222
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
学校
における働き方
改革
を進めるに当たっては、
学校
がこれまで以上に組織として対応していけるよう、
教師
間の
役割分担
を適切に行うことにより
学校
の組織
体制
の在り方を見直すことが必要であると考えており、
教師
が児童生徒としっかりと向き合う時間を確保し、
教師
本来の
業務
に専門性を発揮して、やりがいを持って働き続けられる
環境
を整えていくことが重要ですが、これは多層化や
管理
強化
とは異なるものです。 一方、本年一月の
中央教育審議会
答申
においては、年齢が若い、六歳児未満の
子供
がいない、通勤時間が短いといった
教師
の
勤務
が長時間となる傾向が明らかになっていることや、
教員
勤務実態調査
において副
校長
、教頭が最も
勤務
時間が長い職となっているなど、
管理
職の負担の現状も踏まえると、現在の組織
体制
のままでは
学校
組織マネジメントを十分に発揮できる
状況
ではないことなどが指摘されております。 このため、具体的には、特定の個人的属性を持つ一部の
教師
や力量のある一部の
教師
に
業務
が集中しないよう、全ての
教師
の能力向上に努めながら
業務
の偏りを平準化するよう、校務分掌の在り方を適時柔軟に見直すこと、若い
教師
が
増加
している中で、
管理
職よりも
教師
に距離が近い主幹教諭、
指導
教諭などが
中心
となって
若手
の
教師
を支援、
指導
できるような
環境
を
整備
すること、
管理
職に加え、主幹教諭、
指導
教諭、事務職員などがリーダーシップを発揮できる組織運営を行うこと、事務職員の質の向上や共同
学校
事務室の
活用
などの
学校
事務の
適正化
と事務処理の
効率化
を行うことなどが重要であると考えております。
文部科学省
としては、適切な
学校
組織マネジメントがなされるよう、
管理
職に必要な能力の向上に向け、
勤務
時間
管理
や
労働
安全衛生
管理
を含む
労働
法制の正しい
理解
などについての解説動画を
作成
し、
公表
しているところであり、今後とも、適切な校務分掌の
設定等
により、副
校長
、教頭を含めた
教師
の
業務
負担が軽減された好事例、
成果
を収集、横展開してまいりたいと考えております。
舩後靖彦
223
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 承認されなかった、つまり、昇任できなかった
先生方
の落胆
ぶり
は想像を絶するものがあります。もしそこに部活の順位が加味されていることなどがあれば、昇格を意識する
先生
ほど
指導
に熱が入り、
先生
にも生徒にも不幸な事態を招くことが予想されます。 昇格
基準
をお示しください。
萩生田光一
224
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
校長
や副
校長
、教頭などの
学校
の
管理
職への昇格を含めた任用については、任命権者である各
教育委員会
において、その
責任
と権限において
実施
がなされております。なお、
学校教育
法施行
規則
において、
公立学校
の
校長
、副
校長
及び教頭の資格としては、教諭の専修免許状又は一種免許状を有し、かつ、
学校
の教諭等の職に五年以上あったこと、
教育
に関する職に十年以上あったことなどが規定されておりますが、例えば
管理
職選考試験の
実施
方法
など、昇格の
基準
については各任命権者において適切に決められているものであり、国として統一的な
基準
は示しておりません。 本年三月に事務次官
通知
においても、
文部科学省
から各
教育委員会
に対し、
学校
の
教職員
一人一人が
業務改善
の意識を持つため、人事評価について、働き方も含めた目指すべき
教師
の姿を提示しつつ、
一つ
一つ
の
業務
について
在校等
時間という観点からより効果的、効率的に進めることに配慮することと
通知
しているところであり、引き続き、様々な
機会
を通じて
周知徹底
を図ってまいりたいと思います。
吉川ゆうみ
225
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
吉川ゆうみ
226
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) 速記を起こしてください。
舩後靖彦
227
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 私は、この世界のビギナーです。しかし、一般企業は本社の人事システムに沿って昇格いたします。
教育界
はそうではないのでしょうか。 済みません、続きます。評価される側が納得できる可視化したシステムが必要だと考えます。国が
ガイドライン
を示すのも
一つ
の手段と考えますが、
大臣
のお考えはいかがでしょうか。
萩生田光一
228
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
先生
の問題意識はよく分かります。例えば、先ほど例示をされたように、夏休みの
部活動
などに長時間頑張る
先生
が評価を受けたくてそういう行動に出るのではないかという危惧をおっしゃっていましたけど、まさに今回の
法律
を機に、
学校
の
先生
の働き方全体で変えていこうというのが我々のマインドであります。これは、多分与野党を超えて同じ思いでいらっしゃるんだと思います。これからの
部活動
の
指導
というのは、短時間でどれだけしっかりとした効果を上げられるかということが評価をされるんであって、長い時間頑張ることが必ずしも評価につながらないと思います。
教員
の昇格評価については各
教育委員会
でそれぞれ
基準
や仕組みを決めておりますので、確かに国として大きな
ガイドライン
というのは持っていないんですけれど、
先生
の御
提案
を受けて、
教育委員会
の自主性は重んじていかなきゃいけませんけれど、この
法律
の
改正
に合わせて、間違った昇格の
基準
を求められるようではいけないと思いますので、その辺はしっかり留意して何らかの対応というものを考えてみたいと思っております。
舩後靖彦
229
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 では、続いて、
法案
で示されている
指針
の
実効性
の問題についてお尋ねします。
指針
の上限は月四十五時間、年三百六十時間となっておりますが、例えば四十五時間を超えた
教員
が多数に及び、かつ数か月にわたったという違反事例が起きた場合、国として
指導
監督することは考えていらっしゃいますのでしょうか。 二十八日に行われた
参考人
質疑
で現職
教員
の西村祐二さんは、
指針
を超えたような、若しくはそれに準ずる
条例
で定めているものを超えたときに誰の
責任
になるのか、
管理
職に
責任
を問うことができるのかと、そこが非常に大事かなと考えておりますと指摘をしております。まさに、現場からの問題意識です。 違反が起きた場合、誰がどのように
責任
を取るのでしょうか。企業を対象とした働き方
改革
法のような罰則なしで
責任
をどれだけ担保できますでしょうか。また、
教育委員会
による事後的な検証とはどのようなことを想定しているのでしょうか。そこに国はどのような
基準
で
指導
するのでしょうか。御見解をお聞かせください。
萩生田光一
230
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
指針
を踏まえ、
在校等
時間が上限の目安時間を超えている場合には、
学校
の
管理
運営に係る
責任
を有する
校長
や
教育委員会
は
業務
削減等の
取組
を積極的に果たす必要があり、
業務
削減等に向けた努力を行わないまま、引き続き
在校等
時間が上限の目安を大幅に超えるような場合には、
校長
、
教育委員会
はこうした
学校
の
管理
運営に係る
責任
を果たしているとは言えないと考えられます。 一義的には
教職員
の服務監督権を有する各
教育委員会
において適切な対応を行うものと認識しておりますが、仮に服務監督権者である
市町村
教育委員会
の対応が適切でなければ
都道府県
教育委員会
が
指導
、助言を行うことも考えられます。また、仮に不適切な事案があった場合には、
地方
公務員法において人事
委員会
や公平
委員会
は職員の苦情を処理することとされていること、人事
委員会
又は公平
委員会
に対していわゆる措置
要求
が認められていることに基づき、人事
委員会
や公平
委員会
が対応することも考えられます。その上でなお不適切な
状況
が続くのであれば、
管理
運営の
状況
によって
文部科学省
としても必要に応じて
指導
を行ってまいりたいと思います。
舩後靖彦
231
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。 続いて、
勤務実態調査
の必要性についてお尋ねします。
指針
を
導入
するのであれば、
指針
に沿った時間
管理
ができているのかどうかを調べるため、
勤務実態調査
を三年後とは言わず、すぐやるべきではないでしょうか。さきに御紹介した西村
参考人
は、自治体が
変形労働
を
条例
化する前に、必ず
勤務実態調査
を行ってください、二年後に
変形労働
で三年後に
勤務実態調査
、この順番が逆なんですと
提言
されていますが、そのとおりと思います。 さらに、
調査
においては、単に
指針
を守れたか守れていないかを尋ねるのではなく、具体的な現状
把握
をする
調査
を行い、
市町村
別に
実態
を
公表
できるデータが不可欠ではないでしょうか。
指針
の
実効性
を担保するためには、客観的データを蓄積することが欠かせません。たとえそれが国にとって都合の悪い結果であったとしてもであります。
ICT
などを
活用
すれば、現場の負担を増やさず、客観的データを蓄積できるはずです。いかがでしょうか。
萩生田光一
232
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
教員
の
勤務実態調査
は、
学校
における
調査
への回答の負担も大きいため、
中教審
の
答申
どおり、三年後をめどに
調査
を行うこととしておりますが、毎年度の
文部科学省
の働き方
改革
の
取組状況調査
において、全ての自治体における働き方
改革
の具体的な
取組
状況
や
在校等
時間の効果的な縮減事例等について
調査
し、
公表
をします。このことにより、単に
在校等
時間の数値だけでなく、実際にどんな
取組
が
業務
の縮減にとって効果的だったのかなども含めて、きめの細かい情報発信に努めてまいりたいと思います。 なお、三年後に
実施
予定の
教員
の
勤務実態
状況
調査
については、その後のその
調査
手法について
検討
してまいりますが、例えば、今
先生
からも御指摘のあった
学校
の
ICT環境
、これ三年後にはかなり、かなりといいますか、もう画期的に変わっているはずでございますので、
整備
状況
も踏まえつつ、オンラインによる
調査
実施
も含めて、きめの細かい対応ができるように
検討
を行ってまいりたいと思います。
舩後靖彦
233
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございます。
指針
の
実効性
に関連して、
ガイドライン
における特例的な扱いについてお尋ねいたします。
ガイドライン
には、特例的な扱いとして、児童生徒等に係る臨時的な特別な事情により
勤務
せざるを得ない場合について、一年の間で月百時間、年七百二時間の時間外
勤務
を認めています。
ガイドライン
のQアンドAによると、いじめや学級崩壊などの重大事案などを想定されておられます。ただ、いじめの認知件数は約五十四万件、認知した
学校
の割合は八割を超えています。いじめの対応というのは
学校業務
で恒常化しており、いじめに関連する問題に全く関与しない
先生方
はおられないのではないかと推察します。 ここで懸念されるのは、この特例の扱いです。この特例があることである
意味
抜け道となり、過労死ラインを超える
労働
が横行してしまうのではないでしょうか。そうなった場合、
指針
は事実上骨抜きとなってしまいます。そうならないためには、
指針
の遵守はもちろんですが、それだけでは不十分です。特例の内容の具体化やルール作りを国として行うべきではないでしょうか。
萩生田光一
234
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 本年一月に
策定
した
公立学校
の
教師
の
勤務
時間の上限に関する
ガイドライン
においては、超勤四項目以外の
業務
を行う時間を含めて
在校等
時間として
勤務
時間
管理
の対象とすることとした上で、その上限の目安を原則として一か月当たり超過
勤務
は四十五時間以内、一年間当たり超過
勤務
は三百六十時間以内としていますが、児童生徒等に係る臨時的な特別な事情により
勤務
せざるを得ない場合については、特例的な扱いとして一か月当たり超過
勤務
は百時間未満、一年間当たりの超過
勤務
は七百二十時間以内としているところであります。 本
ガイドライン
の運用については本年三月にQアンドAを示しており、この特例的な扱いの対象となる臨時的な特別な事情について、例えば
学校
事故等が生じて対応を要する場合、いじめやいわゆる学級崩壊などの
指導
上の重大事案が発生し児童生徒たちに深刻な影響が生じている、また生じるおそれのある場合などを示しているところであり、いじめ事案に係る全ての
業務
が特例的な扱いの対象となるものではなく、例外的かつ突発的な場合に限定されることとしております。
先生
が御披露いただいた五十四万件、確かにいじめ防止法ができてからはそういった
実態
がかなり浮き彫りになってきました。ただ、これは軽度なものも含めてきちんと
報告
をするという
法律
の
趣旨
にのっとって、小さないじめも見逃さないというのが今の五十四万という数字になっておりますので、あくまでこの特例が使えるのは、今申し上げたような学級崩壊につながるとか、あるいは児童生徒の深刻な影響が本当に多くの人たちに関わるようなものについてのことでありますので、そこはしっかりとグリップをしてまいりたいというふうに思います。
文部科学省
としては、このような限定的な運用がなされるよう、QアンドAも含め
ガイドライン
の
趣旨
の
周知徹底
を図ることにより、各
教育委員会
や
学校
における適切な運用をしっかり図ってまいりたいと思います。
舩後靖彦
235
○舩後靖彦君 代読いたします。 ありがとうございました。 これまで様々な観点から本
法案
の問題点を指摘させていただきました。本日、
大臣
から御丁寧な御
説明
をいただきましたが、それを踏まえても、やはり本
法案
が
教員
の皆様の
労働
環境
改善
に資するとは納得することはできませんでした。 改めて本
法案
に反対し、
質問
を終わらせていただきます。
吉川ゆうみ
236
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) 他に御発言もないようですから、
質疑
は終局したものと認めます。 ─────────────
吉川ゆうみ
237
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) この際、
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 本日、衛藤晟一さんが
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
小川
克巳
さんが選任されました。 ─────────────
吉川ゆうみ
238
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
横沢高徳
239
○横沢
高徳
君 私は、立憲・国民.新緑風会・社民を代表して、
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、反対の立場から討論を行います。
教員
の皆様の現場の声を多く聞かせていただきました。月百時間を超える残業をしているにもかかわらず残業代が付かない、朝四時から持ち帰り仕事をしている、
勤務
時間内で休憩をする時間が取れる
状況
にない、この少子化対策
時代
の中、私的時間を取るのが難しいため
子供
をつくるのを諦めたなど、
学校
における働き方
改革
を
推進
することが重要であることは十分
理解
をしていることを冒頭で申し上げます。 そういった中で、月の平均残業時間が八時間であった約五十年前に残業代の代わりに四%の教職調整額を規定した
給特法
にそもそも無理があると感じます。 本
法律案
の一点目の
上限ガイドライン
について申し上げます。時間外
勤務
の上限を守るためには、
学校
現場に任せるだけではなく、
文部科学省
の
責任
において
学校
や
教員
の
業務
を大幅に削減することが必要です。しかし、持ち帰り仕事の
増加
が懸念されるなど、
指針
の遵守に罰則が設けられていないことなど、
実効性
には多くの疑問が残ります。 二点目の一年間の
変形労働
時間制について申し上げます。時間外
勤務
が常に発生しているため、夏休みが閑散期である確たる実証はなく、夏休みに休日のまとめ取りをできる保証はありません。また、労使協定によらず
条例
により
導入
ができることとされており、そうなれば、現場の
教員
の同意は必須とされておりません。現場や
関係者
から懸念や不安の声が噴出する中、なぜ無理に制度の
導入
を図らなければならないのか
理解
できません。休日のまとめ取りが
実現
できるような
労働
環境
をつくり、教職調整額の
見直し
、そして、まずは定数
改善
が必要です。
給特法
の抜本的な
見直し
に直ちに取りかかるべきです。 以上の理由により、立憲・国民.新緑風会・社民は、
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
に反対することを申し上げ、討論を終わります。
梅村みずほ
240
○
梅村みずほ
君 日本維新の会の
梅村みずほ
です。 私は、我が党を代表して、
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、賛成の立場から討論いたします。
公立学校
の
教員
、特に
部活動
がある
中学校
の
教員
においては月平均の時間外
勤務
が八十一時間となっており、厚生
労働
省が定める過労死の労災認定
基準
を超えています。
教員
が疲労で心身共に追い込まれた状態で
指導
するという現状は児童生徒たちにとって好ましい状態であるはずがなく、
子供たち
が生き生きと明るい未来に向かって成長していくために、まず最初の一歩を踏み出す必要性があると感じております。これまで、
公立学校
の
教員
の過剰な
労働
が見過ごされてきたことは大きな問題であり、いよいよ現状を打破しなければならないリミットが来ていることは否定できません。 日本維新の会は、この給特
法改正案
において、当初、時間外
勤務
が多いことの主な原因である
部活動
についてほとんど対策が取られていないこと、
政府
には
部活動
改革
を進める意思が不足しているのではないかという点を重く捉えました。そこで、衆議院
文部科学
委員会
での附帯決議に、外部
指導
者の増員と
学校
外のスポーツクラブチームの
活用
を促進する施策を
検討
するという内容を
提案
し、盛り込まれることになりました。このことにより、
公立学校
の
教員
が少しでも自らの
授業
に専念し、生徒
指導
を
充実
させることにつながることを期待しています。 また、
学校
と
地域
の結び付きを強め、
地域
と一緒になって生徒を
指導
する
機会
を増やすことで、
社会
全体が
教育
に関わる
体制
をつくるきっかけになることを期待しています。
公立学校
の
教員
については、もう
一つ
、精神疾患による休職者数が多いという問題もあり、精神疾患による休職者数は
全国
において五千人前後で推移してきています。この現状を踏まえて、
公立学校
の
教員
に対しては
労働
安全衛生法によるストレスチェックを完全
実施
すべきではないかと考え、そのことを
提案
し、衆議院での附帯決議に盛り込まれたことも本
法案
に賛成する理由の
一つ
です。 今や
学校
現場はブラックな職場として認定されることが多く、優秀な
人材
が
学校
現場を避けるようになっている現状は問題です。将来の日本を担う
子供たち
、その
子供たち
を育てるのが
学校
です。
学校
がブラックな職場であるとみなされている現状を何の進展もないまま放置することはできません。 今回、
大臣
、副
大臣
、
文科省
初等
中等教育局長
から固い
決意
を確認し、まずは一歩前進としていただくよう、本
法案
については賛成をいたしますが、
教育現場
の働き方
改革
はまだまだ
課題
が山積していることを改めて指摘させていただきます。 本
法案
が成立することにより、
教育現場
の働き方
改革
の扉が開かれ、
教員
の皆様の日々の
充実
と日本の
子供たち
の明るい未来のために今以上に活発な
議論
がなされ、
改革
が力強く進められることを切に期待いたしまして、私からの賛成討論といたします。
吉良よし子
241
○
吉良よし子
君 私は、日本共産党を代表して、
給特法
の
改正案
について反対の討論を行います。 本
法案
は、
公立学校
教員
に一年
単位
の
変形労働
時間制を
導入
しようとするものです。厚労省の
通知
によると、この制度は恒常的な時間外
労働
はないことが前提だとあります。二〇一六年の
勤務実態調査
でも、
小学校
では月五十九時間、
中学校
で月八十一時間もの時間外
勤務
が蔓延していることが明らかな
公立学校
教員
に制度を
導入
できる前提など全くありません。
大臣
は、月四十五時間の時間外
労働
を上限とする
ガイドライン
の遵守が大前提として制度を
導入
するとしていますが、
勤務
時間の
把握
もこれからです。始業前に
タイムカード
の打刻ができない、打刻時間を指定されるといった虚偽の時間
把握
も蔓延しています。そもそも、制度
導入
の
是非
を
議論
できる段階にはないのです。 また、
政府
は、この制度は休日まとめ取りのための制度と
説明
していますが、年休や代休の
活用
など、
変形労働
時間制以外の手段で休日をまとめ取りすることは可能です。むしろ、休日が取れないほどの
業務
負担が増大していることこそが問題です。 また、平日の定時延長により長時間
労働
が助長される懸念もあります。民間の職場では、
変形労働
時間制で働く
労働者
の方が月十五時間も
労働
時間が長くなっているという
調査
があります。 また、
変形労働
時間制の
導入
によって
管理
職の事務負担が大きく増えることが
質疑
で明らかになりました。 一年
単位
の
変形労働
時間制は、一年間という長期にわたり八時間
労働
の原則を崩す重大な
労働
条件の不利益変更です。だからこそ、
労働
基準
法は、一年
単位
の
変形労働
時間制の適用条件として、過半数
労働者
の同意を必須とする労使協定の締結など厳しい条件を課しているのです。本
法案
で
地方
公務員である
教員
に労使協定さえ結ばずに
条例
で
変形労働
時間制の
導入
を可能とするのは、労使対等原則の改悪にほかなりません。
教員
の長時間
労働
是正
のためにすぐやるべきは、
教員
の持ちこま数の上限をつくり、それに応じ
教員
を抜本的に増やすこと、
全国
学力テストや多過ぎる
研修
など、多忙化の原因となっている
業務
を
文科省
が削減すること、そして、
給特法
の残業代の不支給と
労働
基準
法第三十七条の適用除外の規定を削除し、
教員
に働いた分の残業代を支払うよう抜本
改正
することです。 日本共産党は、
教職員
の異常な長時間
労働
をなくし、
子供たち
の豊かな学びを保障するために全力を尽くす
決意
を申し上げ、討論といたします。
舩後靖彦
242
○舩後靖彦君 れいわ新選組の舩後靖彦でございます。 党を代表しまして、
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
に反対する立場から討論を行います。 この間の
文教科学委員会
の
質疑
において、萩生田
大臣
御自身が、一年
単位
の
変形労働
時間制を採用することで直ちに
教員
の
業務量
、長時間
労働
が縮減されるわけではないが、
業務改善
と併せると夏休み期間などでまとめて休みを取りやすくなると
答弁
されているように、基本的には、
教員
の本来
業務
を減らし、正
教員
を増やすこと以外に
教員
の長時間
労働
、
教員
の多忙化を減らすことはできません。 しかしながら、現状は、
学習指導要領
の改訂で学ぶ量は増え、道徳の教科化、
小学校
では外国語が教科化され、学力テスト悉皆
調査
で学力向上が
保護者
からも求められるなど、
教員
の
授業
準備、評価などの本来
業務
を増やす一方で時間外
勤務
を減らせと言っているわけで、アクセルとブレーキを同時に踏んでいるような状態です。これでは現状は何も変わりません。 一方、一年
単位
の
変形労働
時間制
導入
に関しては、
教員
の
業務
はあらかじめ繁忙期、閑散期と分けることは不可能であり、夏休み期間中に休みをまとめ取りするという案は
実態
に合っていません。
全国
の
教員
から、夏休みも休めていないという声が多数寄せられています。むしろ、
変形労働制
導入
により、夏休み期間等以外の通常
勤務
時期における残業がますます増える可能性が大きいと言わざるを得ません。
指針
は、労基法の労使協定によらず
給特法
を前提とするため、上限時間を超えた際の罰則規定も割増し賃金もありません。上限を上回ったかどうかの客観的な時間
管理
をどう担保するのか、上限を超えて
勤務
した場合の
改善
策や誰が
責任
を取るのかが曖昧なまま、
条例
任せで拙速に
導入
されようとしています。 以上の問題点から、本
法案
は廃案とし、半世紀前に作られた
給特法
の抜本的
見直し
が必要と考えるため、本
法案
に反対いたします。
吉川ゆうみ
243
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
吉川ゆうみ
244
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 この際、水岡さんから発言を求められておりますので、これを許します。水岡俊一さん。
水岡俊一
245
○水岡俊一君 私は、ただいま可決されました
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党及び日本維新の会の各派共同
提案
による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 少し時間を要しますが、御容赦ください。
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯決議(案)
政府
及び
関係者
は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一、本法第七条の
指針
(以下「
指針
」という。)において、
公立学校
の
教育職員
のいわゆる「超勤四項目」以外の
業務
の時間も含めた「
在校等
時間」の上限について位置付けること。また、各
地方公共団体
に対して、
指針
を参酌した上で、
条例
・
規則
等そのものに
教育職員
の
在校等
時間の上限時間数を定めるよう求めること。 二、服務監督権者である
教育委員会
及び
校長
は、
ICT
等を
活用
し客観的に
在校等
時間を
把握
するとともに、
勤務
時間の記録が公務災害認定の重要な資料となることから、公文書としてその
管理
・保存に万全を期すこと。また、
政府
は、各
地方公共団体
が
労働
安全衛生法に基づいて、
勤務
時間の自己申告ではなく、客観的な
把握
ができるようにするための財政措置を拡充すること。 三、
指針
において
在校等
時間の上限を定めるに当たっては、
教育職員
がその上限時間まで
勤務
することを推奨するものではないこと、併せて、「児童生徒等に係る臨時的な特別の事情」を特例的な扱いとして
指針
に定める場合は、例外的かつ突発的な場合に限定されることについて
周知徹底
すること。また、上限時間を守らせるために、自宅等における持ち帰り
業務
時間が
増加
することはあってはならないこと、そもそも、持ち帰り
業務
時間を減らすことが求められることについて
指針
に明記すること。加えて、服務監督権者である
教育委員会
及び
校長
に対して、持ち帰り
業務
の縮減のために
実態
把握
に努めるよう求めること。 四、服務監督権者である
教育委員会
及び
校長
は、
教育職員
の健康及び福祉を確保する観点から、
学校
規模にかかわらず、
労働
安全衛生法によるストレスチェックの完全
実施
に努めるとともに、優先すべき
教育
活動を見定めた上で、適正な
業務量
の設定と校務分掌の分担等を
実施
することにより、
教育職員
の
在校等
時間の縮減に取り組むこと。また、
政府
は、その
実現
に向け十分な支援を行うこと。 五、
政府
は、一年
単位
の
変形労働
時間制の
導入
が
教育職員
の健康及び福祉の確保を図り、
業務縮減
をした上で、
学校
の長期休業期間中等に休日を与えることを
目的
としていることから、
地方公共団体
がその
目的
に限って
条例
で定めることができる旨を
文部科学省
令に規定すること。 六、
政府
は、一年
単位
の
変形労働
時間制を
活用
した長期休業期間中等の休日のまとめ取り
導入
の前提要件として、
指針
に以下の事項を明記し、
地方公共団体
や
学校
が制度を
導入
する場合に遵守するよう、
文部科学省
令に規定し
周知徹底
すること。また、
導入
する
学校
がこの前提要件が遵守されているかについて、各
教育委員会
が十全に確認すること。 1
指針
における
在校等
時間の上限と
部活動
ガイドライン
を遵守すること。 2 長期休業期間中等における大会を含む
部活動
や
研修
等の縮減を図ること。 3 所定の
勤務
時間の延長は、長期休業期間中等の
業務量
の縮減によって確実に確保できる休日の日数を考慮して、年度当初や
学校
行事等で
業務量
が特に多い時期に限定すること。 4 所定の
勤務
時間を通常より延長した日に、当該延長を理由とした
授業
時間や
部活動
等の新たな
業務
を付加しないことにより、
在校等
時間の
増加
を招くことのないよう留意すること。なお、超勤四項目として臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに行われるものを除き、職員
会議
や
研修
等については、通常の所定の
勤務
時間内で行われるようにすること。 5 所定の
勤務
時間を縮小する日は、
勤務
時間の短縮ではなく
勤務
時間の割り振られない日として、長期休業期間中等に一定期間集中した
学校閉庁日
として設定できるようにすること。 6
教育職員
の終業時刻から始業時刻までの間に、一定時間以上の継続した休息時間である
勤務
間インターバルを確保すること。 7 一年
単位
の
変形労働
時間制は、全ての
教育職員
に対して画一的に
導入
するのではなく、育児や介護を行う者、その他特別の配慮を要する者など個々の事情に応じて適用すること。 七、一年
単位
の
変形労働
時間制を
導入
する場合は、連続
労働
日数原則六日以内、
労働
時間の上限一日十時間・一週間五十二時間、
労働
日数の上限年間二百八十日等とされている
労働
基準
法施行
規則
の水準に沿って
文部科学省
令を定めること。また、対象期間及び対象期間の
労働
日数と
労働
日ごとの
労働
時間等については、事前に
教育職員
に明示する必要があることを
周知徹底
するとともに、一年
単位
の
変形労働
時間制の
導入
は、
地方
公務員法第五十五条第一項及び第九項の対象であることについて、
通知
等による適切な
指導
・助言を行うこと。 八、
政府
は、本法及び本法によって定められる
文部科学省
令、
指針
に逸脱した運用の防止策として、
教育職員
からの
勤務
条件に関する措置
要求
や苦情処理制度とは別に、
教育職員
等からの
文部科学省
や
教育委員会
への相談窓口を設けるよう促すこと。 九、
学校
における働き方
改革
に関する総合的な方策を取りまとめた
平成
三十一年一月の
中央教育審議会
答申
の
実現
に向けて、国・
都道府県
・市区町村・
地域
・
学校
が一体となって取り組むこと。特に、
教育委員会
は、
答申
内容の
実現
を
学校
任せにせず、自らが主体となって
学校
における働き方
改革
を強力に
推進
すること。また、国及び
地方公共団体
は、「
教員
採用試験の倍率低下」や「
教員
不足」といった
課題
を
解決
するための対策に万全を期すこと。併せて、国は、抜本的な
教職員定数
の
改善
、サポートスタッフや
部活動
指導
員の配置拡充をはじめとした
環境
整備
のための財政的な措置を講ずること。 十、
政府
は、
教育職員
の
負担軽減
を
実現
する観点から、
部活動
を
学校
単位
から
地域
単位
の
取組
とし、
学校
以外の主体が担うことについて
検討
を行い、早期に
実現
すること。 十一、
教育職員
の崇高な使命と職責の重要性に鑑み、教職に優秀な
人材
を確保する観点から、
人材
確保法の理念に沿った
教育職員
の処遇の
改善
を図ること。 十二、三年後を目途に
教育職員
の
勤務実態調査
を行った上で、本法その他の関係法令の規定について抜本的な
見直し
に向けた
検討
を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ
委員
各位の御賛同をお願い申し上げます。 ありがとうございました。
吉川ゆうみ
246
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) ただいま水岡さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
吉川ゆうみ
247
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) 多数と認めます。よって、水岡さん提出の附帯決議案は多数をもって本
委員会
の決議とすることに決定をいたしました。 ただいまの決議に対し、萩生田
文部科学大臣
から発言を求められておりますので、この際、これを許します。萩生田
文部科学大臣
。
萩生田光一
248
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) ただいまの御決議につきましては、その御
趣旨
に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。
吉川ゆうみ
249
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) なお、審査
報告
書の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川ゆうみ
250
○
委員長
(
吉川ゆうみ
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十分散会