○田村まみ君 ありがとうございます。
ちなみに、これは私がサラリーマン時代のときの、二十五歳のときの出来事でした。今思い出しても、多少手が震えます。
今回、ハラスメントごとに個別で条文を検討していくということ、書けるところから書いていくという、そこは
一定の評価がやはり
労働者の中でもあります。しかし、やはり国際的には、日本のようにハラスメントを今回のこの類型ごとに規制する方向ではなくて、端的に人権侵害行為の一般規制という
考え方でこれを進めているという国も特にEU諸国では見られます。先ほどの例も、何ハラスメントではなくて、やはり人権侵害なんじゃないでしょうか。
EUでは、求められざる行為が
人間の尊厳を侵し、かつ、脅迫的、敵対的、冒涜的、屈辱的又は攻撃的な環境をつくり出す目的により、又は効果を持って行われる行為が一律に禁止されているということもあります。是非、総則に
記載している原点に戻って全てを包括的にハラスメントというふうにして、禁止規定、罰則規定を設ける方向で今後の検討を進めていただくか、やはり今私が申し上げたとおり、是非人権侵害行為として、もう別法案としてでも早く検討していただく、そのことを検討いただきたいというふうに
最後にお願いしたいと思っております。
カスタマーハラスメントのことしかちょっと調べられませんでしたが、昨年二〇一八年では、日経、朝日、毎日、読売、産経の五社だけですが、新聞記事で取り扱われたカスタマーハラスメントという言葉、たった四件でした。しかし、今年の二〇一九年の先月までで既にもう四十六件。しかも、これが自殺の原因になっているということも認定されている
部分もあるという新聞記事も出ております。
是非、これは命の問題だというふうに捉えていただき、このハラスメントの撲滅に対して御尽力をいただきたいというふうに思いますので、前向きな検討をよろしくお願いします。
そしてもう
一つ、話題を変えまして、休暇の政策について御質問したいと思っております。
まず、今回のこの夏から秋にかけての台風災害で本当に多くの方が亡くなられ、そして、被災されて日常生活が困難になった方へお悔やみとお見舞いを申し上げます。
今回この休暇政策について御質問させていただくきっかけは、先般の台風災害被災地である栃木県で、現地へ赴き
状況を確認させていただいたときのことでした。特に栃木県は被害地区がほかと異なって、比較すると、ちょっと広範囲ではないですし限定的なので全国ニュースにも余り取り上げられないという
地域でした。しかし、復旧復興のため、当該の自治体の
皆様、また他県の自治体の職員の
皆様も一生懸命、手続業務に応援に入っておられたりとか、被災
状況の確認等々、本当に戸別訪問され、また、自衛隊の派遣のおかげで
一定の泥のかき出しが終わった。また、十一月十一日、ちょうど先週、全面の運転再開が行われました両毛線の決壊した川の上の鉄橋がやっと復旧して、
皆様の生活の足が取り戻されたという
地域でした。
まだまだ、本当に全国、国と自治体とで連携して
支援策を継続的に行っていくことが必要だということは、予算
委員会を始め各
委員会、超党派で
支援策に対しての提案が各
皆様から行われておるというのは承知しております。しかし、財政の
支援、行政
支援はどうしても一律になるという側面、先ほども財政の
支援であればどこかで区切らなければいけないという話ありましたけれども、まさしくそうなんです。これ、どうしても一律になる側面があります。
そこで、復旧が進むにつれて、手の届かない、なかなか一律的では手の届かない分野、きめ細かい被災者の
支援活動はどうしてもボランティア活動に頼りたいんだという、ちょうど私も行ったときに、床上浸水のお宅で、ちょうど玄関先で家族と自分の学校の卒業アルバムを干されていた方に、こういうのってなかなか一律な
支援じゃ受けられないし、自分たちだけでは大変なんだよねということで、ボランティア是非お願いできればなという声、そんなのがありました。
こういうことがある中で、この個別ニーズに応えるためのボランティア、是非活動したいという雇用
労働者の方が全国にいらっしゃいます。もちろん、年齢だったり職業に
関係なく、たくさんの方がボランティアに行かれているんですけど、今回、休暇の政策ということで、あえて雇用
労働者、いわゆるサラリーマンの人たちが被災地でのボランティアを行う場合、
労働法制の観点から、ボランティアのために時間を
確保するための休日の取り方、どのような選択肢があるのか、それをまずお答えください。