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2019-05-29 第198回国会 参議院 本会議 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和元年五月二十九日(水曜日)    午前十時六分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第二十一号   令和元年五月二十九日    午前十時開議  第一 投資の促進及び保護に関する日本国とア   ルゼンチン共和国との間の協定締結につい   て承認を求めるの件(衆議院送付)  第二 所得に対する租税に関する二重課税の除   去並びに脱税及び租税回避防止のための日   本国スペイン王国との間の条約締結につ   いて承認を求めるの件(衆議院送付)  第三 所得に対する租税に関する二重課税の除   去並びに脱税及び租税回避防止のための日   本国とクロアチア共和国との間の協定締結   について承認を求めるの件(衆議院送付)  第四 所得に対する租税に関する二重課税の除   去並びに脱税及び租税回避防止のための日   本国コロンビア共和国との間の条約締結   について承認を求めるの件(衆議院送付)  第五 所得に対する租税に関する二重課税の除   去並びに脱税及び租税回避防止のための日   本国エクアドル共和国との間の条約締結   について承認を求めるの件(衆議院送付)  第六 女性の職業生活における活躍推進に関   する法律等の一部を改正する法律案内閣提   出、衆議院送付)  第七 フロン類使用合理化及び管理の適正   化に関する法律の一部を改正する法律案(内   閣提出、衆議院送付)  第八 中小企業事業活動の継続に資するため   の中小企業等経営強化法等の一部を改正する   法律案内閣提出衆議院送付)  第九 放送法の一部を改正する法律案内閣提   出、衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、障害者雇用促進等に関する法律の一部   を改正する法律案趣旨説明)  以下 議事日程のとおり      ─────・─────
  2. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより会議を開きます。  この際、日程に追加して、  障害者雇用促進等に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 御異議ないと認めます。厚生労働大臣根本匠君。    〔国務大臣根本匠登壇拍手
  4. 根本匠

    国務大臣根本匠君) ただいま議題となりました障害者雇用促進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  昨年、国及び地方公共団体の多くで、障害者雇用率算定対象となる障害者確認及び計上に誤りがあり、障害者雇用率を満たしていない状況にあったことが明らかになりました。このため、その再発防止を徹底するだけでなく、障害者雇用率の速やかな達成と障害者活躍の場の拡大に向けた取組を進める必要があります。加えて、近年、就労希望を有する精神障害者等が大幅に増加する一方で、中小企業における障害者雇用取組が十分に進んでいない状況にあります。  こうした状況を踏まえ、障害者雇用施策充実強化を図り、官民問わず障害者雇用を一層促進するため、この法律案を提出いたしました。  以下、この法律案内容につきまして、その概要を御説明いたします。  第一に、障害者活躍の場の拡大に関する措置を講ずることとしています。  具体的には、国及び地方公共団体が自ら率先して障害者雇用に努めなければならない責務規定するとともに、国及び地方公共団体における障害者である職員職業生活における活躍推進を図る観点から、国及び地方公共団体に対して、障害者活躍推進計画作成及び公表を義務付けることとしているほか、厚生労働大臣に通報した障害者の任免に関する状況公表を義務付けることとしています。  また、障害者雇用推進する体制を整備するため、国及び地方公共団体に対して、障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員選任を義務付けることとしているほか、障害者である職員を免職する場合における公共職業安定所長への届出を義務付けることとしています。  加えて、短時間であれば就労可能な障害者等雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち一週間の所定労働時間が一定の範囲内にある者を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金財源とする特例給付金を支給する仕組みを創設するほか、中小事業主における障害者雇用取組促進するため、障害者雇用促進等に関する取組実施状況が優良であることなどの基準に適合する中小事業主認定制度を創設することとしています。  第二に、国及び地方公共団体における障害者雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずることとしています。  具体的には、厚生労働大臣又は公共職業安定所長による国及び地方公共団体に対する報告徴収規定を設けることとしています。また、国及び地方公共団体並びに民間事業主に対し、障害者雇用率算定対象となる障害者確認に関する書類の保存を義務付けることとしています。さらに、当該障害者確認方法について規定するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対し、この確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとしています。  最後に、この法律案施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。  以上が、この法律案趣旨でございます。(拍手)     ─────────────
  5. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。川田龍平君。    〔川田龍平登壇拍手
  6. 川田龍平

    川田龍平君 川田龍平です。  質問に先立ちまして、昨日の川崎の痛ましい事件により亡くなられた方の御冥福をお祈りするとともに、被害者の方へお悔やみと、被害の一日も早い回復を祈ります。  また、昨日の、障害者を含む多くの被害者不妊手術を強いた旧優生保護法は、個人の尊厳尊重幸福追求権を保障した憲法十三条に違反するとした一審判決仙台地裁で出されました。  子供を産み育てるかどうかを意思決定する権利、性と生殖に関する権利、リプロダクティブヘルス・ライツを明確に認めた判決でありますが、国内ではリプロダクティブライツをめぐる法的議論の蓄積が少ないため立法措置を怠った国会の責任を問わないとしたことについて、私は、議論を深められず立法できなかった立法者責任を自覚するとともに、除斥によって賠償について認めなかったことは大変残念でなりません。引き続き、立法者としての責任を果たしたいと思います。  以下、立憲民主党民友会希望の会を代表して質問いたします。  我が国は、二〇一四年、世界に向かって非常に大切な意思表示をしました。全ての障害者人権や基本的自由を完全に享有するための措置並びに障害者の固有の尊厳尊重について定めた障害者権利に関する条約に批准したのです。障害理由とするあらゆる差別禁止合理的配慮提供する、そうした社会世界のほかの国々と共に目指しますというすばらしい表明でした。  それだけに、昨年問題となった各省庁や地方自治体における障害者雇用水増し問題は、国際社会を始め、多くの日本国民企業人事担当者、そして何よりも当事者である障害者人たちを大きく失望させました。私自身も障害を持つ当事者の一人ですが、立法府にいる一人の人間として、これは我が国にとって非常に危機的な状況だという前提質問いたします。  まず、省庁における障害者雇用の現状についてお伺いいたします。  先日、第一回障害者選考試験が行われました。応募者数は八千七百十二人のうち、合格者数は七百五十四人です。本年度障害者選考試験予定数は六月に公示するとのことですが、この試験では何人程度合格者を予定しているのでしょうか。  受験資格を見てみますと、身体障害者手帳等療育手帳等精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持する障害者の方となっています。しかしながら、手帳を所持されていない又は所持できない障害者の方もたくさんいらっしゃいます。国家公務員として働くことを望む全ての障害者の方が受験できるように、障害者手帳の有無に限定することなく、受験資格をひとしく与えるべきだと考えますが、いかがでしょうか。  また、第一回の試験合格者のうち、採用辞退者人数と、その理由をお聞かせください。  合格者職務内容は、定型的な事務をその職務とする係員ですが、今後、能力適性に応じた職務内容の変更や昇進なども視野に当然入っていると理解してよろしいでしょうか。  そして、今回の試験一般職対象ですが、以前の上級職国家Ⅰ種である総合職の方はいかがでしょうか。昨年度総合職試験において、障害者の方の応募人数採用者人数をお聞かせください。  今回の合格者数を見ると、精神障害者身体障害者がほとんどを占めており、知的障害者合格者は全合格者の〇・四%とごく少数に限られております。受験申込者数のうち知的障害者の比率が三・四%にすぎないこともあり、今後の対応についてお伺いいたします。  受験に際して、受験者個々人により、障害程度、その他の事情が異なっているため、各々の障害者に合理的な配慮がなされるべきであると考えますが、実際にはそのような合理的配慮はなされたのでしょうか。  次に、中小企業における障害者雇用についてお伺いいたします。  障害者雇用は、単純に募集採用すればおしまいではなく、障害者方々が働きやすい環境を整え、その職場に定着していただかなければなりません。しかしながら、省庁や大企業と違って社員数の少ない中小企業では、一人一人の業務範囲が広い一方で、障害のある方を採用しても、物理的にお願いできる仕事が限られることも出てきてしまいます。  この問題を解決するためには採用段階での調整が不可欠ですが、ハローワーク等障害者の方の求職についてどのようなマッチングを行っているのでしょうか。  もう一つ、国のやり方で中小企業障害者雇用を阻んでいる最大の問題があります。中小企業にとっての死活問題である財源の問題です。  現在の日本中小企業が置かれている状況は非常に厳しいため、障害者雇用希望しても、経営上難しい企業に対しては国が助成を行っています。ここまではいいのですが、問題は、この助成金財源法定雇用率が達成できなかった企業から集めた納付金を充てていることです。  中小企業法定雇用率を達成しろと言いながら、経営が苦しくて達成できない企業から納付金を取り立てて更に経営を圧迫させられれば、障害者採用はますます遠のきます。この財源設定自体が非現実的で、本末転倒ではないでしょうか。  本来のゴールは、我が国障害を持つ国民にひとしく就労機会がある社会になることです。そうであるならば、中小企業に身を切らせるのではなく、全ての企業法定雇用率を達成できるよう、まずは国が安定した財源を別途確保する制度に再構築すべきと考えますが、厚生労働大臣考えをお聞かせください。  また、採用された障害者方々職場に長期間定着できるような制度設計も必要です。企業側も短期より長期間勤められる人材を求めていますが、障害者方々の場合は、健常者と心身の条件が違うため、それを理由仕事が長続きしないケースが多々あります。これは、障害者本人自信喪失というだけでなく、社会にとっても損失となり、早急にフォロー体制を整備しなければなりません。  例えば、障害を持つ従業員メンタル面をケアするカウンセラー雇用を併せて義務付け、その費用は国が助成するという体制を構築してはいかがでしょうか。  続いて、法定雇用率を算定する際の障害者定義についてお伺いいたします。  この度の水増し問題で、障害者手帳を所持していない難病一つである1型糖尿病の患者の方がカウントされておりました。  1型糖尿病のような難病の方や、発達障害軽度知的障害や、軽度の難聴などの聴覚障害方たちの中には、障害者手帳を取得したくても取得できない方がたくさんいらっしゃいます。障害者手帳を持てない障害者方々は、社会生活機能上の障害関係によって、手帳を持つ障害者と同じように働きづらさ、生活しづらさを抱えています。しかし、手帳がないために社会的配慮の外にいます。  障害者権利条約障害者基本法における障害者定義は、身体精神知的障害のみならず、社会生活上の障壁を持つ者としています。しかしながら、現在、我が国障害者認定制度は、医学的な見地や機能障害程度判断基準としているために、同じ状況で苦しんでいるにもかかわらず、手帳を持たないために、ハンディを考慮した障害者枠で求職することができません。  障害者雇用水増しも大きな問題ですが、もう一つ、今の社会状況と大きくずれてしまっているこの問題、障害者雇用促進法上の法定雇用率障害者定義についても見直しが必要だと考えます。障害者基本法及び障害者雇用促進法障害者定義や、障害者雇用に関する支援策、そして障害者手帳を所持していなくても利用できるものもあることを踏まえて、手帳を持つ者のみを対象とする現行法を、手帳を持っていなくても、障害により就労が困難だったり支援を必要としている障害者も含めるべきではないでしょうか。  障害者手帳を取得できない障害者合理的配慮を受けながら働くことができ、職場に定着できるようにすることは、全ての障害者人権や基本的自由を完全に享有するとしている障害者権利条約に沿うものであって、また、少子高齢化が進み、人口減少が現実化する我が国経済活性化にもつながるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。  続いて、障害者活躍推進計画について質問いたします。  今回の法改正に当たり、まず前提として、私がこの議場で何度も繰り返し訴えている最も重要な要素が抜け落ちています。障害者権利条約のスローガンを御存じでしょうか。私たちのことを私たち抜きで決めないでほしい、その言葉です。  今回の法改正で、行政に障害者活躍推進計画作成公表義務化とともに計画策定をさせるのですが、策定に関与する人員について特に記載がありませんが、なぜ肝腎の当事者である障害者メンバーに入っていないのでしょうか。今この国の多くの問題の根本は、法律を作る際に、その法律によって最も大きく影響を受ける当事者メンバーから外されていることです。これは、障害者雇用のみならず、農業、医療、食、教育、全ての分野において言える最大の問題の一つだと考えます。  障害者活躍推進計画策定当事者を入れるよう強く求めますが、厚生大臣、いかがでしょうか。  また、年一回の計画内容公表する際、差別禁止指針及び合理的配慮指針基準とし、各自治体が定めている受験資格採用試験実施方法採用後の労働環境等実態調査し、その結果公表改善策についてを盛り込むべきと考えますが、いかがでしょうか。  障害者雇用促進から得られるメリットは、大切な社会の一員としての障害者モチベーション向上経済活性化だけではありません。全ての国民を同じ命として尊重し、平等に扱い、多様性と共生の中で誰もが生きていてよかったと思える幸福な社会日本がなること、そういう社会を共につくろうという国際社会のコンセンサス、障害者権利条約尊重する国として世界に胸を張っていくために、日本が今内側から変わるべきときだということです。  そのことを障害を持つ当事者の一人として強く主張して、私の質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣根本匠登壇拍手
  7. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 川田龍平議員にお答えをいたします。  知的障害者雇用についてお尋ねがありました。  各府省においては、関係閣僚会議で決定した基本方針取組方針において、知的障害者の積極的な採用に努めること等とされております。また、各府省において非常勤職員としての採用等が行われていますが、厚生労働省としても、セミナーや職場見学会の開催、好事例の提供などの取組により、知的障害者雇用に関する各府省取組を促していく考えです。  ハローワーク等における障害者の方のマッチングについてお尋ねがありました。  ハローワークでは、求人や採用段階において、企業に対し、障害者のための職務の切り出しや職域開発等指導を行い、採用後も、必要に応じて職場訪問による定着支援などを行っています。  ノウハウが不足している企業に対しては、ハローワークと地域の関係機関とが一体となって雇入れ支援しており、引き続き、個々障害者の方の特性を踏まえたマッチングに努めてまいります。  納付金制度についてお尋ねがありました。  納付金制度目的は、社会連帯の理念の下、障害者雇用に伴い必要となる経済的な負担を調整し、事業主間の競争条件を確保すること等にあり、こうした目的は維持すべきであると考えています。  なお、公労使障害者代表構成員とする労働政策審議会障害者雇用分科会で本年二月に取りまとめられた意見書においても、納付金制度を引き続き適切に運用することが適当とされたところであります。  障害者のためのカウンセラー雇用についてお尋ねがありました。  障害者雇用促進法では、五人以上の障害者雇用する民間事業所障害者職業生活相談員選任を義務付け、障害者職業生活に関する相談及び指導を行わなければならないと規定しています。  また、職場定着促進のため、個々障害者支援する職場適応援助者配置などに取り組む事業主に対しては、助成金により支援をしております。  障害者雇用促進法対象者についてお尋ねがありました。  障害者雇用促進法における障害者は、手帳所持者に限っておらず、広く職業相談職業紹介等支援対象としています。一方、障害者雇用率制度では、対象障害者を明確かつ容易に判定できるよう、対象障害者条件原則として障害者手帳等を所持していることとしており、今後とも適切に対応してまいります。  障害者活躍推進計画策定に際しての障害者の方の関与についてお尋ねがありました。  各府省において障害者活躍推進計画作成するに当たっては、広く職員意見を聞き、計画に反映させていくことが大事であると認識しています。そのための手段の一つとして、例えば、障害者である職員に対するアンケート調査という方法考えられるところであり、こうした対応計画作成指針に記載することも含め検討してまいります。  計画内容公表の際の受験資格労働環境等実態調査公表等についてお尋ねがありました。  今回新たに設ける障害者活躍推進計画には、募集採用職場環境整備取組等について盛り込むこととしています。具体的な内容実施状況公表に関する詳細については、障害者活躍に着実につながるよう、法案の成立後に、公労使障害者代表構成員とする労働政策審議会において御議論いただきながら検討してまいります。(拍手)    〔政府特別補佐人一宮なほみ登壇拍手
  8. 一宮なほみ

    政府特別補佐人一宮なほみ君) 本年度障害者選考試験採用予定数についてお尋ねがありました。  本年度障害者選考試験採用予定数は、現在、各府省確認しているところでございます。  障害者選考試験受験資格についてお尋ねがありました。  障害者選考試験は、障害者雇用率制度における対象障害者原則として障害者手帳等を所持している方であることを前提に、基本方針において「法定雇用率を達成するための各府省採用計画における常勤職員職務内容規模等を踏まえた上で、人事院が能力実証等の一部を統一的に行う」とされたことを踏まえ、実施することとしたものです。このため、障害者選考試験においては、障害者手帳等を有することをその受験資格としております。  平成三十年度障害者選考試験合格者についてお尋ねがありました。  今回の障害者選考試験合格者は、御本人希望等を考慮の上、順次採用されているところであり、現在、その状況について各府省確認しているところでございます。  障害のある方の採用後における任用についてお尋ねがありました。  国家公務員任用については、法令に従い、人事評価その他の能力実証に基づいて行うこととされており、障害者であるか否かを問わず、採用された後は、能力適性に応じて配置後、昇任等が行われることになります。  総合職試験における障害がある方の応募人数採用者人数についてお尋ねがありました。  平成三十年度総合職試験における申込者二万二千五百五十九人のうち、受験上の配慮希望された方は二十七人であり、さらに、そのうち身体障害者手帳を有する方は十人となっております。  また、同試験における合格者千九百五十三人のうち身体障害者手帳を有する方は二人であり、これらの方は本年四月の採用希望されませんでした。  障害者選考試験の際の合理的配慮提供状況についてお尋ねがありました。  障害者選考試験の第一次選考においては、試験時に能力を発揮していただけるよう受験上の配慮を行っており、配慮希望された方は、申込者数八千七百十二人のうち千五百二十四人となっております。これらの方には、障害内容程度等に応じて必要な配慮提供したところです。  配慮具体例としては、視覚障害のある方については、点字での受験拡大鏡や音声読み上げパソコン使用といった配慮を、聴覚障害のある方については、試験官発言事項を書面で提示するといった配慮を、上肢機能障害等があり筆記による解答が困難な方については、作文試験におけるパソコン使用といった配慮などを提供したところでございます。(拍手)     ─────────────
  9. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 石上俊雄君。    〔石上俊雄登壇拍手
  10. 石上俊雄

    石上俊雄君 国民民主党・新緑風会の石上俊雄でございます。  会派を代表して、ただいま議題となりました障害者雇用促進等に関する法律の一部を改正する法律案について質問を行います。  まず冒頭、昨日、神奈川県川崎市において連続殺傷事件が発生し、近くの学校に通う小学生など十六人が負傷、小学生お一人を含む二名の方がお亡くなりになるという痛ましい惨事となりました。犠牲となられた方々に心よりお悔やみ申し上げ、被害に遭われた全ての方にお見舞いを申し上げます。子供たちの未来を守るために、全国の小中学校での登下校時における安全の確保、事件の迅速な全容解明を強く強く求めてまいります。  そして、もう一件、本題に入る前にこれも言っておきたい。  今回のトランプ大統領訪日に際しての、安倍総理中心とする、選挙を意識してかどうかは知りませんが、メディア対策過剰演出、そして、やったふり外交。本当にうんざりです。ゴルフも相撲も炉端焼きも、交渉相手を攻め落とす外交上の舞台装置なのでしょうが、貿易交渉の行方がこれだけの日米間の中心的課題となっている今、共同声明は出さない、それでいて先方にはツイッターで、日本との貿易交渉で大きな進展を得つつある、特に農業と牛肉の分野だ、多くの成果は七月の選挙後まで待つ、大きな数字を期待しているとつぶやかれ、一体これは何ですか。何か密約でもしたんですか。  一刻も早く予算委員会を開催し、トランプ大統領との会談がどのような方向になったのか国民の前で明らかにする責務があると申し上げ、以下、法案に対しての質問をさせていただきます。  日本における法定雇用率は、昨年四月に〇・二%引き上げられ、現在、国及び地方公共団体において二・五%、都道府県等教育委員会において二・四%、民間企業において二・二%となっております。本年四月九日に公表された平成三十年障害者雇用状況の集計結果によれば、民間企業雇用されている障害者は十五年連続で過去最高を記録しております。  平成三十年の障害者雇用状況について、法定雇用率引上げ等による影響はどの程度あるのか、厚生労働大臣にその分析についてお伺いします。  このように、民間企業障害者雇用に取り組み、障害者雇用の機運が社会的に大きく高まっているさなか、よもやあろうことか、昨年の八月、国及び地方公共団体における多くの機関が長年にわたって障害者雇用数を水増し計上していた問題が判明しました。障害者方々や家族を始め国民に与えた怒り、不信感の大きさは計り知れません。  厚生労働省におかれましては、二度と同様の問題は発生させないという猛省と決意の上で本案を提出されたと理解しておりますが、厚生労働大臣に本法案規定する主な再発防止策について御説明願うとともに、再発防止に向けた大臣の強い決意をお聞かせください。  日本と同様に障害者雇用率制度障害者雇用納付金制度採用しているフランスでは法定雇用率が六・〇%、ドイツでは法定雇用率が五・〇%となっており、日本を大きく上回っております。対象となる障害者に違いが見られるなど、制度上において単純な比較は困難ですが、日本法定雇用率は低いとの意見を持っている方もいます。  一方、昨年七月三十日に公表された今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会の報告書にもあるように、法定雇用率は、労働市場全体における障害者労働者や失業者の割合を導き出す計算式の結果に応じて決めるという、障害者雇用の進展状況法定雇用率の見直しの動きが相互に連動する仕組みであり、企業障害者雇用すれば雇用するほど法定雇用率が上昇していく仕組みとなっています。研究会の報告では、今後も過去にない頻度で連続して法定雇用率が上昇していく可能性があるとしていますが、受入れ側である企業対応が追い付かない懸念もあります。  現在の法定雇用率についての評価、計算方法の妥当性及び見直しの必要性について、厚生労働大臣の見解をお伺いします。  常用労働者百名以上を雇用する事業主におきましては、法定雇用率が未達成の場合、障害者雇用納付金を徴収されます。一方、国及び地方公共団体においては、これまでそれに該当するものがありませんでした。フランスやドイツにおいては、公務部門においても、法定雇用率が未達成の場合、納付金を納付する必要があります。  本年三月十九日、公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議は、「「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」に基づく対策の更なる充実・強化について」において、各府省等において法定雇用率が未達成の場合に、法定雇用者数に不足する障害者数一名につき年六十万円を翌年度の庁費の算定上減額することとしました。  これまで日本ではなぜ公務部門において障害者雇用納付金を納付する必要がないとの考えに基づいてきたのか、厚生労働大臣にお伺いします。  また、翌年度の庁費を減額することとした理由、減額された庁費分はほかの費用ではなく障害者雇用のための費用として使われるのか、減額された組織内において使うこととなるのかについて、厚生労働大臣及び財務大臣に御説明を願います。  民間企業全体における障害者の実雇用率が二・〇五%である一方、従業員が四十五・五人から百人未満の企業で一・六八%、百人から三百人未満の企業で一・九一%となっており、大企業と比較して、中小企業障害者雇用は少しずつ進展しているものの遅れている状況にあります。また、従業員が四十五・五人以上の企業において、障害者を全く雇用していない、いわゆる障害者雇用ゼロ企業は昨年六月時点で三万社を超えておりますが、そのほとんどが中小企業であります。  改正案では、障害者雇用促進等に関する取組が優良な中小企業主に対する認定制度を創設することとしております。そこで、厚生労働大臣にお伺いします。  中小企業が認定を受けることで具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。  また、認定制度社会的に広く浸透しなければ高い効果が望めないと考えます。認定制度対象中小企業に限定することで、かえって社会全体への認知度が低くなるおそれがあると思われますが、なぜ中小企業に限定しているのか、理由を御説明願います。  あわせて、今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会の報告にもありますように、障害者雇用に取り組む企業の設備の整備等に対する政策金融における低利融資の実現、公共調達における積極的評価といったメリットを新たに付与することは、より強力なインセンティブになり得ると考えますが、御見解をお伺いします。  さらに、中高年齢層の障害者について、今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会の報告書でも指摘されますように、特に知的障害者精神障害者雇用が若年層と比較して限定的となっています。また、障害者は、加齢に伴って体力に課題が出るケースも多いとされ、比較的引退時期が早くなっています。報告書では、体力等が低下するよりできる限り事前の段階から、本人希望適性等を踏まえ、体力等の制約の下でできる仕事への移行を目指すこと、配置転換も視野に入れた職業訓練の促進等によるキャリア形成の促進を図ることが重要と指摘しています。  公務部門における障害者雇用数の水増し計上問題を受け、新たに障害者を四千名雇用することとし、既にそのうち三分の二の雇用が行われたと承知しておりますが、そのうち中高年齢層の障害者はどの程度いらっしゃるのでしょうか。厚生労働大臣にお伺いします。  また、公務部門においては、中高年齢層の障害者、特に知的障害者精神障害者方々雇用促進し、できる限り長く働いていただける環境整備を率先して行うことにより、社会に広く啓発していく必要があると考えますが、厚生労働大臣の見解をお伺いします。  今回の改正は、不適切水増し問題の影響もあって、その再発防止策が中心となっております。一方で、自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保、通勤支援の在り方、除外率についての議論など、障害者雇用について多くの重要な課題が積み残されてしまったことは誠に遺憾であると言わざるを得ません。  また、一番憂慮されるべきは、国、地方公共団体が、水増し計上問題によって障害者方々雇用機会を奪い、障害者方々民間企業を始めとする国民の信頼を失ってしまったことにあります。一度失った信頼を再び得るための道のりは容易ではありません。  私たち国民民主党は、綱領に掲げる「誰もが排除されることなく、互いに認めあえる共生社会」の実現のため、障害者雇用対策に全力で取り組んでいくことをお約束申し上げ、私の質問とさせていただきます。  どうも御清聴ありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣根本匠登壇拍手
  11. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 石上俊雄議員にお答えいたします。  法定雇用率引上げ等影響についてお尋ねがありました。  平成三十年六月一日現在において、民間企業雇用障害者数は五十三万四千七百六十九・五人であり、十五年連続で過去最高を更新しております。また、実雇用率も二・〇五%と過去最高を更新しており、平成三十年四月からの法定雇用率の引上げや就職を希望する障害者の増加などがこれらの主な要因となっていると考えております。  本法案における再発防止規定再発防止への私の決意についてお尋ねがありました。  本法案においては、今回の事案を踏まえ、厚生労働大臣による報告徴収規定関係書類を保存する義務、厚生労働大臣が適正な実施を勧告する権限を新たに規定しています。これらにより、政府一体となって、再発防止はもとより、障害のある方の活躍の場の拡大にしっかり取り組んでまいります。  法定雇用率に対する評価や計算方法の妥当性についてお尋ねがありました。  法定雇用率の算定方法は、障害者にも一般の労働者と同様に雇用機会を確保するという趣旨に基づき定めています。  労働政策審議会意見書においては、法定雇用率について、計算式に基づき算定した上で、障害者雇用の質を確保する観点から必要と考えられる場合に引上げを段階的に行うように運用することが適当であるとされており、引き続き適切に運用してまいります。  公務部門への納付金制度の適用についてお尋ねがありました。  納付金は、障害者雇用に伴う経済的負担を調整し、事業主間の公正な競争条件を確保しようとするものであり、国の機関において民間事業主と同様の理由で経済的負担の調整を行うことはなじまないと考えます。また、納付金を課すこととすれば、結果として国民の負担で賄うこととなり、好ましくないと考えています。  庁費の算定上減額する仕組みについてお尋ねがありました。  今回、障害者採用計画の達成を促すため、法定雇用率の未達成の状況に応じて庁費の算定上減額する仕組みを導入することとしたものであり、減額した庁費を財源として、障害者雇用促進策の充実など何らかの歳出に充てることは想定しておりません。  新たに設ける認定制度のメリットや障害者雇用促進のためのインセンティブについてお尋ねがありました。  中小企業にとっては、認定を受けることで、自社の商品、広告等への認定マークの使用によるダイバーシティー、働き方改革等の広報効果、障害のない者も含む採用、人材確保の円滑化などのメリットがあります。  認定制度を活用した政策面のインセンティブについては、引き続き幅広に検討してまいります。  認定制度対象となる企業の規模についてお尋ねがありました。  本法案においては、取組が十分に進んでいない中小企業について、障害者雇用の進展に対する社会的な関心を喚起するとともに、障害者雇用に対する経営者の理解を促進するため、新たに認定制度を創設することとしています。制度社会に広く浸透するよう、認定制度に関する周知もしっかりと行ってまいります。  新たに雇用された中高年齢層の障害者の数についてお尋ねがありました。  各府省採用計画に基づく障害者採用状況については、本年四月に調査実施した結果、平成三十年十月二十三日から平成三十一年四月一日までの採用者の合計は二千七百五十五・五人でした。この調査では、障害種別、常勤、非常勤の別などについて調査を行いましたが、年齢階層別の調査は行っていないため、今後の採用状況調査において把握することを検討します。  公務部門における中高年齢層の障害者雇用促進及び職場定着についてお尋ねがありました。  公務部門において、中高年齢層の障害者が、希望により長く安定的に働ける環境を整備することは重要です。このため、法案が成立した場合には、研究会報告書の指摘も踏まえ、障害者活躍推進計画作成指針において公務部門の取組を促すための方策を盛り込む方向で検討してまいります。(拍手)    〔国務大臣麻生太郎君登壇拍手
  12. 麻生太郎

    国務大臣(麻生太郎君) 石上議員からは、各府省等の法定雇用率が未達成となった場合の予算面での対応について、一問お尋ねがあっております。  政府では、各府省等において障害者採用計画が未達成となった場合には、その状況に応じて各府省等の翌年度の庁費を減額する仕組みを導入することといたしております。この仕組みにつきましては、障害者採用計画の達成を促すために導入するものでありまして、減額をした庁費を財源として何らかの歳出に充てることは想定しておりません。  なお、法定雇用率の達成を前提障害者雇用促進のために各府省等に措置されました予算について、法定雇用率が未達成ということになった場合には、その未達相当額を適切に活用することにより、各年度の予算編成において、必要な障害者雇用促進策の充実に充てること、図ることといたしております。(拍手
  13. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 理事が協議中でございますので、少々お待ち願います。     ─────────────
  14. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 東徹君。    〔東徹君登壇拍手
  15. 東徹

    ○東徹君 日本維新の会・希望の党の東徹です。  会派を代表して、障害者雇用促進等に関する法律の一部を改正する法律案について、厚生労働大臣質問いたします。  まず、今回の法改正のきっかけにもなった国の障害者雇用数の水増し問題について伺います。  昨年、本来は障害者雇用を率先して進めるべき国において、障害者雇用数を水増ししていたことが分かりました。  具体的には、平成二十九年六月一日時点の国の行政機関の実績について、再点検前は実雇用率は二・四九%と法定雇用率二・三%を満たしていましたが、点検後は一・一八%と半分以下に大きく減りました。  人数では、国税庁が一千百三人、国土交通省六百二十九人など、合計で三千四百四十五人が不適切な計上であることが判明いたしました。そのうち、既に在職していなかった人は九十一名含まれ、国土交通省では亡くなられた方も含まれていました。ほかにも、過去に在職したこともない人も二名含まれるなど、大変悪質かつずさん極まりない不祥事です。  一方で、民間企業は、障害者雇用法定雇用率を達していなければ、一人につき年間にすれば六十万円支払わなければなりません。支払うことができなければ、滞納処分として強制的に徴収されます。これは赤字であっても強制的に徴収されます。民間には大変厳しい制度となっています。  国の悪質な水増しが明らかになって、障害者雇用施策に対する民間からの信頼は失われるだけでなく、もはや真面目に取り組んでもらえなくなってしまうことを一番危惧しております。  この問題は、昭和三十五年の法改正で国に身体障害者雇用義務化が図られて以降六十年間、漫然と行われてきた可能性すらありますが、なぜこのようなことが起こったのか、国としてどのようにすべきであったと考えているのか、伺います。  また、国は、水増し問題が明らかになってから、慌てて法定雇用率を達成するために、今年の十二月までに約四千人の障害者採用しようとしています。民間企業は限られた人件費の中でやりくりしながら障害者雇用を進めている中、国が四千人も一気に雇用しようとすればどういうことが起きるか。民間雇用されている障害者が退職して国の機関に流れてくる、その結果、民間での採用がまた厳しい状況になってしまいます。  これは、厚生労働委員会の参考人質疑でも指摘されていました。採用にもう少し時間を掛けるなど、民間企業にも配慮した形をなぜ取ることができなかったのか、答弁を求めます。  政府は、今年十月に消費税を増税する方針であり、財政が厳しい状況にあると主張しています。そのような中で、安易に国家公務員の定数を増やすことは許されません。ところが、政府は、障害者雇用法定雇用率を達成するために、定員、一千二百五十人も増やしました。  民間は、赤字や倒産のリスクがあるため、職員を増やすことはそう簡単にはできません。しかし、国は税金で職員を増やすことができるから何も痛まない。こんなことは認められません。国も、民間企業と同様、定員を増やさずに法定雇用率を達成すべきと考えますが、お答えください。  新たな認定制度の創設について伺います。  今回の法案では、障害者雇用に関して優良な中小事業主に対する認定制度を創設するとされています。  しかしながら、女性活躍推進目的としたえるぼし認定制度は、大企業も含めて、いまだ全国でたった八百三十八社しか認定を受けていません。えるぼし認定は女性活躍推進にとって何の成果もないと言ってもいいぐらいの状況で、今回また新たに認定制度をつくろうとするのは、厚生労働省が単に上から目線の認定制度が好みでやっているのではないかと疑いたくなります。  えるぼしやくるみんなど、既にある制度の成果がよく分からない中で、新たな認定制度は、いつまでに何社の取得を目標にしているのか、また、それによってどのような効果が出ると考えているのか、答弁を求めます。  障害者雇用に関する納付金制度について伺います。  この制度は、昭和五十一年に創設されました。なぜこのような制度があるのか、赤字の企業でも納付金を納めなければならない理由は何なのか、改めて伺います。  また、昨年六月一日の国の機関の雇用率は一・二二%にとどまっています。仮に、国にこの制度が適用されていた場合、国は過去に遡って一体幾らの納付金を納めなければならないのか、試算の結果を伺います。  納付金制度の国への適用について伺います。  納付金制度は、国には適用されていませんが、障害者雇用を進めるために必要な制度であるならば、率先して雇用を進めるべき国にも適用するのが当然です。  厚生労働省は、国に適用すると国民に納付義務を転嫁することになると言いますが、自分たちの人件費を削れば、納付義務を国民に転嫁することにはなりません。大臣の答弁を求めます。  また、国は、各府省法定雇用率を達成できなかった場合に翌年度の庁費を減額しようとしていますが、その減額分は使途が限定されておらず、障害者雇用のために使われる仕組みになっていません。各府省障害者採用計画の達成を促すことが目的であれば、庁費を減額するよりも人件費を削減する方が、各府省は本気で計画達成に取り組むはずです。  あくまでも納付金制度の国への適用を否定するのであれば、庁費の減額ではなく、障害者雇用促進に使い道を限定した上で、各府省の人件費を減額を検討すべきと考えます。民間には強制徴収という厳しい制度を適用している以上、当然だと思いますが、答弁を求めます。  物品等の調達について伺います。  障害者優先調達推進法に基づき、国等は、文字どおり、障害者就労施設等から物品等の調達を進めることとされています。しかしながら、平成二十九年度の調達実績を各府省別に見ると、復興庁は僅か二件で八万一千円であり、外務省も十件で三百七十九万円にとどまっています。また、各府省の合計額を見ても、国の調達額約八億五千万円は東京都の約九億円よりも少なく、国が一つの自治体よりも下回っている有様です。  障害者雇用を進める上で行政がやるべきは、法定雇用率の達成はもちろん、民間障害者雇用をしやすくするよう仕事を発注することです。早急に各府省の調達額を拡大させるため、どのような対策を行うのか、伺います。  また、行政以外の国の機関を見ても、例えば、議員会館や国会の建物の中で余り障害者が働いている姿を見かけることがありません。最新の障害者雇用率は、立法機関が一・〇三%、司法機関は〇・九八%。行政機関よりも取組が遅れており、調達実績も、最高裁は、平成二十九年度は十二件で百七十四万円にとどまっています。  立法機関の状況については我々も反省しなければなりませんが、全ての国の機関で調達額を増やすよう政府がもっと働きかけていくべきではないかと。見解を伺います。  障害者雇用を進めることは我が国にとって重要な課題ですが、我が国の厳しい財政や民間への影響考えると、国は中長期的に採用を進めるべきであり、加えて、ただ国で障害者雇用を増やすのではなくて、民間での雇用が更に増えるよう支援していく、障害者活躍の場が広がるよう国と民間雇用のシェアを進めていくことが重要であることを改めて申し上げ、質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣根本匠登壇拍手
  16. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 東徹議員にお答えをいたします。  今般の事案の原因についてお尋ねがありました。  検証委員会の報告書においては、国の行政機関における障害者雇用促進を実効あらしめようとする基本認識の欠如と法の理念に対する意識の低さが指摘されております。  これまでの対応を深く反省し、障害者雇用推進を所管する責任を改めて自覚した上で、民間に率先すべき立場にある国における障害者雇用促進する役割を果たせるよう取組を強化してまいります。  本年末までに約四千人の障害者採用することに伴う民間企業への影響についてお尋ねがありました。  法定雇用率を達成していない公的機関は、関係法令に基づき、法定雇用率の達成に向けて、計画期間一年の障害者採用計画作成し、取組を進めることになっています。  関係法令に沿って取組を進める一方、雇用率未達成の民間事業主に対しては、法令上の行政措置の猶予や、ハローワークにおけるチーム支援を今後速やかに実施することにより、支援の強化を図ってまいります。  障害者雇用推進のための定員面の措置についてお尋ねがありました。  昨年十月に関係閣僚会議で決定した基本方針において、公務部門における障害者雇用に関する施策の推進に必要となる定員については適切に措置するものとされています。こうしたことを踏まえながら、障害者方々の安定的な雇用環境を整えるという観点から定員増の措置がなされたものと考えています。  障害者雇用に関する認定制度についてお尋ねがありました。  本法案により新たに設ける認定制度では、制度開始後二年間で、認定を受けた事業主の数二百を目指すこととしています。  また、この認定制度により、障害者雇用取組が停滞している中小企業について、障害者雇用の進展に対する社会的な関心を喚起し、経営者の理解を促すことができると考えています。  障害者雇用納付金制度趣旨対象についてお尋ねがありました。  この制度は、社会連帯の理念の下、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者雇用する事業主助成、援助を行うことで雇用促進と職業の安定を図るためのものです。こうした制度趣旨に鑑み、赤字の企業であっても、法定雇用率を満たしていなければ納付金を納めていただいているものです。  国に納付金制度が適用されていたとした場合の試算についてお尋ねがありました。  これまで、国はこの制度対象となっておらず、また、納付金の算定の基礎となる月単位の不足数を把握する仕組みにもなっていないことから、お尋ねの試算を行うことは困難です。  人件費削減による国への納付金制度の適用についてお尋ねがありました。  労働基本権が制約されている国家公務員の給与は、その代償措置としての人事院勧告制度尊重するとの基本方針の下、民間準拠を基本として決定される必要があります。その上で、納付金制度は、障害者雇用に伴う経済的負担を調整し、事業主間の公正な競争条件を確保しようとするものであること等を踏まえ、国の機関への適用はなじまないと考えます。  庁費の減額の仕組みや、障害者雇用促進のための人件費の減額の検討についてお尋ねがありました。  庁費の算定上減額する仕組みは、障害者採用計画の達成を促すものであり、減額した庁費を財源として、障害者雇用促進策の充実など何らかの歳出に充てることは想定しておりません。  なお、労働基本権が制約されている国家公務員の給与を減額することについては、さきに答弁したとおりです。  各府省障害者就労施設等からの調達額を拡大するための対策についてお尋ねがありました。  障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等からの受注の機会を確保、拡大していくことは、そこで働く障害者の自立の観点から重要です。このため、厚生労働省において、今年度新たに、各府省障害者就労施設等を橋渡しする取組実施を検討するなど、各府省取組を後押しした上で、更なる取組推進を依頼してまいります。  立法機関や司法機関での優先調達の推進に向けた政府の働きかけについてお尋ねがありました。  障害者優先調達推進法については、行政機関のみならず、立法機関や司法機関についても対象となっており、取組推進していくことが重要です。このため、立法機関や司法機関に対しても、各府省と同様に、厚生労働省として、その取組を後押しした上で、更なる取組推進を依頼してまいります。(拍手)     ─────────────
  17. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 倉林明子君。    〔倉林明子君登壇拍手
  18. 倉林明子

    ○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。  私は、日本共産党を代表して、障害者雇用促進等に関する法律の一部を改正する法律案について、厚生労働大臣質問します。  昨年、国の行政機関、立法機関、司法機関、地方公共団体等を含む多くの公務部門において、障害者雇用率が水増しされていたことが発覚しました。障害のある人や関係者は余りの事態に言葉を失い、こんな差別的な出来事に直面するとは思わなかったと、無念や怒りの声が上がりました。  政府の八割以上の機関が関与しており、自己申告や担当者の主観で判断した、亡くなった方や退職者を計上していたなど、誤った手法が長期にわたり各省庁で引き継がれてきたのです。この間、政府は、不適切計上と称していますが、政府全体で障害者雇用率を達成したかのように偽装するために虚偽の報告をしていた、これが事実ではありませんか。  参議院厚生労働委員会の参考人質疑で、精神障害のある人の働く場、生活の場で支援に従事する増田一世氏は、今回の障害者雇用水増し問題は、働きたい、働いて生計を立てたいと願う人たちの働く機会を四十年余りにわたって奪ってきたということなのですと批判しました。  大臣、本来ならば働く機会を得ていたはずの障害のある人が一体どれだけいたのか、顔が見えない被害者が確かに存在することを自覚していますか。  これだけ大規模に長期的に不正が続けられたにもかかわらず、検証結果は真相解明には程遠いものと言わざるを得ません。関心が薄いのはなぜか、意識が低いのはなぜか、恣意的だが意図的でないとなぜ言えるのか、今もって何一つ明らかにされていないのです。  長年偽装報告を放置し続けてきた当事者である厚生労働省自身が検証委員会の事務局を務めていたことが、徹底した解明を妨げているのではありませんか。  検証に当たり、多くの障害者団体は、障害のある人を検証委員会に含めることを強く求めてきましたが、一顧だにされませんでした。  厚労省は必要であればヒアリングすると言い逃れていますが、重要なのは、明らかにされた事実の分析、検討、決定に障害当事者が参加することなのです。何も明らかにしないまま幕引きにすることは許されません。障害当事者を加えて徹底検証を行うべきです。答弁を求めます。  虚偽報告の背景に何があったのか、その解明こそ、今後の障害者雇用の抜本的改革につながると考えます。  日本障害者協議会代表の藤井克徳氏は、障害のある人が職場にいると能率が下がる、障害のある人がいると働きづらくなる、できれば職場の中から障害者を探し出そう、そんな意識が長年引き継がれたのではないかと、その本質を厳しく指摘しています。  国の各機関において、外部から新たに障害者雇用したくないという障害者排除の意識がなかったと明言できますか。  本来雇用されるべき障害者を排除していたという点において、障害者雇用促進法差別禁止規定趣旨に反し、差別解消法、権利条約に違反する重大な権利侵害であることは明らかではありませんか、答弁を求めます。  行政を挙げての障害者排除は、旧優生保護法による被害の問題と共通するものです。障害者権利条約第二条は、差別とは障害に基づくあらゆる区別、排除、制限であるとし、第八条は、あらゆる生活領域において障害者に関する固定観念、偏見、有害な慣行と闘うことを求めています。政府が、行政関係者が、そして立法府が、この実現を目指さなければなりません。  そこで、法案について質問します。  改正案では、一週間の所定労働時間が十時間以上二十時間未満の労働者雇用する事業主に対して特例給付を支給するとしています。障害特性によって短時間なら働けるという方たち雇用拡大するため、障害当事者からも求められてきたことですが、なぜ雇用率、納付金、調整金の対象としなかったのですか。  今回の改正で、国及び地方公共団体障害者雇用状況について、的確な把握等に関する措置がとられました。報告徴収、書類保存、勧告等ですが、民間企業にはある立入検査の規定は、国、地方公共団体には設けられておりません。これでは実効性ある再発防止策とはなり得ません。  障害当事者関係者は、今回の事態を受けて、第三者性を備えた監視のための仕組みづくりを求めています。  中央省庁障害者雇用率の遵守を始め、合理的配慮提供を含めた障害のある労働者の待遇や採用選考のプロセスについて、チェックできる仕組みづくりが必要です。行政機関から独立した監視機構の創設を検討すべきではないですか。  雇用率の偽装により障害者政策に関わる基礎データの信用性がなくなり、誤ったデータにより国の障害者政策が論じられてきたことになります。雇用率の偽装というあるまじき事態を受けて、今求められるのは、これを機に障害者の労働政策の検証を行い、抜本的に見直すことです。  日本法定雇用率は、公的部門二・五%、民間企業二・二%であり、ドイツ五パー、フランス六パーなど、国際水準から見ても低過ぎます。法定雇用率を引き上げることを求めるものです。  また、重度障害者を一人雇用することと重度でない人二人を雇用することが同じとみなすダブルカウントは見直すべきです。ダブルカウントは、事業者の経済合理性を優先した制度、論理であり、障害者尊厳を損なうものです。  現在の雇用義務制度就労の困難さの実態を反映されたものになっているかについても検証すべきです。雇用義務の対象となる障害者範囲は、原則障害者手帳の所持者と一致しますが、日本障害認定基準は極めて厳しく、手帳所持者も著しく少ないのが現状です。  障害者権利条約批准後、法制度は医学モデルから社会モデルに転換しています。労働雇用政策における障害者の捉え方についても社会モデルに見直すべきです。答弁を求めます。  今回の法改正では、法定雇用率対象拡大は見送られました。難病、慢性疾患患者の自立や社会参加にとって、就労は大きな課題です。障害者手帳を保持していない難病、慢性疾患患者を法定雇用率対象にすべきではありませんか。  また、障害者雇用促進法は、国家公務員に関して、差別禁止規定合理的配慮規定を適用除外としています。この見直しこそ必要ではありませんか、お答えください。  長年にわたり、採用試験において、自力で通勤できること、介助なしで勤務遂行できることなど条件が付けられ、実質的に障害者は排除されてきました。これらの条件は、今回の国家公務員採用試験では、関係団体の批判により外されることとなりました。しかし、合格したとしても、個別の支援、介助がなければ働くことは保障されません。  そもそも、現状では、民間企業も含め、障害者が働く際には、行動支援、移動支援、重度訪問介護などの福祉サービスは使えません。納付金による介助者への助成制度があるものの、原則十年までしか使えないのです。見直すべきではありませんか。  障害者雇用の先頭に立つべき行政機関の中にある根深い障害者排除の意識が社会障壁となって、障害のある人に合理的配慮や必要な支援を講じることを妨げ、障害者権利条約や関連法令を形骸化させているとの指摘を厳粛に受け止めるべきです。  最後に、障害のある人もない人も分け隔てなく共に生きる社会を目指す障害者権利条約の観点を実現する立場で、障害のある人が働くことを支える仕組み、見直すことを強く求めて、私の質問といたします。(拍手)    〔国務大臣根本匠登壇拍手
  19. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 倉林明子議員にお答えいたします。  今般の事案では虚偽の報告がなされていたのではないかとのお尋ねがありました。  各行政機関は、検証委員会の調査への対応職務として命じられている中で、可能な限りの実態把握を行った上で、意図的に不適切な対応を行った例は把握していないとの回答を行い、その旨が検証委員会の報告書に記載されています。  今般の事案が極めてゆゆしき事態であることに変わりはなく、再発防止の徹底や障害者活躍の場の拡大を政府一体となって推進してまいります。  本来ならば働く機会を得ていたはずの障害者数についてお尋ねがありました。  今般の事案を踏まえ、昨年、各府省障害者任用状況を再点検した結果、法定雇用率を達成するために本来雇用されるべき障害者として約四千人が不足していることが明らかとなりました。  これまでの不適切な計上によりこの不足数が明らかとなってこなかったものであり、今般の事態を重く受け止めています。  検証委員会の事務局の構成についてお尋ねがありました。  検証委員会の調査方法や検証の議論は、委員会で主体的に行われたものです。  厚生労働省は、制度所管部局ではない大臣官房に臨時のチームを置いて、内閣官房と共に事務局を務め、検証委員会の方針の下で事務を行いました。検証委員会にはしっかりと検証いただいたものと考えています。  事案の再検証についてお尋ねがありました。  検証委員会では、事案の実態や原因を明らかにすることを目的に、弁護士や行政監察の有識者、障害者施策に造詣の深い有識者に専門的な知見で検証していただき、その役割を果たしていただきました。また、この検証結果等を踏まえ、障害当事者の方を含め様々な方の御意見を聞いた上で、今回の法案を提出したところです。  今般の事案の背景についてお尋ねがありました。  検証委員会の報告書においては、国の行政機関における障害者雇用促進を実効あらしめようとする基本認識の欠如と法の理念に対する意識の低さが指摘されております。この指摘を重く受け止め、権利条約等の趣旨も踏まえ、これまでの対応を深く反省し、公務部門を含めて障害者雇用推進を所管する責任を改めて自覚した上で、障害者雇用を一層促進してまいります。  特例給付金対象障害者に関する雇用率の適用等についてお尋ねがありました。  労働政策審議会意見書において、雇用制度対象とする常用労働者については、職業的自立の目安である週所定労働時間二十時間以上の労働者とする枠組みを維持することが適当とされました。このため、週二十時間未満の労働者については、雇用率及び調整金の対象とせず、短時間であれば働ける障害者の就業機会の確保のため、新たに特例給付金制度を設けることとしたものです。  独立した監査機構の創設についてお尋ねがありました。  国の行政機関における障害者雇用の適正かつ円滑な推進について、厚生労働大臣による報告徴収規定等を今回の法案に盛り込んでいます。こうした規定に加え、関係閣僚会議や、公労使障害者代表構成員とする審議会において適切にフォローアップしながら、政府一体となって取り組むこととしており、新たな機構の創設は考えていません。  法定雇用率の引上げについてお尋ねがありました。  我が国法定雇用率は、障害者にも一般の労働者と同様に雇用機会を確保するという趣旨に基づき定めております。まずは、現行の雇用率を達成することが重要です。  なお、諸外国の法定雇用率が高い理由として様々な要因が考えられますが、対象障害者範囲社会状況などが異なるため、単純に我が国法定雇用率と比較するのは適当でないと考えています。  雇用率のカウント方法についてお尋ねがありました。  重度障害者のダブルカウントは、就労の困難度の高い重度障害者雇用促進するため、事業主に対して職域の拡大の努力を促すとともに、施設設備の改善等に係る多くの負担を考慮し、雇用制度の適用上、有利に取り扱っているものです。今後も、本制度趣旨を踏まえ、適切に運用してまいります。  労働雇用施策における障害者の捉え方についてお尋ねがありました。  障害者雇用促進法における障害者は、手帳所持者に限っておらず、広く職業相談職業紹介等支援対象としています。一方、障害者雇用率制度では、対象障害者を明確かつ容易に判定できるよう、対象障害者条件原則として障害者手帳等を所持しており、今後とも適切に対応してまいります。  難病患者等についてお尋ねがありました。  難病には様々な疾病があり、就労に当たっての困難性も多様であること等から、支援を強化し、企業における雇用のノウハウの蓄積を図っていくことが重要と考えています。  その上で、手帳の所持を原則とする雇用制度対象障害者範囲については、本年二月に取りまとめられた労働政策審議会意見書で引き続き検討することが適当とされていることを踏まえ、今後、適切に対応してまいります。  国家公務員に係る差別禁止規定等についてお尋ねがありました。  公務部門の障害者雇用における差別禁止及び合理的配慮については、公務員の勤務条件法律で定められているなど独自の法体系が存在することから、国家公務員法などそれぞれの法制度の中で対応が図られているところです。今後も、それぞれの公務員法制において適切に対応されるものと考えています。  障害者に対する個別の支援、介助についてお尋ねがありました。  障害者就労のための移動等の支援障害福祉サービスの対象とすることは、様々な課題があり、慎重な対応が必要と考えております。  また、職場介助者の配置等に対する助成金については、障害者雇用納付金に基づく助成金趣旨や、助成金の実績、効果なども勘案し、必要な対応を検討してまいります。(拍手
  20. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────
  21. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第一 投資の促進及び保護に関する日本国とアルゼンチン共和国との間の協定締結について承認を求めるの件  日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避防止のための日本国スペイン王国との間の条約締結について承認を求めるの件  日程第三 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避防止のための日本国とクロアチア共和国との間の協定締結について承認を求めるの件  日程第四 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避防止のための日本国コロンビア共和国との間の条約締結について承認を求めるの件  日程第五 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避防止のための日本国エクアドル共和国との間の条約締結について承認を求めるの件   (いずれも衆議院送付)  以上五件を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長渡邉美樹君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕     ─────────────    〔渡邉美樹君登壇拍手
  22. 渡邉美樹

    ○渡邉美樹君 ただいま議題となりました条約五件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、アルゼンチンとの投資協定は、投資の設立段階及び設立後の内国民待遇及び最恵国待遇の原則供与を規定するとともに、公正衡平待遇義務、収用等の措置がとられた場合の補償措置、投資紛争の解決のための手続等を定めるものであります。  次に、租税条約四件のうち、スペインとの条約は、現行条約を全面改正するものであり、クロアチア、コロンビア及びエクアドルとの条約は、いずれも新たに作成するものであります。いずれも二重課税の除去を目的とした課税権の調整を行うとともに、配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率、税務当局間の徴収共助の手続の整備等を定めるものであります。  委員会におきましては、五件を一括して議題とし、五条約締結の背景と意義、ODA事業及び電子化されたビジネスをめぐる国際課税問題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より五件に反対する旨の意見が述べられました。  次いで、順次採決の結果、五件はいずれも多数をもって承認すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  23. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより五件を一括して採決いたします。  五件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  24. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  25. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十四     賛成             二百十     反対              十四    よって、五件は承認することに決しました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  26. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第六 女性の職業生活における活躍推進に関する法律等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長石田昌宏君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕     ─────────────    〔石田昌宏君登壇拍手
  27. 石田昌宏

    ○石田昌宏君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、女性を始めとする多様な労働者活躍できる就業環境を整備するため、行動計画策定等が義務付けられる事業主範囲拡大するほか、いわゆるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等の防止に関する国、事業主及び労働者責務を定めるとともに、事業主に対してパワーハラスメント防止のための相談体制の整備その他の雇用管理上の措置を義務付ける等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、女性活躍推進法の施行状況、えるぼし認定制度の在り方、ハラスメント対策の実効性の確保、ハラスメント禁止規定の必要性等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より反対の旨の意見が述べられました。  討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  28. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  29. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  30. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十四     賛成             二百十     反対              十四    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  31. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第七 フロン類使用合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。環境委員長那谷屋正義君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕     ─────────────    〔那谷屋正義君登壇拍手
  32. 那谷屋正義

    ○那谷屋正義君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、フロン類を冷媒として利用する業務用冷凍空調機器である第一種特定製品について、廃棄等に際してのフロン類の回収率が四割弱にとどまる状況等を踏まえ、第一種特定製品の廃棄や建築物の解体等に際してのフロン類の回収を確認するための書面の交付、保存等の措置について定めるとともに、フロン類の引渡義務に違反した者への直接罰の創設等の措置を講じようとするものであります。  本法律案の審査に先立ち、委員派遣を行い、フロン回収現場やフロン破壊処理施設等の実情調査実施いたしました。  本委員会におきましては、フロン類廃棄時回収率低迷の要因及びその向上に向けた方策、機器引取り時の新たな規制の実効性確保の取組フロン類排出抑制対策における都道府県への国の支援の重要性、グリーン冷媒の安全性確保及び普及の在り方、フロン類の中長期的な廃絶方針の具体化の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  33. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  34. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  35. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十五     賛成           二百二十五     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  36. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第八 中小企業事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長浜野喜史君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕     ─────────────    〔浜野喜史君登壇拍手
  37. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、自然災害の頻発、経営者の高齢化等の近年における中小企業をめぐる環境の変化を踏まえ、中小企業事業活動の継続に資するため、中小企業が単独で又は連携して行う事業継続力強化に対する支援、商工会又は商工会議所が市町村と共同して行う小規模事業者の事業継続力強化を図る事業に対する支援、遺留分に関する民法の特例の個人事業者への対象拡大等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、事業継続力強化計画等の認定制度に期待される効果と実効的な支援措置の必要性、商工会、商工会議所の経営指導員の人員確保等の体制強化の必要性、事業承継問題への政府の対応の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  38. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  39. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  40. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十五     賛成           二百二十五     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  41. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第九 放送法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。総務委員長秋野公造君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕     ─────────────    〔秋野公造君登壇拍手
  42. 秋野公造

    ○秋野公造君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、近年における放送をめぐる視聴環境の変化及び日本放送協会に対する信頼確保の必要性に鑑み、協会のインターネット活用業務の対象拡大するとともに、協会の適正な経営を確保するための制度を充実するほか、衛星基幹放送の業務の認定要件を追加する措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、協会の公共放送、公共メディアとしての基本姿勢、常時同時配信の解禁理由及び実施内容、放送と通信の融合に関する見解、民間放送事業者への影響と今後の連携協力、地域からの情報発信の充実とローカル局の基盤強化、将来的な協会の業務及び受信料制度の在り方等について質疑が行われました。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下芳生委員より反対する旨の意見が述べられました。  討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  43. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  44. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  45. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百二十四     賛成             二百十     反対              十四    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────
  46. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 本日はこれにて散会いたします。    午前十一時四十二分散会