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高木かおり君
平成十六年以降、約二千二百
大学を
評価され、不適合となったのは十七
大学だと、延べ十七
大学だとお聞きをしております。
文科省としても、やはり不適合となった
大学を放置しておくのではなくて、先ほど御答弁いただいたように、
法令違反を
改善していって、やっぱり
ガバナンスの
強化ですとかそういったことをやるためには、
一定この
認証評価をしていくということは必要だと私も思っております。
小規模ですとか短期
大学など、そういった
大学ではなかなかこの中長期計画というもの自体をきちんとできていない
大学も六割近くあるというふうにも聞いております。そういったところにもまずきちんと、介入というのは
大学の自治を侵してはならないし、介入も良くないですけれ
ども、やはりそういうアドバイス的なそういったことをやっていって、
法令違反がないかと、そういったことをやっぱりチェックをしていくということは、やはり
大学の質の担保という意味では重要な点であるというふうには思います。
けれ
ども、そういった
大学への、
大学の自治への介入ということを御心配されているような方々もいらっしゃるということで、
是非そこは明確にしていただきたいというふうに思います。やはりこういった問題が起こるのは、冒頭から申し上げているような、
大学の
不祥事等が明るみに出た、
国民の皆さんの
信頼を失墜させるような事件が起きたということでありますので、そういったことも踏まえて、
是非とも様々な点から
改善を担保するようにしていただきたいと思います。
ちょっと時間がなくなってまいりましたので、
一つ質問を飛ばしまして、最後、ちょっとこれ通告をしていないんですけれ
ども、
情報公開について、今日もちょっとお話があったんですが、今日ずっと
議論を聞いていまして、やはりこういった
法改正の中で
情報公開って大変重要だなというふうに思っているんですね。
私立学校法六十三条の二では、情報の公開を義務付けたことは
評価するんですけれ
ども、これ、例えば
国立大学には、そういったきちんと
透明性を担保するような財政資料、決算書類、こういったものは公開、公表するということになっております。財政
運営上の不正を早期に発見して
不祥事を防止する上でも、これは不可欠だというふうに思うんですね。
でも、
私立大学にもこういったことの義務を課すことで
大学の
ガバナンスというものが資するものになるんではないかというふうに思うんですけれ
ども、
現状の四十七条、
情報公開といいながら閲覧にとどめていて、写しの交付は義務付けられていないと。決算書類は閲覧するだけでその
内容を詳しくチェックできるものではない
状況だということで、例えばほかの公益
法人と同様に、写しの交付を義務付けることができれば、より一層このチェック機能が働いて
不祥事の防止にも役立つのではないかというふうに思うんですけれ
ども、この点について御答弁いただけますでしょうか。