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進藤金日子君 御
答弁ありがとうございました。
今政
務官から、複数の中小
事業者が協同組合等として組織して、また効率的な経営に入っていく、そういったことも今想定しているということでございますので、それは非常に重要なことだというふうに思います。
やはり今、
国有林のこの
事業はそのまま
現行は続くわけですから、それのプラスアルファの部分、なおかつ今度は
民有林の部分もこれあるわけでありますので、トータルを見た中でどういう姿が一番効率的なのかというところ、この
地域の中小の
事業者の
方々がしっかり先を見据えて経営改善を図っていけるような、その中には
事業の協同組合、そういったことも視野に入れてやっていくということでございますので、この部分は非常に重要な
視点だと思いますので、是非ともお願いを申し上げたいというふうに思います。
一方で、林野庁のお話をお聞きしますと、この
森林経営管理法案の枠組みの中におきまして、やはりこの集積なり集約化の受皿となります
林業経営を行う
方々、
林業経営者をリスト化するということでございます。これは非常に重要なことだと思います。リストで何も絞り込むということではなくて、しっかりできる人たちをリストアップしていくと。その中で、そうした
方々にソフト、ハード共にしっかりと支援を林野庁の方から重点化していくんだというようなこともお聞きするわけでございますが、やはりそこ重要なんだと思います。
そういったリストに載った
方々で
地域で頑張っておられる
方々、そういった
方々にソフト面、いろんなソフト面の支援あると思います。ハード面もあると思います。そこを
地域の
状況に応じてしっかりとその支援をしていただく。
そして、今政
務官から御
答弁いただいたように、その
事業体の
方々をしっかり
育成していくんだと、排除するんじゃなくて
育成していくんだと、そこのところが私は非常に重要だというふうに思うわけでございますので、是非そこは、制度的な充実も含め、是非とも
地域で頑張っておられる中小の
林業の
事業者の
方々にしっかりと支援をしていただいて、その
方々がむしろ中心的な存在となって、この
国有林野のプラスアルファの部分、あるいは従来の部分、
民有林の部分も含めて
地域の
林業振興にしっかりと貢献できるような、そういう姿を是非実現できるようにお願い申し上げたいというふうに思うわけであります。
やはり
地域で頑張る中小の
事業者におかれましても、今私が申し上げましたようなことを今林野庁はしっかり政策として想定されていると思いますし、今現実にやっておられると思います。そういったものも更に充実していく中で、再
造林にもしっかりと取り組む
意欲と
能力のある
林業経営者として
育成していく。これはやはり
地域の持続的
産業振興という側面からも重要だと思いますので、是非ともよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。
やはり、
伐採した後、一体的に
植栽をしますと。
植栽した後の木は、これは国の所有権、国のものになるわけですね。ですから、
採取権が五十年あったとしても新たに植えたものについては国のものとして管理していく。そういった中で、今現業の
方々というのはおられませんから、いわゆる下刈りだとかいろんな
保育に係る作業というのはまた別途外注するんだと思います。その外注するときに、もちろん、再
造林という過程の中で
植栽をした
方々が入ってくるのか、あるいは一般的な今まで一生懸命やっているそれ以外の
方々も入ってくる
ケースもあると思うんです。
是非、そこはもちろん透明性、公平性にしっかりと留意して、
地域の中で頑張っておられる方にこの受注機会というのは、機会
確保されるようにやっていかれると思いますが、その
植栽した後の育林なりのいろいろなこと、そこはやはり、何も独占的に
植栽した
方々がやるわけでもなく、やってもいいけれどもほかでもやれる。これはまさに
国有林の今までのこの再
造林の後の育林の部分と多分そこは同じなんだということだと思いますから、そこも少し誤解があるのかなという気がしまして、何か植えた後も、その木は五十年の
権利設定されているから、再
造林した後も、
植栽した後もその木は
樹木採取権者の
権利あるんじゃないかという誤解もあるんですね。そこは、そうではなくて、一回切って、再
造林、
植栽して、その木はもう国のものなんだと。後は国としてしっかり
責任を持って
保育していく。
さらに、これが五十年たって、まさに
権利内の中で育ってもこれは
伐採できないという
規定になっていますから、二度おいしいということはないということをしっかり
法律の中に
規定しているわけでありますので、そこもしっかりと誤解のないように
説明していく必要があるのかなというふうに思います。
今、独占の話をしたわけでございますけど、やっぱり、
樹木採取権が
設定されると、この
権利を取得した
事業者がその
地域の
国有林の仕事を独占するんじゃないかと、私今申し上げたような形で、全部囲ってしまって、もう今までやっていた人が入れなくなってしまうんじゃないか、そういう声があるわけであります。ですから、この
樹木採取権取得できなかった
事業者がその
地域から排除されてしまうんじゃないか、そういう心配の声を本当に聞かれるんです。これに関して、この
懸念に対してどのように考えられているのか、そこの御
答弁いただきたいというふうに思います。