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2019-05-16 第198回国会 参議院 内閣委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和元年五月十六日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  五月十四日     辞任         補欠選任      渡辺 猛之君     石井 準一君  五月十五日     辞任         補欠選任      野上浩太郎君     中西 祐介君      牧山ひろえ君     福島みずほ君      西田 実仁君     竹谷とし子君  五月十六日     辞任         補欠選任      中西 祐介君     野上浩太郎君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         石井 正弘君     理 事                 藤川 政人君                 和田 政宗君                 相原久美子君                 矢田わか子君     委 員                 有村 治子君                 石井 準一君                 岡田  広君                 山東 昭子君                 豊田 俊郎君                 中西 祐介君                 野上浩太郎君                 舞立 昇治君                三原じゅん子君                 福島みずほ君                 木戸口英司君                 榛葉賀津也君                 竹内 真二君                 竹谷とし子君                 清水 貴之君                 田村 智子君    国務大臣        国務大臣     山本 順三君    副大臣        内閣府副大臣   中根 一幸君        防衛大臣    原田 憲治君    事務局側        常任委員会専門        員        宮崎 一徳君    政府参考人        内閣官房小型無        人機等対策推進        室審議官     緒方 禎己君        内閣大臣官房        長        井野 靖久君        警察庁長官官房        審議官      河野  真君        外務大臣官房参        事官       船越 健裕君        スポーツ庁審議        官        藤江 陽子君        経済産業大臣官        房審議官     上田 洋二君        経済産業大臣官        房審議官     米田 健三君        国土交通省総合        政策局次長    山上 範芳君        国土交通省航空        局安全部長    高野  滋君        防衛大臣官房政        策立案総括審議        官        辰己 昌良君        防衛大臣官房審        議官       森田 治男君        防衛省地方協力        局次長      田中  聡君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○国会議事堂内閣総理大臣官邸その他の国の重  要な施設等外国公館等及び原子力事業所の周  辺地域上空における小型無人機等飛行の禁  止に関する法律等の一部を改正する法律案(内  閣提出、衆議院送付)     ─────────────
  2. 石井正弘

    委員長石井正弘君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、渡辺猛之君、牧山ひろえさん、西田実仁君及び野上浩太郎君が委員辞任され、その補欠として石井準一君、福島みずほさん、竹谷とし子さん及び中西祐介君が選任されました。     ─────────────
  3. 石井正弘

    委員長石井正弘君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  国会議事堂内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等外国公館等及び原子力事業所周辺地域上空における小型無人機等飛行禁止に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房小型無人機等対策推進室審議官緒方禎己君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 石井正弘

    委員長石井正弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 石井正弘

    委員長石井正弘君) 国会議事堂内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等外国公館等及び原子力事業所周辺地域上空における小型無人機等飛行禁止に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  6. 和田政宗

    和田政宗君 自由民主党・国民の声の和田政宗でございます。  今日も質疑に立たせていただきましたことをまず感謝を申し上げたいと思いますとともに、今回の法案ラグビーワールドカップ、またオリンピックパラリンピックを控えている中で、私、極めて重要な法案であるというふうに思っておりますので、そういった観点から質疑をしていきたいというふうに思っております。  大規模大会を控えているということは、これ非常に喜ばしいことであるというふうに思います。オリンピックパラリンピック、またラグビーワールドカップ、楽しまれる観客の方も非常に多くなるわけでございまして、そういった方々が、世界スポーツによって競う最高の形を見届けて、また楽しんで、またその選手たちを鼓舞するというか、応援をするというのは本当にすばらしいことだなというふうに思っております。  しかしながら、これは海外大会、アメリカのボストン・マラソンなどで、これはドローンではございませんけれども、過去、テロが引き起こされたりということでございまして、こういったことは絶対にあってはならないことでありますし、防いでいかなくてはならないことでございます。  そして、ドローンでございます。これは、ドローン技術進化をしていくということは、様々な技術的発展、また新たな分野での利用ということで、これは極めて重要なことであるわけでございますけれども、一方で、進化をする中で、これは海外事例でもございましたけれども、この後も聞いていきたいというふうに思いますが、例えば大統領を狙うようなドローンを使った攻撃、こういったものがまさにテロとしてあったわけでございまして、こういったこともしっかりと防いでいかなくてはならない、そのためにこの法案は重要であるというふうに思っております。  一方で、報道の自由、こういったものが過度に制限をされる、そういったことがあってはならないわけでございまして、その辺りも聞いていきたいというふうに思いますし、また、ドローン自体技術が非常に進化をしているわけでございますけれども、この安全確保の面ですね。過去、お祭りにドローンがぼんと落ちてきて、長野の事例などでは被害に遭われた方はおられなかったわけでありますけれども、頭上に落ちてくると、これはけがをする場合もございますし、そういったような観点もしっかりと見ていかなくてはならないというふうに思っております。  そこで、大臣にまずお聞きをしたいというふうに思います。この法改正が必要な理由を述べていただければというふうに思います。
  7. 山本順三

    国務大臣山本順三君) お答えをいたします。  近年、ドローンの普及や機能向上に伴い、その利活用が進展する一方で、諸外国では、ドローンを用いた重大なテロ事案等が発生するなど、ドローンの脅威が顕在化しているところでございまして、私どもこれは大変重く受け止めなければならないというふうに思っております。  このような中で、大規模かつ国家的に特に重要なスポーツ競技会であるラグビーワールドカップ大会東京オリンピックパラリンピック競技大会における大会関係施設及び関係者輸送に際して使用される空港に対するドローンを用いたテロ等が発生すれば、大会の円滑な準備及び運営が妨げられ、国際社会における我が国の信頼が大きく毀損されかねないところでもございます。また、防衛関係施設につきましては、我が国防衛にとって極めて重要であり、ドローンを用いたテロ等が発生すれば、これら施設が有する我が国防衛するための基盤としての機能に重大な支障を生じかねないところでもございます。  これらのことを踏まえ、この度、本法案国会に提出することにしたところでございます。  以上でございます。
  8. 和田政宗

    和田政宗君 それでは、具体的にお話を聞いていきたいというふうに思いますが、ドローンを用いたテロでございますが、日本以外の世界各国ではどのような具体的事例があるか、お示しをいただければというふうに思います。
  9. 緒方禎己

    政府参考人緒方禎己君) お答えをいたします。  海外におけるドローンを用いたテロ事案等については、軍事施設対象としたものとして、平成三十年十一月、爆発物を搭載したドローントルコ南東部トルコ軍基地に飛来した事案平成三十一年一月、爆発物を搭載したドローンイエメン南部アルアナド空軍基地上空爆発死傷者が発生した事案などがあると承知しております。  また、ドローンを用いたものではございませんが、大規模スポーツ大会対象としたテロ事案として、平成八年七月、米国アトランタオリンピック開催中、アトランタ市内の公園の屋外コンサート会場爆弾爆発した事案平成二十五年四月、ボストン・マラソンゴール付近で二回の爆発が相次いで発生した事案などが、国際空港対象としたテロ事案として、平成二十八年三月、ベルギーのブリュッセル国際空港等において自爆テロが発生した事案、同年六月、トルコイスタンブール所在アタチュルク国際空港において自爆テロが発生した事案などがあると承知しております。
  10. 和田政宗

    和田政宗君 死傷者が具体的に出ているドローンを用いたテロ、また攻撃というものがあるわけでございます。これは、それぞれ様々な政治的主張というものがあったとしても、それは議会の場などでやればいいわけでございまして、テロというものは、これはもう絶対にあってはならないことでございますが、今までのその爆弾を仕掛ける、また自爆テロ以外に、ドローンを用いた攻撃等軍事施設、またそういう大きな大会を狙って起こる可能性があり得るということは、これは非常に怖いことであるというふうに思っています。  そして、今、具体的事例としては述べられませんでしたけれども、これは映像に残っている、また海外での報道によりますと、昨年、ベネズエラの大統領演説会場におきましてドローンと見られる物体爆発をいたしまして、これは大統領の暗殺を狙ったのではないかというふうに報じられているわけでございます。  このように、ドローンというのはもう空から飛来いたしますので、発見したときにはもう既に中に入られているわけでございまして、非常に、そこで爆発をされると広範囲に影響があるというようなことも、このドローンによる、ドローンテロに用いられた場合には非常に怖い面であるというふうに思っております。  国内事例を聞きたいというふうに思いますけれども、日本において飛行禁止対象施設における飛行事例、また検挙例はあるかどうか、お答え願います。
  11. 河野真

    政府参考人河野真君) お答え申し上げます。  小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設周辺地域上空において例外的に飛行を行おうとする者は都道府県公安委員会等にあらかじめ通報しなければならない旨が定められているところ、平成三十年十二月末まで把握している通報の中では、現行法対象施設のうち対象原子力事業所に関し行われた通報が最多となっております。  また、小型無人機等飛行禁止法の施行以降、本日まで同法違反検挙事例はございません。
  12. 和田政宗

    和田政宗君 まだ検挙事例はないということでありますけれども、やはり原子力施設等における通報等も含めて、そういうような飛行禁止対象施設の近辺でそのような通報があるというようなことをまず認識をしておきたいというふうに思います。  これはまさにそういった部分ドローン技術進化、これは、そのドローン技術進化するということ自体は私は非常にいいことであるというふうに思っておりますけれども、繰り返しになりますが、それがテロ等に用いられた場合には非常にこれは恐ろしいことになるということを思っております。  という観点からも、ドローン技術現状とこれからの進化について把握をしておかなくてはならないというふうに思いますけれども、これについては、経産省、現在どのように分析をしているか、答弁を願います。
  13. 上田洋二

    政府参考人上田洋二君) お答え申し上げます。  現在、ドローン利活用は、物流、空撮、農薬散布といった多様な分野で進展をしており、これらの用途に応じた機種の開発が進められております。  今後、新たな制度設計による目視外飛行本格展開に伴いまして、陸上輸送が困難な地域での荷物の配送でありますとか遠隔地でのインフラ点検等活用の場が更に拡大をすることが見込まれております。多様な用途でのドローン利活用拡大、これを目指していく上では、耐久性でありますとか、あと耐風性、風でございますけど、耐風性衝突回避技術といった機体性能に係る技術でありますとか、複数機体運航を管理するシステム、これに係る技術など、様々な技術の一層の発展が必要という具合に考えております。  このため、経済産業省では、ドローンが他の機体建物等を検知して衝突回避する技術開発でありますとか、同じ空域を飛行する複数ドローン、これの運航を管理するシステム技術開発等を進めているところでございます。
  14. 和田政宗

    和田政宗君 ドローン技術、今の答弁も聞いておりますと、この先更に進化をしていくんだなというところで、利便性観点からは、これは非常に喜ばしいことでもあるというふうに思っております。  一方で、上空を多くのドローンが飛ぶような姿を想像しますと、やはりその衝突回避をする、今答弁にもございましたけれども、そういったような相対的な、どういうふうに運用をしていくのかという技術というものも必要になってくるわけでございます。  また、今、海外実験というか実用化に向けた動きの中で、人が乗って飛ぶようなドローンというか、ドローンを着けて、そして人がそのドローン推進力によって飛ぶことができるというようなことを実用化を目指している技術というのもございますし、遠隔地また地方部においてはドローンによって宅配をするということが将来的に、これはもう実証実験福島等で行われておりますけれども、こういったことも可能になるのではないか、そういったような明るい未来というものがドローンにはあるんだろうというふうに思っています。  その一方で、ドローンには、過去のテロ事案などを見ますと、爆弾を搭載することが可能であるなど、様々なテロというものを想定しなくてはならないわけでございます。これは警察庁が対応することになるんだというふうに思いますけれども、そうした違法ドローンについてはどういうふうに対応していくのか、答弁を願います。
  15. 河野真

    政府参考人河野真君) 警察におきましては、ドローン位置を特定する検知器や発見したドローン対処するジャミング装置、迎撃ドローンネットランチャー等の資機材を活用して違法に飛行するドローンを捕獲するなどして、その危害を排除することとしております。
  16. 和田政宗

    和田政宗君 これは、余り細かいことを聞いてしまいますと警察庁の具体的な対処の仕方ということになりますので、また、それを、テロを引き起こそうとしている勢力はそれを上回るものをやってくる可能性というのがありますので、答弁はそれぐらいで構わないというふうに思うんですけれども、いわゆる対処ができないというようなことになってしまうということは極めて恐ろしいわけでありまして、技術進化警察庁の方も経産省などと連携をしていただきながら最新の情報を収集をしていただいて、その違法なドローンというものが侵入、また飛んでいる場合にはしっかりとした対応を警察でやれるようにしなくてはならないというふうに思いますし、私は、そういったところはしっかりと与党を中心に国会でもしっかり議論をして、サポートできるところはサポートをしていかなくてはならないというふうに思っております。  そして、本法案では防衛関係施設対象となっております。冒頭、この法改正が必要な部分において大臣答弁がございましたけれども、この防衛関係施設対象にすることについての理由について、防衛省より改めて答弁を詳しく願います。
  17. 森田治男

    政府参考人森田治男君) お答え申し上げます。  現行法につきましては、平成二十七年に、総理官邸の屋上におきまして小型無人機が発見されるという事案を受けて議員立法によりまして立法され、その際、修正議決によりまして危機管理関係行政機関庁舎も加えられたという経緯があったと承知しております。  この法律において現在対象となっております自衛隊施設は、防衛省本省市ケ谷庁舎のみとなっております。他方で、法案審議過程におきまして、自衛隊施設あるいは米軍施設につきましては今後の検討課題であるという答弁もあったものと承知をしております。また、附則法律附則においては検討条項が置かれておりまして、国は、速やかに、重要な施設に対する危険の未然防止未然防止の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとされております。  こうしたことを踏まえまして、昨年十月に、関係省庁連絡会議におきまして、ドローンに係る当面の課題を洗い出して講じるべき対策について速やかに検討するということとされました。  その上で、海外におけるドローンを用いたテロにつきましては軍事施設対象としたものもございまして、今後、我が国においても自衛隊施設在日米軍施設区域に対するドローンを用いたテロ攻撃が発生するような可能性も否定はできないと考えております。  例えば、海外におきましては、爆発物を搭載したドローントルコ南東部トルコ軍基地に飛来した事案、これは平成三十年十一月でございます。また、今年一月には、爆発物を搭載したドローンイエメン南部アルアナド空軍基地上空爆発死傷者が発生した事案、こういったものがございます。  また、国内におきましても、自衛隊在日米軍施設区域に対してドローン飛行する事案も発生しておりまして、自衛隊施設につきましては、昨年九月に、陸上自衛隊管理飛行場の上空を夜間に飛行するドローン複数回発見され、被疑者航空法違反として警察に検挙された事案、あるいは、平成二十九年十二月に、在日米軍キャンプ・シュワブ上空におきまして米軍ヘリ着陸態勢に入っていたところ、ドローンが近接し、エリアからの離脱を余儀なくされた事案等がございます。  こうしたことを踏まえまして、防衛関係施設については、我が国防衛にとって大変重要であり、これに対する危険が生ずれば、これらの施設が有する我が国防衛するための基盤としての機能に重大な支障を生じかねないことから、この法律対象施設に追加することをお願いしているものでございます。
  18. 和田政宗

    和田政宗君 イエメンでの事例では、まさにそういう攻撃によって死傷者も出ているわけでございます。  この無人化技術というのは、世界兵器防衛装備品において非常に今大きな位置を占めるようになっておりまして、これも軍事技術発展という中で、私は、無人爆撃機等につきましては、これはそういうことはあっていいのかということも含めて、そういう兵器開発については私はしっかり所要の検討をしていかなくてはならないというふうに思っておりますけれども、例えば無人偵察機でございますとか様々な飛行物体無人化をしているわけでございます。  その物体が大きければ、これは既存レーダー等によって、また様々な技術によって監視ができるわけでありますけれども、じゃ、ドローン既存技術で追えるのかという中で、私は、現状、様々な分析をいたしますと、なかなか厳しいのではないかなと思っています。でも、それでも、技術開発をして、そういったものもしっかり捉えられるようにならなくてはならないというふうに思っておりますけれども、今回、防衛施設対象とするというようなことが、今答弁の中であったとおりなんだろうというふうに認識をしたいというふうに思っております。  一方、私はメディアの出身で、前職はメディアの一員でございましたので、過度の報道の自由の規制等、また煩雑な許可手続というものをメディアに課すというような形になると、これは、例えばラグビーワールドカップオリンピックパラリンピック報道における利便性というか、そういったものを損なう可能性もあるのではないかというふうに思っております。組織委員会同意を求めるという形になっておるわけでございます。これは大会主催者であるということ、また今回、この法によって規定をしていくという形でございます。  手続の面ということを申し上げますと、実はこれ、かなりやはり、私も実際にいろいろな道路使用許可からその他の様々な撮影の許可だとかそういったものなどを取っていく中で、場合によっては主催者の裁量によってできる部分できない部分も含めて、また手続がいろいろな関係部署にまたがるとか、そういうような状況もあったわけでございまして、私は、対海外メディアということを考えても、オリンピックパラリンピック、またラグビーワールドカップなどにおいて、そういった部分がより簡便に、必要な書類は提出はしてもらわないといけないわけではございますけれども、より簡便にしなくてはならないというふうに思っております。  今回、この法におきましては、大会会場等周辺上空での飛行については原則組織委員会同意が必要というふうになっておりますけれども、これ、どういう場合に組織委員会同意をするのか、それについて答弁を願いたいというふうに思います。
  19. 藤江陽子

    政府参考人藤江陽子君) お答え申し上げます。  今回の法案におきましては、委員御指摘のとおり、大会会場等上空ドローン飛行させようとする者は、大会組織委員会同意を得た上で公安委員会等に事前通報することが規定されているところでございます。  大会組織委員会におきましては、委員の中にもありましたように、例えばスポーツ競技の模様を撮影するメディアドローンについて同意を行うことを想定しているものと承知しているところでございます。これについては、きちんと周知、あるいは手続がスムーズに行われるように、組織委員会とも連携して進めてまいりたいというふうに思っております。
  20. 和田政宗

    和田政宗君 これ、何というか、公平性というものは担保されるんだというふうに思いますけれども、あるメディアは同じような条件なのにオーケーで、あるメディアが駄目だとか、そういうようなことがありますと、これは大変なことになりますので、その辺りのことも含めて、また、いわゆる同意を求めるときに、要件が足りなくてもそれは改善することが可能である場合というのもありますので、そういったことも適宜アドバイスをしていただきながら、このラグビーワールドカップ、またオリンピックパラリンピックにおけるそういう報道が円滑にいくように配慮を願えればというふうに思っております。  今回のこの法律でございますけれども、指定の後の国民への周知について、私もいろいろ説明を受けておりますけれども、これ極めて重要であるというふうに思いますけれども、この点についてはどのように周知をしていくのか、答弁を願います。
  21. 緒方禎己

    政府参考人緒方禎己君) お答えいたします。  小型無人機等飛行禁止法において飛行禁止される対象施設周辺地域等の指定につきましては、官報で告示がなされるとともに、関係省庁のウエブサイトにおいて必要な情報が掲載される等、インターネットを通じて周知が図られているものと認識しております。  委員御指摘のとおり、国民に対する飛行ルールの周知徹底は重要であると認識しており、今回の改正法案の施行に当たっては、現場でのポスター等の掲示や外国人に向けた周知等の方法にも留意することにより、ルールを知らないことによる違反を抑止した上で、真に危険な事案については的確に対処できるよう、政府を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。
  22. 和田政宗

    和田政宗君 現場への、現場でのというような答弁がございましたけれども、まさにそういった最終段階での周知というものも必要でありますし、また、全般的に、この法案がもし可決成立をした後に、そういうことは基本的には大会会場の近くというものは同意が必要なんだよと。国民の中にも、例えば大規模なお祭りを、これは、その人は善かれと思って撮影をしたいなと思って飛ばすということに関しても、様々なことがあったことによって、これ飛ばして大丈夫なのかなというようなことを恐らく飛ばそうというふうに思う人は思うわけでありますけれども、じゃ、そのときにどういう同意が必要なのか、また同意は必要ではないのかとかですね。  これはよく行政機関がやりがちなんですが、いや、ホームページに載っていますよというふうに言うんですが、それもたどり着くまでに大分、何回もクリックして、ああ、ここにあるのかとかということになりますと、結局分からないから飛ばしちゃえというようなことにもなりかねないわけでございまして、そこは、そういうふうに善意で、ああ、どうしたらいいかなというふうに思われる方も多いというか、ほとんどだと思いますので、ですので、そういうようなことでも、インターネット上の周知においても、非常に分かりやすい形を取っていただければというふうに思っております。  あと、これは、今回このような法改正を行って不測の事態に備えるという形であるわけでございますけれども、これは今回の質疑の中でも繰り返し述べてまいりましたけれども、ドローン技術の進歩というのは物すごく、もう年ごとにというよりも、もしかしたら月ごとに、日ごとに進化をしていくというような状況であるというふうに思っております。こういったところは、やはり最新の情報を遅れることなく収集をしていただいて、所要の対応をしていくということが重要であるというふうに思っております。  ドローン技術進化を、これは技術開発という点でもしっかりと支えていかなくてはならないというふうに思いますし、また、国民の安全、安心の確保というところでも、そういったところをしっかりと対応をしていかなくてはならない、そのように思っております。  ラグビーワールドカップ、またオリンピックパラリンピック、これが成功裏に終わるということが非常に、国内外のスポーツ愛好家、またこういうビッグイベントによって元気になる方々もいるわけでございますので、ただ、本当に残念なのは、過去、海外大会等においてそれを狙ったテロというものが起きている。これは繰り返しになりますが、様々な政治的主張があっても、そういうテロというものは、また暴力的なことというのは絶対にあってはならないわけでありまして、これは我々がしっかり防いでいく、また断固として意思を示していくことによってそういったものを抑止していくことにつながるというふうに思いますので、しっかりとこの後も議論をして、所要の対策を取っていかなくてはならないというふうに思っております。  時間が参りましたので終わりたいというふうに思います。ありがとうございました。
  23. 福島みずほ

    福島みずほ君 立憲民主党・民友会・希望の会の福島みずほです。  まず第一に、本法案とは別に一問だけお聞きいたします。  在京当番に関してです。  二〇〇三年十一月に閣議了解された在京当番の制度は、内閣府においてどのように運用されておりますか。在京当番はどのような形で決定され、どのように政務三役で共有されているのか。現大臣になってからの政務三役、在京当番の一覧表を提出するよう求めます。
  24. 井野靖久

    政府参考人(井野靖久君) お答えいたします。  内閣府では、平成十五年十一月に閣議了解されました緊急事態発生時における閣僚の参集等の対応についてに基づきまして、大臣が東京を離れる場合には副大臣又は政務官に代理で対応していただくこととしております。  具体的にでございますけれども、平日につきましては、大臣の御不在が決まった段階で大臣室から副大臣室又は政務官室に代理となるよう御依頼をいただきまして、大臣官房総務課においてその結果を確認をしているところでございます。休日につきましては、内閣府全体として、副大臣、政務官のうち最低一名が東京近郊に待機していただくこととしておりまして、その方には直接の担務にかかわらず御対応いただくこととしております。大臣官房総務課が日程調整の上、各政務官室に連絡をしているところでございます。  ただし、防災担当につきましては、平日、休日にかかわらず、防災担当大臣が御不在となるときは、防災を担当する副大臣又は政務官のいずれかが在京することを基本として、大臣室から副大臣室又は政務官室に御依頼をいただき、その結果を担当部局において確認しているところでございます。  先生から要求のありました資料でございますけれども、こちらにつきましては、現在、内閣府では、政務三役の人数も多いこともあり、在京当番の状況について整理に時間を要しておりますが、整理でき次第御連絡をさせていただきたいと思っております。
  25. 福島みずほ

    福島みずほ君 米軍基地上のドローン飛行禁止は米国のハリス司令官からの要請を受けたと言われておりますが、事実ですか。
  26. 原田憲治

    ○副大臣(原田憲治君) お答えを申し上げます。  日米間では、平素より必要な意見交換等を行っておりまして、これまで、米側から在日米軍施設区域上空において小型無人機飛行が確認された事例について情報提供を受けてきたところでございます。  御指摘の米軍の関係者からの件も含めまして、具体的なやり取りの内容につきましては、米軍との関係もありまして、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
  27. 福島みずほ

    福島みずほ君 沖縄の基地の上で飛んでいるドローンなどに関して、自衛隊、米軍基地上の事例テロ攻撃の意思は確認されておりません。先ほどの事例外国事例ですし、ドローンを飛ばす以外に事実を把握することができないということがたくさんあります。高江のヘリパッドを造るときに、国会議員すら、米軍に申し入れましたが、許可が出ませんでした。ドローンを飛ばす以外に何が起きているのか知ることができません。  配付資料についてちょっと御説明をいたします。これは何かといいますと、撮影することができたことで命が助かったという、命に関することができるという事案です。  これは何かといいますと、二〇一三年八月五日、宜野座村に米軍ヘリが墜落をしました。ダム管理者には通行許可書と鍵があり、日頃は自由に出入りしておりましたが、このとき米兵が立ち塞がって現場に行くことが一切できませんでした。空撮映像によって、墜落現場がダムから僅か数十メートルであり、しかもダムより高い場所にあることが分かりました。有害物質がダムに流れ落ちることを懸念し、その日のうちに取水を止めました。米軍が現場立入りを認め、村側が安全を確認して取水が再開するまでに一年以上掛かりました。撮影映像がなければ一切分からなかったんです。  ドローンを飛ばして確認することが現在できる、それがこの法律がもし成立したらできなくなる、問題ではないですか。
  28. 田中聡

    政府参考人(田中聡君) お答え申し上げます。  海外におけるドローンを用いたテロ事案等につきましては先ほど政府側からの答弁を申し上げたとおりでございますし、それから、自衛隊施設在日米軍施設区域内における、の上空ドローン飛行したという事案が発生したという点につきましても先ほど御答弁したというところでございますが、今回の法改正におきましては、これらの事案などを踏まえまして、自衛隊施設米軍施設我が国防衛にとって極めて重要であり、これに対する危険が生じれば、これら施設が有する我が国防衛するための基盤としての機能に重大な支障を生じさせかねないことから、同法の対象施設に追加するということとしたものでございます。  防衛省といたしまして、取材活動等のためにドローン活用されているという状況は当然理解いたしております。報道機関による取材目的のドローン飛行など正当な理由のあるドローン飛行につきましては、法の趣旨を踏まえまして、取材、報道の自由及び国民の知る権利にも配慮した上で適切に同意、不同意の判断を行ってまいるという考えでございます。
  29. 福島みずほ

    福島みずほ君 名護市の辺野古新基地建設現場は、米軍キャンプ・シュワブ、周辺の提供水域に囲まれて、ドローンは近寄ることが一切できなくなります。建設現場では、条例に反して赤土が流出している疑いがあり、K4護岸付近から汚水が漏れ出している様子を市民団体はドローン撮影で確認しています。  今、市民は、そしてメディアによって確認することができることが一切できなくなるんですよ。許可、全部この同意は米軍と自衛隊がそれを判断するわけですから、できなくなります。沖縄国際大学に米軍ヘリが激突をしました。基地から二百メートルです。今ならドローンを飛ばして撮影することができます。しかし、この法律が成立したら、もう撮影ができなくなってしまいます。現場、御存じだと思います。オスプレイが落ちたときも米軍ヘリが墜落したときも、米兵は網を張って、国会議員も警察もそして市民もメディアも一切入れないんですよ。  ドローンしか撮れないじゃないですか。どうしてドローンの目隠しをするんですか。
  30. 田中聡

    政府参考人(田中聡君) お答え申し上げます。  今回の法案につきましては、我が国防衛するための基盤である防衛関係施設に対する危険を未然防止すること等を目的としたものでございまして、報道機関の取材活動を制限するという意図はございません。防衛省といたしましても、取材活動の重要性は十分に理解しておりまして、適正な法律の運用を図る考えでございます。  具体的には、対象防衛関係施設の指定につきまして、ドローンの普及や機能向上に伴い利活用が進展している状況にも配慮しながら、精査の上で指定を行う考えでございます。また、対象防衛関係施設の管理者が行う同意につきましても、報道の自由の重要性を考慮すべきことなどを含めまして、適切にその判断を行うよう自衛隊の部隊等に周知徹底してまいります。  それから、米軍につきましても、防衛省から米側に対しまして、法律の趣旨を踏まえて適切に同意の可否の判断を行うよう要請しており、米側からは日本側の要請の趣旨を理解しているとの回答を得ております。引き続き、必要に応じて米側との協議を行ってまいる所存でございます。  繰り返しになりますけれども、防衛省といたしまして、取材活動や知る権利の重要性というものは十分に理解した上で、適正に法律運用を図ってまいりたいというふうに考えております。
  31. 福島みずほ

    福島みずほ君 知る権利や報道の自由を理解しているのであれば、この中から除外すればいいじゃないですか。テロというのは今までないんですよ。これで、立法理由からすれば、防衛関係施設に対する危険を未然防止及び防衛基盤の維持ということであれば、明らかに危険でないもの、管理者のものは同意が不要にするというふうにすればいいじゃないですか。いかがですか。
  32. 田中聡

    政府参考人(田中聡君) お答え申し上げます。  対象防衛関係施設の敷地等におきましては、ヘリコプター等によりその上空活用して様々な部隊活動が平素から行われているという状況でございます。このため、報道機関等による小型無人機等飛行についても、小型無人機等との衝突等による施設、部隊等への物理的、人的被害のおそれ、あるいはそれを考慮して任務や訓練等の部隊活動を中断せざるを得なくなる可能性などを踏まえまして、我が国防衛するための基盤たる施設としての機能を維持するとの観点から、その都度同意の可否を判断する必要があるというふうに考えておるところでございます。  繰り返しで恐縮でございますが、防衛省といたしましては、報道機関による取材活動の重要性というものを十分理解しておりまして、取材活動や国民の知る権利にも配慮しながら適切な運用を図るという考えでございます。
  33. 福島みずほ

    福島みずほ君 報道機関のみでなく、市民にとっても重要です。先ほど、経産省は衝突しないようにすると言っているじゃないですか。ヘリで高いところから撮るのとドローンで撮るのは違います。  じゃ、言いますが、石垣島や様々な建設途中で飛んでいないところに関してはドローンは何にも、衝突可能性も何にもないですよ。じゃ、建設途中の基地やヘリパッドや、そういうものがないところは許可要らないってすべきじゃないですか、どうですか。
  34. 森田治男

    政府参考人森田治男君) ちょっと一般論としてお答えいたしますと、建設中の防衛関係施設につきましては、改正法案の目的に照らしまして、我が国防衛するための基盤としての機能を有さない場合、そういった場所を対象防衛関係施設として指定することはないと考えております。
  35. 福島みずほ

    福島みずほ君 そうすると、完成するまではドローン飛ばしてもいいということでよろしいですね。
  36. 森田治男

    政府参考人森田治男君) 今お答えしたとおりでございますけれども、建設中の防衛関係施設につきましては、法案の目的に照らして、我が国防衛するための基盤としての機能、これを有さない状況におきまして、対象防衛関係施設として指定することはないというふうに考えております。
  37. 福島みずほ

    福島みずほ君 これ、何が問題かというと、今撮れる、今市民が知ることができることが、この法律がもし成立したら一切見れなくなるんですよ。  戦争中、戦前に、まさに戦前に法律がありました。戦前の法律は要塞地帯法です。軍事基地以外のその周辺も含めて写真も撮ってはいけない、これがすさまじい猛威を振るったわけです。今度も一緒じゃないですか。市民、ドローンを飛ばす以外に真実知ることができないんですよ。赤土が漏れていることを知ることができないんですよ。それをさせなくする。まさにドローン目隠し法案、まさに米軍ブラックボックス化法案、米軍、自衛隊隠蔽法案だと思います。知ることができなくなるんですよ。  で、許可というか同意についてお聞きをいたします。自衛隊、米軍の同意がなければ飛ばすことができない。この同意は処分性がある、行政処分として争えるということでよろしいですね。
  38. 緒方禎己

    政府参考人緒方禎己君) お答えいたします。  現行の小型無人機等飛行禁止法議員立法により制定されたものと承知しておりますが、同法の対象施設には国会議事堂総理官邸、最高裁判所、政党事務所、原子力事業所など、民間の、民間の主体を含め様々なものがあるところでありますが、対象施設行政機関のものであるか否かによって、それぞれの施設の管理者の行う同意の性質が変わるものではないと理解しております。  今般の改正法案において追加される施設も含め、施設の管理者の行う同意、不同意は行政処分に当たらず、行政事件訴訟法の適用対象ではないものと認識しております。
  39. 福島みずほ

    福島みずほ君 米軍が許可しなかった場合も行政事件訴訟法で争えない、自衛隊許可しなくてもその許可同意の中身が適正かどうか行政事件訴訟法で争えないというのが防衛省の見解であるということなんですね。
  40. 緒方禎己

    政府参考人緒方禎己君) お答えいたします。  先ほど申し上げたとおり、現行の小型無人機等飛行禁止法の解釈を前提として、今回の改正法案はその構成を変えるものではございませんので、現行の法律を前提とすれば、施設管理者の行う同意、不同意は行政処分には当たらないというふうに解釈をしております。
  41. 福島みずほ

    福島みずほ君 大問題ですよ。報道の自由に配慮するとおっしゃったので、運用面に関して、メディアや市民が知る権利のためにやるのは許可から外すべきだということを改めて申し上げます。  でも、今おっしゃったように、この法案許可同意を一律に要求し、かつ行政処分でもないんですよ。裁判で争えないって言っているんですよ、防衛省は。米軍が許可しなくても、自衛隊許可しなくても裁判で争えないんだったら、勝手じゃないですか。米軍入れないですよ。入れないですよ。入れなかった、同意をしなかったことを裁判で争えないんだったら、これ、日本の領土で、日本の土地で、日本のことなのに入れないんですよ。まさに要塞地帯法じゃないですか。こんなの認めることはできません。  で、二つあります。同意するかどうかという問題と、もう一つ、九条二項、九条三項における通報、一律四十八時間前に事前通知をしなければなりません。とすると、災害、事故、すぐ飛ばさなくちゃいけない。米軍ヘリが墜落した、すぐ飛ばさなくちゃいけない。許可を取らなくちゃいけないし、もう一つ、この四十八時間前に通報だったら、災害の報道などできないじゃないですか、事故の報道などできないじゃないですか。
  42. 河野真

    政府参考人河野真君) お答え申し上げます。  小型無人機等飛行禁止法の施行規則におきましては、現行の小型無人機等飛行禁止法第八条三項に定められる都道府県公安委員会に対する事前の通報に関しまして、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等飛行を開始する時間の直前までに、小型無人機等飛行を行う日時や目的等の事項につきまして所轄警察署長に対し口頭で行うことと、行うことで足りる旨を定めております。  災害その他緊急やむを得ない場合における小型無人機等飛行としましては、警察、消防等の緊急対応を行う行政機関が被害者の捜索、被災状況の確認等を目的として行うものなど、公的機関により緊急の措置として行われるものなどは、法の目的に照らしまして該当すると解されます。  災害等に際しまして、報道機関が当該災害等による被害状況等の報道を目的として行う飛行が該当するかにつきましては、そうした報道により国民が得る利益、重要施設等に対する危険の未然防止の必要性などを総合的に勘案して判断する必要があるため一概にお答えすることは困難でありますが、災害等の情報を国民が迅速に知ることの重要性も踏まえながら、引き続き適切に法を運用してまいりたいと考えております。  なお、報道機関が対象施設周辺地域におきまして、災害その他緊急やむを得ない場合に小型無人機等飛行を行う場合には、施設管理者等の同意を得た上で、小型無人機等飛行を行う日時や目的等の事項、小型無人機等飛行について同意をした施設管理者等の氏名、住所及び電話番号につきまして、小型無人機等飛行を開始する時間の直前までに所轄警察署長に対して口頭で通報を行うこととなります。
  43. 福島みずほ

    福島みずほ君 口頭でというので、文書が要らないということを確認いたしました。  でも、米軍に対して、オスプレイが落ちた後、あるいはそういうときに許可を取らなくちゃいけないんですよ。そして、その後警察通報しなくちゃいけない。それは口頭でも足りるというのは言っていただきましたが、二つ手続を取らなくちゃいけないんですよ。自衛隊、米軍が許可しない限り何にもできないですよ、事件であっても、事故があっても、災害であっても。これは極めて問題だと思います。  十条一項に退去命令ができるとありますが、退去命令って具体的にどうするんですか。
  44. 森田治男

    政府参考人森田治男君) お答え申し上げます。  今般の法改正、成立いたしますと、対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官が、違法な小型無人機等の操縦者に対しまして、当該小型無人機等対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域上空から退去させることその他の施設に対する危険を未然防止するために必要な措置をとることを命ずることができるということになります。ただし、これは施設の外部におきましては、現場に警察官等がいない場合に限られることとなります。  一般論として、操縦者に対してどのような措置をとるかということについては、違法な飛行を行っているよ、いるということをお伝えした上で退去等を命ずることとなりますが、その具体的な方法につきましては、個別具体的な状況に即して行われることになると思います。
  45. 福島みずほ

    福島みずほ君 よく分からないんですよ。ドローンって撮影する人は遠く離れていて、三百メートルまで来れば、もうこれで退去命令ができるわけでしょう。拡声機か何かで出ていけ出ていけと言うんですか。一体どうするんですか。近所迷惑だと思いますが、どうですか。
  46. 森田治男

    政府参考人森田治男君) 退去命令の具体的な方法につきましては個別具体的な状況に即して対応されることになると考えておりまして、一概に申し上げることは困難でございますけれども、違法な飛行を行っているということを伝えて退去等を命ずる適切な手段を用いるということになります。拡声機を使用するということも排除はされないと考えております。
  47. 福島みずほ

    福島みずほ君 十条二項は、当該小型無人飛行の妨害、それから機器の破損その他必要な措置をとることができるとしています。  飛行の妨害って具体的にどうするんですか。機器の破損って、何か撃つんですか。ネットランチャーで捕獲する、あるいは撃つんですか。条文に機器の破損と書いてあるので、どうするのか教えてください。
  48. 森田治男

    政府参考人森田治男君) 今般の法改正によりまして、対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官につきましては、飛行の妨害、当該飛行に係る機器の破損その他の必要な措置をとることができることとなりますが、これは武器の使用についての特例までを認めたものではなく、当該自衛官は本法のみを根拠として武器を使用することはできません。  具体的な措置としては、今御質問にもありましたように、一般には、捕獲網を投射しましてドローンを捕獲する方法、あるいは電波妨害によりましてドローンを着陸させるといった方法その他のものがあると承知しておりまして、対処の実効性等の観点を踏まえながら必要な、かつ適切な対応を取り得るように検討してまいりたいと考えております。
  49. 福島みずほ

    福島みずほ君 基地の上も飛べないことが問題なんですが、三百メートル程度って拡大するじゃないですか。沖縄国際大学もあります。普天間第二小学校もあります。自衛隊基地、秋田のイージス・アショア建設と言われている近くの、隣にはスポーツセンターもありますし、いろんなものが全部あります。保育園もあります。民家があります。道路があります。そこ、三百メートルのことに関してお聞きをしたいというふうに思います。  米兵、自衛隊は、この三百メートルのところに出てきて、まさに捕獲をしたり機器の破損ができる。何でこんなことができるんですか。基地の外で何でできるんですか。自衛隊、米兵について教えてください。
  50. 森田治男

    政府参考人森田治男君) まず、この三百メートル、周囲おおむね三百メートルの地域を、現行法におきましても、対象施設を指定するに際しまして、敷地等に加えて対象施設周辺地域として指定するというふうにされておりまして、この度の改正案につきましても、対象防衛関係施設の指定に際して同様の規定を設けることとしたものでございます。(発言する者あり)はい。  したがって、この法律に基づいて、自衛官につきましては措置がとれるということになります。
  51. 福島みずほ

    福島みずほ君 質問に答えてください。  私の質問は、自衛隊、自衛官、そして米兵が基地の外でできるわけじゃないですか、三百メートルの範囲で。これは何の根拠でできるんですか。他人の土地じゃないですか。大学があり、保育園があり、普天間第二小学校に来るんですか。あなたの方が建造物侵入じゃないですかという話ですよ。どうなんですか。
  52. 森田治男

    政府参考人森田治男君) まさに、今般の法改正によりまして、改正後の第十条第三項により準用される同条第一項及び第二項に基づきまして、警察官等がその場にいない場合に限って施設の外部においても安全確保措置を実施することが可能となります。
  53. 福島みずほ

    福島みずほ君 何を根拠にできるんですか。今まで基地の外に米兵や自衛隊が出てきて、まさにそこで、有形力の行使じゃないと言ったけれど、機器の破損であれ捕獲であれ、やるわけでしょう。何の根拠でできるんですか。今までこんなことあったんですか。
  54. 田中聡

    政府参考人(田中聡君) 在日米軍施設区域の周辺において安全確保の措置というものを米兵がとれるかという御指摘だと思いますけれども、こちらは、日本の法令に基づきまして日本の当局が行うのが基本でございます。そのため、在日米軍施設区域の周囲おおむね三百メートルの上空で違法な小型無人機等飛行が発見された場合は、警察官等が在日米軍と連携をしながら対象施設の安全の確保のために必要な措置を講ずると、警察官が行うということでございます。
  55. 福島みずほ

    福島みずほ君 米兵は基地の外には来ないということでよろしいですね。
  56. 田中聡

    政府参考人(田中聡君) この法律案の趣旨はそういうところでございます。
  57. 福島みずほ

    福島みずほ君 では、自衛官はどうですか。基地の外三百メートルで警官がいない場合は様々なことをする、こういうことを認めているものってあるんですか。
  58. 森田治男

    政府参考人森田治男君) 自衛官が施設区域の外において一定の権限を行使するという事例につきましては、例えば自衛隊法第六章に規定する行動を命ぜられた場合に、行動の内容に応じまして、施設の外部におきましても所要の権限の行使が認められることがございます。  一つの例を申し上げますと、災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官につきましては、自衛隊法あるいは災害対策基本法の定めるところによりまして、基地外における通行禁止区域等において車両等が自衛隊の使用する緊急通行車両の通行の妨害となるといったような場合に、警察官がその場にいない場合に限って、その車両等の所有者に対して車両等を移動することを命ずることができ、あるいはその移動命令を受けた者がその措置をとらないというときは、警察官がその場にいない場合に限って自ら移動等の措置をとることができるといったような規定がございます。
  59. 福島みずほ

    福島みずほ君 そういう説明を聞いているんですが、災害のときに、やむを得ず例えば家の中に入る、あるいは人命救助する、車両についてというのは理解ができます。  そうではないんですよ。これ、平時の場合に、基地の外三百メートルをおおよそして、その中でいろいろできる。司法警察権がないじゃないですか、司法警察権がない自衛官が何でやれるんですか。
  60. 森田治男

    政府参考人森田治男君) 今回、おっしゃるとおり、自衛官に司法警察権を与えるものではなく、あくまで対象防衛関係施設に指定された自衛隊施設に対する危険を未然防止すると、もって我が国防衛するための基盤を維持するために安全確保措置を実施することができるようにするものでございます。  また、ちょっと先ほど保育園といったようなお話もありましたけれども、一般には、一般にですね、土地の所有者あるいは占有者の同意がなければ私有地に立ち入ることができませんので、自衛官がこのような同意なしに御指摘の保育園等を含む私有地に立ち入ったり、そこで安全確保措置を実施するということは認められておりません。
  61. 福島みずほ

    福島みずほ君 警職法の適用はないということでよろしいですね。
  62. 森田治男

    政府参考人森田治男君) ございません。
  63. 福島みずほ

    福島みずほ君 三百メートルの範囲で、レッドゾーン、それからイエローゾーンを三百メートルの範囲でできると。じゃ、操縦している人はその三百メートルより少し離れていた場合、誰何することはできるんですか。あなた誰ですか、やめなさいというときには、どんどんどんどん追いかけていったら基地の外三百メートルでは足りないですよ。どうですか。
  64. 森田治男

    政府参考人森田治男君) 失礼しました。  安全確保措置の権限が行使できる範囲につきましては、いわゆるイエローゾーン、三百メートルの、おおむね三百メートルの範囲ということでございますが、実力行使にわたらない範囲で、あっ、失礼しました、済みません、ちょっとごめんなさい、申し訳ございません。(発言する者あり)
  65. 石井正弘

    委員長石井正弘君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  66. 石井正弘

    委員長石井正弘君) 速記を起こしてください。
  67. 森田治男

    政府参考人森田治男君) 大変失礼いたしました。ちょっと先ほどの答弁、訂正させていただきます。  自衛官による安全確保措置がとることができるのは、対象となるドローン施設上空かあるいは周辺三百メートルの上空にある場合に限られます。  ただ、その措置がとれる範囲、地理的な範囲についてはこの法律に明文の規定はございませんけれども、おのずと、三百メートルの範囲にあるドローン対象となりますので、おのずと一定の範囲になるというふうに考えております。
  68. 福島みずほ

    福島みずほ君 違いますよ。三百メートルだけど、操縦している人は三百メートルより外にいるんだから、どんどんどんどん拡大していくじゃないですか。やめなさい、そしてこれをやる、捕獲する、撃つ、やるときに、三百メートル超えていかないと駄目なので、距離的範囲がないんですよ。なぜか基地の外に自衛官が出てきて、なぜか自衛官がこういうことを、実質的には私はこれ有形力の行使だと思いますよ、これをやり、誰何できるでしょう、逃げたら追いかけていくでしょう。三百メートル超すんじゃないですか。
  69. 森田治男

    政府参考人森田治男君) 三百メートルに厳密に限定されているわけではございませんけれども、それは三百メートルの範囲にあるドローン対処するということで一定の限度があると考えております。
  70. 石井正弘

    委員長石井正弘君) 時間となっておりますので、簡潔にお願いします。
  71. 福島みずほ

    福島みずほ君 はい、分かりました。  ドローンは三百メートルかもしれないけれど、操縦している人はその外にいるんですよ。だから、これ条文上何の限定もないですよ。誰何していったらもうどんどん、要するに自衛官が基地の外に出てきて監視するという話ですよ。これは非常にひどいです。  今日、報道の自由やそういう知る権利はちゃんと尊重すると言いました。それに沿ってこの条文は作り直すべきだし、運用面もそれはやるべきだと。つまり、国民の知る権利を侵害する形でのこのドローンの改正はあり得ない、オリンピックテロ理由に人が知ることを阻害するためのこの法律なんて断固反対ということを申し上げ、質問を終わります。
  72. 木戸口英司

    木戸口英司君 国民民主党・新緑風会、木戸口英司です。  国の重要施設等に対するドローン等による危険の未然防止は、言うまでもなく重要なものと考えております。一方で、そのために講じられる規制の程度が適切なのか、技術的な観点から見て効果的なのか、将来的な産業の活性化を阻害するおそれはないのか、それらを総合的に検討する必要があると考えます。  まず、そこで、五月二日夜、皇居周辺、赤坂御用地、八王子の武蔵陵墓地でドローンのような物体飛行しているのが目撃されるという事案が発生いたしました。さらに、六日夜にも、皇居近くの北の丸公園を警戒していた警視庁機動隊員がドローンのような物体飛行しているのを発見したほか、永田町、四谷の周辺でも警察官による同様の目撃情報が相次いだとの報道があります。天皇陛下の御即位に関連して、一般参賀を含む様々な行事に向けて警戒態勢がしかれている中で発生した事案であり、重大な問題だと考えます。  本件に係る概要及び捜査状況の説明を求めます。  皇居や赤坂御所については、小型無人機等飛行禁止法対象施設と定められています。当然、目撃された場所は飛行禁止区域に該当しているものと考えますが、退去命令等は講じられたのかどうか、講じられなかったとすればなぜなのか、御答弁を願います。
  73. 河野真

    政府参考人河野真君) お答え申し上げます。  五月二日及び六日の夜間、都内の複数の場所でドローン様のものが上空飛行している旨の複数の目撃情報を警視庁において把握したとの報告を受けております。警視庁では、これらの目撃情報を受け警察官が確認に当たりましたが、飛行機やヘリコプターの飛行の目撃と判明したものも多く、ドローンが違法に飛行した事実があったのか否かを含め、引き続き事実確認中と承知しております。  また、これらの目撃情報に関しまして警察において取った具体的な対応につきましては、警察対処能力に関することであり、これを明らかにすると今後の警察活動に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい、差し控えさせていただきます。
  74. 木戸口英司

    木戸口英司君 いまだに判明していない部分があるということ、今、対処の在り方は捜査の関係上言えないということですが、対処ができたのかどうかということ、この法案の審議のもう前提となるところでもありますし、非常に大事なことだと思います。  報道では、いずれの日も当該不審なドローンについて警視庁機動隊員が目撃したとされており、機動隊員から麹町警察署に連絡があったとする記事もあります。  機動隊員はその場の判断で当該物体について退去命令や排除措置をとることはできなかったでしょうか。
  75. 河野真

    政府参考人河野真君) お答え申し上げます。  先ほどお答えしましたとおり、この度のドローン様のものの目撃情報に関しまして警察において取った具体的な対応につきましては、警察対処能力に関することであり、これを明らかにすると今後の警察活動に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えさせていただきます。
  76. 木戸口英司

    木戸口英司君 この法案の審議のときにこの事案が起きて、国民は、この法案はできたもののということを懸念をするわけです。しかも、東京のど真ん中、皇居ですよ、警視庁のもう真ん前じゃないですか。その中で、この事案の内容が全く明らかにされていないということを非常に懸念を持っております。  夜間における警戒警備の在り方についてお伺いいたします。  小型無人機等飛行禁止法に違反して夜間に飛行しているドローンについて、技術的にはどのような方法で識別し得るのでしょうか。ヘリコプターだったかもしれないと、そういうことも言われているわけですけれども、そもそも当該ドローン対象施設周辺地域内を飛行していること自体を判別することは困難ではないかということも、今答弁をお聞きして、そういう気が強まりますけれども、見解をお伺いいたします。
  77. 河野真

    政府参考人河野真君) お答え申し上げます。  対象施設周辺地域上空においてドローン飛行させる場合は、都道府県公安委員会に対する事前通報が義務付けられております。  警察におきましては、事前通報により適法に飛行するドローン機体飛行区域等に係る情報を把握した上で、ドローン位置を特定する検知器などの資機材も活用しつつ、対象施設周辺における地上警戒、上空警戒を徹底するなどして、違法に飛行するドローンの識別に努めることとしております。
  78. 木戸口英司

    木戸口英司君 先ほど福島先生からも、自衛隊施設、そして警察との連携ということ、懸念の質問がありましたけれども、機動隊員が発見し、そしてその所轄である麹町警察署に連絡をし、そうしているうちに、判別、識別、そして結局、発見、そして実態も掌握できていないということ、それが実態ではないでしょうか。非常に技術的に難しいということもそのとおりなんだろうと思います。  その中で、こういう規制だけ作って、実態として、あとこのテロ対策ということについて実効性があるのかどうか。非常に、我々は、法案を審議する立場とすれば、非常に、何でしょう、懸念だけが強まるというか、規制だけが強まって実態としてテロ対策が進まないということであれば全く法案の意味を成さないわけでありますから、そのことを強く指摘したいと思います。今回の事案警察対処能力に課題があることと、今申し上げましたとおり、浮き彫りとなったと言っていいんではないでしょうか。  そもそも、ドローン飛行については、従前認められていなかった目視外飛行についても国土交通省が要件を定めるなど、制度面、技術面などにおいて進展が見られる中で、この小型無人機等飛行禁止法においては飛行禁止区域対象施設の周囲三百メートルとしており、施設からの距離を一律に要件とすることに果たして意味があるのか、もっと別の観点から、技術基準や社会情勢の変化に応じてより効果的な規制の要件を検討していく必要はないのか、これ、山本大臣の御見解をお伺いいたします。
  79. 山本順三

    国務大臣山本順三君) 対象施設、失礼しました。現行の小型無人機等飛行禁止法では、対象施設に対するドローンによる危険を未然防止する観点から、ドローン対象施設に到達する前の段階で阻止するための措置を講ずるに当たって必要な距離として、警備当局や専門家の意見も踏まえて、対象施設の敷地等の周囲おおむね三百メートルの地域飛行禁止とされたものというふうに承知をいたしております。  今回の改正法案において新たに対象となる施設についても、現行法と同様に、周囲おおむね三百メートルとしたところでございますけれども、この三百メートルが恒久的にこれでいいのかどうか、この議論をしっかりやっていかなければならないし、ドローン技術開発も非常にスピードアップしておりますから、そのことも考えながら対応していきたいというふうに思っております。  他方で、ドローンに係る技術の進展等に伴い、今後、今ほど申し上げた御指摘の周囲三百メートルの範囲について検討を加えるに当たりましては、更なるドローン利活用の促進にもこれ配慮しつつ、そのメリットとデメリットについてしっかりと見極めていく必要があるというふうに考えております。
  80. 木戸口英司

    木戸口英司君 この三百メートルという根拠が非常に脆弱であるということ、今の答弁で明らかになったんではないでしょうか。技術は日々進歩していくということと、そこに、先ほどの事案で警備が追い付いていないということ、このことはそうでないということは多分言えないんじゃないかと思います。この点、非常に厳しく指摘をしたいと思います。  それでは、防衛関係施設におけるドローン飛行規制について何点かお伺いすることと関連して、沖縄基地の負担軽減についてもお伺いしたいと思います。  海外におけるドローンを使用した軍事施設等への攻撃事例、先ほども何点か指摘がありましたけれども、国の防衛基盤の維持等の観点から、防衛関係施設について一定の規制を設けることの必要性については理解をいたします。一方、報道の自由は先ほど来指摘があるとおりでありますが、様々な分野におけるドローン活用等の観点から、規制が行き過ぎることへの懸念があります。  まず、対象防衛関係施設の指定について、条文上、対象防衛関係施設として指定され得るのは、自衛隊施設及び日米地位協定第二条第一項の施設及び区域在日米軍施設区域とされていますが、自衛隊施設のうち、指定される施設、指定されない施設としてどのようなものが想定されるか、また、在日米軍施設区域のうち、指定される施設、指定されない施設としてどのようなものが想定されるか、御説明をお願いいたします。
  81. 森田治男

    政府参考人森田治男君) お答え申し上げます。  防衛省としましては、ドローンの普及あるいは機能向上に伴って利活用が進展している状況にも配慮しながら、防衛関係施設に対する危険を未然防止し、もって我が国防衛するための基盤を維持するという法の趣旨を踏まえて、施設を精査の上で指定を行う考えでございます。  その際、この施設自衛隊や米軍の部隊運用に直接関係するかどうかなど、施設が果たす役割、機能等を個別具体的に考慮することになりますが、例えば、部隊運用の基盤となる機能を有する施設、司令部、飛行場、港湾施設、通信施設、あるいは武器等の保管、収容、整備等の機能を有する施設、補給施設、部隊の訓練のための機能を有する施設といったことについては対象防衛関係施設に指定する必要性が高いと考えております。  一方で、官舎あるいは募集事務所、こういったものについては、部隊運用において果たす役割、機能等を踏まえますと、現時点では対象防衛関係施設に指定する必要はないものと考えております。
  82. 木戸口英司

    木戸口英司君 そこで、米軍基地が集中する沖縄からは非常に不安、懸念の声が上がっているところでありますけれども、その前に、今日は外務省に来ていただいていますので、先般、五月九日から十二日、菅官房長官が米国を訪問し、シャナハン国防長官代行、ポンペオ国務長官、ペンス副大統領と会談を行っています。  その中で、拉致問題の早期解決や九日の短距離弾道ミサイル発射への対応等北朝鮮情勢について、また沖縄基地負担軽減についても話し合われたとしています。沖縄については、菅官房長官から、日米同盟の抑止力を維持しつつ沖縄を含む地元の負担を軽減するため、在日米軍再編等に係る日本政府の取組について述べ、引き続き連携していくことを確認したとされています。  日米両国で確認された内容の詳細を伺います。
  83. 船越健裕

    政府参考人(船越健裕君) お答え申し上げます。  五月九日から十二日まで、菅官房長官、訪米をいたしました。その際、ポンペオ国務長官、シャナハン国防長官代行、ペンス大統領と会談を行いました。  特に、米軍の関係につきましては、具体的には、シャナハン国防長官代行との会談におきまして、菅官房長官の方から、在日米軍の再編を着実に実施し、米軍施設区域が集中している沖縄の御負担を軽減を果たしていくことが極めて重要であるということを改めて説明をされまして、菅長官とシャナハン代行との間で、普天間飛行場の辺野古移設を含めた在日米軍の再編や、さらに負担軽減策を着実に実施していくことを相互に確認いたしました。また、その中で、普天間飛行場の辺野古移設につきまして、現在工事を進めている努力につき説明をした上で、再編や負担軽減の努力を着実に実施していくという点についてシャナハン代行の理解を得たところでございます。  また、ポンペオ国務長官との会談におきましても、普天間飛行場の辺野古移設を含め在日米軍の再編や、また負担軽減策を着実に実施していくことを確認いたしました。  さらに、ペンス副大統領との会談におきましても、官房長官の方から、沖縄を含む御地元の負担を軽減するための在日米軍再編等に関する日本政府の努力について説明の上、引き続き連携をしていくことを確認したところでございます。
  84. 木戸口英司

    木戸口英司君 この在日米軍の再編ということが余り具体的に詰められたことではなかったのではないかと思います。今起こっていることをお互い確認をしたということではないかと思いますが。  それでは、私もこの委員会でこの問題をずっと取り上げてきたものですから、この点少しお聞きをいたしますけれども、現在の名護市辺野古移設のための土砂投入、工事の進捗状況、また今後の工事の予定等をお伺いいたします。
  85. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) お答えいたします。  現在、キャンプ・シュワブ南側の海域、辺野古側でございますが、ここにおいて埋立工事を進めているところでございます。埋立区域二の一の方でまず昨年の十二月中旬からこの埋立てを開始し、また、埋立区域二の方では今年三月下旬から開始をしているところでございます。  埋立区域二の一につきましては、先月末、四月の末の時点で、沖縄県に提出した事業行為通知書に記載している埋立ての土量、これ十三万七千五百立米なんですが、これに対して約六割程度の埋立材を投入したという報告を受けております。
  86. 木戸口英司

    木戸口英司君 では、そこで、このキャンプ・シュワブ北側海域における軟弱地盤対策ですけれども、防衛省からの答弁では、地盤改良工事が必要になることに伴い、沖縄県に対しては設計の概要等の変更を伴う変更承認申請を行う必要がある、今後、沖縄防衛局において地盤改良に係る具体的な設計等の検討を行う、より合理的な設計、施工が早期返還に資することから、十分な検討を行ってまいりたいということが答弁されております。  現在、その設計の検討状況、そしてそれに伴う今後のスケジュール感をお伺いいたします。
  87. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) 今御指摘のあったように、このキャンプ・シュワブ北側海域においては地盤改良の必要性があると認識をしておりまして、今後、十分な検討を行うこととしております。  今般、四月の二十六日ですが、沖縄防衛局の方においてその設計業務の発注に向けた公告をしたところでございまして、引き続きこの検討を進めてまいりたい、このように考えております。
  88. 木戸口英司

    木戸口英司君 全くスケジュール感が示されないんですね、これはずっと聞いていることなんですけれども。  その中で、防衛省が三月十五日、参議院予算委員会に提出した軟弱地盤に関する調査報告書によると、地盤改良に係る工期は三年八か月とされています。二〇一三年の日米合意では、工事の開始から米側への提供までに八年掛かるとされていますが、これに地盤改良の工期が加わることになります。沖縄県に対する設計の変更承認申請の進捗状況で更に工期が延びる可能性があるのではないでしょうか。この工事、また工事予算の総額まだ示されておりませんけれども、どの時点で示されるんでしょうか。
  89. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) 地盤改良の検討におきましては、今後、沖縄防衛局において具体的な設計等を検討していくことにしております。この検討の中で、できる限り早く返還ができるよう、早期返還ができるように検討を進めていきたいと考えております。  そういう状況でございますので、現段階におきまして、全体の工期について確たることを申し上げる段階にはないと思っておりますが、十分検討をして、できるだけ早く早期返還ができるよう対応してまいりたいと思っています。
  90. 木戸口英司

    木戸口英司君 この軟弱地盤の工事の困難さ、そして時間が掛かること、単純に足し算はできないでしょうけれども、工事が始まって単純に足して十一年ですね。まあ、十年以上は掛かるんでしょう。そのことの現実性、そして在日米軍の再編がこれから進んでいくという中で、私はずっと、この工事が必要なのかということ、そして辺野古に駐留するこの在日米軍、この海兵隊のプレゼンスの必要性ということをずっと指摘してきました。やはりしっかりとそこを検討しながら、この工事、まだ始まったばっかりですので、止めるべきということをまた強く言いたいと思います。  その中で、資料一、先ほどの福島先生とダブる、同じですけれども、私はカラーにさせていただきました。五月十一日付けの沖縄タイムス、市民団体が写したドローンの写真、濁った水の写真が掲載されております。汚濁防止膜の設置不備が原因で濁った水が流出する写真、これは何度も撮っているということをこの市民団体は言っておりますけれども、こういった事実は認めますか。そして、現在もこういう流出ということは起こっているんでしょうか。
  91. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) 御指摘の資料の写真ですけれども、これは二月十六日ですけれども、この汚濁防止枠の接合部付近から外側に濁りが見られたということだと思っていますが、当日そのモニタリング調査を行っておりまして、このモニタリング調査によれば、基準値を超える水の濁りは確認されていないということでございます。
  92. 木戸口英司

    木戸口英司君 この事実は認めるということですし、まずは申し上げたいのは、やはりこのドローンの撮影があってこういった事実が世の中に伝わっているということ、そうでなければ国民の目にはこれ触れられないものであるし、このドローン規制の中でこういった事実が覆い隠される、そういう危険性があるではないかということを強く申し上げたいと思います。  そして、資料二でありますけれども、沖縄県の米軍基地の地図を添付いたしました。これ、基地、まあ訓練水域ですね、基地とともに訓練水域及び空域が広く存在していることが分かります。この青いところが訓練水域であります。  在日米軍施設区域は、日米地位協定に基づき在日米軍の使用に供している施設区域であり、陸上に所在するもののほか、水域、空域の提供が行われている、このことは皆さん御承知のとおりです。  対象防衛関係施設の指定については、法の目的に照らし、必要なものについて指定が行われることとなっておりますけれども、これら水域及び空域においても指定されることとなるのか、また、指定について米軍からの要請はあるのかどうか、お伺いいたします。
  93. 田中聡

    政府参考人(田中聡君) お答え申し上げます。  在日米軍施設区域につきましては、日米地位協定第二条一に示されました施設及び区域に、陸域に加え、水域やそれらの上空の空域も含まれているため、法案対象とすることは排除されておりません。  その上で、在日米軍施設区域対象防衛関係施設の指定に際しましては、陸域のみならず、水域やそれらの上空の空域につきましても、当該施設区域が米軍の部隊運用等において果たす役割、機能等を個別具体的に考慮して、精査した上で対象防衛関係施設への指定の必要性というものを判断することになります。  また、日米間では平素より必要な意見交換等を行っておりまして、これまで米側からは、在日米軍施設区域上空において小型無人機飛行が確認された事例について情報提供を受けてきたところでございますが、具体的なやり取りの内容につきましては、米側との関係もあることから、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。  いずれにいたしましても、防衛省といたしまして、ドローンの普及や機能向上に伴い利活用が進展している状況にも配慮しながら、防衛関係施設に対する危険を未然防止し、もって我が国防衛するための基盤を維持するという法律の趣旨を踏まえまして、当該施設を精査の上、指定を行う考えであるところでございます。
  94. 木戸口英司

    木戸口英司君 この指定されることは排除されていないということであります。これだけの、沖縄にしてみれば広い地域ですね、非常に深刻な懸念があるんではないかと思います。  その中で、改めてちょっと確認いたしますけれども、指定の対象となる施設が条文上相当広く規定されていること、これらの施設は沖縄を始め全国各地に所在し、かつ広大な敷地を有しているものも少なくないと思います。そのため、本改正案の施行後、ドローン飛行禁止区域が必要以上に広くなる懸念があるんではないでしょうか。報道活動への配慮や、産業分野における小型無人機の利用促進等の観点から、危機管理上真に必要な施設のみを指定するべきだと考えますけれども、改めて政府の見解をお伺いいたします。
  95. 森田治男

    政府参考人森田治男君) お答え申し上げます。  繰り返しになるかもしれませんけれども、今御指摘のありました取材活動や産業分野での使用を含めて、ドローン利活用が進展している状況にも配慮しながら、防衛関係施設に対する危険を未然防止し、基盤を維持するという法の趣旨を踏まえて、精査の上で指定をしていきたいというふうに考えております。
  96. 木戸口英司

    木戸口英司君 これも先ほど来指摘あるところですけれども、報道の自由について、日本新聞協会や日本民間放送連盟は、本改正案の特に防衛関係施設に関する飛行禁止について、報道機関による自衛隊及び米軍等への取材活動を大きく制限し、国民の知る権利を著しく侵害するものとして反対する旨の意見を公表しています。辺野古周辺の工事の状況についても、報道機関が飛ばすドローンによる貴重な情報が得られなくなるおそれがある旨、沖縄の地方紙などを中心に指摘されています。  政府は、これらの懸念に対し、報道機関の取材活動は制限する意図は全くない、報道機関の取材活動の重要性は十分に理解しておりますので法律を厳正に、適正に運用してまいりたいなどと先ほど来答弁もあります。  条文上、何の明文化もされていません、この点についてはですね。報道機関などが取材の目的のために実施するドローン飛行については法律上の禁止の例外として位置付けることや、あるいは、日本新聞協会が指摘するように、対象施設の指定に対する異議申立ての手続や、見直し要望の受付窓口を設けることなども検討するべきではないでしょうか、お伺いいたします。
  97. 原田憲治

    ○副大臣(原田憲治君) お答えを申し上げます。  今回の法改正は、近年におけるドローンの脅威の高まりを受けて、我が国防衛する基盤である防衛関係施設に対する危険を未然防止することなどを目的としておりまして、先ほどから御答弁申し上げておりますように、報道機関の取材活動等を制限する意図はございません。現行法においては、報道機関による取材目的の飛行など正当な理由のあるドローン飛行については、施設管理者の同意等の手続を通じて飛行を認めることによりまして、法の規制目的と国民の権利との調和を図ることといたしておるものと承知をいたしております。  その上で、対象防衛関係施設の敷地等においては、ヘリコプター等によりその上空活用して様々な部隊活動が平素から行われております。報道機関等による小型無人機等飛行についても、小型無人機等との衝突等による施設、部隊等への物的、人的被害のおそれや、またそれを考慮して任務や訓練等の部隊活動を中断せざるを得なくなる可能性などを踏まえ、我が国防衛するための基盤たる施設としての機能を維持するという観点から、その都度同意の可否を判断する必要があると考えております。  また、現行法においては、対象施設の指定及び同意について異議申立て等の手続が設けられておらず、防衛関係施設についても同様の扱いになると認識しておりますが、本法案の運用に関する国民の皆様の御意見を丁寧に酌み取るように努めてまいりたいと考えております。  いずれにしても、防衛省としては、報道機関による取材活動の重要性を十分に理解しておりまして、取材活動や国民の知る権利にも配慮して適切な運用を図る考えでございます。
  98. 木戸口英司

    木戸口英司君 その取材される側が決めるわけですよね。そこに我々は懸念を持つわけです。報道の自由は尊重するということは、当然答弁としてもうそのとおりだと思いますけれども、実態としてそれが担保されるのかどうかということは、我々非常に強く懸念を持っているということも申し添えておきます。  そこで、自衛隊施設在日米軍施設区域の近隣で空撮、測量、農薬散布など、ドローン活用した事業が実施されているということも想定されます。政府においては、ドローンによる宅配事業の実現に向けた環境整備など、産業分野におけるドローン活用促進を進めていることも承知しています。対象施設周辺地域でそれらの事業のためにドローンを使用する際、その都度各方面への事前通報施設管理者の同意が必要となると、事業として成立しなくなるおそれもあるのではないでしょうか。  確かに、我が国防衛基盤が脅かされないよう一定の規制が必要なことは我々も認めるところですけれども、しかしながら、報道機関を含め、ドローン活用する民間事業者についても、テロ等を起こす危険性ということを考えればそうではないわけでありますので、例えば、将来的には安全なドローン飛行に係る事業者の認定制度を設け、それらの事業者を飛行禁止の例外として位置付けることなども検討すべきと考えますが、大臣の所見をお伺いいたします。
  99. 原田憲治

    ○副大臣(原田憲治君) お答えをいたします。  防衛関係施設につきましては、自衛隊や米軍による部隊の訓練その他の活動によって、先ほども申し上げましたように、その上空を含めた施設の立体的な利用が日常的に行われておりまして、その上空において小型無人機等飛行させた場合、自衛隊在日米軍のヘリとの衝突などの危険性が生じる可能性既存対象施設に比べて高いと考えます。  このため、ドローン活用した事業者等による小型無人機等飛行についても、小型無人機等との衝突等による施設、部隊等への物的、人的被害のおそれや、それを考慮して任務や訓練等への、部隊活動を中断せざるを得なくなる可能性などを踏まえて、我が国防衛するための基盤たる施設としての機能を維持するという観点から、その都度同意の可否を判断する必要があると考えております。  いずれにせよ、防衛省としては、ドローンの普及や機能向上に伴い利活用が進展している状況にも配慮しながら法の適切な運用に努めてまいります。
  100. 山本順三

    国務大臣山本順三君) 今般追加される対象防衛関係施設については、今ほど防衛大臣が申し述べたとおりでございまして、その上空も含めた施設利用が日常的に行われており、その都度同意の可否を判断するという今回の法的枠組みは必要であるというふうに考えております。  他方で、御指摘のとおり、技術の進展に対応した安全確保策を不断に検討していく必要も当然あると考えておりまして、ドローン利活用の一層の拡大安全確保を両立すべく、政府全体として引き続き必要な制度整備等にしっかりと取り組んでまいりたいと、このように思っているところでございます。
  101. 木戸口英司

    木戸口英司君 じゃ、ちょっと時間もなくなりましたので、ちょっと飛ばして一番最後の警察庁に対しての質問となります。  ラグビーワールドカップ、今年九月、来年七月には東京オリンピックパラリンピックの開催ということで、私の地元岩手県でも、釜石市、ラグビーワールドカップ競技会場となります。大会の開催を非常に楽しみにしているところですが、安全ということについては十分な対策が必要だと思います。  先ほど、ドローンの対応、この東京都心においても大丈夫かということを申し上げましたけれども、この各地の地方警察におけるドローンへの対処能力、この点万全となっているのか、警察庁に、また今後の取組もあればお伺いしたいと思います。
  102. 河野真

    政府参考人河野真君) お答え申し上げます。  警察におきましては、ドローン位置を特定する検知器や発見したドローン対処するジャミング装置、迎撃ドローン、ネットランチャーなどの資機材を活用するなどして、違法に飛行するドローンによる危害を排除することとしております。その上で、小型無人機等飛行禁止法における対象施設の指定状況を踏まえ、情勢に応じ必要なドローン対処体制を構築することで対象施設安全確保に万全を期すこととしております。  警察としましては、引き続き、ドローン対策につきまして必要な資機材の確保に努めるとともに、各種教養訓練を実施するなど、練度を高め、対処能力の高度化に取り組んでまいりたいと考えております。
  103. 木戸口英司

    木戸口英司君 各会場、当然どこも重要であるし、どこもしっかりと安全を守っていかなければいけないという中で、この釜石会場については、ラグビーワールドカップの中では唯一新しくできた会場、施設でもありますし、リアス式海岸の本当に海沿いにある、すぐ山もあり、海もありということ、その意味では非常にほかの施設と比べても特殊なところがあると思います。  また、余り危険なことを言うつもりはありませんが、そういう地方において、ソフトターゲットとしてということもこれは十分に対応していかなければいけないことだと思いますので、この点のしっかりとした対応を求め、質問を終わりたいと思います。
  104. 竹内真二

    ○竹内真二君 公明党の竹内真二です。  本日は、小型無人機等飛行禁止法改正案の質疑をさせていただきます。  近年、非常にこのドローン利用、普及をしております。例えば、人口密集地等では許可等を得る必要があるんですけれども、国交省にあったこの飛行許可申請数というのも、二〇一六年度には一万三千五百三十五件だったものが二〇一八年度にはもう三万六千八百九十五件という形で、二年間で三倍近くになったという数字もあります。もちろん、活用方法としても、空撮であるとか測量、あるいは農業にも活用している。そのほか、災害時の被害状況の把握などについても様々活用されております。  一方、ドローンをめぐる事故やトラブルについても近年増加する傾向にあると。  先ほどもありましたけれども、先日、天皇陛下御即位に関連して諸行事が続いていく中で、皇居周辺、あるいは赤坂御用地、八王子の武蔵陵墓地でドローンのような物体飛行しているのが目撃されているという事案も発生をしております。これが事実であれば、航空法や今回改正される小型無人機等飛行禁止法に違反した飛行である可能性が非常に高く、重大な問題であると思います。  まず、警察関係者には、事実関係の調査とともに、今回の対応に問題はなかったのか、しっかり検証していただいて、今年のG20、そしてラグビーワールドカップ、そして明年の東京オリンピックパラリンピック大会の開催に向けて、万全な警備体制をつくっていただけるよう強く求めたいと思います。  その上で、まず初めに、現在、ドローン飛行については、主に航空法とそれから小型無人機等飛行禁止法による規制によってルールが整備をされております。改めて、まず、これらの法律位置付けについて説明を願いたいと思います。
  105. 緒方禎己

    政府参考人緒方禎己君) お答えいたします。  ドローン飛行に対する規制に関し、まず、航空法は、航空機の航行の安全及び地上の人又は物件の安全を確保することを目的として、国土交通大臣許可等が必要な空域、飛行方法等の一般的な飛行ルールを規定するものでございます。  これに対し、小型無人機等飛行禁止法は、重要施設に対する危険を未然防止し、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的として、国会議事堂総理官邸、政党事務所、外国公館、原子力事業所等の周辺地域上空におけるドローン等の飛行禁止するものであり、航空法とは目的を異にしております。  その上で、今般提出している法案は、ドローンの急速な普及や外国におけるドローンを用いたテロ事案等による脅威の高まり、また、国家的に特に重要なスポーツ競技会であるラグビーワールドカップ大会及び東京オリンピックパラリンピック競技大会安全確保が急務となっていること等を踏まえ、我が国防衛するための基盤を維持する観点から防衛関係施設周辺地域における飛行禁止するとともに、両大会の円滑な準備及び運営を確保する観点から両大会大会会場等の関係施設及び大会期間中の主要空港周辺地域における飛行禁止するものであります。
  106. 竹内真二

    ○竹内真二君 次に、海外ではドローンによる軍事施設への攻撃が確認されているとのことですが、先ほどもありましたけれども、防衛省として具体的にはどのような事例を把握しているのか、お聞きしたいと思います。また、国内では防衛関係施設上空ドローン飛行した事例はあるのか、併せてお聞きしたいと思います。
  107. 森田治男

    政府参考人森田治男君) お答え申し上げます。  ちょっと重複があるかも分かりませんけれども、海外におけるドローンを用いたテロ事案等には軍事施設対象としたものがございます。例えば、爆発物を搭載したドローントルコ東南部の基地に飛来した事案平成三十年十一月。それから、爆発物を搭載したドローンイエメン南部アルアナド空軍基地上空爆発して死傷者が生じた事案、これは今年の一月でございます。こういったものが例えばございます。  また、自衛隊施設在日米軍施設区域上空ドローン飛行する事案も発生をしておりまして、例えば、自衛隊施設につきましては、昨年九月に、陸上自衛隊管理飛行場の上空を夜間に飛行するドローン複数回発見され、被疑者航空法違反として警察に検挙された事案がありますし、また、在日米軍施設区域につきましては、平成二十九年の十二月に、キャンプ・シュワブ上空におきまして米軍ヘリ着陸態勢に入っていたところ、ドローンが近接したため、エリアからの離脱を余儀なくされた事案といったものがございます。
  108. 竹内真二

    ○竹内真二君 今、海外ではトルコイエメンでの事例があって、死傷者も出ていたということです。報道によりますと、今月に入っても、サウジアラビアで爆発物を積んだドローンというものが石油パイプライン施設二か所を攻撃したとの報道がありました。一か所では火災が発生し、ただ、深刻な被害というものは起きていないということも報じられていましたけれども、やはり、このドローンの利用増加、あるいは技術の高度化に伴ってテロなどに用いられる可能性も今後十分高まっていくというふうに思いますので、今後もしっかりとしたそういう対策について十分な対応をしていただきたいとまず思います。  今回の対象防衛関係施設については、国会議事堂や官邸などの他の対象施設とは異なって、敷地内については施設の管理者又はその同意を受けた者による飛行のみが例外として認められております。例えば、防衛関係施設の周辺で災害が発生した場合、初動で対応するのは消防でありますが、消防が被災状況の把握などのために防衛関係施設の周辺を緊急にドローンを飛ばすというような場合に、本法案によって設けられる規制のために緊急かつ迅速な対応ができないと、こういったことが起きないようにしなければならないと思います。  そこでお聞きしますけれども、災害時における地方自治体や消防組織などの関係機関との連携体制について分かりやすく説明をお願いしたいと思います。
  109. 森田治男

    政府参考人森田治男君) お答え申し上げます。  自衛隊におきましては、災害等に適切に対応するために、周辺の自治体、消防等との関係機関との間で必要な連携を平素から図ってきているところでございます。それは、災害に際しての対応の計画あるいは訓練といったものも含まれます。  その上で、今回の法案については、施設の管理者との間で事前に調整を図らなければ自衛隊機と小型無人機等との衝突といったことが生じかねませんので、国、地方公共団体であっても、対象防衛関係施設の敷地等の上空において飛行させる場合には管理者の同意を得ることとしております。  一方で、自衛隊等の任務に影響がないような場合には、対象防衛関係施設の管理者が、災害などの緊急時におきまして国、地方公共団体が捜索救助等のために行うドローン飛行、その妨げとならないように適切に迅速な同意を行うべきことは当然であるというふうに考えております。  そのような緊急時における小型無人機等飛行に係る同意につきましても、柔軟、迅速に対応できるよう、あらかじめ消防等の関係機関との間で意見交換を行い、災害時における連絡体制の実効性を確保していきたいというふうに考えております。
  110. 竹内真二

    ○竹内真二君 やはり災害時にドローン活用しようと考えて、今既にもう様々な取組を自治体あるいは行政機関も行っておりますので、必要な規制というものは必要でありますけれども、今回の法改正によって災害時等の対応にマイナスの影響が出ないようにしっかりとよろしくお願いしたいと思います。  次に、今回の法案によって、自衛隊施設を職務上警護する自衛官は、一定の要件の下、施設の敷地外において違法に飛行するドローンに対する排除措置等をとることができるようになります。条文上は警察官がその場にいない場合という要件となっていますが、具体的には防衛大臣警察庁長官等と協議をして定めることになっております。  例えば、自衛官が排除措置等をとる場面で、警察官がその場にいないことを確認する方法など、どのような要件を定めることが想定をされているのか、可能な範囲で答弁をお願いしたいと思います。
  111. 森田治男

    政府参考人森田治男君) お答え申し上げます。  今御発言ありましたように、自衛隊施設につきましては、その敷地等の外部においては警察官等による措置がまず第一義的なものとなるということは当然でありまして、この法案もそのような形となっております。他方で、自衛隊施設が様々な場所に存在しておりまして、警察官等が必ずしも適時に近傍にいない場合もございます。このような例外的な場合に対応するために、防衛大臣警察庁長官等に協議して定めるところによりまして、自衛官が警察官等に代わり安全確保措置を行えるという仕組みを設けているものでございます。  この協議の内容につきましては、まさに現在、関係省庁の間で必要な調整を進めているところでございますので、現時点で具体的な内容は申し上げられる段階にはございませんけれども、例えば警察官等と自衛官等との役割分担あるいは連絡方法、こういったものの詳細な内容について定めることを想定しているところでございます。
  112. 竹内真二

    ○竹内真二君 次に、ラグビーワールドカップと二〇二〇年東京大会に係る特措法改正についてお伺いしたいと思います。  大規模な国際大会テロ対象となり得ることについては政府の報告書においても言及をされているとおりでありまして、それは日本についても例外ではないと思います。この関係機関の綿密な連携の下、両大会の円滑な準備、運営のため、安全、安心の確保に向けた取組が今求められていると思います。今回の法案によって、両大会の特措法にドローン飛行規制が盛り込まれます。ドローン飛行禁止区域の前提となる対象大会関係施設対象空港の指定については、実際の警戒警備体制とも密接に関係することから、警察等の警備当局と文科省、国交省、組織委員会の緊密な連携の下に行う必要があると思います。  そこで確認をいたしますけれども、対象大会関係施設対象空港については期間を定めて指定することになっています。山本大臣に伺います。ドローンのこの飛行規制は、大会開催期間中でも、実際に競技やイベントが実施されている時期は会場によって異なり、指定の期間も会場によって異なることが想定をされます。そこで、国民から見て分かりやすい周知、広報の必要があると考えますけれども、山本大臣の御見解をお伺いいたします。
  113. 山本順三

    国務大臣山本順三君) 議員御指摘のように、指定の期間につきましては、競技やイベントの開催状況を踏まえ、対象施設ごとに異なる内容で指定を行うことが見込まれております。このために、国民に対し分かりやすく周知を図っていくことが必要であると考えております。  実際、ラグビーの場合は十二会場ございますけれども、例えば横浜でやる競技の日程でありますけれども、七日間ございまして、九月の十一日から十一月の六日までを指定するというふうな一方で、釜石、今ほどお話出ましたけれども、これは二日間でございますから、九月十五日から十月十五日と。それぞれに仕分をし、指定期間もそれぞれに対応して指定をしていく、そういうことになっております。  具体的にでございますけれども、対象施設と、及び指定期間を官報で告示するとともに、地図をスポーツ庁ホームページに掲載をして広く国民が確認することができるようにすることに加えまして、対象施設が所在する地方公共団体に対し飛行禁止の指定がなされたことを周知する、さらには、競技団体やマスメディア等と具体の調整を行う両大会組織委員会に対しこれらの関係者周知するよう求めることとしており、関係機関と連携し周知徹底を図ってまいりたいと、このように思っているところでございます。
  114. 竹内真二

    ○竹内真二君 引き続き、自治体、招致委員会等への徹底をよろしくお願いいたします。  それから、この小型無人機等飛行禁止法の下では、報道各社が行うドローン飛行については主に施設管理者の同意を得た上で行われております。一方、両大会の特措法では、対象大会関係施設周辺でのドローン飛行についての同意権者を各施設管理者ではなく組織委員会と定めております。この趣旨について説明を願いたいと思います。
  115. 緒方禎己

    政府参考人緒方禎己君) お答えいたします。  飛行禁止の例外としての飛行同意権者については、対象施設の管理者として、委員御指摘のとおり、競技が行われる大会会場等施設の管理者が個別に同意権者となることも考えられるところでありますが、飛行禁止の例外の運用に斉一を期すとともに、大会の安全かつ円滑な準備及び運営を確保する観点から、大会の運営主体であり、観客の誘導や警備等、大会運営に関し必要な知見を有する組織委員会に一本化することとしたものであります。  また、競技の放映の在り方も含め、大会の運営全般を担う組織委員会同意権者とすることにより、報道機関による撮影用ドローン安全確保にも資するものと考えております。
  116. 竹内真二

    ○竹内真二君 政府の報告書では、対象大会関係施設として指定され得る具体的な施設としては、実際に競技が行われる大会会場に加えて、メディアセンターや選手村、ライブサイトなども想定されるとしております。  しかしながら、例えば大会会場からその最寄り駅までの区間など、いわゆるラストワンマイルと呼ばれる部分についても、関係者あるいは観客が多く通行するため、テロ攻撃対象になり得るというふうに思います。  また、このドローン飛行についての同意権者が組織委員会に一本化されている一方で、実際の競技会場は全国各地に所在していますから、各会場には組織委員会のスタッフだけでなく、ボランティア、競技団体関係者施設の管理者、民間の警備会社の警備員など様々な人たちがそれぞれの立場で携わっております。組織委員会は、飛行同意したドローンの情報について、当然のことながら、大会会場のスタッフ、警備担当者とも適切に情報共有を行わなければ警備上の不備が生じかねないと思います。  これらのラストワンマイル区間についても安全の確保が重要と考えますが、指定についてはどのように考えているのか、また、この指定に関して、大会に携わる関係者に対してしっかり情報共有していく体制が望ましいと思いますけれども、政府の見解をお願いいたします。
  117. 藤江陽子

    政府参考人藤江陽子君) お答えいたします。  委員御指摘いただきましたけれども、いわゆるラストワンマイルにつきましては、一般的に最寄り駅から競技会場までの道路等を指すものでございますが、こうしたラストワンマイルにつきましては多くの観客が行き来することが見込まれるものでございまして、組織委員会の要請も踏まえ、会場や競技の特性等を勘案しつつ、警察庁長官等との協議の上、適切に指定を行ってまいりたいというふうに考えております。  また、実際に大会運営に携わる方々に対しては、まずはスポーツ庁から両大会組織委員会及び対象施設が所在する地方公共団体に対し、指定の状況についてしっかりと情報共有を図った上で、両大会組織委員会及び地方公共団体を通じて大会のボランティアの方々、各種競技団体の方々、マスメディアの方々等の関係者に対し、本件に関する情報共有が確実に行われるよう、関係機関としっかりと連携してまいりたいというふうに考えております。
  118. 竹内真二

    ○竹内真二君 警察庁にお伺いしますけれども、国の重要施設の周辺の飛行禁止区域を違法に飛行しているドローン警察官が発見した場合、どのような装備資機材を用いて対応することが想定されているのか。また、例えば、発見した警察官の近くにドローンに対応し得るようなそうした装備がないようなケースというのも十分考えられると思います。緊急時に迅速に対応するためには、単純に装備資機材を確保するだけではなくて、その効果的な配備、あるいは連絡体制の構築というものが求められますが、その取組状況についてお聞きしたいと思います。
  119. 河野真

    政府参考人河野真君) お答え申し上げます。  警察におきましては、ドローン位置を特定する検知器や発見したドローン対処するジャミング装置、迎撃ドローンネットランチャー等の資機材を活用するなどして、違法に飛行するドローンによる危害を排除することとしております。  その上で、御指摘のとおり、対象施設の指定の状況を踏まえ、必要な場所に適切な資機材を配備するとともに、関係する部隊間で緊密に連携するなど、情勢に応じたドローン対処体制を構築しているところであります。  警察としましては、引き続き、ドローン対策につきまして必要な資機材の確保に努めるとともに、各種教養訓練を実施するなど対処能力の高度化に取り組み、対象施設安全確保に万全を期してまいりたいと考えております。
  120. 竹内真二

    ○竹内真二君 本法案とは別に、今国会にはドローン飛行に関する新たなルールの規定が盛り込まれた航空法等の改正案が参議院先議で提出をされ、国土交通委員会での審査を経た後に、現在、衆議院に送付をされている状況であります。異なる委員会で審議される二つの法案によって、ドローン飛行についての新しいルールが設けられようとしているわけであります。  様々な産業でドローン活用が期待されるとともに、趣味でドローン飛行させる愛好家の方も大変我が国でも増えております。しかしながら、冒頭に言及したように、ドローンが関係する事故やトラブルが増加していることも事実であります。ドローンの安全な飛行の普及に向けて、ドローン利用者のリテラシー、つまり、きちんとした知識や技術を基に正しく判断する能力、このリテラシーを向上させるためには、今回の新たな規制の内容を踏まえた全般的な飛行ルールについて積極的な周知、広報なども必要と考えます。  あわせて、この法案に基づいて、ドローン安全確保に向けても山本大臣の御決意を最後にお伺いしたいと思います。
  121. 山本順三

    国務大臣山本順三君) 御指摘の点につきましては、政府としても非常に重要であるというふうに認識をいたしておりまして、航空法に基づく飛行ルールについては、国土交通省において、販売店等でのポスターの掲示や、購入時のパンフレット配付等の活動や、ウエブサイトに必要な情報を掲載する等のインターネットを通じた周知徹底が図られているというふうに承知をいたしております。  また、小型無人機等飛行禁止法につきましては、飛行禁止される対象施設周辺地域等の指定について官報で告示がなされるとともに、関係省庁のウエブサイトにおいて必要な情報が掲載される等、インターネットを通じて周知が図られているものというふうに認識をいたしております。  お話のとおり、農薬散布や空撮等に加え、今後、陸上輸送が困難な地域での荷物の搬送、配送、遠隔地でのインフラ点検等ドローン用途が更に拡大していくことが見込まれる中で、飛行ルール等の周知徹底が一層に重要になることは御指摘のとおりであるというふうに思っております。  今回の改正法案の施行に当たっては、現場でのポスター等の掲示や外国人に向けた周知等の方法にも留意することにより、ルールを知らないことによる違反を抑止した上で、真に危険な事案については的確に対処できるよう政府を挙げて取り組んでまいりたいと思っております。
  122. 竹内真二

    ○竹内真二君 ありがとうございます。  時間が来ましたので、終わります。     ─────────────
  123. 石井正弘

    委員長石井正弘君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、中西祐介君が委員辞任され、その補欠として野上浩太郎君が選任されました。     ─────────────
  124. 清水貴之

    ○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。  今回の法改正防衛関係施設が追加されることとなりました。これまでの質疑でもそういった施設に対する報道の自由、国民の知る権利との関係の話も出ておりまして、私もその観点からしっかり見ていくというのは非常に重要なところだと思います。  ただ、その一方で、防衛関係施設ということですから、当然危険物というのも扱っています。対外的、他国との関係で見ても、やはりなかなか全てがオープンにできる情報ではないという一面も、というふうにあります。  ということで、やはり一定の基準を作った上で管理監督していくというのも私は必要な視点ではないかなというふうに思うんですけれども、改めて、今回、防衛関係施設が追加されることになりましたその理由や目的など、お聞かせいただけますでしょうか。
  125. 山本順三

    国務大臣山本順三君) 現行法の審議におきましては、自衛隊施設米軍施設は今後の検討課題であるとの答弁があったものと承知をしておりまして、現行法附則第二条においても、重要施設に対する危険の未然防止の在り方について検討すべき旨、規定をされているところでございます。  この点、海外におけるドローンを用いたテロ事案等には軍事施設対象としたものもあるところ、我が国においても自衛隊施設在日米軍施設区域に対するドローンを用いたテロ攻撃が発生する可能性、これは十分にあるというふうに考えておるところでございます。  自衛隊施設米軍施設我が国防衛にとって極めて重要であり、これに対する危険が生じれば、これら施設が有する我が国防衛するための基盤としての機能に重大な支障が生じかねないわけでございまして、これらを踏まえまして、防衛関係施設について小型無人機等飛行禁止法対象施設に追加することにしたところでございます。
  126. 清水貴之

    ○清水貴之君 その防衛関係施設に加えまして、ほかにも様々重要なインフラ若しくは危険から守っていかなければいけない設備、施設というのも多数あるというふうに思っております。例えば鉄道とか港湾関係、こういったものもそうですし、ほかには危険物を扱っている発電所であったりとか石油コンビナート、こういったところもそうだと思います。  こう言い出すとなかなか切りがない、で、上空の話ですから、どこをどこまで、何をどこまでどうやって管理していくのか、規制を加えていくのか、見ていくのかというのはもう非常に難しい問題だとは思うんですが、ただ、やはり常に念頭に置いて対処していかなければいけないものではないかというふうに思いますけれども、この辺りの対応について聞かせていただけますでしょうか。
  127. 山上範芳

    政府参考人(山上範芳君) お答えをいたします。  ドローン飛行につきましては、地上の人や物件などの安全を確保するため、御指摘の鉄道や港湾などの物件等から三十メートル以上の距離を保って飛行することなど、飛行の方法等に関する規制を航空法で定めてございます。また、鉄道や港湾の上空におけるドローン飛行につきましては、他の法律や条令などによる規制も措置をされているところでございます。  今回の法改正では、緊急に安全対策を講じるべき施設について措置を講じておりますが、重要インフラにつきましてもドローンを悪用したテロへの対応を検討しなければならないと認識をしてございます。  一方で、重要インフラにつきましては、維持管理、災害対応、測量等を行う手段としてドローンの積極的な活用が進められており、テロへの対応手法によってドローン利活用支障とならないよう検討を行う必要がございます。  国土交通省といたしましては、重要インフラにおけるドローンによるテロへの対応につきまして、利活用が進められている現状も踏まえ、関係機関と連携して適切に検討を進めてまいりたいと考えてございます。
  128. 米田健三

    政府参考人(米田健三君) お答えいたします。  経済産業省といたしましても、コンビナート等の重要インフラにつきましては、公衆安全等を確保する観点から、ドローンに関する安全対策検討することが重要と認識しております。  重要インフラにつきましては、それぞれの個別法においてその安全を確保しておりまして、例えばコンビナートについては、周辺への危害を防止する観点から、高圧ガス保安法等において危険物を扱う施設と敷地外との間に一定の離隔距離を確保することなどを義務付けております。  加えて、弊省では、コンビナート内におけるドローン利用に関するガイドラインを本年三月に整備したところでございます。また、テロへの対応も念頭に置きまして、全国の石油コンビナート事業者と相談しながら、不審なドローンの早期発見と通報の体制整備等についても検討を進めております。  引き続きまして、関係省庁と連携いたしながら、技術の進展や官民協議会における議論の状況を踏まえ、ドローンに関する安全対策に取り組んでまいりたいと思います。
  129. 清水貴之

    ○清水貴之君 それぞれ現行法などで対応しているということなんですが、今お話あったとおり、本当にドローンというのは、これからの技術革新によって更に便利になっていくものだというふうに思う一方で、そういった危険とも隣り合わせのものかなというふうにもやっぱり思うわけですね。  ですから、これからいろんなことを想定しながら、法改正、ルール作りというのをしていかなければいけないんじゃないかと思うんですけれども、今回はラグビーワールドカップ、オリパラ関連施設というのも入りまして、これもお話を聞きますと、特措法を今回制定するのであえて今回の法改正でということなんですが、もちろんこれから様々なイベントが国内では開催をされます。そういったところの、じゃ対応というのはどうしていくのかというのも大変重要になっていくんじゃないかなというふうに思います。話出ていたマラソン大会だってそうですし、これから皇室の行事などもあったりすると思います。そういった上空を自由に本当にドローンが、ちゃんと許可取って、まあ報道機関とかだったらまた問題ないんでしょうけれども、そうじゃない、よく分からないものが飛び回っているような状況というのが、もう私は非常に怖いんじゃないかなというふうにも思ったりはします。  こういったところへの対応、イベント関係、今後どうやって見ていくのか、お聞かせいただけますでしょうか。
  130. 緒方禎己

    政府参考人緒方禎己君) お答えいたします。  ラグビーワールドカップ大会及び東京オリンピックパラリンピック競技大会につきましては、大規模かつ国家的に特に重要なスポーツ競技会であり、大会の円滑な準備及び運営を確保する観点から、いずれも特別措置法が制定され、組織委員会への国の職員の派遣等を規定するなどして、取組体制を明確化するなどの措置が講じられているところであります。その上で、各国におけるテロ情勢等に照らし、両大会大会会場等テロリストの攻撃対象となる可能性が否定できないということから、今般、両大会について特別措置法の改正を行うものでございます。  今後、大規模なイベントについて、今般と同様の法整備を行うか否かにつきましては、ドローンに係る技術の進展や利活用の状況、ドローンによるテロ等の脅威についての評価、こういったことも踏まえつつ検討をすべきものと考えております。
  131. 清水貴之

    ○清水貴之君 法改正するしないは別にして、そういった大規模イベントに対してはもうどういうスタンスで対応していくというような、まあ大規模じゃなくてもいいんですが、もういろいろなイベントがありますよね、それも全部自由な状態になってしまうのか、それとも、やっぱりある程度こうやってチェックしていくような体制をつくっていくのか。それはふだんの、何というんですかね、管理体制とかそういったものになるのかもしれませんけれども、どういう考えでいらっしゃいますでしょうか。
  132. 緒方禎己

    政府参考人緒方禎己君) その他の一般の大きなイベントにつきましては、今回の小型無人機等飛行禁止法のような規制ではございませんが、通常の警備体制、所要の警備体制で臨むとともに、現行の航空法におきまして、例えば、屋外で行われるイベントですとかあるいは人口集中地区に所在をする会場でのイベントにつきましては、その上空におけるドローン飛行が航空法上規制をされておりますので、こうした法規制も駆使をしながら、イベントの安全な開催にそれぞれ関係機関とともに努めてまいりたいと考えております。
  133. 清水貴之

    ○清水貴之君 もし不審な小型無人機を発見した場合の対応、これも質問、これまでに出ましたけれども、三百メートルから外に出るように呼びかけるであったりとか捕獲するようなことを考えていくということなんですけれども、その後、例えば、それを追跡していって、そういったことをする人が、繰り返しやる可能性もありますので、どういった人物がどういった目的でやるのか、その場だけの対応ではなくて、ちゃんと追跡して情報を収集するというのも大事なのではないかなというふうに思うんですけれども、この辺りについてはいかがでしょうか。
  134. 河野真

    政府参考人河野真君) お答え申し上げます。  そのように対象周辺地域上空を違法にドローン、違法に飛行しているドローンを発見した場合につきましては、その操縦者等を特定するなど、所要の調査、捜査等を行いまして実態の解明を図ることといたしております。
  135. 清水貴之

    ○清水貴之君 それはちゃんと仕組みとして、しっかりと追跡するなりその操縦者を特定するようなことが今できるように、捕捉するような仕組みにはなっているものなんでしょうか。
  136. 河野真

    政府参考人河野真君) 違法に飛行しているドローンにつきましては、それを検知する装置などもございます。そうしたものとか、あるいは現場の警察官の対応等によりましてそういった特定等を行ってまいるというふうに考えております。
  137. 清水貴之

    ○清水貴之君 続いて、大臣にお伺いしたいんですけれども、先ほども申したとおり、本当に技術進化というのがどんどん進んでいきます。  このドローンといっておりますけれども、小型無人機、若しくは、これは航空法の方の無人航空機とか見ますと、何かドローンというと、本当、ちょっとこれぐらいの、一メートル五十センチ四方、一メートル四方ぐらいのこういうもの、四つ足のものという何かイメージがあるんですが、飛行機のような形をしたものですとか、何かどんどんやっぱり新しいものが出てきています。  これに併せて軽量化も、今、重さで小型無人飛行機と無人航空機の差というのが生まれていますけれども、この重さもどんどん軽量化が進むこともあるでしょうし、航続距離も今後伸びていくようなことも可能性としては十分あると思います。  もちろん、非常に便利に使えば、農業であったりとか中山間地に物を運んだりということで、非常に便利な使い方もできる一方で、しっかりと整備をしていかないといろいろと危険なこととも隣り合わせじゃないかというふうに思っております。  こういったこと、技術革新に対して今度はどのように対処していくかというのも見ていかなければいけないというふうに思うんですけれども、大臣、この辺りのお考え、お聞かせください。
  138. 山本順三

    国務大臣山本順三君) ドローンに係る技術の進展、まさにもう日進月歩でありまして、それにそれぞれ取締り側もしっかりと対応できる体制を整えていかなければならないというふうに思っておりますけれども、より多様かつ高度な利活用が今後ともドローンで可能にはなってくると思いますけれども、それを実現するためには安全を確保するということが前提でございまして、したがいまして、技術の進展にも対応した安全確保のための制度整備等を行っていく必要があるというふうに考えております。  今般の法案は、ドローン対策を行う上で極めて重要な内容であり、政府としては、速やかな審議をお願いし、成立した際には迅速かつ的確に実施していく所存でありますけれども、実は、今後も更なる対策について不断に検討していかなければならない、このように考えておるところでございます。  例えば、機体の性能が高度化、複雑化する中で、その安全性を確保していくための制度や、同じ空域を飛行する複数ドローン運航を管理するシステム技術開発を踏まえ、それらの運航管理に関する制度等を検討していく必要もございます。  したがって、政府といたしましては、利活用の一層の拡大安全確保を両立すべく、小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会等の場を通じて以上のような検討を行った上で、今後とも必要な制度整備等にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っておるところでございます。
  139. 清水貴之

    ○清水貴之君 以上で終わります。ありがとうございました。
  140. 田村智子

    ○田村智子君 日本共産党の田村智子です。  本法案によって、防衛大臣が指定した自衛隊施設米軍施設及び区域、その周辺おおむね三百メートルの地域が新たにドローン規制の対象となります。当該基地、施設の管理責任者の同意がなければドローン飛行禁止されることになると。このことに対して、既に指摘ありましたけれども、日本新聞協会や日本民間放送連盟からも報道規制につながるおそれがあるとの意見書が提出されています。新聞協会は、安全保障問題や自衛隊在日米軍の活動、事故等は国民の関心が極めて高く、報道機関はこれに応える責務がある、防衛関係、あるいは周辺地域における事件、事故や地域活動を含め、取材活動を不当に制限することにつながるおそれが強いなど指摘していますが、私もそのとおりだと思います。  質問時間の関係で、米軍基地に焦点を当てて質問いたします。  これまでの委員会審議で、報道機関の取材活動を制限する意図は全くないという答弁や、米軍からは日本側の要請の趣旨を理解したとの回答を得ているなどの答弁が行われています。  確認いたします。  では、米軍に対して日本政府はいつどのような場でどういう要請を行ったのか、また、アメリカ軍からはどういう場でどのような回答が得られたのか、お答えください。
  141. 田中聡

    政府参考人(田中聡君) お答え申し上げます。  在日米軍施設区域の敷地等及びその周辺おおむね三百メートルの地域上空におきます小型無人機等飛行に係る同意の申請がなされた場合、施設管理者である米軍は、当該飛行への同意、不同意について個別具体的に判断するということになります。  防衛省といたしましては、米側に対しまして法律案の趣旨を踏まえて適切に同意の可否の判断を行うよう要請いたし、米側からは日本側の要請の趣旨を理解したというふうな回答を得ているところでございます。  特に米側は、日本側の要請、三点ございますけれども、まず一点目、同意の可否の判断を行うに当たりましては、在日米軍施設区域安全確保と、それから報道機関が有する報道の自由とのバランスを図る必要があるということ。二番目に、在日米軍施設区域の周囲おおむね三百メートルの上空における小型無人機等飛行に係る同意の申請がなされた場合には、当該在日米軍施設区域外における地域住民等、一般国民の権利にも配意した上で同意の可否の判断を行うこと。それから三点目でございますけれども、在日米軍司令部から各在日米軍施設区域の管理者に対しまして小型無人機等飛行に係る同意の申請について必要な指示を行うと、こういった三点につきまして日本側から要請を行ったところでございます。この要請に対しまして、米側からは理解を示しているというところが現状でございます。  それから、今委員の方から、いつどのような場でというお尋ねがございましたけれども、これ以上の詳細につきましては、米側との関係もございますことから、お答えは差し控えさせていただきますけれども、防衛省といたしましては、今後とも、必要に応じまして米側と協議すること等によりまして、成立後の法律の適正な運用を図ってまいりたいというふうに考えております。
  142. 田村智子

    ○田村智子君 そうすると、今の御答弁でちょっと一点確認したいんですけど、安全確保報道の自由のバランスは取れるべきだと。そうすると、例えば、米軍機などが飛んでいない時間帯があり、飛んでいない場所があると、にもかかわらず、一律に排除がされていると、同意がされないと、これはバランスに欠いているということでよろしいですね。
  143. 田中聡

    政府参考人(田中聡君) まさに、飛行の御申請と、同意の申請というものをいただいた上で、米側の施設管理者の方が個別具体的にその都度判断をさせていただくということになると思います。
  144. 田村智子

    ○田村智子君 バランス取ってくれって要請しているんですから、今みたいなのはバランス取れていないとかの判断を日本側示さなきゃ駄目ですよ。ちょっと時間がないので、先に進みますけどね。  それで、やっぱり焦点となるのは沖縄県のキャンプ・シュワブ周辺だと思います。米軍の運用上必要だからの一言でドローンの規制行われたら、とんでもないことだと思うんですよ。  今も、キャンプ・シュワブに接する水域というのは五百六十一万八千平米ぐらいが臨時制限区域となっていて、海上、水中への立入りは禁止をされているんです。しかし、この臨時制限区域であっても、空中への立入りは今は禁止をされていないと。だから、現実に辺野古での工事がどう行われているかというののドローンの撮影が行われているわけですよ。  では、この法案の成立、施行によって、キャンプ・シュワブとこの臨時制限区域ドローン飛行規制の対象とされるのではないかと、こういう危惧が起こっていますけれども、いかがでしょうか。
  145. 田中聡

    政府参考人(田中聡君) お答え申し上げます。  キャンプ・シュワブも含めまして、個別具体的にどの在日米軍施設区域を指定し、その敷地等をどのように指定するかという点につきましては米側と協議することとなりますが、これは法案成立後にその必要性を踏まえて判断するということになります。  防衛省といたしましては、ドローンの普及や機能向上に伴い利活用が進展している状況にも配慮しながら、防衛関係施設に対する危険を未然防止し、もって我が国防衛するための基盤を維持するという法律の趣旨を踏まえまして、対象防衛関係施設の指定の必要性を精査し、真に必要な範囲を指定するという考えでございます。
  146. 田村智子

    ○田村智子君 そのキャンプ・シュワブ周辺、ドローン飛行に対して、これまでも防衛省は沖縄のマスコミ各社に自粛要請しているんじゃありませんか。
  147. 田中聡

    政府参考人(田中聡君) 沖縄におきます米軍施設区域上空におけます飛行の自粛要請について申し上げます。  過去三年間でございますけれども、調べましたところ、沖縄防衛局から沖縄県政記者クラブの各社に対しまして、キャンプ・シュワブの上空や沖縄県内の米軍機事故現場における航空機やドローン飛行の自粛等につきまして、合計六回要請をしているという実績がございます。
  148. 田村智子

    ○田村智子君 文書以外、口頭でも要請を行っているということなんですけど、その文書で出されたものは防衛省から昨日受け取りました。  二〇一七年十月十二日に出された東村高江の米軍ヘリCH53の墜落事故に際しての要請文では、十分高度及び距離を取るなど安全に配慮した取材をお願いしますとあって、これは飛行の自粛ではないんですよ。一方、キャンプ・シュワブについては、五回全てですね、これは二〇一七年十月二十七日、十一月十七日、十二月八日、二〇一八年四月十日、八月十日、五回とも、航空機やドローン飛行を控えていただきますよう御配慮方お願いいたします、飛行自粛の要請なんですよ。  なぜ、キャンプ・シュワブについては安全配慮の要請ではないんですか。
  149. 田中聡

    政府参考人(田中聡君) 今御指摘のとおり、平成二十九年十月十二日の沖縄県政記者クラブに対する要請というところでは、十分高度及び距離等を取るなど安全に配慮した取材をお願いしますという表現にしておりますが、その他の五件につきましては、航空機の安全上の理由から飛行を差し控えさせて、控えていただきたいという要請になっております。  これは、当然理由はございまして、まず、東村高江の最初の事例でございますけれども、これは事故現場が施設外でございまして、航空機の飛行安全確保という観点から航空機やドローン飛行の自粛まで要請しなければならない状況ではなかったという理由から、事故現場上空における航空機及びドローンを使用した取材に当たっては、十分高度及び距離等を取るなど安全に配慮した取材をお願いしたというところでございます。  他方、キャンプ・シュワブ上空における航空機やドローン飛行に関する要請でございますけれども、こちらキャンプ・シュワブにつきましては、米軍の航空機、キャンプ・シュワブの上空でございます、につきましては、米軍の航空機が日常的に離発着しておりまして、当該施設上空において航空機やドローン飛行させた場合には米軍の航空機との衝突事故等につながるおそれがございます。このため、沖縄防衛局から県政記者クラブに対しまして、航空機の飛行安全を確保するために、キャンプ・シュワブの上空における航空機やドローン飛行の自粛というものを要請したというところでございます。
  150. 田村智子

    ○田村智子君 実際、四月十日、二〇一八年四月十日の文書には、キャンプ・シュワブ上空においてヘリコプター二機とドローンが確認されたとして、米軍から当局に対しこれらの航空機の飛行について潜在的危険性のあるものとして飛行の自粛の申入れがありましたと、アメリカ軍からの要請があったことを明記した上で、ドローンを含む航空機の飛行の自粛というのを要請しているんですよ。潜在的危険性ですからね、これも。  つまりは、アメリカ軍から、航空上の安全、これ、こう言われれば、これはドローン飛行自粛の理由となるということでよろしいんでしょうか。
  151. 田中聡

    政府参考人(田中聡君) お答え申し上げます。  キャンプ・シュワブの上空というのは、当然のことながら、地位協定上、米軍の管理にあると、管理権がカバーされているという状況、場所でございます。  その場所において米軍が自己の運用のために航空機を運用するということは、これ日常茶飯事にあることでございまして、その上空にヘリコプターですとか、民間のヘリコプターですとかドローンというものが飛んできた場合に、いわゆる潜在的危険性というものはあるというふうに我々も考えておりますし、まさにその施設管理者がその当時危険性があったというふうに認識したということで、我々がそういう連絡を受けたというところでございます。
  152. 田村智子

    ○田村智子君 そうすると、今でも、米軍ヘリなどの航空上の安全、潜在的危険性の除去、これを理由に、報道目的が明らかであるマスコミ各社に対してドローン飛行の自粛を繰り返し要請しているんですよ、キャンプ・シュワブの周辺においてはね。  この法案成立したら、今度は要請、お願いではありませんよ、法に基づいて禁止され、取締りができるわけです。そして、やっぱりこのキャンプ・シュワブ、その周辺の制限区域ドローン規制の対象にならないとか、報道目的ならば辺野古沖のドローン飛行にも米軍が同意するとか、まずあり得ないと私には思えてならないんですけれども、いかがでしょうか。
  153. 田中聡

    政府参考人(田中聡君) お答え申し上げます。  先ほど来御答弁申し上げているとおり、キャンプ・シュワブを含めまして、個別具体的にどの在日米軍施設区域を指定し、その敷地等をどのように指定するかという点につきましては米側と協議することになりますが、これは法案成立後にその必要性を踏まえて判断することとなります。  防衛省といたしましては、ドローンの普及や機能向上に伴い利活用が進展している状況にも配慮しながら、防衛関係施設に対する危険を未然防止し、もって我が国防衛するための基盤を維持するという法律の趣旨を踏まえまして、対象防衛関係施設の指定の必要性を精査して真に必要な範囲を指定するという考えでございます。また、対象防衛関係施設に指定された場合におきましても、米軍の施設管理者が同意した場合には、小型無人機等飛行させること、可能でございます。  それから、防衛省といたしましては、米側に対しまして、法律の趣旨を踏まえて適切に同意の可否の判断を行うよう要請をいたしておりますし、今後もいたします。米側からは、日本側の要請の趣旨を理解したと回答を得たというのは先ほど申し上げたとおりでございます。  防衛省といたしましては、今後とも、必要に応じ米側と協議すること等により、法律の適正な運用を図ってまいりたいというふうに考えております。
  154. 田村智子

    ○田村智子君 最後、大臣にお聞きしたいんですけれども、この辺野古の埋立現場をなぜ問題にするかというと、何が起きているのかは地上からは確認ができないわけですよ。空撮によってしか現場の状況分からない。沖縄のドローンプロジェクトの写真や映像を私も見ました。ダンプに積み込まれている土砂はどう見ても赤土、土砂投入による海水の濁りは汚濁防止膜を越えて広がっているということも映像によって明らかなんですよ。  この法案によってこうした都合の悪い事実を日本政府がアメリカ軍と一緒になって覆い隠そうとしているんじゃないのかと、こう言われても仕方がないような法案だと思うんですけど、大臣、いかがでしょうか。
  155. 山本順三

    国務大臣山本順三君) 今回の法改正でありますけれども、近年におけるドローンの脅威の高まり、これを受けまして、我が国防衛する基盤である防衛関係施設に対する危険を未然防止することなどを目的といたしておりまして、今ほどお話ししたとおり、報道機関の取材活動を制限する意図がないことはこれまでも答弁をしてきているとおりでございます。本法案委員御指摘のようなことを目的としているものではございません。  その上で、報道機関による取材目的の飛行等、正当な理由のあるドローン飛行については、施設管理者の同意等の手続を通じて飛行を認めることにより、法の規制目的と国民の権利、自由の調和を図ることとしているところでございます。  適切な法の運用につきましては、本日、防衛省からも答弁しているとおりでございまして、私といたしましても、防衛省において、報道の自由の重要性、これを十分認識した上で、取材活動や国民の知る権利に配慮した適切な運用が確保されるものというふうに認識をしているところでございます。
  156. 田村智子

    ○田村智子君 県民の意思を踏みにじって埋立て行われていると。それに対して、県民の監視の手段さえも奪うようなことは絶対にあってはならない。バランスと言いましたから、バランスを欠いて一斉排除なんというのは絶対認められませんからね。  今後も質問していきたいと思います。  終わります。
  157. 石井正弘

    委員長石井正弘君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  本案の修正について相原さんから発言を求められておりますので、この際、これを許します。相原久美子さん。
  158. 相原久美子

    相原久美子君 私は、国会議事堂内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等外国公館等及び原子力事業所周辺地域上空における小型無人機等飛行禁止に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりです。  これより、その趣旨について御説明いたします。  海外においてドローンを利用したテロの脅威は現実のものとなっており、とりわけ大勢の人が集まる国際的な大規模イベントはテロ等攻撃対象となることが懸念され、貴重な人命が失われることの未然防止には全力を尽くさなければなりません。また、国の要となる防衛施設については、安全保障政策上、一般の施設とは異なる配慮が必要となることは言うまでもありません。本法律案の目的とする、重要施設に対する危険の未然防止ラグビーワールドカップ大会東京オリンピックパラリンピック競技大会の円滑な準備・運営の確保並びに防衛基盤の維持の必要性については当然のことと理解しております。しかし、具体的な規定の内容、規制の程度が過度になっているのではないかとの疑問を感じざるを得ません。  特に、対象防衛関係施設に係る飛行禁止区域内で、報道目的や、公共の利害に関係する情報を収集して報道機関等に提供する目的などでドローンを用いた撮影を行おうとする場合は、都度、当該施設の管理者に事前に同意を求める必要が生じ、取材等の迅速さが損なわれ、あるいは、こうした行為そのものの機会が大きく制約されることになりかねません。  加えて、防衛関係施設については、法の目的に鑑みて必ずしもドローン等の飛行禁止する必要のない施設まで指定されるおそれがあることへの懸念もあります。  さらに、本法律案では、指定施設敷地外での自衛官による排除措置が規定されておりますが、敷地外における実力行使は本来は警察に任せるべき分野であり、このような権限まで自衛官に付与することへの疑問が残ります。  本修正案は、これらの懸念を払拭することを目的に、所要の修正を行うものであります。  次に、修正案の内容の概要について御説明申し上げます。  第一に、対象防衛関係施設の管理者は、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関から、報道の用に供する目的のために、また、公共の利害に関係する情報を収集し、これを報道機関等に提供する業務を行う者から当該業務の用に供する目的のために、当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域上空において行う小型無人機等飛行について同意を求められたとき等の場合には、当該対象防衛関係施設に対する危険を未然防止するためやむを得ない場合を除き、当該同意をしなければならないものとしております。  第二に、対象防衛関係施設である自衛隊施設を職務上警護する自衛官が当該施設の安全の確保のための措置を講ずることができる範囲を、当該施設及びその指定敷地等並びにその上空に限定することとするものであります。  以上が修正案の趣旨であります。  何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
  159. 石井正弘

    委員長石井正弘君) これより原案及び修正案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  160. 福島みずほ

    福島みずほ君 私は、立憲民主党・民友会・希望の会を代表して、ドローン飛行禁止法改正案に反対の討論を行います。  法案は、ドローン飛行禁止の範囲を極めて拡大し、飛行禁止場所に、いわゆるレッドゾーンとして対象施設を定め、防衛関係施設自衛隊施設在日米軍施設区域を加えるものです。自衛隊施設二千四百五か所、約十一億平方メートル、米軍施設区域百三十一か所、陸域のみでも約十億平方メートルが対象となります。さらに、空域、水域まで広範囲に及びます。これだけでなく、その周囲三百メートルをイエローゾーンとして指定するもので、ここを例外なく飛行禁止にすることが大問題です。  法案の目的には、防衛するための基盤の維持ということを追加しています。これは、戦前猛威を振るった要塞地帯法の再来なのではないでしょうか。要塞地帯法は、要塞とその周りの地域を指定し、許可を得ることなく写真撮影などを禁止し、処罰をしていました。  現行法では、飛行禁止区域であっても、地方自治体が業務として実施する場合はその同意も要りません。ところが、自衛隊と米軍の施設区域においては飛行禁止となるわけです。災害や事故の確認のときに、米軍、自衛隊同意がなければ飛行ができません。大問題です。今まで撮影できていたものが撮影できなくなることで、国民の命や健康を守れなくなる事態が発生します。  二〇一三年八月五日、宜野座村に米軍ヘリが墜落をしました。ダム管理者には通行許可書と鍵があり、日頃は自由に出入りできますが、このとき、米兵が立ち塞がり、現場に行くことが一切できませんでした。空撮映像によって、墜落現場がダムから僅か数十メートルであり、しかもダムより高い場所にあることが分かりました。有害物質がダムに流れ落ちることを懸念し、その日のうちに取水を止めました。米軍が現場立入りを認め、村側が安全を確認して取水が再開するまでに一年以上掛かりました。撮影映像がなければ一切分からなかったのです。  沖縄国際大学の墜落現場は米軍基地から二百メートルです。基地の周りは、学校、保育園、大学、様々な施設が近接をしています。事故があったときに、現在ではドローンを飛ばすことができますが、今後できなくなります。米軍が許可をするでしょうか。まさに、国民の命と健康を守ることができなくなります。  名護市の辺野古新基地建設現場は、米軍キャンプ・シュワブと周辺の提供水域に囲まれ、ドローンは近寄ることができなくなります。建設現場では、条例に反して赤土が流出しております。K4護岸付近から汚水が漏れ出している様子を市民団体はドローン撮影で確認をしています。ドローン撮影によって、基地建設による環境破壊等の実態を私たちは知ることができました。これから実態を知ることができなくなるのです。  まさに、この規制は、憲法が規定する表現の自由と報道の自由、憲法の保障の下にある知る権利を侵害するものです。民放連や新聞協会が反対の声明を出していることを重く受け止めるべきです。  ドローン規制法案はまさにドローン目隠し法案です。米軍基地ブラックボックス化法案であり、米軍基地、自衛隊基地隠蔽法案です。基地そのものと基地周辺部分国民が知ることができなくなるのです。なぜ、日本の領土であり国民のものである場所で、事件、事故、建設を含め、何が起きているのか国民が知ることができなくなるのでしょうか。民主主義にとって大きな打撃です。  さらに、米軍基地、自衛隊基地の外の三百メートルにわたって自衛官がドローン飛行の妨害、機器の破損その他の必要な措置をとることができるとしていることは極めて問題です。基地の外に自衛官が出てきて有形力を行使することは今までなかったことであり、法体系の大幅な逸脱です。  さらに、ドローン技術の発達により、三百メートルが拡大する可能性があることを本日大臣が示唆をいたしました。法案審議中に極めて問題です。  国民の知る権利、報道の自由を阻害する本法案には断固反対であると申し上げ、反対討論を終わります。
  161. 田村智子

    ○田村智子君 私は、日本共産党を代表して、いわゆるドローン規制法案に反対の討論を行います。  本案は、その目的に、我が国防衛するための基盤の維持を追加し、ドローン飛行禁止の範囲に自衛隊施設在日米軍施設区域を加えるものです。  自衛隊施設は二千四百五か所、約十一億平方メートル、米軍施設区域は百三十一か所、陸域だけでも約十億平方メートルあり、その周辺おおむね三百メートルのイエローゾーンも含めると、広大な範囲が飛行禁止区域として指定可能となります。  とりわけ、米軍の施設区域対象範囲としたことは重大です。自衛隊は陸上の施設とその敷地を対象とするのに対して、米軍は陸上の基地だけでなく制限水域や空域をも対象としています。全国の米軍基地の七割が集中している沖縄では、広大な基地や水域、空域が飛行禁止対象となります。新基地建設が行われている辺野古では、キャンプ・シュワブや埋立区域だけでなく、大浦湾全域を含むキャンプ・シュワブ水域が対象となります。まさに米軍特別法とも言える法案です。このような米軍施設区域などのドローン飛行禁止防衛基盤の維持、すなわち日米安保体制の維持で正当化することは断じて認められません。  沖縄では、米軍機の墜落事故等の実態は、これまでも地元メディア等の空撮写真によって確認される事例が多々ありました。辺野古新基地建設工事の現場は地上からの確認は不可能で、ドローンによる撮影によって赤土を含む土砂投入、汚濁防止膜を越えた海の濁りなどが確認されています。このキャンプ・シュワブとその周辺の上空については、既に米軍からの要請により防衛省ドローン等の飛行の自粛要請を沖縄の報道各社に繰り返し発出しており、本法案の狙いが辺野古周辺からのドローン締め出しにあることは明らかです。都合の悪い事実を日本政府と米軍が一緒になって覆い隠そうとすることは許されません。  さらに、現行法では、飛行禁止区域において地方公共団体が業務としてドローン飛行を実施する場合、施設管理者の同意を必要としません。ところが、自衛隊と米軍の施設区域では施設管理者の同意が必須となります。沖縄県が災害の被害状況などを海岸沿いで確認するドローン飛行さえも米軍の同意がなければ行えなくなるのです。  そもそも、空港周辺のドローン飛行については改正航空法によって禁止されており、安全面から新たな立法は必要ありません。危険なのは、日本の航空法の適用を除外され、勝手放題に飛び回っている米軍機であって、見直すべきは地位協定です。  また、自衛隊施設を職務上警護する自衛官にドローン操縦者の退去命令や排除の権限を与え、自衛官の警察権が自衛隊施設外に及ぶことも看過できません。  なお、立憲民主党提案の修正案は、米軍施設区域等のドローン飛行禁止の判断を米軍司令官等に委ねるという原案の本質を変えるものではないため、賛成できません。  最後に、日本新聞協会は、国内法が適用されない米軍への取材活動は大きく制約され、当局の発表に対する真偽の検証もできなくなるおそれが強く、国民の知る権利は大きく損なわれることになりますと立法化に強く反対し、日本民間放送連盟も、実質的な報道規制につながると憂慮を表明しています。  憲法が保障する基本的人権である報道の自由、国民の知る権利への規制に断固反対し、討論を終わります。
  162. 石井正弘

    委員長石井正弘君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  それでは、これより国会議事堂内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等外国公館等及び原子力事業所周辺地域上空における小型無人機等飛行禁止に関する法律等の一部を改正する法律案について採決に入ります。  まず、相原さん提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  163. 石井正弘

    委員長石井正弘君) 少数と認めます。よって、相原さん提出の修正案は否決されました。  それでは、次に原案全部の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  164. 石井正弘

    委員長石井正弘君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、矢田さんから発言を求められておりますので、これを許します。矢田わか子さん。
  165. 矢田わか子

    矢田わか子君 私は、ただいま可決されました国会議事堂内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等外国公館等及び原子力事業所周辺地域上空における小型無人機等飛行禁止に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主党・民友会・希望の会、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会・希望の党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     国会議事堂内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等外国公館等及び原子力事業所周辺地域上空における小型無人機等飛行禁止に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   最近のテロ情勢等を踏まえ、本法において対象施設の追加等の措置を講ずることは極めて重要である一方、必要な限度を超える規制が行われた場合には、取材・報道の自由や、国民の知る権利を始めとする国民の利益が損なわれるとともに、小型無人機等の普及・活用による社会の発展を妨げることとなるおそれがある。   よって、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。  一 対象防衛関係施設の指定に当たっては、本法の目的に照らし、その施設に対する小型無人機等飛行による危険を未然防止する必要性について慎重に検討を行い、必要な限度を超える規制とならないようにすること。  二 対象大会関係施設の指定に当たっては、大会の円滑な運営を確保するために、その施設に対する小型無人機等飛行による危険を未然防止する必要性について、施設ごとの特性に応じ、指定期間についても考慮しつつ、慎重に検討を行い、必要な限度を超える規制とならないようにすること。  三 対象防衛関係施設対象大会関係施設及び対象空港の指定に当たっては、事前の合理的な期間の確保とともに、小型無人機等飛行を行おうとする際の通報等手続・窓口等について、分かりやすい広報・周知の徹底を図ること。  四 在日米軍施設区域に関する本法の適用については、在日米軍と関係機関との緊密な連携の下に、日本国民が有する諸権利に配慮した適切な運用が行われるよう、連絡体制の構築を図ること。  五 対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官による安全の確保のための措置については、その権限の行使が、当該施設の敷地・区域の外においては、警察官等がその場にいない場合に限定されている点などを踏まえ、当該職務の執行に関する本法の規定が厳格に遵守されるようにすること。  六 正当な取材目的の小型無人機等飛行については、本法に定められた対象施設の管理者は、対象施設ごとの特性に応じ、国民の知る権利及び取材・報道の自由が確保されるよう、合理的な理由に基づき同意・不同意の判断を行うようにすること。  七 多様な分野における小型無人機等の安全な利活用が促進されるよう、技術開発の動向や国際的な議論を踏まえた適切な規制の在り方について、引き続き調査・検討を行うこと。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  166. 石井正弘

    委員長石井正弘君) ただいま矢田さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  167. 石井正弘

    委員長石井正弘君) 多数と認めます。よって、矢田さん提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、山本国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。山本国務大臣
  168. 山本順三

    国務大臣山本順三君) ただいま御決議がありました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
  169. 石井正弘

    委員長石井正弘君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  170. 石井正弘

    委員長石井正弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時五十二分散会