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2019-03-19 第198回国会 参議院 総務委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十一年三月十九日(火曜日)    午後一時三十分開会     ─────────────    委員異動  三月十五日     辞任         補欠選任      徳茂 雅之君     山田 修路君  三月十八日     辞任         補欠選任      太田 房江君     自見はなこ君      溝手 顕正君     馬場 成志君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         秋野 公造君     理 事                 中西 祐介君                 森屋  宏君                 江崎  孝君                 小林 正夫君                 石川 博崇君     委 員                 こやり隆史君                 古賀友一郎君                 自見はなこ君                 島田 三郎君                 柘植 芳文君                 二之湯 智君                 馬場 成志君                 松下 新平君                 山下 雄平君                 山田 修路君                 杉尾 秀哉君                 難波 奨二君                 又市 征治君                 吉川 沙織君                 森本 真治君                 若松 謙維君                 片山虎之助君                 山下 芳生君    国務大臣        総務大臣     石田 真敏君    副大臣        総務大臣    鈴木 淳司君        総務大臣    佐藤ゆかり君    大臣政務官        総務大臣政務官  古賀友一郎君        財務大臣政務官  伊佐 進一君    事務局側        常任委員会専門        員        小野  哲君    政府参考人        内閣子ども・        子育て本部審議        官        川又 竹男君        総務大臣官房政        策立案総括審議        官        横田 信孝君        総務省行政評価        局長       讃岐  建君        総務省自治行政        局長       北崎 秀一君        総務省自治行政        局選挙部長    大泉 淳一君        総務省自治財政        局長       林崎  理君        総務省自治税務        局長       内藤 尚志君        総務省総合通信        基盤局長     谷脇 康彦君        総務省統計局長  千野 雅人君        厚生労働大臣官        房審議官     渡辺由美子君        厚生労働省子ど        も家庭局児童虐        待防止等総合対        策室長      藤原 朋子君        林野庁長官    牧元 幸司君        林野庁森林整備        部長       織田  央君        資源エネルギー        庁省エネルギー        ・新エネルギー        部長       松山 泰浩君        国土交通省土地        ・建設産業局次        長        鳩山 正仁君        国土交通省水管        理・国土保全局        下水道部長    森岡 泰裕君        環境大臣官房政        策立案総括審議        官        和田 篤也君        環境大臣官房審        議官       松澤  裕君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○地方税法等の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付) ○特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関す  る法律案内閣提出衆議院送付) ○森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○地方交付税法等の一部を改正する法律案内閣  提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 秋野公造

    委員長秋野公造君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、徳茂雅之君、太田房江君及び溝手顕正君が委員辞任され、その補欠として山田修路君、自見はなこ君及び馬場成志君が選任されました。     ─────────────
  3. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  地方税法等の一部を改正する法律案外三案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣子ども子育て本部審議官川又竹男君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 地方税法等の一部を改正する法律案特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律案森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 よろしくお願いします。立憲民主党民友会・希望の会の杉尾秀哉でございます。質問の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。  早速ですけれども、まず、佐藤ゆかり大臣に伺います。  去年十一月、大阪で開いた政治資金パーティー案内状参加費振り込み用紙を複数の在阪の民放の幹部に渡していたということですけれども、まずこの事実関係を御説明ください。
  7. 佐藤ゆかり

    ○副大臣佐藤ゆかり君) お答えいたします。  御指摘をいただきました件、大変重要でございまして、誤解を招くようなことがありましたならば私自身の本望ではございませんので、厳におわびを申し上げたいと存じます。  御質問にお答えさせていただきたいと存じますが、私の後援会が主催いたします政経セミナーにつきましては、昨年十月に総務大臣に就任する前から継続的に開催をしてきたものでございますが、テレビ局、今御指摘がございました、テレビ局を含む報道機関に対し、当時、取材に御関心があれば御来場いただきたいという趣旨でこれまでも御案内を差し上げてまいりましたが、当時も秘書が在阪のテレビ局五社に御案内状を手渡しまして、その中に、本来当然入っているべきでない振り込み用紙が紛れ込んでいた、誤って封入されていたものがあったということは事実と聞いております。
  8. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 それはあくまで取材のあれですか、依頼ということだったんですか。何社ぐらいに配ったんですか、その振り込み用紙は。
  9. 佐藤ゆかり

    ○副大臣佐藤ゆかり君) 今お答え申し上げましたとおり、在阪のテレビ局五社に秘書が手で、手渡しをしておりまして、このときは、現に、講師の先生関係もあって、取材に御関心があればということで御案内を申し上げております。同時に、就任後ということもありましたので、このときは表敬のために秘書が各社に赴いたものというふうに理解をいたしております。
  10. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 実際の入金はございましたか。
  11. 佐藤ゆかり

    ○副大臣佐藤ゆかり君) お話し申し上げましたように、このような経緯で、取材目的であくまで御案内を申し上げておりますので、テレビ局側からも金銭は一切振り込まれておりません。
  12. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 たしか衆議院か何かでも一回取り上げられたと思うんですが、軽率だったという趣旨のことをお話しされていると思うんですけれども、私も在阪の民放に友人、知人がたくさんおりまして、これ、渡された方から見たら、ちなみに所管ですよね、民放は、副大臣
  13. 佐藤ゆかり

    ○副大臣佐藤ゆかり君) そのとおりでございます。
  14. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 やっぱり所管の副大臣大臣からこういうのを渡されたら、それはびっくりしますよ。やっぱりちょっとこれは軽率で済まないということを申し上げて、地方交付税関連質問の方に移らせていただきます。  先日も又市先生の方から取り上げていただきました幼児教育無償化に係る地方負担の問題ですけれども、去年の十二月に合意が成立しまして決着を見ましたが、なお地方自治体の疑念は私は非常に深いというふうに思っております。  現に私の元に、つい先日なんですけれども、私の地元長野のある首長さんからメールが来ました。怒りのメールでございました。こういうふうに書いてありました。自治体負担議論がされないままに決定された、我々は一揆を起こしたいと、こういうふうに書かれておりました。  議論経緯を含めて、大臣はこうした地方の声をどういうふうに受け止めていらっしゃいますでしょうか。
  15. 石田真敏

    国務大臣石田真敏君) お答えさせていただきます。  国におきまして地方自治体に対し新たな事務又は負担を義務付ける施策を立案する場合には、地方に事前に情報提供をして国と地方とが十分に協議することが重要であると認識をいたしております。  この観点から、幼児教育無償化に関しまして、平成三十年の七月の十日付けで、制度所管府省に対し総務大臣名で、制度の詳細を検討するに当たっては、制度の円滑な運用が可能となるよう、地方意見を十分に踏まえることについて要請を行ったところでございます。  今般の幼児教育無償化における国と地方財源負担在り方につきましては、地方皆さんから様々な御意見をいただいたところでございまして、昨年の十一月及び十二月には、国と地方トップレベルによる教育無償化に関する国と地方協議開催をされまして、私自身も参画をいたしました。最終的には国と地方財政負担在り方について御了解をいただけたものと認識をいたしております。
  16. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 経緯についてはこの委員会でも御説明があったと思います。それは分かるんですけれども、これから消費税が引き上げられても、予定どおりですね、地方税収分の一部が国が一方的に決めた幼児教育無償化に充てられると。このように国の施策によって地方財政自由度が狭められること、これについて大臣は、地方自治観点からどういうふうに御覧になりますでしょうか。
  17. 石田真敏

    国務大臣石田真敏君) 本年十月から実施をいたします幼児教育無償化財源につきましては、これは、消費税率一〇%への引上げによる増収分のうち、元々臨時財政対策債縮減国債発行抑制等に充てることとしていたものの一部の使い道を見直すことにより確保することといたしておりまして、さらに、国と地方財源負担在り方については地方の皆様から様々な御意見をいただいたところでございますが、先ほども申し上げましたように、二度にわたる国と地方トップレベルによる教育無償化に関する国と地方協議を経て、最終的には地方団体皆さんにも御了解をいただけたものと認識をいたしております。  このような経緯を踏まえますと、今般の幼児教育無償化という施策により地方財政自由度を不当に狭めるものではないと認識をいたしております。
  18. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 大臣はそう説明されるんですけれども、私は、地方はそういう理解がちゃんと広がっていないと思うんですね。  資料を用意させていただきました。  十二月の合意の中にこういうふうに書かれております。幼児教育無償化に係る地方負担については、地方財政計画歳出全額計上し、一般財源総額を増額確保した上で、個別団体地方交付税の算定に当たっても、地方負担の金額を基準財政需要額に算入するとともに、地方消費税増収分全額基準財政収入額に算入すると、こういうふうな文章がございます。  ややこしい表現になっておりますけれども、この資料を御覧ください。中核市市長会が出した資料でございます。この一番左のグラフ現状なんですけれども、この現状から真ん中のグラフの求める姿、これは地方がですね、求める姿のように、幼保無償化に係る影響が積み上がって地財の規模が全体として伸びればいいんだけれども、右のグラフ懸念する姿のように、従来の歳出削減で調整されて地方財政運営が硬直化する懸念がある。  つまり、地方一般財源総額が拡大しない場合、無償化に係る増額分が別項目で削減をされ相殺をされ、地方が自由に使える財源が減少するということですけれども、大臣はこうした地方懸念について共有されますでしょうか。
  19. 石田真敏

    国務大臣石田真敏君) 私、先ほど答弁申し上げましたように、元々この後代への負担ツケ回し軽減等という形で予定されていたもののうち、先ほど申し上げましたように、国、地方分について一部をこの幼児教育無償化に回すという考え方でございまして、元々臨時財政対策債縮減あるいは国債発行抑制に充てる予定でございましたので、議員御指摘のように、直接地方税が減額されると、そういうことではないと考えております。
  20. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 この右のように、地方交付税削減されるということになる懸念はないんですか。この右のグラフのように地方交付税が減るという、この懸念はどうなんですか。地方税が減るとは言っていないんです、私。
  21. 石田真敏

    国務大臣石田真敏君) これは、先ほども申し上げましたように、幼児教育無償化に係る地方負担分全額地方財政計画歳出に計上して、一般財源総額を増額確保するということでございますので、地方交付税とは直接的に関わってまいりません。
  22. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 この中核市市長会資料の別のページに書かれているんですけれども、無償化に際してはシステム改修費などの事務費を含めて新たな財源負担を生じさせることはない、こういうふうにはっきり言ってほしいと、こういうことなんですよね。これ、どうなんですか。
  23. 川又竹男

    政府参考人川又竹男君) お答えいたします。  今般の幼児教育保育無償化に伴う地方自治体事務費システム改修費等につきましては、初年度と二年目に係る事務費、導入に当たって必要となる地方自治体システム改修費につきまして、国十分の十の補助金により対応することとしており、必要な予算を確保をしております。  十月からの実施に向けて、国と地方とでよく連携協議しながら進めてまいりたいと考えております。
  24. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 これ、あくまで消費増税予定どおり十月に実施した場合ということが前提になっておりまして、景気が下降局面にあります。夏の参議院選挙ございます。衆議院選挙、ひょっとしたらダブルという話も消えたわけではないというふうに思います。再々延期という可能性も十分にあり得ると思いますけれども、消費増税が延期された場合はこれどうなるんですか。
  25. 川又竹男

    政府参考人川又竹男君) お答えいたします。  消費税率引上げにつきましては、反動減等に対する十二分な対策を講じた上で、リーマンショック級の出来事がない限り、法律で定められたとおり、今年十月に現行の八%から一〇%に引き上げる予定とされております。今般の幼児教育保育無償化については、この消費税率引上げによる増収分を活用いたしまして十月から実施することとしております。今国会にそのための法案も提出をさせていただいております。  今般の幼児教育保育無償化は、消費税率引上げ前提として実施することとしておりまして、政府としては、本年十月の消費税率引上げに向け、経済運営に万全を期すというふうに承知をしているところでございます。
  26. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 これ、幼保無償化を途中でやめるというわけにいかないんですよね。今おっしゃいましたが、まあここでこういう議論をしても仕方がないかもしれませんけれども、リーマンショック級事態がない限りって、だって、前回もそんなことを言って、リーマンショック級事態が来るかもしれないって、それで延期しながら何も起きていないじゃないですか。そういうことがあり得るから言っているわけですよ。  だから、地方の翻弄されるような、そういうやり方は私はよろしくないというふうに思うんです。そもそも、これ選挙対策ですからね、総理が表明したときですね。これは、非常に地方にとってはやっぱりまだ不満が相当あるということだけはちゃんとお伝えしなければいけないというふうに思っております。  そして、その地財計画自体ですけれども、平成三十一年度、地方交付税、ここでも片山先生、前回指摘されていました、七年ぶりに増額された一方で、なおその財源不足額が四・四兆円と厳しい水準にあると、精いっぱい頑張ったんだと、こういう話なんですけれども、大臣、そもそも、その地方交付税総額は更なる確保が必要だと、こういう御認識はおありでしょうか。
  27. 石田真敏

    国務大臣石田真敏君) 本来的には、やはり地方交付税引上げ交付税法定率引上げということは重要だというふうに考えております。
  28. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 現状について見ますと、地方交付税法第六条の三第二項、国税収入法定率分が必要な地方交付税総額と比べて著しく異なる場合に当たると、こういうふうに思われます。その場合は、地方行財政制度改革又は法定率引上げ等を行うこととされております。これに従いますと、大臣は、法定率引上げは喫緊の課題と、こういう認識はございますでしょうか。
  29. 石田真敏

    国務大臣石田真敏君) 先ほど申し上げましたけれども、法定率引上げ、重要だと考えております。  ただ、一方で、やはり、国、財政を通じて財政状況が非常に厳しいという現実もあるわけですから、そういう中で財政当局議論をしているというところであります。
  30. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 これについては、毎回毎回かもしれませんけれども、必ず指摘される問題だというふうに思っております。  そしてもう一つ地方税制関連についてなんですけれども、幾つかテーマがあるんですが、まず森林環境税譲与税について伺います。  この森林環境税譲与税についてはいろんな論点があると思うんですけれども、大別すると、大きく分けると次の三つがあるのではないかと思われます。  一つ目として、全国には森林が少ない自治体が結構多いです。私の地元長野県は森林県でございますけれども、メリットが特定業界にも限られるということで、受益負担関係性公平性を欠くのではないかというのが一点目。  二点目が、既に地方で同種の税を徴収している自治体があり、三十七都道府県と横浜市と、政令指定都市ということですけれども、これ二重課税になるのではないかと。  そして三点目が、目的税は、往々にして、あるから使い切っちゃおうということで無駄遣いが生まれやすいと。  この三点ですが、それぞれの懸念についての見解をなるたけ端的に御説明いただけますか。
  31. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  まず、一点目でございます。森林地球温暖化防止災害防止等公益的機能を有しまして、広く国民一人一人が恩恵を受けておりますために、市町村が森林環境税を活用し森林整備がより一層推進されることによりまして、都市部住民方々にも受益があるものでございます。また、都市部住民方々にも理解を得ていく必要がございますので、都市部においても実施される木材利用の促進でございますとか普及啓発使途の対象にしているところでございます。  次に、府県等実施しております超過課税との関係でございますけれども、国の森林環境税課税いたします平成三十六年度までの間におきまして、全ての超過課税の期限あるいは見直し時期が到来をいたしますので、それに伴いまして、その間で各地方団体においてその取扱いを十分に検討いただけるものと考えているところでございます。  三点目でございますけれども、使い方についてでございます。森林環境譲与税は、法律上の使途の範囲内で各地方団体が幅広く弾力的に事業実施できるものであるとともに、その使途を毎年度インターネット等によりまして公表することを義務付けることによりまして、適正な使途に用いられることが担保されるものと考えているところでございます。  以上でございます。
  32. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 地方で先行している事例が幾つかございます。先ほども申し上げました三十七都道府県、そこでいろいろな問題が指摘されております。私は、その検証が大事ではないかというふうに思っております。  例えば、地元長野県の森林づくり県民税なんですが、二〇〇八年から五年ごとに見直す仕組みになっておりまして、二〇一三年が更新されまして、二〇一八年、これを更新するかどうか議論が続いておりましたけれども、取りあえず五年間の延長というのは決まりました。県が研究会を立ち上げまして、そこで様々な問題点指摘されたんですけれども、結局最終的には延長が決まったということなんですが、ここでどういう議論がされていたのか、何が課題になっているのか、これ総務省としてはどういう研究をされたんでしょうか。
  33. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  ただいま御指摘の点でございますけれども、例えば森林環境譲与税でございますけれども、これについて、やはり事業実施体制が様々でありますので、その譲与された額を当該年度全ての事業に充当できない場合もあると、こういうような場合にどうするかですとか、あるいはその事業実施体制について十分じゃない場合にどうするかということで、これにつきましては、都道府県にも事業実施体制について構築していただくように森林環境税譲与割合のうちの一割を都道府県に譲与することとするとか、そういうようなことを検討したところでございます。
  34. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 これ長野県、結構基金が余っているんですよね。積み上がって六億円ぐらいまで行っていたと思うんですけれども、何でこんなことになったか分かりますか。
  35. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  長野県の森林づくり県民税に関する提言というのを拝読をさせていただいたところでございます。そこによりますと、一つは、なかなか事業実施体制が整っていないために活用されていない基金残高が多額になっているというのもございますし、それから、補助金森林組合による不正受給のような不適正な事務執行指摘をされ、それに伴って事業の進捗がはかばかしくなかったと、そういうようなことが原因になっているというふうに承知をしております。
  36. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 一つは、大北森林組合というところの不正受給問題、これ大変な問題になりました。裁判が行われておりましたけれども、こうした不適切な使途先ほどネット等で公開するという話がありましたけれども、これ、ちゃんとそのチェックできるのか。基本的には各自治体ですることなんでしょうけれども、総務省としてこのチェック体制をどうするのかということと、実施体制という話がありました。人員が少ないということもあると思いますけれども、その二点についてお答えください。
  37. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  一点目でございますけれども、先ほど御答弁申し上げましたように、毎年度インターネットによる公表を義務付けることによりまして適切な使途に用いられることが担保されるという意味では、各団体がきちんと公表をして、そして国民の目で見ていただくということが大事であろうかと思いますが、私ども総務省といたしましても、林野庁連携をいたしまして、森林環境譲与税がどのような事業に使われたのか、その把握に努めてまいりたいと考えているところでございます。  二点目の事務実施体制関係でございますけれども、これにつきましては、先ほど申し上げましたように、この事業実施体制を整備することが非常に大事だというふうに考えておりますので、まずは、現在、森林整備を中心に担っていただいている都道府県、ここに様々なノウハウがございますので、その都道府県森林環境譲与税を活用していただいて、様々な研修ですとか様々な人材確保について主導的に活躍をしていただきたいと、こう思っているところでございます。
  38. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 林業の担い手の問題なんですけれども、今日、林野庁にも来ていただいておりますので伺います。  林業従事者、三十年ほど前に十五万人ぐらいいたというふうに言われているそうでございます。現状はどうなっているんでしょうか。そして、高齢化等々の問題についてはどういう認識なんでしょうか。
  39. 織田央

    政府参考人(織田央君) お答えいたします。  まず、林業労働力の現状でございますけれども、林業従事者数は長期的に減少しておりまして、昭和五十五年の十五万人から平成二十二年の五・一万人を経て、平成二十七年には四・五万人と、昭和五十五年の約三分の一まで減少をしているところでございます。  また、林業従事者数に占めます六十五歳以上の割合でございますが、平成十二年の三〇%をピークに低下をしまして、平成二十二年には二一%となっておりましたけれども、平成二十七年にはまた二五%となっておりまして、高齢化対策を始めとした林業労働力の確保は喫緊の課題であるというふうに認識してございます。
  40. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 三分の一になったというお話ありました。その林業労働者不足の背景に高い労働災害率があるという指摘がございます。全産業平均の十五倍という、森林労連の資料を見ると、そういうちょっと驚くべき数字でございました。それともう一つは、他産業に比べて低い賃金の問題ということでございます。  その林業労働力の確保と育成ということに関連して、こうした問題、どういう対策を講じる、そういうおつもりなんでしょうか。
  41. 織田央

    政府参考人(織田央君) お答えいたします。  林業従事者数が減少している原因といたしましては、御指摘ありましたけれども、一つは日給制が約七割というふうに高いということ。それから、平均所得が全産業平均と比較して約百万円低いということ。さらには、急傾斜地などで作業を行うことから、死傷年千人率、いわゆる労働者千人当たりの年間に発生する死傷者数でございますけれども、全産業二・二に対しまして林業は三二・九ということで、御指摘のとおり、約十五倍というふうになっているというところでございます。  このため、林業従事者の確保、育成に向けましては、林業従事者の所得の向上、それから雇用の安定化、労働条件の改善、さらには安全な職場の確保を行っていくことは極めて重要だというふうに認識してございまして、農林水産省といたしましては、林業の成長産業化を図り、林業経営体の収入を増やしますとともに、素材生産から造林、保育まで一年を通じた複数の林業施業に対応できる現場技能者の育成を支援するほか、安全対策にも資する高性能林業機械の導入への支援、さらには、安全な職場を確保するため、現場巡回指導や安全教育、厚生労働省と連携をした安全な伐木造材方法の普及ですとか防護衣の着用の徹底などの林業労働安全対策等に取り組んでいるところでございまして、今後とも、これらの施策を通じまして、林業従事者の所得の向上を始めとした労働条件の改善と労働災害の防止に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
  42. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 森林整備の促進には市町村の体制強化が必須ということで、林務担当者が全くいない若しくはいても一人だけという自治体が相当程度あるというふうに言われております。  これどれぐらいの割合か、これは総務省ですかね、林野庁ですかね、把握されていますか。
  43. 織田央

    政府参考人(織田央君) お答えいたします。  市町村の森林・林業担当職員は全国で三千人程度ということでございますけれども、専ら林務を担当する職員がゼロから一人程度の市町村が三分の二を占めているという状況でございます。  さらに、私林人工林が一千ヘクタール以上の市町村、これ約一千市町村ありまして、我が国の森林の九七%をカバーするぐらいの規模になるわけでございますけれども、これでは一定の職員数を確保している市町村が多いですけれども、職員数ゼロという市町村も一割ほどあるというふうに把握してございます。
  44. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 今お聞きいただきましたように、林務担当者がゼロ若しくは一人という自治体が実に三分の二に及んでいるという、こういう体制では、これ、森林環境譲与税、各市町村に配っても、これ実際に本当消化できるかどうかという、これ現実問題として大変な問題だというふうに思うんですね。  これ、長野県のケース先ほど取り上げましたけれども、最初は順調に執行されていたようです。割と地理的条件のいいところから森林の伐採とか間伐とか運び出しとかという、そういう森林整備できるんですけれども、だんだんだんだん条件の悪いところに移っていくと、それが実際にやろうと思っても人手が今度はいないという問題になっていて、先ほど指摘された問題というのはそういうことだと思うんですね。  これ、国税が創設されても同じようなことが起きるんじゃないかという懸念が非常にあります。この自治体の、市町村の林務担当者の育成、確保、これは国としてどういうふうに考えているんでしょうか。
  45. 織田央

    政府参考人(織田央君) お答えいたします。  市町村が主体的に森林整備を進めるためには、その実施体制の整備が非常に重要だというふうに考えてございます。  農林水産省といたしましても、市町村が林業技術者を地域林政アドバイザーとして雇用する取組を平成二十九年から総務省さんと連携して始めているところでございますけれども、これを推進するということに加えまして、国の森林技術総合研修所における市町村職員を対象とした研修の実施ですとか、あるいは国有林組織の技術力を生かした技術的支援に取り組んでおりますほか、平成三十一年度予算案には市町村職員への指導、助言を行う技術者を養成する事業も盛り込んでいるところでございます。  また、近隣市町村との事務の共同実施ですとか、都道府県で技術者を雇用して複数の市町村へ派遣すると、こういったやり方も含めまして市町村等への助言に努めているところでございまして、さらに、四月からは林野庁に新しく室を設けまして、市町村への助言等を専門かつ継続的に行える体制を整えることとしているところでございます。  引き続き、都道府県との連携も図りながら、市町村の体制整備を支援して、森林整備が円滑に進むよう取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
  46. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 市町村の自治体の職員さんって本当に今ぎりぎりの体制の中でやっておりますので、どうか今説明された施策を着実に推進していただきたい。  あともう一点だけなんですけれども、先ほどその受益負担関係、都市住民にもこれは広い意味での受益があるんだと、こういうことの話がありました。  いずれにしても、こういう税を新しく創設する以上は、森林への国民理解をやっぱり進める必要があると。都市と山林の、山村を含めた山村の連携強化というのが重要だと思うんですけれども、例えばお子さんたちの、子供たちの森林教育とか山村留学とか、そうした使途にも使えるのかどうなのかということも含めて、こうした取組を国としてどういうふうに考えていますでしょうか。
  47. 織田央

    政府参考人(織田央君) お答えいたします。  森林環境譲与税使途につきましては、森林整備及びその促進というふうに規定をされているところでございまして、市町村においては、この範囲内において地域の実情に応じて幅広く弾力的に活用可能となっているというところでございます。  そういった中で、都市部の区市等が山村地域との交流を通じて森林整備に取り組むですとか、あるいは山村地域で生産された木材を公共施設の木造化に利用すると、こういった取組は、委員指摘のとおり、都市住民森林・林業あるいは森林環境税に対する理解の醸成のほか、山村の振興等にもつながるものと考えておりまして、農林水産省といたしましても、この税の創設を契機にそういった取組が広がっていくということを期待しているところでございます。  農林水産省といたしましては、このような税の考え方を市町村等へ説明いたしますとともに、取組事例の紹介などを通じて、この都市と山村の連携による森林整備等の普及に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
  48. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 何度も繰り返しますけれども、地元長野県は森林県でございます。関係者の期待は非常に大きいんですね。それだけに、この税の使い道についてはしっかりチェックするとともに、より有効に、有意義に使われるように私どもとしてもしっかりと見ていく必要があるというふうに思います。  もう一つ、これ、以前も取り上げたふるさと納税なんですけれども、六月から新しい制度がスタートする、規制が強化されるということで、もう余りそんな機会もないでしょうから、幾つか確認しておきたいことがございます。  まず、改正案において、返礼割合を三割以下とすること、返礼品を地場産品とすることが法律上規定されることになりました。そこで、まず地場産品の定義を御説明ください。
  49. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  改正法案におきましては、地場産品につきまして、当該団体の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであって、総務大臣が定める基準に適合するものと規定をしているところでございます。  これは、狭義の地場産品といたしまして区域内において生産された物品又は提供される役務としつつ、地場産品につきましては地域の実情に応じまして様々な形態がございますので、その他これらに類するものについても地場産品の定義に含めることとしたものでございます。
  50. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 今、区域内という話ありました。基本的には市町村単位だと思われますが、一部にはこれ都道府県単位まで広げるべきではないかという議論がありますけれども、それについてはどう考えていますか。
  51. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  現在、先ほど申し上げましたように、区域内においてというのが基本になっておりまして、その他これらに類するものというものをどう考えるかということの一つの類型だろうというふうに思うわけでございますけれども、この類するものの範囲等につきましては、総務大臣が基準を定めるに当たりましては地方団体意見を参考とする必要があると考えておりまして、昨年末に全国全ての地方団体に対しまして、地場産品と考えられる類型を示しつつ、意見照会を行ったところでございます。  今御指摘の点につきましても、多少意見はいただいておりますので、その点も含めながら、御理解をいただけるべく案を作ってまいりたいと考えております。
  52. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 これ、地場産品がある自治体はいいんですけれども、特に都市部は地場産品がないと、こういうところには非常に制度上不利じゃないかというのがありますけれども、これについてはどうお答えになりますか。
  53. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) 地場産品ということでございますけれども、物でなかなか特産品がないというところも、様々な、例えば事に着目をして返礼品を御用意されるとか、様々な努力をしていらっしゃいます。そういう中で、しかしながら、今御指摘のような点も含めてどう考えていくのかというのを現在検討しているところでございます。
  54. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 あるべき姿として、事というのはいいと思うんですよね、例えば子供、子育てであるとかですね。そういうことはどんどん進められるべきだと思うんですけれども、ただ、現状におけるこのふるさと納税というのは、やっぱりどうしても物中心になりますから、やっぱりカタログギフトであることは間違いないんで、ここはもう一度考えていただきたいということと、それと、ちょっと細かい話になるんですけれども、その地場産品の定義として、例えば、お米で地元産の米とほかの産地で取れた米をブレンドしたような場合はどうなるかとか、それとか、ゆるキャラグッズって大体日本でもほとんど作っていなくて、自治体のキャラクターグッズなんだけれども、実際にはミャンマーだったり中国だったりベトナムだったりと海外で作っているわけなので、こういうことも含めたその辺の線引きというのはどうなるんでしょうか。
  55. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  先ほど御答弁申し上げましたけれども、昨年末に全国全ての地方団体に対しまして、地場産品と考えられる類型を示しつつ意見照会を行ったところでございます。その意見照会に対する回答の中には、今委員指摘の点も入ってございます。  これらの回答を参考といたしつつ、その地域において相応の付加価値が生じているかどうか、当該地域経済の活性化につながっているかどうかといった観点も踏まえながら基準案について検討を進めているところでございまして、引き続き、地域の実情や地方団体の考えもお聞きしながら丁寧に検討を進めてまいりたいと考えております。
  56. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 これ一部報道なんですけれども、過剰返礼の自治体は除外する、過去実施分も対象にすると、こういった報道が一部にありました。中には、過度なキャンペーンで寄附を集めたということでいろいろ波紋を呼んでいる自治体もございますけれども、そうした自治体を念頭に置いているのかなと思いますが、これは本当なんでしょうか。
  57. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  新たな制度の下でのふるさと納税の対象となる団体の指定でございますけれども、これは法案の成立後に基準を定めた上で行うものでございます。この基準の具体的内容については今後検討することとなるわけでございますけれども、総務大臣によるふるさと納税の対象となる地方団体の指定につきまして、改正後の法律の規定に基づき、募集の適正な実施に係る基準に適合する地方団体として認められるかどうかをできる限り客観的な情報を基に判断した上で行う必要があるものと考えております。
  58. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 そうすると、この報道は正しいということになりますかね。過去分についても検討の対象になるということですかね。
  59. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  まだ私ども基準を検討中でございますので、今の御質問にはなかなかお答えしづらいわけでございますけれども、いずれにしても、できる限り客観的な情報を基に判断した上で行うということでございます。
  60. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 細かい話もいろいろさせていただきましたけれども、非常に、できるだけ客観的というふうに今おっしゃいましたけれども、やっぱりどこかに恣意的な要素というのは入ってくるわけなので、そもそも、この制度趣旨からいって、総務省がそこまで非常に細かく目を光らせるということはどうなんだろうかと。地方自治との観点、兼ね合いから、地方団体の創意工夫とのやっぱり摩擦というか、あつれきですね。  そもそも、許可制的な、ようなことになって本当にこの制度趣旨に沿うのか、これはちょっと大臣にお答えいただきたいんですが、どうでしょうか。
  61. 石田真敏

    国務大臣石田真敏君) 御存じのように、このふるさと納税制度、これは、趣旨としては、ふるさとあるいはお世話になった地方団体へ感謝の気持ちを伝えたいという、それが一つがございました。それからもう一つは、やはり税の使い道、少し自分で決めたい、そういう思いの方も増えてまいりまして、そういう皆さん方の思いに応えていこうということで始まったわけでありました。  恐らく、私、当初の事情は分かりませんが、当初はこういう返礼品による過剰な競争が起こるとは想定はされていなかった。恐らく、お礼状があって、それに地元のちょっとした産品をというようなことで、通常考えられる範囲でということだったんだろうと思いますけれども、あるときからこれが非常に過熱をしてきたわけでありまして、そうなってくる中で、このふるさと納税の本来の趣旨がどうも違うんじゃないかと、そういう声も非常に多くなってきたわけでありまして、そういうことを受けて、今まで二度、総務大臣が通達を出させていただきました。  二十九年でしたか、それから三十年と、これも二年前になるわけで、そして、私が去年就任してからも絶えずそういう発信をさせていただいたんですが、それでもなかなか収まらないと。そういうことになってまいりますと、これに対して何らかのルールを設定しなければ、極端に言えば、一割でももうかるんだったらいいわ、九割まで還元しますようなことがもし起こってきた場合に、本当にこのふるさと納税制度趣旨って何なんだということになってしまいますので、やはり一定のルールが必要なのではないかと、そういうようなことを考えて、それで、二十九年の大臣通達の時点から三割程度とかあるいは地場産業と、一定のお話をさせていただいているわけでありまして、その中で、私は、健全に競争していただいて、それが地域の地場産業の振興になるとか地域の活力につながるとか、私はそれはこのルールの中でも可能だと思っておりますので、大いに頑張っていただきたいなというふうに思います。  そしてまた、今クラウドファンディングというような非常に新しい取組をされるところもできておりますし、また災害時の支援というようなことにも起こっていまして、非常にいい事例が出てきておりますので、私は、一定のルールの中でも十分にそれぞれの地域の工夫を凝らして、本当にこの趣旨に合った制度としてこれから健全に発展していただけるものだというふうに考えております。(発言する者あり)
  62. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 最後に一つだけ、ちょっと無理だと思うよっていう、横からそういう声も出ているんですが。  やっぱり、この制度がいびつなんですよ。そもそも、高額所得者ほど控除される限度額が大きくなるという、何度も言っていますけど、金持ち優遇制度になっちゃっているんですよね。そこの根本のところを、ほかのルールを見直すんだったら何でそういう大本を見直さないのかというのが言いたいんですけれども、最後にそれ、お答えいただけますか。
  63. 石田真敏

    国務大臣石田真敏君) 高額所得者のこの問題というのは、いろんな税に関わる場合は出てくるかと思いますけれども、実はこれは、この特例控除額の上限について、地方団体からも当時一割であった上限額を引き上げるようにという御要望をいただいた、そういう経緯もある中であの二割にしておるわけでございまして、その点は御理解をいただきたいと思いますし、高額の方々がその範囲内でやっていただければ、ルールに基づいてやっていただければ、私は地域にとっては非常に大きな寄附をいただけたということにつながっていくんだろうと思っております。
  64. 杉尾秀哉

    杉尾秀哉君 済みません、ほかの質問もあったんですけど、時間になりましたので終わります。またの機会によろしくお願いします。  ありがとうございました。
  65. 江崎孝

    ○江崎孝君 さっき、大臣、二割っておっしゃいませんでした。二割っておっしゃいませんでした。三割の間違いじゃないですか、違いますか。
  66. 石田真敏

    国務大臣石田真敏君) いや、上限。
  67. 江崎孝

    ○江崎孝君 分かりました。済みません。  前回に続いて大臣とこの論議をさせていただきたいんですけれども、前回、地域公共交通について質問をさせていただきました。前回は国土交通省の城福参考人も来ていただいたんですが、私、ちょっと理解が不足していまして、国交省がやっている地域公共交通活性化法の地域公共交通形成網という、そういう事業があるんですけれども、基礎自治体が中心だというお話をしたんですけれども、これ、連携中枢都市も十分対応可能だということも後で私の方に御説明に来ていただいたわけです。  そこで、前回の質問の回答に大臣は、海南市の市長でいらっしゃって、コミュニティーバスも走らせたという経験をお話をされた上で、地域公共交通は非常に大事であると。私が指摘した課題理解をした上で、地方制度調査会におきまして、圏域における地方公共団体の協力体制という中に、地域の公共サービスを確保するための広域的な連携、そういうことも諮問事項に入っているのでしっかりと御議論いただけるものと考えておりますという、こういう答弁をいただきました。  私がお話というか要請をしたのは、やっぱり縦割りになっているのではないのかと。大臣御存じのとおり、地域の交通は、二〇〇二年の道交法改正で、それまでバス路線も含めて民間事業主体だったのが自治体の方に転嫁されています。方向が変わっています。極めて自治体が地域公共交通に対する責務を負うという、そういう立て付けになりました。ですから、国土交通省だけ、交通ですから国土交通省が所管するのはこれは当たり前のことでございます。それに対して文句を言うつもりは何もございません。  ただ、今言ったとおり、地域の公共交通に対して自治体の関与が非常に高まっているという、こういう状況を考えたとき、やはり総務省として、国交省が行っているこういう公共交通の事業も含めて、コラボレーションと言っていいかどうか分かりませんが、やっぱり連携が必要なときにもう来ているというふうに私は強く強く感じております。  その意味で、先ほど質問させていただいたんですけれども、ちょっと大臣の回答に、御議論いただけるものと考えておりますという、非常に第三者的と言ったら申し訳ないんですけれども、もうちょっと能動的な本当は回答をいただきたかったわけです。例えば、地制調においてやはりそこで何らかの形で意見を出していただく、あるいは民間委員の方からでも結構です、やはり国交省と総務省連携をして地域公共交通について何かの取組を進めるべきではないのかというような流れをつくっていただきたいというのが私の前回の質問趣旨でございまして、改めてそういうことを今日お聞きしますので、大臣の積極的な回答をいただきたいというふうにまず思いますので、質問します。
  68. 石田真敏

    国務大臣石田真敏君) 今御指摘いただきましたように、現在、地制調におきまして、二〇四〇年頃の姿から逆算をする形で、顕在化する諸課題について、その対応策について御議論をいただいております。その中で、地域公共交通を含めた地域の公共サービスを確保するための広域的な連携について、圏域における地方公共団体の協力関係として地方制度調査会の諮問事項に挙げられているところでございます。  調査会では、関係府省や自治体からのヒアリングをこれまで行ってきており、今後具体的な議論に入っていく段階と聞いております。そして、地域公共交通についても国土交通省からヒアリングを行ったところでございまして、このように具体的な議論は今後となるわけですが、いずれにいたしましても、地方制度調査会における議論の進捗を踏まえつつ、関係省庁と協力しながら、しっかりと議論が行われるよう対応してまいりたいというふうに考えております。
  69. 江崎孝

    ○江崎孝君 やっぱり縦割りではいい事業もなかなか進まない。基礎自治体が全部住民皆さんの窓口、あるいは住民皆さんと接点をして、そこで計画を作るという、何らかの計画を作るにしても、厚生労働省とか国交省とか経産省がそれぞれ下ろすわけですけれども、受け手は全部地方自治体という、こういう流れでありますので、そこはどっちが上かという、そういう稚拙な話ではなくて、基礎自治体所管をしている総務省がやはりこういう連携中枢都市という新しい考え方を出されているわけでございますので、やっぱりそこと連携中枢都市の中での、国交省の今やっている公共交通の事業在り方をどう広めていくのかということを、これはやっぱり総務省じゃないとできないと私は思いますので、せっかく来ていらっしゃいますから、連携中枢都市の関係で何か一言ございますか。
  70. 北崎秀一

    政府参考人(北崎秀一君) お答えいたします。  今委員指摘のように、連携中枢都市圏と地域公共交通網形成計画でいいますと、例えば備後圏域、これは広島の福山市と岡山の笠岡ですが、県をまたがって連携中枢都市圏で地域公共交通網形成計画を作ったような例もございますので、関係省庁と協力して、大臣が御答弁なされたとおり、地制調の場で議論を深めていきたいと思っております。  以上であります。
  71. 江崎孝

    ○江崎孝君 是非よろしくお願いをいたします。  もう一つ大臣の方にこれ確認なんですけれども、代表質問の際に、未婚の一人親の特例給付金の支給についてお尋ねをいたしました。事実婚の認定が必要であるわけでありまして、代表質問大臣は、児童扶養手当受給者を対象とし、その情報を活用して事務を行うものであり、事実婚状態でないことの確認のために地方公共団体が新たに多大な事務負担を負うものではないということですぱっと回答いただきました。  私は、事実婚の認定というのが自治体のある面では非常に大変な作業になるのではないかという危惧を実はしておりまして、そう簡単なことではないということを大臣はもう海南市長されていますからお分かりだろうと思いますけれども、そもそも事実婚かそうではないかの確認というのはどのようにして行われていると思われますか。どなたかお答えできますか。
  72. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  今回の一人親に対します個人住民税の非課税措置等につきましては、子供の貧困への対応の観点から講じるものであり、一人親であっても、事実婚状態であり、実質上の父母が存在する児童はその者から支援を受けることができること等から、事実婚状態である者は非課税の対象としないこととしているところでございます。  この点、児童扶養手当につきましては、社会福祉部局の方で一人親が事実婚状態でないことを確認した上で支給されているということでございまして、税務当局といたしましては、この情報を活用することによりまして多大な事務負担を生ずることなく対応できるのではないかと考えているところでございます。
  73. 江崎孝

    ○江崎孝君 私どもは、事実婚かそうではないかというのを簡単に口にするわけですけれども、例えば、厚生労働省が児童扶養手当の取扱いに関する留意事項というペーパーを出しているんですね。例えば、こういう状態だってあるわけです。異性が入居しているシェアハウスなどに受給資格者が入居する場合事実婚となるのか、また、事実婚か否かを判断するに当たって具体的に何を確認すればいいのか。あるいは、受給資格者がいとこなどの婚姻が可能である親族と同居している場合事実婚となるのか、おじの住宅に転入してきた場合はどうか。受給資格者と前夫が同じマンション、部屋は別々です、同じマンションに住んでおり、対象児童が受給資格者と前夫の部屋を行き来している場合事実婚となるのか。  これ、お答えられますか。いや、いたずらしている、混乱させているわけじゃございません。こういうように一個一個確認していかなきゃいけないんですね、事実婚か否かということは。  例えば、厚生労働省はこういうことを簡単に、さっき最後に言った受給資格者が前の夫と同じマンションに云々というやつですけれども、受給者と前の夫が同じマンションに住んでおり、それぞれの部屋を対象児童が行き来する事実だけでは事実婚が成立しているとは言えない、受給資格者、関係者から聞き取りや現地調査等により、頻繁に定期的な訪問及び定期的な生計費の補助の有無について確認されたいと、こういうことを言っているわけで、簡単に何か事業を拡大した、事実婚を確認する、あるいは所得制限を入れる、それどうするかといったときに、これ全て自治体の作業に関わってくるわけなんですね。今、民生委員さんもすごく少なくなってきているという現状もあります。  だから、我々は、国の事業だからといってすぐ事実婚の認定、事実婚は児童扶養手当に上乗せすればそれでいいんだというふうに考えがちなんですが、新たに特例給付金という給付金が出る事業でありますので、それは自治体としても、じゃ、今の児童扶養手当にすぐ簡単に上乗せしてもいい、上乗せするだけでいいのかどうかという、そういう思いも、気持ちも出てくるのはこれは当然のことだろうというふうに思うんですね、私は。  ですから、改めてもう一回聞きますけれども、今回のこの事実婚の認定と特例、未婚一人親支援拡充の給付金については、もう機械的に、今の児童扶養手当支給者を機械的に当てはめるだけでよろしいんですね。そのことをお聞きします。
  74. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  恐縮でございますが、私どもの方から、給付金を所管しておりませんものですから、個人住民税の非課税措置の観点からお答えをさせていただきたいと存じますけれども、個人住民税の非課税措置の適用に当たりましては、個人住民税の賦課期日が一月一日でございますので、一月一日時点の状況を社会福祉部局の方から情報を御提供いただいて、適用を判断していくということになろうかと存じます。
  75. 江崎孝

    ○江崎孝君 そういうふうな話にしかならないと思いますけど。  大臣、事実婚状態でないことの確認のために地方公共団体が新たな多大な事務負担を負うものではないと簡単に言われましたけれども、それぐらいやっぱり大変な事務だということは、是非総務省の中では共通認識をしておいていただいて、自治体に対する対策というのはやはり目を光らせておいていただきたいということを要望させていただきます。  続いて、統計調査の問題について質問させてもらいます。  今回の統計不正が起きたことで、私も幾つか知り合いの自治体関係者に、私自身も過去統計をやった経験がございます、国勢調査も含めて。で、今回の国の統計不正が自治体に与えた影響なんです。どんな状況になっているかということは把握されていますでしょうか、あるいは、想像でも結構です、今回の国の統計不正が基礎自治体の統計業務に与えた影響についてどうお感じになっているのかをお聞きします。
  76. 横田信孝

    政府参考人(横田信孝君) 今回の事案につきまして、それぞれの地方に対してどういう影響を与えたかというお尋ねでございます。  私どもの方で統一的にちょっと自治体の方に確認をしたということではございませんけれども、それぞれの自治体では、特に調査員の方々から、やはりなかなか調査をするに当たっての協力が得づらくなったとか、あるいは抵抗感を非常に感じるといったような声がかなり寄せられているというようなことはございます。
  77. 江崎孝

    ○江崎孝君 大臣はそれでよろしいんでしょうか。  統計というのは、国の統計担当者だけで成り立っているのではないわけであります。自治体を中心として、ほとんど基礎自治体ですね、統計の職員がいて、調査員との連携を図りながら統計業務を行っているということです。  当然、これほど大問題になっている統計不正でありますから、各自治体の統計業務の現在のありよう、あるいは影響を調査をしないということはあり得るんでしょうか。大臣、どうお考えになりますか。
  78. 石田真敏

    国務大臣石田真敏君) この問題が起こって、そして各都道府県に注意喚起をさせていただいたと思います。そして、その中で、例えば大阪府の問題とか、そういうものが起こってまいりました。  そして、今委員指摘のように、この統計は、本当に地方自治体の統計の担当の方のみならず調査員さんまで、やはり非常にきちっとやっていただくということが前提事業でございまして、そういう点では非常に大変な問題をはらんでいるという、難しい問題をはらんでいるというふうには考えておりまして、今、統計委員会の方で、点検検証部会で様々、基幹統計、一般統計についての検証作業を行っていただいておりますけれども、そういうのが一つ整理できた段階で、本当に統計の在り方、どうあるべきかというような議論をやらなければいけないのではないかなと、そのように感じております。
  79. 江崎孝

    ○江崎孝君 だから、やはりこういうときだから、国民関心が統計に対していい悪い別にして向いているときに、統計のありようについてやはり自治体も含めてしっかりと調査をして、対応を取らないといけないと私は思います。  実際、私が幾つか聞いたところでも、やはり調査員さんがもうやらないと言っているところ、あるいは事業所が回答してくれないんではないのかと、こういうのがやっぱり深刻な状況に恐らくこれからなってくるんですね、この統計不正の閉じ方の問題含めてですよ、その影響が。  ですから、もう一回統計に対する国民の社会的認知度あるいは社会的地位というのを高めていくという作業をやらないと、私は深刻なこれ状況になってくると思います。ネット上、ネットの統計とかやっていらっしゃいますけれども、ネットでできる範囲ももちろんあるし、ネットだから逆に調査、回収ができないという、そういう側面だってこれあるわけでございますので、その意味でも国の対応というのは非常に重要になってくると思うんです。  そこで、この問題が発生する前から、元々調査員のなり手というか、調査員を募集してもなかなか来ていただけないという声が当然これありました。もう一つは、高齢化の問題があります、調査員の高齢化の問題です。自治体も人手不足なわけで、統計調査の負担度合いというのはもう年々自治体の中でこれは増しているんだと思うんですね。  これ、今回の問題で更に深まるだろうと思いますが、調査員の不足と調査員の高齢化の問題に対して何か対応策考えていらっしゃいますか、これをお聞きします。
  80. 横田信孝

    政府参考人(横田信孝君) 御指摘のように、やはり調査員の高齢化の問題、それからあと、調査環境がやはり厳しくなってきているというようなことがございます。特に、単身世帯や共働き世帯といったようなことが増えていて、なかなか調査がしにくいといったような状況、あるいはマンションとかオートロックとか、そういうようなところで調査員がなかなか入っていけないような状況であるとか、あるいはプライバシー意識の高まり等による調査に対する抵抗感といったようなところがございます。  それぞれの自治体におきまして、高齢化に対しましていろいろと、学生に対してこの調査員になってもらうような工夫をするとかいろんな工夫はしていただいているところですけれども、総務省の方といたしましても、この調査環境、調査員が調査をしやすいような環境をどう整えていくかといったようなことを中心にこれから考えているというところで、特にマンションの関係なんかでもそういうことがやはり多うございますので、その辺りのことを今やっておるところでございます。
  81. 江崎孝

    ○江崎孝君 この質問をこうやりますという質問通告していないんですけれども、統計の話で、調査員の話とか不足しているとかという話はヒアリングでやっていますので、こう質問をしたら、もっと、この時期ですからね、ここまで不正がもう起きていて、もう調査員が不足している、高齢化しているんだということはもうその前からずっと指摘されていたことなんですよ。それを私が今ここで質問してそれが回答だというのは、ちょっと僕はびっくりです。もうすっと、こんな対応していますよと、あるいはこういう対応しますという、そういうなぜ回答が返ってこないのかというのが今の国の統計問題の根本的な問題点じゃないかなと思うんですが。  これ、大臣質問する予定はしていなかったんですけれども、どうです、今の。元々調査員の不足、調査員の高齢化というのはずっと前から指摘している、そして今回の統計不正で更にそれに拍車が掛かる可能性がある、そういう状況で何の対応も打っていないということでよろしいんでしょうか。
  82. 石田真敏

    国務大臣石田真敏君) 何の対応も打っていないということではなしに、去年の四月でしたですか、政府の方で計画を作って、それに基づきまして順次始めているわけでありますけれども、今、江崎議員御指摘のとおり、現実に、調査員の問題とかあるいは統計の調査の環境、先ほどお話ありましたけれども、昼間は御不在であったりオートロックであったり、本当に難しい状況になってきているということは感じておるわけでございます。  そして、私も、若松町の統計局へお伺いしたときに、例えば家計調査にしても、本当に魚一匹幾らかまで全部写す、やるということで、これ、協力をいただく方にも大変な御負担だなというようなことを感じました。そういうこともろもろの中で今回の事案も起こってきているということも感じております。  そして、今、先ほども申し上げましたけど、統計委員会の方で、点検検証部会、いろいろと検証もいただいておりますので、これは夏頃に一定の方向が出ると聞いておりますから、そういうことも含めて、また国会でも本当に皆さんからいろいろな御示唆をいただいておりますので、そういうことを含めて、本当に統計の在り方、総合的に考えていくときを迎えているんだろうというふうに思います。  ただ、そう申しましても、簡単にいい答えが出るというものではないと思いますけれども、やはりこの時期に、この統計の信頼を回復するために全力を挙げて総合的な対策を講じられるようにやってまいりたいと思っております。
  83. 江崎孝

    ○江崎孝君 是非お願いしたいし、林崎さん、お見えになっていますけど、こういう問題をやっぱり地財計画の中にしっかり位置付けていくとか、統計のありようとか、そういうのは大事なことじゃないんですか。質問通告していませんけど、考え方、何かありますか。
  84. 林崎理

    政府参考人(林崎理君) 地方の統計職員の確保に関する財源という点については、私ども、地財計画に計上し、交付税の方でも算定をしているわけでございます。  先ほど来重要な御指摘いろいろいただいていると思いますので、そういった中で、私どもとしてもしっかり対応していく、そして、私ども、財政局としては財源措置の方をそれに応じてしっかりやっていく、こういうことだと思います。
  85. 江崎孝

    ○江崎孝君 大臣、是非来年の地財計画に反映していただきたいというふうに強く要望をしておきます。  あと、やはり総務省自治体の統計職員のその受けている思いが大分違うようですね。総務省の調査と、あるいは、ほかの省庁のことを悪く言っちゃいけませんけれども、経産省の工業統計調査とか、今話題になっている勤労統計調査、まあこれは厚生労働省ですけれども、その統計業務に関して適切な人員配置がなくて調査業務の外注化や省力化を検討するなど、統計業務に余り重きを置いていないように感じるというふうに、そう感じられているわけですね、自治体の方に。これ、ゆゆしき問題なんです。  それで、私は、全ての統計が、調査が本当に必要なものなのかというのは分かりません。ただ、余りにも多い統計が降ってくる、そしてそれに対する省庁の対応も少し温度差があるという状況であるならば、この縦割りの省庁別調査を整理統合して、省力化というか、もうちょっと統計の調査の度合いを省力化をしていくということはこれできないんでしょうか。どなたかお答えできますか。
  86. 横田信孝

    政府参考人(横田信孝君) それぞれの統計の整理合理化ということでございますけれども、これもいろいろと継続性の問題等もありましてなかなか難しいところではございますけれども、例えばサービス業なんかにつきましては、新しい調査、新しい分野でもありますので、こういったところでは統合を図っていくというようなことを今進めておるところではございます。  それから、その他の対策といたしましては、ちょっと先ほど来も出ておりましたけれども、調査の仕方をどう考えていくのかということで、オンライン調査的なこと、あるいは、行政記録情報やあるいは民間が持っているビッグデータを活用して足らざるところを補っていくといったようなことを工夫をしていく。  それから、先ほどちょっと統計調査員のお話もございましたけれども、そういったところで統計調査員じゃなければできないような仕事になるべく集中していただくとか、そういった形で全体的にリソースを適切に配分するということを考えていくということが必要であろうかと考えております。
  87. 江崎孝

    ○江崎孝君 そういったこと含めて、先ほど質問の回答も含めて、やはり今回のこの統計不正を与野党で今大議論しているわけで、与野党というか政府と大議論しているわけですけれども、この国会質疑や今言ったその責任の調査で終わらせるんじゃなくて、何回も申し上げているとおり、自治体における統計の在り方、体制、あるいは調査の在り方などもやっぱりこの機会に調査あるいは総括したりして、やっぱり国と自治体の関わり方も含めて抜本的な体制強化というのを、整備を僕は急ぐ必要があると思います。  大臣所管の中で、総務省の統計委員会も含めて、是非そういう視点で、自治体も巻き込んだ統計の在り方についての考え方、あるいは今後統計業務をどうしていくのかということを、やっぱりすごく今深刻な問題になっていると思いますので、早急な対応をお願いをしたいという、自治体も巻き込んだ体制整備をお願いをしたいと。  そこで、単純な質問なんですけど、今、調査員の報酬というのは幾らぐらいなんでしょうか。
  88. 横田信孝

    政府参考人(横田信孝君) これは統計調査員の報酬ということでございますけれども、国勢調査でありますと、これは平成二十七年のときの話でございますけれども、おおむね三万八千五百二十八円から七万二千九百二十八円……(発言する者あり)日額でございますか。済みません。  労働力調査でいきますと、これは月額ということでございますけれども、二万五千円から三万四千六百九十二円というような数字がございます。
  89. 江崎孝

    ○江崎孝君 それ、月額もあるし、日額もありますでしょう。
  90. 横田信孝

    政府参考人(横田信孝君) 統計調査員手当の日額では、三十年度では日額単価は七千八十円ということになってございます。
  91. 江崎孝

    ○江崎孝君 それで実働額ですよね。だから、その統計期間中に実働したかということで、十日間働いたら七千八十円掛ける十ということですよね。果たしてこの調査報酬が妥当なのかどうなのか。これ大分前から余り変わっていない、若干ずつ上がっているかもしれませんけれども、そう抜本的に上がっていないというふうに私は認識をしていますけれども。  何回も言うように、やはり調査員のステータスが下がってきている。調査員に対するやはり国としての対応の仕方、それは一つは、いろんな側面もあるのかもしれませんけれども、やはり調査員に対する報酬の在り方、これも重要な視点だろうというふうに私は強く感じます。  それで、今七千八十円、日額、それも実働、ですから日を掛けるということですね。その計算の仕方に対しては別にいいと思いますけど、やっぱりこの日額の七千八十円で果たしてよろしいのかどうかというのはちょっと検討していただきたいというふうに思いますけれども、調査報酬の引上げみたいなことというのは今後検討していただけますでしょうか。
  92. 横田信孝

    政府参考人(横田信孝君) この調査員手当のお話につきましては、先ほど来ございましたように、かなり長い間変わらずという状況でございました。二十七年度以降少しずつ増額をしているというような状況でございます。  先ほど来ございましたように、今後、統計の在り方等について総合的に考えていくという中で、先ほどおっしゃいましたように、いろいろ国と自治体との関係であるとか、あるいは地方自治体の役割、そういったことを考えていく中で、今後また、この調査員手当の日額単価ということについてもまたこれ考えていく必要があるというふうに考えておるところでございます。
  93. 江崎孝

    ○江崎孝君 来年は百年になるんですかね、二〇二〇年、国勢調査の年ですね。世界に冠たる国勢調査と言っているわけですよ、全数調査でありますから。ここがやっぱり一つの転機の場にしなきゃいけない、調査員報酬も含めて。  局長、林崎局長、どうでしょうか。来年、二〇二〇年、いよいよ地財計画にこれ入れなきゃいけなくなっちゃうんですね。今の話を含めて、調査員の報酬、手当代に関して来年の地財計画で何か大きく上げられるような、そういう対応を取っていただけませんでしょうか、御努力を。
  94. 林崎理

    政府参考人(林崎理君) 交付税で見ております統計職員の人件費、これは市町村の統計職員の方になります。県の統計職員は、これ国の委託費で措置しているということでございますが、今後また様々な議論なされるかと思います。そういった議論をしっかり踏まえまして、私どもとしても適切に財政措置をしてまいりたいと、こう考えております。
  95. 江崎孝

    ○江崎孝君 概算要求するもう材料いっぱいありますから、財務省に。いっぱい材料あるんで、それを、これから後地方交付税質問をしますけれども、是非役立てて財務省と交渉していただきたいなというふうに思います。応援しますので、参議院の総務委員会皆さん総務省の応援団でございますので。ですよね。(発言する者あり)ほら、そうですよ。よろしくお願いをします。  それと、今まで議論されてきたふるさと納税について、時間の範囲内で。多分途中で時間が来ますので、途中で終わると思いますが、その残りはあしたの質問に回させていただきたいというふうに思うんですけれども。  そもそもですね、そもそも、ふるさと納税制度というのは寄附なのでしょうか、税なのでしょうか。どなたかお答えできますか。局長
  96. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  ふるさと納税でございますけれども、寄附金税制の仕組みを活用いたしまして都道府県又は市区町村に対して寄附をいたしますと、寄附額のうち二千円を超える分について、一定額を上限として、原則として所得税、個人住民税から全額が控除される仕組みでございます。  この仕組みは、ふるさとやお世話になった地方団体への感謝の気持ちを伝えることや税の使い道を自分の意思で決めることを実現し、個人住民税の一部を実質的にふるさとに移転させる効果も持つものでございますので、ふるさと納税という通称を用いているところでございます。
  97. 江崎孝

    ○江崎孝君 今局長おっしゃったとおり、寄附でもない、納税でもない、非常にいいとこ取りみたいなところあって、寄附金税制の名を借りた自治体間の税の移転システムであるという、こういうことでいいと思うんですが、ちょっと、私も努力をして一枚の資料を作ってまいりました。これは現行制度でございます。もう釈迦に説法だと思いますけれども、よくまあこういう制度を考えたなというのが率直な思いなんですが。  仮定がございます。そこに、B市在住の納税者Aさんが三万円のふるさと納税をC市へ行う場合ということで、B市在住、これは所得税二〇%適用と仮定をします。そうすると、三万円からまず二千円、これ下限額ですね、さっきから何回も説明をしていただいている二千円を引くと二万八千円なんですよ。その二万八千円に所得税の還付額二〇%、〇・二掛けると五千六百円、これが還付されると。その五千六百円を、今度はB市の住民税額控除ということで二万八千円から五千六百円引く、すると二万二千四百円になるんですね。これが控除されるという、翌年の住民税から。  これが、B市に行きますと、B市は在住しているところですね。二万二千四百円の税収減になります、当然これ個人住民税が。そうすると、これ、B市は地方交付税地方交付税基準財政収入額が減、これ交付団体と仮定をしますと、B市の地方交付税基準財政収入額が減額になります。しかし、このシステムは、これを交付税で補填するというシステムですから、二万二千四百円のうち七五%、これは留保財源というのがございますね、必ず交付税には留保財源というのを見ますので、七五%分、一万六千八百円は返ってくるわけです。交付税として返ってくるというか、交付税の中に算入されるわけです。ですから、B市の損失というか、今回の三万円ふるさと納税をしたことによって五千六百円の税収減ということになります。  じゃ、C市はどうかというと、三万円のふるさと納税を受けたわけですね。三万円は、これ交付税、不交付団体じゃなくて交付税団体だとしても、余りこれ関係ないですけれども、C市の地方交付税基準財政収入額のこれ算定外、算入外なんですね、C市は。ですから、丸々三万円はC市の懐に入ってくると。  ただ、これ、返礼品を出すということを前提にすると、返礼品の事務コストが三千円掛かったとします。仮定です、三千円掛かったとする。そして、返礼品Xを一万四千五百円の分をやったとします、渡したとします。そうすると、C市の収入は、三万円引く一万四千五百円プラス事務コストの三千円ですから、一万二千五百円なんですよ。ですから、C市は、一万二千五百円、その下、三万円引く一万四千五百円プラス三千円で、一万二千五百円というのがC市のもうけというか、実入りですね、これね。  今度は、もう一回左に戻ってAさんですけれども、Aさんは、五千六百円の還付税と、住民税の控除が二万二千四百円、プラス一万四千五百円相当の返礼品をもらいました。トータルが四万二千五百円。それから三万円、納税した三万円を引くと一万二千五百円。ちょうどウイン・ウインの関係で、たまたま同じ額になるんですけれども。  この結果、これ下の方に書いてありますこの返礼品Xの額ですけれども、二千円が引かれる、下限額ですから、二千円よりも大きくて、三万円の、C市の返礼品は、もらった三万円よりも事務コストを引いた三千円、これ、そうですよね、事務コストを引いた以上に出すと損しちゃいますから、三万円から三千円を引いた二万七千円ですよね。ですから、この不等式が、このXというのは限りなく右に近づいていくわけですよ、限りなく。これは全てに当てはまります。  よくこんなこと考えたなというふうに思うんです。(発言する者あり)確かにですよ。だから、本当に寄附金税制に名を借りた自治体間の税の移転システムですよ。これに交付税が絡んでくるから非常に複雑怪奇になってしまっているんですけれども、単純にするとこういう感じ。  それで、今回、元々これ自分でやらなきゃいけなかったわけですから、ワンストップサービスも入れました。入れたんですよ、ワンストップサービス、簡単に返ってくるようなシステムを入れたんです。当初は自分でやらなきゃいけないから余り人気なかった。で、ここへ入れた。そうしたら、ばあっと増えていった。  どうですか、これ。システム開発した人じゃないと思いますけれども、これをつくった段階で、今回の問題の原因になるようなことは恐らく分かっていたはずです。善意に解釈して自分のふるさとに云々というのは理屈では分かります。理屈では分かる。しかし、資本主義社会ですから、これは資本のルールにのっとって動いていくわけですから、当然この理屈が成り立つわけですよ。限りなくこの返礼品Xの額がちょっとでも高い方に行くというのはこれは分かっていたはずなんだけれども、最後の質問にしますが、これ、どうですか。制度設計をしたわけじゃないんでしょうけれども、予測できたんじゃないんですか、こういう状況になるということは。最後の質問にします。
  98. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  制度で申しますと、寄附者に対して返礼品を送付するかどうかはあくまでも地方団体の任意でございまして、ふるさと納税は返礼品の送付を前提とした制度では必ずしもないところではございます。  ふるさと納税創設時のふるさと納税研究会報告書でございますけれども、ここにおきまして、地方団体が寄附者に対して返礼品を送付することにつきまして、基本的には各地方団体の良識によって自制されるべきであり、懸念があるからといって直ちに法令上の規制の設定が必要ということにはならないと考えられる、各地方団体の良識ある行動を強く期待するとされたところでございます。  制度が始まった当初は、お礼の気持ちとしてささやかなものを寄附者に対してお届けするものでございましたけれども、先ほど大臣御答弁されましたように、次第に返礼品がエスカレートして御批判を受けるような状況になったことから、二度にわたる総務大臣通知を発出いたしまして、過度な返礼品を送付する地方団体に対して良識のある対応を要請したところでございますが、依然として一部の地方団体が過度な返礼品によって多額の寄附を集める状況が続いたことから、これを是正することが避けられないこととなりました。  今回の制度見直しによりましてこうした状況を改善し、制度の健全な発展に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
  99. 江崎孝

    ○江崎孝君 続きはあしたさせていただきます。  以上です。
  100. 小林正夫

    ○小林正夫君 国民民主党・新緑風会の小林正夫です。  今日は、森林の保全、そして統一地方選挙、国土強靱化対策、行政評価等について質問をいたします。  まず、前回の三月十四日の委員会で、私、集落の状況について資料を求めました。早速、私の手元にこの資料を届けていただきました。これはありがとうございます。感謝いたします。  この資料の中で、多くの集落で発生している問題点、こういうことがこの資料にも記載されているんですが、それを見ると、複数回答ではあるんですが、森林の荒廃、これが四七%にも上っています。そこで、私は、今回の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律関係して、森林の保全を中心に何点か質問をさせていただきます。  まず、森林吸収源対策についてですけれども、温室効果ガス削減をするためには、森林吸収源対策を行っていかなければなりませんけれども、二〇二〇年度以降の新たな枠組みの下でも十分に貢献できるように、国際ルールの第二約束期間、これは二〇一三年から二〇二〇年までとなっておりますけれども、森林吸収源対策を着実に実施する必要があると考えますが、現在の目標における間伐等の達成状況はどうなっているんでしょうか。私は、目標としている年平均五十二万ヘクタールの間伐等の対策が遅れているのではないか、このように心配をしておりますけれども、遅れていればどのように解消していくんでしょうか、お聞きいたします。
  101. 織田央

    政府参考人(織田央君) お答えいたします。  我が国の森林吸収量の目標達成に向けまして、これまで森林整備事業等の施策によりまして森林整備の推進を図ってきたところでございますが、厳しい財政事情もありまして、近年十分な森林整備量を確保できていない状況にございます。  御指摘いただきましたように、京都議定書の第二約束期間で五十二万ヘクタールの目標に対しまして、二〇一三年は五十二万ヘクタールできたわけでございますけれども、二〇一四年度以降は四十数万ヘクタールで推移してございます。  また一方で、所有者の経営意欲の低下などによりまして、所有者の自発的な施業への支援を基本とする従来の施策のみでは必要な森林整備を進めることが困難な状況にもなってきているというところでございまして、こういった状況を背景に森林経営管理法を制定していただきまして、これを踏まえて、新たに市町村が担うこととなる森林の公的な管理を始めとする森林整備等の財源として森林環境税譲与税が創設されることとなったところでございます。  農林水産省といたしましては、引き続き、国の森林整備予算等の確保にも努めつつ、森林環境譲与税も市町村に活用いただいて、必要な森林整備量全体が確保されるように取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
  102. 小林正夫

    ○小林正夫君 具体的に、年平均で五十二万ヘクタールの間伐等の対策、これをやっていくという計画になっているんですが、これはどのぐらいの遅れがあるんでしょうか。
  103. 織田央

    政府参考人(織田央君) お答えいたします。  先ほども申し上げましたけれども、二〇一三年、初年度の二〇一三年は五十二万ヘクタールを達成したわけでございますが、二〇一四年以降は、二〇一四年が四十七万、二〇一五年が四十五万、二〇一六年が四十四万、二〇一七年が四十一万というふうに徐々に下がってきているという状況でございます。
  104. 小林正夫

    ○小林正夫君 年々、この目標値が達成できない、低下している、こういうのが現状だという今のお話でした。  そこで、地域林政アドバイザー及び市町村の林業支援についてお聞きをいたします。  森林整備を促進するためには、市町村の体制強化の支援策として地域林政アドバイザー制度があるんですけれども、現在どのぐらいのアドバイザーが配置をされているのか、市町村の要望に沿った配置ができているんでしょうか、確認いたします。
  105. 織田央

    政府参考人(織田央君) お答えいたします。  市町村の実施体制の整備に向けましては、市町村が民間の林業技術者等を雇用する地域林政アドバイザー制度の推進に平成二十九年度から取り組んでおりまして、初年度は約百市町村で制度活用の意向があったのに対しまして実績は三十六であったということで、制度の活用に当たって雇用できる技術者が見付からないとの声もいただいているところでございます。  このため、農林水産省といたしましても、都道府県とも連携しつつ、技術者情報の収集や市町村への提供を行いますとともに、都道府県が技術者を雇用して複数の市町村に指導、助言を行うことができるよう、アドバイザー制度の拡充も平成三十年度から行ったというところでございまして、そういった取組を今進めているところでございます。
  106. 小林正夫

    ○小林正夫君 是非、市町村の要望に沿った配置ができるように国としても努力をしてもらいたい、このことを要望しておきます。  そして、森林の整備を行っていくには、国が責任を持って市町村の林務担当者の育成、確保を図る仕組みを確立することが必要だと思います。森林所有者の確定や境界の明確化、森林の巡視など、市町村森林の業務の支援に向けた施策を拡大をしていくことが大変必要じゃないか、このように思いますけれども、この点についてはいかがお考えでしょうか。
  107. 織田央

    政府参考人(織田央君) お答えいたします。  国の方でも、国の森林総合研修所におけます市町村職員を対象としました実務研修の実施ですとか、あるいは平成三十一年度予算案には市町村職員への指導、助言を行う技術者を養成する事業を盛り込んでいるところでございまして、こうした取組を通じて体制整備を支援してまいりたいと考えてございますし、また、これまでも国として所有者や境界確認を行う予算事業など各般の森林・林業対策を講じてきております。  今後、国の予算事業とこの森林環境税の双方の取組を推進して、森林整備が一層進むよう引き続き予算の確保にも取り組んで、市町村をしっかり支援してまいりたいというふうに考えてございます。
  108. 小林正夫

    ○小林正夫君 森林従事者についてお聞きをいたします。  先ほど杉尾委員の方からもこの問題について質問がありました。改めて森林従事者の現状がどうなっているかということを聞きたいということと、新規就業者の推移と三年後の定着率、これはどのようになっているのか、それと、六十五歳以上の割合は全産業と比較してどういうような数字になっているんでしょうか。
  109. 織田央

    政府参考人(織田央君) お答えいたします。  まず、林業労働力の現状でございますけれども、林業従事者数は長期的に減少しておりまして、平成二十二年の五・一万人から平成二十七年には四・五万人と六千人の減少となったところでございます。  新規就業者数につきましては、緑の雇用という事業をやってございますけれども、この事業の開始前の平成十四年度以前は年間約二千人程度でございましたけれども、同事業の開始後は平均で年間約三千人を超える水準で推移をしてございます。また、新規就業者の三年後の定着率でございますが、林業全体でおおむね六割強、この緑の雇用事業の研修生で見ますと、近年ではおおむね七割程度で推移してございます。  林業従事者に占める六十五歳以上の割合につきましては、平成十二年の三〇%をピークに低下をし、平成二十二年には二一%となったところでございますが、平成二十七年にはまた上に上って二五%となっているところでございまして、全産業に占める就業者の割合が平成二十二年の一〇%から平成二十七年には一三%、全産業はそういう状況だというふうに承知をしてございます。
  110. 小林正夫

    ○小林正夫君 いろいろ数字がありましたけれども、意欲を持って林業で頑張ろうと、このような思いで就業に就いた人が三年たったら三割も辞めてしまっているというのが林業の実態という今の報告でした。やはり、そのことから、林業の担い手が不足をしている、もうこういうことが言えると思います。  そこで、林業を維持発展させていくためには、地域の林業資源を活用した林業とか、あるいは材木産業による事業と雇用の創出をしていかなければいけない、さらには就業機会の拡大、若者の定住に向けた条件整備などを進めていく必要があると思いますけれども、この課題について政府の取組をお聞きをいたします。
  111. 織田央

    政府参考人(織田央君) お答えいたします。  先ほど申し上げました労働力の現状に加えまして、近年、全産業的に有効求人倍率が上昇する中で、林業の有効求人倍率も平成二十九年には一・九八倍まで上昇してございます。こういったことを踏まえますと、やはり林業従事者は現在不足をしているというふうに認識しているわけでございます。  これは、日給制が七割と高いこと、あるいは平均所得が低いこと、急傾斜地などで作業を行うことから災害の発生率が高いこと、こういったことが要因であるというふうに認識をしているところでございまして、このため、林業従事者の確保、育成に向けましては、雇用の安定化、労働条件の改善、安全な職場の確保、こういったことが非常に重要になってくるというふうに考えてございます。  農林水産省といたしましては、林業の成長産業化を図って、まず林業経営体の収入を増やすということに取り組みますとともに、通年雇用に向けまして、素材生産や造林、保育、一年を通じて複数の作業に対応できる、そういう技術者の育成を支援するほか、住宅手当の支援による定住化の促進、あるいは高性能林業機械の導入への支援、さらには安全な職場を確保するための現場巡回指導や安全教育、厚生労働省と連携をした安全な伐木造材方法の普及や防護衣の着用の徹底などの林業労働安全対策、こういったことに取り組んでいるところでございまして、今後とも、これらの施策を通じまして、林業労働者の労働条件の改善と災害の防止に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
  112. 小林正夫

    ○小林正夫君 林業関係の最後の質問です。  先ほど杉尾委員からも御指摘がありました労働災害の関係です。これは、林業労働者は全産業の十五倍になっている、先ほど杉尾委員の方からもこういう発言がありました。  これ、平成二十九年の厚生労働省の資料を見ると、労働者千人当たり一年間に発生する労働災害による死傷者数、この資料が厚生労働省から出ているんですけれども、それを見ると、全産業は二・二人、林業は何と三十二・九人、木材・木製品製造業が九・九人。そして、先ほど政府の回答もありましたけれども、平均所得は全産業平均に比べて百万円ほど低いと、先ほど政府からこういう答弁もありました。  したがって、国が責任を持って林業労働者の労働条件全般を改善して、安全に働ける作業環境と働きがいのある林業を構築することが喫緊の課題であると思います。この状態をどう受け止めて、どのような対策を講じていくのか、お聞きいたします。
  113. 織田央

    政府参考人(織田央君) お答えいたします。  先ほどの繰り返しになりますけれども、やはり林業従事者の確保、育成に向けましては、林業従事者の雇用の安定、労働条件の改善、それから安全な職場の確保を図っていくことが重要だと認識してございます。  このため、林業の成長産業化によって林業経営体の収入を増やしますとともに、素材生産から造林、保育までを一年通じて仕事ができる、そういう技術者の育成を支援するほか、住宅手当の支援による定住化の促進、高性能林業機械、これは安全対策にも資するわけでございますけれども、こういう機械の導入への支援、さらには安全な職場の確保をするための巡回指導、安全教育、厚生労働省と連携をした伐木造材方法、安全なそういう方法の普及ですとか防護衣の着用の徹底、こういった安全対策をしっかり進めてまいりたいというふうに考えてございます。
  114. 小林正夫

    ○小林正夫君 私は、森林だとか山を守るということは、結局海を守るということになって、私たちの生活を守ることに直結するものだと私は思っております。国土の七割を森林が占めております。したがって、この森林を国がしっかり守っていく、このことに本当に頑張ってもらいたいし、必要なお金は投じてもらいたいし、是非そういう方向で取り組んでいただくことをお願いをしておきたいと思います。  次の質問に行きます。統一地方選挙の統一化についてお伺いいたします。  まず初めに、統一地方選挙における地方議員選挙の過去三回の投票率の推移と、各都道府県の直近の知事選挙における投票率の最も高い選挙と最も低い選挙をそれぞれ確認をしたいと思います。また、前回の統一地方選挙における知事選挙、道府県議会選挙の管理執行に要した費用の一団体当たりの平均額はどのようになっているんでしょうか。
  115. 大泉淳一

    政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。  過去三回の統一地方選挙における道府県議会議員選挙の投票率は、それぞれ、平成十九年が五二・二五%、平成二十三年が四八・一五%、平成二十七年が四五・〇五%となっております。また、過去三回の統一地方選挙における市町村議会議員選挙の投票率は、平成十九年が五四・六〇%、平成二十三年が四九・八六%、平成二十七年が四七・三三%となっております。  次に、直近の各都道府県の知事選挙におきまして、最も高い投票率は平成三十年九月執行の沖縄県知事選挙の六三・二四%、直近で最も低い投票率は平成二十七年八月執行の埼玉県知事選挙の二六・六三%となっております。  次、前回の統一地方選挙における道府県選挙のうち、知事選挙及び議会議員選挙を同時に執行した十団体の選挙の管理執行に要した経費、この平均額は約八億円でございました。議会議員選挙のみを行った三十一団体の平均は約四・九億円というふうに承知をしているところでございます。
  116. 小林正夫

    ○小林正夫君 そこで、大臣にお聞きをしたいんですけれども、我が国の地方自治においては全国的に統一した日程で選挙が行われてきましたけれども、近年では、首長さんが亡くなったり、あるいは辞任をしたり、議会の解散があったり、市町村合併があったり、また、東日本大震災などによって任期のずれが生じてきております。統一的に実施される自治体数は回を重ねるごとに下がり続けて、私の認識では全国的にも三〇%を下回っているんじゃないか、このように思っていますけど、この三〇%を下回っている認識でいいかどうかを後で確認します。是非お答えください。  それと、今後の有権者の関心の高まりと投票率の向上、選挙執行経費の節減を図るためにも、統一選挙の再統一をすべきじゃないか、このように思います。思い切ってこれやっていかないと、ばらばらの選挙を常にやっているということになってしまいます。是非、地方選挙の再統一をしてもらいたい、またしていくべきだ、このように私は思いますけど、大臣、いかがでしょうか。
  117. 大泉淳一

    政府参考人(大泉淳一君) 先に統一地方選挙の統一率でございますが、統一率は全選挙を合わせまして二七・一八%ということで現在の数字にはなっております。ただ、都道府県議会議員選挙については四十七分の四十一、それから政令市については二十分の十七の選挙が同時に行われるということとなっております。
  118. 石田真敏

    国務大臣石田真敏君) 今、小林委員から地方選挙の再統一について御意見いただきました。  平成十年に地方選挙を年一回ないし二回に統一して行うことなどに関する議論が行われたわけでありまして、各党間の意見調整が行われたものの合意には至らなかったと承知をいたしております。その際、地方選挙を年一回ないし二回に統一して行おうとする場合の問題点として、導入時に現職の大幅な任期延長が必要となることについてどう考えるか、それから地方分権の流れに沿うのか、長の死亡、退職や議会の解散等の場合の取扱いをどうするか等の課題指摘されたものと承知をいたしております。  また、長年定着してきた地方選挙の仕組みを変えることとなれば各方面に極めて大きな影響を与えることになることから、まずはやはり各党各会派において幅広い観点からの議論が必要な問題であると考えております。
  119. 小林正夫

    ○小林正夫君 確かに大臣のおっしゃるように、各党各会派、いろんな話合いをして結論を導き出す、これは大事だと思います。  ただ、先ほどの報告で、統一的に実施される自治体は二七・一%しかないと、それでも統一地方選挙と私たちは呼んでいるわけなんですが、これはやはり国の課題だと思います。是非、総務大臣の指導的な立場でこの問題について提起をしていただき、再統一ができるように進めていただきたい、このように思いますけど、大臣の御決意をお聞きしたいと思います。
  120. 石田真敏

    国務大臣石田真敏君) 先ほど答弁申し上げましたように、平成十年の議論でも具体的な課題指摘されているようでございまして、そしてまた、これは非常に議員さんの身分等に関わる問題でもございますので、やはり各党各会派で幅広い議論をしていただく必要があると考えております。
  121. 小林正夫

    ○小林正夫君 次の課題に行きます。  三月十四日の質問に続いて、国土強靱化について二点質問をいたします。  一つ目は、平成二十九年度に開催された財政制度等審議会において、下水道事業の汚水施設の改築については排出者が負担すべきとの考えの下、国による支援は未普及解消と雨水対策の重点化の方向が示されました。仮に下水道施設の改築に対する国費がなくなった場合は、今後人口減少が本格化する中で著しく高額な下水道料金を徴収せざるを得なくなる、また、下水道使用料の大幅な引上げについて市民の理解が得られず施設の改築が進められなくなった場合は、当然道路の陥没だとか下水処理の機能に大きな問題を起こして、結局トイレも使用できない、こんなような状態が生じて、市民生活に重大な影響があるおそれがあると私は思います。  下水道は、地域の汚水を排除し、浄化、放流することによって公衆衛生を確保するとともに、公共用の水域の水質を保全するなど、公的役割が極めて大きな事業であって、その役割は新設をするときも改築するときも変わるものではないと、私このように思います。  よって、市民生活の維持や下水道の公的役割に対する国の責務の観点から、下水道施設の改築、改築に対する国費支援を継続していくべきだ、このように私は思いますけど、いかがでしょうか。
  122. 森岡泰裕

    政府参考人(森岡泰裕君) お答えをいたします。  下水道は、浸水の防除、公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全など、不特定多数に便益が及ぶ公共的役割の高いインフラであるというふうに認識をしております。このような下水道の役割を踏まえまして、未普及対策事業、雨水対策事業などを社会資本整備総合交付金などにより重点的に支援しているところであります。  一方、委員指摘のように、今後下水道施設の老朽化の進行が見込まれることから、計画的な点検などの適切な維持管理により、改築更新に係る事業費の平準化あるいはその低減の取組を推進するとともに、地方公共団体からの御要望も踏まえ、引き続き社会資本整備総合交付金などにより適切に支援をしてまいりたい、そのように考えております。
  123. 小林正夫

    ○小林正夫君 今の答弁は、要は改築時のときも国がきちんと補填をしていくと、今まで行っていたとおり改築についても同じような対応をしていくと、このように私受け止めましたけど、それでよろしいでしょうか。
  124. 森岡泰裕

    政府参考人(森岡泰裕君) お答えをいたします。  委員認識のとおり、改築につきましても、地方公共団体からの御要望も踏まえ、引き続き社会資本整備総合交付金などにより適切に支援してまいりたい、そのように考えております。
  125. 小林正夫

    ○小林正夫君 分かりました。  もう一つ質問ですけれども、地籍調査、この予算についてお聞きいたします。  過疎地域では、地籍調査がほとんど進んでいない地域もあると思います。実態はどうなっているのかということを確認したいということと、今後更に高齢化が進んで、冒頭に言ったように、過疎地帯の集落について、資料もいただきましたけれども、まだまだこの先心配な状況が発生してくると、このように思います。そして、所有者不明の土地も多くなっていくのではないか。  このために、境界確認作業は、毎年、毎年度、業務委託をしながらそれぞれの地域で早期完了を目指しているのだけれども、ここ数年、要望額に対する交付額が減少してきて、平成三十年度においては六割程度の交付決定額となっていると。このまま減少が続けば、事業の大幅な長期化が否めず、早期の事業完了を進められなくなる。  予算の総額並びに地方への配分額を確保すべきじゃないか、そして、地籍調査、これ大事ですから、これがしっかりできるような国はきちんと財政的な支援をしていくべきだ、このように思いますけど、いかがでしょうか。
  126. 鳩山正仁

    政府参考人(鳩山正仁君) 地籍調査の実施により土地の境界を明確にしておくことは、災害後の迅速な復旧復興、社会資本の整備、土地取引の円滑化などに資するため、大変重要と認識しております。  東日本大震災を契機としまして地籍調査の重要性が再認識される中、調査を実施する市町村数は増加しているところでございますが、平成二十九年度末時点での地籍調査の進捗率は、全国ベースで約五二%にとどまっております。  委員指摘の過疎地というちょっと捉え方はないんですけれども、特に遅れているところとしましては、都市部、これDIDという人口集中地区でございますけれども、ここで二五%、それから森林が多い林地で四五%というふうに遅れている状況にございます。  予算につきましては、地籍調査の実施主体からの全ての御要望にお応えできているわけではありませんが、平成三十一年度当初予算では百二十九・八億円、平成三十年度第二次補正予算では二十九・七億円を措置しているところです。この中には、昨年十二月に閣議決定された防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策において位置付けられました土砂災害警戒区域などの今後災害が想定される地域における地籍調査を重点的に支援するために必要な予算も含まれております。  国土交通省といたしましては、地籍調査が迅速かつ円滑に進むよう、地方公共団体からの御要望も踏まえまして、今後とも所要の予算額の確保に努めてまいりたいと考えております。
  127. 小林正夫

    ○小林正夫君 次の質問に移ります。  行政評価についてお聞きをいたします。  総務省は、子育て支援に関する行政評価・監視、特に子供の預かり施設を中心としての結果に基づく勧告に対する改善措置状況を公表いたしました。幾つ質問をしたかったんですが、ちょっと私の持ち時間の関係で、少し飛ばして質問をさせていただきます。  待機児童対策の件なんですけれども、子ども・子育て支援制度の充実、総合的な放課後児童対策、それと、子育て家庭の経済的負担軽減、児童虐待防止対策や社会的養護の充実、子供の貧困対策の推進のための財政措置の拡充が必要じゃないか。最近、世の中では本当に痛ましい状況も発生しているし、子供に対するいろんな事件も生じております。そういう意味で、今言ったような措置をするための財源、これをしっかり確保する必要があるんじゃないかと思いますけど、この取組についてお聞きいたします。
  128. 川又竹男

    政府参考人川又竹男君) お答えいたします。  まず、喫緊の課題であります待機児童対策でございますけれども、子育て安心プランを前倒しをいたしまして、平成三十二年度までに三十二万人分の保育の受皿を整備をするということとしております。  また、待機児童の解消を目指す量的な拡充とともに質の向上に取り組んでおります。具体的には、消費税率が一〇%に引き上げられたときに実施することにしていました〇・七兆円分のメニューにつきまして、三歳児の職員配置の改善、保育人材の処遇の改善など、全てを実施をしております。  またさらに、質の向上を実施するための〇・三兆円超のメニューにつきましても、骨太の方針二〇一八におきまして適切に財源確保していくとされておりまして、引き続き安定的な財源確保に努めてまいります。また、保育士等の処遇改善につきましても、平成二十九年度から、技能、経験に基づく四万円の処遇改善を実施するとともに、来年度からも更に一%の処遇改善を行うこととしております。  また、厚労省とも連携をいたしまして、児童虐待を含む社会的養護、あるいは子供の貧困対策につきましても、必要な金額を確保するよう努めてまいります。
  129. 小林正夫

    ○小林正夫君 もう一つお聞きします。幼児教育保育無償化についてお聞きいたします。  これは、平成三十一年十月から始まる無償化全額国費で行うと。ただ、平成三十二年度からも国策として全額国費で担うべきじゃないか、私このように思っております。半額を地方負担となると、他の住民サービスを削るしかない。国の政策としてこの無償化をやっていこうというふうに政府が打ち出した、ところが平成三十二年からは自治体も半分出せよと、こういうことになってしまっては、自治体としては何かのお金を削らなきゃいけない、こういうことになるんじゃないかと思います。  したがって、住民サービスを削る、削らないという、そのために各自治体への財源確保、これはどう考えているんでしょうか。お聞きいたします。
  130. 川又竹男

    政府参考人川又竹男君) お答えいたします。  幼児教育保育無償化に関わる財源負担在り方につきましては、基本的には現行制度保育所等に係る負担割合と同様とすること、それから、地方消費税増収分が初年度は僅かであることを踏まえまして、初年度に要する経費につきましては全額国費による負担とすることで、昨年の教育無償化に関する国と地方協議におきまして地方団体からも御了解をいただいたところでございます。  無償化財源につきましては、消費税率引上げに伴い国と地方へ配分される増収分を活用することとしておりまして、平成三十二年度以降につきましても国の責任において必要な地方財源をしっかり確保するという方針でございます。
  131. 小林正夫

    ○小林正夫君 改めて確認をしたいんですけれども、三月六日の予算委員会で、同僚の大塚耕平議員が安倍総理に質問をいたしました。その質問の内容は、次年度以降もこの幼児教育無償化について財源を保障する御覚悟があるか、意思をお伺いしたいと、こういう質問を大塚議員がしたんですが、そのときに総理大臣から、この幼児教育無償化につきましても、財源についても我々も適切に対処していきたいと、こういう答弁がありました。  これ、私、全額国庫負担すると総理は考えているんだと私は受け止めました。それでよろしいでしょうか。
  132. 川又竹男

    政府参考人川又竹男君) お答えいたします。  先ほども申し上げましたが、平成三十二年度以降の無償化に伴います財源につきましては、消費税率引上げに伴い国と地方へ配分される増収分を活用するということとしておりまして、その際に総務省の方とも協力をさせていただき、地方財政措置もしっかりすると、国の責任において必要な地方財源もしっかり確保するということであると受け止めております。
  133. 小林正夫

    ○小林正夫君 総務大臣は、地方自治のこと一番お分かりで、経験もされてきました。この問題、いかがでしょうか。やはり無償化について国庫がきちんと責任持つと、国が、こういうような国にしていかなきゃいけないと思いますけど、大臣、どのようにお考えですか。
  134. 林崎理

    政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。  幼児教育無償化財源、三十一年度分については先ほど来お話があったとおりですし、三十二年度以降、御懸念の部分だと思います。この点につきまして、消費税率引上げに伴う地方増収分が平年度化していくということで、基本としては、幼児教育に係る国と地方の適切な役割分担、それぞれが負担を行っていくということになってくるわけでありますけれども、その際に、ここで生じます幼児教育無償化に係る地方負担全額地方財政計画歳出に計上いたしまして、一般財源総額は増額確保する、こういったことは昨年末の関係閣僚合意文書にも明記しておりまして、その際に、これも何度もこの委員会でお話出ておりますけれども、新経済・財政再生計画におきまして、一般財源総額については平成三十年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することとしているところでございまして、恐縮ですけれども、先ほど杉尾委員の方でお示しになられたペーパーありますが、あの中で求める姿と懸念する姿というのがお示しになられていらっしゃいますけれども、この求める姿という形になるように、今の御懸念でいえば、この懸念する姿を御懸念されているんだろうと思いますので、求める姿になるようにしっかりと私どもの方でも一般財源総額確保してまいりたいと、こう考えているところでございます。
  135. 小林正夫

    ○小林正夫君 次に移ります。  全ての子供を対象とした医療費助成制度の創設についてお伺いいたします。  子供の医療費助成制度については、全国統一ではなくて基礎自治体の単独事業として実施しているため、その財源に困窮している実態が私はあると思います。少子化社会において子育てを社会で支える制度として、一つとして、全ての子供を対象にした全国統一の医療費助成制度をつくっていく、二つ目、子供医療助成に関わる国民健康保険の国庫負担減額調整措置の廃止を求めたいと思いますけど、いかがでしょうか。
  136. 渡辺由美子

    政府参考人渡辺由美子君) お答えいたします。  子供の医療費に関して二点御質問がございました。  まず一点目でございますけれども、子供の医療費につきましては、御案内のとおり、今、国としては、医療保険制度の中で、未就学児の医療費につきましては三割負担から二割負担へと自己負担を軽減しているところでございます。御指摘地方自治体独自の助成制度というのは、これに加えて更にこの自己負担を軽減するということで、全ての自治体で行っていると承知しておりますが、その対象等については自治体でも様々あるというふうに考えております。  こうした中で、これを全て国の制度として創設するということにつきましては、厳しい財政事情ですとか、あるいは無償化ということが受診行動に与える影響などを勘案すると、現時点では課題が多いというふうに考えております。  また、二点目の国保の減額調整措置でございますが、これは市町村での単独の医療費助成によって窓口負担が軽減される場合に、国保財政に与える影響、あるいは限られた財源の公平な配分等の観点から、増加した医療費分の公費負担を減額調整しているという制度でございます。  このうち、子供の医療費助成につきましては、平成二十八年六月に閣議決定されましたニッポン一億総活躍プランを受けまして関係審議会等で検討を行った結果、平成三十年度、今年度から、未就学児までを対象とする医療費助成については減額調整措置を行わないということにしているところでございます。  この減額調整措置の廃止をめぐっては、様々な御議論がある中で、こういった閣議決定も踏まえて、今年度からまず未就学児からということでスタートしたというところでございまして、御指摘のような全廃ですとか更なる拡大ということにつきましては慎重な検討が必要であろうと考えております。
  137. 小林正夫

    ○小林正夫君 最後の質問になりますけれども、これは太陽光発電パネルの関係について質問をいたします。  総務省も太陽光発電設備の廃棄処分等に関する実態調査の結果に基づく勧告、行っています。これも幾つ質問した上でお聞きをしたかったのですが、もう時間がありませんので、最後の一問だけです。  要は、一定規模発電の太陽光建設について環境アセスメントを適用すべきだと、このように私、今までの委員会でも何度も申し上げてきました。それで、昨年の災害対策特別委員会でこのことを求めたら、今この検討をしていて、この年度末にその有識者の会議の結果が出て、政令で定めていく方向で考えていきたいという旨の答弁がありました。  この具体的な動きはどうなっているんでしょうか、お聞きいたします。
  138. 和田篤也

    政府参考人(和田篤也君) お答えいたします。  太陽光発電事業を環境影響評価法の対象事業とすることにつきましては、昨年八月から計八回にわたりまして、また、委員昨年十一月に御質問いただいた以降、四回にわたりまして有識者会議を開催し、パブリックコメントを実施した上で、本年の三月四日でございますけれども、報告書を取りまとめております。報告書の内容としては、出力四万キロワット以上の事業を必ず環境影響評価を行うべき第一種事業、出力三万キロワット以上四万キロワット未満の事業を環境影響評価の必要性を個別に判断する第二種事業とすべきとされているところでございます。  本報告書の内容を踏まえまして、太陽光発電事業に係る環境影響評価の在り方につきまして、先般、中央環境審議会に諮問したところでございまして、月末から審議会の審議が始まるところでございます。審議会におきまして結論を取りまとめていただいた後、必要となる措置を速やかに実施してまいりたいと考えているところでございます。
  139. 小林正夫

    ○小林正夫君 いつ頃公布される見通しでしょうか。
  140. 和田篤也

    政府参考人(和田篤也君) ただいまございましたように、まずは月末から始まります、三月二十七日からでございますけれども、審議会において審議を始めまして、その結論を得ました後に政府部内において必要な手続を経てということになりますと、今具体的にこのタイミングということは申し上げられませんけれども、速やかに実施してまいりたいというふうに考えております。
  141. 小林正夫

    ○小林正夫君 これで終わります。ありがとうございました。
  142. 片山虎之助

    片山虎之助君 片山です。それでは質問を始めます。  前の委員会で続と言いましたので、積み残した前の委員会質問通告しながら質問できなかったことについてまず少しやらせていただいて、それから今日の質問に入りたいと思います。  今皆さん質問聞いていまして、ダブりますね、やっぱり。これだけ濃密にやると、どっかでクロスする。だから、ダブるところあるかと思いますけれども、御容赦お願いいたします。  まず、前回の委員会で上水道事業の経営のことを申し上げました。上水を受けるのは下水ですから、下水道事業もまさに今、大変地方で問題になっている。上水道と違うのは、これはややこしいんですよね、公共下水道があって、農水省がやる集落排水があって、合併浄化槽があって、その他があって、それはみんな小規模ですよ。これが、人がだんだん減り、集落がおかしくなる中で、どうやって生き延びていくか、経営していくか、大変ですよね。民間といっても、水道もそうなんだけど、そう受け取りませんよ、もうからないんだから。もうかるものは別ですけれども。  どういう現況と見通しをお持ちか、御説明ください。
  143. 林崎理

    政府参考人(林崎理君) 下水道事業についてでございますけれども、前回も申し上げましたとおり、また今御指摘ありましたとおりに、処理区域内人口が一万人未満の小規模事業の割合が全体の七割を占めておりまして、その上、今後の人口減少に伴います使用量の減少、あるいは施設の老朽化に伴う経費の増大を考えますと、経営環境が厳しさを増していくということが予想されております。  したがいまして、今後の持続的な経営をいかに確保するかが最優先の課題であるというふうに私ども考えているところでございます。
  144. 片山虎之助

    片山虎之助君 今具体的に問題になって、こういう方向でというのは何かある。統合や何かのいい例があったら教えてください。
  145. 林崎理

    政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。  私どもの方で、これまで研究会などでも議論を進めてまいりましたけれども、下水道事業の持続的な経営を確保する上で、まずは広域化、共同化による経営の効率化に努めることが重要であるというふうに認識しているところでございます。  例えば、今具体例というふうにおっしゃいましたけれども、先進的な取組といたしましては、秋田県におきまして、県が主導をして農業集落排水九地区を公共下水道に接続しました。これによりまして、改築費が六割、維持管理費が七割、それぞれ削減できた事例があるところでございます。  その他いろいろ事例もございますので、やはりこの広域化、共同化といった形で進めていきたいと考えているところでございます。
  146. 片山虎之助

    片山虎之助君 何でも県というのは困るけどね。時間がないからもうよろしい。  それからもう一つ、ちょっとばらばらになるんだけど、決算統計というのが地方財政で大きいんですよね。これが大変分かりにくいんで、決算統計の見える化を今総務省で検討されていると漏れ聞いているんだけれども、本当なのかどうか、どういうことにするのか。あるいは、現在、決算統計の中抜いて、ユニークな事業を、これは住民始め外部にPRしているところありますよ。そういうことを含めて、どういう状況なのか教えてください。
  147. 林崎理

    政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。  今、決算統計というお話がございました。特に、近年議論されておりますのが単独事業ソフト分に係る議論でございまして、地方公共団体は、それぞれの地域の実情や住民のニーズを踏まえまして、多種多様な地方単独事業、いわゆるソフト分の単独事業実施しているところでございまして、その決算状況の見える化の取組を進めていくということが重要だと、こうされているところでございます。  単独事業の決算情報につきましては、平成二十五年度決算から、各都道府県、市町村の歳出額を民生費、教育費といった目的別で公表することとしたところでございます。さらに、平成二十八年度決算からは、地方公共団体間の重複部分を控除した純計、純計額を公表することとして、順次改善してきたところでございます。  さらに、いわゆる骨太の方針二〇一八等を踏まえまして、地方単独事業について全国の状況をより詳細に把握、分析してその見える化の在り方を検討するために、私どもに検討会を設置をいたしまして検討を行ってきているところでございまして、本年度末を目途に報告書を取りまとめることとしているところでございます。  今後、この検討会の報告書を踏まえまして検討してまいりたいと考えているところでございます。
  148. 片山虎之助

    片山虎之助君 余り見える化をやってプラスマイナスがはっきり分かると、これはかえって、地方財政ゆとりがあるじゃないかと、こういう事業をやってもいいのかという、そういう議論を呼ぶおそれがあるので、まあ、半分冗談ですけれども、注意をしてやってください。  それからもう一つ、この総務委員会議論を聞いても、人を増やせという議論が多いんですよ。例えば虐待対策、児童虐待対策で児童福祉司を増やせとか児童心理司を増やせ、国は増やすことを決めましたよね、千三十人か二百六十人か知りませんが、そういうことを決める。また、林業だって、今度特別の税金ができるんだから林業関係の職員を増やせと。一千ヘクタールも、かなり大きい林野面積があって職員が一人もいないというのはたくさんあるんだから。あるいは、〇・五で、半分ぐらいその仕事をしているってたくさんあるんで。  そういう一方で、圧力がある中で、やっぱり行革努力で人を減らす必要はどうしてもあるんですよ。そうなると、あなたの方は、増やせと言って減らせと言わにゃいかぬ。増やせと減らせのけんかになる。臨時職員の大きい問題もありますよ、今度制度化できましたけどね。  そういうことを含めて、この人件費対策、全体の定数管理、そういうことについてお考えあれば言ってください。
  149. 林崎理

    政府参考人(林崎理君) お答え申し上げます。  今年度の地方財政計画におきましても、今御指摘ありましたような児童虐待防止のための体制整備ということでの職員数の増、こういったものは地方財政計画にも計上しておりますし、また最近の職員数の状況等も踏まえまして、ある程度の増員も図っているということでございます。  一方で、今お話ございましたように、行革ということ、これはやはり必要なものと考えておりますので、行革の取組といったものも算定に反映したような地方交付税算定も一部あるところでございます。
  150. 片山虎之助

    片山虎之助君 それでは、今日は林野庁長官にも来てもらいましたので、森林環境税の話をいたしますけど、私は、我が国は木の国、山の国だと思っているんですよ。誰か神の国と昔言って問題になった人がおりますけどね、神の国じゃないのよ、山や木の国なんですよね。ところが、実際見ると、森林はおかしくなる、林業は衰退する、山村は崩壊しているんですよ。このままじゃいかぬというのがこの森林環境税の根っこにあるんですよ。  昔、私がまだ役所におる頃、森林交付税というのが一生懸命やられた。それから、環境問題で発生源対策というのか、CO2対策というのか、それを森林をうまく有意義に活用しようじゃないかという議論もあった。そういうものがない交ぜになりながら、どうするかという議論があって、いろいろありますよ、金を取るということは、抵抗も。そういうことの中で、やっと森林環境税が結実したんです。  私は最初、筋が悪いと言った、森林環境税は。国税で取るんですよ、取ったものを譲与税で分けるんですよ、国が。いい悪いの議論はありますよ。だから、本当は地方の自主財源でやりたいんだけど、それじゃ、その山村を中心とした地域で税金取れるかということなんだ。そこで、決意したんで、私は長い町村会の皆さんとも付き合いがあるので賛成しました、やるべきだと。その結果できましたのでうれしいんですけど、うれしいんですけど、なかなか難しいんですよ、これから。  そこで、林野庁長官、あなた来られて、あなたは専門家なんだから、その辺の御感想について、あるいは今後の見通しについて御意見を言ってください。
  151. 牧元幸司

    政府参考人牧元幸司君) お答えを申し上げます。  この森林・林業、山村をめぐる状況ということでございますけれども、御指摘ございましたように、森林所有者の経営意欲の低下とか、あるいは所有者不明森林の増加などもございまして、国土保全等の公益的機能の発揮に必要な間伐等が適切に行われていない森林が増えているなど、なかなかその森林資源の適切な管理が困難になっているような状況も出てきているかというふうに思っております。  しかしながら、一方で、戦後造成をいたしました人工林が本格的な利用期を迎えておりまして、近年、国産材の供給量も増加をしておりまして、木材自給率も七年連続して上昇して、三六%まで何とか回復をしてきたということで、明るい兆しも出てきているのではないかなというふうに思っております。  このような状況を受けまして、農林水産省といたしましては、昨年制定されましたこの森林経営管理法に基づきまして、意欲と能力のある林業経営者に森林経営を極力集積、集約化するということ、それからもう一方、森林環境税も活用しながら、市町村が主体となりまして、条件不利な山につきましては、こういう山についての間伐等の森林整備を進めるということ。この両面によりまして、林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立というものを図ってまいりたいというふうに考えております。
  152. 片山虎之助

    片山虎之助君 いろいろ言われましたけど、実は、地方税超過課税で三十七府県と横浜市がやっているんですよ。全く同じことがかぶさってくる。ところが、それはほとんど、横浜市を除けば、都道府県ですよ。市町村じゃないですよ。市町村では規模も小さいし、それだけの担税力がない。  だけど、山がない県というのはありませんけど、少ない県はあるわ、山に依存していない、あるいは林業やあれに依存していない。そういう、にもかかわらず、国民みんな出すと。こういうことで決まったんで、これについて、総務大臣、御意見があれば言ってください。
  153. 石田真敏

    国務大臣石田真敏君) 森林地球温暖化防止災害防止等公益的機能を有しておりまして、先ほども御議論がございましたけれども、やはり森林から受ける受益というのは非常に広範にわたっている。そういうことを考えますと、国民お一人お一人に御理解をいただいて、そして御協力をいただくということは、私は可能な話であろうと思っております。
  154. 片山虎之助

    片山虎之助君 そういう考えでみんなが納得したから国会通ったんですよね。  それじゃ、今、超過課税の三十七府県と横浜市をどうするかですよ。これは二重に取っているのかという議論、確かにある。しかし、それは違うんだと、府県と違うんで、今度はこっちは市町村中心だから、九割は市町村に配るんで、一割でしょう、都道府県は。違うんだという理屈はあるけれども、それはもう総務省としては、どうぞ自主的にお考えくださいということになるのか、できれば縮小した、廃止した方がいいよと、ダブるところは調整した方がいいよということになるのか。その辺のお考え、いかがですか。
  155. 石田真敏

    国務大臣石田真敏君) 御指摘のように、三十七府県及び一政令市におきまして地方独自の超過課税が行われているわけでございまして、ただ、今議員も御指摘いただきましたように、両者は財源の帰属主体が基本的に異なるというようなことがございます。府県が行う超過課税と、今回の場合はやはりそれぞれの市町村ということが中心になってこようと思っております。  そういう中で、この超過課税につきましては、国の森林環境税平成三十六年から課税するということで、しばらく時間的猶予がございます。その中で、超過課税の見直し時期が到来するわけでございまして、各関係の府県におきまして、この超過課税の取扱いについて御検討いただけるものというふうに考えております。
  156. 片山虎之助

    片山虎之助君 今大臣が言われたように、この税金が面白いのは、三十一年度から市町村に配るんですよ、全額ではないけど。二百億、三分の一ね。三年やって、その後は三百億配るんですよ。丸々六百億配るのは三十六年からですよ。ところが、実際に金が入ってくるのは三十六年度なんですよ。だから、前借りをして払うんですよ、どっかの何かみたいですよね。  これはどういう発想ですか。恐らく、東日本大震災の特別住民税を取るのが三十五年までだったか六年までだ。それとの調整ですか、あるいは別のお考えがあるのか。
  157. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  今委員指摘ございましたけれども、森林環境税の開始時期の問題でございますけれども、これは先ほどもございましたように、国民一人一人が恩恵を受けておりますので、その整備等に必要な財源となります森林環境税国民に広く均等に御負担をいただくということとしておりますので、その負担感には十分配慮する必要があるということで、全国の地方団体による防災施策財源確保するための個人住民税均等割の引上げ措置が終了する時期、これも考慮いたしまして、平成三十六年度に設定したところでございます。
  158. 片山虎之助

    片山虎之助君 待てばいいじゃないか、それじゃ。何で前借りをしてまで、あれ、それだけの緊急度があるの。町村会を中心にみんながわあわあわあわあ言っていた、もうかなり前からですよ。何十年の歴史があってできたので。それを今前借りをしてまでやって、しかも三分の一でしょう。どういう事情があったんですか。
  159. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  森林整備自体喫緊の課題かとは存じますけれども、さらに、委員指摘ございました全国町村会を始めとする地方団体からの強い要請、あるいは、昨年成立いたしました森林経営管理法に基づきます新たな森林経営管理制度が四月から施行されることも踏まえまして、森林環境税平成三十一年度から地方団体に譲与する必要があるということで、今回御提案をさせていただいたところでございます。
  160. 片山虎之助

    片山虎之助君 それじゃ、あなたに重ねて聞くけど、六百億の根拠は何。千円で取りやすいから六百億にしたの。これだけの需要があるという根拠があるんですか。いかがですか。
  161. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  この森林環境税森林環境譲与税制度を検討する際、必要となる財源について林野庁の方からその必要となる事業費についての試算をいただいたところでございます。その額が六百億円ということでございました。  個人住民税の均等割が、納税義務者の方が六千二百万人ということでございますので、そこから考えますと年額千円ということになるものでございます。
  162. 片山虎之助

    片山虎之助君 それ、分かりやすいから千円で六百億にしたんだよ。それは林野庁長官、あなたの方がその原因者らしいから、説明してくださいよ。  それから、あなたの方かどうか知らぬけれども、実際は、市町村が九割取って都道府県が一割取るんですよ。都道府県要らないじゃない、みんな超過課税やっているから、元々財政規模も大きいし。
  163. 牧元幸司

    政府参考人牧元幸司君) この先ほど御答弁ございました林野庁が示した六百億円の試算の根拠でございますけれども、森林整備の推進に当たりまして、条件が不利な私有林では、先ほど御答弁いたしましたように、経営意欲の低下などによりまして、なかなか自発的な施業への支援を基本といたします従来の施策のみでは適切な間伐等を進めることが困難となっているということでございます。  このため、この森林環境税制度検討過程におきましては、そういった条件不利な私有林における間伐量、これを大体年平均十万ヘクタール程度と推計をいたしまして、これに境界確定でございますとかあるいは担い手育成などその促進に関する費用を加えまして、そこで年間六百億円程度と試算をしたところでございます。
  164. 片山虎之助

    片山虎之助君 まあいいわ、そういう表向きの説明聞いておきましょう。  それで、その実際の市町村への配分は、私有林の面積でしょう。私有人工林面積、それから林業就業者、人口ですよね。五割、三割、二割であったかな、三割、二割、五割だったかな。その根拠は、どこが案を作ったのか。総務省なのか林野庁なのか。
  165. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  森林環境譲与税使途につきましては、法律上、森林の整備に関する施策及び森林の整備の促進に関する施策と規定しているところでございます。  このうち、森林整備の促進に関する施策につきましては、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、それから木材の利用の促進と森林の有する公益的機能に関する普及啓発、これが中心になると考えられるところでございます。  譲与基準につきましては、これらの使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることとしたところでございます。森林整備使途の中心であることを踏まえまして、森林整備に相関いたします私有林人工林面積の基準を五割に設定をしたところでございます。  一方で、森林整備を進めるためには、木材利用を促進することによる間伐材の需要の増加が重要であることでございますとか、都市部住民を含めた国民全体の森林環境税への理解が必要であることなどを勘案いたしまして、多くの府県等実施されておられる森林環境の保全等を目的とした超過課税について、平均すればおおむね三割強を森林整備以外の事業に充てていることも参考に、木材利用の促進や普及啓発等に相関する人口の基準を三割に設定をいたしました。  また、森林整備を進めていくため、人材育成、担い手の確保は不可欠でございまして、国有林の整備について、私有林同様に存在する人材育成、担い手の確保の需要にも対応いたしますため、森林面積の指標とは別に、人材育成、担い手の確保に相関いたします林業就業者数を二割に設定したところでございます。
  166. 片山虎之助

    片山虎之助君 配分の基準なんというのはどうでも説明付くんですよ。まあそれでやってみて、余り文句は出ぬで、ああうまいなというなら続けてくださいよ。それから、いろんな注文が出てきたら、それを入れて私は直すべきだと思っている。  そこで、都道府県はどうするの、均等割なの。都道府県はどうやるんですか。都道府県に一割渡すんでしょう。
  167. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  森林環境税及び森林環境譲与税につきましては、市町村が実施いたします森林整備等に必要な財源に充てることを中心に創設するものでございますので、森林環境譲与税は御指摘のとおり市町村に対して譲与するのが基本となってまいります。  しかしながら、市町村がこれまで以上に森林整備等について積極的な役割を果たしますためには、現実的には、都道府県によります市町村職員に対する研修の実施ですとか、あるいは技術者と市町村との人材マッチング等が必要となってまいります。このように都道府県の役割が市町村の体制整備への支援等であることや、地方団体からの御意見などを踏まえまして、都道府県に対しまして森林環境譲与税の総額の一割を譲与することとしたところでございます。
  168. 片山虎之助

    片山虎之助君 職員の、私、都道府県が何をするか知りませんよ、皆さん説明を聞くと、市町村の支援だとか研修だとか人材の確保、養成みたいなことを言っているけど、人材がいないから困っているんだよ、ほとんど。どうやってこれを確保するかなんです。研修しようにも研修する人いませんよ。どうやって確保するんですか。そう便利でもない、給料もまあ安くはないけど高くもない、そういうあそこにどうやってその林野の職員を確保するんですか。どういう指導をするんですか。  この税金は使途特定の目的税なんですよ。ところが、その何に使えるかということは極めて抽象的で曖昧なんですよ。何にでも使えるんですよ。だから、それを公表か何かやって一種の規制を掛けるみたいなことを言っているけど、効果があるかどうか分かりませんよ。その辺のお考えはよく総務省林野庁詰めないと。財源だけできた、まあそう多くはないよ、そんなには。しかし、この財源を有効に使わないと、特別の負担なんだから、それ国民が怒りますよ。  その辺のお考え、どうですか。総務大臣林野庁長官
  169. 牧元幸司

    政府参考人牧元幸司君) まず、市町村等の林務関係の職員が足りないとか、体制が不十分ではないかと、育成しようにも人がいないんじゃないかという御指摘でございます。  そこにつきましては、確かに市町村の職員を見てみますと、林務担当の職員がほとんどいないというような市町村が多いというのもまた事実でございます。こういった体制につきましては、地域林政アドバイザーというような総務省の方でおつくりになった制度がございます、こういった制度なども活用しながら市町村の体制整備を図っていきたいというふうに考えているところでございます。  それから、私ども、この森林環境税の考え方につきまして、林業団体とか自治体の林務部局等にるる説明をしているところでございまして、御理解を得るべく今努めているところでございます。  引き続きまして、総務省とよく連携を取りながら、御理解いただけるように努めてまいりたいと考えております。
  170. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  効果的に森林環境譲与税を使っていただくというのは非常に重要な御指摘だと考えておりまして、私どもといたしましては、林野庁とも連携をしながら、優良事例の紹介による横展開ですとか地方団体の相談に応じること等を通じまして、森林環境譲与税が効果的な事業に活用され、税を御負担いただく国民の皆様に御理解が得られるよう取り組んでまいりたいと考えております。
  171. 片山虎之助

    片山虎之助君 そこで、民間のある団体が、今、戦後ですよ、戦後、復興のために住宅を造らないかぬと、杉やヒノキをいっぱい日本中の山で育てようと、こういうことをやったのが、それがもう全部、一千万ヘクタール以上あって、それが今もうみんな荒廃しているという、まあみんなじゃないけど三分の二は荒廃しているというんだな。それで、これで自然がだんだん細っていると、天然林化、複層林化、広葉樹林化、これが日本の山の課題だと言っている。  私は素人ですからよく分かりませんけれども、聞くべきところはあると思うんだね。そういうことにある程度使えという指導はできるのかできないのか。アドバイスはできるわね、いいか悪いか。それを最終的に選択するのは市町村なんだから。ただ、やれるかどうかは別ですよ。だから、やれないときにどうするかというのもまた考えないかぬ。  しかし、そういうことを言っているのは間違いじゃないわね。今の人工林にしたのが大失敗だったと。今は洪水が起こったり何かいろいろ、すぐ雨が降るとだあっと流されますよね。そういうことは、人工林化を無理にやった、その後を放置した、その責任だというんですが、全部正しいかどうか分かりませんよ、全部正しいかどうか分からぬけれども、あるわあるわ、やってみる必要はある。天然林化、複層化、それについてのお考えあれば。
  172. 牧元幸司

    政府参考人牧元幸司君) 私どもの一番基本的な計画といたしましては、森林・林業基本計画というものがございます。これ、一番直近の計画は平成二十八年五月に閣議決定いただいたものでございますが、その中で、今後の日本の森林をどうするかという基本的なことにつきまして、まず一つには、林業に適した森林につきましては、これは適切な間伐、再造林によりまして人工林を維持するということが一つでございます。それから、それ以外の森林では抜き切り等によりまして広葉樹の導入を図る、これは今委員指摘のとおり、天然林化とかあるいは複層林化といったことに当たるものかと思います。それから三つ目のカテゴリーとしては、原生的な天然生林については適切に保全するといったようなことを通じまして、多様で健全な森林を育成するということを基本的な計画の中でうたっております。  今委員指摘のように、将来的には、現在育成単層林となっている森林、これは例えば杉だけの山とかヒノキだけの山とか、こういう山でございますけれども、こういうものが現在一千万ヘクタール程度ございますけれども、そのうちの三分の一程度におきまして、広葉樹の導入等によりまして複層林化を目指すというふうにしているところでございます。  農林水産省としては、このための支援措置といたしまして、今般の国土強靱化のための臨時特別の措置の中で、森林整備事業の中でも人工林に広葉樹の導入等を図るためのメニュー等も措置をしているところでございます。加えまして、今後、森林環境譲与税も活用して、市町村による条件不利な私有林における広葉樹の導入などが進められるということも期待をしているところでございます。
  173. 片山虎之助

    片山虎之助君 去年は災害が連発しましたよね。そういうあれもあって、減災・防災、国土強靱化で七兆円予算を組んでいるんですよ、インフラを中心に。是非その中の補助事業に入れてくださいよ。裏負担にこの税金の財源を充ててもいいし、ほかにも使ってもいいので、そういう具体的な連携を主導してやってください。普通の山の中の市町村はそんなに情報もないし、あるかもしれませんよ、それは、ところ、場所によるんだけれども、そういうことを教えたり指導したりしながら、やっぱり日本は山の国なんだから、最初に言ったように木の国なんだから、それを復活しないと、日本の地方は創生成りませんよ。  是非そういうことを、これを一つの契機にして、たかだか六百億だけれども、しかし大変な私は六百億だということあって今日は質問させてもらいました。総務大臣も環境庁長官、皆さんも、よろしくお願いします。  終わります。
  174. 山下芳生

    山下芳生君 日本共産党の山下です。  まず、所得税、住民税の寡婦控除を非婚、未婚の一人親にも適用すべきという問題について質問したいと思います。  もう前提といいますか、もう御存じのことだと思いますが、寡婦とは何ぞやということなんですが、国税庁のホームページを見ますとこうあります。夫と死別又は離別した後婚姻していない女性で、扶養親族又は生計を一にする子供のいる人、これを寡婦と定義されております。したがいまして、夫と死別又は離別でありますので、婚姻歴のない非婚、未婚の一人親は寡婦控除の対象とはなりません。これは、元々未亡人の方に対する支援制度が始まりだったという歴史的背景があるとはいえ、私はこれは余りにも不合理ではないかとずっと思ってまいりました。  まず、厚労省に基本的な全体像の把握をするために聞きますが、全国の一人親世帯の数は幾らか、そのうち非婚、未婚の一人親世帯の数は幾らか、お答えいただけますか。
  175. 藤原朋子

    政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  我が国の一人親世帯の数でございますけれども、厚生労働省の平成二十八年度全国ひとり親世帯等調査による推計の結果に基づきますと百四十一・九万世帯となってございます。そのうち未婚の世帯につきましては、同調査結果に基づく推計の結果、約十・八万世帯であると推計をしてございます。
  176. 山下芳生

    山下芳生君 約百四十二万世帯のうち約十一万世帯が非婚、未婚の一人親世帯だということであります。  資料一に、これも厚労省の平成二十八年度全国ひとり親世帯等調査、今御紹介いただいたものかもしれません。そこに母子世帯の母の年間就労収入の数字が載っておりましたので掲載いたしました。  これ見ますと、母子世帯の母の年間就労収入、平均は二百万円、これ総数というところの平均ですよね、二百万円。ですから、年収二百万円ですから、これはもちろん全世帯の平均からすると恐らく半分以下ということになっていると思います。その中でも、この左側の欄見ていただくと、未婚の母子世帯で見ますと、平均年間就労収入は百七十七万円と。母子世帯は全体として極めて低い、その中でも未婚の一人親の収入は極めて更に低いということがあります。  そこで総務省に伺いますけれども、今回の地方税法改正、改定案では、これまで寡婦に適用されてきた個人住民税の非課税を非婚、未婚のシングルマザー、シングルファーザーにも適用するというふうにしております。これが適用されますとどれだけの方が新たな対象となると見込んでいるか、併せて影響額についてどう見込んでいるか、お答えいただけますか。
  177. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  今回の一人親に対します非課税措置の創設による影響につきまして、厚生労働省が公表しております平成二十八年度全国ひとり親世帯等調査等に基づきまして試算をいたしましたところ、新たに非課税の対象となる者は約一万五千人、減収額は平年度で約四億円と見込んでいるところでございます。
  178. 山下芳生

    山下芳生君 厚生労働省にまた伺いますけれども、厚労省はこれまでも非婚、未婚の一人親世帯に対する税制上の要望を上げてこられました。具体的にどのような内容か、またそれは理由はどのように付けていたのか、まずそこをお答えいただけますか。
  179. 藤原朋子

    政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  平成三十年度の与党税制改正大綱を受けまして、昨年、厚生労働省において行った平成三十一年度の税制改正要望におきましては、寡婦控除が適用される寡婦や市町村民税が非課税となる寡婦に未婚の母を加えるなど、一人親に対する税制上の支援措置の拡充を要望したということでございます。  この要望につきましては、子供の貧困対策観点から、経済的に様々な困難を抱える一人親家庭において、子供の未来が経済状況によって左右されることのないようにすべきというふうな考え方から要望を行ったものでございます。
  180. 山下芳生

    山下芳生君 子供の貧困対策という観点から、やはりこれは適用拡大する必要があるという要望をされているんです。  重ねて厚労省に伺いますが、厚労省独自に寡婦控除のみなし適用という形で様々な制度について非婚、未婚の一人親についての支援をできるようにしていると思いますが、それを幾つ説明いただけますか。
  181. 藤原朋子

    政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  議員御指摘ございました寡婦控除のみなし適用でございますけれども、平成三十年度から厚生労働省の関係事業におきまして順次実施をしているところでございます。  具体的には、一人親に対する資格取得支援を行う高等職業訓練促進給付金ですとか、障害福祉サービスの利用者負担、あるいは小児慢性特定疾病医療費助成の自己負担など、合計二十七の事業実施をしているところでございます。
  182. 山下芳生

    山下芳生君 今、厚労省さんから説明がありました。たくさんみなし適用されているんですけれども、これも御存じのとおりですけれども、寡婦控除によって算出された所得が基準となって、例えば国保料ですとか保育料ですとか、公営住宅の入居要件ですとか家賃などが決められていきます。  ですから、同じ収入であっても、税や保育料などの支払が、いわゆる既婚の一人親なのか、あるいは未婚、非婚の一人親なのかによって十万円から多い場合は数十万円年間差が開く、不利益を被るということがこれまでもずっとありました。そのことによって、ただでさえ経済的に大変厳しい母子家庭の母と子が一層厳しい状況に置かれたということもあるわけですね。  そこで、今回、法改正で非婚、未婚の一人親に対する住民税の非課税措置が適用拡大されることになったんですが、これによって、単に住民税が軽減されるというだけではなくて、他のサービスに対しても負担軽減がされるものがいろいろあると思うんですが、いろいろあると思うんですが、厚労省さん来ていただいていますから、厚労省関係で今回の住民税非課税措置の適用によってどういうものが負担軽減されるというふうに考えておられますか。
  183. 藤原朋子

    政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  厚生労働省の各種制度事業におきましては、健康保険の高額療養費ですとか介護保険制度の高額介護サービス費など、住民税非課税者に対して費用負担の軽減などの仕組みを設けているところでございます。  今回の税制改正による一人親家庭への住民税非課税措置の適用拡大を受けまして、新たに住民税非課税者となった未婚の一人親の方々につきましては、今申し上げたような事業につきまして、他の非課税者と同様に軽減等の措置を受けることができることとなると考えております。
  184. 山下芳生

    山下芳生君 ですから、私、総務省が今回一歩を踏み出したことは大変評価しているんですね。  大臣に伺いたいと思います。今回の非婚、未婚の一人親世帯に対するこの住民税非課税措置の適用、どのような趣旨でされたのか、またどういう効果を期待されているのか、大臣の言葉でお答えいただければと思います。
  185. 石田真敏

    国務大臣石田真敏君) 今回の一人親に対する……(発言する者あり)済みません。担税力がない又は著しく薄弱である者に税負担を求めることは適当ではないとの趣旨から、所得が一定以下の寡婦に対し個人住民税を非課税とする措置が講じられているところでありまして、今回の税制改正で、児童扶養手当の支給を受けており、所得が一定以下の一人親に対して個人住民税を非課税とする同様の措置を講ずることとしています。  これは、一人親は一般子育て世帯と比べて平均所得が大きく下回っている等、経済的に厳しい状況にあり、所得を稼得する能力や担税力が小さいと考えられることから講ずるものであり、子供の貧困への対応として意義があるものと考えております。
  186. 山下芳生

    山下芳生君 やはり石田総務大臣からも子供の貧困として意義があると、本当それは大事なことだと思うんですね。今、児童虐待等いろいろ社会問題になっておりますけれども、これをどうやってカバーできるのかという点からいうと、今回の住民税における措置は大いに波及効果もあるのではないかというふうに考えております。  ただ、一点、もう一歩前進していただければと私思っているのは、ここまで前進したんですから、冒頭説明があったと思いますが、所得百三十五万円未満の世帯に対して、今回、未婚、非婚の一人親世帯に対しても住民税非課税措置を適用することになったんですが、寡婦控除の場合は、所得五百万円未満の一人親世帯に対して、寡婦世帯に対して控除がされるわけですね。  せっかく住民税について一歩踏み込んだんですから、寡婦控除と同じように、所得五百万円未満の非婚、未婚の一人親世帯に対しても同程度の措置を適用するように、もう一歩前進する必要が私はあるんじゃないかなと思うんですが、その点、大臣、いかがでしょうか。
  187. 石田真敏

    国務大臣石田真敏君) 寡婦控除については、先ほど議員からも御指摘がございました。成り立ちについての経緯もございます。  そして、平成三十一年度の与党税制改正大綱では、子供の貧困に対応するため、婚姻によらないで生まれた子を持つ一人親に対する更なる税制上の対応の要否等について、平成三十二年度の税制改正において検討し結論を得るとされているところでございまして、個人住民税の諸控除の見直しにつきましては、税制抜本改革法第七条において、地域社会の会費的性格をより明確化する観点から、個人住民税における所得控除の種類及び金額が所得税における所得控除の種類及び金額の範囲内であることを踏まえることとされているわけであります。  総務省としては、今後の与党における議論や所得税の動向を踏まえ、適切に対応してまいりたいと思っております。
  188. 山下芳生

    山下芳生君 もう少し母子世帯の実態を紹介して、ちょっと財務省さんに意見伺いたいんですけれども。  厚労省の調査によりますと、母子世帯の母の八割は就労しております。その半数は派遣やパート、アルバイトなどの非正規雇用でありまして、これが母子世帯の収入が非常に低い要因になっております。非正規雇用の女性の収入は、正規雇用の男性の収入の四分の一という数字もあります。ですから、母子世帯の貧困というのは、すなわちこれ、女性の貧困と同じ原因になっているんではないかということも言えると思うんですね。  ところが、同じ母子世帯なのに婚姻歴のあるなしで、その中で大きな差が付いているということでありまして、これはもう御存じのとおり、日弁連も、婚姻歴の有無で寡婦控除の適用が差別されてその子に不利益を及ぼすことは許されない、憲法十四条の平等原則に反し違憲であることは明らかだということを述べられて、繰り返し是正を求めておられます。  財務政務官、来ていただいていますけれども、根本には、所得税でこの寡婦控除を非婚、未婚の一人親に適用することがないと、今総務大臣のお答えもそれに並んでいるという趣旨のお答えでしたけれども、やはり、所得税に対する非婚、未婚の一人親世帯への寡婦控除と同じ適用を、これはもうここまで来ているんですから、私は、今回、先ほど総務大臣が御紹介された与党税制改正大綱の中身を見ますと、これまでは、寡婦控除については家族の在り方にも関わる事柄であるのでという概念がありました。それが昨年度からなくなりました。代わって、子供の貧困対策というのが出てきた。これは、やはり実際に未婚、非婚の一人親世帯の運動、支援者の声、そして最高裁が、非嫡出子も差別してはならないという最高裁の判決が出たなどなど、社会的な世論の熟成というものがあってこうなったんだと思うんですよ。  だったら、もうあとは、所得税においても決断すべき時期だと思いますが、いかがですか。
  189. 伊佐進一

    大臣政務官(伊佐進一君) 山下先生から、子供の貧困に対応するためというところを強調して質問いただきました。  先ほど大臣の方からもお答えさせていただいたとおり、個人住民税を非課税とするという措置は、今回、まずこの子供の貧困に対応するという点でやらさせていただくと、やらさせていただきたいということでございますが、あわせて、予算面においても、この児童扶養手当の受給者のうち、未婚の一人親に対して一人一万七千五百円、これを臨時特別の給付金として支給するということにさせていただいております。  委員の方からも、先生の方からも、この成り立ちという御指摘ございました。確かにこの寡婦控除というのは元々、戦争未亡人の負担を軽減するというところで昭和二十六年に創設されました。その後も数度にわたって改正されるわけですが、亡くなった夫の家族との関係というものに配慮するという仕組みでこれまで成り立ってきた制度だというふうに思っております。  この制度に未婚の一人親を寡婦控除の対象とすべきという議論だというふうに伺っておりますが、この点については、先ほど申し上げたとおり、この成り立ちというものも踏まえた検討が必要だというふうに思っております。  いずれにしましても、この更なる税制上の対応をどうするかという点については、この要否等も含めて三十二年度の税制改正において検討して結論を得るということにされておりますので、政府としても、与党における議論を踏まえて適切に対応してまいりたいというふうに思っております。
  190. 山下芳生

    山下芳生君 まあそういうことかなと思いましたけどね、頑張ってくださいよ、ここまで来たんでね、ここまで来たんで。  やっぱり世論はもう間違いなくこれは求めていると思いますし、何の合理性もないですよ、結婚歴があるかないかで差別されているというのは。差別ですから、これは、日弁連も差別という言葉を使っていますから、これはやっぱり政治がもう決断するしかないと私は思います。不合理な差別は直ちになくすことを強く求めておきたいと思います。  また、厚労省さん、総務省さんに伺いますが、今回、せっかく非婚、未婚の一人親世帯に対する住民税の非課税措置に踏み切ったわけなんで、私は周知徹底が大事だと思うんですね。各省またがって既に厚労省さんから説明があったような寡婦控除みなしのみなし適用というのはやられておりますけれども、なかなか知らない方たくさんいらっしゃるんですよ、私も直接その非婚の一人親世帯の方の声何回も聞いていますけど。  今回、非課税対象の要件に児童扶養手当を受けていることにしていますが、その児童扶養手当、児扶手自体が申請主義なんですよね。だから、これ本人が申請しなければ、受給していない方たくさんいらっしゃいます。それから、この非婚の一人親に対してもこういうみなし適用しますよという制度があったとしても、その周知がもう非常に小さい小さい字で書いてあって分からないという声も聞きます。それから、そもそも寡婦って何なのと。寡婦という言葉はもう今普通には使わないと思いますから、やはり一人親、シングルマザー、シングルファーザーの方が分かりやすいんではないか。  そういう点で、私ちょっと一つ提案なんですけれども、やはり分かりやすいポスターやリーフレットを作る、この際ですね。それから、出産や入園、入所、あるいは入学の際に、全てのお母様に対して、非婚であっても一人親の方の場合はこういう制度が適用できますよということを、やっぱり子供さんができたとき、あるいは入園、進学等のときに一番そういう制度が必要になると思いますので、そういう際に、誰でも分かるような周知の、そういうものを作る必要があるんじゃないか。言葉も分かるようにした方がいいんじゃないか。それからあわせて、自治体が恐らくそれ窓口になると思うので、窓口の自治体のそういう努力に対して財政措置も検討すべきではないか。  厚労省さんと総務省さん、それぞれお答えいただければと思います。
  191. 藤原朋子

    政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  委員から御指摘いただきましたように、子育て支援に関わる様々な施策ございます。市町村におきましては、包括的な支援センターで相談を受け付けたり、あるいは、そもそも最初に妊娠の手帳を交付をするときに様々な情報を提供したり、そういった機会を捉まえて、各自治体において周知徹底をお願いしているところでございます。  また、今回のようなこういった制度改正があるときには、私どもから、主管課長会議など全国会議の場を用いまして、自治体の皆様方に丁寧に周知をいただくようにお願いをする機会もございますので、そういった機会も使いながら、しっかり周知についても努めてまいりたいと思っております。
  192. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  今回の一人親に対します個人住民税の非課税措置でございますけれども、平成三十三年度から適用することとしておりまして、総務省としては、改正案の趣旨や内容につきまして、既に各地方団体に対する説明会等を実施いたしますとともに、ホームページなどを活用し、広く周知を行っているところでございます。  法案成立後、今回の改正が円滑に施行されるよう、総務省といたしましても、地方団体の御意見をよくお伺いしながら、周知広報に努めてまいりたいと考えております。
  193. 山下芳生

    山下芳生君 財政措置も、多分声出ると思いますので、検討いただければと思います。  次に、残りの時間で災害時における通信の役割について質問したいと思います。  まず、総務省に、災害時における通信の重要性について簡潔に説明いただけますか。
  194. 谷脇康彦

    政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。  災害時における通信サービスの確保は、家族同士の安否確認、一一九番通報等による救助要請、自治体から住民への防災メール等による情報伝達、救援関係機関等の間での連絡手段などの観点から極めて重要だと考えております。  また、特に、近年においてはスマートフォンが被災者の情報入手や情報発信の手段として災害時に欠かせないツールとなってきているものと認識をしております。
  195. 山下芳生

    山下芳生君 ですから、災害対策基本法でも、通信について指定公共機関とされているところであります。  そこで、昨年の一連の災害で通信にどんな問題が起こったのかについて質問したいと思いますが、まず、北海道胆振東部地震について、私がその被害状況のペーパーを読ませていただいたら、地震とともに大停電、ブラックアウトが起こりましたので、その影響も受けております。固定電話では、一時、約二十万回線途絶えたと。それから、北海道の市町村、全部で百七十九あるそうですが、携帯電話が支障を来したエリアが、NTTドコモで百七十九分の百十三市町村、KDDIで百六十四市町村、ソフトバンクで百四十九市町村。大半が今重要だと言われた携帯電話に支障が生じたということになっております。  厚真町の一部エリアを残して復旧するまでの間に一週間近く掛かっております。私は、平常だったら一週間ぐらいというふうになるかもしれませんが、災害時に一週間通信が途絶えるとこれは人命にも関わるということだと思うんですが、東日本大震災でも通信はいろいろな問題が起こって教訓が生かされようとしていたと思いますが、今回新たな課題として何が浮かび上がったのか、御報告いただけますか。
  196. 谷脇康彦

    政府参考人(谷脇康彦君) 委員指摘平成二十三年の東日本大震災を受けまして、総務省におきましては、通信設備の停電対策や重要な伝送路の冗長化など、関係する省令を平成二十四年に改正をいたしまして、これに基づき通信事業者において所要の対策が講じられてきたところでございます。  こうした取組の結果、昨年の北海道胆振東部地震においても一定程度は通信サービス支障を抑制することができたというふうに認識はしておりますけれども、想定を超える広域、長時間の停電によりまして多くの携帯電話基地局は停波をしたところでございます。これを受けまして、緊急点検を総務省において行いました結果、被災直後の役場付近における通信サービスの被害を正確に把握できていなかったことによりまして、移動型の携帯電話基地局の展開などの応急復旧に遅れが生じていたということが判明をしたところでございます。  これを受けまして、総務省におきましては、平素からの通信事業者との連携体制を昨年十月に構築をいたしまして、大規模な災害時は被害が著しいと見込まれる地域の役場への迅速な訪問を行うこととしたところでございます。  また、応急復旧手段として機動性に優れた移動型設備の活用が有効であることから、現在、移動電話、携帯電話事業者に対しまして、車載型の携帯電話基地局や移動電源車等の増設を働きかけているところでございます。
  197. 山下芳生

    山下芳生君 現場の状況が把握なかなかし切れなかったということなんですよね。  これ、やっぱり総務省だけではないと思いますが、これ、通信事業者についても、私は、この間のリストラ、人減らしというものがこういうときに大変大きな残念ながらマイナスの影響を与えているんじゃないかなというふうに危惧するものですが、早く行くようにしようというだけで行けるのかなと、そこの問題ですね。それ、どうでしょうか。
  198. 谷脇康彦

    政府参考人(谷脇康彦君) 委員指摘のとおり、災害時の通信手段の確保ということは、これライフラインの維持ということで極めて重要でございますので、十分な人員の配置、また技術開発なども含めた所要の努力を通信事業者に促していくということも大変重要だというふうに考えております。
  199. 山下芳生

    山下芳生君 いつもこんなときに人減らしがたたるんですよ、特に保守部門がですね。今日はそのぐらいにしておきますけど。  もう一つ、台風二十一号でも大きな被害が起こりました。二十一号では、九月四日、昨年、発災したんですが、十月二日、約一か月後の被害状況情報では、大阪府、和歌山県、京都府、滋賀県等の一部地域において、問合せに応じ、加入者宅への引込線等復旧対応中と。もう一か月たっても、まだ加入者宅への引込線等復旧対応中になっているんですね。これはちょっと遅過ぎるんじゃないかと思いますが、これ、何でこんなことになったんでしょうか。
  200. 谷脇康彦

    政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。  固定電話の被害につきましては、ケーブルの断線を巡回により目視確認をした上で、被害が広範囲にわたっているエリアでの優先復旧を目指しながら、通行止めなどの道路状況、それから復旧工事に携わる人的リソースなどを総合的に勘案しながら進めることとしているものと承知しております。  委員指摘の昨年の台風二十一号の際には、強風によるケーブルの断線が数多く発生しておりまして、特に電柱から加入者宅への引込みケーブルの断線の修理について、一軒一軒の加入者宅への戸別訪問が必要なことから、NTTにおきまして人員を増員して対応したものの、全ての回復には、今委員指摘のように、時間を要してしまったというふうに認識をしております。
  201. 山下芳生

    山下芳生君 私は、現場で復旧作業に当たった職員、労働者の皆さんの奮闘には心から敬意を表しております。倒木した中にかいくぐっていって線を引っ張っているような作業をされていたんですね。だけど一か月掛かっちゃったと。これは人員の問題、さっき言った保守の部門の問題はあると思いますが。  もう一つ、私ちょっと現場に行って感じたんですけれども、問い合わせるといっても、独り暮らしのお年寄り、障害をお持ちのお年寄りは問合せできないんですね。寝たきりでベッドの上にいる方なんかは、なかなか自分からは電話切れているよということは言えない。また、携帯電話持っていなかったら、そもそも電話つながらないわけですから問合せができないという事態にあると思いますから、そういうときは、恐らく周辺全部途絶えているでしょうから、何といいますか、一軒一軒訪ねてどうですかという声掛けは要るのではないかと思います。  もう時間もありませんので後で一緒にそれも答えていただきたいんですが、もう一つ、大阪の泉南市というところで、電柱が九本一気に強風で倒れたんですね。その御自宅にも行きましたけれども、倒れているときに行ったんですけれども、電柱から垂れ下がった電線が玄関の前にずっとありまして、残念ながら、NTTさんの電柱だったんですけれども、説明がないというわけですね、その電線に触ると危ないのか、大丈夫なのか。ですから、腰をかがめて、くぐって出入りされていましたけど、せめてそういう周知を工事する前にでも来てほしかった。  それから、もう直ったんです、九本。しかし、何のまたこれも説明がなくて、倒れたのが元どおりになったんだろうか、元々強度に不安があったのではないかとか、ちゃんと住民方々説明する責任が私は通信事業者にはあると思うんですが、今何点か言いましたけど、まとめてお答えいただければ有り難いです。
  202. 谷脇康彦

    政府参考人(谷脇康彦君) お答え申し上げます。  二点御指摘をいただいたかと存じます。  まず、一点目でございますけれども、固定電話しかお持ちでない住民の方への通信手段の確保という点でございますけれども、近隣の公共機関等の固定電話等から故障受付用の番号に御連絡をしていただくだとか、あるいは避難所等において事前に設置をしている事前設置型の特設公衆電話を準備するなどにより対応していたというふうに承知しておりますけれども、なお、更なる改善策があるのかどうかについて関係者間で考えを更に深めていきたいというふうに思っております。  また、もう一点の大阪府泉南市でのNTT柱が倒れた件でございますけれども、電柱に関しましては基本的に風の影響では倒れない設計となっておりますけれども、倒木や、あるいは風で飛来してきた飛来物が電線等に引っかかり電柱倒壊等につながる場合があるというふうに伺っております。このため、復旧後の電柱も基本的には安全面での問題は小さいと考えられますけれども、当然不安に感じる地元住民の方もおられるものと認識しております。  今般、NTT西日本におきまして、自治体あるいは警察への説明を随時行い情報提供に努めていたとは承知しておりますけれども、地域に根差した通信事業者として、なお地元住民方々の不安を取り除くよう、丁寧な説明あるいは情報提供というものをしていただくことが必要だと考えております。
  203. 山下芳生

    山下芳生君 終わります。
  204. 秋野公造

    委員長秋野公造君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後四時三十四分散会