○又市
征治君
アメリカの
国内法に基づく制裁だと、こう言っているんですが、昨年五月の大統領令は、
アメリカ人がベネズエラ
政府に関係する債券の購入などで資金調達に
協力することを禁止したり、今年一月には国営石油会社を
経済制裁の対象に指定したと発表しているわけで、報道によれば、これで七十億ドル、
日本円にすれば約七千六百億円規模の国営石油会社の資産が凍結されるということであります。
アメリカは、ベネズエラにいわゆる人道的援助を自ら強引に持ち込もうとするよりは、
経済制裁を全面的に解除するべきだと、こんなふうには思えるわけですが、あわせて、決議
内容が
国連人権
委員会の性格になじまないというふうに言われていますが、まさに
アメリカの制裁がベネズエラの
国民の生活、人権を破壊していることは、これは忘れるわけにはいかないということだろうと思うんです。
そこで次に、
外務大臣は、二月十九日の会見で、グアイド暫定大統領を明確に
支持すると、こう表明をされて、それに先立つ二月五日の談話では、二〇一八年五月に
実施された大統領選挙に関しては、その正統性に対する
国際社会の疑念に対してベネズエラ
政府として
説明責任を果たすよう繰り返し求めてきた、それにもかかわらず、ベネズエラ
政府はこれら要請に応えることなく、同国の政治、
経済、
社会情勢が悪化していることについて、
我が国は非難しますと述べられているわけですけれども、ちょっと私はこれは
理解し難いな、こう受け止めました。
例えば、日系人であるイシカワ駐日ベネズエラ大使は、今年の一月二十八日に、
日本の市民、
メディアの
皆様への公開書簡を公表して、また二月一日には
日本記者クラブで約二時間にわたって会見を行って
質問にもそれぞれ答えているわけですけれども、
外務省はこういう
情報を外交ルートを通じて受け取っていないと、こう言うのであれば、駐日大使を
外務省に呼べばいい話だろうと思うんですね。ベネズエラが
説明責任を果たしていないという
内容についてどのようなことを尋ねようとしているのか、まずこれを伺いたいと思います。
そして、この大使は公開書簡や会見においてグアイド氏の暫定大統領就任についても触れているわけですけれども、公開書簡では、グアイド氏が暫定大統領就任の根拠として憲法二百三十三条を挙げているけれども、これについては、この条文は、大統領の欠缺とは大統領の死亡、
辞任、最高裁判所により命じられた罷免、身体的又は
精神的な障害、職務放棄、その任期についての
国民投票での取消しであるというふうに明確に述べているということを紹介をしているわけであります。また、グアイド氏の暫定大統領就任は最高裁判所で却下されているということでもあります。
グアイド氏を大統領として
アメリカ、EU諸国が承認したようですけれども、世界では五十か国程度なわけで、いずれにしても、現在のベネズエラの政治的混乱は内政問題であって、一方的に肩入れをすることは
状況を悪化させ混乱を増大させるだけではないのか、このように思うわけですが、この点について大臣の見解を伺ってまいりたいと思います。