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2019-05-29 第198回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和元年五月二十九日(水曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  五月二十三日     辞任         補欠選任      自見はなこ君     尾辻 秀久君  五月二十八日     辞任         補欠選任      福島みずほ君     難波 奨二君      森本 真治君     青木  愛君     佐々木さやか君     三浦 信祐君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         宮沢 洋一君     理 事                 太田 房江君                 徳茂 雅之君                三原じゅん子君                 斎藤 嘉隆君                 田名部匡代君     委 員                 青木 一彦君                 小野田紀美君                 尾辻 秀久君                 堂故  茂君                 中川 雅治君                 福岡 資麿君                 三木  亨君                 渡邉 美樹君                 難波 奨二君                 宮沢 由佳君                 青木  愛君                 森 ゆうこ君                 熊野 正士君                 竹谷とし子君                 三浦 信祐君                 片山 大介君                 山口 和之君                 大門実紀史君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣消費者        及び食品安全)        )        宮腰 光寛君    副大臣        内閣府副大臣   左藤  章君    事務局側        常任委員会専門        員        宮崎 一徳君    政府参考人        内閣消費者委        員会事務局長   二之宮義人君        消費者庁政策立        案総括審議官   高田  潔君        消費者庁審議官  橋本 次郎君        消費者庁審議官  小林  渉君        消費者庁審議官  高島 竜祐君        文部科学大臣官        房審議官     矢野 和彦君        厚生労働大臣官        房生活衛生・食        品安全審議官   宮嵜 雅則君        農林水産大臣官        房生産振興審議        官        菱沼 義久君        経済産業省商務        情報政策局商務        ・サービス政策        統括調整官    江崎 禎英君    参考人        独立行政法人国        民生活センター        理事       宗林さおり君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○参考人出席要求に関する件 ○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す  る調査  (訪問購入(訪問買取り)に関する消費生活相  談の実態に関する件)  (ゲノム編集技術応用食品及び食品添加物に係  る表示に関する件)  (食品安全におけるリスクコミュニケーション  に関する件)  (食品ロス削減に向けた取組への支援策に関す  る件)  (消費者行政未来創造オフィスの今後の在り  方に関する件)  (預託商法に係る法制度等見直し必要性に関  する件)     ─────────────
  2. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、自見はなこ君、福島みずほ君、佐々木さやか君及び森本真治君が委員辞任され、その補欠として尾辻秀久君、難波奨二君、三浦信祐君及び青木愛君が選任されました。     ─────────────
  3. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣消費者委員会事務局長二之宮義人君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会独立行政法人国民生活センター理事宗林さおり君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 立憲民主党民友会・希望の会の宮沢由佳です。今日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  まず、バイオプラスチック表示について伺います。  大臣バイオプラスチックと聞くと、どのようなイメージを持たれるでしょうか。
  9. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) バイオプラスチックにつきましては、環境省経済産業省を中心に議論が行われているものと承知をいたしております。  イメージということでありますが、例えばG20などプラスチック問題が国際的にも注目を集める中、海洋環境への影響低減など循環システムの中に組み込まれることで、プラスチックの3Rの問題、あるいは枯渇性資源の問題、地球温暖化の問題、海洋プラスチックごみの問題などで効能を発揮し得るものというふうに考えております。
  10. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。  一般的に環境に良いイメージがあるバイオプラスチックですが、その中には生分解性プラスチックもあればバイオマスプラスチックもあります。それぞれ生まれた背景も性質も違い、全てが自然に返るわけではありません。また、この生分解性プラスチックバイオマスプラスチックには国際的な統一基準がなく、関係団体基準があるだけです。  現在のバイオマスプラスチックに関する表示について、どのように表示していますか。経済産業省、お答えください。
  11. 江崎禎英

    政府参考人江崎禎英君) お答えをいたします。  ただいま御指摘のとおり、バイオマスプラスチック及び生分解性プラスチックにつきまして、この表示に関して国際的な統一ルールはございません。そして、我が国では日本バイオプラスチック協会がそれぞれの識別表示制度、これを運用しているところでございます。  これによりますと、まずバイオマスプラスチックにつきましては、二五%以上のバイオマス由来プラスチックを含む製品、これに対してバイオマスプラマークというロゴ表示を認めているところでございます。このバイオマスプラマークにつきましては、事業者の求めに応じまして、四段階、四つの段階でどの程度バイオマス由来成分が含まれているかを併記することも可能となっているところでございます。  同様に、生分解性プラスチックにつきましては、六か月以内に六〇%以上の生分解性を示すという基準をクリアした樹脂から作られた製品に対してグリーンプラマークというロゴ表示を認めているところでございます。ただし、グリーンプラマークにつきましては、具体的な生分解の条件などが併記された表示とはなっておりません。  以上です。
  12. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。  先週、私は環境委員会でこの件について質問してきました。バイオプラスチックには様々なものがあり、廃棄時の処理方法によってはマイクロプラスチック化する可能性もあるとのことでした。この点、環境省は、用途素材等にきめ細やかに対応したバイオプラスチックロードマップ策定すると言っています。  バイオプラスチックは、地球温暖化対策マイクロプラスチック対策に有効なプラスチックです。しかし、その管理分解方法を適切に行わなければ、かえってマイクロプラスチック化するおそれがあります。  消費者にとっての情報源は、製品に記載のある表示です。環境省ロードマップ策定と並行して、消費者庁においてもバイオプラスチック表示について検討されるべきと考えますが、いかがでしょうか。
  13. 高田潔

    政府参考人高田潔君) お答えいたします。  プラスチック資源循環戦略の案の策定には消費者庁も参画しており、この中では、バイオプラスチックについて、環境エシカル的側面等を整理しつつ、用途素材等にきめ細かく対応したバイオプラスチック導入ロードマップ策定することが明記されております。  消費者庁といたしましては、今後のロードマップ策定に当たりまして、消費者の自主的、合理的な商品選択を可能とする観点から関係省庁と連携して取り組んでまいります。
  14. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。  まずは環境省などで大きくバイオプラスチック、生分解性バイオマスプラスチック基準を明確にした後、消費者の手に渡るバイオプラスチック表示に関しては消費者にとって分かりやすいものにしてほしいと思います。  また、今は原料として使用することが少なくなっていると聞いていますが、トウモロコシやパームヤシなど、バイオマスプラスチックに第一世代の原料使用してきました。原料栽培のために世界で貴重な森林が伐採され、畑になっている可能性もあります。消費者環境に優しい原料プラスチック選択するためにも、しっかりと原料成分表示すべきだと考えます。  また、成分表示だけでなく、きちんと使用済プラスチックを処理するために、洗濯表示のように取扱表示をしてはいかがでしょうか。例えば、バイオマスプラスチック主成分何々、何%、分解性は四〇%、土中一年、水中分解はされない。又は、生分解性プラスチック主成分は何々、何%、分解性は一〇〇%、土中水中六か月など。そうすれば、消費者は、これは土に埋めても安心、これは分解まで長時間掛かるので自治体プラスチックごみ回収に回そうなど、選択が可能になります。  この提案、いかがでしょうか。
  15. 高田潔

    政府参考人高田潔君) お答えいたします。  消費者が、身の回りの商品がどのように生産されたものであるか、またその商品選択することが社会環境にどのような影響を及ぼすかをよく考えた上で選択、行動することができる社会の構築は重要なことと考えております。  バイオプラスチックに係る現状の表示制度日本バイオプラスチック協会が運用していると承知しておりますが、その上で、一般論として申し上げれば、商品にどのような原材料が含まれているかどうかや商品使用後の適切な処理方法といった情報消費者に分かりやすく伝わることが望ましいと認識しております。
  16. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。  私は、マイクロプラスチック削減には、内陸部から、河川の上流から対策しなければならないと、これまで環境委員会でも何度も訴えてきました。管理処分方法によっては、内陸部マイクロプラスチック発生源ともなり得る業務用バイオプラスチックも、消費者が使うプラスチックと同様に課題があります。  例えば、生分解性農業用マルチシートに関しても、同様に、農業従事者農業団体などユーザーにとって取扱いまで含めた分かりやすい表示にしてほしいと思いますが、農林水産省、いかがでしょうか。
  17. 菱沼義久

    政府参考人菱沼義久君) お答えいたします。  生分解性プラスチック表示につきましては、日本バイオプラスチック協会が認定するグリーンプラ識別表示制度がございます。  農業用生分解性マルチシートにあっては、この製品を製造、販売する事業者で構成する普及団体においてグリーンプラマークがある商品のみを取り扱うこととしておりまして、農業者への表示普及を図っているところであります。  さらに、この普及団体にあっては、表示普及と併せて、農業用生分解性マルチシート使用後に周辺に飛散しないよう、土壌中にしっかりすき込む旨の技術マニュアルを作成し、販売業者を通じて農業者への指導に努めているところであります。  農林水産省では、普及団体が作成した技術マニュアルに加えて、生分解性マルチ活用事例集を作成、公表しておりまして、グリーンプラマークの周知に努めるとともに、マルチシート周辺に飛散しないよう指導徹底を図っているところであります。  今後、プラスチック資源循環戦略などの策定、公表に合わせまして、農林水産省といたしましては、農業者に対して農業用使用済プラスチック適正処理などに関する技術指導を発出することとしておりますが、この中で、委員指摘の生分解性マルチ適正処理として収穫後速やかに土壌中へのすき込み徹底について指導してまいりたいと考えております。
  18. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。徹底にどうぞよろしくお願いします。  消費者プラスチックごみ処分を間違わないように、安易にポイ捨てなどをしないように、処分方法をきちんと選択できる分かりやすい丁寧な表示をお願いしたいと思います。  これまでを聞いて、大臣の御感想を伺いたいと思います。
  19. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 今ほどバイオプラスチック表示の問題、委員取り上げておいでになったわけでありますが、これは基本的には業界団体認証制度を運用していると理解をいたしております。一般論として申し上げれば、消費者への分かりやすい情報伝達というのは極めて重要でありまして、こうした取組が持続可能な社会の実現につながっていくものと考えております。  この点、例えば、先週の食品ロス削減の推進に関する法律が参議院本会議全会一致で成立を見たところでありますが、消費者自身選択し、使用した商品をどのように利用し、そして処分すべきかなどについて、消費者の関心はかつてなく高まっているのではないかというふうに考えております。  消費者庁といたしましては、消費者へ必要な情報適時適切に伝わるよう、幅広い関係者と連携して情報発信等に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  20. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。大臣、よろしくお願いいたします。  では次に、いわゆる押し買いと言われる訪問購入実態について伺いたいと思います。  最初に、押し買い訪問購入について御認識を伺います。
  21. 左藤章

    ○副大臣左藤章君) お答え申し上げます。  消費者自宅等を訪問して物品を購入する訪問購入、いわゆる先生おっしゃる押し買いですね、については、強引な貴金属の買取り等に関する消費者からの相談が増加をしていることを背景に、特定商取引法規制対象としての追加された取引類型でございます。これは二〇一三年二月より施行されております。  同法に基づき、訪問購入を行う業者には買取り時に書面の交付義務や不当な勧誘行為禁止等行為規制が課せられ、これに違反した場合には行政処分や罰則の対象になり得ます。また、同法は、いわゆるクーリングオフなどの民事ルールも定めておるところでございます。
  22. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 二〇一二年に改正、二〇一三年に施行されたということですが、つい先日、私の友達の母親がこの被害に遭いました。女性の方が来て、古着、どんな古いのでもいいから買い取りたいということで、かなりぼろぼろの古着を見せたところ、喜んで、ああ、これ、こういうものは外国で高く売れるんですということで、思わぬ高値、といっても数百円だと思うんですけれども、捨てようと思っていた古着が数百円になったので、また来ますと言われて気を良くしていたら、次にこわもての男性がやってきて、古着をまた出そうと思ったら、いや、貴金属あるだろうということで、いや、私はそんなに高い金属なんか持っていません、売るものもありませんと言ったんですけれども、家の中に上がり込んできて、とにかく見せるだけでもいいから見せろということで、ネックレスを結局奪われる同然に買っていかれてしまったということで、この方、消費者センターに連絡はしていないんですね、恥ずかしいと言って。やっぱり近所に知られたくないとか、自分の落ち度だから、もう二度とこういう人は入れないということで。  ただ、何がこのお母様にとって怖かったかというと、やっぱりそういう、田舎でとても、いつも玄関も開いているようなところなので、こんにちはといつも玄関に知らない間に野菜が置いてあったり、近所と非常に深い付き合いをしているようなお宅だったので、簡単に玄関に上がってこれるような状況の中でいい思いをさせておいて、次に怖い人が来て金品を請求していく。  そして、こういうことがあるのかなと思って私も調べたところ、法改正された二〇一三年は七千百六十件、全国でですね。その後、二〇一四年が七千八百二十件、二〇一五年が八千六百一件、二〇一六年が八千六百五十六件、二〇一七年が八千四百三十一件、昨年が少し減っていますが、まだ六千六百十九件ある。山梨県でも二〇一三年に五十件、二〇一四年に六十七件、最近では昨年四十五件。微妙に、昨年は少し下がっているんですけれども、決して少なくはない。また、相談件数もまだ六千六百件あるということです。  また、相談には二つあるということで、被害予防のために、業者との契約を保留してその対応を相談する場合と、契約したとか被害に遭ったという相談もあるということなんですけれども、一番多いのは恐らく被害に遭ったということではないかと思うんですけれども、これも氷山の一角で、私の友人のお母さんのように、相談もしていない方もたくさんいるのではないかと思うんですけれども、実態はいかがでしょうか。
  23. 小林渉

    政府参考人小林渉君) お答えいたします。  ただいま御紹介がありましたように、訪問購入に関する消費生活相談件数につきましては、平成二十五年度が七千二百件だったものが、ピーク時に少し増加しまして、直近平成三十年度におきましては六千六百件の登録ということになっております。これらにつきましては、相談でございますので、訪問購入に関する相談として、例えば買取り業者ダイレクトメール等を見た消費者がその事業者信用性を問い合わせる例など、勧誘契約締結に至る前のものが含まれていることには留意する必要があると思います。  その上で、御質問相談の点でございますけれども、平成三十年度の訪問購入に関する消費生活相談件数のうち、契約締結前の件数が約三千百件、それから契約締結後の相談が約三千三百件、あとの二百件につきましては相談時点が不明となっております。このように、一定程度相談契約締結後に行われているというのが実態でございます。
  24. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 確認したいんですけれども、業者消費者電話物品を売る意思を確認すれば、禁止対象外となるのでしょうか。
  25. 小林渉

    政府参考人小林渉君) お答えいたします。  特定商取引法では、訪問購入事業者が、勧誘要請をしていない消費者に対して、消費者自宅など、法律でいいますと、事業者営業所等以外の場所において勧誘し、又は勧誘を受ける意思を確認することを禁止しております。  例えば、事業者が、逆に営業所等から消費者のお宅に電話をして勧誘を受ける意思有無を確認したとしても、訪問してからその勧誘を行っていいですかということを積極的に尋ねて、相手方からまあいいですよという了承を取り付けるような場合は、法律に規定された勧誘要請があったとは言えません。したがいまして、いわゆる不招請勧誘禁止の適用がございます。  つまり、真に消費者の側から勧誘要請がなされたと認められる場合にのみ、消費者宅などで勧誘することが可能となるものでございます。
  26. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 消費者勧誘を受け入れた物品以外の物品について勧誘をすること、つまり、業者に不用品の買取りをお願いした場合に業者が突然貴金属まで買い取りたいと誘う行為禁止されていると、国民生活センター訪問購入心得にも記載されております。このような勧誘が行われた場合にはどのような処分、処罰になるのでしょうか。
  27. 小林渉

    政府参考人小林渉君) お答えいたします。  今委員指摘のように、特定商品について勧誘要請を受けて訪問する場合であっても、訪問した際に、その他の物品について勧誘をすることや、勧誘を受ける意思有無を確認することは禁止されております。このような規制に違反した場合には、行政処分としての業務停止命令や指示の対象となり得るものでございます。
  28. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 行政処分はどのくらい行われているのでしょうか。直近全国自治体などの行政処分件数を教えていただけますか。
  29. 小林渉

    政府参考人小林渉君) お答えいたします。  訪問購入規制導入以降の国及び都道府県行政処分件数でございますけれども、平成二十六年度に国が三件行っております。それから、二十八年度に国が三件、都道府県が二件、二十九年度に国が四件、都道府県が四件、そして三十年度に国が十一件、都道府県が四件となっております。
  30. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 なかなか処分も少ないというところで、法の抜け穴を熟知した業者とのイタチごっこになっているという実態もあるかもしれません。  訪問購入被害に対する予防法は、また都会と田舎では違うのかなとは思うんですけれども、県民生活センターの方に聞いたところ、もうとにかく鍵を掛ける、家には入れない、その人に会わない、これがもう徹底されればとおっしゃったんですけれども、先ほど私が申し上げたように、田舎でいつも玄関が開いていて誰でも来れるような、そういう状況ではなかなか対策もままならないのかと思います。  法改正から今日まで、被害を効果的に減らすことができた自治体はありますでしょうか。もしそれがあったら取組を教えていただきたいのですが。
  31. 小林渉

    政府参考人小林渉君) お答えいたします。  端的にどこが被害を減らしたかということについては私ども余り詳しく承知しておりませんけれども、例えば、都道府県取組の例といたしまして、群馬県は、訪問購入業者に対しまして、経済産業省東北経済産業局共同調査を行って、今年の一月に、その経済産業局と同時に業務停止命令等行政処分を実施いたしました。このような国との共同調査同時処分というのは、都道府県執行ノウハウの蓄積や執行力強化につながる有意義なものと考えております。  また、消費者庁は、都道府県が主催する消費生活相談員向け特定商取引法に関する説明会に講師を派遣したり、各地の消費生活センター等特定商取引法に関する啓発資料を送付するなどして、地方自治体消費者相談業務を支援しているところでございます。
  32. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 全国の何かそういったいい事例がありましたら、各自治体にも広報していただければと思います。  最近、訪問購入を連想させるようなテレビ番組があって、突然田舎へ行ってお宝拝見のような形で、ああ、これは高いものですよ、これは売れますよ、鑑定をして、全部で幾ら幾らになりましたというような番組があって、こういうものは自分のところにも誰かが買い取りに来たらお金になるんじゃないかということを連想させてしまうような番組じゃないかと思うんですが、こういった番組に是非悪質な押し買い訪問購入に注意を促すような広報にも努めていただくように、消費者庁から伝えていただきたいと思います。例えば薬のときに、ピンポーン、悪質な訪問購入に御注意くださいというような、そんな広報テレビ番組であれば、そういった番組を見ている方にまさに注意喚起になると思うんですけれども、大臣、こんなアイデアいかがでしょうか。
  33. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) なかなか面白いアイデアだと思います。  押し買い、昔は押し売りというのが、まあ今もあるんだと思うんですけれども、押し買いというのは、なかなか消費者の皆さん方にどう対応すればいいのかというのがまだ行き渡っていないような段階ではないかというふうに思います。それをどうお断りできるように広報啓発を図っていくか、しっかり検討させていただきたいと思います。
  34. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 ありがとうございます。是非よろしくお願いします。  関連して、高齢者の消費者被害対策について伺います。  訪問購入の六十歳以上の消費者被害相談の割合はどのくらいでしょうか。
  35. 小林渉

    政府参考人小林渉君) お答えいたします。  訪問購入に関する消費生活相談のうち六十歳以上の消費者の割合は、平成二十八年度が六七・一%、二十九年度が六八%、そして三十年度が七〇・三%となっております。
  36. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 六十歳以上の方が被害に遭われる率が大変高いというところですね。  訪問購入に関して、二〇一七年、国民生活センターから消費者庁へ次のような要望が出されました。  訪問購入において、消費者がクーリングオフ制度や物品の引渡しを拒絶できることを知っていればトラブルを回避できたであろう相談や、訪問購入を行う事業者も特商法の規定を十分に理解していないケースがあることを踏まえ、消費者庁取引対策課に対して以下のとおり要望します。消費者庁取引対策課への要望、二点です。一つ目は、訪問購入に係る制度の概要や、消費者事業者に対して取り得る手段、クーリングオフ、物品引渡しの拒絶について、消費者に広く分かりやすく周知をすること、二つ目は、訪問購入を行う事業者に対しても特商法の規定を遵守するように周知するとともに、特商法違反行為に対しては厳正かつ適正な執行を実施することと要望が出されている。  この要望に対する消費者庁の対応状況を教えてください。
  37. 小林渉

    政府参考人小林渉君) お答えいたします。  消費者庁といたしましては、ただいま御指摘のありました国民生活センターからの要望も踏まえつつ、周知啓発資料平成二十九年に作成した上で、これまで、消費生活センターや警察等の関係機関も含めて全国約三千か所と連携し、約七万部の資料を消費者事業者に提供しているほか、特定商取引法規制に関する説明会を実施して周知啓発を進めております。  また、先ほど申しましたように、訪問購入業者に対する違反行為に対して、国として行政処分を執行してきているところでございます。
  38. 宮沢由佳

    宮沢由佳君 更に進めていただけるようにお願いしたいと思います。  時間がなくなりましたが、配付した資料が国民生活センターの「さいふをまもる」という資料でございます。こういった簡単に分かるようなものを家の分かりやすいところに貼り付けておいて、高齢者がこういった押し買い訪問購入に巻き込まれないようにいろいろな努力を積み重ねていっていただきたいと思います。独り暮らしをしている高齢者などがこれ以上被害に遭わないように十分な対策を進めることをお願いして、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  39. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 国民民主党・新緑風会の森ゆうこでございます。  まず最初に、先般の委員会で、私どもの田名部委員から御質問のありましたアブナイカモについてなんですが、あのときの御答弁が全く分かりにくい、国会に対する説明、国民に対する説明になっていないんじゃないかということで、また、田名部委員の方に、あの質問を見た方々から様々な御意見、感謝、ああいう質問をしてもらって有り難いという感謝のメールも送られてきているということで、確認をさせていただきたいと思います。  このアブナイカモ、子供の事故防止ということで消費者庁が使ってきたキャラクターでございます。子供を事故から守る、子供の安全を守る。そういう意味では、昨日起きました川崎の刺傷事件でございますけれども、本当にどんな気持ちでいらっしゃるだろうか。亡くなった子供たちのことを考えると、そして御家族のことを考えますと、本当に胸の詰まる思いです。何としても子供たちの安全を守っていかなければならないということで、政府にも是非更に頑張っていただきたいと思いますし、私どもも私どもの立場で努力をしてまいりたいと思います。  そのアブナイカモなんですけれども、キャラクターの著作権者、これはどうなっておりますか。
  40. 高島竜祐

    政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。  お尋ねのアブナイカモでございますけれども、そのイラストの著作権は消費者庁に帰属をいたします。ただ、周辺にその他の権利ございまして、細かく申し上げますと、翻案権、それから二次的著作物に関する原著作者の権利、これらの権利についてはイラストの原著作者の方に権利が留保された状況となっておりまして、私ども消費者庁が有していないという状況になってございます。  また、その他、楽曲なんかもございますけれども、その楽曲についても、私ども消費者庁の方で完全に権利を保有している状態にはなっていない状況でございます。
  41. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 部分的にイラストレーター、それからこの作詞作曲をした方は、この間の田名部先生の質問によりますと、庁内の方であるというふうに推察されるんですけれども、やはりこのキャラクターを消費者庁として大々的に使用し、そして全国各地でも皆さんが使って、地域での啓発活動、様々なイベントを行っているということですから、大切なキャラクターなわけですよね。その辺の著作権の所在の在りかがきちっとされていなかったという理解でよろしいんでしょうか。  当然、公募をしてその中から選んでということですから、使用するに当たってその著作権というものをしっかりと確保をし、当然、確認しておきますけれども、このキャラクターの作製と広報にこれまで消費者庁として使った税金といいますか、費用は一体幾らなんでしょうか。
  42. 高島竜祐

    政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。  御質問の前段の方で、アブナイカモは平成二十四年度から使用しておりますけれども、その当初において著作権に関する整理がしっかりしていなかったのではないかという部分があったかと思います。御指摘のとおりであると思います。大変反省をしなければならないと思っております。  それから、御質問の後段の方で、今まで掛かった費用という御質問があったかと思います。今まで、アブナイカモの様々なものの作製その他に、平成二十四年度から昨年度までの間、累計でいろんなものを合わせまして五百七十万円ほど支出をしてございます。  そういう状況でございます。
  43. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 この、今のお答えは、本来、今日私が改めて質問するまでもなく、先般、田名部委員から質問があったわけですから、きちんと説明責任を果たしていくという意味できちっとお答えになるべきであったというふうに苦言を申し上げたいと思いますし、また、今おわびになりましたけれども、国として公募をして、そしてそのキャラクターを使って子供の安全、事故防止ということで大々的に活用していくわけですから、そういうものについての著作権、これは政府全体としてしっかりとそれを確保していくということは当然のことであると思いますので、内閣において、大臣、きちっとその辺を確認していただきたいというふうに思いますし、この間の消費者の皆さん、それからアブナイカモを各地域で活用して積極的に、自主的に様々な啓発活動されてきた方たちが現にいらっしゃるわけで、そういう方たちから様々な御意見来ておりますので、消費者庁として、そして大臣として、きちっとこの件に関して今のような御説明をしっかりと私はされるべきだと思います。大臣
  44. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 先週のこの参議院消費者問題特別委員会における田名部委員からの御質問に対しまして、引き取らせていただきたいということで申し上げた後、事務方の説明も確認をしっかりいたしました。  著作権に関する事実関係につきましては先ほど政府参考人から答弁をしたとおりでありますけれども、アブナイカモ、これは平成二十四年度から使用開始をしておりますが、使用を開始した当時において著作権に関する整理が不十分な部分がありまして、その点はしっかりと反省すべきものではないかというふうに考えております。私から事務方に対しましてその旨を指摘した上で、今後は著作権等に関する整理をしっかりと適切に行うように指導しております。  その上で、今ほどの御質問でありますけれども、従前からの経緯もありまして、アブナイカモの継続的な使用を希望する個人等につきましては、個別の事情を踏まえ、著作権に関する問題を御説明しつつ柔軟に対応することとさせていただきたいと思いますが、ただ、現実的な問題として、正当な権利を有する者の了解を得ずに使った場合は権利侵害となる可能性もあるわけでありますので、先ほど事務方から説明させていただきましたけれども、イラストの原著作者の方に、この翻案権及び二次的著作物に関する原著作者の権利について、いまだ権利が留保された状況になっているということもありますので、その旨もお伝えをした上で柔軟に対応させていただくということにさせていただきたいと思っております。
  45. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 まだちょっと分からないんですけれども、要するに、一部留保ということで、その著作権者が、何か特別、国の側がクリアできないような使用に当たっての著作権者としての権利利益を非常に強く主張しているのであれば、今のような柔軟な対応というのはなかなか著作権のことを考えますと権利侵害になるということでできないわけですけれども、しかし、これ、公募に応じてこれを子供の安全のキャラクターとして使ってほしいという方ですから、それは話合いで、交渉できちっとできる、その著作権の整理というものは不可能ではないと思いますので、その辺が説明がどうも分からないんですよ。  それ、そういう努力したんですか、それとも駄目だったのか、それで使えないということになっているのか、今後整理する予定があるのかということをもっときちっと説明してください、一回で。
  46. 高島竜祐

    政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。  著作権については、消費者庁に全て問題ない形で帰属されれば問題ございませんので、そのようにしていただきたいということで権利を持っている方との交渉はしてまいったところでございます。  ただ、現時点で、その交渉が円満に決着をするという状況にはなってございません。今の委員の御質問ですけれども、近い将来に非常に円満な解決が得られるであろうという見込みも残念ながら立っていないというところでございます。相手方の方にもいろんな思いがおありになって、なかなか難しいのかという点はあろうかと思います。  さっき委員からもありましたけれども、そもそも、最初の時点できちんと著作権について整理をした契約をすべきであったところ、それをしっかりしていなかったというのは消費者庁の責任であると深く反省しております。
  47. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 はい、分かりました。ということで、まあお粗末ですねということですよ。  だから、国として様々な省庁でキャラを使う場合もあるわけですから、内閣としてきちっと、今のような話、そういう問題が起きないように情報共有をしていただきたいということを、大臣、代表してお願いをしておきたいと思います。  次に、食品表示の問題に移りたいと思います。  食品表示法に、平成二十五年ということで、食品表示に関する法律は様々あるわけでございますけれども、添加物の表示、やっぱり食品添加物、食品を買うときに、私もそうですけど、皆さんもそうだと思いますけれども、裏側やっぱり見ますよね。そして、表に書いてあるときもあります。無添加あるいは何とか何とか不使用という、それを見ると、やっぱりそっちの方に手が出てしまう。  実際に、この検討会、第一回の会合でも配付されました消費者庁の資料によりましても、調査の結果、食品を購入する際、添加物の表示商品選択のためにどの程度参考にしていますかということに関しては、時々参考にしているが三八・七%と最も多く、いつも参考にしていると合わせると五八・五%。ほとんどの方がやはり気にして、当然、家族の健康を守るためにできるだけ、特に小さいお子さんいる場合には、添加物の少ないものあるいは無添加というのにすごく引かれちゃうんですよ。  この無添加あるいは何々何々不使用ということについて、ここがかなり大きな論点になっておりまして、先般開かれました食品添加物表示制度に関する検討会でどのような議論が行われたのか。まず、この食品添加物表示制度に関する検討会の開催に至る経緯、今後のスケジュール、そして先般の会議でどのようなことが主に主要な議論として行われたのか、その点についてお答えいただきたいと思います。
  48. 橋本次郎

    政府参考人(橋本次郎君) お答え申し上げます。  まず、食品添加物表示の見直しの経緯でございますけれども、この見直しにつきましては、食品表示に関連する三つの法律を一元化するために、平成二十三年に消費者庁が開催した食品表示一元化検討会におきまして様々な意見があり、その整理に時間を要することから別途機会を設けて検討すべきというふうに位置付けられまして、さらに食品表示法案の国会審議におきましても同様の附帯決議がなされているところでございます。  また、平成二十七年に閣議決定されました消費者基本計画におきましても、遺伝子組換え表示等とともに、個別課題として実態を踏まえた検討を行う事項と整理されましたので、これを背景としまして、本年四月十八日に第一回の検討会を開催したところでございます。  今回の検討会におきましては、消費者表示の利活用の実態や海外における食品添加物表示制度等も踏まえて、今後の食品添加物表示の在り方について幅広く意見を伺って、消費者及び事業者双方にとって分かりやすい表示の在り方に関する検討を行っていくということとしております。  それで、第一回のときに出た御議論としては、例えば、消費者サイドからは、表示は分かりやすさや国際整合性を踏まえた議論をすべきといった御意見ございましたし、それから、事業者サイドからは、食品添加物は安全性が確保されており、表示の実行可能性に配慮しつつ、表示商品選択のための情報提供であることを前提とした議論とすべきといった御意見が寄せられたところでございます。  それから、あと、先生が御指摘されましたように、無添加それから不使用表示に関しましても、消費者事業者双方の委員より一定の見解が示されておりましたので、今後、論点整理に当たってはこうした点が重立ったテーマになることが想定されると考えているところでございます。
  49. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 無添加それから何々不使用ということに関しましては、保存料無添加と書きながら同じ効果がある別の添加物が使われているケースがあり、表示への信頼が失われかねない、これは消費者側から、そして業者さんの方からは、そもそも添加物表示してあるものについては安全性が確認をされているのにもかかわらず、無添加ということの方が信用性が高いということになると非常に不公正ではないかという、そういう御意見があって、これは無添加をこのまま無条件に認めていくのか、あるいは何々不使用という表現を野放しじゃないけど認めていくのか、ここは私はやはり大きな論点になるかというふうに思いますけど、それでよろしいですよね。
  50. 橋本次郎

    政府参考人(橋本次郎君) お答え申し上げます。  検討会におきましては、次回、第二回に消費者側からのヒアリングを行いまして、その次に第三回で事業者の方々からのヒアリングを行わせていただき、そういったものを踏まえて、第四回以降の検討会において整理された論点に沿って個別の議論を行っていくことを考えておりますけれども、当然今先生御指摘になった点も出ておりますので、そういったのは主な論点の一つになろうかと考えているところでございます。
  51. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 食品の安全性、そして表示の在り方等については、思い出しますと、狂牛病が発生したときに、あれは神への冒涜というふうにおっしゃった生物学者もいらっしゃいますけれども、要するに、草食動物である牛に肉骨粉を食べさせた。結局、それは共食いに近い状態でありまして、その肉骨粉を通じて、餌ですね、肉骨粉を通じて羊のスクレイピー病というか、脳がぐちゃぐちゃになる病気ですけれども、それが牛にもうつっていった、変異してうつっていったということで、あのときに食品安全委員会が立ち上がり、そしてリスク評価、リスク管理、そしてリスクコミュニケーションという新しい概念といいますか、そういうものが国会でも相当議論をされ、そしてしっかりと消費者側、国民の健康を守るという立場から食品安全委員会には強力な勧告権限まで与えられて、この間、様々食品の安全についての立法措置、対策等がされてきたということでございます。  という意味で、今、無添加、不使用、それから遺伝子組換えでない、これ全然関係ない、遺伝子組換えとは余り関係ない食品であっても、遺伝子組換えではないと表示することによってこれがキャッチーな言葉になるわけですよね。これから、この間から議論がありますけれども、ゲノム編集技術を使った食品がいよいよ市場に出回るということで、今度はゲノム編集ではないというのが、これ、私、この表現はやはり使うか使わないかということをきちっと議論をしていただきたいと思うんです。  ゲノム編集食品の表示の在り方について、内閣消費者委員会の第五十四回食品表示部会、五月二十三日に開催されました。そこで、この検討会のスケジュール、位置付け、そして何を議論するのかについて、まず御説明いただきたいと思います。
  52. 二之宮義人

    政府参考人二之宮義人君) お答え申し上げます。  四月二十六日に開催された第五十三回消費者委員会食品表示部会において、ゲノム編集技術応用食品表示の在り方を検討している消費者庁より、消費者事業者、有識者といった様々なバックグラウンドを有する委員の皆様から消費者の懸念や不安を始めとしたゲノム編集技術応用食品に関する疑問点や懸念点等を伺い、今後の消費者庁の対応の参考にしたいという趣旨の要請がございました。  これを受け、五月二十三日に開催された第五十四回食品表示部会において、ヒアリングという形で、まずは専門家からゲノム編集技術とは何かということについて説明をお聞きするとともに、厚生労働省よりゲノム編集技術を利用して得られた食品について食品衛生上の取扱いに関する説明を受けた後、それらの内容について質疑応答が行われました。  次回、第五十五回の食品表示部会においては、前回の説明内容も踏まえ、ゲノム編集技術応用食品表示の在り方に関して、委員の皆様より御意見を伺うことにより御議論いただく予定となっております。
  53. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 その後の予定はどうなっているんですか。どのような結論をいつまでに出して、法律あるいは通知、政令、何か改正するんでしょうか。
  54. 二之宮義人

    政府参考人二之宮義人君) お答え申し上げます。  次回の食品表示部会において委員の皆様からいただくことになる様々な御意見について、消費者庁ゲノム編集技術応用食品表示の在り方について検討する際の参考にされるものと承知しております。  消費者委員会としましては、厚生労働省における食品衛生上の取扱いの詳細が夏頃をめどとしていることから、消費者庁における検討もこのスケジュールを念頭に行われるものと承知しており、まずは消費者庁の検討状況やその内容を注視してまいりたいと考えております。
  55. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 じゃ、内閣消費者委員会では次回意見交換というのが決まっているだけであって、その後は消費者庁が受けて何か検討するんでしょうか。
  56. 橋本次郎

    政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。  食品表示部会において次回御議論をしていただきまして、その後ですけれども、検討のスケジュールにつきましては、先ほどもありましたけど、厚生労働省におけるゲノム編集技術を利用して得られた食品の食品衛生上の取扱いの運用開始というものが本年夏頃を目途として検討が進められていると承知しておりますので、それを受けまして、消費者庁におきましてもこのスケジュールも念頭に置いて進めていきたいと考えているところでございます。
  57. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 厚生労働省が配付した、先般の食品表示部会に配付しました資料のうちの何点かを皆様にお配りをさせていただきます。  まず、ゲノム編集技術とはという説明があり、そして、これ近々市場に出回るんでしょうか、超多収稲、甘くて長もちのトマト、芽が出ても安心なジャガイモ、紫色のシャインマスカット、おとなしいマグロ、肉厚マダイ等々。  このゲノムについては、三ページ目にも表が載っておりますけれども、ほとんど規制を掛けずに、私の方で説明させていただきますと、一番右のいわゆる別な遺伝子を挿入したものについては、これは遺伝子組換えの範疇ということで、その遺伝子組換え食品に対する規制というか審査が掛かると。  その左側の方、三ページ、ここちょっと不思議なんですけど、色が何かこっち側は濃くて、少し薄くなって斜めになっていると。この辺の境界線が曖昧なのではないかというふうに思いますけれども、こういうことで、左側の方は、普通の、何と言ったらいいのかしら、品種改良と同じ結果なのであるという理屈でと言ったらいいんでしょうかね、専門家の御説明で、規制というかほとんど掛からない。  真ん中の辺りは、安全性の審査はしないけれども、これからその届出の具体的な内容を厚生労働省で検討し、夏頃までに通達を出すというようなことを説明を受けておりますけど、厚生労働省、それでいいんでしょうか。
  58. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  報告書の内容等については今先生の方から御説明ありましたので省略させていただきますが、この報告書に基づいて現在制度の具体的な内容について専門家の御意見もお伺いしながら検討を進めておりまして、どういう取扱いにするかとか、届出だったらばどういう項目とかどういうものを出していただくかというようなことを、夏を目途に制度運用に関しての通知をしたいというふうに考えているところでございます。  本制度によって開発される食品の流通につきましては、実際は販売時期等も含めて事業者の方でいろいろ判断されるものと思っておりますので、我々の方から流通時期がいつかということは、ちょっと申し上げるのは難しいところでございます。
  59. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 皆さん、一ページ目を御覧ください。ゲノム編集技術とは。従来育種、そして遺伝子組換え、そしてゲノム編集とこうあって、手法があって特徴。で、特徴としては、遺伝子のカットというか、変更の位置を決められる。だから、スピーディーに品種改良ができる新しい技術でありまして、これは神の技術、生命の設計図を変える、これはデザイナーベビー、人間に使っちゃうとこれはデザイナーベビーということで、去年の十一月に中国の研究者がデザイナーベビー誕生の発表をして世界中に驚きが走ったわけですけれども。  ここ気を付けませんと、この説明、私ちょっとはてなと思ったんですよ。変更位置を決められると書いてあるんですけれども、確かに、決めて、そこをターゲットにして、ピンポイントで遺伝子を変える、遺伝子を変えるというか、ゲノムを編集する……
  60. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
  61. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 はい、分かりました。  そのことによって品種が改良可能だというんですが、でも、これのマイナスの面、オフターゲット変異、つまり意図しないものも変えてしまう可能性があるということについては、私はもうちょっとそれぞれの委員会で議論をされるべきであるということを申し上げ、そして、リスクコミュニケーションが何よりも大事ですから、国民にしっかりと理解を求められるようなものにしていただくということを申し上げて、質問を終わります。
  62. 熊野正士

    ○熊野正士君 公明党の熊野正士です。  本日は、私も森ゆうこ先生に引き続いて、食品の安全について質問をさせていただきたいと思います。  リスク分析というのがあるということで、このリスク分析というのは、事故が起こってからの後始末ということではなくて、未然に事故を防いでリスクを最小限にするプロセスだというふうにあります。  このリスク分析には三つの要素があって、先ほど森先生もおっしゃっていましたけれども、一つがリスク評価、そしてリスク管理、で、リスクコミュニケーションということです。食品安全に関していうと、このリスクまず評価ということは、いわゆる食品安全委員会の方できちっと評価をすると。それを受けて、また厚生労働省の方でこのリスク管理をやっていくということです。その上で、最後のリスクコミュニケーションというのは情報公開あるいは意見交換ということで、そういった場をしっかり確保していくということです。このリスクコミュニケーションというのを所管しているのが消費者庁ということでございます。  今までずっとリスクコミュニケーションについて取組をされていらっしゃると思いますけれども、今までの取組、また実績等、教えていただけたらと思います。
  63. 橋本次郎

    政府参考人(橋本次郎君) お答え申し上げます。  食品安全に関するリスクコミュニケーションでございますけれども、御指摘のとおり、リスク分析の三つのパーツのうちの一つの重要な部門でございます。  消費者庁では、関係府省と連携しつつ、シンポジウム形式の意見交換等を実施するとともに、地方公共団体や消費者団体といった多様な主体が行う公開講座等への取組の支援を行っているところでございます。それから、消費者への正確な情報提供を図るという観点から、ウエブサイト等を通じた分かりやすい情報発信にも努めているところでございます。  実績を申し上げますと、消費者庁が主催して行う意見交換会及び地方公共団体等と共催して行う意見交換会と合わせますと、直近三年間では、例えば平成二十八年度が百九回、二十九年度が百三十五回、それから平成三十年度が百七十一回実施しているといったような状況になっております。
  64. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  食品全般にわたることで、年々消費者庁主催のそういった意見交換会等が、セミナー等が開催増加しているということだと思います。  食品安全の中で私が特に注目しているものの一つに、先ほど森先生もちょっとおっしゃっていましたが、食品添加物の話題があると思います。この食品添加物によって日本の食生活が非常に安全で、かつ豊かになったという反面、雑誌とか週刊誌等では添加物危ないというふうな情報もあふれております。こういったその食品添加物に関する、まあ表示も含めてでもいいかもしれませんが、リスクコミュニケーション取組について御説明いただけたらと思います。
  65. 橋本次郎

    政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。  消費者庁では、添加物に特化したリスクコミュニケーションに限って申しますと、今年の二月に奈良市とともに市民フォーラム開催させていただきまして、フォーラム、題名は、私たちの食の安全、食品添加物の役割と食の安全というものでございますけれども、開催させていただいております。  当日は、市民の方々など百四十名余りが参加されまして、一般社団法人日本食品安全協会の長村理事長を始め、奈良県立医科大学や地元の消費者団体、流通事業者の方々に御登壇いただくとともに、参加者との意見交換を実施したところでございます。  そして、このとき奈良市が参加者へのアンケートを行っておりまして、これによりますと、添加物は人の健康を損なうおそれのない場合に限って使用が認められるという設問に対しまして、そう思うと、又はややそう思うと回答した方が、実施前は五五%でしたが、実施後には八〇%へ増加する。それからまた、健康に悪影響がないとされる量を基本に規格基準が設定されているとの設問では、実施前五一%から実施後七六%に増加するなど、こうした取組が食品安全に関する理解の増進につながっていくものと考えているところでございます。  それから、自由記載の意見として、きちんと話が聞けてよかった、また参加したいとか、それから、安心して食品を購入し賢い食生活を行っていきたいと思った、それから、不安が解消したなどの回答も寄せられたところでございます。
  66. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  今、奈良市でこういうシンポジウムを開催されたということで、アンケート結果も御紹介をしていただきました。  やはり、今の御答弁をお聞きをしておりまして、消費者の皆さんが科学的な知見に基づいた正しい情報をベースにしっかりと意見交換をしていくのはやっぱり大事だなというふうに改めて認識をさせていただいたんですけれども。  あとは、そういう各地方自治体等でやっていらっしゃるということですけれども、予算も取ってしっかりやっているんですけれども、通知も出されていて、都道府県、政令市に通知を出して、こういうリスクコミュニケーションしっかりやってくださいねと。もしやりたい自治体があれば消費者庁にいつでも相談してくださいという通知を出していただいていると思うんですが、できれば消費者庁相談しなくても独自でどんどんどんどんやっていただくような自治体も増やしていただきたいなとも思いますけれども、是非そういう支援をしていただけたらと思います。  そういったリスクコミュニケーション消費者庁としてしっかり取り組んでこられたわけですが、国民の関心事項もいろいろ多岐にわたっていると思うんですね。特に最近、消費者庁の方でいろいろとこのリスクコミュニケーション取り組まれる中で国民の関心の高い事項とか、もしあれば教えていただいてよろしいでしょうか。
  67. 橋本次郎

    政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。  最近消費者庁に対して協力依頼のあったシンポジウム等のテーマといたしましては、例えば、学校給食関係者から食品中の放射性物質に関する情報提供といったものを御要望いただいた事例のほか、食品関係団体から健康食品に関する情報提供を要望いただいた事例、そして地方公共団体から食品添加物に関する情報提供を要望いただいた事例などがございます。  今後とも、こうした関係者の要望を踏まえまして、消費者の関心の高いテーマについて正確な情報提供に努めてまいりたいと考えているところでございます。
  68. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  リスクコミュニケーション取組は非常に大事だと思うんですけれども、ある意味で、一方で非常に地道な取組というか、いわゆるセミナーとかシンポジウムやっても集まる人も限られていますし、でも、それも着実にやっていく必要があると思うんですけれども、マスコミとかで何か情報がぱっと出ると、それが必ずしも正しくない情報であったとしても一気に広まってしまうといったようなこともあると思います。  そういった意味でいうと、正しい情報をきちっと発信しながらこのリスクコミュニケーションを取っていくということが大事じゃないかと思うんですね。地道にやっていくということも大事なんですが、その効果的なリスクコミュニケーションについて、こういったことを実は消費者庁考えているとかということ、もしあれば、効率的なリスクコミュニケーションの在り方というものについて何かあれば御答弁をお願いしたいと思います。
  69. 橋本次郎

    政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。  消費者庁は、これまでシンポジウム形式の意見交換会の開催等を通じて消費者へのリスクコミュニケーションを進めてきたところでございますが、御指摘のとおり、このような場への参加が難しいという方々もいらっしゃいますし、特にそういった参加が難しいと思われる子育て世代にも食品安全に関する理解を深めていただけるよう、親子参加型イベントへの出展等を通じまして分かりやすい情報提供に取り組むこととしております。  また、消費者庁が実施する意見交換会等の取組につきまして、実施機会が限定されますので、地域において消費者に近い立場から食品安全に関する正確な情報発信に継続に、取り組むことのできる人材、リスクコミュニケーターと呼んでおりますけれど、リスクコミュニケーターの育成にも取り組んでいるところでございます。
  70. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  効果的なやっぱりリスクコミュニケーションについてしっかりと検討されているということでございますので、引き続きよく検討していただいたらと思います。  今答弁の中でリスクコミュニケーターというちょっと余り耳慣れない、があって、事前に私もいろいろ説明を受けたら、一連のこのリスクコミュニケーション取組の中で、滋賀の大津市だったと思いますけれども、こういった地域の中でリスクコミュニケーターという方を養成というか育成をしている、そういう取組を大津市でやっているというふうに伺いましたけれども、今審議官の方からも、消費者庁を挙げてそのリスクコミュニケーターというのの取組をしていらっしゃるというふうにありました。  このリスクコミュニケーター、そもそもどういったものなのかということも含めて、これの意義といいますか、取組の内容等について御説明いただきたいと思います。
  71. 橋本次郎

    政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。  より多くの消費者の方々に食品安全に関する理解を深めていただくためには、先ほど申しましたように、消費者庁が行う意見交換会等だけでなくて、地域において消費者へ正確な情報提供を行うことができるという人材、リスクコミュニケーターの育成が重要と考えているところでございまして、まさに一部の地方公共団体におきましてはこういった人材育成の取組を行っておりまして、消費者庁でもこうした取組を支援しているところでございます。  例えば、先生御指摘のとおり、大津市では消費者庁と連携して三年間にわたってリスクコミュニケーター育成講座というものを開催しておりまして、講座を修了した方々には、自身が生活する地域や勤務する会社等におきまして食品安全に関する正確な情報提供に努めていただくことを期待しているというところでございます。  消費者庁としましては、全国の地方公共団体でリスクコミュニケーターの育成に取り組んでいただきたいと考えておりまして、人材育成を後押しするためのマニュアルの整備等を実施しているところでございます。  今後とも、消費者が自らの判断で主体的な消費行動ができるよう、効果的なリスクコミュニケーションの実施に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。
  72. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  そういった地域の中で中核的な方をしっかり養成しているということだと思います。  私も、いろいろと各自治体の方の、こういうふうな取組を今消費者庁でやっているので是非各自治体でもやってみたらどうですかというふうにお声掛けするんですけど、だけどなかなか、やってくださる自治体と、余りこうというのがあって、いわゆる消費者行政を担当している部局ってあると思うんですけれど、正直自治体によって温度差もあったりするのかなと思うんですね。そういったことも含めて、消費者庁として全体に底上げができるようにしっかり取り組んでいただきたいということを要望して、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
  73. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 公明党の竹谷とし子でございます。  五月二十四日、参議院本会議において、食品ロス削減推進法案を成立させていただきました。私が座長を務める公明党食品ロス削減推進プロジェクトチームにおいて、約二年かけてヒアリングや現場視察を重ね、参議院法制局の御協力、また消費者庁を始め関係省庁との調整も積み重ね、この法案を取りまとめた後、この参議院消費者問題特別委員会の超党派の委員の方々が各党の中で中心となって、最終的に衆議院から提出をいただき、結果として衆参共に全会一致で可決したということは、与野党を超えて、立法府として真摯にこの法案を通そうとして汗をかいてくださった皆様のおかげでございます。心から感謝を申し上げます。  また、前国会まで与党筆頭理事を務めておられました故島田三郎先生には、何度も法案成立のための合意形成について相談に乗っていただきました。最後に国会でお目にかかった際、島田先生とお声を掛けると、車椅子に乗られながら手を挙げて満面の笑顔で返してくださったお姿が忘れられません。改めまして、御尽力に感謝するとともに、御冥福をお祈り申し上げます。  この食品ロス廃棄問題につきましては、SDGs、国連の持続可能な開発目標においてその削減が決議されている世界的な問題であり、この法律の前文でもそのことが明記をされています。  一方で、日本には、もったいないという文化、そして、お裾分けという文化があります。この法律は、まだ食べられる食品を捨てるというのはもったいない、そういうことはしないようにしよう、そして、未利用の安全な食品はフードバンクなどを通じて必要な人にお裾分けしようという、この日本に元々ある文化が食に関する行動規範として明文化されたものと言えると思います。    〔委員長退席、理事太田房江君着席〕  この食品の問題は全ての人の生活に関係する身近なものでございますので、関心が非常に高まっていると感じております。この法律の成立の前後には、マスコミにも何度も取り上げられました。既に食品ロスの問題の解決のために様々な市民活動が行われ、消費者庁にもすばらしい提案の数々が寄せられているということを伺っております。多様な立場の消費者、市民が主体的に、また創造的にこの問題に取り組んでくださることを政府としてしっかりと受け止めて、その普及啓発に活用をさせていただくということは、まさに国民運動につながっていく理想的な流れであるというふうに思っております。  消費者庁は、食品ロスに関する提案の扉をホームページに開設をされました。これについて御説明をしていただきたいと思います。
  74. 橋本次郎

    政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。  ただいま御紹介いただきました提案の扉というのは、消費者庁のウエブサイトに開設いたしました食品ロス削減に関する新たな取組の提案を受け付けるページのことでございます。  食品ロス削減につきましては、御指摘のとおり、社会的な関心の高まりを受けまして、地方公共団体や民間だけでなく、最近は学生たちによる自発的な取組も増えてきているところでございます。こうした取組につきまして随時消費者庁のウエブサイトで紹介しているところでございますけれども、自発的に取組を行う学生たちの中には、自分たちの取組を通して、食品ロスの実情を基に新たな取組を考えて消費者庁に対して提案を行うケースが見られるようになってきております。こうした若者を含めまして、多様な主体からの新たな取組の提案を受け付けるために提案の扉を開設した次第でございます。    〔理事太田房江君退席、委員長着席〕  先週金曜日、二十四日に成立しました食品ロス削減の推進に関する法律では、国民運動として食品ロス削減を推進することとされておりますが、このためには、こうした若者たちの自発的な取組や提案も重要になると考えているところでございます。  引き続き、消費者庁としても、食品ロス削減に向けて、こうした新たな提案も踏まえつつ、多様な主体による取組が進むよう、関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
  75. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 是非よろしくお願いいたします。  続きまして、学校給食と食品ロスについて、文科省に伺います。  学校給食は、子供の健やかな生育、心と体を育むために必要な栄養を取るために重要なものであります。  一方で、この学校給食の完食を強要されることによって心を痛める子供がいるという問題が指摘をされております。この背景には、学校給食の時間が足りないとか、また、味が合わない、あるいは食が細くて努力をしても食べ切れないというような様々な原因があると思います。  食品ロス削減は、決して無理して食べるということではありません。大切なことは、個々の子供の状況に応じて、できるだけその阻害要因となっているものを取り除いてあげる、努力をしたら褒めてあげるなどで、無理をしないで食べることができるようにしてあげる、そういう環境をつくっていくことだというふうに思っております。  こうした現場の課題、またその解決策について、文科省はどのようにお考えになっているか、伺いたいと思います。
  76. 矢野和彦

    政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。  学校教育におきまして、児童生徒が食品ロス削減について理解と関心を深め、実践する力を身に付けるよう取り組んでいくことは非常に重要だと考えております。このため、給食の時間を中心としながら、栄養教諭が学級担任や教科担任等と連携を図りつつ、学校給食や家庭での食事ができるまでの過程を知り、働く人々に感謝の気持ちを持つこと、残さずに食べようとする心を育てることを指導しております。  また、今委員から御指摘のございました、給食の完食を強要するような指導が行われているといったような報道があることを承知いたしておりまして、文部科学省といたしましては、給食指導の際には、児童生徒の生活、活動や健康状態等を踏まえつつ、食事の量、食べる速度、嗜好等について個別に把握し、強制的に食べさせるような行き過ぎた指導を行うのではなく、望ましい食習慣を身に付けさせるため、少しずつ根気強く改善に向けた指導を行うということが重要だと考えております。  また、学校教育において、児童生徒が食品ロス削減について理解と関心を深め、実践する力を身に付けるよう、教科等で学習する内容や食品を給食の献立に活用することは重要だというふうに考えておりまして、例えば、地域の食文化、産業、生産、流通、消費などについて理解を深め、食事ができるまでの過程を知り、自然と恵みや、食に携わり働く人々に感謝の気持ちを育むこと、食べ物を大切にし、残さず食べようとする態度を養うことなどが学校における食育において取り組まれているところでございます。  文部科学省といたしましては、引き続き、一律に完食を強要するような指導を行うのではなく、個に応じた給食指導の重要性、食品ロス削減に関する教育の推進につきまして、教育委員会や学校給食担当者が集まる会議等において周知の徹底に努めてまいりたいと考えております。
  77. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 文科省として、手引の中に、個々の状況に合わせて指導するというようなことも書いていただいているということは認識をしておりますけれども、現場からのお声としては、具体的な事例として、こういう場合どうしたらいいんだとかという問題も、私自身も御相談を受けることがございます。  例えば、牛乳は、カルシウムを安価に、十分なカルシウムを得るにはやっぱりバランスがいいということで重要なものだというふうに思っております。現場でも、栄養士さん、学校の関係者の方もそのようにおっしゃられるのですが、一方で飲み切れない子供たちもいて、特に冬場になると飲めない子供が増えるというような調査も見たことがあります。  必要なものなので、しっかりと食べなければ栄養も得られませんので、その飲食を、ちゃんと飲んだり食べたりするということは非常に重要なんですが、学校給食の時間が短いので飲み切れないので、その前の休み時間に飲むようにしようというふうにやっておられる学校のこともお話を伺ったことがあります。また、ちょっと味を付けたりというようなことも聞いておりますけれども、個々の断片的な取組をはいというふうにお教えしても、先生方の判断だけではできないことでもあり、教育委員会としてやっていかなければなかなか難しいという点もございます。  東京都の足立区では、二〇〇八年に教育委員会の中においしい給食委員会というものを設置されて、おいしい給食という改革に取り組まれております。非常においしいので、この給食のレシピを本にして発行したら物すごく売れたということもあったわけでございますが、おいしい給食をほかのことも含めて取り組む、全体的に取り組むことによってやはり残渣も最終的には減るようになってきたということも伺っております。  こうしたいろんな取組をされていると思いますので、断片的な情報を周知するのではなくて、きちんと全体的に検討を行って、そして先生方、また関係者の方が取り組みやすいようにしていくべきであると思っておりますが、いかがでしょうか。
  78. 矢野和彦

    政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。  文部科学省におきましては、平成二十八年度より、学校給食において食品ロス削減に貢献することができる体制の構築を目指すモデル事業である社会的課題に対応するための学校給食の活用事業を実施しておるところでございます。  また、来年度から実施されますが、学習指導要領を改訂いたしまして、当該モデル事業の成果を踏まえ、食に関する指導の手引という総合的な指導書、副読本を発行しているところでございます。こういったところに成果を反映させて、食品ロスや今委員が御指摘となったような事項について普及に努めているところでございます。この作成に当たっては、協力者会議、専門家の協力者会議を設置するなどして意見を反映させております。  今後とも、様々な機会を通じ、学校給食の充実及び食育の推進に努めてまいりたいと考えているところでございます。
  79. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 終わります。
  80. 片山大介

    ○片山大介君 日本維新の会・希望の党の片山大介です。  私は、まず、徳島に設置されている消費者行政未来創造オフィスについて伺いたいと思います。  このオフィスは、三年前にまち・ひと・しごと創生本部で決定された「政府関係機関の地方移転にかかる今後の取組について」という内容に基づいて設立されたものです。それで、迅速な対応を要する業務や対外調整プロセスを重要とする業務、例えば国会対応、危機管理、法執行などは東京で行い、それに該当しない、実証に基づいた政策の分析や研究機能を行う拠点としての位置付けです。  このオフィスの恒常的な設置、そして規模の拡大については三年後をめどに検証して見直すことになっていて、それが実は今年の夏に当たるわけなんですよね。まだ設立から二年弱なんですけれども、ちょっと早い気もするんだけれども、来年度の予算や組織の要求案にも関わってくるから今年の夏が結論を出す時期だと、こういうふうに大臣も言われているわけです。  それで、夏というと七月、遅くても八月になると思うんですが、それまでのプロセス、どのような流れになるのか、改めて教えていただけますでしょうか。
  81. 高田潔

    政府参考人高田潔君) お答えいたします。  消費者行政未来創造オフィスの在り方については、まち・ひと・しごと創生本部決定において、二〇一九年度を目途に検証、見直しを行い、結論を得ることとされております。  具体的には、本年八月末には二〇二〇年度の予算や組織に関する考え方を示す必要がありますので、その時点までには検証、見直しの結果を反映した要求案をお示しできるよう、宮腰大臣の下で消費者庁で検討を進めております。その際には、消費者委員会における御意見も踏まえながら、消費者庁において検討した上で、八月末までに方針をお示ししたいと思っております。
  82. 片山大介

    ○片山大介君 その消費者委員会の意見というのが、実は先週、消費者委員会のその専門調査会による報告書案がまとまって、それがその一つになるんだと思うんですけれども、調査会では、これまで検討を続けてきて、十回目の会合となった先週の金曜日に報告書案をまとめたと。ただ、専門調査会はその移転そのものについては言及をしないので、この徳島のオフィスによって消費者行政がどう進化したのかという観点から検証する内容になっています。  報告書を読むと、今後、国及び全国の地方公共団体における消費者行政に展開、活用できる可能性を有する成果を上げているとして、徳島での取組をおおむね評価しています。  その一方で、気になる文章もあって、これ、中央組織としての東京の消費者庁の体制、機能強化が必要になると考えられると、あると、こういうふうに書かれているんですね。これを文面どおり読むと、調査会としては、消費者庁の移転というのはまあ当初から考えていないというか、移転しないことを前提に何かこの報告書案もまとめているような気がするんですが、そこら辺は消費者庁としては、まず委員会としてはどのようにお考えになっているのか。
  83. 二之宮義人

    政府参考人二之宮義人君) お答え申し上げます。  まち・ひと・しごと創生本部が平成二十八年九月一日付けで決定した「政府関係機関の地方移転にかかる今後の取組について」では、消費者委員会については、消費者庁や独立行政法人国民生活センターの徳島県での取組につき、消費者行政の進化等の観点から成果を検証し、提言、助言を行う、三年後めどの検証、見直しに当たって、消費者行政の進化等の観点から意見を述べるなどとされています。  これを受けて消費者委員会に設置した消費者行政新未来創造プロジェクト検証専門調査会では、消費者庁等の徳島県での取組について消費者行政の進化等の観点から検証したものであり、消費者庁の全部あるいは一部等を含め、移転をどうすべきかについて検討したものではございません。
  84. 片山大介

    ○片山大介君 いや、そうすると、確認ですけど、その報告書案にある文面は、特にこれ何か移転のことを考慮した、考慮していないということではないということでよろしいんですかね。
  85. 二之宮義人

    政府参考人二之宮義人君) 報告書案で、消費者庁の徳島県での取組について全体として見たときに、国及び全国の地方公共団体の消費者行政に展開、活用できる可能性を有する成果を上げているという意味で、消費者行政の進化に寄与するものと言えるとした上で、今後、全国展開に向けた取組などを進めることが重要であると、まず指摘しております。  そして、現在の東京の消費者庁とオフィスの役割分担を前提に、全国展開を中心的に担う中央組織としての東京の消費者庁等の各既存の体制、機能を強化していくことが必要となると考えられ、その場合には対応を検討すべきであると指摘したものでございます。
  86. 片山大介

    ○片山大介君 ここで止まるあれはないんですけど、そうすると、じゃ、移転しなくて東京に残した方がいいという判断なんでしょうかね。
  87. 二之宮義人

    政府参考人二之宮義人君) その点を含めまして、移転そのものについて検討したわけではございませんので、その点について言及したものではございません。
  88. 片山大介

    ○片山大介君 はい、分かりました。  それで、結局のところ、その移転に関してはどのような選択肢があるのかというのを改めてお伺いしたいんですが、これ、消費者庁側からお願いしたいんですが。
  89. 高田潔

    政府参考人高田潔君) お答えいたします。  消費者行政未来創造オフィスの今後の在り方につきましては、今まさに検証、見直しを進めているところでございますが、まち・ひと・しごと創生本部決定に定められたとおり、どのような在り方とすることが消費者行政の進化に貢献するのかという観点で検討を進めているところでございます。  また、繰り返しになりますが、オフィスの今後の在り方については、まち・ひと・しごと創生本部決定において、二〇一九年度を目途に検証、見直しを行うことになっております。これは、政府の方針として、全閣僚が参加するまち・ひと・しごと創生本部で決められており、消費者庁としては、この政府決定に従って検証を進めてまいります。
  90. 片山大介

    ○片山大介君 なかなか、まあ昨日のレクの段階から余り答えていただけないのは分かっていたんですけど、ちょっと回答になっていない感じしますが。  それで、どっちにしても、報告書案で一つ課題として指摘されているのは、これ国民生活センターのことなんですけど、これについてもちょっと聞きたいんですけど、報告書案では、徳島実施の研修受講者が少ないこととか、あと交通アクセス確保の課題があるだとか、あと徳島のみを商品テストの実証フィールドにすることの限界など、こういったことを指摘されているんですが、ここについてはどういうふうに課題を認識して対応していこうと考えているのか、教えていただけますか。
  91. 宗林さおり

    参考人宗林さおり君) お答えします。  五月二十四日に公表された消費者委員会の消費者行政新未来創造プロジェクト検証専門調査会の報告案では、国民生活センターの研修事業及び商品テスト事業については、委員指摘のとおり様々な課題が指摘されております。  来年度以降の在り方につきましては、国民生活センターとしては、同専門調査会の報告書を始めとした消費者委員会の御意見を受け止め、消費者庁とも相談しながら、研修事業、商品テスト事業の全体像も含めたあるべき姿や徳島における事業の在り方について検討の上、見直しを進めてまいります。
  92. 片山大介

    ○片山大介君 それで、国民生活センターは独法なので独立した組織となっていますけれども、これ一体として消費者庁とやっていくことがいいんだと思うんですけれども、こういう課題を受けたことが今後移転について検討するに当たって判断材料の一つになるのかどうか、これどうでしょうかね。
  93. 高田潔

    政府参考人高田潔君) お答えいたします。  消費者庁及び国民生活センターの徳島における在り方に関しましては、それぞれの機能や役割、オフィスにおける各事業の実績等を踏まえて、総体として検証、見直しを行うことを考えております。  徳島における消費者行政未来創造オフィス消費者庁職員のみならず国民生活センター職員などからも構成されていることから、徳島における消費者行政の在り方について検討する中で、国民生活センターなど個別の論点について検討を進めたいと考えております。  このため、国民生活センターに対する指摘が直ちに消費者庁の在り方に影響を与えるとは考えておりません。
  94. 片山大介

    ○片山大介君 いずれにしろ夏に結論が出るんでしょうから、しっかり検討していただきたいなと思いますが、大臣、どのようにお考えか、最後、いただいてもいいですか。
  95. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 今、高田審議官の方から御答弁申し上げたわけでありますけれども、現在概算要求に向けて鋭意検討を進めさせていただいております。  私も徳島の新未来創造オフィスには二度訪問をさせていただきましたし、国民生活センターは東京と相模原、両方訪問させていただきまして、この目でどういう仕事を行っておいでになるのかというのを確認をさせていただいております。  その上で、消費者行政の進化に資するという観点から、どのような方法が一番いいのか、消費者委員会からの御意見も伺いながら今鋭意検討を進めさせていただいているわけでありまして、方針としてはまち・ひと・しごと創生本部の本部決定に従いながらも、将来を見据えたオフィスの在り方、あるいは消費者庁全体の在り方についても見据えつつ、今検討を進めさせていただいているところでございます。
  96. 片山大介

    ○片山大介君 はい、分かりました。  それで、この徳島のオフィスで行われたモデルプロジェクトの一つで、若年者向けの消費者教育の取組について、これちょっと移転問題とは別に、ちょっと関心があるので聞かせていただきたいんですが、これは成年年齢の引下げを踏まえて、昨年度から三年間の集中強化期間というのを設けて、今実践的な取組を行っている最中なんですね。  それで、この「社会への扉」という、これ消費者庁が作ったパンフレットです、テキストというのかな。何かこれを、全国都道府県の全ての高校でこれを実施すると。それで契約に関する基本的な考え方だとか契約に伴う責任を理解して、主体的な判断して責任を持って行動できるような能力を育もうという感じなんです。  一年目の昨年度、これ昨年度は、徳島以外の七つの都道府県の全ての高校でこれ実施することが目標だったというんですけれども、これは、一年目を終えた全国の実施状況、どのような感じなのか教えていただけますか。
  97. 高島竜祐

    政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。  昨年の十一月の時点で、この消費者教育につきまして、三十三の自治体から、昨年度、平成三十年度からもうこの「社会への扉」、今委員からお示ししていただきました「社会への扉」を活用した授業を全県的に実施しますという方針の表明はいただいたところでございます。予想より多くの自治体からそういう御返事をいただきましたので、大変心強く思っているところでございます。そういう御返事もあり、実践的な消費者教育の重要性、これについては広く御認識をいただけているものというふうに思っているところでございます。  委員おっしゃられましたとおり、昨年度で全県全校では、何とか全国四十七都道府県の中で八つぐらいはそういうところを昨年度で達成しようという目標でございます。  平成三十年度でございますが、終了しておりますので、結果はどうだったかということでございますけれども、今、各都道府県庁を経由をいたしまして全ての高校にどうだったかということを調べていただきまして、それを集計作業しているところでございます。集計作業は思ったより大変でございまして、ちょっと現時点でまだ完了しておりません。したがいまして、現時点では、数字でもって明確に幾つ幾つこうなりましたというお答えができない状況であることは御理解をいただければというふうに思います。  ただ、その中で、先ほどからお話に出ております徳島県は、これは新未来創造オフィスもございますし、新未来創造プロジェクトの中で、徳島県内の全高校でこの教材を活用した授業を行うということをやっていただいておりますので、徳島県は、これは全部やっていただいているものと思っております。
  98. 片山大介

    ○片山大介君 どうも数字がいろいろあって分かりづらいんだけど、要は、だから、徳島以外に七つの都道府県でやろうとしたんだけど、それは全ての高校は無理だったということなんだと思いますけど、そう聞いていますか。
  99. 高島竜祐

    政府参考人(高島竜祐君) 無理だったかどうかについては、まだ集計が終わっておりませんので、確かなお答えをすることができないということで御理解をいただきたいと思います。  ただ、私ども、担当者の方から御説明を申し上げたかと思いますけれども、担当者が県の方とお話をしていろんな感触を聞く中で、頑張っていただいた県たくさんあるんですけれども、完全に全校やりましたというお答えはちょっとまだいただけていないという状況でございますので、確かに、八つは、少なくとも八つは全ての高校でという目標が達成できたかどうかはちょっと担当する者の感触としては厳しいかなという感触は持っておりますけれども、いずれにしましても、集計がちゃんと行われましたならば、しかるべく公表したいというふうに思っております。
  100. 片山大介

    ○片山大介君 だから、それ以外にあと三十三の道府県ですか、で、これを全ての高校かどうかは別としてやりたいという声も上がっているという、だから、それは私すごくいいことだというふうに思っています。  ただ、実際にこれを全ての高校でとやるにはなかなか難しいと思うんです。そこの難しいというのはどういったところが難しいのかというのを教えていただけますか。
  101. 高島竜祐

    政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。  大臣の御指示もございまして、春に、地方消費者行政強化キャラバンと名付けまして、私ども消費者庁の職員で全都道府県を訪問をしました。  そのときに、この「社会への扉」を用いた消費者教育やってくださいということで改めてお願いをしたんですけれども、そのとき承った声、それから担当者が日々県庁の方とお話しする中で聞いている声といたしましては、例えば、教員の方が実際にこの「社会への扉」を使って指導するときの授業時間の確保が非常に難しいんだというようなお声は聞いております。また、実際にどういう指導内容になさるかということは当然担当の先生がお決めになるわけですけれども、「社会への扉」というこの教材を、これだけを使うということがなかなか、先生方によってはほかの教材も使いたいとか、いろんなお声があって、一つだけの教材の活用を促すことが難しいというような声は聞いているところでございます。  これらに対して、私どもからいろいろこんな例もありますよというようなことをできるだけ御提供して、先生方の難しさという声には応えていかなきゃいけないと思っております。
  102. 片山大介

    ○片山大介君 やっぱり、今、学校はこま数の問題って絶対ありますよね。  それから、あと、これに限らず、消費者教育を学ぶテキストというのはいろいろあると思うから、確かにこれにこだわらなくてもいいかなというのはあると思います。だから、あとはやっぱり受け取る学校側がどれほどこの問題の意識を持っていただけるかというところだとは思うんですけれども、ただ、一応目標としては、三年間だから来年度ですよね、来年度で全国都道府県でという感じで、ちょっとまだ道のり長いと思いますけれども、そこはどれぐらいの覚悟でやるおつもりか、どんなふうにやっていくのか。もうこれは大臣の方がいいかなと、お答えできますか。
  103. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 今の片山委員の御質問は、激励の意味を込めての御質問だというふうに思います。  アクションプログラムは、昨年二月、関係省庁、これは具体的には消費者庁と文部科学省、法務省、金融庁の関係局長で構成する会議でありますが、具体的な数値目標を伴って策定をしたものでありまして、全国各地で消費者教育の取組が進展するよう意をしっかりと用いていく必要があると思います。とりわけ、成年年齢引下げの時期を見据えて、しっかりとこのアクションプログラム、集中強化期間内に進めていく必要があると思います。  御指摘の「社会への扉」、これはアクションプログラムの主要項目の一つでありまして、なかなか質問形式で分かりやすい内容になっていると思います。これは、私自身、地方消費者行政強化キャラバンにおきまして知事等に積極的な活用を働きかけてまいりました。政務三役のほかには事務方の幹部も併せて、全四十七都道府県を回って、是非、高校における消費者教育、この「社会への扉」を使った教育、進めていただきたいということで、強力に要請をしてまいったところであります。  今ほども答弁申し上げましたけれども、それぞれの都道府県あるいは高等学校の実情を踏まえる必要があることは認識をいたしておりますけれども、消費者庁としては、関係省庁や地方公共団体と連携して、この成年年齢引下げの前までにしっかり全高校生に行き渡るようにしていく必要がどうしてもあると考えておりますので、引き続き、都道府県あるいは市町村など、あるいはまた関係省庁と連携しながら、目標達成のために努力をしていきたいというふうに考えております。
  104. 片山大介

    ○片山大介君 私も、大臣の言われるとおりで、成年年齢の引下げ、実際にもう近づいてきたらこれどんどん取り入れるところ増えてくるかなと思いますけれども、そのときにうまく押し上げていって、できるだけもう全国でやれるように頑張っていただきたいなと思います。  それで、残りの時間ほとんどないんです。  私も、実はゲノムちょっと聞きたいなというふうに思っていて、そのゲノム、今、消費者委員会の食品表示部会での検討も始まっていて、それで、厚労省の方でまとまった、調査会でまとまったのは、一応、厳格な安全審査求めなくてもいいんじゃないかという方向性になったということなんですけれども、これ、海外はかなり判断分かれていますよね。  それで、まず、ちょっと海外の事例というのをどこまで消費者庁は把握しているのか、これ、今後、食品表示の仕方について参考にするつもりなのか、どんな感じでしょうか。
  105. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 時間が来ておりますので、答えは簡潔にお願いします。
  106. 橋本次郎

    政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。  諸外国におけるゲノム編集食品の表示の取扱いについては、関係省庁と連携しつつ、今、情報収集に努めているところでございます。  また、国際整合性は表示の在り方の検討に当たって考慮すべき要素として重要であると考えておりますので、引き続き、国際的動向の情報収集に努めますとともに、得られた情報ゲノム編集技術応用食品表示の在り方を整理する際の参考にしたいと考えているところでございます。
  107. 片山大介

    ○片山大介君 是非、どのような情報が提供されたら消費者が安心できるのか、しっかり検討していただきたいと思います。  終わります。
  108. 大門実紀史

    大門実紀史君 大門です。  今日は、預託商法、マルチ、悪徳商法について取り上げたいと思いますが、お手元に資料を配ってもらっていますけど、ジャパンライフですけれど、最初にこの委員会でジャパンライフの問題取り上げたのはもう二年前でございますが、警察が家宅捜索に入ったということで、やっと入ったということで、全国紙でもやっとこうやって取り上げられるようになってきておりますけど、もっと早く取り上げてくれていれば被害をより少なく済んだんじゃないかと思っているところでございます。  昨年十二月五日にこの委員会で、ジャパンライフとほとんど同じ仕組みなんですけれど、レンタル電話を使ったWILLという企業の問題を取り上げました。被害額も、恐らくこのジャパンライフ同様の二千億オーダーになるんではないかというふうに思っておりますけれど、なぜこういう悪徳商法が、ジャパンライフ、そしてWILL、止められないのかと、すぐに止められないのかということ、その点に絞って今日は時間の関係で質問いたします。  ジャパンライフとWILLに共通しているのは、二枚目にWILLの報道がございますけれども、消費者庁が一部業務停止命令処分を掛けても、要するに、その処分に該当しないいろんな形で営業を継続をすると、で、被害の拡大を止めることができないと、できなかった、できないということになっているわけでありますね。  ジャパンライフのときは、この委員会でも取り上げましたけど、預託取引を業務停止処分されたんで、今度は業務提供だのリース契約だのという形で続けると。要するに、あの手この手で、もう処分されているんで危ないなと、できるだけ続けて、計画的な破綻に向けてできるだけお金を集めて、それを資金移動して、もうお金ないという状況をつくるというようなことをやってきたわけですね。  WILLも今何やっているかというと、二枚目の資料なんですけれども、処分を受けた後も、私、十二月五日に質問いたしまして、十二月二十一日に消費者庁が一部業務停止命令を出してくれております。  WILLというのはこのジャパンライフから大変学んでおりまして、関係者もこちらに流れておりますけれど、レンタル電話、ジャパンライフは健康器具でしたけど、それをレンタル電話にしただけのようなものなんですけれど、それだけだと同じように早く摘発されてしまうということで、USBというものをセットするというような巧妙な複雑な仕組みをつくってごまかす、処分逃れをする仕組みをつくったんですが、ただ、消費者庁は大変よく研究して、違反事項を摘発して十五か月の業務停止命令ということで、大変よく頑張ったなと、この巧妙な相手に対してよく頑張ったなと思います。  現場の皆さんに敬意を表したいと思いますが、ただ、その後も、実はこの二枚目の日本消費経済新聞にあるように、連鎖取引は駄目だと言われたんで、今度は個々のお客さんへの直接勧誘、セミナー商法ですね、は続けるということでやっているわけですね。どんどんやっているわけですね。ホテルに高齢者を集めて飲み食いさせて、大変有名な芸能人を呼んで、ショーを見せて、その後、個別勧誘をして何百万円、何千万円の契約をすると。韓国ツアーにも連れていくというようなことも書いていますけれども、そんなことをやっているわけです。  ちなみに一言申し上げますと、このWILLは、この記事にもありますが、割引キャンペーンというのをやっています。これ、何でかというと、恐らく、ジャパンライフの例を見ても、WILLも既にもう消費者庁処分が下り始めたと、店じまいに今移っていて、できるだけこのセミナー商法でたくさん売り付けてお金を取って、今のうちに資金移動するというようなことに、それで計画倒産、計画破綻ですね、そこにもう動いているんじゃないかということが考えられますので、これはこれできちっと手を早く打ってほしいんですけれど。  今日申し上げたいのは、このジャパンライフもWILLも、消費者庁業務停止命令処分を掛けても、形を変えて営業を続けて、できるだけお金を集めて逃げるというようなことをやるわけですが、なぜこれが止められないのかと、消費者庁いろいろやってもですね。そこに根本問題があると思うんですけれども、大臣のお考えを聞きたいと思いますけど、なぜこんなことが繰り返されると、止めることができないと、その原因は一体どこにあると大臣はお考えでしょうか。
  109. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 御指摘のジャパンライフ株式会社及びWILL株式会社につきましては、消費者庁は、いずれの案件についても、被害が顕在化していない状況の下で、特定商取引法及び預託法に基づきまして、ジャパンライフ株式会社については四回にわたる一部業務停止命令を行い、またWILL株式会社については過去最長となる十五か月の一部業務停止命令を行うなど、厳正に対処してきたところであります。  あわせて、全国消費生活センター等とも連携し、消費者への情報提供や相談対応等を行っており、これらの取組消費者被害の拡大防止に効果があったものというふうに考えております。  消費者庁としては、法と証拠に基づきできるだけ迅速に厳正な行政処分を行っておりまして、御指摘消費者被害を止められなかったというふうには考えておりません。
  110. 大門実紀史

    大門実紀史君 顕在化する前にというのは当たり前のことで、進行しているんです、その間ね。それを止められないかということを聞いているわけですね。  いろいろ処分したという話しか今されていないんだけれども、処分しても、その後営業をやって、いろんな形でやって被害を拡大していましたよと。それを止めるには何が必要かということをお聞きしているわけですね。その答弁書だと書いていない世界ですよ。大臣のお考えを聞きたいと思います。
  111. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 今回のWILL社に対する特定商取引法に基づく取引等の停止命令、これは同社が行った連鎖販売取引に係る取引の一部等を停止するよう命じるものでありまして、連鎖販売取引に該当しない事業を行うことまで禁止するものではありません。  なお、一般論として申し上げれば、勧誘時の不実告知や重要事実の不告知については、特定商取引法に基づき、訪問販売など連鎖販売取引以外の規制対象取引類型においても禁止されておりまして、業務停止命令等行政処分や刑事罰の対象となり得ます。  また、消費者安全法に基づき、取引形態にかかわらず消費者に対する注意喚起の対象となるほか、一定の場合には勧告、命令の対象となり得ます。さらに、これに従わない場合には刑事罰の対象となるということであります。
  112. 大門実紀史

    大門実紀史君 それは今の制度の説明をされているわけですよね。質問に答えてもらえますか。  そういう制度を駆使して、先ほど評価もしているわけですけれども、処分を掛けたと。それでも彼らはその処分に該当しないいろんな形態を使ってずっと今もやっているわけですよ、WILL。今、お年寄りにずっと勧誘しているわけですよね。なぜ止められないのかということを聞いているわけですね。  大臣は、先ほどもちょっとちらっと言われましたけど、現時点で現行法令に具体的な改正の必要はないと断言されましたけれど、なぜ止められないかというと、法的に限界があるか不備があるか、あるいは執行能力が不足しているか、あるいはその両方か、これしかありません。  大臣は、衆議院のときにこの問題に関連して、法改正の必要はないと断言されておりますけれど、なぜそんなことを言い切れるんですか。
  113. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 消費者庁としては、全国的な広がりがあり大きな消費者被害のあるおそれのある重大事案に重点的に取り組み、可能な限り迅速に法違反行為の証拠を収集した上で厳正な法執行を行っております。  あわせて、悪質事業者の手口の一層の巧妙化、複雑化や事案の大型化に有効に対処するため、法執行体制の強化や職員の専門の能力の向上等により執行能力の更なる向上に努めております。例えば、特定商取引と……(発言する者あり)以上であります。
  114. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 大臣法改正が必要ないと衆議院で発言されたのはどういう理由かという質問だったと思います。
  115. 大門実紀史

    大門実紀史君 かたくなに法は変える必要はないんだということを繰り返されているんですけれども、別にそんなことを、全面否定しなくて、法の執行について不備や整備すべきところはあるのかないのか、執行体制もこのままでいいのか、総合的に検討すればいいだけの話で、必要ない必要ないとおっしゃるから、なぜですかと聞いているわけで、当然、これだけの事案が続いているわけですから、大きな、いろんな点を総合的に検討していくというのは当然出てくる答弁かと思ったのに、違うことばかりおっしゃるわけですね。  それでもう一つ、資料の四枚目です、最後ですけど、これ、消費者委員会でも同じようなことが指摘されておりまして、二月十四日の消費者委員会ですけど、これは消費者庁にヒアリング、次の工程表ですね、消費者基本計画の、意見交換の場なんですけど。そのときに、委員長代理の池本弁護士さん、この消費者庁つくるときに大変貢献された、私たちと一緒に頑張った、皆さんより前から消費者問題をやっている方ですよね。その池本委員長代理、弁護士さんが、やっぱりジャパンライフ、WILL問題踏まえて、預託取引をしっかりウオッチングして、特定商品預託取引法、預託法ですよね、これが使えるのか使えないのかと、そういうことも含めて継続的に見ていくべきだと、それをやっぱり工程表に位置付けて検討すべきじゃないですかということを、なぜ抜けているんですかということを指摘されているわけですね。大変厳しく、紳士的な先生ですけど、非常に厳しく指摘されております。それに対して、企画調整官が、記事の最後の方にもありますけれど、何か非常に傲慢な物言いをしておりますけれども、誰を相手にこんな物言いするのかというふうに言いたくなりますけれど、しております。いずれにせよ、そうはいっても、検討するというようなことを言っているわけですよね。  ですから、何かもう必要ないとか頭から否定するんじゃなくて、この場では検討すると言っているんだから、総合的にですよ、これ、もう大臣のお考えですよ、その後ろにいる事務方じゃなくて。やっぱり、これだけの事件を起こしているのに対して、いろんなまだ被害が続いているわけだから、いろんな面で検討していくというのは当たり前の政治家の立場じゃないかと思うんですが、改めて、大臣、その点をお聞きしたいと思います。もう答弁書に書いていないですよ、そんなこと。
  116. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 消費者委員会における御意見、これはもう当然尊重すべきであると思いますが、いろんな御意見があります。消費者委員会の各委員がそれぞれのお立場から様々な御意見を表明されていることは承知をいたしております。  一方、消費者基本計画工程表につきましては、なお改定に向けた手続中であります。本年六月に改定予定でありまして、現時点では消費者委員会における議論の推移を見守りつつ、いただいた御意見については私も注視をしていきたいというふうに思っております。  なお、池本委員については、昨日、消費者功労表彰で総理大臣賞をお受けになられまして、私の方から直接お渡しをさせていただきまして、その前にいろんな意見交換、受賞者の方々全員と意見交換した場でいろんなお話もお聞かせいただきまして、今回のこの議事録に載っている池本先生の御発言については、その真意などもしっかりとちょっと私の方でも研究させていただきたいというふうに考えております。
  117. 大門実紀史

    大門実紀史君 大臣、御存じですかね、最近、消費者庁評判悪いんですよね、本当に。消費者庁をつくった弁護士さんとか消費者団体から大変評判悪いんです。現場の意見とかに対して非常にかたくなにシャットダウンするんですよね。何というんですかね、みんな、消費者庁をつくるために、必要だと思ってつくるために頑張ってこられた方々なんですよ。せっかくつくったのに、その肝腎の消費者庁が声を聞いてくれないということで、大変評判悪いんです。  だから、消費者運動の一番のターゲットが消費者庁になっているというような状況もあるわけでございまして、そこはやっぱり政治家が、大臣御答弁あったとおり、政治家がやっぱり指導していかなきゃいけないと思うので、引き続き大臣の御指導をお願いして、質問を終わります。
  118. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後二時五十四分散会