運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2019-05-30 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
令和元年
五月三十日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
五月二十三日
辞任
補欠選任
朝日健太郎
君
橋本
聖子
君 こやり
隆史
君
赤池
誠章
君 五月二十四日
辞任
補欠選任
赤池
誠章
君 こやり
隆史
君
北村
経夫
君
吉田
博美
君
橋本
聖子
君
朝日健太郎
君
山下
芳生
君
吉良よし子
君 五月二十七日
辞任
補欠選任
足立
敏之
君
関口
昌一
君
朝日健太郎
君
山田
宏君
高橋
克法
君
平野
達男
君
中泉
松司
君
野上浩太郎
君
三浦
信祐
君
河野
義博
君
吉良よし子
君
山添
拓君 五月二十八日
辞任
補欠選任
こやり
隆史
君
衛藤
晟一
君
関口
昌一
君
足立
敏之
君
野上浩太郎
君
中泉
松司
君
平野
達男
君
高橋
克法
君
山田
宏君
朝日健太郎
君
河野
義博
君
三浦
信祐
君 五月二十九日
辞任
補欠選任
衛藤
晟一
君
山下
雄平
君
末松
信介
君
堀井
巌君
吉田
博美
君
二之湯武史
君
矢倉
克夫
君
若松
謙維君
─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
羽田雄一郎
君 理 事 井上 義行君 酒井
庸行
君
中泉
松司
君 青木 愛君
三浦
信祐
君 委 員
足立
敏之
君
阿達
雅志
君
朝日健太郎
君
金子原二郎
君
高橋
克法
君 中野 正志君
二之湯武史
君
堀井
巌君
牧野たか
お君
山下
雄平
君 野田 国義君 舟山 康江君 増子 輝彦君
若松
謙維君
行田 邦子君 室井 邦彦君
山添
拓君
平山佐知子
君
国務大臣
国土交通大臣
石井
啓一
君 副
大臣
国土交通
副
大臣
大塚 高司君
国土交通
副
大臣
牧野たか
お君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官
工藤 彰三君
国土交通大臣政
務官
阿達
雅志
君
事務局側
常任委員会専門
員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
建設業法
及び
公共工事
の
入札
及び
契約
の
適正化
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
羽田雄一郎
1
○
委員長
(
羽田雄一郎
君) ただいまから
国土交通委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
北村経夫
君、
山下芳生
君、こやり
隆史
君、
末松信介
君及び
矢倉克夫
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
山添拓
君、
山下雄平
君、
堀井巌
君、
二之湯武史
君及び
若松謙維君
が
選任
されました。 ─────────────
羽田雄一郎
2
○
委員長
(
羽田雄一郎
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が二名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
羽田雄一郎
3
○
委員長
(
羽田雄一郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
中泉松司
君及び
三浦信祐
君を指名いたします。 ─────────────
羽田雄一郎
4
○
委員長
(
羽田雄一郎
君)
建設業法
及び
公共工事
の
入札
及び
契約
の
適正化
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
石井国土交通大臣
。
石井啓一
5
○
国務大臣
(
石井啓一
君) ただいま
議題
となりました
建設業法
及び
公共工事
の
入札
及び
契約
の
適正化
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
につきまして御説明申し上げます。
建設業
は、我が国の
国土づくり
の担い手であると同時に、
地域
の
経済
や雇用を支え、
災害
時には最前線で
地域社会
の安全、安心を確保するなど、
地域
の
守り手
として、
国民生活
や
社会経済
を支える上で重要な役割を担っております。 一方で、
建設業
においては、長時間労働が常態化していることから、
工期
の
適正化
などを通じた
建設業
の働き方改革を
促進
する必要があります。 また、
現場
の急速な
高齢化
と
若者離れ
が進んでいることから、限りある
人材
の
有効活用
などを通じた
建設現場
の
生産性
の
向上
を
促進
する必要があります。 さらに、平時におけるインフラの
整備
のみならず、
災害
時においてその
地域
における
復旧復興
を担うなど
地域
の
守り手
として活躍する
建設業者
が今後とも活躍し続けることができるよう
事業環境
を確保する必要があります。 このような
趣旨
から、この度この
法律案
を提案することとした次第であります。 次に、この
法律案
の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、
工期
の
適正化
を図るため、
中央建設業審議会
において
工期
に関する
基準
を作成、
勧告
するとともに、著しく短い
工期
による
請負契約
の締結を禁止するほか、これに違反した
発注者
に対して必要な
勧告等
ができることとしております。 第二に、限りある
人材
の
有効活用
を
促進
するため、元
請建設業者
が
工事現場ごと
に配置する
監理技術者
について、その職務を補佐する者が
専任
で配置されていれば、複数の
現場兼任
を認めるとともに、
下請建設業者
が配置する
主任技術者
についても、
上位下請
が一定の能力を有する
主任技術者
を
専任
で配置するなどの場合には、
下位下請
は
主任技術者
を配置することを要しないこととしております。 第三に、工場で製造された
建設資材
の
活用
を通じた
生産性
の
向上
を図るため、万が一、
建設資材
の不具合に起因して
施工
不良が生じた場合に、
建設業者
に対する指示のみによっては
再発防止
を図ることが困難であると認められるときは、不適切な
建設資材
を引き渡した
製造業者等
に対しても、必要な
勧告
及び
命令等
ができることとしております。 第四に、持続可能な
事業環境
を確保するため、
建設業
の
許可基準
について、
建設業
に関して五年以上の
経営業務管理責任者
としての経験を求めていた
基準
を緩和するとともに、
建設業
の譲渡や
法人合併
などに際して、
事前認可
の手続により円滑に承継できる仕組みの構築を行うこととしております。 第五に、
公共工事
の
入札
及び
契約
の
適正化
に係る指針に定める
事項
として、
公共工事
の
施工
に必要な
工期
の確保及び
地域
における
公共工事
の
施工
の時期の
平準化
を図るための方策に関する
事項
を追加することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の
整備
を行うこととしております。 以上がこの
法律案
を提案する
理由
であります。 この
法律案
が速やかに成立いたしますよう、御
審議
をよろしくお願い申し上げます。
羽田雄一郎
6
○
委員長
(
羽田雄一郎
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて
散会
をいたします。 午前十時四分
散会