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2019-05-30 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和元年五月三十日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  五月二十九日     辞任         補欠選任      徳茂 雅之君     藤井 基之君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         石田 昌宏君     理 事                 自見はなこ君                 島村  大君                 そのだ修光君                 川合 孝典君                 山本 香苗君     委 員                 青木 一彦君                 石井みどり君                 小川 克巳君                 木村 義雄君                 高階恵美子君                 鶴保 庸介君                 中川 雅治君                 馬場 成志君                 藤井 基之君                 石橋 通宏君                 川田 龍平君                 福島みずほ君                 足立 信也君                 礒崎 哲史君                 河野 義博君                 宮崎  勝君                 東   徹君                 倉林 明子君                薬師寺みちよ君    国務大臣        厚生労働大臣   根本  匠君    副大臣        厚生労働大臣  大口 善徳君        厚生労働大臣  高階恵美子君    大臣政務官        厚生労働大臣政        務官       上野 宏史君        厚生労働大臣政        務官       新谷 正義君    事務局側        常任委員会専門        員        吉岡 成子君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       古澤 ゆり君        人事院事務総局        審議官      奥村  穣君        人事院事務総局        職員福祉局次長  柴崎 澄哉君        人事院事務総局        人材局審議官   三田 顕寛君        内閣大臣官房        審議官      米澤  健君        総務省自治行政        局公務員部長   大村 慎一君        文部科学大臣官        房審議官     矢野 和彦君        厚生労働大臣官        房長       定塚由美子君        厚生労働大臣官        房審議官     八神 敦雄君        厚生労働省医政        局長       吉田  学君        厚生労働省健康        局長       宇都宮 啓君        厚生労働省職業        安定局長     土屋 喜久君        厚生労働省社会        ・援護局長    谷内  繁君        厚生労働省社会        ・援護局障害保        健福祉部長    橋本 泰宏君        国土交通大臣官        房審議官     小林  靖君        国土交通省総合        政策局次長    山上 範芳君        防衛大臣官房長  武田 博史君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査  (自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資する  ための調査研究及びその成果活用等推進に  関する法律案に関する件)  (死因究明等推進基本法案に関する件) ○政府参考人出席要求に関する件 ○障害者雇用促進等に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出衆議院送付) ○参考人出席要求に関する件     ─────────────
  2. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、徳茂雅之君が委員を辞任され、その補欠として藤井基之君が選任されました。     ─────────────
  3. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) 社会保障及び労働問題等に関する調査のうち、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果活用等推進に関する法律案に関する件を議題といたします。  本件につきましては、川合孝典君から委員長手元自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果活用等推進に関する法律案草案が提出されております。内容はお手元配付のとおりでございます。  この際、まず提案者から草案趣旨について説明を聴取いたします。川合孝典君。
  4. 川合孝典

    川合孝典君 ただいま議題となりました自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果活用等推進に関する法律案草案につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。  我が国自殺対策につきましては、参議院の議員立法として、自殺対策基本法平成十八年に制定され、平成二十八年の改正により拡充強化されました。これに基づく自殺対策推進等により、長らく年間三万人を超える状況が続いていた自殺者数が減少するなどの成果が上がっておりますが、依然として年間自殺者数は二万人を超えております。また、我が国では、若年層自殺死亡率主要先進七か国中で最も高く、十代から三十代の死因の第一位が自殺であるなど、若年層自殺の深刻な状況が続いております。  自殺対策基本法第十五条においては、自殺対策のため、調査研究及びその成果活用等を行うことが規定されており、現在、国立研究開発法人国立精神神経医療研究センターに置かれている自殺総合対策推進センターが中心となって、調査研究及びその成果活用等実施されておりますが、精神保健研究の枠に活動が縛られがちであることなども指摘されております。  今後、自殺対策の一層の充実を図っていくためには、保健医療のみならず福祉教育労働など、広く関連施策と連動した総合的かつ効果的な自殺対策実施に必要な調査研究及び検証並びにその成果活用や、地域レベルの実践的な自殺対策取組への支援などを、総合的かつ適確推進する仕組み整備が重要となります。  本案は、こうした認識の下、自殺対策を支える調査研究及びその成果活用等の中核を新たに担う指定調査研究等法人制度を設けるとともに、調査研究及びその成果活用等基本方針、国や地方公共団体による調査研究及びその成果活用等を行うための体制整備等について定めるものであります。  次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、調査研究及びその成果活用等基本方針として、居住地域にかかわらず生きることの支援を等しく受けることができるようになることを目指して総合的かつ確実に推進すること、地域実情を反映した実践的かつ効果的な自殺対策につながるものとすること、自殺対策保健医療福祉教育労働その他の関連施策との有機的な連携への配慮、関係者相互の密接な連携、総合的かつ定期的な検証とその結果の自殺対策への適切な活用などについて定めております。  第二に、基本方針に基づき調査研究及びその成果活用等を行うための体制整備に関する措置として、国は、関係者との連携協力体制整備地方公共団体に対する支援などの措置を、地方公共団体は、その地域実情に応じ、地域における調査研究及びその成果活用等のための拠点整備関係者との連携協力体制整備などの措置を、それぞれ講ずることとしております。  第三に、厚生労働大臣は、指定調査研究等法人を全国を通じて一個に限り指定することとし、その業務として、調査研究及び検証並びにその成果提供等地方公共団体に対する助言その他の援助などを定めるとともに、指定調査研究等法人について、地方公共団体との連携役職員秘密保持義務国等による情報提供交付金交付、所要の監督規定などを定めております。  なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。  以上が、この法律案草案趣旨及び主な内容であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  5. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) 本草案に対し、質疑、御意見等がございましたら御発言願います。──別に御発言もないようですから、本草案自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果活用等推進に関する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、本会議における趣旨説明内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  8. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) 次に、死因究明等推進基本法案に関する件を議題といたします。  本件につきましては、川田龍平君から委員長手元死因究明等推進基本法案草案が提出されております。内容はお手元配付のとおりでございます。  この際、まず提案者から草案趣旨について説明を聴取いたします。川田龍平君。
  9. 川田龍平

    川田龍平君 ただいま議題となりました死因究明等推進基本法案草案につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。  死因究明等については、生命の尊重と個人の尊厳の保持、紛争の未然防止国民生活の安定及び公共の秩序の維持等に資するものであり、また、公衆衛生の向上及び増進、災害、事故等の被害の拡大防止等観点からも、その推進が図られることが極めて重要であります。  しかし、我が国における死因究明の現状は、諸外国と比較しても十分な水準にあるとは言い難い状況にあります。死因究明のために不可欠な解剖実施される割合は、警察取扱死体のうち一割程度にすぎない上に地域間格差も大きく、司法解剖行政解剖に従事する医師についても十分な人員、体制確保ができておりません。こうした状況を打破すべく、平成二十四年に議員立法死因究明等推進に関する法律が制定され、この法律に基づき、平成二十六年には死因究明等推進計画が閣議決定されました。  しかし、この死因究明等推進法は二年間時限立法であったため、その失効から既に五年近くが経過しており、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための恒久法の制定が求められております。  本案は、これらの状況を踏まえ、死因究明等推進に関する基本理念国等責務を明らかにするとともに、死因究明等に関する施策基本となる事項を定め、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に進めるための死因究明等推進計画や、厚生労働省に設置する死因究明等推進本部について定めようとするものであります。  次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、総則的事項として、この法律の目的、死因究明等推進に関する基本理念、国及び地方公共団体等責務、法制上の措置等年次報告などについて規定しております。  第二に、基本的施策として、死因究明等に係る人材育成等死因究明等に関する教育及び研究拠点整備死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備警察等における死因究明等実施体制充実死体の検案及び解剖等実施体制充実死因究明のための死体科学調査活用身元確認のための死体科学調査充実及び身元確認に係るデータベースの整備死因究明により得られた情報活用及び遺族等に対する説明促進並びに情報の適切な管理について規定しております。  第三に、死因究明等推進計画に関する事項として、政府死因究明等推進計画を定めなければならないこと、死因究明等推進計画に定めるべき事項死因究明等推進計画実施に要する資金の確保死因究明等推進計画見直し等について規定しております。  第四に、死因究明等推進本部に関する事項として、厚生労働省に特別の機関として死因究明等推進本部を置くこと、死因究明等推進本部の組織及び権限等について規定しております。  第五に、地方公共団体は、死因究明等推進地方協議会を設けるよう努めるものとする旨規定しております。  第六に、医療提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度については、別に法律で定めるところによるものとしております。  なお、この法律は、令和二年四月一日から施行することとしております。  以上が、この法律案草案趣旨及び主な内容であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  10. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) 本草案に対し、質疑、御意見等がございましたら御発言願います。──別に御発言もないようですから、本草案死因究明等推進基本法案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、本会議における趣旨説明内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  13. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  障害者雇用促進等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長土屋喜久君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  15. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) 次に、障害者雇用促進等に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。根本厚生労働大臣
  16. 根本匠

    国務大臣根本匠君) ただいま議題となりました障害者雇用促進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  昨年、国及び地方公共団体の多くで、障害者雇用率算定対象となる障害者確認及び計上に誤りがあり、障害者雇用率を満たしていない状況にあったことが明らかになりました。このため、その再発防止を徹底するだけでなく、障害者雇用率の速やかな達成と、障害者活躍の場の拡大に向けた取組を進める必要があります。加えて、近年、就労希望を有する精神障害者等が大幅に増加する一方で、中小企業における障害者雇用取組が十分に進んでいない状況にあります。  こうした状況を踏まえ、障害者雇用施策充実強化を図り、官民問わず、障害者雇用を一層促進するため、この法律案を提出いたしました。  以下、この法律案内容につきまして、その概要を御説明いたします。  第一に、障害者活躍の場の拡大に関する措置を講ずることとしています。  具体的には、国及び地方公共団体が自ら率先して障害者雇用に努めなければならない責務規定するとともに、国及び地方公共団体における障害者である職員職業生活における活躍推進を図る観点から、国及び地方公共団体に対して、障害者活躍推進計画の作成及び公表を義務付けることとしているほか、厚生労働大臣に通報した障害者の任免に関する状況公表を義務付けることとしています。  また、障害者雇用推進する体制整備するため、国及び地方公共団体に対して、障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員選任を義務付けることとしているほか、障害者である職員を免職する場合における公共職業安定所長への届出を義務付けることとしています。  加えて、短時間であれば就労可能な障害者等雇用機会確保するため、短時間労働者のうち一週間の所定労働時間が一定範囲内にある者を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する仕組みを創設するほか、中小事業主における障害者雇用取組促進するため、障害者雇用促進等に関する取組実施状況が優良であることなどの基準に適合する中小事業主認定制度を創設することとしています。  第二に、国及び地方公共団体における障害者雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずることとしています。  具体的には、厚生労働大臣又は公共職業安定所長による国及び地方公共団体に対する報告徴収規定を設けることとしています。また、国及び地方公共団体並びに民間の事業主に対し、障害者雇用率算定対象となる障害者確認に関する書類の保存を義務付けることとしています。さらに、当該障害者確認方法について規定するとともに、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対し、この確認の適正な実施に関し、勧告をすることができることとしています。  最後に、この法律案施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日としています。  以上が、この法律案趣旨でございます。  御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
  17. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  18. 木村義雄

    木村義雄君 おはようございます。早速質問に入らせていただきます。  精神障害者雇用なんですけれども、精神障害者雇用は、他の障害者種別、つまり、身体や知的に比べて非常に雇用率が悪いというか、大変遅れている状況にあります。そこで、精神障害者雇用促進を図る必要があると特に感じるわけでございます。  ところが、これは、やっぱり精神障害の場合はほかの障害と違って不安定なところがありますので、本人障害状況、これを把握しているということが大事ですね。本人治療を受けている精神科病院が最も本人状態を的確に把握していると、こう思えてなりません。そこで、その病院本人就労支援することが大変効果的であり、そのために、本人一般企業就職できるための職業準備性を高める必要があると、こう思えてならないところであります。  そこで、病院本人雇用することを通じまして職業経験を積ませて就労支援をするということが大変有効であると、このように考えますけれども、当局としてはどういうお考えをお持ちですか。
  19. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) お答え申し上げます。  精神障害者につきましては、年間就職件数は増加をしておりますものの、雇用に関するノウハウがまだ十分に確立されていないというようなことなどから、雇用者の数で見ますとまだ少なく、短時間労働者割合が多いなどの状況にあると認識しております。  精神障害をお持ちの方の雇用を進めていくためには、まず、生活のリズムが整っているか、あるいは定期的な通院や服薬が継続できているかなどの健康管理面も含めまして、御本人状況を的確に把握をして、その状況に合った雇用管理を行うということが非常に重要だというふうに考えております。そのため、患者の方の状況状態把握をしている精神科医療機関就労支援一定役割を果たすということが有効であるというふうに考えております。  精神科医療機関就労支援役割を果たしていくに当たりまして、医療機関が御本人雇用することを通じて職業経験を積ませ就労支援するという手法について、先ほど先生から御提案をいただきました。  この場合、精神障害の方について、使役とならないようにするため労働関係法令を遵守をすることはもちろんのことでございますが、治療を行う医師治療を受ける患者という関係使用者労働者関係が重複をして、不当な支配従属関係の下に置かれないように十分に配慮することが必要であるというふうに考えております。このため、入院患者ではなくて通院患者のうちの就労による自立を希望する方を対象として、対象に限定して、対象として、従事する職務についても十分に検討する必要があるというふうに考えております。  具体的には、例えば、看護補助のような医療の直接の提供の場で行われる職務ではなくて、調理室における調理補助であるとか、リネン類などの洗濯であるとか、屋外での清掃のような職務考えられるのではないかというふうに思っております。  このような方法を取ることによって、実質的に精神障害の方の雇用を通じた職業準備性を高めるための就労支援を行うということは可能であるというふうに考えております。
  20. 木村義雄

    木村義雄君 新しい言葉病労連携という言葉が最近聞かれるようになってきましたけど、是非その病労連携をしっかりと進めていただいて、一般就職に至るまでの間、やっぱり一番その病人を理解しているのが病院でありますので、病院の中でそういう訓練を同時にできれば、外来で来て同時にそういう訓練が受けられるということであれば、非常に効果的に就労支援準備につながっていくんではないかなと、こう思えてならないところでございます。  そこで、精神科病院精神障害者雇用することにより一般企業就職させるための就労支援という取組を行うんですけれども、その取組を行うことに当たって非常に大切なことは、これが雇用率にカウントされるのかと、また助成金等支援策を受けられることができるのかと。  もちろん、これはしっかりとカウントされ、しかも助成金もしっかり受けられるようにした方がより一層この病労連携が進行していくんではないか、推進していくんではないかと思われますので、ここは財政当局から言われて、余りけちらないように、しっかりと助成金等確保する、また雇用率のカウントもやはりそれなりの優遇策を設けて、この病労連携がより一層推進するように、そういうことは私は可能であると思えてならないんですけれども、そこは当局としてしっかり取り組んでほしいと思いますが、局長、いかがにお考えになりますか。
  21. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 精神科医療機関精神障害をお持ちの方を雇用することによりまして一般企業就職をさせるための就労支援を行うという取組を行う場合に、その場合、精神障害の方、その方を雇用するという形であれば、週の所定労働時間が二十時間以上であるなどの要件の下で障害者雇用率算定対象となりますし、また障害者雇用納付金制度における調整金報奨金対象ともなり得るものでございます。また、雇用納付金制度に基づく各種の助成金につきましても、それぞれの支給要件を満たす中で支給対象となり得るというものでございます。  また、今般お願いしております改正法案におきましては、精神障害の方は特に短時間労働割合が多いということを先ほど申し上げました。そのような課題があることも踏まえまして、短時間であれば就労可能な障害者の方の雇用機会確保するために、短時間労働者のうちの週所定労働時間が一定範囲内、これを省令で定める予定でございますが、週二十時間未満の方を想定しておりますけれども、そういう状況にある障害者の方を雇用する事業主に対する特例給付金制度を新設することも盛り込んでいるところでございます。これも要件に該当すれば対象となり得るということでございます。  また、精神障害者雇用を進めるに当たりまして、健康管理面も含めて御本人状況を的確に把握してその状況に合った雇用管理を行うということは非常に重要であるということから、平成二十八年度から医療機関とハローワークの連携による就労支援モデル事業というものも実施をしております。  この事業で現在、失業者の方を支援対象として行っているところでございますが、先ほど病労連携というお話もございました。今後、医療機関とハローワークの連携による精神障害就労支援の一層の充実という観点から、この事業の活用を含めまして、どのようなことができるか、検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
  22. 木村義雄

    木村義雄君 大分前向きに取り組んでいただいているようではありますけれども、もう一歩の、あるいはもう二歩ぐらいの踏み込みも是非取り組んでいただきたいと、こう思えてならないところでありまして、また省令のことに関しましてはよく相談をしていきたいなと、このように思っているようなことではございますが。  いずれにしても、しっかりと取り組んでいただいて、これを促進することによって精神障害者雇用をより一層充実したものに、拡大したものにしていきたいなと思っておりますので、是非一層の取組をお願いを申し上げさせていただきまして、質問を終わりにいたしたいと思います。  ありがとうございました。
  23. 小川克巳

    ○小川克巳君 自民党の小川克巳でございます。  今日は七十五分という時間を頂戴しました。しっかりと質問をさせていただきたいと思います。  今回、改正案に対しましては一定の評価がされるかなというふうにも思っているんですけれども、特に率先垂範すべき中央省庁において今回のような不正、不正という言葉余り好きではありませんが、水増し問題が発覚したということを受けて、その修正に極めて厳しい、これまでに比べるとかなり厳しい措置がとられているということについて、それから民間の事業主に対しては特定短時間労働者に対する特例給付金制度をつくる、あるいは、効果のほどはともかくとして、優良企業の認証制度をつくるというふうなことに関しましては一定の評価ができるのかなというふうに思っております。  そういったことから、今回の改正案に対しましてというよりも、いわゆる我が国障害者就労支援に関しまして、少し私は幾つかの問題意識を持っております。例えば障害、この法律上でいう障害の区分の問題、範囲の問題、それをどう捉えるかということについての問題意識。それから、障害者を実際に就労させるまでのプロセス。それから、定着支援の在り方と合理的な配慮の中身。それから、当然その処遇。そして、システム全体が医学モデルをベースにつくり上げられているという点に関しまして、少し視点を変えていく必要があるんではないかというふうな問題意識を持っておりまして、それらを少し今回解決できればいいなという観点から幾つかお尋ねをしたいというふうに思っております。  まず最初に、今回の水増し問題を受けて、厚労省におきましては、全府省庁でこの対応を急いでいるわけですけれども、現状についてまず把握をさせていただきたいというふうに思います。  まず一番目に、国の機関における障害者雇用の進捗状況について、現在どうなっているのかについてお答えください。
  24. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) お答え申し上げます。  平成三十年の六月一日時点におきまして法定雇用率を達成していないという状況にありました府省については、障害者雇用促進法に基づきまして、本年一月一日を始期とした一年間の採用計画を策定し、現在採用を進めているところでございます。採用予定数は四千七十五・五人となっております。  これに対して各府省の現状でございますが、採用者数について調査をいたしましたところ、今年の四月一日までの採用数の合計が二千七百五十五・五人となっておりました。さらにその後、司法、立法機関についても採用状況確認をいたしまして、国の機関全体における状況としては採用者数が二千八百三十八・〇人であるということが確認をできております。採用計画に対する進捗状況としては、六三・四%という状況にございます。
  25. 小川克巳

    ○小川克巳君 ありがとうございます。  続いて、今後の見通しについてお尋ねをしますが、年末までに法定雇用率を達成することができるのかどうかについてお願いします。
  26. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 先ほど申し上げましたように、昨年の六月段階で法定雇用率を達成していない府省等につきましては、一年間の採用計画を作成して、達成に向けて取組を進めているところでございます。まずはこの関係法令に沿った取組を進めまして、進捗状況あるいは課題といったものを関係閣僚会議などでフォローアップをしながら、政府一体として取り組んでいくということでございます。  また、取組を進めるに当たりましては、今回の採用がいわゆる単なる数合わせということにならないように、障害をお持ちの方の希望と能力に応じた活躍しやすい職場づくりということを推進することが重要でございまして、厚生労働省としても、こうした各府省などの取組に対しまして最大限の御支援を申し上げたいというふうに考えております。
  27. 小川克巳

    ○小川克巳君 ありがとうございます。  単年度の採用計画であるということから、この雇用率を達成することができなかった場合のことについても当然考えておられることと思いますけれども、基本的に、四千人からの障害者雇用する、単年度で雇用するということで、受入れの現場はかなり混乱しているんじゃないかというふうな気もするんですけれども、何というんでしょう、数合わせにならないような当然配慮は必要だと思いますので、是非その辺りのことについても御注意をいただければというふうに思います。ありがとうございます。  次に、今回の問題に関しましては、中央省庁のみならず、地方公共団体においても同様の実態が報告されております。この法定雇用率を満たすに至っていない地方公共団体に対して中央省庁としてどのように対応していかれるおつもりなのか、お伺いします。
  28. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 地方自治体につきましても、この法定雇用率が未達成となっている場合には、先ほどの国の機関と同様でございまして、法律に基づき採用計画を作成していただいて取り組んでいただいているという状況でございます。  あわせまして、地方公共団体に対しましては、私どもと総務省とで連携をいたしまして、達成等に向けた取組について、その実情に応じながら、私どもの政府として策定をいたしました基本方針などを参考にしながら必要な措置を講じていただくよう、要請を行っているという状況でございます。  こういった中で、都道府県の機関について現在の進捗状況確認をしたところ、四月一日までの採用では、進捗率として六七・五%という状況になっております。  今後、今お願いしている法案の中でも、国、地方公共団体が率先して障害者雇用するように努めなければならないという規定法律上設けることをお願いしておりますし、また、必要なときには私どもから報告を求める権限であるとか是正勧告を申し上げるといった規定も新設をしておりますので、こういった今回の法案の内容も含めまして、また、ハローワークなどでの積極的な地方公共団体に対する支援も含めまして、地方公共団体での障害者取組を促していきたいというふうに考えております。
  29. 小川克巳

    ○小川克巳君 ありがとうございます。  ほぼ、割合としては、進捗率としては中央と余り変わらないというふうな感じですね。今後更に進みますようにお願いをいたします。  それから次に、今回、充足目的といいますか、障害者雇用について急いでいるわけですが、その雇用がこれまでに実現した障害者のいわゆる障害別の内訳、それからその分布から見える課題、あるいは今後求められる対応などについてお伺いします。
  30. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 国の行政機関におきます採用者数の状況、先ほど全体の合計では二千七百五十五・五人と申し上げましたが、これを障害種別で見てまいりますと、身体障害者の方が千三百二人で全体の四七・二%、知的障害の方が五十三・五人で一・九%、精神障害の方が千四百人で五〇・八%という状況になっております。  今御説明申し上げましたように、知的障害の方の割合が身体、精神の方に比べて少ない、採用が進んでいないという状況にあるというふうに考えております。  元々、私ども関係閣僚会議で策定をいたしました基本方針などにおきましては、知的障害の方の積極的な採用に努めるということを表明をさせていただいているところでございますが、現状そういう中にありまして、私どもとしては、知的障害の方の障害特性に応じてしっかりした取組をしていく必要があると。具体的には、業務の選定を始めとして、職場実習などの採用前も含む採用段階における対応から採用後の職場定着に至るまで一貫した取組をしていく必要があるというふうに考えております。  こういった考え方の下で、これまでもセミナーや職場見学会などを申し上げてきましたけれども、これからそういった取組に加えまして、厚生労働省における先進事例なども含めた採用選考に関するノウハウを提供する採用セミナーを七月に開催を予定をしておりますとともに、やはり現場での採用が大事でございますので、労働局やハローワークで採用に関する個別の相談に応じるというようなこと、それから、採用予定数が多い府省を中心として職場実習に取り組んでいただくというようなことなどをやってまいりたいと思っておりまして、また、定着の場面ではハローワークなどから職場訪問などをさせていただいて相談支援を申し上げたいというふうに思っています。  こういった取組を進めることによりまして、知的障害の方の雇用促進について重点的に取り組んでいきたいというふうに考えております。
  31. 小川克巳

    ○小川克巳君 ありがとうございます。  今回就労が実現した方々の、今度は業務内容といいますか、その作業内容に特徴的なことが言えるものがあるのかどうかについてお伺いしたいと思っていますが、いかがでしょう。
  32. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 業務内容につきましては、これまで各府省からも伺っている状況から見ますと、まず常勤の職員については、配属の部署によってそれぞれ様々な業務に就いていただいているということがあるかと思いますけれども、まずは定型的な事務を中心とした係員としての業務を担当していただくというようなことが多いように思っております。また、そのほかに、例えば各種データのパソコンへの入力・集計作業であるとか、あるいは業務上の書類や会議資料の作成、編さんであるとか、それから郵便物の仕分などの言わば補助的な業務であるとか、非常勤職員の方を含めますと、これも様々な業務に就いていただいているというのが状況ではないかと思っております。  今後の中で、やはり障害者の方が障害の特性にも応じて働きがいのあるそういう職業生活を送っていただけるようにということが大事だと思いますので、各府省においてどのような業務に就いておられるのかということについて、なお詳しく把握をしていきたいというふうに思っております。
  33. 小川克巳

    ○小川克巳君 ありがとうございます。  厚労省、私も随分昔お伺いをしておりますけれども、かなりスペースがどこの課も局も狭いですよね。書類はたくさん積んであるし、キャビネットはもう本当にぎっちりと置かれているというような状況の中で、例えば車椅子移動者なんかというのは大変だろうなというふうに思いますし、例えば歩行補助具、つえなんかを使うとか、そういった方々も大変だろうと思いますし、それから失語症なんかを持っている方々の、業務上は問題ないかもしれないけれども、コミュニケーションの取り方であるとか、周りがやっぱり配慮すべきことというのはたくんあるというふうに思うので、そういう意味では四千人よく集めようというふうに決断されたなと、ちょっと驚き半分、感心半分というところなんですが、是非、就労環境整備をよろしくお願いいたします。  これまで、まだ半年たっていないくらいですけれども、これまでに就労にこぎ着けた方々のいわゆる定着状況といいますか、当初それと予定した部門からいわゆる配置転換といいますか、そういったこと、あるいはもう既に離職をしたというふうなことについてはいかがでしょうか。
  34. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 国の行政機関での採用状況は、先ほど申し上げましたように、この四月一日までに二千七百五十五・五人ということでございますが、これは障害者雇用率のカウントの上での人数でございますので、重度の方のダブルカウントなどが含まれておりまして、実際に採用した実人員の数としては二千五百十八人となっておるところでございます。  今回、この四月一日までに採用した方の職場定着の状況を各府省に確認をして調査を行ったところ、各府省の離職者の状況というのは全体で百三十一人というふうに確認ができまして、定着率という意味で申し上げますと九四・八%というような状況になっているというふうに把握ができております。  今後、六月一日には障害者の任免状況通報を各機関からまたいただくことになります。その際に、離職理由などについても調査をする特別な調査を併せて各機関にお願いをする予定でございまして、そういったことを通じまして、採用した方の定着状況であるとか定着に向けての課題であるとか、そういった点を把握をしていきたいというふうに考えております。
  35. 小川克巳

    ○小川克巳君 もう既に百三十一人の方々が離職されたというお話でございました。ここら辺、やっぱり当初の採用計画といいますか、そういったところに若干の問題があるのかなというふうにも思います。後ほど少しこの辺りも時間があればお話をさせていただきたいというふうに思っております。  次に、地方公共団体については、その後の進捗状況把握していればお知らせください。
  36. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 地方公共団体につきましては、先ほど申し上げました一年間の採用計画、教育委員会の場合ですと二年の場合がございますが、こういった採用計画を作っていただいているわけですが、この計画に基づく採用予定数は全体で七千三十一人というふうになっております。このうち都道府県単位の機関につきましては、採用状況確認をできておりまして、四月一日までの採用数が合計で六百三十八人となっておりまして、採用計画に対する進捗率は六七・五%という状況でございます。  市町村とそれから教育委員会につきましては現在結果を取りまとめているところでございまして、今後、集約を急いでいきたいというふうに思います。
  37. 小川克巳

    ○小川克巳君 しっかりと追っていただきたいと思います。  それから、地方公共団体について六七・五%の進捗ということでしたけれども、これも同様に、年末までにその雇用率を達成できる見込みなのかどうかということについてはいかがでしょうか。
  38. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 地方公共団体につきましても、法令に基づいて採用計画を作っていただいて達成に向けて取り組んでいただいているわけでございまして、また、先ほど申し上げましたように、私ども国の機関として、関係閣僚会議で策定した基本方針なども参考にしながら、必要な措置を取り組んでいただくよう要請もお願いをしているところでございます。先ほど申し上げましたように、都道府県で見る限り一定の進捗は図られているという状況でございますが、なおこれから様々な取組があると思いますので、ハローワークを通じた積極的な職業紹介あるいは定着支援といったことを通じまして、地方公共団体における取組もしっかりと進むようにやっていきたいというふうに思います。
  39. 小川克巳

    ○小川克巳君 続きまして、地方公共団体機関において、雇用が実現した障害者障害別の内訳については把握していれば教えていただきたいと思います。
  40. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 地方公共団体、先ほど都道府県単位の機関について採用状況として六百三十八・〇人というふうに申し上げました。  障害種別で見ますと、身体障害の方が四百六十八・五人で七三・四%、知的障害の方が三十七・五人で五・九%、精神障害の方が百三十二・〇人で二〇・七%ということでございまして、国の機関との比較で申し上げますと、知的障害の方が国の機関と同様に採用数が少ない傾向にあることに加えて、精神障害の方の採用が国よりも少ないという状況にあろうかと思います。  いずれにしても、障害の特性に応じていろいろな障害をお持ちの方が活躍ができる場という意味では、地方公共団体においても同様の取組をしていただきたいというふうに思っておりますので、これからもそこの働きかけをしっかりとやってまいります。
  41. 小川克巳

    ○小川克巳君 ありがとうございました。  これだけ公務部門で採用が急速に進む中で、今回の障害者雇用に際して民間企業へもそれなりの影響が出ているのではないかと。これは当初から懸念されていたことですが、これらの状況についてはいかがでしょう。
  42. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 先ほど申し上げました国の行政機関での採用状況確認した際に、民間からの離職をもとに今回採用されたという方がどのくらいいたかということについても調べました。  国家公務員の選考を受ける又は合格したために民間企業を離職した方というのが、先ほどの二千七百五十五・五人のうちの三百三十七人ということでございまして、新規に採用された方の全体に占める割合は一四・五%というふうになっております。  その後、司法機関、立法機関、それから都道府県の機関についても確認をした中で、司法、立法機関では同様な方が七人、都道府県の機関では五十六人ということで、合わせて見ますと、国の機関、行政、司法、立法を合わせると一二・〇%ということ、都道府県の機関では一〇・七%というようなことでございます。  こうした結果を踏まえると、影響が生じている企業も一定程度あるというふうに理解をしておりまして、ハローワークなどでの民間企業に対する支援取組などを強めてまいりたいというふうに考えておりますし、また市町村等についても結果を取りまとめて、そういったことも踏まえて対応をしっかりとやってまいりたいと考えております。
  43. 小川克巳

    ○小川克巳君 やはりそれなりの影響が出ているということでございますが、ハローワークなんかは具体的にその取組を進めているという理解でよろしゅうございますか。
  44. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 具体的な取組といたしましては、一つには、主要なハローワークにこういった民間の企業からの御相談をお受けする障害者雇用特別相談窓口というものを設置をし、事業主からの申出であるとか相談に積極的に対応するとともに、ハローワークに障害者雇用推進コーディネーターというものがおりますが、この方を中心に関係機関を構成員とする雇用推進チームをつくりまして、事業主の皆さんからの御要望に応じた求職者の方の選定であるとか、あるいは求職開拓であるとかという形での欠員補充などの雇入れの支援、そしてまた定着の支援という意味での雇用管理の改善に向けた助言指導や助成金活用促進といったことを取り組んでいくということで、現在、その取組準備を進めているところでございます。  また、今後も、状況、更なる実態把握などを見ながら、どういった対応を取るかについて更に検討してまいりたいというふうに考えております。
  45. 小川克巳

    ○小川克巳君 ありがとうございました。  是非、積極的にサポートをしつつ、障害者就労支援について取り組んでいただきたいと思います。  続いて、法案の内容に関しまして幾つか質問させていただきます。  まず、この度の水増し問題を受けまして、国及び地方公共団体に対する措置としまして、地方公共団体には障害者活躍推進計画を作成すること並びに公表すること、国は障害者活躍推進計画作成指針を定めることというふうにしています。これらの効果をどのように考えているのか、また、その具体的内容についてお知らせください。
  46. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 障害者雇用を公的な機関で進めていくに当たりまして、障害者の方の活躍の場の拡大に向けた取組を不断に実施をしていくということが大事であるというふうに思っております。このため、自律的なPDCAサイクルを確立できるように、国及び地方公共団体につきましては、今回の法案の中で障害者活躍推進計画の作成とその公表を義務付けておりまして、また、その計画の作成に当たって必要な指針を厚生労働大臣が定めるということにさせていただいているところでございます。  この障害者活躍推進計画では、計画期間や目標といったものと併せて取組内容を具体的に定めていただくことにしておりまして、目標につきましても、組織の中での障害者雇用に関する理解の促進であるとか、どのように障害者の採用を進めていくかというようなこと、それから職場づくりについてもどういう目標を立ててやっていくかというようなことについて具体的な目標を設定をしていただくことを想定をしております。また、取組自体も、それぞれの理解の促進であるとか採用であるとか職場づくりというようなところでのそれぞれの取組を具体的に策定をしていただくことを予定をしておりまして、これらの各機関で定めていただく前提となる指針を私どもが定めさせていただくということを予定しているところでございます。  指針については、今後、国会での御議論も踏まえ、また労働政策審議会でも障害者の代表の方が入っていただいた場でも御議論をいただきながら、私どもとして策定をしていきたいというふうに考えているところでございます。
  47. 小川克巳

    ○小川克巳君 続きまして、障害者雇用率算定対象となる障害者であるかどうかの確認方法を明確化するというふうな記載もございます。現状、これにつきましては障害者手帳を取得している者とされているというふうに思っておりますけれども、この点について変更などは考えられているのか、具体的にどういったことを想定しているのかについてお答えをお願いします。
  48. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 今回お願いしている法案におきましては、今般の公的な機関で生じた事態も踏まえまして、障害者の方の確認をする方法を明確化をするということをお願いをしているところでございます。具体的には、法案の中で、対象障害者であるかどうかの確認厚生労働省令で定める書類により行うと規定させていただいておりますが、この省令で定める規定については、これまで局長通知などにおいてお示しをしてきた確認書類を現行取扱いと同様に定めさせていただく方向で検討しているところでございます。  具体的には、現在の方法としては、身体については身体障害者手帳が原則でございまして、一部、一定医師の方の診断書、意見書が該当すると。それから、知的障害の方については療育手帳か、ないしは障害者職業センターなどによる判定書が該当する。精神障害の方については精神保健福祉手帳が該当するというふうに考えております。
  49. 小川克巳

    ○小川克巳君 さらに、必要がある場合には厚生労働大臣確認の適正な実施に関して勧告できるというふうにされております。具体的にどういうことなのか、また数次に及んで改善されない場合の対応などについてはいかがでしょうか。
  50. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 今回の法案におきましては、障害者雇用状況についての的確な把握に関する措置といたしまして、今申し上げた確認方法の明確化のほかに、厚生労働大臣による報告徴収や適正実施勧告の規定を新設をさせていただいているところでございます。  具体的には、確認に当たって、その確認方法などについて不適切な取扱いがあるというような疑いがある場合には、まず厚生労働大臣からの報告の徴収をさせていただき、その結果、なかなかその適正な実施が行われていないというような状況であれば、修正すべき点を指摘したにもかかわらず必要な対応が見込まれないというようなときには適正実施勧告を行うというようなことになるというふうに考えております。
  51. 小川克巳

    ○小川克巳君 今の質問に関連しますけれども、雇用義務の範囲は、今回、原則として障害者手帳を有する者というふうになっています。手帳を取得また所有していない障害者、例えば障害者手帳を受けることに抵抗感を持っている方々や、あるいは障害者として認定されない難病の患者、実際その難病に指定された方々の七割が所有していないというふうなデータもございます、や、慢性疼痛患者などは、就労意欲があって何がしかの配慮により就労可能な状態であったとしても、就労のための門前に立つことさえもできないという実態もあります。  そうした課題についてどうお考えなのか、どう向き合うのかについてお答えをいただきたいと思います。
  52. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 障害者雇用促進法におきましては、法定雇用率における障害者範囲と併せまして、法律全体のカバーする障害者についても定義が設けられております。  この障害者雇用促進法自体の障害者の定義としては、心身の機能の障害があるために、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、また職業生活を営むことが著しく困難な者というふうにされておりますので、手帳の所持者に限らず、職業相談であるとか職業紹介であるとか、様々な支援のサービスの対象については広くこういった方々が含まれるということになっております。  御指摘のございました難病患者の方についても、手帳をお持ちでない場合であっても、例えばハローワークにおいて様々な難病の状況に応じた助言ができる専門の相談員を設けておりますので、そういった方からの就労支援を申し上げるとか、あるいはジョブコーチが職場に出向いて職務や職場環境の改善の助言をするとか、あるいは難病患者の方を雇用して適切な雇用管理の改善を行ったというような事業主に対しては助成を行うといった、そういった取組を進めておりますし、また、そういった取組を進めるに当たりましては、自治体などで設置をしております難病相談支援センターとの連携も図りながら、事業主の皆さんへの働きかけをしているところでございます。
  53. 小川克巳

    ○小川克巳君 一定の救済措置はあるということですよね。
  54. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 一定の救済措置といいますか、むしろ、障害者雇用促進法に基づく職業相談、職業紹介などの支援法律の上では職業リハビリテーションという概念で表現をしているところがございますが、こういったサービスは、先ほど申し上げたような手帳をお持ちであるかどうかに限らず、広く障害をお持ちでこの定義に該当する方については提供申し上げているということでございます。
  55. 小川克巳

    ○小川克巳君 ありがとうございました。  続いて、納付金制度についてお尋ねをいたします。  障害者雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図ることを目的として納付金制度あるいは助成金制度といったものが設けられているわけですけれども、雇用率未達成事業主に対して、不足一人に対して月額五万円を徴収し、雇用率達成企業に対して、常用百人超の企業には一人当たり月額二万七千円の調整金、百人未満の企業には同額の報奨金を支給するというものですが、障害者雇用推進に向けて社会で連帯して責任を負うとの趣旨に照らして有効な仕組みかというふうには思っております。  しかし、民間における法定雇用率の充足状況は良好でして、平成九年から十年間で大体十九・三万人も増加しているというふうなデータもございます。民間企業の努力に敬意を表したいところですが、今回の改正でそうした優良企業に対する認定制度が設けられるとのことで、ある部分報われる体制ができるのかなというふうにも思ったりをしているところです。  ただ、民間企業の雇用について内容を見てみますと、これもこれまで指摘されているところですが、中小企業における障害者雇用が進んでおらず、平成二十九年度のデータでは、百人以上二百人未満で一・八一%、五十人以上百人未満で一・六〇%、全体の実雇用率は一・九七%にとどまっています。つまり、経営基盤の弱い中小企業が納付金を納め、結果的に大企業がそれを受け取る構図となっているわけですけれども、こういった状況に問題はないのかといったことが疑問でございます。  この辺りの見解についてお尋ねをいたします。
  56. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 障害者雇用納付金制度仕組みについては、社会連帯の理念の下で障害者雇用を進めていくという考え方から、各企業での経済的な負担を調整するという観点で、未達成の事業主から納付金を徴収をいたしまして達成をしている事業主調整金報奨金を支給するというのが大きな枠組みになっているところでございます。  今御指摘がありましたように、大企業、中小企業という観点からは、昨年の夏にまとめた研究会の報告書においても、経営基盤の安定的な大企業の障害者雇用中小企業が支えるかのような構造となっているというような御指摘をいただいておりまして、こういった問題についてどう考えていくかということについては今後しっかりと検討していかなくてはいけないというふうに思っておりますが、一方で、中小企業において法定雇用義務が課せられている状況の中でなかなか進んでいないというのも事実でございますし、また、障害者の方が一人も雇用されていないという障害者雇用ゼロ企業も多いというのが中小企業の課題であるというふうに思っております。  今回の法案でも、中小企業認定制度によって社会的な関心を喚起するということでお願いをしておるところでございますが、こういったゼロ雇用企業への集中的な取組などを含めて、中小企業における障害者雇用が一層進んでいくような取組をしっかりと進めていく必要があるというふうに考えております。
  57. 小川克巳

    ○小川克巳君 是非よろしくお願いいたします。  この納付金制度ですけれども、法定雇用率を今後満たす企業が増えれば、調整金であるとか報奨金に回す財源が不足するということになるように思いますが、その場合の財源はどういうふうにお考えなのか、お願いします。
  58. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 納付金制度考え方は、先ほど申し上げましたように、社会連帯の理念の下で、障害者雇用に伴う経済的な負担を調整をして事業主間の競争条件を確保するという観点から、納付金と調整金報奨金という仕組みが設けられているところでございまして、こういった納付金制度の大枠については引き続き適切に運用することが適当だというふうに、今回の二月にまとめていただきました労働政策審議会の意見書の中でも表明されているところでございます。  一方、この財政の問題につきましては、先ほど申し上げた昨年夏にまとめた研究会の報告書においても、単年度財政が赤字となった時点で翌年度以降の調整金の額を減額させる仕組み等をあらかじめ規定しておくことなども考えられるのではないかということで、今お話があったような財政の構造の中でどう工夫していくかという点についての御指摘が出ているところでございますが、この点については今回の審議会の御議論ではなお十分議論ができなかったということで引き続き検討することが適当とされておりますので、今後の御議論の中でこの点についてもしっかり御議論いただくようにしたいと思っております。
  59. 小川克巳

    ○小川克巳君 ありがとうございました。  同じ問題意識を共有していただいているということと、それから、その対策に向けて、赤字化した場合の今後の在り方についても、今後の検討ということで御認識いただいているということでちょっと安心しました。  巷間、この財源が不足すると結局また法定雇用率上げるんじゃないかと、で、未達成企業を増やすことによって財源をつくっていくんじゃないかというふうなうがった見方をする人もいないではないということがあります。是非、その辺りを早急に示していただければ有り難いなというふうに思います。  幾つかまとめてお答えいただきましたので、次の質問に行かせていただきたいと思いますが、法定雇用率の算出基礎についてでございます。  提出された資料によりますと、身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数と、それから失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数を足したものを、常用労働者数に失業者数を加えたもので除した数というふうに資料にはあります。  こういう数式もあるんでしょうけれども、そもそも障害者の母数をどのように把握しているのか、企業数や労働人口、障害者数、こういったものは地域によってもばらつきがあるというふうな観点から、それらの考え方について確認をさせていただきたいと思います。
  60. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 障害者雇用率につきましては、五年に一回検討を審議会でもいただいて設定をしているところでございます。その際の算出の数式、考え方は今委員から御紹介いただいたとおりでございまして、この算定について検討をするに当たりましては、障害者雇用状況調査であるとかあるいは障害者雇用実態調査などの幾つかの調査を基に、分子の部分での雇用されている障害者の数あるいは求職をして、仕事を求めている障害者の数などを把握をして算定をしているところでございます。  なお、地域間で様々な事情があるというお話もございましたが、この点については、全国の全体の中で社会連帯の理念の下で雇用を進めていくという観点から、地域ないしは業種、職種についても一律の考え方の下で、全国で一つの雇用率を算定をさせていただいているという状況でございます。
  61. 小川克巳

    ○小川克巳君 地方創生であるとか、そういったその動きからすると、障害者就労支援についても同じ枠組みで考えていく必要があると思っています。是非、そういった視点からも法定雇用率のありようについて検討を加えていただければというふうに思います。  続きまして、合理的配慮についてお伺いします。  この具体的な内容はどういったものを想定されているのか、また、被雇用者側からの、逆に過剰とも思われるレベルでの合理的配慮が求められたときの言わば調整機能といったものはどこが持つのかということについてお伺いします。
  62. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 合理的配慮につきましては、障害者雇用促進法におきまして、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均衡な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により障害者障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならないというふうに規定をされているところでございます。  具体的な取組につきましては、民間企業においての取組について事例集をまとめておりまして、この中では、幾つか例を申し上げますと、例えば、通勤ラッシュが苦手なために始業時間を遅らせたとか、始業時間に間に合うように作業服に着替える時間等を考慮した始業の準備についての支援を行ったというふうなこと、それから、機器の話として、視覚障害者への配慮のために拡大読書器あるいは音声読み上げソフトを導入したというふうなこと、それから図など分かりやすいものを活用した業務マニュアルを作成したというふうなこと、それから食事のときに同僚の方が交代で配膳をしたり食堂に優先席を設けているというふうなケース、それからトイレや休憩室の場所を空間認知できるようになるまで付き添っているというふうなケース、それにバリアフリーということを含めたスロープ、手すりの設置などがこの事例集では挙げられているところでございます。  こういった合理的配慮につきましては、やはり多様で個別性が高いという特徴がございますので、障害者の方が、個々の御事情がございますので、事業主側との相互理解を図るということがまず大事であろうかと思います。その中で可能な限り提供されていくべきものだというふうに考えておりますので、まず障害者の方と事業主の方の話合いの中で、実際に生じている支障を改善するためにどのような措置を講じることができるのかということをしっかりと話し合い、御判断をいただくということであろうというふうに思っております。  一方、この具体的な措置が過重な負担に当たるというふうに事業主の方として御判断されるような場合には、その措置実施できないということを障害者の方にしっかり伝えるということとともに、求めに応じて、当たると判断をした理由についても説明をしていくというのがルールでございます。  こういった中で、なかなか両者間の話合いが円滑に進まないというようなときには、そういった紛争については、都道府県労働局長が必要な助言、指導、勧告を行ったり、あるいは調停制度対象にするということが制度として整備をされているところでございます。
  63. 小川克巳

    ○小川克巳君 もっと身近なところで調整機能を発揮するというふうなことはできないんですかね。例えば、先ほどちょっとお話、ハローワークの中のアドバイザーがいますですよね。こういった方がそこに介入するとかということは想定はされていないと。
  64. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 恐縮です。  元々、そういうトラブルといいますか、話合いが円滑に進まないというふうなことがあれば、それは、まずハローワークの方で障害者の方からの御相談を受けたり事業主の方からの御相談を受けたりということがあると思いますし、また、様々な就労支援機関においてもそういったことを把握をする機会があると思います。そういったハローワーク、就労支援機関のアドバイスを通じて解決できるものは解決をしていくということであろうかと思いますし、また、就労支援機関の方からハローワークに御相談があってハローワークが解決するための御支援を申し上げるというようなこともあろうかというふうに思います。
  65. 小川克巳

    ○小川克巳君 ありがとうございました。  続いて、障害者雇用ゼロ企業というのは、先ほど来お話が出ておりますが、そのほとんどが中小企業であります。経営基盤もそれほど強くないであろう中小企業に関しまして、障害者雇用推進するための特別の方策等ございましたらお願いします。
  66. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 先ほどから御指摘をいただいておりますように、中小企業において進んでおらず、また雇用がゼロであるという企業が多いということがございます。  こういった中で、まず昨年度から、ハローワークにおいて、こういった障害者雇用の経験やノウハウが不足をしている障害者雇用ゼロ企業などに対しまして、関係機関との支援チームを結成をして一貫した支援を行うチーム支援というものを試みているところでございます。昨年度の実績、速報値でございますが、千百社ほどに御支援を申し上げて、その結果として一人以上の採用をした企業というのが約四割ほどあるということで、こういった取組を地道に進めて、中小企業における取組を起こしていくということであろうかと思っております。  また、あわせて、今回の法案の中で認定制度をお願いしておりますように、社会的な関心を喚起をいたしまして、経営者の方の理解を促進するといった取組もしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
  67. 小川克巳

    ○小川克巳君 ありがとうございます。  今ちょっとお話にありましたチーム支援障害者雇用チーム支援ということが昨年の一月の新聞に報道されておりまして、従業員五十人以上の企業のうち二九・三%が一人も雇っていないと。その多くは従業員三百人未満の中小企業となっているということで、これらの対策に対しまして、そういった障害者雇用推進チームをつくるということで取組を進められているということでございます。  また、厚労省は、雇用ゼロ企業の経営者らを招いて障害者が働く現場を見てもらうバスツアーも新たに企画して理解を深めてもらうことにしているという報道がございます。これの成果についてはいかがでしょうか。
  68. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 今御指摘のございましたバスツアーでございます。これも昨年度から始めているものでございますけれども、雇用ゼロ企業を始めとして障害者雇用をこれから進めていくということについて不安を抱えている企業が実際に職場実習などをまず積極的に取り組んでいただくようにということで、先進的な事業所を見学をしていただく、そういったバスツアーを始めたところでございます。  バスツアーの中では、先進的に取り組んでいる企業で実際に障害者の方が働いている場面を見ていただくとか、あるいは特別支援学校において取り組んでいる職場実習の様子などを御見学をいただくとか、現場を見ていただいて感じていただいて、そういった企業でもまず職場実習に踏み出していこうというような意識を高めてもらうということを目的にやっているところでございます。  昨年度におきましては、このバスツアーを三十八回全国で実施をいたしまして、全体で百三社の企業に御参加をいただいております。その結果として、その年度中に職場実習に取り組んでいただいている企業は八十社というふうになっている状況でございます。
  69. 小川克巳

    ○小川克巳君 かなりの成果だというふうに思います。現場を見るとか、話だけではやっぱりこういったものは伝わらないので、是非現場を見ていただくということ、それと適切な誘導といいますか説明といいますか、啓発をしっかりしていただければというふうに思います。  これにちょっと関連するんですけれども、これ、雇用プロセスに関して、障害者雇用に際して、例えば専門職、これは医療専門職等の介入や、あるいはOJTといったような障害と業務とのマッチングなどが求められるというふうに考えているわけですけれども、そういった仕組みというのはあるんでしょうか。
  70. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 障害者雇用を進めていく場面の中では、やはり医療機関医療専門職の方と連携をしっかり図っていくということは非常に重要なポイントであろうかと思っております。  実際の事業としては、医療機関とハローワークの連携による就労支援モデル事業というのを実施をしておりまして、医療機関就労支援担当者の方と連携を密にしながら、精神障害の方などに対しまして、就職支援から就職後の職場定着までの一貫した支援実施をするというようなことをやっております。医療機関の方の医療支援担当者としては、例えば精神保健福祉士の方などが実際にこの事業に関わっていただいているということがございます。    〔委員長退席、理事そのだ修光君着席〕  また、難病患者の方については、難病患者就職サポーターというのをハローワークに設置をしております。こちらの方は、看護師や社会福祉士などの資格をお持ちで難病患者に関して相談業務を経験したことがある方、こういった方をハローワークにサポーターとしてお越しをいただいてやっていただいていますが、そのときにも、難病相談支援センターであるとか難病診療連携拠点病院などとの連携をこのサポーターを中心に図っていただき、これまた一貫した支援を行っているなど、いずれにいたしましても、医療機関との連携というのはこれからますますしっかりやっていく必要があるというふうに思っております。  それから、OJTという観点、お話がございました。  先ほどもちょっと申し上げましたように、職場実習というのも一種のOJTではないかというふうに思っております。特別支援学校であるとかあるいは地域就労支援機関との連携の中で、ハローワークがあっせんをする形で一週間から一か月程度の職場実習を実施をするというのは、ハローワークでも一般的に行われているものでございます。これを通じて、障害者の方の不安の払拭ということもありますし、また受け入れる事業主側にもいろいろな準備や課題を整理をしていただくというふうなことにもつながるというふうに思っておりますので、こういったことのマッチングにもこれからしっかり取り組んでいきたいと思います。
  71. 小川克巳

    ○小川克巳君 ありがとうございました。  国の機関においては、国の機関における障害者雇用に際しましては、相談窓口担当者、リエゾンというんでしょうか、そういった窓口担当者五人、専門アドバイザー九人を厚労省にて配置すると。これらの方々を派遣して各府省の要請に応えるというふうにしておりますが、その選任要件等の詳細並びに実績や課題についてどのように考えているのか。中央省庁、三十四府省ございます。これは、この人数で足りるのかというふうなことの観点からの御質問でございます。
  72. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 今、各府省の取組との関係で、リエゾンとアドバイザーについてのお話がございました。  まず、リエゾンにつきましては、これは昨年の秋、この問題が起きたときに、やはり私どもが各府省と十分なコミュニケーションを取って、各府省からの相談にも応じるし、こちらからお願いすることもしっかりとしたパイプの中でお願いをできればということで、昨年九月から、障害者雇用の所管課に在籍をしている職員あるいは在籍経験のある職員の中から、各府省ごとに窓口となる担当者を決めまして配置をしているというか、そういう対応をしているということでございます。  今申し上げましたように、日常的に相談や質問を各府省からお受けをしますとともに、各府省における状況、課題の把握をいたしまして、こちらからも必要なお願い、支援などもリエゾンを通じてまず申し上げるというふうなことをやっているという状況がございます。  それから、専門アドバイザーにつきましては、こちらの方はアドバイスをするという観点から、民間企業や就労支援機関などにおいて障害者雇用に関して豊富な経験をお持ちの方を、全体で九人でございますが、お願いをして、特に各府省の本省との関係においてまずどういったことを取り組めばいいかということについてのアドバイスを申し上げるというふうなことをやってまいりました。業務の選定であるとか、働きやすい職場環境づくりであるとか、障害特性に応じた雇用管理などの専門的な助言を各府省の実情に応じて申し上げてきておりまして、これまで十九の府省にこういったアドバイスをこのアドバイザーの方々からさせていただいているという状況がございます。  なお、これらの取組で十分ということではもちろんございませんで、各府省の担当者に対するセミナーを実施をしたり、あるいは、出先機関での雇用なども始まっておりますので、労働局やハローワークからの各府省の出先機関に対する支援や働きかけといったこともやっておりまして、そういったことを含めて、全体で各府省の取組を私どもとして最大限バックアップをさせていただきたいというふうに思っております。    〔理事そのだ修光君退席、委員長着席〕
  73. 小川克巳

    ○小川克巳君 ありがとうございます。  ちょっと時間の関係で少し飛ばし飛ばしでやらせていただきたいと思いますが、障害者ワーク・サポート・ステーションというものを実施されているというふうなことで、この内容につきまして、これは単純に教えていただきたいということでございますが、その内容についてお願いいたします。
  74. 古澤ゆり

    政府参考人(古澤ゆり君) お答え申し上げます。  障害者ワーク・サポート・ステーション事業は、各府省の職場実習の支援策として、内閣人事局が障害者就労支援機関連携し、各府省等からの依頼に応じて、障害のある方を支援者とともに一定期間継続して派遣する事業でございます。  直近で平成二十九年度と三十年度の実績を申し上げますと、平成二十九年度は十府省等に対し延べ十二人を派遣し、平成三十年度は本府省に新たに実習先として関東地区の地方機関を加え、十四府省等及び地方五機関に対し延べ二十五人を派遣しております。また、今年度につきましては、各府省等のニーズも踏まえつつ、現在、事業の実施に向け具体的な準備を進めているところでございます。  今後とも、各府省等における障害者雇用の環境整備促進に向けて、職場実習の支援策の一つとして、各府省等のニーズを踏まえつつ、本事業に取り組んでまいりたいと考えております。
  75. 小川克巳

    ○小川克巳君 ありがとうございます。是非もう少し拡大していただけると有り難いなというふうに思います。どうもありがとうございました。  一つ飛ばさせていただきまして、昨今、多様な働き方ということから在宅就労など柔軟な働き方が次第に広がりつつあるということで、これは障害者雇用に際しても更に、健常者に対するよりも有効だろうというふうに考えております。障害者に有効なテレワークなどに対する企業の考え方や反応及びそれに対する厚労省の対応はいかがでしょうか。
  76. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) テレワークにつきましては、障害を有する方を含めまして勤務に当たって制約を抱える労働者の方本人が働く場所を柔軟に選択できるということ、能力を発揮できるという働き方として非常に重要な働き方の一つであるというふうに考えております。  障害者の方につきましては、ICTを活用したテレワークでの雇用を進めるという観点から、平成二十八年度、二十九年度にテレワークで雇用するモデル事業を実施をしたところでございます。こういった事業の成果物でもありますガイドブックや事例集というものがございます。これを広く周知に使うことによりまして、テレワークに取り組む企業というものを増やしていきたいというふうに思っているところでございます。
  77. 小川克巳

    ○小川克巳君 ありがとうございます。  是非その辺り、多様な働き方ということ、それから通勤に支障のある方々というのは結構な割合で多いと思います。こういった方々の便宜を図ることも含めて、チャンスを広げるという意味でも、是非これを周知、それから拡大をしていただきたいというふうに思っております。  続きまして、実は、ちょっと飛ばさせていただきまして、この制度自体の考え方についてちょっと大臣考え方をお伺いしたいと思うんですけれども、やはり障害者就労問題というものを、どちらかというと医学モデルで、要するに福祉的な観点からずっと取り組んできたという歴史的な流れがあります。ですが、昨今、そういった考え方よりも、むしろ個性として障害を捉えるという考え方に行き着いておりまして、一人の社会人として、福祉施策だけではなくて、いわゆる就労場面においては労働関係の保護も、義務も含めてですけれども、そういったことの適用を一般の方々と同様にするというふうな考え方が世界的に見ると一般的な流れになっているのかなというふうにも思います。  そういう意味では、医学モデルではなくて社会モデルで捉えるというふうなことが必要なんだろうというふうに考えているわけですけれども、平たく言ってしまえば、障害者就労という言葉よりも就労障害者、ですから、就労に際して何らかの困難を抱えている人々というふうな捉え方の方が何かすっきり解決するような気がするんですけれども。  そういった意味では、日本の場合には、その障害ということから入っていくから障害をまずは定義しなきゃならないというふうなことで、制約がいろいろ出てくるというふうなことがあります。ですが、障害があろうがなかろうが、就労に際して何らかの困難を抱えている人という見方をすれば、解決の糸口というのはかなり広がるんじゃなかろうかというふうに思います。  そういった考え方につきましては、厚労省のトップである根本大臣についてはどういうふうにお考えなのか、お伺いしたいと思います。
  78. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 今の先生の御指摘は、非常に幅広い観点からの御指摘だと思います。  障害者雇用促進法における障害者、これは、先ほども定義で御紹介いたしましたが、心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者とされておりまして、これは、手帳所持者に限らず、幅広く職業相談や職業紹介などの支援対象となるものであります。  ですから、就労に当たっていろんな困難を抱える、何らかの困難を抱えるという方に対する支援という点では、この障害者雇用促進法における障害者の定義、これは私は、幅広くここは職業相談とか職業紹介、これ幅広く支援策が適用されることなんだと、こう思っています。  一方で、テーマになるのは、障害者雇用率制度については、基本的には原則として障害者手帳を有することと、こうやっているものですから、これはちょっと定義として絞り過ぎなのではないかという御指摘もあるわけですが、要は、定義としては障害者雇用促進法、これは広く対応できるという形になっていますが、障害者雇用率制度については、法的公平性と安定性を確保するために、対象障害者を明確かつ容易に判定できるよう、一人一人というよりは、明確かつ容易に判定できるという観点から、対象障害者の条件を原則として障害者手帳等を所持していると、こうしております。  この対象障害者範囲については、労働政策審議会の今年の二月の意見書、これは引き続き検討することが適当とされていることを踏まえて、ここは今後適切に対応していきたいと思っております。
  79. 小川克巳

    ○小川克巳君 うたい文句として職業リハビリテーションということがまず前面に出てきているということは承知をしているんですが、ただ、その一方で、障害者就労に関しての前提として、原則とはいいつつも障害者手帳を持っているということが条件にされているということが、そもそも浸透しにくいといいますか、その考え方を変えにくい一つの原因になっているかなという気もしております。  今大臣がお答えいただきましたように、今後に向けて、そこら辺の考え方に関する方向性については共有していただけたというふうに理解をいたします。ありがとうございます。  それと、ちょっともう一つ飛ばさせていただきまして、最後なんですが、これもまた根本大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。  障害状態に適したきめ細やかな支援のためには、その障害に対する専門的な知識や技術が必要不可欠であるというふうに考えております。そういう意味では、障害者就労支援に関しましては、要するに、障害ということよりも、障害の反対側には健康な機能があると、その健康な機能を最大限生かす環境に対しての働きかけを加えて、その人の最大能力を引っ張りながら就労に対する支援をしていくという考え方だろうというふうに思いますが。  そうした方向性の中では、先ほどお答えもいただきましたけれども、要するに、障害あるいはその身体機能に関して十分な知識、経験、そういった技術を持っている者、これは自分で言うのも大変おこがましいんですけれども、私は理学療法士でございまして、そういう意味では、人の身体機能と、それから空間、例えば家庭に帰す場合の家庭内における、家屋内における生活がどうすればうまくいくのかといったことについては、私に限らず、十分な経験が理学療法士、作業療法士にはあるというふうに考えております。  そこら辺で、せっかくつくっていただいた専門職をいろんな場面で活用していただくということが必要なんだろうというふうに思いますが、その辺りについての大臣の見解をお願いいたします。
  80. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 知識と技能を有する専門家の皆さん、専門職の皆さん、幅広く活躍してもらうことが私も大事だと思います。  障害者雇用促進に当たっては、障害者がそれぞれ意欲と能力を発揮して活躍できるように、障害特性に応じ適切なサポートを受けられるようにする、これが重要だと思います。特に高齢の障害者については、加齢等の影響もあって、きめ細やかな支援が必要だと認識をしております。このため、障害特性に応じた適切な支援実施するため、現在、作業療法士や臨床心理士等を職場支援員として配置して、柔軟な働き方の工夫などを講じる事業主に対して助成を行っているところであります。  また、先ほど御紹介いたしましたが、高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する地域障害者職業センターの障害者職業カウンセラーあるいは職場適応援助者、ジョブコーチ、この中には、理学療法士や作業療法士などの資格を有して、その専門的知識、スキルを生かして職業リハビリテーション業務を行っている方もおられます。  障害者雇用分野での医療専門職の役割については、その必要性など実態の把握に努めて、どういったことができるか、今後検討していきたいと思います。
  81. 小川克巳

    ○小川克巳君 ありがとうございます。力強い御答弁をいただきました。  ついでと言っては失礼ですけれども、いろんな役所の書類でいろんな職名が出てくるんですけれども、なぜだか、リハビリ専門職はPT、OT、STというふうにくくられるんですね。字数が多いせいかなと最初の頃は思っていたんですけれども、ソーシャルワーカーとか、要するに五文字以上の方々というのは非常にたくさんいる、これをPT、OT、STなんという略称で言うからその本体が見えないというふうに、非常に私は不満を持っております。  もう随分前、二十年、三十年ぐらい前ですか、熊本で国体があったときに厚労の事務次官が熊本においでになりまして、そのときに、私、熊本の会長をしていたものですから、一言文句を言いに行きました。PT、OT、STとくくるのはやめてくれというふうにお願いしましたら、それが効いたかどうか分かりませんが、たまたまかもしれません、ちゃんとした理学療法士、作業療法士、言語聴覚士という職名を表記していただくことができました。  是非また元に戻していただきたい。我々は、PT、OT、STではない、理学療法士であり、作業療法士であり、言語聴覚士であると。PT、OT、STと言うんだったら、全部それで略称していただきたい。医師はMDであったりDrであったりと、で、Nsであったり、PSWであったりと、これは表記を統一していただかないと、だから理学療法士、作業療法士が何をするのか、その違いすら分かってもらえない、どうも厚労省ですら分かっていないんですよね。もうこれは、この際と言ってはなんですけれども、是非改めていただかないと、十把一からげではやっぱりその個性というのを無視されているような気がしてならないという気がします。  ありがとうございました。最後、文句みたいになりましたけれども、大変失礼しました。ただ、今日は文科省からも来ていただいておりますし、それから障害保健福祉部からもおいでいただきました。ちょっと時間の関係で質問ができませんでしたことをおわび申し上げまして、これで終わらせていただきます。  どうもありがとうございました。
  82. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 立憲民主党・民友会・希望の会の石橋通宏です。  今日から法案の審議ですが、この問題については、もうこの間、昨年からずっと継続的に政府の姿勢、厚生労働省の対応含めて質問させていただいてまいりましたし、この間も一般質疑等で継続的にただしてまいりましたので、そういうことも含めて質問に入りたいと思いますが。  まず、改めて大臣、今回、昨年発覚をいたしました長年にわたる大規模なこの中央省庁による水増し問題、既に過去から、国が障害者雇用促進については模範を示すべきだ、先頭に立ってやるべきなんだということがずっと言われてきた。ずっと言われてきたその裏側で省庁が意図的に水増しをしていた。これは本当に、障害者の権利、障害者の皆さんの尊厳、踏みにじる重大なゆゆしき裏切り行為です。にもかかわらず、重ねて我々は、その一連の事態がなぜ起こったのか、いつから一体どういう理由で各省庁がそれをやってきたのか、それがいまだに明らかになっていない、つまり検証は終わっていないと、これは多くの障害者団体の皆さんが異口同音に言われていることです。  大臣、改めて再検証すべきです。障害者団体、当事者の皆さんを含めて、一体なぜこれが起こったのか、そのことも含めてもう一度じっくり、しっかり再検証して、そして根本的な再発防止をする、そのことを大臣、指示すべきです。やってください、どうぞ。
  83. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 今回の事案は、委員がおっしゃるとおり、私も大変遺憾に思っております。  その今の御質問ですが、検証委員会、これは福岡高検の検事長も務められた松井委員長をトップに弁護士等の有識者から構成され、事案の実態と原因、これを明らかにするために、書面調査あるいはヒアリング調査、これを基に専門的な知見から多角的に分析を行っていただきました。  その結果、報告書においては、厚生労働省、これは職業安定局の問題と各行政機関側の問題とが相まって、大規模な不適切計上が長年にわたって継続するに至ったものと言わざるを得ないとの指摘がなされております。そして、各行政機関側の問題については、組織として障害者雇用に対する意識が低く、ガバナンスが著しく欠如している中で、担当者が法定雇用率を達成させようとする余り、恣意的に解釈された基準によって、例えば既存職員の中から対象者を選定するなどの不適切な実務慣行を継続させてきたことにあるという、これは今回の事案の基本的な構図を明らかにしていただいております。  検証委員会は、その役割を果たしていただいたと考えております。  一方、今後の施策については、関係当事者の方、障害者当事者の方を含め、様々な方の御意見を踏まえながら検討し、今回の法案を提出したところであります。
  84. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 大臣がそういう認識でそういう答弁をするから、多くの皆さんが分かっていないと。役割を果たしたなんて当事者の皆さんは全然思っていませんよ。そのことをどう受け止めて大臣として認識をしているか、全くしていないということをさらけ出してしまっている。だから、多くの皆さんが、厚生労働省が幾ら、いや頑張っていますと言ったって信用してくれないわけです。そのことをちゃんと認識してください。  だから、今行われている様々な取組も、障害者団体、当事者の皆さんからしてみれば、ちゃんとした分析、検証に基づかない付け焼き刃の、結局は数合わせじゃないのかということになってしまうわけです。その批判を免れようと思うなら、改めて再検証すべきです。そのことは重ねて、これ我々が単にこの場で言っているだけじゃないですよ、多くの当事者の皆さんが今なお言っておられることなんです。そのことに、大臣、ちゃんと耳を傾けてください。そうしなかったら抜本的な改善はできません。そのことを改めて断言しておきます。  その上で、結局、今回の法案も、だからこういう法案になっちゃっていると言わざるを得ません。  昨年の研究会、七月まで、まさに専門家の皆さんも含めて研究会、累次検討していただいた。どう障害者雇用促進をしていくのか、何が課題で、何を改善していくのか。そして、七月三十日、去年、報告書も出された。それを受けて労政審でしっかりと議論をしていただいた上で、具体的な抜本的な改革を提案していただくべきだった。ところが、今回の法案は、この水増し問題の対応に終始してしまって、多くの課題が先送りになっています。  大臣、本来であれば、まさに障害者雇用促進に向けて、雇用率の見直し、納付金制度、抜本的な改革含めて大きな対応をしなければならなかったことができていない、そのことは認められるんでしょうね。じゃ、これはどうしていくのか。これでまた三年も四年も五年も大事な問題が先送りされないんでしょうね。そのことを皆さんは心配をされています。これ、抜本的な改革、更にやるんですね。
  85. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 委員の御指摘の障害者雇用促進制度については、昨年七月に取りまとめられた研究会の報告書の中で、報告内容については、労働政策審議障害者雇用分科会に対して報告し、制度の見直しに向けた議論につなげていくことが望まれるとされておりました。  このような中で、昨年八月に明らかになった国及び地方公共団体における障害者雇用の不適切計上の事案を受けて、審議会においては、研究会報告書の内容を含め、早急に取り組むべき事項について重点的に議論をすることとして意見書を取りまとめていただきました。これを踏まえて、今回、我々、新たな内容を盛り込んだ法案を提出させていただきました。一方で、中小企業に対する障害者雇用納付金の適用など研究会報告書の一部の論点については、今回は十分に議論が深まらなかったということで、意見書において引き続き検討することが適当とされました。  いろんな課題があるわけですが、論点があるわけですけど、今後、労働施策福祉施策との連携を図りながら、具体の検討の場の持ち方も含めて検討を進めていきたいと思います。  その際、今回の法案には、施行後三年の見直し規定を設けていることも踏まえて、今後、労働政策審議会等において引き続き議論をしていただきたいと思っております。
  86. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 いや、だから、多くの皆さんが心配されているわけです。結局、これで向こう三年間先送りされるのか、本来であれば今回手当てをされるべきだった重要な課題がまた先送りされたじゃないかということを心配されているわけです。だから、今申し上げた。  このことを踏まえれば、今回のは、昨年発生した中央省庁の深刻な重大な水増し問題に対する緊急措置だと、それならそれで分かります。であれば、検討会が具体的にやるべきだといった論点、それについての対応は迅速に、三年を待たず対応すべきなんです。そのことを大臣申し上げているんですよ。いや、法案に三年後と書いてあるから、そんな話じゃないんだということを指摘をしている。大臣、これは改めてちゃんと耳傾けていただいて、大臣の責任において、これはこれ、でも次の今後の対応は迅速に議論をして措置もするんだということで対応いただきたい。そのことも強く言っておきたいと思います。  その上で、お手元に資料を配付をさせていただきました。前回、前々回、一般質疑で重ねてお願いをしてまいりましたが、四月一日に、多くの障害者の方々、一斉に採用された。でも、多くの皆さんが、余りに一斉に採用し過ぎて数合わせにならないのか、大丈夫なのかと心配をされてきた。だから、定着状況がどうなのか、安心して就労していただいているのか、ちゃんと確認してほしいと言っていたら、連休前の段階では、どうやって確認するかも含めて検討しますと、確認する気すらさらさらなかったような答弁しかなかった。連休明けても一向に進まない。いや、何とかしてくれと、もう既に各省庁から一部お辞めになっている方が出ていると、だから調べてくれとお願いして、ようやく今回調べてくれて、このリストを出していただきました、緊急で。僕らが要求していなかったら、これすら分からなかったかもしれない。  大臣、これ見てどういう受け止めをされていますか、大臣。全体でここまでで既に百三十一人の方々がお辞めになっています、離職されています。そして、全体で百三十一人というと丸められちゃっていますが、省庁でこんなにばらつきがあるんです。この国税庁の状況をどう受け止めておられますか、大臣。まず、この受け止めをお聞かせください、大臣
  87. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 委員からいろいろ御指摘もあって、そして、我々、各府省において新たに採用した障害者の定着状況を調べさせていただきました。御指摘のとおり、各府省における二〇一八年十月二十三日から二〇一九年四月一日までに採用した二千五百十八人のうち、五月二十三日時点における離職者数は百三十一人であり、約九五%の障害者の方々が定着していることが判明いたしました。一方で、出先機関を含め多数の障害者を採用した機関において相当数の離職者が生じている状況や、離職者自体は少ないものの離職者割合が一割を超える機関も見られております。  こういう状況がありますので、この結果を踏まえて、今後、各府省に対するヒアリングの実施や、あるいは出先機関に対する労働局、ハローワークによる訪問指導等の実施や、あるいは六月一日時点の雇用状況報告に併せて特別調査実施して、今後、我々、これはこういう状況を踏まえて適切に対応していきたいと思います。
  88. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 大臣、ここは答弁書を読んでいただくところじゃなくて、大臣としてこれどう受け止めておられるかという、大臣としてのここでのお考えを聞かせていただきたかった。  これだって、僕らがお願いするまで、六月に定期で報告がありますからそこでやりますと言っていたんですよ。今この段階で調べてみて、これだけ省庁によってばらつきがある。一部、国税庁、これだけの多くの方々が既にお辞めになっている。法務省、数は少ないけれども、割合でいったら、観光庁。これ、どうしてこうなっているのか聞いているんですか。土屋さん、これ、国税庁で何でこういう状況に既になっているのか、どういう原因なのか、何が悪いのか、ちゃんとやっているんでしょうね。
  89. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 御指摘のございましたように、国税庁につきましては、資料でもお出しをいただきましたように、八百十九人を採用したうち七十九人が離職をしたということで、定着率にしますと九〇・四%というような状況になっていて、行政機関の平均に比べても少し離職した方が多い状況になっているというふうに受け止めております。  国税庁からは、今回のこの数字をいただくのに併せて、今国税庁として把握をしている離職の理由などが分かっているかということをお聞かせいただいたところ、御本人の体調が万全でなく不良ということでお辞めになったというようなこととか、あるいは御自身で転職をされたというようなこととかいう事情が私どもの方にもお伝えいただいているんですけれども。  なお、我々としては、やっぱり今回の状況、定着率としては全体で九四・八%ということでございますので、一定、やはり定着も含めて対応ができているという部分もあるかと思いますが、なおこれだけの離職者が出たということを踏まえると、その離職の理由がどういうものであったのかということについて、できるだけ各府省にもきちんと把握をしていただき、それを今後の定着ということにつなげていきたいというふうに思っておりますので、そのことを、先ほど大臣からも申し上げましたこの六月一日現在のいわゆる雇用状況通報をいただくときに併せて調べていくというようなことを具体的にもっときちんと押さえていって、我々も分析をさせていただき、各府省にもそれを踏まえた定着に向けての支援ということをお願いをしていくということにつなげていきたいと思っておりますので、そのような取組を今後しっかり進めてまいりたいと思っております。
  90. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 しっかり進めていきますとか各省庁に確認してと、ここでそういうふうに言われるけれども、何度も言います、私が聞いたら、六月の定例までやる気がなかったんですよ。分からなかったわけだ。で、分かったら、こんなにもう既に出ている。いや、国税庁どうしているのか、今更そういうことを言われる。だから、四月からずっとお願いしているじゃないですか。今回は特別な事情ですよ、毎年の定例の話じゃないはずだ。だから、各省庁でしっかりと定着支援、そして様々な就労生活支援サービスも含めて、やっていただいているのか確認してくれとあれだけお願いをした。  いや、ほかの省庁でしっかりやっていただいているところあると思いますよ、こうやってね。でも、そうでないところ、できていないところをどう厚生労働省としてしっかりとサポートして、せっかく希望を持って中央省庁を応募していただいて採用された方々が安定して働いていただける環境を確保できるのか、責任持ってやってほしいという、だからお願いしていたのに、こういう状況なんだ。どうするんですか。  これ、国税庁だって、七十九名の方々、この内訳が全く分からないんです。それはそうですね、今回慌てて調べていただいた、数だけ出してもらった。じゃ、七十九名の方々の障害種別はどうなっていますか。二枚目の数字にあるように、国税庁は圧倒的に非常勤の方が多いんです。これ、全員非常勤の方々ですね、国税庁の場合は。では、どういう方々、どういう就労状況の方々だったのか。じゃ、国税庁においてどのような就労生活支援サポート体制を取っておられるのか、何がうまくいっていないのか。だから、それを確認してほしいと。土屋局長大臣、分かっていないでしょう、今。分からないんです、初めて見ているから。こういうことをきめ細かくやって、そして各省庁でばらばらな対応にならないように、いいかげんな対応にならないように、それをお願いしているわけです。  局長、改めて、これいつまでにやっていただけるんですか。
  91. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 先ほど六月一日現在の通報に併せたということを申し上げましたけれども、済みません、恐縮です、そういう意味では触れるのを失念いたしましたけれども、まずは各府省に対してヒアリングを我々自身がやっていきたいと思っておりまして、これは両方の側面があると思っております。  一つは、やはり御指摘いただいているように、相当数の離職者が生じている機関あるいは離職割合が高かった機関というところについては、離職理由などを具体的に把握をして、その課題を明確化して今後につなげていくということがあると思いますので、国税庁も含め、そういったことを速やかにしっかり対応していきたい。  あわせて、これも今ちょっと御指摘いただきましたように、一方で、各府省の中には定着率という意味ではしっかりしたお取組がうかがわれる、そういう省もございますので、そういったところについては一種の好事例というような意味もあるかと思いますので、それもどのような取組をしていただいているのかということを把握をしていきたいと思います。  これまで、実は各府省の取組については、例えば、四月の時点で、チェックシートに記入していただく形でどんな取組をしているかということの把握はしてまいったのですが、ちょっと今回の状況を踏まえて、各府省に対する個別のヒアリングを取り組みたいと思います。  それから、出先機関に対しても、ハローワークなどからの訪問指導などもやっていきたいと思っておりますので、そういったことを併せて取り組ませていただきたいと思います。
  92. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 これ早急に是非やってください。その結果を教えていただきたいと思います。  それで、最後、今日時間がないので、もう一点だけ。これ、かねてからこれもお願いをしていて、厚生労働省もいい考えですねと言っていただいておきながら、実際にやっていただいているかどうか分かりませんが、是非、重ねて、障害当事者の方々を参加、参画していただいてください。水増し問題発覚しましたが、でも、長年各省庁においては障害者の方々でずっと継続的に働いて、活躍をいただいていた方々は各省庁にいるはずです。そういった方々に参加していただく。何をどう改善していけばいいのか、新規で採用された方にどのようなサービスを、どのような生活就労サポートしていけばいいのか、そういった方々、やっぱり当事者の方々に入っていただいて一緒につくっていってください。当事者の方々が一番、何が欠けているのか、何が足りないのか、何が必要なのか、分かるはずです。  そういった体制をつくる、それも是非各省庁においてやっていただけるように、これ是非、厚生労働省、音頭取って覚悟して、厚生労働省率先してやっていただきたいと思いますが、そのことも含めて、これ是非約束していただきたい、どうでしょう。
  93. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 私も、確かに実際に働いている障害者の方の意見をお聞きする、これは大変重要だと思っております。  私も、昨年この問題が起こった後、実際に障害のある職員の方々とお話をして、それぞれお話を聞かせていただきました。そして、私の印象では、仕事のやりがい、あるいは障害者と一くくりにできない多様性がある、あるいは周囲の支えや相談体制が大変重要であるということのお話をお伺いしました。  また、厚生労働省取組として、厚生労働省の職場の課題について検討するため、この春に初めて選考採用で採用された職員を含めて、障害者のある職員自身が参加した職場改善チーム、これを本日立ち上げました。  そして、これからも、今後とも関係当事者の意見を伺いながら、着実にこの施策推進していきたいと思っております。
  94. 石橋通宏

    ○石橋通宏君 しっかりやってください。  終わります。
  95. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午後零時三分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  96. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、障害者雇用促進等に関する法律の一部を改正する法律案議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  97. 川田龍平

    川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。  法案の質疑に入る前に、ちょっと最初に、前回報告のありました戦没者の遺骨収集について質問させていただきます。  五月二十四日の毎日新聞に、戦没者遺骨収集で協力関係を強化する覚書がアメリカの国防総省と結んだことについて掲載されました。遅きに失した感がありますが、遺骨収集の効率が上がるという点では評価したいと思います。  DNA鑑定の問題についてはこの三月十四日の委員会でも質問いたしましたが、DNA鑑定の希望が多いにもかかわらず、委託している民間の専門家の数が少なく対応できていないというふうに伝えられていますが、一つの方法として、専門能力の高い米軍に依頼するなどの方法があるのではないでしょうか。いかがでしょうか。
  98. 八神敦雄

    政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。  日本人戦没者の遺骨の身元を特定し御遺族にお返しするためのDNA鑑定は、御遺族の感情にも配慮し、日本国内で鑑定を行っていただいている大学等の協力の下、厚生労働省が主体的に行うべきものであるというふうに考えてございます。  今御指摘ございました米国政府のDPAAとの連携につきましては、先月、協力覚書の署名に至ったところでございます。覚書は、両国の戦没者の遺骨の所在ですとか両国の遺骨収集活動の計画、あるいはDNA鑑定等の技術について情報交換等を行うといったことを内容としてございます。今後、DPAAとの情報交換や技術面での交流を更に深めてまいりたいと、このように考えてございます。
  99. 川田龍平

    川田龍平君 アメリカ、韓国には、軍によって遺骨収集の効率を高めている一方、同様のスキルを持つ自衛隊は海外派兵の問題があり、ボランティアの形で参加するにとどまっています。  自衛隊法を改正してでも自衛隊も遺骨収集に積極的に参加できるようにすべきとの声がありますが、いかがでしょうか。
  100. 武田博史

    政府参考人(武田博史君) お答えいたします。  戦没者の遺骨収集帰還につきましては、国の責務として政府一体となって取り組むべき重要な施策であると認識をしております。  戦没者の遺骨収集の推進に関する法律においては、国の責務を明記した第三条の三項において、「厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策実施するに当たっては、その円滑かつ確実な実施を図るため、外務大臣、防衛大臣その他の関係行政機関の長との連携協力を図るものとする。」と定められ、防衛省としては、この法律及びこの法律に基づき策定された戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画などに従いまして、これまでも可能な限りの協力を行ってきているところでございます。  具体的に申し上げれば、厚生労働省からの依頼に基づき、特に海外における協力としては、近年の例でいえば、海上自衛隊の艦船により、平成二十六年度、平成二十八年度及び平成三十年度に、それぞれソロモン諸島ホニアラから日本へ御遺骨を送還しております。  また、このほかにも、防衛省は硫黄島に自衛隊の基地を置いておりますので、硫黄島における遺骨収集に係る輸送その他必要な支援として、例えば不発弾の処理やガス検知支援なども行っているところでございます。  防衛省といたしましては、現行の法令、施策の下で、引き続き戦没者の遺骨収集等を担当する厚生労働省と緊密に連携をし、戦没者の御遺骨の帰還にしっかりと協力をしてまいりたいと考えております。
  101. 川田龍平

    川田龍平君 今、東南アジアなども、この遺骨が残されている地域はボランティアで入っていくには大変、非常に難しい、密集したジャングルの中になってきているという話もありますので、是非自衛隊を活用できるようにというふうにしていただきたいと思います。  北朝鮮での遺骨収集については、三月十四日の質問で、戦後未解決の重要、人道上の問題であり、全ての問題を解決すべく最大限努力すると答弁もされています。  現在、日本人遺骨の収集は行われていませんが、人道問題であり、この遺族も高齢化していることもあって、一日も早く、赤十字のチャンネルを利用するなどして、速やかに実施できないでしょうか。
  102. 八神敦雄

    政府参考人(八神敦雄君) 北朝鮮におきます遺骨収集についてお尋ねがございました。  北朝鮮につきましては、従来から、政府として、いわゆるストックホルム合意に基づきまして日本人に関する全ての問題の解決に向けて取り組んでおり、厚生労働省といたしましても、外務省等の関係省庁と連携の上、最大限努力してまいりたいと、このように考えてございます。
  103. 川田龍平

    川田龍平君 これも非常に、ほかのことと一緒にやらなきゃいけないということになっていますが、これだけでもやっぱり取り組んでいただきたいと思います。  大臣に伺いますが、戦没者の遺骨収集については遺族の方々が高齢化をしていることもあり、今まで以上にピッチを上げなければなりません。戦没者遺骨収集推進法では二〇二四年までに集中的に遺骨収集に取り組むことになっておりますが、残りの五十九万柱の遺骨のうち少しでも多くの遺骨を収集する必要があると思いますが、どのように対処していくおつもりでしょうか。
  104. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 今私たちが享受している平和と繁栄、これは国や国民のためにかけがえのない命をささげられた皆様の尊い犠牲の上に築かれたものであり、このことを決して忘れてはならないと考えています。  これから、今、遺骨収集についても計画的に我々強力に取り組んでおりまして、できるだけ速やかに、かの地で亡くなられた御遺骨が日本に戻すことができるようにしっかりと頑張っていきたいと思います。
  105. 川田龍平

    川田龍平君 大臣から、これはもう総理ですとか外務大臣、防衛大臣にも是非声を掛けていただいて、是非一日も早くこの御遺骨を戻していただけますようによろしくお願いします。  沖縄での遺骨収集についてはまた次回の質問にしたいと思います。法案の審議に戻ります。  続いて、公務員の障害者雇用水増し問題についてお伺いいたします。  国、各省庁は、本会議でも申し上げましたように、地方自治体や民間企業に対する影響力が強いために規範にならなければならないものと考えます。  人事院の行った、昨年度行われた障害者選考試験につきましては、申込者数が八千七百十二名、合格者数が七百五十四名となっていることは公表されておりますが、申込者並びに合格された方の年齢構成や男女比については記載されておりません。  昨年度の選考試験については、一九六〇年四月二日から二〇〇二年の四月一日までに生まれた者と規定されており、他の国家公務員の選考試験の受験資格のほとんどが三十歳までとされている中で、特に青年期から成人期に発症する精神科疾患に罹患する精神障害者の受験の可能性が広がることから評価されるべきだと思いますが、実際の申込者の合格者の年齢構成がどうなっているのか、併せて男女比がどうなっているのか、伺いたいと思います。
  106. 三田顕寛

    政府参考人(三田顕寛君) お答えいたします。  平成三十年度の障害者選考試験の申込者及び合格者の年齢階層別の人数につきましては、申込者八千七百十二人のうち、十代が百六十九人、二十代が千七百三十七人、三十代が二千五百十二人、四十代が二千九百二十三人、五十代が千三百七十一人となっており、合格者七百五十四人のうち、十代が七人、二十代が百六十二人、三十代が二百五十人、四十代が二百四十九人、五十代が八十六人となっております。  男女の人数につきましては、申込者八千七百十二人のうち、男性が六千四百十九人、女性が二千二百二人、申込書の性別欄に記載がなかった方が九十一人となっており、合格者七百五十四人のうち、男性が五百四十二人、女性が二百七人、記載がなかった方が五人となっております。
  107. 川田龍平

    川田龍平君 地方自治体も省庁と同様に民間企業の規範になるべき存在であると考えておりますが、昨日の本会議では地方自治体の障害者雇用の問題については伺いませんでしたが、地方自治体については採用された障害者の大半が身体障害者であるという指摘があります。  この指摘を踏まえ、地方自治体における障害者の採用について、障害種別と年齢の構成がどのようになっているのか、伺います。
  108. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) お答え申し上げます。  地方自治体の状況につきましては、私ども、任免状況通報を毎年いただいている中で、全体の状況把握をさせていただいております。その中で、年齢については御報告をいただいておりませんので承知をしておりませんが、障害種別ごとでございますと、地方公共団体全体での雇用障害者数が、雇用率のカウントの数ではございますが、四万七千九百九十七・五人となっておりますところ、身体障害者が四万三千五百八十六・〇人で全体の九〇・八%、知的障害者が千三百四・五人で二・七%、精神障害者が三千百七・〇人で六・五%となっております。
  109. 川田龍平

    川田龍平君 週の所定労働時間二十時間未満の障害者雇用する民間企業に対し特例的な給付金を給付する内容にしていますが、規範となるべく、省庁では恐らく既に週所定労働時間二十時間未満の障害者雇用のための環境が整っているものと思いますが、厚生労働省では、この週所定労働時間二十時間未満の障害者をいつから雇用開始し、どのような業務に携わっているのでしょうか。また、週所定労働時間二十時間未満の労働者について、どの程度の人数を採用しているのでしょうか。
  110. 定塚由美子

    政府参考人定塚由美子君) お答え申し上げます。  現在、厚生労働省で勤務している障害のある職員のうち、お尋ねいただきました勤務時間が週二十時間未満である職員数については、定量的な把握は行っていないところでございます。  一方、厚生労働省におきましては、就労経験が乏しいなど一般就職が直ちに難しい障害者の方々につきまして、一般企業などへの就職につなげることを目的として、まず非常勤として雇用して一年から三年の業務を経験するというチャレンジ雇用という仕組み職員を採用しております。このチャレンジ雇用職員の中には、御本人の体調、精神状態などに応じて、勤務時間を当初は短くした上で状態を見ながら時間を延ばすなどの工夫をしているという例がございまして、週所定労働時間二十時間未満という方も含まれていると承知をしているところでございます。  御本人状態に応じて柔軟に対応していくということが大切な視点だと思っておりますので、今後もこうした障害のある方々が働きがいを感じられるような職場づくりを進めてまいりたいと考えてございます。
  111. 川田龍平

    川田龍平君 是非そういった、この週二十時間未満の労働者についてもやっぱり増やしていただいて、是非そうした方々が徐々にこの雇用に定着できるようにという、そういった形での雇用も増やしていただきたいと思います。  雇用基準について質問いたします。  先ほど申し上げているように、省庁は地方自治体や民間企業の規範にならねばなりません。規範になるべき省庁における障害者雇用の基準が地方自治体や民間企業と同一というのでは低過ぎるように感じます。障害者手帳を所持している障害者雇用率二・五%に加え、障害者手帳を所持していない障害者についても雇用率を定め、高い水準で雇用率を定めるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
  112. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) まず、公的部門につきましては、お話ございましたように率先して雇用を進めるという立場で、民間の雇用率に比べますと、民間今二・二%でございますが、二・五%ということで高い雇用率を設定をし、それを実現していくということをやっているところでございます。  その際に、雇用率制度の運用としては、まず、障害者雇用促進法全体では障害者範囲は、午前中の審議でもございましたように、手帳所持者にかかわらず広く対象として職業相談、職業紹介やっておりますけれども、雇用率制度としては、法的な公平性や安定性を確保するために、対象とする障害者の方を明確かつ容易に判定できるような趣旨で、原則として障害者手帳を所持をしている方ということにしておりまして、これは、この制度の今申し上げたような趣旨から申し上げて、公的部門でも民間と変わらない取扱いとさせていただいているところでございます。  この雇用率制度対象障害者範囲については、障害者雇用分科会においても、今回の検討の中でも御議論があり、御意見のあったところでございますので、二月に取りまとめた意見書の中では、諸外国における仕組みも参考としつつ、労働施策福祉施策連携を進めながら引き続き検討することが適当であるというふうにされておりますので、この点、引き続きの検討をしてまいりたいというふうに思っております。  なお、公的部門においては、先ほど申し上げたように、率先して雇用するということが公的部門の立場であると思いますので、御指摘の点含めて、様々な形で障害をお持ちの方の就業の機会というものを確保していくということで取り組んでいきたいというふうに考えております。
  113. 川田龍平

    川田龍平君 是非しっかり取り組んでいただきたいと思いますが、この数字だけではなく、しっかりとこうした障害者の人たちが働ける場を積極的につくっていただきたいと思います。  昨日の本会議で質問を私させていただきました。この平成三十年度の障害者選考試験について、身体障害者精神障害者と比較して知的障害の方々の合格者数が極めて低くなっております。  知的障害者雇用増加について省庁の環境を整備しなければならないと思いますが、知的障害者雇用増加のための対策を行う予定はありますでしょうか。
  114. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 知的障害者の方の雇用促進に当たりましては、その障害特性に応じまして、業務の選定を始めとして職場実習などの採用前の対応も含んで、採用段階における対応から採用後の職場定着まで、職場環境づくり、働きがいのある職場環境づくりに向けた一貫した取組実施することが重要だというふうに考えております。  これまでも、関係閣僚会議で策定をした基本方針などにおきまして知的障害者の方の積極的な採用に努めるということにしておりますし、また、これに基づいて、厚生労働省としても、雇用促進セミナー、あるいは職場見学会、好事例の提供というようなことをやってまいりましたが、更に積極的に取り組むという観点から、今後、まず一つは、採用セミナー、厚生労働省において一定取組事例、先進事例がございますので、そういったものを含んだノウハウを提供する採用セミナーを開催をし、かつ、労働局やハローワークにおける業務の選定や選考方法に対して助言を行う採用個別相談を行うとともに、職場実習の受入れについて、これはやっぱり採用前に必要な配慮などを明確化したり、円滑な受入れ、その後の定着に資するという観点で重要な取組だと思っておりますので、職場実習を実施をする、その後、定着に向けた課題の解決という観点から、職場訪問をハローワークの方からさせていただいて相談支援をするといった、こういった採用前から採用後に至る一連の取組厚生労働省としても今後取り組んでいきたいと思いますし、また、その上で、各省の意見交換を行う経験交流会のような場もセットし、障害当事者の方からも意見を伺いながら進めていきたいと考えておるところです。
  115. 川田龍平

    川田龍平君 次に、企業等の雇用の問題について質問いたします。  身体障害者の方と比較して、精神障害者、発達障害者、知的障害者の方々の雇用に対する対応についてはまだまだ課題が残っております。特に、精神障害者におきましては定着率の問題があります。本当に非常に精神障害者の方が長く雇用し続けるということは大変難しいという状況があります。  私も今年の一月に精神障害者の人たちを雇用している職親会のシンポジウムに参加させていただきましたが、そのような症状、障害を持つ方々についても工夫次第で長期間の雇用が可能になるということが発表されておりました。例えば、ウエブ日報システムというのを活用して、精神障害者の体調面について精神保健福祉士なども入った形で把握するようになって以来、離職率が減少したということです。このウエブ日報システムは公益財団法人JKAの補助事業となっておりますが、ウエブ日報システムに限らず、精神障害者の方の雇用促進のためのそうした有用なツールを導入する企業に対して支援をすることが、精神障害者や発達障害者、知的障害者の方々の雇用促進することになると思いますが、どのように考えますでしょうか。
  116. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 精神障害の方につきましては、やはりその障害の特性から、体調の変化が大きいことや自身の体調変化に気が付きにくいといったようなことがありまして、今御紹介をいただきました職親会の取組などを含め、日報などによって日々の状況把握をして関係者情報共有するというようなことは、安定した職業生活を継続していくことに大変資するものというふうに考えております。  こういった日報等による情報共有の実施事例については、職場定着を図るための有効な好事例、職場改善好事例として私どもも周知をさせていただいているところでございまして、こういった取組にかかわらず、職場改善あるいは定着の支援といったことについて民間の中で取り組まれている事例は、広く好事例として今後とも周知を図ってまいりたいと考えております。
  117. 川田龍平

    川田龍平君 今回、そのシステムについて、私は、障害者精神障害者や発達障害者だけではなく、引きこもりの若い人たちですとか若年層ですとか、本当に定着しにくい、そうした就職に問題のある人たちをやっぱり見ることもできるのではないか、ほかにも応用が利くのではないかと思っております。  それから、障害者の法定雇用率について、大企業については、障害者を採用するための子会社や関連会社で採用することによってその数値を満たしているケースがありますが、経営の厳しい中小企業は、法定雇用率を満たすことが難しいために納付金を払っているのが現状です。大企業は法定雇用率を満たすことは難しくない上、売上げが大きくなりますが、一方で、中小企業は経営的にも厳しい状況にある中でこの納付金も支払わされるという状況です。  大企業は、法定雇用率を満たすだけでなく、仕事場の環境を整える必要があると考えますが、この法定雇用率を満たす企業の職場の環境などの状況についてどのように調べているのでしょうか。
  118. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 御指摘の職場環境についての企業の配慮の状況につきましては、これは企業規模を特に限定をしていないんですけれども、五年ごとに実施をしている障害者雇用実態調査の中で調査をさせていただいております。  ちょっとデータが古いんですが、平成二十五年度の調査においては、それぞれ障害種別ごとに見ますと、身体障害者の方の場合であれば、配置転換などの人事管理面において配慮をしているという企業が最も多く、これに加えて、通院、服薬管理等の雇用管理上の配慮、あるいは駐車場、住宅の確保など通勤への配慮ということを挙げておられます。また、知的障害の場合ですと、工程の単純化などの職務内容の配慮が一番多く、職務遂行を援助する者の配置あるいは人事管理面の配慮というのが続いております。精神の方の場合ですと、通院、服薬管理等の雇用管理上の配慮が最も多く、人事管理面の配慮、それから短時間勤務などの勤務時間の配慮というのが多くなっている状況でございます。
  119. 川田龍平

    川田龍平君 現状では、障害者雇用するだけの余裕がある大企業に障害者雇用をするだけの余裕のない中小企業が支払った納付金が流れているんではないかと思いますが、障害者雇用に関する格差が縮小するどころか拡大している現状で、障害者雇用推進について十分やっていけているというふうに大臣考えているんでしょうか、いかがでしょうか。
  120. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 障害者雇用納付金制度、これは法定雇用率が未達成であって、常用労働者百人を超えて雇用している事業主から納付金を徴収して、達成している事業主調整金や奨励金を支給する仕組みであります。  これ、元々社会連帯の理念に基づいて経済的負担を調整するという性格でこういう納付金制度を導入しているわけでありますが、研究会報告書においても、今委員から御指摘がありましたが、経営基盤の安定的な大企業の障害者雇用中小企業が支えるかのような構造となっていると指摘されております。中小企業については、雇用義務が課せられているにもかかわらず、障害者を全く雇用していない企業も多いなど、これは障害者雇用取組が十分に進んでいない状況にあります。  中小企業における障害者雇用の一層の促進や、障害者雇用に積極的に取り組む中小企業、これを支援することが重要だと考えております。中小企業における障害者雇用を進めていくためには、従来の制度的枠組みだけではなくて、個々の中小企業における障害者雇用の進展に対する社会的な関心を喚起し、経営者の障害者雇用に対する理解を深めていくとともに、このような取組を進めている事業主が社会的に様々なメリットを受けられるようにしていく、これが必要だと思います。  今回の法案において、中小企業に対する支援については、障害者雇用に係る中小事業主認定制度の新設について盛り込んでおり、中小企業における障害者雇用を一層促進してまいりたいと思います。  また、先ほどの研究報告書、引用させていただきましたが、引き続き検討とされた各項目については、労働政策審議会において、今後引き続き真摯に議論していただきたいと考えております。
  121. 川田龍平

    川田龍平君 この財源の問題を、やっぱり是非しっかり国が持てるような財源の問題というのを考えていただけないんでしょうか、大臣。今のような形だけではなくですね。
  122. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 納付金制度につきましては、今大臣から御答弁申し上げましたように、社会連帯の理念の下で、各企業間での障害者雇用をめぐる負担の調整を図るという考え方から運用しておりますので、その財源というのは未達成であるところの事業主からいただいている納付金で制度を運用しているという状況にございます。  一方、障害者雇用促進全体で見ますと、例えば職業リハビリテーションの面でのハローワークでのサービスや、あるいは障害者職業センター、それから就業・生活支援センターでのサービスなどは、これは国費と申しますか、雇用保険の制度の中でやっております二事業を財源としてやっているという面がございまして、こういったことも含めて、全体として、国としての政策でやっている部分、納付金制度の中でやっている部分、それぞれの対策を今講じさせていただいているというところでございまして、充実を図ってまいりたいと考えております。
  123. 川田龍平

    川田龍平君 障害者が高齢化するに伴い、扶養している親も高齢化して、障害者を扶養する、養うことが難しくなっていく事例も増えていることが懸念されます。親に扶養されている高齢化した障害者の中には、職に就いた経験がなく、仕事をしたことも余りないといった方が少なくありません。  就職未経験の高齢化した障害者の方がスムーズに就職できるように、国としてどのような事業を行っているのでしょうか。また、技術を身に付けてもらうための訓練をハローワークなどで開催することも必要だと思いますが、いかがでしょうか。
  124. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 今お話があったような、就業経験がないままに高齢になった方とか、離職をしてからしばらく時間がたっておられる障害者の方に対して重点的な支援をしていくということは大変大事なことだというふうに思っています。  その際には、就業面と生活面の一体的な相談支援ということも重要になってくるかと思いますが、この点からは障害者就業・生活支援センター、いわゆる中ポツセンターにおきまして、住居、年金、余暇活動などといった地域生活生活設計に関する助言などの生活面の支援と就業面の支援を一体的に実施をするということでやっておりますので、こういった取組を生かしていきたいというふうに思いますし、また今お話がありました就職のための訓練などにつきましては、これは職業訓練を含めてハローワークにおいて一定のあっせんをさせていただくということもあると思いますし、また職場実習あるいはトライアル雇用というような形での、職場においてステップを踏んでいくというようなこともあろうかと思っております。  こういったことも含めて、今お話があったような方についての支援もしっかり対応してまいりたいと思います。
  125. 川田龍平

    川田龍平君 そして、発達障害の方々の就職問題についてですが、発達障害は、現在適切な診断が下せる機関が少ないために、自分が発達障害ではないかと悩んでいる方の多くがいわゆるグレーゾーンの状態です。いわゆるグレーゾーンの状態であると、発達障害の診断が下されていないために、現場で配慮を受けたり障害者就労支援を受けられていない方がほとんどです。  現在、埼玉県では、委託事業として発達障害専門のジョブセンターがあり、川口、草加、川越、熊谷の四か所に設置されています。いずれのジョブセンターでもいわゆるグレーゾーンの方も利用することができて、就労相談から就労訓練、そして就労後のことまで相談支援が可能になっています。  発達障害を持っている方の就労のために、発達障害専門のジョブセンターを全国に設置することを考えるべきと考えますが、いかがでしょうか。
  126. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 発達障害の方についても、ハローワークでの新規の就職、求職申込件数が年々増加をしているという意味で、ニーズが高まっているというふうに考えております。  まずは、発達障害者支援センターとの連携をしっかりやっていくということだと思いますが、あわせまして、ハローワークの中での対応も強化をしておりまして、一つ、専門の相談員である発達障害者雇用トータルサポーターというものを配置をいたしまして一貫した支援を行うということをやっておりますのと、ジョブコーチなどが職務や職場環境の改善に対する助言を行うというようなことをやっております。  こういった中で、特にハローワークにおきましても今お話があったグレーゾーンに相当する方の御相談がある場合がございますので、そういった方についても専門の知識を生かしながら支援を申し上げるというような形でやっておりまして、場合によっては必要に応じて発達障害者向けの専門的なプログラムに誘導するというふうなこともやっておりますので、そういったことを通じて今申し上げた方々についてハローワーク、関係機関での対応を深めてまいりたいと思います。
  127. 川田龍平

    川田龍平君 次に、障害者の移動や生活の問題についてお伺いいたします。  これは北海道で伺った話ですが、札幌市交通局が運営する地下鉄については精神障害者は半額割引になりますが、JRバスについては乗る場合は割引がないそうで、移動の際に交通費が掛かり家計を圧迫しているというのが現状です。また、精神障害者公共交通機関に乗り込むときの割引率は都道府県によって異なっているという指摘もあります。就職してからの移動は、車を持たない障害者の場合は公共交通機関を使用しなければなりませんが、地域や利用する交通手段により格差があるのでは障害者差別解消法の趣旨が生かされていないものと考えます。  地域や交通手段の格差をなくすためにどのような対応を考えているのでしょうか、国交省、お願いします。
  128. 山上範芳

    政府参考人(山上範芳君) 御答弁申し上げます。  障害者に対する公共交通機関の運賃割引につきましては、割引による減収を他の利用者の負担によって賄うという事業者の自主的な判断により行われている中で、国土交通省として理解と協力を求めてきたところでございます。先ほど委員から御指摘のありました精神障害者割引につきましても、機会を捉えて交通事業者等に対し理解と協力を求めてきたところでございます。  こうした取組の結果、精神障害者割引を実施している鉄軌道事業者は、平成十八年四月では四十二事業者であったのに対しまして、平成三十年四月では八十三者となりました。また、乗り合いバス事業者は、平成十八年四月では百四十二事業者であったのに対し、平成三十年四月時点では八百二十三者となるなど、精神障害者割引を実施している事業者は増加傾向にございます。さらに、昨年十月には、これまで導入されていなかった航空業界においても精神障害者割引が導入されたところでございます。  国土交通省といたしましては、精神障害者割引の導入が広がっている状況につきまして各事業者や事業者団体等の関係者に幅広く周知をするなど、引き続き精神障害者割引についての理解と協力を求めてまいります。
  129. 川田龍平

    川田龍平君 是非、鉄道、バスにも広げていただきたいと思います。  また、北海道では、雪が積もった際に、車椅子を利用する障害者が移動することがほとんどできなくなります。ほかの雪国でも同様だと思いますが、送迎支援については、余暇等については利用できても、通勤には使えない制度となっています。  移動支援事業については、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動支援とされており、通勤も社会生活上必要不可欠な外出に当たると考えますが、障害者が仕事に就きたくても送迎の手段がなければ就職できないのが実情であり、送迎支援については通勤時にも利用できる制度にする必要があると思いますが、どのように考えますでしょうか。
  130. 橋本泰宏

    政府参考人(橋本泰宏君) 就労のための移動、通勤の支援を個人給付である障害福祉サービスの対象とすることにつきましては、個人の経済活動に関する支援を公費で負担するべきかどうか、また、障害者差別解消法の施行により事業者による合理的配慮が求められている中で、障害者雇用する事業者が合理的配慮をした対応をすべきかどうか、こういった課題もございますので、通勤や営業活動等の経済活動に係る外出については認められていないところでございます。  ただ、委員御指摘いただきましたように、障害のある方が活躍することができる社会を築いていくということは重要な課題でございますので、本年二月に取りまとめられました障害者雇用分科会意見書において、「重度身体障害者等において、通勤に係る継続的な支援のニーズが存在することを踏まえつつ、通勤支援の在り方について労働施策福祉施策連携を進めながら、引き続き検討することが適当である。」というふうにされていること、また、衆議院の厚生労働委員会の法案の採決に当たりまして、「通勤に係る障害者への継続的な支援や、職場等における支援の在り方等の検討を開始すること。」という内容を決議されていること、こういったことなどを踏まえまして、障害のある方が活躍することができる社会を築くためにどのようなことができるかということを今後とも検討してまいりたいと考えております。
  131. 川田龍平

    川田龍平君 是非しっかり検討して実施していただきたいと思うんですが、車椅子の方々にとっては、移動同様にトイレの問題が重要になってまいります。特に、差し迫ったときにトイレまでエレベーターを使って行かなければならない場所にあると、大変これ職場に、そういった状況になって困ってしまいます。  まず、障害者選考試験を所管している人事院に伺いますが、人事院には各階に障害者用のトイレはありますでしょうか。
  132. 奥村穣

    政府参考人(奥村穣君) お答え申し上げます。  人事院が入居する中央合同庁舎五号館別館におきましては、障害者の利用に対応した多目的トイレは一階及び八階の二か所に設置しております。
  133. 川田龍平

    川田龍平君 一階及び八階と言ったんですか。だから、各階にはないんですよね。  そういう意味で、障害者の方たちは、特にエレベーターの利用が多いビルなど、一か所しかないということになると、職場からトイレにまで行くのが大変ということで、本当に雇用環境としては大変苦しい状況にあるということのようです。  特に、障害者雇用の重要なポジションにある人事院のトイレがこのような状況では、省庁が本当に障害者雇用する気があるのか疑わしくなってしまいます。  改めて伺いますが、職場内で各フロアに車椅子用のトイレを設置することが必要であると思いますが、どのように考えますでしょうか。
  134. 奥村穣

    政府参考人(奥村穣君) お答え申し上げます。  人事院といたしましては、これまで予算の範囲内で可能な庁舎のバリアフリー改修には取り組んでまいりました。現在が十分だと思っているわけではなく、今後とも、障害者である職員も共に一人の職員であるという認識の下、障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備に努めてまいりたいと考えております。
  135. 川田龍平

    川田龍平君 これ、厚労省、是非、ほかのビルでも、事業ビル、特に公共のビルについてはハートビル法など障害者用のトイレの設置というのはありますが、それ以外のオフィスビルなどでもこれは設置をしっかりするような体制を整えていただくことはできないでしょうか。
  136. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 民間ビルへの対応につきましては、障害者雇用促進法との関係でいえば、合理的な配慮としてどう対応していくかということだと思います。その観点から、ビルを所有する企業あるいは障害者雇用を進める企業に対応を促していくということを考えていきたいというふうに思います。
  137. 川田龍平

    川田龍平君 是非、これしっかり進めていただきたいと思います。  あわせて、職場での介助について、仕事に必要な入力の介助などは可能であっても、食事やトイレといった生活の介助についてはできないことになっているので、この状況は改善されるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
  138. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 御指摘のあった点について、ちょっと私どもそういう前提を持っている制度ということでは把握ができていないんですけれども、私どもが運用しております障害者介助等助成金、これは、職場で雇用された障害者の方の介助のために職場介助者を委嘱した場合、その費用の助成をするという、こういう制度でございますが、この助成金においては、対象となる職場介助の業務として、もちろん主体的に業務を遂行するために不可欠な業務上の介助は当然でございますが、あわせて、就業時間中の休憩時間の中で食事をすることに関する介助であるとか、就業時間中又は休憩時間中にトイレを使用することに係る介助というものも含んで助成金を支給をさせていただいているところでございます。
  139. 川田龍平

    川田龍平君 同時に、先日の予算委員会でも取り上げられた福祉避難所ですが、北海道の福祉施設を訪問した際に、北海道胆振東部地震を経験した障害者の方々に話を伺うと、障害者の方が住む地域のどこに福祉避難所があるか知られておらず、電動車椅子や呼吸器などに使う電源が喪失し、介護者も来られない状況下では、障害者の方々は動くに動けない状況であったということのようです。  まずは、各自治体が発行するハザードマップに福祉避難所の所在を明記し、障害者の方々が周囲に気を遣わずに避難できる場所までスムーズに避難できる必要があると考えますが、いかがでしょうか。
  140. 米澤健

    政府参考人(米澤健君) 福祉避難所の場所の周知につきましては、発災時に対象でない多くの被災者の方が集まってしまうという懸念の声がある一方で、内閣府といたしましては、要配慮者やその家族、支援団体等はもちろんのこと、広く住民にも周知して理解と協力を求めることが重要と考えております。  引き続き、福祉避難所に関する情報を、今御指摘のありましたハザードマップを含め、市町村で様々な工夫をしておりますので、確実に周知徹底が図られますよう市町村に促してまいりたいと考えております。
  141. 川田龍平

    川田龍平君 北海道では、難病連なども、福祉避難所として事前に指定されていると、そういった事前に指定されている箇所を関係の人たちが知るだけでも、移動のそういった妨げにはかなり有効ではないかと思いますので、是非、そういったことを、事前の福祉避難所の指定などを含めて、早速に進めていただきたいと思います。  同時に、福祉避難所では地域障害者情報把握をやっぱりしっかりとした上で、万が一、避難時に薬を持ち出せなくても数日分備蓄できるようにすることも考える必要があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
  142. 吉田学

    政府参考人(吉田学君) お答えいたします。  災害時において必要な医療患者の方々に提供できる体制をつくるという意味では、今おっしゃっていただきました薬はもちろんでございますが、これをどうつくるかというのは重要な課題だと思います。  なので、まず地域として必要な薬を確保するという観点から、厚生労働省としましては、関係企業あるいは団体の御協力をいただきながら、国や業界団体が連携した広域支援実施すること。あるいは、都道府県における備蓄をあらかじめしていただいて活用する。さらには、地域実情に精通している医薬品の卸業者の方々に介して供給をするという形で災害時の医薬品の供給体制確保してきました。  また、災害時において精神障害をお持ちの方に適切な医療提供するという観点からは、災害派遣精神医療チーム、いわゆるDPATと言われるものが関係者の御協力を得て派遣されておりますけれども、この被災地での精神科医療提供あるいは精神保健活動の専門的支援という形で活躍をいただいております。  北海道の例、今御指摘いただきましたが、福祉避難所を含めて、避難所については、現地保健師の方々が巡回をしてヘルスケアニーズを把握した上で、今申し上げましたDPATあるいは近隣の病院に連絡をした上で必要な薬の確保を取り組んでいるというのが実態でございますが、おっしゃっていただいておりますように、福祉避難所における必要な医療提供というものについては問題意識を持って、関係省庁とも協力しながら取り組んでまいりたいと思っております。
  143. 川田龍平

    川田龍平君 精神医療について次に質問しようと思っていたのですが、先に答弁いただき、ありがとうございます。  精神医療については、特定病院、特定薬局でなければ処方されないということもあり、特に震災、災害時にその特定の薬局に行けないといった例などのときにも、精神医療の方々が薬が足りなくならないような、そういった体制をしっかりと取っていただけるようにと、よろしくお願いいたします。  次に、共同作業所の問題について質問いたします。  共同作業所は、特別支援学校を卒業しても就職できなかったり、一旦就職したものの仕事になじめず退職した障害者のための施設ですが、職員や親の負担が大きい、障害者の給与が少なかったりするなどの問題を抱えています。  まず、給与の問題ですが、日額で支払われている作業所の場合、作業所が休日であれば当然仕事は休みになります。今年の場合は、ゴールデンウイークが十連休になったために、この作業所で働く障害者はもとより、作業所の減収も大きかったものと考えられます。  十連休の際に、国は小規模作業所に対してどのような対応を取ったのでしょうか。
  144. 橋本泰宏

    政府参考人(橋本泰宏君) 障害福祉サービスに係る今年の十連休中の対応でございますが、自治体に対しまして障害者生活に支障を来さないように、地域実情に応じて事業所を開所する等によりサービスを確保するよう要請し、関係者にも周知をさせていただきました。  私どもが関係団体等にお伺いしたところでは、こういったものも踏まえて、それぞれニーズに応じて開所していただいたところも多いというふうに聞いております。
  145. 川田龍平

    川田龍平君 続いて、現場の人材不足の問題について質問いたします。  現在、ヘルパーのなり手が減少している傾向にありますが、減少している理由として、労働量に対する給与が低いということが挙げられます。また、ヘルパーに対する大変だというイメージ、悪いイメージが大きくなり、福祉大学や福祉の専門学校を卒業しても福祉方面に進む学生が減っているという指摘もあります。  日本の高齢社会は急ピッチで進行しており、ヘルパーの果たすべき役割は大きくなっておりますが、ヘルパーの数を充足させるためには、介護報酬を上げて労働量に相当する給与を支払うこと、そして実情を公開して多くのヘルパーが必要であることを訴える必要があると考えますが、いかがでしょうか。
  146. 橋本泰宏

    政府参考人(橋本泰宏君) ヘルパー等を含めまして障害福祉人材確保が課題となる中で、職員の処遇改善を図っていくということは大変重要と考えておりまして、これまでも着実にそれを進めてまいりました。  また、平成二十九年十二月に閣議決定をされました新しい経済政策パッケージに基づきまして、介護人材と同様に、今年の十月からでございますが、リーダー級の障害福祉人材について、ほかの産業と遜色のない賃金水準を目指して、経験、技能のある障害福祉人材に重点化した上で、障害福祉人材の更なる処遇改善を図りますとともに、その他の職員につきましても重点化の趣旨を損なわない程度において処遇改善を行える、こういった柔軟な運用が可能な福祉・介護職員等特定処遇改善加算という新しい加算を創設する予定でございます。  引き続き、障害福祉の現場で働く皆様がやりがいと誇りを持って働き続けられるようにして、必要な人材確保ができるように努力してまいりたいと考えております。
  147. 川田龍平

    川田龍平君 大臣、通告していないんですけれども、映画の、こんな時間にバナナかよという映画、見たことはありますでしょうか。総理大臣は見たそうですけれども、大臣はいかがでしょうか。
  148. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 障害者のヘルパーの方の話だと思いますが、私は映画は見ておりません。
  149. 川田龍平

    川田龍平君 総理大臣はこの映画を見て、俳優と会って障害者とは会っていないということでネット上では批判されておりますけれども、是非、大臣、この映画を見て、是非障害者の方の、直接会ってお話を聞いていただきたいと思います。  また、パーソナルアシスタンス制度についても考える必要があると思いますが、障害者権利条約十九条に明記されている制度で、利用者の主導による個別の関係性の下での包括性、継続性のある支援を指しています。重度の障害者が個別に契約をして介護する制度で、スウェーデンの発祥でもあります。  現在の日本では、パーソナルアシスタンス制度を利用している障害者の方はどの程度いると把握しているでしょうか。また、パーソナルアシスタンス制度について、将来は質を高め、均一化するために資格制度にすることも考えられると思いますが、現時点でのお考えをお願いいたします。
  150. 橋本泰宏

    政府参考人(橋本泰宏君) 一部の自治体におきましてパーソナルアシスタンスというふうなことでの事業を行っているところがあるということは承知いたしておりますが、全体としてどのくらいの方がいらっしゃるかということは把握しておりません。  今御指摘いただきましたパーソナルアシスタンス制度につきましては、平成二十七年の社会保障審議障害者部会において複数回にわたって御議論いただきました。その中で、障害のある方の地域生活を支える仕組みとして制度化を望む声があった一方、財政面ですとかあるいはサービスの質の確保ですとか多くの課題も指摘されまして、最終的には制度化すべきであるという結論には至りませんでした。  厚生労働省といたしましては、平成二十七年十二月の障害者部会取りまとめの中で、パーソナルアシスタンスの目指すところというのは、利用者本人のニーズに応じた柔軟な支援を可能とすべきとの趣旨ではないかと、こういうふうにされたことを受けまして、平成三十年度の報酬改定の中で、最も重度の障害者につきましては、医療機関への入院時に重度訪問介護によるコミュニケーション支援を可能とするなど、利用者本人のニーズに応じた柔軟な支援をできるようにしたところでございます。  今後とも、必要に応じて、地域障害がある方のニーズに合わせたサービスの在り方について検討させていただきたいと思います。
  151. 川田龍平

    川田龍平君 このパーソナルアシスタンス制度を導入している札幌市では、現在七十一名が登録しているということのようです。  是非、障害者の人たちが、この障害福祉のサービスを受けるだけではなく、雇用されること、働くことによって納税者になることもできるという立場の方たちがたくさんいますので、是非今後も障害者雇用促進するように、こういった社会制度、そして様々な仕組みをこれから整えていくために是非協力いただければと思います。よろしくお願いします。  ありがとうございました。
  152. 足立信也

    ○足立信也君 国民民主党の足立信也です。  まず、川崎市の無差別殺傷事件のことなんですが、大変痛ましくて、お見舞いとお悔やみを申し上げたい気持ちでいっぱいですが、立法府として何かできないのかなということを考えておりました。  最近のああいう無差別殺傷事件というのは、今回もそうですが、自殺していると、犯人がですね、道連れ自殺のようなことが多い気がするんです。  今日、自殺対策として指定調査研究法人の件がありましたが、そういう道連れ自殺考えるような人を一人、一人踏みとどまらせることができたら何十人という方を救えるということですので、これ、大臣、昨日の段階では通告しておりませんけれども、今までの自殺対策、これ厚労省に移ったわけで、その中で、そういう道連れ自殺のような、そのことを一つの検討テーマとして対処できないかというようなこと、あるいはこの研究法人ができることによってそれが大きなテーマに取り上げるとか、そういう気持ち、あるいは、今回の事件を受けてそういう思いがあるかどうか、検討対象に今までしてきたかどうか、そして今後はどうかということをまずお聞きしたいなと思います。
  153. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 今回の川崎市における事件、本当に私は大変痛ましい事件だと思います。怒りすら感じます。今回の事件でお亡くなりになったお二人の御冥福をお祈りするとともに、負傷された方の一日も早い回復を祈念いたします。  今回の事件と関連してということでいえば、事件の詳細については現在捜査中であって、事件の背景を含めて事実関係が明らかでない中で、私はコメントは差し控えたいと思いますが、それと切り分けて、全く一般論として、今、自殺対策基本法に基づいて自殺総合対策大綱、こういうものを示しております。自殺の背景には様々な社会的な要因があって、その要因に応じた施策推進しておりますが、今委員の御提案になられたテーマについては、この大綱の中では現在取り上げられておりません。これが現状であります。
  154. 足立信也

    ○足立信也君 一つのテーマとして検討項目にしたらどうかなという気がします。秋葉原の件とか荒川沖駅の件とか、まあ池田小学校もそうかもしれませんが、いろいろありました。どうもそういう道連れ的な自殺念慮というようなものが根底にあるような気がしますので、是非検討しましょう。そうやった方がいいと私は思いました。是非お願いします。  法案の前に、この前報告された、先ほど遺骨収集の件ありました。私は臓器移植のこと、報告されるたびに毎年やっておりますので、それをやらせていただきたいと思います。  まず、臓器提供、これは、ここのところ七十ということでちょっと頭打ち感はありますが、しかし着実に増えてはいる。しかし、臓器提供の意思記入というのが全く増えていない。一二・六と、直近で一二・七ですか、全く増えていない。なぜなんでしょう。  私は、これだけ、五百八十八人ですか、増えていく中で、当然ドナーがいてレシピエントがいて、そしてレシピエントの方というのは、臓器が多うございますから、相当いますね。それで、定着率、生着率も非常に高い日本は世界に冠たるものだと思います。そうすると、良かったなと思う方は相当いらっしゃると思うんですね。あるいは、提供して良かったなと思う方もいれば、受けて良かったなと思う方もいらっしゃる。であるならば、当然、意思記入といいますか意思表示は増えていって当たり前じゃないかなと私は思うんですよ、それだけの方が臓器移植という恩恵を受けているとすれば。なぜなんでしょう。なぜ増えないんでしょう。  あるいは、その意思記入のところで、家族あるいは親族にそういう臓器提供したことがある、あるいは受けたことがあるというような、分かるような調査なんでしょうか。この二点、お願いします。
  155. 宇都宮啓

    政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。  臓器移植の実施状況等に関する報告書におけます臓器提供の意思の記入状況につきましては、内閣府が行った移植医療に関する世論調査を基にしたものでございますが、ただいま御指摘いただきましたように、平成二十九年の世論調査において、臓器提供に関する意思表示をしている方の割合は一二・七%でございまして、平成二十五年の一二・六%とほぼ同じ数値にとどまってございます。  この記入していない理由といたしましては、同じ平成二十九年の世論調査調査してございまして、それによりますと、自分の意思が決まらないから、あるいは後で記入しようと思っていたからというお答えが二五・四%、臓器提供や臓器移植に抵抗感があるからという答えが一九・九%、臓器提供には関心がないからというお答えが一七・〇%という、この三つが多いという傾向でございまして、これは平成二十五年も同様の傾向でございました。  それから、続きまして、要はドナー、レシピエントの御家族についてということでございますが、この調査における対象者は無作為抽出されたものでございまして、意思表示をしている方にドナーやレシピエントの御家族が含まれているかどうかということにつきましては把握してございません。また、ドナーやレシピエントの御家族に限った意思表示状況調査も行っていないということでございます。
  156. 足立信也

    ○足立信也君 無作為で、そうなんだろうと思いますが、私が申し上げたいのは、臓器移植ネットワークが移植の普及啓発ということに真剣に取り組んでいるのかなということなんです。直接やっぱり、ドナーにせよ、レシピエントになった方にせよ、ネットワークは関係している。とすれば、働きかけがあったらこの意思記入というのはもっと増えていってもいいはずだと思います。  その臓器移植ネットワークに関連して、別件に行きますが、この四月に、脳死から臓器提供した御両親が損害賠償の訴訟を起こされました。これは、二年前にテレビ放送されたその内容が、提供者が特定できるような、あるいは生々しい映像であったり、そのテレビ局、それから病院、岡山大学ですが、それから臓器移植ネットワークを相手取って訴訟を起こしているということなんです。  私が申し上げたいのは、これ、裁判案件ですから個別のことは触れにくいとは思いますけど、私は、その生々しく映像が流れる、それも家族に一切連絡がない、遺族にですね、それから執刀医がかなり不謹慎な発言をしていると、中で、それが全国に流れている。それは、私は、日本初の膵・腎同時移植、一九八五年、やったときに、助手で手術に入っていましたけれども、やっぱり臓器提供者あるいは遺族、あるいは提供された臓器への敬意というものが感じられないんですよ。それがなければ移植医療って進まないんですよ、感謝の気持ちがないとですね。裁判の結果はどうなるか分かりませんが、そもそも、提供者が推察されるような情報で、リアルに画像を流すというのは考えられないです、私からすると。  この点について、臓器移植ネットワークは何らかの対応をしたんでしょうか、それをお聞きしたいと思います。
  157. 宇都宮啓

    政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。  本件に関しましては、現在、民事訴訟が提起されている段階でございまして、この事案について詳細を把握しているわけではございませんで、この事案についてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
  158. 足立信也

    ○足立信也君 先ほど、臓器提供の意思記入のところで臓器移植ネットワークのことを申し上げましたけれども、そもそも移植医療というのは善意から成り立っているものだと、そこには敬意が払われなきゃいけないという大前提が時間がたつにつれて薄れてきているんじゃないかという気がするんです。そのことは、裁判の結果に関係なく、厚生労働省としては、そういうことのないようにしっかり敬意を払うということは言ってもいいんではなかろうかと、私はそう思います。  じゃ、法案に入ります。  障害者雇用ですけど、私は大分県ですから、大分はかなり、特に民間の方の障害者雇用は進んでいます。皆さん御存じの、太陽の家はもちろん御存じでしょうが、ついでに言いますと、創始者の中村裕先生は、一九六四年の東京オリンピックの後の身体障害者、あのときは下肢麻痺というのが主体でした。下肢麻痺というか両足の麻痺、パラプレジアといいますから、その後パラリンピックとなったという、選手団長でした、彼は。  障害者雇用は非常に進んでいますが、ちょっと北に、今は別府の話ですけど、宇佐市というところがあります。USAというふうに書きます。そこで宇佐ランタンというのがあるんですね。ビニール製のちょうちんを作っていて、恐らくそのビニール製のちょうちんのシェアはトップクラスじゃなかったかと私は思うんですが、そこは、十六名の社員のうち障害を持った方が九名ですよ、十六分の九。行ったときに、障害を持った方が働きやすい、あるいは作りやすいように、機械を開発して特許を取っているんです。これはすごいなと思いますし、世界の最先端行けるんじゃないかと私は思っています。そこで作られたものを、宇佐市全体ですが、皆さんもう御案内のように、メード・イン・USAで通っていますので、非常に、谷川社長がもうその機械も開発されたと。  それから、もうちょっと西に行って中津市に今度入ると、日豊製袋というのがあります。袋を作っているんですが、今は多分、災害の後のあの土のうの代わりといいますか、土、砂を詰める袋ですね、これが、フレキシビリティーというか、形が変わりやすいけれども、一度固まったら安定して半永久的にもつと。これも特許取られているんです。そこは、社員九十名のうち二十二名が障害者です。そのうち、二十二名のうち十七名が知的障害者です。すごいですよ。もう目を輝かせて働いておられるし、自分は納税者になるんだという意気込みがすごいですし、社長の友松さんに聞いたら、この人は私よりも貯金が多いんですと言うんです。  そういうところ、宇佐だけではありません。今、宇佐と中津の話をしましたけれども、大分県全体でそういう取組が非常に多くて、是非視察に行ってもらいたいと思いますよ。そのことをまず申し上げたいと思います。  そこで、この障害者活躍推進計画の作成指針と、国及び地方公共団体の任命権者が作る計画、これについてどういうものを入れてほしいかということの話をまずします。  石橋さんも午前中言われていましたが、それを作る、まず指針、そして計画、この作る中に、そのメンバー構成に障害当事者を位置付けるかどうか、指針と計画。これ、どちらも大臣に答えてほしいんです。わざわざ私が今地元の話をしたのは、そこに意味があるんです。その人たちがどういう思いでどういう工夫をしてやってきたら、これだけ社会に受け入れられるようなことができたのかという例を私は今挙げたんです。  ですから、団体でも結構です、あるいはその当事者、そしてそれを雇っている方、一緒に働いている方、そのような方をまず指針や計画の作成のメンバーに入れる、それでよろしいでしょうか。
  159. 根本匠

    国務大臣根本匠君) まず、障害者活躍推進計画、これは障害者である職員職業生活における活躍推進に関する取組を計画的に進めるために、国及び地方公共団体の各機関において作成するものであります。そして、作成に当たっては、厚生労働大臣が定める指針に即して作成する必要があります。指針には、障害者活躍推進に資するため、計画に盛り込むべき事項や指標などについて示すこととしています。  今委員からは、非常に貴重な事例を紹介していただきました。私も、やはりこういうものを生きた指針や計画にしていくためには、今様々な先進事例もありますから、そういうことを幅広く念頭に置いて指針あるいは計画作りに反映させていくということが大事だと思っております。  指針を定めるに当たっては、今後、公労使、障害者代表を構成員とする労働政策審議障害者雇用分科会において御議論をいただきながら、雇用分科会は公労使も入っていますので、代表、構成員、そして障害者代表も構成員、構成者として入っていただいておりますので、ここで御議論をいただいて、その内容を検討したいと思います。  それから、各府省において障害者活躍推進計画を策定するに当たっては、広く職員の意見を聞いて計画に反映させていくことが大事だと思います。  一般論としては、今委員が御紹介いただいたような、それぞれの企業で取り組んでいる先進的な取組があります。私の地元でも、障害者雇用してパンを作って、そして、それをやっている事業主がレストランをつくって、そこで障害者の皆さんも働いてもらう。様々な取組が今進んでおりますので、それぞれの幅広い取組の知見などを幅広く念頭に入れて、それは指針なり計画なりを作っていくこと、これが必要だと思っております。
  160. 足立信也

    ○足立信也君 非常に慎重な答弁ですけど、これからのことですから、大臣の思いは今言えると私は思うんですよ。なので、国は、これ各機関、各府省でしょう、それから地方公共団体があるわけでしょう。非常に多くのところに指針の影響が及んで計画が作られる。指針は分科会で作るから、そこには障害者を代表する方も入っている。それはそのとおりかもしれない。大事なのは、計画を作る段階で、私は、障害者あるいはその団体、当事者の人を入れたい、そう言えばいいんですよ。
  161. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 先ほど、私も午前中の答弁でも申し上げましたが、今厚労省は、実際に厚労省で活動している障害者の皆様と意見を交換しながら今我々は進めておりますが、各省においても広く職員の意見を聞いて計画に反映させていただくことが大事だと思います。  そのための手段の一つとして、例えば、障害者である職員に対するアンケート調査という方法考えられるところであって、こうした対応を計画作成指針に記載することなども含めて検討していきたいと思います。
  162. 足立信也

    ○足立信也君 委員の皆さんが期待していますよ、何か、あっ、一言出そうだなと。  ですから、大臣として責任を持った答弁をしなければいけないというのは、それはもう十分理解します。しますが、私はこうしたいということは言ってもいいですよ。その辺が実現できなかったら、後で、できるだけ言わないようにしますけれども、それは言ってもいいことだと私は思いますし、これから議論する過程の中で言っていただけるんなら、いつでも結構ですから言ってもらいたいと、そのように思います。言いますか。
  163. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 私も慎重に答弁したということで言っていただきましたが、意見を聞く聞き方は様々いろんな方法があると考えております。  少なくとも厚生労働省では、私も直接お話を聞いたし、そして今、今日発足しましたけど、障害者である職員の方も入れて、そしてこれからどう障害者が働きやすい場をつくるかということも含めて、私の責任が負っている厚労省ではそういう思いで取り組んでおります。
  164. 足立信也

    ○足立信也君 隗より始めよで厚労省ではそうやると、それは分かりました。しかし、ほかの府省全部、そして全国の地方公共団体に、指針を作ったものを、計画を作らせるために送るわけですから、そこに与える大臣の影響は極めて大きいです。是非そのことを自覚されて、まだ時間ありますから、機会がありましたら答えてください。  その計画ですが、これは今のところ、私が懸念しているのは、どれだけの数の方々を採用しましたよ、法定雇用率満たしていますよとかそれだけにはとどまらない、計画ですから。当然、その後、採用された後、今日も質疑の中でありましたけど、採用された後にどういうふうになられたか、あるいは辞められたか、あるいは雇用の形態が変わったかとか、その実態を把握される、把握してもらう、そしてそれを公表するというようなことも計画を作る上での指針には入れる予定なんでしょうか、そこをお聞きしたいと思います。
  165. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) お答え申し上げます。  国あるいは地方公共団体、各機関に策定していただく障害者活躍推進計画におきましては、先ほど来御議論ありますように、厚生労働大臣が定める作成指針を踏まえて内容を盛り込んでいただくわけですが、これには、組織内の体制整備だとか職場環境整備などの取組、こういったものを具体的に盛り込んでいただくように、私どもは指針にそういった方向性を書かせていただきたいと思っております。  また、実施状況につきまして毎年少なくとも一回公表していただくということになるわけですので、この取組状況と併せて、障害をお持ちの職員の方の定着の状況、あるいは実際の活躍状況といったことも含めてオープンにしていただくことになるのではないかなというふうに思っています。  いずれにいたしましても、この指針を定めるに当たりましては、これも先ほどお話がありましたように、労働政策審議会で障害者代表の方にも入っていただいた場で御議論いただいていくこととしておりますので、御指摘の点も踏まえてその内容を検討してまいりたいと思っております。
  166. 足立信也

    ○足立信也君 答弁で、採用後の実態把握及びその公表は入れるつもりだというふうに理解しました。  女性活躍推進法が昨日成立いたしましたけれども、その中で、これ男女の別、今日、公務部門の合格者とかの数はありましたけれども、この男女別というものは、指針に基づく計画上はきちっと区別といいますか、分かるようになるんでしょうか。
  167. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 現状におきましては、国や地方公共団体、あるいは民間企業もそうなんですが、からいただいている雇用状況の報告であるとか通報の中では、障害をお持ちの方の職員労働者の方の性別までは御報告をいただいていないという状況がございますので、そこを把握できていないという状況でございますけれども、今お話があった公的な機関での障害者活躍推進計画につきましては、御指摘の男女別の雇用状況等々も含めまして、障害者の皆さんの活躍に着実につながるような内容になるように審議会での御議論を踏まえて検討してまいりたいと思います。
  168. 足立信也

    ○足立信也君 女性活躍推進の法案を成立させた直後で、やはり同じ障害であっても、女性が持つ特有の問題も当然あり得る、男性が持つ特有の問題も当然あり得る。だとすれば、それぞれが希望を満たされるような働き方を考えるとすれば、やはり男女別でどうなっているかというのは私は必要なものだと思いますよ。いずれ、必ずそういうことになってくると思います。ですから、今のうちから指針あるいは計画のところでそこは分かるようになっていた方が望ましいと私は思います。  公表の話は後でも触れますけれども、何のために公表するかというと、それは障害を持たれた方、障害者雇用ですから、参考になるため、自分が選べるために公表する部分が多いわけですから、その考えることに資するような公表内容であってもらいたいなと、そう思います。  午前中、小川委員が行われておりました法定雇用率のことについて申し上げます。  今、ダブルカウントされる重度障害者がありますね。これ、私は障害者の方の認定の指定医をしておりましたので何となく分かりますが、何となくと言っちゃあれですが、分かりますが、一般的に、重度障害者とされるダブルカウントされる人というのはどんな人なんだろうというのは、多分余りお分かりになっていないと思うんですよ。それで、分かりやすくその身体障害、知的障害説明してもらえますか。
  169. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 障害者雇用促進法上、重度身体障害者と重度知的障害者につきましてはその一人をもって二人の労働者に相当するものとみなすというふうにされているわけでございまして、今お話のあった重度身体障害者につきましては、障害者雇用促進法の施行規則の第一条で、その施行規則の別表第一に掲げる身体障害がある者と規定されているんですけれども、具体的には、例えば視覚障害の方であれば全盲の方、それから身体不自由ということであれば両方の腕の全ての指を欠いておられる方などがこの重度身体障害者対象となっているということでございます。  また、重度知的障害者につきましては、同じ施行規則の第一条の三で、知的障害者判定機関によって知的障害の程度が重いと判定された者と規定されておりますが、これについては、例えば、高齢・障害・求職者雇用支援機構の地域障害者職業センターの実施している判定では知能指数が五〇未満であること等の基準を設けて判定をしているという状況にございます。
  170. 足立信也

    ○足立信也君 来週も質問時間あるようですのでまたそこで言いますが、身体障害者の重度ということについて言いますと、やっぱりこの国は、形態的な異常であって機能の評価じゃないんですよね。失っていても、それが機械を使ったり、機能的には十分やれるという評価ではない、失っているとか形態評価にとどまっている、これはそのうち変わらないと行き詰まってくると思います。その点はまず指摘しておきたいと思いますが。  本会議でも、それから小川さんもおっしゃられたと思うんですけれども、障害者雇用率、法定雇用率のところなんですけど、これは、分母と分子から行くと、就労できる状態になるという方々が増えていけばいくほど障害者雇用率というのは上がっていくというのは当然だと思いますよ。失業者も、あるいは希望する方、就労できる状況にあるという方が増えていけば分子増えていきますから、増えていきますよ。なので、これはちょっと決め方としては余りいいものではないんじゃないかと私は思いますが、これについては、見直しあるいは定期的な見直し、これはどうなっているんでしょうか。
  171. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 法定雇用率につきましては、社会連帯の理念の下で一般労働者の方と同様に障害者の方に雇用の機会が確保されるということを考え方として、その一定の計算式の下で設定をさせていただいているものでございます。  今お話がありましたように、その計算式の中では、いわゆる分子の部分に、働いている障害者の方と失業中である仕事を求めている障害者の方というのが分子の方に乗ってきますので、そういった方々が増えていくと雇用率の数字も計算式の下では上がっていくという状況がございます。  この雇用率の見直しについては、少なくとも五年ごとに当該割合の推移を勘案して政令で定めるということで見直しをしてきているところでございまして、この規定に基づいて審議会でも御議論いただきながら設定をしているところでございまして、また、その在り方については、これもまた審議会の中で御議論をいただいているという状況でございます。
  172. 足立信也

    ○足立信也君 資料を御覧ください。  五年ごとに見直していると言いますが、これ一目瞭然で、五年で法定雇用率見直しているときなんかないですよ。十年か十五年。これも議論としてはありますが、この納付金の積立金がずっと増えている。つまり、法定雇用率を満たせない、納付金を納める人が多ければ多いほど増えていくわけですね。  そして、その後、満たせるようになって、調整金等々で、あるいは報奨金で払われるようになって積立金が減ると法定雇用率がぴゅんと上がると。これ、繰り返しているわけです。緑の線が明らかですよね。積立金が減ってきたら法定雇用率が上がると、このパターンですよ、誰がどう見たって。これを見るとですね。  次の紙なんですが、結局、法定雇用率が、率ですから、従業員のパーセンテージであるわけですから、率は一定。しかし、この調整金についてはこれ人員に、人によって払われるわけですから、大企業の方がもらう調整金が増えていくのは当たり前のことですよね。これ、百人以上は調整金ですから、これ、資料を御覧のように、納付金を払っているのは二百人までの企業が一番多くて、調整金をもらっているのは千人以上の企業が一番多い。これというのは、大企業に対して、ここでも大企業優遇でやっているんじゃないかというのがこのデータを見ると一目瞭然ですよ。  つまり、率で決めていって、しかし調整金は人数、掛ける人数でやるからこんなことになるわけですよ。この仕組みはおかしいですよ。小さな小規模の企業から集めたお金を大企業に渡していると、ただそれだけですよ。  だから、見直しは五年ごとだと言うけれども、積立金がなくなってきたら上げる、そしてその実態はどうかというと、小さな企業から大きな企業へ移っているにすぎないというふうに厚生労働省の資料でもその四角の中に書いています。自覚はあるということですね。この点について次回もう少し厳しくやります。  時間ですので、それで終わります。
  173. 礒崎哲史

    ○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。  この障害者雇用促進改正案ということですが、午前中の質疑の中で石橋委員から、本来であれば障害者の方がもっともっと雇用できるように、また、今現在もあるそういった問題を解決するようにもっと質を高めていく、そういうことにこの法改正というものを本来であればしていってほしいと、そういうお話がありました。まさにそのとおりだと思います。  ただ、それに対して、今回の法改正はあくまでも、昨年明らかになりました行政による法をないがしろにしたああした不正行為、水増しの行為、ああしたものを再発防止をするということが主眼であれば、それが主眼である法改正なのであればしっかりその点をきちんと確認をしていくということ、それを重点的に今日は進めていきたいと思いますが。  その意味では、改めてもう言わずもがなといいますか、お分かりいただけていると思いますけれども、本来であれば、これまでの法の中の立て付けでもきちんとやれないといけなかったことなんですよ。それができないから仕方なく、自分たちができなかったから法をこういうふうにしなければならなくなったということですから、今回の法改正、厳しくしましたというふうに決して自慢できるものではないということ、これはまず御自覚をいただきたいと思います。こうしなければ私たちはできなかったんです、申し訳ありませんと、そういう法改正だということ、これ、まず改めて認識をしていただきたいと思います。  ですから、あくまでも今回のこの法改正は本当に実効性が担保できるのかどうか、二度とこういうことが、前回のような不正行為が、水増し行為が起きないのかどうかということをしっかりと見ていかなければいけないと思っています。  早速質問に入ってまいりますが、まず最初に、この法改正に入る前に、労働政策審議会の障害者雇用分科会の中でも様々な意見が交わされて、意見書が本年の二月に提出をされています。その意見書の中でも、様々な項目について意見がそこには示されているんですけれども、その項目の中で、法定雇用率の達成に向けた計画的な取組という部分に関しまして、採用計画に基づき取組を進めることを第一としながら、数合わせとならないよう雇用の質の確保を図る観点から採用の進め方を検討するとともに云々ということで、そうした意見が書かれてありました。まさに、数合わせとならないように質の確保を図るということが大切ですよということがこの意見書の中にも示されています。  この意見書が出されたのが二月ということですので、この数合わせとならないように雇用の質の確保に向けて、これまで厚生労働省としてどのような具体的な検討をなされてきたのか、その点について、まずは大臣確認をさせていただければと思います。
  174. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 委員がおっしゃるように、質の確保を図る、単なる数合わせにしない、これは我々も本当にそう思っております。やはり大事なのは、採用が数合わせとならないように、障害者がその希望と能力に応じて活躍できる職場環境を整備する、そして雇用の質の確保を図る、これが重要であります。  厚生労働省としては、やはり障害者雇用に関する理解促進に向けた、つまり理解の促進が大事なので、理解促進に向けた各種セミナーや職場見学会の開催や障害者雇用マニュアルの整備、これをしてまいりました。さらに、物理的な環境の整備、要は職務の選定や働きやすい職場づくり、その意味では専門アドバイザーを選んで、そして助言をしてもらう。障害者の特性に応じた職場の選定、あるいは働きやすい職場づくり、これを我々も推進しようということでやってまいりました。  また、障害者からの相談を受け付ける窓口の設置や個々の障害者のサポートを行う支援者の配置、委嘱、これも私は質の確保から大事だと思いますし、非常勤職員から常勤職員へのステップアップの枠組み、この積極的な活用、これは制度的な環境の整備ということでありますが、などに取り組んでまいりました。  そして、その上で、先ほど来お話をさせていただいておりますが、実際採用した方の定着、どの程度の定着状況か、これも実態把握をして、五月二十三日時点で離職者数は百三十一人、そして約九五%の障害者が定着している、これはこの実態を把握してまいりました。こういう実態を踏まえて、どうして離職があったのか、あるいはマッチングが適切だったのか、そういう原因あるいは要因を分析してこれからの対応につなげていきたいと思います。  その意味では、幾つかこの結果を踏まえて取組実施しますが、各省庁に対するヒアリングを実施して、相当数の離職者が生じた機関や離職割合が高かった機関、これについては離職理由などを具体的に把握し、採用定着に係る課題を明確化した上で、個別の課題に応じた支援策を検討し提案する、あるいは離職率割合が低かった機関、これは好事例として把握して、各府省で共有をしたいと思っています。  さらに、出先機関に対する労働局、ハローワークによる訪問指導等の実施、あるいは六月一日時点で特別調査実施して、例えば在職障害者に対する満足度調査なども含めて、採用定着状況や離職理由を把握して次なる展開につなげたいと、こう思っております。要は、障害者活躍できる職場環境の整備や定着支援に係る取組、これが促進されるように政府一体となって対応していきたいと思います。
  175. 礒崎哲史

    ○礒崎哲史君 今御説明いただいた内容は確かに全部実施してもらいたいんです、きっちりとやっていただきたいんですけれども。今、この意見書の中で言われている数合わせとならないようにというのは、実は今年の一月を起点として、その一年間、早急に人を雇わなければいけないんだということ、その期間を指して、だから数合わせにならないようにという、そういう意見なんですね。  今大臣がおっしゃっていただいている中身というのは、多分、短期的にやらなきゃいけないこともあるだろうし、でも中長期的にしっかりとPDCA回しながらやっていかなきゃいけない内容というのもあるんだろうと思います。ちょっとその意味では、時間軸で見たときに、受け止める側としては、少しごちゃごちゃになっていて少し整理がしづらい。特にこの一年間、今年度採用において数合わせとならないように一体どういうことをチェックしていけばいいのか。この一年間特にです、特にやらなければいけないことは何なのかということが、意見書で言われていることはまさにそういう点だと思うんですね。  すると、今の中身でいくと、幅広く網を掛けられ過ぎていてちょっと分かりづらいんですけれども、特にこの一年間気を付けなければいけないこととして認識されていること、厚労省として認識されていることというのは一体何になるんでしょうか。
  176. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) お答え申し上げます。  この一年間で採用計画の下で数多くの方を採用していくということになっておりまして、特に今回、今までの段階の中で確認をしているところでは四千人ほどの採用のうちの六十数%が既に採用されているというふうな状況が分かってきておりますので、ここから今年いっぱいぐらいの中ではその方々の定着をいかにしっかりとやっていくかということが重要だというふうに思っております。  その意味での取組ということでは、やはり一つは、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように職場の理解の促進ということに、ここは継続的にいろんなことを取り組んでいく、私どもも各省にアプローチしていきますが、各省の中でもそういった取組を起こしていただくということが大事だと思いますし、また、働き始めている方がどういうお気持ちでどういう課題を抱えながら働いているかということをきちんと我々が把握をして、そしてそれの課題をどう解決していくかということを各省も私どもも対応していくということが大事であろうかと思っておりますので、ここ一年の中で特に審議会からいただいた御意見との関係でも重点的に対応する点というのは今申し上げたようなところかなというふうに思っております。
  177. 礒崎哲史

    ○礒崎哲史君 是非、質の確保というか、とにかく数、数を追い求めるだけにならないようにということは、これ本当に注意していただきたいと思います。  まさに不正行為は、数だけを追い求めて、中身はどうでもよくて、だから数字だけ上乗せができるように細工をしたわけじゃないですか、不正をしたわけじゃないですか。それをしっかりと踏まえた上で、この一年間その意識をきちんと見直せるような、そうした取組を厚労省としてしっかりと目を光らせていただきたいと思います。  その一環で、やはり午前中、石橋委員が言われたデータの提出、調査というものは欠かせない項目だと思います。私からも、ああいった調査はしっかりとやっていただきたいということをお願いをしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。  それで、二つ目の質問は、実は先ほどの足立委員の質問とかぶりました。まさに質の確保のために計画にどのような内容を盛り込んでいくべきかということで、最終的にはやはり当該者の方、障害者の方たちの意見をいかにそこに盛り込んでいくかということだと思います。  これは、障害者の方だけではなくて、先週までやっていました女性活躍についても全くやはり同じことだったと思います。女性の意見をしっかりと聞くこと、そしてその女性たちの意見を男性たちがしっかりと聞くこと、職場として受け止めることだったというふうに思いますし、今回も全く一緒だと思います。障害者の方の意見をしっかりと現場の人たちが認識するということ、これが大変重要だと思いますので、是非障害者の方たちの意見を直接反映できるような仕組みというものを指針の中で入れていただけるように、是非その点考慮いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。  なので、二番目の質問は飛ばしまして、三番目の質問に移ってまいりたいと思います。  今回、その計画、指針を基にして計画を作ることが義務付けられました。障害者活用推進計画が作られるわけですが、その内容のチェックであったりあるいは進捗の確認をするその管理の監督責任というものは一体誰にあるんでしょうか。これはそれぞれの省庁が作ることになります、あるいはそれぞれの自治体で作ることになりますので、これは一体誰が責任を持って管理監督していくことになるのか、その点について確認をさせてください。
  178. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 今回の法案では、国、地方公共団体の任命権者が障害者活躍推進計画を作成し公表する、そしてまた取組実施状況を少なくとも年に一回公表しなければならないというふうに盛り込ませていただいているところでございます。この趣旨は、取組状況あるいは取組そのものを広く外部にお示しをすることを通じまして、各機関が自律的かつ計画的に障害者活躍の場の拡大といったことを推進をしていくということを確保したいという趣旨でございます。  その意味におきましても、まず、この推進計画の内容や進捗の妥当性については一義的には各任命権者の責任の下で確保していただくということであろうかと思いますが、その内容についてどういう形でどういう内容を盛り込んでいただくかということについては、その参考にする指針を私どもが策定をいたしますので、その指針を審議会の御議論も踏まえてきちんと策定していくというのが私どもの責任であるというふうに思っております。  また、その推進に当たっての担当者、これは法案の中でも障害者雇用促進の業務を担当する者を障害者雇用推進者として選任をしなければならないというふうに規定をしておりまして、こちらの方は、三月に関係閣僚会議で取りまとめた方針の中では、政府機関においては各府省の官房長等を選任するということにしておるところでございますので、そういった体制の下でこの計画をしっかり取り組む必要があるというふうに考えております。
  179. 礒崎哲史

    ○礒崎哲史君 ちょっと今の中で何点か確認なんですけれども、各府省庁に関しては最終的に誰が責任者になるんでしょうか。大臣ですか、それとも別の方ですか。
  180. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 計画を策定する立場にあるのは各府省の任命権者でございますので、例えば厚生労働省であれば大臣がということになります。その業務を担当する立場としての担当者については障害者雇用推進者ということが法案の中でも位置付けられておりますので、これについては実務の言わば担当責任者として官房長等を選任するということを関係閣僚会議の取決めの中で示しているということでございます。
  181. 礒崎哲史

    ○礒崎哲史君 ということは、任命権者ということですので、それぞれの組織といいますか、それぞれによって若干違いは出てくるけれども、明確に誰が責任者かというのはそこに明示がされる、任命権者が誰かというのは明確にされるわけですから、その方が責任者になるということ、これはそういうことで明確にされるということだというふうに理解をします。  理解をするんですが、では、厚生労働省として、それぞれの組織で作られた内容、あるいは公表した内容について何かチェックをするというようなこと、これは行われることになるんでしょうか。
  182. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 推進計画そのものについては公表もしていただくわけですが、私どもとしても内容把握をいたしまして、指針との関係でどういうことを策定されたかとか、あるいは指針との関係で漏れがないかというようなことを含めて内容確認をさせていただきたいと思いますし、また、政府全体で取り組んでいくという意味では、関係閣僚会議の中で状況を随時フォローアップをしながら今度の採用に取り組んでいくということになっておりますし、そういった計画的な取組をフォローアップしていく中でも、私どもとして確認をしていくという立場にあるというふうに思っております。
  183. 礒崎哲史

    ○礒崎哲史君 指針との関係性においては中身チェックしていくということでありますが、今回の一連の不祥事が起きたその背景、委員会の中でもいろいろな指摘がされていましたけれども、やはり厚労省としての他省庁に対するあるいは組織に対するチェックがきちんとなされていなかった、発信の部分もありますけれども、チェックもやはりきちんとされていなかったし、各組織、省庁の中での体制も非常に重きを置いていないということが指摘されていました。結局は自分たちの中でそういうチェックができなかったということそのものが問題ではないかということ、それが調査委員会の中の指摘でもあったかというふうに思うんですが、そうすると、今回も引き続き各省庁それぞれの組織の中でチェックするということについてはこれまでと余り代わり映えがないような気がするんですけれども、それで本当に実効性というのは担保されるんでしょうか。
  184. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 今お話があった点、これまでの中では私どもの職業安定局といいますか、制度を所管する立場において、各府省の取組についての関心の低さというようなことがあったというふうなことを検証委員会の報告書でも厳しく御指摘をいただいているところでございますので、それを重く受け止め、今後の対応をきちんとやってまいる必要があるというふうに思っています。  そういった意味では、推進計画につきましても、今申し上げたような姿勢で、各省の状況を私どもとしてもやっぱり制度を所管する立場でよく見させていただいて、必要に応じて内容に関しての助言であるとか要請であるとかということをまた申し上げるということがあるというふうに思っております。
  185. 礒崎哲史

    ○礒崎哲史君 厚生労働省さんとして発言であるとか要請をするということというのは、それ、強制性といいますか、そういったものの権限の強さみたいなものというのは、やはりそれを言われたからには省庁としては必ず対応しなければいけないというような、そういう権限というものは今回設定というのはされているんですか。
  186. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 特に法令上、その点、設定をされているわけではございませんが、これまでの経過の中で申し上げれば、関係閣僚会議の中でも、基本方針の中で、各省の障害者の採用の取組状況であるとか、あるいは取組計画という形で基本方針の段階では決めたものについて私どもがしっかり確認をしていくという位置付けはされておりますので、そういう点から、今回の推進計画についても、各省に必要なときには申し上げ、各省にその点を対応していただくということになっていくというふうに思っております。
  187. 礒崎哲史

    ○礒崎哲史君 本当は、本当はそういうふうにほかから言われなくても自分たちできちんとやらなきゃいけないんですよね。いや、基本はそうだと思います。そのはずなんです。でも、それがやはり前回のあの不正が起きた背景の裏には、それができなかったというような組織の実態がやっぱりあったというのが調査報告書の中にもあったわけです。  そうすると、ちょっと次の質問なんですが、民間との比較という観点におきますと、そうした事業計画、あっ、計画ではないですね、実際に報告された内容に対して、民間企業に対しては立入検査というもの、これが従来から課せられていました。今回、新たに独立行政法人であったり特殊法人に対してもこうした立入検査が行えるような中身に変わっているんですが、相変わらず国や地方公共団体への検査というものは規定がないんですけれども、これはなぜ、国、地方団体に対しては規定がされていないんでしょうか。
  188. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 御指摘の国、地方公共団体に対します立入検査の規定関係でございますが、まず、国等機関に対する立入検査という規定について他の類例を見てみますと、現行の各法体系の中では、基本的には会計検査院あるいは人事院といった憲法の下での検査権や準立法的権限、準司法的な権限を持つ特別な機関に認められているというふうな状況があることを踏まえまして、今般の事案の起きた状況というのは、まず私どもに必要なときに報告を求めるといったような権限もなかったという中で起きてきたということがございますので、まず制度所管の立場で報告徴収をできるような規定整備するという考え方の下で、今回、報告徴収規定整備するという形で法案に盛り込ませていただいたものでございます。併せて是正勧告の規定も申し上げているわけですが、こういったことを通じまして、各省に対する働きかけを強めて再発防止をしっかり図ってまいりたいと思いますし、また図っていくことができるものというふうに考えているところでございます。
  189. 礒崎哲史

    ○礒崎哲史君 ちょっとそこ、今のやり取りの中でも何点か確認をしたいことがあるんですが、今、国や地方公共団体に対しては会計検査院であったり人事院が、元々法律の立て付け上はそういうチェックをすると、チェック機能の役割になるということになっているのでというお話だったんですが、今日、人事院の方からも人来ていただいているんですけれども、この障害者雇用に関するこういった報告書に問題がある等々に関して、人事院の方から調査したいのでこれを見せてくださいとか、これおかしいんじゃないですかというような、そういうことを人事院として行うということは、これそもそもできるんでしょうか。
  190. 柴崎澄哉

    政府参考人(柴崎澄哉君) 障害者雇用全般に関しましては、障害者雇用促進法を所管している厚生労働省の方で全般的に責任を持って対応されているものと承知しているところでございます。  他方で、国家公務員の職場環境の整備という観点では、これは人事院が担当しているところでございまして、これに関わるものについてはそうした職場環境の適切な整備という観点から各府省において適正な対応がなされるように人事院としても適切に対応していくということになろうかと思います。
  191. 礒崎哲史

    ○礒崎哲史君 そうすると、職場環境という部分については人事院の方で確かに様々動くことができるんですが、そもそも法定雇用率云々というような動き、あるいは報告された内容についてということでいくと、人事院の方では特に動ける権限がそもそもないということだと思うんですが、そうすると、今厚労省さん御説明をいただいた、法律上は人事院や会計検査院がそうしたチェック機能を有しているというようなお話では全部カバーし切れない状況ではないかなと思いますけれども、本当にそれで全く問題ないんでしょうか。  国や地方公共団体へのチェック機能というのは、民間に対するチェック機能と同等若しくはそれ以上に厳しく本法律をもって成立できたといいますか、本法律でそれができる状況になったというふうに言い切れるんでしょうか。
  192. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 先ほども申し上げましたように、今回の事態が起きている背景の中で、法令の規定という面では、私ども制度を所管する立場にありながら、必要なときに報告を求める権限も持っていなかったという中で起きているという状況がございます。  そういった状況の中で、今回、報告徴収規定整備をさせていただき、また確認方法について疑義があるときには適正実施勧告を行うというような規定整備をさせていただくことをお願いをしているわけでございまして、こういったことを通じて、規定の上では民間と同等にということでない面があろうかと思いますけれども、同様の形で、民間と同じような形で障害者雇用の適正な運用ということについて問題があったときは対応ができるというふうに考えているところでございます。
  193. 礒崎哲史

    ○礒崎哲史君 問題があったときには対応できるというお話なんですが、問題はどうやって発覚するんですか。誰かがチェックできるからそこで問題が発覚すると思うんですが。  そもそも、昨年明らかになった不祥事の事の発端というのは、過去に独立行政法人でもそういった虚偽報告の事案が発生しました。このときのいきさつに関しても前回の調査報告書の中で書かれていますけれども、そのときは、民間事業主ではなく厚生労働省の所管する独立行政法人においてそういう事案、虚偽報告の事案が発生したんだけれども、納付金制度が適用されず厳格な調査対象となっていなかった組織という、そういう言い方をされているんですよね。結局、そうすることによってなかなかそれが発覚しなかったということ、これがやはり問題点としてもこの報告書の中でも指摘されていたと思います。  厳格な調査対象がなされなかったがゆえに埋もれていた、不祥事が埋もれてしまっていた、あるいは不祥事を起こすような体質になってしまっていたというのがこのときの指摘だというふうに思います。  今回も、そうするとやはり、何をもって不祥事といいますか問題があるというふうに発覚するのかどうか、チェック機能が、外部からの目がなくてどうやってそうした問題点を見抜くことができるのか、それについてはどのようにお考えなんでしょうか。
  194. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) その点に関しては、まず今回起きたこととの照らし合わせで考えましても、まずはそういった問題が発生しないように防止をしていくという観点が大事ではないかというふうに思っております。  その点に関しては、昨年十月に策定をした政府としての基本方針、対応方針である基本方針の中におきましても、まず私どもが、これまでやっていなかったことを新たにやらなくてはいけないという意味で、私どもがそういった障害者雇用への対応をしていくための手引きを作って、きちんとどういう実務をこなしていただくかということを明確にしていくと。それと併せて、いわゆる六・一の通報をいただくときにチェックシートをお配りをしていますので、チェックシートに基づいてきちんとルールどおりの確認などができているかということを確認をしていただくというようなことを基本方針の下で取り組むことにしておりまして、このチェックシートは私どもの方に通報書と一緒に提出をいただくということにもしているところでございます。  こういった形でまず問題の発生を未然に防止をするということがあると思いますし、またその結果どういう雇用状況にあるかということについては、今回の法案の中でお願いをしておりますが、各機関が自らその状況公表するということをしていただくことにしていますので、そういった形で社会的にもオープンにして評価をいただくというような形にしていく。そのために、その手前のいろんな手続をきちんと各省各機関がやっていくということを心掛けていただくということでやっていくということをこれまでの対応の中で盛り込ませていただいているところでございます。  それでもなお問題が発生する場合というのは、例えばいろんな端緒で私どもがその状況を知るということはあると思います。チェックシートなどの上ではっきりとそういう問題が見えてくるというのはなかなか深刻な事態だとは思いますけれども、そうでなくても、いろんな意味での御相談であるとか御連絡であるとか、そういったものをいただく場合もあると思いますので、そういったことを踏まえて、先ほど申し上げたような適正にやっておられるかどうかということについて疑いがあるような場合には、各省にまず問い合わせ、また報告徴収の権限を使って報告を求めというようなことに取り組んでいくということを考えております。
  195. 礒崎哲史

    ○礒崎哲史君 今回、計画の策定とそれの経過報告というものも年に一回以上という規定になっていますので、その意味では、情報開示をある程度することによってチェック機能を高めていると、そういう側面も恐らく厚労省さんとしてはあると思うんです。あると思うんですが、本当に外部に出せるものというのはやっぱり限られると思うんですよ、逆に言うと。  じゃ、実際にどういう人を雇ったんですかといったら、そこは個人情報に触れていくことになるわけですから逆に出せませんよね。出せないからこそ、そういう、場合によっては個人情報にすらチェックすることができる立場の人が本当はいると、まさに厳しい目でチェックすることになってというふうに私はつながっていくのかなと思いますし、そもそもそうならないように、途中で質問しましたけれども、だから誰が責任者になるんですかということも言いました。やはり責任者になる人がそういう事態にならないように自ら正しくきちんと運営していくということ、そういう意識付け含めて、やはり今回の体制では若干実効性について少し問題が残るのではないかなというふうに、この点、私は見ていますので、今後、また指針等で作っていくと思いますが、何を公表していくのかということも含めて、本当に実効性のある、透明性のある報告になるように、その指針の中身含めて御検討をいただきたいというふうに思います。この点は非常に要注意な点だと思っています。  それと、ちょっともう時間がないんですが、今日、総務省さんの方からも来ていただいているので、総務省さんに関わる質問なんですけれども、合理的配慮の提供義務に関してなんですけれども、この合理的配慮の提供義務の違反が発生したような場合に、それに対応する、改善を図っていくために、行政において指導するべき立場の人は一体誰になるのか。指導を受ける側が国だったり地方自治体であった場合に、その人たちに対して行政指導をする立場の人たち、誰が権限を持っているのか、その点について確認をさせていただきたいと思います。国と地方と、それぞれについてを確認をさせていただきたいと思います。
  196. 柴崎澄哉

    政府参考人(柴崎澄哉君) お答えいたします。  各府省に対しまして、まず、障害者雇用促進を所管する厚生労働省からの対応というものもあろうかと存じますけれども、障害者本人の救済という観点でございますけれども、これにつきましては、各府省におきましては、昨年十月、関係閣僚会議で決定されました基本方針、及び昨年十二月に人事院から発出いたしました合理的配慮指針、これらに基づきまして、障害者本人からの相談を受け付ける相談員を配置すること等により相談体制整備しているところでございます。障害者である職員は、合理的配慮の提供に関してこれらの相談員に相談することができるというふうなことでございます。  また、人事院には公平審査制度がございまして、障害者である職員は、人事院規則一三—五第二条に基づいて人事院に対して苦情相談を行うことや、国家公務員法第八十六条に基づき、勤務条件に関し行政上の措置を求めることもできるというふうになっているところでございます。
  197. 大村慎一

    政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。  障害者雇用促進法におきましては、地方公共団体を含む事業主は、合理的配慮に関して障害者からの相談に適切に対応するために必要な体制整備等措置を講じなければならないとされております。  そこで、障害者雇用促進法全般について、法定雇用率の達成とともに、厚生労働省さんにおいてそういった権限を用いて御指導いただいていると思いますけれども、私どもといたしましても、地方公務員法の平等取扱いの原則等ございますので、その点については必要に応じて助言等を行っているところでございます。  この救済という観点ですが、仮に地方公共団体雇用されている障害者が合理的配慮に関して不満がある場合には、当該地方公共団体整備する相談窓口等に対して相談ができますとともに、今回の法改正により、地方公共団体が新たに選任することとなる障害者職業生活相談員に相談することができると考えております。  また、元々中立的で専門的な人事機関として、地方公務員法に基づいて設置をされている人事委員会又は公平委員会、こういったものもございますので、こちらで苦情の相談を行うこともできます。さらに、勤務条件ということに関しますと、人事委員会又は公平委員会措置要求することもできることが規定されております。  これらによりまして、障害者に対する合理的配慮の提供について適切な救済が図られるものというふうに考えております。
  198. 礒崎哲史

    ○礒崎哲史君 もうこれで終わりますけれども、それぞれ実際にもう仕事をされている方の中で、やはり自分のその今の状況を訴える先がどこになるのか実は分からない人たちが結構まだいます。ですので、是非、今回新たに設置したものも含めて、どういうところに行くことによって今ある問題が解決できるのか、そのことについて対象者の方たちに分かりやすく情報発信していくことについても取り組んでいただければということをお願いしまして、質疑を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  199. 山本香苗

    ○山本香苗君 公明党の山本香苗でございます。  まず最初に、ちょっと通告していないんですが、午前中の小川委員と、また石橋理事が取り上げられました公務部門におけます障害者雇用就職状況について一点お願いがあります。  私たちの元にもかなりいろんな声が寄せられております。特に、国税庁につきましては、現在、税務大学校で研修が行われているんですが、ほかの税務職員採用の研修生とほぼ全く同じ条件、また環境の下で受けていて、特に発達障害を伴う精神障害のある方にとってはかなりハードだと。実際、付いていけるかどうか不安だと感じている方が多いと伺っております。税務大学校の研修につきましては、我が党でヒアリングをした際からも理解が十分でないと思われる発言が多々あって、以前から物すごく懸念をしておりました。  先ほど答弁の中で、土屋局長の方から、今後各省庁に対して離職理由だとか定着に向けての課題とかヒアリングをしていくと、そのようなお話、各省庁に対して、ありましたけれども、是非、障害特性や具体的な困り事について、各省庁にヒアリングするだけじゃなくて、当事者へのアンケートということを是非実施をしていただきたいと思います。  その上で、集約した内容から、現場での合理的配慮に当たる当たらないとか、そういったものを具体的な事例としてお示しをしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
  200. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) お答え申し上げます。  今御指摘のありました国税庁のケースについては、ちょっと私どもとしても十分に承知をしていない点でございましたけれども、今後のヒアリングの中で、定着、離職というだけじゃなくて、これからの定着に向けた課題を考える、あるいは離職の未然防止をするというような観点から、国税庁にも事情をよく聞いていきたいというふうに思います。  また、当事者の方からということについては、これは、現在考えておりますのは、六月一日現在のその通報に併せて特別な調査をさせていただきたいという中には、採用された障害者の方へのアンケート調査も含んでおりますので、御指摘の点も踏まえてアンケート調査内容を工夫していきたいと思います。
  201. 山本香苗

    ○山本香苗君 済みません、通告していなくて、突然でございましたけれども、お答えいただいてありがとうございます。  ちょっと順番を変えさせていただいて、大臣、最初にお伺いさせていただきたいんですけれども、ちょっと説明長くなりますが、先日、脊髄性筋萎縮症、SMAの当事者の方が集まって情報交換するSMAサミットというものが大阪市内で開催されまして、参加をさせていただきました。SMAというのは、生まれながら徐々に筋力が低下して、筋萎縮が進行する難病なんです。十万人に一人から二人発症すると言われております。  参加者の方々は、十代から五十代まで男女十一人。もっと本当は多く来る予定だったんですけど、ちょっと病気で来れなくなったとか、調子悪くて来れなくなったということで十一名だったんですが、西日本各地から電動車椅子だとかストレッチャーで集まってこられました。  九州福岡から参加した女性は、短大在学中にインターンシップを経て、この四月から地元企業で働き始めました。その企業で初めての障害者枠での採用で、就職するまで半年以上掛かったわけですが、その間、採用担当者が社内を説得して回ってくれて、時間を掛けて受入れ準備をしてくださったそうです。介助者だけではなくて、社員の人も助けてくれると物すごくうれしそうに語っておられました。  同じくこの春大学を卒業した二十代の女性は、障害者枠のある十社を受けたんだけれども、筆記や面接に進んでも、介助が必要ですと言った途端に不採用となったそうです。しかし、現在もめげずに明るく就活を続けておられまして、自分でアクセサリーを作ってスマホアプリを通じて販売されています。  生後六か月でSMAを発症して、全身の筋力がほとんどない四十代の女性の方は、自宅で両親やヘルパーの介護を二十四時間受けながら、僅かに動く右手で数多くの企業広告のイラストを手掛けて、絵本作家としても活躍をされています。作品見せていただきましたけど、ほんの僅かな指の動きだけでこんなにすばらしい絵が描けるのかと、とても感動しました。  状況はそれぞれ皆さん異なるんですが、障害があってもやれることはたくさんある、職場や通勤における介助を認めてほしいと、そのように訴えておられました。その姿を見て、私も物すごく考えさせられました。障害があってもサポートさえあれば働けるのに、認めない制度って一体何なんだろうと。障害者雇用を進める進めると言いながら、制度に当てはまる人しか支援しないって、どう考えても私は理解ができないんです。  この問題について、大臣、衆議院においても、今後、省内において労働福祉関係部局の連携に向けての体制整備し、どのようなことができるかといった点について検討を深めてまいりたいと御答弁されておられますが、この問題、今までもう十分議論してきたんです。検討のための検討ではなくて、確実に結論を出していただく、解決するための検討としていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
  202. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 障害者就労を進めていくに当たって、通勤あるいは勤務における介助、これについて労働施策福祉施策連携を求める御意見は様々いただいております。  この点について言えば、労働政策審議会の意見書において、重度身体障害者などにおいて、例えば通勤に係る継続的な支援のニーズが存在することを踏まえつつ、通勤支援、これは通勤支援という形で審議会の意見書がありますが、言われていますけど、要は労働施策福祉施策連携をどう進めていくかと、本質はそこなんだろうと思います。  今、委員が様々な例を御紹介いただきました。個別個別で様々な事例があると思いますが、そして、今、障害者の皆さんの、いわゆる実際に会社で仕事をする、あるいは在宅で仕事をする、いろいろな機器も進展していますから、そういう形で活躍の場が広がっていると私も思います。  その意味では、厚生労働省内に労働福祉等の関係部局の連携に向けて体制整備して、これは厚生省と労働省が一体となったこの意味もあるわけですから、そこは体制整備して、今委員がおっしゃられたように、要は、検討のための検討ということではなくて、課題を解決するという姿勢でどのようなことができるのか、ここは検討していきたいと思っております。
  203. 山本香苗

    ○山本香苗君 大臣、その体制はいつ立ち上げていただけますか。
  204. 根本匠

    国務大臣根本匠君) できるだけ速やかに体制を整えたいと思います。
  205. 山本香苗

    ○山本香苗君 できるだけ早く、しっかりと解決すると期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  次の報酬改定に向けて、今在宅で就業している重度障害者について、その実態を把握するための調査研究を行うと伺っておりますが、なぜ在宅の重度障害者だけなんでしょうか。
  206. 橋本泰宏

    政府参考人(橋本泰宏君) 今委員から御指摘いただきました点でございますが、こちらにつきましては、在宅での就業支援の問題につきまして地方分権の関係での地方からの提案がございまして、それを受けて昨年十二月に閣議決定した平成三十年の地方からの提案等に関する対応方針というのがございます。この中で、「常時介護を必要とする障害者の在宅での就業支援の在り方について検討し、二〇二一年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。」というふうにされております。  これを受けて、今年度、今委員が御指摘いただきました調査実施するべく今検討を進めているところでございます。
  207. 山本香苗

    ○山本香苗君 障害が重いから在宅勤務と可能性を狭めないでほしいと、私たちもみんなと同じように通勤して、お昼にはランチに行って、帰りには買物して帰りたいと、そうサミットの参加者の方に言われたときに、はっとしました。移動が大変だからテレワークの方が重度障害者の方にとってはいいんじゃないかって、私自身も重度障害者イコールテレワークというような感じでどこかで決め付けていたんじゃないかなと反省しました。  在宅で働くか、職場で通って働くのかと、それを決めるのは彼女たち自身です。制度によってその決定を私はゆがめることはあってはいけないと思います。是非、在宅勤務以外のケースの実態についても把握をしていただきたいと思いますが、部長、いかがでしょうか。
  208. 橋本泰宏

    政府参考人(橋本泰宏君) 先ほど申し上げましたように、私ども、今年度、在宅で就業している重度障害者の実態を把握するための調査研究を行うこととしております。その中で、今委員御指摘になりました、在宅以外も含めた重度障害者の就業実態につきまして把握するよう工夫ができないか検討させていただきたいと思っております。その上で、その就業支援の在り方について検討して、関係部局ともしっかりと連携しながら取り組んでまいりたいと思います。
  209. 山本香苗

    ○山本香苗君 是非とも在宅以外のケースも実態を把握していただきたいと思います。  検討の状況というのをただ待っているわけにはいきませんので、できることから一つ一つ進めていかせていただきたいと思います。  職場に介助者等を配置する場合に必要な費用四分の三を企業に助成する介助助成金対象障害者ごとに支給期間十年となっているわけでありますが、五年延長することも可能なんですよね。だったら、支給期間十年を十五年と初めから延長するなど、支給期間の延長をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
  210. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 御指摘の助成金につきましては、まず、職場介助者の配置、委嘱の助成金ということで、こちらの方は支給期間を十年としていて、更に継続してそれを行う事業主に対して、その継続措置に関する助成金として五年間の助成を行うというのを平成十七年から制度化をしているものでございます。  この助成金については、納付金制度の中でやっているということもございまして、助成金の性格としては、事業主の方の一時的な経済的な負担の軽減を図っていくという観点からやっているという観点がありますが、その観点に加えて、雇用の継続を図る観点から、十年を超える長期についても支給期間とするという検討の下で十七年からやっているということがございますけれども、今申し上げた納付金に基づく助成金趣旨であるとか、あるいはこの助成金の支給実績や効果などもよく見まして、御指摘も踏まえて必要な対応を検討してまいりたいと思っております。
  211. 山本香苗

    ○山本香苗君 この助成金は、使って介助者を配置、委嘱する場合、一人の介助者としか契約ができないこととなっています。これでは、介助者が対応できない場合、仕事ができないことになってしまうんですが、例えば事業所との委託契約とするなど、複数の介助者への委嘱を認める等、運用改善というものを図っていただけないでしょうか。
  212. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 御指摘のあった条件につきましては、支援対象となる個々の障害者の方の業務遂行のために必要な介助というのを適切に御担当いただくという観点から定めているものでございますけれども、この条件につきましても、元々の助成金趣旨であるとか助成金の実績や効果などの状況把握、勘案をいたしまして、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
  213. 山本香苗

    ○山本香苗君 必要なんです。ですから、是非改善してください。  もう一つの通勤援助者の委嘱助成金については、支給期間一か月なんですよね。もう是非これも延長して、検討していただきたいと思うんですが、これも一人にしか委嘱できないことになっているわけです。  この点も改善を是非併せて検討していただきたいと思いますし、もうそもそも通勤と職場となぜ分けなきゃいけないのかと。通勤と職場においても介助が必要な場合、一体のものとして助成できるような工夫はできないでしょうか。
  214. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 通勤援助の助成金につきましては、事業主の方が雇い入れた障害者について就職の初期段階で通勤の援助を行う、例えば通勤経路を覚えるとか通勤上の安全確認をするなどの援助をするという観点から設けている、そういう支援をする方を委嘱した場合にその費用を助成するということで、支給期間も一か月というふうにしているところでございます。  一方、通勤支援観点からは、通勤を容易にするための措置という点で、住宅や駐車場の借り上げであるとか、あるいは住宅手当の支払、それから通勤用バスの運転者の委嘱などについても助成金メニューを設けておるところでございまして、こういう観点もあって介助の助成金と通勤支援助成金を分けてやっているということがございます。  それぞれの助成内容によって整理をされているところでございますが、今、様々御指摘をいただいた点を踏まえて検討してまいりたいと考えております。
  215. 山本香苗

    ○山本香苗君 そもそも、これらの助成金というのを活用して支援を行うかどうかは事業主の判断であって、助成金で問題が全て解決するわけではありませんが、この助成金の支給期限の延長だとか運用改善を図ることによって働ける障害者が増えるわけであります。是非御検討いただきたいと思います。  先ほど、川田委員の御質問の中でも、トイレと食事の話とか出ていました。実はこの間、いろんなところに聞いて回ったんです、実際使うようなところに携わるような方々に。使えないと思っていらっしゃるんですね。だから、制度もちゃんと周知がきちんとなされていないんじゃないかと思いますし、また、様々使い勝手が悪いことを具体的にいろいろ、今挙げるわけにはいかないですが、たくさん伺いました。  是非、厚生労働省としても、まず利用の実態を、現場のヒアリングとかしていただいて、是非よく把握していただきたいと思うんです。その上で、そういった支給期間であったり、また制度の目詰まりしているようなところを一つ一つ解消していっていただきたいと思うんですが、どうでしょうか。
  216. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 今御指摘のあった助成金制度は、納付金制度に基づく助成金ということもございまして、高齢・障害・求職者雇用支援機構が実際の制度の運用を担当しております。  機構ともよく相談をいたしまして実態の把握をまずさせていただき、あわせて、今御指摘があったような制度の具体的なところでの周知が十分かどうかということもきちんと検証した上で、そういった周知もしっかりやらせていただきたいと思っております。
  217. 山本香苗

    ○山本香苗君 ちょっと二点、合理的配慮についてお伺いしたいんですが、介助者が社内に入ることによる情報漏えいを懸念して採用を断るというのは、これ合理的配慮義務違反とかにはならないんでしょうか。また、求人票に堂々と車椅子不可と書いているというものも違反にならないんでしょうか。
  218. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 障害者雇用促進法におきましては、まず、全ての事業主障害者雇用に関して社会連帯の理念に基づいて雇用の場の提供に努めなければならないとした上で、民間事業主あるいは地方公共団体は、障害者でない方との均等な機会を確保するために、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならないとされているところでございます。  この必要な措置、合理的配慮については、やはり事業主の方がまずもって応募者の方と個別に話し合って、その特性に配慮した合理的配慮がどういうふうにできるかということ、できるかどうかも含めてどういうふうにできるかということを検討することが適切で、今お話があったような介助者の付添い等の介助についての利用の申出があった場合についても同様に、まずきちんとお話合いをいただくということであろうと思います。  その点から申し上げますと、応募者からの付添いの希望の申出があったことのみをもって不採用というようなことをしたということであれば、これは今申し上げたような法の趣旨に反するものであるというふうに考えております。  いずれにしても、両当事者の相互理解の中でできるだけ合理的配慮が提供されることが重要でございますので、話合いをまずはきちんとやっていただきたいというふうに思います。  それから、車椅子は不可というものについては、こちらの方は、合理的配慮の提供義務という観点ではどう考えるかということについて、個別の事情について判断をしていく必要があるかと思いますけれども、場合によっては、そもそも障害者であるということを理由とした差別に該当するという可能性もあるというふうに考えております。こういった点についての御相談があれば、必要な措置を我々としても対応していくということだというふうに思っております。    〔委員長退席、理事そのだ修光君着席〕
  219. 山本香苗

    ○山本香苗君 分かりました。じゃ、具体的にまた相談させていただきます。  先ほどから御質問がありました公務部門におけます障害者活躍推進計画のところについて私もお伺いさせていただきたいと思いますが、そもそもこういう仕組みを入れずともできていなくちゃいけないと、それが当たり前という状況でありますが、雇用の質を高めていくために、今回の改正案七条で、国及び地方公共団体は、厚生労働大臣が定める指針に即して障害者活躍推進計画を作成し、公表するという仕組みが盛り込まれたわけであります。  ここに指針に即してとありますし、また、今回の水増し問題の教訓からすると、この計画策定を国や地方公共団体の裁量に任せっきりにするなんということはあり得ないと思います。そのためには、指針には、最低限必ず書かなきゃいけない必須項目と言わば公務部門のスタンダード部分と、そして各府省の職務内容実情に応じて追加する項目といったものを記載させるというような工夫をすべきじゃないかと、濃淡きちっと付けさせるべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
  220. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 今御指摘いただきましたように、今回の法案の中では、私どもが策定をする指針に即して各機関の任命権者が推進計画を作成するということになっております。  各機関実情や方針を踏まえつつも、私どもが策定をする指針に基本的には十分踏まえていただくということが大切ではないかというふうに思っておりますとともに、今お話がありましたように、各機関実情や方針を踏まえてという観点からは、計画の実効性を確保する上でも必須項目になるようなものと、それから各府省の実情に応じて書き込んでいただくことが適切であるものとあるのではないかというふうに思っておりますので、御提案の点は一つの有効な考え方ではないかと思っております。  作成指針については、法案が成立した場合には、公労使あるいは障害者代表の方にも構成員としてお入りいただいた審議会の障害者雇用分科会において御議論いただくことにしておりますので、御提案の点も含めて、内容を検討していきたいというふうに思っております。
  221. 山本香苗

    ○山本香苗君 その必須項目の中に、先ほど来より皆さんおっしゃっているように、計画策定における当事者参画というのをきちっと入れてもらいたいんです。いかがですか。
  222. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 先ほど大臣からも申し上げましたように、働く障害者の方の御意見をきちんとお伺いするということは大切だというふうに私どもも思っております。  各府省のお考えの中でどういう形でというのはいろいろあるかと思いますけれども、障害をお持ちの職員の方の意見を聞くということは必ずやっていただく必要が、やっぱり当事者参加の観点からも必要ではないかというふうにも思いますので、その点、審議会でも御議論いただきながら、指針の内容を検討していきたいというふうに思います。
  223. 山本香苗

    ○山本香苗君 済みません、聞くんじゃなくて、私、参画すると言っているんですね。聞くと参画、全然違うの、そこは御理解いただけていますよね。ここはやっぱり各省庁の裁量に任せちゃいけないところなんですよ。  もう一回お願いします。
  224. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 御指摘の点も踏まえて対応していきたいというふうに思います。
  225. 山本香苗

    ○山本香苗君 あと、計画公表方法なんですけれども、各府省ばらばらではなくて、ちゃんとアクセシビリティーに配慮した方法で、統一した方法でしていただきたいと思います。いかがですか。
  226. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 御指摘いただきましたように、各府省の取組公表していくことになるわけですが、それが、それぞれ自ら発表していただくということにまず重要な意味があると思いますけれども、また、各府省の取組が全体として見渡せるような形にしていくということも大切ではないかというふうに思いますので、例えば私どものホームページで全体にアクセスできるような何かを作るとか、そういうこともあるかと思います。そういった公表の仕方についても今後の御議論の中で具体的に考えていきたいというふうに思います。    〔理事そのだ修光君退席、委員長着席〕
  227. 山本香苗

    ○山本香苗君 ちょっと時間が迫ってきましたので、障害者職業生活相談員職業生活に関する相談及び指導を行うという形になっているわけでありますけれども、この方が資格認定講習など研修を受けてすぐ万全の体制が取れるわけはないと思うんです。  この生活相談員の方が相談を受けた場合に、合理的配慮に当たるか否かの判断というのは、個々の相談員が判断するということではなくて、各省庁にやっぱりチームで置いて、チームを設置して判断して、決して一人の相談員に抱え込ませない、こういう体制をつくるべきだと思います。  また、障害のある職員が、選任された相談員には相談できないこともあると思うんです。ですから、相談員以外にも相談できる窓口を各府省の中に設置するとともに、この法律を所管する厚生労働省においても、他省庁の障害のある職員からの相談を受けられる窓口、こういったものも設置すべきだと思うんですが、どうでしょうか。
  228. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 御指摘のとおり、職業生活相談員の方が受けた相談を一人で抱え込むというようなことのないように、職場全体でサポートする体制整備するということは重要ではないかと思っております。  また、あわせて、その相談員の方に相談しづらいようなことを相談できる窓口として働いている方向けの相談窓口を設置するということも重要で、この点は、昨年秋に策定した基本方針の中でも、そういう相談窓口を設けるということは内容として盛り込んでいるところでございますので、各府省に今御指摘のあった点など対応を促していきたいというふうに考えております。
  229. 山本香苗

    ○山本香苗君 厚生労働省、他省庁から受けるような窓口は置かないんですか。
  230. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) まず、合理的な配慮の判断とか、そういうことについては、厚生労働省としても民間企業を含めた知見など、状況などを含めた御相談に対応できるようにしていきたいと思いますし、また、働く障害者の方の御相談ということについては、例えばハローワークにおいて直接相談に対応するというようなことを含めて、それによって必要なときには職場適応支援者などを各府省に伺わせるというようなことも含めて対応してまいりたいと考えております。
  231. 山本香苗

    ○山本香苗君 聞いていることは違うんですよ。厚生労働省のところに、各府省で働いている方、公務部門で働いている方が相談できる、自分の省庁へなかなか言いにくいから相談できるということをやるべきじゃないですかと言っているんです。
  232. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 失礼しました。  各府省で働いている方が、省内での相談ではなかなか相談がしにくいという場合には外部の相談窓口があるということは、これも大事なことだというふうに思います。  私どもの省としてその点についての対応という意味では、先ほど申し上げましたように、ハローワークにおいて各府省で働いている障害者の方からの相談にも応じていきたいというふうに思っておりますので、ハローワークと申し上げているのは、出先機関などを含めて身近な機関としてのハローワークでという趣旨でございますが、まずそういったところでの御相談に対応し、各府省に対して職場適応支援とかそういう意味での御支援も含めてサポートをしていきたいというふうに考えます。
  233. 山本香苗

    ○山本香苗君 いや、そういう相談受けることによって、ちょっと宮崎さん申し訳ないんですが、相談受けることによって、そこを端緒としてチェックすることも可能だと思うんです。  この法律、所管しているのは厚生労働省です。さっき人事院の方は、この制度のことについては厚生労働省だと答弁されていたじゃないですか。ですから、この制度の中での話については厚生労働省で窓口を設けてきちんと相談に乗ると。外部のところ、それは別に否定はしませんよ。ですけど、他省庁で、公務員で、外部になかなか言えないです。同じような形で、厚生労働省にこれ合理的配慮になるのかどうなのかというところを聞くようなところがあってもいいじゃないですか。そこを端緒として報告徴収求めてということだってできるわけです。  大臣、今聞いていらっしゃったと思いますけど、どうでしょう。やりましょう。
  234. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 今回の法律については、まず各省庁できちんと官房長をトップにして責任者を決めて、そして具体的な実務の責任者も決めて、そして計画も作ってしっかりやれよと、自律的に、まず私はこれが基本だと思います。その中で、相談窓口もつくる。  我々、関係閣僚会議もやって、そういう実際の配置状況等々も含めてこれはフォローアップしていくわけですから、基本形は私はそこが基本だと思いますが、ただ、その中でも、今委員がお話しになられたような状況があるという可能性があるということでいえば、これは厚労省、全体見ているわけですから、要はトータルのいろいろな相談にあずかるということも、厚生労働省としてはそういう役割を果たしていく必要があると私は考えております。
  235. 山本香苗

    ○山本香苗君 大臣、ありがとうございます。  やっぱりこれやらないといけないと思います。ずっと置いておくという必要性はないかもしれませんけれども、今いろんな形で皆さんとてもお困りです。各省庁が認識が高まっていればいいですけど、まだ、申し訳ないですけど、理解が非常に低いところもたくさんあります。言葉が通じないケースもあります。是非、そういったときに気軽に厚生労働省でも相談を受けられるという形にしておけば、うまく連携取れるじゃないですか。そういう形を是非するために、別に通告して何かする、すごく強い権限を厚生労働省が持っている状況ではないわけですけれども、しっかりお互いサポートしていくための端緒として、言いやすいところに言えるような形にするという一つの手段として、そういうものを置いていただきたいと。  是非大臣、よろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。
  236. 宮崎勝

    ○宮崎勝君 公明党の宮崎勝です。  まず、今般の行政機関における障害者雇用率の水増し問題を受けまして、公明党といたしましても対策本部を設置いたしまして、昨年の十月に緊急提言を行い、また、今年の一月には第二次提言ということで大臣に申入れをさせていただいたところでございます。今回の改正案にはこうした提言の内容が多く盛り込まれているところでございまして、その点は評価をいたしますけれども、この改正案等によりまして、障害者の方々が職場に定着をして、またやりがいを持って仕事ができる、そのようにしていくという、そういう必要がありますので、その観点から何点か質問させていただきたいと思います。  まず、人事院にお伺いしたいと思いますが、今年度の選考試験でございます。先ほども質問がございましたけれども、申込者数が八千七百十二人で、そのうちの受験上の配慮を必要とする人が千五百二十四人と。そして、高卒程度の第一次試験、筆記試験による第一次選考を通過した人が二千三百二人と、最終的に各府省の選考を通った合格者が七百五十四人というふうに伺っております。  そこで、伺いますけれども、今回の選考試験の実施状況につきまして、まず人事院としてどのように評価をされているのか。また、障害者の特性に応じた合理的配慮の面でどのような課題があったと認識しているのか。また、今年度も試験を実施するというふうに伺っておりますけれども、今回の試験の結果を踏まえてどのようにそれを今年の試験に生かしていくのか。これについてまずお伺いしたいと思います。
  237. 三田顕寛

    政府参考人(三田顕寛君) お答えいたします。  平成三十年度の障害者選考試験のうち、人事院が実施いたしました第一次選考におきましては、全国二十二か所の試験会場において、各府省からの協力も得て約九百五十名のスタッフがその対応に当たりまして、受験された方への受験上の配慮も行いつつ、おおむね円滑に実施ができたものと考えております。  本年度の障害者選考試験につきましては、昨年度の実施状況なども踏まえまして、第一次選考における受験上の配慮といたしまして、視覚障害のある方について電子ファイルの試験問題集により受験できることをあらかじめ明示することや、聴覚障害のある方につきまして試験室への手話通訳士の配置を選択可能とすることなどの措置も行うこととしているところでございます。
  238. 宮崎勝

    ○宮崎勝君 電子ファイルということや手話通訳士の用意をするというようなことも今回はしていくということでございますが、更に伺いますけれども、今回の選考試験ですけれども、法定雇用率を達成したらそれでよしとするのではなくて、我が党の提言でも要望していますけれども、試験の実施結果の検証を厳しく行った上で、障害者の特性に合わせた受験環境への改善ということを今後も行っていかなければいけないというふうに思っております。  その上で、今後もある一定数の障害者雇用確保することを目的として、今後も定期的あるいは恒常的に選考試験を行っていくべきではないかと考えますけれども、今後の実施方針について伺いたいと思います。
  239. 三田顕寛

    政府参考人(三田顕寛君) お答えいたします。  本年度の障害者選考試験につきましては、各府省が本年末までに採用が行うことができるように九月から十一月にかけて実施することを予定しておりますが、来年度以降の障害者選考試験の実施につきましては、昨年度及びこれから行います本年度における障害者選考試験の実施状況ですとか各府省の個別の選考採用等も含めた採用の状況、さらには各府省からの要望、そういったことなども踏まえまして検討してまいりたいと考えております。
  240. 宮崎勝

    ○宮崎勝君 是非、今後もより良い環境ができるような形で進めていただければというふうに思っております。  その上で、今回の公務部門における採用計画ですけれども、四千名を超える大量の採用計画ということでありますので、先ほど来ありますとおり、単なる数合わせということは厳に慎むべきであると考えております。  その観点から、この障害者の採用に当たっては、インターンシップとか職場見学とか、そのような機会を確保するなど、きめ細かなマッチングを行い、障害者障害の程度に応じた採用を丁寧に進めていくべきだというふうに申入れでも行ってきたところでございます。  このインターンシップや職場見学など、きめ細かなマッチングの取組について実際にどのように行われたのか、確認をさせていただきたいと思います。
  241. 高階恵美子

    ○副大臣高階恵美子君) 国家公務員あるいは地方公務員として採用されるに当たりまして、就職を希望している方々、求職活動を行う段階から採用後の職務内容、それから職場の雰囲気、こうしたことにいろいろな不安あるいは疑問をお持ちになることは当然だろうと思われます。  こうしたことから、採用選考の前段階から円滑な職場生活への導入支援を行うべきと考えておりまして、幅広くマッチングのための機会提供をさせていただくことを考えてまいりました。  具体的に申しますと、就労採用セミナーの実施、あるいは職場見学会の実施、そしてある一定期間の職場の実習、こうした取組をそれぞれのところで実施していく、さらにこれを啓発していくということをこれから進めてまいりたいと考えております。  御本人はもとより、受入れ側となる職場の環境整備をする上でも、これらの取組、重要だと思っておりますので、国及び地方公共団体におけるこれらの事業展開、私どもも広報してまいりたいと考えております。
  242. 宮崎勝

    ○宮崎勝君 是非積極的に取り組んでいただきたいと思います。  さらに、定着ということで申し上げますと、先ほど山本理事からもありましたこの今回の法案ですけれども、障害者雇用推進者障害者職業生活相談員と、この選任を義務付けることになっておりますけれども、これは定着を進める上で大切なことだというふうに考えております。  その上で、厚労省は障害者職業生活相談員につきましてどのような方の選任を想定をしているのかということですが、この生活相談員となる方は厚労大臣が行う講習を修了した者などということでなっているわけでございますけれども、この講習というのはどの程度の時間、どういった項目を学ぶものなのかということでございます。  また、障害者職業生活相談員の配置でございますけれども、これについての考え方についても説明をしていただきたいと思います。
  243. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) お答え申し上げます。  障害者職業生活相談員につきましては、今御指摘ございましたように、資格認定講習を受講した者の中から選任をするということにしてございます。この資格認定講習につきましては、講習期間や講習内容など具体的な内容については現在検討中ではございますが、既に民間企業に対するものがございますので、民間企業に対する資格認定講習と同程度の内容とすることを想定をしているところでございます。  具体的には、今行っている研修では、二日間にわたりまして計十二時間でございますが、障害者雇用の理念や制度内容障害者の方の心理や職業能力、あるいは障害の特性に応じた職務の選定や職業能力開発、職場適応というような内容について講習を受けていただくという形にしてございますので、そういったことを中心に検討していくことになろうかと思っております。  それから、配置の基準につきましては、今回お願いしている法案の中では、職業生活相談員につきましては、障害者を五人以上雇用する事業所において選任をすることを義務とするということにしてございます。  これに加えまして、民間事業主の場合でも、事業所の規模や障害者の数、障害の種類等に応じて複数の職業生活相談員の選任を行うものとしておるところでございまして、国や地方公共団体についてもこれに準じた適切な配置を求めていきたいというふうに考えております。  具体的な選任の在り方については、障害者活躍推進計画の作成指針の中において示すことを検討しております。
  244. 宮崎勝

    ○宮崎勝君 よろしくお願いいたします。  その上で、知的障害者の方とか精神障害者の方、これは雇用数が伸びてきているわけですけれども、定着については課題があるということでございます。  厚労省の調査資料によりますと、精神障害者の離職の理由のトップに挙げられているのが、職場の雰囲気であるとか人間関係が挙がっております。改善等が必要な項目としては、コミュニケーションを容易にする手段や支援者の配慮等が求められているというところでございます。  そこで、副大臣に改めて伺いますけれども、こうした知的障害者精神障害者の方々の職場定着のためには、障害者雇用についての意識を高め、人間関係が円滑化された職場環境を整備していくことが極めて重要というふうに考えますけれども、これについての取組をお伺いしたいと思います。
  245. 高階恵美子

    ○副大臣高階恵美子君) 職場定着のために人間関係の円滑化というのが非常に大事だという御指摘、私どももそのように理解をしております。御本人の希望と能力に応じて仕事が割り振られ、そして落ち着いて仕事に臨んでいただく、こういうふうな関係をつくっていくためにも、様々な取組を進めてまいります。  国に対しては、専門アドバイザーによる人事担当者への相談、助言等の指導をするとか、あるいは労働局、ハローワークによる巡回指導等を行っておりますけれども、今ほど御指摘の知的障害の方々あるいは精神障害の方々の就業支援ということの取組の中で具体的な例を申しますと、例えば今回の任用に際しまして、厚労省では、チャレンジ雇用の実績を生かしまして、軽易な業務に従事する職員という別枠の採用というのを試みております。ここでは、知的障害の方々の就業、十八名採用ということを実績として出させていただきました。また、外務省におきましては、省内にオフィス・サポート・執務室を四月に設置していただいておりまして、ここでも、身体・知的障害の方々がファイリングとかデータ入力作業、こういったところをやっていただいているという状況でございます。鳥取県庁では、毎年決まった人数を採用していくということで、その継承をしていくという取組を行われているようです。  こうしたそれぞれの国、自治体の取組を参考にしながら横展開を図っていくということも一つあるのではないかと思われます。  一方で、精神障害に関しまして申しますと、雰囲気、人間関係づくり、より一層重要でございますし、また、体調の安定を図る上では、医療面、生活面でのサポートと組み合わせて対応していくということや、先ほどの川田委員の質問の中でもウエブ日報の紹介がございました。日々の身体面でのチェックということも併せましてサポートしていける環境の整備というのが重要かと存じます。
  246. 宮崎勝

    ○宮崎勝君 是非そうしたいい事例の展開を進めていただければと思います。  それで、今回、本当に今回の大量の公務部門の障害者の採用につきましては、やっぱり数合わせの採用とならないかとか、十分な職場環境が整備されているのかとか、定着できるのかといった、いろいろな不安や懸念もあるのは事実でございます。そういった意味で、こうした方々がしっかりと定着できるように、最優先にそうした対応をお願いをしたいというふうに思っております。  さらに、今回の公務部門の障害者採用で影響を受ける民間事業主への支援の問題について伺いたいと思います。  先ほども質問がございましたが、今年の四月二十二日の時点で、昨年から今年四月一日までの採用者の合計が二千七百五十五・五人というふうに御答弁がございました。これらの採用者の入職経路、あるいは民間企業を離職して国家公務員の採用試験を受験した人、あるいはこの試験に合格した人の人数、これをどのように今把握しているのか、ちょっと御答弁をいただきたいと思います。
  247. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 今御指摘いただきましたように、この四月一日までの採用数の合計は二千七百五十五・五人となっておりますが、その中で、各府省において、任意の聞き取りという形ではございますが、把握した限りでは、採用した方の入職経路は、主に民間からの転職であるとか、公務部門非常勤、非常勤勤務からの転職であるとか、ハローワーク経由で応募をした、あるいは就労支援機関経由で応募をしたというような方々がいらっしゃるという状況でございます。国家公務員の選考を受ける又は合格をしたために民間企業を離職したという方の数は三百三十七人で、全体の中の一四・五%となっている状況です。
  248. 宮崎勝

    ○宮崎勝君 それで、今後、司法や立法機関とか地方公共団体を含めると、更にこの民間企業をお辞めになって公務部門に移る方というのは増えるということが予想されていると思います。  それで、こうした方々への支援ということを厚労省としては考えているということでございますが、こうした影響を受けた民間事業主への支援内容実施の時期について、まず伺いたいと思います。  また、実際に民間企業をお辞めになった場合は、それによって法定雇用率が未達成になってしまって、そしてその分納付金が発生するということになるかと思いますけれども、こうした事業主の方への支援ということも必要ではないかというふうに考えておりますけれども、どう対応するのか、お伺いしたいと思います。
  249. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) ここまでの時点で把握した状況を踏まえますと、影響が生じている企業も一定程度あるものというふうに考えております。これを踏まえまして、雇用率未達成の民間企業に対して、法令上の行政措置、計画作成命令などでございますが、これを猶予しつつ、ハローワークにおけるチーム支援を今後速やかに実施をするということで考えておりまして、これらの取組によって民間における障害者雇用に係る支援を強化をしてまいりたいと思います。  具体的な取組として、主要なハローワークに特別相談窓口を設けて相談申出に積極的に対応するということ、それから、ハローワークを中心とした関係機関で構成する雇用推進チームを結成をいたしまして、雇入れの支援、職場定着に向けた助言指導を行う、このようなことを考えております。
  250. 宮崎勝

    ○宮崎勝君 その後、後段の方は御答弁いただいていますかね。それによっていわゆる法定雇用率が未達成になってしまった場合、そういう特定の企業に対する支援というのは考えていらっしゃらないのかどうかということです。
  251. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 法定雇用率が未達成になった企業というのも、今申し上げたような形で行政措置対象になり得る場合があると思いますし、また未達成であるという意味で今後達成に向けて取組をしていただくという面では、雇入れの支援であるとかその後の職場定着の支援であるとか、そういった取組を私どもとして御支援申し上げるということを今考えているところでございまして、さらに実態把握やその支援状況なども踏まえて、今後ともどのような対応をしていくのかというのは継続的に検討してまいりたいというふうに考えております。
  252. 宮崎勝

    ○宮崎勝君 確かに、年間六十万円の新たに納付金が発生してしまったことが明らかになって、この公務部門への移行によって明らかになってしまったということがあった場合は、やっぱりそこに対する一定の何か支援が必要ではないかなという、いわゆる全体の話ではなくて個別企業はどうするのかということでお伺いしたかったわけですけれども、引き続き検討ということで、是非よろしくお願いしたいと思います。  それからもう一つ。今回、公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議が三月に決定した対策の更なる充実・強化というものがございます。この中で、各府省等において法定雇用率が未達成の場合の予算面での対応措置ということが定められております。  一つは、法定雇用率が未達成の場合には、その未達成相当額を活用することによって障害者雇用促進策の充実を図る、それからもう一つは、法定雇用者数に不足する障害者数一人につき六十万円を翌年度の庁費の算定上減額すると、そういう二つの措置があるということでございますが、これを、こうした予算上の措置を導入する趣旨についてまず御説明をいただきたいということと、あと、これは国の行政機関対象ということでございますが、地方公共団体やそうしたところへ適用することについてはどのようにお考えになっているのかということについてお伺いしたいと思います。
  253. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 今御指摘のございました、今年の三月の関係閣僚会議の取りまとめに盛り込まれた各府省等の法定雇用率が未達成の場合の予算面での対応につきましては、国の行政機関が率先して障害者雇用を進めるという立場にありながら、これまで法定雇用率が達成されていない状態が長年にわたって継続していたということ等を踏まえて、特段の措置として講じるということを関係閣僚会議で申し合わせたというものでございます。  地方公共団体につきましては、関係閣僚会議の取りまとめに盛り込まれた取組を参考にしながら、その実情に応じて必要な措置を講ずるということについて厚生労働省及び総務省から御要請を申し上げたところでございまして、各自治体での御判断の下で必要な取組が行われるものというふうに考えております。
  254. 宮崎勝

    ○宮崎勝君 自治体については各自治体の判断でということですね。はい、分かりました。  それから、それに関連して一点ちょっと、済みません、確認でございますけれども、この予算の未達相当額あるいはこの減額された庁費ですけれども、それについてはその当該行政機関障害者雇用促進に充てられるという形で考えていいんでしょうか。そこをちょっと確認させてもらいたいんですが。
  255. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 庁費の減額につきましては、未達成機関においてその相当額を削減するという仕組みを導入するというものでございますが、これは、今お話がありましたように、もう一つの障害者雇用のために要した未達の相当額については、これ適切に活用するということで障害者雇用促進策の充実を図るという形にしてございますが、庁費については、削減をするという仕組みを導入することによって障害者採用計画の達成を促すということを想定して仕組みを設けたものでございまして、その減額した庁費を何らかの財源として何らかの歳出に充てるということは想定をしていない、そういう仕組みにしているところでございます。
  256. 宮崎勝

    ○宮崎勝君 済みません、もう最後の質問になる、ちょっと質問を飛ばさせていただきまして、中小企業認定制度の創設のことについて伺いたいと思います。  この今回の改正案では、障害者雇用促進等に関する取組に関して、その実施状況が優良なものであること等、一定の基準に適合する常用労働者三百人以下の中小事業主を認定する仕組みを設けるということでございます。この認定制度を創設する目的と、あと、認定を受けるメリットについて伺いたいと思います。  じゃ、取りあえずそれだけ、済みません、お願いします。
  257. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 中小企業につきましては、先ほど来御議論が出ておりますように、雇用率制度の下にある中でも障害者雇用がゼロである企業なども多く残されているなど、取組が十分に進んでいないという状況がございます。  中小企業における障害者雇用を進めていくためには、これまでの制度的な枠組みだけではなくて、個々の中小企業における障害者雇用の進展に対する社会的な関心を喚起をし、また経営者の障害者雇用に対する理解を深めていくということとともに、こうした取組を進めている事業主が社会的に様々なメリットを受けられるようにしていくことが必要だというふうに考えております。  このため、障害者雇用促進に関する事業主取組について、その実施状況が優良なものであるというところの基準に適合するものについてはその旨を認定を行って、認定された事業主について、その商品にマークを使用することができるなど、一定のメリットを、使っていただけるように対応していくということを今回の制度の中で考えているわけでございます。  認定のメリットとしては、今申し上げたような認定マークの使用のほか、ダイバーシティーや働き方改革に取り組んでいるという意味での広報効果、あるいは障害のない方も含んだ採用や人材確保の円滑化などが想定されると考えております。
  258. 宮崎勝

    ○宮崎勝君 この認定制度というのは、先般の女性活躍推進法でも新たに拡充をするような形になっておりますし、是非、今回の障害者のこの認定につきましても、経済的なメリットというのももう少し考えていただいて、例えば公共調達であるとか、そうした面でもいろいろなあれがあったかと思うんですけれども、是非そうしたものもお願いをしたいと思っておりますので、是非、更に実効性が上がるような制度としていけるようにこれからも取り組んでいただきたいことをお願い申し上げまして、時間ですので質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  259. 東徹

    ○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。  昨日、本会議で登壇質疑ということでありました。本当に大臣も大変だなとちょっと思ったのは、女性活躍推進法のときは何か答弁が長い、長いと言われて、えらい何か言われておりました。今度は短過ぎて、何かえらい時間が早かったじゃないかと、しかも答弁漏れがあったんじゃないかとまでちょっと言われて、大変御苦労だなというふうに思いましたけれども。ただ、僕も昨日質問させていただいて、答弁聞いていてやっぱり納得できないなというふうに思いますね。これ、やっぱりあれだけの大きな不祥事があったにもかかわらず、この対応というのはやっぱり駄目だな、生ぬるいなというふうに思います。  先ほどからいろいろと質疑がありました。繰り返しになりますけれども、今回の水増しの問題、これはもう本当にゆゆしき問題で、三千四百四十五人が不適切な計上であったということでありますし、中には在職していなかった人が九十一名とか、国土交通省ではもう既に亡くなられた方も含まれていたとか、過去に在職したこともない人もおったとか、そういったことが各省庁であったという。  本当にこんなことが許されるわけがないわけでありまして、一方では、民間企業にはこの法定雇用率も含めて非常に厳しい対応ですよね。今非常に雇用状況がいいからあれかもしれませんけれども、これ本当、リーマン・ショックの後とか、あんな厳しい後だったらどうなるのかなと思うぐらいのこれ厳しい制度ですよ。赤字であっても、赤字であっても、これ納付金を納めなければならないわけでしょう。会社が赤字だったら倒産のリスクもあるわけですよね。誰も、企業って、融資とか銀行からお金借りること考えれば、やっぱり赤字ではいたくないわけですよ、赤字はやっぱり避けたいわけですよ。でも、やっぱり赤字である企業もある。でも、赤字であっても一人につき年間六十万円取る、徴収されるという、そういう厳しい制度なわけですよね。  じゃ、国の対応はどうかと。やっぱり今回の水増し事件を受けて、これは大変なことだと、本当に慌てて四千人の採用をすることを決めたんだろうと思いますよね、二年間で四千人。先ほどから数合わせじゃないかとか、そういった質疑もありましたけれども、やはり四千人も二年間で急に採用するとなったら、それは民間で働いている障害者の方もやはり国家公務員の方に流れてくる人もおる。そうなると、また採用しないといけないと、民間は。ただ、どういう理由で採用、どういう理由で退職したかなんてなかなか分からないと思いますよね、先ほどの質疑聞いていても思うんですけれども。  一方、その四千人を採用するために、採用するために、千二百五十人の公務員の定員をこれ増やすわけですよ、増やすわけです。これ、民間だったらなかなかそう簡単には、障害者雇用をするためだけに、するためだけにですよ、職員の数を増やそうという、そういう発想、なかなかなりませんよ、それは。やっぱり厳しいですから、一人採用するとなったら、それなりのやっぱり人件費が発生してくるわけですから、そんな簡単に人をやっぱり増やせない。増やせないけれども、国はやっぱり税金を使って一千二百人も公務員の定員を増やすわけです、障害者雇用をするために。  民間からしてみれば、いや、それは国はできるわなと、国はいいわなと。障害者雇用していなかったと、その分障害者雇用を達成するために四千人、二年間で採用して、その分定数を、職員の定数を千二百人も増やしていく。それでできるんだから、まあそれはええわなと。何でそんな民間にだけこんな厳しい対応をさせないと駄目なんだと、そういう気持ちになるのが一般の国民的な感覚ではないのかなというふうに私は思います。だから、やっぱりそういったところでは、今回の対応、本当に急に慌ててばばっとやってしまうと、批判を避けるためにということだろうなというふうに思いました。  この辺のところ、質問をいろいろとしたいところではありますが、ちょっと水増し問題について何点かお伺いしたいと思いますので、ちょっと順番を入れ替えさせていただきたいと思いますが。  昨年、国で障害者雇用の水増し問題が発覚して、今回の法改正にこれつながっているわけですけれども、民間に対しては賃金台帳の調査など、これ厳しくチェックしているんですよね、厳しくチェックしているんです。にもかかわらず、何で今回の各府省の水増しということは見抜けなかったのか、まずそのことについてお伺いをしたいと思います。
  260. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) お答え申し上げます。  検証委員会の報告書において、今般の事案についての厚生労働省側、職業安定局側、私どもの側の根本問題としては、制度を所管する官庁であるにもかかわらず、国の行政機関における障害者雇用の実態に対する関心そのものが低かったと言わざるを得ないと厳しい御指摘をいただいた上で、昭和五十一年改正によって障害者雇用が義務化され、納付金制度対象となった民間事業主に対する指導に重点が置かれ、他方、国の行政機関については、自主的に適切な対応がなされるであろうという期待があったせいか、毎年の実雇用率把握は行うものの、各機関の実雇用率が法定雇用率を超えていれば、それ以上に、適切な対象障害者雇用されているのか、計上されているのかなどの実態把握を行うことについては、ほとんど視野に入っていなかったと考えられると御指摘をいただいたところでございまして、大変重く受け止めさせていただいているところでございます。  今回の法案では、こういった御指摘も踏まえて、報告徴収を可能にするなど再発防止内容を盛り込ませていただいておりまして、今後その徹底を政府一体として取り組んでいきたいと考えておるところでございます。
  261. 東徹

    ○東徹君 最悪ですよね。こういう厳しい法律を作っておいて、で、国の機関は自主的にやってくれるだろうと。まあ自主的にやってくれるだろうということで、国の省庁に関しては視野に入っていなかったってね、それはもうあり得ないと思いますよね。  本当、このとんでもない不祥事があって、で、千二百人も今回また増やすということですよね。僕は、今回千二百人職員を増やすということは、これ関係閣僚会議で決めたというふうに大臣も答弁されていました。これ、本当に必要なのかどうかというきめ細かい試算をやっていません、やっていません。これ、質問しませんから、なんですけれども、これ、僕、便乗、よく消費税が上がったときに便乗値上げというのがありますけれども、それに便乗して人を増やしているようなところがあるなと本当思いましたんですね。  それは何でかというと、結構、各省庁に聞いているわけではないんですけれども、ある事務機関、これはもう、事務機関といっても参議院の事務局なんですけれども、参議院の事務局も人を増やすというふうな話があって、これ、国民民主さんは反対されていましたですけれども、これ聞いていくと、何か本当に必要だから人を増やすわけじゃなくて、もうそうやって予算がぼんと、もう予算がぼんと、人を増やすということになったから増やしますわというような感覚だというふうにいろいろと聞いていて私は思いました。  だから、障害者雇用、本当、それだけをするために人を増やさなきゃならないということかどうかというのは、本当これ、切り詰めて聞いていくとそうじゃないところも多いんじゃないかなと思いますし、これ、民間だったら、もうその不足分を採用するために、それは大変な思いして採用していくんだと思いますし、そう簡単に先ほども言いましたように人を増やすということはできないと思います。  法定雇用率制度ですけれども、これ、昭和三十五年の身体障害者雇用促進法の制定によってこれは始められていますけれども、厚労省からは各府省に対して様々なこれは通知もされておったわけです。これらは各府省から無視されていたということになるのかなというふうに思うわけですけれども、今回の法改正で、各府省に対するこれは報告徴収とか勧告の権限が新たにこれは定められることになるわけですけれども、厚労省で、これ、この間も毎月勤労統計の不祥事もあってガバナンス改革に取り組んでいる最中だというふうに思うわけですけれども、そういった厚生労働省に本当に適切な取組というのがこれ実施できるのかなと思うんですが、これは、大臣、本当、できるんでしょうかね。
  262. 根本匠

    国務大臣根本匠君) やります。  今回、法改正しましたけど、結局、関係閣僚会議できちんと取決めをして、そして、各省庁には、まずは実務の担当のトップの官房長も据えて、そして実務の責任者を配置して計画も作らせて、そしてきちんとその実績も我々聞きながら、あとは関係閣僚会議でフォローアップしながらやる。本来、チェックリストも事前に用意しましたし、それから、今回の大きな枠組みの中で私はこれは回していくことになりますが、各府省で、ちょっとこれはどうかなというやつは報告徴収権限で是正勧告まで今回盛り込んだ。本来、各省庁との関係報告徴収や是正勧告まで法律に仕組むというのは、そんなに私は例はないとは思いますが、今回はそこまで、しっかりと今回の事案を踏まえて、反省を踏まえてそういう仕組みにいたしました。  あとは、厚労省やれるのかということでいえば、それは厚労省たるもの、障害者雇用施策を担当しているわけですから、そして私もその大臣という立場にありますから、しっかりやらせたいと思います。
  263. 東徹

    ○東徹君 根本大臣がそうやって自信持って言われるんですから、そのお言葉を私は信じて、是非期待をしたいというふうには思います。  あと、今後のことについてもちょっとお聞きしておきたいなと思うんですね。  各府省で今年の年末までに四千人の採用がこれは行われる予定でありますけれども、これ、その後は、既に採用しても辞められた方もおられるというふうな今日も質疑がありました。来年以降の採用についてどのように考えているのか、また、公務員の数も、またこれ、そのためにまた増やしていこうとか、そういったことも考えているのか、ちょっと併せて来年以降のことについてもお聞かせいただければというふうに思います。
  264. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 各府省において、今、今年一年間の採用計画を基に法定雇用率の達成に向けた取組実施していただいているところでございますので、まずはこの計画をしっかり取り組んでいくということであろうと思います。  来年以降の採用につきましては、この各府省における進捗の状況を勘案しつつ、また、国は率先して障害者雇用を進めるという立場にございますので、そういった観点を含めて適切な対応をしていくということではないかというふうに思っております。
  265. 東徹

    ○東徹君 法定雇用率を達成するために採用して、また辞められた方もおられるけれども、辞めた分はまた更に追加をして採用をしていくと。恐らく、途中で辞められた方も結構、今、既におられると思いますので、そういうのも出てくるとは思うんですけれども、そういう、達成するために増やしていくと。なので、またこれ、将来的に、そのためにまた公務員の定数を増やすということはもうないんですよね。
  266. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) まず一つは、今お話がありましたように、今回採用した人に限らずお辞めになっていく方もいらっしゃるわけですので、そういった中で、法定雇用率を上回るということを維持をしていくというような意味での採用の取組というのは今後ともあるものというふうに思いますし、また何より、先ほど申し上げましたように、率先して雇用を進めるという立場からの雇用というのもあるというふうに思います。  その際に、定員としてどう扱うかということについては、大変恐縮ですが、厚生労働省の立場として申し上げることがございませんで、関係の省庁において適切に判断されるものというふうに考えております。
  267. 東徹

    ○東徹君 余りにもちょっと慌てて採用をやろうとし過ぎたんじゃないかなというふうに思います。だから、もうちょっとやっぱり慎重に考えながら、採用、もちろん達成はしていかないといけないとは思うんですけれども、数合わせというふうに言われないように、やっぱりそこは慎重にやっていくべきだというふうに思います。  あと、障害者雇用の現状について、まずちょっとお伺いをしていきたいと思います。  我が国障害のある方というのは約九百三十七万人おられるというふうにされておりますけれども、その中で十八歳以上六十五歳未満の在宅の方というのは三百六十二万人おられるそうです。この三百六十二万人のうち、実際に働かれている方がどれぐらいで、今は働いていないけれども働きたいという意欲を持っておられる方、それはどれぐらいいるのか、お伺いをしてみたいと思います。
  268. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 今御指摘ございましたように、我が国において十八歳以上六十五歳未満で在宅という状況にある障害者の方の数は約三百六十二万人ということでございますが、この三百六十二万人の中でどれほどの方が仕事に就き、また働きたいということについては、それに相当する調査がございませんで、確たる数字を申し上げられる状況にございません。  ただ一方で、私どもが民間企業における雇用状況として毎年の六月に確認をしている状況の中では、障害者のカウントとしてでございますが、約五十三万人の方が雇用され働いているという状況がございますし、またハローワークでの職業紹介状況を見ますと、二十九年度においては新規に求職の申込みがあった方が約二十万件あり、就職した方が約十万件あるといった、そういった数字の規模になっております。いずれも年々伸びてきている状況にございますので、こういった状況にしっかりと対応していきたいというふうに考えております。
  269. 東徹

    ○東徹君 調査というものはないけれども、ハローワークの方で分かっているところが、数字はあるということで、全体的には五十三万人が雇用されているということで、ハローワークの方で仕事を探している人が二十万人おられて十万人の方が仕事決まったということは、十万人の方がまだ見付からずに探しているんだろうというところは分かるということですよね。  そういった方々にしっかりと仕事を、適切なところをやっぱり見付けてあげて、そして働いていってもらうということがもちろんこれ大切なわけですけれども、法定雇用率対象となる従業員四十五・五人以上の企業というのが約十万社あるそうです。で、法定雇用率を満たしていない企業、これはどれぐらいあるのか、まず伺いたいと思います。
  270. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 今御指摘の点につきましては、直近の数字では、昨年の六月一日現在でございますが、五万四千三百六十九社でございまして、雇用率制度対象となっている企業全体の五四・一%が未達成の状況にございます。
  271. 東徹

    ○東徹君 こういった法定雇用率未達成の企業が五万四千三百六十九社、五四・一%、半分以上まだまだ法定雇用率が達成していないというような状況だということで、こういった企業にもやっぱり法定雇用率達成してもらう努力を促していかないといけないわけですけれども、従業員が千人以上の大企業でも五二・二%が法定雇用率を未達成ということです。で、法定雇用率が未達成の企業が全ての企業規模では五四・一%であり、大企業だからといって障害者雇用が大きく進んでいないということもこれ言えると思うんですね。  これは、大企業であっても法定雇用率が未達成というところがあるということで、これはどのようなことが原因であるというふうに把握しているのか、お伺いしてみたいと思います。
  272. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 今御指摘いただきましたように、平成三十年の数字で、一千人以上の規模の企業では未達成企業が五二・二%という状況になってございます。全体として見ても五四・一%という数字が、これ前年と比較すると四・一ポイントほど増加をしているわけでございますが、この増加の背景には三十年の四月の一日から法定雇用率が引き上げられたことがございまして、これによって、特に千人以上規模の企業において未達成企業の割合が増えているというようなところに影響が出ているというふうに考えております。  一方で、千人以上規模の企業におきましても、平均的な実雇用率の面で見ますと、前年が二・一六%であったものが二・二五%ということで、前年に比べて上昇しているという状況がございまして、全体としては障害者雇用が進んでいる状況にあるというふうに考えております。
  273. 東徹

    ○東徹君 何かちょっといまいち原因が分かりにくいんですけれども、ただ、言えることは、全ての企業規模で五四・一%が未達成で、千人以上の大企業であっても五二・二%、僕は余り、中小企業でも大企業でもそんなに、余り差がないなというふうな気がするわけですね。やっぱり一千人以上の大企業こそもっとこれ法定雇用率を達成してもらいたいと思いますし、また、それだけの大企業ですからしなきゃいけないという社会的責任もやっぱりあるんだというふうに思うんですね。  障害の特性に応じた仕事の確保とか職場環境の整備がしやすくなるよう、特例子会社とかそれからグループ適用というこれは仕組みがありますけれども、これらの仕組みというのは主に大企業でしかなかなかこういうのできないと思います。実際に、昨年六月一日時点で特例子会社制度を使っている企業というのは四百八十六社あるそうです。グループ適用しているところは三百四社あるということで、これはほとんど大企業になるわけですけれども、これらの仕組みがあるにもかかわらず大企業で過半数の企業が法定雇用率未達成であるということはやっぱり問題だというふうに思うんですね。  やっぱり、こういったグループ適用、特例子会社、こういったものの仕組み活用して、障害者雇用拡大、こういったことをもっとこれ促していくべきだというふうに思いますけれども、この点についてはいかがですか。
  274. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 御指摘の特例子会社制度や企業グループ算定特例というものについては、例えば特例子会社の場合ですと、障害の特性に配慮した仕事の確保や職場環境の整備が容易になるということがございますし、また、企業グループ算定の特例については、グループ内で障害者の方の就労しやすい業務を行う子会社がある場合には、親事業者の責任の下で当該子会社で障害者雇用を進めるということによってグループ全体の業務効率や障害者雇用というのを両立させることができるといったメリットがあって、実際に取り組んでおられる企業の皆さんからもそういった声が伺えるところでございます。  そういったものを適切に活用していただくことによって障害者雇用拡大につなげるということは大事なことで、今お話がありましたように、特に取組がまだ進んでいない大企業などを中心にこれらの制度の周知を徹底をいたしまして、適切な活用を促していきたいというふうに考えております。
  275. 東徹

    ○東徹君 今回の認定制度でも、三百人以下の中小企業ですよね。これ、時間来たのでもうやめますけれども、昨日、本会議で聞いたら、二年間でたった二百社が目標やというんですよね。それではなかなか進まんわなと。中小企業に対する、進めていくことももちろん大事なんですけれども、やっぱり障害者雇用をもっともっと増やしていくためには、やっぱり大企業に対してももっとこれ何か促すことを考えていかなかったらいけないと思います。  ということで、時間が来ましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
  276. 倉林明子

    ○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。  質問に入ります前に、五月二十八日に旧優生保護法の初の地裁判決がありましたので、一言申し上げておきたいと思うんです。  この判決は、補償も立法不作為も認めないという極めて不当なものだったわけですが、憲法違反が明確に断罪されたという点は非常に重く受け止めなければならないと思います。行政にも立法府にも長年にわたって存在してきた優生思想、これと向き合って、この障害者雇用水増し問題の検証にも私は当たらなければならないというふうに思っております。  そこで、質問です。  法案審議の前提としてまずやるべきは、昨年発覚した政府による障害者雇用水増し問題の全容解明だと思っております。障害者雇用を率先垂範して実践すべき政府において、分かっているだけでも四十二年間にわたって障害者雇用の水増しをしていた前代未聞の事件なわけです。行政の監視機能を託されている国会がこの不法行為を長年にわたって見抜くことができなかったということに対しては、やっぱり国会に身を置く者として痛苦な反省がある。これは、その思いも込めて質問したいと思っているんです。  そこで、大臣に改めて確認いたします。  この間の政府の水増し問題について、障害当事者及び団体に直接説明はされたんだろうかと、そして当事者から納得は得られたのかどうか、いかがでしょうか。
  277. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 今般の事案については、障害者代表も参画する労働政策審議障害者雇用分科会、ここで説明した上で、基本方針の策定に当たって、公務部門における障害者関係府省連絡会議において障害者団体などから御意見を伺ったほか、労働政策審議障害者雇用分科会においても御審議をいただきました。また、公益代表、労働者代表、使用者代表に加えて障害者代表も参画する労働政策審議障害者雇用分科会においては、今般の事態への対応も含めた今後の障害者雇用施策の在り方について御議論をいただきました。  この議論を踏まえて、再発防止に向けた規定を盛り込んだ今回の改正法案を提出させていただきました。
  278. 倉林明子

    ○倉林明子君 いや、直接説明したのかということと、それに対して大臣は納得してもらったというふうに思っているのかと。どちらも直接的な説明にはなっていなかったと思うんですけれども、いかがですか。
  279. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 私、今御答弁したとおりであります。  それぞれ、雇用分科会やあるいは各省庁連絡会議、これは障害者関係団体からの意見も伺っておりますし、やはり雇用分科会というのは障害者の代表も加わっていただいておりますので、そこは、意見を聞くというのは様々な形があろうかと思いますが、やはりこういう障害者代表の方も参画していただいたところで議論をしてこの中身を決めていったということが、私はそこが大切だろうと思っております。
  280. 倉林明子

    ○倉林明子君 いや、これ、障害者団体は、当事者も到底納得していないですよ。この労政審で説明したから納得してもらったと思ったらとんでもない間違いだということは強く指摘したいと思います。  本会議大臣は、この事件が法や条約に反する障害者に対する重大な権利侵害であるとの認識あるのかということに対して、明確な答弁されていないんです。検証委員会の報告書でも、各行政機関の計上方法についての正しい理解の欠如、そして法の理念に対する意識の低さと、これ指摘されているわけですよ。私は、法に反していたということを率直に認めるべきだし、明らかだと思うわけです。  障害者排除の意識が根底になかったのか、障害者差別解消法を率先垂範すべき政府において、私は、真摯な検証がされたと言えるのかと、そう思っているのかと重ねて聞きたいと思います。大臣、どうでしょう。
  281. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 障害のある方の雇用活躍の場の拡大を民間に率先して進めていくべき国の行政機関の多くにおいて、対象障害者の不適切な計上があって、法定雇用率が達成されていない状況が長年にわたって継続していたこと、これは極めて遺憾であります。  今委員からも御紹介いただきましたけど、検証委員会の報告書においては、今般の事案が生じた各行政機関側の根本原因として、国の行政機関における障害者雇用促進を実効あらしめようとする基本認識の欠如と法の理念に対する意識の低さが指摘されており、私もそのとおりだと思います。この指摘を重く受け止めて、障害者差別解消法等の趣旨も踏まえて、これまでの対応を深く反省し、公務部門を含めて障害者雇用推進を所管する責任を改めて自覚した上で、国における障害者雇用促進にしっかりとした役割を果たせるよう取組を強化していきたいと考えています。
  282. 倉林明子

    ○倉林明子君 私、この検証作業そのものがやっぱり当事者抜きでされた、これも本当に問題だと思っているんです。  まず、検証と言うなら、真摯に反省して取り組んでいくとおっしゃるのであれば、これ、障害当事者も参加した場での検証がやっぱり必要だというふうに思うんですよ。障害者を排除した検証委員会の結論で、これ私は終わりにできないというふうに思っております。障害当事者の不信の根っこにあるのは何かということです。政府によって長年にわたって障害者が排除されてきたと、この事実なんですよ。検証作業からも障害者を排除してはならないと私は思うわけで、改めて障害当事者が参加した検証のやり直しということが必要だと思います。どうでしょうか。
  283. 根本匠

    国務大臣根本匠君) この検証委員会は、今般の事案の実態や原因を明らかにする、こういうことで検証していただきました。  こういう観点から、検証委員会は、福岡高検の検事長も務められた松井委員長をトップに弁護士等の有識者から構成されて、事案の実態と原因を明らかにするために書面調査やヒアリング調査を基に専門的な知見から多角的に分析をいただきました。そして、もう繰り返しは避けますが、各行政機関における今般の基本的な構図を明らかにしていただきました。これは専門的な知見で検証していただいたと思っております。  また、検証委員会における検証に当たっての調査方法、これは全て検証委員会において御議論いただいてお決めいただいたものであります。今回の内容に、つまり検証委員会の報告については、その意味で私はその役割を果たしていただいたものと認識をしております。  そして、今後の施策は、障害当事者の方を含め、様々な方の御意見を踏まえながら進めてきたものであります。
  284. 倉林明子

    ○倉林明子君 結局、今の結論を申し上げれば、やらないということですよね。障害当事者入れた検証のやり直しはやらないという答弁だというふうに聞けました。新たな障害者排除になるんじゃないかと私は思っているんです。断じて認められない、再検証必要だと重ねて申し上げたい。  そこで、衆議院の議論を聞いていまして、私、改めて、ああ、こんなこともあったのかと思ったのが、研究会に水増し問題について厚労省からの報告が一切なかったというわけですよ。研究会での議論が、この問題について言えば、一切されていなかったということも分かりました。今後の障害者雇用の政策の在り方について考え方を示していただくという、これ、研究会の位置付けだったと思うんですよ。この研究会の開催中に発覚したのが水増し事件なわけですよ。  私、部長に聞きたいと思うんですね。何で研究会に対して、発覚したときには開催中だったわけですよ、これ何で報告しなかったのか、事実関係を教えてください。
  285. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) お答え申し上げます。  昨年五月に財務省からの照会があって今回の事案が出てきたわけでございますが、昨年六月に国の機関に再点検を依頼をして、これによって正しい数字を計上した上で公表を行うこととしておりましたので、これが八月になったということでございます。  研究会自体は七月末で報告書を公表して議論を終えていたため、研究会に、公表との関係でいえば、報告をする機会がなかったという状況でございます。
  286. 倉林明子

    ○倉林明子君 まとまったのが八月だったから間に合わなかったという話なんだけれども、研究会には報告しないでいいと、その判断は一体誰がしたんですか。
  287. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 再点検結果については、集約ができた段階で、今申し上げましたように昨年八月に公表をしたわけでございますが、研究会の開催は、最終の会合が七月二十七日でございました。再点検結果の集約の途中段階であったという状況でございますので、研究会事務局としての職業安定局として報告する状況にないという判断の下で運営していたというふうに考えております。
  288. 倉林明子

    ○倉林明子君 これ、大臣は事実関係知っていましたか。報告しないということについて報告受けていましたか。研究会について水増し問題の報告はしないということについては知っていましたか。
  289. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 私は十月から大臣になりましたけど、十月からなりましたから、これについては事後的に報告を受けました。
  290. 倉林明子

    ○倉林明子君 これは加藤大臣に聞かなあかんかったということが判明しました。  改めて、じゃ、大臣に聞きますけれども、今後の障害者雇用政策にこれ重大な影響を与える問題だというふうに思うんです。本来であれば、開催中の研究会に対して、発覚もして重大な案件だということ明らかになってきていたわけですから、報告をすべきことだったんじゃないかと思いますけれども、現大臣としていかがお考えでしょうか。
  291. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 障害者である職員の任免状況、これについては、法を適正に運用して障害者雇用の現状を的確に把握するという観点から、その内容について信頼性の確保に努めること、これは極めて重要だと思います。  そういう観点から、先ほど局長からも答弁がありましたが、全体の状況が見えない中で拙速に状況公表するのではなく、昨年六月に国の機関に再点検を依頼して、これにより正確な数字を計上した上で公表を行うこととしたと、私もその旨聞いております。そして、その結果、公表は八月となったため、これはもう既に答弁しておりますので避けますが、既に研究会、七月末で報告書を公表して議論を終えていたため、報告の機会がなかったということであったと思います。  公表に至るまでの対応、これについては、各機関の任免状況の報告内容の誤りを公表する以上、単に誤りがあった旨の公表をするだけでは不十分で、実際の誤りの程度や内容をしっかりと精査して公表することが必要と判断したものであって、その点においては対応として適当であったと私は考えています。
  292. 倉林明子

    ○倉林明子君 いや、局長、そのときの対応は間違っていなかったという説明なんだけれども、逆に、今この水増し問題の事案については全容が分かったと、そして対応も決めて今やっているという事態になっているわけで、改めてこの研究会の方々に対して、水増し問題については報告を行うということ必要なんじゃないかというふうに思います。  その上で、今後の在り方ということでいうと、重大な影響あるわけですよ。こういう点では議論のやり直しも、改めてやってもらったらいいんじゃないかと思うんです。どうですか。
  293. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 御指摘の研究会におきましては、昨年七月までの間に、特に民間企業の取組を中心とした多岐にわたる重要な視点、御指摘をいただいたところでございます。  そういった意味で、御指摘のような公的な部門での今般の事案ということについて、それを公表の時点で、公表もいたしましたので、御認識いただくということは、研究会の委員にはそれは一定程度必要という面があるかと思いますけれども、この研究会のまとめた内容については、今申し上げたような点から、これを私どもとしては尊重させていただくというのが適切な対応かなというふうに思います。  その後の労政審での議論、労働政策審議会での議論は、この研究会報告書の内容も含めて早急に取り組むべき事項について重点的に御議論いただいたわけでございますし、その中で今後検討すべきとされた件についても、意見書の取りまとめを踏まえて、今後、引き続きの検討をしていくという立場にあるというふうに思っております。
  294. 倉林明子

    ○倉林明子君 何度もこんなことがあったような気がするんですけれども。  厚労省にとって都合の悪い真実が出てきたと、そういう場合、やっぱりきちっと研究会、専門家の皆さん、ここ考えていただけるところですよ。肝腎なところに報告しないというのは本当にいかがなものかというふうに指摘をしたいと思う。厚労省による意図的、組織的な隠蔽ではないのかと、そういう指摘もしておきたいと思います。  質問です。  今回の水増し問題の結果、障害のある職員四千人余りを一気に採用することとなったわけですが、当初から懸念されていたのは、必要な合理的な配慮は十分にされるのかと、今日もたくさんの委員から指摘がありましたが、そのとおりだと思います。また、差別の禁止が徹底されるのかと、こういう問題もありました。  これからの検証がこれ本当に求められると思うんですが、さらに、雇用された障害者の権利を擁護する上で大事になってくるのが相談体制充実であると。先ほど公務のところでやり取りもありました。  そこで、確認したいのは、現状、障害を持つ労働者に対して、権利擁護の仕組みはどのように機能しているのかということを確認したいと思います。  障害者雇用促進法で定められているように、相談体制取っていこうということになっていますけれども、労働局に寄せられた障害者に対する差別、合理的な配慮に関する相談件数、そして利用実績、これ二〇一六年度から集計対象になっているはずですので、数字でお示しください。
  295. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 御指摘の点については、その相談件数などの利用実績について平成二十八年度分から集計を開始をしているところでございますけれども、現段階では、この助言や指導、勧告といったことを行った件数、あるいは紛争解決援助、調停の件数ということでは、いまだその件数が多くはない状況にございまして、事案の特定を避ける観点からこれまでその件数の公表などは行っていないという状況にございます。
  296. 倉林明子

    ○倉林明子君 ちょっとよく分からないですよね、事案の特定を避ける観点から非公表。非公表にすべき数字ですか。どこの労働局かなどの公表をしない限り、事案の特定はできないわけですよ。集計を始めて三年でしょう。公表しない理由には私ならないと思います。  重ねて、つかんでいる数字あるはずですから、言ってください。
  297. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) これまで、今申し上げたような事案の特定を避ける観点からその件数を公表してきていないというふうな状況でございます。  今後、この差別禁止や合理的配慮の提供義務ということについて、やっぱり当事者である事業主障害者の方の理解を促進するという観点からも、施行の状況を踏まえながら業務の実績を公表するということは検討すべきことであるというふうに考えておりますので、検討してまいりたいというふうに考えております。
  298. 倉林明子

    ○倉林明子君 いや、集計しているのは何のためですかというんですよ。そういう実績を積み重ねて次の展開につなげていかなあかんからこそ集計取っているんでしょう。隠すべき数字じゃないんですよ。そういうことをするから信用をなくすんです。  私は、実在する数字ですので、改めて委員会への資料として提出を求めたいと思います。
  299. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) 後刻理事会で協議いたします。
  300. 倉林明子

    ○倉林明子君 少ないからいうて、都合悪いとそういうことで隠すようなことはやめるべきだと申し上げておきたい。  そこで、第三者機関による監視体制が必要だというふうに私本会議で求めたわけですけれども、厚労大臣による報告徴収規定も入れるんだと、そういうことで、新たなこういう監視機構をつくらないということでした。  あのね、長年ですよ、長年にわたって障害者雇用を水増ししてきたのが厚労省、政府ですよね、行政機関ですよ。その政府に監督を任せるわけには私いかないし、そういう信頼関係は国民とも障害者との間でもないというふうに思わざるを得ません。障害当事者もしっかり入れてこそ、私は信頼回復の大きな一歩になるものだというふうに思うんです。改めて、この監視体制、第三者機関による監視体制、当事者も入れた仕組みというのをつくるべきだと思う。これ、どうでしょうか、大臣
  301. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 各府省において、法定雇用率の速やかな達成と障害者の職場環境の整備を図るために、関係閣僚会議での基本方針に基づき必要な措置に取り組んでいます。  例えば、具体的には実務責任者としてきちんと責任者を置きなさいよとか、あるいは相談窓口を設置しなさい、あるいは障害者のサポートを支援する支援者としてきちんと配属職員職員から選任する、あるいは経験を有する者を採用する。こういう様々な措置基本方針に基づいて、今各省庁にその取組をさせております。そして、この各府省の取組については、厚生労働省においてチェックリストによって報告を求めて、これは把握をしております。基本方針に基づくこの取組については、関係閣僚会議など政府一体となって推進する体制の下でのフォローアップを実施しております。  厚生労働省としても、障害者雇用施策を所管している立場から、各府省に対して更なる実態把握を進めるとともに、適切な取組のための必要な支援を行ってまいります。そして、このフォローアップの状況、これについては、公益代表、労働者代表、使用者代表に加え、障害者代表も参画する厚生労働政策審議障害者雇用分科会に報告をしたいと思っております。  今後も様々な御意見を踏まえながら、不断に取組推進してまいります。
  302. 倉林明子

    ○倉林明子君 何でも労働政策審議会のその分科会、分科会でしたっけ、そこに報告して、それで障害者の声聞いたと、障害者の声を取り入れているというようなことにしてしまったら、本当に教訓生かされるんだろうかというふうに思っているんですね。信頼されていないんですから、現時点では、障害者や当事者団体から。そういう点では、チェック、一番のチェックを直接行うところこそ見てもらって、障害者団体にもチェック入れてもらってこその信頼回復の道だと指摘したので、改めてその点では重く受け止めていただきたいと思う。  障害者抜きで障害者のことは決めてはいけないと、この原点を、改めて障害者権利条約の原点を忘れるなと申し上げて、終わります。
  303. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 無所属クラブの薬師寺みちよでございます。  まず、私は認識の確認からさせていただこうと思っております。  政府障害者雇用促進している理由につきまして、局長、まず教えていただけますか。
  304. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) お答え申し上げます。  障害のある方も含めまして誰もがその能力を存分に発揮できるという観点から一億総活躍社会をつくっていくということが重要だという考えの下、政府は取り組んでおります。また、障害者雇用促進法の中では、基本的な理念として、障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとするとうたわれており、また、全ての事業主は、対象障害者雇用に関して、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有する、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならないともうたわれているところでございます。  こういった障害者雇用促進法の精神にも基づきまして、政府として雇用促進職業の安定のために必要な施策を総合的、効果的に推進をするとともに、国や地方公共団体において率先して障害者の雇入れに努めることにしているところでございます。
  305. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 そうですよね。ですから、決してこれは福祉でやっているわけではなく、しっかりとその職業の場というものを適切に与え、そして、与えと言ったら言葉が悪いかもしれませんけど、そういう場を設け、で、その場で就労に対しその対価となるサラリーを得るといういい循環をつくっていこうということですよね。ですから、まずそういう認識を持っていただかなければ、いつまでたっても障害者イコール福祉障害者イコール何かすごくネガティブな受け止め方で、社会が差別だということになってしまうと。  ですから、労働者の一人として受け止めるためにはどうやった合理的な配慮が必要なのか、同等に働いてもらうためにはどういうことを企業側として、若しくは地方自治体、国としてそこを穴を埋めなきゃいけないかの、できないところをどうやったらできるようにするかということを考えていくことが大事なものですよね。ですから、そういう立場に立って物事を見ていただかなければ、これ、今回の障害者雇用というものの捉え方自体が私は間違ってまた伝わっていってしまうのではないかと大変危惧をいたしております。  先ほどのこの目的というものが本当に共有されているのであれば、私はこういう事態が今回起こらなかったのではないかと思っておりますけれども、その目的というものが果たして共有されていたんでしょうか。国、地方自治体においてはどうですか、局長
  306. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 今御指摘の点につきましては、検証委員会検証の結果として、まず一つは、各行政機関側に共通する今般の事案の根本的な原因として、国の行政機関における障害者雇用促進を実効あらしめようとする基本認識の欠如と法の理念に対する意識の低さを挙げなければならないと指摘をいただいているところでございます。また、私ども厚生労働省職業安定局の側の根本的な問題としても、制度を所管する官庁であるにもかかわらず、国の行政機関における障害者雇用の実態に対する関心そのものが低かったという厳しい御指摘もいただいているところでございます。  こうした指摘を真摯に受け止めまして、これまでの対応を深く反省をして、私どもとしては、公的部門を含めて障害者雇用推進を所管するという責任を改めて自覚をした上で、政府全体としての取組基本方針等に基づいてしっかりとやってまいる所存でございます。
  307. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 では、一般企業における、そしてこの社会における先ほどの目標の共有というものができていると今厚労省はお考えでいらっしゃいますか、局長
  308. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 民間企業の状況でございますが、直近の三十年の六月の状況で実雇用率二・〇五%ということで、ここのところ連続してずっとこの実雇用率、上昇はしておりますが、法定雇用率との関係でいえば二・二%に達していないというのが現状でございます。  こうした現状を見ますと、障害のある方の雇用活躍の場の拡大ということについて、社会全体としての一定の理解は進んではきているものの、先生御指摘のような十分共有できているのかという点では、必ずしも十分とは言えない状況にあるのではないかというふうに思っております。  今回の政府の事案につきまして、先ほど申し上げたような真摯な反省の下に対応していくことと併せて、民間企業において障害者雇用促進が図られるように、こちらの点もしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
  309. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  私も、今、産業医として何十人もの障害者雇用の皆様方のカウンセリングをいたしております。様々な問題がございます。  例えば、皆様がおっしゃることは、一人前の労働者として見てほしい、そのための合理的配慮が必要なんだというところなんです。決して甘やかしてほしいと思っているわけではない、だからこそ同じ働く仲間として受け止めてほしい。そのために、多くの方々が悩んでいらっしゃいます。  コミュニケーションの問題もその一つです。あなたには分からないだろう、あなたは障害者だからということで情報が伝えられなかったり、若しくは、会議の中でなかなか話が分からないという中で、その情報さえも、分かりやすく伝えてもらえれば、自分だってそこのチームの一員だからそれができるのに、なぜだと。やっぱりそういうことなんですね。しっかりと、今回このような改正をなさるのであれば、正しい情報を厚労省からも私は発信していただきたいと思います。  それに当たりまして、大変気になることがございます。国、地方行政の在り方です。行政改革推進法、行革法の、これ一部、大変私は今回足かせになってしまうのではないかとの心配なんです。この行革法によりまして、業務のスリム化というものが進んでまいりました。それによって、国会対応であったり不規則な業務の働き方ということだけが主流となって、その業務、残っております。  ということは、本当に簡単な、例えば単純作業であったり、若しくは全く不規則ではない規則的なものというのはアウトソーシングをされているというこの現状の中で、そういうものでなければなかなか業務ができないという障害者の皆様方も中にはいらっしゃいます。ですから、この障害者のために業務をつくり出す作業というのも大変これは苦慮していらっしゃるのではないかとの心配がございますけれども、局長、その辺りはしっかりと調査してくださっていますでしょうか。
  310. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 今御指摘の点につきましては、まず、昨年十月に関係閣僚会議で取りまとめた基本方針においても、身体、知的、精神、それぞれの障害特性を踏まえて、広く働きやすい就労機会を提供することに努めるということを各府省として申合せをしているところでございまして、御指摘のような状況はあろうかと思いますけれども、その中にあってもなお、障害特性に応じた業務の選定というのは様々工夫ができる状況にあるのではないかというふうに思っております。  厚生労働省としては、まず一つは、本省レベルにおいて、障害者雇用に精通したアドバイザーを各省に派遣をし、障害者活躍できる具体的な業務の選定について実情に応じた専門的な助言を行うといったことを行っておりますとともに、やはり雇用の面では、実際には国の機関でも地方の出先機関雇用の現場になってくるということもございます。また、地方公共団体取組もございますので、労働局やハローワークからの職場訪問等による相談支援ということを実施するなど、各府省における業務の選定、それから、その後の定着支援といったことについての取組を最大限支援をしていきたいというふうに考えているところでございます。  なお、そういう点から見た様々な課題も浮き彫りになってくる点はあると思います。そういった点については、関係閣僚会議で進捗状況、課題についてフォローアップをしていき、フォローアップの中で仕事の内容検証なども行っていきたいというふうに考えております。
  311. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  そのような中で、やはり公務員の働き方自体を見直していかなければ障害をお持ちの皆様方も受け入れることができない、もう長時間労働が当たり前になっているような現状の中で、じゃ、同じように働いてくださいといっても、それは私は無理だと思います。  ですから、しっかり今こそ自らの襟を正すというような行動もお願いしたいと思っておりますけれども、今日は内閣官房から審議官いらしてくださっていますので、まずは内閣官房、そして大臣からもお答えいただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
  312. 古澤ゆり

    政府参考人(古澤ゆり君) お答え申し上げます。  障害のある方に限らず、育児や介護などのために働き方に制約のある職員が増加している中で、国家公務員についてその働き方を見直していくことが不可欠であり、これまでの長時間労働を前提とした働き方を改めていくことは非常に重要な課題であると考えております。  このため、これまでも長時間労働を前提とした働き方を改める意識改革や業務の効率化などを通じた超過勤務の縮減、また年次休暇の取得促進に向けた積極的な取得、さらにはテレワークやフレックスタイム制などによる働く時間と場所の柔軟化などに取り組んできたところでございます。  今後とも、各省庁の取組状況などの把握にも努めつつ、働き方改革をより一層推進し、全ての職員が存分に能力を発揮できる職場環境づくりに努めてまいります。
  313. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 公務部門においての障害者雇用の意義、これはしっかりとこの意義を認識する必要があると思います。障害者のできないことではなくて、できることに目を向けて活躍の場を提供する、この活躍の場を提供すること、これによって公務部門にとって貴重な人材確保にもつながると思います。  もう一つ、障害者がその能力を発揮できるような職場環境を改善することで、これは他の職員にとっても働きやすい職場環境が整えられ、公務部門の生産性向上にも結び付くような形の対応が必要ではないかと思います。  したがって、公務部門における働き方改革や業務改革などの取組障害者雇用推進に対して相互補完的に機能すること、これが望ましいんだろうと思います。そういう認識も広く持ちながら、障害者雇用推進と公務部門における働き方改革、これを両輪として、政府一体となって障害者雇用取組を進めていきたいと考えています。
  314. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。是非進めてください。  今回、働き方を変えたかという問いを立てておりますけれども、審議官局長、イエス、ノーでお答えいただけますか。
  315. 古澤ゆり

    政府参考人(古澤ゆり君) お答え申し上げます。  ちょっとイエス、ノーという答え方は非常に難しいところでございますが、政府として、昨年十月に決定したこの基本方針に基づきまして今障害者雇用推進しておりますし、また障害のある方に限らず、育児、介護を行っている職員やあるいは治療と仕事を両立している職員など、勤務に当たって制約を抱える職員も増えておりますことから、働きやすい職場環境を整えることの重要性はますます高まっていると認識をしております。  また、障害のある職員の定着を図るという観点からも、職場全体の働き方が変わることは、働きやすい雰囲気の醸成という点でも効果があるものと思われます。  このような認識の下で、昨年十月以降の動きを申し上げますと、昨年十一月に開催されました女性活躍・ワークライフバランス推進協議会の場におきまして、各府省の事務次官等に対して超過勤務の縮減に向けた具体的な業務の見直しの指示がなされ、さらに、この四月に開催された同協議会の場におきましても、各府省の働き方改革の取組状況職員の意識等の状況について共有を図った上で、超過勤務の縮減や柔軟な働き方の推進など、働き方改革の取組の徹底が改めて指示されたところでございます。  今後とも働き方改革を一層推進して、障害のある方を含め、全ての職員が存分に能力を発揮できる職場環境づくりに努めてまいります。
  316. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 今回の事態への対応、障害者の方々の採用ということを進めていくことは、もちろんこれまでのことに対する反省をしっかり踏まえて対応していくことが必要だと思っておりますが、その上で、今御指摘のあったような我々の職場あるいは働き方を変えるきっかけになるものと思って私自身は取り組んでいるところでございます。
  317. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  それがなければいつまでたっても、ああ、障害者の人だからねというようなことでしか扱われないんです。みんなが同じような形で補完し合いながら働けるような職場、風通しがいい職場を私はつくっていただきたいというふうに望んでおります。まさにテレワークなんかそうですよね。自宅でできれば、通勤しなくても、体力の余力が残って効率的に仕事をしていただけるような障害をお持ちの方もいらっしゃいますので、是非取り組んでいただきたいと思います。  ところで、次に、通勤介助の問題につきましても取り上げさせていただきたいと思います。  この通勤介助、実は、資料三にもお配りいたしておりますが、皆様方はもう御存じのとおりに、実は各省庁の募集、現状の、応募資格のところに自立の通勤ができることという文言が以前入っていたんです。やはり、これは今は取り消されておりますけれども、やはり通勤介助の問題というものはしっかり私は今後解決していかなければならない課題だと思っております。  一問飛ばさせていただきまして、これも調査を厚労省の方はしてくださっているかと思います。今後、通勤介助は誰の責任において行われるべきだと厚労省は今解釈してくださっているのか、局長、教えていただけますか、お願い申し上げます。
  318. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 障害者の方の就労のために移動や通勤の支援をしていくということ、それによって障害のある方が活躍することのできる社会を築いていくということは大変重要なことだというふうに思っております。  その上で、通勤介助につきまして、誰の責任で、どのような枠組みで支援確保をしていくべきかという点については、本年二月に取りまとめられた労働政策審議会の障害者雇用分科会の意見書において、通勤支援の在り方について労働施策福祉施策連携を進めながら、引き続き検討することが適当であるとされている状況でございまして、これを踏まえまして、今後、厚生労働省の中で労働福祉等の関係部局の連携に向けての体制整備して、どのような形で進めていくかということについて検討をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  319. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 もうこれ早く結論を出さないといけないですよね。  これ、一枚目に付けております。自治体がやっていらっしゃる地域生活支援事業では、通勤、これ使っていらっしゃる方が一・二%。ということは、通勤にはこの支援事業が使えないんです。じゃ、ほかの方法はあるかと思って私も調べてみました。  二枚目のJEEDの事業がございます。JEEDからの補助金が出るんですけれども、実はこれ限度額があり、支給の期間というものが定められております。じゃ、それが終わってしまったらどうなるの、誰がその通勤介助をしてくれるの。若しくは、ここに書いてあるような勤務に対する介助というものも、結局は自主的に負担をしてもらわなければならない、かつ、JEEDのこの事業というものは、もちろん公的機関は使えません。だから、しっかりと誰がどのように負担をしていくかという議論を一刻も私は早く進める必要があると思います。  まさに、この利用実績、実は私も昨日聞かせていただきました。結構やはり皆さん使っていらっしゃるんですね。ですから、まずこの実績を見た上で、一般企業に対しては、この限度額、支給期限というものが、なぜこれを設定しなければならなかったのかという理由も私は説明責任果たしていただきたいと思いますけれども、局長、どのように思われますか。
  320. 土屋喜久

    政府参考人土屋喜久君) 御指摘の助成金は、重度障害者等通勤対策助成金であろうかと思います。平成二十九年度の支給実績を見ますと、一億三千七百万ほどの支給実績があるという助成金でございます。  この助成金は、障害者雇用納付金制度に基づく助成金として運用しておりますが、この納付金に基づく助成金というものについては民間事業主からの納付金を財源としておりますので、事業主の方が作業施設、作業設備の設置等に一時的に多額の費用を余儀なくされるような場合に、その費用について助成金を支給するということによって一時的な経済的な負担を軽減をして、雇用促進雇用の継続を図ることを容易にする、それをもって全体の雇用水準を引き上げると、こういう考え方の下でやっている助成金で、その一環としてやっているという点からの、御指摘のような限度額であるとか支給期間であるとかという要件が定められているという要素がございます。  いずれにいたしましても、こういった助成金趣旨と、それから支給の実績、利用実態なども十分に踏まえまして、どういう形で助成制度を運用していくことが適当か、今後検討してまいりたいと思っております。
  321. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ですから、検討してなかなかその回答が得られないと、自立して通勤できない方を雇用もできなくなってしまうわけです。十年間これでもらえた、じゃ、十年後はどうすればいいんだ、これは出ないんだったら辞めてもらうしかないねということになってしまうかもしれませんですし、まさに公的部門もこれ使用できませんので、じゃ、そういう人の採用というものはどうしたらいいんだろうと、もし迷われたときに、控えられてしまった、これは残念なことです。  その介助をいかに必要としている方々がいらっしゃるか、どんな介助が必要なのかということなども、私はもう少し労働として考えていただきたいと思います。ですから、先ほども申しましたように、福祉として考えてしまうからこそ、いつまでたっても問題が解決しないじゃないですか。労働者として合理的配慮をする、合理的配慮をして、こちらがそれを提供すればしっかりと労働提供してもらえるんだということであれば、私は価値があるお金に変わっていくと思います。  ですから、大臣、しっかりと、私は、なるべく早い期間にこれは結論を出し、そういう介助、ですから、介助をした方にもそれがしっかりサラリーとして与えられることができるようになれば、いい循環が生まれるわけです。  これを受けられていない方も実はいらっしゃいまして、ほとんどの場合、御家族がこれを担っていらっしゃいます。ですから、朝通勤をする、家族は必ずそこまで送り届ける、そこで、結局はお迎えも御家族の方がやっていらっしゃったり、若しくは、この地域支援事業を使うがために別に寄るところをつくって、結局、用事をつくって迎えに行っていただく、こんなばかみたいな話はないんです、大臣。  ですから、しっかり現状を把握した上で、これこそまさに私は一刻も早く解決をお願いしたいんですけれども、どのような御意見をお持ちでいらっしゃいますか、お願い申し上げます。
  322. 根本匠

    国務大臣根本匠君) 障害者の通勤支援や職場介助の問題、これはまさに労働施策福祉施策、それぞれの体系があるわけですが、この連携を進める、これが重要な課題だと認識しております。もう労働政策審議会の意見書、これは、繰り返しは避けますが、連携が課題とされております。  先ほども申し上げましたけれども、今後障害のある方が活躍することのできる社会を築いていくために、厚生労働省内に労働福祉等の関係部局の連携に向けて体制整備して、課題を解決するという姿勢の下でどのようなことができるか、検討していきたいと思います。
  323. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 通勤中に何かあった場合は労災申請できますよね。だから労働なんですよ。だから、福祉というだけではやっぱり解決できない課題もございますので、是非そこは、まず真剣に私としては解決をしていただけなければ一歩も先にこれ進めません。でなければ、ここに、紙には書かなくても、結局その判断をする人の頭の中にはもしかしたらそういうような文章が常に常に残り続ける可能性もございますので、そこはもう大臣に是非お願いしたいと思います。  では、時間になりましたので終わります。ありがとうございました。
  324. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。     ─────────────
  325. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  障害者雇用促進等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、参考人出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  326. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) 御異議ないと認めます。  なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  327. 石田昌宏

    委員長石田昌宏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時十六分散会