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2019-04-16 第198回国会 参議院 環境委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十一年四月十六日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  三月二十日     辞任         補欠選任      武田 良介君     小池  晃君  三月二十二日     辞任         補欠選任      小池  晃君     武田 良介君  三月二十七日     辞任         補欠選任      竹谷とし子君     山口那津男君  三月二十八日     辞任         補欠選任      大沼みずほ君     太田 房江君      山口那津男君     竹谷とし子君  三月二十九日     辞任         補欠選任      太田 房江君     大沼みずほ君  四月八日     辞任         補欠選任      中川 雅治君    渡辺美知太郎君  四月十二日   委員渡辺美知太郎君は議員を辞職した。  四月十五日     辞任         補欠選任      佐藤 信秋君     水落 敏栄君      関口 昌一君     柘植 芳文君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         那谷屋正義君     理 事                 滝沢  求君                 森 まさこ君                 宮沢 由佳君                 片山 大介君     委 員                 尾辻 秀久君                 大沼みずほ君                 柘植 芳文君                 二之湯武史君                 松山 政司君                 水落 敏栄君                 芝  博一君                 柳田  稔君                 竹谷とし子君                 山本 博司君                 市田 忠義君                 武田 良介君    国務大臣        環境大臣     原田 義昭君    副大臣        環境大臣    城内  実君    大臣政務官        環境大臣政務官  勝俣 孝明君    事務局側        常任委員会専門        員        星   明君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○自然環境保全法の一部を改正する法律案(内閣  提出、衆議院送付)     ─────────────
  2. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、中川雅治君、関口昌一君及び佐藤信秋君が委員辞任され、その補欠として渡辺美知太郎君、柘植芳文君及び水落敏栄君が選任されました。  なお、去る十二日、渡辺美知太郎君の辞職に伴い二名欠員となっております。     ─────────────
  3. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 自然環境保全法の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。原田環境大臣
  4. 原田義昭

    国務大臣原田義昭君) ただいま議題となりました自然環境保全法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  我が国世界有数の広大な管轄海域を有する海洋国家であり、沖合区域には、海山、熱水噴出域海溝等の多様な地形等に特異な生態系生物資源が存在をしております。  海洋環境保全は国際的な潮流となっており、我が国が主導した生物多様性条約に係る愛知目標等国際目標を踏まえ、主要国でも海洋保護区の設定が加速しているところでございます。  現在、我が国は、沿岸域を中心に約八・三%の海域海洋保護区を設定しています。さらに、沖合区域における海底自然環境についても保全を図るため、排他的経済水域を含む沖合区域について新たな海洋保護制度を創設し、自然環境保全海洋資源の利用とを両立させながら進めていく必要がございます。  本法律案は、こうした状況を踏まえ、沖合海底自然環境保全地域の指定及び当該地域内における海底の形質を変更するおそれがある行為に対する許可制度創設等の措置を講じようとするものでございます。  次に、本法律案内容概要を御説明申し上げます。  第一に、環境大臣は、沖合区域で、その区域海底地形若しくは地質又は海底における自然の現象に依存する特異な生態系を含む自然環境が優れた状態を維持していると認めるもののうち、自然的社会的諸条件から見てその区域における自然環境保全することが特に必要なものを、所要の手続を経た上で、沖合海底自然環境保全地域として指定することができることとしております。  第二に、沖合海底自然環境保全地域においては、鉱物の掘採、探査や海底の動植物の捕獲等に係る特定の行為規制対象とし、特に保全を図るべき沖合海底特別地区では許可制により、その他の区域については届出制により規制することとしております。  第三に、沖合海底自然環境保全地域における自然環境保全のため、環境大臣による報告徴収、立入検査及び中止命令等の必要な権限を規定するとともに、罰則の規定及び外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に関する規定その他所要規定の整備を行うこととしております。  以上が、本法律案提案理由及びその内容概要でございます。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。  以上であります。
  5. 那谷屋正義

    委員長那谷屋正義君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時四分散会