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2019-05-16 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和元年五月十六日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  五月十四日     辞任         補欠選任      猪口 邦子君     木村 義雄君      谷合 正明君     山口那津男君  五月十五日     辞任         補欠選任      木村 義雄君     猪口 邦子君      山口那津男君     山本 博司君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         渡邉 美樹君     理 事                 宇都 隆史君                 中西  哲君                 三宅 伸吾君                 大野 元裕君                 高瀬 弘美君     委 員                 猪口 邦子君                 佐藤 正久君                 武見 敬三君                 中曽根弘文君                 堀井  巌君                 山田  宏君                 山本 一太君                 小西 洋之君                 白  眞勲君                 福山 哲郎君               アントニオ猪木君                 山本 博司君                 浅田  均君                 井上 哲士君                 伊波 洋一君    国務大臣        外務大臣     河野 太郎君        防衛大臣     岩屋  毅君    副大臣        外務大臣    あべ 俊子君    事務局側        常任委員会専門        員        神田  茂君    政府参考人        警察庁長官官房        審議官      小田部耕治君        法務大臣官房審        議官       筒井 健夫君        法務大臣官房審        議官       保坂 和人君        外務大臣官房審        議官       岡野 正敬君        外務大臣官房参        事官       安藤 俊英君        外務大臣官房参        事官       赤松  武君        外務省経済局長  山上 信吾君        文部科学大臣官        房審議官     岡村 直子君        環境大臣官房審        議官       上田 康治君        防衛大臣官房長  武田 博史君        防衛省防衛政策        局長       槌道 明宏君        防衛省整備計画        局長       鈴木 敦夫君        防衛省地方協力        局長       中村 吉利君        防衛装備庁長官  深山 延暁君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○中央北極海における規制されていない公海漁業  を防止するための協定締結について承認を求  めるの件(内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、谷合正明君が委員辞任され、その補欠として山本博司君が選任されました。     ─────────────
  3. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官小田部耕治君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定締結について承認を求めるの件を議題といたします。  本件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 小西洋之

    小西洋之君 立憲民主党民友会・希望の会の小西洋之でございます。  冒頭、文科省政務官在京当番の日に東京にいなかったのではないかという今問題が生じております。昨日から外務省防衛省担当者の方にレクをお願いしておりました。両省それぞれ、外務省官房総務課防衛省秘書課の方で政務の日程を把握され、一覧表作成され、その下で在京当番防衛省の場合は二人体制ですね、大臣がいらっしゃらないときには必ず副大臣基本として二人体制を置いているということでございます。  それぞれ、何月何日に在京当番がどなたであったかということの記録が、外務省の方は必要がなくなったら破棄しているというので、河野大臣在任当時のもの、在任中のものは出せるものしか出せないということだったんですが、防衛省の方は、岩屋大臣になられてからのこの在京当番、どなたが当番防衛省の場合は二名体制二名体制ということなので二名体制のものを出していただきたいんですけれども、そうした資料を作って出していただくことは、国会議員に、我々に資料提供していただくことは可能でしょうか。
  7. 岩屋毅

    国務大臣岩屋毅君) 今先生指摘あったように、防衛省危機管理官庁でございますので常に二名体制を堅持するように運営をいたしておりますが、その記録予定についても危機管理官庁であるがゆえに公表することは控えさせていただきたいというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。(発言する者あり)
  8. 小西洋之

    小西洋之君 今、大野理事民主党政権のときに出したというような御発言もありましたので、ちょっと本件引き続き、立憲会派として全省庁にまさに危機管理の観点からお願いをしておりますので、また役所の方と議論をさせていただきたいと思います。  では、本協定についての質問でございますけれども、外務省政府参考人に伺います。  本協定においては、加盟国科学的調査及び監視に関する共同計画を定めることになっております。それについて、政府衆議院審議で、当該計画策定に当たり積極的に貢献する、日本としてという旨を述べていらっしゃいますけれども、共同計画具体的内容について政府としてどのような事項を想定あるいは期待などしているのでしょうか。  昨年、河野大臣レイキャビク北極サークル我が国北極海に関する調査研究などに触れた基調講演、私も拝読させていただきましたけれども、可能であれば、こうしたこれまでの我が国北極海に関する調査研究などにおける知見や取組も踏まえつつ、あるいは触れつつ答弁いただきたいと思います。
  9. 山上信吾

    政府参考人山上信吾君) お答えいたします。  委員指摘のとおり、昨年の十月でございました、レイキャビクで行われました北極サークル会合におきまして、河野外務大臣から、我が国は、北極域研究のフラッグシッププロジェクトである北極域研究推進プロジェクトとして、北極気候、気象、海洋環境、こういった分野の研究開発推進していると発言をされたところでございます。  こうした中で、この協定の発効後作成されます御指摘共同計画につきましても、日本としてのこれまでの知見を踏まえつつ、まずはその策定に積極的に貢献していきたいと考えておりまして、御指摘計画の具体的な内容でございますが、今後の議論にもよりますが、まずは協定水域に生息する魚種及びその資源量に関する科学的データ収集が想定されているところでございます。協定水域現時点ではほとんどが氷に覆われておりまして、まずは魚種資源量等基本的なデータ締約国間で把握することが重要であると考えております。
  10. 小西洋之

    小西洋之君 もう少し具体的なところを求めたかったところですが、衆議院では審議されていない本協定の大事な中核的な事項だと思いますので、確認をさせていただきました。  では、ちょっと前回からの続きを岩屋防衛大臣に、安保法制違憲問題ですが、質問させていただきます。  通告の一番ですが、大臣、四十七年見解作成前あるいはその作成後、七・一閣議決定までの間ですね、基本的な論理そのものを明記した国会会議録やあるいは政府答弁は存在するでしょうか。
  11. 岩屋毅

    国務大臣岩屋毅君) もう四十七年見解基本的な論理というのは詳しくは繰り返しませんけれども、九条の下でも自衛措置は許されると、そしてそれは、国民権利を守るためやむを得ない措置として必要最小限度であるというのが基本的な論理でございますが、四十七年見解作成前あるいは作成後、平成二十六年七月一日の閣議決定までの間において、この基本的な論理そのもののみが示された答弁政府見解文書が存在するとは承知しておりません。
  12. 小西洋之

    小西洋之君 今の答弁はこれまでも、政府に、知られていますが、この昭和四十七年見解ですね、これ以外に、集団的自衛権を許容する九条解釈基本的な論理が存在する国会答弁政府見解はこの世に一つもないというのが安倍政権の一貫した見解でございます。つまり、この四十七年見解基本的な論理を書いた文書でなければ、安倍政権解釈変更はその瞬間に、もう単なるペテン、虚偽として倒れて、安保法制、絶対の憲法違反になるんです。事実そうなんですが、そのことを今から御質問、追及させていただきます。  配付資料の一ページでございますが、九日のこの委員会会議録大臣は、この四十七年見解を作った吉國法制局長官、四ページ以降にその作った、作成要求がされたときの会議録を付けておりますけれども、前回までに質問していますが、吉國長官は、集団的自衛権は九条では絶対できないと言いながら、この三週間後にこの四十七年見解を作ったんですけれども、岩屋大臣は、この絶対集団的自衛権はできないんだという吉國長官答弁は、集団的自衛権ができるという基本的な論理に、当時の、昭和四十七年当時ですね、日本に対する武力攻撃が発生すれば日本国民は死んでしまうけれども、日本にではなくてアメリカなどに対する、同盟国に対する外国武力攻撃が発生して日本国民が死んでしまう、ホルムズ海峡のような事例というのは当時思い付かなかったので、その後者の集団的自衛権立法事実はその基本的な論理に当てはめはしていないんだと、私が申し上げた前者の個別的自衛権論理だけに当てはめをしていると、なので、この吉國長官答弁は、基本的な論理とその個別的自衛権立法事実、その当てはめを両者一体として答弁しているんだというふうに述べていらっしゃるところでございます。  この岩屋大臣答弁ですね、下線引いていますけれども、基本的な論理と当時の事実認識を基にした結論、当てはめを両者一体として答弁したというふうに考える具体的な根拠大臣答弁していただきたいと思います。  両者一体として答弁するのではなくて、単に、憲法九条では我が国に対する外国武力攻撃が発生した場合以外は我が国は一切の武力行使ができないという従前からの九条解釈基本的な論理吉國長官は述べているだけであって、したがって、あらゆる集団的自衛権違憲であるという論理的な帰結を述べているだけではないのでしょうか。なぜ一体として述べているというふうに考える、そういうふうに考えているのは安倍内閣だけなんですけれども、その根拠を具体的に教えていただけますでしょうか。
  13. 岩屋毅

    国務大臣岩屋毅君) 四十七年当時の安全保障環境に照らして、吉國長官は、自衛権行使が許されるのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという事実認識を持っておられたんだと思いますし、それに基づいて答弁をされたんだと思います。  他方で、吉國長官は同日の委員会において、例えば、ここから先が御発言ですけれども、侵略現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に生命、自由及び幸福追求に対する国民権利根底から覆されるおそれがある、その場合に自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではないというふうに述べておられますけれども、これはその後の四十七年見解基本的な論理を含む答弁をされているわけでございます。  したがって、その基本的な論理とその当てはめである結論を区分することなく、両者一体として述べておられたというふうに認識をしております。
  14. 小西洋之

    小西洋之君 いや、吉國長官は当時、同盟国に対する外国武力攻撃では日本国民生命などは根底から覆るという事実認識を持っていなかったんですね。持っていなかったにもかかわらず、一見して全ての実力行使を禁止しているように見えるという九条の文理解釈から、なぜ集団的自衛権が可能な基本的な論理吉國長官は作ることができたんでしょうか。
  15. 岩屋毅

    国務大臣岩屋毅君) 四十七年見解に示されている外国武力攻撃という文言は、国語的にも法理的にも、密接な関係にある国に対する武力攻撃というのを排除していないというふうに私は思います。  しかし、当時の安全保障環境に照らして、吉國長官は、それがその時点では我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという認識を持っておられ、それに基づいて答弁をされたということだと思います。
  16. 小西洋之

    小西洋之君 今大臣がおっしゃった四十七年見解外国武力攻撃という文言ですが、資料の二ページ、四十七年見解の原義のコピーそのものですけれども、これを今、この外国武力攻撃、国語的にも法理的にも我が国に対する外国武力攻撃としか読めないはずのものを同盟国に対する外国武力攻撃と、これ読めるというふうに主張して、この四十七年見解の中に集団的自衛権を許容する基本的な論理を捏造しているのが安倍政権憲法破壊解釈変更ペテンの手口でございます。  具体的に御説明しますと、五ページの一番上の会議録岩屋大臣が今読み上げてくださった会議録ですけれども、「侵略現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民権利」が根底からくつがえされる」。四十七年見解根底から覆される、ここから引用されているんですね。  ところが、この侵略現実に起こった、この侵略外国武力攻撃、これ、誰に対するのかと。これはもう政府答弁していますんですけれども、これ、我が国に対する外国武力攻撃我が国に対する侵略としか、これ国語的にも法理的にも読めないんですね。読めない。  ところが、読めないんですけれども、さらに、この下の四番の会議録を御覧いただけますでしょうか。同じ日の吉國長官答弁です。線引っ張っていますけど、私の三代前の法制局長官からずうっと同じような説明をしていますがと言って、次のページをめくっていただきますと、日本国が、この国土他国侵略をされて日本に対する外国武力攻撃が発生した、もうそのとき以外に日本武力行使はできないと、憲法が容認するのはその国土を守るための最小限の行為、よって、集団的自衛権は当然許していないということを繰り返し述べているわけでございます。  岩屋大臣に重ねて聞きますが、我が国に対する外国武力攻撃が発生したとき以外に武力行使はできないという九条の基本論理吉國長官は繰り返し述べています。そして、集団的自衛権はできないというふうに明言をしています。個別的自衛権しかできないとも明言しています。そうした吉國長官のその九条解釈、そして、その作成契機になったこの国会答弁から作られた四十七年見解、その中にある外国武力攻撃をなぜ同盟国に対するというふうに、集団的自衛権も許容しているというふうに読むことができるんでしょうか。  これは、元最高裁判事濱田先生安保国会では法匪、法の匪賊、そして、元法制局長官宮崎長官は黒を白と言いくるめる類い、違憲であるというふうに断言をされています。なぜそういうふうに集団的自衛権を許容している論理が四十七年見解にあるというふうに言えるんでしょうか。国語的に法理的に御説明ください。
  17. 岩屋毅

    国務大臣岩屋毅君) この答弁で言うところの侵略というのは、確かにその当時の認識として我が国に対する武力攻撃を指すものだというふうに思います。  しかし、吉國長官が当初、基本的な論理と当てはめであるその結論の部分を一緒に答弁をしておられて、当時の委員からもうちょっと整理をしろと、分かりやすくしろと言われて四十七年見解を作ったわけでございますけれども、その四十七年見解基本的な論理は、もう繰り返しませんけれども、それに照らしたときに、今日の安全保障環境を鑑みれば、他国に対する武力攻撃であっても、基本的論理に言うところの国民生命、自由、幸福追求権利根底から覆すものがあり得るという今日の事実認識に基づいて平和安全法制を作らせていただいたということでございます。
  18. 小西洋之

    小西洋之君 もうまとめますが、岩屋大臣が今おっしゃったこの吉國長官答弁が分かりにくかったというのは、六ページなんですね。これ、分かりにくかったというのは、基本的な論理と当てはめを一体的に述べて分かりにくいじゃなくて、国連憲章や十三条等々、全てを総合した文書を作ってくださいというふうに言っているだけなんですね。それが一点。  今日、時間がなかったので質問できませんでしたけれども、聡明な岩屋大臣、もう御理解されていますように、これ朝日新聞や東京新聞読んでいただいていますが、社説でも、これはペテンで、違憲であるというふうに言われています。  こうした武力を発動することは絶対に許されません。法務省にお越しいただいていますけれども、もし大臣武力を発動したら訴訟が起きます、国家賠償請求訴訟が起きる。国は必ず負けます。そうした場合に、大臣個人に何億円、何十億円、何百億円という求償が、請求が行くことになります。ただ、お金で幾ら払っても、自衛隊員国民の命を取り戻すことはできません。  絶対に武力の発動をしないことを、そして違憲の追及する決意を申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。
  19. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 元気ですか。元気があれば何でもできる。元気があっても、戦争発言は気を付けなきゃいけませんね。私も、十四歳のときにブラジルに移民船で渡るときに、四十五日間、船倉で闘ってきました。センソウセンソウでも、船の倉と書きます。荷物を置くところなんですが、そこを改造して船室に変わったんですが、とにかく海が荒れるともう船酔いで、みんな闘いで、苦労しましたが、そんな中で、本当に国会議員の言葉は大事だと思います。  そこで、今日は北極の現状についてお聞きをしたいと思いますが、ニュースでも報じられていますが、北極の氷が解け出しています。夏場になるとオーストラリアの二倍ぐらいの氷が解け出すというニュースがありますが、私が、二十年ぐらい前ですかね、カナダバンフ国立公園に行ったときに、やっぱり氷河が解け出して三百メートル、四百メートル後退していると。  そういう中で、本当に自然環境の景色も変わってきて、これまで、北極の氷は今までどのぐらい解け出しているのか、また、それにより北極圏生態系にどのような影響が出ているか、お聞かせください。
  20. 山上信吾

    政府参考人山上信吾君) お答えいたします。  北極海の夏の海氷、海の氷の面積でございますが、年によって変動はございますものの一九八〇年代以降減少傾向にあると言われておりまして、現在はどうかといいますと、二十世紀後半と比べますと約六割方から七割方、六〇%—七〇%でございます。  具体的に過去五年の記録を見ますと、冬場は氷が約一千四百万平方キロメートルまで拡大する、他方で、夏場には四百万平方キロメートル大にまで縮小すると言われております。また、二〇一二年九月には、観測史上最小の約三百万平方キロメートルということでございます。  北極海洋生態系についてお尋ねございました。  何分にも厳しい自然環境のため未解明の事項も多いわけでございまして、また、長い間、人間の活動にさらされてこなかったという面はございますが、現在、先ほど御説明しましたような氷の面積減少を含め、気候変動等に起因して生態系も変化しつつあると考えられております。  こうした海洋生態系に関するデータにつきましては、今後、この協定における科学的調査等を通じても収集が行われることが想定されております。
  21. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 次に、ブラックカーボンについてお伺いいたします。  ブラックカーボン粒子、ディーゼルエンジンの排気ガス、石炭の燃焼、森林の火災、まきなどのバイオマス燃料燃焼など、炭素を主成分とする燃料燃焼した際に発生すると聞きます。ブラックカーボンは太陽光を吸収する性質があり、大気を加熱したり積雪や海氷面に沈着して氷の融解を促進し、気候にも影響するそうです。北極圏温暖化にも関係していると思います。  現在、どのくらい研究が今進んでいるのか、お聞かせください。
  22. 岡村直子

    政府参考人岡村直子君) お答えさせていただきます。  ブラックカーボン粒子は、ただいま先生指摘のように、二酸化炭素ですとかメタンに次いで温暖化効果を有する物質でございます。これまでブラックカーボン粒子はその正確な測定が困難でございましたが、我が国が実施しております北極域研究推進プロジェクトにおきまして、平成二十八年度に精度の高い測定装置開発に成功いたしました。ロシア、フィンランド、カナダなどの研究機関においてこの測定装置が使用されております。  現在、この測定装置を用いた北極域の広域にわたるブラックカーボン粒子分布状態に関する国際的な観測が順次開始されております。北極域環境変化地球全体の生態系環境影響を与えることが懸念されることから、引き続き、海外の研究機関と協力し、研究推進に取り組んでまいります。
  23. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 次にG7についてお聞きしたいと思いますが、来月、G20が大阪で開催されます。米中、米ロ首脳会談可能性が高まっていると報道しています。我が国議長国としてG20を成功裏に導くことはもちろんですが、各国首脳と直接対話をするチャンスでもあります。どのように取り組んでいくのか、お聞かせください。
  24. 山上信吾

    政府参考人山上信吾君) 来月末に大阪で開催されますG20首脳会合でございますが、世界が直面する課題、いろいろとございます。世界経済の持続的な成長のため自由貿易体制をいかに維持していくのか、データ流通を含むデジタル経済へいかに対応していくのか。そのほか、環境地球規模、問題、また女性のエンパワーメント問題等ございます。こうした諸課題につきまして、日本としては、議長国として議論をリードし、力強いメッセージを発信したいと考えておるわけでございます。  サミットには二十か国の首脳出席される予定でございます。それに加えまして、招待国、さらには国際機関首脳も参加するということでございまして、これまで日本政府としては、安倍総理河野大臣が先頭に立たれて地球儀を俯瞰する外交を積み重ねてまいりました。こうして築き上げた信頼関係の下、議長国としての責任をしっかりと果たし、国際社会が団結して課題に立ち向かう姿を示したいと考えております。  また、二国間会談もございます。現時点では調整中でございますが、主要国首脳が一堂に会するこの機会を積極的に活用してまいりたいと考えております。
  25. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 菅官房長官が今月の五日、アメリカを訪問され、シャナハン国防長官代行ポンペオ国務長官と会談されました。北朝鮮の飛翔体の発射について対応を協議されたと思いますが、内容についてお聞かせください。
  26. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 九日及び十日にペンス副大統領、ポンペオ国務長官シャナハン国防長官代行と菅長官、会談をそれぞれ行っております。ちょうど飛翔体の発射、弾道ミサイルの発射が四日及び九日でございましたので、分析、対応についての協議を行いました。引き続き北朝鮮の非核化に向けて国際社会で一致して安保理決議を完全に履行していくことが重要だ、そういう認識で一致したところでございます。
  27. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 その後、先日知り合いが行って、帰ってまいりました。ちょっといろいろ内部事情も聞かせてもらいましたが、次回にしますが。  トランプ大統領が二十五日から二十八日、国賓として来日する際、安倍総理と海上自衛隊の「いずも」型護衛艦「かが」に乗船する方向で最終調整していると記事が出ていました。目的についてお聞かせください。
  28. 岩屋毅

    国務大臣岩屋毅君) トランプ大統領は、国賓として二十五日から二十八日、来日をなされますが、天皇皇后両陛下と会見する宮中晩さん会に出席をされるほか、首脳会談を行う予定であると承知をしておりますが、その他の日程につきましては、今先生がお尋ねのことも含めまして今調整をしているところでございますので、現時点についてお答えすることは控えさせていただきたいと思います。
  29. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 いろいろ各国を回って、特に中南米、あるいはアメリカの裏庭ということで、ベネズエラが相変わらずもめています。私がちょうど、五七年ですかね、移民船で渡るときにラグアイラという港に着いたときに、下船は許されなかったんですが、本当に当時高速道路が、後で分かったんですが、ずっと連なっている。日本は戦後の復興がまだ果たされていない。船の上から見てすごいなと思ったんですが、その後、本当に混乱続きで、いい国なのになと思いながら。  そんな中で、今回、トランプ大統領が来られて、日本が、前々にも言いましたが、アメリカに気を遣わなきゃいけない国だというのも分かりますが、もうちょっと日本として独自の方向性というか、その辺をしっかりと打ち出してもらいたいなと。特にやはりこういう、中東を含め、あるいは外国から見たときの日本の評価というのが、その独自性が欠けるんじゃないかと。そういう意味で、トランプさんに気遣うこともよく分かりますが、やはりリングの闘いでも相手を一瞬にして弱点を見抜いていくという、それが我々の職業だったんですが、外交上それが一番大事な部分で、見透かされている外交というのでは、いつもいつもこっちが重荷をしょわなきゃいけない、そんな思いで今のこの政治の流れを見ております。  ということで、ひとつ是非、G20も成功しますようにと祈っておりますが。ありがとうございます。
  30. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 公明党の高瀬弘美です。よろしくお願いいたします。  条約の質問に入る前に、日ロ外相会談についてお伺いをいたします。  日本とロシアがハイレベルから事務レベルまでこれほど頻繁に協議を行っていらっしゃる、そのこと自体大変まれなことだと思いますし、大臣を始め関係者の皆様の御努力に敬意を表したいと思います。  平和条約締結問題について、今回のこの五月十日の概要紙の中には、相互に受入れ可能な解決策を見出すべく突っ込んだやり取りが行われたとあります。こうした概要紙で突っ込んだという表現自体も非常に珍しいと思いますけれども、どのような点を突っ込んで話し合われたのか。また、この概要紙の中には厳しいやり取りもあったという記載もございますけれども、交渉中でお答えできない部分多いかと思いますが、答えられる範囲で、大臣、お願いしたいと思います。
  31. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 内容について申し上げるのは差し控えたいと思いますが、四島における共同経済活動に関して、五月二十日に法的側面に関する課長級作業部会を、五月二十一日に人の移動に関する局長級作業部会をそれぞれ開催することで一致をいたしました。  また、元島民の方々のための人道的措置、航空機墓参を始めとする人道的措置について、引き続き着実に取組を進めていくことを確認をした次第でございます。  また、会談の中で、五月三十日からラブロフ外務大臣が訪日し、日ロ2プラス2及び日ロ外相会談を実施することで一致をしたところでございます。
  32. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 ありがとうございました。  それでは、中央北極海無規制公海漁業防止協定についての質問をさせていただきます。  まず、この条約の背景や、この条約により我が国にどのような利点があるのか、簡潔にお答え願います。
  33. 山上信吾

    政府参考人山上信吾君) お答えいたします。  まず、この協定の背景でございますが、北極海の中央部分の公海水域におきまして、近年、氷の範囲が減少していることに伴いまして将来的に漁獲が行われ得る水域が拡大しているという事情がございまして、こうした中で、海洋生態系を保護し、魚類資源の保存、持続可能な利用を確保するといった目的のために、この水域におきまして規制されていない形で漁獲が行われることを防止する、この必要性が国際的に認識されるようになったわけでございます。具体的には、二〇一五年の十二月以降、北極海の沿岸の五か国と、日本を含めます主要漁業国、計十の国・地域の間で計七回の交渉が行われ、二〇一八年十月に署名されたわけでございます。  お尋ねの二点目の利点でございますが、大きく言って二つあるかと思います。  この協定締結によりまして、我が国として水域における我が国の漁業機会を保全、確保するということが一点でございます。二つ目には、協定の枠組みを通じましてこの水域における法の支配の促進に貢献する。こういった大きな利点があると考えております。
  34. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 この条約によりまして今おっしゃったような漁業機会の確保等を目指していくわけでございますが、今日、資料一としてお配りをさせていただいております。北極海周辺、今お答えにありましたとおり沿岸に五か国ございますけれども、今回の協定は、この五か国以外に、日本を含む中国、韓国、アイスランドなど遠洋漁業の能力のある関心国で署名をされております。  この沿岸五か国がある中で、沿岸ではない日本がどのような形で漁業機会の確保を行っていかれるのか、お答え願いたいと思います。
  35. 山上信吾

    政府参考人山上信吾君) お答えいたします。  まず、法的な国際法上の整理でございますが、公海におきましては、沿岸国のみならずこれは全ての国に開放されているわけでございまして、各国は沿岸国のみならず漁獲を行う自由を有しているということでございます。同時に、資源の保存のために必要な措置をとり、その措置をとるに当たり他国と協力する義務を有していると、こういった法的関係にあるわけでございます。  その上で、実態としてどうかといいますと、公海におきましては、沿岸国とその海域において漁獲を行う国とで様々な地域漁業管理機関といったものが設立されておりまして、これらの管理機関におきまして魚類資源に関する保存管理措置策定されているという事情があるわけでございます。  そして、北極海についてどうかと申しますれば、この協定につきましても沿岸国とその他関係国・機関が署名国・機関となっておるわけでございますが、この協定におきましては沿岸国に優先的な、優越的な地位が与えられているわけではないということが一つのポイントでございまして、漁獲に関する規制にまさに沿岸国のみならず漁業国も実質的に関わって、決定はコンセンサスで行われるということでございます。  こうした事情があるものですから、漁業国である我が国としましては、協定発効当初から締約国としてこの会合の意思決定に参加し、北極海沿岸国や他の主要関心漁業国と調整を行うことによりまして、日本の漁業機会を確保してまいりたいと考えております。
  36. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 ありがとうございます。  沿岸国に優先権があるわけではないということで、日本が当初から参加する意義はそこにもあるかと思います。  条約の背景として理解をしておきたいのですけれども、北極海における漁業資源というのは、今後、氷が解けていった場合にどれくらいの量が見込まれているのでしょうか。また、海ごみが世界的な問題と今なっておりますけれども、北極海におきましてこのプラスチックごみを含む環境問題、どういう現状でしょうか。
  37. 山上信吾

    政府参考人山上信吾君) 北極海のまず魚でございますが、沿岸域まで含めて見た場合、具体的な魚種としましてはタラ類そしてカレイ類といったものの漁獲実績がございます。全体で魚種としましては約三百種が存在すると見られているわけでございます。ただ、実際この協定の対象になっている水域の資源については、現在、残念ながら確実なデータはございません。  協定が発効すれば、この協定の下で共同計画を作りまして科学的調査が行われることとなっております。恐らく現時点では、先ほど御説明したようなタラ、ホッキョクタラ、あるいはカラスガレイといったものがこの協定水域に生息しているのではないかと見られておるところでございます。  お尋ねのプラスチックごみの現状でございますが、特段何か今きっちりしたデータがあるわけではございません。ただ、この共同計画策定して各国で協力していく中で当然そういった問題も含めて対応を図っていくと、こういう議論が行われることになるだろうと考えております。
  38. 上田康治

    政府参考人(上田康治君) プラスチックごみの問題についてお答えいたします。  プラスチックごみによる環境汚染は極地を含めて地球規模で広がっており、昨年、ドイツの研究機関から発表された報告によると、微細なプラスチックであるマイクロプラスチックが北極海でも観測され、ポリエチレンやポリアミド等、様々な種類のプラスチックが確認されたとしています。  こうしたマイクロプラスチックによる生態系への影響については、それに含有、吸着する化学物質が食物連鎖を通じて生態系に及ぼすことが懸念され、また、実験室レベルではマイクロプラスチックを大量に摂取することによる生物への物理的な悪影響認識されているものの、実際には、北極海を含む自然環境下での生態系への影響については確認されておりません。
  39. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 ありがとうございます。  大臣にお伺いしたいと思います。  衆議院外務委員会におきまして、来るG20においてこの海ごみの問題を議題の一つとして日本がリーダーシップを取ること、また海で分解されるバイオプラスチックを開発していくというような御発言大臣からございましたが、この御決意、お変わりないかという点だけ確認させていただきたいと思います。
  40. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 海洋プラスチックごみ問題の解決のためには、G7のような先進国だけでなく、世界全体での取組が不可欠でございます。  日本は、引き続き、これまで培ってきた経験と技術を生かして、ごみの回収、処分に向けた国際協力を進め、全ての国々の具体的な行動につなげていきたいと思っております。科学的知見を充実するための取組ですとか、あるいは海で分解されるバイオプラスチックの量産化といった革新的なイノベーションを加速するなど、世界の国々と一緒になってこの海洋プラスチックごみ対策に取り組んでいきたいと考えております。
  41. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 ありがとうございます。  資料二をお配りさせていただきましたので、御覧いただければと思います。  これは、株式会社カネカという企業が作っているポリマー製品になります。先日、我が党の横山信一、竹谷とし子参議院議員がこの会社に視察に行かせていただきまして実際に現場で説明を受けてまいりましたが、一〇〇%植物由来でできておりまして、一〇〇%分解することができるものでございます。これの特徴としましては、海の中で分解することができるバイオプラスチックというものでございます。  環境省によりますと、海でも分解できるものというのは、このカネカが作っているこの製品だけしか今のところ日本にはないと伺っております。これは、大手の化粧品メーカーさんもこの容器を今後使われる方向で今進んでおりまして、プラントの建設も今進んでいるというような状況にございます。  ほかにも、東北地方に土へ返るプラスチックの技術というのはもう既にありますけれども、この特徴としては海の中で分解でき、一〇〇%植物由来であるというところで、非常に特徴的となっております。  もちろん、分解できるから海に捨てていいというものではございませんので、プラごみが発生しないように、まずそのごみが海の中に流れていかないように国内的な仕組み、しっかりとつくっていく必要がございますが、それでもプラスチックはどうしても生活に必要なものでございますので、こういう環境影響を与えない日本発の技術、こういうものが既に存在をしている。  今度、G20があって各国のリーダーがいらっしゃるという中で、是非とも大臣からこうした日本発の技術を世界に向けて、リーダーに対して発信していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
  42. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 最近のナショナル・ジオグラフィックでしたか、海洋プラスチックごみがいかに海のプランクトンと似ているか、それをいろんな魚がどれだけ体内に取り入れているかというのを写真などで出しておりましたが、それを見るとちょっと背筋が寒くなるような気がいたします。  こうした日本発の技術をG20の機会に、あるいはTICADなどの機会に積極的にPRしてまいりたいと思います。
  43. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 大臣、大変前向きな御答弁ありがとうございます。  私もこの海ごみ問題、関心を持っておりまして、そういう中で、この一〇〇%分解できるプラスチック容器が既に存在しているということで大変勇気付けられましたし、またこれを日本の企業が作っているというところが本当にすばらしいなというふうに思いました。  G20、様々な機会で大臣、リーダーと接点があられると思いますので、是非ともこれも含めて、G20の成功に向けて御努力をされますことをお願い申し上げたいと思います。  質問を終わらせていただきます。
  44. 浅田均

    ○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。  今、高瀬委員の方からも質問がありました。ちょっと重複しない範囲で私の方からも環境面からの質問をさせていただきたいと思っております。  今もお話に出てきましたけれども、海洋プラスチックごみというのが非常に問題になっている。大臣、非常に関心を持っていただいているのに感謝したいと思うんですが、空のペットボトルとか浮遊しているビニール袋、一番私が重要だと思うのは、海底の泥の中に大量に堆積されていると言われているマイクロプラスチック。中国で、これ、これからの処分、今までしてもらっていたのができなくなるということで、問題がこれからもっと大きくなっていくんだろうというふうに思っております。  今回のこの議案になっておりますけれども、公海漁業防止協定ですよね、暫定的な保存管理、つまり予防的保護管理措置というふうに書かれてありますけれども、ある意味、ある期間サンクチュアリーのようなものを設定することになってしまうので、それは納得できるんですが、逆に、人が入る機会が少なくなってしまう可能性があるならば放置されてしまうということにつながりますので、そこで一番気になるのが、今申し上げましたその堆積されているマイクロプラスチック、これが凍結したり、あるいは水に溶けたり、凍ったり、そこで保存されてしまうということで、逆に、海洋プラスチックごみという観点からいうと、ごみの汚染の拡大につながってしまわないかという懸念を私は持つんですが、こういう点に関してどういうふうにお考えになっているんでしょうか。
  45. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) この協定は健全な海洋生態系を保護するということも念頭に置いて締結されている協定でございますので、むしろ、生態系の保護ということを重視する観点から、海洋プラスチックごみの拡大につながるということにはならないというふうに考えております。
  46. 浅田均

    ○浅田均君 これからいろいろ想定されていない問題が出てくると思うんですが、その点にも注意を払っていただいて取り組んでいただきたいと思います。  それでは、ちょっとやり残していた質問をさせていただきます。  F35の捜索状況についてお尋ねしたいと思うんですが、防衛大臣は、捜索に協力している海洋研究開発機構の「かいめい」が海底でフライトレコーダーの一部を発見したと、それからほかに風防の一部も見付かって、損傷が激しく、レコーダーのうちの高度や速度などを記録するメモリー部分は回収されていないと、たしか何回か前のこの委員会で御答弁されていたと思います。  この墜落したと思われる確認地点は公海上にあります。仮にほかの国がその墜落機の機体の一部を回収した場合、日本はその引渡しを要求できるんでしょうか。
  47. 岩屋毅

    国務大臣岩屋毅君) 他国が墜落したこのF35Aの機体を回収するという仮定の質問でございますので、お答えは控えたいと思いますけれども、そのようなことに至らないように、防衛省としては、引き続き捜索に全力を尽くすとともに、警戒監視態勢を常時取っておりますので、万全を期してまいりたいというふうに思っております。  その上で申し上げますと、墜落した機体であっても航空機の所有権については引き続き日本政府が有しておるというふうに考えておりますので、仮に日本政府以外の者が拾得した場合には返還を要求するということになろうかと思います。
  48. 浅田均

    ○浅田均君 前回、F35のことが質問されて問題に取り上げられて防衛大臣にお答えいただいているんですけれども、その後何か変化があるとすれば教えていただきたいんですが。
  49. 岩屋毅

    国務大臣岩屋毅君) 引き続き機体の回収に全力を挙げておりまして、ソナーや水中カメラを用いて今民間のサルベージ企業の船舶が海中の捜索活動をしておるところでございます。小さな部品については、見付けた場合は回収を行っております。  事故調査を同時に進めておりますけれども、このF35AについてはMADLといって機体間の情報共有ができる仕組みを有しておりますので、それに残されたデータや地上レーダー等の記録、それから隊員からの聞き取りなどを進めて今分析を行っているところでございます。
  50. 浅田均

    ○浅田均君 それで、また、防衛大臣は先般の会見で、このF35の取得方針や整備、配備計画を変更する予定はないと御発言もされております。今お話がありましたように、機体がまだ回収されていないと。回収されないという場合も、これは想定されていないんでしょうね。回収できるという想定をされていると思います。  だから、それはちょっとお答えになりにくいんだろうと思いますけれども、機体が回収できない場合、あるいは機体に不具合があることが明確になったときに、既に百四十七機の購入方針を決めているこの日本の調達計画を見直す必要が出てくるのではないのかなと思っているんですが、防衛大臣の御見解はいかがですか。
  51. 岩屋毅

    国務大臣岩屋毅君) 今般の事故について、先ほど申し上げましたように、まずは機体の回収にこれからも全力を挙げてまいりますけれども、一方、残されているデータもございますので、事故原因については鋭意調査を進めているところでございます。  先般、今のところ調達計画を見直す考えがないと申し上げましたのは、現時点においてこれまでの方針を変更するに足る具体的な情報がないので、そのように申し上げたところでございます。航空機の機体に仮に不具合が生じた場合には、当然、その原因に応じて適切な対処策を講じることによって飛行の安全を確保すると、これが大前提になりますが、その上で運用を継続することが一般的だというふうに考えております。
  52. 浅田均

    ○浅田均君 それでは、日韓関係について河野大臣にお尋ねいたします。  先般、韓国の李洛淵首相が徴用工問題の解決に関して、司法手続が進む中で政府が対策を立てるのは限界があるというのが結論発言されております。G20首脳会議の前に政府見解を出すのは困難だと公で発言されておるわけでありますが、外務大臣は徴用工問題についてこれから解決に向けてどのように話を持っていかれようとされているのか、お尋ねいたします。
  53. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) この旧朝鮮半島出身労働者をめぐる問題につきましては、現在、日韓請求協定に基づきまして韓国政府に協議の要請をしているところでございます。  私としては、韓国政府がこの協議を受け入れて速やかに協議を始めることができるのではないかと期待をしているところでございますが、この問題は韓国側で韓国政府が責任を持って対応されるべきものというふうに考えておりますので、日本企業に実害が出ないように韓国政府が対応するものと考えておりますが、万が一そうでない場合には、日本政府として必要な措置をとらざるを得ないというふうに考えているところでございます。  李洛淵国務院総理がこれまでこの問題に対応してこられたというふうに私も認識をしておりますが、やや先日の発言については困惑をしているところでございますが、私としては、これはもう日韓両国の国交の法的基盤を損ないかねない事態でございますから、韓国政府の責任者としてそのようなことに発展しないようにしっかりと対応してくださるものと信じております。
  54. 浅田均

    ○浅田均君 外務大臣が私と同じような御認識をお持ちだということを知りまして安心しましたが、これからも取組の方をよろしくお願い申し上げまして、また続きは次回質問させていただくということで、今回はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。
  55. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  中央北極海における漁業協定については、必要な措置であり、賛成であります。  今日は、在日米軍の弾薬等の火薬類の運搬についてお聞きをいたします。  一九八〇年に日米合同委員会が米軍の火薬類運搬上の処置について合意をしておりますが、周辺住民には不安がございます。例えば、大臣御地元の神奈川県の基地関係県市連絡協議会の昨年度の要望書では、弾薬などの火薬類の輸送について、合意事項を遵守し、周辺住民について不安や危険を与えることのないような適切な措置を講じることとしております。  そこでお聞きしますが、この日米合意では、米軍が自ら運搬を行う場合と委託業者を使って行う場合とで国内法令の適用についてはどのように定められているでしょうか。
  56. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 米軍の火薬類運搬上の処置に関する日米合同委員会合意には様々な措置が定められておりますが、国内法の適用に係る部分といたしましては、米軍のために契約により火薬類を運搬する業者は日本の法令で要求される全ての手続を行うこと、米軍自らが運搬する場合において、米軍所有の軍用車についてはこれらの手続を必要としない、その上で、車両の標識、積載、運搬の方法、都道府県県警への通知、弾薬又は火薬類の廃棄の基準などについて合意で具体的なルールが定められており、このルールに従って米軍の火薬類の運搬は行われているわけでございます。  加えて、日米地位協定第十六条においても在日米軍による我が国法令の尊重義務が規定されておりますので、在日米軍はこのような義務に従って行ってきているものと認識をしております。
  57. 井上哲士

    ○井上哲士君 委託業者の場合は火薬類取締法及び内閣府令が適用されるわけですが、これに基づき委託業者が米軍の弾薬を国内の道路上で運搬する場合に、出発から到着までどのような手続が必要になるのか、警察庁、来ていただいていますが、どうでしょうか。
  58. 小田部耕治

    政府参考人小田部耕治君) お答えいたします。  日本の国内の運送事業者が米軍の委託を受けて火薬類の運搬を行う場合には、火薬類取締法により、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て運搬証明書の交付を受けなければならないとされているところでございます。また、運搬を終了したときには運搬証明書を速やかに都道府県公安委員会に返納しなければならないとされております。  なお、このほか、運搬の通路を変更する場合における運搬証明書の書換え義務、火薬類を運搬しようとする場合における運搬証明書の携帯義務、火薬類を運搬しようとする場合において従わなければならない技術上の基準として、火薬類の運搬に関する内閣府令の関係規定により、運搬中において転落することのないようにするといった積載方法の基準、必要な数の運転要員を確保する、見張り人を付けるといった運搬方法の基準、繁華街又は人混みを避けるといった通路の基準が定められているところでございます。
  59. 井上哲士

    ○井上哲士君 今もありましたように、長距離を運搬する際には複数のドライバーが必要でありますし、見張り人を付けること、それから火薬類の表示板を付けることも必要かと思います。  それも確認をしておきたいんですが、私は、在日米軍の委託を受けて弾薬輸送をする会社の下請である関西のA社で弾薬輸送の責任者として従事をしてきた人物、Kさんとしますが、から、このA社において明らかに法令に違反すると思われる危険な運搬が行われているという事実について告発を受けました。四件の違反の事実について証言をされております。  一つ目は、二〇一七年十二月十一日から十三日にかけて、佐世保の米軍前畑弾薬庫で弾薬、ミサイル等を積み込んでキャンプ富士へ運搬した事案であります。このA社社長と社員Aさんの二名が乗務をしまして、運搬中に私用のために全線高速道路を使用して十二月十一日深夜に大阪羽曳野市の自社倉庫に帰り、火薬類積載の表示板を外して駐車し、翌日午後まで無人で放置をした上で、十三日午前にキャンプ富士へ納品をしたということであります。  看板を外して無人放置をしたのを目撃した社外の人物がいて、そこからさるところを通じてA社に通報があってKさんの知るところになりました。Kさんは、乗務員のAさんの証言を得て事実を確認し、社長に対して事実を認めてきちんと対応を取るよう求めたけれども、会社が応じずに、このことが原因でA社を退職させられたと証言をされております。  一般論として確認をいたしますけれども、先ほどありました火薬類運搬中の表示板の掲示であるとか見張り人というのは、道路を運行中だけではなくて、倉庫等への駐車場も含めて義務付けをされていると、そういうことでよろしいでしょうか。
  60. 小田部耕治

    政府参考人小田部耕治君) お答えいたします。  一般論として申し上げますと、御指摘の事案が法令に違反するかどうかにつきましては、個別の事案に応じて、具体的な事実関係に即して判断されるべきものでございまして、一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにいたしましても、警察といたしましては、火薬類の運搬方法等の基準を定めている各種規定は火薬類による災害防止、公共の安全を確保するためのものであり、これらの規定が遵守されるということが必要であると考えておりまして、法令が遵守されていないという事案が認められましたら、事案に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。
  61. 井上哲士

    ○井上哲士君 いや、お聞きしたのは、途中、道路を通っているときだけじゃなくて、倉庫に駐車しておるときなども含めて見張り人であるとか表示が必要ですねということを確認しているんです。
  62. 小田部耕治

    政府参考人小田部耕治君) 規定におきましては、自動車によって運搬する場合には、運送人は当該自動車に見張り人を付けるというふうにされているところでございます。  また、運搬中、積替え等のため火薬類を一時保管する必要がある場合におきましては、火薬庫又はこれに準ずる安全な場所において保管するというふうにされているところでございます。
  63. 井上哲士

    ○井上哲士君 ちゃんと丁寧に、通告してあるんだから、ちゃんと答えてください。  要するに、出発から到着まで、これは義務付けはあるんだということでいいですね。
  64. 小田部耕治

    政府参考人小田部耕治君) お尋ねのとおり、出発から運搬を終了するまでの間、これ運搬中でございますので、その間においては運送人は当該自動車に見張り人を付けるというふうにされておるところでございます。
  65. 井上哲士

    ○井上哲士君 そうしますと、違反の疑いが濃いわけでありますが、もう一つの例は、二〇一八年一月二十四日から二十六日にかけて、米軍の三沢基地で弾薬、ミサイルを積み込んで前畑弾薬庫へ運搬した事案でありまして、車両三台にKさんら社員三名を含む六名で乗務をして、出発の翌日に新東名岡崎パーキングに立ち寄って、その先の伊勢湾岸道路が積雪により通行止めだったということで、本来はこの時点で通行止め解除を待つか米軍に連絡をしてルートを変更する手続をしなければならないわけでありますが、社長の指示によってルートを変更し、火薬類積載表示板を外して名古屋市内の高速道路を走行した後で、再度表示板を装着して前畑弾薬庫に納品したと、こういう例であります。  ほかにも、二〇一八年三月二十七日から、三沢基地から岩国弾薬庫への運搬中に、西名阪道路で同じく火薬類積載表示板を外して、計画のルートを外して一般道を走行した上で一定時間無人放置したという事案、同年五月の広島呉から三沢基地への運搬中の常時二名の乗務の違反事案があったと、こういう告発でありました。  以上の四件の証言については、運搬車両の車番及び三件の運搬に関して車内で作成された車番連絡票の控えについて提出を受けております。  この弾薬輸送の責任者で、自らが乗務したケースについての当事者からの証言であるから私は大変重いと思っておりまして、こういう法令事犯が度々あったとすれば、一歩間違えば大変危険な事故につながりかねないと思っております。  米軍の弾薬などの火薬類の輸送は危険性の高いものもありますし、冒頭に紹介しましたように、関係自治体からも周辺住民に不安や危険を与えることのないような適切な措置を講じることが求められております。  より厳格に、やはりこういう弾薬などの輸送については法令を守らせるための措置が必要と考えますけれども、いかがでしょうか。
  66. 小田部耕治

    政府参考人小田部耕治君) 先ほども御答弁申し上げましたけれども、私ども警察といたしましては、火薬類の運搬方法等の基準を定めている各種規定は火薬類による災害を防止し公共の安全を確保するためのものであり、これらの規定が遵守されることが必要であると考えておりまして、法令が遵守されていない事案が認められますれば、一般論ではございますけれども、事案に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。
  67. 井上哲士

    ○井上哲士君 運行計画書はまだ保存されていると思いますので、是非調査もして、法令遵守のための適切な措置をとっていただくように強く求めまして、質問を終わります。
  68. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。  本承認案については異議はありません。  昨日は五・一五でした。一九七二年五月十五日の日本復帰から四十七年になります。復帰後、沖縄は社会基盤の整備が進み、今日、三百万人以上の外国人観光客を含め、約一千万人の観光入域者を迎える国際観光地として発展をしています。しかし、変わらないのが広大な米軍基地の存在と沖縄県民への基地負担の存在であります。  グアム移転の米太平洋海兵隊の指令部責任者は、沖縄は発展を遂げていろんなものが基地のフェンスに迫るようになり、行うことができる訓練が制限され、限定されるようになったということを指摘し、グアム移転の必要性を説明しております。今日求められているのは沖縄基地負担の軽減であって、新基地建設ではありません。そのための在沖海兵隊のグアム移転というのがあるわけでございます。  五月七日のニュースにより、昨年まで在沖海兵隊トップであったニコルソン氏が、在任中、辺野古新基地の将来的な軍民共用、共同使用やキャンプ・シュワブの自衛隊と米軍との恒常的な共同使用を提案していたことが明らかになりました。いつどのような提案を政府としては受けたのでしょうか。
  69. 岩屋毅

    国務大臣岩屋毅君) その報道については承知をしておりますけれども、日米間での具体的なやり取りの内容については控えさせていただきたいと思います。  その上で申し上げれば、普天間飛行場の代替施設につきましては、これ稲嶺知事の時代だったと思いますが、まだ沖合、海上案だったときだったと思いますけれども、軍民共用とする方針も過去にはございました。しかし、この方針は平成十八年に廃止されまして、現在辺野古に建設中の代替施設は普天間飛行場の三つの機能のうちオスプレイなどの運用機能を移すためのものでございまして、大型の固定翼機の運用を前提としておりません。したがって、滑走路の長さも現在の普天間飛行場に比べて大幅に短縮されているところでございます。  現状については今申し上げたとおりでございます。
  70. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 辺野古の軍民共用、共同使用の提案もあったということは、現計画が滑走路が短いこともあり、海兵隊にとっては本音では辺野古新基地は必要ないということを示すものではないでしょうか。  二〇一六年四月十二日に、基地担当のピーター・ポトクニー国防次官補代理は、アンダーセンのノースランプにおける海兵隊航空戦闘部隊の施設整備は他の工事より先行している、と連邦議会上院軍事委員会で証言しました。  また、二〇一九年四月九日に、調達担当のロバート・マクマホン国防次官補は、国防総省は沖縄からグアムへの五千名の海兵隊移転について継続的に作業をしている、とし、アンダーセン空軍基地のノースランプは、MV22オスプレイ、H1ヘリコプター、CH53ヘリコプターの発着場を備えた米海兵航空戦闘部隊の本拠地となる、と米連邦議会上院歳出委員会委員会で証言しています。マクマホン次官補は、アンダーセン空軍基地のノースランプがホームになる、と明確にしています。  前回委員会で、防衛省もアンダーセン・ノースランプはオスプレイを収容する海兵隊航空戦闘部隊の本部となると記述されていることは承知している、と答弁されていますが、防衛省として、海兵隊航空戦闘部隊のヘリ部隊がアンダーセン・ノースランプを本部として常駐すると理解しているということでよろしいでしょうか。
  71. 中村吉利

    政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。  本年四月九日、マクマホン国防次官補が米連邦議会上院歳出委員会に提出した供述書におきまして議員御指摘のような記述があることは承知をしております。また、アンダーセン空軍基地の北部地区には海兵隊の人員輸送等のための航空運用機能が整備される予定であるということも承知をしているところでございます。
  72. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 ある意味でそれは常駐されるということで理解しているということなのでしょうね。そういう意味では、この航空部隊は一体どこから来るのか。  沖縄から海兵隊がグアムに移転するからこそ、この基盤整備が日本の予算で行われるということでございます。そうでないということならば、防衛省はそもそも、この沖縄からのグアムへの海兵隊航空戦闘部隊の移転の話だとは理解していないのでしょうか。普天間ではないとしたら、どこか第三の基地から新たなオスプレイを配備する計画だと理解しているのでしょうか。海兵隊航空戦闘部隊が普天間は普天間でホームのまま、新たな別の部隊がグアムをホームあるいは本部として整備するということで理解しているのでしょうか。どちらでしょうか。お答えください。
  73. 槌道明宏

    政府参考人槌道明宏君) まず、沖縄からグアムに移転する部隊の詳細な計画についてはまだ決定されておらず、今後日米間の協議において取り扱われていくものと考えております。また、グアムにほかのところから移るその他の部隊につきまして、現時点においてその詳細について承知しているわけではありませんけれども、いずれにしても、お尋ねは恐らく三六海兵航空群が移るのではないかということだと思われますけれども、いずれにしても、第三六海兵航空群につきましては、平成二十九年、米国側に問い合わせた際に沖縄に残留する旨の回答を得ているというところでございます。
  74. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 しかし、実際には日本政府が資金提供をして基盤整備を実施し、それを基盤にしてアンダーセン・ノースランプ地区に海兵隊戦闘部隊のホームが整備されます。常駐する海兵隊航空戦闘部隊が沖縄の負担軽減や普天間からの移転に関係のないものであれば、グアムの米軍基地整備に日本政府が総額三千四百億円もの多額の国民の税金を費やすことがなぜ正当化できるのでしょうか。
  75. 中村吉利

    政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。  在沖米海兵隊のグアムを含む国外への移転につきましては、定員の約一万九千人から約九千人を移転をさせるというものでございまして、確実に沖縄の負担軽減に資するものであると考えております。  その上で、グアム移転事業は、早期にグアムにおける施設基盤を整備をして、在沖米海兵隊のグアムへの早期移転を促進することを通じて、米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄の負担軽減を図るという、こういった意義を持つものであると考えております。こうした考え方を基本としつつ、日米間で費用分担について協議を重ねた結果、これは二〇〇八米会計年度ドルになりますけれども、日本側は二十八億ドルを費用負担の上限として直接資金提供をすることとなったものでございます。  政府としましては、米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄の負担軽減を早期に実現するため、引き続き日米で緊密に協力しながらグアム移転事業に取り組んでまいりたいと考えております。
  76. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 前委員会でも、平成二十九年に防衛省から在日米軍に問い合わせた結果、第三六海兵航空群は辺野古に移転すると言われたと答弁をしています。マクマホン国防次官補は、国防総省を代表して米国連邦議会で証言しています。  国防総省と在日米軍では発言の重みが違います。どちらが公的な米政府としての立場を代弁するのかは明らかです。国防総省の次官補が証言している内容こそが米国政府の公的な計画ではありませんか。  国防次官補がアンダーセン・ノースランプをホームと証言しているのがどの海兵隊航空戦闘部隊なのか、改めて日本政府として問い合わせ、米国防総省の公的な回答を求めるべきではありませんか。
  77. 中村吉利

    政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。  沖縄からグアムに移転する主な部隊につきましては、第三海兵機動展開旅団司令部、第四海兵連隊、第四戦闘後方支援大隊の全部又は一部であると承知しております。他方で、移転する部隊の詳細な計画についてはいまだ決定をされておらず、今後、日米間の協議において取り扱われていくものと考えております。  その上で申し上げれば、その他の部隊につきましても、必要に応じて今後の日米間の協議などを通じて情報収集をしてまいりたいと考えております。
  78. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 ただいま、まだ未定だということでお答えですが、普天間所属部隊が将来アンダーセン・ノースランプをホームにするのであれば辺野古の新基地建設は必要ではありません。マクマホン国防次官補の証言は極めて重要です。  委員長、国防次官補が証言したアンダーセン・ノースランプをホームにする海兵隊航空戦闘部隊とはどの部隊なのか、日本政府防衛省として米国防総省から公的な回答を得て委員会に御報告していただくよう、お取り計らいをお願いいたします。
  79. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 後刻理事会において協議いたします。
  80. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 まとめますけれども、実態は、ニコルソン提案にもあるように、米国にとってグアムのアンダーセン・ノースランプが海兵隊航空戦闘部隊のホームであり、本来の意味での普天間代替施設です。辺野古新基地建設は必要ありません。工事の停止と再検討を求めて、質問を終わります。
  81. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  防衛大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定締結について承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  82. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  83. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時十三分散会