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2019-04-23 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十一年四月二十三日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
四月十八日
辞任
補欠選任
中西
哲君
山東
昭子
君
松下
新平
君
武見
敬三
君
熊野
正士
君
山口那津男
君 四月十九日
辞任
補欠選任
山東
昭子
君
中西
哲君 四月二十二日
辞任
補欠選任
堀井
巌君
松下
新平
君
山口那津男
君
熊野
正士
君 四月二十三日
辞任
補欠選任
福山
哲郎
君
難波
奨二君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
渡邉
美樹
君 理 事 宇都 隆史君
中西
哲君 三宅
伸吾
君 大野
元裕
君 高瀬 弘美君 委 員 猪口 邦子君
佐藤
正久
君
武見
敬三
君
中曽根弘文
君
松下
新平
君 山田 宏君 山本 一太君
小西
洋之
君
難波
奨二君 白
眞勲
君
アントニオ猪木
君
熊野
正士
君 浅田 均君
井上
哲士
君
伊波
洋一
君
国務大臣
外務大臣
河野
太郎
君
防衛大臣
岩屋
毅君 副
大臣
外務
副
大臣
佐藤
正久
君
外務
副
大臣
あべ 俊子君
防衛
副
大臣
原田 憲治君
大臣政務官
外務大臣政務官
辻 清人君
防衛大臣政務官
鈴木 貴子君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
防衛省設置法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) ○
日本国
の
自衛隊
と
カナダ軍隊
との間における物 品又は
役務
の
相互
の
提供
に関する
日本国政府
と
カナダ政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を 求めるの件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
日本国
の
自衛隊
と
フランス共和国
の
軍隊
との間 における
物品
又は
役務
の
相互
の
提供
に関する日
本国政府
と
フランス共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣提出
、衆
議院送付
) ─────────────
渡邉美樹
1
○
委員長
(
渡邉美樹
君) ただいまから
外交防衛委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
堀井巌
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
武見敬三
君が
選任
されました。 また、本日、
福山哲郎
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
難波奨
二君が
選任
されました。 ─────────────
渡邉美樹
2
○
委員長
(
渡邉美樹
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
渡邉美樹
3
○
委員長
(
渡邉美樹
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
中西哲
君を指名いたします。 ─────────────
渡邉美樹
4
○
委員長
(
渡邉美樹
君)
防衛省設置法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
本案
に対する
質疑
は既に終局しておりますので、これより
討論
に入ります。 御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
小西洋之
5
○
小西洋之
君 私は、
立憲民主党
・
民友会
・希望の会を代表して、
防衛省設置等
の一部を改正する
法律案
に対して、
反対
の
立場
から
討論
をいたします。 まず、本
法案
においては、
自衛官定数等
の
変更
とともに、特に、それと全く関係がなく、しかも
違憲立法安保法制
の
実施措置
である
日加
、
日仏ACSA
の
規定整備
がいわゆる抱き合わせで
提出
されていることは誠に遺憾であります。 我が国の
行政組織
において、
法律
でその
定数
を規律している
組織
は、
自衛隊
をおいてほかに存在はいたしません。これは、
国会
による
実力組織自衛隊
に対する、さきの戦争の
反省等
を踏まえた、未来永劫に保持すべき重大な
シビリアンコントロール
の仕組みであります。限られた
審議
時間に対し、この
シビリアンコントロール
の妨げとなる抱き合わせによる
提出
は
政府
として控えるべきであります。 次に、
自衛官定数
は改定されるものの、
自衛官
の
充足率
は約九三%にとどまっています。これは、
自衛隊
という
組織
の
特殊性
を考慮する必要はあるものの、他省庁と比べても低い状態となっています。通論としては、
定数
と実員の乖離を解消するという点から
自衛官
の
充足率
は上げていかなければなりません。 しかし、
安倍総理
は、一月三十日に、
自衛官
の
募集
について、市町村の
事務
だが、一部の
自治体
からはその
実施
を拒否し
受験票
の受理さえも行っていない、
防衛大臣
からの要請にもかかわらず、六割以上の
自治体
から
募集
に必要な所要の
協力
が得られていないと虚偽の内容を含む
主張
を行った上で、それを
理由
に
自衛隊明記
の
改憲
が必要と言語道断の発言をしています。
自衛官
やその家族のためという建前の下に己の
改憲論
を押し付ける。このような
自衛官
の名誉、尊厳を弄ぶ
安倍総理
の
主張
は、会派として断じて許すことはできません。その一方で、
政府
からは、
自衛官
の
充足率
を上げるための
実効性
のある方策が示されていないのは遺憾であります。 また、本
法案
による
日加
、
日仏ACSA
の
実施規定
の追加は、
違憲立法
である
安保法制
の
実施措置
であり、
賛成
することは断じてできません。
安保法制下
においては、昭和四十七年
政府見解
の曲解による、
法解釈
、
法規範
ですらない、
近代立憲史上
に例のない
憲法破壊条項
である
存立危機事態
、さらには、現に
戦闘行為
が行われている
現場
以外、すなわち
戦闘現場
の真横での
支援
が可能である
重大影響事態等
、現在、
日加
、
日仏ACSA
は、
日米
、
日豪
、
日英ACSA
と同様に、これらの
違憲
の各
事態
において、外国の
軍隊
に対して
物品等
の
提供
を可能とするものとなっています。 その上、
条文解釈
上は、
大量破壊兵器
を含む弾薬の
提供
や
発進準備
中の航空機への給油が可能であることから、
自衛隊
の
活動
が他国の
武力行使
と文字どおり
一体
化し、
憲法
九条に違反し、かつ全世界の
国民
が
平和的生存権
を有することを確認する等の
憲法前文
の
平和主義
の法理を破壊するものと言わざるを得ません。このような
ACSA
の
実施規定
を認めることは断じてできません。 以上、本
法案
には断固
賛成
できないことを
主張
して、私の
反対討論
といたします。
井上哲士
6
○
井上哲士
君 私は、
日本共産党
を代表して、
防衛省設置法
の一部を改正する
法律案
に
反対
の
立場
から
討論
を行います。
自衛官
の
定数
の
変更
は、
自衛隊
の
サイバー
及び
電磁波領域
における
体制強化等
に伴うものです。
情報通信システムネットワーク
を二十四時間
体制
で
監視
、防護する
サイバー防衛隊
を
中心
に約七十名増員するとしています。
岩屋防衛大臣
は、本年一月に
米国
で行った講演で、
サイバー能力
は迅速に
強化
しなければならないとし、その
人員整備
の最終的な目標を二千人だとしつつ、そのために
米国
からの
協力
と
支援
に期待したいと表明しました。
軍事活動
の
ネットワーク
への依存が高まる下で、
米軍
と
一体
化を深める
自衛隊
が
サイバー能力
においても
米国
の
能力
の
協力
の下で抜本的な
強化
を図ろうとするものです。 さらに、
統合幕僚監部
に
電磁波領域企画班
を新設し、
電磁波領域
の
統合運用
について検討をするとしています。
日米ガイドライン
の下に、宇宙、
サイバー
を含む
軍事体制
の
強化
を図ることは、他の大国と競って
軍事的優位
を追求し、覇権の
維持
を狙う
米国
の
軍事戦略
に
日本
を深く組み込むものであり、容認できません。
フランス
、
カナダ
との
ACSA
の
関連規定
は、
相手国軍
への
平時
の
物品
、
役務
の
提供権限
を
整備
するものです。
憲法違反
の
安保法制
と
一体
で、
平時
から有事に至るあらゆる段階で
米軍
の
軍事行動
を
同盟国
が
支援
する
体制
を
強化
するとともに、
自衛隊
の海外での
活動
の一層の拡大につながるものであり、
憲法
九条に反するものであり、認められません。
早期警戒機
などを運用する
警戒航空隊
の団への改編は、
ガイドライン
に沿った、
日米一体
のISR、
情報収集
、
警戒監視
、
偵察活動強化
の一環であり、認められません。 東アジアに
平和的環境
をつくり、軍縮に踏み出すための
外交努力
を
政府
に求め、
討論
を終わります。
伊波洋一
7
○
伊波洋一
君
ハイサイ
、
沖縄
の風の
伊波洋一
です。 私は、
沖縄
の風を代表し、
防衛省設置法
の一部を改正する
法律案
に
反対
の
討論
を行います。
法案
は、
自衛官定数
の
変更
により、
サイバー防衛隊
及び
情報本部
の
サイバー攻撃対処態勢
や
電磁波領域
における
統合運用
を
強化
し、
早期警戒機等
による
警戒監視態勢
を
強化
するための
航空自衛隊部隊
を改編し、
日加
、
日仏ACSA協定
の
締結
に伴い
規定
の
整備
を行うものです。 これらは、
米軍
の
軍事戦略
にこれまで以上に
自衛隊
を組み込んでいくものであり、容認できません。
軍事力
に頼らず、対
米追従一辺倒
ではなく、
自主外交
を
中心
とした
ミドルパワー
の
安全保障政策
に転換すべきです。
法案
は、特に
サイバー体制
の
強化
として、
情報システムネットワーク
を二十四時間
体制
で
監視
、防護する
サイバー防衛隊
を
中心
に約七十名の増員をするとしています。
NSA
、
アメリカ国家安全保障局
の元職員であるエドワード・スノーデン氏のリークによって、
日本
の
防衛省情報本部電波部
などに
NSA
がスパイのグーグルと呼ばれる
アメリカ
の
諜報プログラム
、
Xキースコア
を
提供
していたこと、
防衛省情報本部電波部
の
傍受施設
は全国に六か所あることなど、
日本
でも
諜報活動
として
一般市民
の
情報
が大量に
収集
されている
可能性
が明らかにされました。 こうした
サイバー領域
における
諜報活動
の最も深刻な問題は、コレクト・イット・オール、すなわち
一般市民
を含めた世界中の人々のメールや電話などの
個人情報
を大量かつ無差別に
収集
、
監視
していることです。二〇一三年に強行された
特定秘密保護法
によって、
政府
による
情報活動
の実態はより一層ブラックボックス化され、
国民
から見えなくされています。
民主主義社会
の健全な
維持発展
のためには、
諜報活動
から
個人
のプライバシーを保護し、
国家
による
監視
を適切にコントロールする必要があります。そのためには、
国会
の
立法
による
セーフガード
が不可欠であり、こうした
保護措置
を伴わない本
法案
における
サイバー領域諜報活動強化
は、
日本
における
民主主義
の基盤を破壊するものになりかねません。 二〇一七年十月一日に行われた
公益社団法人自由人権協会
、JCLU七十周年
記念シンポジウム
でも、
国連特別報告者
から、
政府
の
監視政策
のコントロールについて、法の支配を重視し、
国会
による法の規制を必要とすべきと指摘されています。 以上、
委員各位
の再考を求めまして、
反対討論
といたします。
渡邉美樹
8
○
委員長
(
渡邉美樹
君) 他に御
意見
もないようですから、
討論
は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。
防衛省設置法等
の一部を改正する
法律案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
渡邉美樹
9
○
委員長
(
渡邉美樹
君) 多数と認めます。よって、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
渡邉美樹
10
○
委員長
(
渡邉美樹
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
防衛大臣
、
防衛
副
大臣
及び
防衛大臣政務官
は御退席いただいて結構でございます。 ─────────────
渡邉美樹
11
○
委員長
(
渡邉美樹
君) 次に、
日本国
の
自衛隊
と
カナダ軍隊
との間における
物品
又は
役務
の
相互
の
提供
に関する
日本国政府
と
カナダ政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び
日本国
の
自衛隊
と
フランス共和国
の
軍隊
との間における
物品
又は
役務
の
相互
の
提供
に関する
日本国政府
と
フランス共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件の両件を一括して
議題
といたします。
政府
から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
河野外務大臣
。
河野太郎
12
○
国務大臣
(
河野太郎
君) おはようございます。 ただいま
議題
となりました
日本国
の
自衛隊
と
カナダ軍隊
との間における
物品
又は
役務
の
相互
の
提供
に関する
日本国政府
と
カナダ政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御説明いたします。
平成
二十三年八月以来、
カナダ政府
との間でこの
協定
の
交渉
を行った結果、
平成
三十年四月二十一日に
署名
が行われました。 この
協定
は、
日本国
の
自衛隊
と
カナダ軍隊
との間における、それぞれの国の
法令
により認められる
物品
又は
役務
の
提供
に係る
決済手続等
を定めるものです。 この
協定
の
締結
により、
日本国
の
自衛隊
と
カナダ軍隊
がそれぞれの
役割
を一層効率的に果たすことを促進し、
国際
の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。 よって、ここに、この
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。 次に、
日本国
の
自衛隊
と
フランス共和国
の
軍隊
との間における
物品
又は
役務
の
相互
の
提供
に関する
日本国政府
と
フランス共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御説明いたします。
平成
二十九年一月以来、
フランス共和国政府
との間でこの
協定
の
交渉
を行った結果、
平成
三十年七月十三日に
署名
が行われました。 この
協定
は、
日本国
の
自衛隊
と
フランス共和国
の
軍隊
との間における、それぞれの国の
法令
により認められる
物品
又は
役務
の
提供
に係る
決済手続等
を定めるものです。 この
協定
の
締結
により、
日本国
の
自衛隊
と
フランス共和国
の
軍隊
がそれぞれの
役割
を一層効率的に果たすことを促進し、
国際
の平和及び安全に積極的に寄与することが期待されます。 よって、ここに、この
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。 以上二件につき、何とぞ御
審議
の上、速やかに御
承認
いただきますようお願いいたします。
渡邉美樹
13
○
委員長
(
渡邉美樹
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両件に対する
質疑
は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時十二分散会