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2019-03-28 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十一年三月二十八日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  三月二十八日     辞任         補欠選任      宮本 周司君     自見はなこ君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         渡邉 美樹君     理 事                 宇都 隆史君                 中西  哲君                 三宅 伸吾君                 大野 元裕君                 高瀬 弘美君     委 員                 猪口 邦子君                 佐藤 正久君                 自見はなこ君                 中曽根弘文君                 堀井  巌君                 山田  宏君                 山本 一太君                 小西 洋之君                 白  眞勲君                 福山 哲郎君               アントニオ猪木君                 竹谷とし子君                 浅田  均君                 井上 哲士君                 伊波 洋一君    国務大臣        外務大臣     河野 太郎君        防衛大臣     岩屋  毅君    副大臣        外務大臣    あべ 俊子君    大臣政務官        外務大臣政務官  辻  清人君    事務局側        常任委員会専門        員        神田  茂君    政府参考人        内閣国際平和        協力本部事務局        長        岩井 文男君        外務大臣官房長  下川眞樹太君        外務大臣官房審        議官       大鷹 正人君        外務大臣官房参        事官       宇山 秀樹君        外務省北米局長  鈴木 量博君        外務省中南米局        長        中前 隆博君        外務省中東アフ        リカ局長     岡   浩君        財務大臣官房審        議官       鑓水  洋君        財務省主計局次        長        神田 眞人君        防衛大臣官房長  武田 博史君        防衛大臣官房審        議官       宮崎 祥一君        防衛省整備計画        局長       鈴木 敦夫君        防衛省地方協力        局長       中村 吉利君        防衛装備庁長官  深山 延暁君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務  する外務公務員給与に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日、宮本周司君が委員を辞任され、その補欠として自見はなこ君が選任されました。     ─────────────
  3. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣国際平和協力本部事務局長岩井文男君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 白眞勲

    白眞勲君 おはようございます。立憲民主党白眞勲でございます。  早速、法案について質問させていただきたいと思います。  まず、なぜ今回、法案国名表記から、これ、ちょっと発音がしにくいので、一応ウに点々という言い方をさせていただきたいと思いますが、ウに点々を除いたのか、その理由をまず御説明いただきたいと思います。
  7. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) この名称位置給与法で用いる国名表記に関しては、多分流れが二つあるんだろうと思います。  一つは、なるべく現地発音に合わせたらどうかという御意見でございますが、例えば、このウに点々、vとb、この発音の違い、あるいはsとthの違い、あるいはarとer、ur、ir、多くの日本人が勉強している英語発音でもなかなかこの差が分かりにくいというのが現実でございます。  そういうことから、現実現地での発音に近づけようというのは英語でもなかなか難しいわけですから、英語以外の言葉の地名、国名というのをなるべく原音に近くといっても、これはかなり無理があると思いますので、我々としては、なるべく国民に定着した表記、そして国民にとっての分かりやすさ、発音のしやすさというものを優先すべきだろうというふうに考えたわけでございます。  カーボベルデ及びセントクリストファー・ネービスというのは、本来ならvの発音なんでしょうけれども、これを片仮名で無理にウに点々とするよりは、このバ行発音国名表記を合わせる方が適当ではないかというふうに判断をしたまででございます。
  8. 白眞勲

    白眞勲君 なるほどね。  そうしますと、今回の法案、なるべく、今大臣からも、国民の間で分かりやすさというものを重視したということでございますが、ちょっとここでお聞きしたいんですけど、法律上、イギリスにある日本大使館正式名称は何ですか。
  9. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) 名称位置給与法上は、在英国日本国大使館という名称を使っておるところでございます。
  10. 白眞勲

    白眞勲君 英国、在英国日本国大使館。  我々が慣用として使う際には、逆に英国という言葉は余り使いません。イギリスに行きますと言いますよ、普通は。恐らく大臣も、英国に行きますと言うよりはイギリスに行きますと言うと思うんですね。NHKの放送でも、例えば最近のイギリスEU離脱の際に、よくNHK英国メイ首相はとは言わずに、イギリスメイ首相はというふうに表現しています。  そういう観点からすると、今の御説明をそのまま考えて、英国大使館ではなくてイギリス大使館とした方がいいんじゃないかなというふうにも思うんですが、その辺はどうですか。
  11. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) そこは、そういう御議論もあり得ると思います。  これ、経緯を申し上げますと、かつてこの国の大使館は、在連合王国日本国大使館という訳の分からぬ表記になっておりました。これはユナイテッドキングダムをそのまま置き換えたものでございまして、それはいかがなものかということで名前を変えたときに、漢字だったものですから、恐らく連合王国から英国にということになったんだろうと思いますが、今委員おっしゃいましたように、英国よりイギリスの方が分かりやすいのではないかという議論は、これは当然あると思いますので、外務省の方でも引き続き、そうしたことを踏まえ検討していきたいと思います。
  12. 白眞勲

    白眞勲君 ちなみに、こういったことってこういう機会じゃないとなかなか聞けないものだから、ちょうどいい機会だなと思って、何か私のちょっと参考にいいなと思っているんですけど、アメリカ合衆国にある大使館正式名称は何ですか。
  13. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 速記を止めてください。    〔速記中止
  14. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 速記を起こしてください。
  15. 下川眞樹太

  16. 白眞勲

    白眞勲君 何で米国大使館にしないんですか。
  17. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) アメリカ合衆国米国に置き換えるよりは、英国イギリスに置き換える方で検討していくということになろうかと思います。
  18. 白眞勲

    白眞勲君 分かりました。  じゃ、やっぱり今後、英国大使館で別に誰かが問題何かということはないにせよ、やはり米国英国というこの二つが、何かアメリカ合衆国大使館であり英国大使館というような、ちょっと何か、私たち、今考えてみると変だなと思っているので、是非お願いしたいと思います。  次に、マケドニアユーゴスラビア共和国の新国名も、今回、北マケドニアに変わっていますけれども、これ、ここの国名も変えたらどうかと思いますが、なぜ今回の法案ではやっていないんですか。
  19. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 今回のこの在外公館名称位置給与法については二月十二日に国会提出閣議を行ったわけでございますが、先方から北マケドニア共和国国名変更したという外交上の通知を受領したのが二月の十四日でございました。ということで、次回の改正には、当然この北マケドニアという国名変更について我々としては議論をし、必要ならばそういう変更を考えたいと思っております。
  20. 白眞勲

    白眞勲君 もちろん、二日遅れだったと、閣議決定からすれば確かに二日遅れていることは確かなようですけれども。  逆に言うと、このマケドニアという国が、もう大分前からユーゴスラビアからマケドニアになり、北マケドニア共和国ということというのは、情報としては当然入っていたと思うんですね。それであるならば、やはりしっかりとその辺りを併せて法案提出した方が私はよかったのではないんだろうかと。今の大臣お話ですと、来年はというふうなことを言っていますけれども、やっぱりそれだったら一緒にやっちゃった方がよかったんじゃないんですかと私は思うんですけれども、閣議決定少し遅らせてもですね、というふうに思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
  21. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 国名でございますから、やはり先方から正式な御要請をいただいてからの判断ということにこれはせざるを得ないんだろうと思います。  国会法案提出閣議期限というのもあるものでございますから、今回はこういう二日のずれということになってしまいましたが、やはりどこかで基準を置いて、そこまでのものをしっかりと法案に反映をし、御議論をいただくということにやはりせざるを得ないかなというふうに考えているところでございます。
  22. 白眞勲

    白眞勲君 もちろんそうなんですね、国会への提出期限というのは。ただ、それは我が国なりのあれですけれども。  確かに、じゃ、逆に言うと、一年法律を変えなくてもそのまま何の問題もないということでよろしいんでしょうか。
  23. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) 他国政府から国名変更通知を受けた場合に、その国に所在する在外公館名称をどう扱うかについてはケース・バイ・ケースで総合的に判断する、検討することとしております。  その上で申し上げれば、今御質問のその法令改正でございますけれども、公館名変更のためだけに在外公館名称位置給与法改正について国会に御審議いただくということが果たして合理的か、そういうような観点もございますので、従来から他の予算関連事項等まとめまして一括して国会提出し、御審議いただいているというところでございます。
  24. 白眞勲

    白眞勲君 いや、それ、ちょっと、今の話というのはちょっと私は看過ならないなと思いますね。  給与法と併せて審議してもらうために国名の方はそっちと一緒にやるんだというのは、私は、これ、重要性という面からすると両方とも私は重要な内容だと思いますよ。何かまるで給与法と併せてセット料金でやらないと都合が悪いんだみたいな言い方されちゃうと、何なんだろうなと思うんですね。やっぱり国名という、これは相手国に対してのやはり一つの礼儀であるわけですから、しっかりと私は今回もこれを出すべきであったのではないんだろうかというふうに思うんですが、もう一度お答えいただきたいと思います。
  25. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) 実際の国名変更通知と、それから法令改正の間のこの時間差の関係でございますけれども、例えば外交的な見地から申し上げますと、在外公館名称位置給与法改正が行われるまでの間は、確かに法令上の在外公館名称は変わっておりませんけれども、外交上、必要に応じて相手国との関係では新しい国名を使用する、事実上そういうことをすることによって対応してきておりますので、相手国との関係で失礼に当たるとかそういうことはないというふうに考えております。
  26. 白眞勲

    白眞勲君 今回のこの法案審議する際に、大臣からは速やかに御審議をお願いしたいと言っているわけですよ。  つまり、今の話ですと、相手国に対してはもう別に法律とは関係なくやっているからいいんだみたいな、だったら法律でやることないじゃないですかという話になります。後からくっついてくるからいいさ、そういう話だったら何のために速やかにやるんだろうかと。それは、逆に、今の御答弁ですと相矛盾した御答弁にならないのかなというふうに思うんですけれども、もう一度お考えをお聞かせください。
  27. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) この法案は、国名変更だけでなく、在勤手当あるいは子女教育手当その他の改定予算関連としてあるわけでございますから、日切れ法案として速やかに御審議をいただきたいというお願いをしているところでございます。
  28. 白眞勲

    白眞勲君 いや、別にセットにしてやる必要性は私はないと思いますよ、逆に言うと。どういう考え方があるんだろうかというのは、別に分けて考えたっていいわけじゃないかと私たちは思います。外交防衛委員会で二つ分けて法律提出してもいいんじゃないんでしょうか。一緒にやるから日にちが間に合わない、日切れだから間に合わないというのは私は理解ができないということはここで申し伝えていきたいと思います。これは、もう行ったり来たりの議論になりますから、この辺りでやめますけど。  あと、この幼稚園加算上限額について、ちょっと子女教育手当についてお聞きしたいと思います。  幼稚園加算、今回、四万三千円になったということですけれども、この理由は何ですか。
  29. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) 在外職員子女日本教育と同じ水準の学校や幼稚園に就学するために要する経費というのは国内と比較して高額になることが多いわけでございますけれども、今回の改定につきましても、子女教育幼稚園部分につきまして、当省が実施しました在外公館子女教育実態調査の結果を踏まえまして、平均的に払っている幼稚園に必要な経費を踏まえまして上限を増額改定させたものでございます。
  30. 白眞勲

    白眞勲君 これ、調べてみますと、四年前かな、平成二十八年に改正される前の金額幾らでしたか。
  31. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) 平成二十八年改定時の上限額は二万七千円でございました。
  32. 白眞勲

    白眞勲君 その前は幾らでしたか。
  33. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) その前の上限額は一万二千円でございました。
  34. 白眞勲

    白眞勲君 急激に上がっているんですね。  平成二十八年に岸田外務大臣はこう言っているんですよ。外務省実態調査を踏まえて一万二千円を二万七千円にした、そうおっしゃっているんですね。今の官房長の御答弁も、また二年後に実態調査をしたら四万三千円になっていましたと。これ、ちょっとおかしくないですか。こんなに急激に幼稚園代は上がっているんですか、今世界で。
  35. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) 二十八年当時の改定時の実態を申し上げますと、当時の調査、実際のその平均額というのが五万三千円でございました。それで、当時、平均的な国家公務員日本国内における教育負担額として二万円、これは自己負担してもらおうということで、五万三千円から二万円を引きますと三万三千円でございますけれども、その平均の三万三千円までは補助が認められなくて、上限値が二万七千円と、そういう状況でございました。  それで、今回、三十一年でございますけれども、そもそもその実費調査平均いたしましたところが六万五千円ということで、ここで一万二千円、実費が上がっているわけでございます。その六万五千円から現時点におけます日本国内における国家公務員平均的な自己負担額、これ二万円から二万二千円に増えておりまして、六万五千円から二万二千円を引きますと四万三千円ということになりますけれども、今回、財政当局と折衝いたしました結果、従来ですと、その平均額とそれからその補助額の間に六千円の差があったわけでございますけれども、この差がなくなりまして、実費が上がった部分と、それから平均額までは上限として補助を出しましょうということで認められた部分と、それを合わせましてこの上限額が四万三千円ということで要求させていただいているということでございます。
  36. 白眞勲

    白眞勲君 今の御説明、さっぱり分からない、何言っているんだか。  でも、要は、間違いなくこの三年間で三倍以上になっているわけですよ、実態として。一万二千円が四万三千円になったわけですから。  これは、その理由について、今、実態調査というお話がありました。その実態調査実態をちょっとお知らせいただきたいんですけれども、これ、どういう調査のやり方をしているんですか。
  37. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) これは、実際に、毎年ではございませんけれども、定期的に幼稚園子女を通わせている職員のその平均経費というものを実質ベースで割り出しまして、それに基づいて計算しているところでございます。
  38. 白眞勲

    白眞勲君 つまり、職員の皆様の幼稚園代幾ら払っているかというのを実際に調査をして、そしてその平均額ということで聞いたということでよろしいんですか。それとも、その国の幼稚園代をそれぞれ大使館が調べて、その額として出しているのか。その辺りをもう一度お聞かせください。
  39. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) これは、在外公館に勤務する職員子女が実際に就学している幼稚園経費を踏まえまして、その平均額を算出しているものでございます。したがいまして、一般的に計算しているものではございませんで、実質ベースで、実際に支出している金額平均を取っているものでございます。  それから、この金額補助金というのはあくまでも上限額でございますので、自動的に四万三千円支払われるということではなくて、四万三千円を上限として、かつ自己負担額は各人が負担した上でその差額を上限値まで補助するという、それが平均値までは補助するという、そういう制度でございますので、例えば極めて高額な幼稚園に通わせているような場合には上限額以上に補助が出るということはないと、そういう制度でございます。
  40. 白眞勲

    白眞勲君 民間の、その国の民間の、日本企業ですね、民間日本企業お子さんたちの行っている幼稚園の額というのは調べましたか。
  41. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) 海外事業を中心とする商社に聞き取り調査を行いましたところ、同様の手当が支給されていたということでございます。経費全額補助する企業もあれば、少額の自己負担額を控除した全額補助する企業もあったというふうに承知しているところでございます。
  42. 白眞勲

    白眞勲君 いや、今、同様の手当というのは、金額面での同様の手当なんですか、それとも制度としての同様の制度があるということなんでしょうか。その辺りをもう一回聞かせていただきたいと思います。
  43. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) 基本的には、制度としてということでございます。
  44. 白眞勲

    白眞勲君 普通、例えば公務員給与もそうですけれども、人事院勧告というのがありまして、当然分かりますよね、民間企業実態に合わせた形で給与というのは決められているということじゃないんですか。何で民間企業のそういうデータを、その実態、当たり前じゃないですか、民間企業だって子供たち幼稚園代出しています、それ。そんな、制度じゃなくて、実際に金額調べなきゃおかしくないですか、これ。
  45. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) したがいまして、在外公館職員が実際に幼稚園に出している場合の経費というものを平均してこの金額を割り出しているところでございます。
  46. 白眞勲

    白眞勲君 いや、答えていませんよ。民間企業参考にすべきなんじゃないかと言っているんです。民間企業金額幾らなのかということも含めて総合的に判断するというのが当たり前なんじゃないんでしょうかということです。
  47. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) 民間企業の事例を踏まえますと、一万円から三万円の自己負担額を控除した全額補助している場合、そういう会社、それから自動的に全額補助している場合、さらには一定の上限額を設けた場合で全額補助している場合、そういうようなケースがございます。  したがいまして、全額を自動的に補助するという場合にはならずに、平均額というところを上限として補助しているということでございます。(発言する者あり)
  48. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 速記を止めてください。    〔速記中止
  49. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 速記を起こしてください。
  50. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) 民間制度、それから金額なども調べておりますけれども、やはり在外公館職員の場合は全額出すという制度が適当でないというふうに思われますので、今のところ、こういう上限を設けて出すということをやっているところでございます。
  51. 白眞勲

    白眞勲君 じゃ、調べているということですね。
  52. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) 制度は調べておりますけれども、実際の金額までは把握しておりません。
  53. 白眞勲

    白眞勲君 それで何で四万三千円。これ、言い値じゃないですか、それじゃ、外務省職員の、というふうにも思えなくはないんですよ。  だから、ちゃんとしたきちっとした金額、それは、あれですか、例えば授業料領収書とか何かを提出させているんですか。その辺り、どうなんですか。
  54. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) 実際の経費領収書等は収集して、その上で算出している金額でございます。
  55. 白眞勲

    白眞勲君 これ、委員長にお願いしたいんですけれども、委員会にこの実態調査実態をしっかりとこれ提出をするようにしていただきたいということを理事会でお諮りいただきたいと思います。
  56. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 後刻理事会で協議いたします。
  57. 白眞勲

    白眞勲君 御質問を終わります。以上です。
  58. 大野元裕

    ○大野元裕君 国民民主党・新緑風会の大野元裕でございます。  まず冒頭、財務省に最初にお伺いしたいと思いますけれども、前回、この委員会において特定調達に係る特措法審査を行ったときに、私の方から、国庫債務負担行為に関して、議事録を精査した上でしかるべき対処を行うように委員長に求めさせていただきました。  その件について伺いたいんですけれども、財務省の方、継続費ではなく国庫債務負担行為が四年間で認められる場合、四年間の予算が付くということになるのでしょうか。複数年度にわたり予算が付くことになる国庫債務負担行為があるのか、あるいは、議題となった法案について新たに掛かる予算支出が求められることになるのか、そこをちょっと御説明ください。
  59. 神田眞人

    政府参考人神田眞人君) お答え申し上げます。  憲法第八十五条におきまして、国庫支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とすると定められております。すなわち、国費の支出と国の債務負担というのは区別されてございます。  ここで、国庫債務負担行為は、次年度以降にも効力が継続する債務を負担する権限のみを付与するものでございますので、支出権限まで付与するものではございません。したがって、実際に支出するに当たっては、国庫債務負担行為だけでは足りず、支出する年度歳出予算に改めて計上してこの国会の御議決をいただく必要がございます。
  60. 大野元裕

    ○大野元裕君 既に成立した法案ではありますけれども、この法案は、憲法第八十六条、財政法第十五条及び四十二条に鑑みれば、極めて慎重に検討するべき例外を定めています。  ところが、これ、答弁を見ていると三種類あるんですよ。  一つは、岩屋大臣が本会議でおっしゃったように、実際に支払を行う年度ごとに歳出予算をして計上し国会の議決を経る、これは財務省が今おっしゃったのと一緒です。  それから、この間の答弁では、岩屋大臣は否決されれば支出はできないと言っているんです。否決されなければできるという意味にも取れます、取れます。  それから、深山参考人は、その際には、四年間を前提にしてやりますと、四年間予算が付いた機数について契約しますと言っているんです。  これ、慎重にきちんと正確にやるべきものでありますので、三種類、読み方によっては非常に全く違う方に取れるものですから、これは、きちんと記録に残すという意味からも立法者の意図を改めて明確にさせていただきたいので、大臣、防衛装備庁の長官の御答弁大臣の二つの御答弁を踏まえて、きちんとどういう意図かということを御説明をいただきたいと思います。
  61. 岩屋毅

    国務大臣(岩屋毅君) 必ずしも説明が十分ではなかったということについてはおわびを申し上げたいと思います。  その上で申し上げます。財政法第十六条には「予算は、予算総則、歳入歳出予算継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為とする。」と規定されておりまして、国庫債務負担行為予算の一部を構成するものと承知をしております。  御指摘の前回の装備庁長官の答弁は、予算の一部として議決された四年間の国庫債務負担行為として国が四年間の契約、すなわち債務を負担する行為を行うことを述べたものでございます。仮に、四年間の予算が付いたとの表現が後年度支出権限もお認めいただいたといった趣旨で受け取られたのであれば、必ずしも適切な答弁ではなかったというふうに考えておりまして、深山長官はその後の、直後の答弁説明し直しておりますけれども、改めて申し上げます。国庫債務負担行為につきましては、実際に支払を行う各年度歳出予算として国会の議決を経た上でお認めいただくものであることを改めて申し上げておきたいと思います。
  62. 大野元裕

    ○大野元裕君 そこは明確になりました。  他方、この議論、私が質問したことによって深山参考人の方から御訂正をいただいて、実は、当時一番最初に出たのは白先生の御質問だったんです。そのときには、実はその話が行き違いというか、訳分からないままの状態だったんです。そんな状態での質疑というのは、この委員会における議論というものをしっかりやるためにはやはり妨げになりますので、特に今回は慎重にするべきものでありますので、是非御勘案をいただきたいと思います。  さて、議題となりました在外公館名称位置給与法改正案についてお伺いをさせていただきたいと思います。  先ほどのやり取りの中でも、公館の名称変更についての話がございました。公館名のみならず、これ、変更された名称で当該相手国が呼称されることも多く、外務省の呼称が変われば学校教科書や多くの機関あるいは媒体における名称変更されることになる、つまり大きな影響になると思います。先ほど、英国米国と言っていいんでしょうかという話がございましたけれども、今後の、今回変更される三つの公館以外の名称についてもすべからく変更の検討を行ったということでよろしいんでしょうか。
  63. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 今回の法改正に当たりまして、全般的な検討をした結果、先方国名が変わったエスワティニ、それからウに点々表記をなくす二つの変更をするということになったものでございます。
  64. 大野元裕

    ○大野元裕君 これ、私、以前から気になっていてとても違和感があるんですけれども、外務省や防衛省あるいはJICAなどが呼称しているいわゆるヨルダンという国の名称です。ヨルダン王国と言っていますかね、あるいはヨルダン・ハシェミット王国。あるいは、外務省所管の幾つかの独法を見ると、青年海外協力協会なんかはヨルダン・ハシミテ王国、これ昔使っていた名前ですけれども、統一されていない呼称を用いています。  そこで伺いたいんですけど、これ現地の方が、ハシェミットとかハシミテとか言って理解されるというふうにお考えですか。
  65. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) ヨルダンのアラビア語の正式名称は、アル・マムラカ・トゥル・ウルドゥニーヤ・トウル・ハーシミーヤ、ちょっと発音が合っているかどうか自信がありません。英語では、ハシュマイト・キングダム・オブ・ジョルダンと、こう言うわけでございまして、この英語のハシュマイト・キングダム・オブ・ジョルダンを何となくヨルダン・ハシェミット王国、ハシュマイトとハシェミットが一緒なのかどうかという議論はあろうかと思いますが、そういうふうに表記をしているわけでございまして、英語日本語が分かるヨルダンの方にヨルダン・ハシェミット王国と申し上げれば、それはハシュマイト・キングダム・オブ・ジョルダンを日本語に訳したんだろうなというふうには御理解をいただけるのではないかなとは思います。
  66. 大野元裕

    ○大野元裕君 岡参考人来ていますから、発音は岡さんに聞いていただきたいんですけど。マムラカ・トゥル・ウルドゥニーヤ・トゥル・ハーシミーヤと言います。マムラカというのは王国、ウルドゥニーヤというのはヨルダンのことです。ハーシミーヤというのはハーシム家という意味で、このヨルダンというのは、マッカの、サウジのですね、クライシュ族というのがいますが、預言者ムハンマドです、そのおじいさん、曽祖父のハーシムさんの名前を取ってきて、そして様々な争いがある中で、これは、基本的にはイスラム教は王国駄目なんです、だけど、いろんな争いがあるので、取りあえず王国に預けた方がいいだろうということで、その王国のハーシムという名前を付けています。これは、国名についてはきちんと、昔、済みません、私、中東研究やっていたものですから、そういった、ハーシムとかそういった名前はきちんとやはり呼ぶべきだと思います。  他方で、大臣がおっしゃった、何となくってそのとおりなんです。英語でハーシム王朝を言うときにハーシマイトになったんです。それをローマ字で読んでハシミテにしちゃったんですよ。そうすると、みんなハーシムだと思っているのがハシミテって、訳分からぬ話です。しかも、これ王国なんです。  大臣、伺いますけれども、例えばですよ、我が国の天皇家に対して外国人が不思議な名称で呼んだ場合、我が国の国民はどういうふうに感情的に思うでしょうか。天皇家と王国ですから。是非お考え、お答えください。
  67. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 気が付いたら、やはり訂正をするということになるんだろうと思います。
  68. 大野元裕

    ○大野元裕君 そうなんです。我が方の立場で、まあ我々は、王国というか、天皇家ですけれども、不思議なことを外国人が言った場合には、いやいや、外国人はそう言うかもしれないけどこうだよと、我々多分直すんだと思うんです。そういった思いを政府としてさせていいかということが、とても私は以前から国民感情に鑑みてもおかしいのではないかと思っています。  そこで、例えばですよ、もちろん私が決めるような大それたことを申し上げることはなかなかいきませんけど、大臣、ハーシム王朝が想定されるような名称、例えばヨルダン・ハーシム王国とか、いろんな形があると思いますが、そこに変更を御検討するというのはいかがでございましょうか。
  69. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) そういう問題提起をいただきましたので、先方とも少し協議の上、必要ならば改めるのはやぶさかではございませんので、少しヨルダン側の御意見というものを聞いてみたいと思います。
  70. 大野元裕

    ○大野元裕君 是非よろしくお願いします。  さて、もう一つお伺いします。  本年から来年にかけて、多分予算としては来年度予算になるんだろうと思いますけれども、皇室の御即位関連の行事ですとか、あるいはG20の関連の様々な会議、さらにはTICAD、あるいはラグビーのワールドカップ等も行われます。我が国を舞台として多くの外国要人が来られるという意味では、これまでにないほどとても立て込んだ外交行事になっていると思います。  そのような中で、在外公館の今回様々な経費等もございますけれども、こういった行事に際しては、在外公館から日本に呼び戻す、いわゆる応援が求められるケース、これまでも散見されてきましたけれども、来年度は例年にないほど応援者を在外公館から要請することになりませんか。お答えしてください。
  71. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 六月末のG20大阪サミット、八月のTICADⅦ、さらには十月の即位の礼など、大型の国際会議、あるいは外国の首脳、要人が来日される機会が非常に多くなっております。これにラグビーのワールドカップなども当然加わることになると思います。  例えば、G20の場合は、直前の二週間は恐らく事務局に必要な人数が五百人ぐらいということになろうかと思いますので、今回は、在外公館の人員を本省に移し替えたり応援出張をさせたり、あるいは外務省OBを含めた非常勤の対応をしたり、大阪府、その他、ほかの省庁からの応援を集めたりということで、この体制構築をやろうということを考えております。
  72. 大野元裕

    ○大野元裕君 そうなんです。その体制構築はいいんですが、そのときお金の裏付けがないと、これも困ると思います。  そのときの旅費なんですが、事前のレクで伺ったところ、在外公館に毎年渡している旅費使用が多く想定されると。多数の応援者を出すとなれば、外務省設置法の第七条第一項、つまり、在外公館の本来の目的たる外国において外務省の所掌事務を行うという目的にそごが生じたり、あるいは本来の目的に貢献するための出張に使用するべき旅費にしわ寄せが出かねないのではないかというふうに思いますけれども、いかがお考えでしょうか。
  73. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 今回のこうした行事のために必要な予算を確保するということで、応援出張やその他行事準備のための旅費を六億八千万要求をしているところでございます。
  74. 大野元裕

    ○大野元裕君 つまり、在外公館の出張旅費からは使わないということですね。
  75. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 今回のこうした行事のための旅費を財務省には認めていただいているところでございますので、その分でしっかりと対応できるようにして、本来業務に影響の出ないように対応してまいりたいと思います。
  76. 大野元裕

    ○大野元裕君 お答えいただきたいんですが、在外公館の旅費は使わないということですね。
  77. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) ただいま大臣から申し上げましたように、この特殊な行事のための出張旅費として六・八億円確保いたしましたが、その他の在外職員旅費、例えば一般館務旅費ですとか兼轄国への出張するための旅費というのは、対前年度より増えるような形で確保しているところでございます。したがって、そこの部分については影響を受けないようにしてまいりたいと思います。
  78. 大野元裕

    ○大野元裕君 使わないということですね。
  79. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) 使わないということでございます。
  80. 大野元裕

    ○大野元裕君 ありがとうございます。  実は、私も前回の即位の礼のときに、私、まだ当時外務省にお世話になっておりまして、ある国の接遇のために呼び戻されたんですが、あのときは突然お亡くなりになりましたから、在外の旅費から使われて、その後大変な思いしたんです。そこで、やはりきちんとした手当てを行っていただくということが、我が国にこれまでないほどの外交行事があるときには私は必要であると思いますので、今のお答えは是非最終的にもきちんと確認をさせていただきたいと思っております。  時間の関係もありますので、次の質問に移りますが、米朝会談がありましたが、三月十八日に国連人権理事会で採択をされた北朝鮮の人権状況に関するもの、我が国がコースポンサー国にならなかったこと、これは私は極めて残念だと思っています。  外務大臣は、委員会で、今回の二回目の米朝首脳会談の結果、あるいは拉致問題を取り巻く様々な諸情勢といったものを総合的に判断した結果、今回こういう判断をすることに至ったとおっしゃっておられますけれども、我が国の拉致被害者を明記し、北朝鮮の前向きな対応がないことを懸念し、全ての拉致被害者問題の解決を呼びかける文章は、昨年と同じようにEU主導で、もうこれ入りました。  他方で、違っているのは、我が国が提案国にならなかったことであります。これ、特にこの数年間はコンセンサス採択されている文書でもあるところ、我が国がコースポンサー国に入らなかった影響ということを、大臣、どのように評価されておられますか。
  81. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 様々なことを総合的に考慮した結果ということでございます。  今回も、三月二十二日、第四十回人権理事会において状況決議が無投票で採択をされたところでございます。日本としては、この拉致問題の一刻も早い解決を目指して、あらゆる機会をつかまえてこの問題を前に動かしていきたいというふうに考えているところでございます。そういう考え方に変わりはございません。
  82. 大野元裕

    ○大野元裕君 総合的に勘案して判断するのは我が国だけではありません。これを採択する様子を見ている国々もあります。  前回と今回、関係見てみると、日本だけではなくて、日本と同様に抜けた国が幾つかあります。例えば、カナダ、アメリカ、韓国あるいはイギリス、こういった国々があります。大臣、米韓日が抜けてしまったこの北朝鮮に対する人権決議、総合的に勘案すれば、ほかの国から見ると、随分後退したなというふうに印象を持たれることはおそれとしてないと思いますか。
  83. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) この決議の共同提案国というのは、四月の五日、ジュネーブ時間の四月の五日までオープンになっておりまして、この共同提案国にこれからも加わることができるわけでございます。現時点で共同提案国は四十六でございますが、最終的にどの国が共同提案国になるかは、四月五日の時点を待たないと、これははっきりしないということのようでございます。  日本といたしましては、この人権状況決議が今年もコンセンサス採択をされております。そういうことを考えれば、我が国として取った今回の対応が国際的に何か大きな影響になっているとは考えておりません。
  84. 大野元裕

    ○大野元裕君 だったら最初からコースポンサーしなきゃいいじゃないですか、影響がないんだったら。影響を期待しているから、コースポンサーするわけですよね。ところが今回抜けたということに対する、やはりそこは私、考えるべきだと思うし、大臣、四月五日までに入るお気持ちはありませんか。  なぜならば、これ予算委員会でも申し上げましたけれども、マルチの場とバイの場をうまく使わなきゃいけない。マルチの場におけるこういったメッセージというのはとても私は大きなものがあると思うので、最後のこれ質問になると思いますけれども、大臣にお伺いいたします。四月五日までに我が国はコースポンサー国になるお考えはないですか。
  85. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 四月五日まで共同提案国がオープンであるというのは、現実としてそういう状況がございます。今の時点で共同提案国に入ることは考えておりません。
  86. 大野元裕

    ○大野元裕君 是非総合的に御判断をいただくことをお願いを申し上げて、私の質問とさせていただきます。  ありがとうございました。
  87. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 公明党の高瀬弘美です。よろしくお願いいたします。  今回の改正によりまして、スワジランドがエスワティニに変更になりますが、通常、国名変更というのはどういう手順で行われますでしょうか。
  88. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) 今回のエスワティニもそうでございますけれども、他国が国名変更した場合には、一般的には、その国から我が国に対しまして外交ルートを通じまして国名変更した旨の通知が発出されるところでございます。そのような通知を受領しました後に、その変更に伴い在外公館名称及びその所在国の名称変更することが適当かどうかということにつきまして、基本的に、それぞれの国の事例に応じまして、ケース・バイ・ケースで検討してきております。  その際に考慮する要因といたしましては、相手国との関係、他の国名と紛らわしくないかどうか、そして我が国における慣用的な名称がどうであるか、そういったようなことを勘案して判断しているところでございます。
  89. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 エスワティニの場合は今のような手続でということでございましたが、数年前にグルジアがジョージアに変更になりました。その経緯、確認させてください。
  90. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) ジョージア側から国名の呼称の変更について正式に要請を受けたのが、平成二十年、二〇〇八年にジョージア、ロシア間の武力紛争が発生した後の平成二十一年、二〇〇九年三月でございます。その後、ジョージア側から国名呼称の変更について、累次にわたり様々なレベルで要請を受けております。  先ほど官房長から答弁がありましたように、それぞれの事例に応じて、ケース・バイ・ケースで検討をしてきているわけでございますが、ジョージアとの二国間関係、あるいは、英語圏を含む多くの国がジョージアという表記を使用してきたものの、アメリカに所在するジョージア州との混同のおそれがあったこと、当時、ジョージアという国の名前が国民の間で慣用として定着しているとは必ずしも言えなかったなどを踏まえまして、慎重に検討を行いました。  こうした検討を経た上で、英語圏を含む多くの国が使用し、国際的にも普及しているジョージアの呼称を使用することが政策上適切と判断するに至ったため、平成二十七年、二〇一五年四月に在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正し、国名呼称の変更を行うに至ったわけでございます。
  91. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 ありがとうございます。  ジョージア側から累次要請があったけれども、今大臣が述べられたような理由で様々な検討を重ねて、合計七年ぐらい掛かったんでしょうか、少し時間を要したということだと理解をしております。  今、ベネズエラの方で情勢が混乱をしております。二〇一八年の大統領選挙で当選したとされるマドゥーロ大統領と、選挙の正当性に欠けると主張して憲法の規定を根拠に暫定大統領を名のっておりますグアイド国会議長、それぞれ大統領を名のるという状態になっておりますけれども、仮に、我が国が支持をしておりますグアイド暫定大統領が国名変更をするとなった場合、我が国としては取扱いはどういう形になりますでしょうか。
  92. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) ベネズエラに関しましては、現時点で同国の国名変更されるような動きがあるとは承知しておりませんので、仮定に基づいてお答えすることは差し控えたいと思います。  それを申し上げた上で、一般論として申し上げますれば、政府承認というのは、ある国家において憲法上の手続に従わない革命等の方法で政府の交代が行われた場合に、新政府を当該国家を正式に代表する政府として認めることをいいますけれども、こういう政府承認の問題と国名変更が生じた場合の我が国における取扱いというのは、これはまた別個の問題でございます。  さらに、一般論で申し上げれば、他国が国名変更した場合、まず相手国から我が国に対して外交ルートを通じまして国名変更した旨の通知が発出されるというのが通例でございまして、これは先ほど申し上げたとおりでございます。そして、そういう通知を受けた後、先ほど申し上げたような相手国との関係、他の国名と紛らわしくないか、我が国における慣用等を踏まえまして、ケース・バイ・ケース判断することになるというふうに考えております。
  93. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 ありがとうございます。  済みません、ちょっと質問順番入れ替えさせていただきます。  東ティモールにつきまして、日本表記におきましてはチモールという書き方とティモールという書き方ございますけれども、これはどちらが正しいのでしょうか。
  94. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) これは、いろんな考え方があるんだろうと思います。  かつて、この名給法では東チモールと規定をしておりましたが、これを、ティモールが慣用として定着しているとして、二〇〇三年にティモールに改めたという経緯がございます。  どちらが定着をしているのか、あるいは発音の仕方はどうなのかということを考慮した上で、外務省として必要があればしかるべき判断をするということになるのではないかと思います。
  95. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 ありがとうございます。  ちなみに、大臣も御存じかと思いますけれども、東ティモールというのは英語でティモール・レステと言います。以前はイースト・ティモールというふうに言われておりましたので日本語訳東ティモールとなっておりますけれども、今、現地の政府の方も含めまして皆様英語でしゃべるときは、ティモール・レステで統一をしてしゃべられております。  このレステというのはポルトガル語で東という意味になりますので、東ティモールではあるんですけれども、ただ、その英語表記がティモール・レステなのであれば、今後、我が方の呼び方もティモール・レステに変えるということも選択肢としては考え得るのかなと私は個人的に思っております。  それで、大臣、通告はしておりませんですが、昨日、東ティモールの議員連盟で東ティモールの外務大臣にお会いをいたしましたところ、河野外務大臣と後刻会われるというお話ございました。昨日、お会いになられているかと思いますが、外相会談、いかがでしたでしょうか。
  96. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 今年、東ティモールの支援国会合から二十周年という言わば節目の年になるわけでございまして、日本はこの東ティモールをしっかりとこれまでも支えてまいりました。  百万人を超える人口の中で、毎年一万人近い若者が労働市場に新たに参入をする、しかしなかなか国内に産業が育っていないという現状の中で、やはり教育と人材育成というのが大きな課題になっているわけでございまして、日本としてはここにしっかりと支援をしてまいりたいということを申し上げさせていただきました。  東ティモールから、行政官を毎年八人ずつ日本へ、日本の大学院にお招きをする、あるいは日本の防衛大学に毎年二人ずつこれまでも学生が来ていただいて、今年からは防衛大学の大学院レベルにも人を送ってくるという状況になっておりますので、東ティモールとしっかりとこうした教育あるいは人材育成の面でこれからも関係を強くしてまいりたいと思っております。  また、東ティモールが望んでいるこのASEANへの加盟ということについても、これはASEANに入ったときに東ティモールが役割をきちっと果たせるかというキャパシティービルディングが必要になってまいりますので、そうしたことについても日本としてはしっかりとサポートをする用意があるということを先方にお伝えをしたところでございます。  今後とも、しっかり両国間関係を強めていきたいと考えております。
  97. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 ありがとうございます。  外務大臣が東ティモールを御訪問されたということで大変先方も喜んでいらっしゃいましたので、また今後ともよろしくお願いしたいと思います。  異なる表記があるものとしまして、もう一つ、ローマ法王とローマ教皇というのがございます。外務省は、この法王と教皇、この二つの違いをどう認識して使い分けをされていらっしゃいますか。
  98. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) このバチカンの国家元首の日本語での呼び名につきまして、国内ではローマ法王あるいはローマ教皇という異なる表記が共に用いられております。  我が国の宗教法人でございますカトリック中央協議会などは、このバチカンの国家元首の呼称について教皇を用いるべきという立場を表明されているということは承知をしております。  かつて、衆議院の、済みません、ちょっと予算委員会だったか外務委員会だったかは定かでございませんが、この問題の提起がされまして、外務省からローマ法王庁大使館に問合せをしたところ、ローマ法王という表記を引き続き用いているということでございまして、特に呼称の変更を求めていないようでございます。そういうことから、今、外務省的には駐日ローマ法王庁大使館という名称を使用しているところでございます。  もし、先方から名称変更の要望などがありましたら、我が国政府として適切に対応していきたいというふうに考えておりますし、変更の要望がある場合には検討する用意がある旨、先方大使館には既に伝えておりますが、今のところそういう要望が寄せられていないということでございます。
  99. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 ありがとうございます。  私の方でも、今大臣おっしゃいましたカトリック中央協議会のホームページ拝見しましたところ、この法王と教皇、二つの呼び方があると。ただ、一九八一年に当時のヨハネ・パウロ二世、来日されておりますけれども、そのときを機にローマ教皇で統一をしているというふうに書かれております。  それで、そのホームページの中では、日本政府に対して法王庁となっていることを申したけれども、日本政府としては登録した国名は実際に政変が起きて国名が変わらない限り変更できないというような回答があったというような旨がホームページ上に書かれております。  本年十一月頃でしたでしょうか、ローマ法王が訪日の御予定があると伺っております。これ、実現しますと、実に三十八年ぶりにローマ法王あるいはローマ教皇がお越しになるということであります。  私も、東ティモール、カトリック教国でございましたので、そこに住んでおりましたときに、この法王が来るというのは、国にとって、またカトリック教徒の皆様にとってはもう大変なことでございます。東ティモールでも、昔、法王がいらっしゃったときのことを事細かに記録がしてありますし、国の各所に、ここで法王がこういうことを言ったですとか、こういうことをしたということを記念碑として残っている、そのような状況でございます。  それくらい大きな、カトリック教の皆様にとっては大きな出来事でもございますので、カトリック中央協議会のホームページに教皇で統一をしたいという旨、書いてありますので、是非とも関係各所も含めて御確認をいただければというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。  それでは、質問、戻りまして、今回改定となります在外基本手当でございますけれども、これの算出方法を確認させていただきたいと思います。
  100. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) 在勤基本手当につきましては、その水準の設定に当たりまして、外務人事審議会の勧告に基づきまして、平成二十三年度から民間企業の手法に準拠いたしまして、民間調査会社が毎年行います生計費調査の結果、これに物価の変動の影響なども勘案されるわけでございますけれども、それを反映させるとともに、為替相場の変動の影響を加味するというふうにしております。  このようにすることで、客観性を確保した上で、適正な基準額を定めるように努めているところでございます。
  101. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 この在外基本手当もそうですけれども、様々なものも含めまして、民間企業の海外駐在員の方のお給料と比較をしまして、水準というのはどういう感じなんでしょうか。
  102. 下川眞樹太

    政府参考人下川眞樹太君) 在勤基本手当の基準額の算定に当たりましては、購買力補償方式というものを取り入れておりまして、この方式は民間企業駐在員等の給与決定でも幅広く採用されているものと承知しております。  このため、在勤基本手当の水準は、基本的に世界各地に駐在員を派遣する民間企業日本人駐在員と同程度のものになっているというふうに認識しているところでございます。
  103. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 大臣にお伺いをしたいと思います。  今、官房長の方から海外駐在員と同程度のお給料というお話ございましたけれども、私が横から仄聞しますところによりますと、やはり民間の方の方がお給料の水準としてはかなり良くて、ボーナスも含めまして、待遇面、かなり良くなっているという印象を持っております。  今、大臣も御存じのとおり、公務員希望者は全体的に減ってきております。優秀な人材をしっかりと確保していくという面からも、民間のお給料に比べて変わりがないぐらいきちんと公務員についても待遇やっていくべきだと思いますが、大臣、この点、お考えいかがでしょうか。
  104. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 外務省の在外の職員がしっかりと能力を発揮して仕事をしてもらうためには、やはりそれなりの水準の手当の確保ということが必要だろうと思いますし、これは外務省に有能な人材を集めるためにも必要なことだと思います。  ただ、他方、財政状況が極めて厳しいという中でございますので、引き続き民間企業との均衡をきちんと確保しながら客観的に適正な基準額を定めていくように努めてまいりたいというふうに考えております。
  105. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 ありがとうございます。  今、客観性というお言葉大臣からございましたけれども、非常に大事な、国民の皆様に説明する点からも大事なポイントだと思いますので、よろしくお願いをしたいと申したいと思います。  私の質問、少し早いですが、終わります。ありがとうございました。
  106. 浅田均

    ○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。  私は、前回、領域横断作戦の実現というところでちょっと質問が中途半端になってしまいましたので、その続きから始めさせていただきたいと思っております。  まず、無人化技術、それからスマート化・ネットワーク化技術、高出力エネルギーと書かれてあるんですけれども、これの用途について教えていただけませんでしょうか。
  107. 岩屋毅

    国務大臣(岩屋毅君) 御指摘の無人化技術につきましては、人口減少でありますとか少子高齢化などの急速な進展を踏まえまして、有人には向かない任務、例えば非常に危険性が高いですとか、あるいは極めて汚濁する可能性が高い任務でありますとか、余りにも単純作業の繰り返しになる任務でありますとか、一方、極めて多岐複雑な情報を瞬時に判断をする必要があるような任務ですとか、そういう任務の遂行を持続させる技術として検討しているところでございます。  また、スマート化・ネットワーク化技術につきましては、新たな領域を含む全ての領域における能力を効果的に連接する指揮統制・情報通信能力の強化、防護を図るための技術として検討しております。  一方、高出力エネルギー技術と申しますのは、装備にいたしますと、いわゆる弾薬などを使わない装備ということになりますので、相手方の量的優越性を克服するとともに、弾薬補給等の兵たんが困難な環境下における継戦能力を向上させる技術として検討いたしております。  いずれにいたしましても、我が国の優れた科学技術を生かしまして、政府全体として防衛装備につながる技術基盤を強化することが重要だと考えておりまして、いわゆるゲームチェンジャーとなり得る最先端技術を始めとする重要技術に対して重点的に投資を行っていきたいというふうに考えております。
  108. 浅田均

    ○浅田均君 今、無人化技術のところで、有人では危険性が高いと、それから、汚濁とかあるいは持続性について言及がありました。  無人化を進めるところで、危険性が高いところに有人でないものを使うということで、これ無人兵器とかいうことで、かなり倫理的なことでアメリカなんかでも問題にされておるんですが、例えば、前線に兵士を送るんではなしに無人ロボットを送るとか、そういうことで倫理が問われているんですけれども、この無人化を進める上で基本的にどういうお考えをお持ちでしょうか。
  109. 深山延暁

    政府参考人(深山延暁君) 無人化技術の進め方についてお答えを申し上げます。  大臣から御答弁申し上げましたように、人口減少と少子高齢化の急速な進展を踏まえますと、防衛力の持続性、強靱性の観点から、無人化、省人化の取組というのは積極的に推進することが有用であると考えております。  こうした分野の技術基盤の向上に努めていく必要があるわけで、平成二十八年八月に我々は既に将来無人装備に関する研究開発ビジョンというものを公表していますが、ここでは、無人航空機を中心にして、取り組むべき技術課題やロードマップを示しておるところでございます。  無人航空機の研究開発をまず体系的に推進することによりまして、これは、無人航空機というのは安全性の面あるいはコントロールの面で非常に高度な技術を要するところでございますので、こうしたことによりまして、陸上無人機技術、水上・水中無人機技術へと、基盤を共通にするものに対してもいわゆるスピンオフ効果という技術効果あるいは産業波及効果も期待できるというふうに考えており、今申し上げたような取組を進めることにいたしております。  また、委員から御指摘のありました点でございますが、防衛省といたしましては、これまでも表明してきたとおりでございますけれども、人間の関与が及ばない完全自律型の致死性兵器の開発を行う意図は持っておりません。また、当然のことながら、国際法や国内法により使用が認められない装備品の研究開発も行うことはございません。
  110. 浅田均

    ○浅田均君 完全自律型の致死性の兵器は造らないということでございます。  それでは、三番目の高出力エネルギーに関しまして、先ほど、大臣、弾薬を使わないというようなことを御発言になりましたけれども、弾薬を使わない兵器というとレーザー兵器が想像されるわけでありますけれども、このレーザー兵器というのは具体的にどういう場合に使うということを想定されているんでしょうか。
  111. 深山延暁

    政府参考人(深山延暁君) お答え申し上げます。  レーザー兵器でございますけれども、我々は高出力レーザーの研究開発というのを進めていきたいと思っていますが、レーザー光の集光技術や追尾、照準技術といった要素技術研究のほか、迫撃砲弾やUAV、これは無人機でございますけれども、無人機等を実際に破壊するためのシステムの技術実証を行う研究というのに現在取り組んでおるところでございます。  レーザーを使った兵器ということで現在一つ考えられますのは、今申しましたように、飛んでくる迫撃砲弾などをレーザーの力で破壊するということができないかというような研究を進めていきたいと考えております。
  112. 浅田均

    ○浅田均君 また防衛装備庁、お尋ねしていろいろ勉強させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それで、次に、先ほど大野委員の方から債務負担行為に関するやり取りがありました。その中で、債務負担が決められていても予算が付いたということではないというやり取りがありました。  それで、私、前回お尋ねしました外国の貨幣の換算率につきましてお尋ねしたいんですが、これ、昨日御説明をいただきまして、外国の貨幣換算率を、例えば、今年、平成三十一年度からは一ドル百十円と定めるという御説明をいただいたんです。  お尋ねしたいのは、こういう支払に関しまして、先物予約をしていたら、先物のドルというのはスポットのドルより安いので、総額で安く付くのではないかということなんですね。  遡りますが、例えば、二〇一二年、一ドルは八十円でした。五億ドルの飛行機は、そのときの八十円換算ですと四百億円。これ、為替予約をしないと八十円から、遡るんですけど、二〇一二年から為替レートが八十円、九十円、百十八円、百二十五円、百十円といろいろ変わっているんですが、円が安くなっているんですね。計算しますと、合計五百二十三億円、自分の計算では五百二十三億円掛かってしまったということになります。  ところが、これ先物予約をしていたら、例えば八十円のときに先物予約をしていたら七十八円とか、先物というのはスポットより安くなりますから、だから多分自分の計算では三百十億円で済んだはずなんです。だから、後年度負担が増えているかというような議論ありますけれども、こういうところにも原因があるのではないかと私は思っております。  このドルの先物ですよね、こういう先物予約で将来支払うという、こういう契約の仕方はできないんでしょうか。
  113. 鑓水洋

    政府参考人(鑓水洋君) お答えいたします。  御質問の先物予約につきましては、現行法令上、禁ずる規定があるわけではないというふうに認識しております。その上で、手数料負担が発生する可能性ですとか、それから為替変動次第では逆に割高になる可能性などもございますので、そういった観点からの検討が必要になるんだろうと考えております。  一般的に、政府におきましては、海外への支払のため外貨の送金を実施するに当たりましては、国庫金を取り扱う日本銀行が外国為替資金特別会計から両替手数料なしで外貨を調達しておりまして、そういった観点からのコストの削減を図っているところでございます。  引き続き、支払コストの削減をするための取組を実施、検討してまいりたいと思います。
  114. 浅田均

    ○浅田均君 為替変動リスクがあるというのは、スポットで先物予約をしないからそういうことが起きるんであって、先物というのは安定化ですよね。先物予約することによって今よりは安くなるわけですから、是非お考えいただきたいと思います。  それでは、時間がありませんので、河野大臣にお尋ねいたします。  北朝鮮の核開発について、先般の米朝首脳会談では北朝鮮が非核化への道筋を示すどころか、新たにミサイル関連施設の開発、別のところで開発をやっている可能性があるというふうなことも報じられておりますけれども、全貌がますます分からなくなってきております。  非核化交渉でも取り上げられていない施設の存在が今申し上げましたように報道されておりますし、現在の北朝鮮の非核化の状況に関して外務大臣がどのような御認識をお持ちなのか、お尋ねいたします。
  115. 河野太郎

    国務大臣河野太郎君) 先般のハノイでの米朝首脳会談で、残念ながら非核化の進展というのが見られなかったわけでございます。それだけでなく、シンガポールの首脳会談以降、ハノイに至るまで、確かに核、ミサイルの実験、発射というのは止まっておりましたが、非核化あるいはミサイルの放棄に向けて何か有意な動きがあったかというと、残念ながらなかったと言わざるを得ないというふうに思っております。  まず、核施設の申告というのが恐らく非核化に向けての最初の一歩になるというふうに考えているところでございます。報道は様々ございますが、国際社会としてかなりの情報を持っていて、それを北朝鮮の申告と照らし合わせてみると、どれぐらい真剣に申告をしているかというのが恐らく分かるんだろうというふうに考えておりますが、残念ながら、そこにも至っていないというのが現実でございます。  国際社会としてしっかりと安保理決議を履行することによって金正恩委員長が正しい決断をする、そうした方向にこれからも持っていけるように、日本としてアメリカと連携をしっかりと強めてまいりたいと考えております。
  116. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 質疑をおまとめください。
  117. 浅田均

    ○浅田均君 はい。  申告がないのは深刻な事態であると受け止められておるということでございました。  本当は次、日韓関係についてお尋ねしたかったんですが、次回に回させていただきます。  ありがとうございました。
  118. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  在外公館名称給与法案については、妥当な改正であり賛成であります。  京都府の京丹後市経ケ岬の米軍Xバンドレーダー基地についてお聞きいたします。  二〇一六年二月に当委員会委員派遣で視察をいたしました。市長や市議会とも懇談をして、発電機の騒音とか軍人軍属による交通事故の問題など、住民の不安の声もお聞きをいたしました。この間、私は、この騒音問題、ドクターヘリ運航の際の停波問題、休日工事の問題など、当初防衛省が地元に約束をしたことと反する事態について繰り返し質問をしてまいりました。  今問題になっているのが、軍人軍属による交通事故の報告の問題です。  二〇一四年に基地建設工事に着手した頃から米軍関係者の事故が多発をいたしまして、住民から強い不安の声が上がりました。その中で、防衛省は、米軍の加害、被害を問わずに速やかに府と京丹後市に報告すると約束をしておりました。二〇一四年十月に、地域住民代表や自治体、警察、米軍、防衛省なども参加する安全・安心連絡会が創設をされ、三か月ごとに会議をやっておりますけれども、そこにも報告をされております。  お手元に資料を配っておりますけれども、一枚目は二〇一八年の二月二十八日に配られた第十五回会議での報告であります。ここでは、実際に個人情報は明らかにしない形で、日時、場所、概要、加害、被害、こういうことが書かれております。ところが、昨年二月以降、この報告が行われておりませんでした。府や市は繰り返し報告するように防衛省に申し入れてきたわけでありますが、なかった。  その中で、先週、三月十九日に第十九回の安心・安全連絡会が行われて、それまで防衛省は何で一年間報告をしなかったのかという、こういう理由には全く説明をしないまま、今後は重大事故を除いて具体的内容は控えて、事故件数のみを報告すると一方的に発表をいたしました。資料二が配付されたものでありますけれども、前回までと違いまして、物損事故、電柱を破損した事故以外はその他の交通事故十三件と、これしか報告がされなかったわけで、地元住民からは約束と全く違うという声が上がっております。  まずお聞きしますけれども、昨年二月以降、一年以上も事故の報告がなかった理由はどういうことでしょうか。
  119. 中村吉利

    政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。  委員御指摘の安全・安心対策連絡会は、米軍の経ケ岬通信所の開設に伴いまして、地元自治体、地域の代表者、さらに近畿中部防衛局、これらに加えまして米軍通信所の司令官をメンバーとして、事件、事故の防止ですとか、日米交流事業、地域振興等の取組について協議をするために設置をしたものでございます。  この連絡会におきましては、委員御指摘のとおり、これまで米軍人等が関わる交通事故について、例えば脱輪ですとかガードレールへの接触など、軽微な自損事故も含めて全ての事故について内容を報告をしてきたところでございます。  一方、アメリカ、米側からは、軽微な事故まで全て報告することは適当ではないという申出があり、この申出を踏まえまして、ほかの地域における事例ですとか、事件、事故発生時の通報手続に関する日米合同委員会合意との関係なども整理をした上で、米側と改めて協議を行っていたところでございます。このため、この協議が継続している間、連絡会における事故の報告に時間を要していたものでございます。  その後、米側の協議が整いましたことから、本年三月の連絡会においてこのような形で御報告をさせていただいているところでございます。
  120. 井上哲士

    ○井上哲士君 米側から申出があったと、これ初めて明らかにされたと思うんですけれども、いつ、どこからそういう申出があったんですか。
  121. 中村吉利

    政府参考人(中村吉利君) いつ、どこからということは、日米間のやり取りに関することでございますので、具体的に申し上げることは控えさせていただきますが、昨年二月のこの第十五回の連絡会の以降ということでございます。
  122. 井上哲士

    ○井上哲士君 これ、本当に従来の経緯をも反するものだと思うんですが。  もう一点だけ聞いておきます。この重大な事故というのは、どういう基準で、誰が判断をするんでしょうか。報告をする重大事故という、この重大というのはどこの判断でしょうか。
  123. 中村吉利

    政府参考人(中村吉利君) 事故の通報につきましては、先ほど申し上げました日米合同委員会合意に基づいて、一義的には米側が判断をして日本側に通報をされるということになります。一方で、事案の態様などに応じまして、日本側の判断で米軍に情報要求をした上で地元などにお知らせをする場合もあると考えております。このように、日米間で緊密に連携をして対応していくこととなります。  いずれにいたしましても、個別具体的な事故の内容に応じて、適切に連絡会などに御報告をしてまいりたいと考えております。
  124. 井上哲士

    ○井上哲士君 先ほど説明ありましたけど、これはここの基地の経緯を全く踏まえないことだと思うんですね。視察行った方は御存じだと思いますけど、丹後半島の突端にある非常に静かな海辺の町、集落に突然米軍の基地ができると。多くの米国人、軍人関係者が来ることで様々な不安があるという中で、こういう安全・安心連絡会というものをつくられたわけですよ。  私、最初の規約持っていますけど、こう書いてありますよ。「これまでから、地域からは政府に対して同通信所が所在する京丹後市地域をはじめとする地域住民の各般にわたる安全と安心を確実に実現することが大前提に求められており、我々はあらゆる努力を行うと誓う。」と、こう書いているんですよ。  この地域は非常に狭いです、道も。そして、雪も降ります。そこに、全くその交通ルールも違う、雪道での運転もしたことないような人たちが来ると。こういうことの不安から、こういうことも決められたわけですよ。  そして、二〇一四年十二月八日の連絡会の場で、京丹後市からも自損事故であっても速やかな報告、軽微な事故も報告するよう求めたと、こういう経緯があったわけですね。それを一方的に、米軍から言われたからといって、防衛省が結局、従来の約束をほごにしてしまうと。こんなことはあってはならないと思うんですね。  大臣、これはちゃんと約束をしたんです。あらゆる努力をすると誓ってサインもしているんですから、防衛省が。ちゃんとやらせてくださいよ。
  125. 岩屋毅

    国務大臣(岩屋毅君) 本件については、私も報告を受けたところですけれども、軽微なものも含めて一切の事故について連絡会に報告をするという明確な合意があったということではなかったと承知をしております。  いずれにしても、米軍の事件、事故につきましては適切に通報がなされることが必要だというふうに考えておりますので、引き続いて、本連絡会での協議も含めて自治体側の御意向も踏まえた上で米軍に対しても働きかけるなど、安心、安全の確保にこれからも全力を尽くしてまいりたいというふうに考えております。
  126. 井上哲士

    ○井上哲士君 いや、明確な合意がなかったと言われると、本当に地元住民の皆さんは怒りますよ。ずっと行われてきたんですから、そういう報告が。  そして、先ほど言いました、いろんな、ルールも違う、雪の道で運転したことのない人もたくさん来ているんですよ。そのためのスリップの、いろんな、実際またやったり、いろいろやっているんです。そして、地域住民の皆さんは、例えばその中で、事故の場所、事故を目撃をして、非常にこのカーブがきついと、それを見てカーブミラーを設置するとか、そういう対応もしてきたわけですよ。そうしないと自分たちの安全も守れないし米軍関係者の安全も守れないと、だからこそ一つ一つのことについて詳細も要るということでやってきたわけですよ。  それを全く地元住民の皆さんの声も聞かずに、米軍がそう言っていると。そうやって一方的に変えるということは、結局、防衛省は、設置するときにはいろんな約束をするけれども、それが守れなくなっても何の責任も取らないと、こういうところかと地域住民思いますよ。これはやっぱりちゃんと従来どおりにやっていただきたいと思いますが、改めて、大臣、どうでしょうか。
  127. 岩屋毅

    国務大臣(岩屋毅君) 今般、米側からの申出も受けて協議をしておりましたので、少し報告に時間が掛かったという経緯がございました。  開設当初は本当に地域の皆様の御心配が非常に強かったということで逐一御報告をさせていただいてきたと思うんですけれども、今でも連絡会については事故件数等は報告をさせていただいておりますので、改善の余地があるかどうか、更に検討をさせていただきたいと思っております。
  128. 井上哲士

    ○井上哲士君 開設当初は心配があったなんて言ってもらったら困るんですよ。今も心配されているんです。今も事故が起きているんです。  そして、特にこの二枚目の紙にありますように、去年七月には物損事故で電柱が折れているんですね。にもかかわらず、この報告もずっとなかったんですよ。そういうことを見ているから、地元の皆さんはどうなっているんだということを言っておりますし、先日のあの安心・安全連絡会の後も、先ほど言いましたように、事故の実態を見ていろんな対策をしてきたのに、だからこそきちっとした報告が必要だと声を上げていらっしゃるんです。  心配は何の解消もしていないんです。それを、一方的に米国がそう言ってきたからということで、防衛省が住民への約束をほごにするというようなことは絶対許されないと思います。  改めて、きちっともう一回米国に言って、当初の約束どおりきちっとした概要も含めて報告をすると、そのことを強く求めまして、時間ですので終わりたいと思います。
  129. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 沖縄の風の伊波洋一です。  在外公館改正法案については特に異議はありません。  二月二十四日の県民投票で埋立て反対の意見が得票総数の七割を超え、玉城デニー知事が三月一日と十九日の二度にわたり安倍総理に面会して工事の中止を要請したにもかかわらず、三月二十五日、沖縄防衛局は、辺野古沿岸部の新たな区域に土砂の投入を開始しました。安倍政権、防衛省による県民の民意をじゅうりんする新たな土砂投入の強行に、県民を代表する参議院議員として強く抗議をいたします。  防衛省は、配付資料二枚目のように、三月五日の予算委員会において、埋立承認願書の出願段階では、沖縄防衛局は、公有水面埋立承認審査の過程で、沖縄県からの質問に対し、施工計画地の直下には圧密沈下を生じるような粘土層は確認されていないため、圧密沈下は生じないと想定している、と回答していた、と答弁しています。  しかし、平成三十一年一月の地盤に係る設計・施工の検討結果報告書によれば、S3地点では施工開始から供用まで三年間で三・三メートル以上沈下する予測ですが、それでいいですね。そのことを確認してください。
  130. 鈴木敦夫

    政府参考人鈴木敦夫君) お答え申し上げます。  今回公表いたしました一月の報告書では、S3地点におきまして、ケーソン式護岸の構築から埋立てを終了するまでの期間を三年間とした上で、その期間の沈下量について約三・三メートルであると予測してございます。  ただ、これは、まさにサンドドレーン工法、施工によりまして、施設の供用開始までに沈下を促進させて、その後の残留沈下と申しますが、供用開始後の沈下の低減を図ったものです。この結果として、埋立て終了後は、その後二十年間で約四十センチの沈下というふうに予測しているところでございます。
  131. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 ただいまの報告書は資料の一枚目にあります。  大臣、最近まで防衛省担当者は沈下は生じないと言っていたのです。今回、防衛省が、沖縄県の辺野古埋立承認撤回に対して、行政不服審査請求で国土交通省に承認撤回の執行を停止させて土砂投入を強行するために、県が指摘した軟弱地盤に関する報告書を関係するコンサルタント複数にまとめさせて初めて明らかになったものです。  圧密沈下は生じないものとしたものが、三・五メートル以上も沈下することが明らかになったのです。関空と羽田滑走路は全体として十三メートル、あるいは七メートル沈下していますが、均等に全体として沈下をしていますが、辺野古では陸上部は沈みません。埋立部でも、今問題になっておりますこのS3を含めた水面下九十メートルまでの軟弱地盤のC1護岸とすぐ隣り合うC2護岸は、水面下五メートルのところにも岩盤があります。まさに均等に沈むことにはならないんですね。全く違うということをまず指摘をします。  三年間で三・三メートルの沈下ということも予測にすぎません。資料を検討した専門家は、十分な地盤改良は不可能だと埋立工事そのものを疑問視しています。そして、ただいまのページ、お示しをしたページには、「施工段階における対応として、代表箇所を複数選定して施工に伴って生じる地盤挙動の観測を行い、必要に応じて施工速度の増減や予測沈下量及び上げ越し量の修正等の調整を行いながら予測精度を高めつつ施工を進める方針」と書いています。  施工段階、つまり設計の概要の変更承認を得た上で、実際に施工を進めながら調整していく。言い換えれば、走りながら考える、トライ・アンド・エラーで工事を進める方針だと言っているわけです。施工は変更承認申請後の話です。  それで、大臣に伺います。施工を進めながら調整していく方針なのに、変更承認申請に工事が可能と書けないんじゃないですか。
  132. 岩屋毅

    国務大臣(岩屋毅君) そういう作業工程というか過程は、一般的なものであるというふうに考えております。  もちろん精緻な設計をできるだけ行って設計変更の承認申請をさせていただきたいと思っておりますが、その施工後も、状況をしっかりとモニタリングしながら、必要に応じて微修正といいますか微調整を行いながら精度を高めていくという施工をやらせていただくということになろうかと思います。
  133. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 埋立申請の際にも沈下は生じないと言い、そして、私、三月になっても沈下は生じませんと言われながら説明を受けてきたわけでございますが、しかし、出されておる資料は、まさにこの資料は、三・三メートルは沈下をする、あるいは三・五メートル以上最終的には沈下をする。しかし、沈下しないところがあるんですよ。シュワブ陸上部は沈下しません。すぐ隣の護岸も五メートルしかない。まさに、皆さんがここにあたかも簡単に書いているような、そのようなものでないことは明らかなんです。  ですから、私は、やはりいま一度、本当にこれができるのかどうか。だって、公有水面の埋立ては安心、安全が前提なんですよね。安心、安全が前提です。今日の東京新聞の記事を見ても分かりますように、九十メートルの深さまで軟弱地盤のところと、あるいは五メートルしかないところと、そういうところでどんな力関係で、本当に荷崩れが起こしかねないんじゃないかと、この図面を見てもすぐ我々でも感じるんですよ。  そのことは、是非、これからも続きますから、防衛大臣の下でしっかりしたものにしていかないと、これ承認を得なきゃいけないんですから、皆さんは、沖縄県の。そういうことが本当にできるかということを前回から問うているわけです。  前回の委員会では、埋立承認の埋立工事の工程表において、大浦湾側のA護岸や中仕切り岸壁の着工で始まり、大浦湾側、東側の護岸、係船機能付きが完成して竣工すると記されていると確認していただきました。  工程表によれば、埋立工事には五年の工期が見込まれていました。つまり、今回の海上工事三年八か月、陸上工事一年という新たな地盤改良工事に要する期間を足されて、十年ないしそれ以上の期間掛かることになるのではないでしょうか。  しかし、防衛大臣は、様々な工事を同時に進行させることも含めて創意工夫を行って、できるだけ工期を短くしたいと答弁されています。どのような根拠に基づく答弁なんでしょうか。平成三十一年一月の報告書には、様々な工事を同時に進行させて工期を短くできると書いてありますか。
  134. 岩屋毅

    国務大臣(岩屋毅君) 今回公表いたしました報告書におきまして、あくまでも現時点の試算として、埋立工事を含まない地盤改良の工事に掛かる工期につきましては、海上工事で約三年八か月、陸上工事で約一年と見積もっているところでございますが、これから詳細な設計に入るわけでございまして、また工法についても更に検討を深めていくわけでございますけれども、実際に設計、施工を行う際には、工程を調整することで、海上工事、陸上工事、並行して行うことがあり得るというふうに考えております。  いずれにしても、合理的な設計、施工方法を追求する必要があるというふうに思っておりますので、そのために全力を挙げていきたいと思っておりますし、沖縄県側に御理解いただけるようなしっかりとした設計にしたいというふうに思っております。
  135. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 いや、実際は何も書いてないんですよ。書いてないのに、なぜ様々な工事を同時に進行させて工期を短くできると断言するのですか。そのことを私は聞いているんです。つまり、できると書いてないのにできるかのように言っている、それではやはり間違った答弁になると思うんですが、いかがですか。
  136. 岩屋毅

    国務大臣(岩屋毅君) できると断言は私しておりませんで、工事を並行して行う、施工する可能性もあると。したがって、その可能性の追求も含めてこれからしっかりとした詳細な設計を行っていきたいというふうに申し上げているところでございます。
  137. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 専門家が不可能と指摘する軟弱地盤の改良工事について、コンサルに作成させた報告書の記載には、丸ごと依拠する形で、地盤改良可能と結論しながら、一方で、今指摘をしてきた、同時に、工期を短くできるという趣旨は全く書かれていないんです。ですから、そういったことはやはり間違った認識をさせるということになります。防衛省が無根拠に工期を短縮できると主張して工事を強行するのは、私は間違っていると思います。  私も、沖縄県と同じく、報告書の大浦湾側の地盤改良を可能であるとする意見には全く同意できませんが、報告書の結論として、様々な工事を同時に施工させて工期を短くする余地がないからこそ、報告書は、海上三年八か月、陸上一年と書かれていると考えるべきではないでしょうか。  沖縄県の試算によれば、埋立工事に五年、地盤改良工事に五年、埋立て後の施設整備に三年の計十三年以上掛かる見込みです。この報告書を前提としても、最低でも五年程度の工事期間延びることになります。仮にこの軟弱地盤の上に辺野古基地が建設されたとすれば、二〇三〇年頃にようやく普天間の基地返還が可能性が出てくることになります。  安倍政権は、今年二月に期限を迎えた普天間基地の五年以内の運用停止の約束、ほごにしました。二〇三〇年まで、九六年のSACO合意から三十五年もの間、普天間基地の危険性を放置される、危険性が除去されないことが続くことになります。  安倍総理は、辺野古移設は普天間の危険性を一刻も早く除去するための唯一の解決策と言っています。このように、辺野古に固執する安倍政権のかたくなな政策そのものが普天間の固定化を招いていると思いませんか。これから十年以上、普天間の危険性を放置しても、一刻も早い除去と言えるのですか。
  138. 岩屋毅

    国務大臣(岩屋毅君) まず、工期につきましては、できるだけこれを短縮できるように最大限の努力をしてまいりたいと。したがいまして、是非沖縄県さんにも御協力をいただきたいというふうに思っているところでございます。  私どもの防衛政策上の判断、日米同盟としての判断からしても、沖縄における抑止力の維持、南西地域における抑止力の維持は極めて重要だというふうに考えておりますので、辺野古への移設なかりせばいよいよ普天間は固定化してしまうと、これだけは絶対に避けなければいけないというふうに思っているところでございます。
  139. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 終わります。
  140. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  防衛大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  在外公館名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員給与に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  141. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  142. 渡邉美樹

    委員長渡邉美樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時三十六分散会