○
三谷分科員 自民党の衆議院議員の
三谷英弘です。
きょうは、
予算委員会、この
分科会の中で三十分、非常に貴重な時間をいただきまして、本当にありがとうございます。
そして、今
大臣が少しお手洗いに行かれていますけれども、本当に遅い時間までお疲れさまでございます。
委員長もまたお疲れさまでございます。この後まだ
分科会ということで。
きょうは、私の方で時間をいただいているということでございますので、貴重な時間ですので、中身に入らせていただきたいというふうに思います。
またこの後、
大臣が戻られた際にも、ちょっともう一度申し上げたいと思いますけれども、先日の二十五日に行われました
予算委員会におきまして、
串田委員が
共同親権に関する
質問をされました。さまざまな実態に基づく
質問をされて、総理の
答弁、最後にされたわけですけれども、その中で安倍総理がおっしゃったことが、現在の
民法では認められていない離婚後の
共同親権というものについて、もっともだという気もする、子供はお父さんにもお母さんにも会いたい気持ちだろうと理解できるというふうに語られた上で、
民法を所管する
法務省で引き続き検討させたいというふうに述べていらっしゃいました。きょうは、そういった総理がおっしゃったことを踏まえまして、いろいろと聞いていきたいなというふうに思っております。
共同親権、そして一緒に子供を育てていく、そういう意味では
共同養育という問題につきましては本当に多くの省庁にまたがる問題でございまして、
共同親権というこの制度そのものに限って言えば
法務省という形になるんでしょうけれども、ハーグ条約を含む外国との
関係ということに鑑みると
外務省マターという
部分もあります。
共同養育、また、その
共同養育に関して、虐待ということを考えて、そこに注目すると厚労省、
厚生労働省という形になるでしょうし、現在の離婚後の単独親権というもの、どうやってそこを決めていくのかというその実態に即して言えば、実はこれは最高裁判所。そして、離婚の原因でもありますいわゆるDVですとか、そういったところの
関係について言うと
内閣府あるいは警察庁。本当に多くの省庁にまたがる問題ということであるがゆえに、どこかの
委員会で網羅的に聞くというのもなかなか難しいわけでございます。
その意味で、
予算委員会というのは非常にいい場ではあるわけですけれども、きょうは中でも
法務省について
質問するというような場でございますので、可能な限り他省庁というところも視野に入れるところではございますけれども、基本的には
法務省というところに限定して、広範囲の
質問をさせていただきたいというふうに思っております。
このいわゆる離婚後の
共同親権、これはいらっしゃらなかった時分に申し上げたんですけれども、この前の
予算委員会での
質疑を受けてきょうは行わせていただこうというふうに思っておりまして、総理も、もっともだという気もすると。先ほど申し上げたのをもう一度、強調の意味で申し上げさせていただきますけれども、子供はお父さんにもお母さんにも会いたい気持ちだろうと理解できるというふうに語られた上で、
民法を所管する
法務省で引き続き検討させたいというふうにおっしゃっていらっしゃった。それを踏まえてきょうは
質問させていただくという意味で、広範囲な
質問をさせていただくことになるかと思いますので、こんな問題点が実務ではあるんだということをぜひとも、認識というか、少しでも、より理解をしていただく、そんなよすがになればなというふうに思っております。
それで、最初の
質問に移らせていただきますけれども、離婚後の
共同親権というものを認めるというときに必ず問題になっているのが、DVとの
関係。DVの被害者というものをどういうふうに保護するか、これを考えない限りは、決してこの問題というのは前に進みようがないというふうに思っております。その意味で、DVの被害者、だからもちろん、DVの被害者ニアイコールいわゆる子供との
関係でいうと、面前DVということで精神的虐待ということになるので、子供との
関係では虐待をするということにもなっているんだろうというふうに思いますけれども、DV被害者がいわゆる加害者から逃げられる
仕組みというのをしっかりとつくっていかなければいけないというのは当然であるというふうに考えております。その視点は極めて重要だというふうに思っております。
ただ、このDVというのは、もちろん物理的に暴力を振るうですとか暴言を吐きつけるみたいなものがこれに含まれるというのは、それはもう明白だと言ってもいいんだろうと思いますけれども、いわゆるモラハラですとかそういったものも含むので、外延といいますか、どこまでがDVなのかということは必ずしも明確ではなく、なので、DVがあったのかなかったのかというのを当事者間で言わせてもしようがない。当事者間での意見というのは、それはもう激しくなることが多いのは当然だろうと思いますので、第三者が間に入る、そういったプロセスというのは極めて重要じゃないかなというふうに思っております。
そういった夫婦間の行為がDVか否かと判断してもらえる
仕組みが必要だということで、本来的には、これは事実認定に関する問題ですので、裁判所というのが介在するのが最もよいのだというふうに思っております。
その意味で、裁判所が介在する
仕組みとして考えられるのが、
配偶者暴力防止法の第十条の保護命令というものがあります。この保護命令というのは、「被害者が、
配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては
配偶者からの更なる身体に対する暴力により、
配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては
配偶者から受ける身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、」、二つ、住んでいる場所とか勤務先等の場所の付近を徘回してはならないですとか、生活の本拠としている住居から退去したり、その住居の付近を徘回するということを禁止するということができるわけでございます。
一応、これは事実的な
関係なので事務方の方からお答えいただきたいと思いますけれども、これは、私が先ほど申し上げたとおり、判断する主体は裁判官であるということ、そして、それについて、不利益処分を受ける側に関しては事後的に争うことができるという、この二点であるということは間違いないでしょうか。