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2019-04-23 第198回国会 衆議院 総務委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十一年四月二十三日(火曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 江田 康幸君    理事 あかま二郎君 理事 井上 信治君    理事 小倉 將信君 理事 小林 史明君    理事 西銘恒三郎君 理事 高井 崇志君    理事 奥野総一郎君 理事 桝屋 敬悟君       井林 辰憲君    池田 道孝君       大西 英男君    金子万寿夫君       川崎 二郎君    木村 次郎君       木村 弥生君    佐藤 明男君       田野瀬太道君    冨樫 博之君       長坂 康正君    鳩山 二郎君       福田 達夫君    福山  守君       穂坂  泰君    三浦  靖君       務台 俊介君    宗清 皇一君       山口 俊一君    山口 泰明君       和田 義明君    伊藤 俊輔君       小川 淳也君    岡島 一正君       中谷 一馬君    長尾 秀樹君       山花 郁夫君    稲富 修二君       日吉 雄太君    國重  徹君       本村 伸子君    足立 康史君       吉川  元君    井上 一徳君     …………………………………    総務大臣         石田 真敏君    総務大臣        佐藤ゆかり君    総務大臣政務官      大西 英男君    総務大臣政務官      國重  徹君    厚生労働大臣政務官    上野 宏史君    政府参考人    (内閣官房内閣審議官)  十時 憲司君    政府参考人    (内閣官房内閣審議官)  向井 治紀君    政府参考人    (総務省大臣官房総括審議官)           宮地  毅君    政府参考人    (総務省大臣官房政策立案総括審議官)       横田 信孝君    政府参考人    (総務省行政評価局長)  讃岐  建君    政府参考人    (総務省自治行政局長)  北崎 秀一君    政府参考人    (総務省自治行政局公務員部長)          大村 慎一君    政府参考人    (総務省自治行政局選挙部長)           大泉 淳一君    政府参考人    (総務省自治財政局長)  林崎  理君    政府参考人    (総務省自治税務局長)  内藤 尚志君    政府参考人    (総務省情報流通行政局郵政行政部長)       巻口 英司君    政府参考人    (総務省統計局長)    千野 雅人君    政府参考人    (出入国在留管理庁審議官)            佐藤  淳君    政府参考人    (出入国在留管理庁在留管理支援部長)       丸山 秀治君    政府参考人    (公安調査庁総務部長)  横尾 洋一君    政府参考人    (文部科学省大臣官房総括審議官)         瀧本  寛君    政府参考人    (文部科学省大臣官房審議官)           矢野 和彦君    政府参考人    (文部科学省大臣官房審議官)           森  晃憲君    政府参考人    (文化庁審議官)     内藤 敏也君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官)     土田 浩史君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房審議官)           田畑 一雄君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房審議官)           度山  徹君    参考人    (日本放送協会専務理事) 木田 幸紀君    参考人    (日本郵政株式会社常務執行役)          諫山  親君    総務委員会専門員     近藤 博人君     ————————————— 委員の異動 四月二十三日  辞任         補欠選任   冨樫 博之君     福山  守君   鳩山 二郎君     和田 義明君   福田 達夫君     木村 弥生君 同日  辞任         補欠選任   木村 弥生君     福田 達夫君   福山  守君     冨樫 博之君   和田 義明君     鳩山 二郎君     ————————————— 四月二十二日  放送法の一部を改正する法律案内閣提出第三六号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  参考人出頭要求に関する件  放送法の一部を改正する法律案内閣提出第三六号)  行政基本的制度及び運営並びに恩給地方自治及び地方税財政情報通信及び電波郵政事業並びに消防に関する件      ————◇—————
  2. 江田康幸

    江田委員長 これより会議を開きます。  行政基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会専務理事木田幸紀君及び日本郵政株式会社常務執行役諫山親君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 江田康幸

  4. 江田康幸

    江田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————
  5. 江田康幸

    江田委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。務台俊介君。
  6. 務台俊介

    務台委員 おはようございます。自由民主党の務台俊介です。  あと一週間で平成御代が幕を閉じます。令和の時代幕あけにふさわしい、めり張りがあり、麗しい質疑となることを期待しております。  本日は、日本人名前ローマ字表記における姓と名の順番の問題について質問したいと思います。過日、四月十六日の参議院外交防衛委員会で少し話題になっておりましたが、改めて政府考え方について伺いたいと思います。  まず初めに、事実関係でございますが、石田総務大臣に伺いたいと思います。  大臣は、御自身のお名前総務省ホームページ英語版でどのように表記されているか、あるいは大臣室ネームプレートでどのように表記されているか、御存じでしょうか。
  7. 石田真敏

    石田国務大臣 おはようございます。  お答えをさせていただきます。  確認をいたしましたところ、「Masatoshi ISHIDA」と名、姓の順で表記されておりました。また、名刺につきましても、名、姓の順でございます。
  8. 務台俊介

    務台委員 そうなんです。「Masatoshi」という名前が先で、次に「ISHIDA」という姓の方が大文字で書かれているということでございます。大臣も私も、学校ではそういう順番で書くことが当然のように教わってきたということでございます。  次に、本日はNHK関係者にも来ていただいておりますが、最近のオリンピックパラリンピックにおいて、日本人選手姓名ローマ字表記をどのように取り扱っているのか、伺いたいと思います。
  9. 木田幸紀

    木田参考人 お答えいたします。  オリンピックパラリンピック競技映像における日本人選手ローマ字表記は、全世界向け競技映像を作成しているオリンピック放送機構、略してOBSと言いますが、こちらの組織が提供しております。  NHKは、ローマ字表記については、競技映像にあらかじめ載せられているOBS表示をそのまま放送しております。  なお、NHKでは、オリンピックパラリンピックとも国内向け放送権のみを有しておりまして、OBSが提供する映像国内向け日本語表記を独自に追加して放送しております。
  10. 務台俊介

    務台委員 今、OBS表記に従っているというお話がございましたが、なぜOBSがそういう表記にしているのか、理由御存じだったら教えていただきたいと思います。
  11. 木田幸紀

    木田参考人 OBSが制作する映像は、日本向けにつくられるものではなく、全世界向け国際映像であります。OBSがどういう理由国際映像における姓名表記方法を決めているかについては、NHKとしては承知しておりません。  先ほども言いましたように、日本国内向け放送権を持つNHKとしては、OBSが提供する国際映像国内向け日本語表記を独自に追加して放送しているところであります。
  12. 務台俊介

    務台委員 OBSも誰かが決めているというふうに思うんですが、OBSがなぜそういうことにしているのか、これはしっかりとNHKとしても確認していく必要があると思います。  私は、以前、親しい友人から、日本を代表して出場する選手名前ローマ字表記が、西洋流名前が先で姓が後になっているのがおかしいという指摘を受けてまいりました。そして、何とかしたいなと思っておりましたが、このたび、改めて、東京オリンピックパラリンピックの開催の機会に何とかしてもらえないかという相談がございました。  この理由は、多文化共生時代には、元来名前表記はおのおのの人名固有の形式が生きる形で記述されるのが望ましいという考え方に基づくものなんです。  同じアジアの国でも、中国韓国は姓が先で名前が後になっております。平昌オリンピックスピードスケート女子五百メートルで金メダルの小平奈緒さんは、ローマ字表記はNAO KODAIRA、銀メダルの李相花さんはそのままLEE SANG—HWA報道されておりまして、その差については合理的な説明に窮すると私も思っております。  先般も、海外で有名な日本人は誰かというテレビ番組があり、上位に作家の村上春樹さんが出てまいりましたが、番組の中で、外国人村上さんの名前を呼ぶときに、ハルキ・ムラカミと呼ぶ人もいれば、きちんとムラカミ・ハルキと呼ぶ人もいたということでございます。  ヨーロッパにおきましては一九九〇年代に欧米の多くの出版社日本人名前順番日本式にしてきている、そういう解説もありました。ある意味では、ヨーロッパの方の方が日本流の呼び方に敬意を表しているということにもなるのではないかというふうに思います。  実は、こういう問題意識は我が国にもあり、今から十九年前の平成十二年の第二十二期国語審議会答申で、日本人姓名については、ローマ字表記においても姓、名の順とすることが望ましいとされております。  この国語審議会答申について、どのように周知を図ったのか、文化庁の見解を伺いたいと思います。
  13. 内藤敏也

    内藤(敏)政府参考人 お答えいたします。  御指摘のように、平成十二年十二月、第二十二期の国語審議会において、「国際社会に対応する日本語の在り方」について答申されました。  この答申においては、日本人姓名については、ローマ字表記においても姓、名の順にすることが望ましいとし、官公庁報道機関等における表記及び学校教育における英語等の指導において、その趣旨が生かされることを希望するとしております。  文化庁では、これを踏まえまして、国の行政機関都道府県及び都道府県教育委員会国公私立大学放送、新聞、出版業界等関係団体などに宛てて通知文を発出し、この答弁趣旨に沿って対応するよう配慮をお願いしたところです。
  14. 務台俊介

    務台委員 趣旨徹底を図ったということでございますが、それでは、これを受けて、例えば文部科学省では大臣名前ローマ字をどのように表記しているのか、伺いたいと思います。
  15. 瀧本寛

    瀧本政府参考人 お答え申し上げます。  文部科学省では、お尋ねの大臣名刺ないしは英語版文部科学省ホームページにおきましても、大臣名ローマ字で「Masahiko SHIBAYAMA」と表記しております。  以上でございます。
  16. 務台俊介

    務台委員 すると、文化庁答申文科省では無視したということでよろしいんでしょうか。
  17. 内藤敏也

    内藤(敏)政府参考人 文化庁では、先ほどの答申趣旨に沿って対応するよう配慮をお願いしているところでございまして、日本人姓名ローマ字表記の順について周知が行き届いていないという状況があるのであれば、当時の依頼通知文趣旨を再度周知することも含め、検討してまいりたいと思います。
  18. 務台俊介

    務台委員 ぜひそうしていただきたいと思います。文化庁の要請にもかかわらず、お膝元の文科省ですら答申趣旨を理解していないということが明らかになってしまいました。  ところで、英語教科書について見ると、一九八七年に三省堂の英語教科書ニュークラウンが姓、名の順を取り入れ、その後、国語審議会答申を受ける形で、中学校では二〇〇二年版から六種類の英語教科書で姓、名の表記が採用されたということでございます。  念のため、文科省に、明治以来、英語教科書日本人名前表記についてどのように教えてきたのか、伺いたいと思います。
  19. 矢野和彦

    矢野政府参考人 お答え申し上げます。  明治以降の変遷につきましては、昔の教科書が保存されていないため確認ができていないところでございますが、先ほど委員から御指摘のございましたとおり、平成十四年度、二〇〇二年度以降現在にかけて使用されている中学校教科書六社において、日本人名前が姓、名の順で表記されているところでございます。
  20. 務台俊介

    務台委員 ぜひ、文科省においても、明治以来の変遷をしっかり調査していただきたいというふうに思います。  日本人名前でも、明治以前の歴史上の人名は、西洋においても姓、名の順に表記されているのが一般的だと思います。徳川家康をイエヤス・トクガワとは言わない。ヒデヨシ・トヨトミとも言わない。明治以降の近代化の過程で、西洋人の流儀に合わせた欧化思想があったと考えるのが第一感でございます。  なぜそういう取扱いになったかということについて、例えば、NHKの「チコちゃんに叱られる」という番組がありますが、この話題を「チコちゃんに叱られる」で取り上げていただけないかななんて思っております。  私がチコちゃんに最初に問われるとしたら、明治維新時代欧州使節団が帰国後、姓、名を名、姓にローマ字表記したのが最初ではないかと答えるつもりですが、その際のチコちゃんの答えはどうでしょうか。NHKに聞きたいと思います。
  21. 木田幸紀

    木田参考人 お答えいたします。  氏名表記の歴史的な経緯については、NHKとしては承知しておりませんが、NHKは、報道機関として、放送自主自律を確保しつつ、視聴者の皆様に情報を正確でわかりやすく伝えていくことが重要であると考えております。今後もこのような方針でしっかりと対応してまいりたいと考えております。
  22. 務台俊介

    務台委員 話をオリンピックに戻しますと、テレビの画面では、日本人選手西洋流の名、姓で、中国韓国選手は姓、名で表記されております。しかし、オリンピック会場における正式の順位表示は、日本人を含め、実は全て姓、名で表記されております。  となると、IOCの側で報道発表の際にかえているのか、報道の側でかえているのか、そこのブラックボックスがよくわからないというふうに私は感じます。  そこで、オリパラ事務局に伺います。  こうしたオリンピック報道取扱いは誰が決めているのか、また、それぞれの会場において選手名をどのようにアナウンスしているのか、伺いたいと思います。
  23. 十時憲司

    ○十時政府参考人 お答えいたします。  大会組織委員会に問い合わせましたところ、競技映像を含むさまざまな場面における氏名表記につきましては、国際オリンピック委員会IOCがガイドラインを定めておりまして、競技映像につきましては、オリンピック放送機構OBSがこれに基づき判断していると考えられるとの回答を得たところでございます。  また、各競技会場における選手名のアナウンスにつきましては、映像確認する限り、テレビ等放送では、姓、名の順で表示される中国韓国選手名が、名、姓の順でアナウンスされている例もあるようでございます。
  24. 務台俊介

    務台委員 いろんな取扱いがあるということでございます。  そこで、改めてNHKに伺いますが、NHK英語ニュースでは、例えば安倍総理習近平主席はどのように表記しているのか、その表記取扱い考え方はどこから来ているのか、伺いたいと思います。
  25. 木田幸紀

    木田参考人 お答えいたします。  テレビ国際放送英語ニュースでは、例えば、安倍総理大臣名前、姓の順に、習主席は姓、名前の順に表記しております。  英語国際放送視聴者は、必ずしも日本人名前を姓、名の順に表記していることに精通している方ばかりではありません。そこで、どちらが姓でどちらが名前であるかを正しく御理解いただくことが重要であると考え、英語圏の慣習に倣うとともに、日本政府機関や国内外の主要なメディア参考にしつつ、名前、姓の順番表記しております。
  26. 務台俊介

    務台委員 同じスポーツでも、サッカーの世界では、二〇一二年より、日本人名ローマ字表記を原則として姓、名の順に統一していくことになっていると承知しております。  今までお話しいただいたように、いろんな場面でそれぞれ、区々になった取扱いがある。これをそろそろ統一していくべき時期ではないかというふうに思います。名前ローマ字表記徹底は、必ずしも法律による必要はないと考えます。個々人の表記方法について公が強制するということは必ずしも適当ではないかもしれませんが、少なくとも、官公庁教育現場などにおいて、今後、閣議決定などでそうした取扱いになるように統一していく必要があるというふうに思います。  人名ローマ字表記の問題も、明治維新百五十年を過ぎ、そろそろ抜本的に考え直した方がよいと思います。新たな御代が始まり、そして来年は東京オリンピックパラリンピックも行われます。この転換を世界に一挙に広げていく一つのいいきっかけが訪れたというふうに思います。  本来であれば、この問題については内閣官房の方から伺うところでございますが、きょうはちょっといらっしゃっていただけないということで、メディア行政地方行政を全般的に所管している総務大臣の立場から、この問題についてどうお考えになられているのか、なるつもりなのか、伺いたいと思います。
  27. 石田真敏

    石田国務大臣 今までの議論、興味深く聞かせていただいておりまして、こういう議論がこれからなされるということであれば、その動向を見守っていきたいと思っております。  ただ、あえて申し上げれば、やはり姓と名について、外国人の方に誤解なく理解をいただけるということが重要ではないかと考えております。
  28. 務台俊介

    務台委員 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
  29. 江田康幸

    江田委員長 次に、桝屋敬悟君。
  30. 桝屋敬悟

    桝屋委員 おはようございます。公明党の桝屋敬悟でございます。  私も質疑に立たせていただきました。  四月の二十一日に、平成の最後の統一地方選挙が行われたわけであります。今回の二〇一九年の統一地方選挙全体の姿が見えてまいりました。マスコミでいろんな報道がされておりますけれども、立候補者が減って、無投票当選が多くなったというような報道もあるわけでありますが。  私が政治エリアにしております中国五県を見ましても、昭和の戦後直ちに、一九四七年あたりを見ますと、総定数定数に対する立候補者がそれこそ二・八倍ぐらいあったわけでありますが、今回は一・二六倍ということで、無投票も三〇パーぐらい、定員に対して三〇パーぐらい無投票があった、こういうふうに報ぜられているわけであります。  後半は、十六日に告示された町村議員選挙、ここも無投票当選者が随分ふえておりまして、中には、やっと無投票当選議会の構成が決まったんだけれども議会が始まる前に辞退をされた人が出てきたというような大変悩ましい報道も見ているわけであります。ただ一方で、女性候補者については、一般市長選市議会あたりはふえているという報道もあるわけであります。  今回の統一地方選挙の全体を通して、総務省としては、立候補者動向あるいは無投票実態、さらには女性候補者実態について、どのようにオール・ジャパンとして把握をされておられるのか、まずは概況を御報告いただきたいと思います。
  31. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答えを申し上げます。  今回の、まず、統一地方選挙における無投票状況でございますけれども、四十一の都道府県議会議員選挙がございましたが、九百四十五選挙区のうち、全都道府県の三百七十一選挙区において、六百十二人が無投票でございました。政令指定都市につきましては、十七の政令指定都市議会議員選挙がございましたが、百六十選挙区のうち、六の政令指定都市で七選挙区、三十四人が無投票でございました。一般市では、三百十四の市区議会議員選挙がございましたけれども、十一市で百八十二人が無投票となり、三百七十五の町村議会議員選挙におきましては、九十三町村で九百八十八人が無投票当選となったところでございます。  一方、女性候補者数でございますが、都道府県議会議員選挙におきましては三百八十九人で一二・七%、それから指定都市議会議員選挙では二百九十六人で二一・二%、一般市の市区議会議員選挙におきましては千六百八十人で一八・四%、町村議会議員選挙につきましては五百七十七人で一二・一%が女性でございました。
  32. 桝屋敬悟

    桝屋委員 選挙部長、私の質問の心を少しは酌んで答弁をいただきたいのでありますが。  私は、トレンドを聞きたいのであります。実態は、今数字を御報告いただきましたが、例えば、立候補者がふえているのかどうか、無投票当選がふえているのかどうか、女性候補者がふえているのかどうか、そのトレンドをもう少し何か我々に報告するような気持ちで、もう少し心のこもった答弁をお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
  33. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  候補者数につきましては、無投票当選につきまして申し上げましたけれども、立候補者数減少傾向でございまして、例えば競争率を申し上げますと、都道府県議会では一・三四倍、指定都市が一・三八倍、市区議会では一・二二倍、町村が一・一三倍でございました。  これは、前回と比べますと、それぞれ、都道府県議会議員選挙で〇・〇九%、指定都市議会議員で〇・〇六%、それから市区議会議員で〇・〇三%、それから町村議は〇・〇ですけれども、いずれも競争率が減っているということで、立候補者数は減っているというようなことでございます。  一方、女性につきましては、合計で、女性候補者につきましてはふえておりまして、また、当選人につきましても、道府県で二百三十七人、指定都市議会議員で二百十一人、それから市区議会で千四百八十二人、町村議会議員で五百二十三人の女性当選人数が出たところでございます。今まで一番多かったかどうかはちょっと直ちには答えられませんけれども。済みません。
  34. 桝屋敬悟

    桝屋委員 ありがとうございます。  この問題については、この後、きょうの、同僚、井上議員質問もあるようでありまして、出口部分でまとめていただければありがたいなと思うんですが。  いずれにしても、今回の統一地方選挙の全体を通して感じるのは、地方議員のなり手不足がやはりあるのではないか、結果的には無投票がふえているという、私は深刻な事態ではないのかなと。平成の最後の統一地方選挙であったわけでありますが、この事実はしっかり受けとめなきゃならぬというふうに思っている次第であります。  地方議会は民主主義の学校、こう言われてまいりましたけれども、無投票がふえるということは、まさに地方における民主主義の根幹を揺るがす事態ではないかな、こう考えているわけでありまして、この点については、総務大臣、どのように認識をしておられるのか、大臣の御認識を伺いたいと思います。
  35. 石田真敏

    石田国務大臣 地方議会議員の選挙の無投票当選については、事情はさまざまであろうと思いますけれども、基本的には、地域の将来を託す代表者を選ぶ大変重要な選挙でございまして、有権者の選択の機会が確保され、活発な議論が行われることが望ましいと考えております。  その上で、議員御指摘のように、私も、議員のなり手不足の課題については、この場でも随分議論いただいておりますけれども、非常に深刻な状況にあるというふうに考えております。  原因もいろいろと指摘されているところでありますけれども、私どもといたしまして、議員のなり手不足について、やはり各議会が抱えている課題、背景について違いがあるんだろうと思っておりまして、都道府県あるいは指定都市、中核市、一般市、町村、それぞれ違いがあるというふうに考えておりまして、三議長会に対しまして、それぞれの議会が抱えている課題や背景に応じたなり手不足への対応策等を研究を深めることを要請したところでございまして、今、統一地方選挙もございましたので、その明けということになるかと思いますけれども、お願いをしているところでございます。  私といたしましては、現在の地方議会に関しましては、やはり議員のなり手不足の問題、これと裏腹の部分があるかと思いますけれども、投票率の問題、それから身分とか処遇の問題、さらには地方議会の制度のあり方等の課題があるというふうに認識いたしておりまして、先ほど申し上げました三議長会からの意見をいただければ、それを踏まえて総務省としても検討していかなければならない課題と考えておるところであります。
  36. 桝屋敬悟

    桝屋委員 ありがとうございます。  大臣から御認識を伺いましたが、やはりこのままではいかぬという御認識かと思います。  ここは、制度を、総務省だけではなくて、我々各政党もこの問題は真摯に向き合う必要があるのではないかと。市町村合併をいたしまして、とりわけ市町村議員の数というのは昔の六万から三万人ぐらいになっている、大部分は町村議会でありますが。一方で、地方議会の役割というのは、極めて人口減少と超高齢社会の中で大きな課題があるわけで、ここは本当に地方議会の役割をもう一回心して取り組まなきゃいかぬ。  我が党も、何とか、チーム三〇〇〇と言っておりますが、必死になって地方議員を育てる、そして議会に送り出す、この取組をずっとやっているわけでありまして、各党ともここはしっかり取り組まなきゃいかぬ問題があるというふうに思っております。  地方議員のなり手不足問題については、どこに問題があるのか、あるいは必要な対策はないのか、これは、各政党の取組と同時に、党派を超えて議論をしていかなきゃいかぬ課題があるだろう、このように思っている次第でございます。  次に、地方自治体による障害者雇用の取組について一点だけ確認をしておきたいと思います。  前回も質問に立たせていただきましたが、昨年の障害者雇用率の不適切な計上問題、これを受けまして、地方自治体においても改めて本年中の採用計画を立てて取り組んでいるというふうに理解をしています。  改めて、昨年六月時点での雇用率達成のため不足する人数と、それに対する本年中の地方自治体の採用計画、この問題について数字を確認したいというふうに思います。  これは一義的には厚生労働省が所管しているということでありますので、都道府県、市町村、教育委員会ごとの数字を確認させていただきたいと思います。
  37. 田畑一雄

    田畑政府参考人 お答え申し上げます。  平成三十一年一月一日を始期とする採用計画を作成した地方公共団体全体における障害者である職員の不足数につきましては、平成三十年六月一日現在で五千七百七十九・〇人、採用計画に基づく採用予定数は七千三十一・〇人となっております。  その機関別の内訳でございますけれども、職員の不足数に関しましては、平成三十年六月一日現在で、都道府県は七百五十七・五人、市町村は二千八十四・〇人、都道府県教育委員会は二千七百三十五・〇人、市町村教育委員会は二百二・五人となっております。  また、採用計画に基づく採用予定数は、都道府県では九百四十四・五人、市町村では二千五百四十六・五人、都道府県教育委員会は三千二百五十五・〇人、市町村教育委員会は二百八十五・〇人となっております。
  38. 桝屋敬悟

    桝屋委員 ありがとうございます。  ことしいっぱいで七千人採用する、これは全国の数字でありますが、国の行政機関の数字が四千ぐらいですから、合わせて一万一千人、大変な障害者雇用の現場の大きな変化が続いているというふうに思っている次第であります。  ここは、国は国で取り組んでおりますけれども、地方自治体、一生懸命やっていただかなきゃなりませんが、ここはぜひ、国においても、交付税による支援など、厚労省に全部任せるということではなくて、やはり、いつも大臣がおっしゃっている、地方で起きていることは全部総務省の責任というような思いで、必要な支援はしっかり取り組んでいただきたい。ここは改めて公務員部長の御答弁をいただきたいと思います。
  39. 大村慎一

    大村政府参考人 お答えいたします。  地方公共団体は、国と同様に、民間の事業主に対して率先して障害者を雇用すべき立場にあると認識をいたしております。  したがいまして、総務省としては、昨年十月に取りまとめられました、公務部門における障害者雇用に関する基本方針ですとか、本年三月に取りまとめられました、この基本方針に基づく対策の更なる充実・強化について、こういったものを踏まえまして、各地方公共団体の実情に応じて必要な措置を講ずるように要請するなど、地方公共団体における障害者雇用の促進に努めているところでございます。  また、今年度から新たに、地方公共団体が障害者の就労を進めるために必要な施設や設備の設置、整備等に要する経費に対して地方交付税措置を講じたところでございます。これを活用して、車椅子の専用机、音声読み上げソフトですとか点字ディスプレー等を整備することで、障害者雇用の促進及び障害者の活躍の場の拡大に資することを期待をいたしております。  さらに、現在、都道府県指定都市市区町村の首長部局に対しまして、別枠の採用試験ですとかプレ雇用の実施、勤務時間制度の配慮など、こういった取組状況について調査を行っているところでございます。  今後とも、厚生労働省と協力をして、法定雇用率の達成はもとより、地方公共団体における障害者の活躍の場の拡大等に向けて、こうした調査を踏まえた好事例の提供ですとか必要な助言などをしっかりと行ってまいりたいと考えております。
  40. 桝屋敬悟

    桝屋委員 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。
  41. 江田康幸

    江田委員長 次に、山花郁夫君。
  42. 山花郁夫

    ○山花委員 立憲民主党の山花郁夫でございます。  統一地方自治選挙後半戦も終わりまして、翌日開票だったところは昨日確定ということでございます。委員会室の先生方もお疲れさまでございました。結果はそれぞれだったと思います。  実は、私も、今、桝屋委員から質問がございました、今回の候補者数の、ちょっと、減少傾向ということと無投票が多かったということは気になっておりまして、今回の統一地方自治選挙において無投票だった首長選挙だとか議会議員の選挙の数だとか比率、二問目として、地方議員の立候補者数減少傾向にあると思うけれども、倍率の傾向についてという、今もう既に質問があったことについて用意していたんですけれども、先ほど少しやりとりがあって、詳細なお答えがあったように思いますけれども、何かつけ加えることがあれば、あるいは、用意したのでこういうことですということで、ちょっと違うようなお答えであれば、お願いいたしたいと思います。
  43. 大泉淳一

    大泉政府参考人 委員指摘のとおり、先ほど触れていない点について中心に御答弁を申し上げます。  まず、首長選挙につきましてでございますが、無投票につきまして、首長選挙では、九十七の政令指定都市を除く市区選挙がございまして、そのうち二十七市、二七・八%が無投票当選でございました。また、町村選挙、これが百二十一ございましたが、五十五町村の、四五・五%が無投票当選となっております。  なお、都道府県知事選挙、また指定都市市長選挙においては、無投票当選はなかったということでございました。
  44. 山花郁夫

    ○山花委員 なり手不足ということとあわせて、無投票がふえているというのは、ちょっと余り私もよろしくないなと思います。  それは、何でよくないかということなんですけれども、ちょっと私の、ほぼほぼ私見ですが、我々国会議員もそうだと思うんですけれども、例えば、個別の政策だとか予算の配分だとか法律だとかというのは、恐らく役所の人の方がはるかに詳しいケースの方が圧倒的に多くて、議員と役人との違い、何が違うかといったら、やはり地域の有権者の方とどれだけ接しているかということが違いだと思います。  だから、例えば、数字の上ではこうですよという話はきれいに説明されるんですけれども、体感と違うよねとか、自分の地域では、いや、数字はそうかもしれないけれどもこの地域はこうなんだというのが決定的な違いだと私は思いますし、それは地方自治体でも同じことだと思います。  また、首長選挙についても、首長さん、現職の方であれば日常的には市民、区民、町民、村民の方と接していなければいけないという建前はあるんでしょうけれども、ただ、やはり選挙になると、選挙のときにわっと全域を回っていろんな方の声を聞いたりとか、そういうことによって、ちょっと上から目線的な言い方かもしれないけれども、それで首長さんは鍛えられるところもあるんじゃないかと思うんですよね。その短期間の間で、ああ、今まで気がつかなかったことがあるのだとか。  ところが、無投票だと、そういうこともなくさっと決まってしまうということが、私は、無投票だったりとか立候補者が少ない、選挙が余り活発でないということの問題じゃないかと思います。  ひいては、そういうことがやはり、住民サービスだとかということにフィードバックしていったりとか、どうしても日常だと漏れている、見落としがちなことについての声を拾えるとか、それが選挙の意義ではないかと私は思うんですけれども。  その上で、このなり手不足問題も含めてなんですけれども、町村議会のあり方に関する研究会というのがあって、報告書が出ました。この委員会でも少しそうしたことについて議論があったと承知をいたしておりますけれども、特に議員の問題について、どういう報告書の内容だったのか。そして、その位置づけについて、確認的にですけれども、何か専門集中型とか型をつくって、これに基づいて、じゃ、地方自治法の法改正をしましょうかとか、そういう話ではないと承知していますけれども、中身と位置づけについて確認をさせていただきたいと思います。
  45. 北崎秀一

    北崎政府参考人 お答えいたします。  委員指摘のとおり、現在、多くの地方議会において議員のなり手不足の課題を抱えておりまして、特に町村は深刻な状況にあると認識しております。  こうした状況のもとで、議員のなり手不足という課題を抱える小規模市町村において、いかにして持続可能な議会の姿を実現するかという危機感から、私ども、町村議会のあり方に関する研究会を開催して、昨年、平成三十年三月に報告書をまとめたところでございます。  この報告書では、小規模市町村において考えられる議会像として、現行議会において自主的な議会活性化の取組を進めることを第一の選択肢としつつ、条例で、多数参画型と集中専門型という議会のあり方についても選択できることなどが提言されてございます。  これは、小規模市町村における議員のなり手不足に対する一つの問題提起であったと私ども考えております。この研究会の検討結果は、法律改正や制度創設に即座につながるものではございませんで、その具体化については、現場の議会の方々も含めた各方面の声を聞きながら、ニーズを踏まえて対応する必要があるものと認識をしております。  以上であります。
  46. 山花郁夫

    ○山花委員 従来から私、自分の選挙区はという話をして、別に選挙区の紹介をするわけじゃないんですが、ちょっと特徴があるところでございまして、調布市と三鷹市というのが地方交付税の不交付団体です。そこそこ人口規模もあって、不交付団体ですから、交付団体からすれば裕福なんだろうなと思われるかもしれないですが、首長さんはそれなりに苦労しているということもあるんですけれども、それはおいておいて、この二市でいうと、例えば、市議会議員、専業でやられているなという方の比率が多いような気がします。  他方、狛江市、稲城市が、これは人口が八万人とかぐらいの規模でございまして、議員報酬も余り高くないということもあってか、ほかになりわいを持っておられる方が多いような印象があります。  ある自治体ですと、コンビニのオーナーの方が数名みたいな、もともと酒屋さんだったりとかお米屋さんだったりとかの方が市議会議員になられているんですけれども、最近、東京の傾向なんでしょうか、そういうところが、なかなかずっとその業態ではできないということで、コンビニエンスストアになってしまってというようなことが起こっております。  大臣も、かつて首長をやられておられて、人口規模でいうと大体それぐらいのところ、もうちょっと下、兼業の方が多かったのではないかと思いますけれども、これもちょっとファクトベースでお願いします。市議会とか町村議会における、専業で地方議員をやられている割合というのは、これはわかっているんでしょうか。
  47. 北崎秀一

    北崎政府参考人 お答えいたします。  東京都の特別区を含みます市区議会議員につきましては、全国市議会議長会が平成三十年八月一日現在で調査した結果がございまして、それによりますと、四三・九%に当たります八千三百四十九人の議員の方が専業となってございます。  また一方で、町村議会議員につきましては、全国町村議会議長会が平成三十年七月一日現在で調査した結果によりますと、二二・八%に当たります二千四百九十九人の議員が専業となっている状況でございます。  以上であります。
  48. 山花郁夫

    ○山花委員 町村だと二二・八で、それでも割と高いなという印象なんですが。といいますのも、専業ということですから、それで食っていかなきゃいけないということだと思うんですけれども、恐らく市議会とか町村議会では報酬額が相当違うと思うんですけれども、それぞれの報酬の平均額がどれぐらいなのか、あるいは最低額がどれぐらいなのかということについて教えてください。
  49. 北崎秀一

    北崎政府参考人 お答えいたします。  平成三十年四月一日現在における数字でございます。  指定都市議会議員の報酬月額の平均は七十九万二千三百七十五円、最低額は六十四万八千円、これは静岡県浜松市でございますが、そういうことになってございます。  また、次に、指定都市を除く市議会議員の報酬月額の平均額は四十万六千八百十六円で、最低額は、これは北海道夕張市でございますが、十八万円となってございます。  そして、町村議会議員の報酬月額の平均額は二十一万四千四百九円でございまして、最低額は、これは東京都御蔵島村でございますけれども、十万円となっている状況でございます。  以上であります。
  50. 山花郁夫

    ○山花委員 ざっくり言うと、だから、政令市ぐらいになると、六十万とか七十万とかいう額がお示しをされましたけれども、生きていくには十分な額だと思いますが、町村で平均で二十一万四千円ぐらい、これは専業でといったら相当かつかつかなと思いますし、最低額で御指摘いただいた御蔵村ですか、十万円ということでございますので。つまり、これはファクトベースで見ても、地方議会の議員と一口に言っても、相当やはり、それで専業でといっても、そもそも成り立つかどうかというような方もおられれば、まあ十分じゃないのという額の方もいらっしゃいます。  もちろん、会期がどれぐらいかとか、自治体の、例えば、政令市と町村だとそもそも権限等も違いますから、そういった違いもあるんでしょうけれども、そういったこともあって、地方議会の議員ということについての、例えば、地方自治法を見ても定義が特段あるわけではありませんし、かねてから、名誉職なのか専門職なのかとか、常勤なのか非常勤なのかとかいうことについて議論があるわけでございまして、これはやはり、自治体の規模にこれだけ大きな差があって、報酬額にもこれだけ差があるわけですから、今後についても、地方議会の議員というのを、こういうものだというモデルをつくって、何か一つのカテゴリーにまとめるというのは、なかなかこれは難しいことではないかと思います。  つまり、あとは、大きな都市ですね、政令指定市ぐらいの大きなところと小さな町とか村とかの議会では、そのあり方、先ほど言った権限の問題のあり方と、当然、それについて議決をする、あるいは行政監視をする議会の議員の役割というものも相当さまざまなものになってくるんだと思います。  そうであるとすると、これはちょっと大臣お答えいただきたいんですけれども、先ほども、あくまでも、町村議会のあり方に関する研究会という中で、法律で全部決めるんじゃなくて、場合によっては条例によってもみたいな話がありましたけれども、私は、もうちょっと言うと、町村に限らず市ぐらいのところでも、さっきからデータでお示しをいただいておりますとおり、相当やはり、権限はもともと違いますが、政令市と一般市とですと、それだけではなくて、自治体の規模だとか、そういった人口規模とか面積とかいろいろございます。  そういうことについて、何か国の側でモデルをつくってこれに当てはめてねというんじゃなくて、それぞれの地域の事情によって、例えば条例で、専業なのかとかそうじゃないのかとか、そういった議員の地位みたいなものを定める。いわば、本来、自分たちの町のことについて自分たちで決めるというのが地方自治のあり方ですから、議員のあり方についても、何か国で決めるみたいなことではなくて、自治体の方に委ねるという考え方があってもいいのではないかと私は思っているんですけれども、この点についてどのようにお考えでしょうか。
  51. 石田真敏

    石田国務大臣 日本国憲法におきましては、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定めること、地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置することなどが定められているわけであります。  これを受けて、地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定める地方自治法におきまして、地方議会制度が規定されているわけでありますが、地方分権改革の進展に対応いたしまして、そのうち、議員定数や通年会期制の導入等の事項については条例に委ねることといたしまして、議会の自由度の拡大に資する制度改正を行っており、地方議会運営の自主性を発揮できる環境は重要と認識いたしております。  その上で、先ほども桝屋議員に答弁させていただきましたけれども、各議会が、議員御指摘のように、抱えている課題や背景についてはやはり随分違いがあるということでございますので、三議長会に対しまして、議会が抱えている課題や背景に応じたさまざまな問題について研究を深めていただくよう要請をいたしておりまして、我々といたしましては、その検討を踏まえて、議会のあり方等について検討していきたいなと考えております。
  52. 山花郁夫

    ○山花委員 憲法上こうだという話があったんですけれども、憲法の規定の読み方なんですけれども、「地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」。地方自治の本旨って団体自治と住民自治ですから、それに基づいて国の法律で定めるというのは、ちょっと何か変な感じがする条文なんですけれども。つまり、法律で定めるんだけれども、法律で条例に委任するということは別に憲法上禁止されていることではないと思いますということを申し上げた上で、それと、地方議会の議員のあり方と関連してですけれども、これも総務委員会的にはちょっと話題になっている、高知県の大川村の話でございます。  地方自治法の九十二条の二で兼職禁止の規定があって、自治体との請負関係にある団体や法人の役員が地方議会の議員を兼職することはだめよということになっておりますが、これがなかなかこの村では立候補の妨げになっているということもあり、兼職できる範囲を条例で明確にしたということが話題になりました。ただ、該当する法人というのを一律にばあっと画一的に条例で決めようとしたら、県の方からなのかしら、法律に抵触するおそれがありますよということで、規制の範囲を明確にするという条例をつくった、こういうことであります。  地方自治法のこの規定の趣旨はわからいでもないんですけれども、法律のルールとしては、実害があることを禁止するというよりも、実害が発生するおそれがあることを禁止しているんだと思います。つまり、収賄があったとかあっせん利得があったとか、何か権限濫用があったということをだめよと言っているんじゃなくて、兼職をするとそういうことが行われるおそれがあることを禁止しているんですけれども。  これなんですが、趣旨はわかるんですけれども、それこそ、ある程度の人口規模、多分、万の単位ぐらいの自治体になると、こういう規定がないと、住民の方も、ああいう人があの企業にいてどういうことだといっても、その企業を知りませんということも出てくるかもしれませんが、極めて小規模の自治体だと、一方で、そういう何か利益誘導的なことが起こりやすいよねという疑義もある反面、むしろ、住民の方が見てわかるというか、住民の目が逆に届くんじゃないかという気もします。  特に、大臣、首長さんをやられていて、実感としてあると思うんですけれども、国から何か言われてとか、ルールでこうなっていますなんという話よりも、例えば、住民サービスで、よその自治体としたらうちの自治体はこんな下ですなんと言われる方がよっぽどきつい話じゃないか。  つまり、住民の監視も届くわけですから、そういった意味で、このあたり柔軟に考えてもいいのかなと思うのと、そもそも、議会の議員の役割とかそういうことも、何か法律上こうですとかいう枠をまずなしにして、本来あるべき姿がこうですという形で議論してもらって、その上で、もし何か法律のところがひっかかるよねということで、初めて何か法改正みたいな、そういった形で議論していただきたいと思うわけでございますけれども、御所見をお願いいたします。
  53. 石田真敏

    石田国務大臣 議員の御指摘に近いような議論は中でもやっておるわけでありますけれども、先ほど申し上げました憲法の規定、あるいはそれに基づいて地方自治法、やはりなかなかそれをクリアするというのが難しい問題が多いわけでございまして、この高知県の大川村における議論におきましても、当初はやはり少し問題があったということで、大川村では、県とかいろいろと御相談いただいた上で、法に抵触しないような形で条例を定めていただいて、そして、仕組みを設けられたということでございます。  やはり、いろいろな議論がなされる中で、法改正が必要というところまで明確になってくれば、それはそれでまた対応ができるのかと思うんですけれども、なかなかそこに至らないというのが今の現状ではないかなというふうに思っております。  それで、先ほども申し上げましたけれども、いずれにいたしましても、都道府県それぞれの各級議会において、どういうような課題があるのか、どういう改正、改善をしていけば議会としていいのか、それぞれの議会としてのあり方、そういうことについて、三議長会に対して研究をお願いしておりまして、要請をさせていただいております。  それを受けて、我々としては、その研究を踏まえて議論をまた深めていきたいなというのが今の現状でございます。
  54. 山花郁夫

    ○山花委員 終わります。
  55. 江田康幸

    江田委員長 次に、小川淳也君。
  56. 小川淳也

    ○小川委員 立憲会派の小川淳也です。  引き続き、統一地方選挙に関連してお尋ねします。  ちょっとその前に、大臣、先週、新元号の選定過程について、議事概要ですか、公表されたようですので、ちょっと関心がありますので、一点だけお聞かせください。閣僚も相当数発言されたようであります。大臣は発言されたんですか。
  57. 石田真敏

    石田国務大臣 どういう議論があったかについては、個別には明らかにしないことになっているというふうに思います。発表された議事概要のとおりだと思います。
  58. 小川淳也

    ○小川委員 そういうことのようですね。よく言えば情報管理が徹底されていたと思いますが、一方で、こういう議論もあります。非常に、ある意味慶事であり、もう少しオープンに議論されてもよかったのではないかという議論も一部にあるようでございまして、その関連でお尋ねしました。  そういう御答弁であれば、これ以上お聞きするのもやぼになりますので、控えます。  統一地方選挙です。先ほど来、桝屋先生、そして山花先生、低投票率、そして無投票当選者の増加、一連懸念を示されました。私も全く同感です。今回は、先々週も申し上げたように、地元選挙区で、特に県議選、一〇%落ちたんですよね、投票率が。ちょっと底割れしている感まで感じるぐらい危機感を感じています。  先ほど来の質疑で、御答弁を踏まえますと、やはり、大きな町で三割が無投票、小さな町だと四割、五割近くが無投票という理解に立てば、また、議員報酬についてもお尋ねがありました。大きな町は報酬が高い、小さな町は報酬が低い。それで、大臣も再三、いろんな兼ね合いだという御答弁ですが、ずばり、これはあれですか、議員報酬が低いということは、なり手不足と関連していると考えていいですか、大臣
  59. 石田真敏

    石田国務大臣 議員のなり手不足の原因としては、御指摘のような報酬の問題もあるかと思いますけれども、私自身の今までの経験から申し上げれば、やはり御家族の立候補への理解とか、あるいは、生活に密着した課題が随分と改善されてきたということで地方議員のあり方というのも大きく変わってきているとか、あるいは、先ほどありました町村議会のあり方の検討会でも明示されているような原因、いろいろな原因があるというふうに思っております。  その中で、報酬についてはどうかということでありますけれども、これは多い方が、先ほどから御議論があったように、生活を、兼業ではなくて専業的にやっていく上でやりやすいというのは確かだと思います。そういう意味では、非常に報酬の低い、特に市町村議会では多少そういう影響はあるかと思いますけれども、それ以上の、先ほど来御紹介のあった、ある程度報酬のあるところについては、これは大きな問題ではないというふうに考えております。
  60. 小川淳也

    ○小川委員 一部、影響なり関連性を認められたというふうに受けとめました。  私も、この問題、本当に、関連性があるんだろう、なくはないんだろうと思う一方、明確に関連性を認めると、この仕事の価値というか、報酬があるからやりたい、報酬がないからやりたくないという仕事にしてはいけないんだろうなという思いと、非常に複雑に感じています。  ただ、そうはいっても、それぞれ、家族を持たれたりして、生計、なりわいがあってこその仕事ですので、やはりこの報酬の問題というのも一つのテーマとして考える必要はあるのかなと今回感じています。  加えて、これ自体、私自身にも責任がありますのであえてお聞きするんですが、かねてから議論になっている議員年金。国会議員年金が、十五年前だったかと思いますが、廃止になりました。それから、地方議員年金制度についても、これは民主党政権のときですが、私自身、当時の与党の責任者として、廃止に向けてかじを切ったわけであります。当時、金子先生には大変な、当時、都道府県議会議長会の会長でいらしたんですね、非常に御苦心、御労苦をおかけしたことを今もって敬意を持って記憶しております。  それ以降、今日に至るような状況でして、大臣、これもずばりお聞きします。議員年金がないことは、なくなったことは、なり手不足と関連しているという受けとめですか。
  61. 石田真敏

    石田国務大臣 私は、この議員年金の問題について、大臣に就任したときの記者会見か何かでも発言をさせていただいておりまして、必ずしも、議員年金が廃止された、そのことによって立候補しないということではないんだろうというふうに思いますけれども、私自身は、やはり一人の生活者、国民として、例えば、会社員をされていて厚生年金の受給の資格を持っておられる方が、議員になった途端に国民年金になる、それで会社員になればまた厚生年金とかという形ではなしに、ポータブルペンションという言葉が適切かどうかわかりませんが、どういう仕事についてもそれなりの、厚生年金なり一定の年金があるということが、将来、いろいろなことを考えた場合に重要ではないかというような認識を持っているわけで、特に議員さんだから特権的にとか、そういう問題意識ではないというふうに考えております。  ですから、この年金の問題についても、いろいろな御議論が、負担の問題、公費負担の問題とか、いろいろ御議論があるわけですから、これは各党各会派で十分に御議論をいただくということでありますけれども、私の年金についての認識というのは、そういうことでございます。
  62. 小川淳也

    ○小川委員 これも同様でして、やはり殊さら議員にだけ特権がある必要はないと思うんですよね、こういう時代ですから。しかし、おっしゃったように、これも議員報酬と似ているんですよ、やはり。大事なことだろうなと思う反面、やはり年金があるから議員になろうかとか、年金がないから議員になるのをやめようかとかいうことにしてはいけないという、非常に矛盾というのか複雑というのか、議員報酬と同様に、この年金制度も一旦捉まえる必要があろうかと思います。  それで、私自身も議員年金の廃止に関して相当責任がありますので、あえてちょっと先回りして個人的な見解を申し上げさせていただくんですが、大臣が今御発言になったことの念頭に、議員の厚生年金への加入ということがベースにおありなんだろうと思います。  私も、それ自体はあり得ることだろうと思うんですね。何ら特別、特殊な年金制度ではなく、一般に厚生年金に議員が加入するということはあり得ることだろうと思うんです。  ただ、そのときに、問題は、きょう、厚生労働省から上野政務官、ありがとうございました。厚生年金に入れないのは議員だけじゃないんですよ、世の中。一般に、常勤職員、被雇用者を対象にした年金制度ですので、非常勤職員、これは一般に入れない。一部拡大しましたが、まだまだ制約が大きいのが現状です。  これ、具体的に、上野政務官、あれでしたね、五百人以上の企業かな。それから、常勤職員の七割、八割以上の勤務形態がある人。これ、実態をまずちょっと教えていただけますか。今、制度的にどうなっているのか。どのぐらいの非常勤の方が入れていないか。あるいは、もし非常勤職員の方を厚生年金に加入させるとすると、社長さん、事業主の負担を含めて、どのぐらいの保険料負担につながってくる可能性があるのか。ちょっと、わかる範囲で結構なんですが。
  63. 上野宏史

    ○上野大臣政務官 まず、制度についてお答えをさせていただきます。  二〇一六年の十月から、週の労働時間二十時間以上、月額賃金八・八万円以上、勤務期間一年以上見込み、そして学生は適用除外という条件のもとで、従業員五百一人以上の企業等に適用されているということであります。  二〇一七年の四月から、先ほど申し上げた条件を満たした上で、五百人以下の企業等についても、民間企業において、労使合意に基づいて適用拡大を可能にしたというところであります。
  64. 小川淳也

    ○小川委員 これ、今わかりませんか。今おっしゃった二十時間に満たない方、八万八千円に満たない方、一年未満の方、五百人以下の会社の方、どのぐらいあるか、今はわかりませんか。今わからなかったら、後で教えてください。わからないならわからないで結構です。
  65. 上野宏史

    ○上野大臣政務官 後ほど、お答えをさせていただきます。
  66. 小川淳也

    ○小川委員 大臣、お聞きのとおりでして、一部拡大されたとはいえ、まだ、厚生年金に入りたくて入れない非常勤職員というのは、一般にはたくさんおられる可能性があります。そういう中で、地方議員だけつまみ食いのように特別に加入できるということは、少し筋道が立たないんじゃないかというふうに感じています。  ですから、ちょっと、やや先回りして個人的な見解を申し上げるのは非常に恐縮なんですが、議員年金制度廃止に責任がある一人の人間として、これ、御検討いただくのは大いに結構だと思うんですが、このときに、厚生年金に入れない多くの非常勤職員の方々の置かれている状況について、ゆめゆめお忘れいただくことがないように、総務省、厚生労働省、共同しての作業というんですか、共同しての検討に恐らくならざるを得ないと思いますので、ぜひ重要な論点として一つお含みおきをいただきたいと思います。  それから、あと二点、簡潔に、関連して、ちょっと年金についてお聞きさせてください。  ことしは年金財政の再計算の年です、五年に一回。今みたいな非常勤職員に対する適用拡大も年金財政収支に恐らく影響する。  それから、先週の報道でちょっと私気になったんですが、いわゆる職業につき収入のある高齢者に対して、今、年金支給が抑制されていますよね、その抑制を廃止する、在職老齢部分を廃止するという議論がなされているという報道がありました。まず、これは事実ですか。
  67. 上野宏史

    ○上野大臣政務官 在職老齢年金制度の検討ということでお答えをさせていただきます。  人生百年時代を展望すると、今よりも多くの高齢者が持てる能力をしっかりと発揮をして就労していくようになると考えられ、年金制度においても、高齢期の就労拡大に対応して、就労と年金受給の選択肢の幅を広げていくということが必要であるというふうに思っております。  御指摘の在職老齢年金制度でありますけれども、現状では、六十五歳以上では支給停止の対象となっている方は少なく、就業抑制効果も確認をされておりませんけれども、今後、高齢者就業が進む中で、現役並みに働く方が増加をした場合に、就業意欲を抑制する可能性も指摘をされているところであります。  そうした中で、できる限り就労インセンティブを阻害せず、より長く働くことで、長寿化により長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るという観点を踏まえつつ、高所得者優遇にならないような工夫ができないか、次期年金制度改革の中で検討していきたいというふうに思っております。
  68. 小川淳也

    ○小川委員 確かに、私も知り合いの方で、これは今、あれですよね、五十万近い給料を合計で超えると年金が減額になるという制度になっていると思うんですよ。確かに、年金が減らされるほど働きたくないと言っている人は現にいます。  一方、これ、年金制度をどう捉えるかなんですが、社会的生活保障なのか、あるいは、個人の掛金を貯蓄同様に権利として受け取るものなのか。賦課方式ですから後者の意味合いは弱いと考えざるを得ないと思いますが、しかし、それにしても、現役世代の収入を上回るような収入が合計である方に対してまで満額支給するのか、この厳しい年金財政の中で。  これはちょっと、年金制度の性格づけと含めて、相当根本的な議論が必要だろうと思います。単に、就労を本当に抑制している部分が仮に一部あるとしても、非常にこれは簡単ではない議論だろうと思います。ちょっと、ややこれも先回りして申し上げます。  そして、最後に、非常勤への拡大、それから収入のある方への支給のあり方、これは今後、年金制度含めて本当に大きな論点だと思うんですが、それこれ含めて、先ほど申し上げたように、ことしは五年に一回の年金財政再計算の年であります。先般いただいた資料によると、大体六月にはその見通しを明らかにしている。  そして、五年前は、政務官もよく御存じのとおり、六通り、七通り、経済成長率や、あるいは運用利回り、賃金上昇率等を加味した、あれは史上初めてだったと思いますが、複数の収支見通しを提示した。  結論から言えば、高い経済成長、高い運用利回り、高い賃金上昇で推計したものは当たっていません。低い経済成長、低い賃金、低い運用利回りの低位の予想値しか当てはめになっていない。  そうすると、ことしどうするのか。相も変わらず、高い経済成長、高い運用利回り、高い賃金上昇率で再計算するのか、あるいは、現状、実勢を踏まえれば、より実態に近い形で、かた目の見積りをするのか、そしてそれはいつなのか。  これは極めて、ちょっとあえて申し上げますが、参議院選挙の年ですからね、七月。通常ですと、私は、政治的な思惑を排すれば、きちんと六月に出していただく必要があると思いますが、この時期、そして運用の基本的な方針について政務官の御答弁を求めて、質疑を終わりたいと思います。
  69. 上野宏史

    ○上野大臣政務官 年金制度の財政検証についての御質問をいただきました。  公的年金制度の持続可能性を確保するため、少なくとも五年に一度、長期的な給付と負担の均衡を図るための財政検証を実施をするということとされており、本年がその五年という年に当たるということであります。  財政検証に用いる経済前提については、設定プロセスの透明性を確保する観点から、社会保障審議会年金部会のもとに設置をした、経済、金融の外部専門家で構成をする年金財政における経済前提に関する専門委員会で御議論いただき、三月七日に報告書が取りまとめられたところであります。  また、現在、三月十三日に行われた社会保障審議会年金部会で取りまとめられた財政検証に必要な諸前提をもとに作業を行っておりまして、その必要な検証作業を行い、作業が終わり次第、公表するということを予定をしております。
  70. 小川淳也

    ○小川委員 これもずばりお答えになられないようですが、またちょっと引き続き関心を持って拝見したいと思います。  終わります。ありがとうございました。
  71. 江田康幸

    江田委員長 次に、稲富修二君。
  72. 稲富修二

    ○稲富委員 国民民主党の稲富修二でございます。  本日も、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  まず、ふるさと納税についてお伺いをしてまいります。  四月十日に各自治体からの申出の期間が終わりました。そこで、申出書の提出についてです。何件あったのか、まずお伺いします。
  73. 内藤尚志

    内藤(尚)政府参考人 お答え申し上げます。  本年六月一日以降のふるさと納税の対象となります地方団体の指定に係る申出書につきましては、先ほどお話ございましたように、今月十日までに総務大臣に提出することとされていたところでございます。  申出書の提出状況でございますが、都道府県におきましては、東京都を除く四十六道府県、市区町村におきましては全千七百四十一団体、合計で千七百八十七団体からの申出書の提出があったところでございます。     〔委員長退席、桝屋委員長代理着席〕
  74. 稲富修二

    ○稲富委員 ありがとうございます。  そこで、これからなんですけれども、資料の一枚目でございますが、申出から指定に対する手続の中で、類型一、類型二ということで分かれてくる。指定対象期間が一年四カ月の団体と、一年四カ月の指定が適当でないと認められる団体、まあ四カ月の団体というふうに分かれてくるかと思いますが、これからの指定の内訳はどうなるのか、それぞれの線引き、一と二の線引きはどういうことになっているのか、お伺いします。
  75. 内藤尚志

    内藤(尚)政府参考人 今国会におけます改正後の地方税法におきましては、ふるさと納税の対象となる地方団体につきまして、指定基準に適合する地方団体として総務大臣が指定するものとされておりますので、申出書が提出されていたといたしましても、各指定基準に適合しない地方団体がある場合には、当該団体はまず不指定ということになります。  また、指定する団体につきまして、初年度の指定は、原則として、本年六月一日から来年九月三十日までの一年四カ月を対象期間とするものでございますが、総務大臣が対象期間を一年四カ月とすることが適当でないと認める場合には、対象期間を四カ月とすることとしております。  この指定の対象期間が四カ月となるものでございますけれども、今後、地方財政審議会の御議論を経て決定していくこととなりますが、例えば、趣旨に反する方法により他の地方団体に多大な影響を及ぼすようなふるさと納税の募集を行い、著しく多額のふるさと納税を受領した地方団体でないことという基準があるわけでございますけれども、これに関しまして、著しく多額とまでは言えないものの、制度の趣旨に反する方法により募集を行い、一定額以上の寄附金を集めた団体につきましては、運用が適切に行われるかどうかを確認する必要があることから、指定対象期間を四カ月とすることが考えられるところでございます。  いずれにいたしましても、現在、各地方団体から提出された申出書及び添付書類の内容につきまして、精査を行いますとともに、地方団体からの説明を直接お伺いするなど、各地方団体による募集の取組が四月一日に公表した各指定基準に適合しているかどうか等につきまして、丁寧に検討を行っているところでございます。
  76. 稲富修二

    ○稲富委員 ありがとうございます。  指定されない、不指定の場合もあるということ、そして、一、二は、これから、今検討しているということ、慎重に検討するということでございました。  その中で、実際に制度が施行、動き出した後に、このふるさと納税の基準一から三つございました。適正に募集を実施すること、そして返礼品が三割以下であること、そして地場産品であること、三つありましたが、前回、当委員会で私も議論させていただきましたけれども、この中で、さまざまな中でいうと、この適正な方法でやるというところが、なかなかこれ、どれが適正かということが難しくなるなということを思います。  この大臣告示の中では、返礼品を強調した宣伝広告を行わないことというふうに書いてあります。しかし、実際に施行されて始まってしまうと、やはり返礼品のことをアピールせざるを得ないということで、仮に、始まった後に、これは適正な方法とは言えないのではないか、途中で何かそういうふうになった場合はどう対応するのか、お伺いをいたします。
  77. 内藤尚志

    内藤(尚)政府参考人 お答え申し上げます。  まず、制度的な面で御説明申し上げますが、改正後の地方税法におきましては、指定をいたしました地方団体が寄附者に対しまして返礼品を提供する場合には、その指定対象期間を通じまして、先ほど御指摘ございました三つの基準のいずれにも適合する必要がある旨を定めております。  仮に、このいずれかの基準に適合しなくなったと総務大臣が認める場合は、地方財政審議会の意見を聴取した上で、指定が取り消されることとなります。  また、指定が取り消された場合については、その取消しの日から起算して二年を経過しない地方団体は指定を受けられないということになるわけでございます。  今お話ございました、この基準に適合しているか適合していないのかということの判断につきまして微妙な点があるということにつきましては、よく地方団体から事情をお伺いしながら、判断をしてまいりたいと考えております。
  78. 稲富修二

    ○稲富委員 ありがとうございます。  続きまして、このふるさと納税について、当委員会でも先日も他の委員さんが質問されていましたけれども、特別交付税が四市町村については減額という措置がございました。  今後も、このふるさと納税によって多額の寄附を集めたということをもって特別交付税の減額ということがあり得るのかどうか、その理由と、あり得るのかどうかを大臣にお伺いします。
  79. 石田真敏

    石田国務大臣 多額のふるさと納税収入があることにより地方税収にふるさと納税収入を加えた場合の財政力が実質的に平均的な不交付団体を上回る財政力となる四団体については、不交付団体並みの取扱いとすることとし、災害分以外については交付しないことと今般いたしました。  具体的には、地方税収にふるさと納税収入を加えた場合の財政力指数及び財源超過額のいずれもが不交付団体の平均を上回る団体を不交付団体並みの取扱いとすることとしたものでございます。  今後の特別交付税につきましては、各団体のふるさと納税収入の状況、ふるさと納税の指定制度が開始されて以降の状況、地方財政をめぐるさまざまな状況等を総合的に勘案して、検討を行っていくこととなります。
  80. 稲富修二

    ○稲富委員 ありがとうございます。  今後についてはこれからということで、どちらとも言えないということかと思いました。ありがとうございました。  次に、ちょっとテーマをかえまして、生活者としての外国人の受入れについてお伺いをしてまいります。  私の地元であります福岡には外国人が非常にふえております。平成三十年十二月末で三万七千百三十名で、この五年間で約一万人、外国人がふえている。その中でいうと、ベトナム、ネパール国籍の外国人が非常にふえております。コンビニエンスストアの店員さんでもネパール国籍の方が、学生さんが非常にふえているというのを生活の面でも感じるところでございます。  そういう中にあって、生活者としての外国人を意識せざるを得ない場面がたくさんあります。どう共生していくかということは、地域の生活者としての大きな課題だと思います。  この四月一日から改正入管難民法が施行され、特定技能制度が始まったわけです。昨年十二月に、新制度の基本方針、あるいは分野別運用方針、そして総合的対応策、三つの政府方針が提示をされました。  しかしながら、新設された出入国在留管理庁が在留外国人施策の司令塔であるということでありますが、在留資格の審査、出入国に関しては、もちろん管理庁はプロとしてでありますが、先ほど申し上げましたように、外国人が生活者としてということであると、やはり地域とのかかわり合い、あるいはどうやって受け入れるかということについては、また、むしろ当委員会の方が重要なのではないかという問題意識がございます。  そこで、以下質問をさせていただきます。  資料の二枚目でございます。その政府の方針の中で、総合的対応策ということが十二月に提示をされました。その最も大事な点だと私が思うのは、やはり地方公共団体へのワンストップでの窓口をつくること、創設をし、それが機能することであると思います。  その意味で、下線を引かせていただいておりますけれども、多文化共生総合相談ワンストップセンター、仮称ということで、これを全国百カ所整備をするということを打ち出されているわけです。  そこで、お伺いします。  実際に、国としての補助対象自治体の要件、そして何自治体を想定しているのか、そして実際の申請は何団体だったのか、交付決定は幾つなのか、お伺いをいたします。
  81. 丸山秀治

    丸山政府参考人 お答え申し上げます。  昨年末の関係閣僚会議において了承されました外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策では、地方公共団体が外国人情報提供及び相談を行う一元的相談窓口の設置、拡充について交付金により財政支援することとされました。  交付金の対象となる窓口の要件でございますが、主なものを申し上げますと、通年にわたり無料で相談が行われること、在留外国人の使用言語に応じ、多言語、十一言語以上で情報提供及び相談が行われること、国及び関係機関等の連携に努めること、相談業務に支障のない範囲で対象自治体以外に居住する外国人への情報提供及び相談に応じることなどとしております。  この交付金の対象となる地方公共団体は百十一団体でありますが、平成三十年度中に、整備費については三十七団体、運営費については六十二団体から申請がありまして、整備費又は運営費のいずれか、あるいは双方について申請したのは六十八団体となります。  これらの地方公共団体からの申請については、全て交付決定を行っているところでございます。
  82. 稲富修二

    ○稲富委員 百十一団体に対して、整備費三十七、運営費六十二団体ということでございましたが、交付金の種類は今御説明いただきました。その予算の規模と消化状況、そして、今おっしゃっていただいた数でいうと、百十一団体が対象であるにもかかわらず、運営費であれば半分、整備費であればまだまだ、百十一に届いていないわけですけれども、なぜこれは活用されていないのか、その理由、課題についてお伺いします。
  83. 丸山秀治

    丸山政府参考人 お答え申し上げます。  法務省における外国人受入環境整備交付金につきましては、一元的相談窓口を整備することを目的とした整備費と、運営することを目的とした運営費の二種類がございます。  整備費は平成三十年度補正予算におきまして十億円、運営費は平成三十一年度本予算におきまして十億円の合計二十億円を計上しております。  一次募集の結果、申請いただいた地方公共団体全てについて交付決定をしており、その総額は、整備費で約二億一千九百万円、運営費で約三億七千七百万円となっております。  地方公共団体が相談窓口を整備するに当たっては、整備計画を策定したりでございますとか、受け取ることとなる交付金を予算に計上して議会の承認を得るなど、所要の手続を行う必要があるものと承知しており、そういうふうな事情から、一次募集の申請期間中に申請に至らなかった団体もあるものと承知しております。  なお、この交付金につきましては、本年四月一日から六月二十八日までそれぞれ二次募集を行っているところでございます。  現時点で交付対象となっている百十一団体のうち、整備費につきましては約五十の団体、運営費について約二十の団体が申請の意向を有していると承知しており、これらの団体についても、交付が決定されますと、一次募集と合わせ、おおむね八割程度の団体に交付されることとなり、順次、地方公共団体において一元的相談窓口が整備されるものと考えております。  他方、この交付金につきましては、現在その対象となっていない地方公共団体に対しましても、対象基準のあり方も含め意向調査を行っているところでございます。  今後、二次募集の申請状況、地方公共団体の意向調査の結果、地方公共団体における一元的相談窓口の設置状況などを踏まえながら、交付対象とする地方公共団体の基準についても検討してまいりたいと思います。
  84. 稲富修二

    ○稲富委員 ありがとうございます。  おおむね二次募集を含めると八割程度の団体が交付対象になるであろうということでございました。  これから、とすると、残り二割の団体は、おおむねですね、これはまだ活用しないのではないかということですが、これは、生活者の視点からすると、地方自治体の方はどうやってこのワンストップの窓口をつくるかというのが極めて大切なことだと思うんですけれども、これは総務省にお伺いしますが、今後どういうふうにこの体制をつくっていくのか、お伺いをいたします。
  85. 宮地毅

    宮地政府参考人 お答え申し上げます。  多文化共生総合相談ワンストップセンターは、法務省が新たに創設しました外国人受入環境整備交付金の交付を受けて、地方公共団体が設置、運営するものでありまして、そうした地方公共団体の役割を踏まえまして、総務省としては、当該交付金を活用して一元的相談窓口を運営する場合の地方負担分について地方財政措置を講ずることとしておりまして、相談体制の充実に活用していただければと考えております。     〔桝屋委員長代理退席、委員長着席〕
  86. 稲富修二

    ○稲富委員 ありがとうございます。  これは、何でこのワンストップが大切かということなんですけれども、やはり外国人からするとさまざまなお悩み相談が必要だということの中でいうと、私の地元でいろいろヒアリングすると、最もやはり大きな課題というか外国人が抱えている課題は、在留資格の要件に関する相談であるということでございます。  例えば、仕事がなくなってしまった、あるいは会社がなくなった、それはもちろん在留資格そのものにかかわることだからです。ということで、例えば、そういう場合であれば、何ら労働者、働いている中で来ていたとしても、悪いことをしていないけれども在留資格の要件が満たされなくなるということで、そのもの自体を入管にはなかなか聞きにくいという現状があります、当然ながら。もしそれが放置をされると、結局オーバーステイになって、例えば犯罪になるということも考え得るということ。  あるいは、こういった御相談もあったそうです。保育園にお子さんが入れない、二年連続という御相談だった、これは人種差別じゃないかという御相談があったと。しかし、これは我々日本人でも同じことがあって、待機の問題はいまだあるということで、単に知識がやはり十分でないのでそういうふうに思っていらっしゃること。  あるいは、親族訪問、家族が日本に来られて、たまたまそこで病気になって、でも保険が使えない、そのときどうするか等々、さまざまな問題、お悩みがあって、一種よろず相談のようなところがあると思います。  そうやって考えると、これから設置をする機能というのは、相当、これまでの外国人の相談窓口とは、更にバージョンアップして機能を充実させないと対応できないのではないかというふうに思うわけです。  更に言うと、百十一自治体ですけれども、二三年度末まで五年間で特定技能で三十四万人、最大これぐらい入ってこられるということは、その機能を相当充実させないと、とてもじゃないけれども対応できないという状況が待っていると思います。  そこで、伺います。  外国人の、これまで各、例えば福岡であれば外国人の相談窓口というのがありますけれども、今回、この補助によって、あるいは一元化によってどういうふうにバージョンアップされるのか、新しい機能は何なのかということを改めてお伺いします。
  87. 丸山秀治

    丸山政府参考人 お答え申し上げます。  これまで地方公共団体が独自に設置、運営されておりました外国人の方の相談窓口、いろいろあろうかと思いますが、余り法務省で事細かく把握しているわけではございませんが、その中には、特定の曜日のみでの相談窓口を開設するでございますとか、必ずしも多言語での対応になっていないというものがあったと聞き及んでいるところでございます。  今回の交付の対象となる窓口につきましては、先ほど申し上げましたとおり、通年にわたり無料で相談に応じるでございますとか、在留外国人の使用言語に多言語で対応していただくであるとか、あるいは国及び関係機関との連携に努めていただくというようなことについて行いまして、対応していきたいと思っているところでございます。
  88. 稲富修二

    ○稲富委員 ありがとうございます。  そこで、この窓口についてなんですけれども、もう一つ大切な点がございまして、これはあくまで外国人との共生のために外国人のお悩み相談あるいはよろず相談をやるということはそうなんですけれども、一方で、生活者としての外国人と接したときに、地域からのお悩みも実は同時にあります。ごみ出し、騒音等々です。  それについては、実は相談をする窓口がないということです。なので、本来であれば、これ、今回の交付金の公募要領にも、在留外国人に対しての相談窓口である、あくまで。しかし、生活者としての外国人と共生する上では、地域からのお悩みは、じゃ、どこに言えばいいのかということも実はあります。  そういう意味でいうと、これはちょっとどういう対策があるのかなんですけれども、やはり地域から、そういった外国人が近辺に住んでいるとき、あるいはそういったごみ出しの問題があるとき、そこは誰に相談をすればいいんでしょうか、どこにそういったことを御相談をするのがいいのか、もし考えがあればお伺いをいたします。どちらでも結構です。
  89. 宮地毅

    宮地政府参考人 お答え申し上げます。  総務省の方では、外国人の住民の施策が必要になってくるということで、従来より多文化共生推進プランをお示しをしまして、地方公共団体での外国人住民施策が充実するように、総合的、計画的に外国人の施策を進めるように取り組んでいるところでございます。  その中では、地域住民の理解を得るということも一つ項目に入っておりまして、そうしたことを進めていただくように周知をしているところでございます。  具体的に、そうした外国人に関する地域住民の御意見、どこで受けとめるかというのは、それぞれ地方公共団体、さまざまなものがあろうかと思いますが、そうした多文化共生施策を進めるという観点の中で、それぞれの部局で対応しているものと考えております。
  90. 稲富修二

    ○稲富委員 ありがとうございます。  済みません。これは冒頭、きのう質問取りのとき申し上げていなかったので、お答えいただきましたが、済みません。  ただ、結局、各自治体において検討するということであれば、やはりこれは困るわけです。やはり、外国人に対する施策、外国人に対するお悩み相談はそうなんですけれども、地域が抱える、外国人と共生する際の相談窓口も同時に私はここで設けていかないとこれは共生にならないということなんですが、その視点が非常に欠けているのではないかというふうに思います。ぜひこれは、総務省としてどういうふうに対応するのかということをお考えをいただく必要があるのではないかと思います。  次に、こういったさまざまな御相談があるといったときの相談の内容あるいは相談件数等、そういった情報を蓄積をしていく、そして共有化をしていく必要があると思うんですけれども、それはどうやってやるのか、お伺いをいたします。
  91. 丸山秀治

    丸山政府参考人 お答え申し上げます。  法務省としましては、四月から、全国の地方出入国在留管理局に受入れ環境調整担当官を配置し、地方公共団体との連携を図ることとしており、受入れ環境調整担当官において、各一元的相談窓口で取り組まれている好事例や相談内容などの有益な情報を収集していくこととしております。  また、外国人受入環境整備交付金の交付を受けて整備された一元的相談窓口については、毎月の相談件数等を出入国在留管理庁に報告していただくことを予定しております。  これらの情報を集約した上、地方公共団体職員に対する研修の機会等を通じて全国の一元的相談窓口を運営する地方公共団体と共有することにより、一元的相談窓口がより充実し、質の高いサービスを外国人の方々に提供できるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
  92. 稲富修二

    ○稲富委員 時間が限られていますので、総務省にお伺いします。このワンストップ窓口の人材育成です。  先ほど申し上げたように、在留資格の質問が来たときにそこで解決をしなきゃいけないと考えたときに、本当にそういう人材が今いるのかということと、あと、そういう人材育成をしていかなければいけないというふうに思うわけですが、その点をお伺いします。
  93. 宮地毅

    宮地政府参考人 お答え申し上げます。  地方公共団体での人材育成につきましては、それぞれ地方公共団体で対応していただくことが基本かとは考えておりますが、それぞれ自治体の状況に応じましてこれまでも外国人の対応に当たってきておりまして、人材の確保が図られているのではないかと考えておりますが、総務省では、地域における多文化共生施策のさらなる推進を図るために、今年度より、生活支援などの分野で先進的に取り組む自治体から他の自治体に対し必要な助言や情報提供などを行います多文化共生アドバイザーを創設することとしております。  また、都道府県市区町村の職員が地域における課題や今後の方向性などの共有を行うための場となります多文化共生地域会議の開催などを行うこととしておりまして、人材育成などにも活用していただけるのではないかと考えています。  また、外務省、文部科学省などと協力しまして進めております外国人青年招致事業でありますJETプログラムにおいても、自治体職員として活躍する国際交流員を多文化共生の分野でも活用いただくことを含めた一層の活用促進を図っているところでございます。  今後とも、関係府省と連携をいたしまして対応していきたいと考えております。
  94. 稲富修二

    ○稲富委員 ありがとうございます。  このワンストップの窓口の人材育成、これは本当に大切だと思いますので、ぜひ取組をお願いします。  そして、外国人との共生という意味でいうと、留学生についても少しお伺いします。  日本語学校の留学生なんですけれども、新入生受入れ、ビザの交付率が今年度は低いのではないかという声がございます。もちろん、交付率が低いと生徒が減って学校経営に対しては直撃になるわけですけれども、ビザの交付率について、昨年と比べてどうなっているのか、お伺いします。
  95. 丸山秀治

    丸山政府参考人 お答え申し上げます。  委員お尋ねの交付率につきましては、本年四月期生につきましてはまだ現在集計中でございますので、本日お答えすることは困難であることを御理解いただければと思います。
  96. 稲富修二

    ○稲富委員 いまだ答えられないということなので、また時期が来たらお伺いをできればと思います。  学校によっては、学生さんを、まさに学生であると同時に、生活者として受け入れている学校もある。あるいは、ある意味、学生としてのみ対象として受け入れている学校もあります。やはり学校によっても、質の確保、これが欠かせないわけでございます。適正校と非適正校の区別をしっかりとしていかなければいけないと思います。  総合的対応策の中にもそのことがうたってあるわけですが、これを、どのような基準でその質を守っていくのかということを最後にお伺いをいたします。
  97. 丸山秀治

    丸山政府参考人 お答え申し上げます。  ただいま御質問ございました適正校、非適正校でございますが、これにつきましては、現在、不法残留者の発生割合等の在籍管理能力に応じて区別しているところでございます。  総合的対応策でも述べられております今後のことでございますが、簡単に申し上げますと、告示基準の見直しにつきましては、現在、出入国在留管理庁におきまして、文部科学省と連携しながら、昨年末に取りまとめられた総合的対応策、及び、先般公表されておりますけれども、文部科学省に設置された有識者会議における検討結果などを踏まえまして、鋭意検討を進めているところでございます。  この検討を踏まえ、近日中には日本語教育機関の告示基準の改正案についてパブリックコメントを開始できればといったことで準備を進めているところでございます。  出入国在留管理庁としましては、日本語教育機関の告示基準の見直し等を着実に行うことで、日本語教育機関の適正化に努めてまいります。
  98. 稲富修二

    ○稲富委員 時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
  99. 江田康幸

    江田委員長 次に、吉川元君。
  100. 吉川元

    ○吉川(元)委員 社会民主党の吉川元です。  本日は、他委員会と重なっておりまして、少し順番を変えていただきました。御理解いただいた理事会そして委員の皆さんにまず感謝を申し上げたいと思います。  きょうは、マイナンバーについてお聞きをいたします。  ちょうど二年前の本委員会で、医療保険の情報連携について取り上げました。その後も二度ほど、都合三回質問をしてきたわけですけれども、医療保険の中間サーバーをめぐっては、その運営費、最終的に保険加入者の負担になるわけですけれども、それが当初、年間百億円程度という大変高い数字だったこと、これを問題視してきました。さらに、情報連携が開始されて以降の利用率の低さも指摘させていただいたところです。  そうしたところ、今月の十六日、これは新聞で報じられたんですが、マイナンバー制度とハローワークの事業を連携させる中間サーバーの利用率が想定する最大値の〇・一%にとどまっている、こういう報道がございました。  やはりなという感じはするんですが、まず最初確認をしたいんですけれども、新聞報道では、整備に要した費用が八十億円、これはシステム開発費などを指しているんだというふうに思います、それとは別にサーバーの維持管理費が年間十億円とされています。これは、恐らくランニングコスト、運営費のことだろうというふうに思いますが、額も含めてそういう認識でいいのかということを、まず一点、伺います。  それとあわせまして、この八十億と十億、これは誰が負担をするのか。また、維持管理費については、これは雇用保険会計からだというふうに思いますけれども、最終的に雇用保険加入者が負担することになる、その一人当たりどの程度の額になるのかを尋ねます。
  101. 田畑一雄

    田畑政府参考人 お答え申し上げます。  ハローワークにおきましては、各種申請等の添付書類の省略による国民の利便性の向上や公平公正な社会の実現等を目的として、他の行政機関等とマイナンバー制度に基づく情報連携を行うため、中間サーバーを含むサーバー等を整備しているところでございます。  まず、設計、開発に係る経費でございますけれども、平成二十七年度から二十九年度の三カ年で設計、開発を行っておりまして、この合計が約七十八億円でございます。また、運営費でございますけれども、平成三十年度の予算額で約十一億円となっております。  この設計、開発経費、運営費は、労働保険特別会計雇用勘定からの支出であり、雇用保険被保険者と雇用保険適用事業主が折半して負担しているものでございます。  運営費の経費を雇用保険被保険者負担分で見ますと、十一億円の半額で約五・五億円ということでございますので、月額で、雇用保険被保険者一人当たりで割り算をいたしますと、約一・〇円ということになっております。
  102. 吉川元

    ○吉川(元)委員 もう一回、ちょっと確認なんですが、八十億についてはどういうふうに、今七十八億ということでしたけれども、これは負担はどこがしているということで、その確認をお願いします。
  103. 田畑一雄

    田畑政府参考人 設計、開発経費につきましても、労使の折半で御負担をいただいているところでございます。
  104. 吉川元

    ○吉川(元)委員 いや、ちょっとそれはおかしいんじゃないんですかね。  以前聞いたときには、たしか二年前の四月十八日の総務委員会、これは向井政府参考人ですから内閣官房ですか、内閣官房の方からの答弁では、「マイナンバー制度の中で、中間サーバーというのは全ての情報連携機関につくるものでございますけれども、原則、初期投資につきましては、業務のシステムの開発費用につきましては国の補助でやり、かつ、」「運営費につきましてはそれぞれの情報連携を行う者が負担する」、こういうふうに答弁をされているんですけれども、今の、その初期投資はいわゆる雇用保険会計から全部出したということなんですか。
  105. 向井治紀

    向井政府参考人 お答えいたします。  国の場合、例えば、国でつくるものについてはそれぞれの会計、一般会計でつくっているものについては一般会計の負担、特別会計でつくっているものには特別会計の負担、したがいまして、年金の場合は年金の方から、雇用保険の方については雇用保険特会からというふうになってございますが、自治体に対しましては国の補助が出ているところでございます。
  106. 吉川元

    ○吉川(元)委員 「原則、初期投資につきましては、」というふうになっているんですよ。
  107. 向井治紀

    向井政府参考人 特会は、基本的には保険料で運営されておりますが、一部国費もございますが、今回につきましては保険料財源で出ているものと承知しておりますが、いずれにしても、国の歳出でございますので、国の負担等になろうかと思います。
  108. 吉川元

    ○吉川(元)委員 ちょっともう一回確認させてください。  前回、二年前に質問した際には、健康保険の関係質問いたしました。その際、初期投資がたしか二百七十二億あった、これは国の負担で行ったというふうに答弁されているんですけれども、それは違っていたということですか。
  109. 向井治紀

    向井政府参考人 お答えいたします。  医療保険につきましては、国が直接運営をしているものではございませんで、例えば国保の場合は自治体、あるいは健保の場合は健保組合等が運営しておるものでございますので、一般会計から補助金を出しているところでございます。
  110. 吉川元

    ○吉川(元)委員 いや、それは何かそういう理由をつけて、これは国、これはいわゆる特会等々と言うのは結構なんですけれども、だとすれば、あのときの答弁というのは、原則と言っているんですよ。原則国が負担するというふうに言っていたのは、実はそれはミスリードなんじゃないんですか。
  111. 向井治紀

    向井政府参考人 お答えいたします。  国の歳出につきまして、財源は、税、保険料その他ございますが、いずれにいたしましても国の方から歳出が出ますので、そういう意味での国の負担ということでございまして、財源が保険料であるか税であるかということは、そのときは考慮せずにお答えしたつもりでございます。
  112. 吉川元

    ○吉川(元)委員 いやいや、私はそういうふうには聞いていませんよ。保険料で支払われているものなんですかと言ったら、いや、それは原則国費ですと。運営は、マイナンバーを使って事務の効率化が行われるから、それは特会の方で見てください、あるいはそれぞれの、例えば自治体等々で運営費は見てください、だけれども最初の段階は、それはつくるときには、国が入れる制度なんだから国が補助しますというふうに、二年前答弁しているじゃないですか。  何か全然違うことを二年後に言われたら、全く私は理解できないんですけれども。
  113. 向井治紀

    向井政府参考人 その当時は、医療保険に対する御質問だというふうに記憶してございますが、医療保険の場合、まさに保険を運営している主体そのものが国ではございませんので、したがいまして、国からの負担、そういうふうな表現をしたつもりでございます。
  114. 吉川元

    ○吉川(元)委員 いや、私が聞いて、当時も向井さんだったようですけれども、答弁されたのは、「マイナンバー制度導入に当たりまして、」というふうに言っているんですよ。健康保険の中間サーバーを設置するに当たりましてなんという答弁はしていないんですよ。マイナンバー制度全体のことを答弁されているのに、今の言い方だと、これは健康保険だからこういうふうに言ったんだと。だとすれば、あのときにそういうふうに言わなきゃいけないんじゃないですか。
  115. 向井治紀

    向井政府参考人 お答えいたします。  国の負担という場合、国の予算で出ているという意味でございまして、その財源が税か保険料かということではございません。
  116. 吉川元

    ○吉川(元)委員 私があのとき聞いた趣旨は、この負担、保険料というのは、最終的には保険者、被保険者が支払う保険料、もちろんそこに国費も一部入っていますけれども、だけれども、保険者が負担をするものだというふうに、それに対して、国費というものはそうではないということの意味合いにおいてああいった答弁がなされたというふうに私は理解しておりましたけれども、私の理解が、じゃ、間違っていたということでいいんですか。
  117. 向井治紀

    向井政府参考人 お答えいたします。  そのように誤解を招くような表現であった可能性もございますので、それについてはおわび申し上げたいと思います。
  118. 吉川元

    ○吉川(元)委員 いや、ちょっと、これだと、誤解した方が悪いというのかもわかりませんけれども、どう読んでも、そういうふうに読み取れますよ、あの答弁は。それを二年後に別な答弁をされたんじゃ、国会の審議をやっていても意味がなくなってしまいますよ。  ちょっともう時間がないので、あと五分しかないということなので、ほか、まだ一つしか質問していないんですけれども、次、もう一つ聞きたいと思います。  これは厚生労働省に聞きますけれども、この中間サーバー、月最大三百八万件の処理が可能な能力を持っている。そういう利用があった場合でも可能だということを想定しながら、実際には、最大で月三千五百五十一件、利用率が〇・一二%、月平均でいうと二千五百八十件、能力の〇・八%程度ですかにとどまっております。これはどういう原因があるんでしょうか。  といいますのは、余りに、今ほど言いました月平均二千五百八十ですから、一年間にしますと、十二カ月ですから、三万九百六十件しか処理していないんです。これに対して運営費は、先ほど私、十億と言いましたけれども、十一億だそうですから、一件当たりの運営費コスト、これは件数で割ると、一件当たり三万五千五百円かかっているんですよ。原因は一体どこにあるんですか。
  119. 田畑一雄

    田畑政府参考人 ハローワークにおきましては、他の行政機関等とマイナンバー制度に基づく情報連携を行うためのサーバー等を整備するに当たり、設計上の月当たり最大件数を約三百八万件としたところでございます。  この件数、システム上で安定的に処理できると想定される最大件数として見込んでいたものでございまして、利用目標として設定したものではございませんけれども、設計当時、さまざまな行政機関等との情報連携を想定しており、最大限利用された場合においてもシステムの安定稼働に支障がないように見積りを行っていたものでございます。
  120. 吉川元

    ○吉川(元)委員 原因はどこにあるのかと聞いたんですよ、私は。三百八万件は、もちろん、最大能力が三百八万件であって、三百八万件の利用を見込んでいたわけではないというのは、それはわかります。だけれども、桁が三つ違うんですよ。最大のときでも〇・一二%、月平均にすると、さっき〇・八と言ったのは間違いです、〇・〇八%。〇・〇八といったら、もう桁が四つ違うんですよ。その原因はどこにあるのかというのを私は聞いているんです。
  121. 田畑一雄

    田畑政府参考人 御答弁いたします。  システムの仕様を決定した際に、システム全体の処理上限数を設定するに当たり、積算といたしまして、行政機関等との情報連携も含め、システム上で安定的に処理できる上限数を約三百八万件と見積もったところでございますが、全体として、これまでのところ利用が低調ということがその要因であると考えております。
  122. 吉川元

    ○吉川(元)委員 利用が低迷しているというのが原因です、じゃ、なぜ利用が低迷しているんですかと私は聞いているんですよ。ちゃんと答えてください、質問に。なぜこんなに利用率が低いのか。  三百八万件は最大限の能力だ、わかりますよ。普通使っていると、五割、六割使われているんだったら、もしかしたら大体考えていた予定の件数のところまで行っているんだろうなと思いますけれども、桁が三つ四つ違う利用率しかない。だったら、三百八万件は余りにも過大に能力を設定し過ぎたんじゃないんですか。  だとするならば、これは当然、件数がふえれば、初期投資、それから運営費含めてお金がかかるわけですから、先ほど言ったとおり、これは初期投資も含めて、全部保険者が、最終的には国民が保険として支払っている雇用保険、この中から出されているわけで、余りに無駄な投資をしたということになるんじゃないですか。その点いかがですか。
  123. 田畑一雄

    田畑政府参考人 マイナンバー制度による他の行政機関等との情報連携を行うために設計、開発を行ったところでございます。  その設計、開発の内容としては、ハローワークで、窓口で取得したマイナンバーが間違いなく本人のものであるかを住基ネットに照合する機能ですとか、ハローワークが保有する雇用保険被保険者データ等とマイナンバーのひもづけ管理を行う機能等々、幾つもの機能を設計、開発をする必要があるというものでございます。  これらの機能、ハローワークが他の行政機関等と情報連携を行うに当たり、情報連携の件数に関係、大小にかかわらず必要があるものでございます。情報連携が開始された平成二十九年七月時点で整備を完了させておく必要があったということも踏まえまして、情報連携件数の月最大件数約三百万件ということで見積もったものでございます。  また、運営経費につきましても、ハードウエアの賃貸借料、システムの運用監視、アプリケーションホストに要する費用として計上しているものでございまして、情報連携する他の行政機関等の数、情報連携の件数にかかわらず必要となるものを計上しているところでございます。  そういったことで見積もったところでございますけれども、見積りの中で想定した件数になかなか届いていないという現状の中で、マイナンバー制度に基づく情報連携により国民の利便性の向上が図られるように、引き続き私どもとしてもできる限りの努力をしてまいりたいと考えております。
  124. 吉川元

    ○吉川(元)委員 結局、どこに原因があるのか、何も答えていないじゃないですか。余りにでたらめですよ、これは。このお金は国民が負担しているんですよ。皆さんが遊びでやっているんじゃないんですよ。  こんないいかげんなことを、これ、ちょっとほかにもいっぱい聞かなきゃいけないことがあったんで、引き続き総務委員会で取り上げますので、よろしくお願いします。  以上で終わります。
  125. 江田康幸

    江田委員長 次に、本村伸子さん。
  126. 本村伸子

    ○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。  どうぞよろしくお願いを申し上げます。  障害を持った方々を対象とする郵便物の集荷サービスの問題について質問をさせていただきたいというふうに思います。  昨年、二〇一八年六月五日のこの総務委員会で、団体、法人向けの集荷サービスの廃止の影響について、当時の野田総務大臣、そして日本郵便の方に質問をいたしました。この件については、とりわけ、これまで団体向けの集荷を利用されていた、障害を持った方々や患者団体の方々、あるいは高齢者の方々から、郵便の利用が困難になるのではないかと不安の声が寄せられております。  先日、私のもとへ、視覚障害者の方から御相談がございました。岡崎盲学校の同窓会の方が、ことし三月末に、岡崎郵便局に点字用の郵便の集荷をお願いしたところ、上層部の指示で集荷は行わないと拒否をされたという御相談でございました。  昨年の質問の際に、当時の野田聖子総務大臣からは、今回、日本郵便からは、障害者及び高齢者の方が差し出す郵便については引き続き集荷を継続するというふうに聞いている。また、交通弱者の方については、その方の個別の事情に応じて、例えば郵便物等を配達するタイミングに合わせて引き受けることを御提案するなどの対応を行うということも聞いています。日本郵便においては、これらの方々に十分配慮し、利用者目線で丁寧な対応をしていただきたいと考えているという御答弁をいただきました。  石田大臣にまず確認をさせていただきたいんですけれども、昨年の、前大臣日本郵政から聞いていると答弁した対応について、日本郵政、郵便から何か変更があったということを聞いておりますでしょうか。
  127. 石田真敏

    石田国務大臣 日本郵便は、従来はサービスとして実施していた、主に法人等が差し出す手紙等の郵便物の集荷取りやめについて、昨年五月以降順次、利用者に個別の説明を行っていると聞いております。  総務省としては、昨年五月、日本郵便に対して、集荷の見直しに当たっては、混乱を招くことのないよう、利用者に丁寧な説明を行うこと等を要請したところでございまして、その内容に変更はございません。  また、総務省は、日本郵便から、障害者、高齢者等の差し出しが困難な方については、引き続き郵便物の集荷を継続すると聞いているところでございまして、昨年六月には日本郵便において、こうした方々に対して集荷を継続するよう郵便局に徹底を図ったと聞いております。
  128. 本村伸子

    ○本村委員 岡崎郵便局で起こったことは、集荷を拒否されたということは、やはりその御答弁と全く違う対応だというふうに思います。  日本郵便、郵政にお伺いをしたいんですけれども、昨年答弁した「丁寧な対応」というのは、現場のところにしっかりと徹底をされているのかという点、確認をしたいと思います。
  129. 諫山親

    諫山参考人 郵便物の集荷の見直しについてでございますけれども、障害のある方や高齢の方で外出が困難なお客様におきましては、従前から集荷を行ってきていたところでございまして、この方針につきましては、変更はございません。  また、この方針につきましては、先ほどございました総務省の要請も踏まえまして、郵便局における対応の徹底を図ってきているところでございます。  個別の事案につきましてこの場でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、行き違いあるいは丁寧さに欠ける対応があったならば、まことに遺憾でございます。大変申しわけなく思っております。  今後とも、個々の差し出される状況に応じまして、適切、丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。
  130. 本村伸子

    ○本村委員 上層部の指示で集荷は行わないというふうに言っていたわけですから、上層部にそうした認識がないという問題だというふうに思いますので、ぜひとも是正をしていただきたいというふうに思います。  先ほど御紹介をした岡崎郵便局の事例は、当事者の方の中に偶然昨年の総務大臣答弁を覚えていた方がいらっしゃいまして、本当に一律に全くやらないということなのか、上層部の指示を確認してくださいというふうにお願いされたということでございました。偶然答弁を知っていたから、交渉というか言うことができたわけですけれども、全く知らない方でいいますと、泣き寝入りになってしまうということにもつながってまいります。  三月末に、そうやって確認してくれと言ったわけですけれども、郵便局からはそれっきり何の連絡もなく、四月に入って、先週末に、再度どうなっているのかということで確認を、電話をしたところ、やはり集荷はできない、それが方針だというふうに言われたということでございました。  こういうやりとりを見ても、やはり日本郵便の現場で徹底しているということは到底言えないというふうに思いますので、ぜひとも徹底をしていただきたいというふうに思います。  昨年の答弁で、無料の集荷は義務ではないという話もあったんですけれども、この第三種、第四種の郵便の集荷が行われてきた背景には、やはり障害を持った方々が郵便を利用する上で必要なサポートであるということで求め続けて、日本郵便がこれに応えてきたという経過があるわけでございます。  民営化をしてもやっていくんだということを二〇〇八年の国会答弁でも言っているわけですから、なぜ、集荷はしない、それが方針だということを何度も言われるような状況があるのかということをよく日本郵便でも検証していただいて、二度とそうしたことがないようにしていただきたいというふうに思います。  全ての人がユニバーサルサービスを利用することができるように、個別の事情に応じた丁寧な対応をぜひ徹底をしていただきたいというふうに思いますし、岡崎だけに限らず、こういう問題が全国に起きているのではないかということを私は大変懸念をしております。  障害を持った方々やあるいは高齢者の方々、困難を抱えて持込みができない方が、結局、郵便サービス、ユニバーサルサービスを利用できないということがあっては絶対にいけないというふうに思います。  大臣に改めて質問をさせていただきますけれども、日本郵便に対して、丁寧な対応を行うよう、しっかりと改めて求めていただきたいと、改めて徹底していただきたいと思いますけれども、大臣答弁をお願いします。
  131. 石田真敏

    石田国務大臣 日本郵便では、外出が困難な障害者や高齢者の方については、引き続き手紙等の郵便物の集荷を継続するというふうに聞いております。  総務省としては、日本郵便がみずからの方針にのっとって、適切に対応していただきたいと考えております。
  132. 本村伸子

    ○本村委員 適切にということは、障害を持った方々の集荷サービスはやるということでよろしいですね。
  133. 石田真敏

    石田国務大臣 外出が困難な障害者や高齢者の方については、引き続き手紙等の郵便物の集荷を継続すると聞いておりますので、それは、日本郵便がみずからの方針ということがあるでしょうから、それにのっとって、適切に対応していただきたいと考えております。
  134. 本村伸子

    ○本村委員 点字郵便というのは、かなり重さも出てくるわけでございます。そして、視覚障害者の、盲学校の同窓会ですから、視覚障害者の方が外出ができないというか、かなりの困難を抱えておられるということですので、ぜひ集荷、引き続きやっていただくというのが当たり前だと思いますけれども、御見解をお願いしたいと思います。
  135. 石田真敏

    石田国務大臣 個々具体的にはさまざまな私は状況があるだろうと思います。  ただ、私どもは、日本郵便では、外出が困難な障害者や高齢者の方については、引き続き郵便物の集荷を継続すると聞いておりますので、我々としては、それにのっとって、適切に対応していただきたいということであります。
  136. 本村伸子

    ○本村委員 日本郵政、郵便に対しても強く求めておきたいというふうに思います。  次に、統計不正の問題について質問をさせていただきたいというふうに思います。  統計委員会の議事録については、質問をさせていただきまして、第百二十六回、第百二十七回、百二十八回統計委員会の議事録は公開をその後されましたが、ただ、十二月十七日以降、あと七回分、公開をされておりません。また、議事概要については、百二十九回以降百三十四回まで新たに公開をされているということで確認をさせていただきましたけれども、あと一回分は公開をされておりません。  まだまだ体制が十分でないという中で、公開に向けて御努力をいただいている方々に感謝を申し上げたいというふうに思いますけれども、まだ必要なものが公開されておりませんので、引き続き大臣には体制を整えていただき、早急に出るような体制を組んでいただきたいと思います。  厚生労働省の毎月勤労統計不正、賃金構造基本調査不正の解明が求められているわけですけれども、二〇一七年一月と二〇一九年一月の総務省の二回の一斉点検では、残念ながら、この不正処理というのは明らかにできなかったという反省を踏まえて、統計委員会の点検検証部会による検証では、しっかりとしたものにしていただくということが求められているというふうに思います。  先日の西村統計委員長出席の集中審議でも、西村統計委員長は、今回の調査は事務局任せではなく点検検証委員が率先して行う調査であり、また、点検検証部会の委員の方々や専門委員の方々の能力が発揮される調査になるというふうに答弁をされました。同時に、それだけに事務局の役割も一層問われているというふうに思います。  国会としても、この点検検証部会の活動の詳細をつかんで点検をしていくということが必要であり、議事録の公開を始め、必要な情報開示の徹底がその前提となるというふうに思います。  公開された議事概要から、幾つかきょうは質問をさせていただきたいというふうに思います。  統計委員会は、毎月勤労統計調査の問題で二月二十七日、特別監査委員会が出した追加報告書について、三月六日に、毎月勤労統計問題についての追加報告書に対する意見というのを出し、三月十一日付で、統計委員長の命に基づいて、厚生労働省に対して統計技術的、学術的側面から三点にわたる説明資料を求めております。  厚生労働省からは、三月十八日の統計委員会に第一回の情報提供がされていますけれども、この日の統計委員会では大変厳しい批判が出ております。  事務局から要望がされて一週間ということでやむを得ない部分はあるが、回答になっていないと。厚生労働省の回答が回答になっていないと指摘をされております。仕方がないが、差戻しせざるを得ないと。「特に(三)再発防止策については、何も回答になっていない。ここは一番重要なことなので、総論、各論について、きちんと統計技術的・学術的な形で回答してほしい。回答できないなら検討会を開いても結構だ。厚生労働省の中で検討しているのは結構だが、一つの組織で考えられることに限界が来ていることを考えていただき、中立的・専門的な見方ができる人を糾合するような形できちんとした回答をしてほしい。そうでないと統計委員会としてはこれ以上進めず、改革そのものを進められない。今回のものは回答として認めることはできない。今後も何度も検討していただいて、きちんとした、こちらが納得できるような回答をいただきたい。」という議事概要が出ております。  ところが、その次の四月十八日の統計委員会に再び出された回答なんですけれども、「(三)再発防止策について」は、三月十八日の回答と同じで、しかもこう結んでおります。「統計委員会から御指摘いただいた内容は、今後の統計のあり方を検討していくに当たり、重要な御指摘が含まれているものと受け止めており、今後、総務省統計委員会点検検証部会における政府全体の統計改革の議論とも整合を取りながら厚生労働省において検討を進めてまいります。」というふうに書かれているわけですけれども、不正の再発防止について、厚生労働省としては、この統計委員会の問いに誠実に答えていくつもりがあるのかどうかという点をまず確認をさせていただきたいと思います。
  137. 土田浩史

    土田政府参考人 お答え申し上げます。  四月十八日の統計委員会におきまして、「統計委員会から御指摘いただいた内容は、今後の統計のあり方を検討していくに当たり、重要な御指摘が含まれているものと受け止めており、今後、総務省統計委員会点検検証部会における政府全体の統計改革の議論とも整合を取りながら厚生労働省において検討を進めてまいります。」との回答を行ったところでございます。  引き続き、厚生労働省におきまして検討を進め、取りまとまり次第、速やかに報告申し上げたいというふうに考えておるところでございます。
  138. 本村伸子

    ○本村委員 今のお答えなんですけれども、例えば、個票データ及び集計関連情報など統計作成に必要となるデータの長期保存、過去の遡及推計作成の障害にならないようにするとともに、第三者が推計結果を再現するために、過不足のないデータ、情報の保存、提供を可能とする体制を確立するですとか、あるいは、統計技術的な観点を統計組織に定着するための人事システムの変更、毎月勤労統計の事案のように不適切な程度が深刻な場合、統計部門の最高幹部として、統計技術的な知見を有し、統計に関するリスク管理のできる高度な専門家を計画的に確保、育成するなど人事システム自体を変更など、こうしたことに誠実に答えていくというおつもりがあるのかという点も確認をさせていただきたいと思います。
  139. 土田浩史

    土田政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたように、統計委員会から御指摘いただいた内容は、今後の統計のあり方を検討していくに当たり、重要な御指摘が含まれているものと受けとめております。  このため、今後の再発防止策を検討するに当たりましては、統計に関する認識、リテラシーの向上、統計業務の改善、組織の改革とガバナンスの強化の三点を柱とする改革案の策定に取り組んでまいりたいというふうに考えておりまして、統計委員会委員からの意見書等における御指摘にも適切な対応を検討していくことを通じまして、再発防止策に向けた取組を実施してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  140. 本村伸子

    ○本村委員 先ほども答弁がありましたように、「厚生労働省において検討を進めてまいります。」ということはどういうことなのかという点も確認をしたいんですけれども、三月十八日の統計委員会の議事概要を御紹介したように、統計委員会で出された意見の中では、「回答できないなら検討会を開いても結構だ。厚生労働省の中で検討しているのは結構だが、一つの組織で考えられることに限界が来ていることを考えていただき、中立的・専門的な見方ができる人を糾合するような形できちんとした回答をしてほしい。」ということで、厚生労働省の組織にとどまらない、検討会の提案までされているわけでございます。  厚生労働省は、統計委員会に出された意見に応じて、統計技術的、学術的側面から統計不正の再発防止策を明らかにするという、そうやって検討を行うというつもりがあるのかという点も確認をさせていただきたいと思います。
  141. 土田浩史

    土田政府参考人 お答え申し上げます。  まず、統計技術的、学術的な観点からということにつきましては、先日、四月十八日の統計委員会におきまして、委員御承知のように、厚生労働省から改めて御報告をいたしまして、統計委員会では、厚生労働省の説明におおむね御理解いただいたものというふうに理解しております。  再発防止策の部分につきましては、委員の御指摘のとおりでございますが、先ほど申し上げましたように、今後、三点を柱とする改革案の策定に取り組むとともに、統計委員会委員からの意見書等における指摘にも適切な対応を検討していくことを通じまして、再発防止策に向けた取組を実施してまいりたいというふうに考えております。
  142. 本村伸子

    ○本村委員 今、四月十八日の百三十五回の統計委員会の話がありましたけれども、ここはまだ議事録も議事概要も今公開されておりませんので、どういうふうに議論がなされたか、展開していたかというのはわからないわけでございます。  総務省確認をさせていただきたいんですけれども、統計委員会において、全く回答になっていない、「そうでないと統計委員会としてはこれ以上進めず、改革そのものを進められない。」とまで指摘をされている厚生労働省のゼロ回答についてなんですけれども、厚生労働省は、点検検証部会の議論を横目に見ながら厚生労働省の内部で検討するのでいいのではというような形の対応だというふうに思いますが、それで済まされているのかどうか。この点、統計委員会に対して厚生労働省から責任ある回答がなされることになっているのか、厚生労働省に最後まできっちりと答えさせるということになっているのかという点、総務省確認をしたいと思います。
  143. 横田信孝

    横田政府参考人 統計委員会の方からは、厚生労働省に対しまして、三点情報提供の要請を行ったというところでございます。  これに対しまして、三月の時点では明確な回答がなかったというところは委員指摘のとおりでございます。その後、四月に入りまして、十八日の委員会でございますけれども、情報提供要請を行った三点の情報のうち二点については説明がなされたというところでございます。  一方で、これは先ほど来出ておりますけれども、三点目の今後の再発防止策についてはまだまとまっていないということでございました。これは明確に、統計委員会の方といたしましても、今後の課題として認識しておるということでございます。  先ほど来、厚生労働省の方からも御答弁ございましたように、統計委員会からの要請につきまして、これまでと同様、再発防止策についても引き続き、信頼回復に向けて非常に重要な取組でございますので、適切に対応してもらいたいというのが統計委員会の認識でございます。  これにつきましては、引き続き、総務省といたしましても、厚生労働省に対しまして、適切に対応するよう働きかけを行っていきたいというふうに考えております。
  144. 本村伸子

    ○本村委員 ありがとうございます。  ぜひ、今後も引き続き議論していきたいというふうに思います。  次に、賃金構造基本統計の不正の問題についてお伺いをしたいというふうに思います。  この賃金構造基本統計の緊急報告が総務省行政評価局から出されたわけですけれども、これにも統計委員会から厳しい意見が出されております。  緊急報告の評価は大筋において妥当であるが、調査計画からの逸脱の発生時期、規模、背景事情などについて、報告の性格上限界があるとはいえ、解明が不十分、物足りなさを感じるという点や、踏み込みが足らないために、統計技術的、学術的観点から再発防止策を考える際に必要な情報が十分でないというふうに言われているわけでございますけれども、総務大臣は、この緊急報告、何が明らかになって、不十分な点があるというふうに指摘されておりますけれども、どのように考えているかという点をお伺いしたいと思います。
  145. 石田真敏

    石田国務大臣 行政評価局における検証は、平成三十一年一月の基幹統計の点検の際の賃金構造基本統計の事案をめぐる仕事のやり方の問題点を明らかにすることを目的といたしております。  また、賃金構造統計自体は、毎年作成する必要があり、そのための調査を実施すべき時期は七月でありますが、迫っていることも踏まえ、計画と実態の乖離を早急に適正化するために検証結果も緊急に取りまとめることが必要でありました。  こうした検証の目的、趣旨に照らしまして、必要かつ効果的、効率的と考えられる範囲で、精力的にヒアリングや資料の検証を行ったものであり、関係者の認識や行動、仕事のやり方の問題点を大要把握できたことから、十分な検証ができたと考えております。
  146. 本村伸子

    ○本村委員 統計委員会から、全く不十分だ、踏み込みが足りないというふうに言われていることを総務大臣としても真摯に受けとめていただきたいというふうに思います。  この問題については、先日来、私が指摘しております、日本統計学会、日本経済学会、経済統計学会などが声明を出しております。  委員長に対して、当委員会にこうした関係者関係団体参考人として招致して、統計問題の、引き続き質疑をすることを求めたいというふうに思います。
  147. 江田康幸

    江田委員長 理事会で協議します。
  148. 本村伸子

    ○本村委員 終わります。ありがとうございました。
  149. 江田康幸

    江田委員長 次に、足立康史君。
  150. 足立康史

    ○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。  きょうは、選挙関係のことを中心に話をさせていただきたいと思います。ただ、最初、本当は共産党の話をしたかったんですが、ちょっと順番を変えさせていただいて、堺の竹山市長の話を先にやりたいと思います。  まず、きのう、通告がちょっとばたばたしまして、ちょっと忙しかったものですから、事務方には御負担をおかけしたことをおわびをしたいと思います。それから、大臣に通告をさせていただいていますが、技術的な、技術的というか事務的なことは事務方からで結構でございますので、よろしくお願いします。  まず、堺の竹山市長がきのう辞職願を出されました。  総務省、この事件の概要を把握されていますか。概要をちょっと簡単に御紹介をいただける。
  151. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  私どもも、報道により堺市長が辞職願提出というようなことは存じておりますけれども、総務省としては、個別の事案について、実質的調査権を有しておりませんので、具体的な事実関係を承知する立場ではございませんので、詳しくは存じ上げていないということでございます。
  152. 足立康史

    ○足立委員 調査権がないから調べない。  まず、堺市長がどういうことをしてきたか。これは、報道ベースで御紹介をすると、きのう辞職願を出されたわけでありますが、政治資金二・三億円を超える記載漏れ。すごいですね、これ。  選挙部長、こういうのを聞いたことありますか。
  153. 大泉淳一

    大泉政府参考人 過去、つまびらかに知っているわけではございませんので、お答えは差し控えたいと思います。
  154. 足立康史

    ○足立委員 政治資金パーティーの参加者、収入の過少報告、政治団体からの寄附や団体間の資金移動の未記載、法が記載を義務づけている二十万円超のパーティー券購入者の未記載、レンタカー代などの支出と領収書を他の団体の収支報告書に二重計上、他の政治団体の収支報告書に二重計上、それから、法が禁じる企業献金を受領、未記載二・三億円。  大臣、聞かれたことありますか、こういう規模の不正。大臣の御経験で、こういうのを見聞きしたことあるか。いや、いいですよ、覚えがあるかどうかだけ、ちょっと。
  155. 石田真敏

    石田国務大臣 私も、過去の問題はそれほどつまびらかでございませんので、お答えできる情報を持っておりません。
  156. 足立康史

    ○足立委員 いや、とにかく、総務省、ちょっとしっかりした方がいいですね。大臣選挙部長もつまびらかじゃないと。つまびらかになってもらわないと仕事にならないですよ。  それから、新聞報道、こんな感じですよ。結局、これはどうなっているかというと、堺市議会の維新の会は不信任案を出したんですよ。そうしたら、堺市議会の自民党も公明党も、民主、何て言うんだっけ、民主何とかというんですね、民主ソレイユ、ちょっと忘れちゃったんだけれども、民主系ですよ、自公民が、これはもう少し解明をする必要があるから不信任でやめさせたらだめなんだということで、維新の会の不信任案に反対をされて否決をされてしまいました。  そして、きのう辞職願で、きょう、本当はきょうにも議員総会を開いてこの問題について集中審議をする予定だったんだけれども、辞職願の提出を受けて、もういいということで、維新以外の会派がその議員総会を中止をしてしまいました。その結果、報道でもこうなっています。「竹山氏が公の場で追及を受ける機会は事実上なくなり、全容解明には遠いまま、竹山氏は表舞台から退場する。」  大臣、これ、いいですか、こういうことで。もしこんなことが許されるのであれば、もう政治資金規正法なんて誰も守らないですよ。やめたらいいんでしょう、見つかったら。大臣、こういう事態、こうやって闇に葬られていく事態、政治資金規正法を所管している大臣として、これは問題ありと思いませんか。
  157. 石田真敏

    石田国務大臣 先ほど選挙部長からも答弁させていただきましたけれども、政治活動の自由を尊重し、本来自由であるべき政治活動に対する行政庁の関与を必要最小限にとどめるべきという観点から、政治資金規正法上、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に認められている監督上の権限は、いわゆる形式的審査権であり、政治資金の実態等について調査するいわゆる実質的調査権は付与されていないわけでございます。  したがいまして、総務省として政治団体を実質的に調査することは困難であることを御理解をいただきたいと思います。
  158. 足立康史

    ○足立委員 これ、調査しなくても、新聞に書いてあるんですよ。  じゃ、伺いますけれども、選挙部長、当該、新聞に書いてあります、前代未聞ですよ、こんな、二・三億円超の不記載、これは犯罪じゃないんですか。疑いがありますよ。これ、選挙部として、例えばその収支報告書の現物を入手していないんですか。
  159. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  私どもとしましては、入手しておりません。  ただ、一般的な意味でございますけれども、政治資金に関して届出がございます。これは大阪府選管にあったということでございますので、その事実確認は行っているということはございます。
  160. 足立康史

    ○足立委員 いや、だから、大阪府選管にはあるわけですよ。大阪府選管にあるものを、選挙部長として、あるいは総務大臣として入手しようと思わないんですか。それは別に調査じゃないですよね。  調査権がないから、大阪府選管から当該収支報告書の現物を、いや、新聞を読んで、選挙部長総務大臣、新聞を読んで、へえ、大変だねと、終わりですか。調査権がないと、新聞に、こうやって、大臣大臣室で新聞を読んで、へえ、大変だねと。  取り寄せていないんですか、資料。
  161. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど申し上げたとおり、その訂正の有無などにつきましては大阪府選管と連絡をとっているところでございますけれども、現物はいただいておりません。  また、政治資金規正法には罰則も規定されておりますが、これにつきましては、事実関係確認して、それぞれ関係ある当局がそれを適用するということとなると思います。実際、虚偽記載などにつきましては、政治資金規正法第二十五条で、故意又は重過失による罰則が設けられているところと承知しています。
  162. 足立康史

    ○足立委員 いや、だから、どう考えても、法の趣旨からして、これは罰せられるべきじゃないかと僕は思うんですよ。  ただ、捜査当局も、皆さん御承知のとおり、いろいろありますから。いや、僕は知らないですよ。皆さんはよく知っているでしょう。僕は野党だからよく知りません。でも、捜査当局も、まあいろいろ、司法取引か何か知らぬけれども、いろいろあって、やめたら許したるよということがあるのかどうか知りませんよ。長年自民党がつくってきた日本政府ですから、それはそういうこともあるのかもしれません。  しかし、このまま、まさに新聞が書いているように、竹山氏が公の場で追及を受ける機会は事実上なくなった、全容解明にはほど遠いまま、竹山氏は表舞台から退場する、そういうことで政治資金規正法は適正にこれからも運用されるのかということを僕は心配しているんですよ、心配しないですか。  それで、大阪府選管に総務大臣が形式的事実確認はしているけれども、状況の報告とか受けることはできないんですか。権限上、大阪府選管から竹山氏に係る収支報告書を手に入れることもできないんですか。  できるんですか、できないんですか、まずそれを教えてください。
  163. 大泉淳一

    大泉政府参考人 私どもは権限は持っておりませんけれども、必要に応じて必要な措置をとるということで考えております。
  164. 足立康史

    ○足立委員 まさにそうですよ。必要に応じて必要な措置をとったらいいじゃないですか。  入手して、選挙部長、呼んだ方がいいですよ。どうですか。入手する用意はありますか。     〔委員長退席、桝屋委員長代理着席〕
  165. 大泉淳一

    大泉政府参考人 それはまた考えてまいりたいと思いますが、いずれにせよ、大阪府選管は収支報告書についてネットで公表しておりますので、それが準備ができ次第ネットで公表されることとなると思いますので、それと、特別に入手するかどうかはまた考えていきたいと思います。
  166. 足立康史

    ○足立委員 これはまたユーチューブで拡散しますからね。  おかしいと思うんですよ、僕は。絶対にこの竹山さんの件は闇に葬ったらだめですよ。民主主義が崩壊しますよ、こんなことをしていたら。自民党は負けますよ、参院選。ねえ、大臣、負けますよ、こんなことをしていたら。  いや、インターネットに公開されるから、それを待つかもしれないの。おかしいでしょう、それ。何でそんな抑制するの。ちゃんと、大体、僕は、総務大臣選挙部長が新聞を読んで終わっているというのが信じられないですね。速やかに入手して精査する、どうですか。
  167. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  私どもの権限としまして、実質的調査権を持たないということで先ほどから御説明申し上げておりますけれども、私どもは、政治団体の事務所に立ち入ったり、あるいは帳簿等を検査するということは全くできません。そういう中で、出てきた報告書につきましては、大阪府選管と連絡をとり合っているということでございます。  私どもが仮に入手しましても、それはその後の、これが実質的にどうだったのかという判断権限を持っていないことから、必要に応じて入手するということで御回答させていただいてもらっているところでございます。
  168. 足立康史

    ○足立委員 権限、権限と言うんだけれども、全ての公務員は告発義務があるんですよ。私は、選挙部長、告発すべきだと思いますよ。  だって、見てください。明らかにこれはむちゃくちゃじゃないですか。先ほど選挙部長が御紹介くださった罰則に該当するんじゃないですか。罰則が適用されるべき犯罪じゃないですか。そのおそれは少なくともある。そうであれば、別に事務所に立ち入って調査しなくてもいいですよ。だって、竹山さんは四回にわたって報告書を修正して出しているわけですよ。一連の、彼が出してきている報告書を見るだけで、これはひどい、これは告発に値するという判断が僕はできると思いますよ、選挙部であれば。  私は、速やかに当該資料をインターネットに、国民の皆様に開示されるまで待つなんという、そんなことをしていたら、自民党、負けますよ、参院選。いや、いいんですよ、うちは、自民党が負けようと何しようと、私はいいですよ。  しかし、そこで辻元清美が勝っても困るでしょう、あっ、辻元さんは参議院じゃないや。立憲民主党のことはしばらく言わないことにしていたんだ、今のは訂正。今度議員立法を通してもらわないといけないんでね。立憲民主党のことは訂正し、あれしますが、今国会は。まあいいや。  とにかく、ちょっと大臣、これは大臣もおかしいと思うと思いますよ。これは速やかに資料を入手して、総務省として告発をするのは僕は当然だと思いますよ。調査しなくても、見りゃわかります。これは罰則が適用されるに値する事件です。犯罪の疑いが濃厚です。告発をし、しかるべき手続にのっとって処理がされていくべきものだと私は思いますが、大臣、そう思いませんか。     〔桝屋委員長代理退席、委員長着席〕
  169. 石田真敏

    石田国務大臣 先ほど来答弁申し上げておりますように、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に認められている監督上の権限は、いわゆる形式的審査権でありまして、政治資金の実態等についてする調査、いわゆる実質的調査権は付与されていないわけであります。  したがいまして、個別の事案について、具体の事実に即して判断されるべきでありまして、総務省としては、事実関係を正確に把握する立場にないため、告発は困難であると考えておりまして、この件について課題としての事由があれば、それはしかるべき捜査機関等が対応されるものと考えています。
  170. 足立康史

    ○足立委員 じゃ、質問をかえます。  報道が言っているように、これがこのまま闇に葬られて、竹山さんの件は全容解明にはほど遠い状況のまま伏されていく。結局、二・三億円を超える政治資金が誰のポケットに入ったのか、どう使われたのか。一説には、ある識者は、━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━堺市長選挙に当たって、この二億円超のお金は堺市議会━━━━の議員に闇で配られたんではないかと指摘する向きもあります。  私は、このままこれを全容解明しないまま、その全容解明の機会を、まさにきょう予定されていた議員総会を自公民は蹴ったんですよ。もういい、やめるんだからいいんだと。いいんですか、皆さん。こんな前代未聞の、総務大臣選挙部長も聞いたことがないような、こんな大事件を、自民党、公明党、民主系がぐるになって闇に葬る、いいのかなと思うんですよね。本当にいいんですか。いいですか、皆さん。えっ、いい。(発言する者あり)  いや、だから、捜査当局、捜査当局と言うけれども、やらないですよ。やらない。大体、やめたらやらないんですよ。これが自民党がつくってきた当局なんですよ、それは。保証しますよ。これは当局はやらないですよ。  もし、これで総務省が、総務大臣が、選挙部長がこれを不問に付すんだったら、産経新聞が書いているように、このまま、全容解明には遠いまま竹山氏は表舞台から退場して、退場すれば、政治家が、政令市長が、これで、退場すればそれで終わりですよ。いいんですかと言っているんです。  私、大臣にもう一つ伺いたいのは、いいですよ、調査権限がないのは、百歩譲ってもまあいいよ。いや、僕は調べたらいいと思いますよ、権限がなくたって。  なぜ私が調べた方がいいと言うかといえば、このままいけば、政治資金規正法は崩壊しますよ。だって、二億円不記載でも罰せられないんでしょう。これから、総務省が持っている政治資金規正法は機能しなくなりますよ。それでいいんですかと言っているんです。  いや、私は、だから、総務省のために言っているんです。日本の民主主義のために言っているんです。誰のためでもない。(発言する者あり)えっ、小林さん、何。(発言する者あり)じゃ、法改正しませんか。  今、自民党の議員の方から、いや、今の法体系はそうなっているんだと。じゃ、今の法体系に問題があるんじゃないですか。(発言する者あり)そういう質問をしろと言うから、そういう質問をします。  大臣、今の法体系は問題があるんじゃないですか。
  171. 石田真敏

    石田国務大臣 総務大臣の立場で、法律に定められている権限を越えて活動するということは、私はかえって危険なことだと思っておりますので、それについては、当然、法律に基づいて対応させていただきたいと思います。  そしてまた、法律についての御議論につきましては、これは選挙にかかわる問題でもございますので、ぜひ各党各会派で御議論いただく課題だと考えております。
  172. 足立康史

    ○足立委員 これはもう、とにかくまた六月にも選挙あると思いますが、参院選まで追及し続けますから。この委員会で、総務委員会で、私、このテーマばっかりやり続けますからね。自民党、公明党、民主系、責任感じた方がいいですよ、これ。闇に葬ろうとしているのは、自民党、公明党、民主系ですから。これ、参院選、負けますよ、自民党。  もう時間ありませんが、きょう本当は共産党のことをやりたかったんです。さきの衆議院十二区補選で、宮本岳志議員が辞職をして無所属で立候補した。私は大変問題だと思うんですよね。共産党の大幹部が、共産党の看板を隠して、共産党の看板を隠すということは、破防法の調査対象団体であるということも隠して立候補している。直前まで共産党の衆議院議員であった人間が、選挙に無所属で出て、当選したらどこの会派で活動するかもわからない。これ、問題ないですか、大臣
  173. 大泉淳一

    大泉政府参考人 総務省といたしましては、個別の選挙の立候補に関する事情でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。  その上で、制度的に申しますと、衆議院議員の小選挙区の選出議員の選挙においては、立候補の届出は、政党届出、これは、五人、二%以上の政党要件を持った政党の届出、それから、候補者となろうとする者本人からの本人届出、あと、推薦しようという方から本人の承諾を得て推薦届出という三つの方法が規定されてございます。  そういうことでございますので、本人届出ということがある以上は、政党届出によらず、本人届出をするということは、公選法上、規制はございません。
  174. 足立康史

    ○足立委員 私も、公職選挙法上の規制を強化すればいいというものでもないと思っています。  実際、有権者は、この宮本岳志さん、共産党のこのステルス作戦、背後には小沢一郎さんがいると思いますが、この共産党のステルス作戦、看板を隠しての作戦は見破って、これ、ひどいじゃないかということで、結局、ふだん共産党がとっていた票よりも少ない票にとどまり、供託金を没収されました。  だから、法のすき間をついて、そういうおかしなことをする立候補者については、やはり有権者は賢い、特に大阪の有権者は、一連の維新政治によって有権者も見る目が肥えてきていますから、もう大阪ではそういうステルス作戦は通用しないということを指摘をしておきたいと思います。  まだいいんですかね。  皆さん、きょうは私は、一応破防法の話をやるという約束でしたね。  私、破防法の調査対象団体であるということを何度も議事録に載せています。これは、小池書記局長がデマだと言い続けているからです。小池書記局長が、デマではない、それは事実だと認めれば、これ、やめますからね。  法務省、公安調査庁、再び、共産党が破防法に基づく調査対象団体であることを確認させてください。
  175. 横尾洋一

    横尾政府参考人 議員御指摘のとおり、破壊活動防止法に基づく調査の対象となっておる団体でございます。
  176. 足立康史

    ○足立委員 以上で終わりますが、これから参議院まで、とにかく堺市の竹山さんの疑惑、これは徹底してこの総務委員会で追及していくこと、それから、共産党が破防法の調査対象団体であることを隠しながら、それをデマだと言い募りながら政治活動を続けていることに対して追及を続けることを国民の皆様にお誓いをして、質問を終わります。  ありがとうございました。
  177. 江田康幸

    江田委員長 次に、井上一徳君。
  178. 井上一徳

    井上(一)委員 希望の党の井上一徳です。  私も、先週で統一地方選が終わりましたので、この関連について質問をしたいと思います。  桝屋先生、山花先生、小川先生、質問されましたけれども、関連して質問をしたいと思います。  その前に一点、消費税増税についてちょっと確認をしておきたいんですけれども、先般、萩生田自民党幹事長代行が、日本銀行の六月の短観の結果次第では消費税増税の延期もあり得ると発言されまして、その後、釈明されているようですが、私自身も、今の経済状況などを考えると消費税増税を行う環境にはないというふうに思っておりますが、改めて、地方消費税も所管されている総務大臣のお考えを確認させていただきたいと思います。
  179. 石田真敏

    石田国務大臣 消費税率一〇%への引上げは、全世代型の社会保障制度の構築に向け、少子化対策や社会保障に対する安定財源を確保するために、ぜひとも必要なものと認識をいたしております。  したがいまして、リーマン・ショック級の出来事が起こらない限り、法律で定められたとおり、本年十月に消費税率を引き上げるというこれまでの方針どおり準備を進めてまいりたいと考えております。
  180. 井上一徳

    井上(一)委員 一応、これまでの方針どおり進めるということを確認させていただきました。  それでは、本論に入りまして、資料を二つ、皆さんのところにお配りさせていただいておりますけれども、統一地方選挙における投票率の推移ということで、昭和二十二年からずっと傾向値が書いてあるわけですけれども、昭和二十六年が都道府県の県議選ということで九一%、そこからずっと落ちてきまして、県議選について見ると、今回の平成三十一は、書いてありませんけれども、四四程度で、ここからまた落ちている。そういう状況です。  それから、資料二を見ていただきたいんですが、これは無投票当選者数の割合の推移ということで、ずっと、例えば、都道府県議選について言えば上がってきておりますし、今回、平成三十一年の統一地方選、これについても、また無投票当選者数がふえてきたという状況です。  こういうことで、先ほどからありますように、民主主義の根幹である投票、これについて非常に問題が深刻になっているということで、いろいろ議論があったと思います。  この統一地方選を受けて、いろいろ課題が見えてきたと思いますけれども、まず、総務大臣の御所見をいただきたいと思います。
  181. 石田真敏

    石田国務大臣 今回の統一地方選挙におきましても、投票率の問題、あるいはなり手不足の問題等が大きく取り上げられたわけでございます。  投票率の問題につきましては、天候とかいろいろな要因がございまして、一概に申し上げられませんけれども、やはり低い状況となったことは非常に残念なことだというふうに思っております。  また、なり手不足の問題についても、この場で随分と御議論をいただいておるわけでございまして、先ほど桝屋議員にも答弁をさせていただきましたけれども、このなり手不足の問題等につきましては、今、それぞれの議会における違いがあるものですから、三議長会に対しまして、それぞれの課題、背景に応じた対応策等について研究をお願いをしているところでございます。  私といたしましては、現在の地方議会に関して、まず、議員のなり手不足と投票率の問題、さらには、先ほども御議論がございましたけれども、身分や処遇の問題、そして制度のあり方等の課題がある、そのように認識いたしておりまして、三議長会から御意見をいただいた上で、その御意見等も踏まえながら、総務省として検討しなければならないと考えているところでございます。
  182. 井上一徳

    井上(一)委員 議員のなり手不足についても、桝屋先生に対する答弁、私も聞いておりました。その中で、三議長会に対して今研究をしてもらっている、その研究結果も踏まえてまた総務省として検討していくということでありますが、やはりこの問題は非常に切迫感を持って、スピード感を持ってやっていくことが重要だと思っているんです。  そういう意味で、大臣として、このなり手不足問題について、どのようなスピード感というかスケジュール感で進めていこうとされているのか、お伺いしたいと思います。
  183. 石田真敏

    石田国務大臣 先ほど答弁申し上げましたように、三議長会に対しましては、ことしの一月十五日から十八日にかけてお願いをしたところでございまして、特段、検討の期限を区切るようなことはしておりませんけれども、それぞれの団体で真摯に御検討いただいておるところでございまして、統一地方選挙もございました、それも終了いたしましたので、一定の検討が得られれば、御回答いただけるものと考えておるところであります。
  184. 井上一徳

    井上(一)委員 ぜひ、三議長会に対しても、今の検討状況確認していただいて、できる限り速やかに検討結果を出してもらって、総務省としてもぜひスピード感を持って取り組んでいただきたいと思っています。  それと、あと、三十二次の地方制度調査会、これは今、地方自治のさまざまな課題について、どういうような課題があるかということを整理しているというふうに聞いておりますけれども、議員のなり手不足問題についても、ぜひ地方制度調査会で私はやはり議論してもらった方がいいんじゃないかと思っているんですが、この点についてはいかがでしょうか。
  185. 北崎秀一

    北崎政府参考人 お答えいたします。  第三十二次地方制度調査会では、人口減少が深刻化し高齢人口がピークを迎える二〇四〇年ごろから逆算し顕在化する諸課題に対応する観点から、必要となる地方行政体制のあり方について調査審議することとされておりまして、当面、人口減少が深刻化し高齢者人口がピークを迎える二〇四〇年ごろから逆算し顕在化する諸課題とその対応について審議を進めているところでございます。  委員御承知のとおり、地方制度調査会は、専門小委員会があり、また総会があり、その中で具体的にどういった事項を取り上げてどういう順番議論するかは、まさに調査会自身で決めていく仕組みとなっておりますので、それを支える事務的な内閣府また私ども総務省として見れば、そこはなかなか答弁しづらいところでございます。  以上でございます。
  186. 井上一徳

    井上(一)委員 昨日のレクのときもそういう説明を受けたんですが、もし地方制度調査会でやらないのであれば、大臣のもとに有識者会議をつくってそこで議論するとか、やはりこれは総務省としても積極的にリードしていく検討課題だというふうに私は思っているんです。  このなり手不足を考えるに当たって、背景、大臣の方もさまざまあるということでありましたが、私自身幾つか考えられるのは、まず、やはり若い人とか女性の方、とにかくやる気はある人、こういう人が選挙に出やすい環境をつくっていく、こういうことが大事だと思っておりまして、今の選挙制度では、どうしてもお金も必要だし、それから人手も必要だ、そういうところで、どうしても、やる気があっても、選挙に出たいと思っていても二の足を踏んでしまう、そういうハードルを下げていくということが大事かなと思っております。  例えば、事務所の設置とか運動員の確保、それからポスターを用意し、それに証紙を張っていくということになると、どうしてもお金も人手もかかるということで、こういう制度を少しでも改めて、お金も人手もかからない選挙制度にしていくということが大事だと思っていますが、この点について、総務省としてはどのような取組が考えられるでしょうか。
  187. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  お金や人手のかからない選挙の実現という御指摘でございますが、これは、多様な人材が立候補しやすい投票環境に資する面もあると認識しているところでございます。  ただ、選挙の仕組みは、あるいは選挙運動のあり方につきましては、これまでの国会における審議や各党間の議論を経て現在のルールが設けられてきたものと承知しております。  今ありましたビラやポスターの証紙の話でございますけれども、これは、公正公平の、候補者間の均衡を保つために枚数を制限する、金がかからないようにということもありまして、また、公営もしておりますことで、枚数を制限しているところの証紙をもってその枚数の担保にするというようなさまざまな理由や経緯があって定まっているものでございますので、このような選挙制度あるいは選挙運動のあり方にかかわる問題につきましては各党各会派で御議論いただくべき問題と考えております。
  188. 井上一徳

    井上(一)委員 私自身は、この証紙張りとかこういったことはやはりもっと効率化できるんじゃないかというふうに思っておりますが、いずれにしてもやはり各党会派でよく議論していくことが大事だということで、これは桝屋先生もおっしゃっていましたけれども、やはり本当に、各党各派で真剣に選挙制度のあり方については考える時期が来ているんじゃないかというふうに思っております。  それから、先ほど、町村議員のなり手不足の一因ということで山花先生が報酬についてもいろいろ質問されておりましたので、ちょっとこの点について額を教えていただこうと思いましたけれども、これは飛ばしまして。  いずれにしても、都道府県議、政令指定都市市議、町村議、いろいろ地方の議会議員ありますけれども、この報酬について各自治体の判断だということになれば、どうしてもやはり財政力の強い自治体と弱い自治体で差が生じざるを得ないというふうに思いますが、この格差が生じること、私自身は大きな問題だと思っているんですけれども、総務省の認識を聞かせていただきたいと思います。
  189. 北崎秀一

    北崎政府参考人 お答えいたします。  まず、一般職の地方公務員の給与については、地方公務員法の規定に基づいて、地域民間給与や国家公務員の給与を考慮して決定されるものであります。  しかし、議員は特別職でございまして、特別職であります議員の報酬については、地方公務員法の規定を受けずに、地方自治法第二百三条の規定に基づいて、議員としての職務の特殊性を踏まえて条例で定めることとされているところでございます。  議員の報酬は住民の負担で賄われるものでございますので、その金額については、議会での十分な審議や第三者機関である特別職報酬等審議会の意見を聞くことなどを通じて、住民の十分な理解と納得が得られるものとすべきであると考えているところでございます。
  190. 井上一徳

    井上(一)委員 時間も来ましたので、ちょっと一問飛ばして、最後に、地域おこし協力隊。  これは大臣も力を入れておられて、八千人を目標に進めていくということですが、この地域おこし協力隊の方々の話を聞いてみると非常に熱心で、やはり情熱を持ってまちづくりに取り組みたいという人たちが多いんですね。  地域おこし協力隊の方には、ぜひやはり町議、村議になって町の仕組み自体も変えていく、こういう取組が必要じゃないかということで、町議選に出ようか、村議選に出ようかというふうに思っておられる方もおられます。  ただ、これは現役の方ではないんですけれども、盛岡市の地域おこし協力隊の女性が村議選に出て当選して精力的に活動しているというような報道もありました。  これは、やはりOBの方だと思うんですけれども、現職の地域おこし協力隊の方も、仮に地方議会選挙に出たいんだとした場合には、これは今の法律上どうなっているのか、確認したいと思います。
  191. 北崎秀一

    北崎政府参考人 お答えいたします。  地域おこし協力隊は、地方公務員として自治体に直接任用されるほか、自治体の委嘱を受けて、民間の外部団体の職員等として勤務することが可能でございます。どの業務についてどのような任用、勤務形態とするかについては、基本的には、各地方自治体において判断されてくるものでございます。  公職選挙法八十九条の規定によりまして、協力隊の隊員が臨時又は非常勤の嘱託員であるなど一定の例外を除いては、地方公務員は、在職中、公職の候補者となることはできないということでございます。  他方で、民間の外部団体の職員として、自治体と雇用関係がなく、自治体から直接給与が支払われない形態で勤務する場合には、公職選挙法八十九条の規定には該当せず、一定の例外を除いて、地方自治法第九十二条の二に規定する兼業の禁止に該当しないものと考えられます。  ただし、この場合においても、自治体の定めます要綱やその外部団体の就業規則の規定により、兼業が禁止されていないことが必要となってまいります。  議員のなり手不足については、地域おこし協力隊も含め、あるいは地域おこし協力隊の方であるかどうかにかかわらず、多様な方が参画できるようにすることが必要だと思っておりまして、労働法制やあるいは公務員法制のあり方に留意して、検討を行う必要があるものと考えているところであります。
  192. 井上一徳

    井上(一)委員 質疑時間が終了しましたので終わりますけれども、地域おこし協力隊の方々がやはり選挙に出れるような方向性で検討していくことが、私は大事じゃないかというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。  以上で終わります。      ————◇—————
  193. 江田康幸

    江田委員長 次に、内閣提出放送法の一部を改正する法律案を議題といたします。  これより趣旨説明を聴取いたします。石田総務大臣。     —————————————  放送法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  194. 石田真敏

    石田国務大臣 放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  近年における放送をめぐる視聴環境の変化及び日本放送協会に対する信頼確保の必要性に鑑み、日本放送協会のインターネット活用業務の対象を拡大するとともに、日本放送協会の適正な経営を確保するための制度を充実するほか、衛星基幹放送の業務の認定要件を追加する措置を講ずる必要があります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、日本放送協会のインターネット活用業務の対象を拡大し、国内テレビ基幹放送の全ての放送番組の常時同時配信を実施することを可能とするとともに、インターネット活用業務が協会の目的や受信料制度の趣旨に沿って適切に実施されることを確保するための規定を整備することとしております。  第二に、日本放送協会の適正な経営を確保するため、協会及びそのグループの業務の適正を確保するための体制等に係る制度の充実を図るとともに、協会に関する基礎的な情報の提供等に係る制度を設けるほか、協会の中期経営計画に係る制度を設けることとしております。  第三に、衛星基幹放送に係る周波数の有効利用を図るため、衛星基幹放送の業務の認定要件に、周波数の使用に関する基準に適合することを追加することとしております。  以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、衛星基幹放送に関する改正規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
  195. 江田康幸

    江田委員長 これにて趣旨説明は終わりました。     —————————————
  196. 江田康幸

    江田委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。  本案審査のため、来る五月十四日火曜日、参考人出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  197. 江田康幸

    江田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、来る五月十四日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時十五分散会