○西村(智)
委員 立憲民主党・無所属フォーラムの
西村智奈美です。
旧
優生保護法は、昭和二十三年に戦後初の議員立法として成立し、優生思想のもと、不良な子孫を出生することを防止するとともに、母性の生命、健康を保護することを目的として、優生手術や人工妊娠中絶等について規定していました。
平成八年に、
優生保護法を母体保護法に議員立法で改正し、遺伝性精神疾患等を理由とした優生手術や人工妊娠中絶に関する規定を削除しました。この間、実に約半世紀もの間、我が国では優生思想に基づく強制的不妊手術が法定化されていたことになります。
関係団体が長く取り組んできた
課題でありましたが、二〇一八年一月三十日、旧
優生保護法下の強制不妊手術に対する初めての国賠請求訴訟が仙台地裁に提訴されたことをきっかけに、悲惨な
実態を明らかにするよう求める声が高まりました。
旧
優生保護法は戦後初の議員立法として制定されたという経緯から、優生思想を乗り越えるために超党派で議員連盟を立ち上げて、まずは
実態把握から始めようということで、二〇一八年三月五日に、
優生保護法下における強制不妊手術を考える議員連盟が設立されました。
本人の同意によらない不妊手術は約一万六千五百件、同意のあるもののうち、遺伝性疾患等を理由とするものを含めれば約二万五千人とされます。本人の同意によらないものは、都道府県に設置された優生保護審査会で審査、決定を行うとされていましたが、審査会を経ずに行われたケースも多数あるとの
指摘があります。いずれにしても、
実態はまだほとんど明らかになっていません。
本人の同意があったとしても、それは真の同意だったのでしょうか。また、厳正な手続を経ずに、素行不良などという極めて主観的な理由や、身寄りのないこと、貧困などを理由に行われた手術、福祉施設などに入居する条件として行われた手術や結婚の条件として行われた手術など、根拠法すら存在しない手術が多数行われていたとの
指摘もあります。法に規定されていない術式、コバルト照射が行われていたという
指摘もあります。最年少は、九歳の
子供に対しても手術が行われました。余りにもむごいと言わなければなりません。
手術後に痛みや体調不良が継続する方は少なくなかったでありましょう。しかし、差別意識が根深く残る中、周囲にも家族にも告げることができず、ずっと胸にしまっておくしかなかった
方々も相当数おられるはずです。
法が、個人の尊厳や性と生殖の権利を踏みにじり、社会のモラルまで大きくゆがめてきました。そして、これらのことは、紛れもなく、厚生省から発出された法施行のための多数の通知と事務連絡、地方自治体からの疑義照会によって促進されてきました。
強制的不妊手術を当たり前とする社会的風潮を生み出した
責任は、法律を制定した立法府と、法を促進してきた、履行してきた行政府にあると私は考えます。現在の立法府の一員として、このことを深く胸に刻んでいかなくてはならないと思っています。
同時に、このような重大な人権侵害、非人道的行為が現在も行われていないか、私たちは注意深く見ていく必要があります。また、後世に向けて、二度とこのような優生思想による非人道的な行為が繰り返されることのないよう、しっかりと検証を行うことが必要と考えます。
議員連盟の活動として、勉強会と並行し、
厚生労働省に
実態調査を求めてまいりました。議員連盟の活動の経緯は、私がきょう添付しております資料の5と6に記載をされております。
二〇一八年五月二十四日に立法措置を
検討する法案作成
PTを立ち上げ、議員連盟の勉強会十回、法案作成
PTの会合十回、これらを開催する中で、弁護団、被害当事者の
方々、有識者の
方々、優生手術に対する謝罪を求める会、日本
障害者協議会、DPI日本
会議、DPI女性
障害者ネットワーク、全日本ろうあ連盟、そして自治体議員、国会図書館などからのお話を伺いながら法案を取りまとめ、同じく旧
優生保護法への対応を
検討してきた与党ワーキングチームと調整を行い、既に御高齢の
方々に迅速な対応ができるよう法案作成をしてきたところです。
御協力くださった関係者の
方々に深く敬意と感謝をあらわします。本当にありがとうございました。
法案の内容について、法案作成
PTにかかわってきた立場から、法案作成に当たって留意してきた点を申し述べたいと思います。
第一に、前文です。
「我々」は、既にありましたとおり、主として国と国会を指すものであります。同時に、法案の
対象者を旧
優生保護法に基づく手術を受けた方以外の
方々までも広げたいという考えがあり、このような書き方となりました。
第二に、
対象者です。
法施行当時の社会状況を考えれば、法に基づく優生手術を受けた者とするだけでは不十分であると考えました。そこで、
対象者を広げるため、法が存在した間に優生手術を受けた者、また法施行期間中に生殖を不能にする手術等を受けた者、これは母体保護のみを理由とする手術を受けたことが明らかな者などを除くということにしておりますが、法施行日、すなわち法が成立する日に生存されている方を
対象といたします。
第三に、権利請求、認定審査のあり方です。
一日も早く権利申請ができるようにしたい、負担感なく請求ができ、適正かつ速やかに認定審査が行われるようにしたいと考えてまいりました。
厚生労働大臣が認定を行いますが、独立し有識者で構成する認定審査会が
判断したら、自動的に厚労
大臣によって認定される形です。
また、
厚労省の
調査により、手術を受けた方のうち、最大で約五千四百人の方のお名前等が特定できる可能性があることがわかりました。できるだけ速やかに、かつ請求される方の御負担にならないように、
厚労省が収集した資料によって請求者が手術を受けたことが明らかな場合は、認定審査会の審査によらず認定します。
また、請求者に係る
優生手術等の
実施に関する記録が残っていない場合も多いと考えられること、旧
優生保護法に基づかない形で生殖を不能にする手術等を受けた方も法案による
対象としていることから、請求者の陳述、医師の診断、診療記録等を総合的に勘案して、適切に
判断することにします。
具体的な
判断に当たっては、記録や資料が存在しなくとも、請求者等の陳述の内容が、当時の社会状況や請求者が置かれていた状況、収集した資料等から考えて、明らかに不合理でなく、一応確からしいことを基準といたします。これは、添付しております資料の8に記載されているとおりです。
第四に、
対象者ができる限り負担なく早期に請求できるよう、手続の
支援や相談、
障害の特性に配慮した体制の整備などを図ります。
第五に、
調査、検証です。
なぜこのような悲惨な人権侵害が起きてしまったのか、その背景や経緯をしっかりと
調査し、後世に残して、二度とこのような悲惨なことが繰り返されないよう、国会が
責任を持って
調査その他の措置を
実施することといたしました。これは、資料の9にありますとおりです。
与党ワーキングチームとも、この点については、旧
優生保護法が議員立法により成立した経緯等に鑑み、法案に規定する
調査については、その主体は国会とする
方向とし、具体的な対応については
調査の内容も含め今後引き続き議論するということで合意いたしております。
国会は、引き続き、今後も
調査という点で大変重い
責任を負っておりますので、これを果たしていかなければならないと考えております。
第六に、法の趣旨や内容について、
対象者への周知とともに、国民全体への周知をしっかりと行うことによって、
対象となる方が早期に負担感なく請求権を行使できる環境を整えたいと考えております。
最後に、一時金の金額です。
おわびの気持ちを金額にするのは大変難しく、また、さまざまな御意見もあるところと承知をしておりますが、スウェーデンの例を参考にし、三百二十万円とさせていただきました。
以上であります。
立憲民主党・無所属フォーラムとしては、法案審査に際し、弁護団からも改めてヒアリングを行い、賛成を確認いたしました。
さてそこで、
厚生労働省に
質問をさせていただきたいと思います。
先ほど申し述べましたとおり、厚生省が発出した通知及び事務連絡等は、私は強制的不妊手術を促進したと考えております。報道等で明らかになった通知の中で、実は、
厚生労働省が把握していない、ホームページに掲載をしていないものがかなりあります。資料7に、報道等で把握された旧厚生省からの自治体への通知等の一覧がございますけれども、この中で、資料の1、すなわちこれは
厚生労働省の現在のホームページにも出ておりますが、厚生省から自治体へ発出された通知及び事務連絡で、ここに記載されていないものがあります。
発出者が発出した文書を保存していない。公文書の管理のあり方としては大変大きな問題がありますが、それは今の議題ではないとしても、今後、いわゆる国会が行う
調査を行っていくに当たって、やはりこのような通知ないしは事務連絡等の資料は網羅的に収集していく必要があると考えております。
現在
厚労省の手元にないものであっても、都道府県等から取り寄せていわゆる
調査の資料に資するべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。また、疑義照会の文書についても同様とすべきではないかと思っております。いかがでしょうか。