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山本政府参考人 お答えいたします。
今御
指摘のありました
浄化槽の
設置整備事業
実施要綱につきましては、
平成三十一年の三月二十九日付で
改正をしてございます。
その基本的な方向性としましては、まず一つは、
汚水処理未
普及人口がまだまだ残っているということで、その解消をしていくという
観点から、
単独処理浄化槽や
くみ取り便槽の
合併処理浄化槽への
転換に
予算の重点配分をする。それからまた、
浄化槽の
市町村整備推進事業を重視して、特に
市町村にとってコスト削減や経営改善につながるような、PFIの民間活用、大型
浄化槽による
共同化、公営企業会計の適用というものを重点配分するというような方向性を出しております。
それで、具体的には、
浄化槽整備区域内におきまして、
先ほど御答弁申し上げたような
共同浄化槽の
整備でありますとか、あるいは、
単独処理浄化槽に、
転換していただく場合の宅内配管工事、これを新たな
補助の
対象とするということで、むしろそういったところについては従来より手厚く
支援をするという形にさせていただいております。
一方で、
委員御
指摘のあった若干の混乱というのは、実は、一月二十四日に、こちら、
都道府県の担当者
説明会で、開催をして
内容について
説明したのですが、その
説明がこちらも十分でなかったということと、御
指摘あったように、自治体との意見交換が十分でなかったということがございますので、その後、しっかりと自治体と意見交換をしまして、
先ほどの未
普及解消をいかに進めていくか、単独
転換、個人の負担を下げてしっかりやっていく、そういう
観点から、どういう形でやっていくのが重要かということをしっかり意見交換させていただきまして、具体的には、少なくとも、昨年度の繰越しでやっていただく分には昨年度どおりのやり方で大丈夫ということで整理させていただきましたのと、それから、新年度のものについても、例えば
下水道区域から転居して家を新築する場合には
対象とするような形で整理をさせていただきまして、できるだけ
市町村の
実情に沿った形で整理をさせていただいてございます。