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2018-12-10 第197回国会 参議院 本会議 第11号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年十二月十日(月曜日) 午後二時三十六分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十一号 ─────────────
平成
三十年十二月十日 午後二時三十分 本
会議
───────────── 第一
北方領土返還促進
に関する
請願
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
情報監視審査会
の
調査
及び
審査
の
報告
一、
日程
第一 一、
委員会
及び
調査会
の
審査
及び
調査
を
閉会
中 も継続するの件 ─────・─────
伊達忠一
1
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
会議
を開きます。 この際、
情報監視審査会会長
から、
情報監視審査会
の
調査
及び
審査
の
報告
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊達忠一
2
○
議長
(
伊達忠一
君) 御
異議
ないと認めます。
情報監視審査会会長中曽根弘文
君。 ───────────── 〔
報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
中曽根弘文
君登壇、
拍手
〕
中曽根弘文
3
○
中曽根弘文
君
情報監視審査会
は、去る十二月六日、
審査会規程
第二十二条第一項に基づき、
平成
二十九年
年次報告書
を作成し、
会長
から
議長
に
提出
をいたしました。 その
概要等
について御
報告
申し上げます。 本
審査会
の活動の柱は、
行政
における
特定秘密
の
指定
及びその解除並びに
適性評価
の
実施
の
状況
についての
調査
と、
委員会等
からの
特定秘密
の
提出要求
に係る
行政機関
の長の判断の
適否等
の
審査
の二つでございます。 しかし、今回、
委員会等
からの
審査
の
要請等
はなく、
行政
における
特定秘密
の
指定等
の
実施
の
状況
についての
調査
を行ってまいりました。 以下、
調査
の経過及び結果について申し上げます。 毎年、
政府
から
特定秘密
の
指定等
の
実施
の
状況
についての
年次報告
が、
特定秘密
の
指定等
を
管理
するための帳簿である
特定秘密指定管理簿
を添付した上で、本
審査会
に
提出
されることになっております。 今般、
平成
二十九年五月十九日に
政府
が
国会
に
提出
した
年次報告
、同日
内閣
府
独立公文書管理監
が
内閣総理大臣
に
報告
し公表した
特定秘密
の
指定等
及び
特定行政文書ファイル等
の
管理
について
独立公文書管理監等
がとった
措置
の
概要
に関する
報告
を踏まえて、
政府
から
説明
を聴取し、
質疑
を行い、
調査
を進めました。 まず、昨年十一月、
政府
の
年次報告
の
概要
について、
特定秘密
の
保護
に関する
制度
に関する事務を担当する
上川国務大臣
から
説明
を聴取しました。 次に、本
審査会
の
平成
二十七年
年次報告書
における
指摘事項
のうち、
サードパーティールール
の
適用
がある
特定秘密
の
国会
への
提供
に関する
政府
の
対応
を確認するため、本年二月及び四月に
公開
の
審査会
を二回開会いたしました。
公開
の
審査会
においては、
秘密保全
と個々の
委員
の
発言権
の保障に配慮するため、本
審査会
を代表して私が
上川大臣
に対し
質疑
を行い、
保護措置
の講じられた
国会
から
サードパーティールール
の
適用
がある
特定秘密
の
提供
を求められた場合の
対応
、
特定秘密保護法案審査
時の
国会答弁
と同法の
運用
や本
審査会
での
説明
との
整合性
、
サードパーティールール
の
適用
がある
特定秘密
のうち
国会
に
提供
できない場合の
具体例等
について、
政府
の見解をただしました。 その後、
政府
の
年次報告
について
内閣官房
から
補足説明
及び
平成
二十八年末
時点
で
適性評価
のみを
実施
した十二の
行政機関
における
適性評価
の
実施
の
状況
について
説明
を聴取し、
質疑
を行うとともに、本
審査会
の
平成
二十七年
年次報告書
及び
平成
二十八年
年次報告書
における
指摘事項等
に係る
政府
の
対応
についての
説明
を聴取し、
質疑
を行いました。また、
独立公文書管理監等
がとった
措置
の
概要
について、同
管理監
からの
説明
を聴取し、
質疑
を行いました。 さらに、本年五月及び六月には、
平成
二十八年末
時点
で
特定秘密
を
指定
している十一の
行政機関
から、
当該行政機関
における
特定秘密
の
指定
や
適性評価
の
実施
の
状況等
について、それぞれ全般的な
説明
を聴取した後、本
審査会
が抽出した六十四件の
特定秘密
の
概要
及びその
指定
の
理由等
について、その
指定
を行った九の
行政機関
から詳細な
説明
を聴取し、
質疑
を行いました。 本
審査会
における
調査
を通じて、
委員
からは
特定秘密保護制度
の
運用
の
改善
に係る様々な
指摘
がありました。これらの
指摘
を踏まえ、本
報告書
では、主な要
改善
・
指摘事項
として以下のとおり取りまとめました。 まず、他の
行政機関
から
提供
を受けた
特定秘密
については、その
指定
の
内容
の
整合性
に関して
関係行政機関
間で十分な確認を行うこと、
特定秘密文書
の他の
行政機関等
への
提供
については、その
提供状況
を的確に把握し記録するとともに、本
審査会
への丁寧な
説明
に努めること、
行政機関
において
特定秘密
を取り扱う
職員
を決定する際には、
特定秘密
の取扱いが真に必要な
職員
により行われるよう徹底すること、以上の三点については、
政府
において速やかに
改善
を図ることが必要との
考え
を示しております。 また、
特定秘密
としての性格を失わせる
情報
の編集又は加工の方法の
明確化
、
特定秘密指定書等
の
内容
及び記載の
明確化
、
適性評価
のみを行う
行政機関
を限定することの徹底、実質的に
情報
の
対象期間
のみが異なる複数の
特定秘密
における
特定秘密指定書等
の
整合性
の確保、
サードパーティールール
の
適用
がある
特定秘密
の
国会
への
提供等
の
在り方
、
独立公文書管理監
の検証・監察の
在り方
、以上の各点については、
政府
において適切に
対応
することが必要との
考え
を示しております。 以上、
情報監視審査会
の
年次報告書
の
概要
を御
報告
いたしました。今後も、
行政
における
特定秘密保護制度
の
運用
を常時監視するため、
委員一同
、尽力してまいりますので、
議長
、副
議長
始め、
議員各位
の御支援を賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございました。(
拍手
) ─────・─────
伊達忠一
4
○
議長
(
伊達忠一
君) 沖縄及び北方問題に関する
特別委員長
から
報告書
が
提出
されました
日程
第一
北方領土返還促進
に関する
請願
を議題といたします。 ───────────── 〔
審査報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
伊達忠一
5
○
議長
(
伊達忠一
君) 本
請願
は、
委員長
の
報告
を省略して、
委員会決定
のとおり採択することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊達忠一
6
○
議長
(
伊達忠一
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、本
請願
は
委員会決定
のとおり採択することに決しました。 ─────・─────
伊達忠一
7
○
議長
(
伊達忠一
君) この際、
委員会
及び
調査会
の
審査
及び
調査
を
閉会
中も継続するの件についてお諮りいたします。 ───────────── ─────────────
伊達忠一
8
○
議長
(
伊達忠一
君)
本件
は各
委員長
及び各
調査会長要求
のとおり決することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊達忠一
9
○
議長
(
伊達忠一
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、
本件
は各
委員長
及び各
調査会長要求
のとおり決しました。 ─────・─────
伊達忠一
10
○
議長
(
伊達忠一
君)
議事
を終了するに当たり、一言御
挨拶
を申し上げます。 今
臨時会
におきましては、
国民生活
に深い関わりを有する重要かつ喫緊の諸課題について熱心な審議が行われました。 ここに、
議員各位
の御尽力に対し、心から敬意と謝意を表する次第でございます。 内外の時局ますます多端な折、
議員各位
におかれましては、御自愛の上、一層御活躍くださいますようお祈り申し上げまして、御
挨拶
とさせていただきます。(
拍手
) これにて散会いたします。 午後二時四十六分散会