○小川敏夫君 ですから、その立て付けが、
支援を厚くしなくてはいけないと高らかに宣言しながら、実際には、
支援を行うのは民間の利潤会社だ、利益、利潤を追求する民間
事業者だということなんですよ。掛かった費用は
労働者に請求してはいけないというんだから、そういう構造の中では
支援の中身が薄くなってしまうんじゃないですかという
指摘をしているわけで。
やはり、こうしたことは、
受入れ事業主、そうした民間の事業会社に任せないで、やはり公的にしっかりと受け入れた
労働者、
外国人労働者を
支援する仕組みというものが私は必要だと思うんですよ。しかし、そうしたことはこの
法律上全く書いてありません。
それから、そもそも、もう
一つ構造的に無理だと私が
指摘させていただくのは、この
受入れ事業者の
支援あるいは
登録機関の
支援について、しっかりやっているかどうかを
法務省入管局がしっかり監督するから大丈夫だと、していなきゃ
登録を取り消すから大丈夫だとおっしゃりますけどね。しかし、入管庁というのは、この
法律にも書いてあるじゃないですか、
在留を
管理する、
管理するために存在しているんですよ。もっと分かりやすく言えば、
労働者が職場を離れたら、不法滞在になるといって捕まえてくる役所でしょう。
労働者が職場を離れた、
外国人労働者が職場を離れた、何らかの事情があって職場を離れた。
支援というのは、じゃ、どうして職場を離れたの、どういう事情があったの、どういうことがあったの、そして、不法
在留にならないように新しい転職先をしっかり探してあげようかとか、そういうことをやるのが私は
支援だと思うんですよ。
だけど、入管庁というのは、
労働者が職を離れたら、実習生でいえば実習先を離れたら、もう不法滞在だからといって、それを捕まえてきて強制退去するのが
仕事じゃないですか。まさに
在留を
管理する役所なんですよ。その
管理する役所が、そして、職場を離れた人が不法滞在になれば捕まえてきて強制退去させる役所の、
管理する役所が、一方で
労働者を
支援しよう、温かく
支援しようという、私は、この発想、構造が無理だと思いますよ。
だから、
労働の
分野は厚労省でしょうから、私は、
法務省、
管理するこの入管庁だけに任せないで、もっともっと広く、厚労省も含め、あるいは
政府全体でそうした仕組みを私は公的に、
外国人労働者をしっかり支える、そうした公的な枠組みをつくる必要があるんじゃないか。そうした観点からいうと、今回のこの法案は全く零点だということを
指摘したいし、またそういう
必要性があるので
委員長にも申し上げました。
厚生労働省とは少なくとも連合審査を、
厚生労働省とはやっていただきたいということをお願いしてあるわけでございまして、改めて協議していただきますようお願いいたします。