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2018-11-27 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年十一月二十七日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  十一月二十日     辞任         補欠選任      今井絵理子君     山本 一太君      小野田紀美君     足立 敏之君  十一月二十一日     辞任         補欠選任      足立 敏之君     野上浩太郎君      山本 一太君     今井絵理子君  十一月二十二日     辞任         補欠選任      今井絵理子君     こやり隆史君      野上浩太郎君     小野田紀美君  十一月二十六日     辞任         補欠選任      こやり隆史君     今井絵理子君      浜田 昌良君     石川 博崇君  十一月二十七日     辞任         補欠選任      衛藤 晟一君     太田 房江君      橋本 聖子君     北村 経夫君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         上野 通子君     理 事                 石井 浩郎君                 江島  潔君                 神本美恵子君                 吉良よし子君     委 員                 赤池 誠章君                 今井絵理子君                 衛藤 晟一君                 小野田紀美君                 大野 泰正君                 太田 房江君                 北村 経夫君                 橋本 聖子君                 水落 敏栄君                 石川 博崇君                 新妻 秀規君                 蓮   舫君                 伊藤 孝恵君                 大島九州男君                 高木かおり君                 山本 太郎君                 松沢 成文君    国務大臣        文部科学大臣   柴山 昌彦君        国務大臣     櫻田 義孝君    副大臣        内閣府副大臣   中根 一幸君        文部科学大臣  永岡 桂子君        文部科学大臣  浮島 智子君    大臣政務官        文部科学大臣政        務官        復興大臣政務官  白須賀貴樹君    事務局側        常任委員会専門        員        戸田 浩史君    政府参考人        内閣公益認定        等委員会事務局        長        山内 達矢君        文部科学省総合        教育政策局長   清水  明君        文部科学省初等        中等教育局長   永山 賀久君        文部科学省高等        教育局長     義本 博司君        スポーツ庁次長  今里  讓君        厚生労働大臣官        房審議官     迫井 正深君        厚生労働大臣官        房審議官     森  和彦君        厚生労働大臣官        房審議官     山田 雅彦君        経済産業大臣官        房審議官     島田 勘資君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○教育文化スポーツ学術及び科学技術に関  する調査  (高等学校教育段階における自閉症者教育機  会の確保に関する件)  (二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピッ  ク競技大会経費に関する件)  (大学入学共通テストにおける民間の英語資格  ・検定試験活用に関する件)  (オリンピック憲章の理念と入国管理施策の在  り方に関する件)  (学校事務職員負担軽減に向けた方策に関す  る件)  (留学生を受け入れる教育機関質保証に関す  る件)  (日本学生支援機構貸与型奨学金に係る保証  制度に関する件)  (聴覚障害のある生徒に対する英語指導方法  に関する件) ○原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正す  る法律案内閣提出衆議院送付) ○参考人出席要求に関する件     ─────────────
  2. 上野通子

    委員長上野通子君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、浜田昌良さんが委員辞任され、その補欠として石川博崇さんが選任されました。     ─────────────
  3. 上野通子

    委員長上野通子君) この際、浮島文部科学大臣から発言を求められておりますので、これを許します。浮島文部科学大臣
  4. 浮島智子

    ○副大臣浮島智子君) おはようございます。  この度、文部科学大臣内閣府副大臣に拝命をいたしました浮島智子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  世界ドーピング防止機構、WADAの常任理事会等出席のため海外出張させていただいたために御挨拶が遅れて大変失礼をいたしました。また、本件につきまして御理解を賜りましたことを心から感謝を申し上げます。大変にありがとうございました。  また、副大臣といたしまして、大臣をよく補佐し、日本の将来を担う人を育てる教育の再生、そして国家戦略としてのスポーツの振興及び二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック競技大会の成功に向けた取組に全力を尽くしてまいります。  どうぞ、上野委員長を始め理事皆様方委員皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。     ─────────────
  5. 上野通子

    委員長上野通子君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  教育文化スポーツ学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣公益認定等委員会事務局長山内達矢さん外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 上野通子

    委員長上野通子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 上野通子

    委員長上野通子君) 教育文化スポーツ学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 新妻秀規

    新妻秀規君 おはようございます。  まず、学校かばんを軽くする配慮徹底を、これを文科大臣に伺いたいと思います。  学校かばんを軽くする配慮を求める通知が九月の六日に発出をされました。軽くなったという声も伺う一方で、依然として重たいままだ、そういう声も聞かれます。各教育委員会によって取組に違いがあるのではないかなとも思いますし、また、教育委員会推進をしようと思ってもなかなか校長会理解が得られない、こういう場合もあるというふうに聞いています。今後どのようにこのかばんを軽くする取組進めていかれるのか、大臣、御見解をお願いします。
  9. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 授業で用いる教材、学用品、あるいは体育用品などの児童生徒携行品の重さや量の配慮については、身体の健やかな発達観点から重要だと考えております。  御指摘のとおり、そのため、文部科学省は今年の九月六日に教育委員会等宛て事務連絡を発出いたしまして、例えば家庭学習で使用する予定のない教材等を机の中などに置いて帰ることを認めるなど、各学校における実際の工夫例を示したところであります。これを受けて、例えば福井県では、各市町の教育委員会に対してランドセルや通学かばんの中身を軽くする工夫をするよう要請したと伺っております。  一般に、生徒携行品への配慮につきましては、各学校において児童生徒発達段階学習上の必要性通学上の負担などの実態を考慮して判断されるものと認識しておりますけれども、文部科学省といたしましても、より一層適切な配慮がなされるよう、各教育委員会等に対しまして引き続き、例えば会議などでもしっかりとお願いをしていきたいと考えております。
  10. 新妻秀規

    新妻秀規君 今大臣がおっしゃったようないろんな会議とか、そういう場を通じての周知徹底是非ともお願いをしたいと思います。  次に、職業訓練校への支援充実、これ厚労省さんに聞こうと思います。  高等教育負担軽減では、大学について給付型奨学金の導入とか、また無利子奨学金の拡充、さらには授業料減免が加速をしております。一方、職業訓練学校については融資制度対象が限られた奨学金があるのみと承知をしております。  富山県の魚津市では、北陸職業能力開発大学校地域人材供給に大きな貢献をし、また町の活力にもなっているというふうに伺っております。大学と同様に職業訓練学校への支援充実を求めたいところですけれども、どのように取り組んでいかれるのでしょうか、御答弁お願いします。
  11. 山田雅彦

    政府参考人山田雅彦君) お答えします。  大学、短期大学高等専門学校及び専門学校については、二〇二〇年度から、住民税非課税世帯学生等について授業料減免措置を講ずるとともに、学生等が学業に専念するため、学生生活を送るのに必要な生活費を賄えるよう給付型奨学金措置することとされていると承知しております。他方、先生指摘のとおり、職業能力開発大学校についてはこうした措置対象とはされておりません。  産業の高付加価値化を担う高度な人材を育成する職業能力開発大学校においても、一つには、経済的な理由により職業訓練を受けることが困難で、かつ成績優秀と認められた学生に対する技能者育成資金融資制度や、二つ目に、家庭の事情で授業料の納入が困難で、かつ成績優秀と認められた学生に対する授業料免除制度を設けているところであります。  引き続き、このような施策に着実に取り組み、職業能力開発大学校で学ぶ学生経済負担軽減を図ってまいりたいと考えております。
  12. 新妻秀規

    新妻秀規君 今御答弁にあったような取組是非とも推進をしていただきたいと思います。  次に、自閉症お子さんへの高校での学びの場の充実を、これは大臣に伺いたいと思います。  私、岐阜県にお邪魔したときに、中学校三年生の自閉症お子さんを持つ保護者の方から相談を受けました。この方、知的障害ではないので療育手帳は交付されていないお子さんです。中学校では通級指導を受けていました。進路について、県内高等特別支援学校への進学を希望したんですけれども、進路指導においては療育手帳がないから無理だよというふうに言われたということです。  ここで資料一を御覧ください。これは、文科省さんから入手いたしました岐阜県の県立の高等特別支援学校入学者選抜要項です。この(3)のアの(イ)のところですね、療育手帳の写しがないと駄目ですよという話なんです、簡単に申し上げますと。  一方、このお子さんは、普通高校への進学集団生活への適用がなかなか難しいので厳しいということで、今は通信制高校を考えているということです。  ここで資料の二を御覧ください。これも文科省さんから入手させていただいた資料です。これは、一番上の欄が左から特別支援学校真ん中特別支援学級、右が通級による指導となっているんですけれども、それぞれこの教育対象とするお子さんが下に列記されております。これは小学校中学校高校まで共通の表でありまして、根拠は学校教育法承知をしております。  真ん中よりちょっと下のところに自閉症者とありますけれども、これは特別支援学校対象外であります。なので、一番左の列ではこの自閉症者対応するところがブランクになっています。なので、受皿は、特別支援学級真ん中の列か、若しくは一番右の通級による指導なわけなんですけれども、文科省さんに伺ったところ、高校段階においては特別支援学級全国でもまだ例はないと伺っています。  なので、残るは一番右の列の通級指導なんですけれども、資料の三をここで御覧ください。これも文科省さんからいただいた資料です。高等学校における通級指導実施状況なんですけれども、県ごとに、都道府県名が一番左の列に書いてあって、真ん中実施予定、三十年度実施するかどうか書いてあって、箇所数が一番右の列に書いてある、そういう表です。左が都道府県、右が指定都市なわけなんですけれども、まだまだこれは始まったばっかりの取組なわけです。実施例も、この表の箇所数に見るとおり、なかなか少ないというのが実情です。  ここで、自閉症お子さんにおきましては、中学校までは通級による指導とか、あと特別支援学級による指導が普及しているので教育機会確保されているところですけれども、高校進学に当たっては、今この資料の三で見ましたように、通級指導が行われている学校が近くにない場合、事実上進学先の選択肢が通信制などを除いてはなかなか存在しないということが分かると思います。これは、この表の、もう一回資料の二に戻って、この自閉症お子さんも、情緒障害者お子さんも、また一番表の下の学習障害者とか注意欠陥動性障害者、こうしたお子さんについても同様なわけなんです。  ここで大臣に伺いたいんですけれども、こういう生徒さんの高校段階での学習機会確保是非とも必要だと思うんですけれども、今後どのように取り組んでいかれるのでしょうか。
  13. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) おっしゃるとおりだと思います。  自閉症情緒障害のある生徒さんを含めて、障害のある生徒高等学校において障害状況などに応じた適切な指導や必要な支援を受けられるようにしていくことが極めて重要だと考えておりまして、学校個別の指導計画や個別の教育支援計画活用促進ですとか、特別支援教育支援員の配置のための地方財政措置などの環境整備を今進めさせていただいております。  さらに、文部科学省といたしましては、今、新妻議員から御指摘をいただいたとおり、今年度から高等学校における通級による指導制度化いたしまして、教員定数加配措置指導専門性を高めるためのモデル事業実施独立行政法人国立特別支援教育総合研究所における教員研修などを行っております。今年度は四十五都道府県、そして来年度からは全ての都道府県において高等学校における通級による指導実施される予定となっております。  今後とも、こういった取組を通じて通級による指導の一層の充実に向けて必要な体制整備されるよう、また各都道府県における積極的な取組を促していきたいと考えております。
  14. 新妻秀規

    新妻秀規君 今大臣がおっしゃったとおり、やはり各都道府県に対しての働きかけを是非ともお願いをしたいと思います。  次に、前回の大臣所信に対する質疑でも取り上げました、十一月の十五日にも取り上げた麻薬取締官叙勲について再び伺いたいと思います。  十一月十五日の参議院の本委員会におきまして、麻薬取締官叙勲対象になり得るという内閣府の答弁をいただきました。厚労省としてはどのように対応されていかれるんでしょうか、御答弁お願いします。
  15. 森和彦

    政府参考人森和彦君) お答えいたします。  危険業務従事者叙勲につきましては、各省庁から候補者を推薦し、その都度受章者が決定されるというものだと承知をしております。  麻薬取締官は、薬物犯罪捜査の現場で暴力団等薬物密売組織を相手にするなどをしておりまして、日頃の功労が認められ、危険業務従事者叙勲を受章できることになれば、職員士気向上にもつながるものと考えております。  このため、今後、麻薬取締官危険業務従事者叙勲への推薦に向けて内閣府と相談してまいりたいと考えてございます。
  16. 新妻秀規

    新妻秀規君 是非よろしくお願いします。  次に、奨学金返還支援推進について、これは大臣に伺いたいと思います。  党の青年委員会は、全国各地でユース・トーク・ミーティングという青年との話合いの場を継続的に持ってまいりました。ここで数多く寄せられた声の一つ奨学金の言わば肩代わりの推進なんですね。自治体とか企業による奨学金返還支援が広がりを見せております。  学生が卒業した後に奨学金を返済するに当たって、企業が独自に行う返還支援とは別に、国としての支援の枠組みがあると聞いております。これ、資料四を御覧ください。これが奨学金活用した大学生等地方定着促進仕組みを示す図です。  今この取組、三十二府県実施されているというふうに伺っています。文科省は、総務省、また、まちひと・しごと創生推進本部など関係組織連携をして、自治体への制度周知企業への呼びかけなどを通じてこの取組を広げて、奨学金返還支援を更に推進していただきたいと思うんですけれども、どのように取り組んでいかれるのでしょうか。これ大臣、御答弁お願いします。
  17. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今御紹介をいただいたとおり、内閣官房総務省文部科学省連携をいたしまして、地方大学等への進学地元企業への就職、また都市部大学等から地方企業への就職促進するために、平成二十七年に地域産業の担い手となる学生奨学金返還支援のための基金の造成などの仕組み整備をいたしまして、現在準備中の一県を含む三十二府県及び三百以上の市町村奨学金返還支援に係る様々な取組が行われております。今御紹介いただいたまちひと・しごと創生基本方針二〇一八においても、この奨学金返還支援に関する仕組みを更に推進していくための取組を行っていくこととされております。  文部科学省といたしましては、日本学生支援機構連携をいたしまして、大学等を通じて、地方創生を担う人材育成観点から、若者の地方企業就職時に地方公共団体地元産業界が協力して奨学金返還支援する取組について、学生への周知を図っているところであります。  今後、内閣官房まちひと・しごと創生本部事務局におきまして、事例等を含めた広報資料を作成し、地方公共団体企業に対して奨学金返還支援仕組み周知を進めることとしておりまして、文部科学省としても、この広報資料により、学生等に対する制度周知広報に努めることに積極的に協力をさせていただければというように思っております。
  18. 新妻秀規

    新妻秀規君 今大臣がおっしゃったように、自治体、また企業、また学生への周知徹底是非ともお願いをしたいと思います。  次に、福島県の子供たちへの心のケア充実について、これは白須賀政務官に伺いたいと思います。  東日本大震災被災地のうち、福島県ではいまだあの原子力災害の影響によって避難先で学ぶお子さんもいます。また一方で、地元での学校再開避難先から地元に戻って環境が大きく変化したお子さんもいます。福島お子さんの心のケアについては、県内の様々な取組連携がいま一つ取れていないのではないかと、こんな指摘もあるというふうに伺っています。  厚労省、また復興庁、また文科省体制づくりについて協議が進んでいると伺っていますが、今後どのようにして取組充実を図っていくのか、白須賀政務官お願いします。
  19. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) ラグビーと宇宙子供たちをこよなく愛する新妻先生にお答えを申し上げます。  東日本大震災から七年が経過する中で、現在、地元学校再開した市町村がある一方で、まだ避難先教育活動を行っている町もあるとともに、地元での学校再開に伴い避難先から地元に戻り環境が変化した子供たちもいるなど、福島県の避難指示区域等内にある学校児童生徒を取り巻く課題や状況は多様化している、そのように認識しております。そのような状況の中で、福島県における子供の心のケアに関する様々な取組をこれまで以上に連携させながら、よりきめ細かく実施していくことが必要であると考えております。  文部科学省としましては、現在、復興庁厚生労働省とともに、福島県から現在の県内状況や今後の取組に関する意向を伺いながら、取組充実に向けた連携の在り方について検討を行っているところでございます。今後も、引き続き関係省庁と密に連携し、福島県の意向を丁寧に伺いながら、子供の心のケアに関する取組充実を図ってまいりたいと思います。  御質問ありがとうございます。
  20. 新妻秀規

    新妻秀規君 福島県としっかり連携を取りながら、関係省庁力を合わせて、福島県のお子さんがしっかりケアをされる、そうした体制を早くつくっていただけるようお願いをしたいと思います。  最後に、宇宙施設老朽化について取り上げたいと思います。これも白須賀政務官お願いします。  十一月に、うちの党の文科部会として、政府に対して決議を提出させていただきました。そのうち、宇宙開発利用につきましてはこのように要望しました。開発の山場を迎えている我が国の宇宙システムの根幹を成すH3ロケット次世代衛星宇宙科学探査等宇宙開発利用推進等を図ること、このように要望させていただきました。  その基盤となるのがロケットの打ち上げ場なわけです。ここで資料の五を御覧ください。これ、朝日新聞さんからいただいてきた資料です。「種子島宇宙センター五十年 試練」とありまして、この中ほどよりちょっと下にある縦書きで「施設老朽化・機体は大型化 改修対応」とあります。H3ロケットの打ち上げ場となる種子島についてはこのように老朽化の問題が指摘をされております。また、小型ロケットにつきましては内之浦がこの種子島とは別の打ち上げ場でありまして、ここは種子島よりも歴史が長いと伺っております。  この両打ち上げ場共にしっかりと予算確保して整備を万全にしていただきたいところですけれども、どのように取り組んでいかれるのでしょうか、政務官お願いします。
  21. 白須賀貴樹

    大臣政務官白須賀貴樹君) 航空と宇宙の分野の技術士資格を持たれている新妻先生、鋭い御指摘ありがとうございます。  種子島宇宙センターにつきましては、本年で打ち上げ開始から五十年が経過しておりますが、H2AロケットH2Bロケットなど基幹ロケットの安全で確実な打ち上げのため、射場射場系設備維持補修を順次進めております。  例えば、本年度は大型ロケット組立て棟の耐風・耐水改修などを行っているところでございます。また、固体燃料ロケットでございますイプシロンロケットを打ち上げる内之浦宇宙空間観測所につきましても、種子島宇宙センター同様に対応を行っているところでございます。さらに、種子島宇宙センターにつきましては、二〇二〇年度に初号機打ち上げを目指して開発を進めております新型基幹ロケットH3に対応する国際競争力のある簡素な射場システムへの刷新を進めているところでもございます。  文部科学省といたしましては、引き続き基幹ロケット安全性信頼性の確立に向けて尽力するとともに、H3ロケット開発を着実に進めてまいります。そしてまた、宇宙技術に対する予算が大変厳しい状況でございますので、これからも御支援のほど、よろしくお願いいたします。  ありがとうございます。
  22. 新妻秀規

    新妻秀規君 予算確保を我々としてもしっかり応援していきたいと思います。  ということで、じゃ、以上で質問を終わります。ありがとうございました。     ─────────────
  23. 上野通子

    委員長上野通子君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、橋本聖子さんが委員辞任され、その補欠として北村経夫さんが選任されました。     ─────────────
  24. 蓮舫

    蓮舫君 立憲民主党蓮舫です。  今日は、東京オリンピックパラリンピック競技大会に係る予算について大臣質疑をさせていただこうと思っております。  まず、資料一枚目を御覧いただきたいのですが、東京オリパラ大会に係る予算、現段階で分かっている額を整理をいたしました。昨年末の組織委員会の発表額では一兆三千五百億円。ここに既に東京都は八千百億円を追加をしました。今年の秋、会計検査院から指摘をされた国の関連予算は既に六千五百億円はみ出ている。オリパラ総額予算は二兆八千百億円。ここに更にまた国の関連予算、あるいは国立競技場の整備、あるいは開催都市に決定をした地方自治体への国からの補助、こういうものが予算が掛かっていきます。  大臣、これ、一体幾ら掛かるんですか。
  25. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) お答えさせていただきます。  東京大会は東京都が招致をして開催するものであり、準備、運営は開催都市である都が主導することが基本であります。その上で、国が必要な支援をしてきたという経過があります。そのため、その開催経費については、まずは開催都市である東京都と、大会の準備、運営を担う組織委員会実施主体としての責任において明らかにすべきものと理解しております。  昨年末、組織委員会が公表した開催経費の合計は一兆三千五百億円であり、その中で、関係者間で協議をして決定した役割分担に基づき国が担当する負担分が一千五百億円となっております。また、東京都は、大会経費の負担分六千億円のほか、開催都市として取り組む施策の経費を八千百億円と公表したと承知しております。  一方、国は、都や組織委員会取組支援するという立場から、セキュリティー、ドーピング対策、日本選手の競技力向上など、国が担うべき施策に責任を持って取り組んでおります。こうした取組に必要な経費は毎年度の予算編成の過程で検討し決まっていくものであり、現時点であらかじめ将来の予算枠をお示しすることは困難であります。  なお、八千十一億円については、内容を精査した結果、大会等に特に資する事業の経費が一千七百二十五億円であることが判明したところです。それ以外の六千二百八十七億円については、各府省が本来の行政目的のために実施している事業であります。
  26. 蓮舫

    蓮舫君 済みません、何を言っているかちょっと分からなかったんですけど、つまり、将来の予算額をお示しすることは困難。  大臣、オリパラ基本方針で、コストはどのような方針で臨まれているんですか。
  27. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 予算は抑制に努めさせていただきます。
  28. 蓮舫

    蓮舫君 コストはできる限り抑制、当然です。もう一つありますね。
  29. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) オープンなプロセスにより意思決定を行うとともに、施策に対するコストをできる限り抑制する。明確なガバナンスの確立と施策の効率的、効果的な実行であります。
  30. 蓮舫

    蓮舫君 オープンなプロセスによりちゃんと国民にお示しをする。そしてコストはできる限り抑制をする。じゃ、オリパラ関連予算は幾らになるんですか、大体幾らぐらいの総額ですかと聞くと、将来の予算額をお示しするのは困難。もう既に矛盾していると思うんですが。  では、三枚目の資料をちょっと見ていただきたいんですが、昨年末、上の箱です、これ、組織委員会が発表したV2予算、一兆三千五百億円の内訳。国が千五百億、東京都が六千億、大会組織委員会が六千億と内訳を決めました。この分担、どうやって決めたんですか。
  31. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 大枠を踏まえて作成したものでございます。
  32. 蓮舫

    蓮舫君 大枠とは何ですか。
  33. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の役割分担に関する基本的な方向について、いわゆる大枠の合意とは、平成二十九年五月に、東京都、組織委員会、国及び競技会場が所在する自治体の四者において、大会に向けた経費の縮減、効率化や必要な財源の確保に努めるとともに、それぞれの役割分担及び経費分担の基本的な方向について合意したものであります。  その合意の中で、国は、オリパラ基本方針に基づき、新国立競技場の整備費及びパラリンピック経費の国負担分、合わせて千五百億円の大会経費のほか、セキュリティー対策やドーピング対策などについて着実に実施することとなっております。
  34. 蓮舫

    蓮舫君 三枚目の資料の下にその大枠合意の概要をお付けをいたしました。  今大臣がお示ししたのは合意の概要そのものであります。私が聞いているのは、この合意はどのように決めたんですか。なぜ、じゃ、例えば、パラリンピック予算は組織委員会が二分の一、東京都が四分の一、国が四分の一、この分担どうやって決めたんですか。
  35. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 関係者間で取り決めたということでございます。
  36. 蓮舫

    蓮舫君 どうやって取り決めたんですか。
  37. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 関係者間で協議をして決めたそうでございます。
  38. 蓮舫

    蓮舫君 どんな協議をしましたか。
  39. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 協議の子細については承知しておりません。
  40. 蓮舫

    蓮舫君 そこが一番大事なんです。  つまり、国が幾ら、組織委員会が幾ら、そして東京都が幾ら、ここの分担をどのように決めるかというルールを明らかにしてくださらないと、どうやって決めたかという経過を明らかにしてくださらないと、これから先、例えば下の大枠合意の概要なんですが、国は、その他という予算を一括して扱うようになっているんです、開催自治体もあるんですけれどもね。この部分がどうして国が払うことに決まったのか、その途中経過を把握していないと、これから先、国の予算をどうやって関連だと決めて、これは関連じゃないと決めるか、その基準がないとオリンピック予算は議論できませんが、どうやって決めたんですか。知らないで大丈夫ですか。
  41. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 今の大枠合意に関する御質問でございますが、平成二十九年の五月に、東京都、組織委員会、国及び関係自治体の四者において、それぞれの役割分担及び経費負担の基本的な方向について合意をしております。  その中で、東京都は、開催都市としての責任を果たし、都及び都外の自治体が所有する施設の仮設や賃借料の経費を負担するほか、都内の会場周辺に関わる輸送及びセキュリティー対策、パラ経費の四分の一相当額を負担することになっております。また、新規恒久施設の整備や既存施設の改修を進めることになっております。  組織委員会は、大会運営の主体として、国及び民間が所有する施設の仮設と賃借料等の経費を負担するほか……(発言する者あり)
  42. 上野通子

    委員長上野通子君) この際、申し上げます。  答弁は、質疑者の趣旨を体して的確に行うようにお願い申し上げます。
  43. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) はい。輸送、セキュリティー及びオペレーション等に関わる必要な経費を負担し、業務全般の役割を担っているところでございます。
  44. 蓮舫

    蓮舫君 四分の一は、じゃ、どうやって決めたんですか。
  45. 上野通子

    委員長上野通子君) 大臣、明確な答弁を端的にお願いしたいと思いますが。
  46. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 組織委員会が二分の一で、あとは東京都と国が二分の一ずつだそうです。
  47. 蓮舫

    蓮舫君 違います。国と東京都は四分の一ずつです。  じゃ、この協議、国、組織委員会、東京都を中心とした自治体協議、実は、ここの経過が何も表に出ていないんです。遠藤大臣、丸川大臣、そして舛添さんが小池さんになって、組織委員会の森会長、これは全く表に出ていないんです。ここの議事録並びに、何を協議をするときにどの資料を使ってどんな議論があって、そして国は幾らと決まった、その途中経過の情報は公開されますか。ありますか、その情報は。
  48. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 平成二十九年の五月に、東京都、組織委員会、国及び競技会場が所在する自治体の四者において合意したそれぞれの役割分担及び経費分担の基本的な方向について、それまでの協議の結果や合意の内容に関しては、東京都がウエブサイトにおいて公表しております。
  49. 蓮舫

    蓮舫君 東京都がウエブサイトによって公表していますか。本当ですか。協議の途中経過ですよ。
  50. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 大枠の合意については、そのとおり、私が言ったとおりでございます。
  51. 蓮舫

    蓮舫君 大臣、違います。これ、オリパラ経費の分担の在り方は、東京新聞が都に文書開示をしたんです。そうしたら、文書不存在とされたんです。途中経過の議事録や何を話したか、どの資料を使って、そして分担はこのように決めたという途中経過、文書不存在。ところが、有識者による都情報公開審査会に異議申立てが行われたところ、ないとされたメモ五十八枚が残っていたことが判明しています。これはいまだ公開されていません。このことを御存じでしたか。
  52. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 二十九年以降のことについては公表されておりますが、二十八年以前のものについては公表されておりません。
  53. 蓮舫

    蓮舫君 済みません、この大枠の合意が発表されたのは二十九年の五月ですよ。二十九年のこと、公表されているんですか。
  54. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) されております。
  55. 蓮舫

    蓮舫君 じゃ、決まった経緯の途中経過は公表されていますか。
  56. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) それ以前の過程については保存していないのかと問われているところでございますが、内々の打合せ等については必ずしもメモを作成していない場合もあり得ると考えております。
  57. 蓮舫

    蓮舫君 内々の打合せ以外の打合せがあるんですか。
  58. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 大筋の合意に関する協議の過程や合意の内容についても、関係者間の了承の下、開催都市である東京都がホームページにおいて公表しているものと承知しております。
  59. 蓮舫

    蓮舫君 東京都が保有していたメモ五十八枚は公表されていません。国は、じゃ、そうした議事録は残っているんですか。
  60. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 先日十五日、東京都情報公開審査会が都と国と組織委員会の役割分担に関する文書に関する答申を公表したことは承知しております。今後、情報公開請求を受けた東京都が答申を受けてどのような対応をするのか、まず注視していきたいと思っております。
  61. 蓮舫

    蓮舫君 国に残っているんですかと聞いているんです。(発言する者あり)
  62. 上野通子

    委員長上野通子君) それでは、速記を止めてください。    〔速記中止〕
  63. 上野通子

    委員長上野通子君) 速記を起こしてください。
  64. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 今後は、情報公開請求を受けた東京都が答申を受けてどのような対応をするのか、まずは注視してまいります。
  65. 蓮舫

    蓮舫君 何度聞けば分かります。国について伺っているんです。東京都のことは聞いていません。
  66. 上野通子

    委員長上野通子君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  67. 上野通子

    委員長上野通子君) 速記を起こしてください。
  68. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 何がどこまであるのか確認させていただきます。
  69. 蓮舫

    蓮舫君 確認して、その結果をすぐこの委員会に出していただきたいと思います。
  70. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) そうさせていただきます。
  71. 蓮舫

    蓮舫君 公文書管理法は、公文書は国民共有の財産だと。で、国の活動を現在、将来の国民に説明する責務が全うされるようにする、そのために文書を作らなければいけない。国に残っているかどうかを大臣は今把握していないということが私には驚きを禁じ得ない。そもそもこの内閣は、財務省も公文書を改ざんして大臣が責任を取っていないので、公文書の扱いがこんなに軽いのかと。  じゃ、千五百億円、国の分担と決めた、その途中経過の文書があるかどうかも今大臣は把握していませんが、どうやって国民にこの千五百億円は適切な決定経過で決められたと説明するんですか。
  72. 上野通子

    委員長上野通子君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  73. 上野通子

    委員長上野通子君) 速記を起こしてください。
  74. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 大枠の合意がなされた直前のものについては記録されておりません。(発言する者あり)あっ、ごめんなさい、公表されておりません。
  75. 上野通子

    委員長上野通子君) 櫻田大臣
  76. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 済みません、公表されております。(発言する者あり)
  77. 上野通子

    委員長上野通子君) この際、速記を止めてください。    〔速記中止〕
  78. 上野通子

    委員長上野通子君) 速記を起こしてください。
  79. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) その件については確認させていただきたいと思います。
  80. 蓮舫

    蓮舫君 さっき公表していると言ったのは何なんですか。
  81. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) そういったことも含めて、資料については十分確認させていただきます。
  82. 蓮舫

    蓮舫君 分からなくて答弁されたんですか。
  83. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 大枠合意が決められた資料については公表されております。
  84. 蓮舫

    蓮舫君 それは私、資料で添付しています。知っています。  いいですか。非常に不安です。この大臣の下でオリパラ関連予算を本当にガバナンスできるんですか。基本方針にあるオープンなプロセスにより意思決定を行うも守られていない。オープンなプロセスがなければ、オリンピック・パラリンピック競技大会経費の是非を、国民は税金が使われて妥当だと判断し得る指標なんです、それが分からないというのはちょっと驚きです。  じゃ、伺いますが、八千十一億円、この秋、会計検査院がオリパラ関連予算だと指摘をした。そのうち、国として精査をした、大臣の下でですよ、これ、櫻田大臣の下で精査をしたら、千七百二十五億円が自分たちが管理しているオリパラ関連予算としました。これ、オリパラ関連予算、そうじゃないと区分したのは何の基準ですか。
  85. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 千七百二十五億円につきましては、新国立の問題とパラ経費と、それにパラ経費以外の部分、日本選手強化費、セキュリティー対策、ドーピング対策等でございます。
  86. 蓮舫

    蓮舫君 八千百億円が会計検査院からオリパラ関連予算指摘されました。それに対して櫻田大臣は千七百二十五億円がオリパラ関連予算としました。  じゃ、この関連予算と関連予算じゃない基準は何ですか。
  87. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) あくまでも、千七百二十五億円については、新国立とパラ経費とそれ以外のオリパラ関係予算でございます。
  88. 蓮舫

    蓮舫君 それ以外のオリパラ関連経費で、オリパラ関連予算としたものとそうじゃないと外したものの基準があるはずです。それは何ですか。
  89. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) Aは大会の準備、運営に特に資するものとして、BとCは本来の行政目的が別にあるものというふうに区別しております。
  90. 蓮舫

    蓮舫君 済みません、Aって何ですか。
  91. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) Aというのは、先ほどお話ししました新国立のところとパラ経費と大会の準備、運営等に特に資する事業でございます。
  92. 蓮舫

    蓮舫君 会計検査院報告の指摘を踏まえた調査結果について、A、B、Cと区分けをしました。Aはオリパラ関連予算に特に資するもの、これがオリパラ関連予算の事業だと区分をして、そうじゃないとしたものはB、本来の行政目的のための実施の事業だ、オリパラにも資するけれども本来の行政目的の資する事業はオリパラ関連予算ではないと区分をしたんです。  じゃ、具体的な事業についてお伺いをいたします。  新たに検査院に指摘をされて関連予算だと国が認めたサイバー攻撃複合防御モデル・実習演習、これはオリパラ関連予算ですか。
  93. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) サイバー攻撃複合防御モデル・実習演習は、行政機関や民間企業等を対象とした幅広いサイバーセキュリティー対策の演習プログラムであり、組織委員会対象とするサイバーコロッセオは、その一つのメニューとして実施するものであります。  当該演習プログラムは東京オリパラ大会を契機として創設されたものではなく、本事業についても、大会招致を前提に、新たに又は追加的に講じる施策とのオリパラ関係予算の要件に該当しないため、オリパラ関係予算として整理していなかったものであります。  今回、会計検査院からの指摘を踏まえて、支出ベースで調査した結果、執行段階において把握が可能となった組織委員会等を対象とする金額のみを切り出して大会等に特に資する経費として整理しております。
  94. 蓮舫

    蓮舫君 金額でいうと、これは資するんですか、オリパラ関連予算に。
  95. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 組織委員会対象とする事業であります。
  96. 蓮舫

    蓮舫君 いや、先ほど大臣自らおっしゃったじゃないですか。このサイバー事業は幅広い目的で様々なメニューがあって、その中の一つがたまたまオリパラだっただけで、特に資するものではないと私は考えますが、どうでしょう。
  97. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 執行の結果、特定するものです。
  98. 蓮舫

    蓮舫君 平成二十八年度、七億円の予算のうち九千七百万円が、平成二十九年度、十四億の予算のうち六千七百万円がオリパラ大会に向けたサイバーセキュリティーの人材育成予算です。それ以外の大宗は、サイバー攻撃そのものに対する予算です。特に資するものではない。  もう一つ伺います。レアメタル等を含む小型電子機器等リサイクル推進事業、これ、オリパラ関連予算ですか。
  99. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 小型家電リサイクル制度活用するメダルプロジェクトに関わる広報業務は、小型家電リサイクルの推進に向けて従来から実施している広報業務の一環として実施しているものであります。  このため、当該業務は、大会招致を前提に、新たに又は追加的に講じる施策とのオリパラ関係予算の要件に該当しないため、オリパラ関係予算として整理していなかったものであります。
  100. 蓮舫

    蓮舫君 メダルプロジェクトは去年から始まったものです。でも、この事業そのものは、目的はどうやって始まったかというと、使用済みの小型家電のリサイクルを推進、廃棄物を減らして使える金属を再資源化するもので、とてもじゃないけれどもオリパラに特に資するものにつくられた事業ではないと思いますが、なぜこれがオリパラ関連予算なんですか。
  101. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) メダルプロジェクトの広報、普及は、小型家電リサイクルの普及促進のため従来の業務の一環として実施しているため、オリパラ関係予算に計上しておりませんでしたが、当該事業額の算出が可能であったため、大会の準備、運営に特に資する事業として区別いたしました。
  102. 蓮舫

    蓮舫君 会計検査院から指摘をされてオリパラ事務局が新たに関連予算だとしたのは、僅か三つの事業しかないんです。そのうちの二つが、今御説明したサイバーセキュリティー、そしてもう一つは電子機器のリサイクル推進。とてもオリンピックに資するものじゃないものがオリンピック関連予算と整理をされて、四枚目の資料付けてあります、一番と五番、大会の確実な成功に寄与するためとした事業、これがオリパラ関連予算から外れています。なぜですか。
  103. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 内閣官房が所管する当該事業については、緊迫するテロ情勢を踏まえ、我が国における国際テロの情報収集・集約体制の抜本的強化が必要であるとの認識の下、平成二十七年十二月、国際テロ情報収集室、国際テロ情報収集ユニット等を設置するなど、東京大会の開催を控え、各国治安情報機関との関係強化を始めとする情報の収集、集約に取り組んでいるものと承知をしております。
  104. 蓮舫

    蓮舫君 いや、今の答弁聞いてもまさにオリンピックのための予算じゃないですか。なぜこれをオリンピック関連予算から外したんですか。
  105. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 当該事業については、東京大会に限らず、厳しい国際テロ情勢等を踏まえて継続的に実施していくべき事業であり、大会招致を前提に、新たに又は追加的に講じる施策とのオリパラ関係予算の要件に該当しないため、オリパラ関係予算として整理していなかったものであります。
  106. 蓮舫

    蓮舫君 政府は、平成二十九年十二月、二〇二〇年東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会等を見据えたテロ対策推進要綱を作りました。テロの脅威の中でも、特に東京オリパラの開催を目前に控え、これらの機会を狙ったテロの脅威は重大な懸念と指摘した上で、大会を見据えたテロ対策に更に万全を期すためと指摘をして、それを受けて行われた事業がこの一番と五番なんです。  なぜこれ東京オリンピック・パラリンピック関連予算から外したんですか。
  107. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 大会に資する面はありますが、それだけに限られない事業であるため、オリパラ関係予算とは整理されていないと理解しております。
  108. 蓮舫

    蓮舫君 会計検査院が、二百八十六事業八千十一億円がオリパラ関連予算だと指摘をしたのが今年の十月です。その僅か一か月後に、オリパラ事務局が櫻田大臣の指示を受けて、その中で、いやいや、千七百二十五億だけなんです、新たに追加するのはたった三つの事業だけなんですと余りにも粗い仕分やすみ分けをしたから、本来オリパラ予算として計上しなければいけないものが漏れている、本来オリパラ予算じゃないものが入っている。これ、もう一度やり直すべきだと思います。
  109. 上野通子

    委員長上野通子君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  110. 上野通子

    委員長上野通子君) 速記を起こしてください。
  111. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 予算だけではなく、支出とかそういった面でも検討していくということでございます、いく予定でございます。
  112. 蓮舫

    蓮舫君 じゃ、もう一つ伺います。  今年の五月、国は法律に基づいて国会にオリンピック・パラリンピック競技大会関連予算を報告しています。そこにおいて、国は、関連予算は千百二十八億円と整理をしました。でも、今回は千七百二十五億円が関連予算とした。この違い、何なんですか。
  113. 上野通子

    委員長上野通子君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  114. 上野通子

    委員長上野通子君) 速記を起こしてください。
  115. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) オリパラ関係予算は、平成二十八年度から三十年度までの三年間、予算ベースで集計した金額である一方、会計検査院が集計した金額は平成二十五年から二十九年度までの国の予算以外の財源を含む五年間の支出額となっております。  そのため、年度のずれや予算と支出の差などあることから、大会等に特に資する経費である千七百二十五億円とオリパラ関係予算千百二十八億円には差が生じているものでございます。
  116. 蓮舫

    蓮舫君 平成二十五年からカウントした方がいいのか、平成二十八年からカウントした方がいいのか、納税者である国民にはどちらが親切だと思いますか。
  117. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 今後は、二十五年からの支出に合わせて取り扱った方がいいと思っております。
  118. 蓮舫

    蓮舫君 初めて真っ当な答弁が返ってきました。  つまり、平成二十八年から国は関連予算をカウントしている基準は、その前の年に法律が施行されてオリパラ基本方針ができて、そこから関連予算だと整理をしたら千百二十八億円だった。  ところが、オリンピック・パラリンピック招致が決定したのは二十五年の秋です。ここからカウントしていかないと間違えるんです。なぜならば、オリンピックが招致をされた年の十二月には、補正予算で既にここでオリパラ関連予算が千十一億付いているんです。だから、ここからカウントをしないと本当の予算の姿というのは見えてこない。  いつまでに計算し直して公表されますか。
  119. 上野通子

    委員長上野通子君) 間もなく質疑の時間になります。
  120. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 年明けを目指して、次の公表のときまでお示しさせていただきたいと思います。
  121. 蓮舫

    蓮舫君 次の公表って何ですか。
  122. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) オリパラ関係予算の公表でございます。
  123. 上野通子

    委員長上野通子君) お時間ですので、まとめてください。
  124. 蓮舫

    蓮舫君 私の質問時間のほとんどを大臣が答えられなくて後ろを聞いて、答弁者は大臣じゃないじゃないですか、これじゃ。自分の頭で考えることも判断できない、それで本当に大臣で大丈夫なのか。しかも、既に三兆円近くなっているオリパラ関連予算、どこまで行くか分からない、オープンな途中経過の議事録も出ない、公表されていない、そして今までの予算の整理も付いていない。  予算委員会で私の質問に対して、こんなめちゃめちゃな整理じゃなくて、きちんと行政事業レビューシートを作って、オリパラ事業シートを作って、そして国民に見せて、その方が大臣も頭が整理されますねと言ったら検討すると言った。検討しましたか。
  125. 上野通子

    委員長上野通子君) 蓮舫さん、お時間です。  大臣、簡潔にお答えください。
  126. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 御提案の事業シートの作成につきましては、東京大会に関する政府施策について、しっかりとコスト意識を持って取り組むべきという趣旨であると受け止めております。  その点に関し、国が実施する事業については、原則、行政事業レビューシートが作成、公表され、事業の執行状況に合わせて網羅的なチェックが行われるとともに、各事業に要する予算は、大会のあるなしにかかわらず、それぞれの政策目的の達成のために適切に措置されたものと認識しております。
  127. 上野通子

    委員長上野通子君) 時間です。
  128. 蓮舫

    蓮舫君 とても大臣に資する人ではないということがよく分かりました。もう座って結構です。  ありがとうございました。
  129. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 私の職務は、東京大会の円滑な準備及び運営に関する……
  130. 上野通子

    委員長上野通子君) 大臣、時間が過ぎております。
  131. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) あっ、そうですか。
  132. 大島九州男

    大島九州男君 国民民主党・新緑風会の大島九州男でございます。  それでは、質疑をさせていただきますが、毎回確認をさせていただいております、子供に宿題の提出をチェックをする、何か昔の塾の先生時代を思い出すわけでありますが、漢検の第三者委員会の結果の報告というのをずっと待っているんですが、そこはどうなっているんでしょうか。
  133. 中根一幸

    ○副大臣(中根一幸君) お答え申し上げます。  公益財団法人日本漢字能力検定協会につきましては、委員からも大臣宛てに要望書をいただくなど、かねてより高い関心を持っていただいているところでございます。  委員質問の点について協会に確認したところ、外部調査委員会における調査は現在も継続しているとのことでございます。  内閣府としては、引き続き外部調査委員会によるこの調査状況をしっかりと注視してまいりたいと考えております。
  134. 大島九州男

    大島九州男君 いや、その外部調査が十月末ぐらいに出て、そしてそこから何か動きが出るような話ですけど、今はもう十一月も終わろうとしているんですよ。本当にやっているのかどうか、怪しくないですか。
  135. 山内達矢

    政府参考人山内達矢君) お答えいたします。  委員指摘の点につきまして協会に確認したところ、当初は、一般論として調査には五か月程度を要する見込みであるということでございましたけれども、調査範囲が広範囲にわたっているため、当初想定していたよりも調査に時間を要しているということでございました。
  136. 大島九州男

    大島九州男君 それだけ広範囲にわたるということは、非常に問題が多いということを示しているという理解でよろしいでしょうか。
  137. 山内達矢

    政府参考人山内達矢君) 私どもとしましては、調査項目の内容については承知しておりませんけれども、公益法人において適正に調査が行われているものと期待しております。
  138. 大島九州男

    大島九州男君 公益法人ですからね。文科大臣、漢検というのは教育をつかさどる一つの公益法人だと理解しておりますし、国民には相当、今年の漢字とかいって清水寺でやります、その漢検という、国民も広く使っている、認知されているその検定をつかさどる公益法人がこのような状況でいいのかと。  文科大臣としては、やはりもうちょっと、内閣府の担当だからというんじゃなくて、元々は文部科学省が所管をしていた公益法人でもありますので、そこら辺を踏まえてちょっと厳しく指導していただきたいという願いがあるんですが、そこら辺の見解を述べていただきたいと思います。
  139. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 御指摘の経緯については承知をしております。  ただ、今、中根副大臣に御質問されたとおり、法人運営の在り方については、現時点におきまして、公益法人制度を所管する内閣府において対応をされるということでございます。  一般論として申し上げれば、それぞれの設立目的を踏まえ、しっかりと適切な法人運営を心掛けていただけるように、私も注視をさせていただいておりますけれども、内閣府において是非適切に対応していただきたいというように思っております。
  140. 大島九州男

    大島九州男君 是非、今大臣が言っていただきましたように、内閣府においてもきっちりと注視をして指導していただくことを要望したいと思います。  次の質問に入りますが、皆さん、整骨院はよく御存じだと思いますが、私、元々この整骨院のことって余りよく分かっていなかったんですが、二〇〇七年に当選させていただいて、この整骨院の関係の質問をなかなかする先生たちもいらっしゃらなかったので、いろいろ勉強させていただきました。その中で、徒手整復という一つの技術というのは非常にこれは有効だと、医療費を削減をしていくという部分でも、やっぱり患者さんの負担を減らすという意味でも非常にすばらしいなと。  私、小学校のときに友達が骨を折って手術した、それで治ったんだと、そしてまた手術すると言うから、何で治ったのに手術するのと聞いたら、一回その骨折れたところにボルトを入れたやつをまた抜くんだと。はあ、そういうことするんだというのをすごく、小学校の頃に大変なんだなという思いを持っていたんですね。  ただ、単純骨折であれば徒手整復で十分治せるというのを聞いて、あっ、そういうこともあるんだなという、そういう流れの中で、皆さんも御存じだと思いますけれども、部位請求といって、一部位、二部位とかいって、こういうふうに数えて請求する請求の仕方なんですが、これ、多部位請求と頻回と長期といって、それで療養費を不正に受給する人たちがたくさんいたということで、四部位、五部位、一二三四五の四部位、五部位を不支給にするとか、長期、頻回はもう支払わないとかいうような、そういう厳しい指導を実は民主党政権のときにさせていただいているんですね。そのときに、後療を三十円値上げするという、そういった改革もさせていただいたところであるんです。  そのときに、平成十五年九月九日に厚生労働省の医政局の医事課の通知、これ新しく出してもらったんですけど、どういう通知を出してもらったかというと、柔道整復師の先生はレントゲンとか使えませんので超音波を使うんですね。その超音波を使うガイドラインというか指針が、お医者さんの指示では当然やってはいけないと、それは業務の範囲外だから。ただ、柔道整復師の先生が施術の参考にするのはいいんだよというのを明確に切り分けて書いてもらった通知を出したんですね。その通知の理解で今皆さんその施術の参考されているんですけれども、最近何かそれがちょっと変わるんじゃないかとか何かいう話を聞いたんですが、そこの見解がどういうふうになっているのかをちょっとお聞かせいただきたいと思います。
  141. 迫井正深

    政府参考人迫井正深君) お答えいたします。  御指摘の施術所における柔道整復師による超音波画像診断装置の使用、これ御指摘平成十五年九月九日付け医政局医事課長通知でございますけれども、検査自体に人体に対する危険性がなく、かつ柔道整復師が施術に関わる判断の参考とする超音波検査については、柔道整復の業務の中で行われていることもございまして、柔道整復師が施術所において実施したとしても直ちに関係法令に反するものではないが、診療の補助として超音波検査を行うことは柔道整復の業務の範囲を超えているものというふうに解しているところでございます。
  142. 大島九州男

    大島九州男君 今の言い方が非常に分かりづらいというので整理したんです。それは何かというと、お医者さんの指示で柔道整復師が超音波を使うというのは、それは業務の範囲外ですよねと。だから、それをちゃんと切り分けて出したのがこの十五年の九月の九日なんです。だから、今おっしゃった最後の部分は誤解を招くのでちゃんと分かりやすく説明しなさいというふうに言ったんです。  ちょっとその確認ですが、いいですか。
  143. 迫井正深

    政府参考人迫井正深君) お答えいたします。  御指摘のとおり、その後、平成二十二年と平成二十九年にも同様の通知を発出しておりますけれども、これは先ほど申し上げました平成十五年九月九日付けの医政局医事課長通知における厚生労働省の見解と何ら変わるところはないということでございます。
  144. 大島九州男

    大島九州男君 分かりました。  そういうことで変わりはないという確認をさせていただいた中で、柔道整復師の先生たちがそうやって超音波をお使いになるということであるならば、養成施設等のカリキュラムの中にその超音波検査の装置に関わる授業だとかいうものが入って当然だと思うんですが、そこら辺はどうでしょうか。
  145. 迫井正深

    政府参考人迫井正深君) お答えいたします。  御指摘のとおり、国民の信頼と期待に応えるということで質の高い柔道整復師を養成するために、これは平成二十七年から平成二十八年にかけまして、柔道整復学校養成施設カリキュラム等の改善検討会におきましてカリキュラムの見直しを行っております。平成三十年度の入学生からこの新しいカリキュラムが適用されることとなっておりまして、そのカリキュラムの見直しの一つといたしまして、安全に柔道整復術を提供するため、医用画像を理解するためのカリキュラムを新たに追加しておるところでございます。
  146. 大島九州男

    大島九州男君 今、厚労省は当然専門学校の所管ですから、これ文科省として、短大とか大学にも導入されているんでしょうか。
  147. 義本博司

    政府参考人義本博司君) 今、厚生労働省から御答弁がありましたように、柔道整復師学校養成施設指定規則というのを改正いたしまして、平成二十九年三月三十一日付けで公布し、同年四月より施行したところでございますけれども、平成三十年四月から大学、短大も含めます各学校養成施設において、指定規則の改正を踏まえたカリキュラムの実施をされているところでございます。  その中で、先ほど厚労省から答弁ありましたように、柔道整復師の養成の教育内容に新たに医用画像の理解が含まれていることになりますので、文部科学省が指定いたします大学、短期大学においても医用画像を理解するためのカリキュラムが追加されたところでございます。
  148. 大島九州男

    大島九州男君 ありがとうございます。  当然、現場でそういうのを活用されてあるということでありますし、それが授業に入っていくと、これが非常に国民にとっては安心なことにもつながっていきますし、柔道整復師の先生たちの業務の中で重要な役割を示しているんだということを認識をさせていただいております。  将来的にはそういうものが、逆に授業で出てくるのであれば試験にも出ていくような方向になるのかなとは個人的にも思っていますが、患者さんの負担軽減と医療費の削減のためにしっかりと、柔道整復、また鍼灸、あんまマッサージ、そういった療養費に関わるところに従事される皆さんにはしっかり頑張っていただきたいということをお願いしながら、次の質問に移らせていただきます。  次は、二〇二〇年度開始の大学入学共通テスト英語の民間試験の活用について、これ、どのような方向なのかというのを簡単にお願いします。
  149. 義本博司

    政府参考人義本博司君) 大学入学共通テストの枠組みで実施される民間の英語資格検定試験につきましては、平成二十九年に大学入学共通テスト実施方針というのを定めまして、その中で、大学入試センターが、受検者の負担高等学校教育への影響等を考慮し、高校三年生の四月から十二月までの間の二回の試験結果を各大学に送付して活用するということになっているところでございます。
  150. 大島九州男

    大島九州男君 英検の二級を中学生のときに取りましたと。次に受けるというと、その上を受けるわけですよね。実際、高校三年生になって、四月から十二月の間に受けなきゃならないという一つの基準と決まりというのは、私なりには理解はするんです。ただ、いろんな声があるのは、準一級を例えば高校二年のときに取ったと、非常に優秀ですよね。じゃ、もう一回、高三の四月にもう一回受けないとその資格は使えないという、そういう理解でいいんですかね。
  151. 義本博司

    政府参考人義本博司君) 大学入学共通テストの枠組みの中において民間の英語資格試験の検定をするという仕組みの中におきましては、先ほど御答弁させていただきましたように、その活用する対象としましては、高校三年生の四月から十二月の間の二回までの試験結果を活用するということになっているところでございます。  ですから、委員指摘のとおり、資格試験としてのスコアというのはありますけれども、あくまでも共通テストの枠組みの中としての取扱いにはならないということでございます。
  152. 大島九州男

    大島九州男君 そこのところがちょっと引っかかるんですよね。例えば、五年前ぐらいに準一級取りましたとかいうことではなくて、高校二年生がもうそこで取りましたということは、そこから高三になるまでの一年間だったり半年間の間に一気に学力が下がるなんていうのはないと思うんですよ、勉強していますから、ずっと。だから、そういう流れの中からいくと、そこの一年というふうに区切っている基準は何なのかと。あっ、じゃ、大臣どうぞ。
  153. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今、義本局長の方から答弁をさせていただきましたとおり、今回あくまでも、我々が高校三年生の四月から十二月までの二回までの試験結果について各大学に送付するというのは、大学入試センターの枠組み、大学入学共通テストの枠組みでございます。  したがって、例えば、既に大学入学者選抜で活用されている民間の英語資格検定試験の受検期間、回数などは各大学入学者受入れのアドミッションポリシーに基づいて決定し運用されているところでありまして、共通テストという枠組みじゃなくて、これを大学が個別に考慮するということまで当然禁止されているわけではないということでございます。  また、今お話しされたように、大学入試に向けて、じゃ、無条件に早くしていいかというところもやはり配慮をしなければいけないわけでありまして、大学入試に向けた準備の早期化ですとか、それに伴う高校教育への影響ですとか、あるいは最も考えなければいけないのは、家庭の経済的状況や居住地による格差が生じてしまうのではないかと、早期のそういったテストを受検するためにですね、ということを考えた場合に、やはり高等学校大学等の関係者を交えた議論をさせていただいた結果、受検期間と回数はそういった、先ほど紹介させていただいた制限をすることが望ましいのではないかということになったわけであります。  ただ、議員御指摘のとおり、既にもう一定の成績を得ている結果を使えないということも問題ではないかということもやはり考慮すべきという御指摘もありますので、したがって、先ほど申し上げた高三の四月から十二月までの二回までの試験の活用を原則としつつ、特別な理由がある受験生については、一定の条件の下、例外措置を定めることとしております。  具体的には、一定以上の英語力を有する受験生であって経済的に困難な状況にある方、あるいは離島、へき地に居住又は通学されている方、また、受検年度の一定期間海外に在住をされているというような方、また、病気などのやむを得ない事情により受検できなかった方などについては受検年度の前年度の試験結果の活用を認めるなど、一定の配慮を行わせていただきたいというように考えております。
  154. 大島九州男

    大島九州男君 今大臣がおっしゃっていただいた一定の配慮は、それは大変すばらしいことだと思いますので、それはどんどんしていただきたいと思うんですね。  私も、この問題についてはいろんな考え方があって、そうだなと。じゃ、受験をするその時点での能力ですね、だから、ちょうど高三卒業して大学受験するときの能力ですから、三年も四年も五年も前の検定資格とかいうのを活用するのはいかがなものかと言われたら、そうかなと一瞬思ったんですが、資料の一を皆さん御覧になっていただきたいんですが、これ、平成二十六年人事院公示第二十三号、英語試験の内容、受験及び施行に関し、決定した件、平成二十六年の十月三十一日、そして最終改正が平成二十九年一月三十一日なんですね。人事院公示第二号。  簡潔に言いますと、この試験、人事院で受けるこの採用試験というんですかね、その試験は五年間有効だというんですよ、五年間。だから、今言うように、例えば、大学卒業して英検の資格とかTOEFLの資格を取りました、そして公務員試験受けました、それで残念ながら駄目でしたというのをずっと五年間続けていって、五年目にもう一回受けるというときにはその英語資格はそのまま使えるということであると、もし私なら、英語はもう勉強しないでほかの科目ばっかり一生懸命勉強するわけですよ、五年間。そうすると、間違いなく五年後の英語力は私は絶対落ちていると確信しています、私はね。片や高校生は、例えば中二、高一で取ったとしても、ずっと勉強しているわけですよね。だから、そんなに英語力は落ちないだろうなというのは推測されると。  その子供たちは一年で、社会人に出た、人事院、国家公務員を受けようとする人は五年でというのを見たときに、ちょっと不公平だなというふうに私は思ったわけですが、大臣、ここのところはどのようにお感じでしょう。
  155. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今お示しをいただいた国家公務員採用総合職試験については、平成二十七年度からこの第二次試験、すなわち人物試験において民間の英語試験結果を活用すると、加算方式として活用するということとしておりますけれども、これはあくまでも一つの材料ということで、高校教育に直接影響を及ぼすものではなく、大学入学者選抜と一律に比較することはできないと考えております。
  156. 大島九州男

    大島九州男君 種々いろんな考え方があるものですから、今大臣がおっしゃったような考え方もあるでしょうし、文部科学省が考える考え方もあると。四技能というのは、もう学校でずっとこれからはやっていくということを踏まえたときに、この民間のを活用される一つのきっかけ、入口、今後また大きく変化をしていく中の経過の過程の措置でもあるわけですから、そこは柔軟に、またいろんな考え方をもうちょっと取り入れてやっていくことが必要なのではないかなというふうなことを思っています。  まだまだいろんな角度から確認をさせていただきたいと思いますので、引き続きこのことについてはまた御指導いただければというふうに思います。  それでは次の質問に入りますが、IOCのバッハ会長が二十五日訪日して、予算の抑制やマラソンの猛暑対策なんかを主張されました。先日、我々委員会も国立競技場というか新しい競技場の建設場所に行かせていただいたんですが、そのときも話題になっていましたが、聖火台はどこに行くんだろうというような質問もあったんですが、そこら辺はどうなっていますか。
  157. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 東京大会の聖火台についてなんですが、平成二十七年七月の白紙撤回に至るまでの段階では、聖火台を含めて大会のために必要な追加工事、オーバーレイ工事でありますけれども、組織委員会が検討し、実施するという方針でありました。その後、新整備計画の策定に向けた再検討を開始したときから、聖火台については、開会式、閉会式のセレモニーとも密接に関連する事柄であることから、そのデザインや場所等については後日検討する課題として整理されてきたところでございます。  以上でございます。
  158. 大島九州男

    大島九州男君 この間、委員の皆さんも工事見て、ほとんどもう大体形もでき上がって、それで、もうこの状況だったら、ここら辺にこうするとかああするとかいう方向が決まっていないといけないと思うんですけど、櫻田大臣、そこら辺は、オリンピック・パラリンピックの大臣としていろんな話はお聞きになっていますか。
  159. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 承知しております。
  160. 大島九州男

    大島九州男君 承知しているということは、どこに聖火台が来るというようなことも分かっているということですね。
  161. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 聖火台のデザイン、場所等については組織委員会が大会の一年半前までに国際オリンピック委員会の承認を得ることになっておるということでございます。それと、聖火台を含め、開閉会式の演出については、現在、組織委員会が決定したクリエーティブディレクターを中心に検討が行われているところだと理解しております。
  162. 大島九州男

    大島九州男君 いや、分かりました。そういうことを承知しているということをおっしゃったんですね。いや、私はこの聖火台がどこになるかを承知しているかと思って一瞬びっくりしたんですが、分かりました。  それで、オリンピックに向けてのいろんな取組があると思うんですが、それぞれ各省庁、今日は文科と経産に、どういう取組をしているか簡潔に教えてください。
  163. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組ということでございます。  実を言いますと、私、先週末、安倍総理とIOCのバッハ会長の福島県営あづま球場の視察に、櫻田大臣あるいは渡辺復興大臣とともに伺わせていただきました。視察後の懇談では、復興五輪におけるスポーツの力などについて、バッハ会長共々有意義な意見交換をさせていただいたところでございます。  文部科学省といたしましては、国際競技力の向上、新国立競技場の整備、国として担うべきドーピング防止対策等、オリパラ基本方針に基づく施策を着実に推進していきたいと考えております。  特に、東京大会への機運を全国的に盛り上げていくためにも、子供たちがオリンピック、パラリンピックを題材にしてスポーツの価値への理解を深めるとともに、国際・異文化理解、共生社会への理解等を深めるオリンピック・パラリンピック教育推進していくことが重要だと考えておりまして、私どもといたしましては、オリンピック・パラリンピック・ムーブメントを全国展開事業として、全国各地学校などでオリパラの競技体験ですとかオリンピアン、パラリンピアンによる講演会などの取組を進めさせていただいております。  平成三十年度は三十五の地域、具体的には二十六道府県、九政令市でございますけれども、実施をさせていただいているところでありまして、いよいよ前年となる来平成三十一年度は更に多くの地域実施されるよう取組を進めてまいります。  以上です。
  164. 島田勘資

    政府参考人(島田勘資君) 東京オリンピック・パラリンピック大会には大変多くの訪日外国人の方がいらっしゃることが見込まれてございます。そういった方々がストレスなく日本滞在を楽しんでいただけるような環境整備が非常に大事ではないかと考えてございます。  経済産業省では、そういった訪日外国人の利便性を高めるために、キャッシュレス決済の推進のための環境整備、あるいは多言語での商品情報を提供できる基盤の整備、普及、さらには観光サービス業の品質やスキルを可視化すべく、おもてなし規格認証といったようなことを策定し普及するといったようなこともやってございます。さらに、外国人によりなじみのある案内表示を実現すべく、ピクトグラムという案内用の図記号、これにつきまして国際規格と整合したJIS規格への順次の改正といったようなことに取り組んでいるところでございます。
  165. 大島九州男

    大島九州男君 ちょっとこのパネルを見ていただくと、(資料提示)これは、漢字でここにちょっと書いてありますけれども、これは、この看板がこういう看板に替わったというんですね。  これ何で替わったかというと、平壌オリンピック、韓国の……(発言する者あり)ごめんなさい、平昌オリンピックのときに、これが食堂というふうに替わったんです、これ。何て書いてあったかというと、これ、補身湯というらしいんですけど、これ犬肉のスープというような意味だそうです。それをわざわざ政府が百万円出して、お店にお金出すから書き換えなさいというふうにしてこういうふうに書き換えたと。それはなぜかというと、先ほど経産省からありましたように、外国、来られる方にストレスを感じさせるのは良くないと、要は不快感を与えるという韓国政府の判断で百万円出して、こうやって補助して食堂に書き換えさせたというんです。  櫻田大臣、先日、私はたまたま柏で大臣の知り合いと会って普通の会話をしていたら、その人が、この間韓国行って食事していたら、みんなが黙って俺が食べるのを待っているんだと言うんです。それで食べたら、おいおい、おまえ、それ犬の肉だぞと言われたんですよねという話をちょっと雑談の中で聞いたので、大臣のお友達だったから、そのとき一緒に行った話だったので、ちらっとこの間予算委員会で聞いたんですね。  そうしたら、予算委員会、時間がなかったものですからあの先を聞かなかったので、ちょっと一部どこかマスコミが、櫻田大臣を放置して大島はとんでもないとかいって書かれたんですけど、私はそういう意味ではなくて、こういう、政府がオリンピックに向けて補助金まで出してやっているという、こういう現状があったわけですよ。予算委員会でも時間があればこのように言いたかったんですけど、時間がなかったものですからちょっと尻切れになったので、確認なんです。  大臣、こういう配慮は、私は、訪日される外国人の人たちにも、韓国は必要だと思って補助金まで出してやったということがあるんですが、それについてどういう見解でしょうか。
  166. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 東京大会の際には、様々な食文化を有する方々が世界中から大勢来日されると思っております。各国の食文化をお互いに理解し尊重し合うことは大切なことだと思っております。  議員からいただいた御質問内容については、そういう御意見があると認識させていただきます。
  167. 大島九州男

    大島九州男君 先日もちらっと言いましたけど、台湾では、そういう食文化を否定するわけではないけれども、中国、ベトナムの皆さんがたくさんおいでになるので、そういう食文化を否定するわけではないですけど、台湾では犬肉とかを食べるのはよろしくないですよという法律を作ったというんですね。犬肉を食べるお店がこうやってある韓国も、わざわざですよ、わざわざ補助金出して看板を掛けさせたと、ここのところの認識はやっぱりおもてなしの心に通じているんだろうと思うんです、韓国の人の。  先ほど経産省がおっしゃったストレスなくお迎えするために、キャッシュレスだとかという取組の中に、やはり現実的にお金を使うという行為ではなくて、本当にぱっと人が見て、ええっというふうに思うことを判断されたから、韓国政府はお金出してまでこの看板を替えさせたという事実があるんですよね。だから、日本もそういう心遣いというのはあってもいいのかなという気がするんです。  文部科学大臣、その考え方、そういうおもてなしの心というか、そういう考え方というのは否定するものじゃないですよね。
  168. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 一つの考え方として傾聴に値するかと思います。
  169. 大島九州男

    大島九州男君 そういう意味からしましても、いろんな国からいろんな人がやってきます、いろんな文化がありますねと、だからそういうことは否定するわけではありませんが、この日本においては動物愛護ということで今非常にペットブームでありますけど、そのペットブームの陰に隠れて殺処分だとか、そして不法というか、非常に残虐な事件が起こっているというのがネットなんかにも散見される。そういった意味において、今回の東京オリンピック・パラリンピック大会に向けて、韓国ではこういった行動が起こされたという経緯もありますから、そういう意味において、日本でも、もっともっと動物愛護の先にある、もっともっと深いところにある命を大切にするという、そういった文化を発信するという意味においても、こういう取組というのは私は必要だと思っているんですよね。  だから、櫻田大臣、お友達とこの間韓国に行かれたときにそういう文化というのに触れられて、お友達が食べたというのを聞いて、それは大臣、その場に、僕はこの間、だからいませんでしたかって聞いたんです。どうでした。
  170. 上野通子

    委員長上野通子君) 大臣答弁、簡潔にお願いいたします。
  171. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 私はその場にいなかったと思います。
  172. 大島九州男

    大島九州男君 分かりました。  以上で終わります。
  173. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。自由党共同代表、山本太郎です。社民との会派、希望の会を代表し、お聞きをいたします。  前回の委員会で、柴山大臣に幾つか私からお願いをさせていただきました。    〔委員長退席、理事江島潔君着席〕  まず、文科省学校現場における障害者への性暴力の実態、これを普通学級、特別支援学級特別支援学校の現場での調査行っていただけませんかと、それについては親御さん、生徒さん、そして学校先生を含めた調査お願いいたしますということをお聞きしました。  柴山大臣文科省内でしっかりと迅速に検討していただけたでしょうか。お願いします。
  174. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 前回の質疑において、私から、必要性を私の下で今省内で慎重に、ただし迅速に検討させていただきたいと答弁をさせていただきました。これを踏まえて、私から事務方に検討を開始するように指示をさせていただいたところでございます。まだその段階でございます。
  175. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。早速指示をしていただけたということで、期待しております。  次にお願いしたのは法改正でございます。現在、十八歳未満の障害児の皆さん、学校で虐待を受けても、その虐待、法律で定める障害者虐待にはなっていないので、障害者虐待防止法の対象にならない。児童虐待防止法においても、専ら家庭での保護者の虐待から子供を守るための法律であるため、学校での虐待は児童虐待防止法でも対象外法律に重大な穴があるという指摘をさせていただきました。これは文科省の所管外の法律ではありますが、厚生労働大臣とともに全員野球内閣の精神で法改正に向けて動いていただけませんかというお願いをさせていただきました。  この件、厚生労働大臣とお話しいただけましたでしょうか、大臣
  176. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 先ほど御指摘があったとおり、厚生労働省には事務方を通じてお話をさせていただいております。  前回もお話をさせていただいたとおり、性暴力の被害実態という非常にプライバシー性の高い事案であることから、やはり、もちろん政府を挙げての取組でありますけれども、慎重に進めなければいけないという理解だと思います。
  177. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。  確認なんですけれども、指示を出していただいたのは、もちろん調査のことにおいて文科省内で、そしてこの法改正という部分に関して厚労省の方々にもお伝えをいただいたと。けれども、大臣同士ではお話はまだそこまでは進んでいないということでよろしいですよね。
  178. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 正確に申し上げますと、本件については、当省の事務方に対して対応を指示し、厚生労働省の担当部局との間で障害者虐待防止法の通報義務の対象についての考え方を確認し、先日その報告を受けたというまだその段階でございます。
  179. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。  まだ始まったばっかりという段階だと思います。この先、ますますそれを詰めていっていただけるものと期待をしております。  加えて、本委員会でも、是非私が先ほど言ったような件に関して決議をお願いしますということをお願いいたしました。こちらの委員会の方でもそのお話合いをしていただいていると、筆頭間でもしていただいていると聞いております。是非前に進めていただきたいと思います。  続いて、オリンピック担当大臣にお聞きいたします。  資料の一、これオリンピック憲章なんですけれども、大臣オリンピック憲章はお読みになったことはあるということでいいですよね。原文、オリンピック憲章の原文をお読みにならなくても結構です。これまでオリンピック憲章の中身に触れたことはあるかないかでお答えください。
  180. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 触れたことはあります。
  181. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。  オリンピック担当大臣ですからオリンピック憲章、当然御存じというお話だったと思います。  オリンピック憲章とは、オリンピックの根本原則が書かれたオリンピックの憲法と呼べるものであると。オリンピックホスト国、そのオリンピック担当大臣として、このオリンピック憲章を尊重し、遵守するということでよろしいですよね、大臣
  182. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) そのとおりでございます。
  183. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。  資料の二、以前、内閣委員会におきまして、オリンピックホスト国において日常的に人権がじゅうりんされるようなことがあってはならない、そう思われますかという私の質問に対して、前任の鈴木大臣は、オリンピックを一過性のイベントで終わらせることなく、社会的意義を継続させる、オリンピックの後もオリンピック憲章の理念が根付くことが重要だという趣旨の御答弁をされました。  オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念、広く行き渡る国づくり、これオリンピック前にも後にも政府として取り組んでいただけるということでよろしいでしょうか。
  184. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) オリンピック憲章のオリンピズムの根本原則において、オリンピック憲章の定める権利及び自由は、国あるいは社会のルーツやその他の身分などの理由によるいかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならないとされております。東京大会の準備及び運営において、オリンピック憲章の理念を具現化すべく、IOCで詳細が決定された場合には、組織委員会関係省庁と必要な連携を取り、適切に対応していきます。    〔理事江島潔君退席、委員長着席〕
  185. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。  大まかにはお話しいただいたと思うんですけど、もう一度繰り返しますと、オリンピック前にもオリンピック後にもこのオリンピック憲章というものに関して、それが根付くような取組政府としてもやっていただける、大臣にそれを牽引していただくということでよろしいでしょうか。
  186. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) そのとおりでございます。
  187. 山本太郎

    山本太郎君 非常に力強いお答えいただきました。ありがとうございます。  人権がじゅうりんされることが日常的に行われる社会であってはならない、これ近代国家であるならば当たり前の話ですよね。オリンピックホスト国ならばなおさらのことです。  しかし、これを大きく妨げる施設、日本国内に存在します。難民申請者も多く収監されている入管施設です。命からがら脱出、他国の庇護と援助を求めてやってきたのに、二十四時間監視体制の下、鉄格子、施錠をした部屋で罪人のような取扱い。出身地、言語、宗教、生活習慣を無視した状況で、五名一組ほどでごちゃ混ぜに強制的に収容しているのが入管施設。  全国の入管収容施設において一番長期収容されている者の期間は、法務省によると、十月一日現在で六年、六年です。頼れる人はどこにもいない。なぜ長期収容されるのか、なぜ仮放免申請を出しても出しても却下されるのか、いつまで収容されるのか、いつになったら出られるのか、何も分からぬまま、何も知らされぬまま、いつ強制退去させられるかもしれないという恐怖におびえて、普通の精神状態保つのが非常に難しい状況だと言えます。  今年の四月、東日本入管センターのシャワー室、三十代のインド人男性が首にタオルを巻き付け、意識のない状態で発見、その後病院に運ばれ間もなく死亡。自殺でした。この一年前、インド人男性は出身地での迫害の恐れを感じ、庇護を求めて来日。強制送還された場合、命の保証ありません。インド人男性は一年近く収容された後、自殺の前日、仮放免申請の不許可を通知されます。来日して一年、そのほとんど収容施設の中で拘束された挙げ句、仮放免も却下。この男性が亡くなる二か月前、この男性に対して支援団体スタッフが面会でカウンセリングを行った際の記録には精神状態に問題ありと記されるほど、かなり不安定だったそうです。  目に見えて分かる状態であったとしても医療につなげない。帰国できない事情を鑑みず、難民申請も認めない。強制送還の対象者として収容施設に無期限に監禁し続ける。結果、自らの命を絶つまでに追い詰めることになった。最大の原因は、入管の在り方ではないでしょうか。  全国の入管で、昨年、平成二十九年における自傷、自殺未遂の合計件数四十四件。  実際に入管の被収容者からの訴え、最も多く聞くのが、なかなか医療につなげてもらえないという問題です。全国に収容施設十七か所、そのうち二十四時間医師が常駐している施設は一つもない。大体週一から週三、平日の九時から夕方五時まで。四、五百人以上収容されている東京入管ですら週三日、午後だけ。十分とは言えない医療体制はもちろん、そもそも医療を受けさせてくれと言ってもなかなか受けさせてもらえない。  これが死亡事案につながった事例、御紹介いたします。  二〇一四年三月三十日、東日本入管センター、カメルーン人男性が、死にそうだ、痛みを訴え七転八倒する姿を入管職員が監視していながら十二時間余り放置、死に至らせた。資料の三、現在、遺族であるカメルーンに住む母が一千万円の損害賠償請求を行っており、記者会見の際に弁護士が作った時系列の資料資料の三です。  この裁判始める前に、証拠保全の手続が行われたんですね。医療過誤訴訟、それを起こされた病院に対して裁判前にカルテ押さえるのと同じ手続です。  証拠保全された中にはDVDが存在しました。男性が苦しみ、もがき続け、動かなくなるまでが記録された監視カメラの映像。昨日、私も拝見いたしました。アイム・ダイイング、アイム・ダイイング、大声で叫びながらもがき苦しんで、ベッドから男性が落ちる。苦しみ、もだえ、またベッドから落ちる。入管職員が入ってきて男性をベッドに戻す。その繰り返しなんですね。次に落ちたときには、職員、面倒くさくなったのか、シーツを床に敷いて男性を寝かせたままにする。けれども男性はその場所でもがき苦しんで、シーツからはみ出て独居房をのたうち回る。途中、水、水、そういうような叫びが聞こえてくるんですけれども、職員来ないんですね。少なくとも午後七時頃からもがき、苦しみ、叫び続けて床をのたうち回り続けた。消灯後、電気が消された後も、もう既に声を上げる状態じゃなくなっているんですね。最終的に男性は動かなくなる。  資料の四、男性が入っていた部屋には監視カメラが設置され、このときには一時間ごと、男性の確認状況が報告書に書かれている。異常の有無というボックスあるの分かりますか、皆さん。そこに異常ありと記されたのは、最初にベッドから落ちた午後七時、それ以降は異常なしがずらっと並ぶんですね。じゃ、次に異常ありと記したのはいつかといったら、朝七時、部屋が解錠されて、職員が、あれっ、おかしいと異変に気付いたときだった。それまで異常なしがずっと続くんです。  映像見ればずっと異常あり、異常ありの状況であるということが分かるんですね。すぐにでも救急車の出動を要請すべきであることは明白な、本当に悲惨な、死を迎えるまでの様子が記録された映像になっている。  資料の五、平成二十八年八月三十一日発付、法務省入国管理局総務課長、警備課長通知、被収容者の適正な処遇に係る経費についてという通知。赤線部分(2)薬品等購入費では、薬品等の使用機会の減少に努めることとあり、一枚おめくりいただいた赤線部分(3)入院・通院治療費では、外部医療機関の受診を抑制するよう努めることとあるんですね。御丁寧に、個別施設において急激な費用上昇が見られる場合は、収容者管理状況に問題がないか等について改めて確認することとある。  こんな通知出されちゃったら、医療費抑制するために現場の職員何とか頑張りますよ、努力しますよ。当然じゃないですか。  この結果が招いたこと何だって、この通知が招いた結果何だって。この通知が出された半年以上後です。二〇一七年三月二十五日、東日本入管センターでベトナム人男性死亡、死因はくも膜下出血。東海大学医学部脳神経外科のウエブサイトを見ると、突然強い頭痛を訴えた後で倒れた人を目の前にしたら、くも膜下出血を考えて救急車を呼ぶべきであると説明されています。  ベトナム人男性が東京入管から東日本入国管理センターに移収されたのは二〇一七年三月十六日。NGOによる聞き取り調査等によれば、男性が入管施設に移された三月十六日から頭痛などを訴え、十七日夜若しくは十八日には口から血を吐き、泡を吹き、失禁。それまで収容されていたブロックから運び出された。二〇一七年三月十八、十九、二十日は三連休。当時、この収容施設での医師による診察は平日の午後一時から午後五時のみ。血を吐き、泡を吹き、失禁して、やっと運び出された男性の様子を見た同じブロックの被収容者たちは、やっと病院に連れていってくれたんだと胸をなで下ろしたと言います。しかし、行き先は病院ではなく、個室のある別ブロックに移動しただけ。それからも頭痛、頸部痛などを訴えたが外部の病院に運ばれず、連休明けに来た施設の医師が診察、痛み止め、湿布を渡されて終わり。男性はその後も激しい痛みを訴え続けたといいます。  男性が亡くなる日まで同じブロックに収容されていた者による当時の様子を記した書簡、これが牛久入管収容所問題を考える会のホームページ上にも公開され、報道もされていますけれども、その書簡、要約すると、三月二十三日の夜、連休明けてからですよ、もう既に、男性がとても苦しむので担当職員に来てもらったと被収容者の方が言われているわけです。男性が痛い、痛いと叫ぶのに対し、職員は静かにしろと言うのみだったと。同じフロアのほかの被収容者の方々はずっとその叫びを聞き続けて、夜も眠れなくなるほどずっと聞いていたといいます。職員は何回も巡回するが、うるさいと言うだけ。男性の激痛の叫び、訴えを、センターの担当職員はうそ病気、すなわち詐病だと被収容者たちに説明していたといいます。結果、男性はくも膜下出血で死亡。同じような死亡事例が続いているにもかかわらず、医者にも見せず病人を放置、救急車も呼ばないという対応常態化。  これ、数々の行き過ぎた入管の状況に対して、国連からも、拷問禁止委員会から二度、移住者の人権に関する特別報告者の報告、人種差別撤廃委員会の総括所見、国連人権理事会からなども再三懸念を示されています。  大臣、それ、ごめんなさい、官僚の人、答え持っていないですよ、それ見て答えないでください、これ聞いて答えてほしいんです。  大臣、私、パソコン使えなくてもいいと思うんですよ。USB知らなくてもいいと思うんです、百歩譲って。だって、サイバーに関してはプロフェッショナルが対応するから。確かに問題ある話かもしれないけれども、結局は、最終的にはサイバーに関してはプロがやる。けど、この問題、オリンピック憲章に反する国内施設、これに関して改善させるきっかけというのはオリンピック担当大臣にしかできないんですよ。オリンピック憲章に反する施設が日本に存在している、その人たちに対する処遇であったりという部分を、改善を、きっかけをつくれるのは大臣だけなんですよ、オリンピック担当大臣だから。だから、お力を貸していただきたいんです。  判断力抜群だと言われる櫻田大臣、世界からも非難され、改善を求められる日本の入管施設、この問題を無視して放置した状態ではオリンピック憲章具現化することできません。是非、法務大臣とこのことについて話し合って、施設での処遇改善が前に進むきっかけ、オリンピック大臣お願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。     ─────────────
  188. 上野通子

    委員長上野通子君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、衛藤晟一さんが委員辞任され、その補欠として太田房江さんが選任されました。     ─────────────
  189. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 出入国管理政策については法務省の所管ですので、今後とも法務省の責任と権限において対応すべきものと考えております。  私としては、東京大会の準備及び運営において、オリンピック憲章の理念を具現化すべく、組織委員会関係省庁と必要な連携を取りながら適切に対応してまいりたいと思っております。  今日いただいたお話は法務省に伝えさせていただきます。
  190. 山本太郎

    山本太郎君 法務省にお伝えいただいても、どうにもならないんです。法務省、とぼけ続けるから、全然改善されていないんです。法務大臣と実際に、このままじゃオリンピック憲章具現化できないと、入管施設の在り方について改善をしてくれというお願いをしていただけませんか。いかがでしょうか。
  191. 上野通子

    委員長上野通子君) 時間が来ております。櫻田大臣答弁は簡潔に。
  192. 櫻田義孝

    国務大臣(櫻田義孝君) 協議させていただきます。
  193. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。  是非前に進めてください。オリンピック憲章に反しないような形をオリンピック担当大臣の責任で前に進めてください。またこのことは進捗状況を確認させていただきます。よろしくお願いします。
  194. 吉良よし子

    吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。  私は、前回に引き続いて、教職員の働き方について引き続き取り上げたいと思います。  まず、お配りしている資料一を御覧いただきたいと思います。  労働安全衛生法、これの改正によりまして、来年四月から公務員、教職員もその労働時間についての把握が義務付けられることになります。この間、多くの学校現場で校長の目視や教員からの自己申告によってその勤務時間管理が行われていた。その状況を踏まえれば、タイムカードなど客観的な方法で労働時間を把握するよう求めている、これは勤務実態を正確に把握する上で重要だと思います。  その一方で、聞き捨てならない事態もあるわけです。実際にタイムカードを導入しているある学校の教員は、出勤時は打刻ができる、けれども退勤時は打刻ができないんだという。どうやら学校側が終業時刻を一斉に打刻してしまって、教員が帰宅していようが若しくは残業していようが、一定の時間で全員退勤したことにしていると。このような一斉打刻というのはあってはならないと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
  195. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 初めて伺った事案でございます。  業務改善を進める基礎として、各学校において教職員の勤務時間を適正に管理することとしたわけでございます。帰宅していないにもかかわらず帰宅したとしてタイムカードを打刻するような実態と合わない記録を残すことは、明らかに不適切だと考えます。  中央教育審議会の中間まとめにおいても、勤務時間の把握を形式的に行うことが目的化し、真に必要な教育活動をおろそかにしたり、虚偽の記録を残す、又は残させたりすることがあってはならないと指摘されております。  文部科学省としては、これまでも各教育委員会に対して教師の勤務時間の適正な把握に関する取組を求めてきたところであり、今の御指摘も踏まえ、引き続き指導徹底してまいりたいと考えております。
  196. 吉良よし子

    吉良よし子君 指導徹底ということで、いずれにしても不適切だということですので、それは本当に徹底していただきたいと思うんですけれども、更にもう一つ伺いたいと思うんです。  形式的な記録は駄目だということですけど、例えば都内のある区では、その日中にやるべき業務が終わっていないにもかかわらず、管理職、学校長がその教員に対して早く帰りなさいと、全員帰ることを強要され、その結果、業務を持ち帰らざるを得なくなった、翌朝早くに出勤せざるを得ないような状況が生まれていると伺っています。  私、こうした帰宅の強要というのは、声掛けにとどまらず強要を迫るというやり方はまさにジタハラ、時短ハラスメントだと思うんですけれども、大臣学校現場でこうした見た目の残業時間を短縮するために教員に対して威圧的に帰宅を強要するようなハラスメント、あってはならないことだと考えますが、いかがでしょうか。特に威圧的な言動により無理やり帰宅を迫る、そういうハラスメントは許さないと、そういう立場でよろしいでしょうか。
  197. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 御指摘の事例につきましては、個別具体の状況や経緯ですとか背景を承知しておりませんので、ちょっと軽々なコメントはできないと思いますが、当然のことながら、どのような職場であれ、またどのような目的であれ、緊急避難的な場合を除いて有形力の行使などは全く許されないということは当然であります。  他方で、一般論としては、文部科学省実施した平成二十八年度教員勤務実態調査の結果においても、例えば、ノー残業デーの実施回数が多ければ勤務時間が短いという分析結果となっておりまして、教職員が勤務時間を意識して働くことを促すような取組は有意義だと考えております。  子供たちにとっても貴重な資源である時間について、子供たちの時間を最大限に引き出すという観点から、優先順位を定めて最も効果的にその時間の配分を行うという意識を学校全体で共有することは重要であると考えておりまして、そのため、ノー残業デーなどにおいて学校を一定の時間に施錠するといった取組を行う場合においても、学校や教師が担うべき業務の明確化、適正化を図りながら勤務時間を効果的に配分することが大事だという意識を教職員で共有し、そのための教師の取組を支えるということが管理職の重要な役割であると今認識をしておりまして、そういった一環として穏当な形で進めていただければというように思っております。
  198. 吉良よし子

    吉良よし子君 穏当な形でとありましたけどね、ノー残業デーなどでと。ただ、ノー残業デーがあれば勤務時間が減ると言っているけど、本当に勤務時間が減っているのかという問題があると思うんですよ、意識改革なんておっしゃいますけれどもね。いや、本当に、早く帰りなさいよと言われて早く帰れるんだったら、みんな帰っていると思うんです。  そうじゃなくて、十一時間も学校に残らなければならない、業務があるから帰れないわけですよ。なのにもかかわらず、そういう実態を放置したままただ帰れというのは、やはり私はハラスメントしか言いようがないと思うわけで、やはりそれは絶対に許さないんだと、そういう立場を文科省には取っていただきたいと思うんですが、大臣、いかがですか。
  199. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 御指摘のとおり、ほかのことを全くやらないで時短だけを強要するということは実効性がないということはおっしゃるとおりでありまして、その結果、我々としては、例えば、負担軽減のために、前回も申し上げましたけれども、教師でなければできない業務以外の多くの仕事を教師が担っている現状を抜本的に変えるための役割分担、適正化の着実な実施などの緊急対策を取りまとめているところでもありますし、また、これも紹介させていただいたところですけれども、小学校英語教育のための専科教員千人の定数改善など、いろいろと取組を進めさせていただいております。  ですので、そういった取組ですとか、あるいはその時短に成功した学校でどのようなことをしたかということの例えば横展開の事案の研修なども進めていただいて、実効的な時短を穏当な形で是非進めていただきたいと考えております。
  200. 吉良よし子

    吉良よし子君 穏当な形でと言いますけれども、いずれにしても、そういうジタハラ、ハラスメントは許されない、そして形式的な時間把握も許されない、適正に個別具体にしっかりと時間を把握して管理していただくと、それを是非学校現場に周知徹底をしていただきたいと思うのですが、その点も簡潔に答弁お願いします。
  201. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 適正な働き方改革を進めていくように周知をさせていただきたいと思います。
  202. 吉良よし子

    吉良よし子君 先ほど来ありましたとおり、徹底はしていただきたいんですけれども、働き方改革というところで言われているのが業務の改善、適正化ということですけれども、教員の、じゃ、それを具体化すると教員の業務は一定適正化、減っていくかもしれないけれども、その分業務が増える人々が出てくると。その一つ学校の事務職員だと思うんです。  資料の二を見ていただきたいんですけれども、その緊急対策の中で書かれている五番や十二番や十三番については、学校事務職員に担わせるとか連携や協力を求めるということが書かれているわけですけれども、つまり、今回の働き方改革では学校事務職員負担は増える、この理解でよろしいでしょうか。大臣、いかがでしょう。
  203. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) まずは、学校や教師の業務の役割分担や適正化を着実に実行して教師の負担軽減を図るということが重要であります。教師でなければできない業務以外の多くの仕事を、業務を担っている現状を抜本的に変えることが重要でありまして、事務職員は、学校徴収金の徴収、管理や調査、統計への回答、学校行事の準備、運営などについて、その役割を積極的に果たすことが求められると思います。  ただ同時に、事務職員に過度の業務負担が掛かることを避けなければなりません。ですので、学校徴収金の公会計処理など、教育委員会事務局の主導による事務処理の効率化ですとか、あるいはスクールサポートスタッフ等外部人材活用ですとか、また地方交付税交付金を活用した市町村負担事務職員充実、これを地財措置でやるですとか、採用、人事、研修を通じた事務職員の資質能力の向上ですとか、また昨年三月の義務標準法等改正により制度化された共同学校事務室の活用による事務処理の効率化と事務職員の職能の伸長などを図ることが重要だと考えております。
  204. 吉良よし子

    吉良よし子君 いろいろおっしゃいましたけれども、効率化も図るとか様々言っていますけど、でも、やはりこの働き方改革見れば、事務職の負担は増えるのは明らかだと思うんです。  しかも、私、都内で働く学校事務職員の皆さんから直接話を伺っているんですけれども、特に先ほど申し上げたタイムカード、勤務時間管理、出退勤管理が相当大変だという話なんです。例えば、終業時刻前に打刻がされたとしたらば、その教員が時間休を取ったからなのか、例えば出張で学校を離れたからなのかなど、他の記録文書と確認しながら勤務実態とその打刻データとを一つ一つ突き合わせる帳尻合わせが必要になってくる、そういう作業を全部事務職員がやっていると。  だから、時間休などの勤務状況と出退勤管理、一元管理できるシステムであればまだしも、出退勤の時間だけを打刻するようなシステムであれば、結局そういう帳尻合わせに余計に時間が掛かってしまうなどという話も伺っている。こういう声一つ取っても、働き方改革によって事務職の負担が増えているのは間違いないわけです。  しかも、今までの事務職が、じゃ、本当に学校総務や財務だけだったのかというとそうではない、やはり教員の様々な任務を負担している。例えば、学校で飼育している動物のお世話なんかも含めて、学校現場で様々やっている話も聞いているわけですけど、そういう中で事務職の労働実態というのはどうなっているのかと。  ここで、厚労省文科省の委託事業、過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業において、学校事務職員の勤務実態についても調べられているわけですが、この調査で、学校事務職員の勤務時間、一日何時間なのか、平均のものと最も忙しい時期の一日の平均、それぞれお答えください。簡潔にお願いします。
  205. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 先般公表されました御指摘調査でございますけれども、これは、自己申告によりましてそれぞれの回答者の任意の時期の状況を回答すると、そういった調査方法だというふうに承知をいたしておりますけれども、そういった前提ではありますけれども、この報告書の結果によれば、学校の事務職員の平均勤務時間は、平日一日当たり、通常期では九時間四十三分、過去一年間で一番忙しかった時期では十一時間五十六分というふうになってございます。
  206. 吉良よし子

    吉良よし子君 つまり、平日でも約十時間近く、繁忙期になるともう本当に十二時間、一日、学校で事務職員の皆さん働いている実態があるということなんです。時間だけ見ても教員と同様、多忙を極める職種だということはもはや明らかなわけですね。実際、こうした多忙の中で過労から心身に不調を来して職を辞したとか、在職中に仕事の最中に亡くなられたというお話も現場の職員の皆さんから、私、聞いているわけなんです。  これ、何でそうなるのかというと、やはり現場に足りないからだと思うんです。文科省調査では、小学校でも中学校でも都道府県費による常勤の職員配置、現場に配置されている職員の数というのは平均で一人。その一人が、先ほど、タイムカードだけではなくて、校内の文書管理、旅費の計算、備品管理、学校ごとの来年度の予算策定、そしてその学校で働く全教職員の労働時間等の管理を一手に引き受けてやっていると。まあ非常勤も入っているという事態もありますけれども、非常勤の方は数日しかいないとか一部しかいないという状況なので、こういう状況からいっても、長時間勤務になるべくしてなっていると言わざるを得ないわけですね。  これだけ多忙を極めている学校事務職員の配置状況、現状のままでいいと大臣お考えなのか。現時点で事務職員足りていないという認識ありますかどうか、いかがでしょうか。
  207. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 現在、全国三万校あるわけですね、公立小中学校。そこには、おおむね各学校に今おっしゃったように一名、都合三万人の事務職員が配置をされておりまして、学校における事務処理や学校経営の参画に当たっているわけです。  他方、チームとしての学校の機能強化の観点から、先ほどもちらっと紹介をさせていただいたとおり、昨年三月に義務標準法等を改正をいたしまして、学校教育法における事務職員の職務を、「事務に従事する。」から「事務をつかさどる。」とまず改正いたしまして、学校経営における事務職員の主体的な役割を明確化するとともに、公立小中学校の事務職員の配置は基本的に一校一人であり、事務職員の職能形成や効率的な事務処理には限界があることから、地教行法において複数の学校の事務組織を共同化しまして、機能強化を図るための共同学校事務室を位置付け、制度化を図るなど工夫をさせていただくというところだと思います。  このような共同学校事務体制推進するために、共同化する場合には、インセンティブと申しますか、事務職員を加配して措置することといたしまして、平成三十年度予算においては、共同学校事務体制強化に係る事務職員の加配については前年度プラス四十人の千百七十五人を措置しているところでありまして、引き続きこういった形で取組推進していきたいと考えております。
  208. 吉良よし子

    吉良よし子君 いろいろおっしゃいましたけど、まず、限界があると、現状の三万人体制、各校一人という体制では限界があるという認識があるというのは本当に重要だと思うわけです。その上で加配だと。先ほど言われた共同学校事務体制を強化していって、今度の概算要求では四百人だということをおっしゃっているわけですけれども、それは本当に少ない中身だし、共同学校事務体制を取っていないところにはそれは加配されないということになるわけですから、無理やり共同学校事務をどんどん推進していくということになりかねないと。  実際、じゃ、都内で共同学校事務、試行しているある自治体のアンケートを聞いてみました。本当にこの共同学校事務で効率化されたのか、業務負担軽減されたのかと。そうしたら、副校長の事務負担については確かにやや軽減されたという声がある一方で、全体の仕事量としては変わっていないと感じるという声が多数です。また、効率されたかという問いにも、分からない、そう思わないという声の方が、変わった、効率化されたという声よりも多いというのが実態です。さらに、個別の教職員対応や各校文書決裁等、共同事務室内で完結しない事務も多くて、それが二度手間、三度手間となって逆に業務負担が増えていると感じることがあるとか、共同実施の拠点校になったところではよかったという話を聞くが、反面、連携校では、学校に正規職員がいなくなったので一人はいてほしいという話があるとか、また様々、教員と事務職員が直接やり取りしていたものが、試行後には都の事務職員とその間に都の支援員、教員というまた様々話をしなくてはならなくなって逆に効率が悪くなったと、そういう声が上がっているわけです。  共同学校事務、全てうまくいっていないとは言いませんけれども、今やらなければならないのは、そういう共同学校事務を広げるじゃなくて、やはり各学校現場に常勤の学校事務職員を抜本的に増やしていく、配置基準の見直し、それが必要なのではないですか。大臣、いかがでしょう。
  209. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) 今おっしゃられました事務職員体制でございますけれども、私どもとしては、共同事務、共同学校事務室の推進ということで改善の増を要求しているところでございますが、事務を共同処理することによりまして、学校間の事務の標準化ですとか、あるいは教材などの共同購入によるコストの低減、さらにはOJTなどで事務職員の育成あるいは資質の向上等々の効果も期待されるというふうに考えておりまして、こういった改善につきまして努めてまいりたいと思ってございます。
  210. 吉良よし子

    吉良よし子君 お答えになっていないんですけれども、私は基準を見直せと言っているんです。複数配置が必要だと、それはもう事務職員皆さんの声なんですよ。その声に応える気がないのかと言っているんですけど、大臣、いかがですか。
  211. 上野通子

    委員長上野通子君) お時間ですので、答弁は簡潔にお願いします。
  212. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) だから、まず、人数を全く増やさないと言っているわけではありませんので、今申し上げたように、創意工夫をしているところに加配をするということを通じて、またそういったうまくいっているところもいっていないところもあるというのであれば、うまくいっているところのやはり横展開をしっかりと応援をしていくということを考えていきたいと考えております。
  213. 上野通子

    委員長上野通子君) 時間ですので、おまとめください。
  214. 吉良よし子

    吉良よし子君 それはそれとして、やはり複数配置、そのことを考えないと、業務削減にもならないし、働き方改革にも絶対にならないということを申し上げて、質問を終わります。
  215. 高木かおり

    高木かおり君 日本維新の会の高木かおりでございます。  今日は、まず、留学生三十万人計画についてお伺いをしていきたいと思います。  政府が二〇二〇年に達成を目指している留学生三十万人計画が間もなくゴールを迎えようとしているわけですが、日本学生支援機構の調べによりますと、二〇一七年五月現在の留学生数は二十六万七千四十二人と。留学生三十万人計画は、福田内閣が二〇〇八年に、日本が世界に開かれた国としての流れを拡大することを目指して策定されたとお聞きをしておりますが、まず、このときどのような目的でこの留学生を迎えたのか、留学生像をお聞きしたいと思います。大臣お願いします。
  216. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) この留学生三十万人計画、まず、この目標人数については、ドイツやフランスといった非英語圏の先進国における計画策定当時である二〇〇八年頃の留学生受入れ状況を参考にして、学生数全体の一〇%程度の留学生を獲得するべきだという方針の下に設定されたと承知をしております。  この計画の下に、大学教育研究の国際競争力の向上ですとか、諸外国に対する知的国際貢献を果たすことに資するような優秀な留学生を受け入れるということを想定して諸施策推進に努めてきたところでございます。
  217. 高木かおり

    高木かおり君 ありがとうございます。  人数、三十万人という人数の根拠もお答えいただきました。まさに大学教育研究の国際化ですとか、我が国との交流をすることによって国と国との懸け橋となってくれる、そういった国際競争力をも向上させるような、そういった留学生像だったかと思います。  今、入管法改正で大変議論になっている外国人技能実習生の問題がございます。この技能実習生も労働力とみなされている云々という議論がございますが、また一部で、この留学生もまた日本の足りない労働力を担っているのが現状だと言われています。  そこで、勉学より労働に力を入れざるを得ない留学生の存在、この問題について伺っていきたいと思います。  文科省資料によりますと、在学中に資格外活動としてアルバイトとしての就労に従事しながら学生生活を送る留学生が近年急増している、また我が国での就労により収入を得ることを期待する学生やこれを後押しするあっせん業者の存在、それから経営上の理由で留学生獲得を望む日本教育機関、非熟練労働の人材不足で外国人材に期待する労働現場でのニーズがある、その結果、中途退学をしたり、留学費用等の借金返済のために犯罪に関与してしまうような懸念が示されていると、こういったことは文科省としても書かれているわけですから、認識、この問題を認識されているということだと思います。  今日、資料としてお配りをさせていただきました。一枚物ですけれども、真ん中の上の部分に我が国の外国人留学生数の図がございますけれども、これ、平成二十六年から平成二十九年度に向けて三年間の伸びもちょっと口頭でお示しをさせていただきますと、大学七万七千五百四十六人、これは平成二十九年度の数字なんですが、この大学におきましては留学生の数が一一・七%増えています。そして、比較させていただくのがこの日本学校、これは七万八千六百五十八人で、この三年間の間に一七五%増ということでございます。  この日本学校への留学生、どういう位置付けでの留学生なのか。先ほどの質問に戻りますけれども、この元々の留学生三十万人計画で日本に招き入れようとしていた留学生像の留学生と言えるのか、ここにカウントしてよいのか、我が国での就労により収入を得ることを期待する学生、いわゆる出稼ぎ留学生なんというふうに言われたりもしていますけれども、そういった学生について、先ほど申し上げた懸念に対しましてどのような対策を文科省として取ろうとお考えなのか、お聞かせください。
  218. 義本博司

    政府参考人義本博司君) お答えさせていただきます。  留学生の受入れを行うことができる日本教育機関を法務省において告示をしておるところでございますけれども、その告示に当たりまして、文部科学省は、日本教育機関の質の維持向上の観点から有識者会議を設置いたしまして、校長の識見ですとか主任教員の知識、能力、あるいは授業時数、あるいは授業科目、設置者の日本教育機関の経営に関する識見等、書面の調査及び聞き取り調査実施しまして、法務省が定める基準への適否について検討を行いまして、その結果を法務省に回答しているところでございます。  今いろんな御指摘があるところでございますけれども、さらに今後につきましては、日本教育機関の質の担保、これは非常に大事でございます。いわゆる学校を設置する開設時だけではなくて、告示後も定期的に日本教育機関の運営状況を把握しまして、必要に応じまして適格性を欠く日本教育機関を告示の対象から抹消するなどの措置を講ずることを法務省、文部科学省関係省庁で今検討しているところでございます。  その検討に当たりまして、文科省においてのことでございますけれども、抹消の基準となっております出席率や不法残留率の指標、これを厳格化していくということに加えまして、新たな抹消の基準といたしまして、留学生日本語能力に係ります客観的な指標の設定等についても今検討しているところでございます。これらの今後の対応策の詳細につきましては、現在、法務省において開催されております外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策検討会において、有識者の意見を踏まえつつ今検討しているところでございます。  いずれにいたしましても、日本教育機関の質の確保のために、文部科学省としましても、これまでの教育機関の評価の仕組みの構築等に培いました知見を生かしながら、法務省と連携し、協力しながらしっかり取組を進めてまいりたいと存じます。
  219. 高木かおり

    高木かおり君 後ほど教育の質の担保をお聞きをしようと思ったんですけど、まとめてお答えをいただいたわけなんですが、先ほど申し上げました日本学校日本語の教育機関というのは、この教育行政の下にない学校も今現在多いということで、教育を二の次にしてしまって中途退学や犯罪に関与してしまうような学生が出ないのかどうかというのは、大変これは懸念をしておりますし、今後も注視をしていかなければいけない点だと思います。  先ほど、法務省がというお話がございました。それについては、この二〇二〇年十月からは新規の学校が年間の授業は例えば三十五週にわたるような義務付ける規定や、それから管理体制の強化、そういったこともしっかりとやっていくということも新聞報道等でお聞きをしているわけなんですけれども、あくまでこれ法務省でございます。  先ほど申し上げたように、本当にこの日本学校での留学生の質なんですけれども、この日本語能力に関して先ほどのような様々な懸念がある中で、やはり日本で生活する留学生としてこの日本語能力というのが大変重要視されるとは思うんですけれども、最近急増しているこの留学生なんですが、今まで中国や韓国が多かった中で、最近はベトナムやネパールなどの非漢字圏の留学生が大変急増しているということで、なかなか今までの留学生に比べて日本語の習得に大変時間が掛かっているということでございます。この日本語能力がなければ、この後、日本学校から例えば大学進学して、そして企業就職していくような、そういう日本が求めているような高度な人材日本と諸外国との懸け橋になれるような人材というふうになるのはなかなか厳しいものがあるのではないかというふうに思うわけです。  日本教育に関わっている省庁というのは、先ほど、最初の入口のときは法務省が告示校を一義的に所管していて、そして日本語教師の養成は文化庁がやっていて、大学の留学生に関することは文科省が所管になっているというように、各省庁に細かく分かれているというふうに思います。ここをしっかりやはり連携していく。先ほどの質の担保、教育の質の担保、特にこの日本学校の質の担保が教育の質の担保なんですけれども、ここはしっかりやはり文科省として指導監督していくような、そういったこともしっかりとやっていただきたいと思うんですけれども、もう一度この点についてお伺いできますでしょうか。
  220. 義本博司

    政府参考人義本博司君) まず、留学生政策において日本教育機関学生の位置付けでございますけれども、日本教育機関を卒業した留学生の約八割が国内の高等機関に進学しているという実態を踏まえますと、高等機関への留学生の受入れに資するものであると考えられますことから、日本教育機関での学生についても留学生として扱い、取り組んでいるところでございます。  ただ、いずれにしましても、質の確保、これは非常に大事な点でございます。いわゆる出席率とか不法残留の指標を厳格化するということにとどまらず、先ほど委員指摘のとおり、いわゆる留学生日本語の能力がしっかりあるかということ自身が後々の勉学につながってくるとか、あるいは進学にも定員がございますので、先ほどの答弁に繰り返しになりますけれども、新たな抹消の基準としまして、留学生日本語能力に関する客観的な指標を設定しまして、それもいわゆる定期的な確認、検証にも使わせていただくということでございます。  いずれにせよ、この点につきましては、文部科学省にとどまらず法務省も含めてでございますが、総合的な対策が必要でございますので、先ほど答弁させていただきました法務省での総合的な対応策の検討会議なども通じまして、しっかりした連携を取り組んでいきたいと存じます。
  221. 高木かおり

    高木かおり君 しっかり連携を取っていただきたいと思います。  先ほどの御答弁の中に、日本学校生徒の約八割が大学進学するというふうにございました。今から質問をさせていただくんですけれども、やはりしっかりとレベルが確認されて、そして大学進学しているということであれば、一定日本語能力が認められたということになるかと思うんですけれども、実際はそういった試験がなかなか緩い状態で進学ができてしまうような大学もあるというようなこともお聞きをしております。  次の質問ですけれども、文科省指摘をしている経営上の理由で留学生獲得を望む日本教育機関、回りくどい言い方でございますけれども、二〇〇八年頃から全国の私大約六百校のうち二百十数校が定員割れに陥っているという問題がございます。ある大学では、定員割れが続いた後に留学生を受け入れることにして、近年、留学生比率が八〇%近くになった。県内ではアルバイト先も限られていることから、東京にサテライトキャンパスを設けて留学生の大半はそこに通っていると、こういった記事を読みました。  あの大学日本学校の成績に問題があっても受け入れてくれるというような口コミが、SNSなども今ございますから、留学生の間に広まってしまうと、あっという間に留学生がそこの大学に集中すると。このようなことになって、定員割れしていた大学も留学生を受け入れることで定員割れを免れて、さらに私学助成を申請すれば学生の頭数に応じて助成金が支払われる。つまり、留学生を受け入れれば国から補助金が入って大学が延命できるというようなことになってしまうと。  同じことを繰り返しますけど、定員割れした私大の多くが、政府の留学生三十万人計画の補助金制度を利用して、留学生を増やして存続を図ってきたというような事態になってしまう。このような経営上の理由で留学生獲得を望む日本教育機関について、文科省では今後どのように指導監督していくおつもりでしょうか、お答えください。
  222. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 実は今の御質問は、おっしゃるとおり、SNSでも非常に話題が沸騰しておりまして、注目をされている論点であります。  ただ、私立大学等経常費の補助金におきましては、留学生の人数だけで決めているわけではありません。各大学が海外からの教員の招聘、教員や学生の海外派遣、教育研究環境の国際化など、冒頭の趣旨にも申し上げたように、国際交流の基盤整備取組を行う際に、これらの取組状況に応じてその金額を増額するといった仕組みも設けております。  このうち、海外からの学生の受入れにつきましては、各大学における適切な外国人留学生への指導が前提となっているわけでありまして、外国人留学生の在籍管理が今いろいろと御指摘があったような適正を欠くなど管理運営が不適正な場合には、私立大学等経常費補助金の減額又は場合によっては不交付の措置を行う仕組みとなっております。  文部科学省といたしましては、私立大学において社会や時代のニーズを踏まえた多様で特色ある教育研究が進められるよう、めり張りを付けながら支援をしてまいりたいと考えております。
  223. 高木かおり

    高木かおり君 しっかりとその点はお願いをしておきたいと思います。  ちょっと留学生に関して否定的なことばっかり申し上げましたので、次は、一方で、立命館アジア太平洋大学など、また早稲田大学国際教養学部など、計画的にグローバル化を進める私大として出身国でしっかり教育を受けた学生を受け入れている、こういった大学もございます。  留学生などグローバル人材の育成には中長期的な戦略が必要かと思います。留学生の受入れも国際競争が激化しております。欧米に比べて日本はより魅力的な留学政策を取ることが必要不可欠となっています。受け入れる大学体制は十分と言えるのでしょうか。  例えば、アメリカでは、留学生は本業である学業成績を上げて少しでも高い奨学金を得るように努力をして、大学側も、優秀な学生たちが勉強に集中できるような、そういった支援環境整備を行っていると。立命館アジア太平洋大学でも様々な対策を行っていると聞いておりますけれども、高い学力と強いキャリア意識を持つ留学生日本を選んでもらうためには、各教育機関に責任のある受入れ体制をしっかりと構築してもらうのはもちろんのこと、やはりその先の就職のときのためにも企業との連携、これも必須であると思います。  高度外国人材として日本に定着してもらうためにも戦略的な受入れ政策が必要かと思いますが、文科省の見解を、大臣お願いいたします。
  224. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 先ほどの質問とセットで御質問いただいたこと、本当にありがとうございます。  まさに今おっしゃったとおりでございまして、優秀な留学生を受け入れていくことがこれからの日本の戦略的な課題になってくるということだと思います。この際、留学生日本で学ぶという目的をしっかりと果たしていただくことが前提でありまして、先ほどの繰り返しになりますけれども、資格外活動の状況などの把握を含めた在籍管理の徹底を求めるとともに、認証評価制度を通じて大学教育の質の確保を図るということが重要であるということをまず申し上げたいと思います。  その上で、優れた留学生日本を留学先として選んでもらうために、例えば、卒業後の就職などのキャリアパスも含めた日本留学に関する情報をしっかりと発信をしていく、あるいは奨学金による経済的支援を行っていく、大学体制教育プログラムを国際化していく、また、最後おっしゃったように、卒業後の国内での就職促進などの……
  225. 上野通子

    委員長上野通子君) 大臣、時間が来ておりますので、おまとめください。
  226. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 取組を通じて、戦略的な外国人留学生確保推進していきたいと考えております。
  227. 高木かおり

    高木かおり君 終わります。
  228. 松沢成文

    ○松沢成文君 希望の党の松沢成文でございます。  私は、貸与型奨学金の超過回収問題について、今日は伺っていきたいと思います。  日本学生支援機構が未返還奨学金の支払を保証人へ請求する際に、半額の支払義務しかないにもかかわらず全額の返還を請求し、応じなければ法的措置をとる旨を伝えているということが問題となっています。  学生奨学金を借りる場合に、連帯保証人と保証人それぞれ一名ずつ付けることが求められています。そして、本人と連帯保証人が返還できない場合、保証人の支払義務、返還義務は二分の一になると民法で規定されています。これを分別の利益といいます。  衆議院の議論でもあったようですが、文科省及び機構の考え方は、分別の利益は、法解釈上、保証人から主張すべきものであり、全額回収することに問題はないというふうにお答えになっていますが、そういう認識でよろしいんでしょうか、大臣
  229. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 単純保証人に対して奨学金返還未済額の総額を御指摘のとおり請求をしております、日本学生支援機構がですね。  その場合に、保証人の側から分別の利益を申し出るか、又は保証人が機構に返還した額について返還者の本人あるいは連帯保証人、他のですね、に対して求償権を行使するかについては保証人の判断に委ねられているというところでございまして、返還未済額の総額を支援機構側から請求することについては法的には問題ないという考えだと伺っております。
  230. 松沢成文

    ○松沢成文君 時間がないので一つ飛ばして三問目に行きますけれども、報道によりますと、機構と返済計画を合意して返還中の保証人にのみ二分の一の減額を認め、返還中であっても裁判や和解で確定している場合や返還が完了している場合には一切減額は認めないというふうに言われておりますけれども、これで間違いはないんでしょうか。機構と返還計画を合意し返還中の保証人のみ二分の一の減額を認めるということは全体から見ると極めて不公平だと思いますが、いかがでしょうか。
  231. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 先ほど申し上げたとおり、分別の利益というのは請求を受けた側が抗弁として主張されるという性質のものでございます。  ということでございますので、機構との間で返還計画が合意されて返還中の保証人、これは要するに保証人が分別の利益の申出があった事例ということだと思いますけれども、その場合には当然のことながら減額に応じておりますけれども、返還中であっても裁判や和解によって返還額が確定している場合ですとか、あるいは返還が完了してしまっている場合には減額には応じていないというように承知をしております。  一度判決が確定すると再度判決の内容を争うことができなくなること、また保証人が分別の利益に基づく負担部分を超えて弁済した場合についても、弁済としては法的に有効であるとともに、保証人はさっき申し上げたように求償権を行使できることから、こういった違いが出てくるというように聞いております。
  232. 松沢成文

    ○松沢成文君 昨日文科省からいただいたデータで、機構と返還計画を合意している保証人は三十六件で約三千五百万円、また裁判や和解で返還が確定した保証人は二百六十六件で約四億一千万円という数字をいただきました。  これ、減額が認められる機構と返還計画を合意している保証人よりも、減額が認められない裁判や和解で返還が確定した保証人の方が何と七・四倍も多いわけですね。圧倒的であります。同じ返還中の立場であるにもかかわらず、圧倒的に多くの保証人に減額が認められていないというのもこれ極めておかしな形だというふうに思います。  そこで、大臣にお伺いしますけれども、機構の説明では、二〇一七年度までの八年間で八百二十五人の保証人に総額約十三億円を全額請求したということでありますけれども、まだこの詳細が明らかになっていません。  これまで何人の保証人に二分の一を超える金額を請求したのか、また何人の保証人から二分の一を超える金額を幾ら回収したのか、大臣、お答えいただきたいと思います。
  233. 義本博司

    政府参考人義本博司君) お答えいたします。  日本学生支援機構によりますと、二〇一〇年度から二〇一七年度までの八年間で保証人に請求した総件数は八百二十五件、これは委員指摘のとおりでございますけど、総額約十三億円でございますが、このうち、その半分に当たります約六億五千万円が二分の一を超える額として請求したものと聞いておりますけれども、回収した金額については現時点では集計できないというふうに聞いているところでございます。
  234. 松沢成文

    ○松沢成文君 それでは、請求した保証人に対してこれまで分別の利益を認めた件数はどれほどでしょうか、また、それにより減額された額の合計はいかほどでしょうか。
  235. 義本博司

    政府参考人義本博司君) 保証人から分別の利益の申立てを日本学生支援機構が受けまして、それに応じた件数は二〇一八年の十月時点におきまして三十一件、債権総額としまして約六千万円でございます。このうち、分別の利益により減額される総額は、先ほどの約六千万円の半分の三千万円でございますが、実際に回収した金額は約千六百万円と日本学生支援機構から聞いておるところでございます。
  236. 上野通子

    委員長上野通子君) 時間ですので、おまとめください。  失礼しました。まだありました。ごめんなさい。
  237. 松沢成文

    ○松沢成文君 私も分別の利益になっちゃいますから、二分の一になります。  分別の利益を知っていてこれを主張した人というのは八百二十五人中三十一人ですよ、僅か四%弱です。大半の七百九十四人は、九六%の人は分別の利益があり自分が支払わなきゃいけない額が半額になるということを全く知らなかったということですね。これ、本当に私は大きな問題だと思います。  さあ、そこで大臣に伺いますが、分別の利益の主張と返還請求権というこの民法上の法解釈の問題というのはあるんですけれども、それはさておき、保証人から二分の一の支払義務しかないという主張がない限りは法的措置をちらつかせて全額を回収しようという姿勢には、私は極めて問題が大きいと思いますが、いかがでしょうか。また、機構から返還を求められたときに、あえて説明もない中で、返還義務が二分の一になる分別の利益というものが自分にあることを知っている保証人は極めて少ないということです。少なくとも、保証人の請求時に分別の利益があるということを私は伝えておくべき、それが私は当然だと思いますが、いかがでしょうか。
  238. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今御指摘になったとおり、日本学生支援機構の立場は、分別の利益を保証人の方が自ら申し出るか、あるいは保証人が機構に返還した額についてその求償権を行使するかということを保証人の判断に委ねさせるということから、機構からはこれまでは分別の利益については個別に説明を行うことはしていないということだったんですけれども、文部科学省としては、滞納している奨学金の回収に関する保証人の返還請求については、日本学生支援機構としての対応の、今、考え方も含めて、しっかりと丁寧かつ分かりやすく説明をしていただかないと全く状況が分からないということになろうかと思います。  ですので、日本学生支援機構に対して、いずれにいたしましても、考え方をしっかりと説明をするように指導をさせていただきました。
  239. 松沢成文

    ○松沢成文君 何か他人事ですよね。やっぱり、文科省傘下の独立行政法人ですよ。そのやり方でもう本当に不平等があって、苦しんでいる人がたくさんいるわけですよ。それを政治のリーダーである文科大臣はきちっと指導をして改善させる、これは私は大臣の大きな責務だと思いますよ。  ここに、ちょっと引用したいんですけれども、この機構の運営評議員の委員を務める小林雅之さんという東大の教授がこう言っているんです。この問題は奨学金事業をどう運営するかに関わるだけに、機構に任せるのではなく、制度を設計する文部科学省など国が方針を定めて対応すべきだと言っているんです。それから、この機構の実は遠藤理事長さん、この方自ら、機構の理事長が言っているんですよ。分別の利益が現実に問題となるのは法的措置に入るところなので、その前に保証人に伝えるのは一つの大きな改善点だと思うと言っているんですよ。機構の理事長もここ改善しなきゃいけないと言っているし、運営評議会の委員の東大の専門家の先生文科省がきちっと方針を示して改善しなきゃどうしようもないだろうと言っているわけですよ。  ですから、保証人への返還請求する際には、まず、大臣、分別の利益があるということを伝えるという方針を政府がしっかりと明らかにして、監督下にある独立行政法人である機構を指導、こういう形で指導すべきであると考えますが、いかがでしょうか。そして、現在返還中の保証人や今後返還請求をする保証人に対しては分別の利益を有することを必ず伝えるべきであると考えますが、そのように機構をきちっと指導いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  240. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 先ほど申し上げたように、日本学生支援機構に対して考え方を説明しろと言ったところ、支援機構側からは、今後、保証人の権利及び義務について、例えば、貸与の申込段階においては、奨学金案内の冊子、パンフレットへしっかりと記載してもらう、あるいは返還誓約書提出時にしっかりとした説明をしてもらう。貸与終了段階においては、返還のてびき、冊子への記載、また、返還説明会における説明、その他機構ウエブサイトへの掲載など、様々な機会を利用した周知について検討しているというお話を伺っております。  文部科学省といたしましても、今議員が御指摘のとおり、保証人の方々に御理解をいただけるように機構において丁寧な対応をしていただくよう促してまいりたいと考えております。
  241. 松沢成文

    ○松沢成文君 機構に丁寧な対応お願いしますというのではなくて、やはりこれ、文科省大臣として、こんなやり方は改善せよと命令しなきゃ駄目ですよ。  もう一つ言いますけれども、私は、保証人全員に今まで取り過ぎた分を返還するぐらいの政治決断があってもいいと思いますよ。機構と返還計画を合意している保証人のみならず、裁判や和解で返還が確定した保証人、あるいは全て返還が終わった保証人に対しても、民法上の二分の一の分別の利益を全く知らせずに全額いただけるものは取っちゃえといって平気の平左なんですから、こんな不公正な世の中ないですよ。ここをきちっと政治判断して改革するのが私は大臣の役目だと思いますが、大臣、そういう気概はあるんでしょうか。
  242. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 前回も申し上げましたけれども、既に支払が済んでいる分については債務が消滅しておりまして、返還義務というものは発生をしないということになろうかと思います。そもそもは、やはり貸与型の奨学金というのは返還するのが筋でありますので、そこの部分についてはやはり本人がしっかりと求償に応じていくということが本則だと思います。  ただ、今御指摘のとおり、保証人が自らの権利について全く知らないままに請求に応じるということが必ずしも妥当ではないというところは十分先生の御指摘にも理のあるところでもありますし、今おっしゃったように、日本学生支援機構も今後そういうのの説明についてはしっかりと対応していくということでございますので、是非理解をいただけたらと思います。
  243. 松沢成文

    ○松沢成文君 最後に、私ちょっと制度の改善案の提案があるんです。これ、大臣、通告していませんから、大臣のちょっと私の提案に対する感想を聞かせていただきたいんですが。  人的保証制度である連帯保証人と保証人を共に立てるという仕組みは、これ政府系や民間の金融機関ではもうほとんど例がないんですね。一九四三年の奨学金創設時より変わらない親族まで巻き込む人的保証制度というのは、もう私は見直すべき時期に来ているんじゃないかと思います。  現在でも、本人はこうした人的保証でなく機関保証というのを選ぶことができるんですね、現在の制度でも。機関保証というのは、一定の保証料を支払うことによって、将来延滞した際には保証機関、これは日本国際教育支援協会ですね、公益財団法人の、この保証機関が債務者に代わって奨学金の返済をする制度です。簡単に言えば、中小企業が金融機関にお金を借りるときに信用保証協会を付けると、そういうような仕組みですよ。こういうような機関保証に私はもう変える時期に来ているんじゃないかと思っているんです。  といいますのは、やっぱりこの保証制度で本当に困っちゃっている人たくさんいるわけですよ。本人も連帯保証人も経済的にもう困って逃げちゃった、あるいは亡くなってしまっている。で、全部ある日突然保証人に来て、それも機構は不親切ですから、二分の一になるのもそれも言ってくれないから、いや、このままだと法的措置になりますよと脅されて全額払わされて、もう年金生活者が毎月何万円と返しているんですよ。こんな不公正な制度ない。だから、抜本的に変えるには、機構とよく相談して、これまでの人的保証制度から機関保証制度に変えていく、これぐらいの大改革をやらないと、こういうことがずっと続いていくんですよ。  大臣、いかがですか、それぐらいのことをやっていただきたいと思いますが。
  244. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 保証人自身が親族として非常に過大な請求に苦しんでいる実態があるということは議員御指摘のとおりですので、そこは、今おっしゃった例えば機関保証をもっと増やしていくと。現在でも四五%が既に機関保証に入れ替わっているということなんですけれども、これを、やはり今おっしゃったように、親族が過大な取立てに悩まないように、しっかりと増やしていくよう我々としても後押しをしてまいりたいと考えております。
  245. 松沢成文

    ○松沢成文君 できれば全て機関保証に持っていくぐらいの改革を行っていただきたい、そのことを要望して、質問を終わります。  ありがとうございました。
  246. 今井絵理子

    今井絵理子君 自由民主党の今井絵理子です。本日最後の質問となります。質問機会を与えてくださり、ありがとうございます。  本日はテーマを三つ絞り、質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  まず一つ目のテーマですが、学校におけるICT環境整備についてお伺いしたいと思います。  平成三十一年四月十八日実施全国学力・学習状況調査より、中学校英語の話すこと調査実施されることになりました。予定されている調査方法は学校のパソコンやインターネットを使用するため、ICTの環境整備が必要条件となっています。また、二〇二〇年より実施される新学習指導要領は、情報活用能力を学習の基盤となる資質、能力と位置付けており、積極的にICTを活用することを求めております。  これまで文科省は、平成二十六年度から二十九年度までの四年間に六千七百二十一億円を、そして平成三十年度より五年間で更に九千二十五億円を地財措置をし、ICT環境整備を進めるということですが、平成二十六年度から二十九年度までのこの四か年の目標達成率を聞かせていただきたいのと、また、平成三十年度からのこれからの五か年の計画で目標を達成する有効な整備促進に向けてのお考えを併せてお聞かせください。
  247. 永山賀久

    政府参考人(永山賀久君) まず、平成二十六年度から二十九年度まででございますけれども、学校におけるICT環境につきましては、第二期の教育振興基本計画におきまして、教育用コンピューター一台当たりの児童生徒数は三・六人、普通教室における無線LAN整備率は一〇〇%、それから超高速インターネット接続率、これも一〇〇%、こういった目標を掲げてまいりました。  二十九度までの四年間の変化なんですけれども、まず、教育用コンピューター一台当たりの児童生徒数は六・五人から五・六人、これは目標達成率でいいますと六四・三%でございます。それから、普通教室における無線LAN整備率は二一・三%から三四・五%、達成率で三四・五%、超高速インターネット接続率、三十メガですけれども、これが七九・一%から九一・八%で、達成率は九一・八%となってございます。着実に整備は進んでおりますものの、当初の目標は達成することができていない状況でございます。  二点目の今後の取組につきましての方策ですけれども、御指摘のとおり、本年度から五か年計画を作成いたしておりますけれども、その計画に沿いまして、まず地財措置といたしましては単年度千八百五億円の措置、この積極的な活用促進、これに加えまして、市区町村単位ごと、都道府県より更に細かく市区町村単位ごとの整備状況のデータ公表を文科省のウエブサイト等にも掲載いたしまして、見える化を図っております。あるいは、自治体の要請等に応じましたICT活用教育アドバイザー、こういった制度活用いたしまして取組推進してまいりたいというふうに思ってございます。これらの取組を通じまして、各自治体学校のICT環境整備の重要性が十分に認識され、適切な整備が進められるよう、引き続き働きかけてまいります。  以上でございます。
  248. 今井絵理子

    今井絵理子君 ありがとうございます。  答弁にもありました、平成二十六年度からのこの四か年の目標は残念ながら達成されませんでしたが、是非これからの五年間は積極的に地財措置活用してもらうように働きかけていただいて、また自治体間での格差がありますので、それを少なくしていただいて、子供たち学習に影響が出ないように是非していただきたいと思っています。  そして、地財措置で本当に目標をこれから達成できるのかという不安も心配もありますが、そのことも含めもう一度議論していただきたいと思いますが、大臣、これまでの議論を踏まえて御見解をお聞かせください。
  249. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) ありがとうございます。  先ほど今井議員の方から、全国学力・学習状況調査についてもお触れをいただきましたけれども、これを円滑に実施するためにも、地方自治体において学校のICT環境整備を一層加速してもらう必要があるというように認識しておりますし、また、その後の展開についても、今の国際的なICTの状況を踏まえると、本当に待ったなしの状況だと思っております。  今月二十二日に私が打ち出した、新時代の学びを支える先端技術のフル活用に向けて、柴山・学びの革新プランというものを発表させていただきましたけれども、予算面と、それから人材の有効配置を含め、先端技術活用のための学校のICT環境の劇的な整備促進を掲げさせていただいております。  このプランをキックオフとして、外部有識者の協力も得ながら関係施策の具体化を進めることによって、また今度、四年後、話すこと調査予定されておりますので、それも見据えつつ、様々な施策を通じてICT環境推進に取り組んでいきたいと考えております。
  250. 今井絵理子

    今井絵理子君 ありがとうございます。  子供たちの学びにおいて、学校環境や教員の能力によって影響されることがあってはなりませんので、是非柴山大臣プランも含め、このICTの環境整備、また、このICTを活用して指導できる教員の養成なども含め、加速化をお願いしたいと思います。  テーマの二つ目ですが、聴覚に障害のある児童生徒に対する英語科目指導について伺いたいと思います。  少し具体的になりますが、全国学力・学習状況調査における、先ほどお話しした中学校英語話すこと調査では、聴覚障害のある生徒に対しては配慮が必要となります。文科省はどのような配慮予定されておりますか。
  251. 清水明

    政府参考人(清水明君) お答えいたします。  来年度の全国学力・学習状況調査において初めて中学校英語調査実施するわけでございますが、四技能の調査実施する中で、話すこと調査につきましては、学校のコンピューターを使用いたしまして、マイク付きのヘッドホンから音声を録音する方式で実施をすることとしております。  この話すこと調査におきましては、聴覚障害がある生徒に対してはイヤホンを使用することでありますとか、あるいは発話の困難な生徒については代筆による解答を可能にするといった配慮を行うこととしておりますほか、右耳、左耳、それぞれの平均聴力のレベルが六十デシベル以上の生徒につきましては対象としないこととすることができるものとする予定としているところでございます。  また、他の教科の調査と同様でございますが、一人一人の障害の程度に応じまして、各学校において通常の中間、期末考査などと同様の配慮も行うことができることとする予定でございます。  文部科学省といたしましては、これまでも、障害がある生徒についても積極的にこの全国学力・学習状況調査に参加できるように、調査時間の延長でありますとか、特別な資材の提供などの対応をしてまいったところでございますので、来年度から実施されます英語の四技能の調査におきましても同様に必要な配慮を行ってまいることとしているところでございます。
  252. 今井絵理子

    今井絵理子君 ありがとうございます。  免除やまた代筆など、様々な配慮予定されているということなんですけれども、聴覚障害といっても、比較的軽い生徒もいれば、本当に全く音を認識できないような重度の聴覚障害のある生徒もいらっしゃいます。最近は人工内耳の普及によって聞こえることが可能になっています。しかし、人工内耳をしていても、補聴器をしていても、手話であっても、一人一人の障害の程度に応じて配慮することが大切だと思っております。  例えば、重度の聴覚障害生徒に対して、外国語技能のうち聞くことや話すことの調査方法を、例えば音声でのやり取りではなく、手話や又は字幕での代替させることなどは御検討されたことはありますか。
  253. 清水明

    政府参考人(清水明君) お答えいたします。  今お尋ねの聞くこと調査、それから先ほどの話すこと調査、どちらも同様でございますけれども、聴覚障害がある生徒に対しては、平均聴力レベルが六十デシベル以上の生徒対象としないこととすることができるとする予定でございますけれども、調査の参加の希望があった場合には、聞くこと調査においても話すこと調査と同様にイヤホンなどの使用を可能にすること、解答時間を延長した配慮版のCDを用意することといった準備をしているところでございます。  お尋ねの、ただ、手話、字幕による代替問題につきましては、例えば音声を字幕表示した場合に、聞くことの技能を調査しているのか、それとも読むことの技能を調査しているのかといったような問題がございますので、どういった代替問題が適切かということについては更なる検討が必要と考えておりまして、来年度の学力調査におきましては、字幕の表示による代替の問題等については用意しないこととしているところでございます。  いずれにしても、この学力調査、学力・学習状況調査につきましては、特別支援学校などにおける英語など各教科の授業の実態に沿ったものとすることが重要と考えておりますので、来年度以降の調査における代替問題等の配慮工夫につきましては、今回の調査結果を踏まえて、現場の声も踏まえながら、引き続き検討を行ってまいりたいと思っております。
  254. 今井絵理子

    今井絵理子君 ありがとうございます。  次の質問にも、聴覚障害のある児童生徒に対する英語科について、質問通じることなんですけれども、ちょっと問題提起をしたいと思います。  現在、聴覚障害特別支援学校、いわゆる聾学校では主に手話で各教科を教えています。しかし、手話というものは世界共通ではございません。日本日本の手話、日本手話があり、アメリカにはアメリカ手話、ASLという手話があります。  これまで、聾学校での英語科は読むとか書くを中心に行われてきました。しかし、新学習指導要領には、外国語によるコミュニケーションにおける見方、考え方を働かせ、外国語による聞くこと、話すこと、読むこと、書くことの言語活動を通して簡単な情報や考え方などを理解したり、表現したり、伝え合ったり、コミュニケーションを図る資質、能力を育成することを目指すと示されております。  コミュニケーションを図る資質、能力を育成することについては、読み書き以外に、例えば外国人の聾者が用いているASL、アメリカ手話、英語手話と言われるものを学ぶことも望ましいという考え方もできます。  聾学校は、基本、一般の小中学校に準ずる教育が行われており、個人の能力や障害の程度によって柔軟に対応することが可能な反面、指導指針は極めて曖昧だと言えます。その結果、ASLを学ぶ学校もあれば、そうではない学校もあります。  文科省として、準ずる教育という表現にとどまらない最低限の具体的な指針、例えばASLに触れてみるとか、日常で使う簡単なASLを取得するなどといったものを示すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
  255. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) 今お話があったとおり、通常の小中高等学校と原則として同一の内容を聴覚障害特別支援学校においても指導するということが基本なんですけれども、児童生徒の保有する聴覚の状態などに応じまして、例えば口話、音声でのやり取りや、日本で用いられる手話などを用いるですとか、あるいは既習の英語の基本的な表現などを文字情報として教室に掲示しておくなど、各学校の創意工夫を生かした指導が現時点においては行われていると承知をしております。  こうした指導については、一人一人の障害の状態等に応じた配慮に基づき、今おっしゃったように柔軟に行う必要があることから、文部科学省としては、特別支援学校学習指導要領に定める以上の具体的な指針などは示しておりません。ただ、学校現場において聴覚障害教育充実をやはりすることが必要だということから、文部科学省作成の聴覚障害教育の手引を改訂させていただいたり、あるいは都道府県教育委員会指導主事などが参加をする研究協議会を開催をさせていただいたり、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所によるインターネットによる教師用の研修講義の配信をするなど、様々な指導法を実際に紹介をして共有をさせていただき、その具体化ということに努めてまいりたいと考えております。
  256. 今井絵理子

    今井絵理子君 ありがとうございます。  ちょっと私、やっぱり違和感を感じるのは、英語を聾の子に教えるときに、例えば私の名前はと言ったときに、日本の手話を使いますよね。でも、マイ・ネーム・イズと言ったときには、日本の手話を使って教えるというのがすごく違和感があるんですよね。日本手話でいう名前という手話の形とネームという英語の手話の形は全然違うわけであって、例えば生徒が、先生、この英語の手話はどうやって手話をやるのといったときに、答えられない先生が本当にいていいのかというのが私はすごく今の聾学校英語科においてとても心配している。  今後、そういったASLという英語を教えるのであれば、やはりアメリカ手話、英語手話というのもちょっと念頭に置いていただきたいなと思っております。全員がASLを使いこなすまで至らなくても、それに触れることによってやっぱり異文化理解したり、あるいは海外の聾者と触れ合う、触れ合ってみたいなという意欲が湧いたり、英語を学ぶことの、ASLを学ぶことで英語に対するそういった思いというのは強くなるかと思います。  ちょっと時間がありますので、最後のテーマですが、かねてより質問をさせていただいております特別支援学校、特別支援教育の教員の質の向上について伺います。  特別支援教育に携わる教員には高度な専門性とスキルが求められます。文科省がそれらの向上に向けて様々な取組をされていることは評価しております。しかし、それだけでは、必ずしも十分な専門性とスキルが身に付くかと言えば、疑問に思うこともあります。  分かりやすい例で言うと、先ほど述べたように、聾学校では主に手話で教えておりますが、教員養成課程の中では手話の取得というのはありません。文科省が行っている通信教育や認定講習に関しても同じです。そのため、教員は、聾学校に赴任して初めて自主的に手話を学んだり、校内の研修であったり、又は自分で独自で手話サークルに通ったり、手話の講座を習いに行ったりとしているわけであります。先ほど多くの聾学校で手話を用いて指導が行われていると言いましたが、その実態は、満足に手話を使えない教員が教壇に立たされている現状です。  大臣にちょっと聞きたいんですけれども、やはり学校現場において必要な知識とスキルを、何というんですかね、両方をやっぱり兼ね備えた人材高等教育で育成することが急務だと考えますが、是非その考えを、大臣の考えをお聞かせください。
  257. 上野通子

    委員長上野通子君) 時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。
  258. 清水明

    政府参考人(清水明君) はい。それでは、先生指摘のとおり、特別支援学校の教師、一人一人の障害に適切に対応した指導を行うとともに、近年障害の多様化、重度・重複化もございますので、高い専門性を備えた教師を養成することは本当に重要だと考えております。  大学における教職課程の修了が教員免許取得の原則でございますので、大学にどういう課程を設けるのか、地域のニーズ等に応じて各大学が判断するところではございますけれども、特別支援学校の領域別に全国国立大学が、特に聴覚、視覚については国立大学が多いわけでございますけれども、課程を設けているところでございます。  また、大学における養成に加えて、現職教師に対する特別支援学校教員免許状取得を促進していくということ、また障害に関する研修を充実していくこと、こういったことを、これら全体をもって特別支援学校教員の免許の保有率の向上、また教師の継続的な資質の向上を図っているところでございますので、引き続き各大学、また教育委員会等連携しながら、教師の資質の向上、人材確保に努めてまいりたいと思っているところでございます。
  259. 上野通子

    委員長上野通子君) 時間です。
  260. 今井絵理子

    今井絵理子君 ありがとうございます。  以上です。
  261. 上野通子

    委員長上野通子君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────
  262. 上野通子

    委員長上野通子君) 次に、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。柴山文部科学大臣
  263. 柴山昌彦

    国務大臣柴山昌彦君) この度、政府から提出いたしました原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  我が国の原子力損害賠償制度は、昭和三十六年に原子力損害の賠償に関する法律が制定されて以降、諸情勢の変化や株式会社ジェー・シー・オーのウラン加工施設における臨界事故の教訓を踏まえ、必要な見直しが行われてまいりました。  平成二十三年三月十一日に東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故が発生いたしましたが、その際の原子力損害の賠償の経験等を教訓とし、万が一の際における原子力損害賠償制度の在り方を適切に見直す必要があり、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法附則第六条においては、原子力損害の賠償に関する法律の改正等の抜本的な見直しを始めとする必要な措置を講ずるものとされております。  その一環として、平成二十六年には、原子力損害の補完的な補償に関する条約の締結に際し、この条約の適確な実施確保するための所要の国内法整備実施したところです。  また、原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者が賠償すべき額が賠償措置額を超える場合における政府の援助に係る期限が平成三十一年十二月三十一日までとなっておりますが、平成三十二年以降に新たに開始される原子炉の運転等に係る原子力損害についても、これらの措置対象とできるよう、その期限の延長を確実に行うことが必要であります。  この法律案は、このような観点から、原子力損害の賠償に関する法律について所要の改正を行うものであります。  次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。  第一に、原子力事業者は、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を図るための方針を作成し、これを公表しなければならないこととしております。  第二に、原子力事業者が特定原子力損害を受けた被害者に対して特定原子力損害賠償仮払金の支払を行おうとする場合において、国は当該特定原子力損害賠償仮払金の支払のために必要な資金を貸し付けることができる制度を創設することとしております。  第三に、原子力損害賠償紛争審査会が和解の仲介を打ち切った場合において、当該和解の仲介を申し立てた者が、打切りの通知を受けた日から一月以内に裁判所に訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該和解の仲介の申立てのときに訴えの提起があったものとみなすこととしております。  第四に、原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者が賠償すべき額が賠償措置額を超える場合における政府の援助に係る期限を延長し、平成四十一年十二月三十一日までに開始された原子炉の運転等に係る原子力損害について、これらを行うことができることとしております。  このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
  264. 上野通子

    委員長上野通子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。     ─────────────
  265. 上野通子

    委員長上野通子君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、参考人出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  266. 上野通子

    委員長上野通子君) 御異議ないと認めます。  なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  267. 上野通子

    委員長上野通子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時十一分散会