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2018-11-29 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年十一月二十九日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  十一月二十八日     辞任         補欠選任      長峯  誠君     山田 俊男君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         堂故  茂君     理 事                 上月 良祐君                 藤木 眞也君                 田名部匡代君                 紙  智子君     委 員                 礒崎 陽輔君                 岩井 茂樹君                 進藤金日子君                 高野光二郎君                 野村 哲郎君                 平野 達男君                 山田 俊男君                佐々木さやか君                 里見 隆治君                 小川 勝也君                 鉢呂 吉雄君                 徳永 エリ君                 藤田 幸久君                 儀間 光男君                 森 ゆうこ君    国務大臣        農林水産大臣   吉川 貴盛君    副大臣        農林水産大臣  高鳥 修一君    大臣政務官        法務大臣政務官  門山 宏哲君        外務大臣政務官  山田 賢司君        農林水産大臣政        務官       高野光二郎君    事務局側        常任委員会専門        員        大川 昭隆君    政府参考人        国税庁長官官房        審議官      吉井  浩君        農林水産大臣官        房総括審議官   光吉  一君        農林水産大臣官        房総括審議官   横山  紳君        農林水産省食料        産業局長     新井ゆたか君        農林水産省経営        局長       大澤  誠君        水産庁長官    長谷 成人君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○特定農林水産物等名称保護に関する法律の  一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付  )     ─────────────
  2. 堂故茂

    委員長(堂故茂君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、長峯誠君が委員を辞任され、その補欠として山田俊男君が選任されました。     ─────────────
  3. 堂故茂

    委員長(堂故茂君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  特定農林水産物等名称保護に関する法律の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国税庁長官官房審議官吉井浩君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 堂故茂

    委員長(堂故茂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 堂故茂

    委員長(堂故茂君) 特定農林水産物等名称保護に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 里見隆治

    里見隆治君 おはようございます。公明党の里見隆治でございます。  本日は、我が国に数多く存在する地域ブランドGI保護制度保護する意義模倣品排除効果意義についてまずお伺いをしたいと思います。  このGI登録制度でございますが、地域で長年育まれた特別な生産方法と結び付いた高い品質評価といった特性を有している農林水産物食品等、その名称品質生産方法等とともに国に登録し、知的財産として保護する制度ということでございます。  このメリットでございますが、例えばこれは農林水産省から報告されています報告書においても、私の地元愛知県でも二つ八丁味噌、また西尾抹茶などが登録されておりますけれども、この報告書で、例えば八丁味噌名称中国使用されているなどといった事態が記載をされております。こうした産品日本で販売された場合に取締りがきちんとなされているのか、こうした模倣品排除という点が一つポイントであろうかと思います。  また、模倣品排除という意義のほかに、これもまた私の地元の話で恐縮ですけれども、西尾抹茶については、GI登録のプロセスを通して抹茶を使ったイベントを開催されるなど、地域を挙げての取組にもつながっているということを伺っております。  こうした模倣品排除効果、あるいは地域活性化という観点も含めまして、そもそもGI保護制度意義について、農林水産大臣の御見解をお伺いいたします。
  7. 吉川貴盛

    国務大臣吉川貴盛君) 意義についてでありますけれども、もう既に里見委員から今御質問の中で御指摘をいただいたとおりであろうかと存じます。  我が国には、特別の生産方法ですとか気候、風土、土壌などの生産地特性によりまして、本当に高い品質評価を獲得するに至った商品が多く存在をいたします。今委員からもお話がございましたように、こういった産品GIとして登録をすることによりまして、その価値を公的に保護するものであります。このGI登録により、GI産品名称と同一又は類似の名称使用が規制されるために、御指摘のありましたように、模倣品排除をされるということにもなります。さらには、取引の拡大ですとか担い手の上昇ですとか価格の上昇といった効果期待できるのではないかと、こう思っております。  今回の法改正によりまして、GI保護が一層強化されますとともに、日EUEPAによるEUにおいての日本の四十八のGI産品名称保護されることとなるために、EUにおいても模倣品排除が進むことが期待をされているのではないかと、こう思っております。
  8. 里見隆治

    里見隆治君 ありがとうございます。  今の改正の点についてはまた後ほどその意義についてお伺いしたいと思いますけれども、まず現状において、先ほど触れました八丁味噌についてなんですが、実はこのGI登録について、愛知県組合からの申請により昨年十二月に登録が行われる一方で、片や岡崎市の八丁組合不服申立て審査請求を提出しているというふうに伺っております。  この八丁味噌登録経緯について、事実関係を御説明いただけますでしょうか。
  9. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) 八丁味噌登録経緯について御質問がございました。  八丁味噌につきましては、平成二十七年六月に愛知岡崎市の二社を中心といたします八丁組合愛知県下のみそメーカー等構成員とする県組合から申請がございまして、八丁組合申請を取り下げたことから、最終的には平成二十九年の十二月に県組合申請登録されたところでございます。  その後、平成三十年三月には八丁組合から不服審査請求がなされておりまして、現在、行政不服審査法の規定に従い手続を行っているところでございます。
  10. 里見隆治

    里見隆治君 これは現在審査請求中ということでありますから、農水省審査請求の一方の当事者ということで、現時点でなかなか全体に対してという動きが取りづらいというのは現時点においては理解しますけれども、是非、これは所管の省庁、また所管大臣として、関係者合意形成が進むよう今後も御努力をいただくべき事項であるというふうに考えております。  この点、大変重要なことでございますので、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
  11. 吉川貴盛

    国務大臣吉川貴盛君) 委員もう既に経緯、経過というのは御存じであろうかと思いますので私の方から詳しくは申し上げませんけれども、農林水産省といたしましては、従前より、八丁組合についても追加登録をしていただきたいという考えを持ちまして、呼びかけを行ってきているところでもございます。  今後ともそういった努力はしてまいりたいと思いますし、また、愛知県庁からも八丁組合に対しまして事態の打開に向けた働きかけを行っていただいているということも聞いておりますので、県庁とも協力をしながら働きかけを更にしていきたいと、こう思っております。
  12. 里見隆治

    里見隆治君 是非、この合意形成、また、それぞれの当事者が気持ちよくそれぞれの産品が扱えるよう、また強い農業として日本でも海外に立ち向かっていけるような、そういった環境整備をお願いしたいと思います。  これは個別の論点というわけではありませんが、こうしたGI登録に当たっては、それぞれの地域でそれぞれの主体がより情報をしっかりと提供を受け、また相談、そして場合によっては、当事者間でという事案の処理が難しければ、第三者あるいは専門的な立場でアドバイスをいただけるような、そうした窓口も必要であるというふうに考えますけれども、こうした行政体制についてはきちんと整備をされているのか、その点をお伺いしたいと思います。
  13. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) 委員指摘のとおり、GI制度申請に当たりましては、地域生産者が、GI地域共通財産であるという認識に立ちまして合意形成をしていただく必要があるというふうに考えております。  当省といたしましても、全国に設置をしておりますGIサポートデスクを通じまして、申請考えている団体に対する助言や相談の受付などを行っております。また、第三者機関仲裁という意味では、日弁連と日本弁理士会が共同で運営をしております日本知的財産仲裁センターというのが存在をしておりまして、このような機関を活用することも可能というふうに考えております。
  14. 里見隆治

    里見隆治君 本当にこれは、私、地元でもありまして、八丁味噌の問題は非常に悩ましいなというふうに思っております。  GIというのは、そもそも地域が共有する知的財産として国が保護する制度であります。この考え方の下で、現行法では、一つGIについて、複数の生産者団体が共同して、あるいは追加して登録ができるという仕組みになっていると理解をしております。地域共有財産という趣旨からは、統一基準は幅広い生産者加工業者が利用できるのが望まれるという一方で、伝統のこだわりの生産方法、より厳しい品質基準を守っていきたいという考え方も双方理解できるところでございます。  まさに、この八丁味噌というGIをめぐってこのような考え方の相違が顕在化しているわけでありますが、いずれにしても、地域世界に誇る産品を守り育てていきたいという根っこの思いは同じではないかと思います。皆が納得いくような落ち着きどころ、これをしっかり私も求めていきますし、また農林水産省の御努力もお願いをしたいというふうに思います。  では、そうした現状の様々な課題も踏まえつつ、今回の改正点について確認をしておきたいと思います。  まず、今般のGI法改正で、これまで期限の定めなく認められてきた先使用について、原則七年とされております。お伺いしているところでは、EUでは原則五年とされていることでありまして、その違いも含めて、その理由についてお伺いをしたいと思います。
  15. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) 今般のGI法改正法案におきましては、先使用権期限原則としてGI産品登録後七年間使用する場合に制限するということにしております。この期間につきましては、EUにおいては原則五年ということでございますが、我が国におきましては従来先使用権を無期限で認めていたということに鑑みまして、交渉の結果、EUよりも長期間の七年間というふうにしたところでございます。
  16. 里見隆治

    里見隆治君 そうしますと、EUでは原則五年が上限、そして日本では今回七年という原則をはめるということでございます。  その場合に、これは国内でだということであると思いますけど、GI産品ではないという表示があればこれが適法になるのかならないのか、これが日本国内ではどうなのか、EU域内ではどうなのか、その点を確認させていただきたいのと、また、ちょっとEU日本国内での、あるいはこの五年、七年、非常に複雑な部分があろうかと思いますので、こうした点を確認するとともに、しっかりこうした点を分かりやすく丁寧に説明いただきたいと、そのことも併せて要望しておきたいと思います。
  17. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) GI産品でない旨の表示をすれば先使用期間の制限の例外が認められるのは日本国内のみでございまして、EU域内では取締りの対象となります。  今回の改正内容につきましては、委員指摘のように、従来も説明会を開催するなど生産者や製造、販売に関わる関係団体に広く周知をしておりますけれども、今後も引き続き、事業者の方に混乱を招かないように、個別の相談に乗ることも含め、丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。
  18. 里見隆治

    里見隆治君 まだGI保護制度、始まって三年余りでございます。GI登録を推進、活用していくために、産地の声を丁寧に聞いていただきながら制度や運用の改善を図っていくことは大変重要だと考えます。  世界に誇る我が国の良質な産品を守り育て、地域活性化や攻めの農林水産業を実現するためにも、政府には更なる努力をお願いして、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  19. 鉢呂吉雄

    鉢呂吉雄君 おはようございます。立憲民主党民友会鉢呂吉雄でございます。  農水委員会に初めて所属することになりまして、参議院のしきたりをきちんと守って、格式の高い当委員会ですから、しっかりと議論をしていきたいとまずは思っておるところでございます。  そして、吉川大臣におきましては、同じ北海道ということもございますけれども、御就任、誠におめでとうございます。よろしくお願い申し上げます。  私も、議員になって今年が足掛け三十年目になります。ちょうど選挙が、八九年の十一月に衆議院に立候補を表明いたしまして、当時は牛肉、オレンジの自由化のさなかでありまして、参議院では山が動いたという形で大きな議席の変動があった年であります。そして、二月の十八日に初当選、三か月の選挙戦でした。皆さんも御案内かどうか分かりませんが、私は一農協の職員でありましたが、農家皆さんの御期待で当選したわけであります。  それ以来といいますか、二回目の選挙、帰ってきましたら、当時の農水省の事務次官から、もう米の輸入交渉は終わったと、こういうふうに八月の初めに言われて、宮澤政権から細川政権に替わって、十一月に外務大臣羽田孜さんに付いてジュネーブに行きましたら、羽田外務大臣が、二人行ったんですけれども、おい、横に来てくれと。記者会見が直接、その夜の十時の、当時は報道ステーションでしたか、そこに生放送で出て、米の輸入に道を開くと。帰ってきて、皆さんにしこたま怒られた経験がございます。  以来、ガット・ウルグアイ・ラウンドからWTO、山田委員も御案内のとおりで、その後、ドーハラウンド等を踏まえまして、この三十年余り自給率はちょうど一〇%下がったことになります。今は三八%、当時は四九%。一番最高のときは昭和三十五年、七九%でしたから、そのことは比較はできませんが。あのときから、ですから、農地面積は今は四百四十万ヘクタール、当時は六百万ヘクタール以上、これは最大のときです、減ったことは事実です。あるいは耕作放棄地とか、新たな問題も出てきています。しかし、やっぱり一番大きいのは、自給率を下げた一番大きな原因は、様々な農産物海外から輸入されてきたということも大きな要因であろうと思っています。  大臣にお伺いしますけれども、今日は、私は衆議院国対委員長のときに、副大臣政務官認めるから、国会政治家同士論議にしようと言い始めた本人でありますから、以来、大臣、副大臣政務官まではやっていますけれども、事務方は来なくていいと。今日もちょっと来ておるようですけれども、揚げ足取りはしません。  私は最後の野田政権時代に、予算委員会、百二十数時間、予算を上げるためにやりました。当時の小池次席理事筆頭は石破さんでしたが、こんないい充実した野党として論議をさせていただいたと、感謝の表明を総括質疑のときに、小池百合子さん、今の都知事であります。そして、引き続き税と社会保障一体改革、伊吹さんが野党筆頭理事、私は与党筆頭理事、いろいろありましたけれども、あのような形で、消費税関係です、上げさせていただきました。  この臨時国会余りにも立法府が行政府下請機関のように、今日新聞見てびっくりしたんですけれども、EPA、欧州とのEPAが四時間半で、これ三時間今日やるんでしょう。これは、EPAの、基になるものがEPAで、これは特定農林水産物保護に関する法案ですけれども、これ余りにもむちゃくちゃ過ぎると、こういうふうに思わざるを得ません。  しかし、私は、国会のそのことは別として、大臣に、この三十年間見てもこのように変わってきました。もちろん、開かれた、日本は特に自由化自由貿易というものを重んじる国でありますから、その中で、三八%の自給率日本が、食べる食品農林水産物についてどういった対応をすべきか、これは相手もあることですから簡単に解決できることではありませんけれども、私は、やっぱり日本の主張というものを粘り強くやるべきだと、この三十年間もやってきました。  これは、一つはやっぱり自国で国民皆さんに食べていただく食料をちゃんと安全に安定して供給する、安全保障というような言い方食料安全保障。それからやっぱり、そこで暮らしている農村、漁村、山村というのがあるんですから、その地域経済として、生活として、そういった生産をすることの必要性。様々な経済環境や多面的な機能もあるでしょう。やっぱりこういうことを粘り強く訴えていくべきだと。  このことを、何か、最近私、帰ってきて、第一次産業成長産業だと、今ずっと読み直しているんですけど、何が成長産業か。生産所得を拡大するというような言い方をしておりまして、決して持続的な環境やあれと相反するものではないかのようにしていますけれども、いずれにしても、元に戻しますけれども、漁業法改正EPA関係等について、私は、じっくり参議院の、何も十日でこれを終わらすことは必要ありません。  もっと論議すれば、私どもにも国民は付いておるんです。北海道の、ちなみに三名区で徳永さんと私と二つ、票数あれすれば少ないんですけれども、取れたんです。私は、もうこんなこと言ったら時間がなくなっちゃうからあれだけれども、徳永さんと違って、私は、おまえはもう悪名も高いから組織、団体は要らぬべというふうに言われて、ひたすら農民の個人のところを回ってきました。そうしたら、皆さん農協とか漁協にも行ったら、みんな私の言うことにうなずいてくれました。当時はちょうどTPPの12というんですか、最初のやつの衆議院で採決するときだった、四月二十四日、おととしですね。みんな、予算は今の政権からもらう関係上、鉢呂を表立って応援できないけれども、おまえの言うことは全て正しいと、いや、ここははっきり言いますけれども。  自民党の支持率は今でも高いですよ。私は小川勝也さんにお願いして、この世論調査、ここには書いていませんけれども、四四%、今でもですよ、十月。ところが、安倍さんは、先ほど言った農家を回れば、今すぐでも安倍総理を辞めさせてほしいんだと、こう言いますよ。大統領選挙なら安倍さんはいつでも落選するのではないですかと思うわけであります。  そこで、元に戻しますけれども、大臣日本交渉農産物に関わって、どういうことを基本的な立場として訴えていくのか、お考えを聞かせていただければ有り難いと思います。
  20. 吉川貴盛

    国務大臣吉川貴盛君) 鉢呂委員におかれましては、今日まで農林水産行政に深く関わってこられておりますことに私からも敬意を表したいと存じます。  今、貿易交渉での基本的姿勢だと存じておりますけれども、委員が今お話の中で御指摘をいただきましたように、我が国世界有数食料輸入国であると承知もいたしております。これは中国に次いで世界第二位ということではないかと思いますが、我が国農林水産業食料安定供給という重要な役割を担っていることに鑑みれば、貿易交渉等に当たりましては、その再生産が可能となる国境措置を確保することが何よりも重要であると認識をいたしております。  こうした立場に立ちまして、現在まで日EUEPAを始めとする貿易交渉にも取り組んできたところでありまして、将来にわたって我が国農林水産業の再生産が確保されるように、これからも最大限の努力をしていかなければならないと、そういう思いでございます。
  21. 鉢呂吉雄

    鉢呂吉雄君 食料最大の純輸入国ということで、二番目ということでありますけれども、そういう中で、再生産可能な形でEU国との関係、私もそのとおりだと思います。ドーハラウンドが決裂したときには、やっぱり世界がなかなかまとめ切れない状態、ブラジルとか中国とか新興国日本はその陰で何とか、まとまらないという形で、余り関税も下がらないという形でこの十年ぐらいはやってきた。  私は、野田政権のときにTPP与党まとめ役やらされました。本当に三十回も三十五回も開いて、まあなかなか、最終的に慎重にアメリカと対応すると。その慎重にというものを入れて全会一致でまとめて、ですから、野田さんはオバマ大統領と会ったときに、これはやっぱりまずいと。あのときはオバマ大統領日本に何とか、日本が入ってもらわなければ中国に対抗できないから、是非入ってくれれば何とかするというような話だったけれども、慎重に推移をして決着をさせませんでした。そういう流れがあります。  私は、今二国間交渉に変わってきました、地域内交渉とか二国間EPA、FTA、そしてTPPのような形。関税率が目に見えて下げるような形であります。  今回、法案と別に、EUとの関係でも八二%が、これは品目というか、関税品目で八二%が関税ゼロにすると。これは一気にかどうかは別、チーズのように十六年間でということだと思いますけれども、しかし、やっぱり、大臣関税率を下げる、あるいは、関税国境措置は守ったといいながらも、様々な形で大幅にチーズのように割当て数量を増やさざるを得ないと。今は一万トンぐらいのやつを、最終的に二万トン以上チーズを入れると。  EUとの関係は大した問題ないかのような、私もそう思っていました。しかし、やっぱり北海道チーズとか、ようやくワインも、非常に新規就農者が出てきてワインを自ら醸造するという形でやっている、本当に新興産品。ところが、EUは歴史のある、日本人は大変品質の高い食料食品を求めますから、私は、予想外EUとのこの関係の、何といいますか、EPA影響が大きいのではないかと。  昨日の衆議院の、これは大臣に言っていませんから率直に答えていただきたいんですけど、北海道議員が、百八十四億のチーズ影響等酪農関係はあると。しかし、これは今の対策を講ずれば何とかなるということでありますけれども、北海道庁も大変心配しています、本当にそうかねと。  もう一回この対応策について見直しをすべきだと、こういうふうに私は思うんですが、大臣予定外質問でありますけれども、やっぱり率直な形で、そういう心配があるということに立って、北海道大臣ですから、これは皆さん大臣、今酪農家は、巨大な酪農家も出ていますけれども、私が全道を回っている感じでは、やっぱり家族経営でやっているところがもうほとんど、大半です。資本が相当掛かりますから。そういう方々が本当に心配しているんです。心配しているんです。大きい農家も、もうのるか反るかだと。搾乳ロボット、減価償却費考えたら、今は補助で入るからいいけれども、機械は必ず、壊れたときに補助なしで、減価償却費考えたら本当にやっていけるかどうかと。  ブラックアウトで牛乳が東京都心にもうまく供給できなかった。今は生乳を生産すること自体が脆弱、ある面では弱くなっている。この段階でEPAの欧州との関係、率直なところを、大臣、聞かせてください。
  22. 吉川貴盛

    国務大臣吉川貴盛君) 今、特に北海道、そしてチーズのことを御指摘をいただいたと、こう思っております。  私も実は大臣に就任する前に、北海道の酪農、離農者も増えてきておりましたし、今現在も、まだ後継者がいない、高齢化が進む、家族経営皆さんが、もうこれ以上酪農ができないということで離農されている方もいらっしゃいます。そういった現状を鑑みた中で、日EUEPAで乳製品に関しましてこの交渉が行われてきた中で、本当に北海道の酪農、そして頑張っている、チーズ等々を一生懸命作っていらっしゃる方が守れるのかという、そういう思いも実はございました。  今御指摘をいただきましたように、心配はまだあると思っておりまして、長期的に見ますと、乳製品向けの下落が懸念されるということもありますし、乳製品向けの生乳の約九割を占める北海道影響は私は大きいと、こう思っております。  しかしながら、一方では、チーズに関しましては、総合的なTPP等関連政策大綱に基づきまして、おいしいチーズ、上質な生乳を生産をしていただいて、更に上質、おいしいチーズを作っていただけるような政策も講じてまいりましたし、また、チーズ工房においては、生産ラインをしっかりと変えていただくというか、おいしいチーズを作るための生産ラインをきちっとできるような、そういった対策も講じてまいりました。  御承知かもしれませんが、北海道には塩分控えめのカマンベールチーズなどというのも最近出てまいりました。これは実に攻めの部分にもなっていくのではないかと思っておりますので、これからも、EUに対しましては乳製品の輸出というものがまだできませんけれども、近いうちに私はそういったこともしっかりと、乳製品の輸出もできるようになると、こう思っておりますので、そういった意味では攻めの部分というものも私は必要ではないかと、こう思っておりますが、しかしながら、一方で不安もございますので、しっかりとこれから酪農の収益力や生産基盤の強化を進めていかなければならないと、こう思っております。
  23. 鉢呂吉雄

    鉢呂吉雄君 時間がありませんので、次に移ります。  資料を提出させていただきました。先ほどと少し戻りますけれども、日本農業新聞の十月に、これは農政モニターということですから、郵送して千三十五名に毎年数回やっておるようです。  世論調査というのは動きがありますけれども、一番左上を見ますと、やはり安倍内閣に対する農山村の支持というのは、最初は良かったんです、これ、青が支持率、赤が不支持なわけですけれども、最初数年、一、二年は良かったと思います。やっぱり農政改革とかTPP交渉動向、こういったもので二〇一三年から一四年にかけてこれが逆転をして、不支持が六〇%から五〇%台という形であります。  そして、安倍農政への評価ということで、右上でありますけれども、七三%の方がどちらかというと評価しないと。評価する方は本当に二一%ぐらいと。そして、左下ですけれども、日米の物品貿易交渉についてどう臨むかという形で、ほとんどの方が撤回すべきだとか、あるいはTPPよりも更に下回る水準だとか、TPP水準を死守すべきだと、三二%ありますが、そういう形で、大変農村社会ではこの日米二国間交渉、不安に思っている、この姿が見て取れるわけであります。  ここには出しませんでしたけれども、安倍内閣の規制改革推進会議による官邸主導の農政改革、大胆な改革で評価できるというのは五%だけで、生産現場の実態と懸け離れて農家の声を十分反映していない、評価できないというのは八一・五%にもなるわけであります。しゃにむに現場の声を無視してやることは、私はいいことではないと、こういうふうに思うわけです。  今、漁業法改正案も出てきます。農協改革は終わったという形でありますけれども、やっぱりやり方が現場にちゃんと伝わっていないのではないかと、こう思うわけでありまして、大臣にこれを聞くのはちょっとむごいかも分かりませんが、議院内閣制でありますから、なかなか与党議員皆さんの意見というのは出しにくいところもあるかと思います。  しかし、やっぱり議院内閣制であっても、立法府の考えというのは表に出てこなければ、私ども野党国民がちゃんと背後に付いていますけれども、少数です。今日は与党皆さんが大半ですけれども、もっとやっぱり良くするために声を出してもいいのではないかと。山田さんは出していると私は落選時代も見ていましたけれども、大変厳しかったと思いますけれども、もっとやっぱりやってもいいのではないかと思いますけれども、大臣の所見を聞かせていただきたいと思います。
  24. 吉川貴盛

    国務大臣吉川貴盛君) 我が国の農業は、人口減少に伴うマーケットの縮小ですとか高齢化の進行、あるいはまた耕作放棄地の増加など、大きな曲がり角に立っているのではないかと思っておりまして、その活性化は待ったなしの課題と私は認識をいたしております。  そういう認識の下で、農政全般にわたって改革を安倍内閣の下で行ってきたと承知をいたしておりまして、その結果、生産農業所得が過去十八年で最高となり、四十代以下の新規就農者が四年連続で二万人を超えるなど、着実に成果が現れ始めているのではないかとも、こう思っております。  引き続き、現場の農業者の皆様と真摯に向き合いながら、政策の内容も丁寧に説明しながら、しっかりとした農業の成長産業化に向けても実現に取り組んでまいらなければならないと、こう思っております。  報道機関の独自に行った調査でありますけれども、コメントは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、私は、かねてから農業者の皆様の声に真摯に耳を傾けなければならないという、そういう思いでもございますので、引き続きそのような姿勢で政策の実行に当たっていきたいと、こう思っております。
  25. 鉢呂吉雄

    鉢呂吉雄君 問題は、トップに対して生産現場の立場からの責任ある大臣として何を言えるか、これが私は非常に大事だと思っています。  先週の読売新聞の二十二日の、アメリカの政治学者の対談が載っていました。アメリカでも大変民主主義が混乱しているという中で、捜査当局とマスコミを抑えれば独裁につながるようなことが出てくると。あの中身の骨子は、それを避けるには、やはり野党であっても、これは敵ではなくてライバルであって、その意見というものを十分聞けるかどうか、それから権力を持ったときの自制心、この二つを述べておりました。権力にある吉川大臣は、やっぱり最高責任者に対して農業の立場というものを是非言っていただきたいと、こういうふうに思うわけです。  時間がありません。  大臣が先週の森ゆうこ委員の御質問に対して、戸別所得補償制度、これについて、質問に対して、全ての販売農家が対象で、担い手への農地の集積を遅らせる、二つ目、国境措置がある米について交付することは納税者等の理解を得難い、この二つで戸別所得補償制度問題ありと、こう表現されました。  私は、落選中、北海道中回って、沖縄から新潟から石川県から奈良県から、普通の農家のところを回って、戸別農家所得補償に対して非常に評価が高いです。そんな個人的な感触ではどうもならぬのではないかと思って、必死に資料を集めたのが次のページの資料二です。  ちょっと見てほしいんですけれども、北海道庁で農政部で、毎年、新規就農者の推移を取っています。上が北海道全体の新規就農者、Uターンもあれば新規学卒者も新規参入者もおりますが、平成十五年から二十九年まで。これを見ますと、この黄色い線がちょうど戸別所得補償制度取った三か年、民主党政権です。新規参入者はそんなに多くないんですが、新規学卒者、Uターン、これは農家の子弟、これがやっぱり多いんですね。最近時は農家の子弟の帰り方が少なくて、新規参入、農外から来たのが百人台と。  しかも、稲作形態、下の方が経営形態別です。平成二十二年二百九人、二十三年百八十三人、百九十人と、これ、断トツで増えています。北空知という、吉川大臣なら分かると思いますけれども、あそこは空知管内にある稲作地帯です。もちろん野菜も作っていますけれども。行きますと、町長さんが、この三年間で農家の人の後継者が帰ってきて、その子供さんも人口によってプラスしていると、こういうふうに言っているんです。  私は、いろいろな面があります。それは、農地がそのまま集積しないということがあろうかと思いますが、今やっぱり担い手をどのぐらい増やすかというのが、それは、小さい農家も大きい農家も後継者がいなかったらもう農業を畳むよりしようがないんですから。そういう面では一概に、ばらまきになるような形だから、私は、あの制度は大規模農家ほど恩恵があったんですよ。五十ヘクタールも作っている稲作農家なら、これは非常に経営の安定に資した。小さい農家は小さい農家なりにあったと思います。  私は、そのことを踏まえて、やっぱり戸別農家所得補償制度について議論する、野党はそういうものを出しておるわけですから、そういう議論の場で、率直な感じで、どういう制度を取ればいいか。端的に言って、今の農政はメガ、ギガ農家育成の形で、小さい中小の農家からは怨嗟の声が聞こえますよ。全ての補助事業がそういった大きなところに行っている。質的な向上をすることについてなぜ国の支援がないんだと。質的な向上もやれることにはなっているんですが、なかなか規模の拡大に比べると地味ですから、これに対して国の支援がない。やっぱりもっとそういう面で違った見方もあるのではないか、こういうふうに思いますが、いかがでしょうか。
  26. 吉川貴盛

    国務大臣吉川貴盛君) 戸別所得補償制度に対する考え方というのは先刻答弁をしたとおりでございますので、今あえてそのことは申し上げません。  様々な形で頑張っていらっしゃる農家生産者の皆様に対して手を差し伸べるということは、私はとても大切なことだとこれは思っております。ですから、政策をフル動員をしながら、これからも担い手の皆さんが大いに頑張っていただけるような、そういった政策を打ち出していきたいとも思いますし、またそういう意味での与野党問わずに御意見をいただければ大変有り難いなと、こう思っております。
  27. 鉢呂吉雄

    鉢呂吉雄君 時間が来ましたので、最後の一問だけ、間に合いますか。
  28. 堂故茂

    委員長(堂故茂君) 簡潔にお願いします。
  29. 鉢呂吉雄

    鉢呂吉雄君 そうしたら、質問でなくて、いわゆる特定農林水産物の地理的な表示に対する保護関係で、私はEUとの関係で今回出ていますが、中国との関係が、あるいはタイ等でやっておるようですが、中国との関係が一番大事だと。何とか中国との、中国は、パクり商品だとかコピー商品だとか、そういうもので経済成長を逆にやってきた形もあるんですね。ですから、そこをきちっと押さえる、日本政府。  北海道にも中国の人が随分来ています。夕張メロンもぱくぱく食べています。だけど、あの名称をそのまま使われる可能性もあるのではないかと。このことを是非政府に、中国等との、近隣アジアとの関係保護協定というものを是非やっていただきたいと、このことを最後にお願いして、終わらさせていただきます。答弁は要りません。
  30. 田名部匡代

    田名部匡代君 国民民主党の田名部匡代でございます。  今日もたくさん質問通告をさせていただきまして、答弁御準備いただいた農水省皆さん、どこまで行けるか分かりませんが、そう言いながら、最初にちょっと違うところから入らせていただきたいと思います。  大臣、先日の農林水産委員会で、我が党の藤田委員の小農宣言について、大臣は、小農民の権利については議論が未成熟、人権の保障については既存のメカニズムを活用することが効果的、人権の保護自体は重要というふうにおっしゃったんですが、大臣家族経営だとか小規模農業ということについてどんなふうにお考えなのかというのが、先日の委員会の御答弁では私には全く伝わってこなかったんですね。これまでもこの委員会の中でそれぞれ、私も含めてですけれども、家族経営、小規模農家、これをしっかりと大事にしていくべきだということを申し上げてきました。  大臣がそれについてどうお考えなのかということについてお伺いしたいのですが、私は、今の安倍農政は真逆の方向に行っているのではないかというふうに思っているんです。まるで工場で工業製品を作るかのように、効率化だとか生産性、こういうことを重視して、本当にその地に根付いてその土地を守ってきたという人たちに目が余り向けられていないのではないかというふうに思います。  大臣、どんなふうにお考えでしょうか。
  31. 吉川貴盛

    国務大臣吉川貴盛君) 田名部委員指摘の私はとおりだと思うといいますか、家族経営でも小経営であっても、やはり農業を営んでいる皆さんは一緒でありますから、私は、そういった面で家族経営等々に対しましても大切にしていきたいと思います。  要するに、経営規模の大小とか家族農業か否かの別にかかわらず、これは地域農業の担い手として幅広く私は支援をしていかなければならないと存じております。
  32. 田名部匡代

    田名部匡代君 大臣、私、これ質問通告をしていないのに、なぜ答弁書があったのかが不思議だったんですけれど。  大臣、私は今、先ほど申し上げたように、真逆の方向に進んでいるのではないかというふうに思っています。見直すべき農業政策があるのではないか、一度立ち止まって、今までの、まさに、何度もしつこいようですけど、規制改革推進会議が提案するような法律ばかり、ばかりと言ったら語弊がありますけれど、そういうものが出てきて現場の声が無視されるようなことはやめていただきたいと思いますし、先ほど大臣、現場の声、現場ということに対して、政策の内容を丁寧に説明をして現場を大事にしていきたいとおっしゃいました。できた政策を丁寧に説明することも大事ですけれども、政策をつくる前に現場の声を大事にしていただきたいんです。  現場が何を求めているのか、何に困っているのか、何を目指しているのか、それを一緒になって現場とつくっていくことが私は重要だと思いますが、大臣、いかがでしょう。
  33. 吉川貴盛

    国務大臣吉川貴盛君) いずれにいたしましても、私も現場の声は大切にしていきたいと考えております。
  34. 田名部匡代

    田名部匡代君 もう一点。  先ほど、鉢呂委員日EUEPAに関して、北海道影響があるのではないかということで、心配はある、影響は大きいというふうにおっしゃいました。これまで、TPPのときもそうですけれども、政府の試算は影響はないんですね。私は、そんな試算は不誠実だとこれまでも申し上げてきました。どういう影響があるかをしっかりと受けてやっていかなければ、対策打つから大丈夫なんということが、本当に何か大丈夫なのかなと思っているわけですけれど。  先ほど大臣は、おいしいチーズを作る生産ラインを構築していると。おいしさというのは一つの強みだと思います。でも、大臣がおっしゃったように、影響は大きい、幾らおいしいチーズ努力して作ってもやはり受ける影響はあると思うんですが、大臣、なぜ影響は大きいというふうにお感じになっているのでしょうか。
  35. 吉川貴盛

    国務大臣吉川貴盛君) これはやはり、チーズ一つ取ってみても、これからEPAが発効いたしますと、フランスを始め様々な国からチーズが入ってくるということは考えられます。  ただ、しかしながら、関税措置等々を、しっかり国境措置を取らせていただいたということももちろんございまするけれども、それでもやはり価格的な競争とかそういった面で影響が出てくるということも考えられますので、そういう面でしっかりと国内対策、政策大綱に基づいて国内対策を今打ち出してきているところでありまして、競争力のあるチーズ等々もしっかり作り上げていくということが大切であるという、そういう意味合いで先ほどから申し上げてきたつもりでございますので、これからもしっかりと支援をして競争力を付けていただけるように、我々も頑張っていかなければならないと、このように思っております。
  36. 田名部匡代

    田名部匡代君 今、価格のことにも触れていただきました。先ほど、里見委員質問GIの意味というか必要性について、私もお伺いしようと思ったのですが、大臣の方からもう御答弁がありました。  その答弁の中で、大臣は、やはり一定の価格の上昇期待できるのではないかというふうにお答えになったと、答弁の中にあったと思いますが、そのようにお答えになりましたよね、価格の上昇。なぜGIが必要だとお考えでしょうか。
  37. 吉川貴盛

    国務大臣吉川貴盛君) GIの、なぜ必要なのかという御質問でございました。  これは、我が国地域におきましては、長年培われた特別の生産方法ですとか、気候、風土、土壌などの生産地特性によりまして、高い品質評価を獲得するに至った産品が多く存在をいたしております。GI制度が導入される以前には、このような産品特性評価して地域共有財産として保護する制度存在はしなかったところでありまして、このために、これらの産品GIとして登録をしてその価値を公的に保護することを目的としておりまして、二十六年にこのGI法を制定して、二十七年六月から運用を開始したところでもございます。  品質、ブランド価値など、我が国農林水産業の強みを生かしていくと思っております、このGI制度に関しましては。その上で、攻めの農林水産業の展開の核となるのではないかと期待もいたしておりまして、更なるこの制度の普及にも努めていかなければならないと思っております。
  38. 田名部匡代

    田名部匡代君 一定の期待をする声もありますし、この制度を生かしてそれをチャンスに変えていくということも必要だと思います。  ただ、実は、先ほどの答弁で価格の上昇ということを触れられたんですが、触れられていたと思うのですが、あおもりカシスが二〇一五年の十二月に登録をされています。今、一生懸命青森でも、地元でも頑張って取り組んでいるのですけれど、いろいろ苦戦しているというような記事も過去に出ておりました、これは二〇一八年九月なんですが。  外国産に比べて価格が高く、なかなか販売契約が成立しないというケースが多かった。価格が上がって、付加価値としてそれが利益となって潤うのであればいいんだけれども、外国産との価格競争で逆に品質の価値が非常に高められているんだけれども、そのことで価格も上がり、それがネックになって苦戦しているというようなことなんですね。販売が苦戦する最大の原因は、ニュージーランド産などの倍以上の価格だということなんです。ただ、だから値段を下げろということではなくて、でも、値段を下げて売ったりしちゃっているんです。  現場の人たちは、もっと一般消費者向けにPRに力を入れたり販売対策を強化していきたいということであるとか取り組んでいますし、そうおっしゃっているんですね。ただ、小売業者の関心は高まったんだけれども、実は消費者はGIのことを知らないということで、登録はされたんだけれども、それがどういう仕組みなのか、つまり、品質管理をどんなふうに行っているのか、どういう価値のあるものなのかということを実は受け手側が余り理解をしていないということも問題が、そこには問題があるのではないかなというふうに捉えているんです。  後でお聞きしますけれども、国内においても本当にそれぞれの地域でいろんな産品が作られていますし、それがどんなふうに作られているのか、その地域にはどんな歴史があるのか、どんな文化があるのか、どんな自然的特性の中でそのすばらしい産品が生まれているのか、どうやって品質が保たれているのか、こういういろんな情報を国内皆さんにも発信をしていく、認知をしてもらうということも私は必要だと思いますし、そのことによって地域の活性化につなげ、この制度も生かしてチャンスとつなげていっていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
  39. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) 委員指摘のとおり、我が国GI制度平成二十七年六月から始まったものでございまして、まだ消費者あるいは生産者への認知度が低いというのは御指摘のとおりかというふうに思っております。このため、国内外におきまして我が国GI産品の展示会等を毎年開催をしておりまして、GI制度の普及啓発を図るとともに、GI生産者団体と消費者団体との交流の促進をしているところでございます。  あおもりカシスの御紹介がございましたけれども、GI産品につきまして、例えば二十八年十月に登録をいたしました石川県の能登志賀ころ柿につきましては、生産量が一五%増加、あるいは一箱当たりの単価が三千四百円から三千七百円に上昇、それから初売りの価格も登録前の一万円から今年は何と十五万円になったということでございます。こういう国内の人気を背景にいたしまして、台湾、香港にも輸出が始まったということでございまして、このGIを機に更なるブランド評価が高まるということもございますので、いろいろこういう事例を共有しながらGI制度の活用に努めてまいりたいと考えております。
  40. 田名部匡代

    田名部匡代君 ありがとうございました。  そういう成功事例を現場と共有していただいて、どういう取組の方法があるのか、いろいろ情報発信をしていただきたいと思います。  それで、EUでの地理的表示保護の対象となる日本産品は四十八産品日本EUから輸入されるもので対象となるのは七十一産品ということであります。  これ、酒類についてはどのような数字になっていますでしょうか。
  41. 吉井浩

    政府参考人吉井浩君) お答え申し上げます。  日EUEPA協定におきまして、保護に同意した酒類の地理的表示につきましては、日本側の地理的表示は八、EU側の地理的表示は百三十九でございます。
  42. 田名部匡代

    田名部匡代君 日本側が八、EU側が百三十九、なぜこういう結果になっているんでしょうか。
  43. 吉井浩

    政府参考人吉井浩君) お答え申し上げます。  若干歴史的な経緯の違いのようなことがあるわけでございますが、EUにおきましては、地理的表示制度が確立されてから歴史が長く、EU域内での地理的表示ワインだけでも現在千八百近く登録されているところでございます。日本の酒類についての地理的表示制度につきましては、平成七年にブドウ酒などでスタートしたところでございますが、協定の交渉妥結時点で八つということでございました。  こうした中、今回、日EUEPAの合意におきましては、保護の対象とするEU側の地理的表示を百三十九に限定した一方で、日本側の地理的表示については当時の八つ全てを対象としたところでございます。  その後のことでございますが、日本側の地理的表示については現時点で十ということで、灘五郷と北海道が追加されております。これらについては協定発効後にEU側に保護の追加を求めてまいりたいと考えております。
  44. 田名部匡代

    田名部匡代君 今後、保護の追加を求めていきたいということですが、余りにもこの数のバランスが、百三十九と八ですから、少ないのではないかなと思うのですが、今後どのようにこれを是正していくのか、どういうお取組をされていくのか、教えてください。
  45. 吉井浩

    政府参考人吉井浩君) お答え申し上げます。  国税庁といたしましても、日本産酒類のブランド価値の向上というのは大変大事であると考えております。そうした観点から、酒類の地理的表示制度を一層活用していくということが求められていると考えております。  GIの指定に当たりましては、当該地域の酒類製造業者全員の合意形成が行われるなど、当該地域生産基準を定めるなどの手続がございます。国税庁といたしましても、酒類業の団体事業者に対する説明会などにより制度を周知したり、あるいは理解の促進、それから丁寧な相談対応に取り組んでいるところでございまして、繰り返しになりますが、今年の六月に灘五郷と北海道の指定に至ったところでございます。  こうした取組を引き続きしっかりと進めて制度の活用を図り、日本産酒類のブランド価値の向上に努めてまいりたいと考えております。
  46. 田名部匡代

    田名部匡代君 ちょっと質問の順番、十五番だと思います。  まさに今おっしゃったように、地域の合意、生産者団体の合意などは非常に大事になってくるわけです。その合意形成に時間が掛かるということも一つあると思いますし、皆さん、いろいろ丁寧に相談に乗ったり、説明に行かれているということでありますけれども、GIに取り組みやすくするために、やっぱりより早く、手続もそうです、手続を、登録するまでの期間をもっと短縮するであるとか、もっと合意形成が図りやすい環境をつくるだとか、もうちょっと具体的な対応をする必要があるのではないかなというふうに思っていますが、いかがでしょうか。
  47. 吉井浩

    政府参考人吉井浩君) 必要な手続が定められているところでございますが、なるべく事務的な手続については迅速に進めてまいりたいと考えているところでございます。
  48. 田名部匡代

    田名部匡代君 ありがとうございます。  おっしゃったように、近年では日本固有のブドウで甲州で醸造されたワインなどが国際コンクールでも上位に入賞するなど国際的に高い評価を受けていますし、日本ワインを売り込むチャンスになるという見方もあります。国内市場でも、二〇一五年のワイン消費数量は過去最高を記録するなど、ワインの人気が高まってきているということもあります。地域特性と優位性、また差別化された特徴ある商品で地域が活性化されることはとても重要ですし、期待されるものでもあります。  しかし一方で、輸入されるボトルワイン、スパークリングワイン等の関税については、日EUEPAにより即時撤廃されるため、日本ワインに大きな影響を与えるものと危惧しています。先ほど御説明もありましたけれども、北海道でもようやく登録がされて、いよいよこれからという取組が行われている中で、今申し上げたことを含め、二〇一九年四月からはチリ産輸入ワイン関税が撤廃されるし、今言った日EUの問題もあると。国産ワインとの競争が更に激化していくのではないかということが懸念されるわけですけれども、いかがでしょうか。
  49. 吉井浩

    政府参考人吉井浩君) 様々な国際交渉の結果、短期間海外ワインが入って来得るという可能性の御指摘かと思いますけれども、現在、お話もありましたように、北海道ワインなど、地理的表示が進んでおりますが、これらのワインも含めまして、国際的なコンクールで受賞されるなど、日本産のワインというのは国際的な価値というのが徐々に高まっているところでございます。  地理的表示の話については、北海道あるいは甲州などあるところでございますけれども、あわせまして、この十月から日本ワインについても製造表示基準を制定したところでございます。これも大変ブランド価値の向上に役立つものと考えておりまして、輸入ワイン日本ワインとを区分して表示する。また、あわせまして、日本ワインを始めとして醸造技術等の情報交換会なども実施している取組を行っているところでございます。  いずれにいたしましても、こうした取組を通じて、あるいはGI制度の更なる活用を通じまして、日本ワインのブランド価値の向上等に努めてまいりたいと考えております。
  50. 田名部匡代

    田名部匡代君 先ほども申し上げましたけれども、メリットの部分とデメリットの部分あると思うんですね。メリットは大いに生かしていただいて、ただ一方で、影響を受けるようなところは何なのかということをしっかり目配りして必要な対策を、支援を行っていっていただきたいというふうに思いますし、これからはますます日本のお酒、酒類の輸出ということもより拡大を進めていっていただきたいと。これまでもお取り組みいただいていると思いますけれども、今後どうやってこの酒類の輸出拡大を図っていくおつもりか、お答えください。
  51. 吉井浩

    政府参考人吉井浩君) お答え申し上げます。  日本産酒類の輸出の状況でございますけれども、平成二十九年には約五百四十五億円と六年連続で過去最高を記録しているところでございます。国税庁といたしましても、政府全体の取組であるクールジャパン推進の一環として、日本産酒類の輸出拡大に努めているところでございます。  日EUEPA交渉では、関税の相互撤廃のみならず、輸入規制の撤廃、あるいは日本の地理的表示保護など、輸出環境整備の取組も盛り込まれているところでございます。  それから、各国の要人あるいはプレス等が集まる機会を活用した日本産酒類に関する情報発信や、影響力を持つ国外の酒類専門家の招聘、国際的な展示会等への出展支援、それから酒類総合研究所とも連携した酒類製造業者への技術支援などを実施しているところでございます。  国税庁といたしましても、酒類業の振興は大変大事なミッションだと考えておりまして、関係省庁、関係機関とも連携しながら、日本産酒類の競争力強化、輸出促進に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
  52. 田名部匡代

    田名部匡代君 関係機関関係省庁と連携していただきたいのですが、やっぱり日本の食とセットで売り込んでいただきたいんですよね。和食と、そしてそれに合う日本ワインだとかお酒だとか。お酒、いろいろあるわけですよ。やっぱり日本の食文化というのはこういうものだということをセットでそのすばらしさを世界に発信をしていただきたい。せっかく食文化が世界に認められ、日本の食はすばらしいという評価が高まってきているわけですから、是非そこは連携を取って取り組んでいただきたいというふうに思います。  次の質問に移らせていただきます。  先ほども海外での不正な表示についての御心配の声もありました。鉢呂先生は中国についてまだ質問を続けたかったのかなというふうに思いますけれど、少し私の方からも触れさせていただきたいと思いますが、海外においてのGI産品等の名称保護というのはどんなふうに取り組んでいかれるんでしょうか。
  53. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) まず、今回、日EUEPAが発効いたしますと、日本側の産品四十八品目につきましては二十八のEU加盟国の政府機関GIの不正表示を取り締まることになります。したがいまして、EUで相互保護の対象となるものにつきまして不正表示が見付かった場合は、これらの機関取締りを行うということでございます。  それから、EU以外の国、このような協力関係ができていない国ということでございますけれども、そのような国に関しましては、農林水産省知的財産保護コンソーシアムというものを組織いたしまして、世界百八十か国の商標あるいはGIマークの不正表示の調査をしておりまして、見付かった場合には必要な情報を地方公共団体生産者に情報を提供するとともに、侵害がある場合には、商標出願取消しなどにつきましていろいろな御相談に乗り、あるいは手伝いというか、いろんな支援をしているということでございます。
  54. 田名部匡代

    田名部匡代君 これ、新聞の記事でも、GI不正海外で横行、六百件超え、中国産が多いというものでありまして、先ほど里見先生からもありました、西尾抹茶、神戸ビーフ、特選松阪牛、もっと言うと、日本産であるかのようなパッケージ表示や商品紹介をする例として、ベトナム産栃木コシヒカリみたいな、タイ産マスクメロン、ベトナム産沖縄海ブドウという、何かよく分からないんですけれども、これまでも、この間十一月二十六日の農業新聞で、和牛の精液が中国に持ち出されそうになっただとか、過去にも日本のイチゴ、随分、カーリングの選手がコメントしたことが話題になりましたけど、日本のイチゴ、シャインマスカット、こういった種苗であるとか苗木の流出も非常に大きな問題であり、これらは日本にとっての本当に大きな損失だというふうに思っています。  繰り返しますが、西尾抹茶は、ねえ里見先生、ねえと言って話しかけてもあれですけど、中国の企業が中国やアメリカで西尾抹茶と漢字そしてまたローマ字で登録をしたということが明らかになっていますし、EUにも登録申請をしていたと。二〇〇三年、中国においては青森という登録、台湾では讃岐の商標登録があったりして、讃岐の場合は名称が使えなくなったというふうに聞いています。  特に、栃木のイチゴがそうだったように、検疫上中国には輸出できないという常識的な判断の中で、だからまあ問題ないだろうと思っていたら、そういうものが登録されちゃったとか出ちゃったとかいろいろあるので、ここは徹底的にやっぱり日本の利益を守っていくということで取り組んでいただきたいのですが、その体制というのは、これだけあらゆるものが出回っている中で全てをチェックするというところは本当に困難なのかもしれませんけれども、できるだけ早くそういうものを見付け出し、しっかりと不正をただす、そして国益を守るという取組をしていただきたいと思うのですが、そういった体制は十分になっているのでしょうか。
  55. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) 今お話がございました西尾抹茶の出願等につきましては、先ほど申し上げました農林水産知的財産保護コンソーシアムの監視の結果、そのようなものを発見いたしまして、商標出願取消しまで、異議申立て等必要な助言等を行ってきたところでございます。  今御指摘ありましたように、十分ということではございませんけれども、まず各国におきまして知的財産として登録していくということが第一歩になりますので、その登録に関する支援というのも助成事業で行っております。それから、発見した場合に必要な手続を取るということで、コンソーシアム、あるいは必要な手続を取るときの助言というのも行っております。  万全ということではございませんけれども、こういうことを地道にやり、具体的には警告書なども送るということを地道にやりながら、日本GI制度、あるいは今お話にありました種苗の制度といったものも保護してまいりたいというふうに考えております。
  56. 田名部匡代

    田名部匡代君 是非しっかりと取り組んでいただきたいと思います。  もう一つ、やはり品質の担保ということも大事だと思うんですね。いろんな偽物が出回ったとしても、本物は味も違うし、見た目もそうかもしれません、違うんだということをしっかり守っていかなければならないし、やっぱり付加価値を高めて、それをブランド化をして、それを維持していくということが大事だと思うのですが、品質について一定に保つために生産者団体が一体となって組織的に生産、管理する体制をしっかりと構築をする必要があるというふうに思っていますが、それはどんなふうに担保されているんでしょうか。
  57. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) GI制度登録に当たりましては、産品名称とともに生産方法も併せて管理する必要がございます。  GI登録後、生産方法品質基準を満たした産品だけに地理的表示使用していることを生産者団体自らが確認を行うとともに、国が必要に応じて現地検査をするという仕組みになっております。この点が地域団体商標と異なる点ということでございます。  これにつきましては、それぞれの団体につきまして生産行程の管理を行うための十分な体制を整っていることということが要件になっておりまして、それを経理面、それから体制面について農林水産省が確認をしております。  例えば、委員の御地元、あおもりカシスにつきましては、このような団体が過去二年間の累計で経常収支は黒字であるかどうか、約二百名の生産者生産方法等を青森市役所職員や県内の加工業者で構成される役員二十名の体制できちんと監督しているかどうかというものにつきまして、問題ないと判断いたしましてGI登録をしたということでございます。
  58. 田名部匡代

    田名部匡代君 これ、生産者団体生産行程管理業務を行うために必要な経理、人員体制を有することというふうに定められているのですが、今言ったように、あおもりカシスの場合は二十名ですか、経理の関係と、あとは体制がそんなふうにできていて登録になったと。  これは、必要な経理と人員体制というのは具体的に定まっているのか、例えばその規模によっていろいろと変更になるのか、これはどんなふうに判断されることに、今後そういうふうに判断されるようになるんでしょうか。
  59. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) GI登録におきます生産行程管理業務の体制でございますけれども、生産者団体の規模でありますとかその品目構成員といったものにつきまして、それぞれの事情を総合的に考慮いたしまして判断をさせていただいております。
  60. 田名部匡代

    田名部匡代君 例えば、同じ規模であれば物が違っても同じぐらいの人員体制という一定のルールじゃなくて、個別にその都度判断をされていくということなんですか。
  61. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) お答えいたします。  そのとおりでございます。
  62. 田名部匡代

    田名部匡代君 その品質管理が、毎年一回以上提出する実績報告書等によってそれを確認するというふうになっているんですが、この一回以上というのは、どういう場合が一回でどういう場合が一回以上なのか、何か決まったルールがあるんでしょうか。
  63. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) お答え申し上げます。  法律上、国が必要に応じまして実地検査をするということになっておりまして、省令におきまして、毎年一回以上、農林水産大臣に実績報告書をまず提出をするということでございます。  この実績報告書につきましては、二回今まで提出された実績はございませんけれども、例えば品質管理の基準であります生産行程管理業務規程が年の途中で変更された場合等につきましては年二回以上の提出ということが想定されるところでございます。
  64. 田名部匡代

    田名部匡代君 これ、報告書についてというか、生産行程管理をするのは生産者団体自らが行うことになるんでしょうか。
  65. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) そうでございます。
  66. 田名部匡代

    田名部匡代君 ちょっとそこがそれで十分なのかなというふうに思うわけですが、自らがその管理を行うことで、何というか、自分たちでチェックするわけですから、甘くなることがあるのか、多少悪いことを考えれば、何かごまかすことが出てくるのかなどという心配があるのですが、その辺は十分に対応できるとお考えですか。
  67. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) 今お話をいたしました実績報告書につきまして、国が実際に必要に応じまして実地検査をするということにしております。現在まで、登録して一年以上たちまして実績報告書を出していただいた生産者団体につきましては、全て国がチェックをするという体制を取っております。  そういう中で、仮にその品質基準に満たないものが市場に出されたということであると、それは市場でそのブランド価値ということで評価がされていくということになるのではないかというふうに考えております。
  68. 田名部匡代

    田名部匡代君 そこはしっかりとチェックをしていただきたいというふうに思います。  ちなみに、ちょっと先ほど登録期間などを短縮してとお話しさせていただいたんですけど、登録に要する期間というのはどのぐらいになっているんでしょうか。
  69. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) GI申請から登録までの期間は、産品、産地の状況によって大きな差がございますけれども、現状では平均として約一年ということでございます。  これは、類似の制度でございます地域団体商標も、出願から登録まで平均して十六か月ということでございまして、これはなぜ長いのかということでございますけれども、申請の案件によりましては品質体制が不十分であるということ、あるいは類似の名称の調査あるいは整理といったものに時間が掛かる、さらには事前の公告に三か月間要するということでございまして、このような期間が掛かっております。  しかしながら、審査事務の効率化を通じまして、引き続き審査の迅速化に努めてまいりたいというふうに考えております。
  70. 田名部匡代

    田名部匡代君 ちなみに、登録が認められないケースというのはこれまでにどのぐらいあったんでしょうか。また、どういうケースだったんでしょうか。
  71. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) お答え申し上げます。  現在までに、GI登録審査の結果、登録が拒否された産品は三品ございます。  GI法におきましては、登録の拒否の要件が具体的に定められております。一つは、生産者団体品質管理等の生産行程管理を適切に実施できない場合、二つ目が生産地に主として帰せられる確立した特性が認められない場合、三つ目が申請産品名称が普通名称である場合ということでございまして、三品はこれらのいずれかの理由に該当したということでございます。
  72. 田名部匡代

    田名部匡代君 ありがとうございました。  登録に要する期間もそうですし、登録が認められなかったケースもそうかもしれません。それらの情報をしっかりと周知をしていただいて共有をして、できるだけスムーズに登録ができるように、そしてできるだけ管理体制がスムーズにつくられるように工夫をしていただきたいというふうに思います。  EUでは加工品の登録というものが多いようなのですが、日本では加工品が少ないというように聞きました。加工品についても登録が可能であるわけですから、そういうこともしっかり周知をする必要があると思うんですけど、いかがでしょう。
  73. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) 委員指摘のとおり、我が国GIで今登録されているものは六十九産品でございますけれども、うち加工品は十六産品にとどまっております。  GI登録に当たりましては、一次産品か加工産品かに問わず、品質等の確立した特性地域に密着をしているということが重要でございまして、私どももGIサポートデスクを通じまして、このような事業者相談に乗るとともに、加工品を作っております商工会とか商工会議所といったところにもGI制度説明会をしております。  このようなことを通じまして、加工品のGI登録を増やしていきたいというふうに考えております。
  74. 田名部匡代

    田名部匡代君 私、見ていた資料を多分忘れてきちゃったのですが、加工品でいうと、先ほど、何度も登場しますが、西尾抹茶、これ、そのまま出るよりも、スイーツに加工されてたくさん出ているということなんです。そのままの農産物なりを出す、それが地域で食されるということもあると思うんですが、これからはやはりそういういいものを生かして加工をもっと進めていただきたい。  先ほど冒頭触れましたけれども、やはり、どういう地域でどういうものが、どういう歴史の中でどうやって品質を保たれ、どうやって作られてきたのかということを、やっぱりそれを作っている産地でも知ってもらう、そして、それらを利用したすばらしい加工品、食というものが広く世に出て、それがやっぱり認知をされていく、評価をされていく、そして付加価値が付いていくという取組が私は必要ではないかなというふうに思うんですね。  農水省でも六次産業の推進ということはこれまでもやってこられたというふうに思いますけれども、これから世界に向けていろいろと日本のすばらしい食を、産品を発信していくために、一層の六次産業の取組というのは私は充実をさせる必要があるというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。
  75. 吉川貴盛

    国務大臣吉川貴盛君) 委員指摘のとおりだと思います。六次化というのは大切な分野でもございますので、これからも、私どもといたしましては、六次化に向けてのしっかりとまた御支援をしてまいりたいと存じます。
  76. 田名部匡代

    田名部匡代君 ありがとうございました。  スムーズに質問が進みまして、最後に一つ。  ちょっと私が心配していることで、日米の実質FTAというか二国間のことで、今の保護ルールのことについてなんですけれども、EUと米国では地理的表示保護の仕組みも大きく違っていると思います。考え方も大きく違っているというふうに思います。そういう中で、今、日本日EUをこうして進めたと、日米のこともこれからいろいろ議論が進んでいく。  例えば、米国が一般名称と主張する一方でEUが地理的表示として保護しているもの、これ、ゴルゴンゾーラなどがそうだと思うのですが、例えばそれは今後日本ではゴルゴンゾーラという名称は使えない。でも、アメリカ産ゴルゴンゾーラというものもあるんですね、それは日本に入ってきている。これらの調整というのは、今後混乱を来すようなことがあるのかな、ないのかなということをちょっと心配をしているのですが、答弁できる方いらっしゃいますか。
  77. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) 日EUEPAにおきましてはゴルゴンゾーラが相互保護の対象となっておりますので、日EUEPA発効後はイタリアで生産された真正なゴルゴンゾーラがGI産品として我が国保護されることになります。したがいまして、日EUEPA発効後は国内産ももとより、例えば米国産のチーズにゴルゴンゾーラという名称使用することは規制をされるということになります。  なお、日EUEPA発効前から不正の目的なくゴルゴンゾーラという名称使用していた産品については、発効後も七年間は先使用として引き続き使用が可能になるということでございます。
  78. 田名部匡代

    田名部匡代君 ありがとうございました。  いろいろと海外との関係で心配なこともありますし、特に日本にとって日EUEPAはメリットがある分野も当然存在する、でも、先ほど来お話があるように、大きな影響を受ける分野もある。そのことについて、農林水産委員会、これは多分与野党超えて、それぞれ現場から不安の声を聞いていらっしゃると思うし、それぞれの地域で受ける影響についても大きな心配があるのではないかというふうに思っています。  当然、この委員会の全ての皆様が無視できない問題だというふうに思っていて、その議論を委員会で充実をさせ、しっかりとその審議の時間を取り、そしてもっと言えば連合審査を行い、日本の国益を守る、そして問題があるのであればどういう対策が必要なのか、そのことをみんなで考え日本の一次産業をしっかり守り発展をさせていく、こういうことが必要だと思いますので、最後に大臣にそのお覚悟を聞いて終わります。
  79. 堂故茂

    委員長(堂故茂君) 時間が参りましたので、簡潔に御答弁願います。
  80. 吉川貴盛

    国務大臣吉川貴盛君) 私どももしっかり対応してまいります。
  81. 田名部匡代

    田名部匡代君 終わります。
  82. 紙智子

    ○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。  地理的表示保護制度、いわゆるGI法改正案について私も質問いたします。  農林水産省は、昨年の十二月に日EUEPAGI分野の概要を公表しています。EUは七十一産品日本は四十八産品について相互に高いレベルで保護を行うということで合意をしたと。それで、合意内容では、翻訳名称GI侵害となり、使用が禁止されています。  日本EUGI保護する方針に対して、全米生乳生産者連盟などの三つの酪農・乳製品団体が、昨年の九月二十八日に連名で齋藤健前農水大臣宛てに、パルメザンなどは一般化した名称だということでGIの対象から外すように求めた書簡を送ったという報道がありました。これは事実でしょうか。
  83. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) お答え申し上げます。  齋藤農林水産大臣宛てのそのような書簡を受け取ったことは事実でございます。
  84. 紙智子

    ○紙智子君 事実だということですね。  それで、EUGI産品にパルミジャーノ・レッジャーノというのがあります。英訳すると、パルメザンということなんですね。日EUEPAの合意でこのパルメザンの取扱いはどうなりましたか。
  85. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) パルミジャーノ・レッジャーノは、GI産品でございまして、イタリア語でございます。それに対しまして、粉チーズの代名詞的に使われているパルメザンとは別物というふうに日本国内では認識されているという実態にあることから、パルミジャーノ・レッジャーノの翻訳の名称としてパルメザンの保護はしないということで結論付けたところでございます。
  86. 紙智子

    ○紙智子君 今お話があったように、パルメザンとパルミジャーノ・レッジャーノというのは別物としたということですね。  パルメザンは、私どもパスタを食べるときにいつも掛ける粉チーズで、グリーンの、いろんなパッケージありますけれども。  それで、日本国内で圧倒的なシェアを持つというのは、これは米国産パルメザンチーズなんですよね。それで、先ほどの書簡に併せて、米国乳製品輸出協議会のビルサック会長は、EUの提案を丸ごと受け入れれば、アメリカのチーズ業者が日本での販売を不公正に制限されるということで圧力を掛けているわけですよね。  アメリカは、パルミジャーノ・レッジャーノとパルメザンは同じものとしてGI登録されるということになると、これ日本で販売できなくなるということでそういう書簡を送ったんだと思うんです。つまり、日本は、アメリカに配慮してこのGIの対象から外したということなんでしょうか。
  87. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) まず、日本国内におきますパルメザンチーズの流通状況でございます。輸入品が大半というお話がございましたけれども、国産品も相当出回っておりまして、大体半々近くというのが業界からの聞き取りの状況でございます。  そういうこととは別に、今、米国からの圧力によりましてパルメザンを保護の対象から外したというお話がございました。これは、今般のEUGI産品保護の手続は、GI法に基づく手続を取ったものでございまして、米国からの圧力によるものではございません。  例えば、米国の酪農団体は一般名称であると主張しておりました、イタリアのチーズであるアジアーゴでありますとかフォンティーナにつきましては、我が国ではその名称が一般化していないと結論付けたため規制の対象としておりまして、一般名称であるか否かということの観点から適切に判断した結果ということでございます。
  88. 紙智子

    ○紙智子君 今そういう説明があったんですけれども、日本農業新聞では、チーズを中心に実は世界市場で繰り広げられているアメリカとEUの壮絶なせめぎ合いがあるというふうに報じたんですよね。  それで、日本国内でアメリカ産のパルメザンのシェアというのは、そのままだから維持をされると。そうすると、やっぱりアメリカとしては助かったというふうに思うわけですよね。一方、日本の生乳や国産チーズのシェアというのがこれ欧米に奪われるということになると、その犠牲になるのは日本生産者ということになるんですね。  ですから、パルメザンのGI審査が実際にはどういう中身で議論されたのかということはこれ明らかにすべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
  89. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) 今回のGI保護に際しましては、三か月間の意見提出期間を設けたところでございます。この期間内におきましては誰でも意見を提出できるということでございます。  この期間内には約五十通の意見がございまして、それぞれにつきまして専門家の意見、今申し上げました一般名詞であるかどうかといったことの観点から、専門家に御議論いただきまして結論付けたということでございます。
  90. 紙智子

    ○紙智子君 日本農産物を本当に大事にしていくという立場GI考え、進められていくとしたら、やっぱり外交交渉で弱められるということはあってはならないと思うんですね。  アメリカから言われたわけじゃないという話もあったんですけれども、実際上は、書簡が元の農水大臣に送られてきて、そういうふうな扱いというのはやっぱりちょっと違うんじゃないのかなというか、ちょっと違う、ほかの国もいろいろ意見はあるんでしょうけれども、突出している扱いじゃないのかなという気がするんですね。  それで、GI日本の農業のためということであれば、やっぱり疑念が持たれることがないようにその審査内容を公表すべきだと思うんですけれども、いかがでしょう。
  91. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) お答え申し上げます。  個別の審査内容については公表することは検討しておりません。  今いただきました意見の提出者でございますけれども、米国を始めとする海外団体以外にも日本の業界団体等からも意見を幾つかいただいておりまして、それらを総合的に判断した結果ということでございます。
  92. 紙智子

    ○紙智子君 それらはちゃんと私たち見ることができる状態になっているんですか。
  93. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) それらについては公表しておりません。
  94. 紙智子

    ○紙智子君 公表したらいいと思うんですけど、なぜ公表していないんですか。
  95. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) これらにつきましては、それぞれの意見につきまして今申し上げました専門家の議論を経たということでございまして、その結果、更にEU交渉したということでございますので、全体として公表することは考えておりません。
  96. 紙智子

    ○紙智子君 私はやっぱり、ちゃんと透明性を保ちながら、実際にどういう議論がされたのかということが消費者自身も見ることができる状況になっていくというのは大事だと思います。GIという形でこれを発展させるということであれば、それが必要だというふうに思っております。  大臣にもちょっと一言伺います。今のやり取り聞いていて、どのようにお考えですか。
  97. 吉川貴盛

    国務大臣吉川貴盛君) 今答弁をしたとおりでございまするけれども、消費者の皆様にしっかりとこのGIというものを承知をしていただくためにもどのようなことができますのか、これもまた検討の余地があるのではないかと、今議論を聞いて思っておりました。
  98. 紙智子

    ○紙智子君 要するに、GIでもって、日本の作られたものを大事に、知的所有権といいますか財産権というものを大事にしていくという立場からこれやっていこうということになっているわけで、そのやっぱり議論が、先ほども言いましたように、何かいろいろほかの国からもあって、それでどういうふうに議論されて結論としてはこうなったのかということを分かるようにしておくというのは全然問題ないと思うんですけれども、明らかにしたらいいんじゃないかということなんですけれども、いかがですか。
  99. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) 今回の日EUのもののみならず、GI制度につきましては同じ制度を導入しているということでございます。日本国内審査に関しましても、三か月間の公示期間を経まして、その間にいただいた意見を、学識経験者の聴取を経て、必要に応じまして利害関係の意見を聴取をするということでございます。  今回のチーズに関しましては、必要に応じまして日本国内の業界団体とも意見交換をしたという結果でございますので、そのように理解していただきたいと思います。  個別のそれぞれのお話につきましては、公表するということは、国内産品も含めまして考えていないということでございます。
  100. 紙智子

    ○紙智子君 私はちゃんと公表したらいいと思いますよ。みんなが見て判断できるようにするべきだと思います。  それで、次に行きますけれども、先使用期間の制限についてなんですけれども、先使用というのは、これ、GI登録前から登録産品と同様の名称使用している産品だと。改正案は先使用期間を七年に制限します。そうなると、生産者にとっては今後もその名称使用が可能なのかどうか大変不安なところだと思うんですね、先ほども出されていましたけれども。  例えば、GI産品の市田柿の生産地は、長野県の飯田市、下伊那郡、上伊那郡の飯島町そして中川村として登録されているわけですけれども、この生産地生産された柿は、法改正後、市田柿として生産を続けることができるのでしょうか。GI登録産品との混同を防ぐのに適当な表示を示すことになっているんですけれども、この適当な表示というのは具体的にはどういうものか、示していただきたいと思います。
  101. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) 法律の三条第二項四号におきます混同を防ぐのに適当な表示と申しますものは、対象となる先使用品がGI登録されていないことが客観的に明らかとなるような表示をすればとありまして、特定のマークの使用を義務付けるものではございません。具体的な例を申し上げれば、消費者が認識可能な形で、本商品は地理的GI産品ではありませんという表示をしていただければ名称使用は可能ということでございます。
  102. 紙智子

    ○紙智子君 私たちは、この先使用期間の制限や広告等の規制、それから誤認表示の規制など、GI保護を強化するということで、生産者や消費者の利益の保護につながるということからこの改正案には賛成しております。ただ、やっぱり生産者の不安が解消されるように周知徹底を図っていただきたいということを求めたいと思います。  次に、実は、前回通告していて質問できなかった災害関係質問二つ残っていましたので、それを質問させていただきます。被災農業者向け経営体育成支援事業についてです。  被害後、愛媛県に行って、そして八月末には農林水産委員会として広島県と岡山県に行きました。それぞれ聞きたいことはたくさんあるんですけれども、今日は被害農業者向けの経営体育成支援事業についてお聞きをしたいと思います。  まず、被災農業者向け経営体育成支援事業が発動されたと、このことは農業者を始めとして関係者にとっては強い要望だったので、率直に歓迎したいと思うんですね。  愛媛では、過去に経験したことのない豪雨とダムの放流によって肱川が氾濫をしたと。農業施設の共同選果場や直売所が浸水をして、浄水場も壊滅的な被害を受けたわけですよね。それから、近畿地方を直撃した台風、その後の台風二十一号ですけれども、これは泉佐野市で瞬間風速で八十一メートルという大変な記録をするもので、家屋被害も多く出ました。  そこで、支援事業について不安や疑問が出されているので確認したいと思うんですけれども、愛媛県内の説明会が行われて、そこで配布された文書に、施設、機械の耐用年数以上営農を継続することというのが要件として記載されているために、三十人ほど説明会に集まった農業者の中で、実際に手を挙げたのは四、五人だったということなんですね。なぜかというと、耐用年数まで自分が続けられるのかどうかということが自信がないという話が出ていて、その後離農した農業者もいたということなんです。  この事業を受けようと思ったら、こういう耐用年数まで農業を続けないといけないということなんでしょうか。ちょっと確認をしたいと思います。
  103. 大澤誠

    政府参考人(大澤誠君) お答えいたします。  先生の御指摘説明会については、まだ我々、今詳細に承知しておりませんけれども、事業の要件といたしましては、被災農業者向け経営体育成支援事業により再建した施設につきましては、ほかの補助事業と同様に、耐用年数期間中の使用が求められるということを求めてございます。ただし、高齢の農業者の方々が耐用年数期間が満了する前にもし農業をやめられるということになりましたときにも、その施設を後継者の方や地域の担い手の方などに無償で譲渡し、引き続き利用を図っていただければ補助金の返還は不要であるというふうにしているところでございます。  そういうこともありますので、これは本来、高齢の農業者の方々がどういうふうに事業を使っていくかということについては、将来の例えば受け手をどうするかということを地域で話し合っていただくことが重要であるというふうに考えております。  こういう点につきましては、今後とも、先生の御指摘も踏まえて事業の周知に努めてまいりたいというふうに考えております。
  104. 紙智子

    ○紙智子君 営農を継続してもらうということがやっぱり大事ですよね。そういうことでもって、そういう意味では、機械的に耐用年数で縛るなんということはやっていないということでよろしいですか。
  105. 大澤誠

    政府参考人(大澤誠君) これは国の補助金が入るわけでございますので、施設としてはやはり耐用年数期間中使っていただきたいと、これは必要だと思っておりますが、ただ、その事業を利用された方が数年でやめられるというようなことが分かっている場合には、その後継者をどうするかとか、それから、代わりに地域全体で農業を維持するためにやっていくかと、その話合いをしていただければこの事業は活用できるということでございます。
  106. 紙智子

    ○紙智子君 営農を継続してもらうということでやっぱり激励しなきゃいけないのであって、話を聞いてやめなきゃいけないと思うようなことはやっぱりやるべきではないと思いますので、そこはしっかりと周知していただきたいと思います。営農を継続してもらう、本当に丁寧な説明が必要だというふうに思うんですよね。  同時に、これ以外にも、例えばハウスの復旧工事の見積りが、三社から取るようにと言われているんだけれども、大阪なんかは業者が足りないので二社でも厳しいと。それですごく待っているわけですよ。だから、非常にそういう意味では見積りなんかも含めて時間が掛かるということで大変だということなので、迅速に丁寧に対応するようにしてほしいというふうに思います。  そこで、もう一つなんですけれども、今後の対策で強風から被害を防ぐ手だても聞きたいと思うんですけれども、台風などの強風だけでなく、これ大雪のときも言えることだと思うんですけれども、天気予報で強風になることが明らかな場合、猛烈な台風が来ると。そういうときに、事前に農業用パイプハウスのビニールをこれカットすれば被害を一定程度防止できることが可能になるんですけれども、物すごく生産者は悩むわけですよね。  被災農業者向け経営体育成支援事業というのは、被害が発生した後に条件に合えば発動されるということになっているために、被害に遭う前にビニールをカットしてもこれ支援されないわけですよ。明らかにもう強風が来る、大雪が来るというときに、被害を最小限に抑えるためにビニールをカットすると。強風が直った後にそうするとビニールをまた張り替えればいいだけで、それを我慢していると、もうパイプそのものもぐにゃっと曲がっちゃって、結局その取り外しというか、片付けから含めて大変な労力が掛かって、しかもお金も掛かるということになるんですよね。  それで、そういう場合に、そういう支援というのも考えられないものなんだろうかと。被害を最小限に食い止めるための方法として使えるようなことってできないんだろうかという声が上がっているんですけれども、この点どうでしょうか。
  107. 大澤誠

    政府参考人(大澤誠君) 先生御指摘のとおり、台風が来るという前日にビニールハウスのビニールを少しカットして災害に備えるということはよくあることだというふうに認識しております。  我々の園芸施設共済、例えば園芸施設共済でいきますと、そういう点、十分考慮しているつもりでございまして、我々の指導上は、台風又は降雪等により施設が倒壊することが予想されるような場合において、緊急避難的な損害防止処置として切った被覆物は園芸施設共済における支払対象となると、これは明示的に指導しているところでございます。  それから、先ほど御指摘のありました被災農業者向け経営体育成支援事業におきましても、これは過去に例のないような甚大な気象災害が発生した場合に発動するものでございますが、これは減災に努めるため自ら切った被覆材についても支援対象としているところでございます。  もしそういうような心配をされている農業者の方がいらっしゃったということであれば、我々、やはりもう少し周知徹底をこの点についてもしっかりやってまいりたいというふうに考えてございます。
  108. 紙智子

    ○紙智子君 共済に入っていればという話なんだけれども、余りしゃくし定規にしないで、実態に合わせて対応してほしいと思うんですね。  被害が出る前に対応すると農業被害が最小限で済むということが多々あって、関東の大雪のときなんかは、朝、目が覚めて、そのときはまだ大丈夫だったんだけど、八時ぐらいになって見たらもうすっかり潰れていたと。そのためにたくさんの費用を掛けて直さなきゃいけないということがあったので、国の予算も抑制できる観点からも、やっぱりそういうことで周知徹底を図るし、対応を求めておきたいと思います。  以上で終わります。
  109. 儀間光男

    ○儀間光男君 日本維新の会の儀間でございます。  GI関連法案について質問させていただきます。  まず質問として、農林水産もたくさんある中で、水産省は効果の面を前面に出しておって、それを四つに分けて効果の面をアピールしております。後でちょっと出てきますけど、今度は、効果があればデメリットがあるのは当然な相対的な現象であるわけですから、メリットの裏に必ずデメリットがあるということも含めてちょっと質問させていただきますが、まず、GI登録効果として、一番目に生産価値、二番目に地域経済への影響、三番目に消費者価値、四つ目に海外市場における効果の四点を主に挙げておられますね。これ、確認できると思います。  その中で、まず生産価値について伺いますが、この地理的表示登録により効果は発揮されませんね。保護対象産品になってからの展開の仕方で効果を上げてくる、こういうふうな理解をしておるわけでございます。それがゆえに、政府としてそれに向けていかように普及に向けた体制の整備やそれをサポートしていこうとしているのかを伺いたいと思います。
  110. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) お答え申し上げます。  GI産品は、GI産品として登録しただけで効果を発生するということではございませんで、生産者努力とともに、私ども普及活動をしているところでございます。  まず、GI登録後の産品につきましては、農林水産省におきましては、毎年、地理的表示フェスティバルというのを催しておりまして、GI制度及びGI登録産品の普及に努めているところでございます。加えて、生産者の方々の努力というのも重要でございまして、例えば今年九月にGI登録をいたしました越前がににつきましては、この漁期から産地証明のタグの裏にGIマークを付すといった形に一新をいたしまして、消費者から贈答用に使いたいといった声が出ているということでございまして、このようにGI制度を産地の確立に積極的に使っていただきたいというふうに思っているところでございます。
  111. 儀間光男

    ○儀間光男君 ですから、指定を受けただけでは、登録されただけでは効果は出ませんから、これを営業展開をする中で効果が出るわけで、そういう意味で今の答弁よく分かりましたけれど、その体制づくりということについてどのようなことをおやりになっているかを問うているわけです。
  112. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) まず、GI登録生産者団体がしていただくということでございますので、その生産者団体生産行程管理をしていただくとともに、それぞれの商品につきましてPR活動でありますとかを実施しております。先ほど申し上げましたGI表示フェスティバルなどを通じましてGI産品を紹介する、それから、登録されたGIにつきましては農林水産省のホームページでも紹介をしておりますので、そういう中でいろいろな取引の業者の方々もGI産品の一覧というのを見るということができると思っております。  いろいろなこのようなGIの取組、先ほど能登の志賀柿も御紹介をいたしましたけれども、このような取組の横展開を図るといったことも進めているところでございます。
  113. 儀間光男

    ○儀間光男君 ありがとうございました。  あと、消費者がそういうことをよく認識していないという反面もあったりして、次にそれは聞こうと思いますけど、ひとつしっかりと戦略を練って展開していただきたいと思います。  さらに、二番目に、地域経済に新たな主体が生まれる、これがよく分からないんですよ。経済主体ってそもそも何なのかよく分からないんですが、地域経済経済の主体が生まれると、こう特定されているんですが、それを促す原動力となる、そのことによって所得や雇用に結び付いて効果が出ていくんだというような内容の言い方ですが、それを少しひもといてお答えいただきたいと思います。
  114. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) お答え申し上げます。  地域経済の全体を押し上げるという点では二つの面がございます。  まず一つは、GI生産者の担い手が増加をするということでございます。例えば鳥取の砂丘らっきょうにつきましては、新規の生産者が五人ということで、面積とともに新規営農の方が増えているというような実態がございます。それから、GI産品を中心にいたしまして地域の加工品を作っていくという動きも現地で起きているところでございます。GI登録された農林水産品を主な原材料として使用した場合には、GI登録された農林水産品の名称をそこに付すことができるということになっております。  例えば大分県では、GI登録をされました大分かぼすを活用いたしまして、果汁やマーマレードの生産、あるいはカボス狩りや加工、製造の体験といった都市農村交流を行っております。また徳島県では、GI登録をされました木頭ゆずを活用いたしまして、ポン酢やアロマオイルを製造いたしましてインターネットでの販売や輸出を行うといった事例もございます。  このように、加工品まで地域で取り組んでいただきますと、まさに地域の雇用創出あるいはお土産物の増加といった形で全体としての効果が生まれてくるというふうに考えているところでございます。
  115. 儀間光男

    ○儀間光男君 そういうことだと思うんです。  そうなると、資料を見てみますというと、四十七都道府県のうち東京都と大阪府、ほか十三県にGI登録されるような地域産品持たないわけですよ。持たない。  これに対する対応はいかがかなと思うんですが、例えば生産者に任すこともいいことだと思います。これは自由に作目を決めて栽培していただければいいんですが、やはり昔、大分県で一村一品運動があったように、オール大分でやって成功を見た。やっぱりオールジャパンで、各都道府県に最低、産品は一品ぐらい持って臨んでいった方がトータルで日本全体が良くなるというような感じがするんですけれど、それについての見解と、もしそうであるならば、今言う地域経済が主体と、経済主体が地域になってくるというのであれば、東京都あるいは大阪府、ほかの十三県についても何らかの政府からの指導があっていいのではないかと思ったりするんですが、いかがでしょうか。
  116. 高野光二郎

    大臣政務官高野光二郎君) 質問ありがとうございます。  我が国GI法は、平成二十七年六月から運用を始めています。現在、三十六道府県等の六十九商品が登録されています。当面は、平成三十一年度末までに全ての都道府県で最低一産品登録されることを目指しています。  農林水産省といたしましては、GI制度の一層の普及が必要と認識をし、消費者への普及啓発を行うとともに、GIサポートデスクを通じ、申請考えている団体に対する助言、相談受付などの支援を行っているところでございます。国内GI登録をより一層促進してまいりたいと思います。  なお、儀間先生の御地元であります沖縄県におきましても琉球もろみ酢がGI登録されておりますが、泡盛のもろみかすを原料とした、適度な酸味があり、良質なクエン酸とアミノ酸をたっぷり含むとお伺いしております。現在はアジアを中心に輸出をされておりますが、今回のEUでの相互保護を機に、更なる輸出の拡大に取り組んでいただくことを期待申し上げていますし、国としてもPRをしてまいります。
  117. 儀間光男

    ○儀間光男君 さすが我が大学後輩だ、しっかりと答弁をしていただきました。あなたの出世をお手伝いしたいと、こう思います。  じゃ、しっかりと政務官の答弁いただきましたから、それはそれで三十一年まできちっとやってもらうということに期待をいたしまして、次に行きたいと思いますが、さっき言ったように、このGI産品、これ、消費者がなかなか認知が薄いということで、消費者側からするとなかなかこれ問題が、消費者価値からすると問題があると思うんですが、このGI制度の普及に、今度、生産地じゃなしに消費者側についてどうするのか。それと、ややもすると模倣品が出回る、GIマークを付けて出回るという可能性だっていっぱいあると思うんですが、その事例も含めて答弁いただきたいと思います。
  118. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) お答え申し上げます。  我が国GI制度平成二十七年六月から運用を開始したところでございまして、これまで、今申し上げました価格の上昇あるいは担い手の増加といったところが見られているところでございますが、まだまだ消費者の認知というのは御指摘のとおり低いのではないかというふうに考えております。  このため、国内外におきまして、我が国GI産品の展示会を開催をする、あるいはGI制度の普及啓発を図るといったこと、あるいは生産者団体と消費者の方々との交流の促進といったものを行っているところでございます。  今般、日EUEPAが発効いたしますと、日本GI産品EU保護されるということにもなりますし、この法律改正の前後で私どもいろんな説明会をしておりますので、それもGI制度の普及に役立っているのではないかというふうに考えております。  それから、GI産品六十九でございますけれども、政務官から答弁いただきましたように、できるだけ多くのGI産品登録していきたいというふうに考えておりますので、これらの登録のための支援というのも併せて行っていきたいというふうに考えております。
  119. 儀間光男

    ○儀間光男君 先ほども田名部委員から少し触れておりましたけど、鉢呂委員からもあったように思いますが、模倣品を世に出す、世に出すというか、生産世界でも中国が群を抜いておるというようなことが一般常識なんですね。中国との、こういう製品を保護していく、模倣品を作らない、日本の製品を保護していくというような中国との関係も確立する必要があろうかと思います。  例えば中国の黒毛和牛、これすごいんですよ。まだ日本には入っていませんが、向こうは消費地が大きいから入っていないんですが、遺伝子の配列やゲノム配列、血清まで一〇〇%日本和牛なんです、見事に。あるいはオーストラリア辺りの日本和牛、これもシンガポールで出くわしたんですが、私でさえ、つい、おお、日本のものがここまで来たかと思ったんですが、おやっということで、しっかり見たら、メード・イン・オーストラリアだったというようなこと等で、これをGIみたいなことをEU以外の国々ともやる必要があると思うんですが、例えば、韓国のもぐもぐがありましたね、カーリングのイチゴでしたけど、ああいうこと等も防いでいかなければならないんですが、その辺との関係はどう対策をしていこうとするのか。
  120. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) お答え申し上げます。  各国のそのような産品保護する制度は、GI制度のほかに種苗法でありますとか、そのほか商標法等いろんな制度がございます。それらにつきましては、まずその国で登録をしていただくということが保護の前提になりますので、それらの登録につきましてまず支援をしているところでございます。  それから、GIにつきましては、現在、百か国近くでGI制度が導入をされております。アジアに限りましても十一か国で導入をされているということでございますので、これからGI制度の相互保護に向けて各国政府と協力をしていくということが大変重要でございます。これまで、平成二十九年からタイ政府とベトナム政府との間ではGI分野の協力を行っておりまして、それぞれ試行的な事業を行っているところでございます。  今お話がありました中国につきましても協議を開始しておりまして、早期にこの分野での協力関係が構築できるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
  121. 儀間光男

    ○儀間光男君 是非頑張っていただかないといけないと思います。  さて、海外市場において、少し触れてはきましたけれど、公の機関が価値を担保することによってやっぱり海外でも効果が出るんだということだと思います。さらには、日本のブランド品がより良くスムーズに浸透していく、こういうことだと思うんですね。  そこでちょっとお聞きしたいんですが、これを、さっきと兼ね合うんですが、オールジャパンにすべきと言ったことにも関係するんですが、EU市場でのGI製品の市場の流れを見てみますというと、一般の製品との価格差がすごいんですね。これ、高くて品質が良くて、買手がいなくなったら困るんですが、農産物食品、平均で大体一・五倍の市場であると。肉製品については実に一・八倍、オリーブオイル一・七九倍、チーズ一・五九倍、果物、野菜一・二九、肉が一・一六と、なべて一・五倍の市場価格を維持するということなんですが、これすごいことだと思うんですよ。  そうすると、平成三十一年までに農産物の輸出を、貿易を一兆円にすると。こう言って、今、目標達成するであろうと思われるんですが、この中にもGI産品が幾つか入っていると思うんですね。入っていると思うんです。入らないのもあると思うんです。  このGIでもって貿易額を、あるいは額にしても量にしても、幾つにするんだということのスケジュールを作るべきだと、持つべきだと思うんですが、いかがでしょうか。例えば、今申し上げたように、産品が一・五倍にもなると、量と額、生産高と輸出高と、額でかなりの差が出てきて、いい効果が出ると思うんですが、その辺ちょっとお示しをいただきたいと思います。
  122. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) 委員指摘のとおり、EUは五億人の大市場でございまして、所得水準も高いということでございます。そういう中におきまして、特にGI産品は非GI産品に比べ高い価値ということでございますので、我が国GI産品についても非常に期待が持てる市場というふうに考えております。  こういう中、まずはそれぞれの生産者団体の輸出に向けた体制整備について、個別に相談に乗るなど、しっかりやっていきたいというふうに考えているところでございます。こうした中、生産者団体ごとに輸出量や輸出金額というものの目標を立てて取り組んでいくことは望ましいことというふうに考えておりまして、一兆円の目標の中でこのGI製品が占める地位というのは大きくなっていくと期待しているところでございます。  それに加えまして、GI製品全体のEUにおける浸透というのも図るということが重要でございまして、今年の十月にはパリのユネスコ本部で、イベントでGI産品を紹介いたしました。これから十二月にも、パリで開催をされておりますジャポニスム展の中で、日本GI産品のPR、あるいは食材活用のセミナーといったものをやっていきたいというふうに考えております。
  123. 儀間光男

    ○儀間光男君 なぜそういうことを言うかというと、例えば、なべて一・五倍だというと、一個百円のリンゴを百五十円で売れるわけですから、そうなるというと、リンゴの数は少ないけれど売上高は大きくなるというような大変メリットがあるわけですから、貿易効果が、取引効果が出るわけですから、それそのものだけの輸出枠、貿易枠というのをまずつくってみるべきですが、それについては基本的にどういうお考えかをお示ししていただきたいと思います。
  124. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) 今回、EU保護されます四十八産品の中には、既に輸出に取り組んでいるところもございますけれども、まだまだ輸出に向けての体制が整っていないところもございます。今御答弁いたしましたように、まずは輸出に向けて生産者団体の細かな支援をしていきたいということでございます。  GI産品だけの目標ということではなくて、一兆円の中でよりGI産品が占める位置が高くなるようにということで、まず個別の支援を徹底したいというふうに考えているところでございます。
  125. 儀間光男

    ○儀間光男君 おっしゃることは分かるんですが、GIを含むことによってこういうメリットがあったよということで、一兆円の貿易の中にもGI産品はあるけれど、こういうことをやって一兆円にプラスすれば一兆五千億になるぞとか七千億になるぞとかいうようなことで生産意欲を高めていく、そういうことも僕は政府が促していい政策だと思うんですね。大臣、いかがでしょうか。
  126. 吉川貴盛

    国務大臣吉川貴盛君) 儀間委員指摘をされておりますように、三十一年、来年に向けて、我が国は輸出を一兆円という大きな目標を立てております。そういう中にありまして、このGI商品をEUに売り込むチャンスだとも思っております。  しかしながら、まだEUに具体的に輸出が認められていない産品もございますが、そういったことに対しましても、私どもしっかり努力をしながら、このGIを含めてこれからの輸出向けに対して努力もしてまいりたいと存じて、あらゆる努力をさせていただきたいと、こう思っております。
  127. 儀間光男

    ○儀間光男君 大臣、ありがとうございます。  やっぱり最初が肝腎で、数値目標を持って努力をみんなでやっていくという体制が必要だと思いますから、頑張ってください。  ありがとうございました。
  128. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 GI法についてお聞きをします。  今、先ほどから先生方のお話を、質疑を聞いていて、日欧ですから、私、新人のときに狂牛病の問題が発生して、日本EUにおける食品安全の基準の違い、考え方の違い、そういうことをかなり議論したということを今思い出しました。予防原則ということで、非常に厳しく食品の安全について管理をされているのがEUというふうに私は認識しております。  それで、日本EUに対して輸出しようとしている生産農林水産で得られた食料品を日本から輸出をする場合に、ステータス評価EU側が行って、これはかなり厳しいというふうに私は認識しているところなんですけれども、このGIの相互保護に関しては現在対象品目でかなり差があるわけですけれども、今ほどの質疑でもありました、更に日本側から、このEPAの発効に伴って、日本側からきちっとEUに対してもっと輸出できる商品を増やしていくという意欲的な、意欲的だかどうかちょっと分からなかったんですけど、一応そういう姿勢は示されたんですけれども、大臣、今の私の認識、非常にEU側が食品の安全基準に厳しい、そしてステータス評価もたしか厳しく行っている、そういう中で、本当にこのEPAの締結で政府がおっしゃっているほど輸出が伸びるのかなというふうにちょっと心配があるんですけど、その点についてどのような御認識ですか。
  129. 吉川貴盛

    国務大臣吉川貴盛君) 確かにEUにおいては、食品に対する規制といいますか、そういうのは厳しいと私も承知をいたしております。  しかしながら、今回、EU側が七十一、そして私どもが四十八、その差はありまするけれども、これから、先ほどからもお答えをいたしておりますように、都道府県全てで最低一品でもこのGI登録をしていただくための努力も続けていきたいと思っておりますし、そういったことを含めてこれからもEUとしっかりと対応をしていく必要があるのではないかと、このように思っております。  そういう意味におきましても、今回のGI法改正というのはとても大切なことでもございますし、今後とも、この改正法案を基にしながら、輸出も含めて努力をしていかなければならないのではないかと、こう思っております。
  130. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 それで、ちょっと細かいことなんですけれども、今後、その産品の追加があった場合には追加等のためのリスト改正は交換公文で行われ、これは国会の承認を得ずにどんどんリストがお互いに増えていくという理解でよろしいのか。  そして、先ほど話題に出ましたパルメザンチーズに関しては、パルミジャーノ・レッジャーノは、今回は国内での消費目的であれば協定発効後七年間は国内でカット、包装等を行うことが可能で、協定発効後三年を超えない範囲でレビューを行って明細書の修正を含めた検討を行うと。絶えずこれ見直しが行われているわけですけれども、EU産品日本におけるGI保護のためのリストアップ、これについては日本国内の協議というか審査で行われる、そして、それの改正というのはまたEU側からの要請に伴って検討されるということなんでしょうか。  その辺のところちょっと、私、さっきの質疑を聞いていて混同、何となく分かりにくい感じというか、えっ、えっと思って聞いていたので、もう一回ちょっと分かりやすく説明していただけますか。
  131. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) お答え申し上げます。  協定発効後のそれぞれの国の保護産品の追加ということだというふうに認識をしております。これらにつきましては、協定発効後に公文書を交換することによって追加をできるという規定が日EUEPAに盛り込まれているところでございます。今後いつ産品の追加について行うかといったような規定はございません。したがいまして、双方の国で追加したいものが現れたときに協議をするというような状況でございます。  我が国といたしましては、まず、日本国内登録されている産品につきまして、四十八以外の産品について生産者団体の輸出の意向等を確認をいたしまして、それを輸出したいということをまず確立をいたしまして、それをもってEU側と協議をしたいというふうに考えているところでございます。
  132. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 だから、例えばさっきのパルメザン、もう一回やっぱりEU側から要請があった場合には、日本国内でもう一回登録保護の対象にするのかどうか検討するんですか。
  133. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) 仮にそのような協議の要請がEUから来た場合には、それは協議に応じるというようなことは考えているところでございます。
  134. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 この地理的表示、例えば改正案の第三条の二のところに書いてある、加工された農林水産物又はこれらの包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示又はこれに類似する表示若しくはこれと誤認させるおそれのある表示というふうに、法律ではこう書いてあるんですけれども、この辺ちょっと分かりにくい。  具体的に何か基準といいますか、何が誤認させるおそれのある表示なのか、GI表示そのものがまずは余りなじみがない、さらには、それと誤認させるような表示はこれは使用してはならない、そして、勧告し、指示に従わなければ罰則、罰金も科されるということでありますので、ここら辺の基準を明確にすべきではないかと思いますけど、いかがですか。どうなっていますか。
  135. 新井ゆたか

    政府参考人新井ゆたか君) お答え申し上げます。  誤認する表示、される表示といったものにつきまして、一般的になかなか基準を示すことは困難かと思っております。現在の表示の各種制度におきましても、優良誤認といったものにつきまして、消費者がどのように受け取るかというのが一つの重要な視点になると考えておりますので、その都度その都度判断をしていくというのが現状かと思っております。  しかしながら、非常に似たような何々産、何々牛といったものに、例えば何々産牛とするとか、非常に似たものというのは明らかに優良誤認というふうになるのではないかと考えておりまして、いろいろな表示制度との兼ね合いも考えながら、これにつきましては個別に判断をしていきたいというふうに考えております。
  136. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 何々風とかということなんですかね。おっしゃることは分かります。  この法律に限らず、農林水産物あるいは食品表示の規制等々、今度またGIが更に改正されて、日欧でお互いに保護し合うということになって、更に生産者認識すべき表示制度が増えたなと。そして、日欧EPAで今度はEUにも気を遣わなきゃいけないわけですから、そういう意味では非常に負担が重いなというふうに感じますので、メリットとデメリット両方あると思いますけれども、やっぱりメリットをどんどん拡大する方策を本当に真剣に考えていただきたいというふうに思います。  それで、私、別に自由貿易推進には反対じゃないんですけれども、農林水産省の政策は、私は方向性が間違っているんじゃないかなと思うんですよ。商品の流通を更に自由化するのであれば、特に自然の影響を受ける農林水産業に対しては保護をしていくということをもっともっと強化する、そういう政策をすべきであると思うんですけれども、反対に、例えばお米でいえば減反廃止であったり、それから、先ほどお話が出ました戸別所得補償制度、これこそ安心して、しかも、これ小農を守る、小さい農家を守る、小規模農家を守る具体的な政策の一つであったというふうに思いますけれども、だからこそ評判がいい、いまだに、復活のために頑張ってくれと、必ず声を掛けられる、そういうものだと思うんですけれども。  再生産が可能になる国境措置をしっかりやっていくことが何よりも重要であると大臣はおっしゃるんですけれども、逆にこれ、日欧EPAは、国境措置を外す、あるいは格段に低くしていく。その代わりに、もっともっと保護の水準を私は高めるべきではないか、特にEUが相手ですから。だから、EU日本を比べた場合に、どれだけ農業に対する保護の基準が農業所得全体に、農業所得に対する政府の農業保護の支援あるいは支出というものは、やっぱりEUと比べて遜色のないものになっていなければ、その分、私は日本農家にとってダメージは大きいと思うんですけれども、その点についてはいかがですか。
  137. 横山紳

    政府参考人(横山紳君) まず、事実関係について申し上げます。  当省で、農業所得に対します直接支払額の割合、これを試算いたしております。二〇一四年のものになりますが、我が国が四五%であるのに対しましてEUは六〇%と、こういうことになっております。
  138. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 低いわけですよね。低いんですよ、日本が。  そして、そういう中で、この間議論しました、EUから日本に来る農産品が二十九、日本が一と、二十九対一と、今でも差がある。今回のGIでも登録商品はこれだけの差がある、もちろん歴史もありますけど。だから、明らかに農業保護基準がEUと比べると下回っている。そういう中で、関税でしょう、国境措置というのは、やっぱり、一番大きいのは。そういうのがこれだけ大胆にといいますか、大幅に削られる。それは、EUは喜ぶかもしれませんけれども、日本農家にとっては大問題なわけで、私は、だから、そういう意味で政策の方向性を間違っているんじゃないですかと。  もっともっと直接支払、戸別所得補償制度の復活、そういう農業所得全体に占める政府の農業保護の支出をきちっと増やしていく、それをやった上で自由貿易を推進していくというのなら分かるんですけど、そこの考え方がちょっと全然違うというか、ただ農業を自由競争の荒波に放り投げている、もう自由だ、自己責任でやってくれと、私はそういうふうに思えてならないんですけど、大臣、どうですか。  もし私が言ったことが違うとおっしゃるのであれば、少なくとも、日欧EPA、直接支払、同じぐらいのレベルにまで引き上げるというぐらいの意気込みを語っていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
  139. 吉川貴盛

    国務大臣吉川貴盛君) 前回も森委員から御指摘をいただきました。二〇一七年の我が国EUからの農林水産物輸入額は、輸出額の二十九倍となっております。  この日EUEPAにおきましては、守りの面におきましては、国家貿易制度の基本制度の維持、さらには関税割当て、長期の関税削減など、農林水産業の再生産を可能とする国境措置を確保したところでございます。  一方で、攻めの部分でありまするけれども、これは牛肉ですとか、茶、水産物などの輸出重点品目を含めてほぼ全ての品目関税撤廃も獲得をしたところでございます。残念ながら、まだEUに輸出が認められていない製品もございまするけれども、そういったこともしっかりとこれから交渉しながら、この攻めの部分というものも更に充実をさせていかなければならないと考えております。  農林水産物の貿易収支につきましては、様々な要因で変動するものでもありまするけれども、今後も日EUEPAの輸出拡大につながるように、今も申し上げましたように、全力を挙げてまいりたいと存じております。  さらに、体質強化対策といたしまして、例えば産地パワーアップ事業ですとか、畜産クラスター事業ですとか、高収益作物への転換を図るための基盤整備事業などの対策も講じております。またさらには、牛・豚マルキンの補填率の引上げですとか、加糖調製品の調整金の対象への追加などの処置も講じていくところでもございますので、こういったことを含めてしっかりと日本の農業の進展のために頑張っていかなければという、そういう思いでもございます。
  140. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 いやいや、全然意見がかみ合いません。攻めの農業、攻めの農業とおっしゃるけれども、まずはしっかりと日本の農業を守っていく、そして食料安全保障、そして自給率、しっかり守っていくというのが前提で、それをもうほっぽり投げて攻めの農業と言っていても、実際にはそんなに簡単にいかないでしょう、EUへ輸出を増やすなんというのは。  だから、全然実際には実現し得ないようなことを、さも攻めの農業でもう大丈夫なんだ、農業はと言うことはやめていただきたいんですよ。攻めの農業はいいけれども、それはできる人。だけど、そうじゃなくて、この日本の農業、地域社会を守っていくために強化すべきでしょう、攻めていくのならまず守りをという話をしているのに、全然何か真剣に答えてくれないので、でも次回もまだやりますけれども、もう少しまともな答弁が欲しいなというふうに思います。  それで、法務政務官、外国人労働者の問題について、全然現状が分からないんですけれども、山下法務大臣が度々、外国人技能実習機構が新しい体制の下でちゃんと新制度に移行して良くなっているんだと、そのことについては法務政務官をヘッドとしたプロジェクトチームでやってくれているんだというふうなお話なんですけど、何が分かりましたか。
  141. 門山宏哲

    大臣政務官(門山宏哲君) 私がヘッドとしてプロジェクトチームというものをやれということで御指示をいただいて、その検討会についてでございますけれど、先週の月曜日に第一回目の検討会を、そして今週の月曜日に第二回の検討会を開催いたしました。この検討会では、失踪技能実習生に係る聴取票について、聴取項目や聴取方法等の聴取の在り方、また聴取結果の分析方法、これもいろいろ指摘されたんですけれど、なども含め、プロジェクトチーム内において検討すべき技能実習制度の運用に関する論点について議論を行いました。  今後につきましては、関係者からのヒアリングや視察なども検討しておりまして、その具体的実施方法についてまさに今検討しているところでございます。
  142. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 検討しているという、検討という言葉は本当にこの入管法の改正では、昨日の本会議でも、私が数えた中で一回の答弁につき八回以上大臣が使われていましたけれども、ということは、何も分かっていないと。何か大臣は、さも、もう新しい制度に移って外国人技能実習機構でしっかりやっている、問題ないというようなことをおっしゃっていましたけれども、調査のやり方、検討の仕方、法務政務官のその会議で、そのやり方のまだ検討という答弁だったんですけど、何にも分からないじゃないですか。  次回も来ていただきますから。今どうなっているのか、新しい制度になって、どういう状況なのか、何が分かったのか、何が問題なのか、どのような状況になっているのか、きちっと答えてくださいね。  ありがとうございました。
  143. 堂故茂

    委員長(堂故茂君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  特定農林水産物等名称保護に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  144. 堂故茂

    委員長(堂故茂君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、田名部君から発言を求められておりますので、これを許します。田名部匡代君。
  145. 田名部匡代

    田名部匡代君 私は、ただいま可決されました特定農林水産物等名称保護に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、公明党、立憲民主党民友会国民民主党・新緑風会、日本共産党、日本維新の会及び希望の会(自由・社民)の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     特定農林水産物等名称保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   特定の産地と品質等の面で結び付きのある農林水産物等の名称知的財産として保護することは、生産者の利益の増進と需要者の信頼の保護に寄与するものであり、また、当該農林水産物等の生産者努力評価するものであることから、一次産業経済的に大きな比重を占める農山漁村に利益をもたらしうるものであることを踏まえ、今後は海外における我が国農林水産物等の名称を不正に使用した産品の流通の抑止等の効果が図られるよう、地理的表示保護をさらに強化することが必要である。   よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。  一 先使用期間の制限、広告等における特定農林水産物等名称表示の規制等の新たな制度については、関係者に対する周知を徹底すること。特に、広告等における特定農林水産物等名称表示の規制等については、広告等における適切な使用方法に係る判断基準を示す等運用の基準を明確にすること。  二 我が国と外国との地理的表示の相互保護の推進により、我が国の地理的表示海外においても保護されるよう努めること。  三 海外における我が国の地理的表示を含む農林水産物等の名称等を不正に使用した産品模倣品の監視に取り組み、そのような産品に対しては生産者団体等と連携して是正措置を求めるとともに、我が国農林水産物等の名称海外における第三者による商標登録が防止されるよう必要な対応を行うこと。  四 地理的表示保護制度の一般消費者への周知を図るとともに、我が国登録に係る特定農林水産物等の国の内外における認知度の向上及び輸出促進に努めること。  五 地理的表示登録を目指す産地が行う品質基準の設定、品質管理体制の整備等の取組について、専門家による助言等の支援を充実すること。  六 潜在的競争力のある特徴を備えた農林水産物等について、地理的表示保護制度はもとより、地域団体商標制度等、多様な選択肢を踏まえた上で、生産及び流通の状況に適したブランド化の取組を促進すること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  146. 堂故茂

    委員長(堂故茂君) ただいま田名部君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  147. 堂故茂

    委員長(堂故茂君) 全会一致と認めます。よって、田名部君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、吉川農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。吉川農林水産大臣
  148. 吉川貴盛

    国務大臣吉川貴盛君) ただいまは法案を可決いただき、ありがとうございました。  附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
  149. 堂故茂

    委員長(堂故茂君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  150. 堂故茂

    委員長(堂故茂君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時三十一分散会