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2018-11-21 第197回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年十一月二十一日(水曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  十一月十六日     辞任         補欠選任      藤木 眞也君     渡邉 美樹君      杉尾 秀哉君     風間 直樹君      古賀 之士君     森本 真治君  十一月二十日     辞任         補欠選任      小野田紀美君     佐藤  啓君      渡邉 美樹君     宮島 喜文君  十一月二十一日     辞任         補欠選任      宮島 喜文君     渡邉 美樹君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         宮沢 洋一君     理 事                 太田 房江君                 島田 三郎君                三原じゅん子君                 竹谷とし子君                 斎藤 嘉隆君     委 員                 青木 一彦君                 尾辻 秀久君                 佐藤  啓君                 柘植 芳文君                 堂故  茂君                 徳茂 雅之君                 中川 雅治君                 福岡 資麿君                 宮島 喜文君                 渡邉 美樹君                 熊野 正士君                佐々木さやか君                 風間 直樹君                 宮沢 由佳君                 田名部匡代君                 森本 真治君                 大門実紀史君                 山添  拓君                 片山 大介君                 福島みずほ君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣消費者        及び食品安全)        )        宮腰 光寛君    副大臣        内閣府副大臣   左藤  章君    事務局側        常任委員会専門        員        藤田 昌三君    政府参考人        内閣消費者委        員会事務局長   二之宮義人君        金融庁総合政策        局審議官     油布 志行君        消費者庁政策立        案総括審議官   高田  潔君        消費者庁審議官  橋本 次郎君        消費者庁審議官  小林  渉君        消費者庁審議官  高島 竜祐君        国税庁課税部長  重藤 哲郎君        厚生労働大臣官        房生活衛生・食        品安全審議官   宮嵜 雅則君        厚生労働大臣官        房審議官     田中 誠二君        厚生労働大臣官        房審議官     本多 則惠君        農林水産省生産        局農産部長    平形 雄策君        国土交通大臣官        房審議官     鈴木英二郎君        環境大臣官房審        議官       松澤  裕君     ─────────────   本日の会議に付した案件政府参考人出席要求に関する件 ○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す  る調査  (食品ロス削減に向けた取組に関する件)  (消費者契約法改正時に残された課題検討状  況に関する件)  (ギャンブル等依存症対策方向性に関する件  )  (不動産サブリース事業への規制の在り方に関  する件)  (地方消費者行政に係る予算の在り方に関する  件)  (プラスチック廃棄物削減に向けた取組に関  する件)     ─────────────
  2. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、杉尾秀哉君、藤木眞也君古賀之士君及び小野田紀美君が委員辞任され、その補欠として風間直樹君、森本真治君、佐藤啓君及び宮島喜文君が選任されました。     ─────────────
  3. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣消費者委員会事務局長二之宮義人君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 公明党竹谷とし子です。  大臣所信にありました食品ロス問題について取り上げさせていただきます。  国際連合総会において二〇一五年九月に採択された持続可能な開発のための二〇三〇アジェンダ、SDGsにおいて言及されるなど、食品ロス削減は国際的にも重要な課題となっています。また、世界には栄養不足状態にある人々が多数存在する中で、とりわけ大量の食料を輸入している我が国として真摯に取り組むべき課題と考えます。  日本食品ロス年間六百万トン台と推計をされています。この量は世界食糧援助量の約二倍で、東京都民が食べる量に匹敵するとされています。  公明党食品ロス削減推進プロジェクトチームをつくってこの問題に取り組み、私は座長を務めております。先駆的に取り組む自治体生活者団体事業者などから話を聞き、さらに、生活に困窮する方々などに安全な未利用食品提供しているフードバンク、あるいは子供食堂などに現地調査も重ね、二〇一六年の五月には総理に申入れを行い、その内容消費者基本計画工程表にも反映をされました。また、家庭の未利用食品を持ち寄って福祉活用するフードドライブ地方議会を通じて自治体で普及するなど、国と地方食品ロス削減の問題に取り組んでいます。  一方で、食品ロス推計は、直近で二〇一五年度までしか出ていませんので、その後減少しているかもしれませんが、少なくともその年までは減少していません。国としても省庁横断会議などを持ち推進してきたと認識をしておりますが、取組の結果が出てこなかった、このことへの認識大臣伺います。
  7. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 竹谷議員におかれましては、食品ロスに関する議員立法に関する議論をリードするなど、この分野に熱心に取り組んでいらっしゃることに改めて敬意を表したいというふうに存じます。私自身、十三年前に食育基本法の策定に関与した一人として、この分野における取組重要性を痛感しているところであります。  食品ロス削減に向け、政府といたしましては、食品ロス発生量の把握、製造販売過程で生じる食品ロス削減に向けた商慣習の見直し、いわゆる三分の一ルールであります、そして食育環境教育との連携など省庁横断的に取り組む必要があることから、消費者庁事務局となり平成二十四年に関係省庁連絡会議を設けるとともに、食品ロス削減国民運動として位置付け、推進してまいりました。  また、政府のみならず、地方公共団体民間においても取組が行われておりますが、残念ながら我が国で発生している食品ロスは依然として年間六百万トンを超える状況にあり、その削減は重要な課題であると認識しております。  委員指摘の、昨今、民間におけるフードバンクの具体的な取組が普及しつつあると認識しておりまして、こうしたことも追い風に、政府地方公共団体民間企業取組を一体化させ、国民運動として食品ロス削減に向けた取組を、議員指摘も踏まえて、より一層強化してまいりたいというふうに考えております。
  8. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 食品ロスが発生する原因一つとして、賞味期限消費期限があります。賞味期限とはおいしく食べることができる期限で、消費者庁パンフレットで「賞味期限は、過ぎてもすぐに廃棄せずに自分で食べられるかどうかを判断することも大切です。」と広報をしています。(資料提示)この広報、とっても分かりやすくて、私もよくいろんなところで使わせていただいています。しかし、国民に十分理解されていないと思います。  二〇一七年の秋にこんなことがありました。台風の影響で停車中の新幹線内で、夜を明かす乗客に駅で備蓄していた五年間保存の缶詰入りパンを配付しました。これと同じようなものです。今日は三種類持ってきておりますけれども、是非皆さんにもどんなものか見ていただきたいなというふうに思うんですが、この中にパンが入っているんです。別に膨らむわけじゃなくて、このまま食べる。五年間賞味期限で、それ以降も食べられるというものなんです。はい、どうぞ。どうぞ開けてください。  その中に、配付した中に二か月ちょっと賞味期限が切れていたものが混在していたと。で、鉄道会社おわび文を発表して、それが新聞記事になっていました。記事には健康被害は報告されていないとありましたが、当たり前なんです。賞味期限が少々過ぎたということは食品安全性には関係ありません。おいしさの期限でございます。しかし、鉄道会社は、賞味期限が来たら廃棄するというルールとなっていた、賞味期限を過ぎたものを配付して申し訳ないという内容の発表をしたのですが、鉄道会社は実は何も悪いことはしていません。善意で食品提供したにすぎません。しかし、新聞では、見出し新幹線車内足止め客賞味期限切れパンを配付とされ、鉄道会社の社名を入れて報じられました。  見出しだけを見ると、悪いことをしたかのような印象を受ける消費者もいるかもしれません。一度このような記事になると、イメージが悪くなったり、また、クレームが来て対応に社員の方の負担あるいはコストが掛かったりしますので、企業、特に大きな企業は、リスクを避けるために、安全サイドに判断をして賞味期限到来食品廃棄するという慣習ができていると思います。  缶入りパンは日もちするので便利な食品です。賞味期限が切れていても構わないので欲しいという人は物すごいたくさんいます。しかし、配るだけでも批判する人がいる状況ですので、期限が来ると捨てられます。  東日本大震災以来、政府企業備蓄を推奨しています。これは大事なことです。しかし、備蓄食品ロスという問題も大きくなるわけですが、これは放置されています。  また、備蓄食品以上に日常的な食品廃棄問題があります。大臣が御答弁をされていました三分の一ルール。スーパーやコンビニの食品売場で少しでも消費期限賞味期限が新しいものを買おうとする鮮度志向安全志向消費者には根強いと思います。奥の方に新しいものがあると知っていますので、奥から買う。そうしますと、その結果、まだ期限が残っていて十分安全においしく食べられる手前のものは早めに撤去されます。大量に食品ロスとなっています。メーカーや流通段階でも十分期限が残っているにもかかわらず、納品を断られる場合もある。それも食品ロスになっています。  一方で、フードバンクでは、そうした未利用食品提供を求めています。配る方の栄養バランスなどを考えて、できるだけ多様な食品提供してもらいたいというふうにおっしゃっています。しかし、日本フードバンク全体で取り扱う量というのは、消費者庁に伺ったところ、二〇一五年で〇・四万トン、食品ロス発生量の〇・〇六%にすぎませんでした。事業者家庭など様々な場所で食品を大量に余らせて捨てたり、あるいは家畜の餌に回しているようなところがあるにもかかわらず、一方で、同じ日本の中でも食品が足りなくて必要とする人がいるのに、その人たちには届かないという問題が生じています。とってももったいないことです。  これを解決するためには、まず食品活用する優先順位について、安全に食べられる食品廃棄やあるいは家畜の餌などリサイクルに回す前に人間食品として食べるべき、それを最優先と位置付けるべきと考えます。日本にそれを明確にした法律計画はありますでしょうか。
  9. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  食品ロス活用について、人が食品として食べることを最優先とすることを明確に位置付けている法律等は承知していないところでございます。
  10. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 国税庁に一点伺いたいと思います。  企業フードバンク等福祉目的食品を寄贈する場合に、後で税務署から寄附金認定されてしまう場合があると伺っております。それでは損金算入となってしまう。つまり、企業にとっては税金寄附したことによって高くなってしまう、そういうことを恐れて寄贈せずに廃棄をしてしまうという現場の事例を聞いております。現場では、提供したい、フードバンクやあるいは子供食堂などに提供したいと思っていても、経理やまた経営層が後で損金算入となるリスクを恐れて了解をしないという、そういう構図です。  一方で、災害時における提供は全額損金算入できるという通達が出ているというふうに承知をしております。平時食品寄贈で全額損金算入できるケースというものを明確にして、そして企業からフードバンクなどに安心して食品を寄贈できるようにしていただきたいと思いますが、国税庁、いかがでしょうか。
  11. 重藤哲郎

    政府参考人重藤哲郎君) お答え申し上げます。  まず、今委員指摘ございましたように、一般論として申し上げますと、企業がいわゆるフードバンク食品を無償で提供した場合、税務上は、その提供に係る費用寄附金として一定限度額の範囲内で損金算入ということになるというのが一般的でございます。  ただ、一方で、フードバンク等への食品提供が、食品価値のなくなった言わば規格外品提供するなど、その企業にとって食品廃棄処理の一環として行われるものについては、その提供に係る費用全額損金の額に算入して差し支えないものと考えられます。  したがいまして、今委員の御指摘も踏まえ、国税当局といたしましては、フードバンク等への食品提供している企業の実態も踏まえながら、関係省庁とも協議いたしまして、そうした税務上の取扱いについて、その周知方法も含め検討してまいりたいと考えております。
  12. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 是非よろしくお願いいたします。  そして、今日は農林水産省にも来ていただいております。備蓄米の扱いについて伺いたいと思います。フードバンク方々備蓄米提供してほしいと要望されています。いかがでしょうか。
  13. 平形雄策

    政府参考人平形雄策君) お答えいたします。  政府備蓄米につきましては、不作等による米の生産量の減少によって供給不足する事態に備えまして、必要な数量の国産米を在庫として保有するものでございます。  この具体的な運営につきましては、平時におきましては、主食用米需給及び価格への影響を及ぼさないように、一定期間備蓄後に飼料用などの非主食用の用途やあるいは海外援助などに販売いたしまして、不足時におきましては主食用供給する、いわゆる棚上げ備蓄制度を採用しているところでございます。  このような制度でございますので、市場に出回っている主食用米供給需要量を十分に満たしている平時におきましては、棚上げされた備蓄米福祉ですとか貧困対策といった経済的な理由により主食用として供給することになりますと、棚上げ備蓄制度本来の目的に沿わない、また主食用米需給環境市場影響を及ぼしかねないことから困難であると考えます。  一方、生産流通消費などのその過程で発生する未利用食品を、食品企業ですとかあるいは生産者の方、現場から提供を受けて必要としている施設や人に提供するフードバンク活動に対しましては、農林水産省といたしましても、食品ロス削減を図る一つの手段として支援を行っているところでございます。米も含めて多くの食品についてこのような活動が広がりますよう、引き続き取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  14. 竹谷とし子

    竹谷とし子君 同様の質問を昨年も農林水産委員会でさせていただきましたが、お変わりないということだというふうに確認をさせていただきました。  海外には食糧援助として日本備蓄米活用をされています。これは大事なことで、私もそれを強く支持をしております。しかし、日本にも御自分で十分な食料を買うことができなくて困窮している方々がいらっしゃいます。税金を使って備蓄をしているのに、大事なそのお米を今は家畜の餌にしている。その前に人間の食に提供をしていただきたいと思います。そういう怒りのお声を私は国民から受けております。  また、フードバンクから食品提供していただいている御家庭が一番助かるのはお米だという、そういう御感想も伺ったことがございます。私が視察したフードバンクには農家さんからのお米の寄附がありました。  また、十八歳以下の子供のいる困窮世帯食品を届ける、東京都の文京区でこども宅食プロジェクトというものを実施されていますが、そこに熊本市域を管轄する三つの農協からお米千八百キロが贈られたという報道もございました。  今は農家の方や農業団体からこういう動きが出ている状態でございますので、是非、農水省におかれましても、備蓄制度の根幹を揺るがす考え方なのかもしれませんけれども、今、日本がどのような状況に置かれているかということを踏まえて、備蓄米フードバンク生活に困窮している方々に食べていただけるように是非考えていただきたいというふうに思います。  事ほどさように、食品ロスを発生させる原因というのが政府だけでも各所にございます。また、国全体でもまだまだ様々なところでありますので、この質問の続きは次の機会に続けさせていただきたいというふうに思いますが、日本では、食品リサイクル法ができて食品廃棄物リサイクルというのは進むようになりましたが、発生抑制というのが十分進んでいるとは言えません。3R、リデュース、リユース、リサイクル基本は、リデュース、発生させないことでございます。そして、安全な余剰食品、未利用食品は、フードバンクなどを通じて、必要とする人に提供し、人間の食に提供されることが一番大事であると考えます。それができるように、各階層で意識を改革して行動していかなければならないと考えます。  そこで、食品ロス削減を推進するための施策を、普及啓発など国民各層の自発的な取組を促す手法を中心に推進していくために、今年三月以降、参議院の法制局にも御協力をいただいて、超党派で御理解をいただいている議員方々議員立法成立させようと取り組んでまいりました。与野党の垣根を越えて取り組んでおります。フードバンク団体始め食品ロス問題に取り組んできた御関係者成立を心待ちにする法律案になっているところでございます。  臨時国会成立を目指し、スケジュール等を勘案して、衆議院側から提出していただけるように、今各党に手続をお願いしているところでございます。消費者特別委員会での御審議を想定しております。今国会での成立に向けて、宮沢委員長を始め委員各位のお力添えをお願いしたく、何とぞお願いを申し上げます。  質問を終わります。ありがとうございました。
  15. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 立憲民主党民友会斎藤嘉隆です。  大臣に様々お伺いをさせていただきたいと思いますが、是非大臣には、消費者問題担当として、特に弱い立場にある消費者の目線に立っていただいて、その上で、さらに、地方消費者行政の現状にもしっかり目を向けていただいて、強いリーダーシップを発揮をしていただきたいというふうに思っております。  では、今日、まず初めに、社会問題にもなっていますスマートデイズ、スルガ銀行の融資の問題についてお伺いをしたいというふうに思います。  被害者の方にもお会いをし、お話をいろいろお伺いをしました。今分かっている状況をベースに申し上げますけれども、これ、スマートデイズが平均して五千二百万円で土地を買って、それを八千九百万円の値を付けると。また、二千七百八十万円で建つものを四千二百三十万円と、こういう値でいわゆる借入れをさせて、その仕入れ値自体に六五%も利益を乗せてこのような売買というか契約をしていると、こういうことです。これに、銀行も不動産業者建設会社もそれに加わってこういう大きな問題になっている、もうとんでもない事件だというふうに思います。今や、サブリース問題というよりも、何といいますか、地銀の再編問題にまでつながっているような非常に大きな問題になっています。  そこで、まず状況をお伺いをしたいと思いますけれども、この転貸借契約、いわゆるサブリースですね、これをめぐる消費生活相談件数というのはここ近年どのような傾向にあるのか、お知らせをいただきたいと思います。
  16. 高田潔

    政府参考人高田潔君) お答えいたします。  サブリースに関連すると思われる消費生活センター等への相談件数は、二〇一五年度は二百七十件、二〇一六年度は三百三十二件、二〇一七年度は三百六十五件、二〇一八年度につきましては、十一月十八日までに登録された暫定でございますが、二百五十八件となっております。
  17. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 それでは、消費者契約法による不実告知による契約申込み取消し要件についてはどのようになっているか、お聞かせをいただきたいと思います。──消費者契約法四条だと思いますけれども。
  18. 高田潔

    政府参考人高田潔君) 失礼いたしました。  お答えいたします。  消費者契約法四条第二項でございますが、「消費者は、事業者消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者利益となる旨を告げ、かつ、」、済みません、失礼いたしました。訂正いたします。  第四条第一項第一号でございます。「重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認」、これに関しましては、第一項でこれを取り消すことができると定められております。
  19. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 今お話をいただいたように、重要事項について事実と異なることを告げて、それを消費者が事実であると誤認をして申込みをしたようなケース取消し要件に当たるわけですね。  じゃ、今回のこのサブリースの問題について、私、大きな課題が一個あると思っていて、それは、今回の被害者がここで言うところの消費者であるのかどうかということだと思います。  今回の案件は、被害額が分かっているだけで千三百億円です。実はこれは一部なんですね。これもさることながら、弁護団の試算では、物件の貸主である被害者は九百人以上います。サブリースでは、この貸主通常個人事業主というふうにみなされるケース一般的でありますけれども、今回の事案を見る限り、これは明らかに一般消費者一般の市民、国民であるというふうに思います。おおむねのケースで、消費者契約法などの適用を受けて、今の四条要件も含めて、これに当たると考えていいんでしょうか。ここを、ちょっと消費者庁としての見解をお聞かせいただきたい。
  20. 高田潔

    政府参考人高田潔君) お答えいたします。  消費者契約法消費者事業者との間の契約を規律する法律であり、同法において、消費者とは、事業として又は事業のために契約当事者となる場合を除く個人を指します。  この法律において、事業とは、一定目的をもってなされる同種行為反復継続的遂行をいうものでございます。ただし、これ、消費者契約法は民事ルールであるため、最終的には裁判所において個別具体的な事例の該当性が判断されるものですので、具体的にお答えすることは差し控えたいと思います。
  21. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 いや、消費者問題としての認識をしないと消費者庁としての活動が十分できないと思うんですね、この問題について。  もう一回お聞きをしますが、この問題については、消費者庁として当然、まあ今、個別具体でいろんなケースがあって、最終的な判断は、それは今おっしゃられたとおりだというふうに思いますけれども、これは消費者として認識をし、先ほどの契約法の四条に該当すると、こういうケースも当然ではあるけれどもあり得ると、こういう認識でいいですか。
  22. 高田潔

    政府参考人高田潔君) お答えいたします。  消費者契約法上、一概には評価できませんが、一定の場合、すなわち同種の行為を反復継続的に行っていると見られない場合には消費者と見ることができる場合があり得ます。
  23. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 今回、一件の平均被害額は一億三千万円なんです、一人の方がですよ、の被害が一億三千万円。で、一億三千万円の融資を平均して年利で三・五%で融資をしているんです、スルガ銀行は。ところが、これ今いろいろ資料を見ると、当時スルガ銀行はこの融資をどのように分類をしていたかというと、個人向けローンなんですよ。事業者向けローンではないんです。個人向けローンとして分類をしていて、しかもですよ、しかも、この本契約の融資とは別に、この融資を結ぶに当たって年利七・五%というフリースタイルローンの借入れを条件として、それも借入れをさせた上で、それを条件として今の一億数千万円という融資をしているんですね。明らかに個人向けなんです、これは。明らかに個人向けなんです。  今あり得るというふうにおっしゃっていただきましたけれども、これ、消費者庁是非自分たちが所掌をする問題、所管をする大きな課題だという認識を更に強くしていただいて、この問題に対応していただきたいというふうに思うんです。  ところが、これ私もいろいろ考えても、この後、この巨額の、巨大なですよ、消費者被害をどうやって解決をしていくかという道筋が明確に見えない部分があるんですね。スマートデイズはもう破綻をしています。ここ、補償する能力がありません。損害賠償責任を負う対象が銀行であるのか、建設会社なのか、あるいはその地場の不動産会社であるのか、それぞれの責任がどうであるのか、こういったことも今の段階では明確に誰も申し上げることができない、こういう状況なんです。  こういう状況の中で、同じような被害を出さないためには、消費者庁がもうまさに司令塔となって、中心となって他の省庁、金融庁も含んでですが、連携をしていろんな方策を打っていただく必要があるというふうに思います。この点について今どのような検討をされていますか。
  24. 高田潔

    政府参考人高田潔君) お答えいたします。  スルガ銀行に関する事案を含め、サブリースの問題については社会的関心も高く、また消費生活センター等にも相談が寄せられたことから、消費者庁においては、本年三月、国土交通省と連名で注意喚起を行っているところでございます。その後、シェアハウス投資など投資用不動産向け融資に関する問題が金融庁において確認されたことを踏まえ、平成三十年十月、金融庁及び国土交通省と共同で改めて注意喚起を行っているところでございます。
  25. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 ここに、当時、その業者が被害者に対して説明をするときの資料を幾つか持ってきました。  一個ちょっと御紹介をすると、スマートデイズの三十年間家賃保証で確定利回り七・四四%、スルガ銀行がこれまでの実績で九千八百七十万円の一〇〇%を融資します、頭金なしであなたもオーナーですと。  この三十年間確定利回り七・四四%という説明自体、何の根拠もないんですよ。何の根拠もない詐欺的説明だというふうに思いますし、未完成の建物が、姿もないのにこのように説明をし契約をするのは、これはやっぱり宅建業法違反だと、三十三条違反だというふうにも言えるというふうに思います。宅建業者については、例外なく見積書を施主であるオーナーに交付もしていません。これは建築業法二十条の趣旨にも反するのではないかというふうに思います。  消費者行政の、先ほど申し上げましたけれども、司令塔である消費者庁でありますから、このことも含めて、いま一度しっかりした調査、監督を私はすべきだというふうに思っています。個人的には、これ物件を返納をさせ、銀行に、返納をさせ、その上でこの融資そのものを一度白紙に戻すというか、チャラにするというか、こういうような方策が取り得るんではないかなというふうにも思っております。  こういうことも含めて一度是非検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  26. 高田潔

    政府参考人高田潔君) お答えいたします。  スルガ銀行に関連するものを含め、サブリース問題については、不動産に係る制度の関連で国土交通省、銀行の不正融資の関連で金融庁が関連いたします。消費者庁としましては、密にこれらの省庁と連絡を取りながら、必要な方策について検討を進めてまいりたいと思います。今後の対応などに影響を及ぼす可能性がありますので意見交換の詳細についてはお答えを差し控えますが、まさに、これら本年三月及び十月の注意喚起を行っているところでございます。  また、この問題は非常に社会的関心も高いことから、より分かりやすく、多くの世代に訴求する啓発資料を現在作成しておりますので、近日中に公表したいと考えております。
  27. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 残念ですが、スルガ銀行は非常に預金も流出が続いておりまして、実はどうなっていくのかこの先明確に見えない状況もあって、余り時間がないんではないかなというようにも思っておりますので、今おっしゃっていただきましたが、早急な対策、対応を促すような方策を是非打っていただきたいというふうに思います。  今日のところはこれぐらいにさせていただきたいと思います。  もう一個、ちょっと資料を用意させていただいて。私、ゴルフ好きなんです。で、余り知られていないんですが、このゴルフに関係して事案を一個御紹介をしたいというふうに思っています。  ゴルフのレッスンプロをめぐる詐欺まがいの高額ソフト販売の事案なんです。これは、ゴルフ関係のIT企業であるゴルフスタジアムがゴルフのレッスンプロや練習場のオーナーを対象に、あなたたちのホームページを開設をしましょう、作りましょうと、こういうことを働きかけをするわけですね。代金は必要ありません、その代わり練習用のソフトを買ってください、そのソフトの代金は分割で、このホームページ上の広告費で全てうちが払います、それで賄っていきますと。こういうような約束で、三百万から九百万という高額のソフトを購入をさせるんです。  先ほど申し上げたように、信販会社を通じて分割で払うことにして、広告料でその分割分を払っていくということになるんですが、御多分に漏れず、この広告費収入、最初は入るんですけど、やがて入らなくなって滞るようになる、そしてこのゴルフスタジアムが破綻をする、そしてレッスンプロには毎月巨額の支払の義務が残ると、こういうことであります。  私の地元の愛知県だけでも、名のり出た方だけで二百四十名ほどの被害者がいらっしゃいます。大臣の地元でも多くの被害者が出ています。全国で千四百人、千四百人の方が四十億円以上の被害に遭っていると、こういうことです。  知り合いの方もいらっしゃると思いますが、ゴルフのレッスンプロの皆さんって、決して裕福な立場の方ではありません。少ない収入で必死に身を立てて、スキルを磨いて頑張ってやっていこうということで努力をしていらっしゃる一般の方なんですよ、一般の方。こういう立場の人間を狙った極めて悪質な私は事案だったというふうに思います。  大臣、これお聞きになって、どういった点に大きな問題があるというふうに感じられたか、率直にお聞かせいただけますか。
  28. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 先ほどのスルガ銀行の件と同様に、御指摘の事案についても報道により承知をいたしております。  一方、本事案につきましては、既に係争中ということになっております案件でありまして、コメントは差し控えたいというふうに考えております。
  29. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 係争中であれば、先ほどのスルガ銀行の件も含めてですね、まあそういう状況もあるわけでありますから。  私、今、この問題も、実はこの場で申し上げるのにふさわしいかどうか迷ったんです。これは被害者は、さっきから言っていますように、これ、あくまで事業主なんですね、レッスンプロというのは。その事業の一環として受けた被害ということであって、消費者問題として取り上げるべきかどうかというのは迷った。それは重々承知の上で、今日こうやって、これに類する問題が更に起きないようにどう考えているかという考え方をお聞きをしているんです。いかがですか。
  30. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 大変難しい問題であるというふうに思います。  ゴルフスタジアムにつきましては、昨年七月二十一日、東京地裁が破産手続の開始を決定していると承知をいたしておりますので、先ほど申し上げたように、コメントは差し控えたいと思います。  一般論で申し上げれば、消費者庁としては、個人が取引に係るトラブルに巻き込まれないための啓発など、引き続き必要な施策にしっかり取り組んでまいらなければいけないというふうに考えております。
  31. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 今回の件を見ても、同じソフトの販売をしているのに相手によって三百万だったり九百万だったりする。信販会社の方も、それ分かっていたと思うんですね、分かっていたと思うんです。ところが、ここの共謀関係があるのかないのかというのは明確にされないと被害者救済の道筋というのはやっぱり見えてこない、見えてこないんです。  これ、先ほどのスマートデイズの問題も含めて、非常に長く続いて出口の見えないこの金融緩和政策の中、非常に金余りの状態が続いていて、低金利。金融機関も、この時代に何とか何とか利益を出そうということで、いろんな意味で必死だというふうに思います。そういう社会的な背景の中でこういう問題が頻発をしていると。このことに是非思いを寄せていただきたいというふうに思います。  多くの国民がおかしいと思っているのに法的になかなかこの救済の手だてがないということであるならば、これは法を整備するしかないというふうに思います。あるいは、金融機関に何らかの注意義務といったものを広く負わせるとか、広告規制を更に強化をするとか、こういったやれることを今の段階で少しでもやっていく、経産省や金融庁とも連携をしながら、そのために消費者庁があるのではないかというふうに思っていますので、是非大臣、そして役所としても、引き続いてこの問題についても状況を注視して必要な対応をしていただきたいというふうに思っています。  続きまして、さきの国会で改正をされた消費者契約法の残された課題について数点確認をさせていただきたいというふうに思います。  申し上げるまでもありませんが、付け込み型勧誘に対する包括的取消し規定の必要性について、これは五月の参議院の本会議でも、被害事例や裁判の例などの分析を進めて、できるだけ速やかに検討をするというように答弁をされていらっしゃいます。じゃ、かなりたっています、もう半年ですね、できるだけ速やかに検討した結果、どのような方向性が見出されているのか、あるいは進捗状況はどうであるのかをお答えをいただきたいと思います。
  32. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 御指摘のいわゆる付け込み型取消し権の創設につきまして、平均的な損害の額と併せて附帯決議で御指摘をいただいております。  これを踏まえまして、消費者庁におきましては、高齢者や若年者等の消費者被害事例を収集し、その特徴の抽出を試みる等の検討を始めているところであります。  引き続き、附帯決議の趣旨を十分尊重して取り組んでまいります。
  33. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 速やかに検討した結果なのかどうかちょっと理解が難しいんですけれども。  別件で、平均的な損害の額の推定規定を設けることに関しまして、これ、その重要性について専門調査会でも合意されていたにもかかわらず、精査が不足していると、こういう理由で見送られた経緯もあります。  これも、先ほど申し上げた五月の参議院の本会議において、裁判例の調査を行う、あるいは業界ヒアリングに取り組んでいく、そしてこれもできる限り速やかに検討を進めると答弁をされています。速やかに検討された結果、現在どのような判断に至っているのかをお知らせいただきたいと思います。
  34. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 今ほどの御指摘につきましては、平均的な損害の額が争点となった裁判例の分析、それから関係省庁へのヒアリングを行い、また高齢者や若年者等の消費者被害事例の分析等を始めているところであります。  引き続き、附帯決議の趣旨を十分に尊重して取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  35. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 いや、裁判例の調査とか業界ヒアリングを行う、速やかに行うと、そして検討を進めるというふうにあのとき答弁をされたんですが、それは分かりました、行っているというのは分かりましたけれども、その結果どうなっているんですかということをお聞きをしています。
  36. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 今、今申し上げた裁判例の分析、ヒアリング、それから被害事例の分析、これを始めているというところでありまして、まだ結果は出ておりません。
  37. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 では、ちょっと具体的にお聞かせをいただきたい。業界ヒアリングはどのような業界を対象に何回行ったんですか。
  38. 高田潔

    政府参考人高田潔君) 国土交通省に対してヒアリングを行っているところでございます。
  39. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 何回ですか。
  40. 高田潔

    政府参考人高田潔君) まだ現在一回でございます。
  41. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 あれだけ議論をしてですよ、通常国会で。附帯決議にもあって、そして速やかに検討をするとおっしゃって、これは課題はこれだけじゃありませんよ、ヒアリングだけじゃなくて、推定規定に限らず立証負担の軽減についても二年以内に措置すると、こういうこともおっしゃっていたわけです。  業界ヒアリングが半年間たって今のところ国交省を相手に一度だけというのは、これは本当にこのことについて検討されていくおつもりがあるのかないのかよく分からないんですが、今後は、じゃ、どのようなペースでどこを対象にヒアリングをしていく予定なんですか。
  42. 高田潔

    政府参考人高田潔君) 引き続き、約款ですとか業界の事情などについて調査を続けてまいりたいと考えております。
  43. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 今のをお聞きいただいても、この問題について我々が思うような本当に課題として認識をしていただいているようには到底思えないので、是非これ、もう今日はもう結構ですから、しっかり、ヒアリングそれから裁判例の調査もされると明言をされたんですよ、本会議で、速やかにです、速やかに。そして、対応していくというふうにおっしゃったんで、是非、附帯決議、各項目の中身についてもいま一度、次回もお聞きをしたいと思いますから、検討の状況をはっきり御報告いただけるような、そんな検討を是非お願いをしたいというふうに思います。  ちょっと時間がありません。最後に、数点お聞きをしたい、地方消費者行政支援についてお聞きをしたいと思います。  衆議院の方でも多分いろいろ聞かれているというふうに思いますけれども、活性化基金というか、地方消費者行政推進交付金の措置が昨年度をもって一定の区切りを迎えていると、こういうことです。継続事業への対応については期限付で行っていく、自主財源化が方向としては進んでいると、こういうことなんですけれども、これ、自主財源化がどのように進捗しているのか、あるいは行政機能自体が後退していないのか、こういう区切りのときだからこそ目くばせをしていく必要があるというふうに思っています。  それで、ちょっと済みません、細かな数字になりますが、消費者行政を担当する地方の職員の、相談員ではありませんよ、消費者行政担当職員の数というのはどのように推移をしているのか、ちょっとあえてゆっくりしゃべりますが、どのように推移をしているのか分かりますか。
  44. 高島竜祐

    政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。  私どもで調査をしております地方消費者行政の現況調査によりますと、地方消費者行政担当の事務職員の数でございますけれども、平成三十年度は五千二百九人となってございます。一年前の平成二十九年度は五千二百五十五人ということになっておるところでございます。
  45. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 この行政担当職員も、兼務であるとか専門であるとか、そういう違いはもちろんあろうかというふうに思いますけれども、本年度については総数としては全体的に減少しているということなんです。ほかにも、相談員についても、例年ずっと増えてきたんですけれども、今年はこの増え幅が非常にちっちゃいというか、そういう状況もあって、本当に地方消費者行政機能というのは、おっしゃるように自主財源化が進んで、高くなっているのかどうかという率直な疑問を持っています。  国の消費者行政重要政策というのが五点あって、その国の重点政策に対応する自治体については強化交付金ということで対応していくということだというふうに思います。  じゃ、ちょっと時節柄お伺いをしたいというふうに思いますが、入管法の審議がこういう議論になっていて、訪日外国人の急増というのが今想定をされている中で、国の消費者行政重要政策の五点のうちの一つに外国人向けの窓口整備というのがございます。これは当然進んでいるんですね、きっと、窓口の整備が。私、済みません、数字を持ち合わせていないので、現状どのように整備状況が進捗しているのか、お聞かせいただきたいと思います。
  46. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 時間が来ておりますので、簡潔にお答えください。
  47. 高島竜祐

    政府参考人(高島竜祐君) はい。簡潔にお答え申し上げます。  ただいま委員がおっしゃられました外国人向けの相談窓口でございますけれども、国民生活センターにおきまして、訪日外国人向けの消費生活相談といたしまして、六か国語に対応した訪日観光客消費者ホットライン、これを来月から開設することとしております。先ほど大臣にも御視察を直接していただいたところでございます。
  48. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 時間ですので、終わります。
  49. 田名部匡代

    田名部匡代君 国民民主党の田名部匡代です。よろしくお願いいたします。  ここにおられる委員の皆様ほど、まだ消費者行政消費者問題については不勉強なところも多いと思いますけれども、また皆さんにも御指導いただければというふうに思います。  そして、宮腰大臣大臣御就任おめでとうございます。二〇一一年だったでしょうか、私、短い政権与党時代でありましたが、農林水産委員会の筆頭理事を、与党の筆頭理事させていただいておりました。そのときの自民党の理事が宮腰大臣でございまして、逆に私も初めての理事、筆頭理事の経験で、右も左も分からないような状況で、逆に本当に御指導いただいたことを覚えております。そのことについては感謝を申し上げたいと思います。  厳しくいくときには厳しく追及し、協力できることはしっかり協力しながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。  初めに、ギャンブル等依存に対する対策についてお伺いをしたいのですけれども、ギャンブル依存症問題を考える家族の会の方々などからいろいろお話伺いまして、御要望もいただきましたので、それらを踏まえて、今日は冒頭、質問させていただきたいと思います。  消費者庁でも、ギャンブル等依存に対する対策の推進を図る一環として、青少年向け啓発用資料を作成されたということでございます。それらは今後どのように活用されていかれるおつもりか、まず教えてください。
  50. 左藤章

    ○副大臣左藤章君) どうも失礼します。  田名部先生のお父さんにも大変お世話になりまして、感謝申し上げたいと思います。  今、活用でございますけれども、平成三十年の三月に発表した消費者生活相談員向けの対応マニュアルについて、基本方針の内容を即して更新をするなどして、いろんな対応を進めさせていただいているところでございます。
  51. 田名部匡代

    田名部匡代君 この支援する団体の方々も、消費者庁も熱心に取り組んでいただいているし、そういう姿勢が見えているということはおっしゃっておられました。でも、今の御答弁はちょっと、今後どのように、作られているんですね、消費者庁でものめり込みにはくれぐれも御注意をということで、消費者庁では、関係省庁等と連携して、ギャンブル等依存症対策の推進を図る一環として青少年向けの啓発用資料を作成いたしましたということなんです。  つまり、いろいろこういういいチラシというかパンフができても、その活用方法によっては余り意味を成さないということがこれまでもいろんな場面であるものですから、せっかくこういう取組をスタートさせようというときに、どのように活用されるおつもりですかということです。
  52. 左藤章

    ○副大臣左藤章君) 消費者庁といたしましては、これまで、平成三十年の三月に消費者向け注意奮起資料及び消費者生活相談員向けの対応マニュアルを作成しました。そして、国民生活センターにおいて消費生活相談員向けの研修を行ってまいりました。また、平成三十年十月に、ギャンブル依存症対策基本法が施行されたことを踏まえ、若年層への注意喚起が求められていることを考慮して、分かりやすく啓発用資料を公表させていただいたところでございます。  そして、先ほど申し上げましたけど、三月に公表した消費者消費生活相談員向けの対応マニュアルについて、基本法の内容に即して更新をしているなど、必要な対応を進めているところでございます。
  53. 田名部匡代

    田名部匡代君 何もしないよりはいろいろ取り組んでいただくことは大事なんですけれど、意味のある取組にしていただきたいと思いまして、例えば、今おっしゃったような青少年というか若年層向けにこれからもいろいろと取り組まれるということであれば、例えばギャンブルだとかアルコールへの誘惑が増える高校生だとか大学生向けに、学校教育の中で授業の一環としてそういう正しい理解そして対処法などを指導していくということも検討する余地はあるのかなと思うんですが、今後そういう教育機関においても何か若年層、青少年に対しての取組をお考えでしょうか。
  54. 左藤章

    ○副大臣左藤章君) 高校生を中心とした学校の授業などでも消費者教育の一環として活用させていただいております。特に、ギャンブル依存症となりますと、若いうちからこの怖さというものを知っていただくためにも進めさせていただいているところでございます。
  55. 田名部匡代

    田名部匡代君 ありがとうございます。是非その取組は強化していっていただきたいと思います。  それと、チラシ、今回、私が今お話ししたのは青少年向けのチラシということなんですが、これも支援団体の方からの御意見なんですけれど、是非目に付くところに置いてほしい、しかも、特にATMだとか、ギャンブルで使うお金をまた下ろしにいくようなところにも置いてほしいという要望もありました。  確かに、言われてみると、いろいろチラシはあってもどこで目にするか。一瞬そこで立ち止まって、ああ、これは、お金を下ろしてまたギャンブル行っちゃいけないなと、何か心の中での制止につながるような、せっかく作るチラシが有効に活用されたらいいのではないかなというふうに思うのですが、そういう取組はされているのか、もしされていないとすれば、そういう場所にもその広告などを置かれるというようなおつもりはあるか、お聞かせください。
  56. 左藤章

    ○副大臣左藤章君) 今、広告の方は、電話、携帯、ごめんなさい、公衆電話とかああいうところ、いろんな含めて、実は置いていません。(発言する者あり)いやいや、いろんな、公衆電話、もう今はありません。ごめんなさい。いろんな広告のチラシというのは、正直言ってまだ置いていないのが本当でございます。しかし、これをしっかりやるためにも、いろんな関係民間団体とも協力して、いろんなところでそういう広告媒体を通じてギャンブル依存症の怖さを含めてやっていくことを検討していきたいと思っております。
  57. 田名部匡代

    田名部匡代君 是非、今、やっぱりどういうところに置くのが有効なのかということで、今支援団体の方からも、ATMなど、そういう金融機関を利用するようなところに置いていただくのが有効だというふうにおっしゃっていたので、是非そういう使い方をしていただきたいということを申し上げて、次に行きます。  このチラシを見ていくと、最後のところに、相談のある方は窓口の情報が掲載されていますということで、消費者庁のウエブサイトが掲載してあるんです。ごめんなさい、今日は皆様のお手元には配っていないんですけれど。  ただ、いろんな、弁護士さんだとか含めて、司法書士さんだとか、いろいろ出てくるんですが、多分あれを見ただけでは自分はどこに相談をしたらいいのかなというのはちょっと分かりにくいのかなということは感じました。それをこれからどこか窓口を一本にして必要な適切な支援機関につなぐということも今後検討してもいいのかなというふうに私自身考えているんですけれども。  依存症対策としてはアルコール依存症対策が比較的進んでいるということで、第一報から医療機関、更生グループ等への連絡、連携が非常に速いということを伺いました。そういう同じような仕組みをギャンブル依存症でも今後構築をしていく必要があるのではないかということで、これらはやはり地域ごとにもいろいろ違いもあると思いますし、でも、身近なところで相談窓口があったり、その身近なところで相談をして、その窓口から、じゃ、こういう病院がありますよ、こういう支援施設がありますよとか、そういうきちんとした適切な対応、相談の受付というんですか、対応ができるような仕組みをつくっていく必要があるというふうに思うんです。是非、関係機関との連携、そして、たくさん相談窓口載っていますけれども、利用したい、相談したい人がより分かりやすいその相談の環境をつくっていっていただきたいと思うんです。  そのためにも、今後しっかりと予算も付けて確保をしていただいて、それぞれの地域に相談受付の体制ができるような状況消費者庁として努力をしていただきたいというふうに思うのですが、大臣、いかがでしょうか。
  58. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) ギャンブル等依存症対策の担当大臣も実は拝命いたしております。  これは消費者庁とは全体としては別ではあるんですが、先日、ギャンブル等依存症対策推進本部の第一回会合を開きまして、この法律基本法に基づいてギャンブル等依存症対策推進基本計画を、来年の五月に予定をされております、議員立法であるこの基本法に、来年の五月の、ちょっと日は忘れましたけれども──五月の十四日から二十日まで、依存症対策の強化週間、啓発週間というようですね、申し訳ありません、というのが予定をされておりますので、その前までに基本計画を定めるということになっております。  その基本計画を定める際には、ギャンブル等依存症対策推進関係者会議というものを設けまして、その中にはギャンブル等依存症である者など、あるいはその家族を代表する者、関係事業者、有識者という方々二十名程度入っていただいて、具体的な議論をやっていただこうというふうに思っております。なお、今ほどのチラシの置き場所の問題を始めとして、具体的にやっぱり、依存症になった経験を持っておいでになる方、あるいはその家族の方々、そういう方々にも入っていただくことになっておりますので、その中でこの基本計画をしっかりと作ってまいりたいというふうに考えております。
  59. 田名部匡代

    田名部匡代君 ありがとうございます。是非、家族の会や当事者なのか、いろいろ御経験された方々の実際の声というものを受け止めていただきたいと思います。  二〇一七年、厚労省の推計では依存症者数三百二十万人と発表されていますけれど、この間関係者の方からお伺いすると、依存症だと認めること、周りに知られることというのを避けて、なかなか人目を気にするために発覚しにくいと。なので、こういう数字はもしかすると氷山の一角、実はもっともっとその依存症の方々は奥に潜んでいらっしゃるかもしれないということで、今大臣おっしゃったように、取組は、具体的なことは今後進められていくと思うのですけれども、是非継続的な支援というものが必要だと思います。いっとき相談して対応して終わりではなくて、その依存症をきちんと理解されること、そして回復に向けて継続的な支援体制が構築されることが大事だと思うので、是非それを踏まえて取り組んでいただきたいと、そのように思います。  大臣、パソコンは御自身で使われますか。
  60. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 三十五年選手であると思っています。
  61. 田名部匡代

    田名部匡代君 今、ネット上ではいろいろなちょっと誘惑に駆られるような情報というのは常に出ているわけですけれども、そんな中で情報商材のトラブルというものが非常に増えている。高額収入を得る方法を教えるなど金もうけのノウハウと称して、ネット上で取引される情報に対するトラブルであります。  これ、全国の消費者センター等に相談件数上がっていると思いますが、二〇一七年度で何件相談が上がっていますか。数字、持っていますでしょうか。
  62. 小林渉

    政府参考人(小林渉君) お答えいたします。  本年八月二日に国民生活センターが公表しておりますけれども、二十八年度の情報商材に関する相談件数は二千九百六十五件であるというふうに承知しております。
  63. 田名部匡代

    田名部匡代君 情報商材のトラブルが二千件ですか、二千件。ちょっと、私の持っている数字が二〇一七年度で六千五百九十三件となっているんですが、違いますでしょうか。
  64. 小林渉

    政府参考人(小林渉君) お答えします。  失礼いたしました。平成二十八年度の相談件数が二千九百六十五件に対しまして、二十九年度は六千五百九十三件と、先生御指摘の数字でございます。
  65. 田名部匡代

    田名部匡代君 ありがとうございます。  今、数字おっしゃっていただいたように、非常に急増しているということで、資料として今日配付させていただいていますけど、消費者庁のホームページにもありました。誰でも一分で一万円の現金をラクラクGETという、これだけではないんですけれども、多額の金銭を支払わせる事業者の悪質なケースがあると。  今申し上げたやつは、超有名企業千二百社が参加していて、その企業提供するアンケートに答えるだけで一万円もらえる。世の中そんな簡単でおいしい話はないと分かりつつも、でも、やはりちょっと、何というかな、そういうところに乗っかる方々もいらっしゃるわけなんですけれど。これ、消費者庁でも、アンケートの報酬を支払う企業があったのかといろいろ調査をされたら、その報酬を支払う企業は存在せず、虚偽・誇大広告・表示及び不実告知消費者庁では確認している。明らかにうそなんですね。全く何もない。  こういうことに対して、消費者庁としてはどういう対応をされたんでしょうか。
  66. 小林渉

    政府参考人(小林渉君) 一般社団法人日本統計機構によりますただいま御指摘の「誰でもたった一分で一万円の現金をラクラクGET!」という事案につきましては、消費者庁の方で調査をいたしまして、消費者安全法に基づきまして消費者等に対する注意喚起を行ったところでございます。
  67. 田名部匡代

    田名部匡代君 確かに注意喚起も必要だと思いますが、調査をして、報酬を支払う企業は存在せずですよね、そしてその報酬を受け取った人もいないということが確認をされている。明らかに虚偽ということに対して、注意喚起以外のことはできない、やらないということなんでしょうか。今の時点でできることは何ですか。
  68. 小林渉

    政府参考人(小林渉君) お答えいたします。  個別の事案につきましては、ちょっと今どのようなことをしているかというのはお答えを差し控えさせていただきたいところでございますけれども、一般論として申し上げますと、消費者庁は、これらの消費者被害に関する情報に関しまして関係府省庁等に情報を提供するなど、他の関係当局と連携を密にして、消費者被害の発生、拡大の防止に努めているところでございます。
  69. 田名部匡代

    田名部匡代君 例えば、関係省庁と連携をして、実はこれ以外でもそうなんですけれど、代表者の名前を変えて、そして同じようなことが続いていくケースもあるし、もっと言うと、黒幕はほかにいて、雇われ代表のようにずっと同じようなだましの手口でやっていくというようなことも、悪質なものもあるんですが、何というか、注意喚起、消費者庁としては注意喚起だけれども、連携した上でもっと厳しい、業務停止なのか何か刑事責任みたいなことなのか、何かそういうところまで連携した上で、きっちりとそういう悪質な、明らかに虚偽、詐欺というようなところには連携をした上できちんと止められている、業務を停止できるような仕組みになっているんでしょうか。
  70. 小林渉

    政府参考人(小林渉君) お答えいたします。  消費者安全法は、業務停止などの権限を消費者庁に認めるものではございませんけれども、ただ、消費者安全法に基づきます注意喚起は比較的迅速に調査ができるものでございますので、そういう迅速に社名を公表して被害の拡大防止を図るというのは、消費者安全法による注意喚起の趣旨でございます。  ただ、この消費者に対する注意喚起は他の法令に基づく措置を妨げ得るものではございませんので、必要に応じて注意喚起後に何らかの措置を行うこともあり得るものであるという仕組みになっております。
  71. 田名部匡代

    田名部匡代君 より実効性のある対処をする、そして早くそれを消費者の皆さんに知らせて、今申し上げたような非常に悪質で全く実態のないものに対しては、注意喚起も必要だけれども、早くそれを止める、それ以上の被害が拡大しないようにすることは大事だと思うんですが、何か、私もいろいろ、法がまたがっていることもあるのか、少し素早い対応になっていないのではないか、厳しい対処になっていないのではないかなということを感じました。  もう少し私もいろいろと教えていただきたいというふうに思うのですが、是非今後、どういう対応がより消費者のためになるのかということは、法をまたぎ、各省庁、関係省庁とも連携し、今後検討していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか、大臣
  72. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 田名部委員指摘のように、所管が複数の省庁にまたがる部分もあります。また、いろんな法律の下で、一つの省庁ではなかなか十分な対応ができないという場合もあります。一方で、日々新たなこういう課題が起きている。  PIO—NETでは年間に約九十万件この消費者相談があるということでありますので、現場の情報がやっぱり最も早く入ってきやすいのは間違いなく消費者庁であるということからいたしますと、消費者に関わる各省庁、通常の連携ということではなくて、一日も早く実務者でまず情報を共有する、そういう体制が必要なのではないかというふうに考えておりまして、いろんな情報をすぐ、早く共有する、そういう体制ができれば、各権限を持った省庁がどのように対応するのかということもそれぞれしっかりと整理をして対応できるようになるのではないかというふうに考えておりまして、今その体制の整備に向けて努力中であります。
  73. 田名部匡代

    田名部匡代君 前向きな御答弁ありがとうございました。是非そのように取り組んでいただきたいと思います。  時間がなくなってきたので少し通告していることを省かせていただきまして、機能性表示食品などについて御質問したいと思います。  私もいろいろ買って飲みます。見ていただいたらどんなものを買って飲んでいるか大体想像付くと思いますけれども、これがすごいんですよ、もう絶対痩せるとか書いてあるんですね。しかも、消費者庁から機能性表示食品としてのお墨付きもあるんだから、安全で機能性もあり大丈夫なんだ、絶対痩せるんですとか。分かっているんですよ、そんな楽してというのはないなというふうに。昨日レク受けたときも、ばさっばさっと、そんなことは、楽して痩せるなんてあり得ないんですとか非常に手厳しい御指導をいただきまして、もうそうですよねということなのですが。  でも、安全性や機能性、一消費者としても期待をするところもあるんです。それが特保でもあのぐらい、あのぐらいというか、厳しいチェックが入っても、過去にはチェックが入った後にうたっている成分が入っていないとか、悪質なケースもありました。機能性表示食品だって届出制になって事後のチェックはどうしていくのか、どうなっているのかということは私は非常に大事なところだと思います。  昨日のちょっと通告と違うかもしれませんけれども、やはり信頼して消費者は購入するわけでありますから、特保にしても機能性表示食品にしても、きちんとした事後のチェックというのはどんなふうになっているのかということについて教えてください。そして、それが不十分だとお考えであれば、今後どういう体制で安全性や機能性を担保していくのかということについてお答えをいただきたいと思います。
  74. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) 御指摘のとおり、食品の機能性をうたえる制度といたしまして、特保とか、それから機能性表示食品とかがあります。特に特保については事前の承認が必要ですけれども、機能性表示食品については、まず企業の責任において表示するということで届出を受け付けることになっておりますので、事後のチェックが非常に大事ということでございます。  したがいまして、消費者庁では、きちんと買上げ調査などやった上で必要な事後チェックをやっているということでございまして、その方法については毎年いろいろ改善を図っているところでございます。
  75. 田名部匡代

    田名部匡代君 もう時間が来たので終わりますけれども、生活や命、安全、いろんなところに関わる幅広い分野消費者の問題だと思います。必要な人員はしっかり確保していただいて、まさに予算も必要であればしっかり確保して、国民の暮らしを守っていただきたいと思います。  終わります。     ─────────────
  76. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、宮島喜文君が委員辞任され、その補欠として渡邉美樹君が選任されました。     ─────────────
  77. 山添拓

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  先ほど斎藤委員からもありましたけれども、私もサブリース契約について質問をいたします。  アパートやマンションの一括借り上げと転貸管理、そして家賃保証を特徴とするもので、爆発的に広がっております。土地の所有者に対して、アパート経営で賃料収入があれば生活が安定する、相続税対策になる、空き室でも家賃を三十年保証すると、こういう甘い言葉を持ちかけて、自己資金がなくても多額の融資でアパートを建築させております。  消費者ホットラインに寄せられたサブリース契約の特に賃料減額に関わる相談の特徴的な例を御紹介いただけますか。
  78. 高田潔

    政府参考人高田潔君) お答えいたします。  賃料の減額に関する相談事例でございますけれども、母がサブリース契約でアパートを契約しているが、契約更新時期になり賃料の減額を当該事業者から求められているというようなものがございます。
  79. 山添拓

    ○山添拓君 まあ、もっとたくさんあると思うんですけれども。  大体多くの業者で五年とか十年は固定された家賃で空室保証をし、ところが、その固定期間が過ぎると、老朽化をし、空室が埋まらないからと、こういろいろ理由を付けて一気に家賃が減額をされると。かつそのことをサブリース契約の当初には聞かされていなかったというオーナーが非常に多いかと思います。それで、そうした中で、サブリース契約を前提としたオーナーへの融資、この中で、先ほどもお話ありましたが、スルガ銀行の不正事案などが明らかになっております。  金融庁に伺いますが、このスルガ銀行の不正事案の中で、銀行や関連業者の具体的な不正の行為というのはどのような事例、事実を確認しておりますか。
  80. 油布志行

    政府参考人油布志行君) お答えいたします。  スルガ銀行に対しましては、先般、一部業務停止を含む行政処分を行っておりますけれども、同行の投資用不動産融資に関連して、次のような不正行為が確認されております。  例えば、サブリースを含む不動産関連業者が、融資の審査を通すために、自己資金のない借り手の方の預金通帳残高を改ざんする、借り手の口座にいわゆる見せ金を振り込む、借り手の所得確認資料を改ざんする、売買契約書を二重に作成するといった不正行為のほか、同じく不動産関連業者が、不動産を割高に評価する目的で、賃料や入居率を実際よりも高い数値に改ざんするといった不正行為も確認されております。  こうした不正行為につきましてはスルガ銀行の側でも多くの行員が認識していたという状況の中で、借り手に対して多額の融資が実行されていたものでございます。
  81. 山添拓

    ○山添拓君 この金融庁の摘発をした事例の中には、金融機関の側で不動産関連業者の不正を認識していただけではなく、金融機関の社員の側から、従業員の側から捏造したり、あるいはそれを促進する、促すような行為も行っていた、こういう事実も確認されておりますね。
  82. 油布志行

    政府参考人油布志行君) お答えいたします。  御指摘のとおりでございまして、スルガ銀行の行員の一部の中には、積極的にこの改ざん行為に関わったり示唆したり、あるいは自ら資料を改ざんするといった行為も確認されております。
  83. 山添拓

    ○山添拓君 要するに、金融機関と不動産関連業者が言わば共犯となって不正を行っているわけです。  今日私が御紹介しますのは、いい部屋ネットで大展開をしております大東建託であります。ここでもトラブルが続出をしています。  群馬県のある方、お話を伺ってきましたが、二十年前に父親が一億三千万円の融資を受けて、三棟十四戸を建設しました。金利二・七%で月二十五万八千円手元に残る、こういう概要書を見せられておりましたが、蓋を開いてみると、金利は三・二五%、手元に残るのは月七万五千円、当初からです。途中で家賃も減額を迫られ、家賃の減額に応じないと言っていると、代わりに駐車場の駐車料の方を下げられた、こういうこともあったそうです。大規模改修、修繕に五百万円掛かると言われて、結局この方は一括借り上げ契約を解消しまして、今は相続された御兄弟で管理をされております。借金の残高は今六千万円で、元金は返済できずに利息だけを返し続けている状況だといいます。  裁判になった例もあります。東京地裁、二〇一六年の十月十四日の判決では、大東建託による修繕費の説明が不十分であったとして、五千四百万円の支払を認めました。このときは、当初の提案書の中では、家賃収入は増え続ける計画、その一方で修繕費は四十年間毎年三十二万円のみで上がらないと、大規模修繕についての説明はなかったというものでありました。  私が伺いました元社員のある方は、オーナーの手取りを高く見せるために、最初の試算段階では固定資産税の負担があることを説明しないようにしていたといいます。家賃が減額していく、将来減額するというリスクについても、立地が良く賃料が下がっていないケースを持ち出して、大丈夫だと、これは社外秘ですよ、特別にお見せします、大丈夫ですよと、こういうふうに言って安心させていたといいます。  話が違う、説明を受けていなかった、こういうことがなぜ起きるのかといえば、私は、それはサブリースを含む不動産管理業について、業としての規制がないからだと考えます。国土交通省が二〇一一年に施行した賃貸住宅管理業の登録制度がございますが、これは任意の仕組みです。宅地建物の売買ではありませんので、宅建業法の適用もないこととされております。  消費者庁伺いますが、建設業者がオーナーに勧誘をする場合、先ほど消費者契約法については、適用ある場合とない場合とあるんだと、一定の場合、反復継続して行っていない場合には適用があるけれどもというお話ありましたけれども、消費者契約法やあるいは特定商取引法、こうした規定によって家主、オーナーが保護されるという余地はあるんでしょうか。
  84. 高田潔

    政府参考人高田潔君) 消費者契約法と特定商取引法について御説明いたします。  まず、消費者契約法は、事業者消費者との間の取引に適用されます。消費者契約法上、消費者とは、事業として又は事業のために契約当事者となる場合を除く個人を指し、事業とは、一定目的をもってなされる同種行為反復継続的遂行をいいます。このため、契約当事者個人であって、同種の行為を反復継続的に行っていない場合は、消費者契約法において消費者と見ることができる場合があり得ます。もっとも、消費者契約法は民事ルールであるため、最終的には裁判所において個別具体的な事例の該当性が判断されるものでございます。  続きまして、特定商取引法でございます。特定商取引法につきましては、具体的な事案の法令適否の可否についてはコメントを差し控えさせていただきます。  なお、一般論としましては、同法は訪問販売や電話勧誘販売等の特定の取引類型を規制しており、また、購入者等が営業のために締結する売買契約に係る販売等には適用されません。
  85. 山添拓

    ○山添拓君 いずれも、家主の属性や状況次第によって適用されるか否かの判断、適用されるかどうかはケース・バイ・ケースだと、必ず適用されるというものではないということであります。  しかし、アパート経営、それに対する知識や経験の乏しい家主が重大なリスクを含む契約を締結する、締結するかどうか判断するに当たって、適切な情報提供、十分な説明がされるという保証がないということであります。  国交省の任意の登録制度では、重要事項の説明や書面の交付をルールとして定めております。しかし、例えば大東建託は登録業者ではないと伺っています。これは確かかどうか。  また、実際に勧誘を行う建設業者が登録していてしかるべきだと思いますが、なぜそうではないんでしょうか。
  86. 鈴木英二郎

    政府参考人鈴木英二郎君) お答え申し上げます。  現行の賃貸住宅管理業者登録制度におきましては、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて行う賃貸住宅の管理事務又は賃貸住宅を転貸する者が行う賃貸住宅の管理事務を営もうとする者が国土交通大臣の登録を受けることができるという制度でございます。  御指摘の大東建託株式会社につきましては、これは、賃貸人となる者から建設工事を請け負いまして賃貸住宅を建設するという、いわゆる建設事業者でございますので、賃貸住宅管理業を営んでいないということで本制度に基づく登録対象ではないということになっております。  また、なお、この大東建託グループの中で法人としまして賃貸住宅管理業を営んでおります大東建託パートナーズという株式会社がございますけれども、こちらにつきましては本制度に基づく登録を受けているものでございます。
  87. 山添拓

    ○山添拓君 しかし、実際に勧誘を行っているのは大東建託なんですね。  任意の制度ですので、違反しても罰則や制裁がなく、登録を抹消されるぐらいですけれども、そもそも登録の対象ともならないということであれば、野放しも同然だということです。  資料お配りしておりますが、国土交通省は、サブリース契約をめぐるトラブルが頻発しているのを受けて、登録制度の義務化も視野に業者の実態調査に乗り出すと報じられております。どのような調査をどのぐらいの規模でいつまでに行うんですか。
  88. 鈴木英二郎

    政府参考人鈴木英二郎君) 委員指摘のとおり、サブリース業者と家主の間で家賃保証をめぐるトラブルなどが多発しておりますことなどを受けまして、国土交通省におきましては、賃貸住宅管理業者に係りますルール在り方でございますとか、賃貸住宅管理業者登録制度に未登録業者の登録促進の方策などにつきまして調査、検討を行うべく、平成三十一年度予算の概算要求におきまして所要額を計上したところでございます。  具体的な内容といたしましては、オーナーに対します契約時に十分な説明を行っているかなどの賃貸住宅管理業者の業務実態、それからオーナーに対します賃貸住宅建設の勧誘実態、それから個人投資家などに係ります不動産投資の実態、こういったことにつきまして詳細に調査をすることで考えておりますけれども、いずれにいたしましても、まずは予算で所要額を確保した上で的確に調査を実施し、賃貸住宅管理業の適正化につなげてまいりたいと考えているところでございます。
  89. 山添拓

    ○山添拓君 これは是非徹底した調査をお願いしたいんですね。  大東建託の職場では、信じ難い実態が告発をされています。最近まで、電通の鬼十則をまねた大東十則、これを社員全員に毎朝唱和をさせておりました。取り組んだら放すな、殺されても放すな、目的完遂までは、こういうものであります。  アパート建設の契約を取る建築営業社員のノルマが異常に厳しいと。契約が取れない者、無実績者は徹底的に差別をされます。しんぶん赤旗の取材では、私は無実績者と書いたたすきを掛けて支店前で掃除をさせるとか、懲罰的な無実績者研修だとか、あるいは支店内で日常的に罵声、怒声が飛び交う、営業担当社員をスタンガンで脅すような支店長までいたといいます。  架空契約と文書偽造が多数行われていると伺いました。判こを偽造して契約書に署名押印をする。社員が自腹で手数料を立て替える。これは、例えば四千万円の契約であれば二%の手数料で八十万円と。もちろん、これ発覚すれば首になりますが、しかしそれを覚悟で犯罪行為に及ぶほどに苛烈なノルマに追われています。  二〇一五年の十二月には、松本支店の社員が殺人未遂事件まで起こしました。これは、アパート建築の契約書を偽造して勝手に工事に着手してしまったもので、当然ですが顧客から抗議を受けて、しかし解約されるとノルマを達成できないので、逆上しまして、放火をし危害を加えたというものでした。  なぜここまで追い込むノルマを課すか、これはもうかるからにほかならないんですね。低金利政策で、金融機関が融資先を探している。そして、オーナーの側は少ない年金、相続税対策に悩んでいる。これにも付け込んで、採算性をごまかし、高いアパートを売り付けると。中井貴一さんにもCMに出てもらうと。一件取れれば数千万から億単位の契約です。しかも、そのリスクはオーナーに押し付けられる。  二〇一八年三月末時点で、管理戸数は百三万六千六百四十戸。全国賃貸住宅新聞によれば、二十二年連続でトップで、連結決算では経常利益一千三百億円を超えます。おいしい事業だけに、とにかく数字を求めているわけです。成果主義の極限というべき実態のその背景に、野放しのサブリース業、不動産管理業の現状があるんだろうと思います。  ですから、今の登録制度を義務化するというのにとどまらず、建設業者などの関連業者を含めて対象とする法的規制に乗り出すべきだと考えますが、国交省、いかがですか。
  90. 鈴木英二郎

    政府参考人鈴木英二郎君) お答え申し上げます。  賃貸住宅管理業に関しましては、委員指摘のように、サブリース業者と家主の間の家賃保証をめぐるトラブル等も多発していることを踏まえまして、平成二十九年の九月から検討会を開催いたしまして、登録制度の法制化を含めて、今後の賃貸住宅の管理業の在り方につきまして検討を深めてまいったところでございます。  この検討会におきまして、先頃、賃貸住宅管理業の枠組みについて、より実効性のある形で制度の構築、改善を図っていくことが必要だとした上で、投資用不動産をめぐるトラブルが多発していることに鑑み、実態を詳細に把握した上で法制化に向けた検討を進めるべきとの提言が取りまとめられたところでございます。  国土交通省としましては、多様化しておりますトラブルの実態も正確に把握しつつ、その結果も踏まえて、引き続き法制化も視野に入れて検討してまいりたいと考えてございます。
  91. 山添拓

    ○山添拓君 不動産会社、建設会社を含めた、関連会社を含めた規制になるように、是非検討を進めていただきたいと思います。  大東建託は、二〇一七年、一八年と続けて、経産省の健康経営優良法人、ホワイト五百に認定されております。しかし、その裏で、ここ五年で少なくとも六名の社員が自ら命を絶っています。  ブラック企業の典型のような長時間労働の実態もあります。資料の二ページに記事をお付けしましたが、今年六月、川崎市内の支店に労基署が是正勧告を行ったと報じられました。月七十時間、繁忙期八十時間という残業時間の労使協定を結んでおりましたが、社員は七十時間以上残業を付けると始末書を書かされる、残業時間も修正させられる、こう上司から聞いていたと言います。これは全社的に行われているんですね。  私がお話を伺った元管理職の方も、七十時間、八十時間を超えないように勤怠の記録を調整して入力していたと。そのため、二年以上にわたって土日も出勤し、月の残業時間は百時間を超えていたと言います。  課長クラスのほぼ全員が月曜日になると呼び出されて、一人ずつ数十名の前に出て、どうして成績が悪いのかと反省の弁を述べさせられます。それが部長の意に沿わないと、違うだろうと、こう罵声が浴びせられてやり直し、この繰り返しで一時間。次いで、部長の講話が二時間あります。午後はレポートを作成し、提出し、怒られて、またやり直しを行う。この繰り返しで、夜の八時までそれが続くと。夜九時になって、ようやく自らの支店に戻る。これが毎週のように一日必ずある。そのため、成果を求められるために土日も出勤せざるを得ないと。  厚労省に伺いますが、過労死ラインの長時間労働が日常化し、しかも過少申告をさせる、これは異常であり、徹底した調査と是正指導が必要ではないかと考えますが、いかがですか。
  92. 田中誠二

    政府参考人(田中誠二君) お答えいたします。  個別の事案につきましてはお答えは差し控えさせていただきますけれども、労働基準法に違反する長時間労働や賃金不払残業はあってはならないと考えております。  厚生労働省といたしましては、各種情報から時間外・休日労働時間数が一月当たり八十時間を超えていると考えられる全ての事業場などに対しまして監督指導を実施をしているところでございます。平成二十九年度には、長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導として、二万五千六百七十六事業場に監督指導を実施し、一万一千五百九十二事業場、四五・一%に当たりますけれども、違法な時間外労働が認められたため、是正指導を行っております。
  93. 山添拓

    ○山添拓君 具体的な実態が寄せられておりますので、直ちに調査すべきだと指摘したいと思います。  とにかく数字に対する執着が異様に強い会社でして、課長クラスでは十日で一億円の契約がノルマです。契約が取れないと給料が下がるんですね。中途採用の場合には基本給二十八万円からスタートしますが、半年間実績がないと、七か月目から六万円カットになり、十三か月目からは更に四万円カットで十八万円、そうすると手取りは十万円切るという方も出てきます。  二〇一七年の四月に就業規則の変更への合意を社員に対して個別に求めました。著しく営業成績が不良と認められるときは従業員としての身分を失う、こういう条項を追加しました。著しく成績不良というのは、長期間、二十四か月無実績となった場合など、こういう解釈も印刷して配っています。二年間無実績で首、解雇なんですけれども、会社は解雇ではなく身分の喪失だと、こう言って退職届を出させて自己都合退職を迫っています。  厚労省に伺います。こうした規定の下で二年間無実績だったとしても、それだけで首にするというのは解雇権の濫用であって、違法ではありませんか。
  94. 田中誠二

    政府参考人(田中誠二君) 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として、就業規則において労働契約の終了事由が規定されている場合には、その事由による労働契約の終了が解雇に当たるのかどうか、それから解雇に該当する場合には、労働契約法十六条に基づき、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められるかどうかという点につきまして最終的には司法において判断されるものでございまして、解雇権濫用と認められる場合には当該解雇は無効となると考えております。
  95. 山添拓

    ○山添拓君 ですから、解雇に当たるようなケースがあり得るわけですが、しかし、そのことを会社も分かった上で、したがって、退職届を出させているわけです。もし退職届を出してしまえば、これ事実上強制された退職届だったとしても、解雇だと言って争うのは難しくなると。そこまで計算した上での就業規則の改定であり、これは確信犯だと言わなければなりません。  厚労省は、現在パワハラ防止の法規制化に向けた議論を進めていますが、そこでは業務上の適正な範囲内の指導については職場のパワハラに当たらないことを示すべきだと、こういうことも言われておると思います。  ノルマは業務上課されるものですが、この大東建託で見られるような余りにも過酷なノルマの設定や、その達成を迫るような恫喝、達成できなかった場合の報復、懲罰的な研修などは、これは明らかにパワハラであります。こうしたケースが除外されるようなパワハラの定義、法規制化であってはならないと考えますが、どのようにお考えでしょうか。
  96. 本多則惠

    政府参考人(本多則惠君) お答えいたします。  まず、職場におけるパワーハラスメントは、委員おっしゃるとおり、働く方の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるものでありますので、あってはならないものでございます。  現在のその対策の検討状況でございますが、本年八月末から労働政策審議会雇用環境・均等分科会におきまして具体策を御議論いただいております。  その中で、パワハラの定義についてですけれども、今月十九日の分科会で事務局からお示しをした取りまとめに向けた方向性というものの中で、本年三月に取りまとめた職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書を踏まえまして、優越的な関係に基づくこと、言動が業務上必要かつ相当な範囲を超えていること、就業環境を害すること、以上の三つの要素を満たすものとしてはどうかというふうに提案をしまして議論をされているところでございます。  年内をめどに一定の結論が得られるよう御議論いただき、その結果を踏まえて必要な対応を行ってまいりたいと思っております。
  97. 山添拓

    ○山添拓君 パワハラ禁止だという規定を法規制化するとともに、現に起きている問題に十分に対処できるような対策を求めたいと思います。  最後に大臣伺いたいのですが、本来、不動産の賃貸借は大家の立場が強く、たな子は法律で保護されるものだと。しかし、サブリース契約の場合には、たな子である業者の方が知識も経験も情報も、あるいは組織力や交渉力なども、もうあらゆる点でノウハウを持ち、圧倒的に優位に立っています。  この逆転関係を利用して、過酷なノルマで猛烈な勧誘をさせて、その結果、無謀な計画の下で多額の借金をさせてアパート経営に踏み込ませる、そしてそういう事態になっている方が大勢おられるわけです。サブリースによるアパート経営というこの業態自体が構造的な問題を抱えているという認識大臣はお持ちでしょうか。  それから、先ほどの話の中でも、消費者庁は国交省や金融庁と共に、この三月と十月に、これから契約しようとする人に対しては注意喚起を行っておりますけれども、既にサブリース契約を締結して、いつ家賃が下がるか、金利が上がるかと、こう不安を抱えているオーナーの皆さんも大勢いるわけです。そうした皆さんに対して、トラブルへの対処に役立つような情報提供など、具体的な相談支援体制が必要だと考えますけれども、いかがでしょうか。
  98. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) お尋ねのサブリースという事業形態そのものに関する全体的な評価については差し控えたいと思います。  その上で申し上げれば、近年、契約途中で賃料が減額されたり、契約期間中に契約が解約されるなど、サブリース契約をめぐるトラブルなどが発生していると認識しておりまして、ローン返済も含めた事業計画をオーナーの方々が十分に理解していただく必要のある契約であるというふうに考えております。  また、消費者庁におきましては、本年三月及び十月に、国土交通省及び金融庁と連携して、アパート等のサブリースを検討している方向けの注意喚起を公表しております。加えて、既にサブリース契約を締結している方からの相談が消費生活センター等に寄せられた場合に的確に対応できるような相談員向けの研修実施など、取組を強化をいたしております。  いずれにいたしましても、今後とも、適時適切にサブリースに関するトラブルの発生抑止のため注意喚起を行うなど、関係省庁が連携してしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  99. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 時間が来ておりますので、簡潔に。
  100. 山添拓

    ○山添拓君 十分な注意喚起とともに、野放し状態を是正するための適切な規制を掛けるべきことを重ねて強調して、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございます。
  101. 片山大介

    ○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。  私は、地方消費者行政について、先ほど斎藤委員からも少し話がありましたが、この点についてお伺いしたいと思います。  新年度、平成三十一年度の概算要求で、消費者庁地方消費者行政強化交付金に四十億円を付けました。配付資料のまず一枚目を見ていただきたいんですが、この下の方のダイダイ色になっている三十一年度、新年度、四十億円です。  一年前の概算要求のときはどうだったかといいますと、この三十年度のところで、地方消費者行政強化交付金と、それからその下にある地方消費者行政推進交付金、これ二つ合わせて四十億円を要望しました。だけれども、年末の査定で強化交付金の方だけにされて、なおかつ四十億円から二十四億円に削減されたという経緯があります。これまで地方消費者行政での交付金というのは当初予算ベースでは毎年三十億円でずっと推移してきましたから、今年度は実額で六億円、率にして二割減ったということになり、自治体から批判の声も出たというのがあります。  それで、まず大臣にお伺いしたいのが、地方消費者行政における予算確保の必要性についてどのようにお考えなのか、そして新年度予算では四十億円概算要求で出していますが、満額確保に向けてどこまで頑張るつもりなのか、併せてお伺いしたいと思います。
  102. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 消費者行政の最前線は地域であります。消費者被害の防止や消費者問題の解決のためには、消費者に身近である地域における取組が果たす役割は大きいというふうに考えております。    〔委員長退席、理事島田三郎君着席〕  その最前線とも言える消費生活センターの設置も全国で平成三十年度八百五十五か所というふうに進んでまいりましたけれども、いわゆる空白地帯を含めて取組の強化が必要であります。  私自身、徳島県に出張した際にセンター職員の方々と意見交換を行いましたが、地域の方の協力を得つつ、様々な制約要因がありつつも努力されているお話をお聞きし、感銘を受けた次第であります。  消費者担当大臣としては、消費者がどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられるよう、地方消費者行政強化交付金による支援が引き続き重要と考えておりまして、平成三十一年度概算要求において所要の額を要求しているところ、四十億円を要求しているところであります。  厳しい財政事情でありますけれども、必要な予算の確保にしっかりと努めてまいりたいというふうに考えております。
  103. 片山大介

    ○片山大介君 それで、ちょっと更に詳しく聞きますと、概算要求でなかなか要望を認められないことというのは往々にあるんですけれども、今年度の二十四億円、この赤枠で囲ったところですけど、これは、ここまで自治体側にとってみれば削られることは想定をしていなかった。しかも、この交付金二つありますが、これ二つとも意味合いが実は違っていて、強化交付金の方は重要政策に対する支援、下の方の推進交付金というのは消費生活相談など体制整備に充てた支援、交付金なんですね。だから、どちらかというと、この推進交付金の方が地方のニーズは高い。それで、本来であればまだまだ活用できる期間内であったにもかかわらず、ここで言うと、去年の場合は、三十年度予算では予算措置をしなかった、これに対する批判が出ている。  それで、これについてはやっぱり地方の言い分もよく分かると思うんですが、これについてはどのようにお考えでしょうか。    〔理事島田三郎君退席、委員長着席〕
  104. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 交付金による財政支援の要望が地方から多く寄せられております。  地方消費者行政は自治事務でありまして、地方の自主財源で取り組むことが実は原則であります。地方の自主財源による消費者行政の予算の確保を促しております。一方、国としては、地方公共団体の皆様の御意見にも耳を傾けることを基本としつつ、国と地方公共団体が連携して地方消費者行政の充実強化を図る考えであります。  地方交付税措置で地方消費者行政の財源を、平成二十年度が実は九十億円であったものが現在二百七十億円を措置をしておりまして、実は、この二百七十億円の地方交付税措置の中で実は四八%しかまだ使われていないというような状況にあるわけであります。今年度概算要求におきまして、推進事業を二十五億円とし、強化事業を十五億円の要求を行っているところであります。
  105. 片山大介

    ○片山大介君 その自主財源の話はまた後でしたいと思いますし、今は、このお金の、二十四億円のことについてもう少し聞きたかったというふうに思うんですけど。  だから、ここで言うのは、推進交付金の方が一切出なかったと、それで、強化交付金の方で二十四億円にされたということで地方からの批判が多いというので、本来であれば、その推進交付金の方にあった相談体制とか体制整備の方に地方のニーズはあるんだけれども、強化交付金の方にお金の方が付いてしまっているという、この矛盾というか地方のニーズとの食い違いをちょっとお伺いしたいんですが。
  106. 高島竜祐

    政府参考人(高島竜祐君) 私の方からお答えを申し上げます。  確かに、平成三十年度から地方消費者行政強化交付金という制度になりまして、これは委員おっしゃられたとおりでございます。  ただ、新しく三十年度からスタートしている強化交付金の中身として、今、三十年度からは、その中身の内訳として強化事業、推進事業という、委員から資料もお配りいただいておるんですが、その二本柱になっておりまして、その二本柱のうちの一つの推進事業というものの方は、旧来の地方消費者行政推進交付金の内容をそのまま受け継いで、地方消費者相談体制の整備などに使われているということでございます。
  107. 片山大介

    ○片山大介君 それで、そのことを次に言いたかったんですが、これが配付資料の二枚目なんですが。  だから、強化交付金の二十四億円しか出なかったから、消費者庁の後では、その後、その二十四億円のうちの七割近くに当たる十六億円分というのを推進交付金、こちらの方の事業にも継続して使えるように振り向けたんですよね。それで、それが二枚目の写真です。さらに、今月になってから、更に推進交付金の方への振り向ける額を五億円増やして二十一億円にしたんですよ。それで、強化交付金の方、そのもの、本来のその強化交付金を取った目的としてのお金は二十四億のうち三億円なんですよ。  そう考えると、やはり地方のニーズというのはまだまだこっちの推進事業の方にあるということはもう明確であって、そうした意味であれば、この交付金のやり方というのが今回少し消費者庁間違っていたんじゃないのかと思いますが、そこはどうでしょうか。
  108. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 御指摘のとおり、平成三十年度予算におきましては、自治体からの要望等も踏まえまして、強化交付金の中で当初八億円配分をしておりました強化事業のうち約五億円を推進事業に移行し、現時点では、推進事業二十一億円、強化事業三億円の配分としておりまして、この状況を踏まえて、今年度は概算要求におきまして、推進事業二十五億円、強化事業十五億円の要求を行っているところであります。  配分の見通しに関する御指摘は真摯に踏まえつつも、この度、新たにキャラバン隊を結成をいたしまして、私を始め政務や消費者庁幹部が自ら地方に足を運ぶことで現下の重要課題に取り組む強化事業の必要性を訴えることといたしました。こうした機会を通じまして、地方公共団体の声もお聞きしながら、地方消費者行政強化交付金有効活用について検討してまいりたいというふうに考えております。
  109. 片山大介

    ○片山大介君 そうすると、今年度のこの予算実施において、各自治体の意見というか影響というのはきちんと調査したのかどうか、これをお伺いしたいと思いますが。
  110. 高島竜祐

    政府参考人(高島竜祐君) 私の方からお答えをいたします。  平成三十年度の予算要求においても、平成二十九年度の段階で各地方から要望額というものは聞き取りをいたしておりますし、来年度、三十一年度の概算要求をする際にも、今年度、私どもの方で作業としてそういった地方の要望額というのは聞き取りをいたしております。
  111. 片山大介

    ○片山大介君 私が聞いているのは、何かどうも話がかみ合わないんですが、要望額を聞いているんじゃなくて、今年度のこの予算措置に対する、交付金措置に対する影響だとかそれから自治体の要望だとか、そういったものをきちんと、調査じゃない、現況調査じゃないんです、これ、きちんとした声を拾ったのかどうかです。
  112. 高島竜祐

    政府参考人(高島竜祐君) お答えを申し上げます。  そのように声を拾いましたその結果、先ほど委員から御指摘いただきましたように、三億円、二十一億円というふうに配分を変えたということでございます。
  113. 片山大介

    ○片山大介君 いや、それを、だから、新年度に是非生かしていただきたいと思っているんです。  それで、先ほど斎藤委員からも話があったんですけど、全国の担当職員の数というのは、これ四十六人減少したんですね、全国で、たしか。それで五千二百九人になったんですね。それから、各自治体で、消費者行政予算を付けていない市区町村って百三十二に上っているというんですね。やはりこれは影響が出始めていると思うんです。だから、こういったことをきちんと聞いて、それで新年度に生かした方がいいと思いますが、どうでしょうか。
  114. 高島竜祐

    政府参考人(高島竜祐君) 今委員から御指摘ございましたように、地方の御要望なりあるいは現状なりというのは伺って新年度の予算執行に生かしてまいりたいと思います。  一点だけ申し上げますと、今委員からお話のございましたうち、予算を講じていない市町村というお話がございましたけれども、これは自主財源でも講じていないという、そういう意味でございます。
  115. 片山大介

    ○片山大介君 それで、自主財源は、その交付金のことをきちんと地方のニーズに合わせた上で、その上で私は自主財源の話になると思っています。  自主財源についてのことを聞くと、それ、ちょっと配付資料一枚飛ばして四枚目になるんですが、先ほど大臣が言われていたのはこれの話ですよね。消費者行政に必要な経費というのをこれ折れ線グラフで示しているんですが、これが基準財政需要額、だから地方交付税措置ですよね。これが全国で二百七十億円で、それで、そのうち自主財源使われているものが四〇%台にもう最近はずっと推移しちゃっているという感じなんですね。  それで、確かに自治体も財政状況が厳しいからなかなかお金を消費者行政に回せないという問題があると思います。だから、これはどういうふうに直していくかというのが大切なものであって、一義的にはまず自治体における消費行政部門の位置付けを高める必要があると思います。そのために、じゃ消費者庁は何ができるのかという話があるんですが、そこはどうお考えでしょうか。
  116. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 地方における消費者行政のプライオリティーをどう高めていくかというお話だと思います。  申し上げたように、地方消費者行政地方の公共団体の事務として位置付けられていると、住民の生活を支えるものであると。このために、自主財源に裏付けられた取組を促進することが基本であるということだと私はまずは思っております。  これまでも、消費者庁幹部から知事、副知事等に対しまして自主財源化等の働きかけを行っておりますけれども、今般、これらを進化させる形でキャラバン隊を組織をするということといたしました。  今後、キャラバン隊による意見交換におきまして、知事等に加えまして首長や消費生活相談を地方で支える皆様とも意見交換をさせていただきたいというふうに考えておりまして、この中で国の考え方についても丁寧に御説明を申し上げ、そして地方の方の考え方についてもしっかりと承ってまいりたいというふうに考えております。
  117. 片山大介

    ○片山大介君 やっぱり、ない袖は振れないというのもあると思います。それからその中でキャラバン隊をやればいいという話でもないと思いますから、だからその中で、少ないお金の中でやりくりをきちんとして、双方のニーズに合った、そして自主財源を高める努力というのをしっかりやってもらいたいと思いますが、そこをもう一遍、大臣、言っていただければ。
  118. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) いずれにせよ、できるだけ早めに地方に足を運んで意見交換をしっかりとしてまいりたいというふうに考えております。
  119. 片山大介

    ○片山大介君 よろしくお願いします。  それで、あと残りの時間を使って徳島にできた消費者行政新未来創造オフィスについてお伺いをしたいんですが、これ、去年徳島に開設されて一年四か月が経過しました。それで、大臣が先月このオフィスを視察された際に、消費者庁を全面移転するかどうかというのは来年の夏には決断したいというふうにおっしゃられたと思うんですが、その事実関係、ちょっと確認させていただきたいと思います。
  120. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) まち・ひと・しごと創生本部決定では、オフィスの在り方について二〇一九年度を目途に検証、見直しを行い、結論を得ることとされておりまして、二〇一九年、来年の夏には二〇二〇年度の予算や組織に関する考え方を示す必要がありますので、その時点で検証、見直しの結果を反映した要求案をお示しできるように検討を進めてまいりたいというふうに考えております。  その検証、見直しに際しましては、消費者委員会の御意見も踏まえ、オフィスの取組に関する成果と課題を総合的に勘案し、消費者行政の進化や地方創生にどの程度貢献したかの実績も踏まえる必要があるというふうに考えております。
  121. 片山大介

    ○片山大介君 そうすると、もう一遍確認をしたいんですけど、来年夏までもう一年切っているわけですね。だから、それのスケジュールがどのように進んでいくのか、決断までのスケジュール、これをちょっと、スケジュール、流れというんでしょうか、決断までの、それちょっと教えていただけますか。
  122. 高田潔

    政府参考人高田潔君) お答えいたします。  今、消費者委員会の専門調査会で御議論をいただいております。この議論を踏まえまして、来年の夏の翌年度の概算要求に向けて、この検証、見直しを反映した概算要求案を示したいと、お示ししたいと考えております。
  123. 片山大介

    ○片山大介君 国の消費者委員会のその専門調査会なんですが、その判断要素としては、オフィスでの実績とか効果とか、あとはよく言われている交通網がどうだとか通信網がどうだとかというのはあるんですが、それ今、調査会で、これ六回ぐらい会合開いているんですかね、それで検証やっているということなんですが、そうすると、ある程度調査会が移転についての判断をして、それを尊重することになるという考えでよろしいのかどうか。
  124. 二之宮義人

    政府参考人二之宮義人君) お答え申し上げます。  平成二十八年九月一日にまち・ひと・しごと創生本部が決定した「政府関係機関の地方移転にかかる今後の取組について」においては、消費者委員会が、消費者庁国民生活センターの徳島県での取組につき消費者行政の進化等の観点から成果を検証し、提言、助言を行うとともに、三年後めどの消費者行政新未来創造オフィスの取組の検証、見直しに当たって意見を述べることとされております。そのため、消費者委員会の下部組織として専門調査会を設置し、必要な重要事項について調査審議していただいているところでございます。  専門調査会の報告を受けて消費者委員会としては意見を述べることとしておりますが、その中で、消費者庁の移転の要否自体は消費者委員会として判断するものではないと考えておりますが、その報告を尊重していただけるものと考えております。
  125. 片山大介

    ○片山大介君 そうすると、移転の可否について専門調査会の方が別に言及するということではないということなんですね。
  126. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) まち・ひと・しごと創生本部の決定では、三年後めどの検証、見直しに当たって消費者行政の進化等の観点から消費者委員会が意見を述べるということになっておりまして、その意見を参考にして消費者庁政府全体で判断をするということになると思います。
  127. 片山大介

    ○片山大介君 そうすると、じゃ、消費者庁自身は、ここまでの評価というか、ここまでのお考え方って、判断というか、どうなんでしょうか。
  128. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 先月、大臣に就任以降、消費者行政新未来創造オフィスの取組を視察をしてまいりました。  昨年七月に設置をされたばかりでありますが、徳島を実証フィールドとして様々なモデル事業、基礎研究が効果的に行われているというふうに感じてまいりました。例えば、成年年齢の引下げを見据えた若年者への消費者教育、あるいは高齢者等の見守りネットワークの構築を始めとして成果を上げているというふうに考えております。  また、その新未来創造オフィスに協力をしていただいている大学の先生方とも意見交換をしてまいりました。新たな取組、これから意欲的にまた新たな取組を始めるというようなお話も伺っておいでになりました。  今後とも、オフィスの取組消費者行政の進化につながったと評価いただけるよう、徳島における取組をしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。
  129. 片山大介

    ○片山大介君 時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。
  130. 福島みずほ

    福島みずほ君 社民党の福島みずほです。  食べ物の安全について、まずお聞きをいたします。  まず、除草剤グリホサートについてです。世界的に除草剤グリホサートについて発がん性などの有害性が指摘され規制等が進む中で、日本だけ残留基準の緩和を行っている。これ、規制を強化すべきではないかという観点から質問をいたします。  二〇一五年三月、WHOの専門家機関の国際がん研究機関はグリホサートを発がん物質2Aにランクをしました。今年八月、グリホサートを使用したためがんになったとして、モンサント社を訴えた被害者がアメリカで勝訴をしました。北米のスーパーやホームセンターなどの棚からグリホサートを外す動きも出てきております。  現在、モンサント社の特許が切れたため、様々なグリホサート製品が販売されています。日本ではスーパーやホームセンターなどで山積みされ売られています。それで、日本では規制どころか、二〇一七年三月二十二日、厚労省の農薬・動物用医薬品部会でグリホサートの残留基準が緩和をされました。小麦は五から三〇ppmなど、大きく緩和をされています。  世界の動きに立ち遅れている、あるいは問題があると考えますが、いかがですか。
  131. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  議員から御指摘のありました農薬グリホサートにつきましては、お話ありましたが、二〇一五年七月に国際がん研究機関において、疫学調査等の限られたデータにおいてがんの一種である非ホジキンリンパ腫との関連性が認められ、人に対して恐らく発がん性があると評価されたことは承知しております。  この評価につきましては、我が国食品安全委員会では、食品を介してグリホサートを摂取することによる人に対するリスクを評価したものではないというふうにしております。その上で、他の農薬と同様に国際的に合意された方法で実施された試験成績を用いて検討したところ、食品を介した摂取においてはグリホサートには発がん性はないと結論付けられているところでございます。  これに加えて、米国、EU等の諸外国の食品残留基準に関する国際的なリスク評価機関においても食品安全委員会と同様の結論が出されているところでございます。  厚生労働省としては、二〇一七年の十二月にグリホサートの残留基準値について、小麦とかキャベツ等の対象農作物への使用方法の追加に伴いまして農林水産省から基準値変更の依頼があったことから、実際の使用方法による残留濃度等に基づいて改正を行ったところでございますが、その際には食品安全委員会リスク評価等の科学的な根拠に基づき国民の健康に悪影響が出ない範囲で行っていることから、安全性に問題が生じることはないと考えております。  いずれにしても、食品中の残留農薬基準については科学的な根拠に基づいて適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
  132. 福島みずほ

    福島みずほ君 よく分からないですね。  つまり、発がん物質2Aにランクをされている、そして残留農薬の基準値を大幅に緩和をした、小麦など。食べ物を介しては発がんないんだと言われるけれど、残留基準を緩和することは間違ってないですか。
  133. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  海外で、議員が御指摘のありました規制の強化とか、一部の国では、その散布者とか使用者等の吸入リスク等に着目して、いろいろその販売とか使用の禁止とか制限とかがあるというふうに認識しておりますが、先ほど申し上げましたように、食品安全委員会の方のリスク評価では実際にADIが設定されているということで、それを踏まえて残留基準値を見直しているというところでございますし、委員も御存じだと思いますけど、コーデックスによる国際基準というのも設定されておりまして、小麦については三〇ppmになっておりますので、厚労省としては、いずれにしても、食品を通じた残留農薬の摂取については科学的な根拠に基づいて国民の健康に影響が出ないように適切に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。
  134. 福島みずほ

    福島みずほ君 農業に従事する人がその農薬を浴びてがんになるというので、モンサント社は負け、勝訴しているわけですよね。浴びるのも問題だけれども、でも、残留に、それが、農薬が残っていて、その基準値を一挙に六倍緩和してしまうというのは問題だと思います。  是非、厚生労働省は、国民の命と健康を守る観点から、食べ物の安全を守る観点から強化していただきたいというふうに強く申し上げます。  聞いていらっしゃる方もどうでしょうか。実際、発がん物質と言われていて、残留基準を六倍も緩和して、小麦どんどん、それでいいんだというのは私は間違っているというふうに思っております。グリホサートのこの規制については、もっと規制すべきだということを強く要望します。  次に、ゲノム編集技術応用食品についてお聞きをいたします。  現在、厚労省の調査会でゲノム編集技術応用食品安全性について審議が行われています。ゲノム編集の食品、今現在どのような状況でしょうか。
  135. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  昨今、任意の場所の遺伝子を切断することで変異を起こさせるゲノム編集技術を利用した食品の開発が進められようとしているというふうに承知しております。  このゲノム編集技術を利用した食品には、委員も御存じだと思いますが、遺伝子を切断するのみで外部から遺伝子を組み込まないものとか、あるいは切断の際に一定の遺伝子を組み込むもの等がございます。  こうした類型を念頭に置きまして、委員からも今お話がありましたが、厚生労働省の方の薬事・食品衛生審議会の調査会において、安全性とかあるいは安全性審査の食品衛生法上の取扱いについてどうするかということをまさに現在検討しているところでございます。
  136. 福島みずほ

    福島みずほ君 ゲノム編集技術応用食品というのは、私たちがまだ体験していない、遺伝子、ゲノムを変えてしまうわけですから、これについても、これがイノベーション戦略により認められているので、初めに結論ありきで認める方向でどんどん進むのでないかということを懸念しています。是非食べ物の安全という観点から、また消費者庁もこれに対してしっかり取り組んでいただきたいと思います。  次に、プラスチック、マイクロプラスチックについてお聞きをいたします。  マイクロプラスチックが人体から発見されたという研究発表がありました。人体の影響に関する調査取組について教えてください。
  137. 松澤裕

    政府参考人(松澤裕君) お答え申し上げます。  マイクロプラスチックにつきましては、環境省におきまして、海洋中のマイクロプラスチック及びこれに吸着いたします化学物質が与える生物への影響について現在研究を進めております。一方で、先生御指摘のマイクロプラスチックが人体に影響を与えるとする研究につきましては、報告事例が現在ございませんでして、現状では科学的知見が不足しているという状況にございます。  このため、現在、中央環境審議会で御議論いただいております海洋プラスチックごみによる汚染防止、こういったことを進めていこうということで、プラスチック資源循環戦略案、これを御議論いただいておりますが、その中で、マイクロプラスチックの人の健康や環境への影響などに関する調査研究を進める旨が盛り込まれております。  環境省といたしましては、こうした指摘を踏まえまして、引き続きマイクロプラスチックに関する科学的知見の集積に取り組んでまいりたいと考えております。
  138. 福島みずほ

    福島みずほ君 マイクロプラスチックだけでなく、プラスチック本体も大問題です。もちろんストローやそれからレジ袋は大問題ですが、それは氷山の一角であって、私自身もプラスチックのごみが、ああ、こんなにたまったとよく部屋の中で思ったりすることがあり、エコバッグ持ってスーパーに行くというのはやっているんですが、でも、それでもプラスチックはとてもたくさん出てしまいます。  それで、このごみの削減問題、プラスチックをどう減らすかについての環境省、そして消費者庁としての見解、取組を教えてください。
  139. 松澤裕

    政府参考人(松澤裕君) お答え申し上げます。  先生御指摘のように、マイクロプラスチック、その以前にプラスチック製の容器包装、製品がございます。こういったプラスチックが劣化して、細かくなって二次マイクロプラスチックになると、このように言われております。したがいまして、マイクロプラスチックの問題に対応するには、プラスチック製の容器包装も含めて考えていく必要があるということでございます。  現在、中央環境審議会で御議論いただいているプラスチック資源循環戦略案、この中で、マイクロビーズ、マイクロプラスチックスの削減徹底に加えまして、ワンウエーの容器包装、こういったもののリデュース削減についても盛り込まれております。  さらに、企業を含めまして国民各界各層のこれらの対策の取組を促すために、環境省におきまして、プラスチックとの賢い付き合い方を進める、こういったプラスチック・スマートキャンペーンというものを先月立ち上げました。消費者庁を始め関係省庁とも連携して取組を展開していきたいと考えているところでございます。
  140. 高島竜祐

    政府参考人(高島竜祐君) 消費者庁としてのプラスチックごみ削減に向けての取組ということでございます。  まず、SDGsのゴール十二というのがございまして、そこに使う責任というのが掲げられてございます。持続可能な社会の形成に向けては、消費者の行動もそれに向けて行動するということが重要であるというふうに思っております。  そのため、消費者自身の消費行動が人や環境、社会にどのような影響を与えるかということを自覚して行動できる消費者を育てていくという、そういう消費者教育、これが私ども消費者庁にとりまして重要な課題であるというふうに考えてございます。  例えば、自らが使用している製品が廃棄過程で環境を損なう可能性、そしてそれを防ぐ必要性、こうしたものを消費者自身が自覚をして日々選択して消費すると。その中で、この観点を考慮するということなどの重要性につきまして、いわゆるエシカル消費普及啓発などを通じて消費者に積極的に発信をしてまいりたいと考えております。  また、連携ということがお尋ねでございましたけれども、環境省を中心に進めていらっしゃいますプラスチック資源循環戦略の策定、それから、今お話がありましたプラスチック・スマートなど、こういったものにつきまして、行政、企業民間団体などあらゆる主体と連携して積極的に取組を進めてまいりたいと考えております。
  141. 福島みずほ

    福島みずほ君 鯨やそれからウミガメの内臓からたくさんプラスチックが出てくるとかいうのを聞いたり、プラスチックが流れ着いてくる、それを拾って自治体で、島とかやっているとかですね、本当にプラスチックの問題はもうあらゆるところにあって取り組まなくてはならない。エシカル消費とおっしゃって、倫理的消費の問題に関して消費者庁が熱心に取り組んでいらっしゃることは心から敬意を表します。ただ、この問題は消費者庁、環境省が今旗振り役でやってくださっていますが、国会の中でもいずれ法律を作るのか何をするのか、しっかり、これはSDGsの実現のためにもしっかり取り組んでいきたいと思います。  また、消費者庁も、是非、環境省もこれに向かっての総合プランを是非近い将来発表していただけるように待っておりますので、よろしくお願いします。  次に、水の問題についてお聞きをいたします。水道の蛇口をひねると、安心、安全で、おいしくて、飲める水が日本にはあると。これはもう本当にすばらしいことで、これをやっぱり維持しなければならないというふうに思っております。水道法の改正法案が、あした、参議院の厚生労働委員会で趣旨説明を受けますが、水の問題を消費者問題として今日はここで質問をしていきたいと思っております。  お手元に資料をお配りしております。新潟県議会と福井県議会の意見書です。これは与党も、自民党、公明党も賛成した上での、水道民営化を推し進める水道法改正案に反対する意見書が県議会で出ています。自治体はこれ本当に水を守らなければならないというのは、もう与野党関係なくこれが出ているわけですね。  新潟県議会のをちょっと読み上げます。   麻生副総理は二〇一三年四月、米シンクタンクの講演で「日本の水道はすべて民営化する」と発言し、政府は水道事業の民営化にまい進してきた。ところが、水道事業が民営化された海外においては、フィリピン・マニラ市は水道料金が四〜五倍に跳ね上がり、ボリビア・コチャバンバ市では雨水まで有料化され暴動が起きた。フランス・パリ市では、料金高騰に加え不透明な経営実態が問題となるなど、世界の多くの自治体で再公営化が相次いでいる。  御存じ、フランス・パリでは二〇一〇年に再公営化、ドイツ・ベルリンも二〇一四年再公営化をしました。ベルリン市は水道再公営化する際に、企業側から経営権を買い戻すには十三億ユーロ、千六百六十四億円ほどですが、コストが掛かっています。  地方自治体が所有権を持つが、コンセッションという名の下に民営化する。ちっともこれ安くならない。大変な事態になった。世界は、イギリスも含めて、PFIはもう金輪際やらないとイギリスの政府も発表しています、全てについてPFIは高く付くというのがイギリスの総括です。  それで、世界は再公営化。日本だけなぜ十周遅れのトップランナー、コンセッション、民営化なんでしょうか。厚労省と、それから消費者担当大臣には、水の消費者消費者という立場から水の安全、それから料金、これを確保される必要がある、極めて重要だと思います。それについての御意見をお聞かせください。
  142. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  PFIの一類型でございますコンセッション方式につきまして、今般の水道法改正法案におきましては、地方自治体が引き続き水道事業の最終責任を維持するなど、公の関与を強化した仕組みとするものでございまして、議員が御指摘のようないわゆる民営化ではないというふうに我々は考えております。  水質管理につきましては、水道法において水質基準の遵守が義務付けられておりますが、これはコンセッション方式を導入する場合であっても変わらないところでございます。  その上で、水質管理等を含めたサービス水準につきましては、PFI法に基づいて地方自治体がコンセッション事業者の業務、経理の状況をモニタリングすることによりまして、早期に問題を指摘し改善を求めるとともに、加えて、今般の水道法改正案によって、厚生労働大臣地方自治体のモニタリング体制を確認した上で許可する仕組みとして、更に厚生労働省が直接コンセッション事業者に報告徴収、立入検査を行うというような内容となってございます。したがって、コンセッション方式を導入した場合においても、水質管理を含め水道の安全性は確保されるものというふうに考えております。  なお、コンセッション方式はあくまでも官民連携の選択肢の一つでございますので、住民サービスの向上とか業務の効率化等のメリットが大きいと判断した自治体のみが導入するものであって、全ての地方自治体に導入を求めているものでもございません。  以上でございます。
  143. 宮腰光寛

    国務大臣宮腰光寛君) 水道の水質の安全、これはもう何よりも大事な話だと私は思っております。  例えば、水質の問題については相当苦労している市町村もあります。中山間地域、谷水を集めてきて水源に使っている。簡易水道ではあるものの、やはり一定の水質は確保しなければいけない。さらには、離島においては浸透膜で海水を淡水化をして水道に使っているところもある。これも安全な状態を確保しなければいけない。ダムや地下水の水質管理も、これはもう当然、大事になってまいります。  いろんな意味で、今の日本の水道はどこにあっても安全な品質が確保できているのではないかというふうに思っております。これは何よりも最優先で確保していく必要がある分野ではないか、安全性の確保は何よりも優先するというふうに思います。  その上で、料金の問題ということでございますが、実は消費者庁では、政府の規制する公共料金等につきまして、これらの措置を講ずるに当たっては事前に所管官庁との協議を行うということになっておりますが、実は水道料金につきましては原則として水道事業を経営することとされている市町村が定めるものとなっておりまして、消費者庁が事前に協議を受ける公共料金等には含まれておりません。  何よりも、どういう形態であれ、この水質、安全な水道ということを確保していくのが一番大事ではないかというふうに思っております。
  144. 福島みずほ

    福島みずほ君 民間委託したところは、株主配当もしなければならないし、それから投資の対象になりますし、役員報酬も払わなくちゃいけない。結局、すさまじい割高になって、イギリスも、イギリスの官民パートナーシップ、PPP、大手請負企業カリリオン社は二〇一八年一月に倒産。イギリスの会計検査院はPFIの対費用効果と正当性の調査を行い、多くのPFIプロジェクトは通常の公共入札プロジェクトより四〇%割高であるとし、そして、十月二十九日、イギリス政府は今後新規のPFI事業は行わないと宣言をしました。  日本で民営化をする。そして、日本は災害も残念ながら多いところで、災害のときにみんなが応援に行く。水道の基盤整備は極めて重要です。国の税金も入れてください。整備はしなくちゃいけない。しかし、この民営化、禍根を残す、再公営化するときにすさまじい状況が起きているだろうというふうに思います。  これは、是非消費者の権利という観点から消費者庁自身も発言をしていただくようよろしくと申し上げ、私の質問を終わります。  ありがとうございます。
  145. 宮沢洋一

    委員長宮沢洋一君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後三時二十二分散会