○自見はなこ君 ありがとうございます。
医療福祉分野は七五%が女性であります。この話はタスクシフト・
シェアリングだけの話に恐らくとどまることはなく、医師、看護師、そして薬剤師、理学療法士、臨床検査技師、様々な職種、かなり女性が多いというのが現実でありますので、別の軸としてしっかりと捉えていただきまして、何らかのタスクフォース、しっかりと
議論をする、そういった機会を設けていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
次に、外国人の
医療問題について
お尋ねをしたい、
社会保障について
お尋ねをしたいというふうに思っております。
今年の春から度々、
厚生労働委員会と決算
委員会などで外国人と
医療については質問をさせていただく機会を頂戴し、ありがとうございました。繰り返しになりますが、今年一月、ハワイの外国人観光客より沖縄に来る観光客の方が大きくなったんだよ、自見さん、そして
医療現場では大変なことが起こっているんだよ、
是非見に来てくれないかという言葉がきっかけで、私は一月に沖縄県医師会からの要望で訪問をしております。そういったことがございまして様々な
課題を見聞きしてまいりましたので、外国人と
医療問題ということは、今年の三月から自民党の中でプロジェクトチームとして
議論をスタートさせていただく機会を頂戴しております。
五月の取りまとめで、
医療安全を念頭に置いた
医療機関窓口での本人確認の
在り方、また多言語
対応の話、国際
医療コーディネーターの話、また支払の
対応の話、そして応招義務が全ての
方々に当然掛かりますので、拠点
医療機関の整備が必要だという話、また都道府県の中にこれら
関係者を一堂に会した連絡対策協議会などが設置するのが必要ではないか、こういったことを論点整理をし、提言をさせていただきました。
六月には政府の内閣官房健康・
医療戦略室がこれを呼応する形で提言を出していただき、七月には日本医師会で外国人
医療に対する対策会議も開催されました。
厚労省では、つい先日、会議が開催されたところだと聞いております。
ここで提唱させていただきましたソフトインフラに関しましては、観光客が現在の三千万人から、二〇二〇年には四千万人、二〇三〇年には六千万人を目指しているということ、また、東京オリンピック・パラリンピックを控えてこの潜在的な
課題が急激に浮き彫りになっているというこの過程において大変適切に
対応していただいているものだというふうに思っております。
個別具体的なこの提案に係ります質問を二問飛ばさせていただくこととして、その次の流れから
大臣への質問へ移っていただきたいと思いますが、これら春からのプロジェクトチームの
議論の途中から、在留外国人の
医療問題を指摘する声が実は上がり始めておりました。訪日外国人観光客の問題が一段落したと思われましたので、五月の下旬から、在留外国人への適切な
医療提供体制ということを在留外国人に係る
医療ワーキンググループ、党内では
木村義雄先生が
委員長を務めております外国人労働者特別
委員会の下に、橋本岳先生を座長として設置をさせていただいたところでございます。
〔理事そのだ
修光君退席、
委員長着席〕
私の問題意識は、
社会保障制度の現在の成り立ちに触れ、学術的なことにも興味を及び、更に深くなってきたわけであります。
健康
保険法は大正十一年にできた法律でありますが、そのときは、被扶養者、いわゆる家族という概念はなく、
保険給付の
対象は被
保険者本人のみでした。その後、戦時体制下である昭和十四年に、いわゆる一家の大黒柱が戦争へ行った際の残された家族の生活安定、これを目的といたしまして、配偶者及び子に対する家族給付が位置付けられましたが、この時点では被扶養者は勅令に基づくものでございました。被扶養者が法律に位置付けられたのは戦後、昭和二十三年になってからのことであります。三親等が被扶養者となっていますが、これは大黒柱が仮に戦死しても、その大黒柱の子供たちをその大黒柱の兄弟が面倒を見れるように、こういった時代背景もあったわけであります。
戦争直後の日本ですので、当時、外国人、あるいは外国へ行く日本人も外交官や一部のごく限られた留学生や企業人などだけでございました。現在のような外国との往来が当たり前にあるようなグローバル社会は想定していなかったわけであります。ですから、居住要件をはめる必要もなかったわけであります。
また、昭和五十五年になって海外での治療費に対して療養費が支払われる、いわゆる域外
適用というものが認められてまいりましたが、これも日本企業が海外に駐在員を派遣するようになってきたという時代背景がございます。
こういった経緯があり、現在、我が国の社会
保険は、国籍や居住地を問わず、要件を満たせば被扶養者と認定され、そのため、在留外国人の外国に住む配偶者、子供や親などについては、生計維持
関係が認定されれば、外国に居住していても被扶養者として健康
保険に加入でき、そして給付を受けることが可能となっております。
御承知のように、我が国には在留する外国人というものは、平成二十九年末には二百五十六万人にも増え、年々増加傾向にございます。また、外国へ行くことも外国から人が来ることも当たり前の時代になってきてまいりました。在留する外国人の方も、日本で暮らす以上は社会
保険へ加入することになり、社会
保険料についても日本人と同様に支払っていただくことになっており、その上で、この国民皆
保険のサービスをひとしく
適用されております。
また、
厚生労働省も、いわゆる不適切な
保険証の使用があるのではないか、
医療費のただ乗りということに関しましては全く無策だったわけではございませんで、しっかりと取組を行ってきてくださっておりました。運用面での見直しなどは、昨年の末、そして今年も春から行われてまいりました。ところが、法律そのものは七十年前からそのままでありました。
海外を見渡すと、被
保険者、そして職域
保険の場合の被扶養者に対し、ドイツ、フランス、韓国、イギリスは居住要件を課しておりますし、被扶養者の範囲も、ドイツとフランスは配偶者と子供だけ、日本は、被
保険者、職域
保険の場合の被扶養者に対し、御承知のとおり、居住要件を課していないというのが現状であります。
単純に私の中の気持ちといたしましては、現代社会に合うような、グローバルになってきたこの社会に合うような
医療保険制度について考えた方がいいのではないかということで、五月、そして七月から開始をしたワーキンググループでございました。この七十年の、申し上げた、特に近年になり、外国人の方が、在留の方が増えてきたということで、今現在、党内でもワーキンググループで見直しをしていただいているということになっており、私は、これは入管法の改正にかかわらず必要な見直しであるというふうに考えておりますが、
大臣の御見解をお聞かせください。