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2018-11-22 第197回国会 衆議院 本会議 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年十一月二十二日(木曜日)
—————————————
議事日程
第五号
平成
三十年十一月二十二日 午後一時
開議
第一
特定農林水産物等
の
名称
の
保護
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
社会保障
に関する
日本国政府
と
中華人民共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 第三
海洋再生可能エネルギー発電設備
の
整備
に係る
海域
の
利用
の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第四
食品表示法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第五
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第六
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙等
の
期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
特定農林水産物等
の
名称
の
保護
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
社会保障
に関する
日本国政府
と
中華人民共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第三
海洋再生可能エネルギー発電設備
の
整備
に係る
海域
の
利用
の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
食品表示法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙等
の
期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
大島理森
2
○
議長
(
大島理森
君) この際、新たに議席に着かれました
議員
を紹介いたします。 第三百七十四番、
九州選挙
区
選出議員
、
宮崎政久
君。 〔
宮崎政久
君
起立
、
拍手
〕
————◇—————
日程
第一
特定農林水産物等
の
名称
の
保護
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
3
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第一、
特定農林水産物等
の
名称
の
保護
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長武藤容治
君。
—————————————
特定農林水産物等
の
名称
の
保護
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
武藤容治
君
登壇
〕
武藤容治
4
○
武藤容治
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
経済
上の連携に関する
日本国
と
欧州連合
との間の
協定
の
適確
な
実施
を確保するため、登録又は
指定
の日前から
農林水産物等
に
使用
されていた
特定農林水産物等
に係る
地理的表示
と同一の
名称
の
表示等
の
使用期間
を制限するとともに、
広告等
における
特定農林水産物等
に係る
地理的表示
の
使用
を規制する等の
措置
を講ずるものであります。
本案
は、去る十一月十四
日本委員会
に付託され、同日
吉川農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十日
質疑
を行いました。
質疑終局
後、
採決
いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
5
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
6
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
社会保障
に関する
日本国政府
と
中華人民共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
大島理森
7
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第二、
社会保障
に関する
日本国政府
と
中華人民共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長若宮健嗣
君。
—————————————
社会保障
に関する
日本国政府
と
中華人民共和国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
若宮健嗣
君
登壇
〕
若宮健嗣
8
○
若宮健嗣
君 ただいま
議題
となりました
日中社会保障協定
につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本
協定
は、
平成
三十年五月九日に東京において署名されたもので、
相手国
に一時的に派遣された
被用者
についての
年金保険料
の二重負担を解消するため、
日中両国
の
年金制度
に関する
法令
の適用を調整するものであります。 その主な
内容
は、
被用者
について、原則として、就労が行われる国の
法令
のみを適用すること、
被用者
が、
相手国
に派遣され一時的に就労する場合には、その派遣の最初の五年間は、自国の
法令
のみを適用すること 等であります。
本件
は、去る十一月十四日に
外務委員会
に付託され、同日
河野外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。昨二十一日に
質疑
を行い、引き続き
採決
を行った結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
9
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
10
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
日程
第三
海洋再生可能エネルギー発電設備
の
整備
に係る
海域
の
利用
の
促進
に関する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
11
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第三、
海洋再生可能エネルギー発電設備
の
整備
に係る
海域
の
利用
の
促進
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
国土交通委員長谷公一
君。
—————————————
海洋再生可能エネルギー発電設備
の
整備
に係る
海域
の
利用
の
促進
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
谷公一
君
登壇
〕
谷公一
12
○
谷公一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
海洋再生可能エネルギー発電事業
の長期的、安定的な
実施
の
重要性
に鑑み、
発電設備
の
整備
に係る
海域利用
の
促進
を図るための
措置
を講ずるもので、その主な
内容
は、 第一に、
政府
は、
海洋再生可能エネルギー発電設備
の
整備
に係る
海域利用
の
促進
に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための
基本方針
を定めなければならないこと、 第二に、
経済産業大臣
及び
国土交通大臣
は、我が国の領海及び内水の
海域
のうち、
基準
に適合するものを
海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
として
指定
できること、 第三に、
経済産業大臣
及び
国土交通大臣
は、
整備促進区域
内の
海域
において
発電事業
を行うべき者を公募により選定し、同
海域
の長期にわたる
占用等
に関する計画を認定する
制度
を創設すること などであります。
本案
は、去る十一月十六
日本委員会
に付託され、同日
宮腰国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十一日、
質疑
を行い、
質疑終了
後、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
13
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
14
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
食品表示法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
15
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第四、
食品表示法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
消費者
問題に関する
特別委員長土屋品子
君。
—————————————
食品表示法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
土屋品子
君
登壇
〕
土屋品子
16
○
土屋品子
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
消費者
問題に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
消費者
への適切な
情報提供
により
健康危害等
の防止を図る観点から、
アレルギー物質
や
消費期限等
、
食品
を摂取する際の
安全性
にかかわる重要な事項について、
食品表示基準
に従った
表示
がされていない
食品
を自主
回収
する
食品関連事業者等
に、
回収
に着手した旨及び
回収
の状況の
届出
を義務づけるとともに、
届出
があったときは、国は、その旨を公表しなければならないこととするものであります。
本案
は、去る十一月十五
日本委員会
に付託され、同日
宮腰国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、二十日に
質疑
を行い、同日
質疑
を終局いたしました。昨二十一日
採決
を行った結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
17
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
18
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
19
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第五、
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文部科学委員長亀岡
偉民君。
—————————————
原子力損害
の
賠償
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
亀岡
偉民君
登壇
〕
亀岡偉民
20
○
亀岡
偉民君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文部科学委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、万が一、
原子力事故
が発生した場合における
原子力損害
の
被害者
の
保護
に万全を期するため、
東京電力福島原子力発電所事故
における対応のうち、一般的に
実施
することが妥当なもの等について所要の
措置
を講じるものであり、その主な
内容
は、 第一に、
原子力事故
が発生した場合に、
損害賠償
の迅速かつ適切な
実施
を図るための備えとして、あらかじめ、
原子力事業者
に対して、
損害賠償
の
実施
のための
方針
の作成及び公表を義務づけること、 第二に、
和解等
に基づく本
賠償開始
前の
被害者
への
賠償
を早期に
実施
するため、
原子力事業者
による迅速な仮
払い
の
実施
を促す枠組みとして、国が仮
払い
のための資金を貸し付ける
制度
を創設すること、 第三に、
原子力損害賠償紛争審査会
による
和解仲介手続
について、
時効
の懸念によってその
利用
がちゅうちょされることのないよう、
和解
の
仲介
が打ち切られた場合における
時効
の中断に係る
特例
を
措置
すること、 第四に、
原子力損害賠償補償契約
の
新規締結
及び
原子力事業者
に対する
政府
の援助に係る
期限
を十年間延長すること であります。
本案
は、去る十一月十六
日本委員会
に付託され、同日
柴山文部科学大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十日には
参考人
から意見を聴取いたしました。 翌二十一日、
立憲民主党
・
市民クラブ
及び
国民民主党
・
無所属クラブ
から、それぞれ
修正案
が提出され、趣旨の
説明
を聴取した後、
原案
及び両
修正案
について
質疑
を行いました。 同日、
質疑
を終局し、
原案
及び両
修正案
について討論、
採決
を行った結果、両
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
21
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
22
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第六
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙等
の
期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
23
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第六、
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙等
の
期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員長山口俊一
君。
—————————————
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙等
の
期日等
の
臨時特例
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
山口俊一
君
登壇
〕
山口俊一
24
○
山口俊一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、全国多数の
地方公共団体
の
議会
の
議員
又は長の
任期
が
平成
三十一年三月から五月中に満了することとなる
実情等
に鑑み、
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙等
に対する
国民
の関心を高めるとともに、これらの
選挙
の円滑かつ効率的な執行を図るため、
選挙
の
期日
を統一するものであります。 その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、
統一地方選挙
の
期日
を、都道府県及び
指定都市
の
選挙
については、
平成
三十一年四月七日、
指定都市
以外の市、町村及び特別区の
選挙
については、同月二十一日とするものであります。 第二に、
衆議院議員
又は
参議院議員
の
補欠選挙等
のうち、
公職選挙法
の規定により
選挙
を行うべき
期日
が
平成
三十一年四月二十八日となるものの
期日
を、同月二十一日とするものであります。
本案
は、去る十一月十九
日本委員会
に付託され、同日
石田総務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨二十一日に
質疑
を行い、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
25
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
26
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
大島理森
27
○
議長
(
大島理森
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十一分散会
————◇—————
出席国務大臣
総務大臣
石田
真敏君
外務大臣
河野
太郎君
文部科学大臣
柴山
昌彦君
農林水産大臣
吉川
貴盛君
国務大臣
宮腰
光寛君