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2018-11-13 第197回国会 衆議院 本会議 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年十一月十三日(火曜日)
—————————————
平成
三十年十一月十三日 午後二時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
出入国管理
及び
難民認定法
及び
法務省設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後二時二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
出入国管理
及び
難民認定法
及び
法務省設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
大島理森
2
○
議長
(
大島理森
君) この際、
内閣提出
、
出入国管理
及び
難民認定法
及び
法務省設置法
の一部を改正する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
法務大臣山下貴司
君。 〔
国務大臣山下貴司
君
登壇
〕
山下貴司
3
○
国務大臣
(
山下貴司
君)
出入国管理
及び
難民認定法
及び
法務省設置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。
中小
・
小規模事業者
をはじめとした
人手不足
は
深刻化
しており、
我が国
の
経済社会基盤
の
持続可能性
を阻害する
可能性
が出てきています。 このため、
生産性向上
や
国内人材
の
確保
のための
取組
を行ってもなお
人材
を
確保
することが困難な
状況
にある
産業
上の
分野
において、
一定
の
専門性
、
技能
を有し、即
戦力
となる
外国人
を受け入れていく
仕組み
を構築することが求められております。 また、
我が国
を訪れる
外国人
は
増加
を続け、
平成
二十九年の
外国人入国者数
は約二千七百四十三万人と過去
最高
を更新しており、
我が国
に
在留
する
外国人数
も、
平成
三十年六月末現在では、過去
最多
の約二百六十四万人となっています。 このような中、厳格な
入国管理
と円滑な
入国審査
を高度な次元で両立し、特に、
増加
する
外国人
に対する
在留管理
を的確に行っていくことが求められております。 この
法律案
は、以上に述べた
情勢
に鑑み、
所要
の
法整備
を図るため、
出入国管理
及び
難民認定法
及び
法務省設置法
の一部を改正するものであります。 この
法律案
の要点を申し上げます。 第一は、
人材
を
確保
することが困難な
状況
にある
産業
上の
分野
に属する
一定
の
専門性
、
技能
を有する
外国人
の
受入れ
を図るため、
現行
の専門的、
技術的分野
における
外国人
の
受入れ制度
を拡充し、
当該技能
を有する
外国人
に係る
在留資格
、
特定技能
一号及び
特定技能
二号を設けるとともに、
基本方針
及び
分野別運用方針
に関する
規定
など、
外国人
を受け入れるプロセスに関する
規定
、
外国人
に対する
支援
に関する
規定
、
外国人
を受け入れる
機関
に関する
規定等
を
整備
することとするものです。 第二は、新たな
在留資格
の
創設
に伴う
在留外国人
の
増加
に的確に
対応
しつつ、
外国人
の
受入れ環境整備
に関する企画及び
立案
並びに
総合調整
といった
新規業務
に一体的かつ効率的に取り組む
組織
として、
法務省
の外局に
出入国在留管理庁
を新設することとするものです。 その他
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
であります。(
拍手
)
————◇—————
出入国管理
及び
難民認定法
及び
法務省設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
大島理森
4
○
議長
(
大島理森
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。
田所嘉徳
君。 〔
田所嘉徳
君
登壇
〕
田所嘉徳
5
○
田所嘉徳
君 自由民主党の
田所嘉徳
です。(
拍手
)
政府
の積極的な
経済政策
により
日本経済
は著しい回復を見せており、
名目GDP
が六十兆円、
名目
の
国民
総所得が六十七兆円増額し、
地方税収
に至っては過去
最高
になっています。
有効求人倍率
は四十四年
ぶり
の高水準にあり、
雇用
の
安心感
には隔世の感があります。 しかし、一方で、深刻な
人手不足
を来している
分野
もあり、介護などでは
有効求人倍率
が三倍以上、
建設業
に至っては十倍を超えるものがあります。特に、
中小
・
小規模事業者
の中には深刻な
人手不足
に陥っているところも多く、現在の
雇用情勢
では
人手不足倒産
が過去
最多
になるという民間の
調査報告
もあります。 そうした中、各方面から、
外国人材
の
受入れ
を積極的に進めてもらいたいとの強い要望が出されていると承知しています。 このような中、
政府
は、いわゆる
単純労働者
の
受入れ
については、第九次
雇用対策基本計画等
において、
国民
的なコンセンサスを踏まえることが必要としつつ、本年六月、骨太の
方針
において、
一定
の
専門性
、
技能
を有する、即
戦力
となる
外国人材
について
受入れ
を図る
方針
を打ち出しました。 私は、このような
仕組み
の構築は、
深刻化
する
人手不足
に
一定
の対処を図るものとして評価するとともに、極めて
緊急性
の高いものであると考えています。 そこで、
政府
はなぜ今この新しい
制度
を導入すべきと考えたのか、
単純労働者
の
受入れ
とはどう異なるのか、
受入れ見込み数
について確かに数値が示されるのか、そして、その
見込み数
は
受入れ
に当たっての制限となるのかについて、
総理
にお
伺い
いたします。 次に、
外国人労働者
が
増加
すると、
日本人
の
雇用
を奪い、給与の上昇を妨げ、
犯罪
が
増加
するのではないかとの
懸念
を示す向きがあります。このような
懸念
を払拭するための
方策
をどのように考えているのか。さらに、即
戦力
となる者を必要に応じて受け入れるという
趣旨
からすれば、
人手不足
が解消された場合に
日本人
の
雇用
を守ることを考慮しておかなければなりませんが、本
制度
の施行後において、
受入れ
を認めない
措置
を機動的にとることができるのでしょうか。
法務大臣
にお
伺い
をいたします。 今回、新たに
特定技能
という
在留資格
を設けることとされています。
特定技能
一号は、
相当程度
の
知識
又は
経験
を必要とする
技能
、さらに、
一定程度
の
日本語能力
を有する者とされており、これらの
基準いかん
では、
外国人
に過度に大きく
門戸
を開くことになってしまいます。 これらの
基準
についてどのように考えているのか、
法務大臣
にお
伺い
をいたします。 次に、
特定技能
二号について、
雇用契約
の締結によって
在留期間
の更新が可能となる、また、
家族
の
帯同
も認められるとされています。これでは自動的に
永住者
になるのと同じではないかとの危惧する声が上がっております。
特定技能
二号は、
我が国
への大きな貢献が期待できる者が対象となるべきであり、極めて厳格な要件のもとで進められる必要があると考えます。 この点、どのような
対応
をされるのか、
法務大臣
にお
伺い
をいたします。
技能実習制度
において、無断で
実習先
を去ってしまい、その行方が捕捉できない者がいることは、大きな問題です。 今般の
外国人材受入れ
について、同様の問題が発生してはならないと思いますが、この点についてどのような
対策
を考えられているのか、
法務大臣
にお
伺い
をいたします。 さらに、
外国人材
の
増加
に伴い、
日本人
と同じ
社会保障制度
のもとで、母国の
家族
にまで
給付義務
が生じるのではないか、
医療保険
が乱用されないかなど、
我が国
の
社会保障制度
への
影響
が心配されています。 ついては、
政府
として
総合的対応策
の中でどのようにしていくのか、
法務大臣
にお
伺い
をいたします。
最後
に、今回の
外国人材
の
受入れ拡大
について、一部報道では、
移民政策
への転換などと表現されています。そのまま受けとめれば、欧州の一部で発生している
移民
問題と同様のことが
日本
にも起こるのではないかとの不安が生じてしまいます。
政府
は、今回の新たな
在留資格
の
創設
が
移民
を受け入れることには当たらないものだと
説明
されていますが、この点についての
法務大臣
の
認識
をお
伺い
いたします。 以上です。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
〕
安倍晋三
6
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君)
田所嘉徳議員
にお答えをいたします。 新たな
外国人材
の
受入れ
について、
単純労働者
との相違及び
受入れ見込み数
についての
お尋ね
がありました。 御
指摘
のとおり、アベノミクスの推進により、成長から分配への
経済
の好循環が着実に回りつつある中、
有効求人倍率
が四十四年
ぶり
の高さとなる一方で、
少子高齢化
の
影響
により、
労働力
となり得る
生産年齢人口
は毎年減少しており、現下の
人手不足
の
状況
は深刻な問題となっております。 これは早急に
対応
すべき喫緊の課題であることから、今回、
生産性向上
や
国内人材確保
のための
取組
を行ってもなお
労働力
が不足する
分野
に限り、
一定
の
専門性
、
技能
を有し、即
戦力
となる
外国人
を受け入れることとしたものであります。これは、
現行
の専門的、
技術的分野
における
外国人受入れ制度
を拡充したものであり、従来の
基本方針
を
変更
するものではありません。 具体的な
受入れ見込み数
については、各
業所管省庁
において現在
精査
中ですが、今回の
法案審議
に資するよう、近日中に
業種別
の初年度と五年後の現段階での
受入れ見込み
の数をお示しする
予定
です。 お示しする
数字
は、
制度
の
趣旨
に沿って、
業界ごと
に異なる
雇用情勢
……(発言する者あり)
大島理森
7
○
議長
(
大島理森
君) 御静粛に。
安倍晋三
8
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君)(続)
政策
的な
要素等
、
業界
の特性、
事情
を踏まえ、さらに、
当該分野
において、
一定
の
専門性
、
技能
を有する
外国人材
を
確保
する
実現可能性
も勘案しながら
受入れ見込み数
を推計したものとなります。したがって、大きな
事情変更
がない限り、この
数字
を超えた
受入れ
は行われないことから、その意味で、
受入れ数
の
上限
として運用することとなります。
政府
としては、
法律
に基づいて
政府
が策定することとされている
分野別運用方針
において、更に
精査
の上、五年
ごと
に向こう五年間の
受入れ見込み数
をお示ししていく
予定
です。
分野別運用方針
に明記する
数字
は、受け入れる
業種
における大きな
経済情勢
の
変化
、つまり各
業種
の
雇用情勢全般
にかかわる事項についての大きな
変化
が生じない限り、五年間は
受入れ数
の
上限
としてこれを維持することとなります。 残余の質問につきましては、
関係大臣
から答弁させます。(
拍手
) 〔
国務大臣山下貴司
君
登壇
〕
山下貴司
9
○
国務大臣
(
山下貴司
君)
田所嘉徳議員
にお答え申し上げます。 まず、
外国人労働者
の
増加
による
日本人
の
雇用
への
影響
、
犯罪増加等
への
影響
に対する
懸念
を払拭するための
方策
、そして
受入れ
一時
停止措置
について
お尋ね
がありました。 今回の
受入れ
は、
生産性向上
や
国内人材確保
のための
取組
を行ってもなお、
当該分野
の存続、発展のために
外国人
の
受入れ
が必要な
分野
に限って行うことが大前提となっています。 加えて、
受入れ分野
を所管する
業所管省庁
が
人手不足状況
を継続的に把握し、
生産性
の
向上
や
国内人材確保
の
取組
の
状況
や
人手不足
の
状況
を適切に判断した上で、臨機に
受入れ
の
停止措置
をとることとしており、
制度
上、
日本人
の
雇用
に
影響
を与えないよう十分に配慮しています。
治安
について申し上げますと、十年前と比べて、
我が国
への
入国者数
は約三倍、
在留外国人数
は約一・二倍と
増加
していますが、例えば、
来日外国人
の
刑法犯
の
検挙件数
は約半分にまで減少しています。 もとより、
不法滞在者
や
不法就労者対策
を含め、
治安
への十分な配慮を行うことは重要であり、引き続き
警察
や
厚生労働省等
の
関係機関
と連携してまいります。 なお、今後は、
出入国在留管理庁
を新たに設置して
管理体制
を抜本的に強化し、また、
関係機関
との
情報連携等
も一層充実させ、
国民
の皆様に不安や
懸念
を与えることのないよう適切に取り組む所存です。 次に、
特定技能
一号の、
相当程度
の
知識
又は
経験
を必要とする
技能
及び
一定程度
の
日本語能力
を要するとされているところ、これらの
基準
についてどのように考えているのかについて
お尋ね
がありました。
特定技能
一号における
相当程度
の
知識
又は
経験
を必要とする
技能
とは、その
技能水準
に達するために
相当期間
の
実務経験等
を要するものをいいます。例えば、
技能実習
二
号修了者
は、三年間の
実務経験
を積んで
一定
以上の
技能
や
知識等
を修得していますので、少なくともこの
程度
のレベルであれば
特定技能
一号の
技能水準
を満たすものと考えています。 また、求められる
日本語能力
については、ある
程度
日常会話
ができ、
生活
に支障がない
程度
の
能力
を有することが確認されることを
基本
とした上で、
受入れ分野ごと
に
業務
上必要な
日本語能力
を考慮して具体的に確認することにより測定することとしています。 したがいまして、
特定技能
一号については、このような
技能水準
及び
日本語能力
に達していることが必要となるため、
外国人
に過度に
門戸
を開くといった
状況
にはならないと考えています。 次に、
特定技能
二号に対する
対応
について
お尋ね
がありました。
特定技能
二号は、
改正法案
において、熟練した
技能
と
規定
しているところ、
現行
の専門的、
技術的分野
における
在留資格
に必要とされる
技能
と
同等
又はそれ以上の
技能
が求められるものであり、高い
専門性
を有していることを
難度
の高い試験によって確認される必要があることから、その
受入れ
の
ハードル
はかなり高く、より限られた
人数
になると考えています。 次に、今般の
外国人材
の
受入れ拡大
において、
技能実習制度
における失踪問題のような事案を発生させないため、どのような
対策
を考えているのか、
お尋ね
がありました。
技能実習生
の失踪問題については、より高い
賃金
が得られる
就労先
を求めて失踪するケースがあると
認識
しています。今回の
受入れ制度
においては、
技能実習制度
と異なり、
入国
、
在留
を認められた
分野
の
範囲
内での転職が認められるため、より高い
賃金
を得たいと思えば、失踪することなく、
就業先
を
変更
することができます。 また、
保証金
の
徴収等
の有無を厳格に確認し、
日本人
との
同等報酬
をしっかりと
確保
するほか、新たな
制度
では、
特定技能
一号の
外国人
に対して、
受入れ機関
の、又は
登録支援機関
による
各種支援
を実施することとしており、これにより、
特定技能
一号の
外国人
が、失踪することなく、安定的かつ円滑な
在留活動
を継続することが期待されるところです。 加えて、今般、
出入国在留管理庁
を新たに設置して
在留管理体制
を抜本的に強化することとしており、
制度
の
運用開始
後は、
出入国在留管理庁
において、
各種届出
に係る
情報等
を踏まえ、
受入れ機関
に対する
指導助言等
を適切に行うとともに、
警察等関係機関
と緊密に連携し、
失踪防止
に努めてまいります。 次に、
外国人材
の
増加
に伴い、
医療保険
が乱用されるなど、そのような
我が国
の
社会保障制度
への
影響
について、
政府
として
総合的対応策
の中でどのように対処していくのか、
お尋ね
がありました。 御
指摘
の点については、現状の問題として
認識
しているところ、
外国人
との
共生社会
を実現するためには、
外国人
に
社会保障制度
を始めとする
我が国
の諸
制度
を正しく理解して適切に利用してもらうことが重要であります。 そのような観点から、現在、取りまとめを進めている
外国人材
の
受入れ
・
共生
のための
総合的対応策
の
検討
の
方向性
においては、
関係行政機関
の
連携等
による
加入促進
、
医療保険
の
不適切使用
の
防止
ということが特に明示されており、そのため、
関係行政機関
が的確に連携し、専ら
医療
を受けるため偽って
在留資格
を取得した者について
在留資格
を取り消すこと、被
扶養者
の
認定方法
を厳格化すること、
我が国
の諸
制度
を正しく理解してもらうために
生活ガイダンス等
を実施することなどの各施策を進めることとしており、
我が国
に受け入れる
外国人
により
社会保障制度等
の諸
制度
が適正に利用されるよう、
関係省庁
と連携して
対応
してまいります。
最後
に、今回の
外国人材
の
受入れ拡大
が
移民
の
受入れ
に当たらないとする点の
認識
について
お尋ね
がありました。 いわゆる
移民
の概念は多義的なものであります。
政府
としては、例えば、
国民
の
人口
に比して、
一定程度
のスケールの
外国人
及びその
家族
を、
期限
を設けることなく受け入れることによって
国家
を維持しておこうという
政策
をとることは考えていません。 今回の
制度改正
は、深刻な
人手不足
に
対応
するため、
現行
の専門的、
技術的分野
における
外国人材
の
受入れ制度
を拡充し、真に必要な
分野
に限り、
一定
の
専門性
、
技能
を有し、即
戦力
となる
外国人材
を
期限
を付して受け入れるものであって、先ほど申し上げたような
政策
とは明確に異なるものであり、いわゆる
移民政策
をとるものではありません。(
拍手
)
—————————————
大島理森
10
○
議長
(
大島理森
君)
山尾志桜里
君。 〔
山尾志桜里
君
登壇
〕
山尾志桜里
11
○
山尾志桜里
君
立憲民主党
の
山尾志桜里
です。
立憲民主党
・
市民クラブ
を代表して、
入管法
一部
改正案
に対して質問いたします。(
拍手
)
移民国家
と言われるスイスの
小説家マックス・フリッシュ
は、このように述べています。我々が欲しかったのは
労働者
だが、来たのは
人間
だった。 これまで
日本社会
は、
日本
で働く
外国人
の四割以上を
技能実習生
あるいは留学生と呼び、
労働者
として受けとめることすら拒んできました。ましてや、
生身
の
人間
、
生活者
として尊重し、ともに生きる
環境整備
は、本格化するのがこれからです。 この根本的な問題を放置したまま、
人材不足
を
理由
に、粗雑な新
制度
を提示し、
日本社会
としての
議論
も準備も成熟しない
状況
で
受入れ拡大
にかじを切ることに大きな警鐘を鳴らします。 既に約百二十八万人の
外国人
が
国内
で
就労
しているにもかかわらず、
就労
を目的としたビザで正規の
労働者
として働いている
外国人
は、その一八%にすぎません。
建前
と
実態
の
乖離
を
制度
的な
ごまかし
のパッチワークで継ぎはぎしていることが、
技能実習生
に対する深刻な
人権侵害
を生じさせています。旅券の取上げや
強制貯金
、
賃金不払い
やハラスメントなど、重大な問題を抱えたこの
制度
を温存したまま新
制度
を連結させ、さらなる問題の
深刻化
、
拡大
に目をつぶる本
法案
を、このまま見逃すことはできません。 また、
労働者
は
生身
の
人間
です。仕事が終われば、
職場
の出口の先には
生活
があります。家に帰れば
家族団らん
という心のよりどころを必要とし、病気になれば治療を必要とし、出会いがあり、結婚があり、
子供
を持ち、その
子供たち
は
学校
に通い、いつしか人は、国籍を問わず、生まれ育った町、住みなれた町への愛着を持ちます。
生活者
としての
外国人
を
社会
に包摂することに失敗すれば、
日本国内
に分断と排除の構図を生み出します。
社会保障
、
家族帯同
、
学校教育
、
永住資格
、こうした根本的な問題から目をそらして、
外国人
の
受入れ
だけをなし崩し的に
拡大
することがあってはなりません。 この
国会
は、まず、
受入れ拡大
が
日本社会
の財政、
雇用
、
医療体制
や
年金制度
、
教育現場
や
地域コミュニティー
などに与える多面的な
影響
をきちんと予測し理解するスタートラインとするべきです。この作業を
法案成立
後に先送りにして、大きな
政策変更
を拙速に決断すれば、必ず禍根を残します。ましてや、
移民
ではない、
単純労働
は入れないと言い切ることで、大きな
変更
を小さく見せ、あるべき
議論
を封じることは無責任です。
日本
で働く
外国人
の
受入れ拡大
を
議論
するのであれば、
現行制度
の
ごまかし
を改め、
労働者
としての権利を保障すること、さらに、
生身
の
人間
として
社会
の一員として受け入れる
社会インフラ
を確立することが不可欠であり、現時点で本
法案
を見る限り、この必要な
ハードル
を越えるだけの質を持った
法案
とは見えないということを冒頭申し上げます。 まず、
技能実習制度
に象徴される
現行制度
の深刻な問題について質問します。
日本
で働く
外国人
約百二十八万人のうち、約二割の二十五万人が
技能実習生
の名のもとの
労働者
です。 先日、
技能実習生当事者
の声を院内で聞きました。異国の
国会
で、たくさんの
議員
やメディアに囲まれる中、今なお続くつらい
状況
を訴えることは、どれだけの勇気が必要だったでしょう。
技能実習
という名のもとに、安い、使い捨ての
穴埋め労働力
として
外国人
を利用するような
制度設計
は、
国家
の品格にかけて見直すべきです。 きょうは、この
国会
に
当事者
の方々もいらしていると聞いています。 安易な新
制度
による
受入れ拡大
の前に、
建前
と
実態
の
乖離
、
職場移動
の自由の否定、
中間搾取
と
人権侵害
を許す
受入れ制度
、こうした問題をいかに解決するつもりか、お答えください。
平成
二十九年における
失踪者
は、過去
最高
の七千八十九人に上ります。
法務省
は、把握できた二千八百九十二人に対して
事情
を
聴取
していますが、その
分析
結果が余りにお粗末です。
最低賃金
以下あるいは
契約賃金
以下しか
支払い
を受けられなかったという訴えを、より高い
賃金
を求めて失踪したとして二千五百十四人に含めて一くくりにし、
失踪原因
の八六・九%を占めると
分析
しています。そして、その上で、以下のように結論づけています。より高い
賃金
を求めて失踪するものが多数、
技能実習生
に対する
人権侵害行為等
、
受入れ側
の不適正な
取扱い
によるものも
少数存在
と。
総理
にお
伺い
します。
最低賃金
以下の
支払い
、
契約賃金
以下の
支払い
は、
受入れ側
の不適正な
取扱いそのもの
だと思うのですが、異なる
認識
でしょうか。これらは、より高い
賃金
を求めて失踪した
実習生側
のひとりよがりの主張なのですか。
最低賃金
以下、
契約賃金
以下の
支払い
しか受けられなかったと訴えた
人数
は、本当はそれぞれ何名なのでしょうか。
失踪者
が激増しているという異常な
状況
の中で、
政府
は、いつ、この貴重な
聴取
結果を
分析
し、公表する
予定
なのでしょうか。 あわせて、
人権侵害行為
を
技能実習生側
の責任に転嫁するような意識の
政府
だけに、この
分析
と
解決策
の
立案
は任せられません。したがって、プライバシーに係る
部分
は配慮していただいて構いませんので、
聴取票そのもの
を早く提出していただく必要がありますが、いつになるのかお答えください。 新
制度
について、
総理
は、
移民政策
ではないと繰り返しています。
移民政策
か否かと
論点
を単純化することは、充実した
議論
の足を引っ張るばかりです。ただ、
総理
みずからが
移民政策
ではないとの発信をしている以上、
総理
がいかなる
理由
で何を否定しているのか知る必要があります。 そこで、
伺い
ます。
移民
とは
社会
で多義的に使われていることは理解しています。ですから、焦点を絞ります。
総理
が、十月二十九日の本
会議
における
枝野議員
に対する答弁で、この
法案
の
説明
において否定した
移民政策
とは何かをお答えください。
総理自身
の本
会議
での
特定
の発言における
移民
の
定義
を聞いておりますので、例えばという
枕言葉
がつく
説明
は成り立たないことを付言します。その上で、なぜそこまで
移民政策
であることを必死に否定したいのか、お答えください。 また、
総理
がいわゆる例示として利用する
定義
は、米国やカナダの
定義
とも、国連で使われている
定義
とも、OECDで使われている
定義
とも異なります。
総理
独自の
定義
なのか、それとも、同様の
定義
を用いている
組織
や学説があるのであれば、その具体をお答えください。 なお、繰り返しますが、
移民政策
は許されず、
移民政策
でなければ許されるというような
論点整理
は不毛です。私
たち
は
実質
を
議論
したいと思っています。 例えば、新
制度
の
特定技能
一号及び二号における
就労資格
は、それぞれ、
永住許可
に関するガイドラインの
就労資格
をもって五年以上
在留
していることに該当し得るのですか。お答えください。 該当し得るのであれば、
法務大臣
の裁量の
範囲
内とはいえ、新
制度
による
特定技能労働者
が
永住者
となる新たなルートが開かれたことになります。それを、
移民政策
と、入り口と呼ぶかどうかが重要なのではありません。
総理自身
の
政策選択
とその
理由
を明示し、
国会
の
議論
に臨んでいただくことが大切なのです。批判を恐れて
政策決定
の明示から逃げ、
移民政策
ではないという無意味な
ワンフレーズ
でごまかすことはやめるべきです。 なお、
法務省
は、この点、
検討
中であり、
検討終了
は
法案
が成立した後であると私
たち
の部会で言っておりました。この
方針
は今も維持されるのですか。維持されるのであれば、なぜこの
法案
の
核心部分
の
一つ
について
検討終了
を
法案成立
した後にあえて持ち越すのか、合理的な
理由
をお答えください。 もう
一つ
、
総理
は、今回の新
資格
の
参入業種
につき、
単純労働
ではないと答弁しています。
単純労働
への
受入れ拡大
が
移民政策
だと批判されることを恐れ、
実質
はいわゆる
単純労働
と分類されるのが自然な
業種
にもかかわらず、専門的、
技術的分野
であると強弁するのは、責任ある態度とは言えません。しかし、
総理
みずからが否定する以上、私
たち
としては、
総理
がいかなる
理由
で何を否定しているのか知る必要があります。
総理
の言う、この
単純労働
とは何でしょう。
法務省
は、例えば土を右から左に移動させるだけの仕事と
会議
で言っていましたが、これは例示として適切なのですか。ティッシュ配りもこの
単純労働
として例示されていましたが、それは適切なのですか。そのほか、今の
日本社会
で特段の技術、
技能
、
知識
又は
経験
を必要としない
単純労働
が存在するというのであれば、その具体をお示しください。
単純労働
には
拡大
しないという
建前
に固執して、比較的熟練を要しない仕事の中に無理やりラインを引き、その一部の仕事を
単純労働
と切り分けることは、仕事をめぐる
日本社会
の価値観や
労働者
の尊厳に悪
影響
を及ぼすことを非常に危惧いたします。 また、あわせて、
政府
のロジックを前提とすれば、特段の技術、
技能
、
知識
、
経験
を必要としない極めて限定的な労働は
外国人
に
拡大
せず、
日本人
だけにとっておくという
政策
になります。いわば、誰でもできる仕事は
日本人
枠にとっておき、そうでない仕事は
外国人
にも
拡大
する、こういった
方向性
を目指す
法案
だということでいいのでしょうか。違うのであれば、何が違うのか、お答えください。 現在、
特定技能
について
受入れ
を要望している
業種
として、十四
業種
が公表されています。この要望把握プロセスは、当然のことながら、たまたま省庁にパイプを持つ
業界
団体だけが声を届けられるという手続であってはなりません。真に
人手不足
で、
業界
団体としての
組織
運営もままならず、政治献金などもできない
業界
がこぼれ落ちる手続であってはならないと考えます。 再三
法務省
に対し、このプロセスを公表するよう要請していますが、いまだお答えがありません。仮に手続に偏向性があるのであれば、軽減税率同様、
業界
団体と政治の癒着構造の温床たる
制度
の発足ともなりかねませんし、当然のことながら、手続を正当にやり直していただく必要があります。 そこで、この要望把握プロセスの透明性と公平性について、いかなる手続で担保したのか、お答えください。 私
たち
は、充実した
議論
の前提として、この新
制度
に基づく
受入れ見込み数
と内訳を求め続けていますが、出てきていません。一週間以上前の予算委員会でも、本日の法務委員会でも、そしてこの場で
総理
も、現在
精査
中であると。そして、大臣は、
法案
の審査に資するようにしっかりと出していきたいと、これは
法務大臣
が述べております。 しかし、他方で、この午前中にも、
精査
中であるはずの
見込み数
が複数のメディアで既に報道されております。この報道が誤報でないとするならば、
精査
中といいながら実は
精査
は終わっており、立法府に提示する前にメディアに提示されていたということにもなりかねません。極めて重大な問題であると
指摘
します。 もとより、本日、
法案
の
趣旨説明
がなされたにもかかわらず、正式な
数字
が出ていないため、審査に資するこのテーマに関する質問が残念ながらできません。いつ出されるのでしょうか。お答えください。 また、その
見込み数
について、
受入れ分野
別に
数字
が出なければ合計数は出てこないはずですので、
分野
別に提示がいただけるとの
認識
でよいでしょうか。 さらに、その根拠として、
分野
の選定
基準
や選定結果、
受入れ見込み数
の把握手法も御提示ください。 あわせて、
見込み数
とは別に、段階的で丁寧な
受入れ
により
社会
的包摂を進めていくためには、初年度含めて
上限
規制を
検討
すべきだと考えますが、この
検討
余地があるのかないのか、お答えください。 なお、さきに
総理
から、推計を
上限
として運用するなどという答弁がございましたが、このような
ごまかし
ではなくて、正面からこの
上限
規制についても
検討
すべきだと考えます。
総理
は、新たな
外国人材
の
受入れ
に当たっては、
日本人
と
同等
の報酬をしっかりと
確保
いたしますと述べています。 そこで、質問です。
総理
は、ある
分野
における
外国人
の
受入れ拡大
が、その
分野
を担ってきた
日本人
の
賃金
水準を今より下げないということまで約束しているのでしょうか。そうであるなら、
賃金
水準が下がらないことの
制度
的担保を
説明
してください。 それとも、今の
賃金
水準は下がることがあるかもしれないが、
日本人
と
外国人
に
同等
の
賃金
を
確保
するという約束にすぎないのでしょうか。そうであれば、つまり、
外国人労働者
の
受入れ拡大
は、
労働者
の
賃金
低下という代償のもと、
雇用
主に利益を与えるという方向での富の再分配
政策
ということになるのではないでしょうか。この問題点につき、
総理
の見解をお述べください。 本
制度
の提案と並行して、健康保険が適用される扶養
家族
や厚生年金の受給
資格
を得られる配偶者に関し、
国内
居住要件を付す
検討
がなされているとの報道があります。 この点、一方で
特定技能
一号では
家族帯同
を認めないとしながら、他方で
国内
に居住しない限り
家族
に
社会保障
サービスを与えないとすることの緊張矛盾関係があるとするなら、これをいかに
検討
するつもりなのでしょうか。お
伺い
をいたします。 なお、
特定技能
二号に関しては、
家族帯同
が可能になり
在留期間
更新の
上限
がなくなるなど、
日本社会
とのきずなが深い
社会
の一員となっていくことを促進していくたてつけとなっています。しかし、一方で、
人手不足
が解消すれば更新を認めないとする矛盾した
制度
になっています。 一旦
家族
ごと
社会
に包摂しながら、あくまでも
人手不足
の調整弁たる性質が残存することの
制度
矛盾をいかに解消するつもりなのか、
説明
を求めます。 冒頭に小説家の言葉を紹介いたしました。我々が欲しかったのは
労働者
だが、来たのは
人間
だった。
生身
の
人間
、
生身
の個人を我々の
社会
に受け入れて包摂するための
制度設計
は、少数者の人権に深く関与するものである以上、時の多数派のみの
議論
で押し切ってはなりません。物ではなく、単なる
労働者
でもなく、外国から
人間
を受け入れることは、
社会
のあらゆる
制度
や価値観という、この国の形に不可逆的な
変化
を与え得るものであります。
外国人
という潜在的な少数者の
受入れ
の問題を、私
たち
日本人
が、そして
日本
国家
がどのような価値観で受けとめるのかという極めて重大な
国家
の方向転換に当たっては、必要な視察や参考人
質疑
を含め、真剣かつ充実した
議論
が必要です。私
たち
は、その
議論
のプレーヤーとしての役割をしっかり果たすことをお約束いたします。 必要な審議時間の
確保
を前提とするのであれば、今
国会
での成立はあり得ません。真剣な
議論
をいたしましょう。 以上、代表質問を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
〕
安倍晋三
12
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君) 山尾
議員
にお答えいたします。
技能実習制度
の問題及びその
解決策
について
お尋ね
がありました。
技能実習制度
は、
技能
等の移転による国際貢献を目的とする
制度
でありますが、一部の監理団体や
受入れ
企業において
賃金不払い
や長時間労働等といった労働関係法令違反等の問題が生じていると承知しています。 そこで、昨年十一月に施行した
技能実習
法により設立した
外国人
技能実習
機構のもと、
受入れ
企業等に対する実地検査や
技能実習生
に対する母国語相談
対応
等の
取組
を進めておりますが、今般新設する
出入国在留管理庁
のもとで、
在留管理
を抜本的に強化していくこととしております。 これら
取組
を通じて、引き続き、
技能実習制度
の適正化及び
技能実習生
の保護を図ってまいります。 失踪
技能実習生
からの
聴取
結果の
取扱い
について
お尋ね
がありました。
お尋ね
の
聴取
票につきましては、失踪した
技能実習生
、すなわち
入管法
違反の容疑で刑事訴追を受けるおそれがある者から任意に
聴取
した内容を記したものです。今後の調査等への甚大な
影響
や個人のプライバシー保護の観点から、
聴取票そのもの
の開示は困難であることを御理解いただきたいと思います。 また、
聴取
票を取りまとめた結果の公表に関しては、調査項目及び調査結果の内容も踏まえ、公表を控えるべき項目の有無を含めて慎重に
検討
を行っているところです。
技能実習生
の
失踪者
等の問題については、昨年十一月に施行された
技能実習
法のもと、二国間取決めによる送り出し
機関
の適正化等による
対策
を進めておりますが、今般新設する
出入国在留管理庁
のもとで、
在留管理
が抜本的に強化される中で、しっかりと
対応
してまいります。
移民
の
定義
について
お尋ね
がありました。
移民
という言葉はさまざまな文脈で用いられており、明確に
定義
することは困難ですが、安倍政権としては、
国民
の
人口
に比して、
一定程度
の規模の
外国人
及びその
家族
を、
期限
を設けることなく受け入れることによって
国家
を維持していこうとするといった
政策
、いわゆる
移民政策
をとる考えはありません。 こうした
政策
をとることは、
我が国
の将来の形や
国民
生活
全体に関する問題として、
国民
の中にさまざまな御意見がある中で、これを行うべきではないと考えているからです。
特定技能
の
永住許可
について
お尋ね
がありました。 今回の
受入れ制度
は、深刻な
人手不足
に
対応
するため、
現行
の専門的、
技術的分野
における
外国人材
の
受入れ制度
を拡充し、
一定
の
専門性
、
技能
を有し、即
戦力
となる
外国人材
を受け入れようとするものですが、
特定技能
の
在留資格
を得さえすれば
我が国
での永住が認められるというものではありません。
我が国
での永住が認められるためには、素行善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は
技能
を有すること、引き続き十年以上
我が国
に
在留
していること、
就労資格
をもって引き続き五年以上
在留
していることなどの厳しい条件が課されています。 御
指摘
の
永住許可
に関するガイドラインと新設する
特定技能
との関係については、
永住許可
の運用の問題であり、
法務大臣
において判断されるものでありますが、少なくとも、今回の新たな
在留資格
について
永住許可
要件を緩和するものではないものと承知しております。 新たに受け入れる
外国人材
と、いわゆる
単純労働
との関係について
お尋ね
がありました。
外国人労働者
の
受入れ
に関し、これまで
政府
が示してきた
基本方針
は、専門的、
技術的分野
の
外国人労働者
は積極的に受け入れ、いわゆる
単純労働者
の
受入れ
については、
国民
のコンセンサスを踏まえつつ、十分慎重に
対応
することが不可欠というものですが、引き続き、
政府
としては、例えば、
法務省
が例に挙げるような特段の技術、
技能
、
知識
又は
経験
を必要としない労働に従事する活動を行う
外国人
を受け入れる
政策
については、これをとることは考えておりません。 今回の新たな
受入れ
は、あくまで、専門的、
技術的分野
を拡充し、
一定
の
専門性
、
技能
を有する
外国人材
を受け入れようとするものであり、従来の
基本方針
を
変更
するものではありません。 新たな
外国人材
の
受入れ
要望の把握プロセスについて
お尋ね
がありました。 本年六月の骨太の
方針
二〇一八において
制度
の
基本
的
方向性
が盛り込まれた後、
法務省
から
関係省庁
に対して広く意向確認をした結果、深刻な
人手不足
であるとして、
業所管省庁
から
法務省
に対して
外国人材
の
受入れ
対象
業種
としての希望が示されたものが現在十四
業種
と承知しています。 具体的な
受入れ
対象
分野
については今後
法務省
と
関係省庁
において
検討
していくものと承知していますが、いずれにせよ、一連のプロセスにおける透明性と公平性にも十分配慮しながら、
生産性向上
や
外国人材
確保
のための
取組
及び
人手不足
の
状況
等を総合的に勘案した上で、できる限り客観的な指標を用いて判断することが重要であると考えています。
外国人材
の
分野
別
受入れ見込み数
の提示時期、
受入れ
の
上限
規制等について
お尋ね
がありました。 具体的な
受入れ見込み数
については、各
業所管省庁
において現在
精査
中ですが、今回の
法案審議
に資するよう、近日中に
業種別
の初年度と五年後の現段階での
受入れ見込み
の数をお示しする
予定
です。 お示しする
数字
は、
制度
の
趣旨
に沿って、
業界ごと
に異なる
雇用情勢
、
政策
的な
要素等
、
業界
の特性、
事情
を踏まえ、さらに、
当該分野
において、
一定
の
専門性
、
技能
を有する
外国人材
を
確保
する
実現可能性
も勘案しながら
受入れ見込み数
を推計したものとなります。したがって、大きな
事情変更
がない限り、この
数字
を超えた
受入れ
は行われないことから、その意味で、
受入れ数
の
上限
として運用することとなります。
政府
としては、
法律
に基づいて
政府
が策定することとされている
分野別運用方針
において、更に
精査
の上、五年
ごと
に向こう五年間の
受入れ見込み数
をお示ししていく
予定
です。
分野別運用方針
に明記する
数字
は、受け入れる
業種
における大きな
経済情勢
の
変化
、つまり各
業種
の
雇用情勢全般
にかかわる事項についての大きな
変化
が生じない限り、五年間は
受入れ数
の
上限
としてこれを維持することになります。 新たに受け入れる
外国人材
の報酬
確保
について
お尋ね
がありました。 新たな
受入れ制度
においては、受け入れる
外国人材
が同一
業務
に従事する
日本人
と
同等
以上の報酬であることを
雇用契約
の
基準
とします。 また、今回の新しい
制度
は、深刻な
人手不足
に
対応
するため、
生産性向上
や
国内人材確保
のための
取組
を行ってもなお
外国人材
の
受入れ
が必要になる
分野
において、
一定
の
専門性
、
技能
を有する
外国人材
を
就労
の目的で受け入れるものであり、単に労働需要を満たすために
外国人材
を受け入れることができるという
制度
ではありません。したがって、外国
労働者
の
受入れ拡大
は
労働者
の
賃金
低下につながるという御
指摘
は全く当たりません。 新たな
外国人材
の
家族帯同
等について
お尋ね
がありました。 新たに
受入れ
の対象とする
外国人
に対しては、
我が国
で安定的に
在留活動
を行うことができるようにするため、その
生活
環境を
確保
するための
各種支援
を行う
方針
であるところ、このような
外国人
の
家族
をあわせて受け入れることとした場合、その
家族
に対する
支援
も
検討
する必要があり、その点については幅広い観点から
国民
的なコンセンサスを得る必要があるものと
認識
しています。 そのため、まずは現下の
深刻化
する
人手不足
に
対応
することが喫緊の課題であることを踏まえ、
特定技能
一号については、
家族
の
帯同
を
基本
的に認めないこととしています。 他方、健康保険と厚生年金の在外被
扶養者
の問題については、今般の
出入国管理
及び
難民認定法
の改正にかかわりなく、これまでも加入要件の確認の厳格化といった運用の改善を行ってきており、引き続き必要な
対応
を
検討
してまいります。 また、今回の
制度
においては、
受入れ分野
で必要とされている
人材
が
確保
された場合には、
外国人
の新規
入国
を一時的に停止することができる
措置
も設けていますが、この場合であっても、既に
在留
する
外国人材
の
在留
を直ちに打ち切り、直ちに帰国させるということは考えていません。
特定技能
の
在留資格
は、
外国人
と
受入れ機関
との間で
雇用契約
が締結されていることが前提となっていることから、既に
特定技能
で
在留
中の
外国人
については、
雇用契約
が締結、継続していることなど、個別の
在留
状況
をしっかりと把握した上で
在留
の許否を判断することとなります。(
拍手
)
—————————————
大島理森
13
○
議長
(
大島理森
君) 階猛君。 〔階猛君
登壇
〕
階猛
14
○階猛君
国民
民主党の階猛です。 ただいま議題となりました
出入国管理
及び
難民認定法
及び
法務省設置法
の一部を改正する
法律案
に対し、
国民
民主党を代表して質問いたします。(
拍手
) なお、
政府
側の答弁が不十分な場合、再質問をさせていただきます。 さて、本
法案
は、ことし六月に閣議決定された、いわゆる骨太
方針
二〇一八の新たな
外国人材
の
受入れ
の項目に記載された内容をほとんど変えず、
法律
の形式に整えただけの手抜き
法案
です。 しかも、新たに設けられる
在留資格
である
特定技能
は、どんな
業種
で何人
程度
の
外国人
に付与されるのか、どの
程度
の
専門性
、
技能
があれば認められるのか、肝心な点が条文上明らかではありません。 これでは
特定技能
というより不
特定技能
です。本
法案
は、骨と皮だけがあって筋も通っていない、骨皮だけの筋なし
法案
と言わざるを得ません。 本
法案
が肝心な
部分
を
法務省
令に白紙委任し、
法案成立
後に
法務省
が
実質
的な立法権を行使しようとすることは、
国会
を唯一の立法
機関
とする憲法四十一条に照らしてみても問題であります。 文書の改ざんや隠蔽で
国会
を欺き、審議を空転させた安倍政権の
国会
軽視の姿勢がここにもあらわれています。
国会
の権限を踏みにじる本
法案
については、
政府
として原案の早期成立にこだわるべきではありません。
総理
の見解を
伺い
ます。 骨皮だけの筋なし
法案
につき、肉づけをし、血を通わせるためには、
外国人
を受け入れた後の
生活
支援
が重要となります。
外国人
を単なる
労働力
として扱うのではなく、同じ
人間
として扱い、
日本人
と
共生
して地域
社会
になじんでいける体制を整える必要があります。そうでなければ、
日本人
と
外国人
との間に心理的、物理的な障壁ができ、
国民
の不安と不満が高まりかねません。また、そんな
状況
を放置すれば、将来的には、
日本
の
経済
界が幾ら望んでも、
外国人
の側が
日本
で働くことを選択しなくなる時代が来るかもしれません。 その意味で、
政府
が年内にまとめるとされる
外国人材
の
受入れ
・
共生
のための
総合的対応策
の内容を充実させ、これを生かして
政府
は本
法案
を
立案
すべきでありました。そうしなかった
理由
について、
総理
の
説明
を求めます。 骨太
方針
では、
外国人労働者
の
受入れ
の前提条件として、「
生産性向上
や
国内人材
の
確保
のための
取組
(女性・高齢者の就業促進、
人手不足
を踏まえた処遇の改善等)」を行うことが明記されています。しかし、本
法案
では、そのような文言が見当たりません。 こうした前提条件なしに
外国人労働者
を受け入れるならば、
日本人
の
雇用
の機会が奪われたり、処遇に悪
影響
が及んだりする危険があります。骨太
方針
の最も重要な骨が、本
法案
では欠落しています。
業種
ごと
、
受入れ機関
ごと
に
外国人労働者
の
受入れ
の可否や
人数
を定めるに当たり、
生産性向上
や
国内人材確保
の
取組
を行ってきたかどうかを考慮するのか、
総理
の見解を求めます。 また、仮に考慮するとした場合、
総理
や与党
議員
のお友達が優遇されるといった、行政手続の公正さが損なわれる事態を防がなくてはなりません。権力者と
業界
団体や個別企業等との癒着を防ぐため、
業種
ごと
、
受入れ機関
ごと
に
外国人労働者
の
受入れ
の可否や
人数
を判断する客観的、具体的
基準
を
法案
の条文に明記すべきではないでしょうか。
総理
の見解を求めます。
外国人労働者
の
受入れ
規模を単年度のフローの
数字
で示すことは当然ですが、それだけでは足りません。
生産年齢人口
の推移、労働参加率の動向、AIやICTによる省力化、行政サービスの供給
能力
も勘案し、中長期的なストック、すなわち、
特定技能
を含む
就労
可能な
在留資格
を有する
外国人
の総数の
上限
を
政府
として示すべきです。
政府
は、
国民
の
人口
に比して
一定程度
の規模の
外国人
及びその
家族
を受け入れることを
移民政策
の要件として掲げた上で、
移民政策
をとらないと明言しています。それならば、将来的な
外国人労働者
の
受入れ
総数の
上限
を示した上で、総
人口
に占める比率が低水準にとどまることを
説明
するべきです。
上限
を示さないのであれば、
移民政策
をとらないとは言えないのではないでしょうか。
総理
の答弁を求めます。 本
法案
施行後は、
技能実習生
の多くが
特定技能
一号
資格
を取得し、
日本
で働き続けることが想定されます。 本来、
技能実習制度
は、開発途上地域等への
技能
等の移転を図り、その
経済
発展を担う人づくりに協力することを目的にしています。本
法案
により、
技能実習制度
を
日本
の
人手不足
解消のために利用可能とすることは、
制度
の目的、
趣旨
からかけ離れています。
技能実習生
が本国に戻って活躍する必要がなくなるのであれば、
技能実習制度
の意味がありません。 新たな
外国人労働者
の
受入れ制度
を始めるのであれば、
技能実習制度
を廃止すべきではないでしょうか。
総理
の答弁を求めます。 そもそも
技能実習制度
では、
最低賃金
法や労働
基準
法などの労働法令違反や、セクハラ、パワハラなどの
人権侵害
により、
技能実習生
が劣悪な労働環境を強いられている事例が多々あります。 きょうも、
技能実習生
の皆さんが傍聴に来られています。新たな
外国人労働者
の
受入れ制度
を始める前に、
総理
みずから
技能実習生
の声を聞くなどして、現状をしっかり把握すべきではないでしょうか。そして、新
制度
で同様の問題が生じないような
制度設計
をするべきではないでしょうか。
総理
の見解を求めます。 本
法案
で受け入れる
外国人労働者
には
在留資格
の
範囲
で転職の自由が認められる
方針
だと伺っています。転職によって都市部の待遇のいい企業に
外国人労働者
が集中し、地方の
中小
企業の
人手不足
は解消しないようにも思えます。
外国人労働者
の転職の自由と地方の
中小
企業の
人手不足
の解消をどのように両立させるのか、
総理
の答弁を求めます。 本
法案
の立法
理由
としては、
人手不足
の
深刻化
が挙げられています。他方、
政府
は、次回一〇%への消費増税時には、飲食料品や新聞などにつき税率を八%に据え置く複数税率を導入しようとしています。 関係する
業界
の
中小
零細事業者については、区分経理や顧客
対応
などで事務負担がふえ、必要な人手がふえます。これは、
人手不足
の解消を図る
方向性
と矛盾しているのではないでしょうか。財務大臣の答弁を求めます。 同じく、本
法案
の立法
理由
として
人手不足
の
深刻化
を挙げつつ、
政府
は、
外国人労働者
の
受入れ
規模が決まる前から、
法務省
に外局を設け、定員を大きくふやそうとしています。 これは、貴重な
国内
労働力
を公務部門で吸収することにつながります。
人手不足
の解消を図る
方向性
と矛盾しているのではないでしょうか。
法務大臣
の答弁を求めます。 以上述べましたとおり、新たな
外国人労働者
の
受入れ制度
を開始する前に
検討
すべき
論点
は数多くあります。本
法案
の審議は、法務委員会単独ではなく、関連委員会との合同審査を交え、丁寧に、時間をかけて行うべきです。
政府
提出の骨皮だけの筋なし
法案
を短期間で手つかずのまま
国会
で成立させるようなことがあれば、国
会議
員が
国民
から責任放棄のそしりを受けることは免れないでしょう。 与野党の
議員
が知恵を出し合い、よりよい答え、新しい答えをつくり出していくべきです。
政府
としても、来年四月の施行にこだわる特段の
理由
はないはずです。
最後
にこの点について
総理
の見解を求め、私からの質問を終わります。 以上です。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
〕
安倍晋三
15
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君) 階
議員
にお答えいたします。
入管法
改正法案
の立法プロセス等について
お尋ね
がありました。
入国管理
及び
難民認定法
は、
入国
、
在留
する
外国人
の動向や
経済
社会
情勢
の
変化
に即応するため、
出入国管理
、
在留管理
の
仕組み
、
在留資格
の種別などを
法律
事項として定め、
在留資格
に関する具体的な細部事項は臨機に
対応
が可能な
法務省
令等の下位法令に委ねております。
外国人材
の
受入れ
は、
生産性向上
や
国内人材確保
のための
取組
を行うことがその前提となりますが、その具体的な内容については、
業界ごと
に異なる
事情
や時間の経過とともに
変化
する
雇用情勢
を踏まえて個別に
検討
していく必要があることから、
法律
で定めることは適当でないと考えています。 その上で、
制度
に関する重要な事項については、
国会
での御審議に資するよう、今後の審議の過程において早目にお示しすることとしており、
国会
の権限を侵しているとの御
指摘
は当たりません。
外国人材
の
受入れ
・
共生
のための
総合的対応策
は、今回新たに受け入れる
外国人材
に限らず、
外国人
一般の円滑な
受入れ
、
外国人
との
共生社会
の実現に向けた
環境整備
のための
対策
を総合的に
検討
しているものであります。
外国人材
の中長期的な
受入れ
規模について
お尋ね
がありました。 具体的な
受入れ見込み数
については、各
業所管省庁
において現在
精査
中ですが、今回の
法案審議
に資するよう、近日中に
業種別
の初年度と五年後の現段階での
受入れ見込み
の数をお示しする
予定
です。 お示しする
数字
は、
制度
の
趣旨
に沿って、
業界ごと
に異なる
雇用情勢
、
政策
的な
要素等
、
業界
の特性、
事情
を踏まえ、さらに、
当該分野
において、
一定
の
専門性
、
技能
を有する
外国人材
を
確保
する
実現可能性
も勘案しながら
受入れ見込み数
を推計したものとなります。したがって、大きな
事情変更
がない限り、この
数字
を超えた
受入れ
は行われないことから、その意味で、
受入れ数
の
上限
として運用することとなります。
政府
としては、
法律
に基づいて
政府
が策定することとされている
分野別運用方針
において、更に
精査
の上、五年
ごと
に向こう五年間の
受入れ見込み数
をお示ししていく
予定
です。
分野別運用方針
に明記する
数字
は、受け入れる
業種
における大きな
経済情勢
の
変化
、つまり各
業種
の
雇用情勢全般
にかかわる事項についての大きな
変化
が生じない限り、五年間は
受入れ数
の
上限
としてこれを維持することとなります。
技能実習制度
と新たな
外国人材
の
受入れ制度
について
お尋ね
がありました。
技能実習制度
は、
技能
、技術又は
知識
の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の
経済
発展を担う人づくりに協力することを目的とする
制度
ですが、一部の監理団体や
受入れ
企業において労働関係法令違反や
人権侵害
が生じている等の
指摘
があることから、
制度
を見直し、昨年十一月に
技能実習
法が施行され、
制度
の適正化を図っているところです。 新たな
受入れ制度
の導入に当たっては、
日本人
と
同等
の報酬をしっかりと
確保
するとともに、
社会
の一員としてその
生活
環境を
確保
するため、現在
検討
を進めている
外国人材
の
受入れ
・
共生
のための
総合的対応策
をしっかり実行に移し、
在留
のための
環境整備
について、関連施策を積極的に推進することとしております。 転職の自由と
人手不足
解消の両立について
お尋ね
がありました。 全国各地で
人手不足
が
深刻化
する中、とりわけ地方における
人手不足
の
対応
は、
政府
として取り組むべき喫緊の課題であると
認識
しております。 今回の新たな
外国人材
の
受入れ制度
においては、
外国人材
が自由に
受入れ機関
と
雇用契約
を締結することを前提としており、
制度
の
趣旨
に鑑みても、通常は
人手不足
が深刻な
受入れ機関
において受け入れられるものと考えております。 したがって、
外国人労働者
の転職の自由と
人手不足
については相反するものではなく、また、必ずしも大都市圏に限らず、地方においても
受入れ
は進むものと考えています。
法律
の施行時期と
法案審議
のあり方について
お尋ね
がありました。 アベノミクスの推進により、成長から分配への
経済
の好循環が着実に回りつつある中、
有効求人倍率
が四十四年
ぶり
の高さとなる一方で、
少子高齢化
により、
労働力
となり得る
生産年齢人口
は毎年減少し、現下の
人手不足
の
状況
は深刻な問題となっております。
政府
としては、この待ったなしの課題に迅速に
対応
するため、来年四月から
制度
をスタートさせることを目指すものです。
国会
での本
法案
の審議のあり方については、
国会
で御審議いただくことであると考えております。 残余の質問につきましては、
関係大臣
から答弁させます。(
拍手
) 〔
国務大臣
麻生太郎君
登壇
〕
麻生太郎
16
○
国務大臣
(麻生太郎君) 階
議員
から、軽減税率
制度
の事務負担について、一問
お尋ね
があっております。 軽減税率
制度
の実施により、事業者の方々には新たな区分整理等の事務負担をお願いすることになります。そのコストは事業者によってさまざまと考えられますが、区分経理が困難な
中小
事業者等には、税額計算の特例を設けるなどの負担軽減を行うことといたしております。 軽減税率は、低所得者に配慮する観点から実施することにしたものであります。したがって、その円滑な実施に向け、引き続き着実に準備を進めてまいりたいと考えております。(
拍手
) 〔
国務大臣山下貴司
君
登壇
〕
山下貴司
17
○
国務大臣
(
山下貴司
君) 階猛
議員
にお答え申し上げます。 本
法案
の立法
理由
として
人手不足
の
深刻化
を挙げつつ、
法務省
に外局を設け定員を大きくふやそうとするのは、貴重な
国内
労働力
を吸収することにつながり、矛盾ではないかとの
お尋ね
がありました。
平成
三十一年度概算要求において、
法務省
の外局として
出入国在留管理庁
を新設する機構要求を行い、また、増員要求を行うこととしたのは、新たな
外国人材
の
受入れ
に関する
業務
のみならず、
外国人
の
受入れ環境整備
に関する
業務
を円滑かつ効率的に実施するための体制
整備
が必要不可欠であると考えたためです。 同庁新設により、今般の新たな
外国人材
の
受入れ
に関する
業務
を始め、出
入国
在留管理
行政をより一層強力に推進してまいりたいと考えております。(
拍手
)
大島理森
18
○
議長
(
大島理森
君) 階猛君から再
質疑
の申出がありますから、これを許します。階猛君。 〔階猛君
登壇
〕
階猛
19
○階猛君 再質問を二つさせていただきます。 三点目の質問ですが、私は、骨太
方針
で前提条件として挙げられていた
生産性向上
や
国内人材
の
確保
のための
取組
といった文言が
法案
では見当たらないことを
指摘
した上で、今回、新たな
制度
が始まる際、
業種
ごと
、
受入れ機関
ごと
に
外国人労働者
の
受入れ
の可否や
人数
を定めるに当たっては、
生産性向上
や
国内人材確保
のための
取組
という骨太
方針
に掲げられていた要素を考慮するのかどうか、これを
総理
に尋ねました。明確な答弁がなかったと思料いたしますので、再度質問させていただきます。 もう一点、質問をさせていただきます。 先ほど
技能実習制度
について、現在でも、
最低賃金
法を大きく下回り、残業手当が時給三百円、あるいは労働
基準
法の労働時間規制を大きく上回る長時間の労働、こういった問題など多々あるということを踏まえつつ、こうした労働法令違反あるいはセクハラ、パワハラなどの
人権侵害
によって
技能実習生
が劣悪な労働環境を強いられている事例を直視すべきだ、そして、きょうも
技能実習生
の皆さんが多数傍聴に来られていらっしゃいますけれども、新たな
外国人労働者
の
受入れ制度
を始めるのであれば、その前に、
総理
みずから
技能実習生
の声を聞いて現状を把握すべきではないかということを
お尋ね
しました。この点についても明確な答弁がございませんでしたので、再度質問をさせていただきます。 以上です。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
〕
安倍晋三
20
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君) 再質問にお答えをいたします。
外国人材
の
受入れ
は、
生産性向上
や
国内人材確保
のための
取組
を行うことがその前提となりますが、その具体的な内容については、
業界ごと
に異なる
事情
や時間の経過とともに
変化
する
雇用情勢
を踏まえ個別に
検討
していく必要があることから、
法律
で定めることは適当でないと考えております。 そして、
技能実習制度
は、
技能
、技術又は
知識
の開発途上国への移転を図り、開発途上国等の
経済
発展を担う人づくりに協力することを目的とする
制度
ですが、一部の監理団体や
受入れ
企業において労働関係法令違反や
人権侵害
が生じている等の
指摘
があることから、
制度
を見直し、昨年十一月に
技能実習
法が施行され、
制度
の適正化を図っているところでありますが、引き続き当局においてしっかりと
対応
していくものと考えております。(
拍手
、発言する者あり)
大島理森
21
○
議長
(
大島理森
君) 今協議しておりますから、静かに。 階君から再々
質疑
の要求がございます。階猛君。 〔階猛君
登壇
〕
階猛
22
○階猛君 重要なところですので、重ねて再質問させていただきます。 まず一点目について、
生産性向上
や
国内人材確保
の
取組
を行ってきたかどうかを、
業種
ごと
、
受入れ機関
ごと
の
外国人労働者
の
受入れ
の可否や
人数
を定めるに当たり考慮するのかということを
お尋ね
しました。法令に定められているかどうかということを聞いているわけではありませんので、私の質問に答えていただければと思います。 そしてもう
一つ
、
外国人労働者
の
受入れ制度
を始める前に、
総理
みずから
技能実習生
の生の声を聞くなどして現状を把握すべきではないか、この問いに対しても、
技能実習生
の声を聞くなどして現状を把握するのかどうか、明確ではなかったと思います。もう一度答弁をお願いします。 以上です。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
〕
安倍晋三
23
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君) 再々質問にお答えをいたします。
外国人材
の
受入れ
は、
生産性向上
や
国内人材確保
のための
取組
を行うことがその前提となります。その具体的な内容については、
業界ごと
に異なる
事情
や時間の経過とともに
変化
する
雇用情勢
を踏まえて個別に
検討
してまいります。 そしてもう一点、
技能実習生
からの意見を私が聞くべきではないかとの御質問でございますが、それにつきましては、まさにこの
法案
を所管している
法務省
において適切に
対応
していくことが正しい、このように考えております。(
拍手
) 〔
議長
退席、副
議長
着席〕
—————————————
赤松広隆
24
○副
議長
(赤松広隆君) 浜地雅一君。 〔浜地雅一君
登壇
〕
浜地雅一
25
○浜地雅一君 公明党の浜地雅一です。 公明党を代表し、
出入国管理
及び
難民認定法
及び
法務省設置法
の一部を改正する
法律案
に関し質問をいたします。(
拍手
) アベノミクスの推進により
日本経済
は大きく改善し、
雇用
者数はここ五年間で約三百万人以上
増加
、特に女性や高齢者の伸びが顕著です。
有効求人倍率
は、
生産年齢人口
の減少とも相まって、一・六三倍とバブル期をしのぐ高さにありますが、特に、建設や造船、介護、接客業などは、三倍から七倍と深刻な
人手不足
となっています。あるシンクタンクは、二〇三〇年には全
産業
で約六百四十四万人の
人手不足
になると試算をしています。 これまで以上に高齢者や女性の
就労
を促すことやイノベーション、AI化を進め労働
生産性
を
向上
させることが重要ですが、
雇用
のミスマッチを早急に解消するには、
人手不足
が顕著な
分野
に専門的
知識
、
技能
を有する
外国人材
を受け入れることが必要です。 一方、
国内
労働者
に与える
影響
、地域の
治安
や
社会保障
への
影響
など、
国民
の不安の声も聞かれます。 公明党では、新たな
外国人材
の
受入れ
対策
本部で
議論
を重ね、三十八項目にわたる新たな
外国人材
の
受入れ
整備
に関する決議を取りまとめました。 以下、
対策
本部における決議も踏まえ、
総理
及び
法務大臣
に質問をします。 まず、施行時期について
お尋ね
します。
政府
は、これまで、一億総活躍
社会
の理念のもと、
国内
就業者をふやす施策を打ち出してきましたが、なぜ来年の四月から新たに
外国人労働者
の
受入れ拡大
を行おうと判断したのか、
総理
の答弁を求めます。
外国人材
を受け入れるに当たり、
国内
労働者
の
賃金
のさらなる上昇、働き方改革を促進し、
日本人
が働きやすい環境をつくることこそ、
外国人
が
日本
を
就労先
として選択する上で最重要の
対策
と考えます。
政府
は、これまで行ってきた
国内人材
の
就労
促進、処遇改善策に加え、更にどのような
対策
が今後必要と考えるか、
総理
の答弁を求めます。 現在、
我が国
の
外国人労働者
の割合は二%
程度
であり、欧米の二〇%弱に比べ低い水準にありますが、本
制度
による
受入れ
人数
を初年度約四万人、
受入れ
業種
は
特定技能
一号で十四
業種
、二号で五
業種
との報道があります。
受入れ
規模及び
受入れ
業種
について、現在の
検討
状況
を
総理
にお答え願います。 また、
受入れ
業種
、
分野
の決定は、
生産性向上
や
国内人材
の
確保
の
取組
を行ってもなお
外国人材
の
受入れ
が必要と認められる
業種
、
分野
をできる限り客観的指標を用いて判断するとのことですが、この客観的指標は
有効求人倍率
以外にどのようなものを用いるのか。 同時に、長期的ビジョンとして、例えば
労働者
不足がより顕在化する二〇三〇年ころにはどの
程度
の
外国人
の
受入れ
を
予定
しているのか。その
受入れ
人数
で、
政府
が中長期試算で示した
実質
二%、
名目
三%以上のGDP成長率を達成できると考えるか、
総理
の答弁を求めます。
移民
の
定義
は定まっておりませんが、諸外国では永住を目的に
外国人
を受け入れる国もあり、
移民政策
と
永住許可
は密接に関連するものと考えます。 そこで、今回の
特定技能
外国人
は永住を目的として受け入れるものであるのか、
永住許可
の国益要件である十年以上の継続
在留
のうちの五年
就労資格
要件と
特定技能
による
就労
期間との関係について、
法務大臣
の答弁を求めます。
技能実習
二
号修了者
には
特定技能
一号の試験が免除されるため、
技能実習
からの移行が多いと予想されます。
技能実習制度
では、二国間取決めに基づき、送り出し国側に送り出し
機関
の適切な認定を求めた上で、監理団体を許可制、実習実施者を届出制とし、
外国人
技能実習
機構が監理団体等に対し厳格な管理を行う体制となっています。他方、
特定技能
一号においては、
雇用契約
の
当事者
となる
受入れ機関
は届出や登録を要さず、
支援
計画の作成を受託する
登録支援機関
は登録で足り、許可は不要となっています。 なぜ
技能実習
のように許可制や届出制としなかったのか、かかる体制で
受入れ機関
に適切な
雇用契約
及び
支援
計画を履行させるための監督はどのように行うのか、あわせて、
保証金
を徴取するような悪質ブローカーをどのように排除していくのか、
法務大臣
の答弁を求めます。 また、
特定技能
一号
外国人
が帰責なく
雇用契約
を解除された場合、
受入れ機関
が転職などの
支援
を行うことになっています。
受入れ機関
が倒産した場合などは、国も積極的な
支援
を行うべきと考えます。非自発的離職者に対し、具体的にはどのような
支援
がなされるのか、
法務大臣
に
お尋ね
します。 党内
議論
では、
雇用
形態は
受入れ機関
との直接
雇用
を原則とし、派遣形態の必要不可欠性が証明され、派遣先が
所要
の
基準
を満たすことが担保される
分野
に限り、派遣形態を認めるべきとの意見が相次ぎました。
雇用
形態をどう考えるのか、派遣を認める
分野
は具体的に
検討
されているのか、
法務大臣
の答弁を求めます。
技能実習生
の失踪問題は、過重労働や
賃金
未払いに加え、
技能実習生
は転職ができないため、より待遇のよい勤務先を求め自発的に失踪しているとの見方もありますが、
政府
は、
技能実習生
の失踪の
実態
、原因を的確に把握しているのか、失踪問題の
解決策
をどう図るか、
法務大臣
の答弁を求めます。
特定技能
一号
外国人
は、
技能実習
と同様、
家族帯同
を認めない
方針
のようですが、それはなぜか、人道的見地からどのような配慮を行うのか、
法務大臣
の答弁を求めます。
創設
が
予定
される
出入国在留管理庁
は、
受入れ
体制の管理監督の体制
整備
に加え、公正な
在留
を基礎として本格的な
共生社会
の構築に向けた司令塔的な役割を果たすことが期待されます。 したがって、単なる入管体制の増員にとどまらず、関係各府省との総合的な調整機能を果たすなど、抜本的な
組織
構築が必要と考えますが、
法務大臣
の見解を求めます。
外国人労働者
の
拡大
により、これまで以上に、
外国人労働者
及びその
家族
を含めた、
生活
、教育、
就労
の場などでより円滑なコミュニケーションを図る
環境整備
を促進すべきことは言うまでもありません。そのためのワンストップでの相談
支援
体制の充実強化を求めます。 地方からの声として、
日本
語教育の体制
整備
や住居の
確保
支援
など、地方公共団体の負担が
増加
する
懸念
があります。そこで、公明党の提案で、附則の見直し条項に、関係地方公共団体を始めとする関係者の意見を踏まえ必要な
措置
を講じるよう加えたところであります。 財政的な
支援
も含めた地方公共団体への
支援
について、
総理
の答弁を求めます。 一方、違法な
資格
外労働を目的とした
日本
語
学校
の存在や、在外の被
扶養者
を水増しした
社会
保険への加入、年金保険料の未払い、また高額
医療
制度
の本来の
趣旨
を逸脱した利用などに対しては、これまで以上の
対策
が必要です。 適法に
在留
する
外国人
にはしっかりと
支援
をする一方で、
制度
を悪用するような違法な
在留
は許さないとの強い決意が、真に
外国人
との
共生社会
を構築し、
日本
が有能な
外国人材
から選ばれる国になる礎と考えます。
最後
に、
我が国
の
共生社会
の姿を
総理
はどう描いておられるのか、そのお考えをお聞きし、私の質問を終わります。 ありがとうございます。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
〕
安倍晋三
26
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君) 浜地雅一
議員
にお答えをいたします。
外国人材
の
受入れ拡大
について
お尋ね
がありました。 アベノミクスの推進により、成長から分配への
経済
の好循環が着実に回りつつある中、
有効求人倍率
が四十四年
ぶり
の高さとなる一方で、
少子高齢化
の
影響
により、
労働力
となり得る
生産年齢人口
は毎年減少しており、現下の
人手不足
の
状況
は深刻な問題となっています。 これは早急に
対応
すべき喫緊の課題であり、今回、
生産性向上
や
国内人材確保
のための
取組
を行ってもなお
労働力
が不足する
分野
に限り、新しい
在留資格
を設けることとし、来年四月から
制度
をスタートさせることを目指すものです。
国内人材
の
就労
促進等について
お尋ね
がありました。 急激な
少子高齢化
、
生産年齢人口
の減少に直面している
我が国
が、
日本
の活力を維持発展させていくためには、
国内
労働者
の
賃金
上昇や働き方改革を促進し、女性、高齢者を始めとして、誰もがその
能力
を存分に発揮できる一億総活躍
社会
の実現に向けて取り組むことが何より重要です。 このため、長時間労働の是正や同一労働同一
賃金
の実現といった働き方改革、幾つになっても学び直せるリカレント教育の充実、生涯現役時代の
雇用
制度
改革に向けた
検討
等を推進するとともに、成長と分配の好循環を更に推し進め、五年連続で今世紀に入って最も高い水準にある賃上げの流れを一層力強いものとしてまいります。 今後とも、誰もが働きやすい
社会
に向けて、また、
外国人材
に選ばれる国になるためにも、こうした
取組
をしっかりと進めてまいります。
外国人材
の
受入れ
規模、
業種
等について
お尋ね
がありました。 具体的な
受入れ見込み数
については、各
業所管省庁
において現在
精査
中ですが、今回の
法案審議
に資するよう、近日中に
業種別
の初年度と五年後の現段階での
受入れ見込み
の数をお示しする
予定
です。 また、現時点で、十四
業種
について
外国人材
の
受入れ
希望の意向が示されており、今後、これらが
受入れ
業種
として適切であるかどうかを具体的に
検討
し、
政府
として決定していく
予定
です。
人材不足
の
状況
を判断する指標としては、
有効求人倍率
のほか、各
業種
における公的統計、
業界
団体を通じた所属
機関
への調査等を用いることを考えています。 将来的な
受入れ見込み数
については、
分野別運用方針
において、五年
ごと
に向こう五年間の
受入れ見込み数
をお示ししていく
予定
ですが、今回の
制度改正
も含め、
政府
としては、働き方改革、
生産性
革命、人づくり革命など、あらゆる
政策
を総動員していくことで、潜在成長率を押し上げ、
実質
二%
程度
、
名目
三%を上回る
経済
成長を実現してまいります。
外国人材
の
受入れ
拡充に伴う
受入れ
環境の
整備
について
お尋ね
がありました。 御
指摘
のとおり、多文化
共生
の実現に向けて、適法に
在留
する
外国人
にはしっかりと
支援
を図る一方で、
制度
の悪用には厳正に
対応
する必要があると考えております。 現在、地方公共団体の関係者の御意見も
伺い
ながら、
外国人材
の
受入れ
・
共生
のための
総合的対応策
の取りまとめを進めており、
生活
、教育、
就労
に関する情報提供や相談を行う一元的窓口の設置、
日本
語教育の充実、適正化、住宅への入居
支援
、
社会
保険への
加入促進
、
医療保険
の
不適切使用
の
防止
などの各種
取組
の拡充等を行うこととしています。
政府
として、地方公共団体に対する適切な
支援
を含め、関連する施策をしっかり推進するとともに、新設する
出入国在留管理庁
のもとで、
在留管理
をしっかりと強化していくこととしております。 これらの
取組
を通じて、
外国人
の方々を、
日本
で働き、学び、
生活
する方として受け入れ、迎え入れ、来る側も受け入れる側もお互いが尊重し合えるような
共生社会
の実現に万全を期してまいります。 残余の質問につきましては、
関係大臣
から答弁させます。(
拍手
) 〔
国務大臣山下貴司
君
登壇
〕
山下貴司
27
○
国務大臣
(
山下貴司
君) 浜地雅一
議員
にお答え申し上げます。 まず、今回の
特定技能
外国人
は永住を目的として受け入れるものであるのか、
永住許可
の国益要件である十年以上の継続
在留
のうち、五年
就労資格
要件と
特定技能
による
就労
期間との関係について
お尋ね
がありました。 今回の
受入れ制度
は、永住を目的として受け入れるものではなく、深刻な
人手不足
の
状況
に
対応
するため、
現行
の専門的、
技術的分野
における
外国人材
の
受入れ制度
を拡充し、
一定
の
専門性
、
技能
を有し、即
戦力
となる
外国人材
を受け入れようとするものであります。
永住許可
については、
法律
上、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は
技能
を有すること、
法務大臣
がその者の永住が
日本
国の利益に合すると認めることの三つの要件を全て満たす必要があり、
永住許可
申請がなされれば厳格に審査しています。 御
指摘
の、国益要件の十年以上の継続
在留
と新設する
特定技能
との関係については、
永住許可
の運用として
検討
されるべき事項であり、
在留資格
ごと
の
在留期間
の
上限
の有無なども踏まえつつ、適切に
検討
してまいります。 次に、
受入れ機関
及び
登録支援機関
の
仕組み
、並びに悪質なブローカーの排除策について
お尋ね
がありました。
技能実習制度
においては、実習が計画に沿って適切に行われているか継続的に把握する必要があるため、監理団体を許可制とし、
技能実習
の実施に関する監理を行わせる
仕組み
としました。 他方、今回の
受入れ制度
は、
就労
の目的で
一定
の
専門性
ある
外国人
の
受入れ
を拡充するものです。 そこで、まず、
受入れ機関
については、
在留資格
認定証明書交付申請時などに
雇用契約
の適切性を確認することとし、その際に
受入れ機関
が確認できることから、届出制とはしませんでした。また、
登録支援機関
については、
支援
の担い手はさまざまであるので一律に許可制とはしなかったものの、本法の
特定技能
一号
外国人
の
支援
を十分かつ適切に行うことを
確保
するという観点から登録制としました。 さらに、今回の
受入れ制度
では、新設する
出入国在留管理庁
が
受入れ機関
や
登録支援機関
の監督を行うこととしています。 今回の
受入れ制度
については、
外国人材
から
保証金
等を徴収する悪質なブローカーの介在を
防止
するため、
外国人材
又はその親族が
保証金
等を徴収されている場合は
特定技能
外国人
としての
受入れ
ができないことなどを
法務省
令で定めることを
検討
しています。 その上で、
在留資格
認定証明書交付申請時において、
保証金
等を徴収されていないことの確認を行うほか、
受入れ機関
及び
登録支援機関
に対する周知、指導等を通じて悪質なブローカーの介在
防止
に努めてまいりたいと考えております。 次に、非自発的離職者に対する具体的な
支援
の内容について
お尋ね
がありました。 今回の
制度
では、
受入れ機関
による整理解雇など、
特定技能
一号の
外国人
が非自発的に離職することとなる場合には、当該
受入れ機関
又はその委託を受けた
登録支援機関
において、新たな
受入れ機関
との間で
受入れ
がなされるように、転職の
支援
を実施しなければならないことを
法律
上の義務としています。 具体的には、
受入れ機関
又は
登録支援機関
は、新たな
受入れ機関
において
外国人
の
受入れ
がなされるようにするため、転職に必要な手続や求人情報を
外国人
に提供したり、
業界
団体の相談窓口やハローワークを通じるなどして必要なサポートを行うなどの転職
支援
を行うこととなります。 次に、派遣形態の
検討
状況
について
お尋ね
がありました。 今回の
制度
で受け入れる
外国人
の
雇用
形態は、原則として直接
雇用
とすることを考えています。もっとも、
分野
の
特定
に応じて派遣形態とすることが真に不可欠である
業種
があると
指摘
されていることも事実です。今後、当該
業種
において派遣形態とすることが真に必要不可欠かどうか、また、派遣形態を認めるとする場合には、派遣先において現在
受入れ機関
に課すこととしている厳格な
基準
を満たすことが可能かどうか、
法務省
としても
関係省庁
と連携して
検討
してまいります。
業所管省庁
から現時点で十四
業種
について
受入れ
希望があり、現在、
業所管省庁
において、
業界
からのヒアリング等を行いながら、派遣形態の利用についても具体的な
検討
を進めているところ、例えば農業からは派遣形態の利用を希望する意向が示されていると聞いています。 いずれにしても、派遣形態の利用については、引き続き
関係省庁
と適切に協議してまいります。 次に、
政府
は、
技能実習生
の失踪の
実態
、原因を的確に把握しているのか、失踪問題の
解決策
をどう図るのかについて
お尋ね
がありました。
技能実習制度
については、年々
在留
者数が
増加
し、活用されているところであります。 他方、中には失踪する者があり、それには、送り出し
機関
等から不当に高額の手数料等を徴収され、その借金返済のため、より高い
賃金
が得られる
就労先
を求めて失踪する者が相当数いるなどといった背景があります。現在、十カ国との間で二国間取決めを作成済みのところ、送り出し国
政府
と協力しながら、不適切な送り出し
機関
の排除に努めているところです。 あわせて、昨年十一月に施行された
技能実習
法に
規定
された
取組
を確実に実施していきます。 次に、
特定技能
一号
外国人
は、
技能実習
と同様、
家族帯同
を認めない
方針
のようだが、それはなぜか、人道的見地からどのような配慮を行うのかについて
お尋ね
がありました。
特定技能
一号については、
一定
期間後の帰国を前提とする
在留資格
であり、
現行制度
においても、
在留期間
に
上限
がある
在留資格
については、
基本
的に
家族
の
帯同
を認めておりません。また、
特定技能
一号の活動を行う
外国人
に対しては
各種支援
を行うこととしているところ、その際、その
家族
もあわせて受け入れることとした場合、その
家族
に対する
支援
も
検討
する必要が生じ、
深刻化
する
人手不足
という現下の喫緊の課題に即座に
対応
できません。 これらから、
特定技能
一号の
家族
に、
在留資格
「
家族
滞在」を付与する旨の
規定
は本
法案
に盛り込んでおりません。もっとも、人道的見地から、
在留資格
「
特定
活動」により、例外的に配偶者又は子の
在留
を認める場合があります。
最後
に、本格的な
共生社会
の構築に向け、
出入国在留管理庁
の果たすべき役割について
お尋ね
がありました。 本年七月二十四日付閣議決定「
外国人
の
受入れ
環境の
整備
に関する
業務
の
基本方針
について」に基づき、
法務省
は、
外国人
の
受入れ環境整備
に関する企画及び
立案
並びに
総合調整
を行うこととされたところであり、その司令塔的機能のもと、関係府省と連携し、地方公共団体とも協力しつつ、
外国人
の
受入れ
環境の
整備
を進めていく必要があります。
出入国在留管理庁
が
創設
された場合には、同庁において、
外国人
の出
入国
及び
在留
の管理と、
外国人
の
受入れ環境整備
に関する企画及び
立案
並びに
総合調整
に一体的かつ効率的に取り組んでいくこととなります。 今回の
法務省設置法
の改正により
創設
される
出入国在留管理庁
においては、本邦に
在留
する全ての
外国人
の
在留
の公正な管理を行うとともに、
外国人
の
受入れ環境整備
に係る司令塔的役割を果たし、関係府省の
総合調整
を的確に行い、
外国人
との
共生社会
の実現に努めてまいります。(
拍手
)
—————————————
赤松広隆
28
○副
議長
(赤松広隆君) 黒岩宇洋君。 〔黒岩宇洋君
登壇
〕
黒岩宇洋
29
○黒岩宇洋君 無所属の会の黒岩宇洋です。 私は、ただいま議題となりました入管難民法一部
改正案
について、会派を代表して質問をいたします。(
拍手
) 早速質問に入ります。 まず、
外国人
の
受入れ
業種
、規模についてお聞きいたします。
業種
について、
法案
には、
人材
を
確保
することが困難な
状況
にあるため
外国人
により不足する
人材
を図るべき
産業
上の
分野
としか
規定
されていません。
人材
を
確保
することが困難な
状況
の具体的
基準
とは何でしょうか。今回は幾つの
業種
が対象となるのでしょうか。
特定技能
一号、二号となるべきそれぞれの
業種
は何でしょうか。それぞれ
受入れ
規模はどれほどとなり、合計で何人の
外国人労働者
を受け入れるのでしょうか。山下
法務大臣
の答弁を求めます。 次に、
受入れ
対象者の
技能水準
について
伺い
ます。
制度
の概要では、
特定技能
一号については、
相当程度
の
知識
又は
経験
を要する
技能
を要する、
特定技能
二号については、熟練した
技能
を要するとあります。それぞれ、
相当程度
の
知識
を要する
技能
、
相当程度
の
経験
を要する
技能
、熟練した
技能
の具体的
基準
をお示しください。 また、現在各省庁から要望が出されている十四
業種
について、それぞれの具体的水準は定められているのか否かもお示しください。山下
法務大臣
の答弁を求めます。 今、自分で質問して言うのもなんですが、以上の質問に山下
法務大臣
は正確に答えることができないはずです。なぜなら、今
法案
のたてつけが四重構造になっているからです。 時系列で述べますと、第一段階、
法案成立
、第二段階、
政府
基本方針
策定、すなわち府省庁横断的で通則的な
受入れ
基準
や停止
基準
、
技能水準
を閣議決定で
政府
基本方針
として定め、第三段階、
分野別運用方針
策定、
分野
別
ごと
、府省庁
ごと
のそれぞれの個別の
基準
を関係閣僚
会議
で
分野別運用方針
として定め、
最後
に第四段階、
法務省
令改正となって初めて具体的な
業種
名やその数が決まるのです。 現在、対象
業種
が十四として
議論
されていますが、
法案成立
後、その数をふやすことは、たてつけ上可能ではないですか。この点についても山下
法務大臣
の答弁を求めます。 建物でいえば、
法案審議
の
国会
は地上一階、その下に地下三階分が埋まっています。
法案
のたてつけとしては、通常、一般法で二重構造、
基本
法でも三重構造です。四重構造という例は聞いたことがありません。しかも、地下三階で決められることがこの
制度
の本質
部分
となります。本質
部分
が闇に閉ざされたまま、どうやって
外国人
受入れ
の
実質
審議を
国会
で行うのでしょうか。甚だしい
国会
軽視との
指摘
に対し、安倍
総理
の見解を求めます。
法務省
だけに責任を押しつけてはなりません。そもそも、今回の
受入れ制度
は、
総理
の肝いりでことし六月の骨太
方針
に盛り込まれ、関係閣僚
会議
はことし七月二十四日に第一回が開かれましたが、その後三カ月以上開かれませんでした。この間、内容について各省に問い合わせても、何も決まっていないの一点張り。その後、保守層、リベラル層双方からの大批判を受け、内容を小出しにし、
特定
二号を付加し、
法案
提出後に健康保険法の改正や
外国人
雇用
管理指針の見直しを打ち出すなど、まさに泥縄式の
対応
をとる
政府
の責任者は安倍
総理
です。世論の批判が高まらなければ、そうっと矛盾にふたをしたまま、ブラックボックスである
法案
を通そうとしていたのではありませんか。
総理
の見解を求めます。 この地下三階構造に
懸念
を示したのは、自民党法務部会も同じです。
法案
了承までに紛糾し、決議文が議決されました。自民党の
懸念
は私も共有しますが、この決議文はいただけません。 決議文第三号では、
政府
は、
政府
基本方針
を定める際には我が党と十分な
議論
を図り調整、第四号では、
分野別運用方針
を定める際は自民党部会で
議論
を図り調整とあります。この決議文は、与党の事前審査ではなく事後審査を
規定
しているではありませんか。野党は地上一階から地下にはおりられませんが、自民党は地下一階にも地下二階にも出入り自由ということになります。 山下
法務大臣
はこの部会に出席していますが、決議文を了承したという理解でよろしいのでしょうか。そうだとすれば、立法府をないがしろにする暴挙です。答弁を求めます。仮に、了承していない、
法案成立
後は自民党部会に諮らないとすれば、自民党の与党事前審査を無視することになりますが、それでよろしいのでしょうか。山下
法務大臣
の答弁を求めます。 あわせて、自民党総裁でもある安倍
総理
に答弁を求めますが、明らかに事後審査、また
制度
審議の自民党私物化と言える部会の決議文が議決されていること自体、昨今続く
政府
の立法府軽視の延長であり、
外国人受入れ制度
においては、自民党安倍一強のおごりと言えるのではないでしょうか。答弁を求めます。 以上、
法案
に対する質問と問題点の
指摘
をさせていただきました。 このたびの入管難民法一部改正では、
我が国
の
外国人
受入れ
、ひいては
我が国
の形を変えるともいうべき改正です。いつまでたってもその場しのぎ、継ぎはぎと言われぬ、抜本的、持続的
制度設計
を実現しようではありませんか。
赤松広隆
30
○副
議長
(赤松広隆君) 黒岩宇洋君、申合せの時間が過ぎておりますから、なるべく簡潔に願います。
黒岩宇洋
31
○黒岩宇洋君(続) 今後、地下に眠る
政府
基本方針
、
分野別運用方針
、
法務省
令をしっかりあ
ぶり
出すような
法案審議
はもちろん、極めて徹底した慎重審議を求めて、私の代表質問を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
〕
安倍晋三
32
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君) 黒岩
議員
にお答えをいたします。
入管法
改正法案
の構造、審議のあり方について
お尋ね
がありました。
出入国管理
及び
難民認定法
は、
入国
、
在留
する
外国人
の動向や
経済
社会
情勢
の
変化
に即応するため、
出入国管理
、
在留管理
の
仕組み
、
在留資格
の種別などを
法律
事項として定め、
在留資格
に関する具体的な細部事項は臨機に
対応
が可能な
法務省
令等の下位法令に委ねております。 今回の法改正においても、新たに
外国人材
を受け入れる
分野
については、
法律
において、
人材
を
確保
することが困難な
状況
にあるため
外国人
により不足する
人材
の
確保
を図るべき
産業
上の
分野
との定めを置き、これに当てはまる具体的な
分野
、
技能水準
、
受入れ機関
の
基準
等については、時間の経過とともに
変化
する
経済情勢
等を踏まえて個別に
検討
していく必要があることから、省令で定めることとしております。 その上で、
法律
事項ではないものの、
制度
に関する重要な事項については、
国会
での御審議に資するよう、今後の審議の過程において早目にお示しすることとしており、
国会
軽視との御
指摘
は当たりません。 改正
入管法
案の提出前に
検討
すべき課題があるのではないかとの
お尋ね
がありました。 今回の
受入れ制度
は、深刻な
人手不足
の
状況
に
対応
するため、
現行
の専門的、
技術的分野
における
外国人
の
受入れ制度
を拡充し、
一定
の
専門性
、
技能
を有し、即
戦力
となる
外国人材
を受け入れようとするものであり、
政府
としてこれまで積極的、継続的に
検討
を重ねてきたものであります。
改正法案
を今
国会
に提出させていただくに当たっては、さまざまな
会議
等において御
説明
させていただいておりますが、引き続き、本
制度
の
趣旨
や内容について広く御理解いただけるように取り組んでまいります。 御
指摘
の
社会
保険の
加入促進
や
医療保険
の
不適切使用
の
対策
等を含め、
外国人
一般の円滑な
受入れ
、
外国人
との
共生社会
の実現に向けた
環境整備
については、
外国人材
の
受入れ
・
共生
のための
総合的対応策
において、本年七月に関係閣僚
会議
を開いて
方向性
を示し、その上で、現在、取りまとめに向けて具体的な
検討
を進めているところです。 この
総合的対応策
については、
関係省庁
や有識者の御意見等を踏まえ、年内の取りまとめを目指しているものですが、今後、これをしっかりと実行に移し、関連施策を一層積極的に推進してまいります。 自民党の決議文の内容等について
お尋ね
がありました。 自民党の決議文については、党として決議されたものであり、
政府
としてはコメントを差し控えますが、議院内閣制のもとにおいては、
政府
は与党との意見調整を行って
法案
を提出することとなります。その上で、
国会
において御審議をいただき、
法律
が成立した際には、
政府
は
国会
での御
議論
をしっかり踏まえた上で関係する
制度
を運用していくべきものと考えており、立法府軽視との御
指摘
は当たりません。 残余の質問につきましては、
関係大臣
から答弁させます。(
拍手
) 〔
国務大臣山下貴司
君
登壇
〕
山下貴司
33
○
国務大臣
(
山下貴司
君) 黒岩宇洋
議員
にお答え申し上げます。 まず、本
法案
における、
人材
を
確保
することが困難な
状況
を判断する具体的
基準
について
お尋ね
がありました。 本
法案
においては、
特定技能
の
在留資格
による
外国人
の
受入れ分野
は、
人材
を
確保
することが困難な
状況
にあるため
外国人
により不足する
人材
の
確保
を図るべき
産業
上の
分野
と
規定
しております。
人材
を
確保
することが困難な
状況
にあるか否かは、
有効求人倍率
、各
業種
における公的統計、
業界
団体を通じた所属
機関
への調査等、できる限り客観的な指標を用いて判断していくこととしております。 次に、
受入れ
業種
の数、
受入れ見込み数
等について
お尋ね
がありました。
受入れ
業種
については、現時点で十四
業種
について、各
業所管省庁
から、深刻な
人手不足
であるとして、
外国人材
の
受入れ
希望の意向が示されているところです。 今後、これらの
業種
が
受入れ
業種
として適切であるかどうかは、各
業所管省庁
と
法務省
等とで具体的に
検討
し、
政府
全体として決定していく
予定
です。 なお、
特定技能
二号での
受入れ
については、その
受入れ
の必要性を含め、現在、
業所管省庁
において
検討
しているところです。 また、
特定技能
二号は、
改正法案
において、熟練した
技能
と
規定
しているところ、
現行
の専門的、
技術的分野
における
在留資格
に必要とされる
技能
と
同等
又はそれ以上の
技能
が求められるものであり、高い
専門性
を有していることを
難度
の高い試験によって確認される必要があることから、その
受入れ
の
ハードル
はかなり高く、より限られた
人数
になると考えています。
受入れ
業種
における具体的な
受入れ見込み数
については、各
業所管省庁
において現在
精査
中です。その結果については、今回の
法案審議
に資するように、近日中にお示しする
予定
です。 次に、
特定技能
一号の
相当程度
の
知識
を要する
技能
、
相当程度
の
経験
を要する
技能
、
特定技能
二号の熟練した
技能
の具体的
基準
は何か、
受入れ
対象とされている十四
業種
について、それぞれ具体的
技能水準
は何かについて
お尋ね
がありました。
在留資格
、
特定技能
一号における
相当程度
の
知識
又は
経験
を要する
技能
とは、
相当期間
の
実務経験等
を要する
技能
であって、特段の育成、訓練を受けることなく直ちに
一定程度
の
業務
を遂行できるだけのものをいいます。 熟練した
技能
という言葉は、
現行
の
在留資格
「
技能
」においても用いられており、長年の
実務経験等
により身につけた熟達した
技能
をいうと解され、
特定技能
二号でも同様の意味と考えております。 これらの
技能
を有するかどうかの具体的
基準
は、
受入れ分野ごと
に
業所管省庁
が定める試験等によって確認されることとなりますが、
法務省
としては、これらの試験等が、さきに述べたような水準の
技能
をはかるものであることをきちんと確認してまいります。 次に、
受入れ
対象として
議論
されている十四
業種
について、
法案成立
後、数をふやすことは可能ではないかとの御
指摘
がありました。
受入れ分野
については、本
法案成立
後、
法務省
令で定めることとしております。現時点で
法務省
としては、十四
業種
について、各
業種
の
業所管省庁
から
外国人材
の
受入れ
要望を受けております。当該十四
業種
に限らず、
法務省
が
外国人材
の
受入れ
要望を受けた
業種
については、
国内人材
の
確保
や
生産性
の
向上
の
取組
を行ってもなお
外国人材
の
受入れ
が必要と認められる
分野
か否かを
業所管省庁
等とも協議して、適切に判断してまいります。
最後
に、私の自民党法務部会決議への出席事実及び法務部会決議の了承の有無等について
お尋ね
がありました。 私が
平成
三十年十月二十九日の自民党法務部会に出席したのは御
指摘
のとおりであります。 その上で、私が
法務大臣
として自民党法務部会決議の内容を了承したか否かについて
お尋ね
ですが、自民党の決議案につきましては、あくまで党として決議されたものであり、
法務大臣
としてコメントすることは差し控えさせていただきます。 また、仮に法務部会決議の内容を了承せず、
法案成立
後に自民党法務部会に諮らないのであれば、自民党の事前審査を無視することになるのではないかとの
お尋ね
ですが、自民党の党内プロセスについて
法務大臣
としてお答えする立場になく、コメントは差し控えさせていただきます。 その上で、
総理
からも答弁がありましたとおり、
我が国
の議院内閣制のもとでは、
政府
は、与党との意見調整を行って
法案
を提出することとなりますが、
法案
提出後は、
国会
で御審議いただき、その
議論
をしっかり踏まえた上で、
法案成立
後は、関係する
制度
を適切に運用していくべきものと考えております。(
拍手
)
—————————————
赤松広隆
34
○副
議長
(赤松広隆君) 藤野保史君。 〔藤野保史君
登壇
〕
藤野保史
35
○藤野保史君 私は、
日本
共産党を代表して、
出入国管理
及び
難民認定法
及び
法務省設置法
の一部を改正する
法律案
について質問します。(
拍手
) 本
法案
の審議に当たって何より大切なことは、既に百二十八万人に達した
外国人労働者
の
実態
をどう見るかということです。 一九九〇年の
入管法
施行以来、
政府
は、
在留資格
を次々と追加しながら
外国人労働者
の
受入れ
を行ってきました。
技能実習生
、留学生、日系人の
建前
をとりながら、実際はいずれも安価な
労働力
として利用してきたのです。 本音と
建前
を使い分ける欺瞞的な
受入れ
を続けてきたことが、矛盾を
拡大
させ、
外国人労働者
を苦しめているという
認識
が
政府
にはあるのですか。 もうこれ以上、
ごまかし
はやめるべきです。三十年にわたる
外国人労働者
の
受入れ
について、
政府
はどう総括しているのか、
技能実習生
、留学生、日系人の各
分野
についてどういう問題があると
認識
しているのか、明確な答弁を求めます。 特に深刻な状態に置かれているのが
技能実習生
です。きょうも傍聴にお見えです。 先日、野党合同ヒアリングで、中国、ベトナム、カンボジア、モンゴルの
技能実習生
が涙ながらに訴えました。段ボール工場で仕事中に左手の指を三本切断したが、治療費は自己負担を求められ、会社からは帰国を迫られた、時給三百円、一日十六時間労働を強いられた、いじめやパワハラに遭い、配置転換の願いも無視され、飛びおり自殺を図ったなどの
実態
が切々と語られました。 多くの
技能実習生
は、渡航前費用などの借金に縛られ、
職場
移転の自由もなく、悪質なケースでは、送り出し
機関
、
受入れ機関
、監理団体の三者からそれぞれ搾取されています。過酷な環境に耐えかねて逃亡すれば、
在留資格
を失い、入管施設に強制収容され、さらなる
人権侵害
にさらされる、これが
実態
ではありませんか。
法務省
は、昨年失踪した
技能実習生
二千八百九十二人からの聞き取りを行っています。失踪動機の八六・九%が最賃以下を含む低
賃金
であることを明らかにしましたが、
法務省
の
聴取
票には、失踪動機のほかにも、送り出し
機関
やブローカー、送り出し
機関
に払った金額、送り出し
機関
以外に払った金額、月額給与、給与から控除される額などの項目が並んでいます。いずれも、実習生の
実態
を知る上で重要な資料です。
法案審議
の大前提として、
聴取
票のデータを直ちに提出すべきです。
技能実習生
については、日弁連など
国内
だけでなく、国連や米国務省など国際
社会
からも、人身売買、奴隷労働だと厳しく批判されています。 今回の
法案
は、こうした
技能実習生
の深刻な
実態
を何ら改善するものになっていません。現状を温存したまま、
外国人労働者
の
受入れ
を
拡大
することは、絶対に許されません。 本
法案
は、
人手不足
を
理由
としていますが、
政府
はどのような
基準
で
人手不足
と判断するのですか。
政府
は、初年度で四万人を受け入れるといいながら、一体どの
業種
に何人受け入れるのか、審議の前提となる資料はいまだに提出されていません。ところが、けさのNHKなどのニュースが、
政府
試算に基づき見通しなどを報道しているではありませんか。
国会
軽視も甚だしいと言わざるを得ません。この場で具体的な
数字
と根拠をはっきりと示していただきたい。
政府
が
人手不足
として挙げた十四
業種
では、重層下請による構造的な低
賃金
と労働条件の劣悪さが
指摘
されてきました。こうした構造にメスを入れないまま、足りないから
外国人
で補う、こういうやり方をとることは、問題を
深刻化
させるだけではありませんか。 本案は、重要事項のほとんどを
法案成立
以後の
基本方針
や省令以下に先送りする白紙委任
法案
です。 そこで、以下、質問します。
特定技能
一号について、
政府
は最長で五年と
説明
していますが、実際には一年
ごと
の更新制です。しかも、
在留
の前提となる
雇用契約
は一年以下、例えば三カ月の短期契約も可能なのではありませんか。しかも、本案は、
雇用契約
とあるだけで、派遣契約を排除していません。これはなぜですか。 結局、本案は、五年を
上限
として
雇用契約
や
在留期間
を短期で繰り返す
外国人
の非正規
労働者
をつくり出すものです。リーマン・ショックのときには、多くの日系ブラジル人が雇いどめに遭い、帰国を強いられました。本案は、まさに、国が雇いどめ、整理解雇にお墨つきを与えるものではありませんか。
技能実習生
だけでなく、留学生でも、若者を食い物にするブローカーの存在が
指摘
されています。本案によって悪質な団体が排除される担保はどこにあるのですか。 転職は可能という
説明
ですが、
支援
機関
が不正に関与していた場合は、誰がどのように転職を
支援
するのですか。
日本人
と
同等
の報酬といいますが、
日本人
の中でも、非正規
雇用
や男女間での
賃金
格差が問題になっています。一体、どんな
日本人
と比較して
同等
というのですか。 以上、新たな
外国人受入れ制度
の根本問題について、
総理
の明確な答弁を求めます。
最後
に、求められているのは、
外国人労働者
の
基本
的人権が保障される、秩序ある
受入れ
です。
外国人
の劣悪な労働
実態
を放置したまま
受入れ
を
拡大
すれば、
日本人
労働者
の権利と労働条件にも重大な
影響
を及ぼします。徹底審議の上、廃案とすることを強く求めて、質問を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
〕
安倍晋三
36
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君) 藤野
議員
にお答えをいたします。
技能実習生
、留学生、日系人の
我が国
での
就労
について
お尋ね
がありました。
技能実習生
及び留学生は、
我が国
で
就労
すること自体を禁じられているものではありませんが、本来の留学の目的から
乖離
した活動についての御
指摘
があることは承知しており、これは重く受けとめるべきと考えています。
技能実習制度
については、一部の
受入れ
企業等において労働関係法令違反が生じていることから、昨年十一月に施行された
技能実習
法のもと、監理団体の許可制や
技能実習
計画の認定制の導入等、
制度
の適正化を図っているところです。 留学生についても、制限時間を超過して稼働しているなどの
実態
が確認されていることなどから、法令違反が認められる留学生については、積極的な
資格
外活動許可の取消し、
在留期間
更新不許可処分などを行うなどし、適正に対処しているところであります。 日系人の方々についても、来日後の問題として、地域
社会
における
受入れ
がスムーズにいかない事例があると
指摘
されていることから、
政府
としては、日系人の定住を認めるのにとどまらず、
入国
後の
生活
面にも配慮し、
日本社会
の一員としてしっかりと受け入れていくよう努めてまいります。
技能実習生
の労働
実態
及び今回の
法案
における
対応
について
お尋ね
がありました。
技能実習制度
は、
技能
等の移転による国際貢献を目的とする
制度
ですが、一部の監理団体や
受入れ
企業において
賃金不払い
や長時間労働等といった労働関係法令違反等の問題が生じていると
認識
しています。 こうした問題に
対応
するため、昨年十一月に
技能実習
法が施行され、
制度
の適正化を図っているところです。 今回の
受入れ制度
は、
人手不足
の
分野
において、
一定
の
専門性
、
技能
を有し、即
戦力
となる
外国人材
を受け入れるものであり、そもそも
技能実習制度
とは
趣旨
、目的を異にするものですが、
技能実習制度
において発生している問題に
対応
するため、
特定技能
一号
外国人
に対する
支援
の実施、届出事項の拡充、
関係機関
とも連携した調査、指導のほか、必要に応じ、
受入れ機関
に対する指導助言、立入検査や改善命令といった
措置
を講じることとしています。 これらの
方策
により、
外国人材
の円滑かつ安定的な
在留
を
確保
し、適正な運用に努めてまいります。 今回の新しい
受入れ
に係る
人手不足
の判断と労働環境問題の
深刻化
について
お尋ね
がありました。
人手不足
の
状況
については、
生産性向上
や
国内人材確保
のための
取組
及び
人手不足
の
状況
等を総合的に勘案した上で、
有効求人倍率
、各
業種
における公的統計、
業界
団体を通じた所属
機関
への調査等のできる限り客観的な指標を用いて判断することが重要であると考えています。
受入れ
の数については、現在、
受入れ
を希望する十四
業種
の
業所管省庁
においてその
見込み数
を
精査
しているところであり、今後、
法案審議
に資するよう、速やかにお示ししたいと思います。 また、今回の
受入れ
は、
生産性向上
や
人手不足
を踏まえた処遇の改善を行ってもなお
外国人材
が必要であると認められる場合に
受入れ
を行うものであり、こうした
取組
を行わないまま、単に労働需要を満たすために
外国人材
を受け入れるという
制度
ではありません。
特定技能
一号の
在留期間
、
雇用契約
等について
お尋ね
がありました。
在留資格
、
特定技能
一号については、
在留期間
が通算五年に限られており、これを超えて更新することができませんが、一回当たりに付与する
在留期間
については、個別の
事情
を踏まえ、適切な期間が付与されているものと考えています。 また、今回の
制度
で受け入れる
外国人
の
雇用
形態は、原則として直接
雇用
とすることを考えていますが、
分野
の
特定
に応じて派遣形態とすることが真に必要不可欠である
業種
については、派遣先においても
受入れ機関
に課すこととしている厳格な
基準
を同様に満たすことなど、
一定
の場合に派遣形態を認めることを
検討
しています。 また、新たな
制度
では、必要とされる
人材
が
確保
されたと認める場合には
外国人
の
受入れ
を停止することができることとしていますが、その場合であっても、既に
在留
する
外国人材
の
在留
を直ちに打ち切り、直ちに帰国させるということは考えていません。
特定技能
の
在留資格
は、
外国人
と
受入れ機関
との間で
雇用契約
が締結されていることが前提となっているところ、既に
特定技能
で
在留
中の
外国人
については、
雇用契約
が締結、継続していることなど、個別の
在留
状況
をしっかりと把握した上で
在留
の許否を判断することとなります。 したがって、御
指摘
の、国が雇いどめ、整理解雇にお墨つきを与えるなどということにはならないと考えています。 悪質なブローカー
対策
、
外国人材
の転職
支援
及び報酬について
お尋ね
がありました。 今回の
受入れ制度
においては、悪質な団体を排除し、
日本人
と
同等
の報酬を
確保
するため、新設する
出入国在留管理庁
が、
受入れ機関
や
支援
機関
に対して調査、指導、改善命令、登録の抹消等を行うことにより、的確な管理を徹底することとしております。 また、
日本人
と
同等
額以上の報酬とは、
同等
の
業務
に従事する
日本人
と比較して
同等
額以上であることを意味しています。 残余の質問につきましては、
関係大臣
から答弁させます。(
拍手
) 〔
国務大臣山下貴司
君
登壇
〕
山下貴司
37
○
国務大臣
(
山下貴司
君) 藤野保史
議員
にお答え申し上げます。 昨年失踪した
技能実習生
から聞き取りを行った
聴取
票について、
法案審議
の大前提として、直ちに提出すべきではないか、
お尋ね
がありました。 実習実施
機関
から失踪した
技能実習生
に係る
聴取
票は、失踪した
技能実習生
から任意に
聴取
した情報であるところ、当該
技能実習生
は、
入管法
に違反し、
資格
外活動を行った者であって、当該聴査票は、刑事訴追を受けるおそれのある者からの
聴取
結果そのものであります。 これが開示されることになれば、今後の調査ないしは捜査への協力が得られなくなる
可能性
があり、今後の調査
業務
や捜査に与える
影響
は甚大です。 加えて、
聴取
票の記載内容は個人に関する情報そのものであり、これを開示すれば個人の
特定
につながり、また、
技能実習生
のみならず、
受入れ機関
や送り出し
機関
の個人情報も含まれ、このような者のプライバシーの観点からも問題があります。 したがって、調査票そのものの開示には応じられないことを御理解いただきたいと思います。 また、
聴取
票を取りまとめた結果の公表に関しましては、調査項目及びその結果の内容も踏まえ、公表を控えるべきである項目の有無も含めて慎重に
検討
を行っているところであります。(
拍手
)
—————————————
赤松広隆
38
○副
議長
(赤松広隆君) 串田誠一君。 〔串田誠一君
登壇
〕
串田誠一
39
○串田誠一君
日本
維新の会の串田誠一です。
出入国管理
法等
改正案
について、
総理
に質問します。(
拍手
) 本年二月に
総理
から
労働力
不足への
対策
をするよう指示があったと伺っています。これにより今回の
改正法案
が出されているものと
認識
しておりますが、出てきた
法案
は、
特定技能
二号が加わるなど、かなり異なったものになっているように感じます。 現在、
技能実習
の名のもとに
労働力
不足を補っている現状があります。これを是正することは必要ですが、
技能実習制度
をなくすべきとは思いません。外国の方が
日本
の
技能
を学びたいというのであれば、学んでいただきたい。国際貢献でもあります。その
制度
の乱用であってはならないと思っています。
人手不足
であるなら、正面からその
解決策
を
国民
に示すべきであり、それ以上である必要もないと思います。
人手不足
の
趣旨
を超え、五年の期間の更新を認める
実質
移民
とも思える
特定技能
二号をなぜ入れなければならないのか、その
理由
を
総理
に
お尋ね
いたします。 二〇一三年、労働契約法が改正され、有期
雇用
の期間が五年を経過して更に勤務を続ける者は無期転換を求めることができるようになりました。それが、二〇一八年のことしであります。企業は有期
雇用
を何度も繰り返すことができなくなりました。非正規から正規に変われる機会を得たのです。ところが、
入管法
改正によって
外国人
に五年の更新が無制限に認められてしまえば、
日本人
の正規
雇用
に変われる機会を奪うことになるのではないでしょうか。
総理
の見解をお
伺い
します。
技能実習制度
による失踪が後を絶ちません。昨年も七千人以上の
外国人
が失踪し、所在がつかめない
状況
です。この
解決策
を示さないまま、さらなる
入国
を認めることは、賛成できません。 なぜ居場所を見つけられないのでしょうか。入管に
在留管理
のツールがないからです。銀行口座にも連携するマイナンバーカードの管理を入管にも認めるなどして所在の確認をしやすくすることが必要と考えますが、
総理
の見解を
お尋ね
します。
日本
の
人口
は決して少なくありません。ドイツ八千三百万人、イギリス六千六百万人、フランス六千四百万人、
日本
は一億二千万人です。
生産性
や
社会
福祉でよく比較される北欧は一千万人にもなっていません。
人口
の多い
日本
は、
社会保障
費の増大により、
国民
への行政サービスが行き届いているとは決して言えない
状況
です。
外国人
の
受入れ
をふやすことに
国民
が不安に思うのは当然です。 その
一つ
が介護です。慢性的な
人手不足
ですが、定着率が低いのは、低
賃金
など労働環境が悪いからです。国としては、この問題を正面から取り組むべきです。このまま低
賃金
で
外国人
によって労働不足を埋めることになれば、高い志を持って介護の職についている
日本人
の労働環境は固定化されることになってしまいます。 本気で低
賃金
の労働
分野
を改善しようと考えているのでしょうか。
総理
の見解をお
伺い
いたします。 時間の限られた臨時
国会
では、
人手不足
に限って是非を
検討
し、
実質
移民
とも言える
特定技能
二号は三年後の見直しの時期に改めて
検討
することにしても決して遅くはないと考えます。
日本
維新の会は、
外国人
の
日本
での
就労
を全面的に反対しているわけではありません。むしろ、高度な技術や
知識
を
日本
のために生かすことには賛成です。しかし、単なる労働不足を解消するための
方策
を何ら他に手当てせず、
外国人
を
労働力
として受け入れることには反対です。
政府
が行うべきことは、女性のM字曲線の解消や、やる気のある高齢者の
雇用
の促進、非正規
雇用
を正規
雇用
にするなど、
日本
の政治であるのですから、
日本人
のための施策を充実させることだと思います。取り組む順番が違います。 このことを
日本
維新の会として改めて
指摘
し、質問を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
〕
安倍晋三
40
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君) 串田
議員
にお答えをする前に、先ほどの山尾
議員
の
単純労働
についての
お尋ね
への答弁について補足させていただきます。
政府
としては、引き続き、例えば、
法務省
が例に挙げるような特段の技術、
技能
、
知識
又は
経験
を必要としない労働に従事する活動を行う
外国人
を受け入れる
政策
については、これをとることは考えておりません。 今回の新たな
受入れ
は、あくまで、専門的、
技術的分野
を拡充し、
一定
の
専門性
、
技能
を有する
外国人材
を受け入れようとするものであり、従来の
基本方針
を
変更
するものではありません。その
一定
の
専門性
、
技能
は、
分野
ごと
に判断されるものであります。 それでは、串田誠一
議員
にお答えをいたします。
特定技能
二号の導入の
趣旨
について
お尋ね
がありました。
特定技能
二号に関しては、従来の専門的、
技術的分野
の
外国人労働者
は積極的に受け入れるとの
政府
方針
に沿ったものであり、また、本年六月に閣議決定された、いわゆる骨太の
方針
において、新たな
在留資格
による滞在中に
一定
の試験に合格するなどより高い
専門性
を有すると認められた者については、
現行
の専門的、
技術的分野
における
在留資格
への移行を認めるとされたことを踏まえたものです。
特定技能
二号については、
我が国
として積極的に受け入れることとしている専門的、
技術的分野
の
在留資格
に必要とされる
技能
と
同等
又はそれ以上の
技能
が求められるものであり、高い
専門性
を備える限られた
人材
の
受入れ
を行うものです。
特定技能
二号の
在留資格
を得るためには、その高い
専門性
から
難度
の高い試験に合格する必要がありますが、
在留資格
を得た方には
我が国
経済
社会
の活性化に貢献していただくことが期待されます。
外国人
の
在留期間
の更新と
日本人
の
雇用
機会との関係について
お尋ね
がありました。 今回の新たな
受入れ制度
は、できる限り客観的な指標により
人手不足
の
状況
を確認し、
国内人材
の
確保
や
生産性
の
向上
の
取組
を行ってもなお
外国人材
の
受入れ
が必要と認められる
業種
に限り、
期限
を付して
外国人材
を受け入れるものです。 また、
特定技能
一号については、
在留期間
が通算五年に限られており、これを超えて更新することができません。
特定技能
二号についても、
現行
の専門的、
技術的分野
における他の
在留資格
と同様、
一定
の期間を設けて
在留
が認められるものであり、その
在留期間
の更新は、
日本
での活動
状況
等が厳格に審査されて初めて許可されるものです。新たに設ける
在留資格
は、いずれも、
一定
の期間を設けて
在留
を許可するものであって、御
指摘
のように更新が無制限に認められるというものではありません。 さらに、受け入れた
分野
で
外国人材
の
受入れ
が必要ではなくなった場合に備えて、
外国人
の新規
入国
を一時的に停止することが可能となる
規定
も設けています。 新たな
受入れ制度
は、
日本人
の
雇用
に
影響
を与えるものではないと考えています。
技能実習制度
による
失踪者
の所在確認について
お尋ね
がありました。 失踪した
技能実習生
については、一般市民から提供される情報や、
外国人
雇用
状況
届出情報、退去強制手続をとった失踪
技能実習生
から
聴取
した情報などを収集し、これらの情報の
分析
を行い、
失踪者
の所在を把握するように努めており、その結果、所在が判明した者については、
警察等関係機関
と情報共有を図るなどして、効果的な取締りを行っていると承知しております。 御
指摘
の点については、
在留管理
基盤の強化の課題として
検討
を進めてまいります。 介護
分野
等の労働環境の改善について
お尋ね
がありました。 介護
分野
においては、就業促進、
職場
環境の改善による離職の
防止
、
人材
育成への
支援
に加え、他の職種に比べて
賃金
が低い
状況
にあることを踏まえ、処遇改善に取り組んできました。 具体的には、既に自公政権で月額五万一千円の改善を行ったところですが、さらに、リーダー級の職員の皆さんを対象に八万円相当の処遇改善を行うことで、他
産業
と遜色のない
賃金
水準を実現してまいります。 今回の新たな
外国人材
の
受入れ
は、
生産性向上
や
国内人材
の
確保
を尽くしたとしてもなお
外国人材
の
受入れ
が必要となる
分野
において
受入れ
を行うものであり、こうした処遇改善等による
国内人材
の
確保
を適切に進めてまいります。(
拍手
)
赤松広隆
41
○副
議長
(赤松広隆君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
赤松広隆
42
○副
議長
(赤松広隆君) 本日は、これにて散会いたします。 午後四時二十八分散会
————◇—————
出席
国務大臣
内閣総理大臣
安倍 晋三君 財務大臣 麻生 太郎君
法務大臣
山下 貴司君 出席内閣官房副長官及び副大臣 内閣官房副長官 西村 康稔君 法務副大臣 平口 洋君