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浜地委員 ぜひ、実際、この
相談窓口をつくっただけではなく、機能するように、これからが正念場でございますので、四月に向かってしっかり
準備していただきたいと思っています。
続いて、きょうは
一般質疑でございますので、ちょっとテーマをかえたいと思っています。
大臣が今トイレで立たれていますので、ゆっくりやりたいと思っています。
司法書士法及び土地家屋
調査士法の
改正という問題がございます。実は私、このテーマ、きょうなぜ取り上げようと思ったのかといいますと、次期通常
国会でこの司法書士法及び土地家屋
調査士法の
改正が
提出されないのではないかという
懸念があったわけでございますが、きょう議運の
理事会の中で、
法務省の次期通常
国会での
提出予定
法案の中にこの司法書士法及び土地家屋
調査士法も
提出をされるというふうに聞いておりましたので、実は一安心したところでございます。
ただ、問題は中身でございまして、司法書士会としてどういう要望をしているのかということを、もう
大臣も御承知と思いますけれども、御紹介をしたいと思っています。資料二ページ目でございます。
私がなぜこういった司法書士法
改正を取り上げるかというと、私、実は、弁護士になる前に、もともと司法書士を一年間やっておりました。有資格者でございます。公明党の司法書士
制度推進議員懇話会の事務
局長でもございますので、しっかりと、司法書士会の
皆様方の要望が次の
法律改正の中で具体的にどのように入るのか、大変注視をしております。ですので、私の
法案審査は党内ではかなり厳しくなりますので、ぜひまあ御容赦いただければと思っています。
その中で、特に今回、司法書士さんが求められる中で、
一つには、現在は
目的規定しかないところを廃止し、司法書士としての使命、弁護士会のように、これを新設してほしい。
二番目は懲戒に関する
規定でございまして、今、懲戒権者、処分をする者は
地方法務局長でございます。しかし、資格を与えるのは
法務大臣でございます。これを
法務大臣にしてほしい。私の合格証書も、当時の森山
法務大臣の証書でございました。しかし、何か懲戒があると、
法務大臣ではなく
地方法務局長に処分を下されてしまう、これはいかがなものかということでございます。
それと、懲戒処分の中の戒告については、いわゆる聴聞の
機会がないということで、ぜひこれは適正手続の保障の
観点から、聴聞の
機会を設けてほしい。
これも次に
質問しますが、懲戒処分については除斥期間がございませんので、永久にこれは過去の自分の案件処理に対して懲戒処分の対象になるということでございます。これをぜひ除斥期間を設けていただきたい。
また、三番目に、司法書士法は今、社員が一人では司法書士法人はつくれませんが、これを一人設立社員も認めていただきたいというのが司法書士会の主な
趣旨でございます。
司法書士さんといいますと、今、登記の専門家というふうに
皆様方は御承知おきと思いますが、実はそもそも、訴訟関係書類の作成代理はもともとできました。ですので、裁判実務に実は携わるのが司法書士の先生方でございます。成年後見の選任、これは
大臣にあえて
質問しませんが、成年後見人の全体の中で二七・一%が今司法書士さんが担われておりまして、実はこれは弁護士よりも多いです。弁護士が実は二三・二%でございますので、この成年後見の
分野におきましては司法書士の方がメーンプレーヤーであるというふうに思われます。また、当然、所有者不明土地の特に
権利者探索については、
法務省自身も、
法務局自体も司法書士の先生方の知見をかりているということで、まさに町の
法律家、
法律家の専門家であるというのが司法書士でございます。
そこで、私が三枚目に持ってきた、使命
規定をどう書くべきかということで、これはもう司法書士会の御要望をそのまま伝えたいと思っています。
やはり、使命
規定というのは、司法書士
自身にその職務に対する自覚と職務に対する誠実を促して、使命にふさわしい倫理観の醸成を図るべきだというのが会の御要望でございます。
ですので、例えば、三枚目にございますとおり、司法書士は、法令の
規定に基づき登記、供託、訴訟その他の
法律事務の専門家として、
国民の
権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とするというような使命
規定を置いていただきたいというのが御要望でございます。
しかし、なぜこういう話をするかというと、下の総合
法律支援法、これは法テラスの
法案なんですね。ここに実は、私が線を引いたところによりますと、司法書士その他の隣接
法律専門職云々と書いてあって、
法律事務を取り扱うことを業とすることができるという者と書いてあるので、今回、使命
規定の中に、
法律事務の専門家ではなくて、
法律を取り扱う士業であるというような書きぶりをしてはどうかという議論があったと聞いております。それでは、この隣接の
法律専門職、これは、もともと
権利の得喪を直接発生させるような
目的がない行政書士さんや税理士さんと同じになってしまう、隣接
業種と同じような取扱いになってしまうのは、
法律家としての司法書士としては看過できないということでございます。
ぜひ、
山下法務大臣、まだこれから
法案をつくられると思いますので、
法律事務の専門家として、
国民の
権利義務の保護ではなくて、まさに弁護士と同じように、擁護者として、この言葉を入れていただきたいというふうに思っております。
大臣に
答弁を求めませんので、よく聞いていただいたと思いますので、今、
法務省、現在のこの使命
規定の検討
状況についてお答えいただきたいと思います。