○浜地
委員 法務大臣、ありがとうございます。
本当に、
法曹志望者が、志願者が実際目に見えてふえるような政策をまた
大臣には期待をしたいと思っています。
最後の
質問にしたいと思っております。
国際仲裁の外国法事務
弁護士の取扱いについてお聞きをしたいと思っています。
私は、外務
委員会に所属しているときに、
国際仲裁の重要性というものを実は外務
委員会の場でお話をさせていただいたことがございます。
当然、今、先ほどの自民党の先生の御
質問にあったとおり、
海外に出る
日本企業のサポートをすべきだということで、さまざま、
法律相談体制等は築かれておりますけれども、実際に紛争になったときに、やはり訴訟を使わずに、いわゆる仲裁を使うというのが世界の潮流である、そのためには、
日本の
企業が
海外での仲裁所を使わずに
日本の仲裁機関を使うべきだというお話をさせていただきまして、それを昨年の骨太の方針でも
政府も打ち出しをされました。
結果、大阪の方で
国際仲裁センター、大きなものが
一つ立ち上がったわけでございます。また、東京においてもこれからつくっていきたいという動きがあるようでございます。
特に東京では、二〇二〇年にオリンピックがございます。スポーツ仲裁という点でも、
日本を拠点にしなければならないと私は思っています。
ドーピングの検査、これも
国際仲裁を、スポーツ仲裁を使ってやられるわけでございますが、よく、ドーピング検査でひっかかった人が大会が終わった後に金メダルを剥奪されるということで、実は、ドーピング検査というのは非常に時間がかかるように見えますが、私、調べたところによりますと、ドーピングの検査でひっかかって、即座に仲裁に申し立てて、一日、二日で結論を出してもらって、結果、競技に間に合うということになる事例が多いそうでございます。
ですので、二〇二〇年の東京オリパラで、ほかの国でやっていればそういったスポーツ仲裁の機能が果たされていてその競技に出れたのに、東京オリンピックになると、結局、仲裁機能が東京が弱くて自分は競技に出れなかったとなってしまっては、これはオリンピックの成功にもつながらないと思っております。
その中で、やはり
日本の課題は、仲裁の施設のさまざまな、例えば通訳のブースであるとか、あとは秘匿、これは非公開でございますので、シーリングがかかって外に漏れないということも大事なんですが、やはり
外国人がそのままこの
日本で、通訳を通さずに英語又は母国語でこの仲裁機能に当たるという
部分では、外国法事務
弁護士の活用というのは非常に私は
一つ期待ができるであろうと思っています。
法務省の方でも、今後、この
国際仲裁や、また京都にできた
国際調停に向けて、これからしっかりと
日本でも整備をしようということでございますので、外国法事務
弁護士の
改正を今
法務省の方で検討されているというふうに聞いております。その具体的な
内容を最後にお聞きして、私の
質問を終わりたいと思います。