○渡海
委員 研究開発システムの改革の
推進等による
研究開発能力の
強化及び
研究開発等の
効率的推進等に関する
法律の一部を
改正する
法律案の
起草案につきまして、
提案者を代表して、
趣旨及び
内容について御
説明申し上げます。
近年、我が国の科学技術イノベーション力が相対的に低下している一方で、世界的には、破壊的なイノベーションにより、これまでにない社会経済活動が創出されております。このような中、我が国が
国際競争力を勝ち抜くためには、これまでの研究開発力の
強化に向けた
取組はもとより、イノベーションの創出の活性化に更に重点を置いた制度改革を行うことが喫緊の課題であります。
本件は、科学技術イノベーション創出の活性化を通じて知識、人材及び資金の好循環を
実現することが極めて重要であることに鑑み、産学官
連携によるイノベーションの創出の促進、研究開発法人及び大学等の経営能力の
強化の推進、若年者である研究者の雇用の安定、
特定公募型研究開発業務に係る基金の設置等について定めるものであり、その主な
内容は次のとおりであります。
第一に、
法律の
目的において、科学技術イノベーション創出の活性化を通じた知識、人材、資金の好循環の
実現の
重要性を明記するとともに、題名を科学技術・イノベーション創出の活性化に関する
法律に改めることとしております。
第二に、研究開発法人及び大学等は、社会からのニーズに的確かつ迅速に応えられるよう経営能力の
強化に取り組むこととするとともに、国は、その
取組を支援する旨を定めることとしております。
第三に、産学官
連携とベンチャー創出力及び成長力の
強化に向けて、組織的な産学官
連携の推進に向けた研究開発法人及び大学等の
体制整備、研究開発法人による出資の拡大等について定めることとしております。
第四に、新たな政策ニーズに対応して迅速に研究開発プログラムを立ち上げることができるよう、個別の法
改正によらず、資金配分
機関である五つの研究開発法人に基金を設けることができることとしております。
第五に、人材の育成及び活躍の促進を図るため、若手研究者が安定し、かつ自立して研究することができる環境の整備等について定めることとしております。
その他、地方創生への貢献、エビデンスの活用による科学技術イノベーション政策の
推進等について定めることといたしております。
最後に、
本案の施行期日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、本
起草案の
趣旨及び
内容であります。
何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願いいたします。
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研究開発システムの改革の
推進等による
研究開発能力の
強化及び
研究開発等の
効率的推進等に関する
法律の一部を
改正する
法律案
〔
本号末尾に掲載〕
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