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2018-11-30 第197回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年十一月三十日(金曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 亀岡 偉民君    理事 大見  正君 理事 神山 佐市君    理事 馳   浩君 理事 村井 英樹君    理事 義家 弘介君 理事 菊田真紀子君    理事 城井  崇君 理事 鰐淵 洋子君       池田 佳隆君    上杉謙太郎君       小此木八郎君    尾身 朝子君       大塚  拓君    大野敬太郎君       小林 茂樹君    下村 博文君       白須賀貴樹君    高木  啓君       渡海紀三朗君    中村 裕之君       野中  厚君    船田  元君       古田 圭一君    三谷 英弘君       宮内 秀樹君    宮川 典子君       八木 哲也君    川内 博史君       初鹿 明博君    村上 史好君       大島  敦君    古川 元久君       太田 昌孝君    中野 洋昌君       中川 正春君    畑野 君枝君       杉本 和巳君    吉川  元君       笠  浩史君     …………………………………    文部科学大臣       柴山 昌彦君    文部科学大臣政務官    中村 裕之君    文部科学大臣政務官    兼内閣大臣政務官    白須賀貴樹君    政府参考人    (文部科学省科学技術学術政策局長)       松尾 泰樹君    政府参考人    (文化庁次長)      中岡  司君    文部科学委員会専門員   鈴木 宏幸君     ————————————— 委員の異動 十一月三十日  辞任         補欠選任   大串 正樹君     三谷 英弘君   根本 幸典君     野中  厚君   福井  照君     渡海紀三朗君   宮路 拓馬君     大野敬太郎君   吉良 州司君     大島  敦君   牧  義夫君     古川 元久君   稲津  久君     太田 昌孝君 同日  辞任         補欠選任   大野敬太郎君     宮路 拓馬君   渡海紀三朗君     福井  照君   野中  厚君     根本 幸典君   三谷 英弘君     大串 正樹君   大島  敦君     吉良 州司君   古川 元久君     牧  義夫君   太田 昌孝君     稲津  久君     ————————————— 十一月三十日  特別支援学校設置基準策定に関する請願赤嶺政賢君紹介)(第一八九号)  同(荒井聰紹介)(第一九〇号)  同(岡本あき子紹介)(第一九一号)  同(佐々木隆博紹介)(第一九二号)  同(高橋千鶴子紹介)(第一九三号)  同(宮本徹紹介)(第一九四号)  同(赤嶺政賢君紹介)(第二〇九号)  同(浅野哲紹介)(第二一〇号)  同(笠井亮紹介)(第二一一号)  同(穀田恵二紹介)(第二一二号)  同(志位和夫紹介)(第二一三号)  同(塩川鉄也紹介)(第二一四号)  同(白石洋一紹介)(第二一五号)  同(田村貴昭紹介)(第二一六号)  同(高橋千鶴子紹介)(第二一七号)  同(畑野君枝紹介)(第二一八号)  同(藤野保史紹介)(第二一九号)  同(宮本岳志紹介)(第二二〇号)  同(宮本徹紹介)(第二二一号)  同(本村伸子紹介)(第二二二号)  同(青山大人紹介)(第二四六号)  同(伊藤俊輔紹介)(第二四七号)  同(大串博志紹介)(第二四八号)  同(奥野総一郎紹介)(第二四九号)  同(務台俊介紹介)(第二五〇号)  同(照屋寛徳紹介)(第二九〇号)  学校現業職員の業務をトップランナー方式対象から外すとともに、学校現業職員法的位置づけを求めることに関する請願赤嶺政賢君紹介)(第二三二号)  同(笠井亮紹介)(第二三三号)  同(穀田恵二紹介)(第二三四号)  同(志位和夫紹介)(第二三五号)  同(塩川鉄也紹介)(第二三六号)  同(田村貴昭紹介)(第二三七号)  同(高橋千鶴子紹介)(第二三八号)  同(畑野君枝紹介)(第二三九号)  同(藤野保史紹介)(第二四〇号)  同(宮本岳志紹介)(第二四一号)  同(宮本徹紹介)(第二四二号)  同(務台俊介紹介)(第二四三号)  同(本村伸子紹介)(第二四四号)  同(山岡達丸紹介)(第二四五号)  同(照屋寛徳紹介)(第二九一号)  教職員の定数改善と給与・待遇に関する請願井上信治紹介)(第二五五号)  私立学校保護者負担軽減教育環境改善のための私学助成充実に関する請願和田義明紹介)(第二八九号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  文部科学行政基本施策に関する件  特定興行入場券不正転売禁止等による興行入場券の適正な流通確保に関する法律案起草の件  研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力強化及び研究開発等効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件  特定興行入場券不正転売禁止等による興行入場券の適正な流通確保に関する件      ————◇—————
  2. 亀岡偉民

    亀岡委員長 これより会議を開きます。  文部科学行政基本施策に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、政府参考人として文部科学省科学技術学術政策局長松尾泰樹君及び文化庁次長中岡司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 亀岡偉民

    亀岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————
  4. 亀岡偉民

    亀岡委員長 特定興行入場券不正転売禁止等による興行入場券の適正な流通確保に関する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、三谷英弘君外六名から、自由民主党、立憲民主党市民クラブ国民民主党無所属クラブ、公明党、無所属の会、日本維新の会及び未来日本の七派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおり、特定興行入場券不正転売禁止等による興行入場券の適正な流通確保に関する法律案起草案を成案とし、本委員会提出法律案として決定すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨説明を求めます。三谷英弘君。
  5. 三谷英弘

    三谷委員 特定興行入場券不正転売禁止等による興行入場券の適正な流通確保に関する法律案起草案につきまして、起案者を代表して、趣旨及び内容について御説明申し上げます。  近年、音楽コンサート中心とするライブエンターテインメント市場規模は大きく拡大してきており、平成十三年から平成二十九年の間で市場規模が約二倍に拡大したとする、民間団体による調査結果も公表されているところであります。  一方、音楽コンサート等興行入場券転売目的購入され、興行主同意を得ずに定価を大幅に超える価格で第三者に転売される例が後を絶たず、興行入場券の適正な流通が阻害されていること等が大きな問題となっております。  このような転売行為については、各都道府県の条例等に違反するとして摘発された事例もあるところでありますが、最近においては、インターネット上の転売仲介サービス等を通した興行入場券転売行為が横行しており、現行法令では十分に対応できない状況にあります。  また、平成三十二年東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会等が開催されるに当たり、国際オリンピック委員会から入場券不正転売対策を講ずるよう求められているところでもあります。  このように、音楽スポーツ等興行に係る入場券について転売対策を講ずることが喫緊の課題であることに鑑み、本案は、興行入場券のうち、興行主同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示している等の要件に該当するものを特定興行入場券として、不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通確保しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、何人も、特定興行入場券不正転売不正転売目的とした譲受けをしてはならないことを定め、これに違反した者に対する罰則を定めることとしております。  第二に、興行主等は、特定興行入場券不正転売防止興行入場券の適正な流通確保に努めることとし、国及び地方公共団体は、これに対して必要な助言、協力を行うよう努めることとしております。  第三に、国及び地方公共団体は、特定興行入場券不正転売に係る相談体制充実に努めることとし、興行主等は、興行入場券の適正な流通確保のための情報提供等に努めなければならないこととしております。  第四に、国及び地方公共団体並びに興行主等は、興行振興重要性に関する国民の関心、理解を深めるよう、興行入場券の適正な流通に関する広報活動充実等に努めることとしております。  第五に、国及び地方公共団体は、興行振興施策を講ずるに当たり興行入場券の適正な流通確保されるよう適切な配慮をすることとしております。  最後に、本案は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。  以上が、本起草案趣旨及び内容であります。  何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。     —————————————  特定興行入場券不正転売禁止等による興行入場券の適正な流通確保に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  6. 亀岡偉民

    亀岡委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。畑野君枝君。
  7. 畑野君枝

    畑野委員 日本共産党畑野君枝です。  特定興行入場券不正転売禁止等による興行入場券の適正な流通確保に関する法律案について質問いたします。  きょうは提出者皆さんに伺います。  まず、法案転売を禁止する特定興行入場券定義について伺います。  特定興行入場券とは、法案第二条三項にあるように、一、興行主等販売時に興行主同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券券面等に表示している、二、興行が行われる特定の日時、場所、入場資格者又は座席が指定されている、三、興行主等販売時に入場資格者又は購入者の氏名、連絡先確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券券面等に表示している、この三つ要件全てを満たすチケットであって、それ以外は該当しないということでよろしいかということと、例えば一流アーティストチケット規約を見ますと、購入手続の際に厳格な本人確認を行う仕組みになっておりますが、万が一転売されても、購入者本人以外は会場に入れないということが明記されております。  特定興行入場券というのは、このような厳格な転売防止措置をとっているチケットを指すということでよろしいでしょうか。
  8. 三谷英弘

    三谷委員 お答えいたします。  本法案において規制対象となる特定興行入場券とは、議員御指摘要件の全てに該当するものをいいます。  また、特定興行入場券につきましては、購入時に本人確認措置が講じられることとなっておりますが、その際、公的身分証提示等による確認を必ずしも求めるものではありません。  もっとも、その販売の際に本人確認措置が講じられていれば、仮に不正転売されたものを購入したとしても、入場の際に本人確認をすることで、その購入者入場を拒まれる可能性があるということは、委員指摘のとおりであります。  ただし、入場の際に本人確認措置を講じているかどうかということについては、特定興行入場券要件となっているわけではありません。
  9. 畑野君枝

    畑野委員 この三つ要件なんですが、入場資格者購入者が一人一人特定されていることを求めていると思うんですね。このような厳重な個人確認のないチケット、例えば、友人を代表して一人で仲間内の分を二枚とか五枚とか購入できるようなチケット、これは特定興行入場券には当たらないということですか。
  10. 三谷英弘

    三谷委員 お答えいたします。  本法案におきましては、入場資格者又は座席が指定されているということを特定興行入場券一つ要件としております。  お尋ねいただきましたように、代表者が複数枚のチケット購入したという場合につきましては、例えばそれらが座席指定されたものであるというときには、購入者である代表者本人確認措置が講じられているというものであれば、特定興行入場券に当たり得るものと考えられます。
  11. 畑野君枝

    畑野委員 今問題と言われている高額転売、例えば自動チケット買占めプログラム、いわゆるボットを使った買占めができるようなチケット、これは特定興行入場券の三要件に該当しないということになるんでしょうか。  本法案で取り締まることができるケースというのはどういうものなのか。私は非常に限定されるものになるのではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
  12. 三谷英弘

    三谷委員 お答えいたします。  先生御指摘ボットを使った買占めができるチケットにつきましてですけれども、それが、もちろん特定興行入場券に当たるための三要件というものを満たしていないということであれば、これは適用対象外ということになりますけれども、ボットを使ったチケットだからといって、それがゆえに当然に特定興行入場券に当たるための三要件を満たしていないということではありません。  また、本法案が成立すれば、三要件を満たす形でチケット販売されるようになることが想定されます。もちろん、販売されるチケットがこの三要件を満たすものかどうかというものにつきましては、厳格に判断されるということになるものと理解をしております。  その上で、本法案取締り対象としておりますのは以下の二つの行為であります。  一つは、興行主事前同意を得ずに反復継続意思を持って販売価格を超える価格特定興行入場券転売すること、これを不正転売として、取締り対象としています。そしてまた、不正転売をするために特定興行入場券を譲り受けることにつきましても、取締り対象としております。
  13. 畑野君枝

    畑野委員 本法案不正転売定義について伺います。  不正転売とは、業として定価を超えた価格で行う販売だとしています。例えば、一般の人が都合が悪くなって行けなくなったなどの理由で数回、たった一円でも手数料などとして上乗せして知人に譲るというケースは該当するのでしょうか。
  14. 三谷英弘

    三谷委員 お答えいたします。  本法案で禁止される特定興行入場券不正転売は、第二条第四項で、「興行主事前同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等当該特定興行入場券販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」というふうに定義をされております。  そして、ここに言う「業として」という点につきましては、反復継続意思を持って行うことを意味しております。偶然の事情がたまたま数回重なって、その都度転売したというようなケースも、その販売継続意思がなければ、業としての要件にはそもそも該当しないということが考えられます。
  15. 畑野君枝

    畑野委員 説明をいただきました。わかりました。  私、この問題をずっと注目し、またいろいろと皆さんの声を伺ってまいりました。  最後に申し上げたいのは、チケット転売といった問題は、広く消費者の問題にかかわるので、消費者行政として対応する必要があったんじゃないかなというふうに思っております。文部科学省設置法改正して、文部科学省チケットの適正な流通確保所掌事務にするということについては、私は、実効性を含めていささか疑問があるということを指摘しておきたいと思うんです。  その点について、提出者の方、どのようにお考えになりますか。
  16. 中野洋昌

    中野委員 御指摘を頂戴いたしました。なぜ文科省所掌事務なのかということかというふうに思います。  もちろん、文部科学省だけでチケット不正転売が防げるわけではなくて、関係行政機関としてさまざまな省庁連携をしながらということになろうかと思います。  ただ、文部科学省所掌とした理由としては、興行入場券の適正な流通確保を行うことによりまして、興行振興を通じた文化及びスポーツ振興並びに国民消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活実現に資する、こういうことを目的としております。ここに言う文化及びスポーツ振興というものが文部科学省所掌ということでございますので、主たる所管官庁としては文部科学省としたところでございまして、先ほど御指摘ございましたとおり、附則改正をいたしまして、関係行政機関調整をしっかりしながら対応させていただきたい、こういう趣旨でございます。
  17. 畑野君枝

    畑野委員 以上で発言を終わります。ありがとうございました。
  18. 亀岡偉民

    亀岡委員長 次に、吉川元君。
  19. 吉川元

    吉川(元)委員 社会民主党の吉川元です。  今回の法案について、幾つか発言をさせていただきたいと思います。  まず、チケット不正転売、これ自体防止していく、防いでいくということ自体については、私は賛成であります。ただ、何点かやはり確認させていただかなければというふうに思います。  今ほど畑野委員からも質問がありました。私自身も、なぜこれが文科省所掌なのか、所掌事務なのか、疑問に思わざるを得ません。そもそも、今回の法案立法作業を手伝ったといいますか、衆議院法制局、これは恐らく、担当は内閣消費者問題を扱う第一課だったというふうに思います。  私の方からも尋ねますけれども、なぜ文科省所掌事務なのか、答弁をいただきたいと思います。
  20. 中野洋昌

    中野委員 吉川委員にお答え申し上げます。  繰り返しになりまして恐縮でございますが、本法案は、特定興行入場券不正転売を禁止することにより、直接的には興行入場券の適正な流通確保目的とするものでございます。しかし、その興行振興を通じまして、文化及びスポーツ振興並びに国民消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活実現に資すること、これも最終的な目的としておるところでございます。ここに言う文化及びスポーツ振興文部科学省所管であることから、本法案の主たる所管官庁文部科学省としたところでございます。  もっとも、御指摘のとおり、興行入場券の適正な流通確保に関する事項は他の省庁所掌事務にかかわる部分もあることでございますので、本法案附則第二条におきまして、文部科学省設置法を一部改正し、関係行政機関調整文部科学省が行うこととしたところでございます。
  21. 吉川元

    吉川(元)委員 今、関係行政機関という言葉が出ましたけれども、調整事務とある関係行政機関というのはどこでしょうか。
  22. 中野洋昌

    中野委員 お答え申し上げます。  関係行政機関とは具体的にどこかという質問でございます。  現時点として少なくとも考えられるのは、消費者庁経済産業省法務省警察庁内閣官房内閣府、総務省でございます。  それぞれの所掌事務として想定されておりますのは、消費者庁については、全国における相談体制充実など、経済産業省については、特定興行入場券を取り扱う業界団体に対する助言等法務省については、検察当局における特定興行入場券不正転売等の捜査及び公訴提起等警察庁については、特定興行入場券不正販売等取締りに関すること、内閣官房については、東京オリンピックパラリンピックにおける対応等内閣府については、クールジャパン戦略推進観点等総務省については、特定興行入場券転売インターネットを利用する取組、これへの対応等でございます。
  23. 吉川元

    吉川(元)委員 今、直接取り締まるのは警察、ですから内閣府ということだというお話でございますが、調整を行うのは文科省だとしても、この不正転売防止に直接責任を負うのは一体どの機関になるんでしょうか。
  24. 中野洋昌

    中野委員 お答え申し上げます。  吉川委員の御指摘は、直接責任を負う省庁はどこなのかということであったかというふうに思います。  不正転売取締りをどこが行うのかという趣旨でございますれば、違法行為に対する取締りは、御指摘のとおり、警察が行うということでございます。  もちろん、主たる所管官庁文部科学省ということでございますので、こうした取組全体を政府として推進するに当たりましては、文部科学省中心に、関係行政機関調整を行いながら進めていくことになろうかと思います。
  25. 吉川元

    吉川(元)委員 今聞くだけでもたくさんの省庁の名前が出てまいりました。  本来、省庁横断的に対応するのであれば、内閣が行うというのが、これが大体普通の筋だというふうに思います。聞いていると、やはりどうしても文科省がやらなければいけない、確かに文科省もかかわりはある、かかわりはあるけれども、所掌事務を変えてまで中心的にやって果たしてできるのか、それが疑問に思わざるを得ません。  そこで、ちょっと文科省に尋ねますけれども、当該事務、どの部局でどのような体制で執行していくことになるんでしょうか。
  26. 中岡司

    中岡政府参考人 お答え申し上げます。  既に提案者の方から御説明がございましたけれども、本法案附則第二条におきまして、文部科学省設置法の一部を改正し、興行入場券の適切な流通確保に関する関係行政機関事務調整文部科学省が担当しております。  本法案が成立いたしました後、文科省におきましては、文化振興所管する文化庁スポーツ振興所管するスポーツ庁連携しながら法執行事務を担当いたしますが、当該事務の一元的な窓口は、文化庁文化経済国際課が担当することとしております。  なお、関係行政機関と緊密な連携を図りつつ当該事務を実施していくため、省内の体制充実させ、事務の実施に万全を期したいと考えております。
  27. 吉川元

    吉川(元)委員 済みません、ちょっと最後答弁がよくわからなかったんですが、コクサイ課と言われたんですか。コクサイというのは、インターナショナルの国際
  28. 中岡司

    中岡政府参考人 お答え申し上げます。  文化経済国際課でございまして、もともと、この十月一日に、文化庁機能強化に向けまして組織改正をいたしました。旧来、国際課というのは別途長官官房にございましたけれども、それと、今回新しく事務がふえましたことに伴いまして、文化経済国際課という課ができております。
  29. 吉川元

    吉川(元)委員 では続いて、罰則について少しお伺いいたします。  九条に直罰規定が置かれております。量刑根拠はどこにあるんでしょうか。
  30. 中野洋昌

    中野委員 お答え申し上げます。  量刑根拠はという御質問でございました。  本法案では、特定興行入場券不正転売及び特定興行入場券不正転売目的での譲受けにつきまして、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はこれを併科に処するということにしております。これは、東京迷惑防止条例常習ダフ屋行為について一年以下の懲役又は百万円以下の罰金を定めていることも参考にしつつ、法定刑を定めたものでございます。  また、利得目的とする犯罪であることから、経済的に見合わないと思わせないようにするため、併科規定を設けたということでもございます。
  31. 吉川元

    吉川(元)委員 次に、六条の相談体制についてですが、六条一項で、国、自治体に相談体制充実することを努力義務規定として置いております。具体的に、どのような相談苦情がどのような機関に寄せられると想定されているんでしょうか。
  32. 中野洋昌

    中野委員 お答え申し上げます。  済みません、ちょっとお答え申し上げる前に、先ほどの私の答弁で、利得目的とする犯罪であることから、経済的に見合わないと思わせないようにするためと答弁したんですが、見合わないと思わせるようにするためということでございますので、訂正をさせていただければと思います。  相談苦情等を行う窓口の想定ということで御質問をいただきました。  本法案では、国及び地方公共団体に対して、特定興行入場券不正転売に関する相談に的確に応ずるための体制充実を図る努力義務を課しているところでございます。  この規定に基づきまして、例えば地方公共団体においては、自治体の消費生活センター等の窓口において、特定興行入場券不正転売に関する相談についても適切に対応できる体制をとる等の措置を講ずることが考えられます。また、国の行政機関におきましても、相談窓口を整備するなどをして万全を期する対応をとることが考えられます。  以上でございます。
  33. 吉川元

    吉川(元)委員 時間が参ったようでありますので、これで終わります。
  34. 亀岡偉民

    亀岡委員長 これにて発言は終わりました。  お諮りいたします。  本起草案委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  35. 亀岡偉民

    亀岡委員長 起立総員。よって、そのように決しました。  なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 亀岡偉民

    亀岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————
  37. 亀岡偉民

    亀岡委員長 この際、三谷英弘君外六名から、自由民主党、立憲民主党市民クラブ国民民主党無所属クラブ、公明党、無所属の会、日本維新の会及び未来日本の七派共同提案による特定興行入場券不正転売禁止等による興行入場券の適正な流通確保に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨説明を聴取いたします。村上史好君。
  38. 村上史好

    ○村上(史)委員 立憲民主党の村上でございます。  ただいま議題となりました決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  案文の朗読により趣旨説明にかえさせていただきます。     特定興行入場券不正転売禁止等による興行入場券の適正な流通確保に関する件(案)   近年、音楽コンサート中心とするライブ・エンタテインメントの市場規模が大きく拡大してきている一方、その入場券転売目的購入され、興行主同意を得ずに定価を大幅に超える価格で第三者に転売される例が後を絶たず、興行入場券の適正な流通が阻害されていること等が大きな問題となっている。   このような転売行為については、各都道府県の条例等に違反するとして摘発された事例もあるところであるが、最近においては、インターネット上の転売仲介サービス等を通した興行入場券転売行為が横行しており、現行法令では十分に対応できない状況にある。   このような状況を踏まえ、今般、「特定興行入場券」の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通確保し、もって興行振興を通じた文化及びスポーツ振興並びに国民消費生活の安定に寄与すること等を目的とする「特定興行入場券不正転売禁止等による興行入場券の適正な流通確保に関する法律案」を起草する運びとなった。   政府は、同法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。  一 同法の目的が確実に達成されるよう、文部科学省をはじめ、消費者庁経済産業省法務省警察庁内閣官房内閣府、総務省その他の関係行政機関が緊密な連携を図ることにより、事務の円滑な実施を担保すること。  二 同法に規定される事務の実施に万全を期すため、政府全体として必要な体制を整備すること。   右決議する。 以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  39. 亀岡偉民

    亀岡委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  40. 亀岡偉民

    亀岡委員長 起立総員。よって、本件は本委員会の決議とするに決しました。  この際、ただいまの決議につきまして、文部科学大臣から発言を求められておりますので、これを許します。柴山文部科学大臣
  41. 柴山昌彦

    ○柴山国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。
  42. 亀岡偉民

    亀岡委員長 お諮りいたします。  本決議の議長に対する報告及び関係各方面への参考送付等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 亀岡偉民

    亀岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ————◇—————
  44. 亀岡偉民

    亀岡委員長 次に、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力強化及び研究開発等効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、渡海紀三朗君外七名から、自由民主党、立憲民主党市民クラブ国民民主党無所属クラブ、公明党、無所属の会、日本維新の会及び未来日本の七派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおり、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力強化及び研究開発等効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案起草案を成案とし、本委員会提出法律案として決定すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨説明を求めます。渡海紀三朗君。
  45. 渡海紀三朗

    ○渡海委員 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力強化及び研究開発等効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案起草案につきまして、提案者を代表して、趣旨及び内容について御説明申し上げます。  近年、我が国の科学技術イノベーション力が相対的に低下している一方で、世界的には、破壊的なイノベーションにより、これまでにない社会経済活動が創出されております。このような中、我が国が国際競争力を勝ち抜くためには、これまでの研究開発力の強化に向けた取組はもとより、イノベーションの創出の活性化に更に重点を置いた制度改革を行うことが喫緊の課題であります。  本件は、科学技術イノベーション創出の活性化を通じて知識、人材及び資金の好循環を実現することが極めて重要であることに鑑み、産学官連携によるイノベーションの創出の促進、研究開発法人及び大学等の経営能力の強化の推進、若年者である研究者の雇用の安定、特定公募型研究開発業務に係る基金の設置等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、法律目的において、科学技術イノベーション創出の活性化を通じた知識、人材、資金の好循環の実現重要性を明記するとともに、題名を科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に改めることとしております。  第二に、研究開発法人及び大学等は、社会からのニーズに的確かつ迅速に応えられるよう経営能力の強化に取り組むこととするとともに、国は、その取組を支援する旨を定めることとしております。  第三に、産学官連携とベンチャー創出力及び成長力の強化に向けて、組織的な産学官連携の推進に向けた研究開発法人及び大学等の体制整備、研究開発法人による出資の拡大等について定めることとしております。  第四に、新たな政策ニーズに対応して迅速に研究開発プログラムを立ち上げることができるよう、個別の法改正によらず、資金配分機関である五つの研究開発法人に基金を設けることができることとしております。  第五に、人材の育成及び活躍の促進を図るため、若手研究者が安定し、かつ自立して研究することができる環境の整備等について定めることとしております。  その他、地方創生への貢献、エビデンスの活用による科学技術イノベーション政策の推進等について定めることといたしております。  最後に、本案の施行期日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、本起草案趣旨及び内容であります。  何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願いいたします。     —————————————  研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力強化及び研究開発等効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  46. 亀岡偉民

    亀岡委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  本件について発言を求められておりますので、これを許します。畑野君枝君。
  47. 畑野君枝

    畑野委員 日本共産党畑野君枝です。  研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力強化及び研究開発等効率的推進等に関する法律の一部改正案について質問いたします。  今回、法律の名称を科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律へと改正するとされております。  まず、研究開発法人の出資について伺います。  改正案では、出資可能な法人を、現在の三法人から二十二法人に拡大するとされています。  文部科学省に伺いますが、現在、出資が可能とされている科学技術振興機構の出資実績はどうなっていますか。出資金の原資はどこから出されたものですか。
  48. 松尾泰樹

    松尾政府参考人 お答えいたします。  科学技術振興機構、JSTでございますが、JSTにおきましては、平成二十五年の強化法の改正を受けまして、出資や人的、技術的支援を行う出資型新事業創出支援プログラムを、これはSUCCESSと申し上げておりますが、実施しているところでございます。  平成二十九年度末時点で合計二十社、約十六億円の出資実績がございまして、その出資金の原資につきましては、平成二十四年度補正予算を活用したものでございます。
  49. 畑野君枝

    畑野委員 その補正予算は幾ら出ていますか、交付された額。
  50. 松尾泰樹

    松尾政府参考人 出資実績でございますが、二十九年度末時点で合計二十社、約十六億円の……(畑野委員「いや、そうじゃなくて、そのとき補正予算で交付された額は幾らだったんですか」と呼ぶ)SUCCESS事業として使用するということで、二十五億円程度でございます。
  51. 畑野君枝

    畑野委員 二十五億円のうち十六億円と確認しました。  提出者に伺います。  改正案では、出資可能な法人を二十二法人に拡大するわけですが、その場合、各法人の出資の原資はどこが出すことになりますか。
  52. 大野敬太郎

    ○大野委員 今般の研究開発法人の出資機能の拡大は、必ずしも国費による財源を前提としておりませんで、自己資金を活用して出資できるように措置をするものでございます。  その上で申し上げれば、今後、政策上の必要性が出てまいりまして、そして国会の審議を経て予算が措置される場合には、出資の原資として国費を充てるということも法文上は排除されていないということでございます。
  53. 畑野君枝

    畑野委員 文部科学大臣に伺いますけれども、これまで、国立大学や国立研究開発法人における株の取得、保有は、禁止されていたか、あるいは認められている場合でも抑制的だったと思うんです。その理由は何か、柴山大臣に伺います。
  54. 柴山昌彦

    ○柴山国務大臣 国立大学法人及び国立研究開発法人において、株式の取得、保有について、今お話があったとおり抑制的に取り扱われているのは、株式の保有が、他の企業の経営権を有することにつながり業務の膨張を招くことになることが主な理由として挙げられております。
  55. 畑野君枝

    畑野委員 この改正案では、株式、新株予約権の取得、保有をすることができるというふうにされていますが、提出者に伺いますが、これは取得、保有はしなくても構わないということでよろしいですか。
  56. 初鹿明博

    ○初鹿委員 お答えいたします。  今般の株式等の取得及び保有は、研究開発法人及び国立大学法人等によるベンチャー支援に際し、資力に乏しいなど事情のある法人発ベンチャーからの求めに応じ、株式等を受け取ることができるようにするものであります。  したがいまして、株式等の取得及び保有を必ず行わなければならないというものではありません。
  57. 畑野君枝

    畑野委員 改正案の第三十条について伺います。  「研究開発等に関し民間事業者から提供される資金に応じて国が研究開発法人及び大学等における研究開発等に必要な資金を配分すること」とあります。ここで言う国の資金に、運営費交付金は含まれるのですか。
  58. 大野敬太郎

    ○大野委員 研究開発法人及び大学等が、財政基盤を強化し自立的な経営を行っていくためには、国費による財政措置のみならず、産学官連携による共同研究や、寄附などによる民間資金の獲得も極めて重要であると考えてございます。  そのために、改正案第三十条では、研究開発法人及び大学等に対して民間資金の獲得を促す施策の例示として規定したものでございまして、ここで言う研究開発等に必要な資金には、運営費交付金を含めたさまざまな資金が想定されておるところでございます。
  59. 畑野君枝

    畑野委員 私は懸念があるんですよね。民間資金の受入れ状況に応じて運営費交付金の配分が決められるというふうになると、今でさえ運営費交付金が少ないという状況があるわけですね。何かもっと頑張らないと運営費交付金を出しませんよと言ったら、これは本当に干上がってしまうんじゃないかというふうに思うんです。  民間資金が獲得できなかったら、ますます大学や研究開発法人の財政状況も悪くなる、基礎研究もままならない、本当に大学間格差、研究機関格差が生まれるということですよ。これは本当に大問題だと言わなくてはなりません。  それで、改正案の第二十七条の二項の基金について伺います。  基金の費用が充てられる特定公募型開発業務とは、具体的にどのようなものをいうのでしょうか。SIP、戦略的イノベーション創造プログラムやImPACT、革新的研究開発推進プログラムも想定されているのですか。
  60. 初鹿明博

    ○初鹿委員 国の公募型研究開発の基金化は、研究開発を効果的、効率的に実施する観点から極めて有効でございます。このため、これまでも、科学研究費補助金の一部やImPACT、革新的研究開発推進プログラムなどの公募型研究開発について基金が設置されてきているものでございます。  改正案第二十七条の二の特定公募型研究開発業務には、御指摘いただきましたとおり、SIP、戦略的イノベーション創造プログラムやImPACT、革新的研究開発推進プログラムのようなプログラムも含め、さまざまな研究分野や研究段階の公募型研究開発に係る業務が含まれ得ると考えております。
  61. 畑野君枝

    畑野委員 これらのイノベーションプログラムは、政府が研究開発の目標や領域を設定して、それに資する研究を行わせる、そこに研究開発法人を巻き込むことだというふうに私は思います。  この間、経団連が、成果や実用化に時間がかかる基礎研究は企業みずからの経営資源のみで取り組むのは困難と、多くの内部留保を抱えている、そういうところが言う一方で、こういう大学や研究開発のこうしたところで共同研究への参画を求めているんですね。ですから、こうした財界の要求に沿って、大学や研究開発法人に企業との共同研究体制の整備を肩がわりさせるということになるんじゃないでしょうか。  私、安倍総理が第三十回総合科学技術・イノベーション会議でおっしゃったことというのは重大だと思うんです。公的資金主体の運営から民間資金も活用した経営へと脱却し、ベンチャー支援を強化することで研究成果の実用化を加速し、教育や研究を支える資金源を多様化し、寄附や株式も活用しつつ民間資金を含めた財政基盤を強化するというふうにおっしゃっているんですね。つまり、運営費交付金はふやさずに、足りない資金は株でも出資でもやって自分で頑張ってねというふうに聞こえるわけです。これでいいのか。  このことは、もっともっと国会で議論すべき問題を、この短い十分の発言時間で私申し上げましたけれども、このように、この法案というのは、学問の自由や大学の自治や研究活動の自立性、ここに踏み込んで、大学や国立研究開発法人の研究活動とその成果を財界の都合のいいように活用する、そういう成長戦略のために活用する、そういう産学官連携を推進するものだと言わざるを得ません。  この法案には私は反対の立場を表明して、発言を終わります。ありがとうございました。
  62. 亀岡偉民

    亀岡委員長 これにて発言は終わりました。  お諮りいたします。  本起草案委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  63. 亀岡偉民

    亀岡委員長 起立多数。よって、そのように決しました。  なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 亀岡偉民

    亀岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時四十四分散会