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2018-11-21 第197回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年十一月二十一日(水曜日)     午後二時三十分開議  出席委員    委員長 山口 俊一君    理事 小此木八郎君 理事 奥野 信亮君    理事 鬼木  誠君 理事 橋本  岳君    理事 宮内 秀樹君 理事 森山 浩行君    理事 山井 和則君 理事 伊藤  渉君       安藤 高夫君    井野 俊郎君       泉田 裕彦君    大塚  拓君       加藤 鮎子君    神田  裕君       小島 敏文君    小林 史明君       古賀  篤君    坂本 哲志君       田畑  毅君    武村 展英君       寺田  稔君    冨樫 博之君       百武 公親君    福山  守君       藤井比早之君    古川  康君       穂坂  泰君    本田 太郎君       落合 貴之君    高木錬太郎君       長尾 秀樹君    道下 大樹君       泉  健太君    岸本 周平君       後藤 祐一君    佐藤 茂樹君       竹内  譲君    鰐淵 洋子君       田嶋  要君    塩川 鉄也君       浦野 靖人君     …………………………………    総務大臣         石田 真敏君    文部科学大臣政務官    中村 裕之君    政府参考人    (総務省自治行政局選挙部長)           大泉 淳一君    衆議院調査局第二特別調査室長           荒川  敦君     ————————————— 委員の異動 十一月二十一日  辞任         補欠選任   安藤 高夫君     加藤 鮎子君   田所 嘉徳君     福山  守君   平沢 勝栄君     泉田 裕彦君   佐藤 茂樹君     鰐淵 洋子君   黒岩 宇洋君     田嶋  要君 同日  辞任         補欠選任   泉田 裕彦君     平沢 勝栄君   加藤 鮎子君     安藤 高夫君   福山  守君     田所 嘉徳君   鰐淵 洋子君     佐藤 茂樹君   田嶋  要君     黒岩 宇洋君     ————————————— 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  地方公共団体議会議員及び長の任期満了による選挙等期日等臨時特例に関する法律案内閣提出第一二号)      ————◇—————
  2. 山口俊一

    山口委員長 これより会議を開きます。  内閣提出地方公共団体議会議員及び長の任期満了による選挙等期日等臨時特例に関する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 山口俊一

    山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————
  4. 山口俊一

    山口委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。泉健太君。
  5. 泉健太

    泉委員 国民民主党泉健太でございます。  本日はどうぞよろしくお願いいたします。  我々国民民主党は、「つくろう、新しい答え。」、こういうキャッチフレーズも掲げて、今、各方面で政策の提案もさせていただいております。ぜひ、本日、大臣にも、我々の質問を聞いていただいて、そして、よいものはぜひ取り入れていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  まず、質問の前に、やはり、この間の一連のさまざまな、話題になっていることも含めてなんですが、どうもやはり政治家は、法律に詳しい分と言っていいかもしれません、公職選挙法についても、さまざまに抜け道のようなことを考えてしまうのではないか。これは我々も気をつけなければいけませんし、特に、大きな政治的責任を持つ政務につかれる方々にも、やはりその意識を強く持っていただきたいわけですけれども。  先日の、片山大臣の大きな看板ではなくポスターみたいな話、これも、どうやら各地域で党を問わず、そういった、見た目は看板だけれどもポスターですという形でお使いになられているところがある。一方で、我々、いわゆる後援会連絡所と言われる看板は、わざわざ各選管からシールまでいただいて、厳格に、極めて厳格に住所の申請もさせていただいて、その枚数制限を行っているわけですね。選挙時ではない、通常の、平時のポスター枚数については制限はないけれども、看板だけは制限がある。  こういったことも含めて、非常にわかりにくい。また、有権者からすれば、これは何をやっているんだと言われかねないようなものがある。  例えば、選挙中に、今設置されている方はどれぐらいおられるかと思いますが、ちょうちんというのがあります。これまた今の時代何なのかと。確かに、私も在庫としては持っております、ちょうちんを。  しかし、今どきなかなか掲げづらいような環境もありまして、そういったことも含めてなんですが、ぜひ、委員長、私は、この公職選挙法ですとか、あるいは、いわゆる時候の挨拶、時々、年賀状の扱いも含めてですけれども、時代も変わればいろいろと公選法でやはり各党足並みをそろえるべきということが出てくるのではないかと思います。  その意味では、ぜひ、このせっかくの倫選特という場でもございますので、小委員会なりをつくっていただく。そして、そこで各党が公平に、今持っている課題点、懸念の点というものを出し合いながら、合意できるところは今の時代に合った合意を積み重ねていく、こういう小委員会を設置をするというのは一つの案ではないのかなというふうに思っておりまして、ぜひとも、委員長を中心にリーダーシップをとっていただいて、そういったものを理事会でも協議をしていただけないかなと思いますが、いかがでしょうか。
  6. 山口俊一

    山口委員長 それでは、理事会協議をさせていただきたいと思います。
  7. 泉健太

    泉委員 ありがとうございます。  今後、この公職選挙法有権者の皆様に笑われることのないような法律であるように、また運用であるようにということをぜひまず冒頭お願いをさせていただいて、質問に入りたいと思います。  本日は、公開討論会ということについて少し触れさせていただきたいと思います。いわゆる政治家公開討論会ですね。  私も、議員になる前なんですけれども、学生時代政治家による公開討論会実行委員会をつくって、何度か公開討論会開催したことがあります。当時は、まだJCさんですとかが取り組む前でして、ネット上では全国初公開討論会という言われ方をしたこともありましたけれども、一九九六年の京都の市長選挙において公開討論会主催をいたしました。  しかし、たしか私の記憶では、その一年前ほどに北海道知事選か何かで、当時の、北海道YOSAKOIソーラン祭り実行委員長である長谷川岳さんが、今、参議院議員をされていますが、そういった公開討論会のようなものを開催されたという記憶があります。  私もそういったものに倣いながら、当時、公開討論会主催させていただいたわけですが、これをするにも随分と苦労をした記憶がございます。  まず、選挙管理委員会からは、第三者演説会のようなものを主催することはできませんというふうにも言われました。当然ながら、候補者陣営は、そういった第三者が、昔は公開討論会立会演説会のようなものはあったけれども、今はもうそういうものはできないし、やる気もない、行く気も起きない、そういう候補者の方もありました。マスコミの方にも取材やあるいは放映お願いしたいと言いましたけれども、なかなか最初は色よい返事をもらえなかったという状況がありました。  しかし、そういう中で、各候補者陣営、それぞれが合同して行う演説会、あるいは選挙の前の集会ということであれば可能である、こういうふうに言われて、私たち選挙前の集会という形で開催をさせていただいたわけですけれども、やはり、それ以降、公開討論会運動全国に広がりましたけれども、なかなかまだ法律的にしっかりと位置づけられているわけではないという状況であります。  そして、盛り上がって、うまく主催団体が動いて、地域的な流れになって成功した公開討論会も数あるわけですけれども、テレビ中継ということについても、なかなか壁があるというふうに言われています。きょうは、その辺のことについても少し触れたいと思います。  まず総務省、お伺いしたいと思うんですが、選挙の前、公示告示前の候補予定者公開討論会ですけれども、これについては、テレビ放映テレビ中継というんですかね、に何か法的規制はありますでしょうか。
  8. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  まず、選挙運動とは、特定公職選挙につき、特定候補者の当選を得させるため得票を得若しくは得させる目的をもって、直接間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他の諸般の行為をすることをいうものというふうに解されているところでありまして、その中で、公選法第百二十九条において、選挙運動ができるのは、立候補届出日から選挙期日の前日までと限られているという規定がございます。  したがいまして、それ以前に行うことは、いわゆる事前運動としまして禁止されているところでございます。  個別の事案につきましては、一概に言うことはできませんけれども、御指摘選挙告示前に立候補予定者が参加する公開討論会開催し、これは公職選挙法選挙運動事前運動にわたらない限り禁止されるものではないということになります。  そのように、選挙運動にわたらない公開討論会テレビで映すということについては、それは事前運動ではないわけでございますので、公職選挙法上、特段の制限はないということになります。
  9. 泉健太

    泉委員 続きまして、告示後、公示後、選挙中のこの公開討論会放映には法的規制はあるでしょうか。
  10. 大泉淳一

    大泉政府参考人 個別の事案につきましては、繰り返しになりますが、具体の事実に即して判断されるべきものでございまして、一概には言えないのでございますけれども、候補者の討論する模様を放送事業者テレビ放映するというようなことを考えた場合に、一般的には、公職選挙法第百五十一条の三という規定がございますので、その放送法規定に従いまして、選挙に関する報道評論一環として行われる限りは認められていると解されております。  ただし、もう一方、公職選挙法百五十一条の五という規定もございまして、この規定は、何人も、政見放送等を除きまして、放送設備を使用して、選挙運動のために放送をし、放送をさせることはできないということになっておりますので、例えば、放送事業者特定候補者選挙運動のためにする目的をもって、候補者選挙運動のための放送をするようなことはできない。  ただ、繰り返しになりますが、百五十一条の三の方は報道評論の自由ということがございますので、報道評論一環として選挙運動放送で映すということは可能であるというような整理になっております。
  11. 泉健太

    泉委員 ありがとうございます。  報道評論範囲であればという今お答えでありますので、前向きに捉えれば、そういう意味では可能だと思っております。  一方で、百五十一条の五、選挙運動放送制限、今の選挙部長お話ですと、特定候補者を応援する目的をもってということでありますので、これも、さまざまに主催団体が、例えば、選挙運動中であること、そして各候補者がそろうこと、そしてその中の発言等々についても一定誓約書をとるなりということをした場合には、これは全く禁止ではないという理解で、個々個別はそれぞれですけれども、全くできないという理解ではないということでよろしいですよね。
  12. 大泉淳一

    大泉政府参考人 具体的に、先ほど申しました公選法の百五十一条の三、報道関係規定、それから百五十一条の五、こちらの方は選挙運動のための放送をしてはならないという禁止規定、そこの兼ね合いになりますけれども、基本的には、報道評論範囲内でやられて、各候補者などのバランスをとりながらやられる限りは違反にならない場合もあると申し上げたいと思います。
  13. 泉健太

    泉委員 まさにそこは微妙な各それぞれの事例ということになるんですが、恐らく、各県なり自治体の選管というところもなかなか自主的に判断が難しいケースもあって、総務省問合せをするということもあると思います。ぜひ、今のような説明で、全くだめだということではない、今おっしゃったような要件を守られるのであれば可能だというような説明をもし問合せがあればしていただきたいというふうに思っております。  時間もどんどんなくなっていきますので、次の問題に移らせていただきます。  最近よく言われるSNS選挙でも随分使われるようになりました。これは、ネット選挙解禁のときには、メールの配信には一部制限があるということですけれども、基本的にはこのSNSを使った選挙については投票日以外は自由ということになったと認識をしております。  一方で、SNSもどんどん発展、発達をしていく世界ですので、例えば、よく聞かれますのは、選挙当日、投票日当日に、その前の日までに、夜の十二時までにさまざま投稿した文章なり内容がある、画像がある、それに対していろんなコメントがついたりする、不特定多数の方からコメントがついたりする。じゃ、そういったコメントに対して何か対応することが可能なのかということが聞かれたりもいたします。場合によっては、文言で対応するということ以外にも、いいねと言われるものを押したり、あるいは削除をしたり、そういったことも含めてさまざまにネット上で操作をすることが許されるのかどうか、これについてお伺いしたいと思います。
  14. 大泉淳一

    大泉政府参考人 まず、お尋ねの行為法律規定に違反するかどうかにつきましては、個別の事案ごとに、具体の事実に即して判断されるべきものとした上でお答えをしたいと思いますけれども、例えばSNSにおける書き込みを、選挙期日の当日にリツイートとかシェアなどをするということにつきましては、新たな頒布というようなことに当たりますので、それは公職選挙法上の選挙当日の運動になるということで、規定に抵触するおそれがあるというふうに考えられます。  また、今御指摘がございましたウエブサイトやSNS書き込み削除するということにつきましては、これも個別具体ですけれども、削除するので新たな文書図画頒布するということには当たらない。リアルの世界で考えますと、頒布できるような、かごのようなものにビラを積んでいって、皆さん持っていってくださいと言っているようなイメージの中で、それを取り下げるということですので、頒布ではないというようなことになるのではないかと思います。  あとは、SNSに、いいねを押すというようなことにつきましては、これは一般的には直ちに選挙運動には当たらない場合が多いものとは考えられますけれども、選挙期日当日に行われる場合においては、やはり個別具体状況によりまして、頒布と認められる場合には選挙運動用文書頒布になりまして、公職選挙法上の規定に抵触するおそれもあるのではないかと考えられます。
  15. 泉健太

    泉委員 わかりにくいですね。これは我々戦っている者が聞いてもなかなかわかりにくい話だなと思いました。  今のお話だと、リツイートは新たな頒布にはなりそうだということで難しい。しかし、いいねについては何か物によるような感じですね。  確かに、例えばですが、これはフェイスブック世界でいうと、候補者たる、例えば私が投票日当日にいろんな人たちの投稿にいいねをすることで、確かに選挙関係はないんだけれども、名前を表示させることはできるわけですよ。そうですよね。誰々さんがいいねを押しましたという表示は出てくるわけです。こういうことをやってよいのか悪いのかということを改めてお伺いしたいと思います。
  16. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答えいたします。  具体的にその行為選挙運動になるかどうかという観点から切り分けなければならないということになりますので、その一個いいねだけをやるというときには恐らく選挙運動には当たらない場合も多いのでしょうが、それが複数出てくることによって投票を勧誘するような状態ができてしまったら、それは認定として選挙運動になる場合もある、このぐらいの解釈ではないかと思いますけれども、済みません、こういうことで、具体的にはやはり事実に即して判断されるということになります。
  17. 泉健太

    泉委員 あとは、今お話のあった中でいうと、削除という行為は新たな頒布ではないから許されることであるということで、これは一つ解釈なのかなと思いますので、ぜひ、そういったことも含めて、改めて総務省内で、特にこのSNS、基本的には選挙期間中は自由ということですが、そこから十二時をまたいだ途端に禁止になる、しかし、当然タイムラグがありますので、ある人にとっては誰々さんに投票をという表示がまさにその日に出てくる、あるいは、もう選挙が終わった次の日に出てくる可能性もあるわけですね。そういうような特性をぜひ捉まえて、ぜひ役所内部での検討をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  時間ももうありませんので、大臣に、きょう、今、短時間でありますが、公開討論会のこと、そして前段では、これは委員長お願いしたことでありますけれども、ぜひ時代に合った選挙法運用ということを提案させていただきました。  大臣には特に、公開討論会運動全国青年会議所が取り組んでいるということもございます、まだまだ、なかなか各選管、法的な壁があったりするということで開催が途中でできなくなるケースもあるわけですが、ぜひ、この公開討論会についての意義も含めて、大臣に御発言をいただければと思います。
  18. 石田真敏

    石田国務大臣 公開討論会は、有権者情報提供、あるいは選挙に対する関心の喚起という意味では、私は意味があることだと思っております。私自身、市長選挙だったと思うんですけれども、出たときに、青年会議所の人か何かの公開討論会に出まして、非常によかったという印象を持っております。  ただ、この取組についてはいろいろな課題もあると思いますので、これは検討を要することですし、選挙の手段として位置づけるということになれば、これまた非常に大きな問題ですから、各党各会派で十分御議論いただくことであろうというふうに考えております。
  19. 泉健太

    泉委員 ありがとうございます。  ぜひ、こういった形で時代に伴ってどんどんどんどん世の中も変わってまいりますし、また公選法も変えていかなければならない。そして、政治家はやはり疑惑になるような公選法の勝手な解釈をしてはいけないというふうに、これは与党も野党も含めて、思いますので、ぜひそういったことも気をつけながら我々政治家としての責任を果たしていきたいということを申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  20. 山口俊一

    山口委員長 次に、長尾秀樹君。
  21. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 立憲民主党市民クラブ長尾秀樹でございます。  今国会から当委員会所属になりました。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  それでは、統一地方選挙特例法案についてお聞きをしたいと思います。  四年に一回の特例法ということで、通例は第二、第四日曜日のものが第一、第三日曜日に、来年の統一選についてはなる、そういう臨時特例法案ということだと思いますけれども、この選挙期日変更について、過去に例はありますけれども、通例と違いますので、どのように周知をしっかりと行っていかれるのか。  あるいは、投票所開票所確保についても、四月は、特に第一日曜日は、入学式等学校行事準備なども行われるということが想定をされます。確保についてどう考えておられますか、お聞きをしたいと思います。
  22. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  これまでの統一地方選挙におきましても、総務省ホームページにおける特設ページの開設、あるいは広報誌への掲載などにより選挙期日周知するほか、各選挙管理委員会に対しましても、ホームページ広報誌など、地域の実情に応じた適切な周知を要請してまいったところでございます。  この法案が成立した暁には、来年の統一地方選挙選挙期日につきましても、これまでと同様に、有権者に対して適切に周知を図ってまいりたいと考えております。  また、投票所開票所確保につきましては、これはこれまでと同様に、投票所開票所確保にしっかりと努めてまいりたいと思います。  御指摘の第一日曜日という投票日でございますが、入学式等学校行事準備も想定されますため、この法律が成立しますれば、文部科学省等関係機関連絡を密にして、投票所開票所確保に努めてまいりたいと考えております。
  23. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 万全を期していただきたいと思います。  今も申し上げましたように、入学式に限らず、四月というのは行事が多い、家庭においても仕事場においても忙しい時期でございます。当該の地方自治体にとっても、年度末、年度初めという時期でございます。  そういう忙しい時期に統一して選挙を行うということになるわけですが、統一率については後ほどお聞きをしたいと思いますが、この四月に統一選挙を行うということについて、政府としては、その意義あるいは統一することの効果ということについてどう考えておられますか、お聞きをいたします。
  24. 石田真敏

    石田国務大臣 この問題は、戦後初の統一地方選挙が行われたのは、昭和二十二年四月から行われて、それから四年ごとにずっとやってきたという経緯があるということですね。  それで、統一対象となる選挙、三月、四月、五月に任期満了を迎える選挙ですけれども、これについては昭和三十八年以降行われてきて、私は、一定定着国民の間にもそういう定着がしておるのではないかなと。そういうことを考えますと、やはり非常に意味のある統一地方選挙ということを申し上げて間違いないのではないかなと思っております。
  25. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 当然、最初が四月なので、四年ごとに毎回やってきたら、四月に行われるということはある意味当然かもわかりませんけれども、じゃ、実際に統一率はどうなっているのかということが、今の大臣お答え公式見解だけでは、やはり当初ほどの、あるいは四月に全部統一したころの意義が薄れざるを得なくなってきているのではないかというふうに思います。  そこで、統一率、実際にはどれぐらいの率で行われているのか、直近の現状並びに来年四月の見込みについて、まずお聞きをいたします。
  26. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  前回、平成二十七年の統一地方選挙における統一率の実績は、全選挙のうちの二七・五%でございました。  また、次回統一地方選挙対象につきましては、いわゆる九十日特例規定をどれほどの団体が適用するか等について予想ができないところではございますが、次回の平成三十一年の統一地方選挙における統一率見込みは、平成三十年八月一日現在で二七・九%と見込まれるところでございます。  選挙種類の中では、都道府県議会選挙につきましては、四十七都道府県中の四十一で八七・二%、指定都市議会議員選挙につきましては、二十指定都市中十七市の八五・〇%など、極めて高い統一率となっている選挙もございます。  そういうことから、統一地方選挙を実施する意義は大きいものと考えております。
  27. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 選挙種類によって大分差があるということで、とりわけ知事市長選挙はもう統一率がかなり下がっているということではないかと思います。全体の平均としては三割を切るという状況になっております。  とりわけ、東日本大震災の際に五十二の団体選挙が秋に延期をされたということも、この統一率現状に影響を与えているかと思います。ことしもいろいろ災害がございました。西日本豪雨災害北海道胆振東部地震などございましたけれども、来年の選挙についてはそれらの影響はないのかどうか、ちょっとあわせてお聞きをします。
  28. 大泉淳一

    大泉政府参考人 東日本大震災のときの選挙につきましての御質問がございました。  被災自治体におきましては、平成二十三年に、法律によりまして、選挙を実施できる日まで、それぞれ各団体ごとに政令で定める日まで選挙期日及び任期が延長されたということでございまして、これが、平成二十七年の統一地方選挙前に一部の自治体から選挙期日の統一の要望がございましたけれども、被災自治体全体が十分に理解が得られなかった、統一できなかったということから、成案を得るには至らなかったと存じております。  また、今回の西日本豪雨災害あるいは北海道の胆振東部地震などにつきましては、当該地域で行われる選挙に特に影響があったとの情報は伺っていないところでございます。
  29. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 わかりました。  それで、そういう統一率になっている状況の中で、一つ、これまでも議論をされてきたことかもわかりませんが、政令指定都市以外の市区町村の場合は、知事選挙とそれ以外の選挙と二回行われる、二回選挙人は行かなければならない、こういう統一地方選挙現状なわけですけれども、せめてそれだけでも統一をする、一遍にやってしまうということは検討されておられますでしょうか。選挙部長
  30. 大泉淳一

    大泉政府参考人 御指摘のとおり、都道府県選挙と市区町村の選挙を同一とした場合、それぞれの選挙で最大四つの選挙が重なるということとなりますけれども、そうした場合、投票所ポスター掲示場の確保が困難となる等の管理、執行上に支障を来すおそれもあったことなどから、これは従来から都道府県選挙と市町村の選挙を別々に行ってきたところでございます。  昭和三十八年以降は都道府県選挙の期日の二週間後に市区町村の選挙を実施してきたところでございますけれども、これは、両選挙の間を一週間としたりもっと近づけたりしますと、告示日と都道府県選挙の期日が重なったりするというようなこともございまして、それは避けて、二週間あけているというところでございます。  こうした方式につきましては、長年定着してきているものと考えておりますけれども、いずれにせよ、選挙のルールにかかわる問題でございますので、各党各会派で御議論いただくべき事柄ではないかと考えております。
  31. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 各党各会派で議論すべきということは重々わかっておりますけれども、総務省としても、過去はそういう事務的な支障も今より多かったかもわかりませんけれども、大分、全てを人手に頼っているという時代ではありませんので、十分検討の余地があると思いますが、いずれにいたしましても、引き続き議論をさせていただきたいと思います。  そこで、この点、最後に、逆に、先ほども言いましたように、とりわけ東日本大震災以降、統一地方選でない選挙がふえております。過去の議論としても、再統一ですとか、あるいは年二回やるとか、いろいろ議論があったかと思いますけれども、大臣のお考え、その辺、今後の方向性について御意見をお伺いしたいと思います。
  32. 石田真敏

    石田国務大臣 議員がいろいろとお話しいただいたように、選挙の統一実施によって投票率の向上や選挙執行に係る経費の節減を図ること、これは非常に重要な課題だと認識しておりますけれども、従来の統一地方選挙以外に選挙期日を統一して実施するための方策については、これは先ほど来申し上げているように選挙ルールにかかわってまいりますので、各党各会派で御議論いただくべきものと考えております。
  33. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 各党会派で議論すべきもの、それはわかった上でお聞きをいたしておりますが。  それでは、統一地方選挙にするというのは、今お話がありましたように、投票率の向上ということも目的にあるかと思います。一昨日の委員会での議論でもございましたけれども、残念ながら、統一地方選挙に限らず、最近の投票率が低下の傾向にあるということだと思います。  改めて、総務省として、投票率の向上、とりわけ来年四月の統一地方選挙投票率向上のために、何かこれまで以上の具体的な策を考えておられるか、あるいは目標値を設定するなどして積極的に投票率の向上に取り組むべきと思いますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
  34. 石田真敏

    石田国務大臣 先日、田嶋委員への御質問お答えをしたわけでありますけれども、まずは、国民主権ということを考えたときに、やはり最も重要な一つ投票であるということ、これを国民の皆さんに御理解をいただくということが私は大前提になるんだろうというふうに思います。  その上で、我々総務省としては、有権者の方が投票しやすい環境をつくっていくということでありまして、これまでも、市町村の区域内のいずれの投票区に属する選挙人も投票できる共通投票所制度の創設、あるいは期日前投票時間の弾力化などの制度改正に取り組んできたわけでございます。  前回の統一地方選挙では、総務省におきまして、総務省ホームページ政府広報あるいは若者選挙の啓発グループと連携した街頭啓発などの啓発を行ってまいりました。当然、各選挙管理委員会にも、積極的に投票参加の呼びかけを行うように要請をしたところでございます。  これからもそういう活動をしっかりやっていきたいと思っております。
  35. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 ありがとうございます。  これまでの取組について御紹介ございました。特に来年四月に向けてということについては具体的なお答えは余りございませんでしたけれども、投票率向上にしっかり取り組んでいただきたいと思います。  そういう観点からも、次に、これも一昨日議論がございました投票環境の整備という点についてお聞きをしたいと思います。  とりわけ、移動困難な選挙人の投票権の確保という点について、これまでどのような策を講じてきたのか、まずお伺いをいたします。
  36. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  投票所に行くことが困難な選挙人の投票機会の確保は、重要な課題と認識しております。  現在、我が国では、一定の身体障害者の方あるいは要介護者の方につきまして郵便投票が認められておりまして、これにより、自宅などから投票が可能となっております。また、市町村の選挙管理委員会に、地域の実情を踏まえ、巡回、送迎バスなどの移動支援、あるいは自動車を利用した移動期日前投票所の開設などの取組などが行われております。  総務省といたしましては、投票所等への移動支援や移動期日前投票所の設置につきまして、引き続き、事例の周知、横展開や、財政措置などを通じまして、積極的な取組を促してまいりたいと考えております。
  37. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 移動支援など、そういうことに取り組んでこられたということで、事例の周知、それから財政的な措置についても触れていただきました。  その中で、移動期日前投票所、これをもう少し具体的に、どのように行われているのか具体的に御説明いただきたいということと、どの程度普及しているというか広がっているのか、その点、お願いをいたします。
  38. 大泉淳一

    大泉政府参考人 移動期日前投票所の御質問がございました。  期日前投票所全体の設置につきましては、駅やショッピングセンターなど利便性の高い場所への設置、あるいは設置時間を区切って複数の場所をめぐる巡回型の期日前投票所、これは車に限らず、公民館を回るなどのことによりまして、時間を区切って期日前投票所をやっている、地域の実情や選挙管理委員会の工夫などにより展開しているということは承知しております。  そのような中で、投票箱や投票用紙記載台など投票所の設備を備えた車両を利用しまして、移動期日前投票所というものを展開している団体がございまして、昨年の衆議院議員選挙におきましては、六団体で実施されたところでございます。  移動期日前投票所の設置は、投票所までの距離が遠い選挙人などの投票機会を確保する観点から有効な取組だと考えております。一方、設置に当たっての課題といたしましては、狭い車内で投票の秘密あるいは選挙の公正を確保できる場所や設備が求められるというところがございます。  総務省におきましては、各選挙管理委員会が移動期日前投票所を導入しやすいように、投票箱の取扱いあるいは投票開始時刻等の告示の方法、投票箱につきましては、とまったごとに一投票所とカウントしますと、その分だけの投票箱が必要になったりするということでございますので、告示の方法を工夫して投票箱を運んでいく数を少なくできるようにするというようなことで、助言などを行ったりしております。  このほか、移動期日前投票所に要する経費につきましては、国政選挙におきましては、期日前投票所経費により措置されるほか、巡回バスの運行など投票所までの移動支援に要する経費につきましても財政措置を行っているところでございます。  こうした内容を通じまして、各選挙管理委員会に対して、投票所への移動支援を含めた取組を促してまいりたいと考えております。
  39. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 有効な取組だと思いますので、もっと実施団体がふえるように、私としても希望したいと思います。  それと、もう一つ、先ほどの大臣答弁の中に出てまいりました共通投票所、これは移動困難な方のみの、対象の問題ではないわけですけれども、移動困難な選挙人の投票確保にも資するというふうに思っております。  前回の参議院選以降設置をされたと聞いておりますが、具体的にどういう設置状況になっているのか、課題は何かについてお聞きをいたします。
  40. 大泉淳一

    大泉政府参考人 共通投票所につきましては、共通投票所は、選挙の当日に、決められたみずからの投票所以外の投票所で、その市町村地域内の方々が全てその共通投票所に来れば投票できるというようなシステムでございますが、平成二十八年の参議院選挙においては四団体七カ所、また、昨年、二十九年の衆議院議員選挙においては、また四団体七カ所設置されたところでございます。  設置に当たっての課題でございますが、二重投票を防止する観点から、全ての投票所の間を、投票済み情報というものを共有するオンラインシステムの整備が必要となってまいります。一つ投票所に行った方が共通投票所に来てもう一回投票するというおそれを消すためでございます。そのオンラインシステムの費用負担などがあると、課題としては認識しております。  共通投票所の設置に要する経費につきましては、国政選挙については、平成二十八年、執行経費基準法の改正によりまして加算規定を新設しまして措置いたしましたほか、地方選挙についても、平成二十九年度から特別交付税措置を講ずることにより支援しているところでございます。
  41. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 一回目の前回参議院選挙はまだ法改正して間がなかったということで、全体に広がるというのは無理だったかと思いますが、それから時間がたっている去年の衆議院選挙でも設置状況は変わっていないということであります。  さまざま課題はあるのかもわかりませんけれども、今おっしゃいましたように、オンラインをしなければならないということで、その経費がかかるということかと思いますけれども、これまた技術の進歩によって、昔のような専用回線を全部つないでということをしなくても、無線によってオンラインは可能なんじゃないかと思います。平川市でしたか、既にそういう例もあると聞いておりますが、そういうことから見れば、オンラインにかかる経費も、昔のイメージほどかからないんじゃないかと思いますが、その辺いかがでしょう。  それとあわせて、具体的な交付税措置ですね、ちょっともう少し詳しく教えてください。
  42. 大泉淳一

    大泉政府参考人 共通投票所の設置の課題で、今オンラインシステムの整備というものを申し上げましたけれども、本年八月の投票環境の向上方策等に関する研究会、総務省に置かれた研究会でございますが、この報告において、より安価な対応が可能な無線の専用回線を活用するということも提言をされたところでございます。  総務省といたしましては、今後、こうした内容や財政支援を各選挙管理委員会周知していきまして、共通投票所の設置について積極的に検討するよう要請をしてまいりたいと思います。  また、共通投票所あるいは移動支援に対する特別交付税措置でございますけれども、共通投票所関係の、地方選挙について、共通投票所における選挙人名簿オンライン対照整備等につきまして、オンラインの整備、運用をする経費のおおむね二分の一を特別交付税で措置をしているということでございます。
  43. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 オンラインシステムの整備、運用に要する経費の二分の一を特別交付税で措置。それ以外の人件費等については、今御答弁はなかったけれども、普通交付税で措置。それから、二分の一の上限額は、六千万円の二分の一ということで三千万円というふうに伺っております。  これが多いか少ないか。もっと上限を上げればもっと導入する自治体がふえるかもしれないということもありますし、先ほど申し上げましたように、経費は昔ほどかからないという面から見れば、より促進をしていっていただきたいというふうに思います。  そこで、この共通投票所につきまして、最後に大臣にお聞きをしたいと思います。  私は、障害者差別解消法、二〇一六年四月から施行されております、障害者の投票環境の向上という観点からも、この共通投票所はもっと推進されてしかるべきではないのかな。あるいは、期日前投票所もすごくふえている、そして駅前やショッピングセンターなどへの設置も行われている、その場所をそのまま選挙当日も共通投票所として使えるんではないかとか、そういう点も含めまして、障害者や高齢者の参政権保障の観点、それがひいては全ての主権者に優しい選挙にもなるという観点から、もっと力を入れて推進すべきと思いますが、大臣のお考えをお聞きをいたします。
  44. 石田真敏

    石田国務大臣 今委員選挙部長との議論でございましたように、総務省としても、共通投票所あるいは移動支援、こういうことについて特別交付税措置を講ずるなどしておるわけでございまして、財政支援をしております。  委員指摘のように、我々としては、有権者投票しやすい環境を整えていくという意味で、御指摘の共通投票所の設置につきましても、各選挙管理委員会周知をして、積極的に検討をしていただくよう要請してまいりたいと思っております。
  45. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 積極的にお願いをしたいと思います。  それでは、時間がありませんので、最後に、これも一昨日も議論がございました、地方議会議員の選挙における選挙運動用ビラ、この頒布の解禁が来年の選挙から行われるということで、一つは、町村議会対象となっていないという点について、一昨日、大分議論がございましたけれども、公営と必ずしもリンクしていないではないかという委員指摘に対して明確な御答弁がなかったので、その点、もう一度お聞きをしたいということと、上限枚数、その点についてお伺いしたいと思います。  指定都市以外の市の場合、四千枚となっております。しかし、指定都市以外の市ということになりますと、人口六十三万一千九百七十三人、千葉県船橋市、人口三千三百十二人、北海道歌志内市、これが同一の扱いということになります。もう少し人口の要素も加味をした上限枚数の方が現実的なんじゃないかという、二点についてお聞きをいたします。
  46. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  地方公共団体議会議員選挙運動用のビラの頒布につきましては、平成二十九年六月に倫選特委員長提案で全会一致で議員立法されたものでございまして、来年の三月一日から適用されるということとなっております。  昨日も説明申し上げましたけれども、町村議会議員選挙においてビラが解禁されていない理由としては、国会審議の中で、条例による公営制度とすることとセットでビラの頒布解禁を行うことが適当との考え方に立った上で、現行でも選挙運動用自動車等が公営の対象になっていない町村議会議選挙において、ビラの作成費用を公営とすると、公営制度全体の整合性に影響があるというふうに考えられたというような答弁があったと承知しております。  現在、町村議会議員選挙におきましては、供託金がない選挙でございます。一方で、それ以外の選挙のビラ、今回から解禁になるビラ、あるいは選挙運動用自動車の公営、あるいは今までやられています選挙ポスターの公営につきましては、いわゆる新公営方式ということで、供託金没収点以下の方には公営がされないというようなルールになっております。  ただ、町村の議会議員につきましては、先ほども申し上げましたけれども、供託金がないために、これらの調整をどうするかというような議論が出てくるということでございまして、公営制度全体の整合性を図って今後検討していくというような答弁もあったと存じております。  また、そのビラの枚数頒布でございますけれども、選挙運動用通常はがき、これは現在でも頒布できますが、それの二倍ということで、バランスをとって決められたということと承知しております。  御指摘のような人口等を勘案した頒布枚数にする方式などにつきましては、やはり選挙運動のあり方にかかわる問題でございますので、各党各会派において御議論をいただくべき事柄と考えております。
  47. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 いや、だから、ビラの頒布について公営でやるかどうかは各自治体議会が決めることなので、関係ないと思います。答弁になっていないと思いますが、人口の点も含めて再度大臣にお聞きをしたいと思います。
  48. 山口俊一

    山口委員長 申合せの時間が過ぎておりますので、簡潔に。
  49. 石田真敏

    石田国務大臣 部長からも答弁申し上げましたけれども、この成り立ち自体が、委員長提案で全会一致でなされたということでございまして、議員立法でございますので、やはり各党各会派でしっかり御議論いただければと思っております。
  50. 長尾秀樹

    長尾(秀)委員 終わります。
  51. 山口俊一

    山口委員長 次に、田嶋要君。
  52. 田嶋要

    田嶋委員 無所属の会、田嶋要でございます。  きょうも、おとといに続きまして、差しかえでの質問の機会をいただきましたこと、委員長を始め皆様に感謝申し上げます。  きょうの閣法も含めて、投票率をいかにして少しでも上げるか。これは、大臣、ちょっと質問通告していないんですけれども、きょうの閣法も含めて、これは投票率を上げるためにはあらゆる方策を検討しなきゃいけない、そういうことで政府としてもよろしいですね。
  53. 石田真敏

    石田国務大臣 投票率というのは非常に大事なものだというふうに思っておりますので、やはりそれが向上するように、我々総務省としてもしっかり頑張ってまいりたいと思います。
  54. 田嶋要

    田嶋委員 確認させていただきました。  要するに、この辺ぐらいで投票率はもういいんじゃないかというのはなくて、やはり少しでも高いようにみんなで頑張る、いろんな可能性を、それが功を奏すかどうかはわからないけれども、いろいろ試してみるということも私は必要だというふうに思っております。  そこで、きょうは、広く主権者教育ということもやはり大事だろうというふうに思っておりまして、そのためには、選挙期間もさることながら、ふだんの取組ということで、きょうは文部科学省にもお越しをいただきました。ありがとうございます。  公民館についてお尋ねしたいというふうに思います。  地域にある公民館は、法的にどういう位置づけでしょうか。
  55. 中村裕之

    ○中村大臣政務官 地域における公民館につきましては、社会教育法第二十条において規定をされております。「市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」とされております。
  56. 田嶋要

    田嶋委員 地域にたくさんある公民館、私も文化祭等たくさんお邪魔しますけれども、次のお尋ねは、その場を借りて議員などが政治活動の国政報告会等を開催することというのは、現在、法で禁じられているかどうかをお尋ねします。
  57. 中村裕之

    ○中村大臣政務官 結論から申し上げますと、禁じられておりません。  社会教育法第二十三条第一項第二号には、公民館が特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定候補者を支持することは禁止をされております。この規定は、公民館の政治的中立性を確保するために設けられているものでありまして、例えば、特定の政党に特に有利な、又は不利な条件で利用されることや、特定の政党に偏って利用されることは許されませんけれども、公民館を政党又は政治家に利用させることを一般的に禁止をさせるものではありません。
  58. 田嶋要

    田嶋委員 大変明快に御答弁いただきましたし、この条文を読めばそう書いてあるわけでございますが、現実はなかなかそうではないということでございまして、私も初当選のころは、公民館は国政報告会には使えませんとよく言われました。ところが、同僚に、使っている同僚がいたんですね、違う地域で。何じゃこれはという話で。  以来、大分月日が流れましたけれども、地方議会でもこの質問は出ておりまして、私、ぜひ、きょう、この限られた時間で文科省にお願いをしたいと思います。  法律では明らかなんですが、やはり何か、政治は余りこういう場にはなんという誤解が起きがちなのも何となくわかりますね。だから、みんなにオープンならそれでいいんですよ、要は。要するにそういうことですよね。だから、地域の首長さん方もいろいろ取り組まれているとは思うんですが、ぜひこの際、文科省から通達等を出していただいて、現場にある誤解、対応がまちまちであるこの現状を一気に正していただきたいと思います。  配付資料一をごらんください。  これは「関心のある選挙」、明らかに、これは明らかにと言うと、一番低いのは都道府県議会選挙ですね。わかりますよね。市町村議会選挙もやはりその次ぐらいに低いですね。やはりこれが現実ですね。首長選挙は若干高い。総選挙は更に高い。参議院選挙は少し低い。  そういうことでございますが、特に私は、地域にたくさんある公民館をもっと政治家が市政や県政報告会に活用すれば、もっと地元の市議会、県議会の活動が見えるようになって、彼らの関心が高まって、そしてそれが投票率の向上という究極の目的に私はつながっていくというふうに思います。ぜひこれを、きょうは、明快に通達等を出していただく確約をしていただきたいと思います。
  59. 中村裕之

    ○中村大臣政務官 文部科学省といたしましては、先ほど答弁させていただいたような解釈につきまして、教育委員会の担当者の会議等で説明を行うなど、適切に周知を図ってまいりたいと考えております。
  60. 田嶋要

    田嶋委員 きちんとやっていただきたいと思います。私の地元にそれが届いているかどうかもちゃんと確認しますので、よろしくお願いをします。  それでは、文科省はこれで結構でございます。感謝申し上げます。  次に、大臣の方に、総務大臣。  学校の統廃合、資料の二枚目をごらんください。  これは私の選挙区でございますが、一〇年で二十六校あった小学校が、十八校になっているんですね。これはなかなか激しいです。ですよね。中学校はさほどでもありません。しかし、小学校は投票所になっておりますから、だから、地元を回っておりますと、今回から選挙投票所がえらく遠くなったわよ、行く気がしないわという声をよく聞いたんです。  そういうこともございまして、私は、期日前投票所の話を前回、おとといもさせていただきましたが、ちょっと時間がありませんので、全体の投票所数が四万七千余りの中に加えて、期日前投票所というのは今日本じゅうで五千三百カ所余りあると聞いておりますが、その中で、ショッピングセンターなどの商業施設は今どのぐらいございますか。
  61. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  平成二十九年の衆議院議員選挙における期日前投票所のうち、ショッピングセンター等の商業施設に設けている数は百八十二カ所でございまして、その前回、平成二十六年の総選挙のときの四十四カ所に比べれば多くなっているというところでございます。
  62. 田嶋要

    田嶋委員 百八十二カ所、加えて駅中が十カ所ということでございますが、全体の中で大変少ないと思います。  そして、私の選挙区では、三カ所、そういったところにできまして、例えば、千葉駅の中のそごうデパートがやったんですが、圧倒的にやはり利用されるということです。  前回も申し上げましたが、法律で決まっている一カ所の期日前投票所なんかに比べて、やはり駅前とかショッピングセンターは圧倒的に利用される。アンケートをとると、どうやってここにあるのを知りましたか、買物に来たらあったと。要するに、事前に知っていて行くということじゃないんですよ。行ったらたまたまあったという人が多いんですね。だからこそ、よく人が行くところに設けていることが投票率を上げる鍵に私はなるというふうに考えております。  そこで、大臣、お尋ねをいたしますけれども、この投票率のアップということで、特に、私は、この期日前投票所を、即効性のある、究極は、きょう、橋本岳さんもいらっしゃいますけれども、究極はインターネット投票も実現しなきゃいけないと思いますよ、しかし、即効性のある手段として、もっとこの期日前投票所、商業地区や駅前の期日前投票所をふやさなきゃいけないということを申し上げたいと思います。  今でも、現行、各市区町村ごとに最低一カ所の期日前投票所というルールがあるわけでございますけれども、商業施設、そして駅中、駅前、最低一カ所、こういった努力義務も含めて、できる限り必置の方向に、大臣、持っていく、来年は特に選挙イヤーでございますので、こういったことを御検討いただけないでしょうか。
  63. 石田真敏

    石田国務大臣 今御指摘の点について、総務省では、これまで、国政選挙統一地方選挙の都度、各選挙管理委員会に対しまして、地域の実情等も考慮し、頻繁に人の往来がある駅構内やショッピングセンターなどの選挙人の利便性の高い場所への期日前投票所の設置について、積極的な対応を要請をしてきたところでございます。  ただ、一方で、商業施設というのは地域的な偏在もございますし、また、投票スペースの確保等については施設管理者との調整もあります。さらに、複数設置する場合の二重投票の防止とかいう問題も出てくるわけでありまして、そういう課題がある中で、全ての市町村に、商業施設に必ず一カ所、期日前投票所を設けることを義務づけることは難しいとは思いますけれども、今後とも、我々としては、先ほど申し上げましたように、利便性の高い施設への期限前投票所の設置について、積極的な取組を促してまいりたいと思っております。
  64. 田嶋要

    田嶋委員 日本全国津々浦々、効果的な場所が見つからないかもしれない、それはそのとおりだと思うんですが、特に、現実問題として、投票率が低い場所は都市部であることも多いですね。  そういうことから考えると、特に都市部に関しては、人が集まる場所というのがあるわけでありますから、義務化は難しいにしても、各駅には一カ所設けるぐらいの、そういう目標を持って総務大臣が旗を振っていただくことが私は大事だろうというふうに思います。  先ほど見ていただいたこの小学校の減り方、これ、どう思いますか。みんな選挙に行くのをやめちゃいますよ、これから。どんどん高齢化が進んで、もうこんなに遠くになっちゃったら行かないわと。おまけに、雪や雨が降ったらどうするんだという感じですね。  ぜひとも、これは特に、期日前投票所の中でも、やはり人がほっておいても集まる場所に設けるということが私は重要だというふうに思います。  それから、人の手配等も、事前に聞きましたけれども、本選挙のその日に比べて、ボランティアを集めることは容易だという話も聞きました。やはり数が全然違いますからね。  そういう意味でもボトルネックはさほどないと思いますので、ぜひ大臣、これは改めて、来年の選挙イヤーに向かって号令をかけていただきたいというふうに思います。  そして、もう一問、期日前投票についてお尋ねしますが、この期日前投票所を、かなり投票がふえてきておりますが、昨年の総選挙、どのぐらいが期日前に投票されましたでしょうか。
  65. 大泉淳一

    大泉政府参考人 昨年の衆議院議員選挙において、期日前投票を行った者は約二千百三十八万人でございまして、投票者数に占める割合は三七・五%、有権者に占める割合、これは投票率に相当しますが、二〇・二%となっております。
  66. 田嶋要

    田嶋委員 もうかなり大きな割合になってきているわけです。  私が先ほど数字を申しましたけれども、投票所の場所自体は、期日前は一割強ぐらいしかないわけですよ。しかし、実際の投票者数は大変大きい。  私は、自分も選挙をやりながら、常日ごろから、じゃ、最終投票日ということと期日前を果たして分ける意味があるのかなと。これは要は、一人でも多くがどこかで投票できるように、投票率を上げることが最終的な一番重要なゴールだとすれば、わかりにくくなっている部分は例えば排除していくべきだ。  例えば、期日前投票は八時半からですか、そうですね。最終日曜日は七時ですよね。そういう区別があると、七時から期日前にやっていると思ったらやっていなかった、もうその人は二度と戻りませんよ。やはり、そんなことに区別をつける必要は私はないと思います。  できる限り統一したルールで最終日曜日まで、これも、ほかの国では、最終投票日が日曜日じゃない国もたくさんあるわけですね。日曜日に最終日を持ってくる必然性はルール上ないわけでありますが、私は大臣にお尋ねいたします。  選挙運動の最終日翌日の日曜日の、日本の場合には日曜日の投票日と、それまでの期日前投票とに実質的な差を設ける理由はもはやなくなったのではないか。むしろ投票期間として一つにくくって、多くの皆さんに、いつでもいいから選挙に行ってくださいということをやるべきではないか。  お手元に資料の三もおつけしました。期日前投票に行くと、こういう宣誓書を書かされるそうですね。なぜかというと、今、建前上は、期日前は、投票日選挙ができない人の例外的な措置、そういうことですよね。例外的な措置なんだけれども、宣誓書を見ると、どんな理由でも投票できるんですよ。そう思いませんか、これは。別に、ドライブに日曜日に行くからといったって、だめというわけじゃないですよね。この宣誓書自体が私は形骸化をしていると思います。  この際、一人でも多くの皆さんに選挙ができる環境をわかりやすく整備するということが大事。これだけ期日前投票の重みがふえてきたからには、これは大きな話でありますが、選挙投票日という概念よりも選挙投票期間という概念で私たち投票率アップを働きかけるべきではないかというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。
  67. 石田真敏

    石田国務大臣 非常に斬新的な御提言でございますけれども、現行の選挙制度というのは、やはり候補者選挙運動を行って、そして選挙人に投票を行うに当たっての情報を提供する、そして最後に選挙人が投票を行うという流れ、そういうことの中で投票日当日に投票を行うというのが原則になっているわけで、期日前投票につきましては、今委員おっしゃられたように、まさしく例外的規定でございます。これは、選挙の当日に投票することが困難である、そういう方のために期日前投票という制度があるわけで、例外的であります。  それで、仮に投票日にかえて御提言のような投票期間を設けるとした場合、課題といいますか検討する必要があるのは、選挙運動が十分行われる前に一般的に投票が行われることをどう考えるかということで一つあります。それからもう一つは、投票期間中、今よりも多数の投票所を設置しなければならなくなるわけですね。そうなってまいります。それからもう一つは、今御指摘のあった投票時間の問題。通常、日曜日には七時から二十時ですけれども、期日前は八時半から二十時。そうなってまいりますと、設置の数の問題あるいは時間の問題を含めてコストの増大というのが見込まれるわけでありますし、一方、選挙管理委員会関係者の負担も増すわけでございまして、そういうことをやはり検討する必要があるのではないかな、そういうことを考えております。  ただ、非常に重要な選挙制度の根幹にかかわる問題ですので、やはり各党会派で十分御議論いただくことが重要ではないかと思います。
  68. 田嶋要

    田嶋委員 大臣ありがとうございます。  まさしく大事な大きな話でありますが、かつて各党議会というものもございました。ぜひともこれは議員側も政府側も前向きに検討していかなきゃいけないというふうに思います。  もう質問は終わっておりますので、最後に一言だけ。  一昨日にエストニアの話もいたしましたが、今の大臣の話ともかかわりますが、エストニアのインターネット投票は、何回でも上書きできるということですね。何回でも上書きできる。最後に紙で投票したらそれで確定ということなんですね。紙で投票しなければ、最後に上書きしたネット投票が最後の確定ということで、非常に賢いやり方になっている。そうしたことも参考にしながら、ぜひ、投票率が上がるように、みんなで力を合わせていきたいというふうに思っております。  ありがとうございました。
  69. 山口俊一

    山口委員長 次に、塩川鉄也君。
  70. 塩川鉄也

    ○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。  法案について質問いたします。  日本国憲法は、国民主権、議会制民主主義の基本理念のもと、主権者たる国民が政治に参加する手段として選挙制度を位置づけております。また、住民の福祉の増進を図ることを基本とした地方自治体においては、選挙によって住民の意思が示されることで、住民の意思に基づき、自治体みずからの意思と責任を持ってその役割を果たしていくことを明記しております。憲法上の権利行使にとっても、住民の意思を議会、首長に反映した地方自治を行うためにも選挙が重要であることは言うまでもありません。  前回の質問で、期日前投票が増加をし、候補者情報が入らないままに投票が行われている実情について取り上げました。大臣に伺いますが、選挙が正当に行われるためにも、有権者に、誰が立候補し、どういう公約を出しているのか、候補者情報がきちんと渡ることが必要であると考えますが、お考えをお聞かせください。
  71. 石田真敏

    石田国務大臣 先ほど来申し上げましたけれども、投票は、やはり国民主権のもとで最も重要な権利の一つでありまして、選挙権の行使に当たっては、やはり有権者が、今御指摘のように、候補者や政党の政策等の情報を十分に得られることは大変重要なことと認識いたしております。
  72. 塩川鉄也

    ○塩川委員 ということであります。  明るい選挙推進協会が選挙のたびに意識調査を行っております。二〇一五年の統一地方選挙全国意識調査の結果について紹介していただきたいんですが、候補者に関する情報が不足しているかどうかについて、地方選挙候補者の人物や政見がよくわからないために、誰に投票したらよいか決めるのに困るという声があります。最近の地方選挙であなたはそう感じたことがありますかとの質問に、感じたことがあると答えた人の割合はどうなっているか、その割合が過去と比べてどうなっているのかについて説明お願いします。
  73. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  平成二十七年、二〇一五年の統一地方選挙後に明るい選挙推進協会が全国三千人の有権者対象に実施した意識調査によりますと、候補者情報の不足を感じたことがあると答えた割合は、平成二十七年には五三・四%であったと承知しております。かつて、昭和五十四年のデータがございますが、これが三一・六%であったと承知しております。
  74. 塩川鉄也

    ○塩川委員 以前にも増して不足と感じたことがある人の割合が高まっている。前回でいえば、五三・四%と過半になっているという現状があります。しかも、情報不足を感じている人の六割が、都道府県議選や市区町村議選が情報不足だと言っているわけで、大変重大な事態ではないかと言わざるを得ません。  質問しますが、同じ調査で、特定候補者投票するのを決めたのはいつごろであったのかとの質問に対して、選挙期間中、投票日の前日までと投票日当日に決めた人の割合というのはどうなっていますか。前回調査との比較はどうでしょうか。
  75. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答えを申し上げます。  選挙期間中に、投票日前日までに決めた割合につきましては、それぞれ選挙ごとに申し上げますと、知事選につきましては、選挙期間中までは二四・三%、投票日当日には八・七%となっております。都道府県選挙については、同じように、三〇・八%と一〇・六%、市区町村選につきましては二二・四%と八・七%、市区町村議選につきましては二七・四%と九・八%とそれぞれなっておるところでございます。  それから、ちょっと、かつての比較は手元にございませんので、失礼いたします。
  76. 塩川鉄也

    ○塩川委員 今、足し合わせれば、前日、当日決めたという人が三割、四割ぐらいというので、大変大きいわけであります。  前回質問した際にも、選挙運動期間がどんどんどんどん短くなっているということもありますので、三割以上の人が、この短い選挙期間の中で誰に投票しようか真剣に考えているということが示されていると思います。  重ねてお聞きしますが、同じ調査で、政党や候補者による情報提供について、選挙期間中に見たり聞いたりしたものと、役立ったものとの質問に対し、選挙期間中に見聞きしたトップファイブは何か、それらが役立ったと回答が一番多かったものは何かについてお答えください。
  77. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  選挙運動において、どのような媒体と接触したかにつきましては、候補者ポスターが四九・四%、街頭演説が三六・五%、連呼が三〇・二%、選挙公報が二五・八%、候補者のはがきが二一・六%がベストファイブでございます。  また、その有効度についての調査でございますが、選挙公報が一七・三%、街頭演説が一一・八%、候補者ポスターが九・九%、テレビの政見放送、これも経歴放送も含むということでございます、これが八・八%、候補者の新聞広告が七・四%の順ということとなっております。
  78. 塩川鉄也

    ○塩川委員 選挙公報が一番役に立ったという回答があるというのは非常に重要だと思います。  十八歳選挙権が施行されて、総務省と文部科学省がつくった高校生向け副教材の中でも、「候補者や政党の情報はこう集める!」として、選挙公報が挙げられております。選挙公報は、有権者にとって接触しやすく、役立つ情報源となっております。  昨年の法改正で、町村議選を除いて、他の選挙候補者個人の選挙運動用ビラの頒布が可能となりましたが、候補者ビラは枚数制限があり、一枚ずつ証紙を張って、頒布方法も新聞折り込みとか、選挙事務所内とか、演説会場内とか、街頭演説の場所と限られ、多くの有権者候補者情報が届くとは言いがたいものであります。  その点でも、各選挙管理委員会が発行する選挙公報は重要です。  選挙公報は、国政選挙都道府県知事選挙では義務づけられておりますが、都道府県議選、市区町村議選においては、それぞれの自治体が条例を制定することによって行われております。  この選挙公報の発行に係る条例の制定について確認をしたいのですが、都道府県議選、指定都市での市長選、市議選で条例の制定状況はどうなっているか、つまり制定していない団体はどこかということと、一般市区の市区長選、市区議選、町村長選、町村議選でそれぞれ条例を制定していない団体数、比率はどうなっているのかについてお答えください。
  79. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  選挙公報の発行に係る条例の制定状況につきまして、平成二十九年十二月三十一日現在の状況を申し上げますと、都道府県議会議員選挙については、四十四団体で制定しております。ただし、その時点で未制定でございました新潟県、山梨県、岐阜県の三団体平成三十年の三月に条例を制定しております関係で、全ての団体で条例が制定されました。  指定都市市長選挙につきましては、全ての団体で条例が制定されております。  指定都市の市議会議選挙につきましてですが、十八団体で制定されております。ただし、その時点では未制定であった広島市が平成三十年七月に条例を制定されますので、未制定の団体は北九州市となっております。  政令指定都市以外の市区町村選挙及び市区町村議会議選挙について、条例を制定していない団体は、ああ、市区。済みません、町村じゃありませんでした、市区議会議選挙について、条例を制定していない団体は、それぞれ七十五団体、七十六団体となっておりまして、全団体に占める割合は、それぞれ九・四%、九・六%でございます。  町村長選挙及び町村議会議選挙において、条例を制定していない団体は、それぞれ五百五団体、五百八団体でございまして、全団体に占める割合は、それぞれ五四・五%、五四・八%でございます。
  80. 塩川鉄也

    ○塩川委員 町村長選や町村議選ではまだ五割以上が選挙公報を発行していないという点で、極端に少ないわけですが、指定都市でも北九州市議選はまだ条例ができておりません。都道府県によってもかなりばらつきがあるわけで、富山県、福井県、鳥取県、佐賀県では、全ての市町村で首長も議員選挙公報を発行できる条例を制定しております。一方、和歌山県では、県議選と、和歌山市と橋本市が、首長と議員選挙公報を発行できる条例が制定されているだけということでもあります。  ようやく全ての都道府県選挙公報が発行できる条例ができました。先ほどの意識調査で、一番候補者情報が不足している選挙となっていたのが都道府県議選であります。昨年六月に我が党の穀田議員質問したときよりも条例を制定した自治体がふえているのは確かであります。  こういう状況について、総務省としてはどのように評価しておられますか。
  81. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  条例につきましては、当該条例につきまして、各団体議会において議論を経て成立したものと承知しておりまして、総務省としては、その議論を評価するという立場ではございませんが、一般論として申し上げますと、選挙公報の発行により、選挙人にとって、候補者等の政見等を入手する手段がふえたということにはなると考えております。
  82. 塩川鉄也

    ○塩川委員 候補者の情報が不足だと感じている有権者が多いわけで、誰に投票していいかわからないという声があるときに、選挙運動期間が短い地方選における候補者情報の不足が大きな問題であります。遠隔地で不在者投票を行う場合も、候補者情報を得るには選挙公報のみとなる場合も多いわけです。  大臣に伺いますが、我が党は、東日本大震災の際に、居住地から遠く離れて避難を余儀なくされた方々に候補者情報を届ける、そのために選挙公報を郵送する、公報を選管ホームページに掲載するということを提案をしました。実際に福島県内では選挙公報発行を始めた自治体もありますし、選管ホームページ選挙公報を掲載することが二〇一二年総選挙から全ての選管で行われるようになりました。  この選挙公報の活用が非常に重要、必要だと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。
  83. 石田真敏

    石田国務大臣 選挙人が、議員指摘がありましたように、候補者等の政見を入手する手段として非常に評価できると考えておりまして、条例を制定している団体がふえているということは結構なことだと考えております。  ただ、御指摘ありましたように、選挙運動期間の短い選挙においては、やはりその発行等が困難な場合も考えられるわけでありますけれども、可能な範囲で積極的に考えていただければありがたいと思っております。
  84. 塩川鉄也

    ○塩川委員 ぜひ、選挙公報の発行に努めるという点での取組を促していきたいと思っております。  我が党は、統一率が高ければいいという立場はとりません。やはり議員選挙期間、また議員の任期というのは重い、選挙における有権者の権利をしっかりと保障するということが重要で、そういう点でも、選挙、政治、国民にわかりやすくする上で、複雑な現行の公職選挙法の抜本的な改正、国民の基本的権利である選挙運動の自由を保障するということを求めて、質問を終わります。
  85. 山口俊一

    山口委員長 次に、浦野靖人君。
  86. 浦野靖人

    ○浦野委員 日本維新の会の浦野靖人です。  よろしくお願いいたします。  私も選挙で公民館で個人演説会をしたこと、ありますね。ところが、ちなみに、今現在は、村の特定の方の鶴の一声で私だけがその公民館を借りれなくなっていますけれども、本当に恐ろしい、大人の世界って恐ろしいなというふうに思います。まあ、個人的な感想です。  この間も沖縄のことを触れましたけれども、きょうもちょっと一点だけ。別に沖縄を特段どうこうしたいというわけじゃないですよ。これは全国に当てはまる話ですけれども、特にこの間も沖縄のことを聞きましたので、きょうもちょっと聞いてみようかなと思うだけなんですけれども。  統一地方選挙、これは法律が通れば行われるわけですけれども、総務省としては、もちろん所管庁として、選挙違反と思われる活動は、しっかりといろいろな対策をとって、通知をして、選挙違反がないように対策をとっていくと思うんですけれども、ちなみに、沖縄で、この統一地方選、この法律が通ったときに行われる選挙というのはどれぐらいあるんですか。
  87. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  沖縄復帰などの関係もあると思いますが、来年の統一地方選挙対象となると見込まれるのは、平成三十一年の四月二十六日に任期が満了する東村の村長選挙、一選挙のみというふうに承知しております。
  88. 浦野靖人

    ○浦野委員 沖縄は、統一地方選挙対象はその東村の一つしかないという、非常に少ないことになるんですけれども、東村、調べてみたら、プロゴルファーの宮里さんたちの出身地のようですね。しかも、そこで村長選が行われたのは、実は前回が二十年ぶりだったということで、それまではずっと無投票で、選挙すらなかったということなんですね。  この間も取り上げましたけれども、沖縄の選挙戦というのは本当に特殊中の特殊ですので、そのときも言いましたけれども、やはりそれを一カ所で許せばモラルハザードが起きて、じゃ、どこでもやれるやんと言われたら、もうぐうの音も出ませんので、もしかしたら東村はまた選挙がないのかもしれませんけれども、沖縄でそういう選挙が行われるときに、やはり総務省としてもしっかりと注視をしていただいて、全国に比べてしっかりと、いや、むしろ沖縄の方が公職選挙法を守っていますよと言えるようなぐらい、しっかりと指導を、指導できるんですかね。指導できるんですかね、政府としては。
  89. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  先日答弁申し上げましたとおり、私どもは、法律解釈法律の適用等について、選挙管理委員会などに対しまして中身を伝えることによりまして公選法を守っていただくというふうな努力を尽くしてまいりたいと思っております。
  90. 浦野靖人

    ○浦野委員 ありがとうございます。  この法案の内容で、できる限り統一をしていこうということですけれども、そもそも、やはり一番最初統一地方選挙を行ったときは、当然第一回目は一〇〇%だったんですけれども、それ以降どんどんどんどん統一率が下がって、今は二七%ぐらいだということになっています。  ただ、ヒアリングのときに、我々、法案審議等で皆さんにお話を聞かせていただいたときも、今、統一地方選挙で統一されている前半、後半ですね、この二つですら、じゃ、例えばこの二つを統一したらどうかということに関しても、実は、結構選挙の数が多くて、その二つすら、統一するのは実はなかなか事務的にも難しいということをおっしゃっておられました。  そんなことを言わぬと、私はもっと、何のための統一地方選挙かというと、やはり投票率を上げる、みんな同じ時期に選挙をやって投票率を上げていくというのが目的ですから、その前後の、統一地方選挙に近づける幅をもうちょっととってもいいんじゃないかというふうに思うんですけれども、そういった検討をされたことは、省庁で検討されたこと自体はあるんですか。
  91. 大泉淳一

    大泉政府参考人 お答え申し上げます。  過去、平成十年ころでございますが、統一地方選挙における統一対象範囲を拡大ということについて、例えば、地方選挙を年一回ないし二回に統一する、行うということに関する議論があったと承知しております。  統一地方選挙対象範囲を拡大することを考えますと、統一期間の前に任期満了を迎える団体は、議会議員又は長の任期満了日から選挙期日まで不在期間が生じてしまうということになります。仮にこの不在期間の拡大を防止しようとすると、任期の延長という対策で考えなければならないというような課題がございます。  反対に、統一期間の後ろの方に任期満了を迎える団体につきましては、選挙期日の後に、当選者の任期が開始するまでの期間が拡大するなどの課題が考えられるところでございます。  いずれにしましても、統一期間の拡大につきましては、長年定着しています地方選挙の仕組みを変えることとなりまして、各方面に大きな影響を与えることとなることから、幅広い観点からの議論が必要な問題だと考えております。
  92. 浦野靖人

    ○浦野委員 やはりいろいろと乗り越えないといけないハードルがあるということなんですね。  私も田嶋さんと同じ意見で、最終的に、我々日本維新の会も、インターネット投票の解禁、これをやはりするしか、投票率の向上というのは、なかなかこの時代、難しいんじゃないかというふうに言っています。  私が、初当選で、すぐにインターネット選挙解禁お話があった実務者の会議に、その当時の維新の会を代表して、右も左もわからない新人だったんですけれども、入れていただいて、あれよあれよと、それまでの長い年月をかけての議論を得て、あの年にやっと実現をしたということですけれども、本当にあれよあれよという間にあの法案が通っていって実現をした。  私は、初めて国会に来て、そういうものがどんどんどんどん動いていくというのを初めて体験させていただいた。非常に有意義な時間だったので、私は、実務者会議って、あれはまだなくなっているわけではないとは思うんですけれども、ぜひあの枠組みをやはりもう一度動かしていただいて、各党持ち寄って、公職選挙法、変えれるところ、解禁できるところとか、またしっかりと議論できたらいいなと思っております。  以上です。ありがとうございました。
  93. 山口俊一

    山口委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。     —————————————
  94. 山口俊一

    山口委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。  内閣提出地方公共団体議会議員及び長の任期満了による選挙等期日等臨時特例に関する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  95. 山口俊一

    山口委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  96. 山口俊一

    山口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  97. 山口俊一

    山口委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後四時四分散会