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2018-06-06 第196回国会 参議院 本会議 第26号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年六月六日(水曜日)    午前十時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第二十六号   平成三十年六月六日    午前十時開議  第一 気候変動適応法案内閣提出、衆議院送   付)  第二 所有者不明土地の利用の円滑化等に関す   る特別措置法案内閣提出衆議院送付)  第三 エネルギーの使用の合理化等に関する法   律の一部を改正する法律案内閣提出、衆議   院送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、文部科学省設置法の一部を改正する法律案   (趣旨説明)  以下 議事日程のとおり      ─────・─────
  2. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより会議を開きます。  この際、日程に追加して、  文部科学省設置法の一部を改正する法律案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 御異議ないと認めます。文部科学大臣林芳正君。    〔国務大臣林芳正登壇拍手
  4. 林芳正

    国務大臣林芳正君) 文部科学省設置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。  近年、少子高齢化グローバル化進展など、社会状況が著しく変化する中で、観光まちづくり国際交流等の幅広い関連分野との連携視野に入れた総合的な文化政策展開がより一層求められております。  こうした中、昨年六月に成立した文化芸術基本法においては、文化政策関連分野における施策との有機的な連携を図るための規定等が盛り込まれるとともに、文化に関する施策を総合的に推進するため、政府において、文化庁機能拡充等について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずることが規定されたところであります。  この法律案は、当該規定に基づき、文化庁機能強化を図り、文化に関する施策を総合的に推進するために必要な体制整備を行うものであります。  次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。  第一に、文部科学省及び文化庁の任務について、現行文部科学省設置法においては「文化振興」と規定されているところを、より広く「文化に関する施策の総合的な推進」等と改め、文化庁が中核となって我が国文化行政を総合的に推進していく体制整備することとしております。  第二に、芸術教育に関する事務文部科学省本省から文化庁に移管し、学校教育における人材育成からトップレベル芸術家育成まで、一体的な施策展開を図ることとしております。  第三に、博物館に関する事務について、現行では、博物館制度全体は文部科学省本省所管し、文化庁美術館歴史博物館といった一部の類型博物館のみを所管しておりますが、これらを一括して文化庁所管とすることにより、博物館行政の更なる振興等を図ることとしております。  このほか、所要の規定整備を行うこととしております。  以上が、この法律案趣旨でございます。(拍手)     ─────────────
  5. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。大野泰正君。    〔大野泰正登壇拍手
  6. 大野泰正

    大野泰正君 おはようございます。自由民主党の大野泰正です。  私は、自民・公明を代表し、ただいま議題となりました文部科学省設置法の一部を改正する法律案について、林文部科学大臣質問させていただきます。  今回の改正の背景として、第一に、文化庁京都への全面移転があります。  私は、地方創生なくして日本発展なしとの強い決意で今日まで様々な問題に取り組んでまいりました。地方活力を創出し、地方創生を進める観点、何より、我が国危機管理上からも、政府関係機関地方移転は強力に進めるべきと今日まで主張してまいりました。  一昨年三月、政府が出した政府関係機関移転基本方針で、文化庁は、外交関係国会対応業務を始め、政策事務についても現在と同等以上の機能が発揮されることを前提とした上で、さらに、期待される新たな政策ニーズ等への対応など機能強化を図りつつ、全面的に移転とされています。是非とも、文化行政をつかさどる機能維持はもとより、機能強化が全うされ、東京以外の都市政府関係機関移転することで、地方創生に、また行政機能自体にも大きな成果を上げる移転になるよう、政府を挙げて取り組んでいただきたいと思います。  そこでまず、今回の文化庁京都への全面移転が今後の政府関係機関地方移転の成否をも占う重要な試金石であるとの認識の下、いかにしてこの全面移転を成功させるのか、大臣の強い御決意を伺います。  次に、昨年、文化芸術振興基本法改正され、新たな法律が制定されたことにより、長年、文化芸術という固い殻に閉じこもり、他分野での活用を通して文化芸術を国の活性化に役立てようとする視点が欠けていた頃に比べ、大きな進展だと感じています。  しかしながら、地方創生等観点では、更なる活用に向けた不断の努力が必要です。その一つが、文化財保護行政における文化財区分ネーミングであります。  私の地元岐阜県では、地域文化継承のための努力が評価された白川郷の合掌造り集落が有名ですが、この集落がある白川村が爆発的に観光客を伸ばしたのは、平成七年の世界遺産登録でした。世界遺産登録自体が大きなニュースになるということはありますが、登録後二十年以上たった今日も大勢観光客が訪れていることを考えると、地元努力はもとより、今日のネット社会において、世界遺産、またワールドヘリテージサイトといった、全世界に通じ、かつその価値が分かりやすいネーミング世界中の人々の注目を集めることに大きく寄与していると考えられます。  そこで、文化財保護という観点はもちろんですが、文化財自体への理解促進や、世界中我が国文化すばらしさをアピールし、観光などを通じた地方創生をより一層促進するため、現在の文化財保護法による文化財区分や、その区分名称、また表記等について、世界中にアピールできるようにより分かりやすいものにする努力が重要であると思いますが、その必要についていかにお考えでしょうか。  また、今回の法改正により、文化芸術教育に関する事務文部科学省から文化庁に移管し、学校教育における人材育成からトップレベル芸術家育成まで一体的な施策展開がされると伺っております。学校現場で、未来を担う子供たちが、より優れた文化芸術に触れ、学ぶ機会が増えることで、我が国文化芸術教育の質が飛躍的に向上すると期待しています。  ただ、せっかく文化芸術教育に高い能力を持つ人材育成したとしても、学校教育現場活用できなければ、一元化の一番大切な意義をなくしてしまいます。  そこで、文化庁は、この文化芸術教育一元化を、未来子供たちを育む力として、そして将来、心の豊かさを我が国活力として生かせるよう、特に、学校教育現場をつかさどる地方自治体とどのように連携し、一元化効果を最大限に発揮されるように取り組むおつもりなのか、伺います。  さらに、今回の法改正では、博物館に関する事務が変更されます。現在は、美術館等を含む博物館制度文部科学省所管し、美術館歴史博物館といった一部の類型博物館のみを文化庁所管する形となっていますが、今回、これらを一括して文化庁所管とし、博物館行政の更なる振興を図ると伺っています。  日本からもルーブルやオルセー美術館等に毎年多くの方が本物に出会いに出かけられますように、美術館博物館は、国の内外から多くの観光客を集めることのできる潜在的ポテンシャルの高い施設であります。美術館博物館を訪れること自体が旅の主な目的となっている観光パターンも数多くあります。また、欧州では、大勢子供たち本物の絵画の前に座り込み、感想を話し合ったり、自由にスケッチをしたり、作品や展示品のレプリカに直接触れたりする授業があり、子供たちを豊かに育んでいます。  博物館法では、美術館を含む博物館は、資料収集保管展示及び調査研究のほかに、来館者学習レクリエーション等に資するための必要な事業を行う施設とされています。  そこで、今回の設置法改正に合わせて、後世に伝えていく保存に配慮しながらも、バランスを取って、学校教育観光など多様なニーズに応えられる施設づくりを柔軟な発想と運用で加速していただきたいと思いますが、いかにお考えでしょうか、お聞かせください。  最後に、科学技術についてお伺いいたします。  今回は主に文化行政に関連する改正となっていますが、明日の日本をつくる子供たちへの教育、そして日本のイノベーションの基盤となる科学技術も、文部科学省の大切な所管事項であります。  ここで、日本科学技術に関して一つの事例をお話しさせていただきます。  岐阜県の土岐市に核融合科学研究所という世界最先端研究所があります。ここでは、地上の太陽と言われる、安全で環境に優しい我が国独自のヘリカル方式でのプラズマ生成による核融合発電技術実用化に向けた研究を進めています。  この研究所名称には核という名称が付いていますが、実際、研究所に伺うと、普通の作業服で装置内に入り、実験準備をしている光景に出会います。是非一度皆様研究所を訪れていただき、日本技術の高さとその安全性を実感していただきたいと思います。  一億度以上の高熱を生み出し、太陽エネルギーの源である核融合は、大気汚染物質を発生せず、海水中に燃料となる物質が全て含まれていることから、実現すれば、人類は恒久的な循環型のクリーンエネルギーを手に入れることができます。まさに夢のエネルギーであります。この技術実用化されベースロード電源となれば、地球環境エネルギー確保において、我が国のみならず、全ての生命に対して大きな恩恵となります。  ただ、核融合の核という言葉が原子力と混同されてしまうこともあり、正確な理解がされていないことも事実ですので、誤解を生まないためにも、核融合科学研究所から例えばプラズマ研究所などに名称変更して、国民皆様に御理解いただき、親しんでいただける努力も大切です。人に優しい技術は人に伝わる易しい言葉で伝える努力とともに、一日も早い実用化に向け、オールジャパンで取り組んでいただきたいと思います。  最後大臣のお考えを伺って、私の質問とさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣林芳正登壇拍手
  7. 林芳正

    国務大臣林芳正君) 大野先生から五問の御質問をいただきました。  最初に、京都移転への決意についてお尋ねがございました。  文化庁京都移転は、政府関係機関地方への本格移転として初めての取組であり、東京京都の二か所に分かれても業務を滞りなく進められ、我が国文化行政が大いに推進されるよう、万全の準備が必要であると考えております。  このため、本法案により、文化庁機能強化を図り、各府省庁との文化関連施策との連携を一層進めるとともに、京都移転により、改めて地方目線での文化政策立案に取り組むことで、文化庁職員企画立案能力の向上、ひいては文化行政強化を図ることが重要であると考えております。  文部科学省としては、文化庁機能強化京都移転との効果を、京都にとどまらせず、地方創生地方文化発展、さらには文化芸術立国実現につなげてまいりたいと思っております。  次に、文化財区分名称表記等についてのお尋ねでありますが、我が国文化的なすばらしさをアピールするためには、文化財の魅力を分かりやすく発信することが重要であると考えております。  文部科学省としては、平成二十八年度には、文化財の多言語解説等による国際発信力強化に向け、有識者会議設置し、提言を取りまとめましたほか、今年度からは、訪日外国人目線に立った多言語による解説整備事業を実施していく予定であります。  今後、諸外国における文化財表記の例などについても研究を深めながら、より分かりやすく我が国文化財情報発信理解促進を図ることができますよう、文部科学省としても様々な取組充実に努めてまいりたいと考えております。  次に、芸術教育一元化についてのお尋ねでありますが、これまでも、文化庁におきましては、子供たちの優れた文化芸術の鑑賞、体験機会がより充実するよう取り組むとともに、伝統文化生活文化体験、習得できる機会充実を図ってきたところでございます。  今般の改正によりまして、学校における芸術に関する教育充実観点からも、文化庁が今まで培ってまいりました知見や文化芸術団体とのネットワーク等を今まで以上に活用するとともに、地方自治体教育委員会文化担当部局等とも連携をいたしまして、文化教育の両分野における施策の一体的な推進を図ることで、芸術に関する教育を一層充実させてまいりたいと考えております。  次に、博物館における多様なニーズに応えるための施設づくりお尋ねでございますが、我が国博物館は、資料収集保管をして展示等を行う役割機能に加えまして、学校教育との連携観光拠点などとしての役割を果たすことが期待をされておるところでございます。  本法案におきまして、博物館法を含む博物館全般に関することを文化庁に移管することで、学校教育観光など多様なニーズに応えられるように、全ての博物館対象に、博物館観光まちづくり国際交流福祉教育産業等との有機的な連携を図った地域の特色ある取組を支援したり、全ての分野博物館学芸員対象とした管理運営に関する研修を実施してまいります。  このような取組を通じて、博物館資料を次世代に継承する観点とのバランスに配慮しながら、社会ニーズに応じた博物館づくりを一元的に推進してまいります。  次に、核融合エネルギー研究開発についてお尋ねがありました。  核融合エネルギーは、エネルギー問題と環境問題を根本的に解決する将来のエネルギー源として、先生から御指摘があったように、その実現が期待されている一方で、その開発は長期にわたるため、国民との信頼関係の醸成と理解を得る取組が重要だと考えております。  研究所名称については、研究動向を踏まえながら、国民からより的確に御理解いただくことに留意し、まずは、当該研究所において、関係する研究者も交えて十分に検討をいただくことが必要と考えております。  また、核融合エネルギー実用化に向けた取組としては、建設中のITER計画等を通じた、科学的、技術的実現性の実証や、将来の技術的、経済的実現性を実証する原型炉実現を目指し、産学官が結集して実施する研究開発などを推進しております。  今後とも、国民的な理解をいただきながら、今世紀中葉までに核融合エネルギー実用化のめどを得るべく、研究開発促進に取り組んでまいります。(拍手)     ─────────────
  8. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 大島九州男君。    〔大島九州男登壇拍手
  9. 大島九州男

    大島九州男君 改めまして、おはようございます。国民民主党・新緑風会の大島九州男でございます。  私は、会派を代表して、ただいま議題となりました文部科学省設置法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。  今の日本の良き伝統文化が失われつつある、これからの日本の将来が心配だと感じている国民は多いのではないかと考えています。昔の企業家は、国家繁栄のため、利益を上げて、納税をすること、働く人の生活を安定させることに力を注いできました。この良き企業文化は、今や、企業利益株主の配当、企業内部留保に充て、労働者への分配を怠る文化に変化してきているのではないでしょうか。  その原因は、この国のトップである総理が、自分を支援してくれる一部の国民株主利益を配分するため、法とルールに基づいて行われるべき行政をゆがめたことにあります。  加計学園の問題については、これまでの構造改革特区制度では無理筋だった案件を通すため、自分の意思を直接反映できる国家戦略特区という制度を利用し、岩盤規制に穴を開けると称して、トップダウンで自らの腹心の友だけのために便宜を図り、ルールをねじ曲げ、結論ありきで物事を進め、疑問をぶつけられるや、うそやごまかしで更に問題や不信感を拡大をさせています。森友学園の問題に関しても、その一連の経緯を正当化するために、国民奉仕者である公務員に、隠蔽改ざん虚偽答弁をさせる、この異常な政権が全ての元凶と受け止めています。  その結果、働く人の心はむしばまれ、尊い命が失われています。この現状を変えていかなければなりません。国民民主党は、主権者である国民がないがしろにされている今、主権者である国民国家株主と捉え、全ての国民のための政策を実行していく政府実現を目指して結党されました。その思いを胸に質問させていただきます。  少子高齢化グローバル化進展など、社会状況が著しく変化する中で、観光まちづくり国際交流など、幅広い関連分野との連携視野に入れた総合的な文化芸術政策展開することは、大変重要なことであります。また、二〇二〇年に開催される東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会は、我が国文化芸術世界へ発信する大きな機会であります。  昨年六月に全会一致で成立した文化芸術基本法では、その目的を、「文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることに鑑み、文化芸術に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体責務等を明らかにするとともに、文化芸術に関する施策基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する活動を行う者の自主的な活動促進を旨として、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活力ある社会実現に寄与すること」をうたっています。  文部科学大臣お尋ねします。  この法律趣旨目的は、今回の法案においてどのように反映をされているのでしょうか。  また、今回の改正は、文化庁機能強化を図るための改正であるとの説明がありました。現在でも文化庁では、我が国文化行政をつかさどる行政府として様々な施策事業展開していると承知していますが、今回の法改正により具体的に文化庁機能は一体どのように変わるのでしょうか。  そして、文化庁機能強化をする中で、本拠地を京都移転することが予定されていると聞いています。確かに、京都文化都市観光都市として大きな成果を上げている都市一つでありますが、インバウンドで多くの外国人観光客が訪れて混雑を極める京都より、同じ古都である奈良がよいのではないかという意見もある中、なぜ京都なのでしょうか。  多くの芸術団体東京を中心に活動していますし、京都以外の都市でも様々な文化拠点が存在します。文化庁京都移転することの必要性意義は何でしょうか。  先日の文教科学委員会において、日本漢字能力検定協会の理事長が、自身の協会の職員の件について虚偽とも取れる発言を行い、また、京都教育委員会との教育施設土地取引において、常識では考えられない疑問の多い取引を行っているとの指摘に対して何の説明もなく、第三者委員会設置に関する回答もありません。文化庁京都移転に傷が付くおそれのあるこの問題をまず解決すべきと考えます。  それに加え、京都産業大学は加計学園と同じように獣医学部新設を希望していましたが、結局、安倍総理のお友達の加計学園に決まってしまったために、おわびの意味でなどということはよもやないと思いますけれども、京都移転に決まった経緯とともに、文部科学大臣答弁を求めます。  また、全ての機能京都移転するのではなく、一部の機能東京に残ることを想定されているそうですが、東京京都の二元的な組織では、行政効率化観点から、行政機能の低下も懸念されています。この点、文化行政に混乱を来さないことはもちろん、京都東京拠点が分かれても、効率的、機動的な文化行政を行うことができるよう、どのような対応考えているのか、お聞かせください。  さらに、機能強化を図る上で重要な点は、文化芸術振興にとどまらず、観光まちづくり国際交流福祉教育産業その他の関連分野における施策に横断的に取り組むとともに、日本文化ブランド力を高め、国際的に強力に発信することであると考えます。そのためには省庁縦割りを超えた連携が必要であると考えますが、省庁を超えた文化行政実現のためにどのように取り組んでいくつもりでしょうか。文部科学大臣考えをお聞かせください。  関連して、文化庁に移管される業務についてお尋ねします。  これまで文部科学省本省所管していた、図工や美術、音楽などの芸術に関する科目を文化庁に移管するということですが、児童生徒の健やかな成長にとって文化芸術に関する教育は大変重要です。学校教育において学習指導要領を基に取り組まれているこれらの教育の質は果たして上がるのか、文化庁芸術教育に関する事務を移管することの目的効果をどのように考えているのか、お示しください。  同様に、博物館についても文化庁に移管されるということですが、移管することによりどのような効果があるとお考えでしょうか。博物館は図書館や公民館などと同じ社会教育施設一つでありますが、社会教育所管する文部科学省ではなく、文化庁博物館行政が移管されることでどのように変わるのでしょうか。移管することの目的効果をお示しください。  文化芸術基本法の審議の際にも、文化芸術振興に今以上にしっかり取り組むべきだという議論をしておりますが、文化予算は、現在、国家予算の〇・一%、一千億程度にとどまっている現状です。予算規模も諸外国並みにすることによって文化芸術振興そのものを更に進める必要があると考えます。  そこで、今回の法改正を受けて、一層の文化芸術振興に取り組むために文化予算を増額すべきと考えますが、いかがでしょうか。  最後に、安倍政権は、構造改革特区ではかなわなかった加計学園獣医学部新設を、国家権力を行使して、私的な個人利益のために新たな制度につくり変え、目的を達成しました。このことは、安保法制の際の憲法解釈の変更にも見られたように、自分の願いの達成のためには手段を選ばず突き進む、そのために多くのか弱き国民が危険にさらされている現実を見たとき、一日も早く安倍政権は終えんを迎えなければならないと痛感しています。  立憲主義を踏みにじり、国民を欺き、隠蔽改ざんを官僚にそんたくさせるような徳のない総理は、この神宿る大和の国のトップに最もふさわしくない人物であることを総理自らが自覚し反省して、御自身言葉どおり潔く総理国会議員も辞職されるか、解散総選挙で正々堂々と国民に信を問うことを求め……
  10. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 大島君、時間が経過しています。
  11. 大島九州男

    大島九州男君(続) 私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣林芳正登壇拍手
  12. 林芳正

    国務大臣林芳正君) 大島先生から、最初に、本法案文化芸術基本法関係についてお尋ねがありました。  昨年六月に成立をいたしました文化芸術基本法では、文化芸術に関する施策推進に当たりまして、観光まちづくり国際交流福祉教育産業等関連分野との連携が求められるなど、文化行政の新たな展開必要性がうたわれております。  本法案は、文化芸術基本法趣旨目的を踏まえまして、文化庁がこうした新たな動きに対応し、その役割を果たすことができるように、文化行政体制整備するものでございます。  文部科学省としては、これを機に更なる文化振興を図りまして、文化芸術立国実現に向けて取り組んでまいります。  次に、文化庁機能がどのように変わるのかについてのお尋ねでございますが、本法案では、文部科学省及び文化庁所掌事務として、文化に関する基本的な政策企画及び立案並びに推進文化に関する関係行政機関事務の調整を新たに追加することとしております。  これによりまして、文化庁は、新たな役割として、各府省庁間の調整を図りながら、政府全体の文化行政の計画を取りまとめ、効果的に実施していくことなどが可能となります。  こうした取組の結果、文化庁が直接担当する文化施策のみならず、各府省庁文化関連施策との連携を一層深めることで、各施策の相乗効果や好循環の創出が期待できると考えております。  次に、京都への移転必要性意義移転が決まった経緯お尋ねでありますが、東京一極集中を是正するため、まち・ひと・しごと創生本部が、平成二十七年三月から、各道府県等に対し政府関係機関に係る誘致の提案募集を行ったところ、七省庁移転が提案をされたところでございます。  これらの提案につきまして、地方創生、国の機関としての機能確保、移転費用等の各視点からの検討を進めた結果、文化財が豊かで伝統的な文化が蓄積した京都への移転により、文化財活用した観光振興観光客向けの効果的な文化発信、生活文化振興に関する企画立案能力の向上が見込まれること、さらに、こうして生まれた先進的な取組が各地へ普及することで、その効果の全国的波及などが期待され、我が国文化行政の更なる強化を図る上でも意義があること、移転費用について、京都側から土地の提供や庁舎建設費用についての応分の負担をする意向が示されていることなどを踏まえ、京都への移転が決定したものと認識をしております。  こうした必要性意義経緯等を踏まえ、本格移転が円滑に進むよう、京都府、京都市や関係省庁などの関係方面と連携協力しながら着実に準備を進めてまいります。  次に、文化庁東京京都に分かれることへの対応についてのお尋ねでありますが、文化庁京都移転につきましては、現在と同等以上の機能が発揮できることを前提とした上で、新たな政策ニーズ等対応するための機能強化を図りつつ、これを行うこととされております。  このため、本法案をお認めいただいた後に予定される文化庁組織の改編におきましては、地方創生の拡充などに向けた機能強化を図るとともに、国会対応関係府省庁との連絡調整業務等については、その機能を引き続き東京に置く前提で体制整備することとしております。  このように、文部科学省としては、京都東京でそれぞれ期待される役割をしっかり果たせるよう役割分担を進めた上で、さらに、テレビ会議などICT機器も活用しながら、京都東京間の連携強化を図り、効率的、機動的な文化行政推進に努めてまいります。  次に、省庁横断的な文化行政についてのお尋ねでありますが、平成二十九年六月に成立をいたしました文化芸術基本法において、今後の文化芸術に関する施策推進に当たっては、観光まちづくり国際交流福祉教育産業等関連分野との有機的な連携が求められるなど、新たな文化行政展開が求められております。  本改正によりまして、例えば、国土交通省、観光庁と連携して文化財等の観光資源としての魅力向上を図ったり、農林水産省と連携をして地域の食のブランド化を図ったりするなど、文化庁だけでは困難であっても、関係府省庁と協働することでより効果を上げられるような事業に積極的に取り組むことができると考えております。  このように、文化庁が直接担当する文化施策のみならず、各府省庁文化関連施策との連携を一層深めることで、各施策間の相乗効果や好循環の創出が期待できると考えております。  次に、芸術に関する教育事務を移管する目的効果についてのお尋ねでありますが、今回、芸術に関する教育の基準の設定に関する事務文化庁に新たに移管することによりまして、今後、学校教育としっかりつながる形で、全ての子供たちへの芸術に関する教育充実文化芸術振興トップレベル芸術家育成等を一体的に担い、国民文化芸術に関する素養の更なる向上と文化芸術を担う人材育成強化を図りたいと考えております。  文部科学省としては、本改正により、文化庁が培ってきた専門的な知見やネットワーク等を今まで以上に活用することで、芸術芸術文化と豊かに関わる子供たちの資質、能力を更に高めるとともに、文化芸術の新たな担い手の育成にもつながるなど、文化教育の両分野における施策の一体的、効果的な推進を図ることができると考えております。  次に、博物館に関する事務を移管する目的効果についてのお尋ねでありますが、現在、博物館法も含めた博物館全般に関することは文部科学省本省所管をしておりますが、博物館のうち大部分を占める美術館と歴史に関する博物館は、文化施設として既に文化庁所管をしております。  このため、本法案においては、引き続き社会教育施設としての役割を果たしていくことを基本としつつ、博物館全般に関する所管文部科学省本省から文化庁に移管することといたしまして、博物館に関する行政をより一体的に推進していく体制整備することとしております。  文部科学省としては、本法案による事務の移管を通じて、様々な分野博物館連携や、学芸員の資質の向上、文化観光拠点としての博物館施設の支援等の施策を通じて博物館全体の振興を一元的に推進してまいります。  最後に、文化予算の拡充についてのお尋ねでございますが、我が国の多種多様な文化芸術資源の一層の活用を通じまして、文化による社会的、経済的価値の創出を推進していくことは重要であると考えております。  また、文化芸術基本法でも、政府は、文化芸術施策の実施に必要な法制上、財政上又は税制上の措置を講じていくこととされております。  文部科学省としては、今後とも文化芸術振興に必要な予算の確保に努めてまいります。(拍手)     ─────────────
  13. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 神本美恵子君。    〔神本美恵子君登壇拍手
  14. 神本美恵子

    ○神本美恵子君 立憲民主党・民友会の神本美恵子です。  会派を代表して、ただいま議題となりました文部科学省設置法案について質問いたします。  行政がゆがめられたとは、加計学園をめぐる経緯の中で、前川喜平前文科事務次官が語った言葉です。行政は、言うまでもなく国民のために行われるべきものであり、とりわけ教育行政は、政治家や一部の利益者の不当な支配に服することなく、中立であることが求められています。文科省は、三月に起きた名古屋市立中学校への授業介入問題も含め、官邸や一部政治家の不当介入に服することなく、国民のための教育行政ができているのか、いま一度このことを肝に銘じるべきであります。  林文部科学大臣お尋ねします。  加計学園獣医学部が認可されるまでの経緯の中で、行政がゆがめられたことはないと改めて断言できるのか。総理との会談はなかったのにあったとうそをついたという説明について、国民の税金が投入される私学助成の対象である加計学園に対して、まずは直ちに事実確認をし、会談でっち上げが事実であれば、私学助成停止など、適切な対応をしなければ国民は納得しないと思いますが、いかがですか。  一昨日、財務省の公文書改ざん調査結果が発表されました。国会紛糾恐れ改ざん、麻生氏なぜ辞めぬ、政治家責任役人より重いなどと報じられています。国会を欺くための公文書改ざん、廃棄という違法行為、その違法行為を強いられ自殺にまで追い込まれ、一人の公務員の尊い命が失われた、改ざんに関わり国会で虚偽答弁を繰り返した佐川氏を適材適所と国税庁長官に任命、こうした財務省一連の不祥事の責任を百七十万円の給与返還、関係職員の処分で済ますことなど、到底国民の納得は得られません。  さらに、セクハラ問題についても、辞任した前事務次官に対する監督責任はもちろんのこと、麻生大臣自身が被害者をおとしめる発言を繰り返したこと自体がセクシュアルハラスメント行為そのものであり、許されるものではありません。  麻生大臣の監督責任、政治責任は重く、セクハラ問題も含め、再発防止の任にふさわしいとは到底思えません。その責任の取り方が国民に問われています。麻生大臣、監督責任、政治責任を取ってきっぱりお辞めになるべきです。いかがですか。  文部科学省設置法案について質問いたします。  二〇一六年十一月に文化審議会で出された答申、文化芸術立国実現を加速する文化政策が出され、新文化庁を目指してその機能強化を図ることとされましたが、それ以前の二〇一六年三月、まち・ひと・しごと創生本部が文化庁京都移転を決定しています。  まず、文科省は、この決定までのプロセスの議論にどのように参画し、文化庁京都移転となったのか、お示しください。  改正案では、文化庁は、これまでの文化振興という役割に加え、文化に関する施策の総合的な推進という役割を担うこととしております。  まず第一に、文化庁考え文化とは何か、そして文化庁はこれまで文化を誰のためにどのように振興してきたのか、お答えください。  文化芸術行政の歴史をひもとけば、出版、著作権行政所管官庁は内務省警保局という検閲機関でしたが、戦後、旧文部省内で社会教育文化課としてその歩みが新たに始まり、一九六八年に創設される文化庁に引き継がれました。検閲という表現の自由を制限する機関から、文化の創造や育成を主な役割として担う文化庁へと変化してきた歴史を踏まえてお答えください。  また、今後、文化庁が中心となり、文化に関する各省庁施策の調整をすることになるわけですが、文化庁考え文化が各省庁と共有されているとお考えですか。さらに、文化庁京都移転し、東京に残る各省庁との距離が離れることになり、相互の連携強化に支障が出る懸念が指摘されています。考えられる課題とその解決策について、明確にお答えください。  二〇一七年六月九日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針二〇一七には、文化経済戦略の策定や稼ぐ文化展開が求められています。芸術文化は、それ自体が固有の意義と価値を持ち、豊かな人間性や創造性を育むとともに、感動や共感、心身の健康など多様な恩恵をもたらすものです。安倍内閣の掲げる稼ぐ文化地方創生などの国家戦略路線の中で、稼ぐ文化だけが優遇され、経済的に利益を生まない文化が切り捨てられることはないのでしょうか。  このような政策推進することは、芸術文化の創作活動を行う方々や実演家の方々の表現の自由を制限することにもつながりかねないと懸念しますが、文部科学大臣の見解をお聞かせください。  次に、改正案では、学校での芸術に関する教育の基準の設定に関する事務を文科省本省から文化庁に移管し、芸術教育充実を図るとしています。しかし、芸術科目の授業時数は徐々に減らされてきています。例えば、一九八九年には小学校六年間で四百十八こまあった音楽の授業時数は、二〇二〇年の学習指導要領改訂時には三百五十八こまにまで減る予定です。美術もしかりです。  このように、文化芸術に関する芸術教科を政府が軽視している現状がありますが、文部科学大臣はそのことを認識されていますか。この現状の中で、果たして文化庁に移管することでどのように充実改善されるのか、甚だ疑問です。いかがですか。文部科学大臣に伺います。  改正案では、博物館に関する事務の移管が行われます。博物館社会教育施設の一部として文部科学省社会教育課が所掌している部分もありましたが、文化庁一元化されることになります。このことによって、博物館は他の社会教育施設との連携をどのように確保していくのか、お答えください。  また、公民館や図書館など他の社会教育施設からは、今回の法改正と同時期に社会教育課が廃止されることに懸念の声が寄せられておりますが、いかがですか。博物館文化庁の下へ移管されますが、他の社会教育施設については、地域学習推進課の中に社会教育施設担当を置き、地域学校協働推進室、青少年教育室、家庭教育支援室などが設置されると伺っています。文科省のその目指すところはどのような社会教育行政なのか、お示しください。  冒頭述べたように、京都への文化庁移転は様々な側面からの議論を経て決定されました。そして、文化芸術振興基本法文化芸術基本法となり、文化芸術振興だけでなく、観光まちづくり国際交流福祉教育産業などの分野をその範囲としています。文化芸術行政をつかさどる新文化庁の先行移転として、二〇一七年四月に地域文化創生本部が設置されていますが、地域文化創生本部の活動によって得られた知見はどのように今回の法改正に生かされたのでしょうか。具体的に得られた成果と今後の課題をお答えください。  あわせて、地方創生の一環として徳島への移転が計画された消費者庁が消費者行政の実証フィールドと位置付ける消費者行政未来創造オフィスの状況と、消費者庁の移転の今後の見通しについて、福井消費者担当大臣お尋ねいたします。  最後に申し上げます。  地方創生のための文化庁京都への移転という目的文化庁文化芸術行政の総合的推進という目的と両立するには、まだまだ多くの課題があるのではないでしょうか。本法律案の審議では、文化芸術行政安倍政権の打ち出す成長戦略に振り回されないよう、文化資源活用という名の稼ぐ文化、経済優先により芸術文化の価値や表現活動の自由が損なわれることのないよう、文科省が文化芸術行政のあるべき姿をどう考えているのかをしっかりと議論し、文化芸術を全ての人たちが共有し、その力を発揮できるような文化行政を求め、質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手
  15. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 着席してください。着席してください。    〔国務大臣林芳正登壇拍手
  16. 林芳正

    国務大臣林芳正君) 神本先生から、最初に、加計学園獣医学部が認可されるまでの経緯についてお尋ねがありました。  国家戦略特区における獣医学部新設については、国家戦略特区所管する内閣府を中心に、段階的にそのプロセスが進められたところであり、国家戦略特区の枠組みの中で、関係法令に基づき、関係省庁の合意の下、適切に進められたものと認識をしております。  このように、国家戦略特区のプロセスが適切な手続を経ている前提で、学校法人加計学園からの申請を受け付け、その後、大学設置学校法人審議会において学問的、専門的な観点から審査が行われ、設置を可とする答申を受けたものでございます。  また、設置審の審査とは別に、国家戦略特区のプロセスとの整合性も確認できたため、文部科学省として、獣医学部設置を認可をいたしました。  したがって、国家戦略特区のプロセス、設置認可のプロセス共に、適切に進められたものと認識をしております。  次に、安倍総理加計学園の会談及び私学助成の対応お尋ねでありますが、安倍総理加計学園の会談につきましては、総理が二月二十五日に加計理事長に会ったことはないと答弁されているとおりと考えております。  なお、議員御指摘の私学助成の停止に関しては、本件が私立大学等経常費補助金取扱要領における補助金の減額又は不交付の事由に該当するかどうか、法令等に照らして個別に判断されるものであることから、過去の事例も踏まえながら適切に対処してまいりたいと考えております。  次に、文化庁京都移転経緯と理由についてお尋ねがありました。  二〇一五年三月、まち・ひと・しごと創生本部から各道府県に対する政府関係機関誘致募集がございまして、京都府から文化庁移転の提案がなされました。  その後開かれた、まち・ひと・しごと創生本部が主催する会議文部科学省としても参画をしたところですが、それらの会議等での検討の結果、文化財が豊かで伝統的な文化が蓄積した京都移転することにより、例えば文化財活用した観光振興外国人観光客向けの効果的な文化発信、生活文化振興など、我が国文化行政企画立案能力の向上が期待できること、また、こうした先進的な取組を全国の地方公共団体効果的に波及させることにより、地方文化の掘り起こしや磨き上げにつなげていくことが期待できることなどから、文化庁京都移転が決まったものと認識をしております。  次に、文化とは何か、誰のためにどのように振興してきたかというお尋ねでありますが、文化という語の意味内容は多岐にわたることから、その全てを包含して定義することは困難でございますが、文化審議会答申などにおいては、人間の自然との関わりや風土の中で生まれ育ち身に付けていく立ち居振る舞いや、衣食住を始めとする暮らし、生活様式、価値観等、およそ人間と人間の生活に関わる総体等と解説されているところでございます。  また、文化芸術基本法では、「我が国文化芸術振興を図るためには、文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨とし」等と規定されておりまして、人々の心豊かな生活実現するための社会的財産として、文化芸術振興することが重要であると考えております。  文部科学省としては、このような文化芸術基本法で示されている基本理念を中核に据えつつ、引き続き各施策推進してまいりたいと考えております。  次に、文化に関する理念の共有についてのお尋ねでありますが、昨年六月に成立した文化芸術基本法に基づきまして、文部科学省、内閣府、総務省、外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省などの関係行政機関から成る文化芸術推進会議が設けられ、この枠組みの下で、文化庁においては、従来の文化振興にとどまらず、関係府省庁連携した取組推進を図っているところでございます。  この過程では、第一期文化芸術推進基本計画の策定等を通じて、各府省庁と協議、調整を重ね、文化行政に係る共通認識を持って施策の方向性を共有してきたところでございます。  文科省としては、引き続き、文化芸術基本法に掲げられている基本理念などを始め、文化に関する基本的な認識を各府省庁と共有しながら、関連施策との連携を一層深めてまいります。  次に、京都東京間や他府省庁との連携についてお尋ねがございました。  文化庁本格移転に当たっては、職員全体の約七割を京都へ配置するとともに、国会対応業務外交関係業務関係府省庁との連絡調整業務等、東京での対応が必要となる部分について、一部の担当部署を東京に残すこととしております。  これにより、京都及び東京の間で機能に着目した業務分担が図られることとなりますが、これと併せて、京都東京の双方に次長を配置して危機管理業務遂行の体制強化を図るとともに、テレビ会議システムを日常的に活用することなどによりまして、十分な意思疎通と適切な連携体制の構築に努めてまいりたいと考えております。  また、他府省庁との連携、調整については、まずは東京の担当部署が受付、調整等の窓口として動く予定でございますが、あわせて、京都東京の間の意思疎通がよりよく図られるよう、先ほど申し上げたテレビ会議システムの活用職員配置の工夫等によって円滑に業務を遂行してまいりたいと考えております。  次に、利益を生まない文化が切り捨てられる懸念についてお尋ねがありました。  法案は、文化庁が従来の文化振興施策にとどまらず、文化に関する施策を総合的に推進することができるよう、その所掌事務を明確にするものでございます。その総合的な推進に当たっては、観光産業などの分野連携し、文化の経済的価値を高める施策推進を図るだけでなく、あわせて、国際交流福祉教育などの分野との連携によって、国際貢献や共生社会実現、次世代育成など、様々な社会的価値をもたらす取組も進めていく必要があると考えております。  なお、文化芸術基本法には、「文化芸術に関する施策推進に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならない。」との基本理念も示されており、幅広い文化芸術充実が重要であると考えております。  今後とも、御指摘の点にも留意しながら、多様な観点を踏まえ、文化行政推進に取り組んでまいりたいと考えております。  次に、表現の自由の制限につながることの懸念についてのお尋ねがございました。  我が国の憲法第二十一条で保障されている表現の自由は、文化芸術活動においても重要な理念でございます。  また、昨年六月に改正された文化芸術基本法においては、前文に「文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、」という文言が新たに追加をされるなど、改めてその必要性について明確化が図られたところです。  文部科学省としては、文化芸術基本法の理念を踏まえ、文化芸術活動を行う者の自主性と表現の自由を十分に尊重した施策推進してまいります。  次に、学校での芸術科目の授業時数に関するお尋ねでございますが、小学校音楽の授業時数については、平成元年改訂の学習指導要領では四百十八時間ですが、平成十年改訂の学習指導要領では三百五十八時間となりました。これは、完全学校週五日制の実施や総合的な学習の時間の創設などに伴い、各教科の授業時数を削減したためでございまして、芸術に関する教科を軽視したものではございません。  なお、音楽の授業時数は、その後の二回の改訂では維持をされております。  今回の法改正によりまして、文化教育の両分野における施策の一体的、効果的な推進を図るとともに、文化庁の知見やネットワーク等を生かした芸術に関する教育推進について一層取り組んでまいりたいと考えております。  次に、文化庁への芸術教育の移管によってどのような芸術教育の改善充実がなされるのかのお尋ねでありますが、これまでも、文化庁におきましては、子供たちの優れた文化芸術の鑑賞、体験期間がより充実するよう取り組むとともに、伝統文化生活文化体験、習得できる機会充実を図ってきたところでございます。  文部科学省としましては、本改正により、文化庁が培ってきた知見やネットワーク等学校における芸術に関する教育と有機的に結び付け、今まで以上に活用することで、芸術芸術文化と豊かに関わる子供たちの資質、能力を更に高めるとともに、文化芸術の新たな担い手の育成にもつながるなど、文化教育の両分野における施策の一体的、効果的な推進を図ることができると考えております。  次に、博物館と他の社会教育施設との連携の確保についてのお尋ねでありますが、現在、博物館法も含めた博物館全般に関することは文部科学省本省所管をしておりますが、博物館のうち約八割を占める美術館歴史博物館は、文化施設として文化庁所管をしております。  今般、文化庁の任務に新たに博物館による社会教育振興を追加いたしまして、文化庁社会教育の一翼を担うことにより、博物館全体を所管する立場から国民の多様な学習機会の提供及び奨励を行うことが可能となり、社会教育のより一層の振興が期待されるものと考えております。  文部科学省としては、社会教育担当部局と文化庁博物館担当部局との緊密な連携協力を図りつつ、社会教育全体の一層の振興を図ってまいります。  次に、社会教育課の廃止についてお尋ねがありました。  社会が急速に変化をする中で、社会教育の重要性は一層高まっていると認識しており、今回の組織再編も、局課を超えてより広く社会教育推進を図るために行うものであり、決して社会教育政策を軽視しているものではありません。  組織再編後においては、社会教育に関する施策は、生涯学習政策推進を担う三課のみならず、文化庁やスポーツ庁、学校教育担当部局も含め、広く実施していくこととしております。また、これら局課を超えた社会教育に関する政策業務の総合的な調整、推進を行うため、総合教育政策局に、新たに社会教育振興を総括的に担う責任あるポストを配置する予定にしております。  こうした社会教育振興を図るという趣旨については、これまでも様々な場面を活用し、各自治体や関係団体等に御説明をさせていただいているところですが、今後も、あらゆる機会を通じて広く周知してまいりたいと考えております。  次に、地域学習推進が目指すところについてお尋ねがございました。  人口減少社会において、活力ある社会を持続可能なものとするためには、住民の主体的な社会参画が重要です。  このため、住民一人一人の人生を豊かにし、少子高齢化や人口減少など地域が直面する課題の解決や地域活性化のための学習など、地域における学びを推進するため、地域学習推進課を新設することとしております。  その際、学校や家庭との連携が不可欠な青少年教育及び家庭教育支援、地域学校との連携、協働の推進に関する業務を集約し、学校教育社会教育の垣根にとらわれず、地域における学びを推進したいと考えております。  最後に、地域文化創生本部の活動の具体的な成果及び今後の課題についてお尋ねがありました。  昨年四月に先行移転として京都設置をした地域文化創生本部では、伝統文化親子教室や歴史文化基本構想の策定支援などの事業を実施するとともに、地元地方自治体関係機関とのネットワーク構築、移転に向けた機運醸成に向けた取組を行っております。  こうした活動を通じまして、地方自治体ニーズ文化庁施策への意見をこれまで以上に把握できるようになったこと、関係者との日常的な意見交換を通じて地方の知見やノウハウ等を生かした連携協力を進める環境が生まれていることなどの効果が上がってきております。  一方、国会などで急を要する案件に機動的に対応できない場合があるなどの課題も浮かび上がってきておりまして、こうした課題を踏まえて、本年十月に予定している新文化庁への組織再編に当たっては、文化庁機能強化を図りつつ、併せて機動的な対応もできるよう取り組むとともに、本格移転後までの期間を活用して試行を重ね、改善を図ってまいります。(拍手)    〔国務大臣麻生太郎君登壇拍手
  17. 麻生太郎

    国務大臣(麻生太郎君) 神本議員から、財務省をめぐる問題に関する私の責任について、一問お尋ねがあっております。  文書改ざんなどの問題は極めてゆゆしいことであり、深くおわびを申し上げるところであります。今般、財務省として調査結果を公表し、厳正な処分を行ったところであります。さらに、私自身も、財務省、ひいては行政全体の信頼が損なわれたことを踏まえ、閣僚給与の自主返納を行うことといたしております。  また、セクハラは、被害者女性の尊厳や人権を侵害する行為であって、決して許されるものではないと考えております。前事務次官のセクハラ問題につきましては、調査結果を踏まえ、処分を行っております。  今後、再発防止に向けた取組や財務省全体の意識改革を進めていくほか、財務省が担います行政分野の様々な問題について、引き続き責任を持って取り組むことにより、大臣としての職責を果たしてまいります。(拍手)    〔国務大臣福井照君登壇拍手
  18. 福井照

    国務大臣(福井照君) 神本議員にお答えをいたします。  消費者庁の消費者行政未来創造オフィスの状況と消費者庁の移転の見通しについてお尋ねがございました。  消費者行政未来創造オフィスは、その取組により、全国の消費者の利益に資する高い成果を創出し、消費者行政発展、創造の拠点とするべく、昨年七月に徳島県に開設したものでございます。  消費者庁におきましては、徳島県を始め周辺地域の協力の下、これまで東京では十分に実施できていなかった全国展開を見据えたモデルプロジェクトや調査研究を実施しているところでございます。  また、消費者庁の徳島県への移転の在り方に関しましては、平成三十一年度を目途に検証、見直しを行い、結論を得ることといたしておる次第でございます。  以上です。(拍手)     ─────────────
  19. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 吉良よし子君。    〔吉良よし子君登壇拍手
  20. 吉良よし子

    ○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。  党を代表して、文部科学省設置法案に対し、質問をいたします。  法案質問に入る前に、国会審議の前提に関わる問題について質問します。  一つ目は、おとといの森友問題に関する財務省調査報告についてです。  この報告書により、公文書改ざんへの首相官邸の関与の疑いが濃厚になりました。昨年二月二十二日、菅官房長官の下へ佐川前理財局長、中村総務課長が森友学園案件について説明に行っていますが、その前日までに、理財局が、安倍昭恵氏による、いい土地ですから前に進めてくださいとのやり取りが記されている決裁文書の存在を認識していたことが報告書で明らかになりました。  菅官房長官、あなたはこのとき、昭恵氏の関与が記載された決裁文書の説明を受けていたのではないですか。お答えください。  それにしても、改ざんの原因を麻生大臣が、それが分かれば苦労せぬと答えたのには唖然としました。どう考えても、この改ざんが昭恵夫人の関与を隠すための改ざんだったのは明らかです。何より、原因究明もできないなんて調査とは言えません。無責任極まりない財務大臣は即刻辞任すべきです。  同時に、この報告書をもって幕引きを図ることは絶対に許されません。一段と深まった疑惑を究明するために、安倍昭恵氏、佐川前理財局長、中村理財局総務課長などの証人喚問を強く求めるものです。  もう一点、加計問題についても伺います。  学園側は、ファクスを送り付けただけで二〇一五年二月二十五日の首相と加計氏との面会を否定しましたが、愛媛県が先月、本院予算委員会に提出した新文書には、二月二十五日の面会について何度も詳細に書かれています。  例えば、文科省に関わる部分では、二月二十五日の面会時に加計側が総理に提供した資料を使って、文科省が獣医学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議の委員に対して意見照会を行っていると学園が愛媛県に説明したとの記述もあります。もし、二月二十五日の面会が事実でなければ、その際に提供した資料の話など、こんな詳細な話ができるわけがありません。  面会はあったし、官邸ぐるみで文科省や農水省も巻き込んで、加計学園獣医学部新設を首相案件として扱っていた、これはもはや明らかなのではありませんか。菅官房長官、お答えください。  それでも否定するというのなら、加計孝太郎氏の証人喚問、中村愛媛県知事の参考人招致は欠かせません。関係者を呼んでの徹底的な真相究明を求めます。  では、法案について、以下、林文部科学大臣に伺います。  本法案は、新文化庁を目指すと称して機能強化を図り、文化政策を総合的に推進する体制をつくろうとするものです。  では、これによってどのような文化政策を進めるというのでしょうか。骨太方針二〇一七では、文化経済戦略を策定し、稼ぐ文化への展開推進するとしています。この稼ぐ文化とは何なのか。文化経済戦略では、投資の促進を通じて文化と経済の好循環を実現させるとして、経済拡大戦略に文化を位置付けています。この下で、文化財保護をおろそかにし、経済政策文化芸術を利用しようとするのが、安倍政権の稼ぐ文化文化政策ということなのではありませんか。  文化芸術基本法は、前文で、「我が国文化芸術振興を図るためには、文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重すること」としています。本来、それ自体が固有の意義と価値を有するはずの文化芸術を、稼ぐ資源、産業としてのみ位置付け、その他を排除する、また、時の政権の経済政策を優先させて、表現の自由や文化芸術を行う者の自主性を損なうことはあってはならないと考えますが、大臣の認識を伺います。  文化経済戦略では、民間資金による文化への投資を飛躍的に拡充するとし、投資を呼び込める文化芸術資源で資金を稼げ、それで文化芸術振興をとも述べています。また、いわゆるカジノ実施法案は、納付金を観光文化振興にも充てると言われています。カジノという賭博による人心の荒廃、人の不幸の上に集めたお金を文化芸術に充てるなんて言語道断。そんなことを許していいのですか。大臣、お答えください。  文化行政基本は、表現の自由の重要性を深く認識し、全ての人々が文化芸術を鑑賞し、参加し、創造することができる環境整備することです。文化芸術基本法の理念を実現するための予算の拡充こそ必要です。このことを強く求めます。  次に、博物館所管文化庁へ移す点について伺います。  本改正案は、社会教育施設である博物館に関する事務文部科学省から文化庁に移管し、更なる振興を図るとしています。また、文科省は、社会教育課を廃止し、図書館と公民館について、新設される総合教育政策局の地域学習推進課が所管するといいます。  そもそも、教育基本法第三条では、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会実現が図られなければならないと、生涯学習社会教育の理念をうたい、十二条で、国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設設置などによって社会教育振興に努めなければならないと定めています。  社会教育課を廃止し、博物館と図書館、公民館の所管をばらばらにした下で、教育基本法の言う社会教育の理念の実現図ることができるとお考えですか。博物館文化庁への移管により進める博物館の更なる振興とは何なのですか。社会教育施設である博物館役割に照らして、具体的にお答えください。  公立博物館では、その地域社会教育施設として、地域に根差して資料収集、保存、展示調査研究に当たっています。例えば、神奈川県では、学芸員らのほかに考古や民族、植物などの分野で専門性の高いボランティアが博物館での事業展開に関わっています。近隣の学生らがそのボランティアの力も借りながら、自分たちの研究成果地域に報告し、入門者や初心者、子供たち向けの事業開催や地域の商店街と連携して行事に合わせて移動展示会を開催するなどの取組をしています。  こうした博物館社会教育施設としての役割が今後も大いに発揮できるように、学芸員の配置、必要な人員の確保等行うべきと考えますが、大臣答弁を求めます。  昨年十月、戦後ずっと社会教育を重視した地域振興を図ってきた長野県飯田市社会教育委員会議並びに飯田市公民館長会から大臣宛てに、社会教育課の存続と社会教育推進のための組織体制充実を求める請願書が出されました。飯田市のみならず、様々な団体から同様の声が上がっています。  大臣、こうした声にこそ耳を傾け、社会教育課の廃止はやめるべきです。そのことを強く申し上げて、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣林芳正登壇拍手
  21. 林芳正

    国務大臣林芳正君) 吉良先生からは、初めに、本法案により進める文化政策の内容についてのお尋ねがございました。  本法案は、文化庁が従来の文化振興施策にとどまらず、文化に関連する施策を総合的に推進することができるよう、所掌事務の明確化等を図るものでございます。施策推進に当たっては、観光産業などの分野連携し、文化の経済的価値を高めていくような施策推進を図るだけではなく、あわせて、国際交流福祉教育などの分野との連携によって、国際貢献や共生社会実現、次世代育成など、様々な社会的価値をもたらす取組も進めていく必要があると考えております。  なお、文化芸術基本法には、「文化芸術に関する施策推進に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならない。」との基本理念も示されており、幅広い文化芸術充実が重要であると考えております。  今後とも、多様な観点を踏まえ、文化行政推進に取り組んでまいりたいと考えております。  次に、表現の自由や文化芸術を行う者の自主性の尊重についてのお尋ねがありました。  我が国の憲法第二十一条で保障されている表現の自由は、文化芸術活動においても重要な理念であり、昨年六月に改正された文化芸術基本法においても、前文に「文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識し、」という文言が新たに追加されるなど、改めてその必要性について明確化が図られたところでございます。  文部科学省としては、このような文化芸術基本法の理念も踏まえつつ、文化芸術活動を行う者の自主性と表現の自由を十分に尊重した施策推進してまいります。  次に、カジノ実施法案についてお尋ねがありました。  一昨年成立した特定複合観光施設区域の整備推進に関する法律の附帯決議として、「法第十二条に定める納付金を徴収することとする場合は、その使途は、法第一条に定める特定複合観光施設区域の整備推進目的と整合するものとするとともに、社会福祉文化芸術振興等の公益のためにも充てることを検討すること。」との項目が盛り込まれたと承知をしております。  現在、国会において特定複合観光施設区域整備法案が審議されていることから、今後の議論を注視してまいりたいと考えております。  次に、文化予算の拡充についてのお尋ねでありますが、本法案は、昨年六月に成立した文化芸術基本法趣旨等を踏まえ、文化庁機能強化を図ることとするものでありますが、文化政策の更なる振興のため、必要となる予算の確保は重要であると認識をしております。  また、文化芸術基本法でも、政府は、文化芸術施策の実施に必要な法制上、財政上又は税制上の措置を講じていくこととされております。  文部科学省としては、今後とも文化芸術振興に必要な予算の確保に努めてまいります。  次に、社会教育の理念についてのお尋ねがありました。  文部科学省では、総合教育政策局を設置するなどの組織再編を予定しておりますが、組織再編後においては、社会教育に関する施策は、生涯学習政策推進を担う三課のみならず、今回の改正により、博物館行政を担当し、社会教育の一翼を担うこととなる文化庁を始め、スポーツ庁や学校教育担当部局も含めて広く実施していきたいと考えております。  また、社会教育の理念を実現するためには、これら局課を超えた社会教育に関する政策業務を総合的に調整、推進することが必要と考えており、総合教育政策局に、新たに社会教育振興を総括的に担う責任あるポストを配置する予定としております。  社会が急速に変化する中で、社会教育の重要性は一層高まっていると認識しており、今回の組織再編も、局課を超えてより広く社会教育推進を図るために行うものであります。  次に、移管による博物館の更なる振興とのお尋ねでございますが、博物館は、様々な資料収集保管展示して、教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養等に資するために必要な事業を行う施設とされております。  本法案におきましては、博物館法を含む博物館全般に関することを文化庁に移管することで、これらの役割機能に加えて、学校教育観光など多様なニーズに応えられるよう、全ての博物館対象に、博物館観光まちづくり国際交流福祉教育産業等との有機的な連携を図った地域の特色ある取組を支援をしたり、全ての分野博物館学芸員対象とした管理運営に関する研修を実施してまいります。  このような取組を通じて、社会ニーズに応じた博物館全体の振興推進してまいります。  次に、博物館社会教育施設としての役割を発揮することについてのお尋ねでありますが、今般、文化庁の任務に新たに博物館による社会教育振興を追加し、文化庁社会教育の一翼を担うことにより、博物館全体を所管する立場から国民の多様な学習機会の提供及び奨励を行うことが可能となるよう、博物館社会教育施設としての役割を大いに発揮した施策を進めてまいります。  最後に、社会教育課の廃止についてお尋ねがありました。  社会が急速に変化する中で、社会教育の重要性は一層高まっていると認識しており、今回の組織再編も、局課を超えてより広く社会教育推進を図るために行うものであり、決して社会教育政策を軽視しているものではありません。  先ほど申し上げましたとおり、社会教育に関する施策は局課を超えて幅広く実施していきたいと考えており、総合教育政策局には、社会教育を総合的に調整、推進するための責任あるポストを配置する予定としております。  加えて、社会教育振興観点では、社会教育施設に今後求められる役割や、その役割を果たすための具体的方策を含めた、人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育振興方策についての諮問を平成三十年三月に私から中央教育審議会に対して行い、現在、精力的に審議を行っていただいているところでございます。  こうした審議も踏まえ、文部科学省として、社会教育の一層の活性化に向けて今後とも取り組んでまいります。(拍手)    〔国務大臣菅義偉君登壇拍手
  22. 菅義偉

    国務大臣(菅義偉君) 財務省の決裁文書の内容について私に説明があったのではないかというお尋ねがありました。  本年三月に決裁文書の書換えが明らかになるまで、そうした決裁文書の内容に関する説明は一切なく、昨年二月二十二日の説明においても、総理夫人のことが記載された文書があるとかないとか、そうした説明は一切ありませんでした。  愛媛県の文書についてお尋ねがありました。  愛媛県の作成した文書の評価については、政府としてコメントする立場にございません。  なお、総理と加計理事長との面会につきましては、総理自身が当初から一貫をして、平成二十七年二月二十五日に加計理事長とお会いしたことはない、記者の皆さんが出入りする人の名前を逐一確認している首相動静にも載っておらず、自宅を含め会っていないと事実関係説明されているところであり、それに尽きると考えます。  また、今回のプロセスは、地区の指定、規制改革項目の追加、事業者の選定、いずれについても関係法令に基づき適正に行われました。事業者の選定等のプロセスを主導した八田座長を始め民間有識者の皆さんは、一点の曇りもないと繰り返し述べておられると承知しております。(拍手)    〔国務大臣麻生太郎君登壇拍手
  23. 麻生太郎

    国務大臣(麻生太郎君) 吉良議員から、森友学園関係の文書改ざんの問題について、計二問お尋ねがあっております。  まず、文書改ざん目的についてのお尋ねがありました。  今般公表させていただきました財務省の調査結果によれば、文書改ざんは、昨年二月下旬から四月上旬にかけて、国会等で厳しい質問を受けることになりかねない記載を削除するなどの改ざんを行ったものであります。  その主たる目的は、国会審議において森友学園案件が大きく取り上げられる中で、更なる質問につながる材料を極力少なくすることであったと認定をいたしております。  最後に、この問題に関する私の責任についてのお尋ねがありました。  文書改ざんなどの問題は極めてゆゆしきことなのであって、深くおわびを申し上げるところです。今般、財務省としての調査結果を公表し、厳正な処分を行ったところであります。さらに、私自身も、財務省、ひいては行政全体の信頼が損なわれたことを踏まえ、閣僚給与の自主的返納を行うことといたしております。  今般、再発防止に向けた取組や財務省全体の意識改革を進めていくほか、財務省が担う行政分野の様々な課題について、引き続き責任を持って取り組むことにより、大臣としての職責を果たしてまいります。(拍手)     ─────────────
  24. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 高木かおり君。    〔高木かおり君登壇拍手
  25. 高木かおり

    ○高木かおり君 日本維新の会の高木かおりです。  私は、党を代表して、本日の議題であります文部科学省設置法の一部を改正する法律案について質問いたします。  日本維新の会は、憲法改正案として挙げている三項目の中で、道州制を含む統治機構改革という地方分権を中心とした条文案を提案しています。地方分権を進め、地方活性化することによる日本全体の活性化を進めることがその趣旨です。  明治維新以来、日本における中央集権体制は、形をほとんど変えることなく現在に至っています。これまで中央官庁といえば霞が関を中心として東京にあるのが当たり前でしたが、文化庁京都移転させることにより、地方活性化につながるとともに、東京一極集中を打破する突破口となるような大きな決定であると認識しています。  東京京都に分かれることへの懸念については、テレビ会議システムやICTの活用により十分な意思疎通と適切な連携体制が構築されるとのことですし、民間企業においては、既に海外支社との会議や在宅勤務においてICT活用の実績もあります。世界最先端IT国家創造宣言を平成二十五年に閣議決定しているわけですから、距離が生まれることへの懸念は払拭できるのではないでしょうか。  文化庁皆様には、執行業務対象になる多くの文化施設が集積する地域への移転というアドバンテージとともに、中央官庁から離れた環境文化庁としての独自性を大いに発揮し、文化首都の実現に邁進していただきたいと考えています。  文化庁は、昨年七月の段階で、全職員の七割が京都文化庁本庁に移転することが決定しています。既に文化庁としての活動拠点を一部京都に置き、活動を重ねてきていますが、実際に文化施設の多い京都移転することによってどのような効果が上がっているのでしょうか。具体的な実例が挙げられると思いますので、文部科学大臣、お答え願います。  文化庁の全面的な京都への移転は二〇二一年を目途に検討されていますが、一部移転ではなく全面的に移転することにより、そして霞が関的発想から自由になることによってこそ、創造的な発想に基づく文化行政が期待されます。まさに、文化行政こそ想像力を発揮すべき行政であると考えますが、その成果としてどのようなものを期待しているのでしょうか、文部科学大臣の御見解をお伺いいたします。  本法律案では、文部科学省及び文化庁の任務と所掌事務として、「文化に関する施策の総合的な推進」という文言になりました。これまでは単に「文化振興」とされていましたが、総合的な推進とうたう以上、これまで以上の成果をもたらす施策が実施できるものでなければなりません。  文化政策は、現在でも複数の省庁にまたがっています。例えば、障害者の芸術文化活動であれば厚生労働省、食文化であれば農林水産省、メディアコンテンツであれば経済産業省という具合です。これから先、文化庁文化に関する施策の総合的な推進を担うことになると、各省庁間の調整であったり、省庁連携させた文化施策推進したりする対応が必要になることが想定されます。  そこで、文部科学大臣に伺います。  文化に関する施策を総合的に進めることは、これまでにない新しい任務を帯びることになりますが、どのような体制推進することになるのか。特に、文部科学省の外局である文化庁にどのような取りまとめ機能を担わせるのでしょうか、お答え願います。  次に、学校教育について伺います。  本法案では、これまで文部科学省本省所管していた芸術に関する教育の基準の設定に関する事務文化庁に移すことになります。これは、同じく文部科学省本省所管していた体育及び保健教育に関する事務を、平成二十七年に新設されたスポーツ庁に移したことと軌を一にしていると考えます。  そこで、文部科学大臣質問します。  学校教育の体育に関し、所管文部科学省本省からスポーツ庁に移したことによってどのような利点があったのでしょうか。特に、児童生徒の体育の向上について、具体的にはどのような点が改善したのでしょうか、お答えください。  また、同じように、芸術分野所管文部科学省本省から専門性の高い文化庁に移すことについて、期待される児童生徒たちへの教育の側面における芸術性の向上という点についてはどのような効果を想定しているのでしょうか、併せてお答えください。  文化庁は、これまでは本格的なトップレベル芸術活動に取り組んできました。その文化庁が、今後、教育分野にも関わることで、高いレベルの芸術家を若いうちから育てていく環境整備されていくことを期待しています。また、専門的な芸術家のみならず、広く若い世代に対して芸術的感性豊かな人材が増加していくことも期待できます。特に、ネットワーク環境が向上している現在、日本が得意分野としているメディアコンテンツの分野において人材の層に厚みが増すことで、世界的な影響が高まることも期待されます。  芸術に関する教育基準設定という新たな役割に対し、特に学校教育における芸術について、学習指導要領や教科書、教材といったものについても文化庁がリーダーシップを発揮することで、どのような文化芸術教育推進されるのでしょうか。今後の具体的な取組方針について、文部科学大臣、お答え願います。  最後に、博物館に関する事務所管について質問します。  博物館法では、博物館として動物園、水族館、植物園が含まれており、文部科学省所管し、文化庁美術館と歴史に関する博物館のみを所管してきました。今回、本法案によって水族館なども含む博物館全ての所管事務文化庁に移管される、博物館行政文化庁に一本化され、組織のスリム化だけでなく、所管の違いという障壁が撤廃され、様々な施設間の連携が期待できると考えます。しかしながら、図書館、公民館といった身近な社会教育施設に関する事務は、引き続き文部科学省本省が担うこととなっています。  このような状況の中で、社会教育施設全体に係る政策をどのように連携させていくのでしょうか。文部科学大臣、お答え願います。  日本維新の会は、これまで、東京一極集中の打破とともに二重行政の解消を強く訴え、大阪を中心として着実に改革を進めてまいりました。地方の改革を積み重ね、それを国政につなぎ、全国の大改革に広げていくことが私たち日本維新の会の使命であると考えています。  文化庁移転は、中央集権的な従来の文化行政の在り方を変えていく一歩になるとともに、文化に対する国民の意識や、文化の支え手、担い手の育成にもつながる非常に意義のある取組考えています。  海外の人々をも魅了してやまない日本文化芸術発展に向けて、現場の声、そして国民皆様の声に耳を傾けることで今後も必要な改革を進めていくことをお約束して、私からの質問を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣林芳正登壇拍手
  26. 林芳正

    国務大臣林芳正君) 高木先生からは、最初に、文化庁京都における活動拠点効果についてお尋ねがありました。  文化庁では、昨年四月に、先行移転として京都地域文化創生本部を設置いたしました。創生本部では、伝統文化親子教室や歴史文化基本構想の策定支援などの事業を実施するとともに、地元地方自治体関係機関とのネットワーク構築、移転に向けた機運醸成に向けた取組を行っております。  こうした活動を通じまして、地方自治体ニーズ文化庁施策への意見をこれまで以上に把握できるようになったこと、関係者との日常的な意見交換を通じて地方の知見やノウハウ等を生かした連携協力を進める環境が生まれていることなどの効果が上がってきております。  次に、京都移転によって求められる成果についてお尋ねがございました。  文化庁が、文化財が豊かで伝統的な文化が蓄積した京都移転することにより、例えば、文化財活用した観光振興外国人観光客向けの効果的な文化発信、生活文化振興などの面からのモデル的な取組などを推進することができ、また、こうした取組を全国の地方公共団体効果的に波及させることが期待できると考えます。  また、京都移転により、改めて地方目線での政策企画等が求められることから、地方創生観点に立った文化行政企画立案能力の向上、ひいては全国各地の地方文化の掘り起こしや磨き上げにつなげていくことなど、創造的な発想に基づく文化行政も期待できると考えております。  この度の法改正による文化庁機能強化京都への移転を契機として、我が国文化行政の更なる強化文化芸術立国実現につなげてまいりたいと考えております。  次に、文化施策の総合的な推進についてお尋ねがありました。  平成二十九年六月に成立した文化芸術基本法において、今後の文化芸術に関する施策推進に当たっては、観光まちづくり国際交流福祉教育産業等関連分野との有機的な連携が求められるなど、新たな展開が求められております。  このため、本法案によりまして、今後、文化庁の新たな事務として、各府省庁間の調整を図りながら、政府全体の文化行政の計画を取りまとめ、文化に関する施策を総合的に推進していくことができるよう、その権限と責任を明確にいたします。  これにより、文化庁が直接担当する文化振興施策のみならず、各府省庁文化関連施策との連携を一層深めることができ、新しい切り口からの日本文化の魅力の発信や、各施策の相乗効果、好循環の創出等も期待できることから、関係府省庁から成る文化芸術推進会議などの場を活用しながら、文化芸術立国実現に向けて精力的に取り組んでまいります。  次に、芸術に関する教育を移管する効果についてお尋ねがありました。  まず、スポーツ庁に体育及び保健教育事務を移管したことについてですが、これまで旧スポーツ・青少年局が所管していた学校体育の振興等に加え、新たにスポーツを通じた健康増進や、地域及び経済の活性化等も含めて、スポーツ施策を総合的に推進できる体制を構築してまいりました。こうした体制整備を経て、例えば、スポーツ庁は、学校とスポーツ団体との連携を深化させるなど、スポーツ立国の実現に向けた取組を着実に推進しているところでございます。  こうしたことから、芸術に関する教育についても、今回、その基準の設定に関する事務文化庁に新たに移管することにより、今後、学校教育としっかりとつながる形で、全ての子供たちへの芸術に関する教育充実文化芸術振興トップレベル芸術家育成等を一体的に担い、国民文化芸術に関する素養の更なる向上と文化芸術を担う人材育成強化を図りたいと考えております。  文部科学省としては、これまで文化庁が培ってきた専門的な知見やネットワーク等活用しつつ、文化芸術教育の両分野における施策の一体的、効果的な推進に努めてまいります。  最後に、博物館社会教育施設全体に係る施策との連携お尋ねでありますが、現在、博物館法も含めた博物館全般に関することは文部科学省本省所管をしておりますが、博物館のうち約八割を占める美術館歴史博物館は、文化施設として文化庁所管をしております。  今般、文化庁の任務に新たに博物館による社会教育振興を追加し、文化庁社会教育の一翼を担うことにより、博物館全体を所管する立場から国民の多様な学習機会の提供及び奨励を行うことが可能となり、社会教育のより一層の振興が期待されるものと考えております。  文部科学省としては、社会教育担当部局、総合教育政策局と文化庁博物館担当部局との緊密な連携協力を図りつつ、図書館、公民館を含めた社会教育全体の一層の振興を図ってまいります。(拍手
  27. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────
  28. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第一 気候変動適応法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。環境委員長斎藤嘉隆君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔斎藤嘉隆君登壇拍手
  29. 斎藤嘉隆

    ○斎藤嘉隆君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、近年、気候変動の影響が全国各地で起きており、さらに今後、長期にわたり拡大するおそれがあることから、気候変動への適応を推進するため、政府による気候変動適応に関する計画の策定、環境大臣による気候変動影響の評価の実施、国立環境研究所による気候変動適応を推進するための業務の実施、地域における気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、提供等を行う拠点の確保等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、適応策と緩和策の一体的推進の重要性、気候変動適応の評価手法の開発状況及び今後の見通し、国立環境研究所役割と今後の体制強化必要性地域の実情に応じた適応策への支援措置等について質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  30. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  31. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  32. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十四     賛成           二百三十四     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  33. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 少々お待ちください。  日程第二 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長長浜博行君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔長浜博行君登壇拍手
  34. 長浜博行

    ○長浜博行君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、所有者不明土地の利用の円滑化及び所有者の効果的な探索を図るため、基本方針の策定、地域福利増進事業の実施、土地収用法の特例、土地所有者情報の利用及び提供等に関する措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、公共事業における収用手続の合理化、円滑化の意義地域福利増進事業の在り方、土地所有者の探索に向けた取組所有者不明土地の発生の抑制、解消のための方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添拓委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  35. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  36. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  37. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十六     賛成           二百二十二     反対              十四    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  38. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長浜野喜史君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔浜野喜史君登壇拍手
  39. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、エネルギーの使用の合理化の一層の促進を図るため、複数の事業者が一体的に又は連携して行うエネルギーの使用の合理化の取組に関する認定制度を創設し、定期の報告等についての特例を設けるとともに、エネルギーの使用の合理化に取り組むべき貨物の荷主の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、複数事業者の連携による省エネ取組の実効性確保の在り方、中小事業者に配慮した省エネ支援を充実する必要性、ネット通販事業における物流の効率化に向けた課題、今後のエネルギー政策の在り方と省エネの位置付け等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  40. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  41. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  42. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十五     賛成           二百三十五     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────
  43. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五十六分散会