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2018-06-26 第196回国会 参議院 法務委員会 第18号
公式Web版
会議録情報
0
平成三十年六月二十六日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
石川
博崇
君 理 事 中西 健治君 山田 宏君 若松
謙維君
有田 芳生君 委 員 岡田 直樹君 福岡
資麿
君 丸山 和也君
元榮太一郎
君 柳本 卓治君
山谷えり子
君 櫻井 充君 小川 敏夫君
仁比
聡平君 石井 苗子君 糸数 慶子君 山口 和之君
国務大臣
法務大臣
上川
陽子
君 副
大臣
法務
副
大臣
葉梨 康弘君
大臣政務官
法務大臣政務官
山下 貴司君
事務局側
常任委員会専門
員
青木勢津子
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
民法
及び
家事事件手続法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
法務局
における
遺言書
の
保管等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
石川博崇
1
○
委員長
(
石川博崇
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。
民法
及び
家事事件手続法
の一部を改正する
法律案
及び
法務局
における
遺言書
の
保管等
に関する
法律案
の両案を一括して議題といたします。 政府から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
上川法務大臣
。
上川陽子
2
○
国務大臣
(
上川陽子
君)
民法
及び
家事事件手続法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明いたします。 この
法律案
は、
高齢化
の
進展等
の
社会経済情勢
の
変化
に鑑み、
配偶者
の
死亡
により残された
他方配偶者
の生活への
配慮等
の
観点
から、
民法
及び
家事事件手続法
の一部を改正しようとするものであります。 この
法律案
は、まず、
民法
の一部を改正して、
相続
に関する
規定
を見直すこととしており、その
要点
は、次のとおりであります。 第一に、
相続人
である
配偶者
が、終身又は
一定期間
、
無償
で、被
相続人
の
財産
に属した建物の使用及び収益をすることができる
権利
を創設し、
遺産分割
又は
遺贈
により、これを取得することができることとしております。 第二に、共同
相続
された
預貯金債権
がある場合には、各
共同相続人
は、
遺産分割
が終了するまでの間も、
預貯金債権
のうち
一定額
については、単独で払戻しをすることができることとしております。 第三に、
自筆証書遺言
の
要件
を緩和し、
自筆証書
に
相続財産
の全部又は一部の
目録
を添付する場合には、その
目録
については自書することを要しないこととしております。 第四に、
遺留分
を侵害された者の
権利
の行使によって
遺贈
又は贈与の全部又は一部が当然に失効することとされている
現行法
の規律を見直し、
遺留分侵害額
に相当する
金銭債権
が生ずることとしております。 第五に、特別の
寄与
の
制度
を新たに設けることとしております。具体的には、被
相続人
の親族で
相続人
以外の者が、被
相続人
の
療養看護等
を
無償
でしたことにより被
相続人
の
財産
の維持又は増加に特別の
寄与
をした場合には、
相続
の開始後、
相続人
に対して
金銭
の支払を請求することができることとしております。 また、この
法律案
は、
家事事件手続法
の一部を改正して、
預貯金債権
の仮
分割
の仮処分について
遺産分割
前の
保全処分
の
要件
を緩和するとともに、
民法
において新設する特別の
寄与
の
制度
に関する
手続規定
を設けることとしております。 続いて、
法務局
における
遺言書
の
保管等
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明いたします。 この
法律案
は、
高齢化
の
進展等
の
社会経済情勢
の
変化
に鑑み、
相続
をめぐる紛争を防止するという
観点
から、
法務局
において
自筆証書遺言
に係る
遺言書
を
保管
する
制度
を新たに設けようとするものであります。 この
法律案
の
要点
は、次のとおりであります。 第一に、
遺言者
が、
法務局
において、
自筆証書
による
遺言書
の
保管
を申請することができる
制度
を創設し、その
申請手続
、
遺言書
の
保管
及び情報の管理、
遺言者
の
死亡
後の
相続人等
による
遺言書
の写しの
請求手続等
を定めることとしております。 第二に、
法務局
に
保管
されている
遺言書
については、
検認
に係る
民法
の
規定
の適用を除外する等の措置を講ずることとしております。 以上が、これら
法律案
の
趣旨
であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 以上です。
石川博崇
3
○
委員長
(
石川博崇
君) 以上で両案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会