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大島九州男君
教育現場で、
学校で音楽をするのに
授業で楽譜を見ながら練習をすると。
教育ですから、そこに、演奏に対する
対価を払いなさいよというふうに言われても、何か余りぴんとこないんですよね。特に、公
教育の場合はそうですけれ
ども、今言われている民間
教育の関係で、音楽教室ですよね、音楽教室で
著作権料を練習する
部分について払いなさいというふうな
意見とか、いろいろ何かそういう裁判もやっているようなことを聞きましたけど、これも今言うように、矛と盾の関係になっていきますからね。
だから、これ解決するのはどういう解決
方法があるのかなとふとちょっと自分なりに考えたら、基本的に楽譜を見て練習するわけですから、その楽譜に対する
著作権料にちょっと上乗せして練習代も入っていますと、だからそれで何回練習しようがそれはもうそこで払われていますよというような包括的なものであると非常に分かりやすいですよね。でも、これ、A君は一回、ところがB君は練習好きで百回やっていますよと言われたときに、一回と百回と違う
お金取るなんていうのは、これもちょっと現実的でないと。
だから、今回、
設置者が
お金を払うといいますよね、
教育機関にしても。そうすると、
設置者というと、公
教育でいうと市町村が払ったりするわけでしょう。そうすると、市町村で払う金額も多分違うと思うんですよね。
学校の数も当然そうでしょうけど、財政力の関係で、東京都はこれぐらい払いますけど、私のところの福岡県直方市はこれぐらいしか払わないとかね。やっぱり、そこもいろんな
権利者との交渉になるのか、いろんな
状況になるのかと、非常にこれ複雑で分かりにくいと。
だから、音楽教室で実際に裁判になっているというのも、私はこれ何か悲しいかなというふうに個人的には思うわけですよ。だから、本来国がそういう主導をするわけではないでしょうけれ
ども、こういう
法律を
制定していく中で、やはり
教育に関わる分野、そういう
部分が、営利を
目的としている民間
教育事業者だからこうなんだとか、公
教育だから違うんだと、そういう話になると、じゃ、私学はどうなのと。私学は経営しているわけですから、そこは月謝をいただきながら経営というか運営をしていく
部分の音楽教室と、じゃ、どこが違うのなんて非常に複雑なんですよね。
だから、そこら辺、大変調整も難しいし、じゃ、どうやって解決したらいいのということになったときに、ここは
文部科学大臣、政治家としてというより
教育に関わる
部分で、
学校だとか民間
教育だとかで、
子供たちが練習をする、まさにその感性、技術を磨いていくというのは、日本の国力を上げて、まさに
子供たちの健全な発育に、
教育に資する
部分であるわけですから、
権利者としてもこれは有り難いことだと。だからもう、それはもう喜んで使ってほしいと。まさに私の作った曲が、
子供たちが
学校で練習をして弾いてくれる、歌ってくれるというのは有り難いことだよねという、そういう視点で
権利者が、いや、もうそういう
教育に関わるやつはもう一切要りませんと、もうだからそこはどんどんやってくださいというようなこともありだと思うんですね。
じゃ、それを主導するのは何なのかと。それは経済的な概念と、今言う成長戦略で
お金稼ぎましょうなんていうと、じゃ、そこも
お金下さいという話になっちゃうんですけど、そうではなくて、やはり我々
文教科学委員会に携わる国会議員や多くの人がそういう発信をしていくと、ああ、なるほどそうだなと、それは有り難いなと
権利者が思えば、そういうのは一切解決していくような道もあるのではないかというふうに思うんですが、
文部科学大臣として、今回の法
改正でいろんな問題が残っておりますけれ
ども、私は、その
教育の
部分に関しては、今私が言わせていただいたそういう視点も大いにあるんじゃないかと思いますが、見解を聞かしていただけると有り難いです。