○山本太郎君
TPPについて懸念する一つ、PFIです。
TPPのルールでは、
日本国内で行われる
政府調達、公共
事業に外資が
国内企業と同じ条件で参加するには、その
事業が
基準額以上である必要があります。これ、WTOも一緒ですよね。
建設サービス
事業では、契約金額の見積りが中央
政府発注の
事業で約七・四億円以上、地方公共団体発注の
事業で契約金額の見積り約二十四・七億円以上の案件が
TPPの
政府調達、十五章の適用になると。
この
基準額以上の公共
事業であれば、外資であっても
TPPのルール内で内
国民待遇などが保障され、
国内企業と同じ扱いが求められ、地元企業優先、地元企業優先などの差別的扱いは許されない。
日本側は地元企業優先などできないということ。同じ
基準がPFI
事業にも当てはまる。だったら
基準額よりも低ければ地元で分け合えるじゃないかって錯覚に陥りますが、実際のPFI
事業では、
国内大手企業が関わり、地元のうまみを吸い上げることが問題点として挙げられています。外資が入ってくる
基準額以下であっても
国内の大手に食われ、地方は残り物をすする形になり、
基準額以上の公共
事業、大型案件であっても海外資本に持っていかれるという話。
特定非営利活動法人
日本PFI・PPP協会作成のPFI年鑑二〇一七年版では、二〇〇〇年からこれまでのPFI案件六百六十四件、契約金額も掲載されている。時間がなくてざっくりしか調べられなかったんですけれ
ども、
TPP十五章が適用されるPFI
事業、どれぐらいにあるのかというのを集計してみました。
コンセッションが入る前のPFI
事業の話です。二〇一一年十一月三十日以前に契約されたものの中で、建設を含むPFI
事業で、国の案件を除いた地方だけを探すと三百七十二件、六百件超える中で三百七十二件。うち空欄になっている四十何件を省いた三百二十九件をチェックしてみたら、これら全て建築サービス案件。建物の建設も行うPFIだった場合、
TPPのルールにおける地方発注の
対象基準額である二十四・七億円以上の案件は三百二十九件中二百四十六件。ごろごろあるということなんですよ、外資が爪伸ばせるというようなPFI案件がもう既にごろごろあるって話なんですよね。そこに外資が入ってくるという話はWTOルールでも予測できるが、
TPP第九章では、先ほどの内
国民待遇を規定した九・四条のほかにも、
TPP第九・一〇条では、外資系企業に対し
日本国内での現地調達を要求したり、物品購入やサービス購入によって
日本国内の業者から購入するよう要求することが禁止される。特定
措置の履行要求の禁止も規定。要は地元優遇なんて絶対無理なんですよ。それらに違反すれば当然ISDS使って国訴えること可能ですよって。外資が食い散らかした残りさえも
日本人で分け合うことが要求できない。
こういうものを公平公正なルールと呼ぶんですか、茂木
大臣、いかがでしょう。